○茨城県都市公園管理規則
昭和45年3月31日
茨城県規則第21号
茨城県都市公園管理規則を次のように定める。
茨城県都市公園管理規則
(趣旨)
第1条 この規則は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び茨城県都市公園条例(昭和32年茨城県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭53規則15・一部改正)
(平16規則91・平17規則81・一部改正)
(添付書類)
第3条 前条第1項に規定する申請書には,次に掲げる書類のうち必要な書類を添付しなければならない。
(1) 申請人の住所を証する書面
(2) 公園施設の管理に関する事業計画を記載した書面
(3) 申請に係る都市公園の利用が行政機関の免許,許可,認可等の処分を必要とするときは,これらの処分のあつたことを証する書面
(4) 前3号に掲げるもののほか知事が必要と認めるもの
(平12規則116・平15規則45・一部改正)
1 物品の販売その他これに類する行為をする場合 | 販売品目,販売価格及び販売時間 |
2 募金をする場合 | 募金に従事する人員 |
3 業として写真を撮影する場合 | 営業時間,料金及び撮影機の台数 |
4 業として映画の撮影を行う場合 | 撮影時間,撮影のための人員,撮影のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
5 興行を行う場合 | 興行時間,開催回数,収容予定人員,料金,興行のため使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
6 競技会,展示会,博覧会その他これらに類する催しをする場合 | 料金又は会費,参集予定人員,競技会等のために使用する物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名 |
(平8規則27・平16規則91・一部改正)
(公園施設の設置等の許可の申請書の記載事項)
第5条 条例第8条第1項第1号及び第2号並びに同条第2項第5号に規定する規則で定める事項は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める事項とする。
(1) 条例第8条第1項第1号の場合 公園施設の種類,面積及び数量
(2) 条例第8条第1項第2号の場合 公園施設の名称,面積及び数量
(3) 条例第8条第2項第5号の場合 占用の目的,期間,場所及び面積並びに占用物件の種類及び構造
(平15規則45・一部改正)
(平12規則116・平17規則81・一部改正)
(公示等の場所)
第6条の2 条例第10条の3第1項第1号及び同条第2項に規定する規則で定める場所は,当該都市公園を管理する事務所とする。
(平16規則91・追加)
(保管工作物等一覧簿の様式)
第6条の3 条例第10条の3第2項に規定する規則で定める様式は,様式第11号の3のとおりとする。
(平16規則91・追加,平17規則81・一部改正)
(保管した工作物等を売却する場合の手続)
第6条の4 条例第10条の5に規定する規則で定める方法は,競争入札に付して行う方法とする。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等の売却については,随意契約による方法とすることができる。
(平16規則91・追加)
第6条の5 知事は,前条本文の規定による競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,次に掲げる事項を当該都市公園を管理する事務所に掲示し,又はこれに準ずる適当な方法で公示しなければならない。
(1) 当該工作物等の名称又は種類,形状及び数量
(2) 当該競争入札の執行を担当する職員の職及び氏名
(3) 当該競争入札の執行の日時及び場所
(4) 契約条項の概要
(5) その他知事が必要と認める事項
3 知事は,前条ただし書の規定による随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(平16規則91・追加)
(平16規則91・追加,平17規則81・一部改正)
(有料公園区域の使用料を徴収しない場合)
第6条の7 条例第11条第3項に規定する規則で定める場合は,知事が別に定める期間を除き,次に掲げる者が休息,散歩その他健康の保持増進のために有料公園区域を利用する場合とする。
(1) 午前6時(10月1日から翌年の2月19日までの期間にあつては,午前7時)から午前9時までの間に有料公園区域を利用する者
(2) 前号に掲げる者のほか,県内に住所を有する者
2 知事は,前項本文の期間を定め,又はこれを変更したときは,その旨を告示するものとする。
3 有料公園区域を利用しようとする者は,第1項第2号に該当する者であるときは,県内に住所を有することを証するに足りる書面等を知事に提示しなければならない。
(令元規則22・追加)
(使用料の納付時期の特例)
第6条の8 条例第11条第4項ただし書に規定する規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可に係る使用料を納付する場合
(2) 条例第11条第2項の規定による使用料を納付する場合
(3) 有料公園区域又は有料公園施設の利用であつて,観光の振興その他の理由により特に必要と知事が認める場合
2 前項第2号に該当する場合においては,当該有料公園区域又は当該有料公園施設の利用者は,当該有料公園区域又は当該有料公園施設を利用した日から5日以内に,入場料金の精算書類の写しを知事に提出し,使用料を納付しなければならない。
(昭57規則57・追加,平12規則116・平13規則44・平14規則40・平16規則62・一部改正,平16規則91・旧第6条の2繰下・一部改正,平17規則81・平18規則85・平27規則56・一部改正,令元規則22・旧第6条の7繰下・一部改正)
