○茨城県景観形成条例

平成6年9月29日

茨城県条例第40号

茨城県景観形成条例を公布する。

茨城県景観形成条例

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 景観形成基本方針(第7条)

第3章 景観形成に関する措置

第1節 大規模行為に係る景観形成(第8条―第14条)

第2節 公共事業等に係る景観形成(第15条・第16条)

第4章 景観形成に関する協定(第17条―第23条)

第5章 雑則(第24条―第26条)

第6章 罰則(第27条・第28条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,県土の景観形成について,県,市町村,県民及び事業者の責務を明らかにするとともに,景観形成基本方針の策定及び景観形成に関する措置並びに住民及び事業者の参加する景観形成に関する協定の支援又は推進に関する事項を定めることにより,地域の特性を生かした景観形成のための施策を総合的,計画的に推進し,もって潤いとやすらぎを享受できる魅力的な県土の創出に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「景観形成」とは,優れた景観を保全し,又は創造することをいう。

2 この条例において「建築物等」とは,建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物及び規則で定める工作物をいう。

3 この条例において「大規模行為」とは,次の各号のいずれかに該当する行為をいう。

(1) 建築物等でその高さ又は面積が規則で定める規模に該当するもの(増築又は改築後において該当することになるものを含む。以下「大規模建築物等」という。)の新築,増築若しくは改築(増築又は改築後において大規模建築物等に該当することになる場合における当該増築及び改築を含む。)又は移転

(2) 大規模建築物等の模様替,色彩の変更その他の外観の変更で,その過半を変更することになるもの

(3) 土地の形質の変更で,次のいずれかに該当するもの

 変更に係る土地の面積が規則で定める規模に該当するもの

 変更に伴い生ずるのり面又は擁壁の高さ及び長さ並びに当該変更に係る土地の面積が規則で定める規模に該当するもの

4 この条例において「公共事業等」とは,国若しくは地方公共団体又は規則で定めるその他の公共団体若しくは公共的団体(以下「公共団体等」と総称する。)が実施する建設事業その他の事業をいう。

(県の責務)

第3条 県は,市町村との密接な連携のもとに,県土の景観形成に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(市町村の責務)

第4条 市町村は,県の施策とあいまって,地域の特性に応じた景観形成に関する施策を策定し,及びこれを実施するものとする。

(県民の責務)

第5条 県民は,地域の景観形成に自ら努めるとともに,県及び市町村の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第6条 事業者は,その事業活動の実施に当たっては,景観形成のために必要な措置を講ずるよう努めるとともに,県及び市町村の施策に協力しなければならない。

第2章 景観形成基本方針

第7条 知事は,景観形成に関する基本的な方針(以下「景観形成基本方針」という。)を定めなければならない。

2 景観形成基本方針には,次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 景観形成に関する基本構想

(2) 大規模行為に係る景観形成に関する施策に関する基本的な事項

(3) 公共事業等に係る景観形成に関する施策に関する基本的な事項

(4) 景観形成を図るための事業(以下「景観形成事業」という。)に関する基本的な事項

(5) 景観形成に関する思想の普及及び高揚に関する事項

(6) 景観形成に関する県民及び事業者の自主的な活動の助長に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,景観形成に関する重要な事項

3 知事は,景観形成基本方針を定めるときは,あらかじめ,茨城県景観審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。

4 知事は,景観形成基本方針を定めたときは,これを公表しなければならない。

5 前2項の規定は,景観形成基本方針の変更について準用する。

(平17条例25・一部改正)

第3章 景観形成に関する措置

第1節 大規模行為に係る景観形成

(平17条例25・旧第3節繰上)

(景観形成基準の設定)

第8条 知事は,大規模行為に係る景観形成のための基準(以下「景観形成基準」という。)を定めなければならない。

2 景観形成基準には,次に掲げる事項について,大規模行為をし,又は当該行為に係る建築物等若しくは土地を維持管理するに当たって準拠すべき基準を定めるものとする。

(1) 建築物等の位置,形態,意匠,色彩及び材料に関する事項

(2) 建築物等の敷地の緑化に関する事項

(3) 土地の形質の変更後ののり面,擁壁その他の土地の形状及び当該変更後の土地の緑化に関する事項

(4) 前各号に掲げるもののほか,大規模行為に係る景観形成に影響を及ぼすものとして規則で定める事項

3 知事は,景観形成基準を定め,又は変更しようとするときは,あらかじめ,審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は,景観形成基準を定め,又は変更したときは,これを告示しなければならない。

