○茨城県事務委任規則

昭和40年3月19日

茨城県規則第16号

茨城県事務委任規則を次のように定める。

茨城県事務委任規則

茨城県委任規則(昭和36年茨城県規則第16号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第2項その他の法令の定めるところによる知事の権限に属する事務の委任について定めるものとする。

(処理機関の指定)

第2条 知事は,この規則の定めるところにより出先機関の長に委任する事務が,次の各号の一に該当する場合には,当該事務を処理すべき出先機関の長を指定する。

(1) 事案が2以上の同種の出先機関の管轄区域にまたがつて所在する施設,設備等に係るものであるとき。

(2) 行政区画,物の所在地,人又は法人の住所その他管轄を決定するための要件が明確でないため,事務を所管する出先機関が明確でないとき。

2 前項各号に掲げる場合には,関係出先機関の長は,知事に当該事務を処理すべき出先機関の長の指定を申し立てなければならない。

(昭43規則75・一部改正)

(委任の留保)

第3条 知事は,この規則に定める委任事項であつても,特に必要があるときは,自らこれらの事務を行うことがある。

(昭55規則38・一部改正)

(報告の徴取等)

第4条 知事は,この規則の定めるところにより委任する事務について,必要があるときは,報告を徴し,又は必要な指示をすることがある。

(委任事務の処理の特例)

第5条 この規則の定めるところにより事務の委任を受けた者は,委任事項であつても,次の各号の一に該当する場合には,その処理について,あらかじめ知事の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき。

(2) 事案について疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生ずるおそれがあるとき。

(勤務時間の決定)

第6条 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定の権限は,当該職員が勤務する本庁の課長(チームリーダー及びセンター長を含む。次条において「課長」という。)及び出先機関の長に委任する。

(昭49規則12・全改,昭50規則9・昭51規則22・昭51規則43・昭52規則21・平4規則32・平9規則21・平24規則16・平30規則42・令2規則37・一部改正)

(部分休業の承認及び取消し)

第6条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の取消しの権限は,課長及び出先機関の長に委任する。

(平4規則32・追加,平24規則16・一部改正)

第7条 削除

(令2規則37)

(本庁の課長への個別委任)

第8条 県民生活環境部環境政策課長に対し,県央地域(水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,東茨城郡及び那珂郡の区域をいう。以下同じ。)に係る別表第2 第1 県民センター長の部に掲げる事務のうち第15項から第18項まで,第20項から第34項まで,第35項(第1号から第3号までを除く。)及び第36項から第39項までの事務を,土木部都市局建築指導課長に対し,県央地域に係る同表 第1 県民センター長の部に掲げる事務のうち第35項第1号から第3号まで,第47項から第56項まで及び第58項から第66項までの事務を委任する。

(平28規則51・全改,平29規則30・平30規則42・一部改正)

(出先機関の長への共通委任)

第9条 出先機関の長に対し,当該出先機関の所掌に係る別表第1に掲げる事務を委任する。

(昭43規則75・昭47規則17・昭48規則51・一部改正,昭49規則12・旧第7条繰下,昭50規則9・昭52規則21・一部改正)

(建設工事等を行う出先機関の長への共通委任)

第10条 建設工事等を行う出先機関の長に対し,当該出先機関の所掌に係る別表第1の2に掲げる事務を委任する。

(昭43規則75・追加,昭46規則57・昭48規則13・一部改正,昭49規則12・旧第8条繰下,昭49規則42・昭50規則30・昭51規則43・昭54規則31・昭55規則38・昭56規則65・昭57規則29・昭60規則15・平元規則26・平5規則30・平6規則28・平8規則36・平9規則21・平10規則39・平13規則26・一部改正)

(出先機関の長への個別委任)

第11条 前2条に規定するもののほか,別表第2に掲げる出先機関の長に対し,当該出先機関の所掌に係る同表に掲げる事務を委任する。

(昭43規則75・旧第8条繰下・一部改正,昭44規則37・一部改正,昭49規則12・旧第9条繰下)

1 この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,茨城県委任規則,茨城県事務決裁規程(昭和36年茨城県訓令第3号)等の規定によりなされた申請,届け出,許可,認可等は,この規則の相当する規定によりなされたものとみなす。

(昭和40年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第93号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和40年規則第101号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第13号)

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年規則第56号)

この規則は,昭和42年9月1日から施行する。

(昭和42年規則第87号)

この規則は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第16号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第40号)

この規則は,昭和43年7月1日から施行する。ただし,別表第2出先機関の長への個別委任事項中第1の2青少年研修施設の長の部に係る改正規定は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭43規則51・一部改正)

(昭和43年規則第49号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和43年9月1日から施行する。ただし,付則第2項及び第3項の規定は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第67号)

この規則は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年規則第75号)

この規則は,昭和42年11月1日から施行する。

(昭和44年規則第4号)

この規則は,昭和44年3月1日から施行する。

(昭和44年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第14号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和45年規則第49号)

この規則は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第87号)

この規則は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第17号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第62号)

この規則は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第78号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第17号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第35号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第51号)

この規則は,昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第83号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2出先機関の長への個別委任事項の表に係る改正規定は昭和49年4月1日から,別表第1の2建設工事を行なう出先機関の長への共通委任事項の表第1項に係る改正規定は昭和49年5月1日からそれぞれ施行する。

(昭和49年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第62号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第40号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第22号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第43号)

この規則は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第94号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第106号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第37号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第44号)

この規則は,昭和52年8月1日から施行する。

(昭和52年規則第51号)

この規則は,昭和52年9月1日から施行する。

(昭和52年規則第60号)

この規則は,昭和52年10月1日から施行する。

(昭和52年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第1に係る改正規定は,昭和53年6月2日から施行する。

(昭和54年規則第15号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,別表第2第1地方総合事務所長の部第24項の次に1項を加える改正規定は,大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第105号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和54年5月14日)

(昭和54年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2第1地方総合事務所長の部の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年規則第38号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和55年規則第59号)

この規則は,昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第25号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和56年6月1日から適用する。

(昭和56年規則第72号)

この規則は,昭和56年7月1日から施行する。ただし,別表第2第1地方総合事務所長の部第63項及び同表第4福祉事務所長の部の改正規定は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第29号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第34号)

この規則は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第26号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第41号)

この規則は,昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第15号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第61号)

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第23号)

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年規則第48号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第23号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第52号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年規則第66号)

この規則は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年規則第26号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第46号)

この規則は,平成元年4月23日から施行する。

(平成元年規則第63号)

この規則は,平成元年8月15日から施行する。

(平成元年規則第70号)

この規則は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年規則第26号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表第2第12保健所長の部第53項の改正規定は,平成2年5月1日から施行する。

(平成2年規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成3年規則第23号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第32号)

この規則中第1条の規定は平成4年4月1日から,第2条の規定は同年7月15日から施行する。

(平成4年規則第64号)

この規則は,平成4年7月12日から施行する。

(平成4年規則第94号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第103号)

この規則は,平成4年12月25日から施行する。

(平成5年規則第30号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第83号)

この規則は,平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第28号)

この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第83号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。

(平成7年規則第42号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年規則第64号―2)

この規則は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第80号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第36号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年規則第55号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第74号)

この規則は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年規則第21号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第60号)

この規則は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年規則第39号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第32号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。ただし,別表第2第1地方総合事務所長の部第58項の改正規定は,平成11年5月1日から施行する。

(平成12年規則第46号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第1 地方総合事務所長の部第51項及び第52項の改正規定は,同年6月1日から施行する。

(平成12年規則第190号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第26号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第1 地方総合事務所長の部第105項の次に次の1項を加える改正規定は同年5月1日から,別表第2 第1 地方総合事務所長の部第65項の改正規定(取手市に係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成13年規則第35号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第48号)

この規則は,平成13年5月18日から施行する。

(平成13年規則第63号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第69号)

この規則は,平成13年7月15日から施行する。

(平成14年規則第19号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第53号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第1 地方総合事務所長の部第25項及び第26項の改正規定は同月16日から,同表 第12 保健所長の部第45項の改正規定は同年5月1日から,同表 第1 地方総合事務所長の部第23項の改正規定は同年7月1日から,同表 第12 保健所長の部第13項の改正規定は同月30日から,同部第20項の次に1項を加える改正規定及び同表 第33 土木事務所長の部第22項第1号の改正規定(ひたちなか市に係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成15年規則第84号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第53―2号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第12 保健所長の部第41項の改正規定(「茨城県給水施設条例」を「茨城県安全な飲料水の確保に関する条例」に改める部分に限る。)は平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第79号)

1 この規則は,平成16年9月30日から施行する。

(平成17年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第50号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第1 地方総合事務所の部第10項の2の改正規定及び同部第30項の改正規定は,同年10月1日から施行する。

(平成17年規則第66号)

この規則は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第75号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日

(平成17年規則第114号)

この規則は,平成17年11月10日から施行する。

(平成18年規則第36号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第14の9 動物指導センター長の部の改正規定は同年6月1日から,同表第1 地方総合事務所長の部第35項の改正規定(古河市に係る部分に限る。),同部第40項の改正規定(筑西市に係る部分に限る。),同部第65項及び第67項の改正規定,同部第72項の改正規定(「及びひたちなか市」を「,ひたちなか市及び筑西市」に改める部分に限る。)並びに同表第33 土木事務所長の部第22項の改正規定(「古河市」の次に「,石岡市」を加える部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第80号)

この規則は,平成18年10月1日から施行する。

(平成18年規則第88号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第27号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第25項第6号及び第26項の改正規定 平成19年4月16日

(2) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第11項各号の改正規定 平成19年5月14日

(3) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第36項,第40項及び第45項の改正規定,同部第65項の改正規定(「石岡市」の次に「,常総市」を加える部分に限る。),同部第67項の改正規定(「石岡市」の次に「,常総市」を加える部分に限る。)並びに同部第72項の改正規定(「石岡市」の次に「,常総市」を加える部分に限る。)並びに同表第33 土木事務所長の部第22項の改正規定(「石岡市」の次に「,常総市」を加える部分に限る。) 平成19年10月1日

(4) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第65項第3号の改正規定 平成19年11月30日

(平成19年規則第82号)

この規則の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第72項各号の改正規定 平成19年9月28日

(2) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第17項の2の次に1項を加える改正規定及び同部第31項の改正規定並びに同表第31 土地改良事務所長の部第8項の改正規定 平成19年10月1日

(3) 別表第2 第12 保健所長の部第22項各号の改正規定 平成19年10月20日

(4) 別表第2 第1 地方総合事務所長の部第58項第6号及び第65項の改正規定 平成19年11月30日

(平成19年規則第109号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第27号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県事務委任規則別表第2第31土地改良事務所長の部第1項中「取手市,牛久市,守谷市,桜川市,つくばみらい市,小美玉市,美浦村」とあるのは,この規則の施行の日から平成20年6月1日までの間においては「牛久市,守谷市,桜川市,小美玉市」と,同月2日から同月30日までの間においては「牛久市,守谷市,桜川市,小美玉市,美浦村」とする。

(平成20年規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,同年8月1日から施行する。

(温泉法の一部改正に伴う温泉の採取に関する経過措置に係る事務の委任)

2 保健所長に対し,温泉法の一部を改正する法律(平成19年法律第121号)附則第6条の規定による確認を委任する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第54号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第12 保健所長の部第10項の改正規定(同項第17号中「又は承認」を削る部分を除く。)及び同部第11項から第12項の2までの改正規定は,平成21年6月1日から施行する。

(平成22年規則第8号)

この規則は,平成22年3月11日から施行する。

(平成22年規則第27号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は,平成23年4月16日から施行する。ただし,別表第2 第1 県民センター長の部の改正規定は,同月1日から施行する。

(平成23年規則第34号)

この規則は,平成23年10月1日から施行する。

(平成24年規則第16号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,同年6月1日から施行する。

(平成25年規則第39号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第14の9 動物指導センター長の部第5項の改正規定は,同年9月1日から施行する。

(平成26年規則第35号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第12 保健所長の部第10項の改正規定及び同表第27 家畜保健衛生所長の部第8項の改正規定は同年6月12日から,同表 第1 県民センター長の部第13項の改正規定及び同表 第13の2の3 県央福祉事務所長の部第12項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成26年規則第70号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2 第12 保健所長の部第66項の4の改正規定及び同部第76項の次に4項を加える改正規定は,平成27年1月1日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成26年12月31日までの間,保健所長に対し,難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)附則第3条第12項の規定により同法の施行前においても行うことができることとされた行為に係る事務のうちこの規則による改正後の茨城県事務委任規則別表 第2 第12 保健所長の部第77項及び第78項に掲げる事務並びに児童福祉法の一部を改正する法律(平成26年法律第47号)附則第4条第10項の規定により同法の施行前においても行うことができることとされた行為に係る事務のうち同部第79項及び第80項に掲げる事務を委任する。

(平成27年規則第39号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第2 第1 県民センター長の部第48項第1号の改正規定 平成27年6月1日

(2) 別表第2 第12 保健所長の部第10項第2号の次に1号を加える改正規定 平成27年7月1日

(3) 別表第2 第17 工業技術センター長の部の改正規定(第2項第4号から第7号までに係る部分に限る。) 平成28年4月1日

(4) 別表第2 第17 工業技術センター長の部の改正規定(第2項第4号から第7号までに係る部分を除く。) 茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例(平成27年茨城県条例第28号)の施行の日

(平成27年規則第74号で平成27年10月1日から施行)

(平成28年規則第51号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第30号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第42号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第14条の3 児童相談所長の部第1項の改正規定は同月2日から,同表第12 保健所長の部第19項の改正規定は同年6月15日から施行する。

(平成30年規則第83号)

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第26号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第6号)

この規則は,令和元年6月25日から施行する。

(令和元年規則第23号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第37号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第2 第14の9 動物指導センター長の部第5項の改正規定は,同年6月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第2 第12 保健所長の部第46項、第47項の2、第47項の3及び第81項の改正規定並びに同表 第14の8 食肉衛生検査所長の部第3項の改正規定は同年6月1日から、同表 第12 保健所長の部第10項及び第11項の改正規定並びに同表 第27 家畜保健衛生所長の部第8項の改正規定は同年8月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2 第14の9 動物指導センター長の部第5項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

(令和5年規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1 出先機関の長への共通委任事項(第9条)

(昭43規則40・昭43規則75・昭46規則4・昭46規則78・昭47規則79・昭48規則13・昭48規則51・昭49規則12・昭53規則23・昭55規則38・昭56規則25・平元規則46・平2規則26・平4規則32・平4規則64・平6規則28・平7規則42・平11規則32・平14規則19・平17規則50・平22規則27・平23規則16・平27規則39・平30規則42・平31規則26・一部改正)

1 職員の所属内部組織及び事務分担の決定(役付職(係長,副主査,講師及び専門員を除く。)の所属内部組織の決定を除く。)

2 職員の職務専念義務の免除(所長に係るものを除く。),週休日の振替え,半日勤務時間の割振り変更及び休日勤務に係る勤務の免除

3 職員の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(所長の引き続き1週間を超えるものを除く。)

4 職員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知(日直勤務及び宿直勤務の命令については,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第96条第2項の規定により,当該出先機関におかれた駐在職員を含む。)

5 職員の旅行命令及びその復命の受理(所長の引き続き4日以上の県外旅行に係るものを除く。)

6 職員の初任給調整手当に係る認定

7 職員の服務に関する諸届の受理(所長に係るものを除く。)

8 事実証明及び謄本,抄本等の交付

9 保存文書その他資料の閲覧許可

10 委任事項に係る許可証,免許証,登録証,検査証,合格証,鑑札等の交付,再交付及び書換え並びに返納の処理

11 事務処理に付随する申請,催告,通知,照会,回答,届け出等並びにそれらの受理及び処理

12 事務処理に付随する調査の実施及び資料の収集

13 定例的な表彰及びほう賞

14 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

別表第1の2 建設工事等を行う出先機関の長への共通委任事項(第10条)

(昭43規則75・追加,昭49規則12・昭55規則38・平8規則36・平13規則26・平18規則36・平21規則54・平22規則27・平23規則16・平24規則16・令2規則37・一部改正)

1 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に関する次のこと。

(1) 第7条の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格が1億5,000万円未満の工事に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第11条の規定による通知(茨城県知事の建設業の許可を受けた建設業者に係るものに限る。)

(4) 第14条の規定による措置(知事が別に定めるものに限る。)

2 茨城県建設工事執行規則(昭和43年茨城県規則第69号)第8条第1項の規定に基づく建設工事請負契約書に関する次のこと(県民センター長,農林事務所長,土木事務所長,工事事務所長,港湾事務所長及び下水道事務所長に限る。3及び4において同じ。)。

(1) 第2条の規定による関連工事の調整

(2) 第3条第1項の規定による工程表の受理

(3) 第7条の規定による下請人に関する事項の通知の請求

(4) 第9条第1項の規定による監督員の選任及び変更並びにそれらの通知

(5) 第10条第1項の規定による現場代理人,主任技術者及び専門技術者の選任及び変更に係る通知の受理

(6) 第10条第3項の規定による通知の受理

(7) 第11条の規定による契約の履行状況の報告の受理

(8) 第12条第1項及び第2項の規定による工事関係者に関する措置の請求及び同条第3項の規定による通知の受理

(9) 第15条第2項の規定による支給材料及び貸与品に係る通知の受理

(10) 第15条第3項の規定による受領書及び借用書の受理

(11) 第15条第4項の規定による通知の受理

(12) 第15条第5項の規定による支給材料及び貸与品の引き渡し及び使用の請求

(13) 第15条第6項の規定による支給材料及び貸与品に係る変更

(14) 第15条第9項の規定による支給材料及び貸与品の返還の受領

(15) 第15条第10項の規定による期間の指定

(16) 第16条第1項の規定による工事用地の確保

(17) 第16条第4項の規定による物件の処分及び工事用地等の修復又は取片付け

(18) 第16条第5項の規定による措置の期限,方法等の決定

(19) 第19条の規定による設計図書の変更

(20) 第20条第1項又は第2項の規定による工事の全部又は一部の施工の中止の決定

(21) 第29条第1項の規定による通知の受理

(22) 第29条第2項の規定による損害状況の調査及び確認並びにその結果の通知

(23) 第31条第1項の規定による工事完成の通知の受理

(24) 第31条第4項の規定による工事目的物の引渡しの受領

(25) 第38条第1項の規定による指定部分に係る工事完成の通知の受理及び工事目的物の引渡しの受領

3 工事用物件供給の一部中止及びその解除

4 茨城県建設コンサルタント業務執行規則(平成8年茨城県規則第19号)第6条第1項の規定に基づく建設コンサルタント業務委託契約書に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による業務工程表等の受理

(2) 第6条第4項の規定による業務の一部委託又は請け負わせた者に関する事項の通知の請求

(3) 第8条第1項の規定による監督員の選任及び変更並びにそれらの通知

(4) 第9条第1項の規定による管理技術者の選任及び変更に関する通知の受理

(5) 第10条第1項の規定による照査技術者の選任及び変更に関する通知の受理

(6) 第13条第1項の規定による管理技術者等に対する措置請求及び同条第2項の規定による通知の受理

(7) 第14条の規定による契約の履行状況の報告の受理

(8) 第15条第1項及び第2項の規定による貸与品等の引渡し及び受領書又は借用書の受理

(9) 第15条第4項の規定による貸与品等の返還の受領

(10) 第17条第1項の規定による通知の受理

(11) 第17条第2項の規定による調査

(12) 第19条第1項又は第2項の規定による業務の全部又は一部の中止の決定

(13) 第28条第1項の規定による損害状況の通知の受理

(14) 第28条第2項の規定による損害状況の調査及び確認並びにその結果の通知

(15) 第30条第1項の規定による業務完了の通知の受理

(16) 第30条第3項の規定による成果物の引渡しの受領

(17) 第36条第1項の規定による指定部分に係る業務完了の通知の受理及び成果物の引渡しの受領

別表第2 出先機関の長への個別委任事項(第11条)

(昭40規則75・昭40規則93・昭40規則101・昭41規則2・昭41規則7・昭41規則20・昭41規則42・昭41規則58・昭42規則2・昭42規則13・昭42規則56・昭42規則87・昭43規則10・昭43規則16・昭43規則40・昭43規則49・昭43規則58・昭43規則67・昭43規則75・昭44規則4・昭44規則11・昭44規則37・昭44規則49・昭45規則14・昭45規則40・昭45規則49・昭45規則87・昭46規則17・昭46規則25・昭46規則37・昭46規則57・昭46規則62・昭46規則69・昭47規則2・昭47規則17・昭47規則35・昭47規則45・昭47規則50・昭47規則67・昭47規則79・昭47規則13・昭48規則51・昭48規則55・昭48規則62・昭48規則83・昭49規則12・昭49規則42・昭49規則48・昭49規則55・昭49規則62・昭49規則69・昭49規則72・昭50規則9・昭50規則26・昭50規則30・昭50規則40・昭50規則51・昭50規則57・昭50規則59・昭51規則1・昭51規則11・昭51規則22・昭51規則43・昭51規則94・昭51規則106・昭52規則8・昭52規則21・昭52規則37・昭52規則44・昭52規則51・昭52規則60・昭52規則66・昭53規則23・昭54規則15・昭54規則31・昭54規則54・昭55規則9・昭55規則38・昭55規則59・昭56規則25・昭56規則65・昭56規則72・昭57規則20・昭57規則29・昭57規則52・昭58規則21・昭58規則34・昭58規則57・昭59規則26・昭59規則41・昭59規則63・昭60規則15・昭60規則61・昭61規則14・昭62規則23・昭62規則48・昭63規則23・昭63規則52・昭63規則66・平元規則26・平元規則63・平元規則70・平2規則26・平2規則64・平3規則23・平4規則27・平4規則32・平4規則94・平4規則103・平5規則30・平5規則83・平6規則28・平6規則83・平7規則42・平7規則64―2・平7規則80・平8規則36・平8規則55・平8規則63・平8規則66・平8規則74・平9規則21・平9規則60・平10規則39・平11規則3・平11規則32・平12規則46・平12規則190・平12規則202・平13規則26・平13規則35・平13規則48・平13規則63・平13規則69・平14規則19・平15規則53・平15規則84・平16規則53―2・平16規則79・平17規則3・平17規則7・平17規則50・平17規則66・平17規則75・平17規則114・平18規則36・平18規則72・平18規則80・平18規則88・平19規則27・平19規則82・平19規則109・平20規則27・平20規則57・平20規則75・平21規則54・平22規則8・平22規則27・平23規則16・平23規則34・平24規則16・平25規則39・平26規則35・平26規則70・平27規則39・平28規則51・平29規則30・平30規則42・平30規則83・平31規則26・令元規則6・令元規則23・令2規則37・令3規則25・令4規則16・令5規則23・一部改正)

第1 県民センター長

1 削除

2 削除

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 第22条及び第23条の規定による助産及び母子保護の実施(鹿行県民センター長に対しては,これを除く。(3)及び(5)において同じ。)

(2) 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(助産施設,母子生活支援施設,保育所及び児童厚生施設の長に係るものに限る。)

(3) 第31条第1項の規定による在所期間の延長

(4) 第47条第5項の規定による報告の受理(助産施設及び母子生活支援施設に係るものに限る。)

(5) 第56条第1項の規定による負担能力の認定(助産の実施及び母子保護の実施に係るものに限る。(6)及び(7)において同じ。)

(6) 第56条第2項の規定による費用の徴収

(7) 第56条第4項の規定による書類の閲覧及び資料の提出の要求

4 削除

5 削除

6 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)に関する次のこと。

(1) 第8条第6項第31条の6第6項及び第37条第6項の規定による据置期間の延長の決定

(2) 第11条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による修学資金の交付の停止及び減額の決定

(3) 第12条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止

(4) 第16条(同条第2号に該当する場合に限る。)(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求

(5) 第17条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収決定及びやむを得ない理由の認定

(6) 第19条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予

6の2 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則(昭和39年厚生省令第32号)に関する次のこと。

(1) 第6条の5(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の指定

(2) 第6条の6第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の指定の申請の受理

(3) 第6条の7(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の講座の指定及び通知

(4) 第6条の8第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による自立支援教育訓練給付金の支給の申請の受理

(5) 第6条の9(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による自立支援教育訓練給付金の支給の決定及び通知

(6) 第6条の10第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による高等職業訓練促進給付金の支給の申請の受理

(7) 第6条の16第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の受理

(1) 第2条第18条及び第19条の規定による貸付申請書の受理

(2) 第6条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理

(3) 第7条第1項及び第3項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による氏名住所変更届並びに保証人変更届及び連帯保証書の受理

(4) 第8条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による休学届及び復学届の受理

(5) 第9条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による増額申請書の受理

(6) 第10条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による辞退申出書及び減額申出書の受理

(7) 第11条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失届及び借受者死亡届の受理

(8) 第12条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による継続貸付申請書の受理

(9) 第13条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還決定通知書及び貸付停止決定通知書の交付

(10) 第13条の2(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による据置期間延長申請書の受理及び措置期間延長決定通知書等の交付

(11) 第14条第1項及び第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による支払猶予申請書の受理及び支払猶予決定通知書等の交付

(12) 第15条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法変更申出書の受理

(13) 第16条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による繰上償還申出書の受理

8及び9 削除

10 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと(鹿行県民センター長に対しては,これを除く。)。

(1) 第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)並びに第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項の規定による受給資格の認定

(2) 第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定

(3) 第26条及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定

(4) 第26条及び第26条の5において準用する第12条の規定による支払の一時差止めの決定

(5) 第26条及び第26条の5において準用する第16条の規定による手当の支払調整

(6) 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定

(7) 第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令,質問,診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。(8)において同じ。)

(8) 第37条の規定による資料の提供要求等

11 茨城県人工肛門ストマ用装具支給事業実施要項(平成9年4月1日制定)によるストマ用装具の支給に関すること。

12 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

13 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと(鹿行県民センター長に対しては,これを除く。)。

(1) 第24条第3項の規定による申請による保護の開始の決定

(2) 第24条第9項において準用する同条第3項の規定による申請による保護の変更の決定

(3) 第25条第1項の規定による職権による保護の開始の決定

(4) 第25条第2項の規定による職権による保護の変更の決定

(5) 第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定

(6) 第27条第1項の規定による被保護者に対する指導及び指示

(7) 第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言

(8) 第28条第1項の規定による報告の徴収,立入調査及び検診命令

(9) 第28条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更,停止及び廃止の決定

(10) 第30条から第37条までの規定による保護の方法の決定

(11) 第37条の2の規定による金銭の支払

(12) 第48条第4項の規定による届出の受理

(13) 第55条の4第1項の規定による支給の決定

(14) 第55条の5第1項の規定による支給の決定

(15) 第55条の6の規定による報告の徴収

(16) 第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更,停止及び廃止の決定並びに弁明の機会の付与