(1) 次条第2号の事由により使用料の減免を受けようとする者 身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は難病の患者に対する医療等関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項に規定する医療受給者証(以下「医療受給者証」という。)
(2) 次条第3号の事由により使用料の減免を受けようとする者 年齢を証する書面
(3) 次条第9号の事由により使用料の減免を受けようとする者 身分を証する書面等
(4) 次条第10号の事由により使用料の減免を受けようとする者 知事が必要と認める書面等
(平7規則17・全改,平8規則27・平10規則22・平12規則116・平14規則40・平15規則45・平17規則81・平30規則33・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が,都市公園の利用(法第5条第1項の規定により公園施設を設け,若しくは管理する場合又は法第6条第1項若しくは第3項の規定に基づき公園施設以外の物件を設ける場合を含む。以下同じ。)をするとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者,療育手帳を有する者若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者又は難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病の患者(以下「障害者等」という。)が,都市公園の利用をするとき(介護を必要とする障害者等が有料公園区域又は有料公園施設を利用する場合における当該障害者等の介護をする者(当該障害者等1人につき1人に限る。)が有料公園区域又は有料公園施設を利用するときを含む。第13条の6第2号において同じ。)。
(4) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)に定める県民の日(第13条の6第4号において「県民の日」という。)に有料公園区域又は有料公園施設を利用するとき。
(6) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学及び高等専門学校を除く。第13条の6第7号において「大学等を除く学校」という。)の幼児,児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために有料公園区域又は有料公園施設を利用するとき。
ア 学校が行う学校教育活動
イ 茨城県中学校体育連盟が行う全国中学校体育大会,関東中学校体育大会又は茨城県中学校新人大会(第13条の6第7号イにおいて「全国中学校体育大会等」という。)の予選会又は県大会
ウ 茨城県高等学校体育連盟が行う全国高等学校体育大会,関東高等学校体育大会又は茨城県高等学校新人大会(第13条の6第7号ウにおいて「全国高等学校体育大会等」という。)の予選会又は県大会
エ 茨城県高等学校野球連盟が行う全国大会の県予選会又は県大会
(7) 茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会のために有料公園施設を利用するとき。
(9) 土曜日(3月25日から4月5日までの日,7月21日から8月31日までの日及び12月25日から翌年の1月7日までの日に該当する日を除く。)に学校教育法第1条に規定する学校のうち小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校の児童又は生徒が有料公園区域又は有料公園施設を利用するとき。
(10) その他福祉の増進,観光の振興,スポーツの振興又は青少年の健全育成上の理由により使用料を減免することが特に必要と知事が認めた者が有料公園区域又は有料公園施設を利用するとき。
(昭53規則15・昭55規則29・昭56規則19・昭59規則21・昭63規則21・平4規則54・平4規則58・平6規則55・平7規則17・平8規則27・平10規則22・平12規則116・平13規則44・平14規則40・平15規則45・平16規則91・平17規則81・平18規則85・平19規則36・平28規則17・平30規則33・令元規則22・令6規則27・一部改正)
(使用料の返還手続)
第9条 条例第13条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に,使用料返還申請書(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
(平12規則116・平17規則81・一部改正)
(平12規則116・平15規則45・一部改正)
(平15規則45・平16規則91・一部改正)
(都市公園の開園日及び開園時間)
第12条 都市公園の開園日及び開園時間は,次の表に定めるとおりとする。ただし,知事が特別の理由があると認めたときは,臨時にこれを変更することができる。
都市公園名 | 開園日 | 開園時間 |
偕楽園 | 年間を通し毎日 | 偕楽園本園の区域並びに本園拡張部及び歴史館の区域(知事が別に定める区域をいう。) 2月20日から9月30日までの期間 午前6時から午後7時まで 10月1日から翌年の2月19日までの期間 午前7時から午後6時まで その他の区域 24時間 |
弘道館公園 大洗公園 堀原運動公園 港公園 赤塚公園 千波公園 鹿島灘海浜公園 県庁東公園 沢渡川緑地 北浦川緑地 茨城空港公園 桜川緑地 | 上記に同じ | 24時間 |
