○茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則
平成6年12月28日
茨城県規則第109号
茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則を次のように定める。
茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県立医療大学授業料等徴収条例(平成6年茨城県条例第51号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表第2の公開講座)
第2条 条例別表第2の特定の分野に関し高度な技術及び知識を有する看護師を養成するための公開講座で規則で定めるものは,認定看護師の教育に関する講座とする。
2 条例別表第2の保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する保健師養成所,助産師養成所,看護師養成所及び准看護師養成所の教員を養成するための公開講座で規則で定めるものは,保健師養成所,助産師養成所,看護師養成所及び准看護師養成所の専任教員の養成に関する講座とする。
(平24規則27・全改)
(平19規則22・旧第2条繰下・一部改正)
(1) 学部学生,専攻科学生又は大学院学生として入学を志願する者の学資を主に負担している者(以下この条及び次条において「学資負担者」という。)が生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けるに至ったこと。
(2) 出願手続を行う前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は疾病にかかったこと。
(3) 出願手続を行う前1年以内において,学資負担者が天災,火災その他の災害により著しく損害を受けたこと。
(4) 知事が前3号に掲げることに準ずると認めたもの
(平23規則35・追加,平25規則66・一部改正)
(入学検定料の減免の申請)
第5条 入学検定料の減免を受けようとする者は,入学検定料減免申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して,出願手続期間の終了の日までに知事に提出しなければならない。
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長の発行する書類
(2) 前条各号に掲げる理由を証明するに足りる官公署,医師等が発行する書類
(3) 家庭状況調書(様式第2号)
(4) その他知事が必要と認める書類
(平23規則35・追加)
(入学検定料の減免の額)
第6条 入学検定料の減免の額は,入学検定料の全額又は半額とする。
(平23規則35・追加)
(入学検定料の減免申請に係る徴収の猶予)
第7条 入学検定料の減免を決定するまでの間は,当該減免の申請をした者に係る入学検定料の徴収は猶予するものとする。
(平23規則35・追加)
(減免が認められなかった者等に係る入学検定料の納付)
第8条 入学検定料の減免が認められなかった者又は減免の額が半額となった者は,知事が定める日までにその納付すべき入学検定料を納付しなければならない。
(平23規則35・追加)
(1) 学部学生として入学しようとする者が大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)第8条第1項に規定する授業料等減免対象者として知事の認定(以下「授業料等減免対象者としての認定」という。)を受けたこと。
(3) 入学手続を行う前1年以内において,学資負担者が死亡し,又は疾病にかかったこと。
(4) 入学手続を行う前1年以内において,学資負担者が天災,火災その他の災害により著しく損害を受けたこと。
(平12規則198・一部改正,平19規則22・旧第3条繰下・一部改正,平23規則35・旧第4条繰下・一部改正,平25規則66・令2規則30・一部改正)
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長の発行する書類
(3) 家庭状況調書
(4) その他知事が必要と認める書類
2 前条第1号に掲げる経済的理由に該当する者として入学料の減免を受けようとするものは,入学料減免申請書を知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
(平19規則22・旧第4条繰下・一部改正,平23規則35・旧第5条繰下・一部改正,令2規則30・一部改正)
(入学料の減免の額)
第11条 入学料の減免の額は,入学料の額の全部又は一部とする。
(平19規則22・旧第5条繰下,平23規則35・旧第6条繰下,令2規則30・一部改正)
(入学料の減免申請に係る徴収の猶予)
第12条 入学料の減免を決定するまでの間は,当該減免の申請をした者に係る入学料の徴収は猶予するものとする。
(平19規則22・旧第6条繰下,平23規則35・旧第7条繰下)
(減免が認められなかった者等に係る入学料の納付)
第13条 入学料の減免が認められなかった者又は減免の額が一部となった者は,知事が定める日までにその納付すべき入学料を納付しなければならない。
(平19規則22・旧第7条繰下,平23規則35・旧第8条繰下,令2規則30・一部改正)
(1) 学部学生が授業料等減免対象者としての認定を受けたこと。
(3) 学資負担者が失業又は生業の不振に至ったこと。
(4) 学資負担者が死亡し,又は疾病にかかったこと。
(5) 学資負担者が天災,火災その他の災害により損害を受けたこと。
(平12規則198・一部改正,平19規則22・旧第8条繰下・一部改正,平23規則35・旧第9条繰下・一部改正,平25規則66・令2規則30・一部改正)
(1) 学資負担者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったこと。
(2) 学資負担者が失業又は生業の不振に至ったこと。