(17) 第63条の規定による保護費用の返還額の決定

(18) 第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(19) 第77条の規定による費用の徴収及び申立て

(20) 第77条の2第1項の規定による費用の徴収

(21) 第78条第1項及び第3項の規定による費用の徴収

(22) 第78条の2第1項及び第2項の規定による費用の徴収

(23) 第80条の規定による保護金品の返還免除

(24) 第81条の規定による後見人選任の請求

13の2 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する次のこと(鹿行県民センター長に対しては,これを除く。)。

(1) 第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施

(2) 第5条第2項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による生活困窮者自立相談支援事業の事務の委託

(3) 第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給の決定

(4) 第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施

(5) 第7条第2項の規定による生活困窮者一時生活支援事業等の実施

(6) 第9条第1項の規定による支援会議の組織

(7) 第18条第1項の規定による不正利得の徴収

(8) 第21条第1項の規定による報告命令,文書提出命令等

(9) 第22条第1項の規定による文書閲覧及び資料提供の要求並びに報告の徴収

(10) 第22条第2項の規定による報告の徴収

14 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に関する次のこと(鹿行県民センター長に対しては,これを除く。)。

(1) 第14条第1項及び第3項の規定による支援給付の決定

(2) 第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給の決定

15 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する次のこと。

(1) 第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(捕獲等又は採取等の区域が一の県民センターの管轄区域内であるものに係るものに限る。(2)から(8)まで及び16において同じ。)

(2) 第9条第7項の規定による許可証の交付

(3) 第9条第8項の規定による従事者証の交付

(4) 第9条第9項の規定による許可証及び従事者証の再交付

(5) 第9条第11項の規定による許可証及び従事者証の返納の受理

(6) 第9条第13項の規定による報告の受理

(7) 第10条第1項の規定による措置命令

(8) 第10条第2項の規定による許可の取消し

(9) 第22条第1項の規定による措置命令

(10) 第41条第1項の規定による狩猟免許に係る申請書の受理

(11) 第46条第1項の規定による狩猟免状の記載事項の変更の届出の受理

(12) 第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付の申請の受理

(13) 第51条第1項の規定による狩猟免許の有効期間の更新に係る申請書の受理

(14) 第54条の規定による狩猟免状の返納の受理

(15) 第56条の規定による狩猟者登録に係る申請書の受理(県外に居住する者に係るものを除く。(16)から(20)までにおいて同じ。)

(16) 第61条第2項の規定による狩猟者登録の変更登録に係る申請書の受理

(17) 第61条第4項の規定による狩猟者登録に係る事項の変更の届出の受理

(18) 第61条第5項の規定による狩猟者登録証等の再交付の申請書の受理

(19) 第65条の規定による狩猟者登録証等の返納の受理

(20) 第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理

(21) 第75条第1項の規定による報告の徴収(第9条第1項の許可を受けた者で捕獲等又は採取等の区域が一の県民センターの管轄区域内であるものに係るものに限り,特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者及び狩猟者登録を受けた者で県外に居住するものに係るものを除く。)

(22) 第75条第3項の規定による立入検査

16 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)第7条第11項から第14項までの規定による届出の受理

17 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)に関する次のこと(開発面積が5ヘクタール(鉱物を掘採し,又は土石を採取する場合にあつては,1ヘクタール)以上の開発行為に係るものを除く。)。

(1) 第29条第1項の規定による届出の受理

(2) 第29条第2項の規定による行為の禁止,制限及び措置命令

(3) 第29条第4項の規定による期間の延長及び通知

(4) 第29条第6項の規定による期間の短縮

(5) 第30条第1項の規定による中止命令等((2)に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第31条第1項の規定による報告の徴収

(7) 第31条第2項の規定による立入検査等((2)及び(5)に係るものに限る。)

(1) 第8条第1項の規定による届出の受理

(2) 第8条第2項の規定による行為の禁止,制限及び措置命令

(3) 第8条第3項の規定による期間の延長及び通知

(4) 第8条第5項の規定による期間の短縮

(5) 第9条の規定による行為の中止命令,原状回復命令及び措置命令((1)及び(2)に係るものに限る。)

(6) 第13条第1項の規定による届出の受理

(7) 第13条第2項の規定による行為の禁止,制限及び措置命令

(8) 第13条第3項の規定による期間の延長及び通知

(9) 第13条第5項の規定による期間の短縮

(10) 第14条の規定による行為の中止命令,原状回復命令及び措置命令

(11) 第23条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等((2)及び(7)に係るものに限る。)

19 削除

20 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に関する次のこと。

(1) 第6条から第8条まで,第11条(第17条の13第2項及び第18条の13第2項において準用する場合を含む。),第12条第3項(第17条の13第2項及び第18条の13第2項において準用する場合を含む。),第17条の5から第17条の7まで,第18条第18条の2第18条の6第18条の7及び第18条の17の規定による届出の受理

(2) 第9条の規定によるばい煙発生施設の構造等の計画の変更及び廃止の命令

(3) 第10条第2項(第17条の13第1項及び第18条の13第1項において準用する場合を含む。)の規定による制限期間の短縮の認定

(4) 第14条第1項の規定によるばい煙発生施設の構造等の改善命令及び使用の一時停止命令

(5) 第17条第3項の規定による事故時の措置命令

(6) 第17条の8の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の計画の変更及び設置計画の廃止命令

(7) 第17条の11の規定による揮発性有機化合物排出施設の構造等の改善命令及び使用の一時停止命令

(8) 第18条の4の規定による一般粉じん発生施設の設置者に対する基準適合命令及び使用の一時停止命令

(9) 第18条の8の規定による特定粉じん発生施設の構造等の計画の変更及び廃止の命令

(10) 第18条の11の規定による特定粉じん発生施設の特定粉じん排出者に対する施設の構造等の改善命令及び使用の一時停止命令

(11) 第18条の18第1項の規定による措置命令

(12) 第18条の18第2項の規定による特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更命令

(13) 第18条の21の規定による特定粉じん排出等作業に係る作業基準適合命令及び特定粉じん排出等作業の一時停止命令

(14) 第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

21 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第5条から第7条まで,第10条第11条第3項及び第14条の2第1項から第3項までの規定による届出の受理

(2) 第8条第1項の規定による特定施設の構造等の計画の変更及び廃止の命令

(3) 第8条第2項の規定による有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造等の計画の変更及び廃止の命令

(4) 第9条第2項の規定による制限期間の短縮の認定

(5) 第13条第1項の規定による特定施設の構造等の改善命令及び使用等の一時停止命令

(6) 第13条の2第1項の規定による特定地下浸透水に係る特定施設の構造等の改善命令及び使用等の一時停止命令

(7) 第13条の3第1項の規定による有害物質使用特定施設及び有害物質貯蔵指定施設の構造等の改善命令及び使用の一時停止命令

(8) 第14条の2第4項の規定による事故時の措置命令

(9) 第14条の3第1項及び第2項の規定による地下水の水質の浄化のための措置命令

(10) 第22条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

22 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)に関する次のこと。

(1) 第3条第3項(第4条第3項第5条第3項及び第6条第2項において準用する場合を含む。)及び第6条の2第2項の規定による届出の受理

(2) 第10条の規定による公害防止統括者等の解任命令

(3) 第11条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

23 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による改善命令等

(2) 第10条の規定による改善命令等

(3) 第15条第1項第16条第1項第17条及び第18条第2項の規定による届出の受理

(4) 第20条第1項及び第2項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による改善勧告及び改善命令

(5) 第21条第1項(第22条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(6) 第24条の規定による指導,助言及び勧告

24 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第12条から第14条まで,第18条及び第19条第3項の規定による届出の受理

(2) 第15条の規定による計画の変更及び廃止の命令

(3) 第16条の規定による改善命令等

(4) 第17条第2項の規定による制限期間の短縮の認定

(5) 第22条第1項の規定による改善命令及び使用の一時停止命令

(6) 第22条第3項の規定による改善命令等

(7) 第23条第3項の規定による事故時の措置命令

(8) 第28条第3項の規定による報告の受理

(9) 第34条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

25 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による指導及び助言

(2) 第18条の規定による勧告,公表及び命令

(3) 第48条の規定による指導及び助言

(4) 第49条の規定による勧告及び命令

(5) 第91条の規定による報告の徴収

(6) 第92条第1項の規定による立入検査及び収去

26 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による報告の受理及び確認

(2) 第3条第3項の規定による通知

(3) 第3条第4項の規定による報告等の命令

(4) 第3条第5項の規定による届出の受理

(5) 第3条第6項の規定による確認の取消し

(6) 第3条第7項の規定による届出の受理

(7) 第3条第8項の規定による調査等の命令

(8) 第4条第1項の規定による届出の受理(土地の形質変更が一の県民センターの管轄区域内で,かつ,20,000平方メートル未満のものに係るもの(第14条第1項の指定の申請に係る土地に係るものを除く。)に限る。(9)及び(10)において同じ。)

(9) 第4条第2項の規定による土壌汚染状況調査の結果の受理

(10) 第4条第3項の規定による調査等の命令

(11) 第5条第1項の規定による調査等の命令

(12) 第12条第1項から第4項までの規定による届出の受理

(13) 第12条第1項第1号の規定による確認

(14) 第12条第5項の規定による計画の変更の命令

(15) 第16条第1項の規定による汚染状態の認定

(16) 第16条第1項から第3項までの規定による届出の受理

(17) 第16条第4項の規定による措置命令

(18) 第19条の規定による措置命令

(19) 第20条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(20) 第54条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(21) 第55条の規定による協議((3),(7),(10),(11)及び(14)に係るものに限る。)

(22) 第56条第2項の規定による協力の要請及び意見の陳述

26の2 土壌汚染対策法施行規則(平成14年環境省令第29号)に関する次のこと。

(1) 第1条第1項ただし書の規定による報告期限の延長

(2) 第3条第3項の規定による通知

(3) 第16条第4項の規定による届出の受理

(4) 第44条第3項及び第4項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認及び条件の付加

(5) 第44条第5項(第50条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認の取消し

(6) 第45条第3項の規定による確認

(7) 第46条第2項(第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による確認

(8) 第52条の5第1項の規定による届出の受理

(9) 第52条の6の規定による届出の受理

(10) 第52条の7第1項の規定による届出の受理

(11) 第52条の8第1項の規定による確認の取消し

(12) 第59条の2第2項第3号イの規定による届出の受理

(1) 第11条の2の規定による測定の結果の報告の受理

(2) 第12条から第14条まで,第17条及び第18条第3項の規定による届出の受理

(3) 第15条の規定による計画の変更及び廃止の命令

(4) 第16条第2項の規定による制限期間の短縮の認定

(5) 第20条第1項の規定による霞ケ浦指定施設の構造等の改善命令及び使用等の一時停止命令

(6) 第21条の規定による測定の結果の報告の受理

(7) 第21条の3の規定による指導及び助言,勧告,公表並びに措置命令等

(8) 第21条の8の規定による指導,助言及び勧告

(9) 第21条の9の規定による命令

(10) 第25条の規定による指示

(11) 第26条の規定による販売等の禁止命令

(12) 第31条の規定による指導,助言及び勧告並びに公表

(13) 第32条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(1) 第11条第1項の規定によるばい煙特定施設の設置の届出の受理

(2) 第12条第1項の規定による既存施設がばい煙特定施設となつたことの届出の受理

(3) 第13条第1項の規定によるばい煙特定施設の構造等の変更の届出の受理

(4) 第14条の規定による計画変更命令等

(5) 第15条第2項の規定による実施の制限期間の短縮

(6) 第16条(第34条及び第74条において準用する場合を含む。(7)において同じ。)の規定による氏名の変更等の届出の受理

(7) 第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(8) 第19条第1項の規定による改善命令等

(9) 第20条の規定による改善措置の届出の受理

(10) 第22条第2項の規定による事故の状況の通報の受理

(11) 第22条第3項の規定による措置命令

(12) 第26条第1項の規定による粉じん特定施設の設置の届出の受理

(13) 第27条第1項の規定による既存施設が粉じん特定施設となつたことの届出の受理

(14) 第28条第1項の規定による粉じん特定施設の構造等の変更の届出の受理

(15) 第29条の規定による計画変更命令等

(16) 第30条第2項の規定による実施の制限期間の短縮

(17) 第32条第1項の規定による改善勧告

(18) 第32条第2項の規定による改善命令等

(19) 第32条第3項の規定による基準適合命令等

(20) 第33条の規定による改善等の措置の届出の受理

(21) 第34条の2の規定による調査結果の記録の写しの受理

(22) 第37条第1項の規定による排水特定施設の設置の届出の受理(排水基準又は霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準が適用されない畜舎以外の施設に係るものに限る。(23)から(28)まで,(33)及び(34)において同じ。)

(23) 第38条第1項の規定による既存施設が排水特定施設となつたことの届出の受理

(24) 第39条第1項の規定による排水特定施設の構造等の変更の届出の受理

(25) 第40条の規定による計画変更命令等

(26) 第41条第2項の規定による実施の制限期間の短縮

(27) 第44条第1項及び第2項の規定による改善命令等

(28) 第45条の規定による改善措置の届出の受理

(29) 第46条第1項の規定による測定の結果の報告の受理

(30) 第46条の2第1項の規定による測定の結果の報告の受理

(31) 第47条第1項の規定による事故の状況等の届出の受理

(32) 第47条第2項の規定による措置命令

(33) 第49条において準用する第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(34) 第49条において準用する第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(35) 第54条第1項の規定による適正処理等の措置の実施に関する指導及び助言

(36) 第54条第2項の規定による必要な措置の勧告

(37) 第54条第3項の規定による公表

(38) 第56条第2項の規定による事故の状況等の報告の受理

(39) 第56条第3項の規定による適正管理の実施に関する指導及び助言

(40) 第58条の2第1項の規定による有害物質使用排水特定施設の届出の受理

(41) 第58条の3第1項の規定による既存施設が有害物質使用排水特定施設となつたことの届出の受理

(42) 第58条の4第1項の規定による有害物質使用排水特定施設の構造等の変更の届出の受理

(43) 第58条の5の規定による計画変更命令等

(44) 第58条の6第2項の規定による実施の制限期間の短縮

(45) 第58条の7において準用する第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(46) 第58条の7において準用する第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(47) 第59条の2第1項の規定による改善命令等

(48) 第62条第1項の規定による測定結果等の報告の受理

(49) 第65条の規定による測定等の実施に関する指導及び助言

(50) 第67条第1項の規定による揚水特定施設の設置の届出の受理

(51) 第68条第1項の規定による既存施設が揚水特定施設となつたことの届出の受理

(52) 第69条第1項の規定による揚水特定施設の構造等の変更の届出の受理

(53) 第70条第2項の規定による実施の制限期間の短縮

(54) 第71条の規定による代替水への転換の勧告

(55) 第96条第1項の規定による悪臭特定施設(家畜のふん尿を原料とする堆肥の製造に用いる原料置場,乾燥施設及び発酵施設,豚舎並びに鶏舎及び鶏ふん乾燥機に係るものを除く。(56)から(62)までにおいて同じ。)の設置の届出の受理

(56) 第97条第1項の規定による既存施設が悪臭特定施設となつたことの届出の受理

(57) 第98条第1項の規定による悪臭特定施設の構造等の変更の届出の受理

(58) 第99条の規定による計画変更勧告

(59) 第100条第1項の規定による基準適合命令等

(60) 第101条の規定による措置の届出の受理

(61) 第102条において準用する第16条の規定による氏名の変更等の届出の受理

(62) 第102条において準用する第17条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(63) 第123条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査等

(64) 第125条の規定による調査の請求の受理

29 茨城県環境保全施設資金融資制度要項(平成19年9月19日付け生活環境部長通知)に係る融資の認定

30 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可(事業者の設置するものに係るものに限る。(2)から(18)まで及び(26)から(28)までにおいて同じ。)

(2) 第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧

(3) 第8条第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

(4) 第8条第6項(第9条第2項において準用する場合を含む。)による利害関係者の意見書の受理

(5) 第8条の2第3項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による専門的知識を有する者の意見の聴取

(6) 第8条の2第5項(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の使用前の検査

(7) 第8条の2の2の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査

(8) 第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

(9) 第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(10) 第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分終了の届出の受理

(11) 第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認

(12) 第9条第6項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出の受理

(13) 第9条の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令

(14) 第9条の2の2第1項及び第2項の規定による一般廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(15) 第9条の2の3第2項の規定による最終処分場の廃止の確認

(16) 第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設設置者の認定

(17) 第9条の2の4第2項の規定による熱回収施設設置者の認定の更新

(18) 第9条の2の4第5項の規定による熱回収施設設置者の認定の取消し

(19) 第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理(ごみ処理施設及びし尿処理施設に係るものに限る。(20)から(25)までにおいて同じ。)

(20) 第9条の3第3項(第9条の3第8項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更及び廃止の命令

(21) 第9条の3第4項ただし書の規定による通知

(22) 第9条の3第8項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出の受理

(23) 第9条の3第10項の規定による設置者及び管理者に対する改善命令及び使用の停止命令

(24) 第9条の3第11項において準用する第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(25) 第9条の3の2第1項の規定による同意

(26) 第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可

(27) 第9条の6第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者である法人の合併及び分割の認可

(28) 第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者についての相続の届出の受理

(29) 第12条第3項及び第4項の規定による産業廃棄物の保管の届出

(30) 第12条第9項及び第10項の規定による産業廃棄物処理等の計画及び当該計画の実施状況の報告の受理

(31) 第12条第11項の規定による産業廃棄物処理等の計画及び当該計画の実施状況の公表

(32) 第12条の2第3項及び第4項の規定による特別管理産業廃棄物の保管の届出

(33) 第12条の2第10項及び第11項の規定による特別管理産業廃棄物処理等の計画及び当該計画の実施状況の報告の受理

(34) 第12条の2第12項の規定による特別管理産業廃棄物処理等の計画及び当該計画の実施状況の公表

(35) 第12条の3第7項の規定による産業廃棄物管理票に関する報告の受理

(36) 第12条の6第1項の規定による勧告(事業者に対するものに限る。)

(37) 第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可(事業者の設置する中間処理施設及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。(59)及び(62)並びに31,33及び34において「政令」という。)第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。(38)から(58)までにおいて同じ。)

(38) 第15条第4項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による告示及び縦覧

(39) 第15条第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

(40) 第15条第6項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係者の意見書の受理

(41) 第15条の2第3項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による専門的知識を有する者の意見の聴取

(42) 第15条の2第5項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。)の規定による産業廃棄物処理施設の使用前の検査

(43) 第15条の2の2の規定による産業廃棄物処理施設の定期検査

(44) 第15条の2の5の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の届出の受理

(45) 第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可

(46) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(47) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分終了の届出の受理

(48) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認

(49) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第6項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出の受理

(50) 第15条の2の7の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令

(51) 第15条の3第1項及び第2項の規定による産業廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(52) 第15条の3の2第2項の規定による最終処分場の廃止の確認

(53) 第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設設置者の認定

(54) 第15条の3の3第2項の規定による熱回収施設設置者の認定の更新

(55) 第15条の3の3第5項の規定による熱回収施設設置者の認定の取消し

(56) 第15条の4において準用する第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可

(57) 第15条の4において準用する第9条の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者である法人の合併及び分割の認可

(58) 第15条の4において準用する第9条の7第2項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者についての相続の届出の受理

(59) 第18条第1項の規定による報告の徴収(事業者の設置する一般廃棄物処理施設,市町村の設置するごみ処理施設及びし尿処理施設,事業者の産業廃棄物の保管,収集,運搬及び処分並びに中間処理施設及び政令第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。(60)において同じ。)

(60) 第19条第1項の規定による立入検査

(61) 第19条の3第2号に掲げる場合における同条の規定による改善命令(事業者の産業廃棄物の保管,収集,運搬及び処分に係るものに限る。)

(62) 第19条の12第1項の規定による届出台帳の調製及び保管(事業者の設置する政令第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。(63)において同じ。)

(63) 第19条の12第3項の規定による届出台帳等の閲覧の請求の受理

31 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第12条の5の規定による産業廃棄物処理施設の設置等の許可証の交付(事業者の設置する中間処理施設及び政令第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。)

(1) 第7条の規定による事前協議(事業者の自己の処理施設における産業廃棄物の処理に係るものに限る。)

(2) 第9条の規定による事業者に対する改善命令

(3) 第11条の規定による一般廃棄物処理施設等(事業者が自らの事業活動に伴い排出した廃棄物のみを処理するために設置する施設に限る。)の設置等の事前協議及び市町村長の意見の聴取

(4) 第12条の規定による特定小型焼却施設の設置の許可

(5) 第14条第1項及び第3項の規定による特定小型焼却施設の変更の許可及び届出の受理

(6) 第17条の規定による指定処理施設等設置者(特定小型焼却施設の設置の許可を受けた者に限る。(9)から(11)までにおいて同じ。)に対する改善命令等

(7) 第18条の規定による指定処理施設等(特定小型焼却施設に限る。(8)及び(12)において同じ。)の設置の許可の取消し及びその旨の公表

(8) 第19条第1項の規定による指定処理施設等の譲受け等の許可

(9) 第19条第2項の規定による指定処理施設等設置者である法人の合併等の認可

(10) 第19条第4項の規定による指定処理施設等設置者についての相続の届出の受理

(11) 第21条の規定による事業者,産業廃棄物処理施設(事業者が自らの事業活動に伴い排出した産業廃棄物のみを処理するために設置する施設に限る。(12)において同じ。)の設置者又は指定処理施設等設置者に対する報告の徴収

(12) 第22条第1項の規定による事業者の事務所若しくは事業場,産業廃棄物処理施設又は指定処理施設等に係る立入検査

(1) 第3条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置等の許可証の再交付(事業者の設置するものに係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第3条第2項及び第4条の規定による一般廃棄物処理施設の許可証の返納の受理

(3) 第26条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置等の許可証の再交付(事業者の設置する中間処理施設及び政令第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。(4)において同じ。)

(4) 第26条第2項及び第27条の規定による産業廃棄物処理施設の許可証の返納の受理

(1) 第19条第1項の規定による産業廃棄物処理施設等の設置及び変更に係る審査(事業者の設置する中間処理施設及び政令第7条第14号ロに規定する最終処分場に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第20条第1項の規定による廃棄物処理施設調整会議の設置

(3) 第22条第1項の規定による小規模最終処分場の構造等の変更の届出の受理

(4) 第22条第2項の規定による受理書の交付

(5) 第25条第1項の規定による小規模最終処分場の設置者の氏名等の変更の届出の受理

(6) 第25条第2項第1号の規定による小規模最終処分場の埋立完了の報告の受理

(7) 第25条第2項第2号の規定による小規模最終処分場の廃止等の報告の受理

(8) 第25条第3項の規定による小規模最終処分場の変更工事完了の報告の受理

(9) 第26条の規定による小規模最終処分場の承継の届出の受理

35 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による設置及び変更の届出の受理(特定行政庁の権限に係るものに限る。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第5条第3項の規定による計画の変更及び廃止の命令

(3) 第5条第4項ただし書の規定による通知

(4) 第7条第2項の規定による報告の受理

(5) 第7条の2第1項の規定による指導及び助言

(6) 第7条の2第2項の規定による勧告

(7) 第7条の2第3項の規定による措置命令

(8) 第10条の2の規定による報告書の受理

(9) 第11条の2第1項の規定による届出の受理

(10) 第11条の2第2項の規定による届出の受理

(11) 第11条の3の規定による届出の受理

(12) 第12条第1項の規定による助言,指導及び勧告

(13) 第12条第2項の規定による改善措置命令及び使用停止命令

(14) 第12条の2第1項の規定による指導及び助言

(15) 第12条の2第2項の規定による勧告

(16) 第12条の2第3項の規定による措置命令

(17) 第12条の5第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議

(18) 第53条第1項及び第2項の規定による浄化槽管理者,浄化槽清掃業者,第10条第3項の規定により委託を受けた浄化槽の保守点検を業とする者及び浄化槽管理士並びに指定検査機関に対する報告の徴収及び立入検査(指定検査機関に対しては,第7条及び第11条の規定による検査に係るものに限る。)

(19) 附則第11条第1項の規定による助言及び指導

(20) 附則第11条第2項の規定による勧告

(21) 附則第11条第3項の規定による措置命令

(1) 第15条第1項の規定による業務に関する報告の徴収

(2) 第15条第2項の規定による立入検査

38 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管等の届出の受理(事業者に係るものに限る。(2),(6)及び(7)において同じ。)

(2) 第9条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による保管等の状況の公表

(3) 第11条(第15条及び第19条において準用する場合を含む。)の規定による指導及び助言

(4) 第12条第1項(第15条において準用する場合を含む。)の規定による改善命令

(5) 第16条第2項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による承継の届出の受理

(6) 第24条(第19条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(7) 第25条第1項(第19条において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去

39 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法施行規則(平成13年環境省令第23号)第26条第1項第5号及び第6号の規定による認定

40 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する次のこと(河川管理者に係るものを除く。)。

(1) 第15条の規定による業務主任者試験の試験願書の受理

(2) 第16条の規定による採取計画の認可

(3) 第20条第1項の規定による採取計画の変更認可

(4) 第20条及び第24条の規定による届出の受理

(5) 第22条の規定による認可採取計画の変更命令

(6) 第23条第1項の規定による緊急措置命令

(7) 第23条第2項の規定による措置命令

(8) 第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令

(9) 第33条の規定による報告の徴収

(10) 第34条第2項の規定による立入検査等

(11) 第36条第4項の規定による市町村長への通報

(12) 第37条第1項の規定による市町村長の要請の受理

(13) 第37条第2項の規定による調査等

(14) 第41条第1項の規定による砂利採取業者に対する指導及び助言

41 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による火薬類販売営業の許可(製造業者が併せて販売営業を営む場合に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による火薬類販売営業の許可の取消し

(3) 第11条第3項の規定による火薬類貯蔵の措置命令(製造業者(併せて販売営業を営む者を含む。)に係るものを除く。(4)から(10)まで,(15),(17)から(21)まで及び(26)から(31)までにおいて同じ。)