笠松運動公園 | 毎月第1水曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める国民の祝日(1月1日を除く。以下「国民の祝日」という。)に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | 午前8時30分(4月1日から11月30日までの期間は午前6時30分)から午後9時まで |
砂沼広域公園 | 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 ただし,知事が定める期間は毎日 | 午前8時30分(知事が定める期間は午前7時30分)から午後5時(4月1日から11月30日までの期間は午後9時)まで |
県西総合公園 | 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時(4月1日から11月30日までの期間は午後9時)まで |
笠間芸術の森公園 | 1月1日及び12月31日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時まで |
大子広域公園 | オートキャンプ場の区域 4月1日から7月19日まで及び9月1日から同月30日までの期間 毎月第1及び第3水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)を除く毎日 7月20日から8月31日まで及び12月29日から翌年の1月3日までの期間 毎日 10月1日から12月28日まで及び1月4日から3月31日までの期間 水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)を除く毎日 その他の区域 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | オートキャンプ場の区域 午前8時から午後9時まで その他の区域 午前8時30分から午後8時(4月1日から11月30日までの期間は午後9時)まで |
(昭49規則76・全改,昭53規則15・昭55規則29・昭55規則53・昭55規則58・昭56規則19・昭61規則57・昭62規則16・昭63規則21・平2規則30・平4規則54・平4規則58・平6規則55・平7規則17・平8規則27・平10規則49・平12規則116・平13規則44・平14規則40・平15規則45・平17規則81・平20規則60・平22規則10・平22規則17・平27規則68・令元規則22・令6規則2・一部改正)
(有料公園区域及び有料公園施設の供用日及び供用時間)
第13条 有料公園区域の供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。
都市公園名 | 有料公園区域名 | 供用日 | 供用時間 |
偕楽園 | 偕楽園本園 | 年間を通して毎日 | 2月20日から9月30日までの期間 午前6時から午後7時まで 10月1日から翌年の2月19日までの期間 午前7時から午後6時まで |
2 有料公園施設の供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。
都市公園名 | 有料公園施設名 | 供用日 | 供用時間 | ||
偕楽園 | 好文亭 | 12月29日から同月31日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後5時(10月1日から翌年の2月19日までの期間は午後4時30分)まで | ||
駐車場 | 表門前駐車場 | 年間を通して毎日 | 午前9時から午後7時(10月1日から翌年の2月19日までの期間は午後6時)まで | ||
弘道館公園 | 弘道館 | 12月29日から同月31日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後5時(10月1日から翌年の2月19日までの期間は午後4時30分)まで | ||
堀原運動公園 | 競技場 | 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から翌年の1月3日までの日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
野球場 | |||||
武道館 | 大道場 | 上記に同じ | 午前8時30分から午後9時まで | ||
柔道場 | |||||
剣道場 | |||||
弓道場 | |||||
会議室 | |||||
笠松運動公園 | 補助陸上競技場 | 上記に同じ | 午前8時30分から午後5時まで | ||
児童スポーツ広場 | |||||
球技場 | |||||
野球場 | |||||
登はん競技場 | |||||
投てき場 | |||||
アーチェリー場 | |||||
会議室 | |||||
陸上競技場 | 上記に同じ | 午前8時30分から午後9時まで | |||
体育館 | |||||
テニスコート | 上記に同じ | 4月1日から11月30日までの期間 午前6時30分から午後9時まで 12月1日から翌年の3月31日までの期間 午前8時30分から午後5時まで | |||
屋内水泳プール兼アイススケート場 | メインプール | 4月21日から8月31日までの期間(水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)を除く。)の毎日 | 午前9時から午後9時まで | ||
サブプール | 水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日,4月19日から4月27日までの日及び12月31日を除く毎日 | ||||
飛込プール | 5月2日から8月31日までの期間(水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)を除く。)の毎日 | ||||
