○茨城県事務決裁規程

昭和40年3月19日

茨城県訓令第3号

茨城県事務決裁規程を次のように定める。

茨城県事務決裁規程

茨城県事務決裁規程(昭和36年茨城県訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 知事又は会計管理者の決裁(第3条・第4条)

第3章 専決(第5条―第17条)

第4章 代決(第18条―第20条)

第5章 補助執行(第21条―第26条)

第6章 補則(第27条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,知事及び会計管理者の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定めるものとする。

(平19訓令23・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の定義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 知事,知事の権限の委任を受けた者又は会計管理者の権限に属する事務を,常時その者に代わつて決裁することをいう。

(2) 代決 知事,知事の権限の委任を受けた者及び会計管理者並びにそれらの者の権限を専決する権限を有する者の権限に属する事務を,それらの者が不在のとき又は事故があるとき若しくは欠けたとき(知事に事故があるとき又は欠けたときを除く。第4章において「不在」という。)一時代わつて決裁することをいう。

(3) 部長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第13条に規定する部長及び組織規則第15条に規定する会計事務局長をいう。

(4) 課長 組織規則第13条に規定する課(センター)長,チームリーダー及び組織規則第15条に規定する会計事務局の課長をいう。

(5) 課長補佐 組織規則第13条に規定する課(センター)長補佐,グループリーダー及び組織規則第15条に規定する会計事務局の課長補佐をいう。

(6) 学長 医療大学(以下「大学」という。)の長をいう。

(7) 副学長 大学の副学長をいう。

(8) 大学の局長 大学の事務局長,付属病院長,図書館長,学生部長及び研究科長をいう。

(9) 所長 組織規則第91条第1項に規定する出先機関の長(県民センター長を除く。)をいう。

(10) 支所長 組織規則第91条第3項に規定する支所長をいう。

(昭40訓令18・昭41訓令13・昭42訓令3・昭42訓令13・昭42訓令21・昭43訓令5・昭43訓令14・昭45訓令14・昭47訓令10・昭50訓令10・昭51訓令14・昭53訓令12・昭54訓令13・昭55訓令9・昭60訓令5・昭60訓令18・平5訓令11・平7訓令8・平8訓令30・平11訓令2・平12訓令5・平13訓令4・平15訓令13・平18訓令9・平19訓令23・平21訓令21・平22訓令7・平23訓令19・平25訓令6・平30訓令12・一部改正)

第2章 知事又は会計管理者の決裁

(平19訓令23・改称)

(知事の決裁事項)

第3条 知事の決裁を要する事項は,別表第1に掲げるものとする。

(会計管理者の決裁事項)

第4条 会計管理者の決裁を要する事項は,別表第2に掲げるものとする。

(平19訓令23・一部改正)

第3章 専決

(副知事及び会計管理者の専決事項)

第5条 副知事及び会計管理者は,第3条の規定による知事の決裁を要する事項のうち,知事の指定する事務について専決するものとする。

(昭53訓令1・平19訓令23・一部改正)

(部長,課長等の専決事項)

第6条 部長及び課長は,別表第3に掲げる事項(次の各号に掲げる職にあつては,当該各号に定める専決事項を除く。)を専決するものとする。

(1) 総務部長 次条第1項に規定する総務部出資団体指導監(以下「出資団体指導監」という。),総務部行政監察監(以下「行政監察監」という。)及び総務部知事公室長(以下「知事公室長」という。)の専決事項

(2) 保健医療部長 次条第2項及び第3項に規定する保健医療部医療局長(以下「医療局長」という。)の専決事項

(3) 福祉部長 次条第2項及び第3項に規定する福祉部子ども政策局長(以下「子ども政策局長」という。)の専決事項

(4) 営業戦略部長 次条第2項に規定する営業戦略部東京渉外局長(以下「東京渉外局長」という。)の専決事項

(5) 産業戦略部長 次条第2項及び第3項に規定する産業戦略部技術振興局長(以下「技術振興局長」という。)の専決事項

(6) 農林水産部長 次条第2項及び第3項に規定する農林水産部農地局長(以下「農地局長」という。)の専決事項

(7) 土木部長 次条第2項及び第3項に規定する土木部都市局長(以下「都市局長」という。)の専決事項

(8) 組織規則第5条第2項に規定する課内室を置く課長 第9条第1項に規定する課内室の室長(以下「課内室長」という。)の専決事項

(9) 県民生活環境部環境政策課長(以下「環境政策課長」という。) 第9条第3項に規定する県民生活環境部環境政策課県央環境保全室長(以下「県央環境保全室長」という。)の専決事項

(10) 土木部都市局建築指導課長(以下「本庁の建築指導課長」という。) 第9条第4項に規定する土木部都市局建築指導課県央建築指導室長(以下「県央建築指導室長」という。)の専決事項

2 別表第3 1 各部課共通の部課長専決事項の欄に掲げる事務に関しては,政策調査監は課長とみなす。

3 別表第3 1 各部課共通の部部長専決事項の欄中第6項から第27項まで及び同部課長専決事項の欄中第7項から第30項までの事務に関しては,人事委員会事務局長,監査委員事務局長及び労働委員会事務局長の職にある職員は,部長及び課長とみなす。

4 別表第3 1 各部課共通の部部長専決事項の欄中第6項から第27項までの事務に関しては,県議会事務局長の職にある職員は部長とみなし,同部課長専決事項の欄中第7項から第30項までの事務に関しては,県議会事務局総務課長の職にある職員は課長とみなす。

5 別表第3 1 各部課共通の部部長専決事項の欄に掲げる事務に関しては,企業局次長の職にある職員は部長とみなし,同部課長専決事項の欄に掲げる事務に関しては,企業局総務課長の職にある職員は課長とみなす。

(昭41訓令13・昭42訓令13・昭43訓令14・昭44訓令6・昭47訓令10・昭47訓令25・昭50訓令3・昭50訓令10・昭51訓令14・昭54訓令3・昭55訓令9・昭56訓令13・昭57訓令11・昭58訓令5・昭59訓令16・昭61訓令3・平4訓令7・平5訓令11・平7訓令8・平9訓令3・平11訓令2・平14訓令6・平15訓令13・平16訓令27・平17訓令10・平18訓令9・平19訓令23・平20訓令4・平21訓令21・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平30訓令12・平31訓令12・令2訓令17・令3訓令17・令3訓令31・令4訓令7・一部改正)

(出資団体指導監,行政監察監,知事公室長,医療局長,子ども政策局長,東京渉外局長,技術振興局長,農地局長及び都市局長の専決事項)

第7条 出資団体指導監,行政監察監又は知事公室長は,別表第3 1 各部課共通の部部長専決事項の欄中出資団体指導監,総務部首席指導監(以下「首席指導監」という。)及び総務部指導監により構成される組織(以下「出資団体指導室」という。),行政監察監,総務部首席監察監(以下「首席監察監」という。)及び総務部監察監により構成される組織(以下「行政監察室」という。)又は総務部知事公室(以下「知事公室」という。)に係る第1項から第28項まで,第44項第47項から第49項まで,第59項及び第62項の事務を専決するものとする。

2 医療局長,子ども政策局長,東京渉外局長,技術振興局長,農地局長又は都市局長は,別表第3 1 各部課共通の部部長専決事項の欄中保健医療部医療局(以下「医療局」という。),福祉部子ども政策局(以下「子ども政策局」という。),営業戦略部東京渉外局(以下「東京渉外局」という。),産業戦略部技術振興局(以下「技術振興局」という。),農林水産部農地局(以下「農地局」という。)又は土木部都市局(以下「都市局」という。)に係る第1項から第28項まで,第38項第39項第42項第44項第47項から第49項まで,第52項及び第54項から第57項までの事務を専決するものとする(第42項第44項及び第54項から第57項までについては医療局長,子ども政策局長,東京渉外局長,技術振興局長及び農地局長に限り,第52項については都市局長に限る。)

3 前2項に規定するもののほか,医療局長は,別表第3 6 保健医療部の部医療政策課の項から薬務課の項までの部長専決事項の欄に掲げる事務のうち保健医療部長の指定する事務を,子ども政策局長は,同表 7 福祉部の部少子化対策課の項から青少年家庭課の項までの部長専決事項の欄に掲げる事務のうち福祉部長の指定する事務を,技術振興局長は,同表 10 産業戦略部の部技術革新課の項及び科学技術振興課の項の部長専決事項の欄に掲げる事務のうち産業戦略部長の指定する事務を,農地局長は,同表 11 農林水産部の部農村計画課の項及び農地整備課の項の部長専決事項の欄に掲げる事務のうち農林水産部長の指定する事務を,都市局長は,同表 12 土木部の部都市計画課の項から住宅課の項までの部長専決事項の欄に掲げる事務のうち土木部長の指定する事務を専決するものとする。

(昭47訓令10・全改,昭50訓令3・昭51訓令14・昭54訓令3・昭55訓令9・昭56訓令13・昭56訓令24・昭57訓令11・昭59訓令16・昭61訓令3・平4訓令7・平6訓令1・平7訓令8・平8訓令14・平11訓令2・平14訓令6・平14訓令13・平15訓令13・平17訓令10・平18訓令9・平19訓令23・平21訓令21・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平30訓令12・平31訓令12・令2訓令17・令3訓令17・令3訓令31・令4訓令7・一部改正)

(部の次長の専決事項)

第8条 部の次長(参事,技監,総務部調整監,総務部未収債権対策監,総務部人事管理監,総務部公有財産管理監,総務部地域支援監,政策企画部DX推進監,政策企画部水政対策監,県民生活環境部ダイバーシティ推進ディレクター,県民生活環境部霞ケ浦浄化対策監,県民生活環境部廃棄物規制対策監,営業戦略部国際ビジネス推進監,営業戦略部空港対策監,立地推進部立地推進監,立地推進部特定プロジェクト推進監,農林水産部農産物販売推進監,土木部圏央道沿線整備推進監,土木部技術管理統括監,土木部災害・防災対策監及び土木部港湾振興監を含む。以下同じ。)は,第6条第1項に規定する部長の専決事項のうち,当該部長の指定する事務(総務部,保健医療部,福祉部,営業戦略部,産業戦略部,農林水産部又は土木部の次長にあつては,出資団体指導室,行政監察室,知事公室,医療局,子ども政策局,東京渉外局,技術振興局,農地局又は都市局に係るものを除く。)について専決するものとする。

(昭47訓令10・全改,昭51訓令14・昭57訓令11・昭59訓令16・平4訓令7・平7訓令8・平11訓令2・平15訓令13・平21訓令21・平25訓令6・平26訓令12・平28訓令10・平30訓令12・平31訓令12・令2訓令17・令3訓令17・令3訓令31・令4訓令7・令5訓令27・一部改正)

(担当課長,企画室長,首席指導監,首席監察監,首席審理員及び政策調査監の専決事項)

第8条の2 担当課長,企画室長,首席指導監,首席監察監,総務部首席審理員(以下「首席審理員」という。)及び政策調査監は,別表第3 1 各部課共通の部課長専決事項の欄中上司の命を受けて処理する特定事務に係るもので,当該部長(政策調査監にあつては,知事公室長)の指定する事務を専決するものとする。

(平11訓令2・追加,平14訓令13・平19訓令23・平28訓令10・平29訓令22・平30訓令12・平31訓令12・令5訓令9・一部改正)

(課内室長等の専決事項)

第9条 課内室長は,別表第3 1 各部課共通の部課長専決事項の欄中課内室に係る事務(第3項第4項第31項から第49項まで及び第51項から第65項までの事務で他の課長に合議を要しないものに限る。)を専決するものとする。

2 前項に規定するもののほか,課内室長は,別表第3に掲げる課長専決事項のうち,当該課長の指定する事務を専決するものとする。

3 前2項に規定するもののほか,県央環境保全室長は,別表第3 4 県民生活環境部の部環境政策課の項課長専決事項の欄第7項中第47号から第49号まで,第51号及び第52号の事務並びに同項第54号から第60号までの事務(県央地域(水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,東茨城郡及び那珂郡の区域をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)を専決するものとする。

4 第1項及び第2項に規定するもののほか,県央建築指導室長は,別表第3 12 土木部の部建築指導課の項課長専決事項の欄第1項第1号の事務(茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号。以下「事務委任規則」という。)の規定により本庁の建築指導課長に委任された工事完了の検査に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第36条第3項の規定による工事完了の公告に限る。),同欄第4項第2号及び第16号の事務並びに同項第6号,第10号,第52号及び第53号の事務(県央地域に係るものに限り,知事が別に定めるものを除く。),同欄第6項第1号の事務(県央地域に係る建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項第5号の規定による指定に係る建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第10条第1項の規定による公告に限る。)及び同項第2号並びに同欄第7項の事務を専決するものとする。

5 課,チーム又はセンターに置かれる副参事,技佐,原子力防災調整監,事業所安全対策推進監,首席医療指導監,首席福祉監査監,首席協同組合検査監,首席検査監及び担当リーダー(以下「副参事等」という。)は,第6条第1項に規定する課長の専決事項のうち,上司の命を受けて処理する特定事務に係るもので,当該課長の指定する事務について専決するものとする。

(昭58訓令5・全改,平4訓令7・平5訓令11・平6訓令1・平7訓令8・平9訓令3・平11訓令2・平12訓令5・平16訓令14―2・平17訓令10・平18訓令9・平19訓令23・平25訓令6・平26訓令12・平28訓令10・平30訓令12・平31訓令12・令2訓令17・令3訓令17・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

(課長補佐の専決事項)

第10条 課長補佐(課内室の室長補佐(以下「室長補佐」という。)を含む。)は,別表第5に掲げる事項を専決するものとする。

2 前項に規定するもののほか,課,チーム又はセンターの事務を総括整理することを命じられている課長補佐(以下「総括課長補佐」という。)は,第6条第1項に規定する課長専決事項のうち,当該課長の指定する事務について専決するものとする。

3 第1項に規定するもののほか,室長補佐は,第9条第1項及び第2項に規定する課内室長の専決事項のうち,当該室長の指定する事務について専決するものとする。

(平5訓令11・全改,平9訓令3・平14訓令6・平17訓令10・平23訓令19・平30訓令12・令2訓令17・一部改正)

(所長,部門長,支所長及び副センター長の専決事項)

第11条 所長,部門長,支所長及び副センター長は,別表第6に掲げる事項を専決するものとする。

(平21訓令21・全改、令5訓令9・一部改正)

(県民センター長及び県民センターの課長等の専決事項)

第12条 県民センター長及び県民センターの課長は,別表第7に掲げる事項(組織規則第89条第2項に規定する課内室を置く課長にあつては,次項に規定する課内室長の専決事項を除く。)を専決するものとする。

2 県民センターの課内室長は,別表第7に掲げる事項のうち,課内室に係る事務を専決するものとする。

(昭42訓令13・全改,昭51訓令14・平7訓令8・平9訓令3・平21訓令21・一部改正)

第13条 削除

(平21訓令21)

(委任事項の専決)

第14条 所長及び県民センター長は,事務委任規則等の規定により委任された事務のうち,別表第8に掲げる事項については,同表に掲げる出先機関の内部組織の長等に,それぞれ専決させることができる。

2 前項及び別表第8の規定は,事務委任規則第8条の規定により環境政策課長及び本庁の建築指導課長に委任された事務について準用する。この場合において,前項中「所長及び県民センター長」とあるのは「環境政策課長及び本庁の建築指導課長」と,「別表第8」とあるのは「次項の規定により読み替えて準用する別表第8県央環境保全室の項及び県央建築指導室の項」と,「同表」とあるのは「これらの項」と,「出先機関の内部組織の長等」とあるのは「県央環境保全室長及び県央建築指導室長」と,同表県民センターの環境・保安課長の項中「県民センターの環境・保安課長」とあるのは「県央環境保全室長」と,「県民センター長への個別委任事項」とあるのは「事務委任規則第8条の規定により環境政策課長に委任された事務委任規則別表第2 第1 県民センター長の部に掲げる事務」と,同表県民センターの建築指導課長の項中「県民センターの建築指導課長」とあるのは「県央建築指導室長」と,「県民センター長への個別委任事項」とあるのは「事務委任規則第8条の規定により本庁の建築指導課長に委任された事務委任規則別表第2 第1 県民センター長の部に掲げる事務」と読み替えるものとする。

(昭42訓令13・昭42訓令21・昭47訓令5・昭47訓令10・昭48訓令9・昭51訓令14・昭52訓令3・平21訓令21・平28訓令10・一部改正)

(出先機関の次長等の専決事項)

第14条の2 出先機関の次長,副センター長(福祉相談センターに限る。)及び副学長は,事務委任規則等の規定による所長及び県民センター長の委任事項のうち,当該所長の指定する事務について専決するものとする。

2 大学の事務局次長及び大学の付属病院の部長は,前条の規定により大学の事務局長及び大学の付属病院長が専決する事項のうち,当該局長又は病院長の指定する事務について専決するものとする。

3 農業総合センターの課長(支所等を除く。)は,前条の規定により農業総合センターの部長(支所等を除く。)が専決する事項のうち,当該部長の指定する事務について専決するものとする。

(昭51訓令14・追加,昭58訓令12・平4訓令7・平7訓令8・平8訓令30・平10訓令9・平12訓令5・平13訓令4・平16訓令14―2・平18訓令9・平21訓令21・平22訓令7・一部改正)

(総務部長への協議)

第14条の3 第7条から第10条まで及び前条の規定による専決事項を指定し,又はその指定を変更しようとするときは,あらかじめ総務部長に協議するものとする。

(昭58訓令12・追加,平4訓令7・平7訓令8・一部改正)

(専決の制限)

第15条 この訓令に定めるものであつても,特命があるとき又は専決者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは,上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第16条 この訓令に専決事項として定めのないものであつても,事業の内容により専決することが適当であると類推できるものについては,この訓令に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第17条 この訓令により専決したもののうち,必要と認められるものについては,上司に報告しなければならない。

第4章 代決

(代決者及び代決の順序)

第18条 決裁権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分及び部課等の区分に応じ,第1順位者が代決し,第1順位者も不在のときは,第2順位者が代決し,第2順位者も不在のときは,第3順位者が代決するものとする。

決裁区分

部課等の区分

第1順位者

第2順位者

第3順位者

知事

各部(局)(チーム及びセンター)

知事の職務代理第1順位の副知事

知事の職務代理第2順位の副知事

主務部長

会計事務局

知事の職務代理第1順位の副知事

知事の職務代理第2順位の副知事

会計事務局長

副知事

各部(局)(チーム及びセンター)

他の副知事

主務部長

総務部長

会計事務局

他の副知事

会計事務局長

 

会計管理者

 

会計管理課長

 

 

部長

次長を置く部

次長(次長が2人以上置かれている場合には,部長があらかじめ指定する者。総務部次長,保健医療部次長,福祉部次長,営業戦略部次長,産業戦略部次長,農林水産部次長又は土木部次長にあつては,出資団体指導室,行政監察室,知事公室,医療局,子ども政策局,東京渉外局,技術振興局,農地局又は都市局に係るものを除く。)

主務課長(首席審理員の担当する事務については当該首席審理員)

幹事課長

次長を置かない部

主務課長

幹事課長

 

出資団体指導室

出資団体指導監

首席指導監

 

行政監察室

行政監察監

首席監察監

 

知事公室

知事公室長

主務課長

 

医療局

医療局長

主務課長

 

子ども政策局

子ども政策局長

主務課長

 

東京渉外局

東京渉外局長

主務課長

 

技術振興局

技術振興局長

主務課長

 

農地局

農地局長

主務課長

 

都市局

都市局長

主務課長

 

会計事務局

会計管理課長

 

 

部の次長

 

主務課長(首席審理員の担当する事務については当該首席審理員)

幹事課長

 

医療局長

 