(4) 第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可

(5) 第12条第2項の規定による軽微な変更の届出の受理

(6) 第12条の2第2項の規定による火薬庫承継の届出の受理

(7) 第13条の規定による火薬庫所有等の例外の許可

(8) 第14条第2項の規定による火薬庫改善等の措置命令

(9) 第15条第1項及び第2項の規定による火薬庫設置等の完成検査

(10) 第16条の規定による営業の廃止及び火薬庫用途廃止の届出の受理

(11) 第17条第1項及び第3項の規定による火薬類の譲渡等の許可及び許可の取消し

(12) 第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可

(13) 第25条第3項の規定による許可の取消し

(14) 第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可

(15) 第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の認可及び変更の認可

(16) 第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定

(17) 第30条第3項の規定による取扱保安責任者等の選任及び解任の届出の受理

(18) 第33条第2項の規定による取扱保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理

(19) 第34条第2項の規定による取扱保安責任者等の解任命令

(20) 第35条第1項の規定による火薬庫の保安検査

(21) 第35条の2第2項の規定による定期自主検査の計画及び変更計画の届出の受理

(22) 第35条の2第3項の規定による終了報告の受理

(23) 第35条の2第4項の規定による自主検査の立合い

(24) 第36条第1項の規定による安定度試験の報告の受理(製造業者(併せて販売営業を営む者を含む。)及び火薬類を輸入した者に係るものを除く。(25)及び(33)において同じ。)

(25) 第36条第2項の規定による安定度試験の実施命令

(26) 第42条の規定による報告の徴収

(27) 第43条の規定による立入検査,質問及び火薬類の収去

(28) 第44条の規定による許可の取消し及び事業停止命令

(29) 第45条の規定による災害発生防止及び公共の安全維持のための緊急措置命令等

(30) 第46条第2項の規定による災害発生報告の徴収

(31) 第47条の規定による災害発生時の現状変更の指示

(32) 第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取

(33) 第52条第2項の規定による公安委員会等への通報

42 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に関する次のこと。

(1) 第15条第1項の表第1号から第8号までの規定による安全な場所の指示(製造業者(併せて販売営業を営む者を含む。)に係るものを除く。)

(2) 第81条の14の規定による報告書等(同条の表第4号,第5号,第7号から第9号まで,第11号,第12号,第14号及び第15号に掲げるもの(同表第4号,第5号,第7号から第9号まで及び第15号に掲げるものにあつては,製造業者(併せて販売営業を営む者を含む。)に係るものを除く。)に限る。)の受理

43 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による製造の許可(同項第2号に係るものに限る。(3)から(5)まで,(7),(8),(10)から(12)まで,(19),(22)から(25)まで,(32)及び(33)において同じ。)

(2) 第5条第2項の規定による製造事業の届出の受理

(3) 第9条の規定による第1種製造者の製造の許可の取消し

(4) 第10条第2項の規定による第1種製造者の地位承継の届出の受理

(5) 第11条第3項の規定による第1種製造者の製造施設等の改善命令

(6) 第12条第3項の規定による第2種製造者に対する改善命令

(7) 第14条第1項の規定による第1種製造者の製造施設等の変更の許可

(8) 第14条第2項の規定による第1種製造者の軽微な変更の届出の受理

(9) 第14条第4項の規定による第2種製造者の製造施設等の変更の届出の受理

(10) 第20条第1項の規定による完成検査及び同項ただし書の規定による届出の受理

(11) 第20条第3項の規定による変更工事の完成検査及び同項ただし書の規定による届出の受理

(12) 第20条第4項の規定による完成検査結果の報告の受理

(13) 第20条の4の規定による販売事業の届出の受理

(14) 第20条の4の2第2項の規定による販売業者の地位の承継の届出の受理

(15) 第20条の5第2項の規定による販売業者等の周知等の勧告

(16) 第20条の5第3項の規定による販売業者等の周知等の勧告に伴う公表

(17) 第20条の6第2項の規定による販売業者等に対する基準遵守命令

(18) 第20条の7の規定による販売業者の販売をするガスの種類の変更の届出の受理

(19) 第21条第1項の規定による第1種製造者の製造の開始及び廃止の届出の受理

(20) 第21条第2項及び第3項の規定による廃止の届出の受理

(21) 第21条第5項の規定による販売事業の廃止の届出の受理

(22) 第26条第1項の規定による危害予防規程の制定及び変更の届出の受理

(23) 第26条第2項の規定による危害予防規程の変更命令

(24) 第26条第4項の規定による危害予防規程の措置命令及び勧告

(25) 第27条第2項の規定による保安教育計画の変更命令

(26) 第27条第5項の規定による保安教育計画の実行等の勧告(第1種製造者(第5条第1項第1号に掲げる者に限る。)に係るものを除く。(35)において同じ。)

(27) 第27条の2第5項及び第6項の規定による保安統括者,保安技術管理者及び保安係員の選任及び解任の届出の受理(同条第1項第1号に掲げる者に係るものを除く。(30)において同じ。)

(28) 第27条の4第2項において準用する第27条の2第5項の規定による冷凍保安責任者の選任及び解任の届出の受理

(29) 第28条第3項において準用する第27条の2第5項の規定による販売主任者の選任及び解任の届出の受理

(30) 第33条第3項において準用する第27条の2第5項の規定による保安統括者及び冷凍保安責任者の代理者の選任及び解任の届出の受理

(31) 第34条の規定による保安統括者等及びその代理者並びに販売主任者の解任命令

(32) 第35条第1項の規定による保安検査及び同項ただし書の規定による届出の受理

(33) 第35条第3項の規定による保安検査結果の報告の受理

(34) 第36条第2項の規定による危険時の届出の受理(第1種製造者(第5条第1項第2号に掲げる者に限る。(39)において同じ。),第2種製造者,第1種貯蔵所並びに第2種貯蔵所の所有者及び占有者,販売業者並びに一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者に係るものに限る。(37),(38),(41)及び(42)において同じ。)

(35) 第38条第1項の規定による許可の取消し及び製造等の停止命令

(36) 第38条第2項の規定による製造等の停止命令(特定高圧ガス消費者に係るものを除く。)

(37) 第39条の規定による緊急措置命令

(38) 第61条第1項の規定による業務に関する報告の徴収

(39) 第62条第1項の規定による立入検査,質問及び高圧ガスの収去(第1種製造者,第2種製造者,販売業者,第1種貯蔵所並びに第2種貯蔵所の所有者及び占有者,高圧ガスを貯蔵する者,高圧ガスを消費する者(特定高圧ガス消費者を除く。)並びに一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者に係るものに限る。(40)及び(43)において同じ。)

(40) 第63条第1項の規定による事故の届出の受理及び第2項の規定による報告の命令

(41) 第64条の規定による災害発生時の現状変更についての指示

(42) 第74条第1項の規定による公安委員会等への通報

(43) 第74条第2項及び第3項の規定による通報の受理

44 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による販売事業の登録(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う者に係るものに限る。(2)から(19)まで,(31)から(33)まで及び(48)において同じ。)

(2) 第3条の2第1項の規定による販売事業者登録簿への登録

(3) 第3条の2第2項の規定による販売業者への通知

(4) 第3条の2第3項の規定による謄本の交付及び閲覧

(5) 第4条の規定による登録の拒否及び通知

(6) 第6条の規定による登録行政庁の変更の届出の受理

(7) 第8条の規定による販売所等の変更の届出の受理

(8) 第10条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(9) 第13条第2項の規定による災害の発生の防止に関し必要な措置命令

(10) 第14条第2項の規定による書面の交付等の命令

(11) 第16条第3項の規定による貯蔵施設等の改善命令

(12) 第16条の2第2項の規定による供給設備の改善命令

(13) 第19条第2項の規定による業務主任者の選任及び解任の届出の受理

(14) 第21条第2項の規定による業務主任者の代理者の選任及び解任の届出の受理

(15) 第22条の規定による業務主任者等の解任命令

(16) 第23条の規定による販売事業の廃止の届出の受理

(17) 第25条の規定による販売事業の登録の取消し

(18) 第26条の規定による販売事業の登録の取消し及び販売事業の停止命令

(19) 第26条の2の規定による販売事業者の登録の消除

(20) 第29条の規定による保安機関の認定(一の県民センターの管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に係るものに限る。(21)から(29)まで及び(45)において同じ。)

(21) 第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新

(22) 第33条第1項の規定による保安機関に係る一般消費者等の数の増加の認可

(23) 第33条第2項の規定による保安機関に係る一般消費者等の数の減少の届出の受理

(24) 第34条第3項の規定による保安機関に係る保安業務の実施命令等

(25) 第35条第1項の規定による保安業務規程の認可

(26) 第35条第3項の規定による保安業務規程の変更命令

(27) 第35条の2の規定による保安機関の基準適合命令

(28) 第35条の3の規定による認定の取消し

(29) 第35条の4において準用する保安機関に係る第6条の規定による認定行政庁の変更の届出,第8条の規定による変更の届出,第10条第3項の規定による地位の承継の届出及び第23条の規定による廃止の届出の受理

(30) 第35条の5の規定による消費設備の基準適合命令

(31) 第35条の6第1項の規定による販売事業者に係る保安の確保の方法等の認定

(32) 第35条の7の規定による認定液化石油ガス販売事業者の報告の受理

(33) 第35条の10の規定による報告の催告及び認定の取消し

(34) 第36条第1項の規定による貯蔵施設等の設置の許可

(35) 第37条の2第1項の規定による貯蔵施設等の変更の許可

(36) 第37条の2第2項の規定による貯蔵施設の撤去等の届出の受理

(37) 第37条の3第1項の規定による完成検査及び同項ただし書の規定による届出の受理

(38) 第37条の3第2項の規定による完成検査報告の受理

(39) 第37条の7第1項の規定による貯蔵施設及び特定供給設備の許可の取消し等

(40) 第37条の7第2項の規定による一般消費者等への通知

(41) 第38条の3の規定による液化石油ガス設備工事の届出の受理

(42) 第38条の10の規定による特定液化石油ガス設備工事事業の届出,変更の届出及び廃止の届出の受理

(43) 第82条第1項の規定による報告の徴収(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者及び液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者,一の県民センターの管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う保安機関並びに特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)

(44) 第83条第1項及び第3項の規定による立入検査,質問及び液化石油ガスの収去(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者及び液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者並びに特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものに限る。)

(45) 第83条第2項及び第4項の規定による認定保安機関の立入検査及び質問

(46) 第83条の2の規定による液化石油ガス器具等の提出命令及び損失補償(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に係るものに限る。)

(47) 第87条第1項の規定による公安委員会等への通報(液化石油ガス販売事業者に係るもの(第3条第1項の登録,第6条第8条第10条第3項及び第23条の規定による届出並びに第25条及び第26条の規定による登録の取消しに係るものにあつては,一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者に係るもの)に限る。)

(48) 第87条第2項の規定による消防長の要請の受理

45 特定ガス消費機器の設置工事の監督に関する法律(昭和54年法律第33号)第7条の規定による特定工事の施工に関する報告の徴収

46 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による電気工事業者の登録(一の県民センターの管轄区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者に係るものに限る。(2)から(16)まで及び(18)から(25)までにおいて同じ。)

(2) 第3条第3項の規定による登録電気工事業者の更新登録

(3) 第6条第2項の規定による登録拒否の通知

(4) 第7条第1項の規定による登録証の交付

(5) 第8条第3項の規定による登録行政庁の変更の届出の受理

(6) 第9条第3項の規定による承継の届出の受理

(7) 第10条第1項の規定による変更の届出の受理

(8) 第11条の規定による廃止の届出の受理

(9) 第12条の規定による登録証の再交付

(10) 第14条の規定による登録の消除

(11) 第15条の規定による登録証の返納の受理

(12) 第16条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧

(13) 第17条第2項の規定による電気工事の施工の差止めの命令

(14) 第17条の2第1項及び第3項の規定による電気工事業の開始等の通知の受理

(15) 第17条の2第4項において準用する第10条第1項及び第11条の規定による変更及び廃止の通知の受理

(16) 第17条の3の規定による事業開始の延期等の勧告

(17) 第27条第1項及び第2項の規定による危険防止のための措置命令

(18) 第27条第3項の規定による関係都道府県への通知

(19) 第28条第1項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

(20) 第28条第2項の規定による業務の停止命令

(21) 第28条第3項の規定による関係者への通知

(22) 第29条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

(23) 第33条の規定による苦情処理のあつせん

(24) 第34条第4項の規定による電気工事業の開始等の届出の受理

(25) 第34条第5項の規定による電気工事業の開始等の通知の受理

47 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第16条第1項の規定により委託を受けた独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)第7条第1項第3号イ及びロに規定する審査(市町村に委託して行うものを除く。)

48 建築基準法(昭和25年法律第201号)に関する次のこと。

(1) 第7条の6第1項第1号(第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による支障がないことの認定(知事が別に定めるものに限る。)

(2) 第9条の4の規定による指導及び助言

(3) 第12条第1項の規定による定期報告の受理

(4) 第15条第1項及び第3項の規定による建築物の建築及び除去の届出並びに建築物の滅失等の報告の受理

(5) 第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定

(6) 第43条第2項第1号の規定による敷地等と道路との関係の認定

(7) 第43条第2項第2号の規定による敷地等と道路との関係の許可

(8) 第48条第1項から第14項までの規定(第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)による用途地域内の建築の許可

(9) 第85条第6項の規定による仮設建築物の建築の許可

(10) 第87条の3第6項の規定による興行場等としての使用の許可

(11) 第90条の3の規定による安全上の措置等に関する計画の届出の受理

(1) 第3条ただし書の規定による認定

(2) 第24条の2第2項第4号の規定による認定

(3) 第24条の2第3項の規定による認定

(1) 第21条の規定による建築台帳記載証明書の交付

(2) 第22条の規定による建築計画概要書等閲覧の決定

(3) 第23条の規定による建築計画概要書等の写しの交付

51 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第72条の規定による報告の徴収及び立入検査

52 建築士法(昭和25年法律第202号)第26条の2第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

53 都市計画法(昭和43年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 第29条第1項の規定による開発行為の許可(第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下この号において「用途地域」という。)が定められている区域の開発行為及び用途地域が定められていない区域の開発行為であつて,第4条第13号に規定する開発区域(以下この項において「開発区域」という。)の面積が5ヘクタール未満であるもの(開発区域内に農地法(昭和27年法律第229号)第4条第1項又は第5条第1項の許可を要する4ヘクタールを超える農地を含むものを除く。)に係るものに限る。)

(2) 第29条第2項の規定による開発行為の許可(開発区域の面積が5ヘクタール未満の開発行為(開発区域内に農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を要する4ヘクタールを超える農地を含むものを除く。)に係るものに限る。)

(3) 第34条第13号の規定による届出の受理

(4) 第34条の2の規定による開発行為に係る協議((1)及び(2)の許可に係る開発行為に係るものに限る。)

(5) 第35条第2項の規定による許可等の通知((1)及び(2)の許可に係るものに限る。(6)から(12)まで及び(15)から(19)までにおいて同じ。)

(6) 第35条の2の規定による変更の許可等

(7) 第36条第1項の規定による工事完了の届出の受理

(8) 第36条第2項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付

(9) 第37条第1号の規定による支障がないことの認定

(10) 第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

(11) 第41条第2項ただし書の規定による建築物の特例の許可

(12) 第42条第1項ただし書の規定による予定建築物等以外の建築等の許可

(13) 第43条第1項の規定による建築等の許可

(14) 第43条第3項の規定による建築物の新築等に係る協議

(15) 第45条の規定による地位承継の承認

(16) 第46条の規定による開発登録簿の調製及び保管

(17) 第47条の規定による開発登録簿への登録,閲覧等

(18) 第80条第1項の規定による報告の徴収及び勧告等

(19) 第82条第1項の規定による立入検査

54 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明(都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係るものを除く。)

(1) 第14条の2の規定による建築物等の新築等の不許可の通知

(2) 第15条第1項の規定による地位の承継の届出の受理(開発行為の許可の地位の承継については,53の(1)及び(2)に係るものに限る。)

56 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日公告)に関する次のこと。

(1) 第9第1項及び第11第1項の規定による承認(第2第2項に規定する開発区域(以下この号において「開発区域」という。)の面積が5ヘクタール未満の土地開発事業(開発区域内に農地法第4条第1項若しくは第5条第1項の許可を要する4ヘクタールを超える農地を含むもの又は土採取に係る土地開発事業であつて開発区域の面積が3ヘクタール以上若しくは土採取量が150,000立方メートル以上のものを除く。)に係るものに限る。(2)から(11)までにおいて同じ。)

(2) 第10の規定による意見の聴取

(3) 第12の規定による協定の締結

(4) 第14の規定による届出の受理

(5) 第16第1項の規定による工事完了の届出の受理

(6) 第16第2項の規定による工事完了の検査及び検査済証の交付

(7) 第17第1号の規定による支障がないことの認定

(8) 第18の規定による工事停止及び必要な措置の勧告

(9) 第19の規定による調査

(10) 第20の規定による報告の請求等

(11) 第22第2項の規定による地位承継の承認

57 削除

58 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する次のこと。

(1) 第28条の4第3項第5号イ第63条第3項第5号イ第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定による優良宅地の認定(造成区域の面積が5ヘクタール未満の宅地開発事業(造成区域内に農地法第4条第1項又は第5条第1項の許可を要する4ヘクタールを超える農地を含むものを除く。)に係るものに限る。)

59 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による届出の受理

(2) 第7条第2項の規定による助言及び勧告

60 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第15条第2項の規定による通知及び要請

(2) 第15条第3項の規定による指導及び助言

(3) 第16条第3項の規定による指導及び助言

(4) 第53条第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等

61 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する次のこと(知事が別に定めるものを除く。)。

(1) 第15条第1項の規定による指導及び助言

(2) 第15条第2項の規定による指示

(3) 第15条第3項の規定による公表

(4) 第15条第4項の規定による報告の徴収及び立入検査

(5) 第16条第2項の規定による指導及び助言

(6) 第17条第3項の規定による計画の認定

(7) 第18条第1項の規定による計画の変更の認定

(8) 第19条の規定による報告の徴収

(9) 第20条の規定による改善命令

(10) 第21条の規定による計画の認定の取消し

(11) 第22条第2項の規定による認定

(12) 第23条の規定による認定の取消し

(13) 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

62 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による届出の受理

(2) 第10条第2項の規定による変更の届出の受理

(3) 第10条第3項の規定による分別解体等の計画の変更命令及び措置命令

(4) 第11条の規定による通知の受理(国の機関又は県の工事に係るものを除く。(5)から(11)までにおいて同じ。)

(5) 第14条の規定による助言及び勧告

(6) 第15条の規定による分別解体等の方法の変更命令及び措置命令

(7) 第18条第2項の規定による申告の受理及び措置

(8) 第19条の規定による助言及び勧告

(9) 第20条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更命令及び措置命令

(10) 第42条第1項及び第2項の規定による報告の徴収

(11) 第43条第1項の規定による立入検査

(1) 第10条第1項及び第2項の規定による届出の受理(次に掲げる行為に係るものに限る。(2)において同じ。)

ア 建築物(知事が別に定めるものを除く。)の新築,増築及び改築並びに移転

イ 工作物の新築,増築及び改築並びに移転

ウ 建築物等の模様替,色彩の変更その他の外観の変更

エ 土地の形質の変更(変更に係る土地の面積が5ヘクタール未満(農地については4ヘクタール以下,土採取に係る変更にあつては3ヘクタール未満)のものに限る。)

(2) 第11条の規定による助言及び指導

(1) 第18条第1項及び第2項の規定による届出の受理(知事が別に定めるものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第19条の規定による指導及び助言

65 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次のこと(知事が別に定めるものに限る。)。

(1) 第8条の規定による指導及び助言

(2) 第12条第3項から第5項までの規定による通知書の交付

(3) 第13条第4項から第6項までの規定による通知書の交付

(4) 第14条第1項の規定による基準適合命令

(5) 第14条第2項の規定による通知及び要請

(6) 第15条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの受理

(7) 第16条第1項の規定による指示

(8) 第16条第2項の規定による措置命令

(9) 第16条第3項の規定による協議

(10) 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(11) 第19条第1項及び附則第3条第2項の規定による届出の受理

(12) 第19条第2項及び附則第3条第3項の規定による指示

(13) 第19条第3項及び附則第3条第4項の規定による措置命令

(14) 第20条第2項及び附則第3条第8項の規定による通知の受理

(15) 第20条第3項及び附則第3条第9項の規定による協議

(16) 第21条第1項及び附則第3条第10項の規定による報告の徴収及び立入検査

66 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)第11条の規定による証明書の交付(知事が別に定めるものに限る。)

67 茨城県補助金等交付規則(昭和36年茨城県規則第67号)第5条の規定による補助金等の交付決定(知事が別に定めるものに限る。)

第1の2 削除

第1の3 削除

第2 自治研修所長

茨城県補助金等交付規則第5条の規定による補助金等の交付決定(知事が別に定めるものに限る。)

第3 県税事務所長

1 税理士法(昭和26年法律第237号)に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による税理士の資格に関する通知

(2) 第50条第1項の規定による臨時の税務書類の作成等の許可

2 納税貯蓄組合法施行令(昭和26年政令第99号)第1条及び第5条の規定による届け出の受理及び送付

3 削除

4 茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第5条の3の規定による個人県民税に係る徴収取扱費の交付決定

5 ゴルフ場利用税及び軽油引取税の特別徴収義務者に対する報償費の交付決定

6 地方税法(昭和25年法律第226号)第103条の規定によるゴルフ場利用税のゴルフ場所在の市町村に対する交付金の交付決定

第3の2 削除

第3の3 削除

第3の4 霞ケ浦環境科学センター長

(1) 第6条第1項の規定による特定施設の利用の承認

(2) 第7条の規定による特定施設の利用の承認の取消し等

(3) 第9条の規定による使用料の減免

(4) 第10条ただし書の規定による使用料の返還

(1) 第2条第2項の規定による開館日及び開館時間の変更

(2) 第3条第2項第5号の規定による禁止行為の決定

(3) 第6条第2項の規定による使用料の納付時期に係る認定及び納付時期の決定

(4) 第7条第1項の規定による使用料の減免に係る特別な理由の認定及び減免額の決定

3 水質汚濁防止法第15条第1項の規定による汚濁の状況の常時監視

4 大気汚染防止法第22条第1項の規定による汚染の状況の常時監視

5 ダイオキシン類対策特別措置法第26条第1項の規定による汚染の状況の常時監視

6 水質浄化運動促進事業補助金の交付決定

7 市民活動支援事業費補助金の交付決定

第4から第11まで 削除

第12 保健所長

1 医療法(昭和23年法律第205号)に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による報告の徴収及び帳簿書類の提出要求

(2) 第6条の3第1項及び第2項の規定による報告の受理(診療所及び助産所に係るものに限る。(3)から(5)まで,(7),(9)から(11)まで,(14),(17)及び(18)において同じ。)

(3) 第6条の3第4項の規定による情報提供の要求

(4) 第6条の3第5項の規定による報告事項の公表

(5) 第6条の3第6項の規定による報告及び報告内容の是正の命令

(6) 第6条の8第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 第7条の規定による開設等及び変更の許可

(8) 第8条の規定による診療所及び助産所の開設の届出の受理

(9) 第8条の2第2項の規定による休止及び再開の届出の受理

(10) 第9条の規定による廃止等の届出の受理

(11) 第12条の規定による管理の特例の許可

(12) 第15条第3項の規定によるエックス線装置備付け等の届出の受理

(13) 第18条ただし書の規定による専属薬剤師設置免除の許可(診療所に係るものに限る。)

(14) 第24条の規定による施設の使用制限等の命令

(15) 第25条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(16) 第27条の規定による使用前の検査及び施設使用の許可

(17) 第28条の規定による管理者変更の命令

(18) 第30条の規定による弁明の機会の付与(第29条の規定による処分に係るものを除く。)

2 医療法施行令(昭和23年政令第326号)に関する次のこと。

(1) 第3条の3の規定による病床設置の届出の受理

(2) 第4条の規定による開設者の住所変更等の届出の受理(診療所及び助産所に係るものに限る。(3)において同じ。)

(3) 第4条の2の規定による開設後の届出及び変更の届出の受理

3 削除

4 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)に関する次のこと。

(1) 第21条の規定による歯科技工所の開設等の届け出の受理

(2) 第24条の規定による歯科技工所の改善命令

(3) 第25条の規定による歯科技工所の使用禁止

(4) 第27条の規定による報告の聴取及び立入検査

5 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法(昭和26年法律第226号)に関する次のこと。

(1) 第9条第1項の規定による免許の取消し

(2) 第27条第2項の規定による照射線の提出命令及び検査

6 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術者に対する指示

(2) 第9条の2(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による施術所開設等の届け出の受理

(3) 第9条の3(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務開始等の届出の受理

(4) 第9条の4(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による滞在業務の届出の受理

(5) 第10条第1項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴取及び臨検検査

(6) 第11条第2項(第12条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による使用の制限,禁止及び改善等の命令

7 削除

8 削除

8の2 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)に関する次のこと。

(1) 第18条第1項の規定による柔道整復師に対する指示

(2) 第19条の規定による施術所開設等の届け出の受理

(3) 第21条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査

(4) 第22条の規定による使用の制限,禁止及び改善等の命令

9 死体解剖保存法(昭和24年法律第204号)第19条の規定による死体保存の許可

9の2 死体解剖保存法施行令(昭和28年政令第381号)第5条の規定による住所変更の届け出の受理

10 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次のこと(家畜保健衛生所の所管に係るものを除く。11において同じ。)。

(1) 第4条の規定による薬局開設の許可及び許可の更新

(2) 第7条第4項ただし書の規定による薬局の管理者の兼務の許可

(3) 第8条の2の規定による薬局に関する情報の報告の受理,当該情報の公表等

(4) 第10条の規定による薬局の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(5) 第12条の規定による医薬品等の製造販売業の許可及び許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造販売業に係るものに限る。)

(6) 第13条の規定による医薬品等の製造業の許可及び許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものに限る。)

(7) 第14条の9の規定による医薬品等の製造販売の届出及び変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものに限る。)

(8) 第19条の規定による医薬品等の製造販売業及び製造業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理(薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業に係るものに限る。)

(9) 第24条の規定による医薬品の販売業の許可及び許可の更新(配置販売業に係るものを除く。)