スケートリンク | 9月21日から翌年の3月31日までの期間(水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く。)の毎日 | ||||
トレーニングルーム | 水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | ||||
大洗公園 | 駐車場 | 知事が定める期間の毎日 | 午前7時から午後3時(土曜日又は日曜日は,午前5時から午後3時)まで | ||
港公園 | 展望塔 | 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)及び12月29日から同月31日までの日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時まで | ||
県西総合公園 | テニスコート | 毎月第1水曜日(国民の祝日に当たるときは,その翌日)並びに1月1日及び12月31日を除く毎日 | 午前8時30分から午後5時(4月1日から11月30日までの期間は午後9時)まで | ||
コミュニティクラブハウス | 体育館 | ||||
会議室 | |||||
大子広域公園 | テニスコート | 上記に同じ | 上記に同じ |
3 前2項の規定にかかわらず知事は,都市公園の管理上必要があると認めるときは,供用日又は供用時間を臨時に変更することができる。
(昭49規則76・昭53規則15・昭55規則29・昭55規則53・昭55規則58・昭56規則19・昭57規則57・昭59規則21・昭61規則26・昭61規則57・昭62規則16・昭63規則59・平2規則30・平4規則54・平4規則58・平6規則55・平7規則17・平8規則27・平11規則24・平12規則116・平13規則44・平14規則40・平16規則62・平16規則91・平17規則81・平20規則60・平21規則26・平22規則17・平25規則16・平27規則68・平29規則9・令元規則22・令4規則11・令6規則2・令6規則27・一部改正)
(平17規則81・追加)
(利用料金の承認の申請)
第13条の3 条例第15条の8第2項の規定による利用料金の承認の申請は,利用料金承認申請書(様式第18号の2)により行うものとする。
(平17規則81・追加)
(利用料金の納付時期の特例)
第13条の4 条例第15条の8第4項ただし書に規定する規則で定める場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第15条の8第3項の規定による利用料金を納付する場合
(2) 笠松運動公園の屋内水泳プール兼アイススケート場を2時間を超えて利用する個人が,その超える時間について利用料金を納付する場合(条例別表第3 (2) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通利用料金 その2の表備考第5項に規定する前払式証票による場合を除く。)
2 前項第1号に該当する場合においては,当該有料公園施設の利用者は,当該施設を利用した日から5日以内に,入場料金の精算書類の写しを指定管理者に提出し,利用料金を納付しなければならない。
3 第1項第2号に該当する場合においては,当該有料公園施設の利用者は,当該施設の利用を終えた時に,利用料金を納付しなければならない。
(平17規則81・追加,平18規則85・平20規則60・平28規則17・令6規則2・一部改正)
(1) 次条第2号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 身体障害者手帳,療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は医療受給者証
(2) 次条第3号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 年齢を証する書面
(3) 次条第10号の事由により利用料金の減免を受けようとする者 知事が必要と認める書面等
(平17規則81・追加,平30規則33・一部改正)
(利用料金の減免事由)
第13条の6 条例第15条の10第3号に規定する規則で定める事由は,次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 生活保護法による扶助を受けている者が,都市公園の利用をするとき。
(2) 障害者等が,都市公園の利用をするとき。
(3) 年齢70歳以上の者が,条例別表第3 (2) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通利用料金 その1に規定する有料公園施設を利用するとき。
(4) 県民の日に条例別表第3 (2) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通利用料金 その1に規定する有料公園施設を利用するとき。
(5) 茨城県又は市町村が,住民を対象に行う競技会等のために有料公園施設を利用するとき。
(6) 指定管理者が,住民を対象に行う競技会等のために指定管理都市公園の有料公園施設を利用するとき。
(7) 大学等を除く学校の幼児,児童又は生徒が参加する次に掲げる活動を行うために有料公園施設を利用するとき。
ア 学校が行う学校教育活動
イ 茨城県中学校体育連盟が行う全国中学校体育大会等の予選会及び県大会
ウ 茨城県高等学校体育連盟が行う全国高等学校体育大会等の予選会及び県大会
エ 茨城県高等学校野球連盟が行う全国大会の県予選会又は県大会
(8) 茨城県スポーツ少年団本部に登録されたスポーツ少年団が行う競技会又は練習会のために有料公園施設を利用するとき。
(9) 茨城県,市町村,社会福祉法人,学校教育法第1条に規定する特別支援学校又は障害者等の団体が,生活保護法により扶助を受けている者,障害者等又は年齢70歳以上の者を対象に行う学校教育等のために有料公園施設を利用するとき。