5 景観形成基準は,前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

(平17条例25・旧第26条繰上・一部改正)

(景観形成基準の準拠義務)

第9条 大規模行為をしようとする者又は当該行為に係る建築物等若しくは土地の所有者若しくは管理者は,景観形成基準に準拠して,当該行為をし,又は当該建築物等若しくは土地を維持管理するように努めなければならない。

(平17条例25・旧第27条繰上・一部改正)

(行為の届出)

第10条 大規模行為をしようとする者は,当該行為に着手する日の30日前までに,行為の種類,内容,場所,着手予定年月日その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出をした者は,当該届出に係る事項のうち規則で定める事項を変更しようとするときは,当該事項の変更に係る行為に着手する日の30日前までに,当該変更の内容を知事に届け出なければならない。

3 次に掲げる行為については,第1項の規定は,適用しない。

(1) 通常の管理行為,軽易な行為その他の規則で定める行為

(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

(3) 景観形成事業の執行として行う行為であって,知事の認定を受けたもの

(4) 法令若しくは条例又はこれらに基づく処分による義務の履行として行う行為

(5) 専ら地盤下又は水面下において行う行為

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の執行として行う行為

(7) 建築基準法第48条各項(第14項を除く。)ただし書の規定による許可を受けて行う行為

(8) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第27条第1項の規定により指定された重要文化財,同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財,同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財,同法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地又は同法第109条第1項の規定により指定され,若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物について行う行為

(9) 鉱業法(昭和25年法律第289号)第63条第1項の規定による届出をして行う行為又は同条第2項の規定による認可を受けて行う行為

(10) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による認可(同法第33条の5第1項の規定による変更の認可を含む。)を受けて行う行為

(11) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定による許可を受けて行う行為又は同法第25条第1項若しくは第2項若しくは第25条の2第1項若しくは第2項の規定による保安林の区域若しくは同法第41条第1項若しくは第3項の規定による保安施設地区の区域内において行う行為

(12) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の執行として行う行為

(13) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による認可(同法第20条第1項の規定による変更の認可を含む。)を受けて行う行為

(14) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項若しくは第2項又は第42条第1項ただし書の規定による許可(同法第35条の2第1項の規定による変更の許可を含む。)を受けて行う行為

(15) 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)第2条第3項に規定する広告物の表示等として行う行為

(16) 茨城県文化財保護条例(昭和51年茨城県条例第50号)第4条第1項の規定による県指定有形文化財,同条例第32条第1項の規定による県指定有形民俗文化財又は同条例第40条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物について行う行為

(平16条例58・一部改正,平17条例25・旧第28条繰上・一部改正)

(助言及び指導)

第11条 知事は,前条第1項又は第2項の規定による届出をした者に対し,必要に応じ,景観形成基準に従い,景観形成に関し,必要な助言及び指導を行うものとする。

(平17条例25・旧第29条繰上)

(勧告及び公表)

第12条 知事は,第10条第1項又は第2項の規定による届出を要する行為をしようとする者又はした者の当該行為が,景観形成基準に準拠していないことにより,大規模行為に係る景観形成に支障があると認めるときは,その者に対し,当該行為の中止,変更その他景観形成に関し必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,前項の規定により勧告をしたときは,その勧告の内容及び経過を公表することができる。

(平17条例25・旧第30条繰上・一部改正)

(要請及び公表)

第13条 知事は,前条第1項の場合を除くほか,大規模行為をしようとする者若しくはした者の当該行為又は当該行為に係る建築物等若しくは土地の維持管理が,景観形成基準に準拠していないことにより,大規模行為に係る景観形成に著しい支障があると認めるときは,当該行為をしようとする者若しくはした者又は当該建築物等若しくは土地の所有者若しくは管理者に対し,当該行為の中止若しくは変更又は当該建築物等若しくは土地に係る維持管理の方法の是正その他景観形成に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による要請をした場合について準用する。

(平17条例25・旧第31条繰上・一部改正)

(適用除外)

第14条 次に掲げる行為については,本節の規定は,適用しない。

(1) 公共事業等として行う行為

(2) 文化財保護法第143条第1項又は第2項の規定による伝統的建造物群保存地区(当該地区の保存のため,同条第1項後段(同条第2項後段において準用する場合を含む。)の条例で,同条第1項の規定による規制が定められている地区に限る。)内において行う行為