主務課長

 

 

子ども政策局長

 

主務課長

 

 

東京渉外局長

 

主務課長

 

 

技術振興局長

 

主務課長

 

 

農地局長

 

主務課長

 

 

都市局長

 

主務課長

 

 

出資団体指導監

 

首席指導監

 

 

行政監察監

 

首席監察監

 

 

知事公室長

 

主務課長

 

 

課長

 

総括課長補佐(総括課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)。ただし,課内室の分掌事務については当該室の室長,副参事等の担当する事務については当該副参事等とする。)

課長があらかじめ指定する課長補佐(課内室の分掌事務及び副参事等の担当する事務については,総括課長補佐を含む。)

 

担当課長


担当課長があらかじめ指定する職員



企画室長


企画室長があらかじめ指定する職員



首席指導監

 

首席指導監があらかじめ指定する職員

 

 

首席監察監

 

首席監察監があらかじめ指定する職員

 

 

首席審理員

 

首席審理員があらかじめ指定する職員

 

 

政策調査監

 

政策調査監があらかじめ指定する職員

 

 

課内室長

 

室長補佐

 

 

副参事等

 

課長があらかじめ指定する職員

 

 

課長補佐

課長補佐を1人置く課

課長があらかじめ指定する職員

 

 

課長補佐を2人以上置く課

他の課長補佐(他の課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)

課長があらかじめ指定する職員

 

室長補佐

 

室長があらかじめ指定する職員

 

 

所長(学長,産業技術イノベーションセンター長,農業総合センター長及び畜産センター長を除く。)

所長の補佐職及び内部組織が設けられている機関

所長の補佐職(次長が2人以上置かれている場合には,所長があらかじめ指定する者)

主務課(部・室)

 

所長の補佐職を置くが,内部組織が設けられていない機関

所長の補佐職

 

 

所長の補佐職を置かないで,内部組織が設けられている機関

主務課(部)

 

 

所長の補佐職及び内部組織が設けられていない機関

所長があらかじめ指定する職員

 

 

出先機関の次長

内部組織が設けられている機関

主務課(室)

 

 

内部組織が設けられていない機関

所長があらかじめ指定する職員

 

 

福祉相談センターの副センター長

 

主務課長

 

 

県税事務所,保健所,福祉相談センター,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所の課長及び室長並びに流域下水道事務所のセンター長

 

課長若しくは室長又は流域下水道事務所のセンター長があらかじめ指定する職員

 

 

学長

 

副学長

主務局長

 

副学長

 

主務局長

 

 

大学の局長

 

局長の補佐職

主務課長

 

産業技術イノベーションセンター長,農業総合センター長及び畜産センター長

 

副センター長(副センター長が2人以上置かれている場合には,センター長があらかじめ指定する者)

 

 

県民センター長

 

主務課長

 

 

県民センターの課長

 

課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)

課長があらかじめ指定する職員

 

県民センターの課内室長

 

室長補佐

室長があらかじめ指定する職員

 

県民センターの課長補佐(課内室にあつては,室長補佐)

 

課長(課内室にあつては,室長)があらかじめ指定する職員

 

 

農林事務所長

 

企画調整部門長

 

 

農林事務所の企画調整部門長

 

総務課長(部門内室の分掌事務については,当該室の室長)

主務課長(総務課長を除く。)

 

農林事務所の経営・普及部門長

 

経営課長

主務課長(経営課長を除く。)

 

農林事務所の土地改良部門長

 

事業調整課長

主務課長(事業調整課長を除く。)

 

県北農林事務所林務部門長

 

林業振興課長

主務課長(林業振興課長を除く。)

 

産業技術イノベーションセンターの支所長

 

繊維高分子研究所にあつては主務グループ長,笠間陶芸大学校にあつては副校長

主務グループ長(笠間陶芸大学校に限る。)

 

農林事務所の支所長

 

地域農業改良普及センターにあつては経営課長,土地改良事務所にあつては契約用地課長

主務課長(地域農業改良普及センターにあつては経営課長を除き,土地改良事務所にあつては契約用地課長を除く。)

 

農業総合センターの支所長(農業大学校長を除く。)

 

農業研究所にあっては主務課(室)長,特産指導所にあっては副所長

 

 

畜産センターの支所長

 

主務室長

 

 

土木事務所の支所長

 

次長(次長が2人以上置かれている場合には,支所長があらかじめ指定する者)

 

 

産業技術イノベーションセンターの部(グループ)長及び支所のグループ長

 

(グループ)長又は支所のグループ長があらかじめ指定する職員

 

 

農林事務所の課長及び支所の課長

 

部門長(部門内室にあつては室長,支所にあつては支所長)があらかじめ指定する職員

 

 

農業総合センターの部長及び所長(農業大学校を除く。)

 

主務課長(生物工学研究所及び園芸研究所にあっては主務室長)

 

 

畜産センターの課(室)長及び支所の室長

 

(室)長又は支所の室長があらかじめ指定する職員

 

 

土木事務所の支所の課長

 

課長があらかじめ指定する職員

 

 

農業総合センター農業大学校長

 

副校長(副校長が2人以上置かれている場合には,学校長があらかじめ指定する者)

 

 

農業総合センター農業大学校の部長

 

庶務部にあっては主務課(科)長,農業部及び園芸部にあっては主務科長

 

 

農業総合センターの課(室)

 

課及び室長があらかじめ指定する職員

 

 

支所長(産業技術イノベーションセンター,農業総合センター,畜産センター及び土木事務所を除く。)

 

所長があらかじめ指定する職員

 

 

出先機関の課長,部長及び科長(県民センター,県税事務所,保健所,福祉相談センター,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,産業技術イノベーションセンター,農林事務所,農業総合センター,畜産センター,土木事務所及び同支所,工事事務所,港湾事務所並びに下水道事務所を除く。)

 

所長があらかじめ指定する職員

 

 

(昭41訓令21・昭42訓令13・昭42訓令21・昭43訓令14・昭44訓令6・昭45訓令1・昭45訓令14・昭47訓令5・昭47訓令10・昭48訓令9・昭49訓令10・昭49訓令13・昭50訓令3・昭50訓令10・昭51訓令14・昭52訓令3・昭53訓令12・昭54訓令1・昭54訓令3・昭54訓令13・昭55訓令9・昭56訓令13・昭57訓令11・昭58訓令5・昭58訓令12・昭59訓令2・昭59訓令16・昭60訓令5・昭61訓令3・平元訓令7・平4訓令7・平5訓令11・平6訓令1・平6訓令14・平7訓令8・平9訓令3・平10訓令9・平11訓令2・平12訓令5・平12訓令13・平13訓令4・平14訓令6・平14訓令13・平15訓令13・平16訓令14―2・平17訓令10・平18訓令9・平19訓令23・平21訓令21・平23訓令19・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平30訓令12・平30訓令34・平31訓令12・令2訓令17・令3訓令17・令3訓令31・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

(代決の制限)

第19条 この訓令により代決する場合においても,重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務については,代決することができない。ただし,あらかじめ処理の方針を指示されたもので,特に急施を要するものは,代決することができる。

(代決文書の後閲)

第20条 この訓令により代決したもののうち,当該代決者において必要と認めるものについては,それぞれ上司の後閲を受けなければならない。

第5章 補助執行

(教育庁の部長及び課長並びに警察本部長の専決事項)

第21条 教育庁の部長及び課長並びに警察本部長は,別表第9に掲げる事項を専決するものとする。

2 別表第3 1各部課共通の部の規定は,教育庁の部長及び課長並びに警察本部長の専決の場合にこれを準用する。この場合において,同項中「部長専決事項」とあるのは「教育庁の部長及び警察本部長の専決事項」と,「課長専決事項」とあるのは「教育庁の課長専決事項」と読み替えるものとする。

(昭45訓令1・追加,昭60訓令5・平27訓令6・一部改正)

第22条 削除

(平27訓令6)

(教育庁の課内室長の専決事項)

第22条の2 教育庁の課内室長は,第21条第2項の規定において準用する別表第3 1 各部課共通の部課長専決事項の欄中課内室に係る事務(第3項第4項第31項から第49項まで及び第51項から第65項までの事務で他の課長に合議を要しないものに限る。)を専決するものとする。

2 前項に規定するもののほか,教育庁の課内室長は,別表第9 1 教育庁の部教育庁の課長専決事項のうち,当該課長の指定する事務を専決するものとする。

(平10訓令9・追加,平26訓令12・一部改正)

(教育庁の課長補佐及び課内室長補佐の専決事項)

第22条の3 教育庁の課長補佐は,第21条に規定する教育庁の課長の専決事項のうち,当該課長の指定する事務を,教育庁の課内室長補佐は,前条に規定する教育庁の課内室長の専決事項のうち,当該課内室長の指定する事務をそれぞれ専決するものとする。

(平10訓令9・追加)

(教育庁の係長の専決事項)

第23条 別表第5の規定は,教育庁の係長の専決の場合にこれを準用する。この場合において,同表中「本庁の課長補佐」とあるのは「教育庁の係長」と読み替えるものとする。

(昭45訓令1・追加,昭51訓令14・昭53訓令12・昭54訓令13・一部改正)

(準用規定)

第24条 第21条から前条までの規定による専決については,第15条から第17条までの規定を準用する。

(昭45訓令1・追加,平10訓令9・一部改正)

(代決者及び代決の順序)

第25条 決裁権者が不在のときは,次表に掲げる決裁区分に応じ,第1順位者が代決し,第1順位者も不在のときは,第2順位者が代決し,第2順位者も不在のときは,第3順位者が代決するものとする。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

第3順位者

教育庁の部長

主務課長

総務課長

 

教育庁の課長

教育庁の課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)。ただし,課内室の分掌事務については当該室の室長

課長があらかじめ指定する職員

 

教育庁の課内室長

教育庁の課内室長補佐(課内室長補佐が置かれていない場合には,課内室長があらかじめ指定する職員)

 

 

教育庁の課長補佐

教育庁の他の課長補佐又は主務係長

主務係長

 

教育庁の課内室長補佐

教育庁の課内室長があらかじめ指定する職員

 

 

教育庁の係長

教育庁の課長があらかじめ指定する職員

 

 

警察本部長

主務部長

主務課長

 

(昭45訓令1・追加,昭51訓令14・昭54訓令13・昭57訓令5・昭60訓令5・平4訓令7・平10訓令9・平27訓令6・一部改正)

(準用規定)

第26条 前条の規定による代決については,第19条及び第20条の規定を準用する。

(昭45訓令1・追加)

第6章 補則

(臨時又は特別の事務の決裁区分等)

第27条 知事は,臨時又は特別の事務で,この訓令に定める決裁区分等により処理することが不適当なものについては別に定めることができる。

(昭45訓令22・追加)

この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和40年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和40年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和40年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和40年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第3 3総務部の部地方課の項課長専決事項の欄中第11項に係る改正規定は,昭和41年1月17日から適用する。

(昭和41年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第3号)

この訓令は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令第9号)

この訓令は,昭和42年7月15日から施行する。

(昭和42年訓令第13号)

この訓令は,昭和42年9月1日から施行する。

(昭和42年訓令第21号)

この訓令は,昭和42年11月1日から施行する。

(昭和43年訓令第1号)

この訓令は,昭和43年2月1日から施行する。

(昭和43年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第5号)

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和43年7月1日から施行する。

(茨城県文書管理規程の一部改正)

2 茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和43年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第3 3総務部の部学事文書課の項に係る改正規定は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年訓令第24号)

この訓令は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年訓令第28号)

この訓令は,昭和43年11月1日から施行する。

(昭和43年訓令第31号)

この訓令は,昭和43年12月14日から施行する。ただし,専従許可願の提出は,同日前においても行なうことができる。

(昭和44年訓令第1号)

この訓令は,昭和44年3月1日から施行する。

(昭和44年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和45年訓令第1号)

この訓令は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和45年訓令第16号)

この訓令は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年訓令第20号)

この訓令は,昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年訓令第22号)

この訓令は,昭和45年10月1日から施行する。ただし,別表第3 4開発部の部公害課の項の改正規定は,昭和45年11月1日から,同表7商工労働部の部工業課の項部長専決事項の欄中第10項を加える改正規定及び同表同部同項課長専決事項の欄中第13項を加える改正規定は,電気工事業の業務の適正化に関する法律が施行される日からそれぞれ施行する。

(昭和45年訓令第29号)

この訓令は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第5号)

この訓令は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和46年訓令第17号)

この訓令は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年訓令第20号)

この訓令は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年訓令第5号)

この訓令は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年訓令第10号)

この訓令は,昭和47年6月1日から施行する。

(昭和47年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第25号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第28号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第31号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第33号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第1号)

この訓令は,昭和48年1月10日から施行する。

(昭和48年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第9号)

この訓令は,昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第19号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和49年訓令第23号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和50年訓令第3号)

この訓令は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第2出納長の決裁を要する事項の表及び別表第3部長及び課長の専決事項の表11出納事務局の部に係る改正規定は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年訓令第21号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第4号)

この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第14号)

この訓令は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年訓令第42号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和51年訓令第50号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和52年訓令第8号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第5号)

この訓令は,昭和53年4月17日から施行する。

(昭和53年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,第2条中第10号以外の改正規定,別表第3 1各部課共通の部の改正規定並びに別表第8 地方総合事務所,県税事務所,福祉事務所,保健所,土地改良事務所,土木事務所,港湾事務所,下水道事務所及び都市建設事務所の課長及び室長の項の改正規定は昭和53年6月2日から施行する。

(昭和53年訓令第25号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第3号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和54年訓令第5号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,別表第3 7商工労働部の部中小企業課の項の改正規定は,大規模小売店舗における小売業の事業活動の調整に関する法律及び小売商業調整特別措置法の一部を改正する法律(昭和53年法律第105号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和54年5月14日)

(昭和54年訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 グループ制による事務事業の執行に関する規程の一部を改正する訓令(昭和54年茨城県訓令第12号)付則第2項に規定する係長は,当分の間,別表第5の本庁の課長補佐の専決事項を専決するものとする。

(昭和54年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第3号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年訓令第9号)

この訓令は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭58訓令5・一部改正)

(昭和56年訓令第7号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第13号)

この訓令は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第5号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和57年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第2号)

この訓令は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年訓令第4号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第5号)

この訓令は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年訓令第11号)

この訓令は,昭和58年8月1日から施行する。

(昭和58年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和58年訓令第16号)

この訓令は,昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年訓令第2号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年訓令第16号)

1 この訓令は,昭和59年8月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県事務決裁規程第6条から第8条までの規定にかかわらず,企画部に置かれる鹿行地域担当次長は,当分の間,この訓令による改正前の茨城県事務決裁規程第8条の規定による企画部鹿島開発局長の専決事項を専決するものとする。

(昭和59年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第5号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年訓令第18号)

この訓令は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年訓令第23号)

この訓令は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年訓令第3号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。ただし,別表第3 1 各部課共通の部課長専決事項の欄の改正規定,同表 3 総務部の部総務課の項部長専決事項の欄に第5項を加える改正規定,同表同部同項課長専決事項の欄に第5項を加える改正規定,別表第6に第1の2 地方総合事務所の課長の部を加える改正規定及び別表第7に第1 所長の部を加える改正規定は,昭和61年10月1日から施行する。

(昭和61年訓令第20号)

この訓令は,昭和61年7月1日から施行する。

(昭和62年訓令第7号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第9号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第14号)

この訓令は,昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年訓令第17号)

この訓令は,昭和63年9月1日から施行する。

(平成元年訓令第7号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第11号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成元年訓令第15号)

この訓令は,平成元年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。ただし,別表第36衛生部の部環境衛生課の項の改正規定は,平成2年5月1日から施行する。

(平成2年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年訓令第3号)

この訓令は,平成3年4月1日から施行する。

(平成3年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第7号)

この訓令中第1条の規定は平成4年4月1日から,第2条の規定は同年7月15日から施行する。

(平成4年訓令第17号)

この訓令は,平成4年7月1日から施行する。

(平成4年訓令第18号)

この訓令は,平成4年7月12日から施行する。

(平成4年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第11号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第21号)

この訓令は,平成5年10月1日から施行する。

(平成5年訓令第22号)

この訓令は,平成5年11月1日から施行する。

(平成5年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成6年訓令第1号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第14号)

この訓令は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第18条第1項の表の改正規定は,同年10月15日から施行する。

(平成7年訓令第8号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第16号)

この訓令は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年訓令第16号―2)

この訓令は,平成7年10月1日から施行する。ただし,別表第3 6 衛生部の部に係る改正規定は,公布の日から施行する。

(平成7年訓令第18号)

この訓令は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年訓令第14号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第29号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第30号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第32号)

この訓令は,平成9年1月1日から施行する。

(平成9年訓令第3号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第15号)

この訓令は,平成9年10月1日から施行する。

(平成10年訓令第9号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第2号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。ただし,別表第3 10 土木部の部建築指導課の項課長専決事項の欄の改正規定は,平成11年5月1日から,同表 4 生活環境部の部環境政策課の項の改正規定(茨城県環境影響評価条例第4条に係る部分を除く。)及び同表 10 土木部の部都市計画課の項の改正規定は,平成11年6月12日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第3 7 商工労働部の部商業流通課の項部長専決事項の欄第4項及び第5項並びに同項課長専決事項の欄第3項及び第4項の改正規定は同年6月1日から,同表 5 生活環境部の部消防防災課の項の次に原子力安全対策課の項を加える改正規定(同項部長専決事項の欄第2号及び同項課長専決事項の欄第1号に係る部分を除く。)は同年6月16日から,同表 1 各部課共通の部課長専決事項の欄第58項の改正規定,同表 3 総務部の部総務課の項課長専決事項の欄第5項の改正規定,別表第6 第1の2 地方総合事務所の課長の部第1項の改正規定及び別表第7 第1 所長の部第1項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成12年訓令第13号)

この訓令は,平成12年8月1日から施行する。

(平成12年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表第3 3 総務部の部総務課の項部長専決事項の欄の改正規定(「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める部分を除く。)は平成12年10月1日から,同欄の改正規定(「文部大臣」を「文部科学大臣」に改める部分に限る。),同表 4 企画部の部水・土地計画課の項部長専決事項の欄の改正規定,同表 5 生活環境部の部環境政策課の項部長専決事項の欄の改正規定,同部環境対策課の項部長専決事項の欄の改正規定,同表 6 保健福祉部の部高齢福祉課の項課長専決事項の欄第7項の改正規定,同部薬務課の項部長専決事項の欄及び課長専決事項の欄の改正規定,同表 7 商工労働部の部商工政策課の項部長専決事項の欄の改正規定,同表 9 土木部の部用地課の項部長専決事項の欄の改正規定,同部河川課の項部長専決事項の欄及び課長専決事項の欄の改正規定,同部公園街路課の項部長専決事項の欄の改正規定,同部下水道課の項部長専決事項の欄の改正規定,別表第7 第6 土木事務所長の部の改正規定並びに同表 第6の2 大宮土木事務所大子土木事業所長の部の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

(平成13年訓令第4号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年訓令第9号)

この訓令中別表第3 9 土木部の部都市計画課の項及び建築指導課の項の改正規定並びに別表第8 地方総合事務所の建築指導課長の項の改正規定は平成13年5月18日から,別表第3 9 土木部の部用地課の項の次に次のように加える改正規定は同年5月30日から施行する。

(平成13年訓令第11号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成13年訓令第15号)

この訓令は,平成13年7月15日から施行する。

(平成14年訓令第6号)

この訓令は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年訓令第13号)