(10) その他知事が別に定める者が,福祉の増進,観光の振興,スポーツの振興又は青少年の健全育成上の理由により有料公園施設を利用するとき。
(平17規則81・追加,平19規則36・令元規則22・一部改正)
(利用料金の返還手続)
第13条の7 条例第15条の11ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,返還の事由が生じた日から起算して14日以内に,利用料金返還申請書(様式第18号の4)を指定管理者に提出しなければならない。
(平17規則81・追加)
(許可の取消しの申出)
第13条の8 条例第15条の11第2号に規定する利用の取消しの申出は,利用取消申請書に許可書を添えて行うものとする。
(平17規則81・追加)
(臨時の指定管理都市公園の管理に関する準用)
第13条の9 第13条の4から前条まで及び第14条の規定は,条例第15条の12第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。
(平17規則81・追加,令6規則27・一部改正)
駐車場の名称 | 金額(単位 円) | 徴収期間 |
表門前駐車場 | 500 | 通年 |
(令6規則27・追加)
(平17規則81・全改,平18規則85・平28規則17・令6規則2・一部改正)
(実施規定)
第15条 この規則の実施に関し必要な事項は,別に定める。
(昭60規則33・旧第14条繰下)
付則
1 この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は廃止する。
(1) 偕楽園管理規則(昭和33年茨城県規則第4号)
(2) 弘道館管理規則(昭和38年茨城県規則第36号)
付則(昭和49年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第29号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和55年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第58号)
この規則は,昭和55年8月21日から施行する。
付則(昭和56年規則第19号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和57年規則第57号)
この規則は,昭和57年11月1日から施行する。
付則(昭和59年規則第21号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第33号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第26号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和61年規則第57号)
この規則は,昭和61年7月15日から施行する。
付則(昭和62年規則第16号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年規則第21号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第12条の改正規定は,公布の日から施行する。
付則(昭和63年規則第59号)
この規則は,昭和63年8月1日から施行する。
付則(平成2年規則第30号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年規則第54号)
この規則は,平成4年4月24日から施行する。
付則(平成4年規則第58号)
この規則は,平成4年5月8日から施行する。
付則(平成6年規則第55号)
この規則は,茨城県都市公園条例の一部を改正する条例(平成6年茨城県条例第12号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成6年6月21日)
付則(平成7年規則第17号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年規則第27号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第22号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第49号)
この規則は,平成10年7月5日から施行する。
付則(平成11年規則第24号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第116号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第13条の表洞峰公園の項の改正規定(「及び12月29日から翌年1月3日までの日」を「並びに1月1日及び12月31日」に改める部分を除く。)は,平成12年7月1日から施行する。
付則(平成13年規則第44号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第40号)
この規則は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる日から施行する。
(1) 第7条第2項に1号を加える改正規定,第8条第11号の改正規定,同条に1号を加える改正規定及び第13条の表東町運動公園の項の改正規定 平成14年4月1日
(2) 第6条の2第1項第3号の改正規定,同項第2号の次に1号を加える改正規定,同条第3項の改正規定,第12条の表笠松運動公園の項の改正規定,第13条の表笠松運動公園の項の改正規定,第14条第2項の改正規定,同条に1項を加える改正規定,様式第19号の改正規定,同様式を様式第20号とする改正規定及び様式第18号の次に1様式を加える改正規定 平成14年5月13日
