○茨城県建設工事執行規則

昭和43年10月1日

茨城県規則第69号

茨城県建設工事執行規則を次のように定める。

茨城県建設工事執行規則

茨城県建設工事執行規則(昭和27年茨城県規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の3の規定に基づき,法令,条例等(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,県の施行する建設工事(以下「工事」という。)の執行について,必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(工事の施行区分)

第2条 工事の施行の区分は,請負工事及び直営工事の2種とする。

2 工事の施行は,特に直営工事とする必要がある場合を除き,請負工事によるものとする。

(平7規則72・全改)

(工事の執行方法)

第3条 請負工事の執行については,次条から第12条までに定めるところによる。

2 直営工事の執行については,別に定めるところによる。

(平7規則72・全改,平8規則8・一部改正)

(入札保証金及び契約保証金)

第4条 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第143条に規定する入札保証金は入札するときまでに,財務規則第138条に規定する契約保証金は請負契約を締結するときまでに,それぞれ納付しなければならない。

2 財務規則第138条第2項第3号に該当するものとして行う契約保証金の全部又は一部の免除は,当該請負に付する金額が,建築一式工事にあつては1,000万円未満の場合,その他の工事にあっては500万円未満の場合に限り,することができるものとする。

3 入札保証金又は契約保証金に代わる担保は,財務規則第139条第1項(同規則第144条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,同項第2号第6号及び第7号に掲げるものに限るものとする。

(昭44規則12・平5規則43・平8規則8・一部改正)

(入札)

第5条 入札参加者は,入札書(様式第1号)を知事又は知事の委任を受けて建設工事を執行する者(以下「知事等」という。)に提出しなければならない。この場合において,入札参加者は,知事等が別に定めるところにより,入札の際,工事費内訳書又は工程表を併せて提示し,又は提出するものとする。

2 代理人により入札をしようとするときは,委任状を知事等に提出しなければならない。

(平元規則39・平7規則72・平14規則52・一部改正)

(電子情報処理組織を使用して行う入札)

第5条の2 県の使用に係る電子計算機と入札参加者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う入札については,前条の規定にかかわらず,知事が別に定めるところによる。

(平16規則4・追加)

(入札の執行)

第6条 入札参加者以外の者は,知事等の承認を受けた場合を除き,入札執行の場所に立ち入ることができない。

2 知事等は,入札に関し不正の行為があると認められる入札参加者の入札を拒絶することができる。

(昭49規則17・旧第7条繰上,平16規則4・一部改正)

(落札者の決定方法の明示)

第7条 知事等は,入札者に対し,入札前までに落札者の決定方法を明らかにしておかなければならない。

(平8規則8・全改)

(説明書の提出)

第7条の2 落札者は,請負工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第9条第1項に規定する対象建設工事に該当するときは,説明書(様式第1号の2)を知事等に提出しなければならない。

(平15規則65・追加)

(契約の締結等)

第8条 落札者は,落札の通知を受けた日から5日以内に建設工事請負契約書(様式第2号)により,知事等と契約を締結しなければならない。ただし,知事等が特別の事由があると認めた場合は,期間を延長することがある。

2 落札者が,前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定はその効力を失う。

3 落札者は,第1項の契約の締結に際し,知事等と仲裁合意書(様式第3号)を取り交わさなければならない。

(昭44規則12・一部改正,昭49規則17・旧第9条繰上・一部改正,平8規則8・一部改正)

(契約の変更)

第9条 知事等は,契約を変更するときは,当該変更について建設工事変更請負契約書(様式第4号)により契約を締結するものとする。

(昭49規則17・追加,平7規則72・平8規則8・一部改正)

(前払金)

第10条 地方自治法施行令第163条の規定により前金払をするときは,前払金の請負代金額に対する割合を入札前に明らかにするものとする。

2 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)附則第3条第2項の既にした前金払に追加してする前金払は,請負代金額が500万円以上の請負工事について行うものとする。

(昭49規則17・平元規則39・一部改正,平8規則8・旧第11条繰上,平16規則35・一部改正)

(随意契約による場合の準用規定)

第11条 第5条第5条の2及び第7条の2から前条までの規定は,随意契約による場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる条項の当該中欄に掲げる字句は,当該右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