(10) 第28条第4項ただし書の規定による店舗販売業の店舗管理者の兼務の許可

(11) 第35条第4項ただし書の規定による卸売販売業の医薬品営業所管理者の兼務の許可

(12) 第38条において準用する第10条の規定による医薬品の販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理(配置販売業に係るものを除く。)

(13) 第39条の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新

(14) 第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可

(15) 第39条の3第1項の規定による管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く。以下同じ。)の販売業及び貸与業の届出の受理

(16) 第40条第1項及び第2項において準用する第10条第1項の規定による高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(17) 第40条の5の規定による再生医療等製品の販売業の許可及び許可の更新

(18) 第40条の6第2項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務の許可

(19) 第40条の7において準用する第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(20) 第69条の規定による薬局開設者等に対する報告の徴収並びに立入検査,質問及び物件の収去(医薬品等の製造販売業者及び製造業者(薬局製造販売医薬品の製造販売業者及び製造業者を除く。)並びに医療機器の修理業者に係るものを除く。)

(21) 第79条の規定による許可に係る条件の付加(医薬品等の製造販売業,製造業(薬局製造販売医薬品の製造販売業及び製造業を除く。),配置販売業並びに医療機器の修理業に係るものを除く。)

11 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に関する次のこと。

(1) 第2条の2の規定による薬局開設の許可証の交付

(2) 第2条の3の規定による薬局開設の許可証の書換え交付

(3) 第2条の4の規定による薬局開設の許可証の再交付

(4) 第2条の5の規定による薬局開設の許可証の返納の受理

(5) 第2条の6の規定による薬局開設の許可台帳の備付け及び記載

(6) 第2条の13の規定による取扱処方箋数の届出の受理

(7) 第4条の規定による医薬品等の製造販売業の許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造販売業に係るものに限る。(8)から(11)までにおいて同じ。)

(8) 第5条の規定による医薬品等の製造販売業の許可証の書換え交付

(9) 第6条の規定による医薬品等の製造販売業の許可証の再交付

(10) 第7条の規定による医薬品等の製造販売業の許可証の返納の受理

(11) 第8条の規定による医薬品等の製造販売業の許可台帳の備付け及び記載

(12) 第11条の規定による医薬品等の製造業の許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものに限る。(13)から(16)までにおいて同じ。)

(13) 第12条の規定による医薬品等の製造業の許可証の書換え交付

(14) 第13条の規定による医薬品等の製造業の許可証の再交付

(15) 第14条の規定による医薬品等の製造業の許可証の返納の受理

(16) 第15条の規定による医薬品等の製造業の許可台帳の備付け及び記載

(17) 第44条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付(配置販売業に係るものを除く。(18)から(21)までにおいて同じ。)

(18) 第45条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

(19) 第46条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

(20) 第47条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の返納の受理

(21) 第48条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可台帳の備付け及び記載

12 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に関する次のこと。

(1) 第154条第1号ニ及び第2号ニの規定による卸売販売業の医薬品営業所管理者の認定

(2) 第159条の5の規定による申請書の受理

(3) 第196条の4第4号の規定による再生医療等製品の販売業の再生医療等製品営業所管理者の認定

(1) 第2条第2項の規定による薬局等の管理者兼務許可書の交付(医薬品の製造業者に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第2条第3項の規定による管理者兼務廃止の届出の受理

(3) 第9条の規定による管理医療機器の販売業又は貸与業の届出受理台帳の記載

13 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律(昭和31年法律第160号)第23条第1項の規定による報告の徴収,質問及び立入検査

14 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による毒物又は劇物の販売業の登録及び登録の更新

(2) 第7条(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者に係る届出の受理(毒物又は劇物の販売業者及び業務上取扱者に係る場合に限る。)

(3) 第10条第1項の規定による変更等の届出の受理(毒物又は劇物の販売業者に係る場合に限る。)

(4) 第18条(第22条第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴取,質問及び立入検査並びに物件の収去

(5) 第21条の規定による登録の失効等の場合の届出の受理(毒物又は劇物の販売業者及び特定毒物使用者に係る場合に限る。)

(6) 第22条第1項から第3項までの規定による業務上取扱者の届出の受理

15 毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)に関する次のこと。

(1) 第11条第16条第22条及び第28条の規定による特定毒物使用者の指定

(2) 第13条第18条及び第24条の規定による実地指導を行う者の指定

(3) 第30条の規定による場所の指定

16及び17 削除

17の2 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)に関する次のこと。

(1) 第8条(第50条の4において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理

(2) 第10条(第50条の4において準用する場合を含む。)の規定による免許証の返納の受理

(3) 第29条の規定による麻薬の廃棄の届出の受理及び立会い

(4) 第35条第2項の規定による麻薬の廃棄の届出の受理

(5) 第50条の7において準用する第8条の規定による登録証の返納の受理

(6) 第50条の7において準用する第10条の規定による登録証の返納の受理

(7) 第50条の38第1項及び第2項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問並びに物件の収去

18 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)に関する次のこと。

(1) 第22条の2の規定による覚醒剤の廃棄の届出の受理及び立合い

(2) 第24条の規定による覚醒剤に係る報告の受理及び処分の立合い

(3) 第30条の13の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理及び立合い

(4) 第30条の14第2項の規定による覚醒剤原料の廃棄の届出の受理

(5) 第30条の14第3項の規定による覚醒剤原料の譲渡の届出の受理

(6) 第30条の15の規定による覚醒剤原料に係る報告の受理及び処分の立合い

(7) 第31条の規定による報告の徴取

(8) 第32条の規定による立入検査及び質問並びに物件の収去

19 旅館業法(昭和23年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による旅館業の許可

(2) 第3条の2の規定による合併法人又は分割により当該旅館業を承継する法人の地位の承継及び第3条の3の規定による相続人の地位の承継の承認

(3) 第7条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査

(4) 第7条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査(住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第1項に規定する住宅において営まれている旅館業に係るものを除く。(6)において同じ。)

(5) 第7条の2第1項及び第2項の規定による措置命令

(6) 第7条の2第3項の規定による措置命令

20 旅館業法施行規則(昭和23年厚生省令第28号)第4条の規定による住所等の変更並びに営業の停止及び廃止の届出の受理

21 茨城県旅館業法施行細則(昭和36年茨城県規則第26号)第4条第2項の規定による管理人の設置,廃止及び変更の届出の受理

22 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項(第11条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(2) 第14条の5第1項及び第3項の規定による確認及び確認の取消し

(3) 第14条の6第2項の規定による届出の受理

(4) 第14条の8第1項及び第3項の規定による届出の受理及び措置命令

(5) 第18条第4項及び第5項の規定による届出の受理及び変更命令

(6) 第34条第1項の規定による報告の徴収

(7) 第35条第1項の規定による立入検査及び質問

23 削除

23の2 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第7条第1項の規定による報告の徴収,立入検査,質問及び物件の収去

24 興行場法(昭和23年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による興行場経営の許可

(2) 第2条の2第2項の規定による相続人,合併法人又は分割により当該興行場営業を承継した法人の地位の承継の届出の受理

(3) 第5条の規定による報告の徴取及び立入検査

25及び26 削除

(1) 第5条の規定による構造設備の変更の届出の受理

(2) 第6条第1項の規定による営業許可申請書等の記載事項の変更並びに営業の停止及び廃止の届出の受理

(3) 第8条の規定による衛生責任者の設置及び変更の届出の受理

28 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による公衆浴場経営の許可

(2) 第2条の2第2項の規定による相続人,合併法人又は分割により当該浴場業を承継した法人の地位の承継の届出の受理

(3) 第4条ただし書の規定による患者の入浴の許可

(4) 第6条の規定による報告の徴取及び立入検査

29 公衆浴場法施行規則(昭和23年厚生省令第27号)第4条の規定による住所等の変更並びに営業の停止及び廃止の届出の受理

30 茨城県公衆浴場法施行細則(昭和61年茨城県規則第47号)第5条の規定による管理人の設置,廃止及び変更の届出の受理

31 理容師法(昭和22年法律第234号)に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による理容師に係る期間を定めた業務の停止

(2) 第11条の規定による理容所の開設,変更及び廃止の届出の受理

(3) 第11条の2の規定による理容所の構造設備の検査及び確認

(4) 第11条の3第2項の規定による理容所の開設者の地位の承継の届出の受理

(5) 第13条の規定による理容所への立入検査

(6) 第14条の規定による理容所の閉鎖命令

(1) 第3条第1項の規定による理容所検査確認証の交付

(2) 第4条の規定による理容所検査確認証の再交付

33 削除

34 美容師法(昭和32年法律第163号)に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による美容師に係る期間を定めた業務の停止

(2) 第11条の規定による美容所の開設,変更及び廃止の届出の受理

(3) 第12条の規定による美容所の構造設備の検査及び確認

(4) 第12条の2第2項の規定による美容所の開設者の地位の承継の届出の受理

(5) 第14条の規定による美容所への立入検査

(6) 第15条の規定による美容所の閉鎖命令

(1) 第3条第1項の規定による美容所検査確認証の交付

(2) 第4条の規定による美容所検査確認証の再交付

36 削除

37 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定によるクリーニング所の開設,変更及び廃止の届け出の受理

(2) 第5条の2の規定によるクリーニング所の構造設備の検査及び確認

(3) 第5条の3第2項の規定による営業者の地位の承継の届出の受理

(4) 第6条の規定によるクリーニング士の免許の交付(県内居住者に限る。)

(5) 第9条の規定による期間を定めた業務の停止

(6) 第10条の規定によるクリーニング所への立入検査

(7) 第10条の2の規定による違反営業者に対する措置命令

(1) 第2条第4号の規定による連絡の受理及び指示

(2) 第2条第5号の規定による指示

(1) 第2条第1項の規定によるクリーニング所検査確認証の交付

(2) 第2条の2の規定によるクリーニング所検査確認証の再交付

39 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による特定建築物についての届出の受理

(2) 第11条第1項の規定による報告,立入検査等

(3) 第12条の規定による改善命令等

(4) 第12条の2第1項の規定による事業を営んでいる者の登録

(5) 第12条の4の規定による登録営業所の登録の取消し

(6) 第12条の5の規定による報告の徴取,立入検査等

(7) 第13条第2項の規定による必要な説明及び資料の提出の要求

(8) 第13条第3項ただし書の規定による通知及び勧告

39の2 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第33条第1項の規定による氏名等の変更又は事業の廃止の届出の受理

40 水道法(昭和32年法律第177号)に関する次のこと(日立保健所長,潮来保健所長,土浦保健所長及びつくば保健所長にあつては,(3)から(6)までの事務及び(7)の事務(第39条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査に限る。)を除く。)。

(1) 第13条第1項に規定による給水開始前の届出の受理

(2) 第14条第5項の規定による料金変更の届出の受理

(3) 第32条の規定による専用水道施設基準の適合確認

(4) 第33条第3項の規定による記載事項変更の届出の受理

(5) 第34条第1項において準用する第13条第1項の規定による給水開始前の届出の受理

(6) 第34条第1項において準用する第24条の3第2項の規定による業務の委託の届出の受理

(7) 第39条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

41 茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号)に関する次のこと(日立保健所長,潮来保健所長,土浦保健所長及びつくば保健所長を除く。)。

(1) 第6条の規定による小規模水道施設基準の適合確認

(2) 第8条の規定による変更に係る工事の届出の受理

(3) 第9条の規定による給水開始前の検査の結果の届出の受理

(4) 第13条第2項の規定による管理責任者の届出の受理

(5) 第14条の規定による設置者等の住所又は氏名の変更の届出の受理

(6) 第15条の規定による地位の承継の届出の受理

(7) 第16条の規定による廃止の届出の受理

(8) 第17条の規定による届出の受理

(9) 第22条第1項の規定による施設の改善の指示

(10) 第23条の規定による給水停止命令

(11) 第24条第1項の規定による報告の徴取及び立入検査(小規模水道に係るものに限る。)

43 削除

44 削除

44の2 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)第4条第1項の規定による製菓衛生師試験の施行(受験願書の受理及び受験票の交付に限る。)

45 健康増進法(平成14年法律第103号)に関する次のこと。

(1) 第20条第1項及び第2項の規定による特定給食施設の届出の受理

(2) 第21条第1項の規定による特定給食施設の指定

(3) 第22条の規定による指導及び助言

(4) 第23条第1項及び第2項の規定による勧告及び命令

(5) 第24条第1項の規定による立入検査等

(6) 第29条第2項の規定による命令

(7) 第31条の規定による指導及び助言

(8) 第32条の規定による勧告,公表及び命令

(9) 第34条の規定による勧告,公表及び命令

(10) 第36条の規定による勧告,公表及び命令

(11) 第38条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

(12) 第61条第1項(第66条第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査及び収去

(1) 第3条第1項の規定による特定給食施設の指定の通知

(2) 第3条第2項の規定による特定給食施設の指定取消しの通知

(3) 第4条の規定による特定給食施設指導票の交付

46 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に関する次のこと。

(1) 第26条第1項の規定による検査命令

(2) 第28条(第68条において準用する場合を含む。(3),(4)及び(6)から(10)までにおいて同じ。)の規定による報告の徴収並びに臨検検査及び物件の収去(食肉衛生検査所に係るものを除く。(8)及び(10)において同じ。)

(3) 第48条第8項の規定による食品衛生管理者の設置又は変更の届出の受理

(4) 第55条の規定による営業の許可

(5) 第56条第2項(第57条第2項及び第68条において準用する場合を含む。)の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理

(6) 第57条第1項の規定による営業の届出の受理

(7) 第58条第1項の規定による食品等の回収に係る届出の受理

(8) 第59条の規定による廃棄処分及び処置命令

(9) 第60条第1項の規定による営業許可の取消し並びに営業の禁止及び停止の命令

(10) 第61条の規定による施設の整備改善命令,営業許可の取消し並びに営業の禁止及び停止の命令

(11) 第64条第1項及び第2項の規定による死体解剖

47 削除

47の2 茨城県食品衛生法施行条例等の一部を改正する等の条例(令和3年茨城県条例第13号)付則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例第3条の規定による廃止前の茨城県食品衛生条例(昭和40年茨城県条例第41号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による販売業及び製造業等の許可に係る変更届出の受理

(2) 第6条の2第2項の規定による許可営業者の地位の承継の届出の受理

(3) 第7条の規定による廃業等の届出の受理

(4) 第10条の規定による報告の徴取,立入検査及び質問

(5) 第11条の規定による措置命令,営業許可の取消し及び営業の停止命令

(1) 第18条の規定による勧告,意見を述べる機会の付与及び措置命令

(2) 第19条の規定による届出の受理

(3) 第20条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問並びに物件の提出要求

48 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による事業の許可(認定小規模食鳥処理業者に係るものに限る。(2)から(8)まで及び(15)において同じ。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による事業の変更の許可及び変更の届出の受理

(3) 第7条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第8条の規定による事業の許可の取消し及び停止命令

(5) 第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令及び使用禁止命令並びに事業の許可の取消し及び停止命令

(6) 第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置及び変更の届出の受理

(7) 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(8) 第14条の規定による食鳥処理場の廃止,休止及び再開の届出の受理

(9) 第16条第1項及び第2項の規定による確認規程の認定及び変更の認定

(10) 第16条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(11) 第16条第7項の規定による確認の状況報告の受理

(12) 第16条第8項の規定による確認規程の廃止届の受理及び失効日の決定

(13) 第16条第9項の規定による指導及び助言

(14) 第17条第1項第4号の規定による食肉販売業の届出の受理

(15) 第20条の規定による廃棄等の措置

(16) 第37条第1項の規定による報告の徴収(認定小規模食鳥処理業者,認定小規模食鳥処理業者が設置した食鳥処理衛生管理者及び届出食肉販売業者に係るものに限る。)

(17) 第38条第1項の規定による立入検査,質問及び収去(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥処理場,認定小規模食鳥処理業者及び届出食肉販売業者に係るものに限る。)

49 削除

50 削除

51 削除

52 削除

53 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による死亡獣畜取扱場以外での解体,埋却及び焼却の許可

(2) 第3条(第8条において準用する場合を含む。)の規定による化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可及び変更の届出の受理

(3) 第6条(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(4) 第6条の2(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(5) 第7条(第8条及び第9条第5項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し並びに施設の使用の制限及び禁止の命令

(6) 第9条第1項から第4項までの規定による動物の飼養又は収容施設の許可及び届出の受理

(1) 第5条の規定による申請書記載事項の変更等の届出の受理

(2) 第11条の規定による申請書記載事項の変更等の届出の受理

(3) 第12条の規定による化製等の状況の報告の受理

54及び55 削除

56から58まで 削除

59 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第22条第1項の規定による申請の受理

(2) 第23条の規定による警察官の通報の受理(措置入院関係事務取扱要領(平成11年12月20日付け保健福祉部長通知)において保健所の担当とされているものに限る。(8)から(13)までにおいて同じ。)

(3) 第24条の規定による検察官の通報の受理

(4) 第25条の規定による保護観察所の長の通報の受理

(5) 第26条の規定による矯正施設の長の通報の受理

(6) 第26条の2の規定による精神病院の管理者の届出の受理

(7) 第26条の3の規定による指定通院医療機関の管理者及び保護観察所の長の通報の受理

(8) 第27条の規定による精神障害者等の調査,診察及び立会い

(9) 第28条第1項の規定による診察の通知

(10) 第29条の規定による入院措置及び書面による通知

(11) 第29条の2の規定による緊急入院措置及び書面による通知

(12) 第29条の2の2の規定による入院措置のための移送,書面による告知及び行動の制限

(13) 第29条の3の規定による通知

(14) 第29条の4第1項の規定による入院措置の解除

(15) 第29条の5の規定による措置入院者に係る届出の受理

(16) 第31条の規定による費用の徴収

(17) 第34条の規定による医療保護入院等のための移送,書面による告知及び行動の制限

(18) 第40条の規定による仮退院の許可

60 削除

61 削除

62 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)に関する次のこと。

(1) 第7条の規定による被爆者の健康診断

(2) 第9条の規定による指導

(3) 第37条の規定による相談事業に係る相談の実施

64 削除

65 母子保健法(昭和40年法律第141号)第9条の規定による母子保健に関する知識の普及

66 削除

66の2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による報告命令,文書提出命令等(自立支援医療に係るものに限る。)

(2) 第63条の規定による指定自立支援医療機関の指導

(3) 第66条の規定による報告命令,物件提出命令等及び自立支援医療費の支払の差止め等

(4) 第67条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

66の3 削除

66の4 削除

67から71まで 削除

72 茨城県補助金等交付規則第5条の規定による補助金等の交付決定(知事が別に定めるものに限る。)

73 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第12条第1項(第7条第1項の政令により準用する場合,第12条第8項において準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。)の規定による医師からの届出の受理

(2) 第13条第1項及び第2項(第7条第1項の政令により準用する場合,第13条第7項において準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。)の規定による獣医師又は所有者若しくは管理者からの届出の受理

(3) 第14条第2項(第7条第1項の政令により準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。(4)から(13)まで,(15),(16),(22)から(26)まで,(28)から(31)まで及び(34)において同じ。)の規定による指定届出機関の管理者からの届出の受理

(4) 第14条の2第2項の規定による検体又は感染症の病原体(以下「検体等」という。)の受理

(5) 第15条第1項の規定による質問及び調査

(6) 第15条第3項の規定による検体等の提出等の要求

(7) 第15条第8項の規定による命令

(8) 第15条第10項及び第11項の規定による書面による通知及び書面の交付

(9) 第15条の2第1項の規定による質問及び調査

(10) 第15条の3第1項の規定による報告の徴収及び質問

(11) 第15条の3第2項の規定による質問及び調査

(12) 第16条の3第1項の規定による検体の提出等の勧告

(13) 第16条の3第3項の規定による検体の採取

(14) 第16条の3第5項及び第6項(第7条第1項の政令により準用する場合,第23条第44条の7第9項第45条第3項及び第49条において準用する場合並びに第53条第1項の政令により適用する場合を含む。)の規定による書面による通知

(15) 第17条の規定による健康診断の勧告及び措置

(16) 第18条の規定による就業制限の通知,確認請求の受理及び確認並びに感染症診査協議会の意見の聴取等

(17) 第19条(第7条第1項の政令により準用する場合,第26条において準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。(18)及び(19)において同じ。)の規定による入院の勧告,説明,措置及び感染症診査協議会への報告

(18) 第20条の規定による入院の勧告,措置,期間の延長,感染症診査協議会の意見の聴取,勧告の説明及び意見を述べる機会の付与

(19) 第21条の規定による患者の移送

(20) 第22条の規定による退院措置,病院又は診療所の管理者からの通知の受理,退院請求の受理及び退院請求に係る確認

(21) 第24条の2(第7条第1項の政令により準用する場合,第26条及び第49条の2において準用する場合並びに第53条第1項の政令により適用する場合を含む。)の規定による苦情の申出の聴取及び処理

(22) 第26条の3第1項の規定による検体等の提出命令

(23) 第26条の3第3項の規定による検体の収去

(24) 第26条の4第1項の規定による検体の提出命令等

(25) 第26条の4第3項の規定による検体の採取

(26) 第27条の規定による消毒の命令及び指示

(27) 第28条(第7条第1項の政令により準用する場合,第44条の4第1項及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。(31)において同じ。)の規定によるねずみ族,昆虫等の駆除の命令及び指示

(28) 第29条の規定による物件に係る措置の命令及び指示

(29) 第30条の規定による死体の移動の制限及び禁止並びに死体の埋葬の許可

(30) 第31条の規定による生活の用に供される水の使用制限等の命令等

(31) 第32条の規定による建物への立入りの制限及び禁止並びに建物の封鎖等の措置

(32) 第35条第1項の規定による質問及び調査

(33) 第36条(第7条第1項の政令により準用する場合,第50条第5項及び第6項において準用する場合並びに第44条の4第1項及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。)の規定による書面による通知及び措置事項の掲示(第33条に規定する措置に係るものを除く。)

(34) 第37条の規定による申請の受理及び費用負担の決定

(35) 第37条の2の規定による申請の受理及び費用負担の決定並びに感染症診査協議会の意見の聴取

(36) 第42条の規定による申請の受理

(37) 第44条の3第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請

(38) 第44条の7第1項の規定による新感染症に係る検体の提出等の勧告

(39) 第44条の7第3項の規定による新感染症に係る検体の採取

(40) 第45条の規定による新感染症に係る健康診断の勧告及び措置

(41) 第46条の規定による入院の勧告,措置及び期間の延長,勧告の説明及び意見を述べる機会の付与

(42) 第47条の規定による新感染症の所見がある者の移送

(43) 第48条の規定による新感染症の所見がある者の退院措置,病院の管理者からの意見の受理,退院請求の受理及び退院請求に係る確認

(44) 第49条の規定による書面による通知

(45) 第50条第1項の規定による消毒その他の措置(第33条に規定するものを除く。)

(46) 第50条の2第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び協力の要請

(47) 第53条の7の規定による通報又は報告の受理

(48) 第53条の10の規定による結核患者に係る届出の通知

74 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(平成10年厚生省令第99号)に関する次のこと。

(1) 第20条の3第3項の規定による費用負担の決定及び患者票の交付

(2) 第20条の3第5項の規定による届出の受理

(3) 第20条の3第6項の規定による患者票の返納の受理

(4) 第23条の3の規定による書面による通知及び書面の交付

(5) 第23条の4の規定による書面による通知及び書面の交付

(6) 第26条の2の規定による書面による通知及び書面の交付

(7) 第26条の3の規定による書面による通知及び書面の交付

75 感染症診査協議会条例(平成11年茨城県条例第14号)第7条第1項の規定による委員の任命後最初に開かれる会議の招集

76 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による報告等の命令及び質問(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所リハビリテーション,短期入所療養介護,介護保健施設サービス又は介護医療院サービス(これらの居宅サービス等を行う者が当該居宅サービス等に係る事業所又は施設と同一の敷地内又はその隣接地内の事業所において行う居宅サービス又は介護予防サービスを含む。)に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第24条第2項の規定による報告命令及び質問

(3) 第76条第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等(訪問看護,訪問リハビリテーション,居宅療養管理指導,通所リハビリテーション又は短期入所療養介護(これらの居宅サービスを行う者が当該居宅サービスに係る事業所と同一の敷地内又はその隣接地内の事業所において行う居宅サービスを含む。)に係るものに限る。(4)において同じ。)

(4) 第76条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(5) 第100条第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(6) 第103条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(7) 第114条の2第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(8) 第114条の5第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(9) 第115条の7第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等(介護予防訪問看護,介護予防訪問リハビリテーション,介護予防居宅療養管理指導,介護予防通所リハビリテーション又は介護予防短期入所療養介護(これらの介護予防サービスを行う者が当該介護予防サービスに係る事業所と同一の敷地内又はその隣接地内の事業所において行う介護予防サービスを含む。)に係るものに限る。(10)において同じ。)

(10) 第115条の8第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

76の2 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法に関する次のこと。

(1) 第112条第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(2) 第113条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

77 独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)第10条の2の規定による同法第10条第1項第7号イに規定する石綿による健康被害の救済に係る認定の申請の受理

78及び79 削除

80 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第19条の3第3項の規定による医療費支給認定

(2) 第19条の3第5項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の選定

(3) 第19条の3第7項の規定による医療受給者証の交付

(4) 第19条の5第2項の規定による医療費支給認定の変更の認定

(5) 第19条の6第1項の規定による医療費支給認定の取消し(同項第1号及び第2号に係るものに限る。)

(6) 第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還の請求((5)に係るものに限る。)

81 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の23第1項の規定による医療受給者証の再交付

82 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する次のこと(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条の規定により知事が行うこととされた事務に係るものに限る。)。

(1) 第6条第1項及び第3項の規定による指示

(2) 第6条第5項及び第8項の規定による命令

(3) 第8条第1項の規定による報告の徴収,物件の提出の要求,立入検査,質問及び収去

(4) 第10条の2第1項の規定による食品の回収に係る届出の受理

(5) 第12条第3項の規定による調査及び措置

第13 衛生研究所長

第13の2 削除

第13の2の2 福祉相談センター長

1 婦人保護施設の利用者の入所及び退所の許可

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第26条第1項及び第74条第2項の規定による援助

3 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第22条及び第23条の規定による助産及び母子保護の実施

(2) 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(助産施設,母子生活支援施設,保育所及び児童厚生施設の長に係るものに限る。)

(3) 第31条第1項の規定による在所期間の延長

(4) 第47条第5項の規定による報告の受理(助産施設及び母子生活支援施設に係るものに限る。)

(5) 第56条第1項の規定による負担能力の認定(助産の実施及び母子保護の実施に係るものに限る。(6)及び(7)において同じ。)