(3) 第12条の表大子広域公園の項の改正規定 平成14年7月12日
(4) その他の改正規定 公布の日
付則(平成15年規則第45号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則の施行の日において65歳以上の者が条例別表第2 (5) 有料公園施設を利用する場合 ア 普通使用料 その1に規定する有料公園施設を利用する場合における使用料の減免については,この規則による改正後の茨城県都市公園管理規則第8条第3号の規定にかかわらず,なお従前の例による。
付則(平成16年規則第62号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第69号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第91号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成17年規則第81号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県都市公園管理規則第6条の7から第8条まで,第14条,様式第9号から様式第11号まで,様式第19号及び様式第20号の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県都市公園条例第15条の5の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成18年規則第85号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県都市公園管理規則第6条の7,第8条,第14条及び様式第19号の規定は,茨城県都市公園条例第15条の5の規定により洞峰公園の指定管理者を指定する日までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成19年規則第36号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成20年規則第60号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第26号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年規則第10号)
この規則は,平成22年3月11日から施行する。
付則(平成22年規則第17号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第16号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成27年規則第56号)
この規則は,平成27年6月1日から施行する。
付則(平成27年規則第68号)
この規則は,平成27年9月1日から施行する。
付則(平成28年規則第17号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第9号)
この規則は,平成29年3月19日から施行する。
付則(平成29年規則第15号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年規則第33号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第22号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第2号)
この規則は、令和6年2月1日から施行する。
付則(令和6年規則第27号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平16規則91・令2規則83・一部改正)
(平16規則91・令2規則83・一部改正)
(平15規則45・平16規則91・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平15規則45・令2規則83・一部改正)
(平15規則45・平16規則69・平17規則81・令2規則83・一部改正)
(平15規則45・平16規則69・平17規則81・令2規則83・一部改正)
(昭53規則15・平15規則45・平17規則81・一部改正)
(平17規則81・追加,平28規則17・一部改正)
(平16規則69・平16規則91・平17規則81・令2規則83・一部改正)
(平16規則91・平17規則81・一部改正)
(平17規則81・追加,平28規則17・一部改正)
(平16規則91・追加,平17規則81・旧様式第11号の2繰下)
(平16規則91・追加,平17規則81・旧様式第11号の3繰下,令2規則83・一部改正)
(平15規則45・平16規則69・令2規則83・一部改正)
(平16規則69・平17規則81・令2規則83・一部改正)
(平16規則69・平17規則81・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平16規則91・令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平17規則81・全改,平27規則68・令2規則83・一部改正)
(平17規則81・追加,平18規則85・平20規則60・平25規則16・平27規則68・平28規則17・平29規則9・平29規則15・令2規則83・令4規則11・令6規則2・令6規則27・一部改正)
(平17規則81・追加,令2規則83・一部改正)
(平17規則81・追加,令2規則83・一部改正)
(平17規則81・追加,令6規則2・旧様式第20号繰上・一部改正)