この訓令は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年訓令第13号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,別表第3 5 生活環境部の部環境政策課の項部長専決事項の欄第8項の改正規定並びに同部環境政策課の項課長専決事項の欄第6項及び第7項の改正規定並びに別表第6 第1の4 地方総合事務所の環境保全課長の部第1項の改正規定は同月16日から,別表第3 6 保健福祉部の部保健予防課の項課長専決事項の欄第5項の改正規定は同年5月1日から,同表 5 生活環境部の部環境政策課の項部長専決事項の欄第5項及び同部環境政策課の項課長専決事項の欄第4項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第7号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第14―2号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。ただし,別表第3 5 生活環境部の部廃棄物対策課の項部長専決事項の欄に次の2項を加える改正規定(同欄第5項に係る部分を除く。)及び同項課長専決事項の欄に次の2項を加える改正規定(同欄第6項に係る部分を除く。)は,平成16年7月1日から施行する。

(平成16年訓令第27号)

この訓令は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 別表第3 8 農林水産部の部畜産課の項課長専決事項の欄第7項の改正規定(同項中第7号を第8号とし,第6号の次に次の1号を加える部分に限る。) 平成16年12月1日

(3) 第6条第4項及び別表第3 5 生活環境部の部廃棄物対策課の項の改正規定 平成17年1月1日

(平成17年訓令第5号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第10号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。ただし,別表第3 9 土木部の部建築指導課の項課長専決事項の欄第4項の改正規定は同年6月1日から,同表 5 生活環境部の部消防防災課の項から廃棄物対策課の項までの改正規定(環境対策課の項部長専決事項の欄第9項に係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第14―3号)

この訓令は,平成17年6月1日から施行する。

(平成17年訓令第15号)

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年訓令第23号)

この訓令は,平成17年11月10日から施行する。

(平成18年訓令第9号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。ただし,別表第3 9 土木部の部都市計画課の項の改正規定は,同年10月1日から施行する。

(平成18年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第23号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。ただし,別表第3 5 生活環境部の部環境政策課の項部長専決事項の欄第9項の改正規定及び同部環境政策課の項課長専決事項の欄の改正規定(同欄第6項第1号中「第12条第5項及び第14条第3項」を「第12条第6項及び第14条第4項」に改める部分,同項第8号中「第9条第12項」を「第9条第13項」に改める部分,同項第28号中「銃猟禁止区域及び銃猟制限区域」を「特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域」に改める部分及び同項第29号中「銃猟」を「捕獲等」に改める部分並びに同欄第7項中「第7条第10項及び第11項」を「第7条第11項及び第12項」に改める部分に限る。)は,同月16日から施行する。

(平成19年訓令第34号)

この訓令の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第3 9 土木部の部建築指導課の項の改正規定(第4号に掲げる改正規定を除く。) 平成19年9月28日

(2) 別表第3 5 生活環境部の部の改正規定及び別表第8地方総合事務所の環境保全課長の項の改正規定 平成19年10月1日

(3) 別表第3 6 保健福祉部の部薬務課の項の改正規定 平成19年10月20日

(4) 別表第3 9 土木部の部建築指導課の項部長専決事項の欄第1項の改正規定及び同部建築指導課の項課長専決事項の欄第4項第22号の改正規定,別表第6 第1の5 地方総合事務所の建築指導課長の部第1項第3号の改正規定並びに別表第8地方総合事務所の建築指導課長の項の改正規定 平成19年11月30日

(平成19年訓令第39号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第21号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。ただし,別表第3 6 保健福祉部の部薬務課の項の改正規定は,同年6月1日から施行する。

(平成22年訓令第1号)

この訓令は,平成22年3月11日から施行する。

(平成22年訓令第7号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第13号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成23年訓令第19号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。ただし,第18条の表水産試験場の支所長の項を削る改正規定及び同表支所長(県税事務所,工業技術センター,農業総合センター,畜産センター,水産試験場及び土木事務所を除く。)の項の改正規定,別表第3 5 生活環境部の部廃棄物対策課の項の改正規定並びに別表第8 県民センターの環境・保安課長の項の改正規定は同月1日から,別表第3 6 保健福祉部の部生活衛生課の項の改正規定は同年7月1日から施行する。

(平成25年訓令第6号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第12号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。ただし,別表第3 6 保健福祉部の部薬務課の項の改正規定は,同年6月12日から施行する。

(平成27年訓令第6号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。ただし,別表第3 9 土木部の部建築指導課の項課長専決事項の欄第4項第2号,第6号及び第21号(「第67条の2第3項第2号」を「第67条の3第3項第2号」に改める部分に限る。)並びに第5項の改正規定は同年6月1日から,別表第3 6 保健福祉部の部薬務課の項課長専決事項の欄第1項第1号の改正規定は同年7月1日から,第18条の表工業技術センターの支所長の項の改正規定は平成28年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第10号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第9号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。ただし,別表第3 6 保健福祉部の部福祉指導課の項の次に次のように加える改正規定(同部医療政策課の項部長専決事項の欄第2項第15号から第20号まで及び同部医療政策課の項課長専決事項の欄第2項第16号から第18号までに係る部分に限る。)は,同月2日から施行する。

(平成29年訓令第22号)

この訓令は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年訓令第12号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。ただし,別表第3 6 保健福祉部の部厚生総務課の項の次に次のように加える改正規定(同部生活衛生課の項部長専決事項の欄第1項及び第2項並びに同部生活衛生課の項課長専決事項の欄第1項及び第2項に係る部分に限る。)及び別表第3 6 保健福祉部の部生活衛生課の項を削る改正規定(同項部長専決事項の欄第1項に係る部分に限る。)は,同年6月15日から施行する。

(平成30年訓令第34号)

この訓令は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第12号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表第3 10 土木部の部用地課の項部長専決事項の欄に1項を加える改正規定及び同項課長専決事項の欄に1項を加える改正規定は同年6月1日から,別表第3 2 総務部の部税務課の項課長専決事項の欄第3項第8号の改正規定及び同欄第6項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第2号)

この訓令は,令和元年6月25日から施行する。

(令和元年訓令第10号)

この訓令は,令和元年11月1日から施行する。

(令和2年訓令第17号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第24号)

この訓令は,令和2年6月21日から施行する。

(令和3年訓令第17号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。ただし、別表第3 6 保健福祉部の部生活衛生課の項課長専決事項の欄の改正規定及び別表第8 保健所の支所長の項の改正規定は同年6月1日から、同表第3 6 保健福祉部の部薬務課の項の改正規定(同項部長専決事項の欄第1項第1号並びに同項課長専決事項の欄第1項第8号及び第39号並びに第2項第52号に係る部分を除く。)は同年8月1日から施行する。

(令和3年訓令第31号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年訓令第7号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第3 6 保健福祉部の部生活衛生課の項の改正規定(同項部長専決事項の欄第24項第3号に係る部分を除く。)は、同年5月1日から施行する。

(令和5年訓令第9号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第27号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年訓令第37号)

この訓令は、令和5年12月15日から施行する。

別表第1 知事の決裁を要する事項

(昭48訓令9・昭50訓令3・昭50訓令10・昭55訓令9・平4訓令17・平16訓令7・平17訓令5・平21訓令21・平22訓令7・一部改正)

1 県行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更

2 重要な事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

3 県議会の招集

4 条例,予算その他の県議会の議決,承認,認定若しくは同意又は県議会への報告を要する事項の決定

5 条例の公布並びに規則及び訓令の制定及び改廃(訓令の軽易な改正を除く。)

6 県議会の同意を要する特別職にあたる者の任免

7 地方自治法(昭和22年法律第67号)第174条の規定による専門委員及び同法第180条の5の規定による委員会の委員の任免

8 付属機関の委員の任免(試験委員等技術的な職務を担任する委員の任免を除く。)

9 課長相当職以上の職にある職員の任免

10 職員の分限(心身の故障による休職を除く。),懲戒及び賞罰

11 特に重要な国の機関の委員等の推薦

12 部長及びこの職に相当する職員(以下本表中「部長」という。)以上の者の旅行命令及びその復命の受理

13 部長の職務専念義務の免除及び有給休暇の承認

14 部長以上の者の服務に関する諸届の受理

15 1件の金額5億円以上の工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る予算の執行

16 特に重要又は異例に属する補助金,交付金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金,扶助的性格の経費等の交付等の決定,承認,取消,返還命令等

17 1件の予定価格7,000万円以上の財産の取得

18 1件の予定賃貸料年額又は総額3億円以上の財産の借入れ(長期継続契約によるものを含む。次項において同じ。)

19 前4項に規定するもののほか,1件の金額3億円以上の予算の執行

20 特に重要な債務負担行為の執行

21 1件の予定価格又は1件の金額7,000万円以上の財産の売却又は基金の処分

22 1件の予定賃貸料年額又は総額7,000万円以上の普通財産の貸付け

23 1件の評価額又は総額7,000万円以上の財産の寄付受入れの承認

24 特に重要な許可,認可,免許,承認,指定等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

25 行政代執行の決定

26 特に重要な告示,公告,公表及び広報

27 国等に対する重要な意見書,要望書,計画書等の提出

28 国,公共団体等との特に重要な協議等

29 付属機関等に対する重要な諮問等

30 特に重要な陳情,請願,提案等の処理

31 特に重要な儀式,表彰及びほう賞の決定並びに国の表彰及びほう賞に係る推薦

32 特に重要な不服申立て,調停及び訴訟の処理

33 特に重要な損失補償及び損害賠償の処理

34 現に関係者間に大きな紛争がある事件の処理又は大きな紛争を生ずるおそれがある事件の処理

35 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で,知事において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理

別表第2 会計管理者の決裁を要する事項

(昭44訓令6・昭47訓令10・昭48訓令9・昭50訓令10・昭53訓令1・昭56訓令13・平5訓令11・平16訓令7・平19訓令23・一部改正)

1 歳計現金,歳計外現金及び基金の指定金融機関以外への預金の決定

2 1件の金額5億円以上の工事及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る支出負担行為に関する確認

3 1件の金額7,000万円以上の財産の取得に係る支出負担行為に関する確認

4 前2項に掲げるもののほか,1件の金額3億円以上のものに係る支出負担行為に関する確認

5 決算書及び付属書類の提出

6 例月現金出納検査の提出書類の決定

7 その他特に重要若しくは異例又は疑義のある事項で,会計管理者において了知しておく必要のあるものの処理及び報告の受理

別表第3 部長及び課長の専決事項

(昭40訓令7・昭40訓令18・昭40訓令20・昭40訓令21・昭40訓令23・昭41訓令1・昭41訓令7・昭41訓令13・昭42訓令1・昭42訓令2・昭42訓令3・昭42訓令9・昭42訓令13・昭42訓令21・昭43訓令1・昭43訓令2・昭43訓令5・昭43訓令14・昭43訓令21・昭43訓令24・昭43訓令28・昭43訓令31・昭44訓令1・昭44訓令6・昭44訓令16・昭44訓令22・昭44訓令23・昭45訓令1・昭45訓令14・昭45訓令16・昭45訓令20・昭45訓令22・昭45訓令29・昭46訓令1・昭46訓令5・昭46訓令7・昭46訓令14・昭46訓令17・昭46訓令20・昭47訓令10・昭47訓令20・昭47訓令23・昭47訓令28・昭47訓令31・昭47訓令33・昭48訓令1・昭48訓令5・昭48訓令9・昭48訓令14・昭48訓令15・昭48訓令22・昭48訓令24・昭48訓令27・昭49訓令1・昭49訓令10・昭49訓令13・昭49訓令19・昭49訓令23・昭50訓令3・昭50訓令10・昭50訓令21・昭51訓令4・昭51訓令14・昭51訓令42・昭51訓令50・昭52訓令3・昭52訓令4・昭52訓令8・昭53訓令1・昭53訓令5・昭53訓令12・昭53訓令25・昭54訓令5・昭54訓令13・昭54訓令24・昭54訓令3・昭55訓令9・昭56訓令7・昭56訓令9・昭56訓令13・昭56訓令24・昭57訓令5・昭57訓令7・昭57訓令11・昭57訓令16・昭58訓令2・昭58訓令4・昭58訓令5・昭58訓令11・昭58訓令15・昭58訓令16・昭59訓令2・昭59訓令16・昭59訓令18・昭60訓令5・昭60訓令18・昭60訓令23・昭61訓令3・昭61訓令20・昭62訓令7・昭63訓令9・昭63訓令14・昭63訓令17・平元訓令7・平元訓令11・平元訓令15・平2訓令3・平2訓令11・平3訓令3・平3訓令18・平4訓令7・平4訓令17・平4訓令18・平4訓令22・平5訓令11・平5訓令21・平5訓令22・平5訓令24・平6訓令1・平6訓令14・平7訓令8・平7訓令16・平7訓令16―2・平7訓令18・平8訓令14・平8訓令24・平8訓令29・平8訓令32・平9訓令3・平9訓令15・平10訓令9・平11訓令2・平12訓令5・平12訓令17・平13訓令4・平13訓令9・平13訓令11・平13訓令15・平14訓令6・平15訓令13・平16訓令7・平16訓令14―2・平16訓令27・平17訓令5・平17訓令10・平17訓令14―3・平18訓令9・平19訓令23・平19訓令34・平19訓令39・平20訓令4・平21訓令21・平22訓令1・平22訓令7・平22訓令13・平23訓令19・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平30訓令12・平31訓令12・令元訓令2・令2訓令17・令2訓令24・令3訓令17・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

1 各部課共通(この表に掲げる事項については,2から13までの各部課の表に規定がない場合に限り適用するものとする。)

部長専決事項

課長専決事項

1 所属の次長及び課長並びにこれらの職に相当する職員(課内室長並びに課及びセンターに置く副参事等を除く。以下「課長」という。)並びに所属の所長の職務専念義務の免除並びに部長及び課長の週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更並びに休日勤務に係る勤務の免除

2 課長及び所長の年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認(所長にあつては,引き続き1週間を超えるものに限る。)

3 課長の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

4 課長の旅行命令及び所長の引き続き4日以上の県(都,道又は府に所在する出先機関にあつては当該都,道又は府)外旅行命令並びにその復命の受理

5 課長及び所長の服務に関する諸届の受理

6 1件の金額3億円以上5億円未満の工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る予算の執行

7 1件の金額5,000万円以上の補助金,交付金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

8 1件の予定価格5,000万円以上7,000万円未満の財産の取得

9 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円以上3億円未満の財産の借入れ(長期継続契約によるものを含む。次項において同じ。)

10 前4項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円以上3億円未満の予算の執行

11 項及び目間の予算流用の承認

12 1件の金額1,000万円以上の税外諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分並びにそれらの指揮

13 1件の予定価格又は1件の金額3,000万円以上7,000万円未満の財産の売却又は基金の処分

14 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円以上7,000万円未満の普通財産の貸付け

15 1件の予定賃貸料年額もしくは総額又は1件の評価額3,000万円以上の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

16 1件の予定価格3,000万円以上の不用品等の売却及び売却の承認

17 関係職員の譲り受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円以上のものの不要の決定及びその譲り受けの承認

18 1件の予定使用料若しくは貸付料年額又は総額1,000万円以上の行政財産の使用許可又は貸付け

19 前7項に規定するもののほか,1件の金額1億円以上の税外諸収入の受入れ

20 債権額3,000万円以上又はこれに相当するものの担保の処分の指揮及び履行延期の特約等の承認

21 1件の評価額又は総額3,000万円以上7,000万円未満の財産の寄付受入れの承認

22 1件の取得価格又は評価額3,000万円以上の不用品等の棄却及び棄却の承認

23 1件の金額100万円以上の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

24 1件の評価額5,000万円以上の財産の用途廃止等の決定

25 一般競争契約参加者の資格審査及び有資格者の名簿の作成

26 徴収,収納及び支出の事務の私人への委託

27 債務負担行為の執行

28 訓令の軽易な改正

29 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

30 公益法人の公益認定,公益認定に係る変更の認定及び公益認定の取消し並びに合併による地位の承継の認可

31 公共団体(地方公共団体を除く。以下次項において同じ。)及び公共的団体の重要な設立,合併,解散の許可及び認可並びに矯正,設立及び解散の命令

32 公共団体及び公共的団体の重要な役員選任,定款変更,総会招集,予算,事業計画,財産処分等の許可,認可及び承認並びに専用契約,決議,選挙,当選等の取消し

33 営業又はこれに類する行為に係る重要な許可,認可,免許,承認等並びにこれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

34 前4項に規定するもののほか重要な許可,認可,免許,承認,指定等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

35 軽易な行政代執行の決定

36 営業及びこれに類する行為並びに資格付与に係る試験の施行

37 重要な認定,認証及び確認

38 重要な登録及びその変更,まつ消又は取消し

39 重要な検査,調査,報告の徴取,資料の提出要求,措置命令その他の監督

40 重要な申請,通知,通報,報告,届け出,進達,経由,催告等及びそれらの受理

41 告示,公告及び公表

42 国,公共団体等との協議等

43 付属機関等に対する軽易な諮問等

44 国等に対する意見書,要望書等の提出

45 表彰及びほう償の決定並びに国の表彰及びほう償に係る推薦

46 出先機関の長,市町村長等の会議の開催(定例的なものを除く。)

47 重要な講習会,講演会,品評会等の開催

48 国等の主催する重要な品評会,競技会等への参加の決定

49 不服申立て,調停及び訴訟の処理並びに訴訟代理人の指定

50 損失補償及び損害賠償の処理

51 法令等の規定に基づく過料の決定

52 付属機関等の委員,幹事等の任免(付属機関の委員については,試験委員等技術的な職務を担任する委員に限る。)

53 職員の特定職(別に定めるものに限る。)の任免

54 臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者の任免

55 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任免

56 会計年度任用職員の分限,懲戒及び賞罰

57 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)に関する次のこと(会計年度任用職員に係るものに限る。)

(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項において準用する第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

58 国の機関の委員等への推薦

59 陳情,請願,提案等の処理

60 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円以上の工事に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第10条の規定による通知

(4) 第11条の規定による通知(出先機関で行うものを除く。)

61 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例(平成15年茨城県条例第3号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項から第3項までの規定による運営に関する重要な助言等

(2) 第10条の規定による統廃合等に関する重要な助言等

62 地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定納付受託者の指定

63 その他所掌する事務に付随して生ずる前各項に類すると認められる事項の処理

1 所属職員(以下「職員」という。)の事務分担の決定

2 課員の職務専念義務の免除,週休日の振替え及び半日勤務時間の割振り変更,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認

3 課員の時間外勤務,休日勤務,夜間勤務,日直勤務及び宿直勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知

4 課員の旅行命令及びその復命の受理

5 職員の初任給調整手当に係る認定

6 課員の服務に関する諸届の受理

7 1件の金額3億円未満の工事の施行及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る予算の執行

8 1件の金額5,000万円未満の補助金,交付金,負担金,貸付金,償還金,積立金,繰出金等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

8の2 扶助的性格の経費等の交付等の決定,承認,取消し,返還命令等

9 1件の予定価格5,000万円未満の財産の取得

10 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円未満の財産の借入れ(長期継続契約によるものを含む。第14項において同じ。)