(6) 第56条第2項の規定による費用の徴収

(7) 第56条第4項の規定による書類の閲覧及び資料の提出の要求

4 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令に関する次のこと。

(1) 第8条第6項第31条の6第6項及び第37条第6項の規定による据置期間の延長の決定

(2) 第11条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による修学資金の交付の停止及び減額の決定

(3) 第12条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの停止

(4) 第16条(同条第2号に該当する場合に限る。)(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還の請求

(5) 第17条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による違約金の徴収決定及びやむを得ない理由の認定

(6) 第19条(第31条の7及び第38条において準用する場合を含む。)の規定による償還金の支払猶予

5 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行規則に関する次のこと。

(1) 第6条の5(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の指定

(2) 第6条の6第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の指定の申請の受理

(3) 第6条の7(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による教育訓練の講座の指定及び通知

(4) 第6条の8第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による自立支援教育訓練給付金の支給の申請の受理

(5) 第6条の9(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による自立支援教育訓練給付金の支給の決定及び通知

(6) 第6条の10第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による高等職業訓練促進給付金の支給の申請の受理

(7) 第6条の16第1項(第6条の17の7において準用する場合を含む。)の規定による高等職業訓練修了支援給付金の支給の申請の受理

(1) 第2条第18条及び第19条の規定による貸付申請書の受理

(2) 第6条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による借用書の受理

(3) 第7条第1項及び第3項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による氏名住所変更届並びに保証人変更届及び連帯保証書の受理

(4) 第8条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による休学届及び復学届の受理

(5) 第9条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による増額申請書の受理

(6) 第10条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による辞退申出書及び減額申出書の受理

(7) 第11条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による資格喪失届及び借受者死亡届の受理

(8) 第12条第1項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による継続貸付申請書の受理

(9) 第13条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による一時償還決定通知書及び貸付停止決定通知書の交付

(10) 第13条の2(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による据置期間延長申請書の受理及び措置期間延長決定通知書等の交付

(11) 第14条第1項及び第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による支払猶予申請書の受理及び支払猶予決定通知書等の交付

(12) 第15条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による償還方法変更申出書の受理

(13) 第16条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による繰上償還申出書の受理

7 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。

(1) 第19条(第26条の5において準用する場合を含む。)並びに第26条及び第26条の5において準用する第5条第2項の規定による受給資格の認定

(2) 第24条第1項の規定による不正利得の徴収決定

(3) 第26条及び第26条の5において準用する第11条(第3号を除く。)の規定による支給の停止決定

(4) 第26条及び第26条の5において準用する第12条の規定による支払の一時差止めの決定

(5) 第26条及び第26条の5において準用する第16条の規定による手当の支払調整

(6) 第26条の2の規定による特別障害者手当の支給決定

(7) 第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令,質問,診断命令等(障害児福祉手当及び特別障害者手当に係るものに限る。(8)において同じ。)

(8) 第37条の規定による資料の提供要求等

8 茨城県人工肛門ストマ用装具支給事業実施要項によるストマ用装具の支給に関すること。

9 国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の規定による福祉手当の支給に関すること。

10 生活保護法に関する次のこと。

(1) 第24条第3項の規定による申請による保護の開始の決定

(2) 第24条第9項において準用する同条第3項の規定による申請による保護の変更の決定

(3) 第25条第1項の規定による職権による保護の開始の決定

(4) 第25条第2項の規定による職権による保護の変更の決定

(5) 第26条の規定による保護の停止及び廃止の決定

(6) 第27条第1項の規定による被保護者に対する指導及び指示

(7) 第27条の2の規定による要保護者に対する相談及び助言

(8) 第28条第1項の規定による報告の徴収,立入調査及び検診命令

(9) 第28条第5項の規定による申請の却下並びに保護の変更,停止及び廃止の決定

(10) 第30条から第37条までの規定による保護の方法の決定

(11) 第37条の2の規定による金銭の支払

(12) 第48条第4項の規定による届出の受理

(13) 第55条の4第1項の規定による支給の決定

(14) 第55条の5第1項の規定による支給の決定

(15) 第55条の6の規定による報告の徴収

(16) 第62条第3項及び第4項の規定による保護の変更,停止及び廃止の決定並びに弁明の機会の付与

(17) 第63条の規定による保護費用の返還額の決定

(18) 第76条第1項の規定による遺留金品の処分

(19) 第77条の規定による費用の徴収及び申立て

(20) 第77条の2第1項の規定による費用の徴収

(21) 第78条第1項及び第3項の規定による費用の徴収

(22) 第78条の2第1項及び第2項の規定による費用の徴収

(23) 第80条の規定による保護金品の返還免除

(24) 第81条の規定による後見人選任の請求

11 生活困窮者自立支援法に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による生活困窮者自立相談支援事業の実施

(2) 第5条第2項(第7条第3項において準用する場合を含む。)の規定による生活困窮者自立相談支援事業の事務の委託

(3) 第6条第1項の規定による生活困窮者住居確保給付金の支給の決定

(4) 第7条第1項の規定による生活困窮者就労準備支援事業及び生活困窮者家計改善支援事業の実施

(5) 第7条第2項の規定による生活困窮者一時生活支援事業等の実施

(6) 第9条第1項の規定による支援会議の組織

(7) 第18条第1項の規定による不正利得の徴収

(8) 第21条第1項の規定による報告命令,文書提出命令等

(9) 第22条第1項の規定による文書閲覧及び資料提供の要求並びに報告の徴収

(10) 第22条第2項の規定による報告の徴収

12 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に関する次のこと。

(1) 第14条第1項及び第3項の規定による支援給付の決定

(2) 第15条第1項の規定による配偶者支援金の支給の決定

13 茨城県補助金等交付規則第5条の規定による補助金等の交付決定(知事が別に定めるものに限る。)

第13の3 学長

1 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第17条第1項の規定による教育に関する兼職又は教育に関する兼業若しくは兼務の承認

2 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の全部又は一部の休業の決定

(1) 第8条の規定による授業料等の減免等の決定

(2) 第9条の規定による授業料等の返還

(3) 別表第1備考第3号の規定による認定

(1) 第4条第4号の規定による入学検定料の減免要件の認定

(2) 第5条第4号の規定による入学検定料の減免の申請の必要書類の認定

(3) 第8条の規定による入学検定料の納付日の決定

(4) 第9条第4号の規定による入学料の減免の要件の認定

(5) 第10条第4号の規定による入学料の減免の申請の必要書類の認定

(6) 第13条の規定による入学料の納付日の決定

(7) 第14条第5号の規定による授業料の減免の要件の認定

(8) 第15条第6号の規定による授業料の徴収猶予及び分割納付の要件の認定

(9) 第17条第4号の規定による授業料の減免等の申請の必要書類の認定

(10) 第20条の規定による授業料の納付日の決定

(11) 第21条の規定による授業料の免除の決定

(12) 第22条第1項の規定による授業料等の減免等の決定の取消し

(13) 第22条第2項の規定による納付額及び納付日の決定

7 大学教員の所属内部組織(病院長,副学長,学生部長,図書館長,研究科長,副院長,学科長,人間科学センター長,医科学センター長,専攻科長,診療部長,リハビリテーション部長,医療技術部長,看護部長,地域医療連携部長,診療科長,理学療法科長,作業療法科長及び放射線技術科長に係るものを除く。)及び事務分担(付属病院専任教員に係るものに限る。)の決定

8 厚生補導事業費補助金の交付決定

9 茨城県立医療大学付属病院の受託実習生及び研修職員の受入れの許可

第13の4 看護専門学校長

(1) 第6条の規定による授業料等の免除等

(2) 第7条の規定による授業料等の返還

第13の5 削除

第14 削除

第14の2 削除

第14の3 児童相談所長

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第11条第1項の規定による市町村相互間の連絡調整等

(2) 第11条第2項の規定による市町村に対する助言

(3) 第24条の3第1項の規定による障害児入所給付費の支給申請の受理

(4) 第24条の3第2項の規定による障害児入所給付費の支給の決定

(5) 第24条の3第6項の規定による入所受給者証の交付

(6) 第24条の4の規定による入所給付決定の取消し

(7) 第24条の19第1項の規定による情報の提供等

(8) 第24条の19第2項の規定によるあつせん等

(9) 第27条の規定による児童の措置(里親の認定を除く。)及び当該措置に係る社会福祉審議会の意見の聴取

(10) 第27条の2の規定による児童の措置

(11) 第27条の3の規定による家庭裁判所への送致

(12) 第28条の規定による保護者からの隔離の措置

(13) 第29条の規定による立入調査及び質問

(14) 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(助産施設,母子生活支援施設,保育所,児童厚生施設及び第30条第1項に規定する者に係るものを除く。)

(15) 第31条の規定による在所期間の延長(母子生活支援施設に係るものを除く。)

(16) 第33条第2項の規定による児童の一時保護及び一時保護の委託

(17) 第33条第9項の規定による児童の一時保護及び一時保護の委託の期間の延長

(18) 第33条第11項の規定による保護延長者の一時保護及び一時保護の委託

(19) 第33条の6第1項の規定による満20歳未満義務教育終了児童等に対する児童自立生活援助(同項ただし書の規定による援助を含む。)

(20) 第33条の6第6項において準用する同条第1項の規定による満20歳以上義務教育終了児童等に対する児童自立生活援助

(21) 第33条の14第1項及び第2項の規定による措置

(22) 第46条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等(里親に係るものに限る。)

(23) 第47条第1項及び第2項の規定による縁組の承諾の許可

(24) 第47条第5項の規定による報告の受理(助産施設及び母子生活支援施設に係るものを除く。)

(25) 第56条第1項の規定による負担能力の認定

(26) 第56条第2項の規定による費用の徴収(骨関節結核児等の療育の給付,助産の実施及び母子保護の実施に要する費用に係るものを除く。(27)において同じ。)

(27) 第56条第4項の規定による書類の閲覧及び資料の提出の要求

(28) 第57条の3第3項の規定による報告命令,文書提出命令等

(29) 第57条の4第2項及び第3項の規定による文書閲覧及び資料提供の要求並びに報告の徴収

2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第30条の規定による里親の指導担当職員の指定

3 児童福祉法施行規則第27条の規定による措置変更等の届出の受理

4 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)に関する次のこと。

(1) 第8条の2の規定による出頭要求等

(2) 第9条の規定による立入調査等

(3) 第9条の2の規定による再出頭要求等

(4) 第9条の3の規定による臨検,捜索等

(5) 第11条第3項の規定による勧告

(6) 第11条第4項の規定による児童の一時保護等の措置

(7) 第13条の規定による児童福祉司等の意見の聴取

第14の4 削除

第14の5 精神保健福祉センター長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による警察官の通報の受理(保健所長の所管に係るものを除く。(2)から(7)までにおいて同じ。)

(2) 第27条の規定による精神障害者等の調査,診察及び立会い

(3) 第28条第1項の規定による診察の通知

(4) 第29条の規定による入院措置及び書面による告知

(5) 第29条の2の規定による入院措置及び書面による告知

(6) 第29条の2の2の規定による入院措置のための移送,書面による告知及び行動の制限

(7) 第29条の3の規定による通知

(8) 第34条の規定による医療保護入院等のための移送,書面による告知及び行動の制限

2 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する次のこと。

(1) 第9条の規定による報告命令,文書提出命令等(精神通院医療に係るものに限る。(2)から(8)までにおいて同じ。)

(2) 第10条の規定による報告命令,文書提出命令等

(3) 第12条の規定による文書閲覧及び資料提供の要求及び報告の徴収

(4) 第54条第1項の規定による自立支援医療費の支給認定

(5) 第54条第2項の規定による支給認定に係る自立支援医療機関の決定

(6) 第54条第3項の規定による医療受給者証の交付

(7) 第56条第2項の規定による支給認定の変更の認定

(8) 第57条第1項の規定による支給認定の取消し

第14の6 削除

第14の7 削除

第14の8 食肉衛生検査所長

1 と畜場法(昭和28年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定によると畜場の設置の許可

(2) 第5条第2項の規定による処理獣畜の種類及び頭数の制限

(3) 第7条第6項の規定による衛生管理者の設置及び変更の届出の受理

(4) 第8条の規定による衛生管理者の解任命令

(5) 第10条第2項において準用する第7条第6項の規定による作業衛生責任者の設置及び変更の届出の受理

(6) 第10条第2項において準用する第8条の規定による作業衛生責任者の解任命令

(7) 第12条第1項の規定によると畜場使用料及びとさつ解体料の認可

(8) 第13条の規定による自家用とさつの届出の受理並びに取扱方法及び処理方法の指示

(9) 第14条の規定による獣畜のとさつ及び解体の検査,持出し並びに持出しの許可

(10) 第16条の規定によるとさつ及び解体の禁止その他必要な措置命令

(11) 第17条の規定による報告の徴取及び立入検査

(12) 第18条第1項の規定によると畜場の設置の許可の取消し並びに施設の使用の制限及び停止命令

(13) 第18条第2項の規定によるとさつ及び解体の業務の停止命令並びにとさつ及び解体の禁止命令

2 と畜場法施行令(昭和28年政令第216号第4条第2号の規定による地域の指定及びとさつの許可

3 食品衛生法に関する次のこと。

(1) 第28条の規定による報告の徴取並びに臨時検査及び物件の収去(と畜場内及び食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場を除く。)内における食品衛生に係るものに限る。(2),(3)において同じ。)

(2) 第59条の規定による廃棄処分及び処置命令

(3) 第61条の規定による施設の整備改善命令

4 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による事業の許可(認定小規模食鳥処理業者に係るものを除く。(2)から(10)までにおいて同じ。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による事業の変更の許可及び変更の届出の受理

(3) 第7条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第8条の規定による事業の許可の取消し及び停止命令

(5) 第9条の規定による食鳥処理場の整備改善命令及び使用禁止命令並びに事業の許可の取消し及び停止命令

(6) 第12条第6項の規定による食鳥処理衛生管理者の設置及び変更の届出の受理

(7) 第13条の規定による食鳥処理衛生管理者の解任命令

(8) 第14条の規定による食鳥処理場の廃止,休止及び再開の届出の受理

(9) 第15条の規定による食鳥検査

(10) 第20条の規定による廃棄等の措置

(11) 第37条の規定による報告の徴収(認定小規模食鳥処理業者,認定小規模食鳥処理業者が設置した食鳥処理衛生管理者及び届出食肉販売業者に係るものを除く。)

(12) 第38条第1項の規定による立入検査,質問及び収去(認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥処理場,認定小規模食鳥処理業者及び届出食肉販売業者に係るものを除く。)

5 牛海綿状脳症対策特別措置法(平成14年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による牛海綿状脳症に係る検査

(2) 第7条第2項ただし書の規定による焼却義務の例外の許可

第14の9 動物指導センター長

1 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する次のこと。

(1) 第6条第2項及び第6項の規定による捕獲人の指定及び証票の交付

(2) 第14条の規定による病性鑑定のための措置の許可

(3) 第16条の規定による期間の決定及び交通しや断又は制限

(4) 第17条の規定による犬の集合施設の禁止

(5) 第18条の規定による犬の抑留

(6) 第18条の2の規定による犬の薬殺及び周知

2 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第5条の規定による犬の評価

3 削除

(1) 第1条の規定による抑留犬の返還

(2) 第3条の規定による犬の展覧会等の届出の受理

5 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による第一種動物取扱業の登録

(2) 第11条(第13条第2項及び第14条第4項において準用する場合を含む。(3)において同じ。)の規定による登録の実施及び通知

(3) 第12条の規定による登録の拒否及び通知

(4) 第13条第1項の規定による登録の更新

(5) 第14条第1項から第3項までの規定による変更の届出の受理

(6) 第15条の規定による第一種動物取扱業者登録簿の閲覧

(7) 第16条第1項の規定による廃業等の届出の受理

(8) 第17条の規定による登録の抹消

(9) 第19条第1項及び同条第2項において準用する第12条第2項の規定による登録の取消し等

(10) 第21条の5第2項の規定による動物販売業者等の届出の受理

(11) 第22条第3項の規定による動物取扱責任者研修の実施

(12) 第22条の6の規定による期間の指定並びに犬猫等の検案書及び死亡診断書の提出命令

(13) 第23条第1項から第4項までの規定による勧告,公表及び命令

(14) 第24条第1項(第24条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(15) 第24条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び命令

(16) 第24条の2第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

(17) 第24条の2の2の規定による第二種動物取扱業の届出の受理

(18) 第24条の3の規定による変更の届出の受理

(19) 第24条の4第1項において準用する第16条第1項(第5号に係る部分を除く。)の規定による廃業等の届出の受理

(20) 第24条の4第1項において準用する第23条(第2項を除く。)の規定による勧告,公表及び命令

(21) 第25条第1項の規定による指導及び助言

(22) 第25条第2項から第4項までの規定による勧告及び命令

(23) 第25条第5項の規定による報告の徴収及び立入検査

(24) 第25条第7項の規定による市町村長に対する協力要請

(25) 第26条第1項の規定による特定動物の飼養又は保管の許可

(26) 第28条の規定による変更の許可等

(27) 第29条の規定による許可の取消し

(28) 第32条の規定による特定動物飼養者に対する措置命令

(29) 第33条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(30) 第35条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による犬及び猫の引取り

(31) 第35条第5項の規定による市町村長に対する協力要請

(32) 第36条第1項の規定による負傷動物等の発見の通報の受理

(33) 第36条第2項の規定による負傷動物等の収容

(34) 第39条の9の規定による指導及び助言

(35) 第41条の2の規定による獣医師の通報の受理

(1) 第2条第5号ウの規定による特定犬の指定

(2) 第6条第1項の規定による犬及び猫の多頭飼養の届出の受理

(3) 第7条の規定による変更の届出の受理

(4) 第8条の規定による助言又は指導

(5) 第9条の規定による標識の交付

(6) 第9条の2第1項の規定による通報の受理

(7) 第10条の規定による事故届の受理

(8) 第11条の規定による措置命令

(9) 第12条第1項の規定による飼い犬の捕獲抑留

(10) 第12条第2項の規定による飼い犬の所有者に対する通知及び公示

(11) 第12条第4項の規定による飼い犬の処分

(12) 第13条第1項及び第3項の規定による薬物使用による掃とう及び周知

(13) 第13条第5項の規定による地域住民に対する協力要請

(14) 第14条の規定による立入調査及び報告の徴収

第15 削除

第16 計量検定所長

1 計量法(平成4年法律第51号)に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による勧告及び公表

(2) 第15条の規定による勧告,公表及び措置命令

(3) 第16条第1項第2号イの規定による特定計量器の検定

(4) 第16条第3項の規定による車両等装置用計量器の装置検査

(5) 第17条第1項の規定による特殊容器の製造者の指定

(6) 第19条第1項の規定による特定計量器の定期検査

(7) 第21条の規定による定期検査の実施の期日等の公示及び変更の指定

(8) 第22条の規定による報告の受理

(9) 第25条第1項の規定による届出の受理

(10) 第30条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可,変更の認可及び変更の命令

(11) 第32条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査業務の休止及び廃止の届出の受理

(12) 第33条第1項及び第2項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画等及び変更事業計画等並びに事業報告書等の受理

(13) 第35条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による役員等の解任の命令

(14) 第37条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による適合命令

(15) 第39条第1項(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査業務の実施

(16) 第46条第1項の規定による修理事業の届出の受理

(17) 第46条第2項において準用する第42条第1項及び第45条第1項の規定による届出の受理

(18) 第48条の規定による改善命令

(19) 第51条第1項の規定による販売事業の届出の受理

(20) 第51条第2項において準用する第42条第1項及び第45条第1項の規定による届出の受理

(21) 第52条の規定による勧告,公表及び措置命令

(22) 第53条第55条及び第57条の規定による届出の受理

(23) 第62条の規定による届出の受理

(24) 第64条の規定による適合命令

(25) 第65条の規定による廃止の届出の受理

(26) 第67条の規定による指定の取消し

(27) 第80条及び第82条の規定による届出の受理

(28) 第91条第2項及び第3項の規定による届出製造事業者の品質管理の方法の検査及び検査結果の報告

(29) 第95条第1項の規定による届出の受理

(30) 第102条第1項の規定による基準器検査

(31) 第107条の規定による計量証明の事業の登録

(32) 第110条の規定による事業規程の届出の受理及び変更命令

(33) 第111条の規定による適合命令

(34) 第113条の規定による登録の取消し及び事業の停止命令

(35) 第114条において準用する第62条及び第65条の規定による届出の受理

(36) 第116条第1項の規定による計量証明検査

(37) 第120条第1項の規定による届出の受理

(38) 第121条第2項において準用する第106条第2項の規定による届出の受理

(39) 第127条の規定による適正計量管理事業所の指定(国の事業所に係るものを除く。)並びに計量管理の方法の検査及び検査結果の報告

(40) 第131条の規定による適合命令(国の事業所に係るものを除く。(41)及び(42)において同じ。)

(41) 第132条の規定による指定の取消し

(42) 第133条において準用する第62条及び第65条の規定による届出の受理

(43) 第147条の規定による報告の徴収

(44) 第148条の規定による立入検査及び質問

(45) 第149条第1項の規定による計量器等の提出命令

(46) 第150条の規定による特定物象量の表記の抹消及び理由の告知

(47) 第151条の規定による検定証印等の除去及び理由の告知

(48) 第153条第1項の規定による装置検査証印の除去

(49) 第153条第3項において準用する第151条第4項の規定による理由の告知

(50) 第154条第1項の規定による立入検査によらない検定証印の除去

(51) 第154条第3項において準用する第151条第4項の規定による時期及び理由の告知

(52) 第159条第2項の規定による公示(同項第2号及び第4号に係るものに限る。)

(53) 第160条第1項の規定による合格又は不合格の処分

2 計量法施行令(平成5年政令第329号)第30条第1項,第31条,第32条及び第35条から第37条までの規定による申請書等の受理

3 計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)に関する次のこと。

(1) 第6条第2項(第7条第3項及び第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(2) 第96条の規定による報告書等の受理

第17 産業技術イノベーションセンター長

(1) 第2条ただし書の規定による手数料の額の決定

(2) 第3条の規定による使用料及び手数料の減免

(3) 第4条の規定による使用料及び手数料の返還

(1) 第4条第2項の規定による入学資格の認定

(2) 第8条の規定による授業料等の減免等

(3) 第9条の規定による授業料等の返還

(4) 第10条第1項の規定による利用の承認

(5) 第11条の規定による利用の承認の取消し等

(6) 第13条の規定による使用料の減免

(7) 第14条ただし書の規定による使用料の返還

第17の2 産業技術短期大学校長

(1) 第4条の規定による入学の許可

(2) 第8条の規定による授業料等の減免等

(3) 第9条の規定による授業料等の返還

第18 産業技術専門学院長

(1) 第8条の規定による授業料等の減免等

(2) 第9条の規定による授業料等の返還

第19 農林事務所長

1 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)に関する次のこと。

(1) 第11条第4項の規定による信用事業規程の変更の届出の受理

(2) 第11条の17第4項の規定による共済規程の変更の届出の受理

(3) 第11条の42第4項の規定による信託規程の変更及び廃止の届出の受理

(4) 第11条の48第4項の規定による宅地等供給事業実施規程の変更及び廃止の届出の受理

(5) 第11条の51第4項の規定による農業経営規程の変更及び廃止の届出の受理

(6) 第44条第4項の規定による定款の変更の届出の受理

(7) 第50条の2第7項の規定による信用事業の全部譲渡の届出の受理

(8) 第50条の4第5項において準用する第50条の2の規定による共済事業の全部譲渡の届出及び共済契約の全部移転の届出の受理

(9) 第54条の2第1項及び第2項の規定による業務報告書の受理

(10) 第64条第4項第5項及び第8項の規定による解散の届出の受理

(11) 第64条の3第3項の規定による継続の届出の受理

(12) 第72条の29第2項第72条の32第4項第72条の34第2項及び第72条の35第3項の規定による農事組合法人の定款変更,成立,解散及び合併の届出の受理

(13) 第72条の24第3号の規定による報告の受理

(14) 第72条の44の規定による清算結了の届出の受理

(15) 第73条の10の規定による出資組合及び出資農事組合法人の組織変更の届出の受理

(16) 第80条において準用する第73条の10の規定による非出資組合及び非出資農事組合法人の組織変更の届出の受理

(17) 第97条の規定による共済代理店の設置等の届出の受理

2 農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)第232条第1項の規定による事業計画書の受理

3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年/大蔵省/農林水産省/令第1号)第7条第2項の規定による信用事業方法書の制定,変更又は廃止の届出の受理

(1) 第17条の規定による総会又は総代会の開催の届出の受理

(2) 第18条の規定による総会又は総代会の終了の届出の受理

(3) 第19条の規定による登記の完了の報告の受理

(4) 第20条第1項の規定による役員の選挙の報告の受理

(5) 第20条第2項の規定による代表者等の就任等の届出の受理

4の2 農業経営改善関係資金基本要綱(平成14年7月1日付け農林水産事務次官依命通知)第3第1項第4号の規定による認定新規就農者の貸付けに係る意見書及び確認書の作成

5 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第7条の規定による報告の徴収及び立入検査

7 農業保険法(昭和22年法律第185号)に関する次のこと。

(1) 第58条第4項の規定による定款等の変更の届出の受理

(2) 第86条の規定による農業共済組合の清算結了の届出の受理

(3) 第101条第2項の規定による申出の受理

8 農業保険法施行令(平成29年政令第263号)第18条第2項及び第3項の規定による報告の受理

9 農薬取締法(昭和23年法律第82号)に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による届出の受理