(3) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2及び都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第9条の規定により公告された都市公園の区域内において行う行為

(4) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域内において行う行為

(5) 首都圏近郊緑地保全法(昭和41年法律第101号)第3条第1項の規定による近郊緑地保全区域内において行う行為

(6) 都市計画法第8条第1項第6号に掲げる景観地区若しくは同項第7号に掲げる風致地区又は同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画の区域(建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例で,同項の規定による建築物等の形態又は意匠の制限が定められている区域に限る。)内において行う行為

(7) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第5条の規定による緑地保全地域,同法第12条第1項の規定による特別緑地保全地区又は同法第20条第2項に規定する地区計画等緑地保全条例により制限を受ける区域内において行う行為

(8) 集落地域整備法(昭和62年法律第63号)第5条第1項の規定による集落地区計画の区域(建築基準法第68条の2第1項の規定に基づく条例で,同項の規定による建築物等の形態又は意匠の制限が定められている区域に限る。)内において行う行為

(9) 景観法(平成16年法律第110号)第8条第2項第1号に規定する景観計画区域内において行う行為

(10) 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)第3条第1項の規定による自然環境保全地域の区域又は同条例第10条第1項の規定による緑地環境保全地域の区域内において行う行為

(平17条例25・追加・一部改正,平21条例18・一部改正)

第2節 公共事業等に係る景観形成

(平17条例25・旧第4節繰上)

(景観形成指針の作成)

第15条 知事は,公共事業等に係る景観形成のための指針(以下「景観形成指針」という。)を定めなければならない。

2 景観形成指針は,公共団体等が公共事業等を実施するに当たって配慮すべき事項について,第8条の規定の例により定めるものとする。

3 知事は,景観形成指針を定め,又は変更しようとするときは,審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は,景観形成指針を定め,又は変更したときは,これを公表しなければならない。

(平17条例25・旧第33条繰上・一部改正)

(配慮及び要請)

第16条 県は,公共事業等を実施するに当たっては,景観形成指針に配慮してこれを行うようにするものとする。

2 知事は,公共事業等を実施する公共団体等に対し,景観形成指針に配慮してこれを行うよう要請するものとする。

(平17条例25・旧第34条繰上)

第4章 景観形成に関する協定

(景観形成住民協定の認定の申請)

第17条 土地の所有者及び建築物等の所有を目的とする地上権又は賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は,当該土地について一定の区域を定め,その区域における景観形成に関する協定(以下単に「協定」という。)を締結したときは,知事に対し,当該協定について,景観形成住民協定の認定を申請することができる。

2 協定には,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 協定の目的となる土地の区域(以下「協定区域」という。)

(2) 景観形成の基本方針に関する事項

(3) 景観形成を図るための措置に関する事項

(4) 協定の有効期間

(平17条例25・旧第36条繰上・一部改正)

(認定)

第18条 知事は,前条第1項の規定による申請に係る協定が,次に掲げる要件に該当し,かつ,地域の景観形成に資するものであると認めるときは,当該協定について,景観形成住民協定の認定をすることができる。

(1) 協定区域が相当規模の一団の土地であること。

(2) 協定区域内の土地所有者等の3分の2以上の合意によるものであること。

(3) 景観形成の基本方針及び景観形成を図るための措置が法令若しくは条例又はこれらに基づく処分に反しないものであること。

(4) 住民の権利自由を不当に制限し,又は拘束するものでないこと。

(5) 協定の有効期間が5年以上30年以下であること。

(平17条例25・旧第37条繰上・一部改正)

(公表)

第19条 知事は,前条の規定により景観形成住民協定の認定をしたときは,当該認定に係る協定の内容を公表しなければならない。

(平17条例25・旧第38条繰上)

(認定の取消し)

第20条 知事は,第18条の規定による認定に係る協定が同条各号に該当しないものとなったと認めるときは,当該協定について,同条の認定を取り消すことができる。

(平17条例25・旧第39条繰上・一部改正)

(助言及び指導)

第21条 知事は,必要に応じ,協定の締結及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。

(平17条例25・旧第40条繰上)

(景観形成事業者協定の締結)