11 給与その他の給付,共済費,賃金,光熱水費,通信費並びに使用料及び賃借料のうち下水道料及びテレビ・ラジオ受信料に係る予算の執行

12 前6項に規定するもののほか,1件の金額5,000万円未満の予算の執行

13 節間の予算流用の承認

14 所属公所に対する予算の令達

15 支出命令

16 国庫支出金に係る申請書,請求書,成績書,決算書等の提出及びそれらの受入れ

17 1件の金額1,000万円未満の税外諸収入金の滞納処分及びその執行停止処分並びにそれらの指揮

18 1件の予定価格又は1件の金額3,000万円未満の財産の売却又は基金の処分

19 1件の予定賃貸料年額又は総額3,000万円未満の普通財産の貸付け

20 1件の予定賃貸料年額若しくは総額又は1件の評価額3,000万円未満の物品の貸付け,交換及び減額譲渡並びにその承認

21 1件の予定価格3,000万円未満の不用品等の売却及び売却の承認

22 関係職員の譲り受けを制限しない物品に係る1件の評価額100万円未満のものの不要の決定及びその譲り受けの承認

23 1件の予定使用料若しくは貸付料年額又は総額1,000万円未満の行政財産の使用許可又は貸付け

24 前8項に規定するもののほか,1件の金額1億円未満の税外諸収入の受入れ

25 債権額3,000万円未満又はこれに相当するものの担保の処分の指揮及び履行延期の特約等の承認

26 調定の通知

27 1件の評価額又は総額3,000万円未満の財産の寄付受入れの承認

28 1件の取得価格又は評価額3,000万円未満の不用品等の棄却及び棄却の承認

29 1件の金額100万円未満の使用料,手数料,貸付料等に係る減免及びその他の権利の放棄並びに分割納付及び返還の認定

30 1件の評価額5,000万円未満の財産の用途廃止等の決定

31 軽易な事務事業の計画及び実施方針の決定並びにその変更

32 公益法人の監督

33 公共団体(地方公共団体を除く。以下次項において同じ。)及び公共的団体の設立,合併,解散の許可及び認可並びに矯正及び設立の命令

34 公共団体及び公共的団体の役員選任,定款変更,総会招集,予算,事業計画,財産処分等の許可,認可及び承認,並びに専用契約,決議,選挙,当選等の取消し

35 営業又はこれに類する行為に係る許可,認可,免許,承認等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

36 前4項に規定するもののほか,許可,認可,免許,承認,指定等並びにそれらの変更,制限,停止,閉鎖等の命令及び取消し

37 営業及びこれに類する行為並びに資格付与に係る軽易な試験の施行

38 認定,認証及び確認

39 登録及びその変更,まつ消又は取消し

40 検査,調査,報告の聴取,資料の提出要求,措置命令その他の監督

41 申請,通知,通報,送付,届け出,進達,経由,催告等及びそれらの受理

42 許可証,免許証,登録証,検査証,合格証,鑑札等の交付及び書換え

43 事実証明及び謄本,抄本等の交付

44 定例的又は軽易な告示,公告及び公表

45 国,公共団体等との軽易な協議等

46 定例的又は軽易な表彰及びほう賞の決定

47 定例的な出先機関の長,市町村長等の会議及び出先機関,市町村等の内部組織の長等の会議の開催

48 講習会,講演会,品評会等の開催

49 国等の主催する品評会,競技会等への参加の決定

50 各種検査,調査,監督,監視,徴収等に従事する職員の任免(補職及び特定職の発令を除く。)及び身分証票の交付

51 軽易な損失補償及び損害賠償の処理

52 軽易な陳情,請願,提案等の処理

53 事務処理に付随する照会,回答,調査,督促等

54 広報資料その他の資料の収集,作成及び配布

55 各種の実施要領の作成

56 行政文書の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

57 個人情報ファイル簿及び条例個人情報ファイル簿の作成

58 個人情報の開示又は不開示の決定及びその決定期間の延長の決定

59 個人情報の訂正又は不訂正の決定及びその決定期間の延長の決定

60 個人情報の利用停止又は利用不停止の決定及びその決定期間の延長の決定

61 重要な保存文書その他の資料の閲覧許可

62 登記の嘱託及び登録の申告

63 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律に関する次のこと(出先機関で行うものを除く。)

(1) 第7条第1項及び第2項の規定による発注の見通しに関する事項の公表(1件の予定価格3億円未満の工事に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第8条の規定による入札及び契約の過程並びに契約の内容に関する事項の公表

(3) 第14条の規定による措置

64 県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例に関する次のこと。

(1) 第7条第1項から第3項までの規定による運営に関する助言等

(2) 第10条の規定による統廃合等に関する助言等

65 その他所掌する事務に付随して生ずる前各項に類すると認められる事項の処理

2 総務部

部長専決事項

課長専決事項

出資団体指導室

県の出資法人等への関わり方に関する基本的事項を定める条例に関すること。

(1) 第8条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による評価及び通知

(2) 第8条第3項の規定による措置の要求

(3) 第8条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による公表

 

行政監察室

茨城県監察規程(昭和56年茨城県訓令第22号)第9条の規定による必要な措置の指示

 

総務課

1 宗教法人法(昭和26年法律第126号)に関する次のこと。

(1) 第78条の2第1項の規定による報告徴収及び質問

(2) 第79条の規定による公益事業以外の事業の停止命令

(3) 第80条の規定による宗教法人の認証の取消し

(4) 第81条の規定による裁判所に対する宗教法人解散命令の請求

2 茨城県情報公開条例施行規則(平成12年茨城県規則第184号)第2条第1項第6号の規定による機関の指定

3 学校教育法(昭和22年法律第26号)に関する次のこと(私立幼稚園に係るものを除く。)

(1) 第4条第1項(第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校の設置廃止,設置者の変更等の認可

(2) 第13条(第133条第1項及び第134条第2項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校の閉鎖命令

(3) 第130条第1項の規定による私立の専修学校の設置廃止,設置者の変更及び目的の変更の認可

(4) 第136条の規定による私立の専修学校又は各種学校の設置の勧告及び教育の停止命令並びに私立学校審議会の意見の聴取

4 私立学校法(昭和24年法律第270号)に関する次のこと(子ども未来課の所管に係るものを除く。5及び6において同じ。)

(1) 第8条第1項(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定による私立学校審議会の意見の聴取

(2) 第26条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の行う収益事業の種類の決定

(3) 第31条(第32条第2項第50条第3項並びに第64条第5項及び第7項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の認可及び私立学校審議会の意見の聴取

(4) 第32条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の補充

(5) 第45条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の重要な変更の認可

(6) 第50条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の解散の認可及び認定

(7) 第52条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の合併の認可

(8) 第60条(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人に対する措置命令及び役員の解任勧告並びにこれらに係る私立学校審議会の意見の聴取

(9) 第61条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人の収益事業の停止命令

(10) 第61条第2項(第64条第5項において準用する場合を含む。)において準用する第60条第2項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

(11) 第62条(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による学校法人に対する解散命令及び私立学校審議会の意見の聴取

(12) 第64条第6項の規定による学校法人又は専修学校法人等への変更の認可

5 私立学校法施行令(昭和25年政令第31号)第4条の規定による文部科学大臣との協議

6 私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第12条第2号から第4号までの規定による是正命令及び必要な勧告

(2) 第12条の2第1項及び第13条第1項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

1 宗教法人法に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による宗教法人の規則の認証

(2) 第28条の規定による宗教法人の規則の変更の認証

(3) 第39条の規定による宗教法人の合併の認証

(4) 第46条の規定による任意解散の認証

2 茨城県報発行規則(昭和40年茨城県規則第12号)の規定による県報の発行

3 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による公益認定の申請の受理

(2) 第8条第2号の規定による公益認定に関する意見聴取

(3) 第11条第1項の規定による変更の認定の申請の受理

(4) 第28条第5項第2号(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取

4 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第125条第1項の規定による公益目的支出計画の変更の認可の申請の受理

5 茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理

(2) 第33条の規定による施行の状況の公表

6 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の公表

(2) 第111条の規定による行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案の募集

7 茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例(平成17年茨城県条例第1号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の公表

(2) 第13条の規定による施行の状況の公表

8 私立学校法に関する次のこと(子ども未来課の所管に係るものを除く。8及び9において同じ。)

(1) 第6条(第64条第1項において準用する場合を含む。)の規定による報告書の提出要求

(2) 第17条の規定による私立学校審議会の議事手続き等の承認

(3) 第40条の4の規定による仮理事の選任

(4) 第45条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の変更の認可

(5) 第63条第1項(第64条第5項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び立入検査

9 私立学校法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による文部科学大臣への申請の進達

(2) 第5条第3項の規定による学校法人等の関係書類及び台帳の新所轄庁への送付

10 私立学校振興助成法に関する次のこと。

(1) 第12条第1号の規定による報告の徴収,質問及び検査

(2) 第14条第3項の規定による監査報告書に関する許可

行政経営課

茨城県職員定数条例(昭和35年茨城県条例第5号)第4条の規定による職員定数の配分

 

人事課

1 課長補佐及びこれに相当する職にある職員の任免

2 地方公務員法に関する次のこと。

(1) 第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の任免(臨時又は非常勤の調査員,嘱託員及びこれらの者に準ずる者を除く。)

(2) 第17条に規定する職員の任命(会計年度任用職員並びに役付職員及び特定職のうち別に定めるものを除く。)

(3) 第23条の2の規定による人事評価の実施

(4) 第28条第2項第1号の規定による職員(課長補佐相当職以上の職にある職員に限る。)の休職

(5) 第55条の2の規定による職員団体の業務にもつぱら従事することの許可及びその取消し

3 地方公営企業労働関係法(昭和27年法律第289号)附則第4項において準用する同法第6条の規定による労働組合の業務にもつぱら従事することの許可及びその取消し

4 職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第2条第2項並びに第4条第2項ただし書及び第3項の規定による勤務時間,週休日及び勤務時間の割振りの決定に伴う人事委員会に対する承認の申請及び協議

5 会計年度任用職員に係る休日及び休暇並びに給与に関すること。

6 職員の勤務希望調査の実施

7 職員の昇給等の発令

8 職員の時間外勤務手当に係る予算の配当計画の決定

9 茨城県職員研修規程(昭和47年茨城県訓令第8号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による研修実施計画の承認

(2) 第20条の規定による研修生の決定及び取消し

(3) 第21条の規定による海外派遣研修生の決定及び取消し

1 係長相当職以下の職にある職員の任免

2 茨城県育児休業補助職員の任用等に関する規程(平成4年茨城県訓令第8号)第1条に規定する職員の任免

3 地方公務員法に関する次のこと。

(1) 第22条の3第1項に規定する職員の任免

(2) 第26条の2第1項の規定による修学部分休業の承認

(3) 第26条の5第1項の規定による自己啓発等休業の承認

(4) 第26条の5第5項の規定による自己啓発等休業の承認の取消し

(5) 第26条の6第1項の規定による配偶者同行休業の承認

(6) 第26条の6第4項において準用する同条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の承認

(7) 第26条の6第6項の規定による配偶者同行休業の承認の取消し

(8) 第28条第2項第1号の規定による職員(係長相当職以下の職にある職員に限る。)の休職

(9) 第38条の規定による職員の営利企業等の従事の許可

4 地方公務員の育児休業等に関する法律に関する次のこと(会計年度任用職員に係るものを除く。)

(1) 第2条第3項の規定による育児休業の承認

(2) 第3条第3項において準用する第2条第3項の規定による育児休業の期間の延長の承認

(3) 第5条第2項の規定による育児休業の承認の取消し

(4) 第10条第3項の規定による育児短時間勤務の承認

(5) 第11条第2項において準用する第10条第3項の規定による育児短時間勤務の延長の承認

(6) 第12条において準用する第5条第2項の規定による育児短時間勤務の承認の取消し

5 任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則施行規程(昭和28年茨城県人事委員会告示第1号)第6条の規定による意向調査の実施

6 職員の駐在(県外に限る。)の承認

7 当直実施機関の指定

8 職員録の発行

9 職員の時間外勤務手当に係る予算の配分額の決定

10 職員の旅費に関する条例(昭和28年茨城県条例第56号)第40条の規定による旅費の調整

11 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)の規定による退職手当の決定

財政課

1 予算の配当方針の決定

2 1件の金額500万円以上の予備費の配当

3 地方財政法(昭和23年法律第109号)第33条の7第4項の規定による起債の許可の申請

4 県費の借入れ及び償還の措置

5 一時借入金の借入れ及び償還の措置

1 予算の配当方針に基づく配当額の決定

2 1件の金額500万円未満の予備費の配当

3 社債等登録法(昭和17年法律第11号)及び社債等登録法施行令(昭和17年勅令第409号)の規定に基づく県債の登録

4 地方自治法第219条第2項の規定による予算の報告及び公表

5 地方交付税法(昭和25年法律第211号)第5条第1項の規定による資料の提出

管財課

庁中室の配置の決定

茨城県庁舎等管理規則(昭和36年茨城県規則第74号)第5条の規定による許可(県庁舎に係るものに限る。)

税務課

1 税務運営方針の決定及びこれに基づく指示

2 茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)に関する次のこと。

(1) 第20条第1項の規定による期限の延長

(2) 第40条の12第2項第65条第2項及び第75条第2項の規定による納期の指定

3 県税及びその付帯徴収金に係る処分又は不作為についての不服申立ての裁決及び決定

1 県税徴収計画の作成

2 県税事務処理要領の決定

3 地方税法(昭和25年法律第226号)に関する次のこと。

(1) 第41条の規定による個人県民税の賦課徴収に係る市町村の援助

(2) 第71条の26の規定による県民税利子割に係る交付金の交付決定

(3) 第71条の47第1項の規定による県民税配当割に係る交付金の交付決定

(4) 第71条の67第1項の規定による株式等譲渡所得割に係る交付金の交付決定

(5) 第72条の76の規定による法人事業税に係る交付金の交付決定

(6) 第72条の114の規定による地方消費税の清算

(7) 第72条の115の規定による地方消費税の市町村に対する交付

(8) 第177条の6の規定による自動車税(環境性能割に限る。)に係る交付金の交付決定

(9) 第742条の規定による大規模償却資産の指定

(10) 第743条の規定による大規模償却資産の価格等の決定

4 茨城県県税条例に関する次のこと。

(1) 第4条第5項の規定による県税事務所長に対する指示

(2) 第8条の規定による課税地の指定

(3) 地方消費税に係る調定及び徴収取扱費の支払

(4) 第41条の2に規定する課税免除法人の指定

(5) 県たばこ税の賦課徴収

(6) 第4条第1項第8号に規定する徴収金の徴収

5 茨城県県税条例施行規則(昭和34年茨城県規則第107号)第3条の規定による県税事務所長に対する指示

6 自動車税(種別割に限る。)に係る事故自動車の職権まつ消の依頼

7 核燃料等取扱税の賦課徴収

8 県税に関する広報資料の作成及び配布

9 税務統計書,県税便覧,県税時報等の発行

10 県税及びその付帯徴収金に係る処分又は不作為についての不服申立ての受理及びその補正命令並びに検証及び審尋の通知

総務事務センター

1 地方公務員法第42条の規定による職員の保健,元気回復その他厚生に関する計画の決定

2 公務災害及び通勤災害の認定及び補償額の決定

3 茨城県職員安全衛生管理規程(昭和61年茨城県訓令第8号)に関する次のこと。

(1) 第20条第2項の規定による産業医の任命

(2) 第24条第1項第2号から第4号までの規定による茨城県安全衛生委員会の委員の指名

(3) 第43条第2項の規定による職員健康審査会の委員の任命及び委嘱

1 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第16条の規定による職員の公務災害及び通勤災害に係る損害賠償額の支払の請求

2 恩給法の一部を改正する法律(昭和26年法律第87号)附則第10項の規定による知事の管掌に係る恩給及び茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)第4条第2項の規定による退職年金の裁定

3 茨城県職員安全衛生管理規程に関する次のこと。

(1) 第33条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指示区分の決定

(2) 第34条第1項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の決定等

(3) 第36条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による休養の命令及び勧告

(4) 第38条第1項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の規定による出勤の承認

(5) 第41条の規定による職員健康審査会への付議

4 職員の保健,元気回復その他厚生事業の実施細目の決定及び実施

5 職員の扶養親族の認定

6 職員の住居手当及び単身赴任手当に係る確認及び決定

7 職員の通勤手当に係る確認及び決定(県産品販売促進チーム及び行政課の所管に係るものを除く。)

8 職員の児童手当に係る認定

9 集中管理の報酬,給与(退職手当を除く。第10項において同じ。),共済費,賃金,報償費及び旅費に係る支出負担行為の決議

10 給与支払報告書,源泉徴収票等の作成及び報告

11 集中管理の報酬,給与,共済費,賃金,報償費及び旅費に係る支出負担行為に関する確認

市町村課

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第252条の17の8の規定による市町村長の臨時代理者の選任

(2) 第252条の17の9の規定による市町村の臨時選挙管理委員の選任

(3) 第284条第2項及び第286条第1項の規定による市町村の一部事務組合の設置並びに組織,事務及び規約の変更の許可

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に関する次のこと。

(1) 第1条の2第2項の規定による市町村長の職務を行うべき者の決定

(2) 第5条第1項の規定による事務の分界の決定及び承継すべき市町村の指定

(3) 第6条の規定による事務の承継の決定

3 地方税法第399条の規定による固定資産の価格の決定等についての審査請求に対する裁決

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第41条の規定によるあつせん,調停及び勧告

5 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第7条第1項(第24条において準用する場合を含む。)の規定による勧告

6 地方財政法に関する次のこと。

(1) 第5条の3第3項の規定による同意

(2) 第5条の4第1項の規定による許可

7 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に関する次のこと(市町村の土地開発公社に係るものに限る。) 

(1) 第10条及び第14条の規定による設立及び定款変更の認可

(2) 第19条第5項の規定による措置の要求

(3) 第22条の規定による解散の認可

1 地方自治法に関する次のこと。

(1) 第245条の4第1項の規定による市町村に対する助言及び勧告並びに資料提出要求

(2) 第252条の2第2項及び第4項の規定による市町村の連携協約の締結,変更及び廃止の届出の受理

(3) 第252条の2の2第2項及び第252条の6の規定による市町村の協議会の設置,組織及び規約の変更並びに廃止の届出の受理

(4) 第252条の17の6第2項の規定による市町村の財務事務実地検査

(5) 第252条の7第3項において準用する第252条の2第2項の規定による市町村の機関等の共同設置の届出の受理

(6) 第252条の14第3項の規定において準用する第252条の2第2項の規定による市町村の事務の委託,委託事務の変更及び委託の廃止の届出の受理

(7) 第286条第2項の規定による市町村の一部事務組合の規約の変更の届出の受理

(8) 第296条の6第1項の規定による財産区の事務に関する報告の徴取,資料提出要求及び監査

2 地方自治法施行令に関する次のこと。

(1) 第176条の規定による県又は郡の区域の人口の告示

(2) 第177条の規定による関係市町村の人口の告示

3 地方税法に関する次のこと。

(1) 第8条の2及び第8条の3の規定による課税権に係る申出に対する決定

(2) 第388条の規定に基づく固定資産評価基準の細目の決定

(3) 第389条の規定による固定資産の価格等の決定,配分及び調整

(4) 第401条の規定による固定資産の評価に関する援助

(5) 第419条の規定による固定資産の価格の修正登録の勧告

(6) 第422条の規定による固定資産の価格等の概要調書の作成及び送付

(7) 第422条の2の規定による固定資産の価格修正の勧告

(8) 固定資産評価基準による土地の提示平均価額の通知

4 地方交付税法に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による市町村の地方交付税の提出資料の審査及び送付

(2) 第17条の規定による市町村の地方交付税の額の算定及び交付

(3) 第17条の3の規定による市町村の地方交付税の算定資料の検査

5 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の27第4項の規定による市町村職員共済組合の監査

6 市町村の合併の特例に関する法律施行令(昭和40年政令第52号)第13条の規定による人口の告示

7 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和37年法律第88号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による市町村の総合整備計画についての協議

(2) 第7条の規定による調査及び助言

8 国有提供施設等所在市町村助成交付金に関する法律施行令(昭和32年政令第321号)第6条の規定による土地,建物及び工作物の価格の調査

9 公有地の拡大の推進に関する法律第19条第2項の規定による市町村の土地開発公社に係る報告の徴収及び立入検査

10 行政書士法(昭和26年法律第4号)及び行政書士法施行規則(昭和26年総理府令第5号)の規定による試験の施行(合格の決定に限る。),認可,処分,立入検査その他の措置