(2) 第29条第1項及び第3項の規定による報告命令,農薬等の集取及び立入検査

(1) 第6条の規定による承認及び通知

(2) 第8条の規定による認証及び通知

(3) 第11条の規定による登録及び通知

(4) 第14条第1項の規定による認証の取消し等

(5) 第17条の規定による届出の受理

(6) 第18条の規定による届出等の受理

(7) 第19条の規定による調査及び確認

11 森林法(昭和26年法律第249号)に関する次のこと。

(1) 第34条第1項(第44条において準用する場合を含む。(2)から(10)まで及び(15)において同じ。)の規定による立木伐採の許可

(2) 第34条第2項の規定による行為の許可

(3) 第34条第8項及び第9項の規定による伐採等の届出の受理

(4) 第34条第10項の規定による市町村長への通知

(5) 第34条の2第1項の規定による択伐の届出の受理

(6) 第34条の2第2項の規定による択伐の計画の変更命令

(7) 第34条の2第4項の規定による市町村長への通知

(8) 第34条の3第1項の規定による間伐の届出の受理

(9) 第34条の3第2項において準用する第34条の2第2項の規定による間伐の計画の変更命令

(10) 第34条の3第2項において準用する第34条の2第4項の規定による市町村長への通知

(11) 第38条第1項の規定による伐採の中止,造林に必要な行為の命令

(12) 第38条第2項の規定による保安林における伐採等の行為の中止及び復旧に必要な行為の命令

(13) 第38条第3項の規定による造林に必要な行為の命令

(14) 第38条第4項の規定による植栽の命令

(15) 第39条第1項の規定による標識の設置

(16) 第188条の規定による報告の徴収,立入調査等

12 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に関する次のこと。

(1) 第60条第1項第5号から第9号までの規定による届出の受理

(2) 第60条第1項第10号の規定による国有林を管理する国の機関との協議(一の農林事務所の管轄区域に係るものに限る。)

(3) 第63条第1項第3号及び第4号の規定による届出の受理

(4) 第63条第1項第5号の規定による国有林を管理する国の機関との協議(一の農林事務所の管轄区域に係るものに限る。)

(5) 第72条の規定による認定(国有林を管理する国の機関に係るものにあつては,一の農林事務所の管轄区域に係るものに限る。)

13 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第5条第4項において準用する第4条の規定による駆除措置

(2) 第6条の規定による駆除又はまん延防止のための立入検査及び収去

(3) 第8条の規定による損失補償

14 森林組合等の行う森林病害虫等駆除補助金交付申請事務取扱要領(昭和41年茨城県告示第483号)第3の(2)の規定による手数料の率及びその変更の承認

15 削除

16 森林土木工事用土地の取得に伴う登記の嘱託

17 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)に関する次のこと。

(1) 第24条の規定による家畜人工授精所の開設の許可

(2) 第25条の2第1項の規定による家畜人工授精所の届出事項の変更の届出の受理

(3) 第25条の2第2項の規定による家畜人工授精所の廃止,休止及び再開の届出の受理

(4) 第34条第3項の規定による報告の受理

(5) 第34条第4項の規定による報告の徴収

(6) 第35条第1項の規定による立入検査,質問及び収去

18 家畜改良増殖法施行令(昭和25年政令第269号)に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による種畜証明書の返納の受理

(2) 第7条の規定による種畜証明書の返納及び提出の受理並びに返還

(3) 第10条第2項の規定による免許証の返納の受理

(4) 第11条の規定による免許証の返納及び提出の受理並びに返還

19 茨城県家畜改良増殖法施行細則(昭和26年茨城県告示第265号)第3条の規定による構造設備等の変更の届出の受理

20 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定によるふ化場開設の確認

(2) 第16条の規定による報告の徴収,立入検査等

21 養蜂振興法(昭和30年法律第180号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項の規定による届出の受理

(2) 第9条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

22 家畜商法(昭和24年法律第208号)第11条の3の規定による事業所への立入検査

23 家畜商法施行令(昭和28年政令第252号)第7条の規定による免許証の返納の受理

24 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)に関する次のこと。

(1) 第33条第1項の規定による指示(知事が別に定めるものに限る。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第55条第1項から第3項までの規定による報告の徴取

(3) 第56条第1項から第3項までの規定による立入検査,質問及び収去

25 家畜取引法(昭和31年法律第123号)第29条第2項の規定による立入検査

26 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による指導及び助言

(2) 第5条第1項の規定による勧告

(3) 第6条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

27 消費・安全対策交付金事業の農場バイオセキュリティの向上に関する事務

28 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による畜舎建築利用計画の認定

(2) 第3条第6項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 第4条第1項の規定による畜舎建築利用計画の変更の認定

(4) 第4条第2項の規定による畜舎建築利用計画の軽微な変更の届出の受理

(5) 第6条第1項の規定による工事完了の届出の受理

(6) 第6条第2項ただし書の規定による認定

(7) 第9条第2項の規定による地位の承継等の届出の受理

(8) 第10条第1項から第3項までの規定による地位の承継等の認可

(9) 第10条第5項の規定による建築基準法令の規定に適合していることの確認

(10) 第11条第1項の規定による解散の届出の受理

(11) 第13条第1項の規定による認定畜舎等の利用の状況の報告の受理

(12) 第13条第2項の規定による認定畜舎等の滅失の届出の受理

(13) 第14条第1項から第3項までの規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 第15条の規定による措置命令等

(15) 第16条第2項の規定による認定の取消し

(16) 第16条第3項の規定による認定の取消しの通知

(1) 第9条第4項の規定による指定原種ほ及び指定原原種ほの指定

(2) 第10条第1項の規定による指定種子生産ほ場の指定

(3) 第11条第7項の規定による審査証明書の交付

30 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する次のこと。

(1) 第18条第17項及び第18項(第68条第4項及び第84条において準用する場合を含む。)の規定による役員の就退任等の届出の受理及び公告

(2) 第29条の2第4項の規定による決算関係書類の受理

(3) 第39条第5項及び第6項の規定による滞納処分の認可及び通知

(4) 第48条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の変更及び事業の廃止等の認可(定款変更を伴うものを除く。)

(5) 第48条第9項(第84条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第1項及び第6項の規定による事業計画等の適否の決定の通知及び公告等(土地改良区及び土地改良区連合に係るものにあつては,定款変更を伴うものを除く。(6)において同じ。)

(6) 第48条第9項(第84条において準用する場合を含む。),第95条第3項及び第95条の2第3項において準用する第8条第2項の規定による専門的知識を有する技術者の調査報告の徴収

(7) 第48条第11項(第84条及び第95条の2第3項において準用する場合を含む。)及び第95条第4項の規定による認可の公告

(8) 第49条第1項(第84条において準用する場合を含む。)の規定による応急工事計画の認可

(9) 第52条第1項(第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画の認可

(10) 第52条の2第1項(第53条の4第2項(第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。),第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地計画等の適否の決定及び通知

(11) 第52条の2第4項(第53条の4第2項(第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。),第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)において準用する第8条第6項の規定による換地計画等を適当とする旨の決定に係る公告等

(12) 第54条第3項から第5項まで(第84条第96条及び第96条の4第1項において準用する場合を含む。)の規定による換地処分の届出の受理,公告及び通知

(13) 第89条の2第2項において準用する第52条第6項の規定による会議の招集

(14) 第89条の2第3項において準用する第53条第1項ただし書の規定による権利者の同意の取得

(15) 第89条の2第3項において準用する第53条の2(第53条の2の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による土地の指定,通知及び公告

(16) 第89条の2第3項において準用する第53条の2の2第1項の規定による換地を定めないことに係る申出の受理及び権利者の同意の取得

(17) 第89条の2第3項において準用する第53条の2の3第1項及び第3項の規定による土地の指定及び仮清算金の支払の決定

(18) 第89条の2第6項及び第7項の規定による一時利用地の指定及び使用収益の停止

(19) 第89条の2第8項において準用する第53条の5第3項第53条の6第1項後段第53条の7及び第53条の8の規定による権利者への通知,土地の管理,損失補償並びに金銭等の徴収及び支払の決定

(20) 第89条の2第9項の規定による権利者への通知

(21) 第89条の2第10項において準用する第54条第4項第54条の3及び第55条の規定による公告,清算金の徴収及び支払の決定並びに登記の嘱託

(22) 第95条第1項の規定による事業の認可

(23) 第95条の2第1項の規定による事業計画の変更及び事業の廃止の認可

(24) 第96条の2第6項(第96条の3第5項及び第96条の4第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(25) 第97条第6項の規定による交換分合計画策定の指示

(26) 第98条第8項第99条第1項第100条第1項及び第100条の2第1項の規定による交換分合計画の認可

(27) 第98条第10項及び第99条第12項(第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による交換分合計画の認可の公告

(28) 第99条第5項及び第6項(第100条第2項及び第100条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による認可申請の公告及び通知

(29) 第109条の規定による農用地の形質変更の許可

(30) 第113条の3第1項及び第2項の規定による工事の着手及び完了の届出の受理並びに公告

(31) 第113条の4の規定による登記所への届出

(32) 第114条の規定による分割及び合併

(33) 第123条第1項の規定による清算金の供託の決定

(34) 第132条(第84条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収並びに業務及び会計の検査(検査については,別に指示するものに限る。)

31 河川法(昭和39年法律第167号)第20条,第24条,第26条,第27条第1項,第30条第2項,第31条第1項,第34条第1項,第55条第1項及び第57条第1項の規定による承認等の申請(第23条の規定による流水の占用の許可申請に伴い河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第39条の規定により同時に行うものを除く。)

32 道路法(昭和27年法律第180号)第24条及び第32条第1項の規定による承認及び許可の申請

33 団体営土地改良事業に係る補助金の交付決定(公共事業に係るものに限り,土地改良事業団体連合会に係るものを除く。)

34 災害復旧事業に係る補助金の交付決定

35 農業基盤整備事業の融資に係る工事竣工の認定(非補助事業(県単独補助事業を除く。)に係るものに限る。)

36 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第2条の規定による代位登記の申請

37 土地改良工事用土地の取得に伴う登記の嘱託

38 土地改良区等の代表者の印鑑の証明等に関する事務取扱要領(平成19年7月10日付け農林水産部長通知)に基づく次の事項の証明

(1) 土地改良区等の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 土地改良区等の代表者の氏名及び住所

(3) 土地改良区等の代表者の印鑑

(4) 土地改良区等の役員

39 茨城県補助金等交付規則第5条の規定による補助金等の交付決定(知事が別に定めるものに限る。)

40 農産物検査法(昭和26年法律第144号)第31条第2項の規定による立入調査

(1) 第9条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(2) 第10条第1項の規定による市町村長への通知

(3) 第10条第2項の規定による関係市町村長の意見の聴取

(4) 第11条第1項の規定による報告の徴収

(5) 第11条第2項の規定による立入調査等

(6) 第12条第1項の規定による助言

(7) 第13条の規定による勧告

第20 削除

第21 削除

第22から第24まで 削除

第25 農業総合センター長

1 地力増進法(昭和59年法律第34号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による対策調査

(2) 第8条の規定による改善状況調査

(3) 第9条の規定による立入調査

(1) 第8条の規定による授業料等の減免等

(2) 第9条の規定による授業料等の返還

第25の2 削除

第25の3 病害虫防除所長

1 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第33条の規定による病害虫防除員の委嘱及び解嘱

2 病害虫防除薬剤費補助金の交付決定

第26 削除

第27 家畜保健衛生所長

1 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による伝染性疾病の届出の受理

(2) 第4条の2第1項の規定による新疾病の届出の受理

(3) 第4条の2第3項の規定による家畜防疫員の検査を受けるべき旨の命令

(4) 第7条(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による家畜防疫員による検査,注射,薬浴又は投薬を行つた旨の表示

(5) 第8条(第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査,注射,薬浴又は投薬を行つた旨の証明書の交付

(6) 第12条の4第1項の規定による定期報告の受理

(7) 第13条第1項の規定による患畜等の届出の受理

(8) 第13条第2項(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による同条第1項ただし書(第13条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する患畜等の届出の受理

(9) 第13条の2第1項の規定による農林水産大臣の指定する症状を呈している家畜の届出の受理

(10) 第15条の規定による通行の制限及び遮断

(11) 第21条第1項ただし書の規定による許可

(12) 第24条ただし書の規定による特例の許可

(13) 第26条第1項の規定による命令

(14) 第26条第3項の規定による家畜防疫員による消毒

(15) 第26条第5項の規定による家畜防疫員による消毒をする設備の設置

(16) 第31条第1項の規定による家畜防疫員による検査,注射,薬浴又は投薬

(17) 第50条の規定による動物用生物学的製剤の使用許可

(18) 第52条第1項の規定による動物の所有者等に対する報告の請求(告示によるものを除く。)

2 家畜伝染病予防法施行令(昭和28年政令第235号)第5条第1項の規定による警察署長への通報及び通行の遮断に関する市町村長の報告の受理

3 削除

5 獣医師法(昭和24年法律第186号)第21条第3項の規定による診療簿及び検案簿の検査

6 獣医療法(平成4年法律第46号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による診療施設の開設等の届出の受理

(2) 第6条の規定による診療施設の使用制限命令,使用禁止命令及び修繕等の措置命令

(3) 第7条第3項の規定による措置命令

(4) 第8条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

7 獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)第6条の規定によるエックス線装置の設置等の届出の受理

8 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと(専ら動物用医薬品等に係るものに限る。9において同じ。)。

(1) 第24条第2項の規定による医薬品の販売業の許可の更新

(2) 第26条第1項の規定による店舗販売業の許可

(3) 第28条第4項ただし書の規定による店舗管理者の兼務の許可

(4) 第30条第1項の規定による配置販売業の許可

(5) 第32条の規定による配置販売の従事届出の受理

(6) 第33条第1項の規定による配置従事者の身分証明書の交付

(7) 第34条第1項の規定による卸売販売業の許可

(8) 第35条第4項ただし書の規定による卸売販売業の医薬品営業所管理者の兼務の許可

(9) 第36条の8第2項の規定による登録販売者の登録

(10) 第38条において準用する第10条の規定による医薬品の販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(11) 第39条の規定による高度管理医療機器等の販売業及び貸与業の許可及び許可の更新

(12) 第39条の2第2項ただし書の規定による高度管理医療機器等営業所管理者の兼務の許可

(13) 第39条の3第1項の規定による管理医療機器の販売業及び貸与業の届出の受理

(14) 第40条第1項及び第2項において準用する第10条第1項の規定による高度管理医療機器等及び管理医療機器の販売業及び貸与業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(15) 第40条の5の規定による再生医療等製品の販売業の許可及び許可の更新

(16) 第40条の6第2項ただし書の規定による再生医療等製品営業所管理者の兼務の許可

(17) 第40条の7において準用する第10条第1項の規定による再生医療等製品の販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(18) 第69条の規定による薬局開設者等に対する報告の徴収並びに立入検査,質問及び物件の収去

(19) 第83条の2の3第1項の規定による店舗販売業の許可

9 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 第44条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の交付

(2) 第45条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の書換え交付

(3) 第46条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の再交付

(4) 第47条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可証の返納の受理

(5) 第48条の規定による医薬品の販売業,高度管理医療機器等の販売業及び貸与業並びに再生医療等製品の販売業の許可台帳の備付け及び記載

(6) 第58条の規定による検定申請の経由

(7) 第59条の規定による試験品の採取及び送付

(8) 第60条第1項の規定による検定結果及び検定合格証明書の受理

(9) 第61条第2項の規定による検定結果の通知及び検定合格証明書の交付

(10) 第61条第2項の規定による検定に合格した旨の表示の確認

10 動物用医薬品等取締規則(平成16年農林水産省令第107号)に関する次のこと。

(1) 第112条の規定による販売指定品目の変更及び追加の申請の受理

(2) 第115条の9の規定による販売従事登録証の交付

(3) 第115条の10の規定による登録販売者名簿の登録事項の変更の届出の受理

(4) 第115条の11の規定による販売従事登録の消除

(5) 第115条の12の規定による販売従事登録証の書換え交付

(6) 第115条の13の規定による販売従事登録証の再交付

(7) 第115条の14の規定による販売従事登録証の返納の受理

(8) 第159条第3項において準用する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第58条の規定による再検定申請の経由

(9) 第159条第3項において準用する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第59条の規定による試験品の採取及び送付

(10) 第159条第3項において準用する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第60条第1項の規定による再検定結果及び検定合格証明書の受理

(11) 第159条第3項において準用する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第60条第2項の規定による再検定結果の通知及び検定合格証明書の交付

(12) 第159条第3項において準用する医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令第61条第2項の規定による検定に合格した旨の表示の確認

11 茨城県家畜伝染病予防事務交付金に関する事務処理要領(平成12年4月3日付け農林水産部長通知)第5の規定による交付金の交付決定

12 牛海綿状脳症対策特別措置法第6条第1項の規定による死亡した牛の届出の受理

第28 林業技術センター長

茨城県試験林設置規程(昭和34年茨城県告示第879号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による試験林の設置

(2) 第7条の規定による下草等の採取の承認

(3) 第9条の規定による標注等の設置

(4) 第10条の規定による権利譲渡等の許可

(5) 第11条の規定による契約の解除

第29 水産事務所長

1 漁業法(昭和24年法律第267号)に関する次のこと。

(1) 第122条の規定による標識の設置命令

(2) 第176条の規定による報告の徴取,立入検査等

(1) 第4条の規定による漁業の許可

(2) 第6条の規定による起業の認可

(3) 第7条第1項の規定による起業の認可を受けた者に係る漁業の許可

(4) 第8条第2項の規定による必要書類の提出の要求

(5) 第9条第2項の規定による霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会(以下この項において「委員会」という。)の意見聴取及び公開による意見の聴取

(6) 第10条第2項の規定による基準の決定及び変更並びに委員会の意見聴取

(7) 第11条第1項及び第3項の規定による制限措置の決定及び公示並びに申請期間の公示並びに委員会の意見聴取

(8) 第11条第5項及び第7項の規定による基準の決定及び委員会の意見聴取

(9) 第11条第9項の規定による地位承継の届出の受理

(10) 第13条第1項及び第2項の規定による条件の付加及び委員会の意見聴取

(11) 第14条第1項の規定による継続の許可及び起業の認可

(12) 第14条第1項第1号及び第4号の規定による漁業の指定

(13) 第14条第2項ただし書及び第3項の規定による許可申請期間の決定及び公示

(14) 第15条第2項の規定による許可期間の短縮の決定及び委員会の意見聴取

(15) 第16条第1項の規定による変更の許可

(16) 第16条第3項の規定による必要書類の提出の要求

(17) 第17条第2項の規定による地位承継の届出の受理

(18) 第18条第2項及び第3項の規定による漁業の許可及び起業の認可の失効に係る届出の受理

(19) 第19条の規定による休業及び就業の届出の受理

(20) 第20条第1項の規定による休業に伴う漁業の許可の取消し及び委員会の意見聴取

(21) 第21条の規定による資源管理の状況等の報告の受理

(22) 第22条第1項の規定による漁業の許可及び起業の認可の取消し並びに委員会の意見聴取

(23) 第23条第1項の規定による漁業の許可及び起業の認可の変更,取消し並びに効力の停止の命令並びに委員会の意見聴取

(24) 第25条第2項(第41条第8項において準用する場合を含む。)の規定による証明

(25) 第29条の規定による許可証の書換え交付及び再交付

(26) 第30条第1項及び第2項の規定により返納される許可証及び返納不能の届出の受理

(27) 第39条第2項の規定による除害設備の設置及び変更の命令

(28) 第40条第1項の規定による岩礁の破砕並びに土砂及び岩石の採取の許可

(29) 第41条第1項及び第4項から第6項までの規定による試験研究等のための水産動植物採捕の許可,変更の許可,条件の付加及び結果の報告の受理

(30) 第42条第1項の規定による停泊命令並びに漁具等の使用禁止及び陸揚げ命令

(31) 第43条第1項の規定による船舶への乗組みの制限及び禁止

(32) 第44条の規定による衛星船位測定送信機の備付け命令

(33) 第46条の規定による漁場の標識の建設及び漁具等の標識の設置に係る届出の受理

(34) 第48条の規定による漁業の決定及び公示

(35) 第50条第2項の規定による添付書類の省略の認定

3 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第56条第2項の規定による立入検査,質問及び収去(知事が別に定めるものに限る。)

4 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)に関する次のこと。

(1) 第11条の3第1項の規定による資源管理規程の設定及び変更の認可

(2) 第11条の5第1項及び第3項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業規程の設定,変更及び廃止の認可

(3) 第11条の7(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による貸付総額の最高限度の認可

(4) 第11条の14第1項ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信用の供与等の額の承認

(5) 第11条の15第1項ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特定関係者との取引等の承認

(6) 第15条の2第1項及び第2項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の設定,変更及び廃止の認可

(7) 第17条の15第2項ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による議決権の保有の承認

(8) 第34条の5第1項ただし書(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による役員等の兼職又は兼業の認可

(9) 第48条第2項(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款の変更の認可

(10) 第54条の2第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の譲渡又は譲受けの認可

(11) 第64条(第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可

(12) 第66条の2(第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可の取消し

(13) 第68条第2項(第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による解散の決議の認可

(14) 第69条第2項(第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可

(15) 第122条第1項及び第2項の規定による報告等の徴取及び資料の提出命令

(16) 第123条の規定による業務及び会計状況の検査(信用事業又は共済事業を行う組合に対するものを除く。)

(17) 第123条の2第1項の規定による改善計画の提出及び変更の命令

(18) 第124条第1項の規定による措置命令

5 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に関する次のこと(霞ケ浦,北浦及び外浪逆浦(外浪逆浦と霞ケ浦及び北浦とを連絡する水路を含む。)を主たる漁場として遊漁船業を営む者に係るものに限る。)。

(1) 第3条第1項及び第2項の規定による遊漁船業者の登録及び登録の更新

(2) 第5条第2項の規定による登録の通知

(3) 第6条第2項の規定による登録の拒否の通知

(4) 第7条第1項及び第2項の規定による変更の届出の受理及び届出事項の登録

(5) 第8条の規定による遊漁船業者登録簿の閲覧

(6) 第9条第1項の規定による廃業等の届出の受理

(7) 第10条の規定による登録の抹消

(8) 第11条第1項の規定による業務規程の届出の受理

(9) 第18条の規定による業務改善命令

(10) 第19条第1項及び同条第2項において準用する第6条第2項の規定による登録の取消し及び事業の停止命令並びに通知

(11) 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

6 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に関する次のこと。

(1) 第22条第1項の規定による工事の許可

(2) 第22条第2項の規定による工事の変更又は原状回復の命令

(3) 第22条第3項第4項及び第5項の規定による協議

(4) 第22条第6項の規定による勧告

7 コイ養殖餌料価格高騰緊急対策事業費補助金の交付決定

第30 水産試験場長

1 電波法(昭和25年法律第131号)に関する次のこと。

(1) 第9条第2項の規定による変更届の提出

(2) 第51条の規定による無線従事者の選解任届の提出

(3) 第80条の規定による重要通信取扱いの報告

2 電波法施行規則(昭和25年電波監理委員会規則第14号)第41条の規定による日誌抄録の報告

第31 削除

第32 削除

第33 土木事務所長

1 道路法に関する次のこと(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。2から32まで及び37において同じ。)。

(1) 第22条第1項の規定による工事施行命令

(2) 第24条の規定による工事又は維持の承認

(3) 第32条第1項の規定による占用の許可

(4) 第32条第3項の規定による変更の許可

(5) 第32条第5項の規定による警察署長との協議

(6) 第33条第3項の規定による警察署長との協議

(7) 第34条の規定による意見の聴取

(8) 第35条の規定による国等との協議

(9) 第37条第2項の規定による警察署長との協議

(10) 第40条第2項の規定による原状回復等に係る指示

(11) 第43条の2の規定による措置命令

(12) 第44条第4項の規定による措置命令

(13) 第44条第5項の規定による損失補償

(14) 第44条第6項の規定による協議

(15) 第44条第7項の規定による見積もつた金額の支払

(16) 第44条の3第1項の規定による違法放置等物件の除去

(17) 第44条の3第2項の規定による違法放置等物件の保管

(18) 第44条の3第3項の規定による公示

(19) 第44条の3第4項の規定による違法放置等物件の売却及び売却した代金の保管

(20) 第44条の3第5項の規定による違法放置等物件の廃棄

(21) 第45条第1項の規定による道路標識の設置

(22) 第46条第1項の規定による通行の禁止又は制限

(23) 第47条第3項の規定による通行の禁止又は制限

(24) 第48条の12の規定による措置命令

(25) 第48条の13第4項の規定による市町村長との協議

(26) 第48条の16の規定による措置命令

(27) 第48条の20第2項の規定による市町村長との協議

(28) 第58条第1項の規定による原因者負担金の負担命令

(29) 第59条第3項の規定による附帯工事に要する費用の負担命令

(30) 第66条第1項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用

(31) 第66条第2項の規定による通知

(32) 第66条第3項の規定による告知

(33) 第66条第6項の規定による通知及び意見の聴取

(34) 第67条の2第1項の規定による長時間放置された車両の移動

(35) 第67条の2第2項の規定による警察署長の意見の聴取

(36) 第67条の2第3項の規定による長時間放置された車両の保管

(37) 第67条の2第4項の規定による告知,措置及び公示

(38) 第67条の2第5項の規定による保管車両の放置場所等への移動

(39) 第71条第1項から第4項までの規定による監督処分

(40) 第91条第1項の規定による道路予定区域に係る土地の形質の変更等の許可

(41) 第95条の2第1項の規定による公安委員会の意見の聴取

2 道路交通法(昭和35年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第78条第2項の規定による申請書の警察署長への送付

(2) 第79条の規定による警察署長との協議

(3) 第80条第1項の規定による警察署長との協議

(1) 第3条の規定による占用料の減免

(2) 第5条第2項の規定による占用料の分割納入の認定

(3) 第7条第1項の規定による占用料の返還の決定

(1) 第10条及び第11条の規定による届出の受理

(2) 第12条及び第13条の規定による指示及び検査

(3) 第14条の規定による工事の再施行等の命令

5 河川法に関する次のこと。

(1) 第18条の規定による工事の施行命令

(2) 第20条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

(3) 第22条第1項及び第2項の規定による洪水時等における緊急措置

(4) 第24条の規定による土地の占用の許可(流水の占用に伴うもの及び河川法施行令(昭和40年政令第14号。(6)及び(7)において「政令」という。)第45条第5号に掲げる工作物の設置に伴うものを除く。)及びこれに伴う国との協議

(5) 第25条の規定による土石等の採取の許可及びこれに伴う国との協議

(6) 第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可(流水の占用に伴うもの及び政令第45条第5号に掲げる工作物の設置を除く。)及びこれに伴う国との協議

(7) 第27条の規定による土地の掘削等の許可(政令第45条第6号に掲げる土地の掘削等及び流水の占用に伴うものを除く。)及びこれに伴う国との協議

(8) 第30条の規定による許可工作物の完成検査及び完成前の一部使用の承認

(9) 第31条の規定による工作物の用途廃止の届出の受理及び原状回復の命令等

(10) 第32条第1項の規定による流水占用料等の徴収(第23条の規定による流水の占用の許可に係るものを除く。(11)及び(22)において同じ。)

