○茨城県興行場法施行細則
昭和59年9月29日
茨城県規則第54号
茨城県興行場法施行細則を次のように定める。
茨城県興行場法施行細則
茨城県興行場法施行細則(昭和36年茨城県規則第50号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,興行場法(昭和23年法律第137号。以下「法」という。)及び茨城県興行場法施行条例(昭和59年茨城県条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 敷地内の建物の配置図
(2) 各階平面図
(3) 機械換気設備又は空気調和設備の配置図及び仕様の概要を記載した書類
(4) 照明設備の配置図
(5) 定款の写し
(平15規則38・令2規則76―3・令5規則66・一部改正)
(譲渡による営業者の地位の承継の届出)
第2条の2 法第2条の2第2項の規定による届出は,興行場営業者地位承継届(譲渡)(様式第1号の2)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 興行場営業の譲渡が行われたことを証する書類
(2) 届出者が法人の場合にあつては,届出者の定款の写し
(令5規則66・追加)
(相続による営業者の地位の承継の届出)
第3条 法第2条の2第2項の規定による届出は,興行場営業者地位承継届(相続)(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 戸籍謄本又は不動産登記規則(平成17年法務省令第18号)第247条第5項の規定により交付を受けた同条第1項に規定する法定相続情報一覧図の写し
(2) 相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により営業者の地位を承継すべき相続人として選定された者にあつては,その全員の同意書
(昭61規則48・追加,平15規則38・令2規則76―3・一部改正)
(合併等による営業者の地位の承継の届出)
第4条 法第2条の2第2項の規定による届出は,興行場営業者地位承継届(合併・分割)(様式第3号)に合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により興行場営業を承継した法人の定款の写しを添えて行わなければならない。
(昭61規則48・追加,平13規則35・平15規則38・令2規則76―3・一部改正)
(構造設備の変更の届出)
第5条 営業者は,興行場の構造設備の変更(知事が定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは,興行場構造設備変更届(様式第4号)に変更後の構造設備を明らかにした図面を添えてあらかじめ知事に提出しなければならない。
(昭61規則48・旧第3条繰下・一部改正,平15規則38・令2規則76―3・一部改正)
2 前項の変更届には,変更を明らかにした書類を添付しなければならない。
(昭61規則48・旧第4条繰下・一部改正,平15規則38・令5規則66・一部改正)
(1) 巡回点検は,毎月1回定期に,興行場内のごみの処理の状況,飲食物の保管の状況及び防そ防虫網その他防そ防虫設備の機能について行うこと。
(2) 駆除作業は,興行場内のすべてについて6月に1回,定期に行うこと。
2 条例第3条第2号イの規定による消毒は,興行場内のすべてについて6月に1回,定期に行うものとする。
3 条例第3条第2号ウの規定による保守点検は,毎年1回,定期に行うものとし,必要に応じて補修等を行うものとする。
(1) 冷却加熱装置及び加湿減湿装置については,運転開始時及び運転期間中随時,保守点検を行うこと。
(2) 空気清浄装置,風道,給気用送風機,排気用送風機及び冷却塔等については,必要に応じて保守点検を行うこと。
5 条例第3条第4号アの規定による保守点検は,6月に1回以上行うものとし,常に適正な照度の維持に努めるものとする。
6 条例第3条第4号イの規定による測定は,適正な方法により,毎年1回,定期に行うものとする。
(昭61規則48・旧第5条繰下・一部改正)
(昭61規則48・追加,平15規則38・令元規則7・一部改正)
付則
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成13年規則第35号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第38号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第7号)
この規則は,令和元年7月1日から施行する。
付則(令和2年規則第76―3号)
1 この規則は,令和2年12月15日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県興行場法施行細則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和5年規則第66号)
1 この規則は、令和5年12月13日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県興行場法施行細則の規定は、この細則の施行の日以後に興行場営業(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条第2項に規定する興行場営業をいう。以下同じ。)を譲り受けた者について適用し、同日前に興行場営業を譲り受けた者については、なお従前の例による。
(平15規則38・全改,平16規則69・令2規則76―3・令5規則66・一部改正)
(令5規則66・追加)
(昭61規則48・追加,平15規則38・平16規則69・令2規則76―3・一部改正)
(昭61規則48・追加,平13規則35・平15規則38・平16規則69・令2規則76―3・一部改正)
(昭61規則48・旧様式第2号繰下・一部改正,平元規則12・平16規則69・令2規則76―3・一部改正)
(昭61規則48・旧様式第3号繰下・一部改正,平元規則12・平13規則35・平16規則69・令2規則76―3・令5規則66・一部改正)
(昭61規則48・旧様式第4号繰下・一部改正,平元規則12・平15規則38・平16規則69・令2規則76―3・一部改正)
(昭61規則48・追加,平15規則38・旧様式第8号繰上,平16規則69・令2規則76―3・一部改正)