11 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第97条の規定に基づく自衛官募集についての協議及び決定

12 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第10条第6項の規定による同意

13 地方公共団体の財政の健全化に関する法律施行令(平成19年政令第397号)第24条第1項の規定による意見の付与

3 政策企画部

部長専決事項

課長専決事項

計画推進課

茨城県総合計画案の作成

 

地域振興課

1 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)に関する次のこと。

(1) 第7条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9条第10項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の意見の聴取

(2) 第7条第4項(同条第9項において準用する場合を含む。)及び第9条第11項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置

(3) 第7条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への報告及び要旨の公表

(4) 第8条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による市町村に対する助言又は勧告

(5) 第9条第13項(同条第14項において準用する場合を含む。)の規定による要旨の公表

(6) 第12条第5項(同条第14項及び第15項並びに第27条の3第3項第4項及び第5項において準用する場合を含む。)の規定による国土交通大臣への報告及び関係市町村長への通知並びに必要な措置

(7) 第12条第6項及び第13項(同条第15項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会への確認の申請

(8) 第12条第8項の規定による確認を受けられなかつた旨の公告及び国土交通大臣への報告

(9) 第16条第2項の規定による土地利用審査会への諮問

(10) 第17条第1項の規定による許可及び不許可の処分

(11) 第18条の規定による協議

(12) 第19条第2項の規定による権利の買取り

(13) 第24条第1項第27条の5第1項第27条の8第1項及び第31条第1項の規定による土地利用審査会への諮問及び必要な措置を講ずべきことの勧告

(14) 第26条の規定による勧告の内容等の公表

(15) 第27条の3第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)及び第27条の6第2項(同条第4項及び第27条の7第4項において準用する場合を含む。)の規定による土地利用審査会への諮問及び関係市町村長の意見の聴取

(16) 第32条第1項の規定による買取りの協議を行う者の決定

2 国土利用計画法施行令(昭和49年政令第387号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による登記所への通知

(2) 第17条の2第2項の規定による確認しない旨の通知

3 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱(昭和49年12月24日公告)に関する次のこと。

(1) 第5第1項の規定による承認

(2) 第11第1項の規定による措置

1 国土利用計画法に関する次のこと。

(1) 第25条(第31条第2項において準用する場合を含む。)及び第27条の5の規定による報告の徴収

(2) 第27条の規定によるあつせん等の措置

2 国土利用計画法施行規則(昭和49年総理府令第72号)第17条の規定による国等に対する協議文書の交付

3 茨城県県土利用の調整に関する基本要綱第6の規定による市町村長の意見の聴取

統計課

茨城県統計条例(平成20年茨城県条例第45号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項及び第3条の規定による県基幹統計の指定及びその公示

(2) 第4条の規定による県基幹統計の公表

(3) 第12条の規定による県一般統計調査の公示等

1 統計法(平成19年法律第53号)第24条第1項の規定による統計調査の実施の届出

2 茨城県統計条例第7条第1項の規定による調査区の設定

3 国の委託統計調査で知事が行うこととされている調査票類の提出期日の指定及び提出系統等の変更並びに調査票の進達

4 統計書等の発行

交通政策課

 

自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第5条第4項第7条第2項第23条第3項及び第24条第2項の規定による同意

(2) 第8条第2項第9条第3項及び第22条第1項の規定による通知の受理

(3) 第13条第3項の規定による届出の受理

(4) 第21条第2項の規定による報告の徴収,立入検査等

(5) 第22条第2項の規定による指示及び通知

(6) 第23条第2項の規定による営業の停止命令の要請

水政課

1 総合水需給計画案の作成

2 茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による地下水の採取の許可(茨城県地下水利用審査会の意見の聴取に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第9条第1項の規定による許可事項の変更の許可

(3) 第14条第1項の規定による許可の取消し

(4) 第14条第2項の規定による地下水の採取の停止等の措置命令

(5) 第18条第1項の規定による緊急時の措置命令

3 水道法(昭和32年法律第177号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項及び第26条の規定による事業の経営の認可

(2) 第10条第1項及び第30条第1項の規定による事業の変更の認可

(3) 第11条(第31条において準用する場合を含む。)の規定による事業の休止及び廃止の許可

(4) 第14条第6項の規定による供給条件の変更の認可

(5) 第35条第1項の規定による認可の取消し

(6) 第36条第1項及び第2項の規定による水道施設の改善の指示等

(7) 第37条の規定による給水の停止命令

(8) 第38条の規定による供給条件変更の認可申請の提出命令及び供給条件の変更

(9) 第40条第1項の規定による水道用水の緊急応援の命令

(10) 第41条の規定による合理化の勧告

茨城県地下水の採取の適正化に関する条例に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による地下水の採取の許可(茨城県地下水利用審査会の意見の聴取に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第9条第1項の規定による許可事項の変更の許可

(3) 第15条の規定による地下水の採取量の減少勧告

(4) 第16条の規定による措置報告の徴収

(5) 第19条第1項の規定による立入検査等

4 県民生活環境部

部長専決事項

課長専決事項

生活文化課

1 消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)に関する次のこと。

(1) 第58条の規定による設立の認可

(2) 第69条の規定による合併の認可

(3) 第95条の規定による措置命令,役員の解任命令,事業停止命令及び解散命令

2 家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)第4条第3項の規定による公表

3 不当景品類及び不当表示防止法(昭和37年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による措置命令

(2) 第7条第2項の規定による資料提出要求

4 国民生活安定緊急措置法(昭和48年法律第121号)に関する次のこと。

(1) 第6条第3項の規定による公表

(2) 第7条第2項の規定による公表

(3) 第30条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律(昭和48年法律第48号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による指示

(2) 第4条第2項の規定による命令

(3) 第4条第4項の規定による裁定

(4) 第4条第5項の規定による通知

(5) 第5条第1項の規定による報告の徴収,立入検査及び質問

6 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第27条の規定による要請,勧告及び指示

(2) 第28条の規定による要請

7 特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第8条第15条第23条第39条第47条第57条及び第58条の13の規定による業務等の停止命令及び公表

(2) 第8条の2第15条の2第23条の2第39条の2第47条の2第57条の2及び第58条の13の2の規定による業務等の禁止命令及び公表

(3) 第60条第2項の規定による措置

8 茨城県消費生活条例(昭和50年茨城県条例第51号)に関する次のこと。

(1) 第9条第15条第15条の5及び第26条の規定による勧告及び公表

(2) 第13条第1項の規定による基準の設定

(3) 第15条の2第1項の規定による不当取引行為の指定

(4) 第16条の規定による試験,検査等の結果の公表

(5) 第18条の規定による訴訟の援助

(6) 第19条第2項の規定による返還の免除

1 消費生活協同組合法に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による組合員以外の者の利用の許可及び措置命令

(2) 第26条の規定による模範定款例の設定

(3) 第30条の2第2項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

(4) 第40条第4項の規定による定款変更の認可

(5) 第40条第5項及び第6項の規定による規約の設定,変更及び廃止の認可

(6) 第62条の規定による組合解散の認可

(7) 第63条の規定による解散組合の継続の認可

(8) 第93条から第93条の3までの規定による報告の徴収

(9) 第94条の規定による業務及び会計の検査

(10) 第96条の規定による議決,選挙及び当選の取消し

2 家庭用品品質表示法に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による指示

(2) 第10条第1項の規定による申出の受理

(3) 第10条第2項の規定による申出による調査

(4) 第19条第2項の規定による報告の徴収

(5) 第19条第2項の規定による立入検査

3 不当景品類及び不当表示防止法第29条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

4 国民生活安定緊急措置法に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による指示

(2) 第7条第1項の規定による指示

5 生活関連物資等の買占め及び売惜しみに対する緊急措置に関する法律第3条の規定による調査

6 交通安全対策基本法に関する次のこと。

(1) 第22条第3項及び第24条第3項の規定による通知の受理

(2) 第26条第5項及び第6項の規定による報告の受理

7 特定商取引に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第14条第22条第38条第46条第56条及び第58条の12の規定による指示及び公表

(2) 第60条第2項の規定による調査

(3) 第66条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

8 茨城県消費生活条例に関する次のこと。

(1) 第15条の7の規定による報告の徴収及び立入調査

(2) 第23条及び第24条の規定による資料の提出及び立入調査の協力要請

9 ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律(平成4年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による業務改善等の指示

(2) 第11条第1項の規定による業務停止命令

(3) 第11条第2項の規定による公表

(4) 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

10 消費者安全法(平成21年法律第50号)に関する次のこと。

(1) 第10条の4の規定による指定消費生活相談員の指定

(2) 第45条第1項の規定による報告の徴収,立入調査及び物品の集取

11 消費生活用製品安全法(昭和48年法律第31号)に関する次のこと。

(1) 第40条第1項の規定による報告の徴収

(2) 第41条第1項の規定による立入検査

(3) 第42条第1項の規定による提出命令

女性活躍・県民協働課

特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に関する次のこと。

(1) 第13条第3項(第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

(2) 第41条第1項の規定による特定非営利活動法人に対する報告の徴収及び検査

(3) 第42条の規定による特定非営利活動法人に対する改善命令

(4) 第43条の規定による特定非営利活動法人の設立の認証の取消し

(5) 第64条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する報告の徴収及び検査

(6) 第65条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する勧告

(7) 第65条第4項及び第6項の規定による認定特定非営利活動法人等に対する措置命令及び公示

(8) 第67条第1項及び第2項の規定による認定特定非営利活動法人の認定の取消し

(9) 第67条第3項において準用する同条第1項及び第2項の規定による仮認定特定非営利活動法人の認定の取消し

1 特定非営利活動促進法に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証申請に係る公告及び縦覧

(2) 第12条第1項の規定による特定非営利活動法人の設立の認証

(3) 第25条第3項の規定による特定非営利活動法人の定款の変更の認証

(4) 第31条第2項の規定による特定非営利活動法人の解散に係る事業の成功の不能の認定

(5) 第32条第2項の規定による解散した特定非営利活動法人の残余財産の譲渡の認証

(6) 第34条第3項の規定による特定非営利活動促進法人の合併の認証

(7) 第45条第1項の規定による特定非営利活動法人の認定

(8) 第49条第2項(第62条及び第63条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(9) 第57条第2項(第62条において準用する場合を含む。)の規定による公示

(10) 第59条の規定による特定非営利活動法人の仮認定

(11) 第63条第1項及び第2項の規定による合併の認定

2 旅券法(昭和26年法律第267号)の規定による一般旅券の発給に係る申請の受理並びに一般旅券の作成及び交付

環境政策課

1 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に関する次のこと。

(1) 第20条の3第10項の規定による実行計画に基づく措置及び施策の実施の状況の公表

(2) 第24条第1項の規定による地域地球温暖化防止活動推進センターの指定,同条第4項の規定による措置の命令及び同条第5項の規定による地域地球温暖化防止活動推進センターの指定の取消し

2 環境影響評価法(平成9年法律第81号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による同条第1項各号に規定する者に対する知事の意見

(2) 第10条第1項及び第20条第1項の規定による事業者に対する知事の意見

3 茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項及び第2項の規定による技術指針の制定及び改定

(2) 第4条第3項第10条第3項第19条第3項及び第31条第2項の規定による審査会からの意見の聴取

(3) 第7条第1項第15条第1項及び第22条第1項の規定による公告及び縦覧

(4) 第10条第1項及び第19条第1項の規定による事業者に対する知事の意見

(5) 第19条第4項の規定による公聴会の開催

(6) 第23条第2項の規定による配慮の要請

(7) 第31条第1項の規定による事業者に対する指示

(8) 第39条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(9) 第40条の規定による隣接する県との協議

4 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)第27条第3項の規定による関係都道府県知事との協議

5 自然公園法(昭和32年法律第161号)に関する次のこと。

(1) 第9条第2項の規定による国定公園事業の決定

(2) 第16条第2項及び第3項の規定による国定公園事業の一部執行の同意及び認可

(3) 第25条第1項の規定による事務を行わせる者の指定

(4) 第27条第4項の規定による事務の休止等の許可

(5) 第29条第1項から第3項までの規定による監督命令及び指定の取消し

(6) 第34条第1項の規定による中止命令等

(7) 第38条第2項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(8) 第41条第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(9) 第43条第1項第4項及び第5項の規定による風景地保護協定の締結,締結の同意及び締結の認可

(10) 第49条第1項及び第3項の規定による公園管理団体の指定及び変更の届出の受理

(11) 第52条の規定による改善命令

(12) 第53条第1項の規定による指定の取消し

(13) 第67条第2項及び第4項並びに第79条第1項の規定による協議

6 茨城県立自然公園条例(昭和37年茨城県条例第17号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による公園計画の決定

(2) 第7条第1項の規定による公園事業の決定

(3) 第8条第2項及び第3項の規定による公園事業の一部執行の同意及び認可

(4) 第10条第1項の規定による公園事業者の地位の承継の同意及び承認

(5) 第10条第2項の規定による公園事業者の地位の承継の承認

(6) 第19条第1項及び第2項の規定による特別地域の指定及び市町村等との協議

(7) 第22条第1項の規定による事務を行わせる者の指定

(8) 第24条第4項の規定による事務の休止等の許可

(9) 第26条第1項から第3項までの規定による監督命令及び指定の取消し

(10) 第30条第1項の規定による中止命令等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(11) 第32条第1項の規定による集団施設地区の指定

(12) 第34条第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(13) 第35条第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(14) 第38条第1項第4項及び第5項の規定による風景地保護協定の締結,締結の同意及び締結の認可

(15) 第44条第1項及び第3項の規定による公園管理団体の指定及び変更の届出の受理

(16) 第47条の規定による改善命令

(17) 第48条第1項の規定による指定の取消し

7 茨城県自然環境保全条例(昭和48年茨城県条例第4号)に関する次のこと。

(1) 第3条第2項第3項及び第5項(第3条第8項第4条第4項第10条第2項及び第11条第3項において準用する場合を含む。)並びに第9条の2第1項及び第4項の規定による意見の聴取,公告,縦覧及び公聴会の開催

(2) 第4条第1項の規定による自然環境保全計画の決定,廃止及び変更

(3) 第6条第1項及び第2項の規定による特別地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更

(4) 第7条第1項及び第2項の規定による野生動植物保護地区の指定及び指定の解除並びにその区域の変更

(5) 第9条の規定による行為の中止,原状回復及び措置命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(6) 第9条の2第1項の規定による生態系維持回復事業計画の決定

(7) 第9条の3第2項及び第3項の規定による生態系維持回復事業に係る確認及び認定

(8) 第11条第1項の規定による緑地環境保全計画の決定,廃止及び変更

8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による鳥獣保護管理事業計画の決定

(2) 第7条第1項の規定による第一種特定鳥獣保護計画の決定

(3) 第7条の2第1項の規定による第二種特定鳥獣管理計画の決定

(4) 第12条第2項の規定による対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止及び制限

(5) 第14条第2項の規定による第二種特定鳥獣の捕獲等の期間の延長

(6) 第14条第3項の規定による第二種特定鳥獣の捕獲等の禁止及び制限の解除

(7) 第14条の2第1項の規定による実施計画の決定

(8) 第15条第1項の規定による指定猟法禁止区域の指定

(9) 第18条の2の規定による鳥獣捕獲等事業の認定

(10) 第18条の6第2項の規定による措置命令

(11) 第18条の7第1項の規定による鳥獣捕獲等事業の変更の認定

(12) 第18条の8第2項の規定による鳥獣捕獲等事業の有効期間の更新

(13) 第18条の10第2項の規定による鳥獣捕獲等事業の認定の取消し

(14) 第28条第1項の規定による鳥獣保護区の指定

(15) 第28条第7項の規定による鳥獣保護区の存続期間の更新

(16) 第28条第8項の規定による鳥獣保護区の指定の解除

(17) 第29条第1項の規定による特別保護地区の指定

(18) 第29条第3項の規定による特別保護地区の指定の解除

(19) 第29条第7項第4号の規定による区域の指定

(20) 第52条第2項の規定による狩猟免許の取消し及び効力の停止

(21) 第64条の規定による狩猟者登録の取消し及び効力の停止

(22) 第68条第1項の規定による猟区の認可

(23) 第71条第1項の規定による猟区管理規程の変更の認可

(24) 第72条第1項の規定による猟区の認可の取消し

(25) 第73条第2項において準用する同条第1項の規定による猟区の維持管理事務を委託する者の指定

1 地球温暖化対策の推進に関する法律第23条第1項の規定による地球温暖化防止活動推進員の委嘱

2 地球温暖化対策の推進に関する法律施行規則(平成11年総理府令第31号)第9条第1項の規定による事業計画書及び収支予算書の受理,同条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理並びに同条第3項の規定による報告及び資料提出の要求

3 茨城県環境影響評価条例に関する次のこと。

(1) 第10条第2項第19条第2項及び第34条の規定による市町村長からの意見の聴取

(2) 第11条第2項の規定による書面の交付

(3) 第25条第2項第27条第3項第29条第2項及び第30条第2項の規定による公告

(4) 第37条の規定による事業者等からの報告の徴収等

(5) 第38条第1項の規定による立入調査

4 自然公園法に関する次のこと。

(1) 第20条第3項及び第21条第3項の規定による特別地域内及び特別保護地区内の行為の許可

(2) 第20条第5項及び第21条第5項の規定による特別地域内及び特別保護地区内の行為の許可に係る協議

(3) 第23条第3項第7号の規定による立入りの許可

(4) 第24条第1項及び第4項の規定による立入りの認定及び立入認定証の交付

(5) 第27条第1項及び第2項の規定による認定事務実施規程及び事業計画等の認可

(6) 第33条第2項の規定による普通地域内の行為の禁止,制限及び措置命令

(7) 第33条第4項及び第6項の規定による期間の延長及び短縮

(8) 第35条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(9) 第62条第1項の規定による立入り,標識の設置,測量並びに障害物の伐採及び除去

(10) 第68条第1項第2項及び第4項の規定による協議

5 茨城県立自然公園条例に関する次のこと。

(1) 第19条第4項の規定による特別地域内の行為の許可

(2) 第20条第3項第7号の規定による立入りの許可

(3) 第21条第1項及び第4項の規定による立入りの認定及び認定証の交付

(4) 第24条第1項及び第2項の規定による認定事務実施規程及び事業計画等の認可

(5) 第29条第1項の規定による届出の受理(開発区域の面積が5ヘクタール(鉱物を掘採し,又は土石を採取する場合にあつては,1ヘクタール)以上の開発行為に係るものに限る。(6)から(8)までにおいて同じ。)

(6) 第29条第2項の規定による普通地域内の行為の禁止,制限及び措置命令

(7) 第29条第4項及び第6項の規定による期間の延長及び短縮

(8) 第31条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(9) 第50条第1項の規定による立入り,標識の設置,測量並びに障害物の伐採及び除去

6 茨城県自然環境保全条例に関する次のこと。

(1) 第6条第4項の規定による特別地区内の行為の許可

(2) 第23条第1項の規定による報告の徴収及び実施状況の検査等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(3) 第24条第1項の規定による立入り,標識の設置,測量並びに木竹等の伐採及び除去

(4) 第25条の規定による標識の設置

7 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第5項(第7条の2第3項第12条第6項第14条第4項及び第14条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による利害関係人の意見の聴取

(2) 第7条第6項の規定による環境大臣との協議

(3) 第7条第7項の規定による関係地方公共団体との協議

(4) 第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(5)から(11)までにおいて同じ。)