(11) 第32条第4項の規定による国土交通大臣からの通知の受理

(12) 第33条の規定による地位の承継届の受理((4)から(7)までの許可に係るものに限る。)

(13) 第34条の規定による権利譲渡の承認((4)及び(5)の許可に係るものに限る。)

(14) 第48条の規定による危害防止措置について通知の受理

(15) 第49条の規定による記録提出の要求

(16) 第55条の規定による河川保全区域内における行為の許可

(17) 第57条の規定による河川予定地における行為の許可

(18) 第58条の4の規定による河川保全立体区域における行為の許可

(19) 第58条の6の規定による河川予定立体区域における行為の許可

(20) 第67条の規定による原因者負担金の負担命令(河川の維持に係るものに限る。)

(21) 第68条の規定による河川附帯工事に伴う費用の負担命令(1件の予定金額1億5,000万円未満の工事請負契約に係るものに限る。)

(22) 第74条の規定による負担金等の強制徴収

(23) 第75条の規定による河川管理者の監督処分((2),(4)から(8)まで,(13),(14)及び(16)から(19)までの許可等に係るものに限る。)

(24) 第78条の規定による報告の徴収及び立入検査

(25) 第89条の規定による調査,工事等のための立入り及び一時使用

(26) 第95条の規定による国が行う事業についての協議((2),(4)から(8)まで,(13)及び(16)から(19)までの許可等を要する事項に係るものに限る。)

(27) 第99条の規定による河川管理施設の管理委託協定の締結

6 河川法施行令に関する次のこと。

(1) 第16条の3第1項の規定による竹木の流送の許可

(2) 第16条の5第1項及び第2項の規定による汚水排出等の届出の受理

(3) 第16条の8第1項の規定による行為の許可

(4) 第16条の9第3項の規定による地位の承継届の受理

(5) 第16条の10第2項の規定による汚水排出の届出の受理

(6) 第16条の11の規定による国との協議

(1) 第2条第2項の規定による流水占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による流水占用料等の減免

(3) 第5条の規定による流水占用料等の額の変更及び返還の認定

(1) 第5条第2項の規定による河川占用等許可の更新の許可(5の(4)の許可に係るものに限る。)

(2) 第8条の規定による標識の設置の指示,設置届の受理及び検査

8 水防法(昭和24年法律第193号)に関する次のこと。

(1) 第15条の10第1項の規定による都道府県大規模氾濫減災協議会の組織

(2) 第29条の規定による立退きの指示

(3) 第30条の規定による指示

8の2 砂防法(明治30年法律第29号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による工事の施行及び砂防設備の維持の命令

(2) 第16条の規定による費用負担命令

(3) 第22条の規定による土石,竹木等の供給命令

(4) 第23条の規定による土地の立入り,障害物の除却等

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

(1) 第3条第1項第4項及び第5項の規定による工作物の新築等の許可等

(2) 第4条第1項第4項及び第5項の規定による砂防設備の占用の許可等

(3) 第5条第1項第4項及び第5項の規定による土石等の採取の許可等

(4) 第6条第1項第4項及び第5項の規定による竹木の滑下等による運搬の許可等

(5) 第7条第1項第4項及び第5項の規定による竹木の伐採等の許可等

(6) 第8条第2項の規定による行為の届出の受理

(7) 第9条の規定による協議

(8) 第10条第2項の規定による許可の期間の更新

(9) 第13条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(10) 第14条の規定による行為の廃止の届出の受理

(11) 第15条第1項及び第2項の規定による許可の取消し等

(12) 第17条第1項ただし書の規定による現状回復義務の特例の認定

(13) 第17条第2項の規定による現状回復の届出の受理及び検査

9の2 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による標識の設置

(2) 第14条第1項の規定による工事の施行命令

(3) 第16条第1項の規定による他人の土地への立入り及び一時使用

(4) 第18条の規定による行為の許可

(5) 第25条の規定による立退の指示

(6) 第34条の規定による費用負担命令

10 海岸法(昭和31年法律第101号)に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く)。

(1) 第7条及び第10条第2項の規定による占用の許可及び協議

(2) 第8条及び第10条第2項の規定による行為の許可及び協議

(3) 第11条(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用料及び土石採取料の徴収

(4) 第12条第1項及び第2項の規定による処分及び措置命令

(5) 第12条第3項の規定による措置命令

(6) 第12条第4項の規定による措置の執行及び公告

(7) 第12条第5項及び第6項の規定による施設等の保管及び公示

(8) 第12条第7項及び第8項の規定による施設等の売却及び売却代金の保管並びに施設等の廃棄

(9) 第12条の2第1項及び第2項の規定による損失補償及び協議

(10) 第12条の2第4項の規定による負担命令

(11) 第16条の規定による海岸保全施設等の維持命令

(12) 第17条の規定による付帯工事の施行

(13) 第18条の規定による土地等の立入り及び一時使用並びに損失補償

(14) 第31条の規定による原因者負担金の負担命令(海岸保全施設等の維持に係るものに限る。)

(15) 第35条(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による負担金等の強制徴収

(16) 第37条の4の規定による占用の許可

(17) 第37条の5の規定による行為の許可

(18) 第37条の8の規定において準用する第10条第2項の規定による協議

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による変更の許可及び届出の受理

(2) 第6条の規定による権利義務承継届の受理

(3) 第7条の規定による標杭設置の指示

(4) 第9条の規定による届出の受理及び検査

(5) 第10条の規定による期間更新の許可

12 港湾法(昭和25年法律第218号)に関する次のこと。

(1) 第37条第1項の規定による行為の許可

(2) 第37条第3項の規定による国等との協議

(3) 第55条の2の規定による他人の土地への立ち入り及びその通知

(4) 第55条の3の規定による非常災害の場合の防ぎよ従事命令,土地の一時使用等

(5) 第55条の4の規定による損失補償

(6) 第56条の4の規定による監督処分

(1) 第3条第1項の規定による港湾施設の使用等の許可

(2) 第3条第2項の規定による変更の許可

(3) 第4条の規定による行為の許可

(4) 第5条第1項の規定による船舶その他の物件又は施設の搬出又は撤去の命令

(5) 第5条第2項の規定による強制執行及びその費用の徴収

(6) 第6条の規定による船舶の離岸又は転びようの命令

(7) 第7条の規定による関係書類提示の要求

(8) 第9条の規定による権利譲渡等の許可及び承継届の受理

(9) 第11条の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更

(10) 第12条第1項の規定による特別事情の認定

(11) 第12条第2項の規定による期間更新の承認

(12) 第13条第2項の規定による使用料の分割納付の認定

(13) 第14条の規定による使用料の減免

(14) 第15条の規定による使用料還付の認定

(15) 第16条の規定による原状回復の検査及び免除

(16) 第17条第1項本文の規定による原状回復の検査

(17) 第17条第2項の規定による代執行及び費用の徴収

(18) 第19条の規定による過料の決定

(1) 第1条の3第1項の規定による使用許可済証の交付

(2) 第9条の規定による届出の受理及び指示

(3) 第10条第7号の規定による離岸に関する指示

(4) 第11条の規定による職員の指定

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

(4) 第6条の規定による過怠金徴収の決定

(1) 第7条の規定による変更許可及び変更の届出の受理

(2) 第9条の規定による権利義務承継届の受理

(3) 第10条の規定による標杭設置の指示

(4) 第12条の規定による原状回復の検査及び免除

(5) 第13条の規定による許可期間延長の認定及び更新の許可

15 削除

16 車両制限令(昭和36年政令第265号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項及び第2項から第3項までの規定による車両の総重量,軸重及び輪荷重の限度の決定

(2) 第10条の規定による通行方法の制限

17 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関する次のこと。

(1) 第11条第3項の規定による事業準備のための土地の立入り

(2) 第12条第1項の規定による土地立入りの通知

(3) 第14条の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等並びにその許可の申請及び通知

(4) 第15条の14の規定による事業の説明

(5) 第28条の2の規定による補償等について周知させるための措置

(6) 第30条第1項(第30条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出

(7) 第34条の規定による手続開始の申立て

(8) 第35条の規定による土地等への立入調査

(9) 第36条の規定による土地調書及び物件調書の作成

(10) 第36条の2の規定による土地調書及び物件調書の作成等

(11) 第39条第2項の規定による収用又は使用の裁決申請の請求の受理

(12) 第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求の受理

(1) 第4条及び第5条の規定による行為の許可及び変更の許可並びに協議

(2) 第7条第3項の規定による許可期間の更新

(3) 第8条第2項の規定による地位承継届の受理

(4) 第8条第3項の規定による地位の譲渡し又は譲受けの承認

(5) 第9条の規定による工作物の完成検査

(6) 第10条第1項及び第2項の規定による監督処分

(7) 第12条の規定による原状回復の検査及びその免除

(8) 第14条第2項第1号の規定による使用料等の減免

(9) 第16条の規定による使用料等の還付の認定

19 削除

20 県有財産,国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令(平成12年/総理府/運輸省/建設省/令第5号)に基づく国土交通省所管の国有財産,過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第14条第2項の規定に基づく市町村道の道路管理者の権限の代行に係るもの及び知事が委託を受けた事業に係るものの登記の嘱託

21 国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に基づく国有財産の登記の嘱託(土浦土木事務所長に限る。)

22 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第53条第1項の規定による建築の許可

(2) 第53条第2項において準用する第52条の2第2項の規定による国との協議

(3) 第65条第1項及び第2項の規定による土地の形質変更等の許可及び施行者の意見聴取

(4) 第65条第3項において準用する第52条の2第2項の規定による国との協議

(5) 第80条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等((1)及び(3)の許可に係るものに限る。(6)から(8)までにおいて同じ。)

(6) 第81条第1項及び第3項の規定による許可等の取消し等の処分及び措置命令並びに当該命令をしたことの公示

(7) 第81条第2項の規定による措置の執行及び公告

(8) 第82条第1項の規定による立入検査

23 都市計画法施行規則第60条の規定による証明(都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係るものに限る。)

24 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)。

(1) 第14条の規定による土地の立入り又は一部使用の許可

(2) 第31条の規定による物件の除却命令

(3) 第35条の規定による原状回復義務の免除

25 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する次のこと(河川管理者に係るものに限る。)。

(1) 第16条の規定による採取計画の認可(河川法施行令第45条第5号及び第6号に掲げる工作物の設置及び土地の掘削等を伴うものを除く。)

(2) 第20条の規定による採取計画の変更の認可等((1)の認可に係るものに限る。以下(5)から(7)まで,(10),(12)及び(13)において同じ。)

(3) 第22条の規定による認可採取計画の変更命令

(4) 第23条の規定による緊急措置命令等

(5) 第24条の規定による廃止の届出の受理

(6) 第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令

(7) 第28条第1項において準用する河川法第15条の規定による協議

(8) 第33条の規定による報告の徴収

(9) 第34条第3項の規定による立入検査等

(10) 第36条第3項の規定による市町村長への通報

(11) 第37条第2項の規定による必要な調査及び措置

(12) 第43条の規定による国及び地方公共団体との協議

26 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による立入調査及び一時使用

(2) 第5条第2項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による関係者への通知

(3) 第5条第6項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による関係者への通知及び意見の聴取

(4) 第6条の規定による標識の設置

(5) 第7条第1項の規定による行為の許可

(6) 第7条第3項の規定による届出の受理

(7) 第7条第4項の規定による国等との協議

(8) 第8条第1項の規定による許可の取消し及び許可条件の変更並びに措置命令

(9) 第9条第3項の規定による必要な措置の勧告

(10) 第11条の規定による立入検査

(11) 第13条の規定による工事施行の届出及び通知の受理

(12) 第17条の規定による土地への立入り及び一時使用

(13) 第26条の規定による報告の徴収

27 都市公園法(昭和31年法律第79号)に関する次のこと(茨城空港公園に係るものを除く。28及び29において同じ。)。

(1) 第5条第1項(第33条において準用する場合を含む。(2)から(5)までにおいて同じ。)の規定による公園施設の設置及び管理の許可(自動販売機等の撤去が容易なものに限る。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による占用の許可及び変更許可

(3) 第9条の規定による国との占用についての協議

(4) 第10条第2項の規定による原状回復等の指示((1)及び(2)の許可に係るものに限る。(5)において同じ。)

(5) 第27条第1項から第4項まで及び第7項の規定による監督処分

(1) 第3条(第15条において準用する場合を含む。(2)から(7)までにおいて同じ。)の規定による利用の許可及び変更の許可(第15条の2の規定により指定管理者に行わせる指定管理都市公園の管理に係るものを除く。(3)及び(4)において同じ。)

(2) 第6条の規定による利用の禁止及び制限

(3) 第7条第3項の規定による有料公園施設の利用の許可

(4) 第10条の規定による監督処分

(5) 第12条の規定による使用料の減免(27の(1)及び(2)並びに(1)及び(3)の許可に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第13条の規定による使用料の返還

(7) 第14条の規定による届出の受理(27の(1),(2),(4)及び(5)並びに(4)の許可等に係るものに限る。)

(1) 第12条ただし書の規定による都市公園の開園日及び開園時間の変更

(2) 第13条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間の変更

30 削除

31 電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号)に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(2) 第4条第1項及び第3項の規定による電線共同溝の建設完了後の占用の許可及び協議

(3) 第6条の規定による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出の受理

(4) 第10条の規定による占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可

(5) 第11条の規定による占用予定者であった者以外の者による電線共同溝の占用の許可

(6) 第12条の規定による電線共同溝の占用に係る変更の許可

(7) 第14条の規定による許可に基づく地位の承継の届出の受理

(8) 第15条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る許可に基づく権利の譲渡の承認

(9) 第26条第1項第1号及び第2号の規定による許可の取消し等

32 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による基礎調査の実施,基礎調査の結果の通知

(2) 第5条の規定による基礎調査のための土地への立入り等

(3) 第9条第1項の規定による特定開発行為の許可(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(4) 第13条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに助言及び勧告(助言及び勧告については,5ヘクタール未満の特定開発に係るものに限る。)

(5) 第16条第1項及び第3項の規定による変更の許可等(変更の許可については,5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(6) 第17条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに検査及び検査済証の交付(検査及び検査済証の交付については,5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(7) 第19条の規定による届出の受理

(8) 第21条の規定による立入検査(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(9) 第22条の規定による報告の徴収等並びに助言及び勧告(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

33 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関する次のこと(土浦土木事務所長に対してのみの委任とし,つくばエクスプレスの沿線地域の県施行地区に係るものに限る。34から36までにおいて同じ。)。

(1) 第58条第1項の規定による土地区画整理審議会の委員の選挙の実施

(2) 第62条の規定による土地区画整理審議会の招集

(3) 第72条の規定による土地の立入り,通知等(土地区画整理事業の施行の準備のためのものを除く。)

(4) 第74条の規定による簿書の閲覧等及び謄本等の請求

(5) 第76条第2項の規定による意見の聴取

(6) 第79条の規定による土地の使用

(7) 第81条第1項の規定による標識の設置

(8) 第82条の規定による土地の分割及び合併の手続

(9) 第83条の規定による登記所への届出

(10) 第84条の規定による関係簿書の備付け等

(11) 第85条の規定による申告書等の受理

(12) 第88条第2項の規定による換地計画の縦覧

(13) 第90条の規定による換地を定めない場合の同意の取得

(14) 第100条の2の規定による土地の管理

(15) 第106条の規定による公共施設の管理の引継ぎ

(16) 第107条の規定による換地処分に伴う登記等

(17) 第130条第2項の規定による代表者選任通知の受理

34 土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第2条の規定による代位登記の申請

35 土地区画整理事業の減歩負担に伴う固定資産税の減免申請

36 下水道法(昭和33年法律第79号)第32条の規定による土地の立入り,一時使用,損失補償等

37 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関する次のこと。

(1) 第76条の6第1項の規定による区域の指定(港湾管理者の管理する道路(港湾事務所長の管理するものを除く。)に係るものに限る。)及び措置命令

(2) 第76条の6第2項の規定による指定道路区間の周知に係る措置

(3) 第76条の6第3項の規定による車両の移動等の措置

(4) 第76条の6第4項の規定による土地の一時使用及び障害物の処分

第33の2 工事事務所長

1 道路法に関する次のこと。

(1) 第22条第1項の規定による工事施行命令

(2) 第24条の規定による工事及び維持の承認

(3) 第32条第1項の規定による占用の許可

(4) 第32条第3項の規定による変更の許可

(5) 第32条第5項の規定による警察署長との協議

(6) 第33条第3項の規定による警察署長との協議

(7) 第34条の規定による意見の聴取

(8) 第35条の規定による国との協議

(9) 第37条第2項の規定による警察署長との協議

(10) 第40条第2項の規定による原状回復等に係る指示

(11) 第43条の2の規定による措置命令

(12) 第44条第4項の規定による措置命令

(13) 第44条第5項の規定による損失補償

(14) 第44条第6項の規定による協議

(15) 第44条第7項の規定による見積もつた金額の支払

(16) 第44条の3第1項の規定による違法放置等物件の除去

(17) 第44条の3第2項の規定による違法放置等物件の保管

(18) 第44条の3第3項の規定による公示

(19) 第44条の3第4項の規定による違法放置等物件の売却及び売却した代金の保管

(20) 第44条の3第5項の規定による違法放置等物件の廃棄

(21) 第45条第1項の規定による道路標識の設置

(22) 第46条第1項の規定による通行の禁止又は制限

(23) 第47条第3項の規定による通行の禁止又は制限

(24) 第48条の12の規定による措置命令

(25) 第48条の13第4項の規定による市町村長との協議

(26) 第48条の16の規定による措置命令

(27) 第48条の20第2項の規定による市町村長との協議

(28) 第58条第1項の規定による原因者負担金の負担命令

(29) 第59条第3項の規定による附帯工事に要する費用の負担命令

(30) 第66条第1項の規定による他人の土地の立入り及び一時使用

(31) 第66条第2項の規定による通知

(32) 第66条第3項の規定による告知

(33) 第66条第6項の規定による通知及び意見の聴取

(34) 第67条の2第1項の規定による長時間放置された車両の移動

(35) 第67条の2第2項の規定による警察署長の意見の聴取

(36) 第67条の2第3項の規定による長時間放置された車両の保管

(37) 第67条の2第4項の規定による告知,措置及び公示

(38) 第67条の2第5項の規定による保管車両の放置場所等への移動

(39) 第71条第1項から第4項までの規定による監督処分

(40) 第91条第1項の規定による道路予定区域に係る土地の形質の変更等の許可

(41) 第95条の2第1項の規定による公安委員会の意見の聴取

2 道路交通法に関する次のこと。

(1) 第78条第2項の規定による申請書の警察署長への送付

(2) 第79条の規定による警察署長との協議

(3) 第80条第1項の規定による警察署長との協議

3 茨城県道路占用料徴収条例に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による占用料の減免

(2) 第5条第2項の規定による占用料の分割納入の認定

(3) 第7条第1項の規定による占用料の返還の決定

4 茨城県道路占用規則に関する次のこと。

(1) 第10条第2項及び第11条の規定による届出の受理

(2) 第12条及び第13条の規定による指示及び検査

(3) 第14条の規定による工事の再施行等の命令

5 河川法に関する次のこと。

(1) 第18条の規定による工事の施行命令

(2) 第20条の規定による河川管理者以外の者の施行する工事等の承認

(3) 第22条第1項及び第2項の規定による洪水時等における緊急措置

(4) 第24条の規定による土地の占用の許可(流水の占用に伴うもの及び河川法施行令((6)及び(7)において「政令」という。)第45条第5号に掲げる工作物の設置に伴うものを除く。)及びこれに伴う国との協議

(5) 第25条の規定による土石等の採取の許可及びこれに伴う国との協議

(6) 第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可(流水の占用に伴うもの及び政令第45条第5号に掲げる工作物の設置に係るものを除く。)及びこれに伴う国との協議

(7) 第27条第1項の規定による土地の掘削等の許可(政令第45条第6号に掲げる土地の掘削等に係るもの及び流水の占用に伴うものを除く。)及びこれに伴う国との協議

(8) 第30条の規定による許可工作物の完成検査及び完成前の一部使用の承認

(9) 第31条の規定による工作物の用途廃止の届出の受理及び原状回復の命令等

(10) 第32条第1項の規定による流水占用料等の徴収(第23条の規定による流水の占用の許可に係るものを除く。(11)及び(22)において同じ。)

(11) 第32条第4項の規定による国土交通大臣からの通知の受理

(12) 第33条第3項の規定による地位の承継の届出の受理((4)から(7)までの許可に係るものに限る。)

(13) 第34条第1項の規定による権利譲渡の承認((4)及び(5)の許可に係るものに限る。)

(14) 第48条の規定による危害防止措置について通知の受理

(15) 第49条の規定による記録提出の要求

(16) 第55条の規定による河川保全区域内における行為の許可

(17) 第57条第1項の規定による河川予定地における行為の許可

(18) 第58条の4第1項の規定による河川保全立体区域における行為の許可

(19) 第58条の6第1項の規定による河川予定立体区域における行為の許可

(20) 第67条の規定による原因者負担金の負担命令(河川の維持に係るものに限る。)

(21) 第68条第2項の規定による河川附帯工事に伴う費用の負担命令(1件の予定金額1億5,000万円未満の工事請負契約に係るものに限る。)

(22) 第74条第3項の規定による負担金等の強制徴収

(23) 第75条の規定による河川管理者の監督処分((2),(4)から(8)まで,(13),(14)及び(16)から(19)までの許可等に係るものに限る。)

(24) 第78条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(25) 第89条の規定による調査,工事等のための立入り及び一時使用

(26) 第95条の規定による国が行う事業についての協議((2),(4)から(8)まで,(13)及び(16)から(19)までの許可等を要する事項に係るものに限る。)

(27) 第99条の規定による河川管理施設の管理等の委託

6 河川法施行令に関する次のこと。

(1) 第16条の3第1項の規定による竹木の流送の許可

(2) 第16条の5第1項及び第2項の規定による汚水排出等の届出の受理

(3) 第16条の8第1項の規定による行為の許可

(4) 第16条の9第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(5) 第16条の10第2項の規定による汚水排出の届出の受理

(6) 第16条の11第1項の規定による国との協議

7 茨城県河川流水占用料等徴収条例に関する次のこと。

(1) 第2条第2項の規定による流水占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による流水占用料等の減免

(3) 第5条の規定による流水占用料等の額の変更及び返還の認定

8 茨城県河川管理規則に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による河川占用等許可の更新の許可(5の(4)の許可に係るものに限る。)

(2) 第8条の規定による標識の設置の指示,設置の届出の受理及び検査

9 水防法に関する次のこと。

(1) 第15条の10第1項の規定による都道府県大規模氾濫減災協議会の組織(竜ケ崎工事事務所長に限る。)

(2) 第29条の規定による立退きの指示

(3) 第30条の規定による指示

10 砂防法に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による工事の施行及び砂防設備の維持の命令

(2) 第16条の規定による費用負担命令

(3) 第22条の規定による土石,竹木等の供給命令

(4) 第23条第1項の規定による土地の立入り,障害物の除却等

11 茨城県砂防設備占用料等徴収条例に関する次のこと。

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

12 茨城県砂防指定地管理条例に関する次のこと。

(1) 第3条第1項第4項及び第5項の規定による工作物の新築等の許可等

(2) 第4条第1項第4項及び第5項の規定による砂防設備の占用の許可等

(3) 第5条第1項第4項及び第5項の規定による土石等の採取の許可等

(4) 第6条第1項第4項及び第5項の規定による竹木の滑下等による運搬の許可等

(5) 第7条第1項第4項及び第5項の規定による竹木の伐採等の許可等

(6) 第8条第2項の規定による行為の届出の受理

(7) 第9条の規定による協議

(8) 第10条第2項の規定による許可の期間の更新

(9) 第13条第3項の規定による地位の承継の届出の受理

(10) 第14条の規定による行為の廃止の届出の受理

(11) 第15条の規定による許可の取消し等

(12) 第17条第1項ただし書の規定による原状回復義務の特例の認定

(13) 第17条第2項の規定による原状回復の届出の受理及び検査

13 地すべり等防止法に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による標識の設置

(2) 第14条第1項の規定による工事の施行命令

(3) 第16条第1項の規定による他人の土地への立入り及び一時使用

(4) 第18条第1項の規定による行為の許可

(5) 第25条の規定による立退きの指示

(6) 第34条第1項の規定による費用負担命令

14 海岸法に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)。

(1) 第7条第1項及び第10条第2項の規定による占用の許可及び協議

(2) 第8条第1項及び第10条第2項の規定による行為の許可及び協議

(3) 第11条(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による占用料及び土石採取料の徴収

(4) 第12条第1項及び第2項の規定による処分及び措置命令

(5) 第12条第3項の規定による措置命令

(6) 第12条第4項の規定による措置の執行及び公告

(7) 第12条第5項及び第6項の規定による施設等の保管及び公示

(8) 第12条第7項及び第8項の規定による施設等の売却及び売却代金の保管並びに施設等の廃棄

(9) 第12条の2第1項及び第2項の規定による損失補償及び協議

(10) 第12条の2第4項の規定による負担命令

(11) 第16条の規定による海岸保全施設等の維持命令

(12) 第17条の規定による付帯工事の施行

(13) 第18条の規定による土地等の立入り及び一時使用並びに損失補償

(14) 第31条第1項の規定による原因者負担金の負担命令(海岸保全施設等の維持に係るものに限る。)

(15) 第35条(第37条の8において準用する場合を含む。)の規定による負担金等の強制徴収

(16) 第37条の4の規定による占用の許可

(17) 第37条の5の規定による行為の許可

(18) 第37条の8の規定において準用する第10条第2項の規定による協議

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

16 茨城県海岸管理規則に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による変更の許可及び届出の受理

(2) 第6条の規定による権利義務承継届の受理

(3) 第7条の規定による標杭設置の指示

(4) 第9条の規定による届出の受理及び検査

(5) 第10条第1項ただし書の規定による期間更新の許可

17 港湾法に関する次のこと。

(1) 第37条第1項の規定による行為の許可

(2) 第37条第3項の規定による国等との協議

(3) 第55条の2第1項及び第2項の規定による他人の土地への立入り及びその通知

(4) 第55条の3第1項の規定による非常災害の場合の防御従事命令,土地の一時使用等

(5) 第55条の4第1項の規定による損失補償

(6) 第56条の4の規定による監督処分

18 茨城県港湾施設管理条例に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による港湾施設の使用等の許可