(3) 学資負担者が死亡し,又は疾病にかかったこと。
(4) 学資負担者が天災,火災その他の災害により損害を受けたこと。
(5) 学資負担者の収入が季節的に著しく変動するものであること。
(6) 知事が前各号に掲げることに準ずると認めたもの
(平19規則22・旧第9条繰下・一部改正,平23規則35・旧第10条繰下・一部改正)
(平19規則22・旧第10条繰下・一部改正,平23規則35・旧第11条繰下,令2規則30・一部改正)
(1) 学資負担者の所得を確認できる市区町村長等の発行する書類
(3) 家庭状況調書
(4) その他知事が必要と認める書類
2 第14条第1号に掲げる経済的理由に該当する者として授業料の減免を受けようとするものは,授業料減免等申請書を知事が定める日までに知事に提出しなければならない。
(平19規則22・旧第11条繰下・一部改正,平23規則35・旧第12条繰下・一部改正,令2規則30・一部改正)
(授業料の減免等の決定等)
第18条 授業料の減免は,各期ごとに決定するものとし,減免の額は,その期に係る授業料の額の全部又は一部とする。ただし,前条第2項の規定に基づき授業料の減免の申請をした者に係る授業料の減免の決定については,この限りでない。
2 授業料の徴収猶予は,各期ごとに決定するものとし,徴収猶予に係る期間の末日は,第1期にあっては8月末日を,第2期にあっては2月末日を超えないものとする。
3 授業料の分割納付の適用は,各期ごとに決定するものとし,当該期に係る授業料を3回以内に分割して納付させるものとする。
(平19規則22・旧第12条繰下,平23規則35・旧第13条繰下,令2規則30・一部改正)
(授業料の減免等申請に係る徴収の猶予)
第19条 授業料の減免等を決定するまでの間は,当該減免等の申請をした者に係る授業料の徴収は猶予するものとする。
(平19規則22・旧第13条繰下,平23規則35・旧第14条繰下)
(減免等が認められなかった者に係る徴収の猶予)
第20条 授業料の減免等が認められなかった者又は減免の額が一部となった者(授業料の徴収猶予又は分割納付が認められた者を除く。)は,知事が定める日までにその納付すべき授業料を納付しなければならない。
2 授業料の徴収猶予が認められなかった者(授業料の分割納付が認められた者を除く。)は,知事が定める日までにその納付すべき授業料を納付しなければならない。
3 授業料の分割納付が認められなかった者は,知事が定める日までにその納付すべき授業料を納付しなければならない。
(平19規則22・旧第14条繰下,平23規則35・旧第15条繰下,令2規則30・一部改正)
(徴収猶予中等に退学した者に係る授業料の取扱い)
第21条 授業料の徴収猶予又は分割納付が認められた者に対して,その者の願出により退学を許可した場合は,授業料の年額の12分の1に相当する額に退学をした日の属する月の翌月から退学をした期の最後の月までの月数に乗じて得た額を免除することができるものとする。
(平19規則22・旧第15条繰下,平23規則35・旧第16条繰下)
(授業料等の減免等の決定の取消し)
第22条 知事は,入学検定料,入学料若しくは授業料の減免若しくは徴収猶予又は授業料の分割納付(以下この条において「授業料等の減免等」という。)が認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は,当該授業料等の減免等の決定を取り消すものとする。
(1) 授業料等の減免等の必要がなくなったとき。
(2) 授業料等の減免等に係る申請書その他の書類に虚偽の記載があったとき。
2 前項の規定により授業料等の減免等が取り消された者は,当該授業料等の減免等の適用を受けた額のうち,知事が必要と認める額を知事が定めた日までに納付しなければならない。
(平19規則22・旧第16条繰下,平23規則35・旧第17条繰下・一部改正)
付則
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第198号)
この規則は,平成13年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第22号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第35号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成24年規則第27号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第66号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の茨城県立医療大学学則の規定並びに第2条の規定による改正後の茨城県立医療大学授業料等徴収条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第9条から第11条まで及び第13条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後入学する者について適用する。
3 改正後の規則第14条,第16条,第17条,第18条第1項及び第20条第1項の規定は,施行日以後在学する者に係る授業料の減免について適用する。
4 施行日前に在学する者に係る授業料の減免については,改正後の規則第14条,第16条,第17条,第18条第1項及び第20条第1項の規定にかかわらず,なお従前の例によることができる。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平23規則35・全改,平25規則66・令2規則83・一部改正)
(平12規則198・平19規則22・平23規則35・平25規則66・一部改正)
(平23規則35・追加,平25規則66・令2規則83・一部改正)
(平9規則25・平12規則198・平19規則22・一部改正,平23規則35・旧様式第3号繰下・一部改正,平25規則66・一部改正)