(5) 第9条第7項(第15条第11項において準用する場合を含む。)の規定による許可証の交付

(6) 第9条第8項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による従事者証の交付

(7) 第9条第9項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可証又は従事者証の再交付

(8) 第9条第11項(第14条の2第9項において準用する場合を含む。)の規定による許可証又は従事者証の返納の受理

(9) 第9条第13項の規定による報告の受理

(10) 第10条第1項の規定による措置命令

(11) 第10条第2項(第15条第11項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

(12) 第15条第4項ただし書の規定による鳥獣の捕獲等の許可

(13) 第15条第7項の規定による指定猟法許可証の再交付

(14) 第15条第9項の規定による指定猟法許可証の返納の受理

(15) 第15条第10項の規定による措置命令

(16) 第15条第13項(第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(17) 第18条の7第3項の規定による鳥獣捕獲等事業の変更の届出の受理

(18) 第18条の7第4項の規定による鳥獣捕獲等事業の廃止の届出の受理

(19) 第24条第1項の規定による販売禁止鳥獣等の販売の許可

(20) 第24条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による販売許可証の交付

(21) 第24条第6項の規定による販売許可証の再交付

(22) 第24条第8項の規定による販売許可証の返納の受理

(23) 第24条第9項の規定による措置命令

(24) 第24条第10項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し

(25) 第28条第3項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の意見の聴取

(26) 第28条第4項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告及び縦覧

(27) 第28条第6項(第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会の開催等

(28) 第29条第7項の規定による行為の許可及び指定

(29) 第30条第1項の規定による指示

(30) 第30条第2項の規定による中止命令等

(31) 第31条第1項の規定による実地調査

(32) 第34条第1項の規定による休猟区の指定

(33) 第34条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定による標識の設置

(34) 第35条第1項の規定による特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域の指定

(35) 第35条第3項の規定による捕獲等の承認

(36) 第35条第8項の規定による承認証の再交付

(37) 第35条第10項の規定による承認証の返納の受理

(38) 第35条第11項の規定による措置命令

(39) 第38条の2第1項の規定による麻酔銃猟の許可

(40) 第38条の2第6項の規定による麻酔銃猟許可証の交付

(41) 第38条の2第7項の規定による麻酔銃猟許可証の再交付

(42) 第38条の2第9項の規定による麻酔銃猟許可証の返納の受理

(43) 第38条の2第10項の規定による措置命令

(44) 第38条の2第11項の規定による許可の取消し

(45) 第41条の規定による狩猟免許試験の実施

(46) 第42条の規定による狩猟免許の条件の付加及び変更

(47) 第43条の規定による狩猟免状の交付(県央地域に居住する者に係るものに限る。(48)(49)(51)及び(52)において同じ。)

(48) 第46条第1項の規定による狩猟免状の変更の記載

(49) 第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付

(50) 第50条第1項の規定による狩猟免許試験の停止等

(51) 第51条第2項の規定による適性試験の実施

(52) 第51条第3項の規定による狩猟免許の更新

(53) 第52条第1項の規定による狩猟免許の取消し

(54) 第55条第1項の規定による狩猟者の登録(県外及び県央地域に居住する者に係るものに限る。(55)から(60)までにおいて同じ。)

(55) 第57条第3項の規定による登録の通知

(56) 第60条の規定による狩猟者登録証等の交付

(57) 第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(58) 第61条第4項の規定による狩猟者登録に係る事項の変更の届出の受理及び登録の変更

(59) 第61条第5項の規定による狩猟者登録証等の再交付

(60) 第63条の規定による狩猟者登録の抹消

(61) 第65条の規定による狩猟者登録証等の返納の受理(県外に居住する者に係るものに限る。(62)において同じ。)

(62) 第66条の規定による狩猟の結果の報告の受理

(63) 第71条第2項の規定による猟区管理規程の軽微な変更の届出の受理

(64) 第75条第1項の規定による報告の徴収

(65) 第75条第2項の規定による立入検査

(66) 第79条第2項の規定による市町村に対する指示

8 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成14年環境省令第28号)に関する次のこと。

(1) 第7条第11項から第14項までの規定による届出の受理(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(2) 第13条の9第5項から第7項までの規定による届出の受理

(3) 第13条の9第8項の規定による従事者証の返納の受理

(4) 第19条の9第1項の規定による認定証の交付

(5) 第19条の9第3項の規定による認定証の再交付

(6) 第19条の9第5項の規定による届出の受理

環境対策課

1 大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)に関する次のこと。

(1) 第21条第1項の規定による公安委員会に対する措置の要請

(2) 第22条第2項の規定による常時監視結果の報告

(3) 第23条第2項の規定によるばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対する措置の命令及び公安委員会に対する措置の要請

(4) 第24条の規定による汚染状況の公表

(5) 第27条第4項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)に関する次のこと。

(1) 第15条第2項の規定による常時監視結果の報告

(2) 第16条第1項の規定による水質の測定に関する計画の作成

(3) 第17条の規定による汚濁状況の公表

(4) 第18条の規定による緊急事態の周知及び措置命令

3 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(昭和45年法律第139号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による農用地土壌汚染対策地域の指定及び意見の聴取

(2) 第4条第1項の規定による対策地域の区域の変更及び指定の解除

(3) 第6条第1項の規定による対策計画の変更

(4) 第8条第1項の規定による特別地区の指定

(5) 第9条第1項の規定による特別地区の区域等の変更及び指定の解除

(6) 第10条の規定による勧告

(7) 第11条の2第2項の規定による常時監視結果の報告

(8) 第12条の規定による汚染状況の調査測定及び公表

4 騒音規制法(昭和43年法律第98号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定及び公示

(2) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(3) 第4条第1項の規定による規制基準の設定

(4) 第18条第2項の規定による常時監視結果の報告

(5) 第19条の規定による自動車騒音状況の公表

5 振動規制法(昭和51年法律第64号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項(第4条第3項において準用する場合を含む。)の規定による地域の指定及び公示

(2) 第3条第2項の規定による意見の聴取

(3) 第4条第1項の規定による規制基準の設定

6 悪臭防止法(昭和46年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による規制地域の指定

(2) 第4条の規定による規制基準の設定

(3) 第5条の規定による意見の聴取

(4) 第6条の規定による規制地域の指定等の公示

7 環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定による地域及び水域の指定

8 茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による公害防止協定の締結

(2) 第23条第2項の規定による勧告及び命令

(3) 第48条の規定による周知及び措置命令

(4) 第72条の規定による勧告

(5) 第124条の規定による工業用水の供給停止の要請

9 ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第10条第5項の規定による指定地域に係る政令の立案についての申出

(2) 第11条第2項の規定による意見の聴取及び公聴会の開催

(3) 第11条第3項の規定による総量削減計画に係る協議

(4) 第26条第2項の規定による常時監視結果の報告

(5) 第27条第3項の規定による調査測定結果の公表

10 湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第4条第7項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定による計画の公表

(2) 第12条第2項の規定による措置要請

11 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平成13年法律第64号)第35条第1項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

12 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第57条第1項の規定による指定検査機関の指定

13 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例(昭和61年茨城県条例第3号)第14条第1項及び第4項の規定による登録の取消し及び事業の停止命令並びに市町村長への通知

14 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(平成17年法律第51号)第18条第1項の規定による技術基準適合命令

1 大気汚染防止法に関する次のこと。

(1) 第18条の15第6項の規定による調査結果の報告の受理

(2) 第23条第1項の規定による緊急事態の周知及びばい煙の排出量の減少等についての協力要求

2 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第20条第5項の規定による結果の公表

(2) 第28条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及びその通知

(3) 第29条(第30条第2項及び第31条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及びその通知

(4) 第34条の規定による登録の抹消

(5) 第47条第4項の規定による主務大臣への通知

3 フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律施行規則(平成26年/経済産業省/環境省/令第7号)に関する次のこと。

(1) 第48条の3第1項第3号及び第48条の6第3号の規定による第一種特定製品の引渡し等に係る認定

(2) 第49条第1号の規定による第一種フロン類充填回収業者の引渡義務の例外に係る認定

4 水質汚濁防止法第23条第4項の規定による行政機関の長に対する措置の要請

5 農用地の土壌の汚染防止等に関する法律第13条第1項の規定による立入調査等

6 茨城県生活環境の保全等に関する条例に関する次のこと。

(1) 第23条第1項の規定による周知

(2) 第23条第2項の規定による協力の要請

7 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定による設置者による測定結果の公表(廃棄物規制課及び資源循環推進課の所管に係るものを除く。)

8 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成11年法律第86号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による意見

(2) 第8条第5項の規定による集計及び公表

9 浄化槽法第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査等(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

10 茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例に関する次のこと。

(1) 第4条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の実施及びその通知

(2) 第5条(第6条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及びその通知

(3) 第7条の規定による登録簿の謄本の交付等

(4) 第8条の規定による廃業等の届出の受理

(5) 第9条の規定による登録の抹消及びその通知

(6) 第14条第2項の規定による聴聞の実施

11 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第18条第2項の規定による主務大臣への報告

(2) 第28条第2項の規定による指導及び助言

(3) 第28条第3項の規定による主務大臣への報告

(4) 第29条第2項の規定による報告徴収

(5) 第29条第4項の規定による主務大臣への報告

(6) 第30条第2項の規定による立入検査

(7) 第30条第4項の規定による主務大臣への報告

廃棄物規制課

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第9条の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(4)まで,(9)(10)及び(13)において同じ。)

(2) 第9条の2の2第1項及び第2項の規定による一般廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(3) 第9条の3第3項(同条第9項及び第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による計画の変更及び廃止の命令

(4) 第9条の3第10項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の設置者又は管理者に対する改善命令及び使用の停止命令

(5) 第14条の3の規定による産業廃棄物の収集運搬業等の事業の停止命令

(6) 第14条の3の2第1項及び第2項の規定による産業廃棄物の収集運搬業等の許可の取消し

(7) 第14条の6において準用する第14条の3の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業等の事業の停止命令

(8) 第14条の6において準用する第14条の3の2第1項及び第2項の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業等の許可の取消し

(9) 第15条の2の7の規定による産業廃棄物処理施設の設置者に対する改善命令及び使用の停止命令

(10) 第15条の3第1項及び第2項の規定による産業廃棄物処理施設に係る許可の取消し

(11) 第15条の14の規定による監督命令

(12) 第15条の19第4項の規定による計画の変更命令

(13) 第19条の3第2号(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)に掲げる場合における同条の規定による改善命令

(14) 第19条の5第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(15) 第19条の6第1項の規定による措置命令

(16) 第19条の11第1項の規定による土地の形質の変更に関する措置命令

(17) 第21条の2第2項の規定による事故時の措置命令(市町村の設置する一般廃棄物処理施設に係るものを除く。)

2 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号)に関する次のこと(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第17条の規定による指定処理施設等設置者に対する改善命令等

(2) 第18条の規定による指定処理施設等の設置の許可の取消し及びその旨の公表

3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)第12条第1項の規定による改善命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

4 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による土地の埋立て等の許可の取消し及び停止命令

(2) 第18条第1項の規定による土地の埋立て等の中止命令及び措置命令

(3) 第18条第2項の規定による土地の埋立て等の停止命令及び措置命令

(4) 第19条の規定による協力要請

5 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)に関する次のこと。

(1) 第20条第3項の規定による措置命令

(2) 第51条第1項の規定による引取業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(3) 第58条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録の取消し及び事業の停止命令

(4) 第66条の規定による解体業の許可の取消し及び事業の停止命令

(5) 第72条において準用する第66条の規定による破砕業の許可の取消し及び事業の停止命令

(6) 第90条第3項の規定による措置命令

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の許可(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(20)まで,(29)から(45)まで,(49)及び(50)において同じ。)

(2) 第8条第4項(第9条第2項において準用する場合を含む。(3)から(6)までにおいて同じ。)の規定による告示及び縦覧

(3) 第8条第5項の規定による市町村長の意見の聴取

(4) 第8条第6項の規定による利害関係者の意見書の受理

(5) 第8条の2第3項の規定による専門的知識を有する者の意見の聴取

(6) 第8条の2第5項の規定による一般廃棄物処理施設の使用前の検査

(7) 第8条の2の2第1項の規定による一般廃棄物処理施設の定期検査

(8) 第9条第1項の規定による一般廃棄物処理施設の変更の許可

(9) 第9条第3項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(10) 第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分終了の届出の受理

(11) 第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認

(12) 第9条第6項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者の欠格要件に係る届出の受理

(13) 第9条の2の3第2項の規定による最終処分場の廃止の確認

(14) 第9条の2の4第1項の規定による熱回収施設設置者の認定

(15) 第9条の2の4第5項の規定による熱回収施設設置者の認定の取消し

(16) 第9条の5第1項の規定による一般廃棄物処理施設の譲受け等の許可

(17) 第9条の6第1項の規定による法人の合併又は分割の認可

(18) 第9条の7第2項の規定による一般廃棄物処理施設の設置者についての相続の届出の受理

(19) 第12条の3第7項の規定による産業廃棄物管理票に関する報告の受理

(20) 第12条の6の規定による勧告

(21) 第12条の7第1項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る認定

(22) 第12条の7第7項の規定による2以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る変更の認定

(23) 第14条第1項の規定による産業廃棄物の収集運搬業の許可

(24) 第14条第6項の規定による産業廃棄物の処分業の許可

(25) 第14条の2第1項の規定による産業廃棄物の収集運搬業等の変更の許可

(26) 第14条の4第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業の許可

(27) 第14条の4第6項の規定による特別管理産業廃棄物の処分業の許可

(28) 第14条の5第1項の規定による特別管理産業廃棄物の収集運搬業等の変更の許可

(29) 第15条第1項の規定による産業廃棄物処理施設の設置の許可

(30) 第15条第4項(第15条の2の6第2項において準用する場合を含む。(31)から(34)までにおいて同じ。)の規定による告示及び縦覧

(31) 第15条第5項の規定による市町村長の意見の聴取

(32) 第15条第6項の規定による利害関係者の意見書の受理

(33) 第15条の2第3項の規定による専門的知識を有する者の意見の聴取

(34) 第15条の2第5項の規定による産業廃棄物処理施設の使用前の検査

(35) 第15条の2の2第1項の規定による産業廃棄物処理施設の定期検査

(36) 第15条の2の5第1項及び第2項の規定による産業廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の届出の受理

(37) 第15条の2の6第1項の規定による産業廃棄物処理施設の変更の許可

(38) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第3項の規定による産業廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(39) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第4項の規定による最終処分場の埋立処分終了の届出の受理

(40) 第15条の2の6第3項において準用する第9条第5項の規定による最終処分場の廃止の確認

(41) 第15条の3の3第1項の規定による熱回収施設設置者の認定

(42) 第15条の3の3第5項の規定による熱回収施設設置者の認定の取消し

(43) 第15条の4において準用する第9条の5第1項の規定による産業廃棄物処理施設の譲受け等の許可

(44) 第15条の4において準用する第9条の6第1項の規定による法人の合併又は分割の認可

(45) 第15条の4において準用する第9条の7第2項の規定による産業廃棄物処理施設の設置者についての相続の届出の受理

(46) 第15条の17の規定による指定区域の指定等(市町村の設置する一般廃棄物の最終処分場及び埋立地に係るものを除く。(47)において同じ。)

(47) 第15条の19第1項から第3項までの規定による土地の形質の変更の届出の受理

(48) 第17条の2第1項の規定による有害使用済機器の保管等の届出の受理

(49) 第18条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(50) 第19条第1項(第17条の2第3項において準用する場合を含む。)の規定による立入検査

(51) 第19条の8の規定による支障の除去等の措置,措置に係る公告及び措置に要した費用の請求

(52) 第19条の9の規定による協力要請

(53) 第20条の規定による環境衛生指導員の任命

(54) 第21条の2第1項の規定による事故状況等の届出の受理(市町村の設置する一般廃棄物処理施設に係るものを除く。)

(55) 第23条の3の規定による許可等に関する意見聴取

(56) 第23条の5の規定による関係行政機関への照会等

2 茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例に関する次のこと(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第7条の規定による事前協議

(2) 第11条の規定による一般廃棄物処理施設等の設置等の事前協議及び市町村長の意見の聴取

(3) 第12条の規定による指定処理施設等の設置の許可

(4) 第14条第1項及び第3項の規定による指定処理施設等の変更の許可及び届出の受理

(5) 第19条第1項の規定による指定処理施設等の譲受け等の許可

(6) 第19条第2項の規定による指定処理施設等設置者である法人の合併等の認可

(7) 第19条第4項の規定による指定処理施設等設置者についての相続の届出の受理

(8) 第21条の規定による報告の徴収

(9) 第22条第1項の規定による立入検査

3 ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成13年法律第65号)に関する次のこと(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第8条の規定による保管等の届出の受理

(2) 第9条の規定による保管等の状況の公表

(3) 第13条の規定による処分等の措置,措置に係る公告及び措置に要した費用の徴収

(4) 第24条の規定による報告の徴収

(5) 第25条第1項の規定による立入検査及び収去

4 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定による設置者による測定結果の公表(市町村の設置する廃棄物焼却炉に係るものを除く。)

5 茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による土地の埋立て等の許可

(2) 第9条第1項の規定による土地の埋立て等の変更の許可

(3) 第18条第2項の規定による許可に付した条件の変更

(4) 第20条第2項の規定による立入検査等

6 使用済自動車の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第19条の規定による指導及び助言

(2) 第20条第1項及び第2項の規定による勧告

(3) 第42条第1項の規定による引取業者の登録

(4) 第53条第1項の規定によるフロン類回収業者の登録

(5) 第60条第1項の規定による解体業の許可

(6) 第67条第1項の規定による破砕業の許可

(7) 第70条第1項の規定による破砕業の変更の許可

(8) 第90条第1項の規定による勧告

(9) 第131条第1項の規定による立入検査

資源循環推進課

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の2第2項の規定による事故時の措置命令(市町村の設置する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)

2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第22条の規定による登録廃棄物再生事業者の登録の取消し

3 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による指定調査機関の指定

(2) 第4条第3項の規定による調査等の命令(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(3) 第7条第2項の規定による汚染除去等計画の提出の命令

(4) 第7条第4項の規定による汚染除去等計画の変更の命令

(5) 第7条第8項の規定による措置命令

(6) 第22条第1項の規定による汚染土壌処理業の許可

(7) 第24条の規定による措置命令

(8) 第25条の規定による許可の取消し及び事業の停止命令

(9) 第27条第2項の規定による措置命令

(10) 第27条の2第1項の規定による汚染土壌処理業の譲渡及び譲受の承認

(11) 第27条の3第1項の規定による法人の合併又は分割の承認

(12) 第27条の4第1項の規定による汚染土壌処理業の地位の承継の承認

(13) 第36条第3項の規定による命令

(14) 第39条の規定による適合命令

(15) 第42条の規定による指定調査機関の指定の取消し

(16) 第55条の規定による協議((2)から(5)までに係るものに限る。)

1 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する次のこと。

(1) 第9条の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(10)までにおいて同じ。)

(2) 第9条の3第4項ただし書(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(3) 第9条の3第8項(第9条の3の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による一般廃棄物処理施設の変更の届出の受理

(4) 第9条の3第11項において準用する第9条第3項の規定による一般廃棄物処理施設の軽微な変更等の届出の受理

(5) 第9条の3の2第1項の規定による一般廃棄物処理計画の同意

(6) 第9条の3の3第1項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出の受理

(7) 第12条第9項及び第10項の規定による産業廃棄物に係る計画及び当該計画の実施状況報告の受理

(8) 第12条第11項の規定による公表

(9) 第12条の2第10項及び第11項の規定による特別管理産業廃棄物に係る計画及び当該計画の実施状況報告の受理

(10) 第12条の2第12項の規定による公表

(11) 第15条の8の規定による事業計画等の受理

(12) 第15条の13第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(13) 第15条の17の規定による指定区域の指定等(市町村の設置する一般廃棄物の最終処分場及び埋立地に係るものに限る。(14)において同じ。)