条項

読み替えられる字句

読み替える字句

第5条第1項

入札参加者

見積りをしようとする者

入札書

見積書

入札の際

見積書を提出する際

第5条第2項

入札

見積り

第5条の2

入札参加者

見積りをしようとする者

入札

見積り

第7条の2

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第8条第1項

落札者は,落札の通知を受けた日

随意契約の相手方として決定された者は,当該決定の通知を受けた日

第8条第2項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

落札

随意契約

第8条第3項

落札者

随意契約の相手方として決定された者

第10条

入札前

見積書を徴しようとする際

(昭49規則17・全改,平8規則8・旧第12条繰上・一部改正,平15規則65・平16規則4・一部改正)

(契約書に基づく通知等の様式)

第12条 建設工事請負契約書に基づく通知等の様式は,別表に定めるとおりとする。

(昭49規則17・追加,平8規則8・旧第13条繰上・一部改正)

1 この規則は,昭和43年11月1日から施行する。

2 この規則の施行前に,改正前の茨城県建設工事執行規則(以下「旧規則」という。)第10条の規定により契約が締結された建設工事については,なお従前の例による。ただし,旧規則の規定に基づく様式については,この規則の相当規定に基づく様式によることができる。

(昭和44年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第17号)

1 この規則は,昭和49年5月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県建設工事執行規則第9条の規定により締結している契約については,なお従前の例による。

(昭和50年規則第4号)

1 この規則は,昭和50年4月1日から施行する。

2 この規則施行の際,現に締結している契約については,なお従前の例による。

(昭和50年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,昭和50年11月1日以後に締結し,又は変更する契約から適用する。

(昭和54年規則第39号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際,現にこの規則による改正前の茨城県建設工事執行規則の規定により既に締結している契約については,なお従前の例による。

(昭和56年規則第40号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(平成元年規則第39号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年規則第43号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第72号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成8年規則第8号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則の改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成14年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第54号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第65号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成16年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第35号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成18年規則第23号)

1 この規則は,平成18年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお,従前の例による。

(平成19年規則第60号)

1 この規則は,平成19年6月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成20年規則第23号)

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成21年規則第30号)

1 この規則は,平成21年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成22年規則第20号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成23年規則第11号)

1 この規則は,平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成25年規則第35号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成26年規則第23号)

1 この規則は,平成26年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

3 施行日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,施行日前においても,この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第1号を用いて行うことができる。

(平成28年規則第48号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成28年規則第77号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第2号第36条の規定は,平成28年4月1日以後に締結された契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成29年規則第19号)

1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(平成30年規則第3号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第2号の規定は,この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し,同日前に締結された契約については,なお従前の例による。

(令和元年規則第14号)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日以後に県が消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第8号に規定する資産の譲渡等を受ける契約の入札については,同日前においても,この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則様式第1号を用いて行うことができる。

(令和3年規則第21号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令和5年規則第50号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県建設工事執行規則の規定は、この規則の施行の日以後に新たに締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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(平8規則8・全改,平14規則52・平14規則54・平15規則65・平16規則35・平18規則23・平19規則60・平20規則23・平21規則30・平22規則20・平23規則11・平25規則35・平26規則23・平28規則48・平28規則77・平29規則19・平30規則3・令3規則21・令5規則50・一部改正)

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(平8規則8・全改,平12規則202・平14規則52・平16規則35・平23規則11・一部改正)

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(平8規則8・追加,平14規則52・平14規則54・平23規則11・令5規則50・一部改正)

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(令3規則21・全改)

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茨城県建設工事執行規則

昭和43年10月1日 規則第69号

(令和5年7月31日施行)

体系情報
第12編 設/第1章 土木工事/第3節 工事施行
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第69号
昭和44年4月1日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第17号
昭和50年3月28日 規則第4号
昭和50年12月15日 規則第61号
昭和54年6月28日 規則第39号
昭和56年3月31日 規則第40号
平成元年3月31日 規則第39号
平成5年3月31日 規則第43号
平成6年4月21日 規則第52号
平成7年8月7日 規則第72号
平成8年3月18日 規則第8号
平成12年12月28日 規則第202号
平成14年5月27日 規則第52号
平成14年5月30日 規則第54号
平成15年8月4日 規則第65号
平成16年1月19日 規則第4号
平成16年3月31日 規則第35号
平成18年3月31日 規則第23号
平成19年5月31日 規則第60号
平成20年3月31日 規則第23号
平成21年3月31日 規則第30号
平成22年3月31日 規則第20号
平成23年3月31日 規則第11号
平成25年3月30日 規則第35号
平成26年3月31日 規則第23号
平成28年3月31日 規則第48号
平成28年8月22日 規則第77号
平成29年3月30日 規則第19号
平成30年2月13日 規則第3号
令和元年9月30日 規則第14号
令和3年3月31日 規則第21号
令和5年7月31日 規則第50号