(2) 第3条第2項の規定による変更の許可

(3) 第4条の規定による行為の許可

(4) 第5条第1項の規定による船舶その他の物件及び施設の搬出及び撤去の命令

(5) 第5条第2項の規定による強制執行及びその費用の徴収

(6) 第6条の規定による船舶の離岸及び転びようの命令

(7) 第7条の規定による関係書類提示の要求

(8) 第9条の規定による権利譲渡等の許可及び権利義務の承継の届出の受理

(9) 第11条の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更

(10) 第12条第1項の規定による特別事情の認定

(11) 第12条第2項の規定による期間更新の承認

(12) 第13条第2項の規定による使用料の分割納付の認定

(13) 第14条の規定による使用料の減免

(14) 第15条ただし書の規定による使用料の返還

(15) 第16条の規定による原状回復の検査及び免除

(16) 第17条第1項本文の規定による原状回復の検査

(17) 第17条第2項の規定による代執行及び費用の徴収

(18) 第19条の規定による過料の決定

19 茨城県港湾施設管理条例施行規則に関する次のこと。

(1) 第1条の3第1項の規定による使用許可済証の交付

(2) 第9条の規定による届出の受理及び指示

(3) 第10条第7号の規定による離岸に関する指示

(4) 第11条の規定による職員の指定

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

(4) 第6条の規定による過怠金徴収の決定

(1) 第7条の規定による変更許可及び変更の届出の受理

(2) 第9条の規定による権利義務承継届の受理

(3) 第10条の規定による標杭設置の指示

(4) 第12条の規定による原状回復の検査及び免除

(5) 第13条の規定による許可期間延長の認定及び更新の許可

22 削除

23 車両制限令に関する次のこと。

(1) 第7条の規定による車両の総重量,軸重及び輪荷重の限度の決定

(2) 第10条の規定による通行方法の制限

24 土地収用法に関する次のこと。

(1) 第11条第3項の規定による事業準備のための土地の立入り

(2) 第12条第1項の規定による土地の立入りの通知

(3) 第14条第1項から第3項までの規定による障害物の伐除及び土地の試掘等並びにその許可の申請及び通知

(4) 第15条の14の規定による事業の説明

(5) 第28条の2の規定による補償等について周知させるための措置

(6) 第30条第1項(第30条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出

(7) 第34条の規定による手続開始の申立て

(8) 第35条第1項の規定による土地等への立入調査

(9) 第36条の規定による土地調書及び物件調書の作成

(10) 第36条の2第1項の規定による土地調書及び物件調書の作成等

(11) 第39条第2項の規定による収用及び使用の裁決申請の請求の受理

(12) 第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求の受理

25 茨城県公共物管理条例に関する次のこと。

(1) 第4条及び第5条の規定による行為の許可及び変更の許可並びに協議

(2) 第7条第3項の規定による許可期間の更新

(3) 第8条第2項の規定による地位の承継の届出の受理

(4) 第8条第3項の規定による地位の譲渡し及び譲受けの承認

(5) 第9条の規定による工作物の完成検査

(6) 第10条の規定による監督処分

(7) 第12条の規定による原状回復の検査及びその免除

(8) 第14条第2項第1号の規定による使用料等の減免

(9) 第16条ただし書の規定による使用料等の返還

26 県有財産,国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に基づく国土交通省所管の国有財産,過疎地域自立促進特別措置法第14条第2項の規定に基づく市町村道の道路管理者の権限の代行に係るもの及び知事が委託を受けた事業に係るものの登記の嘱託

27 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第53条第1項の規定による建築の許可

(2) 第53条第2項において準用する第52条の2第2項の規定による国との協議

(3) 第65条第1項及び第2項の規定による土地の形質変更等の許可及び施行者の意見の聴取

(4) 第65条第3項において準用する第52条の2第2項の規定による国との協議

(5) 第80条第1項の規定による報告及び資料の徴収並びに勧告等((1)及び(3)の許可に係るものに限る。(6)から(8)までにおいて同じ。)

(6) 第81条第1項及び第3項の規定による許可等の取消し等の処分及び措置命令並びに当該命令をしたことの公示

(7) 第81条第2項の規定による措置の執行及び公告

(8) 第82条第1項の規定による立入検査

28 都市計画法施行規則第60条の規定による証明(都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係るものに限る。)

29 公有水面埋立法に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)。

(1) 第14条の規定による土地の立入り又は一時使用の許可

(2) 第31条の規定による物件の除却命令

(3) 第35条第1項の規定による原状回復義務の免除

30 砂利採取法に関する次のこと(河川管理者に係るものに限る。)。

(1) 第16条の規定による採取計画の認可(河川法施行令第45条第5号及び第6号に掲げる工作物の設置及び土地の掘削等を伴うものに係るものを除く。)

(2) 第20条の規定による採取計画の変更の認可等

(3) 第22条の規定による認可採取計画の変更命令

(4) 第23条の規定による緊急措置命令等

(5) 第24条の規定による廃止の届出の受理

(6) 第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令

(7) 第28条第1項において準用する河川法第15条の規定による協議

(8) 第33条の規定による報告の徴収

(9) 第34条第3項の規定による立入検査等

(10) 第36条第3項の規定による市町村長への通報

(11) 第37条第2項の規定による必要な調査及び措置

(12) 第43条の規定による国及び地方公共団体との協議

31 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による立入調査及び一時使用

(2) 第5条第2項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による関係者への通知

(3) 第5条第6項(第17条において準用する場合を含む。)の規定による関係者への通知及び意見の聴取

(4) 第6条の規定による標識の設置

(5) 第7条第1項の規定による行為の許可

(6) 第7条第3項の規定による届出の受理

(7) 第7条第4項の規定による国等との協議

(8) 第8条第1項の規定による許可の取消し及び許可条件の変更並びに措置命令

(9) 第9条第3項の規定による必要な措置の勧告

(10) 第11条第1項の規定による立入検査

(11) 第13条の規定による工事施行の届出及び通知の受理

(12) 第17条の規定による土地への立入り及び一時使用

(13) 第26条の規定による報告の徴収

32 都市公園法に関する次のこと(鉾田工事事務所長,竜ケ崎工事事務所長及び常総工事事務所長に対してのみの委任とする。33において同じ。)。

(1) 第5条第1項(第33条において準用する場合を含む。(2)から(5)までにおいて同じ。)の規定による公園施設の設置及び管理の許可(自動販売機等の撤去が容易なものに係るものに限る。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による占用の許可及び変更許可

(3) 第9条の規定による国との占用についての協議

(4) 第10条第2項の規定による原状回復等の指示((1)及び(2)の許可に係るものに限る。(5)において同じ。)

(5) 第27条第1項から第4項まで及び第7項の規定による監督処分

33 茨城県都市公園条例に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第15条において準用する場合を含む。(2)から(7)までにおいて同じ。)の規定による行為の許可及び変更の許可(第15条の2の規定により指定管理者に行わせる指定管理都市公園の管理に係るものを除く。(3)及び(4)において同じ。)

(2) 第6条の規定による利用の禁止及び制限

(3) 第7条第3項の規定による有料公園施設の利用の許可

(4) 第10条の規定による監督処分

(5) 第12条の規定による使用料の減免(32の(1)及び(2)の許可及び協議に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第13条の規定による使用料の返還

(7) 第14条の規定による届出の受理(32の(1),(2),(4)及び(5)の許可等に係るものに限る。)

34 茨城県都市公園管理規則に関する次のこと。

(1) 第12条ただし書の規定による都市公園の開園日及び開園時間の変更(鉾田工事務所長,竜ケ崎工事事務所長及び常総工事事務所長に対してのみの委任とする。)

(2) 第13条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間の変更(常総工事事務所長に対してのみの委任とする。)

35 土地区画整理法第84条第1項の規定による関係簿書の備付け等(竜ケ崎工事事務所長に対してのみの委任とする。)

36 電線共同溝の整備等に関する特別措置法に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(2) 第4条第1項及び第3項の規定による電線共同溝の建設完了後の占用の許可及び協議

(3) 第6条第2項の規定による電線共同溝の占用予定者の地位の承継の届出の受理

(4) 第10条の規定による占用予定者に対する電線共同溝の占用の許可

(5) 第11条第1項の規定による占用予定者であつた者以外の者による電線共同溝の占用の許可

(6) 第12条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る変更の許可

(7) 第14条第2項の規定による許可に基づく地位の承継の届出の受理

(8) 第15条第1項の規定による電線共同溝の占用に係る許可に基づく権利の譲渡の承認

(9) 第26条第1項第1号及び第2号の規定による許可の取消し等

37 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による基礎調査の実施,基礎調査の結果の通知

(2) 第5条の規定による基礎調査のための土地への立入り等

(3) 第9条第1項の規定による特定開発行為の許可(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(4) 第13条の規定による届出の受理並びに助言及び勧告(助言及び勧告については,5ヘクタール未満の特定開発に係るものに限る。)

(5) 第16条第1項及び第3項の規定による変更の許可等(変更の許可については,5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(6) 第17条第1項及び第2項の規定による届出の受理並びに検査及び検査済証の交付(検査及び検査済証の交付については,5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(7) 第19条の規定による届出の受理

(8) 第21条第1項の規定による立入検査(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

(9) 第22条の規定による報告の徴収等(5ヘクタール未満の特定開発行為に係るものに限る。)

38 災害対策基本法に関する次のこと。

(1) 第76条の6第1項の規定による措置命令

(2) 第76条の6第2項の規定による指定道路区間の周知に係る措置

(3) 第76条の6第3項の規定による車両の移動等の措置

(4) 第76条の6第4項の規定による土地の一時使用及び障害物の処分

第34 港湾事務所長

1 港湾法に関する次のこと。

(1) 第37条第1項の規定による行為の許可

(2) 第37条第3項の規定による国等との協議

(3) 第38条の2の規定による臨港地区内における行為の届出等

(4) 第40条の2の規定による違反構築物に対する措置

(5) 第45条の3の規定による滞船の場合における要請

(6) 第55条の2の規定による他人の土地への立入り及び通知

(7) 第55条の3の規定による非常災害の場合の防ぎよ従事命令,土地の一時使用等

(8) 第55条の4の規定による損失補償

(9) 第56条の4の規定による第37条第1項に関する監督処分

2 茨城県港湾施設管理条例に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による港湾施設の使用等の許可

(2) 第3条第2項の規定による変更の許可

(3) 第4条の規定による行為の許可

(4) 第5条第1項の規定による船舶その他の物件又は施設の搬出又は撤去の命令

(5) 第5条第2項の規定による強制執行及びその費用の徴収

(6) 第6条の規定による船舶の離岸又は転びようの命令

(7) 第7条の規定による関係書類提示の要求

(8) 第8条の規定による入港届又は出港届の受理

(9) 第9条の規定による権利譲渡等の許可及び承継届の受理

(10) 第11条の規定による許可の取消し,効力の停止及び条件の変更

(11) 第12条第1項の規定による特別事情の認定

(12) 第12条第2項の規定による期間の更新の承認

(13) 第13条第2項の規定による使用料の分割納付の認定

(14) 第14条の規定による使用料の減免

(15) 第15条の規定による使用料還付の認定

(16) 第16条の規定による原状回復の検査及び免除

(17) 第17条第1項本文の規定による原状回復の検査

(18) 第17条第2項の規定による代執行及び費用の徴収

(19) 第19条の規定による過料の決定

2の2 茨城県港湾施設管理条例施行規則に関する次のこと。

(1) 第1条の3第1項の規定による使用許可済証の交付

(2) 第9条の規定による届出の受理及び指示

(3) 第10条第7号の規定による離岸に関する指示

(4) 第11条の規定による職員の指定

2の3 削除

(1) 第2条の規定による入港料の徴収

(2) 第5条の規定による入港料の減免

(3) 第6条第2項の規定による入港料還付の認定

(4) 第7条の規定による入港料の徴収に関する書類提出の要求,調査及び質問

(5) 第8条の規定による過料の決定

(1) 第2条第2項の規定による占用料等の分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

(4) 第6条の規定による過怠金徴収の決定

(1) 第7条の規定による変更許可及び変更の届け出の受理(第1項の許可に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第9条の規定による権利義務継承届の受理

(3) 第10条の規定による標杭設置の指示

(4) 第12条の規定による原状回復の検査及び免除

(5) 第13条の規定による許可期間延長の認定及び更新の許可

5 海岸法に関する次のこと(港湾区域内に係るものに限る。)。

(1) 第7条及び第10条第2項の規定による占用の許可及び協議

(2) 第8条及び第10条第2項の規定による行為の許可及び協議

(3) 第12条第1項及び第2項の規定による処分及び措置命令

(4) 第12条第3項の規定による措置命令

(5) 第12条第4項の規定による措置の執行及び公告

(6) 第12条第5項及び第6項の規定による施設等の保管及び公示

(7) 第12条第7項及び第8項の規定による施設等の売却及び売却代金の保管並びに施設等の廃棄

(8) 第12条の2第1項及び第2項の規定による損失補償及び協議

(9) 第12条の2第4項の規定による負担命令

(10) 第16条の規定による海岸保全施設等の維持命令

(11) 第17条の規定による付帯工事の施行

(12) 第18条の規定による土地等の立入り及び一時使用並びに損失補償

(13) 第31条の規定による原因者負担金の負担命令(海岸保全施設等の維持に係るものに限る。)

(14) 第37条の4の規定による占用の許可

(15) 第37条の5の規定による行為の許可

(16) 第37条の8の規定において準用する第10条第2項の規定による協議

(1) 第2条第2項の規定による分割納付の認定

(2) 第4条の規定による占用料等の減免

(3) 第5条の規定による占用料等の返還の認定

6 茨城県海岸管理規則に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による変更の許可

(2) 第6条の規定による権利義務の承継届の受理

(3) 第7条の規定による標杭設置の指示

(4) 第9条の規定による原状回復の検査及び認定

(5) 第10条の規定による期間更新の許可

7 公有水面埋立法に関する次のこと(港湾区域内に限る。)。

(1) 第14条の規定による土地の立入り又は一部使用の許可

(2) 第31条の規定による物件の除却命令

(3) 第35条の規定による原状回復義務の免除

8 県有財産及び国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に基づく国土交通省所管の国有財産の登記の嘱託

9 土地収用法に関する次のこと。

(1) 第11条第3項の規定による事業準備のための土地の立入り

(2) 第12条第1項の規定による土地立入りの通知

(3) 第14条の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等並びにその許可の申請及び通知

(4) 第15条の14の規定による事業の説明

(5) 第28条の2の規定による補償等について周知させるための措置

(6) 第30条第1項(第30条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出

(7) 第34条の規定による手続開始の申立て

(8) 第35条の規定による土地等への立入調査

(9) 第36条の規定による土地調書及び物件調書の作成

(10) 第36条の2の規定による土地調書及び物件調書の作成等

(11) 第39条第2項の規定による収用又は使用の裁決申請の請求の受理

(12) 第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求の受理

10 災害対策基本法に関する次のこと(港湾管理者の管理する道路に係るものに限る。)。

(1) 第76条の6第1項の規定による区間の指定及び措置命令

(2) 第76条の6第2項の規定による指定道路区間の周知に係る措置

(3) 第76条の6第3項の規定による車両の移動等の措置

(4) 第76条の6第4項の規定による土地の一時使用及び障害物の処分

第34の2 下水道事務所長

1 下水道法に関する次のこと。

(1) 第11条の2第12条の3第12条の4第12条の7及び第12条の8第3項(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

(2) 第11条の3第3項の規定による改造命令(鹿島下水道事務所長に限る。(7),(9)及び(15)において同じ。)

(3) 第12条の5(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更又は廃止命令

(4) 第12条の6第2項(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による工事実施の制限期間の短縮

(5) 第12条の10の規定による流域下水道管理者への通知の受理(流域下水道事務所長に限る。(10)において同じ。)

(6) 第13条第1項(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による排水設備等の立入検査

(7) 第14条第1項及び第2項の規定による使用の制限及びその周知

(8) 第15条(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による他の工作物の管理者との協議

(9) 第24条第1項の規定による行為の許可及び変更の許可

(10) 第25条の7の規定による使用の制限及びその通知

(11) 第32条の規定による他人の土地への立入り及び一時使用並びに損失補償

(12) 第37条の2の規定による特定施設の構造等の改善命令及び使用停止命令

(13) 第38条の規定による措置命令(第10条第1項ただし書第16条及び第25条の9の規定による許可等に係るものを除く。)

(14) 第39条の2の規定による報告の徴収

(15) 第41条の規定による国等との協議(第24条第1項に規定するものに限る。)

2 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例(昭和45年茨城県条例第36号)に関する次のこと(鹿島下水道事務所長に限る。)。

(1) 第5条の規定による使用の制限及び停止の命令等

(2) 第9条の規定による排水施設等の新設等の承認及び変更の承認

(3) 第10条の規定による工事完了届の受理及び工事の検査

(4) 第12条第1項の規定による下水道使用の開始等の承認

(5) 第15条の規定による汚水排出量の決定

(6) 第16条第1項の規定による汚水の水質の決定

(7) 第17条の規定による汚水排出量及び汚水の水質の決定通知

(8) 第24条の規定による資料の提出要求

3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例施行規則(昭和45年茨城県規則第50号)に関する次のこと(鹿島下水道事務所長に限る。)。

(1) 第4条第2号の規定による排水管の内径の決定

(2) 第4条第3号の規定による指示

4 茨城県流域下水道管理要綱(昭和53年6月1日施行)に関する次のこと(流域下水道事務所長に限る。5から10までにおいて同じ。)。

(1) 第7の別記第2の規定による公共下水道の接続方法の協議

(2) 第8の規定による公共下水道接続工事の協議

(3) 第9の規定による接続工事の検査

(4) 第10の規定による公共下水道の供用(処理)開始の届出の受理

(5) 第11及び第12の規定による報告書等の受理

(6) 第13の規定による報告の徴収等

5 流域下水道維持管理負担金の徴収に関すること。

5の2 那珂久慈ブロック広域汚泥処理負担金の徴収に関すること。

6 茨城県流域下水道の維持管理に要する費用に係る関係市町村等の負担について(令和3年1月27日付け土木部長通知)に関する次のこと。

(1) 第2項の規定による流入汚水量の申告の受理

(2) 第3項第1号の規定による流入汚水量の決定及びその通知

(3) 第3項第2号の規定による流入汚水量の調整分の決定及びその通知

6の2 那珂久慈ブロック広域汚泥処理施設の管理に関する事務取扱いについて(令和3年2月24日付け土木部長通知)に関する次のこと。

(1) 第4項の搬入汚泥量の決定及び通知

(2) 第6項の搬入汚泥量の調整分の通知

(3) 第8項の報告の徴取及び必要な措置の要請

7及び8 削除

9 県有財産及び国土交通省所管の不動産の登記並びに船舶の登記及び登録の嘱託に関する省令に基づく国土交通省所管の国有財産の登記の嘱託

10 土地収用法に関する次のこと。

(1) 第11条第3項の規定による事業準備のための土地の立入り

(2) 第12条第1項の規定による土地立入りの通知

(3) 第14条の規定による障害物の伐除及び土地の試掘等並びにその許可の申請及び通知

(4) 第15条の14の規定による事業の説明

(5) 第28条の2の規定による補償等について周知させるための措置

(6) 第30条第1項(第30条の2において準用する場合を含む。)の規定による届出

(7) 第34条の規定による手続開始の申立て

(8) 第35条の規定による土地等への立入調査

(9) 第36条の規定による土地調書及び物件調書の作成

(10) 第36条の2の規定による土地調書及び物件調書の作成等

(11) 第39条第2項の規定による収用又は使用の裁決申請の請求の受理

(12) 第46条の2第1項の規定による補償金の支払請求の受理

第35 削除

第36 削除

第37 削除

第37の2 削除

第38 削除

茨城県事務委任規則

昭和40年3月19日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和40年3月19日 規則第16号
昭和40年7月30日 規則第75号
昭和40年10月4日 規則第93号
昭和40年11月1日 規則第101号
昭和41年1月10日 規則第2号
昭和41年1月31日 規則第7号
昭和41年4月1日 規則第20号
昭和41年7月1日 規則第42号
昭和41年10月1日 規則第58号
昭和42年1月30日 規則第2号
昭和42年3月30日 規則第13号
昭和42年8月31日 規則第56号
昭和42年12月28日 規則第87号
昭和43年3月1日 規則第10号
昭和43年3月30日 規則第16号
昭和43年6月24日 規則第40号
昭和43年7月20日 規則第49号
昭和43年8月29日 規則第58号
昭和43年9月30日 規則第67号
昭和43年10月31日 規則第75号
昭和44年2月28日 規則第4号
昭和44年4月1日 規則第11号
昭和44年7月1日 規則第37号
昭和44年10月1日 規則第49号
昭和45年3月31日 規則第14号
昭和45年6月1日 規則第40号
昭和45年6月30日 規則第49号
昭和45年12月28日 規則第87号
昭和46年1月13日 規則第4号
昭和46年3月31日 規則第17号
昭和46年4月14日 規則第25号
昭和46年6月1日 規則第37号
昭和46年9月1日 規則第57号
昭和46年9月30日 規則第62号
昭和46年11月1日 規則第69号
昭和46年12月27日 規則第78号
昭和47年1月20日 規則第2号
昭和47年3月31日 規則第17号
昭和47年5月29日 規則第35号
昭和47年7月1日 規則第45号
昭和47年8月1日 規則第50号
昭和47年10月1日 規則第67号
昭和47年12月1日 規則第79号
昭和48年4月1日 規則第13号
昭和48年5月30日 規則第51号
昭和48年7月20日 規則第55号
昭和48年9月1日 規則第62号
昭和48年12月1日 規則第83号
昭和49年3月30日 規則第12号
昭和49年6月1日 規則第42号
昭和49年6月25日 規則第48号
昭和49年8月1日 規則第55号
昭和49年10月1日 規則第62号
昭和49年11月1日 規則第69号
昭和49年12月1日 規則第72号
昭和50年3月31日 規則第9号
昭和50年5月11日 規則第26号
昭和50年6月1日 規則第30号
昭和50年9月1日 規則第40号
昭和50年10月11日 規則第51号
昭和50年11月10日 規則第57号
昭和50年12月1日 規則第59号
昭和51年1月10日 規則第1号
昭和51年3月1日 規則第11号
昭和51年3月29日 規則第22号
昭和51年5月25日 規則第43号
昭和51年9月24日 規則第94号
昭和51年12月27日 規則第106号
昭和52年3月14日 規則第8号
昭和52年4月1日 規則第21号
昭和52年6月1日 規則第37号
昭和52年7月25日 規則第44号
昭和52年8月31日 規則第51号
昭和52年9月30日 規則第60号
昭和52年12月1日 規則第66号
昭和53年6月1日 規則第23号
昭和54年3月31日 規則第15号
昭和54年6月1日 規則第31号
昭和54年11月1日 規則第54号
昭和55年3月24日 規則第9号
昭和55年5月31日 規則第38号
昭和55年8月28日 規則第59号
昭和56年3月28日 規則第25号
昭和56年6月8日 規則第65号
昭和56年6月29日 規則第72号
昭和57年4月1日 規則第20号
昭和57年6月1日 規則第29号
昭和57年9月1日 規則第52号
昭和58年4月1日 規則第21号
昭和58年7月30日 規則第34号
昭和58年11月1日 規則第57号
昭和59年3月31日 規則第26号
昭和59年7月31日 規則第41号
昭和59年10月1日 規則第63号
昭和60年3月30日 規則第15号
昭和60年9月20日 規則第61号
昭和61年3月31日 規則第14号
昭和62年3月31日 規則第23号
昭和62年6月30日 規則第48号
昭和63年3月31日 規則第23号
昭和63年6月30日 規則第52号
昭和63年8月31日 規則第66号
平成元年3月31日 規則第26号
平成元年4月22日 規則第46号
平成元年8月14日 規則第63号
平成元年9月29日 規則第70号
平成2年3月31日 規則第26号
平成2年10月22日 規則第64号
平成3年3月30日 規則第23号
平成4年3月26日 規則第27号
平成4年3月31日 規則第32号
平成4年7月10日 規則第64号
平成4年10月20日 規則第94号
平成4年12月25日 規則第103号
平成5年3月31日 規則第30号
平成5年10月28日 規則第83号
平成6年3月31日 規則第28号
平成6年9月30日 規則第83号
平成7年3月31日 規則第42号
平成7年6月30日 規則第64号の2
平成7年9月29日 規則第80号
平成8年3月29日 規則第36号
平成8年9月2日 規則第55号
平成8年10月1日 規則第63号
平成8年12月1日 規則第66号
平成8年12月26日 規則第74号
平成9年3月31日 規則第21号
平成9年9月30日 規則第60号
平成10年3月31日 規則第39号
平成11年2月1日 規則第3号
平成11年3月31日 規則第32号
平成12年3月31日 規則第46号
平成12年10月5日 規則第190号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年3月30日 規則第26号
平成13年3月30日 規則第35号
平成13年5月17日 規則第48号
平成13年6月21日 規則第63号
平成13年7月13日 規則第69号
平成14年3月29日 規則第19号
平成15年3月31日 規則第53号
平成15年12月26日 規則第84号
平成16年3月31日 規則第53号の2
平成16年9月30日 規則第79号
平成17年2月2日 規則第3号
平成17年3月17日 規則第7号
平成17年3月31日 規則第50号
平成17年6月30日 規則第66号
平成17年7月29日 規則第75号
平成17年11月9日 規則第114号
平成18年3月31日 規則第36号
平成18年8月21日 規則第72号
平成18年9月29日 規則第80号
平成18年11月17日 規則第88号
平成19年3月30日 規則第27号
平成19年9月27日 規則第82号
平成19年12月27日 規則第109号
平成20年3月31日 規則第27号
平成20年7月14日 規則第57号
平成20年11月27日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第54号
平成22年3月10日 規則第8号
平成22年3月31日 規則第27号
平成23年3月31日 規則第16号
平成23年9月30日 規則第34号
平成24年3月31日 規則第16号
平成25年3月30日 規則第39号
平成26年3月31日 規則第35号
平成26年12月4日 規則第70号
平成27年3月31日 規則第39号
平成28年3月31日 規則第51号
平成29年3月31日 規則第30号
平成30年3月30日 規則第42号
平成30年6月21日 規則第83号
平成31年3月29日 規則第26号
令和元年6月24日 規則第6号
令和元年10月31日 規則第23号
令和2年3月31日 規則第37号
令和3年3月31日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第16号
令和5年3月31日 規則第23号