(14) 第15条の19第1項から第3項までの規定による土地の形質の変更の届出の受理

(15) 第20条の2第1項の規定による廃棄物再生事業者の登録

(16) 第21条の2第1項の規定による事故状況等の届出の受理(市町村の設置する一般廃棄物処理施設に係るものに限る。)

2 ダイオキシン類対策特別措置法第28条第4項の規定による設置者による測定結果の公表(市町村の設置する廃棄物焼却炉に係るものに限る。)

3 土壌汚染対策法に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による土地の形質の変更の届出の受理(事務委任規則の規定により環境政策課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第4条第2項の規定による土壌汚染状況の調査の結果の受理

(3) 第5条第2項の規定による調査の実施

(4) 第6条第1項の規定による要措置区域の指定(第14条第1項の規定による申請に基づき行う場合を含む。)

(5) 第6条第4項の規定による要措置区域の指定の解除

(6) 第7条第1項の規定による汚染除去等計画の提出の指示

(7) 第7条第3項の規定による変更後の汚染除去等計画の受理

(8) 第7条第5項の規定による汚染除去等計画の期間の短縮及び通知

(9) 第7条第9項の規定による実施措置の報告の受理

(10) 第7条第10項の規定による汚染の除去等の措置の実施及び公告

(11) 第11条第1項の規定による形質変更時要届出区域の指定(第14条第1項の規定による申請に基づき行う場合を含む。)

(12) 第11条第2項の規定による形質変更時要届出区域の指定の解除

(13) 第14条第4項の規定による報告及び資料の提出の要求並びに立入検査

(14) 第15条第1項及び第3項の規定による台帳の調製及び保管並びに閲覧の拒否

(15) 第22条第4項の規定による汚染土壌処理業の許可の更新

(16) 第22条第9項の規定による事故の届出の受理

(17) 第23条第1項の規定による汚染土壌処理業の変更の許可

(18) 第23条第3項の規定による汚染土壌処理業者の軽微な変更の届出の受理

(19) 第23条第4項の規定による汚染土壌処理業者の事業の休止等の届出の受理

(20) 第32条第1項の規定による指定調査機関の指定の更新

(21) 第35条の規定による指定調査機関の名称等の変更の届出の受理

(22) 第37条の規定による指定調査機関の業務規程及びその変更の届出の受理

(23) 第40条の規定による指定調査機関の業務の廃止の届出の受理

(24) 第43条の規定による公示

(25) 第54条第4項及び第5項の規定による報告の徴収及び立入検査

5 防災・危機管理部

部長専決事項

課長専決事項

防災・危機管理課

1 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)に関する次のこと。

(1) 第42条の規定による訓練の実施及び協力の要請

(2) 第81条の規定による特定物資の売渡しの要請,収用及び保管命令

(3) 第82条の規定による収容施設の供与等のための土地,家屋及び物資の使用

(4) 第84条の規定による立入検査及び管理者への事前通知

(5) 第111条第2項及び第3項の規定による設備の占有者等に対する当該設備の除去等の措置の実施の指示及び市町村長への通知並びに警察署長等への指示の要請

(6) 第151条第1項並びに第152条第1項及び第2項の規定による職員の派遣及び派遣のあつせんの要請

2 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に関する次のこと。

(1) 第29条第1項の規定による職員の派遣の要請

(2) 第30条第1項及び第2項の規定による職員の派遣のあつせんの要求

(3) 第48条第1項及び第4項の規定による防災訓練の実施及び協力の要請

(4) 第55条の規定による災害対策についての要請

(5) 第70条第3項の規定による応急措置の実施の要請等

(6) 第71条第1項の規定による従事命令,協力命令,保管命令,立入検査等

(7) 第72条第1項の規定による応急措置の実施及び応援の指示

(8) 第72条第2項の規定による災害応急対策の実施及び応援の要求

(9) 第74条第1項の規定による他の都道府県知事等に対する応援の要求

(10) 第74条の2第1項及び第4項の規定による内閣総理大臣及び市町村長に対する応援の要求

(11) 第74条の3の規定による応援の要求及び災害応急対策の実施の要請

(12) 第86条の14第1項及び第2項の規定による被災者の運送の要請及び指示

(13) 第86条の16第1項及び第2項の規定による物資等の供給の要請等及び必要な措置の実施

(14) 第86条の18第1項及び第2項の規定による物資等の運送の要請及び指示

3 自衛隊法第83条第1項の規定による災害派遣の要請

4 災害救助法(昭和22年法律第118号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による救助業務への従事命令

(2) 第8条の規定による救助業務への協力命令

(3) 第9条第1項の規定による施設の管理,土地等の使用,物資の保管命令及び物資の収用

(4) 第16条の規定による日本赤十字社への委託

(5) 第20条第1項の規定による費用の求償

(6) 第20条第2項の規定による弁済の要請

(7) 第29条の規定による市町村における費用の一時繰替支弁の決定

5 災害救助法施行規則(昭和22年総理庁令,厚生省令,内務省令,大蔵省令,運輸省令第1号)第4条第2項及び第3項の規定による救助業務への従事不能の届出の受理及び救助業務への従事命令の取消し

1 災害対策基本法第51条の規定による災害情報の収集及び伝達

2 災害救助法第11条の規定による電気通信設備の優先利用等の決定

3 救済援護物資の配分決定

消防安全課

1 消防組織法(昭和22年法律第226号)に関する次のこと。

(1) 第29条第1号第2号第4号及び第7号に規定する事務の執行計画の決定

(2) 第30条第2項の規定による協定の締結

(3) 第38条の規定による勧告,指導及び助言

(4) 第42条第2項の規定による協定の締結

(5) 第43条の規定による災害防御措置についての指示

(6) 第44条第3項の規定による応援出動等の措置の要請

(7) 第44条第6項の規定による緊急消防援助隊の出動の措置の指示

(8) 第44条の2第1項の規定による消防応援活動調整本部の設置

(9) 第44条の3第1項の規定による緊急消防援助隊に対する出動の指示

2 消防法(昭和23年法律第186号)に関する次のこと。

(1) 第12条第2項の規定による製造所等の修理,改造及び移転の命令

(2) 第12条の2の規定による許可の取消し及び使用停止命令

3 茨城県立消防学校学則(昭和57年茨城県規則第14号)第3条及び第4条の規定による承認

4 高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による製造の許可(県民センターの所管に係るものを除く。(2)(3)及び(6)から(8)までにおいて同じ。)

(2) 第9条の規定による第1種製造者の製造の許可の取消し

(3) 第11条第3項の規定による第1種製造者の製造施設等の改善措置命令

(4) 第29条の2第1項の規定による免状交付事務の委託

(5) 第31条の2第1項の規定による試験事務の委託

(6) 第34条の規定による保安統括者等の解任命令

(7) 第38条第1項の規定による許可の取消し及び製造等の停止命令

(8) 第39条の規定による緊急措置命令

(9) 第41条第2項の規定による容器製造の方法に係る基準適合命令

(10) 第52条第4項の規定による検査主任者の解任命令

(11) 第53条の規定による容器検査所の登録の取消し及び容器再検査等の停止命令

(12) 第56条第1項の規定による容器のくず化等の処分命令

(13) 第58条の18の規定による指定完成検査機関の指定

(14) 第58条の27(第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。(15)及び(16)において同じ。)の規定による解任命令

(15) 第58条の29の規定による適合命令

(16) 第58条の30の規定による指定の取消し等

(17) 第58条の30の3第1項の規定による指定保安検査機関の指定

5 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)に関する次のこと。

(1) 第22条の規定による業務主任者等の解任命令(一の県民センターの管轄区域内のみに販売所を設置してその事業を行う者に係るものを除く。(2)(4)及び(5)において同じ。)

(2) 第26条の規定による販売事業の登録の取消し及び停止命令

(3) 第35条の3の規定による保安機関の認定の取消し(一の県民センターの管轄区域内に設置される液化石油ガスの販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う保安機関に係るものを除く。)

(4) 第35条の10第1項の規定による認定液化石油ガス販売事業者の認定の取消し

(5) 第35条の10第2項の規定による報告の催告及び認定の取消し

(6) 第37条の7第1項の規定による充てん設備の許可の取消し及び使用停止命令

(7) 第38条の4の2第1項の規定による免状交付事務の委託

(8) 第38条の6第1項の規定による試験事務の委託

(9) 第38条の6第3項の規定による試験事務を行わせない旨の通知

6 電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)に関する次のこと(一の県民センターの管轄区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者に係るものを除く。)

(1) 第6条(第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否及びその通知

(2) 第17条第2項の規定による工事施工の差止命令

(3) 第17条の3の規定による事業開始の延期等の勧告

(4) 第28条の規定による登録の取消し及び事業の停止命令

7 電気工事士法(昭和35年法律第139号)に関する次のこと。

(1) 第4条第6項の規定による電気工事士免状の返納命令

(2) 第6条第5項の規定による意見の申出

8 電気事業法(昭和39年法律第170号)第63条第1項の規定による損失補償の裁定

9 ガス事業法(昭和29年法律第51号)第45条第2項の規定による損失補償の裁定

10 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による製造の許可

(2) 第5条の規定による販売営業の許可(県民センター所管に係るものを除く。(3)(5)及び(7)から(9)までにおいて同じ。)

(3) 第8条の規定による製造及び販売営業の許可の取消し

(4) 第9条第3項の規定による製造施設等の改善措置命令

(5) 第13条ただし書の規定による火薬庫所有等の例外の許可

(6) 第24条第1項の規定による火薬類輸入の許可

(7) 第34条の規定による製造保安責任者等の解任命令

(8) 第44条の規定による許可の取消し及び事業停止命令

(9) 第45条の規定による災害発生防止等のための緊急措置命令

(10) 第45条の23の規定による指定完成検査機関の指定

(11) 第45条の31(第45条の38第2項において準用する場合を含む。(12)及び(13)において同じ。)の規定による解任命令

(12) 第45条の33の規定による適合命令

(13) 第45条の34の規定による指定の取消し等

(14) 第45条の38第1項の規定による指定保安検査機関の指定

11 武器等製造法(昭和28年法律第145号)に関する次のこと。

(1) 第17条第1項の規定による猟銃等の製造の事業の許可

(2) 第19条第1項の規定による猟銃等の販売の事業の許可

(3) 第20条において準用する第6条の規定による猟銃等の製造及び販売の事業の許可の取消し

(4) 第20条において準用する第15条の規定による許可の取消し及び事業停止命令

1 消防組織法第29条に規定する事務の執行

2 消防法に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による製造所設置等の許可及び完成検査

(2) 第13条の2第5項の規定による危険物取扱者免状の返納命令

(3) 第13条の3の規定による危険物取扱者試験の実施

(4) 第16条の5第1項の規定による資料提出命令及び立入検査

(5) 第17条の8の規定による消防設備士試験の実施

(6) 第22条の規定による気象状況の通報

3 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第3条に規定する防火管理講習の実施及び修了証書の交付

4 永年勤続消防団員に対する感謝状の授与

5 高圧ガス保安法に関する次のこと。

(1) 第12条第3項の規定による第2種製造者の製造施設等の改善措置命令(県民センター所管に係るものを除く。(2)(5)(6)(9)から(12)まで,(14)及び(15)において同じ。)

(2) 第14条第1項の規定による第1種製造者の製造施設等の変更の許可

(3) 第16条第1項の規定による第1種貯蔵所の設置許可

(4) 第18条第3項の規定による第1種貯蔵所及び第2種貯蔵所の改善措置命令

(5) 第20条第1項及び第3項の規定による完成検査

(6) 第20条の6第2項の規定による販売業者の基準適合命令

(7) 第22条第3項の規定による輸入高圧ガス等の措置命令

(8) 第24条の3第3項の規定による特定高圧ガス消費施設等の改善措置命令

(9) 第26条第2項の規定による危害予防規程の変更命令

(10) 第26条第4項の規定による危害予防規程の遵守命令等

(11) 第27条第2項の規定による保安教育計画の変更命令

(12) 第27条第5項の規定による保安教育計画の実行等の勧告

(13) 第30条の規定による製造保安責任者免状及び販売主任者免状の返納命令

(14) 第35条第1項の規定による製造施設の保安検査

(15) 第38条第2項の規定による停止命令(特定高圧ガス消費者に係るものに限る。)

(16) 第48条第5項の規定による特別充てんの許可

(17) 第49条第1項の規定による容器検査所の登録

(18) 第50条の規定による容器検査所の登録及びその更新

(19) 第54条の規定による容器に充てんする高圧ガスの種類及び圧力の変更の刻印等

(20) 第58条の20の2第1項(第58条の30の3第2項において準用する場合を含む。(21)及び(22)において同じ。)の規定による指定の更新

(21) 第58条の23第1項の規定による業務規程の認可及び変更認可

(22) 第58条の23第3項の規定による業務規程の変更命令

(23) 第62条第1項の規定による立入検査,質問及び高圧ガスの収去

6 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による販売事業の登録(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う者に係るものを除く。(2)から(10)まで,(18)及び(32)において同じ。)

(2) 第3条の2第1項及び第2項の規定による販売事業者登録簿への登録及び販売事業者への通知

(3) 第3条の2第3項の規定による販売事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧

(4) 第4条の規定による販売事業の登録の拒否及び通知

(5) 第13条第2項の規定による災害の発生の防止に関し必要な措置命令

(6) 第14条第2項の規定による書面の交付等の命令

(7) 第16条第3項の規定による貯蔵施設等の改善命令

(8) 第16条の2第2項の規定による供給設備の改善命令

(9) 第25条の規定による販売事業の登録の取消し

(10) 第26条の2の規定による販売事業の登録の消除

(11) 第29条第1項の規定による保安機関の認定(一の県民センターの管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に係るものを除く。(12)から(17)まで及び(29)において同じ。)

(12) 第32条第1項の規定による保安機関の認定の更新

(13) 第33条第1項の規定による保安機関に係る一般消費者等の数の増加の認可

(14) 第34条第3項の規定による保安機関に係る保安業務の改善命令

(15) 第35条第1項の規定による保安業務規程の認可

(16) 第35条第3項の規定による保安業務規程の変更命令

(17) 第35条の2の規定による保安機関の基準適合命令

(18) 第35条の6第1項の規定による販売事業者に係る保安の確保の方法等の認定

(19) 第37条の4第1項の規定による充てん設備の許可

(20) 第37条の4第3項において準用する第37条の2の規定による充てん設備の変更の許可及び変更の届出の受理

(21) 第37条の4第4項において準用する第37条の3第1項の規定による充てん設備の完成検査

(22) 第37条の5第3項の規定による充てん設備等の基準適合命令

(23) 第37条の6第1項の規定による充てん設備の保安検査

(24) 第38条の4第1項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付

(25) 第38条の4第4項の規定による液化石油ガス設備士免状の返納命令

(26) 第38条の4第5項の規定による液化石油ガス設備士免状の再交付,書換え及び返納

(27) 第82条第1項及び第2項の規定による報告の徴収(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者及び液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者,一の県民センターの管轄区域内に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う保安機関並びに特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものを除く。)

(28) 第83条第1項及び第3項の規定による立入検査及び質問並びに液化石油ガスの収去(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者及び液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者並びに特定液化石油ガス設備工事事業者に係るものを除く。)

(29) 第83条第3項及び第4項の規定による認定保安機関の立入検査及び質問

(30) 第83条の2第1項の規定による液化石油ガス器具等の提出命令(一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に係るものを除く。)

(31) 第87条第1項の規定による公安委員会等への通報(液化石油ガス販売事業者に係るもの(第3条第1項の登録,第6条第8条第10条第3項及び第23条の規定による届出並びに第25条及び第26条の規定による登録の取消しに係るものにあつては,一の県民センターの管轄区域内にのみ販売所を設置してその事業を行う液化石油ガス販売事業者に係るもの)を除く。)

(32) 第87条第2項の規定による消防長の要請の受理

(33) 第88条第2項の規定による公示

7 電気工事業の業務の適正化に関する法律に関する次のこと(一の県民センターの管轄区域内にのみ営業所を設置して電気工事業を営もうとする者に係るものを除く。)

(1) 第3条の規定による登録及び更新の登録

(2) 第7条第1項の規定による登録証の交付

(3) 第14条の規定による登録の消除

(4) 第16条の規定による登録電気工事業者登録簿の謄本の交付及び閲覧

(5) 第17条の2第1項の規定による電気工事業の開始の通知の受理

(6) 第29条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

(7) 第34条第4項の規定による電気工事業の開始等の届出の受理

(8) 第34条第5項の規定による電気工事業の開始等の通知の受理

8 電気工事士法に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による電気工事士免状の交付

(2) 第9条第1項の規定による業務報告の徴収

9 火薬類取締法に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可

(2) 第11条第3項の規定による火薬類の貯蔵の改善措置命令(県民センター所管に係るものに限る。(3)から(10)まで,(12)から(14)まで,(16)から(21)まで及び(25)から(28)までにおいて同じ。)

(3) 第12条第1項の規定による火薬庫の設置,移転及び構造等変更の許可

(4) 第12条の2第2項の規定による火薬庫承継の届出の受理

(5) 第14条第2項の規定による火薬庫改善等の措置命令

(6) 第15条第1項及び第2項の規定による製造施設等の完成検査

(7) 第16条の規定による営業の廃止等の届出の受理

(8) 第17条第1項及び第3項の規定による火薬類の譲渡等の許可及び許可の取消し

(9) 第25条第1項及び第3項の規定による火薬類の消費の許可及び許可の取消し

(10) 第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可

(11) 第28条第1項及び第4項の規定による危害予防規程の認可及び変更の認可並びに変更命令

(12) 第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による保安教育計画の認可及び変更の認可

(13) 第29条第4項の規定による保管教育計画を定めるべき者の指定

(14) 第30条第3項の規定による保安責任者等の選任及び解任の届出の受理

(15) 第31条第3項及び第5項の規定による保安責任者試験の施行及び保安責任者免状の交付並びに返還命令

(16) 第33条第2項の規定による代理者の選任及び解任の届出の受理

(17) 第35条第1項の規定による製造施設及び火薬庫の保安検査

(18) 第35条の2の規定による定期自主検査の計画,変更計画及び終了報告の受理並びに自主検査の立会い

(19) 第36条の規定による安定度試験の実施命令及び報告の受理

(20) 第42条の規定による報告の徴収

(21) 第43条第1項の規定による立入検査及び火薬類の収去

(22) 第45条の26第1項(第45条の38第2項において準用する場合を含む。(23)及び(24)において同じ。)の規定による指定の更新

(23) 第45条の29第1項の規定による業務規程の認可及び変更の認可

(24) 第45条の29第3項の規定による業務規程の変更命令

(25) 第46条第2項の規定による災害発生報告の徴収

(26) 第47条の規定による災害発生時の現状変更の指示

(27) 第52条第1項の規定による公安委員会等への意見の聴取

(28) 第52条第2項の規定による公安委員会等への通報

10 火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号)に関する次のこと。

(1) 第81条の10第1項の規定による試験結果報告書の受理

(2) 第81条の14の規定による報告書等(同条の表第1号,第2号,第4号,第5号,第7号から第10号まで及び第15号に掲げるもの(同表第4号,第5号,第7号から第9号まで及び第15号に掲げるものにあつては,県民センター所管に係るものを除く。)に限る。)の受理