第22条 知事は,事業に係る一団の土地の面積が3,000平方メートルを下らない範囲内において規則で定める面積を超える事業(以下「特定事業」という。)について,景観形成を図るために必要があると認めるときは,当該特定事業を行い,又は行おうとする者(以下「特定事業者」という。)に対し,次に掲げる事項について定める景観形成に関する協定(以下「景観形成事業者協定」という。)を締結することを求めることができる。

(1) 特定事業の名称

(2) 協定の対象となる区域

(3) 特定事業に係る建築物等の位置及び外観に関する事項

(4) 特定事業に係る土地の緑化に関する事項

(5) 有効期間

(6) その他景観形成に関し必要な事項

2 特定事業者は,前項の規定により景観形成事業者協定の締結を求められたときは,これに協力するよう努めなければならない。

(平17条例25・旧第41条繰上・一部改正)

(公表)

第23条 知事は,景観形成事業者協定を締結したときは,その内容を公表しなければならない。

(平17条例25・旧第42条繰上)

第5章 雑則

(勧告等の手続)

第24条 知事は,第12条第1項の規定による勧告をしようとするときは,あらかじめ,勧告をしようとする者に対し,意見陳述の機会を与えたうえ,審議会の意見を聴かなければならない。

2 前項の規定は,第13条第1項の規定による要請について準用する。

(平7条例5・一部改正,平17条例25・旧第43条繰上・一部改正)

(援助)

第25条 県は,景観形成に関する施策を策定し,及びこれを実施する市町村に対し,技術的援助を行い,及び予算の範囲内において,当該事務に要する経費の一部を助成することができる。

2 県は,市町村が,景観形成住民協定の当事者の行う景観形成を図るための措置その他の景観形成に関する活動について,市町村が技術的助言その他の援助を行う場合には,当該市町村に対し,予算の範囲内において,当該事務に要する経費の一部を助成することができる。

(平17条例25・旧第44条繰上)

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例25・旧第45条繰上)

第6章 罰則

第27条 第10条第1項又は第2項の規定に違反して,届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,20万円以下の罰金に処する。

(平17条例25・旧第46条繰上・一部改正)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して,同条の罰金刑を科する。

(平17条例25・旧第47条繰上)

この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1章第2章第3章(第3節(第26条及び第27条を除く。)を除く。)第4章第5章(第43条第1項第30条第1項に係る部分及び第43条第2項第31条第1項に係る部分を除く。)及び第6章(第28条第1項及び第2項に係る部分を除く。)の規定 平成6年10月1日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 規則で定める日

(平成7年規則第74号で条例第3章第3節(第26条及び第27条を除く。),第5章(第43条第1項中第30条第1項に係る部分及び第43条第2項中第31条第1項に係る部分に限る。)及び第6章(第28条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定中条例第2条第3項第1号に規定する大規模建築物等(建築物に限る。)の新築に該当する行為に関する部分は,平成7年10月1日から施行)

(平成8年規則第57号で条例第3章第3節(第26条及び第27条を除く。),第5章(第43条第1項中第30条第1項に係る部分及び第43条第2項中第31条第1項に係る部分に限る。)及び第6章(第28条第1項及び第2項に係る部分に限る。)の規定中条例第2条第3項に規定する大規模行為(同項第1号に規定する大規模建築物等(建築物に限る。)の新築に該当する行為を除く。)に関する部分は,平成8年10月1日から施行)

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第66号で平成7年8月1日から施行)

(平成11年条例第66号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第22号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第47号で平成13年5月18日から施行)

(平成16年条例第45号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成16年規則第89号で平成16年12月17日から施行)

(平成16年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成17年規則第63号で平成17年6月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県景観形成条例(以下「改正前の条例」という。)第28条第1項又は第2項の規定によりされた届出は,この条例による改正後の茨城県景観形成条例(以下「改正後の条例」という。)第10条第1項又は第2項の規定によりされた届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか,改正前の条例の規定によりされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県屋外広告物条例の一部改正)

5 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第18号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

茨城県景観形成条例

平成6年9月29日 条例第40号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第12編 設/第5章 都市計画
沿革情報
平成6年9月29日 条例第40号
平成7年3月30日 条例第5号
平成11年12月24日 条例第66号
平成13年3月28日 条例第22号
平成16年9月30日 条例第45号
平成16年12月21日 条例第58号
平成17年3月24日 条例第25号
平成21年3月25日 条例第18号