○茨城県美容師法施行細則
平成10年3月25日
茨城県規則第11号
茨城県美容師法施行細則を次のように定める。
茨城県美容師法施行細則
茨城県美容師法施行細則(昭和34年茨城県規則第32号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,美容師法(昭和32年法律第163号。以下「法」という。),美容師法施行令(昭和32年政令第277号。以下「政令」という。),美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)及び茨城県美容師法施行条例(平成11年茨城県条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平15規則41・一部改正)
(美容所開設等の届出)
第2条 法第11条第1項の規定による美容所開設の届出は,美容所開設届(様式第1号)によるものとする。
(平12規則82・旧第3条繰上)
2 美容所の開設者は,美容所検査確認証の交付を受けたときは,美容所内の見やすい場所にこれを掲示しておかなければならない。
(平12規則82・旧第4条繰上,平15規則41・一部改正)
(検査確認証の再交付)
第4条 前条第1項の規定により美容所検査確認証の交付を受けた美容所の開設者は,美容所検査確認証を亡失し,又は毀損したときは,美容所検査確認証の再交付を申請することができる。
(平12規則82・追加,平15規則41・平29規則4・一部改正)
(平12規則82・平13規則35・平15規則41・令5規則70・一部改正)
(美容所以外の場所等)
第6条 条例第4条第1号の社会福祉施設その他の施設で規則で定めるものは,次に掲げる施設とする。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設のうち,乳児院,児童養護施設,障害児入所施設,児童発達支援センター,児童心理治療施設及び児童自立支援施設
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第31条に規定する身体障害者福祉センター
(3) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設
(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設及び同条第26項に規定する福祉ホーム
(6) 刑務所等の矯正施設
(平15規則41・全改,平20規則50・平24規則13・平28規則33・平29規則4・一部改正)
第7条 条例第4条第2号の規則で定める場合は,次に掲げる者のうち美容所に来ることが困難な者に対して,その者の自宅において美容を行う場合とする。
(1) 身体障害者福祉法第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者
(2) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(3) 知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(4) 介護保険法第7条第3項に規定する要介護者及び同条第4項に規定する要支援者
(平15規則41・全改,平20規則50・平24規則13・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨城県美容師法施行細則(以下「旧規則」という。)の規定は,理容師法及び美容師法の一部を改正する法律(平成7年法律第109号)附則第4条の規定によりなお従前の例によるとされる実地習練については,この規則の施行後も,なおその効力を有する。
3 旧規則の規定は,平成12年3月31日以前に行われる美容師試験については,この規則の施行後も,なおその効力を有する。
4 旧規則の規定は,理容師法及び美容師法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成9年政令第321号)附則第3条第1項の規定によりなお効力を有するとされる規定による合格証書及び合格証明書の交付については,この規則の施行後も,なおその効力を有する。
付則(平成12年規則第82号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第41号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第50号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第13号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第36号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成28年規則第33号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第4号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。ただし,第4条第1項,第6条第4号及び様式第5号備考第2項の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第76―2号)
1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第70号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県美容師法施行細則の規定は、この規則の施行の日以後に営業を譲り受けた者について適用し、同日前に営業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
(平12規則82・平12規則202・平15規則41・平16規則69・平24規則36・平28規則33・令2規則76―2・令5規則70・一部改正)
(平12規則82・平12規則202・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(平12規則82・平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(平12規則82・一部改正,平15規則41・旧様式第5号繰上・一部改正)
(平12規則82・追加,平15規則41・旧様式第6号繰上,平16規則69・平29規則4・令2規則76―2・一部改正)
(令5規則70・追加)
(平12規則82・旧様式第6号繰下・一部改正,平15規則41・旧様式第7号繰上,平16規則69・令2規則76―2・一部改正)
(平12規則82・旧様式第7号繰下・一部改正,平13規則35・一部改正,平15規則41・旧様式第8号繰上,平16規則69・平17規則116・令2規則76―2・一部改正)