11 武器等製造法に関する次のこと。

(1) 第18条ただし書の規定による猟銃等の試験的製造の許可

(2) 第20条において準用する第8条第1項の規定による種類変更の許可

(3) 第20条において準用する第9条第3項の規定による改善措置命令

(4) 第20条において準用する第12条第1項の規定による工事等移転の許可

(5) 第24条の規定による報告の徴収

(6) 第25条第1項の規定による立入検査及び質問

(7) 第28条第1項の規定による公安委員会等への通報

原子力安全対策課

原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による職員派遣要請

(2) 第12条第2項の規定による緊急事態応急対策拠点施設の指定等に係る意見

(3) 第28条第1項において読替え適用される災害対策基本法に関する次のこと。

ア 第48条の規定による防災訓練の実施及び協力の要請

イ 第55条の規定による通知及び要請

ウ 第71条第1項の規定による従事命令,協力命令,保管命令,立入検査等

(4) 第28条第3項において読替え適用される災害対策基本法に関する次のこと。

ア 第29条第1項の規定による職員派遣要請

イ 第30条第1項及び第2項の規定による職員派遣のあつせん要請

(5) 第31条の規定による報告の徴収

(6) 第32条の規定による立入検査

原子力災害対策特別措置法に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による原子力事業者防災業務計画に係る協議及び意見の聴取

(2) 第8条第4項(第9条第6項及び第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定による届出書類の写しの送付

(3) 第10条第1項の規定による関係周辺市町村長への通報

(4) 第25条第2項の規定による原子力事業者の報告内容の通知

(5) 第28条第1項において読替え適用される災害対策基本法第51条の規定による情報の収集及び伝達

6 保健医療部

部長専決事項

課長専決事項

保健政策課

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に関する次のこと。

(1) 第45条の2第5項の規定による保険医療機関等及び保険医等の処分の必要の通知

(2) 第54条の2の3第3項の規定による指定訪問看護事業者の処分の必要の通知

(3) 第75条の5の規定による保険給付の取消しの勧告

(4) 第88条第2項の規定による国民健康保険診療報酬審査委員会の委員の委嘱

(5) 第108条第2項から第5項までの規定による役員の改任命令及び役員の改任並びに解散命令

2 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号)に関する次のこと。

(1) 第3条(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置をとるべきことの勧告

(2) 第5条第10項の規定による必要な措置をとるべきことの勧告

(3) 第9条第3項の規定による医療費指数反映係数の決定

(4) 第9条第5項の規定による一般納付金所得係数の決定

(5) 第9条第8項の規定による一般納付金基礎額調整係数の決定

(6) 第9条第9項の規定による一般納付金所得割指数及び一般納付金被保険者均等割指数の決定

(7) 第10条第3項の規定による後期高齢者支援金等納付金所得係数の決定

(8) 第10条第6項の規定による後期高齢者支援金等納付金基礎額調整係数の決定

(9) 第10条第7項の規定による後期高齢者支援金等納付金所得割指数及び後期高齢者支援金等納付金被保険者均等割指数の決定

(10) 第11条第3項の規定による介護納付金納付金所得係数の決定

(11) 第11条第6項の規定による介護納付金納付金基礎額調整係数の決定

(12) 第11条第7項の規定による介護納付金納付金所得割指数及び介護納付金納付金被保険者均等割指数の決定

(13) 第13条第1号及び第2号の規定による市町村別納付金減算額に合算する額の決定

3 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の32の2第1項の規定による医療に要する費用が著しく多額であることの認定

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に関する次のこと。

(1) 第72条第3項の規定による保険医療機関等及び保険医等に係る通知

(2) 第81条第3項の規定による指定訪問看護事業者に係る通知

(3) 第127条において準用する国民健康保険法第88条第2項の規定による後期高齢者診療報酬審査委員会の委員の委嘱

(4) 第152条第3項の規定による支払基金に係る通知

1 医療法(昭和23年法律第205号)第25条第2項の規定による診療録等の提出命令

2 国民健康保険法に関する次のこと。

(1) 第24条の4の規定による仮理事の選任

(2) 第25条の規定による理事に対する指揮

(3) 第27条の規定による規約変更等の議決の認可

(4) 第32条の規定による解散の認可

(5) 第32条の2の規定による財産処分の許可

(6) 第41条第1項の規定による保険医療機関等及び保険医等の指導

(7) 第45条の規定による療養給付に要する費用の額の特例の認可

(8) 第45条の2第1項の規定による療養の給付に関する報告等,命令等及び検査等

(9) 第54条の2の2の規定による指定訪問看護に関する指導

(10) 第54条の2の3の規定による訪問看護医療費の支給に関する報告等,命令等及び検査等

(11) 第80条の規定による組合の行う滞納処分の認可

(12) 第86条において準用する第24条の4第25条第1項第27条第2項第32条第2項及び第32条の2第2項の規定による選任,指揮,認可及び許可

(13) 第89条の規定による診療報酬審査委員会の行為に係る承認

(14) 第106条の規定による報告の徴収及び実地検査

(15) 第107条の規定による報告及び報告の受理

(16) 第108条第1項の規定による改善及び是正のための措置命令

(17) 第114条の規定による診療録等の提示命令及び質問

3 高齢者の医療の確保に関する法律に関する次のこと。

(1) 第44条第4項の規定による滞納処分

(2) 第61条第1項及び第2項の規定による報告命令等

(3) 第66条第1項の規定による保険医療機関等及び保険医等の指導

(4) 第70条第2項の規定による療養の給付に要する費用の額に係る認可

(5) 第72条第1項の規定による報告命令等及び検査等

(6) 第80条の規定による指導

(7) 第81条第1項の規定による報告命令等及び検査等

(8) 第133条第2項の規定による協議

(9) 第134条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び実地検査

(10) 第135条第1項の規定による報告の受理

(11) 第152条第1項の規定による報告の徴収及び実地検査

健康推進課

1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第12条第3項及び第19条第3項の規定による病院等の指定の取消し

2 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1項の規定による支給認定の取消し(同項第1号及び第2号に係るものを除く。)

(2) 第11条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求((1)に係るものに限る。)

(3) 第23条の規定による指定医療機関の指定の取消し及び指定の効力の停止

3 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則(平成26年厚生労働省令第121号)に関する次のこと。

(1) 第20条第2項から第4項までの規定による指定医の指定の取消し及び指定の効力の停止

(2) 第31条ただし書の規定による期間の決定

4 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 第19条の6第1項の規定による医療費支給認定の取消し(同項第1号及び第2号に係るものを除く。)

(2) 第19条の6第2項の規定による医療受給者証の返還の請求((1)に係るものに限る。)

(3) 第19条の18の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の取消し及び指定の効力の停止

5 児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)第7条の16の規定による指定医の指定の取消し

6 栄養士法(昭和22年法律第245号)第5条の規定による栄養士の免許の取消し

7 介護保険法(平成9年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第69条の27第1項の規定による指定試験実施機関の指定

(2) 第69条の29の規定による指定試験実施機関に対する監督命令

(3) 第69条の33の規定による指定研修実施機関の指定

1 らい予防法の廃止に関する法律(平成8年法律第28号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による患者の親族の援護

(2) 第8条の規定による費用の徴収

2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第2条第3項の規定による被爆者健康手帳の交付

(2) 第12条第1項及び第19条第1項の規定による病院等の指定

(3) 第13条第2項の規定による指定医療機関の指導

(4) 第24条から第28条まで及び第31条の規定による手当の支給決定

(5) 第32条の規定による葬祭料の支給決定

(6) 第33条第3項の規定による特別葬祭給付金の支給を受ける権利の認定

3 難病の患者に対する医療等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による指定医療機関の指定

(2) 第6条第1項の規定による指定医の指定

(3) 第7条第1項の規定による支給認定(第9条に規定する支給認定の有効期間(以下「支給認定の有効期間」という。)を更新するための申請に係るものに限る。)

(4) 第7条第2項の規定による指定難病審査会への審査の請求

(5) 第7条第3項の規定による指定医療機関の選定(支給認定の有効期間を更新するための申請に係るものに限る。)

(6) 第7条第4項の規定による医療受給者証の交付(支給認定の有効期間を更新するための申請に係るものに限る。)

(7) 第15条第1項の規定による指定医療機関の指定の更新

(8) 第18条の規定による特定医療の実施に関する指導

(9) 第19条の規定による変更の届出の受理

(10) 第21条第1項の規定による報告命令,検査等

(11) 第21条第4項の規定による特定医療費の支払の一時差止め

(12) 第22条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(13) 第22条第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(14) 第24条の規定による公示

(15) 第25条第1項第3項及び第4項の規定による特定医療費の審査及び額の決定等

(16) 第29条第3項の規定による難病相談支援センターの設置の届出の受理

(17) 第34条第1項及び第2項の規定による不正利得の徴収

(18) 第35条第1項の規定による報告命令等

(19) 第37条の規定による資料の提供等の請求

4 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に関する次のこと。

(1) 第17条第2項の規定による指定医の指定の更新

(2) 第19条の規定による変更の届出の受理

(3) 第21条の規定による公表

5 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第6条の2第2項の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定

(2) 第19条の3第1項の規定による指定医の指定

(3) 第19条の3第4項の規定による小児慢性特定疾病審査会への審査の請求

(4) 第19条の10の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の指定の更新

(5) 第19条の13の規定による小児慢性特定疾病医療支援の実施に関する指導

(6) 第19条の14の規定による指定小児慢性特定疾病医療機関の変更の届出の受理

(7) 第19条の16第1項の規定による報告命令,検査等

(8) 第19条の16第4項の規定による小児慢性特定疾病医療費の支払の一時差止め

(9) 第19条の17第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(10) 第19条の17第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(11) 第19条の19の規定による公示

(12) 第19条の20の規定による小児慢性特定疾病医療費の審査及び額の決定等

6 児童福祉法施行規則に関する次のこと。

(1) 第7条の12の規定による指定医の指定の更新

(2) 第7条の14の規定による変更の届出の受理

(3) 第7条の17の規定による公表

7 健康増進法(平成14年法律第13号)第11条第1項の規定による国民健康・栄養調査の調査世帯の指定

8 介護保険法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による報告等の命令及び質問(福祉政策課及び長寿福祉課の所管に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第24条第2項の規定による報告命令及び質問

(3) 第24条の2第1項の規定による指定市町村事務受託法人の指定(長寿福祉課の所管に係るものを除く。)

(4) 第69条の31第1項の規定による合格の決定の取消し等

(5) 第69条の39の規定による介護支援専門員の登録の消除

9 介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)に関する次のこと。

(1) 附則第14条第1項の規定による認定

(2) 附則第14条第2項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付

(3) 附則第14条第4項において準用する社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)附則第12条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託

10 社会福祉士及び介護福祉士法に関する次のこと。

(1) 附則第11条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付

(2) 附則第11条第2項の規定による喀痰吸引等研修の実施

(3) 附則第11条第4項の規定による認定特定行為業務従事者の業務停止命令及び認定特定行為業務従事者認定証の返納命令

(4) 附則第12条第1項の規定による認定特定行為業務従事者認定証の交付事務の委託

(5) 附則第15条第1項の規定による認定特定行為業務従事者の研修機関の登録

(6) 附則第18条の規定による登録研修機関に係る変更の届出の受理

(7) 附則第19条第1項の規定による業務規程の届出の受理

(8) 附則第20条の規定による登録研修機関の休廃止の届出の受理

(9) 附則第21条の規定による登録研修機関に対する適合命令

(10) 附則第22条の規定による登録研修機関に対する改善命令

(11) 附則第23条の規定による登録研修機関の登録の取消し及び業務停止命令

(12) 附則第24条の規定による登録研修機関の登録等の公示

(13) 附則第25条において準用する第19条及び第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(14) 附則第27条第1項の規定による登録

(15) 附則第27条第2項において準用する第19条及び第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

感染症対策課

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第14条第5項(第7条第1項に規定する政令で定めるところにより準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。(2)から(5)まで及び(9)から(11)までにおいて同じ。)の規定による指定届出機関の指定の取消し

(2) 第14条の2第8項の規定による指定提出機関の指定の取消し

(3) 第15条第10項の規定による職員の派遣等の協力の依頼

(4) 第16条の2の規定による医療関係者等への協力の要請,勧告及び公表

(5) 第16条の3第10項の規定による職員の派遣等の協力の依頼

(6) 第22条の3(第26条において準用する場合を含む。)の規定による入院の勧告等に関する総合調整

(7) 第26条の3第8項(第7条第1項に規定する政令で定めるところにより準用する場合及び第50条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定による職員の派遣等の協力の依頼

(8) 第26条の4第8項(第7条第1項に規定する政令で定めるところにより準用する場合及び第50条第3項の規定により準用する場合を含む。)の規定による職員の派遣等の協力の依頼

(9) 第33条の規定による交通の制限又は遮断

(10) 第38条第2項の規定による感染症指定医療機関(結核指定医療機関を除く。(11)において同じ。)の指定

(11) 第38条第9項の規定による感染症指定医療機関の指定の取消し

(12) 第44条の7第8項の規定による職員の派遣等の協力の要請

(13) 第48条の3の規定による入院の勧告等に関する総合調整

(14) 第50条第1項の規定による交通の制限又は遮断

2 新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に関する次のこと。

(1) 第2条第8号の規定による指定地方公共機関の指定

(2) 第28条第6項の規定による特定接種の施行

(3) 第31条第1項から第3項までの規定による要請及び指示

(4) 第31条の3の規定による土地等の使用

(5) 第39条第1項の規定による応援の要求

(6) 第42条第1項の規定による指定行政機関等に対する職員の派遣要請

(7) 第50条の規定による物資及び資材の供給の要請

(8) 第54条第1項及び第2項の規定による緊急物資の運送等の要請

(9) 第55条第1項から第3項までの規定による特定物資の売渡しの要請,収用及び保管命令

(10) 第67条第2項の規定による費用の支弁の要請

(11) 第68条第2項の規定による特定市町村の費用の支弁の決定

1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する次のこと。

(1) 第14条第1項(第7条第1項に規定する政令で定めるところにより準用する場合及び第53条第1項の政令により適用する場合を含む。(2)から(5)までにおいて同じ。)の規定による指定届出機関の指定

(2) 第14条の2第1項の規定による指定提出機関の指定

(3) 第38条第2項の規定による結核指定医療機関の指定

(4) 第40条第3項及び第6項の規定による診療報酬に係る審査及び決定並びに診療報酬の支払事務の委託

(5) 第43条の規定による報告の徴収及び実地検査並びに診療報酬の支払の一時差止め

2 予防接種法(昭和23年法律第68号)第6条の規定による臨時予防接種の施行及び施行の指示

生活衛生課

1 旅館業法(昭和23年法律第138号)第8条の規定による旅館業の許可の取消し及び営業の停止命令

2 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)に関する次のこと。

(1) 第16条第1項及び第2項の規定による業務停止命令等

(2) 第42条第2項の規定による登録の取消し等の要請

(3) 第68条第2項の規定による協議に対する回答

3 興行場法(昭和23年法律第137号)第6条の規定による興行場に係る許可の取消し及び営業の停止命令

4 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第7条の規定による公衆浴場の営業許可の取消し及び業務の停止命令

5 クリーニング業法(昭和25年法律第207号)に関する次のこと。

(1) 第11条の規定によるクリーニング所の閉鎖命令

(2) 第12条の規定によるクリーニング師の免許の取消し

6 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律(昭和32年法律第164号)に関する次のこと。

(1) 第9条の規定による適正化規程の設定及び変更の認可

(2) 第11条の規定による適正化規程の変更命令及び認可の取消し

(3) 第24条の規定による生活衛生同業組合の設立の認可

(4) 第52条の2の規定による役員の解任勧告

(5) 第52条の3の規定による生活衛生同業組合の解散命令

(6) 第56条の3第1項の規定による振興計画の認定

(7) 第56条の6の規定による組合員以外の者に対する事業活動の改善勧告

7 調理師法(昭和33年法律第147号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1号の規定による調理師養成施設の指定

(2) 第6条の規定による調理師の免許の取消し

8 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)第1条の2の規定による指定養成施設の内容変更の承認

9 調理師法施行規則(昭和33年厚生省令第46号)第11条の規定による指定養成施設の指定の取消し

10 製菓衛生師法(昭和41年法律第115号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1号の規定による製菓衛生師養成施設の指定

(2) 第8条の規定による製菓衛生師の免許の取消し

11 製菓衛生師法施行令(昭和41年政令第387号)に関する次のこと。

(1) 第21条第1項の規定による指定養成施設の内容変更等の承認

(2) 第23条の規定による指定養成施設の指定の取消し

12 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第9条第1項の規定による区域の指定

13 食品表示法(平成25年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による指示(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令(平成27年政令第68号)第7条の規定により知事が行うこととされた事務に係るものを除く。)

(2) 第6条第5項の規定による措置命令((1)の指示に係るものに限る。)

(3) 第7条の規定による公表

14 理容師法(昭和22年法律第234号)第3条第3項の規定による理容師養成施設の指定

15 理容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第5号)第13条の規定による指定養成施設の指定の取消し

16 美容師法(昭和32年法律第163号)第4条第3項の規定による美容師養成施設の指定

17 美容師養成施設指定規則(平成10年厚生省令第8号)第12条の規定による指定養成施設の指定の取消し

18 食品衛生法(昭和22年法律第233号)に関する次のこと。

(1) 第48条第6項第3号の規定による食品衛生管理者の養成施設の登録

(2) 第48条第6項第4号の規定による食品衛生管理者の講習会の登録

19 食品衛生法施行令(昭和28年政令第229号)に関する次のこと。

(1) 第9条第1項第1号の規定による食品衛生監視員の養成施設の登録

(2) 第18条(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録養成施設の登録の取消し

(3) 第28条の規定による登録講習会の実施者に対する適合命令

(4) 第29条の規定による登録講習会の実施者に対する改善命令

(5) 第30条の規定による登録講習会の登録の取消し及び業務停止命令

20 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)に関する次のこと。

(1) 第12条第5項第3号の規定による食鳥処理衛生管理者の養成施設の登録

(2) 第12条第5項第4号の規定による食鳥処理衛生管理者の講習会の登録

(3) 第21条第1項の規定による指定検査機関の指定

(4) 第33条第1項の規定による指定検査機関の指定の取消し

21 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令(平成3年政令第52号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による登録養成施設の登録の取消し

(2) 第15条の規定による登録講習会の実施者に対する適合命令

(3) 第16条の規定による登録講習会の実施者に対する改善命令

(4) 第17条の規定による登録講習会の登録の取消し及び業務停止命令

22 健康増進法に関する次のこと。

(1) 第66条第1項の規定による勧告

(2) 第66条第2項の規定による措置命令

23 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)に関する次のこと。

(1) 第31条第2号の規定による愛玩動物看護師養成所の指定

(2) 附則第2条第1号ハ又はの規定による養成所の指定

24 愛玩動物看護師養成所指定規則(令和3年農林水産省・環境省令第7号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項(附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の変更の承認

(2) 第7条(附則第4条において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の指定の取消し

(3) 附則第5条の規定による養成所の指定

1 旅館業法に関する次のこと(住宅宿泊事業法第2条第1項に規定する住宅において営まれている旅館業に係るものに限る。)

(1) 第7条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

(2) 第7条の2第3項の規定による措置命令

2 住宅宿泊事業法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項第4項及び第6項の規定による届出の受理

(2) 第14条の規定による定期報告の受理

(3) 第15条の規定による業務改善命令

(4) 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(5) 第41条第2項の規定による業務改善命令及びその通知

(6) 第45条第2項の規定による報告徴収及び立入検査

3 住宅宿泊事業法施行規則(平成29年/厚生労働省/国土交通省/令第2号)第14条第1項の規定による市町村の意見の聴取

4 クリーニング業法第7条の規定によるクリーニング師試験の施行

5 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)第10条の規定によるクリーニング師の登録の抹消

6 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律に関する次のこと。

(1) 第14条の2の規定による共済規程の設定,変更及び廃止の認可

(2) 第28条第3項の規定による定款変更の認可

(3) 第42条(第38条第5項第49条第6項及び第52条において準用する場合を含む。)の規定による組合員による総会招集の承認

(4) 第50条の規定による生活衛生同業組合の解散の認可

(5) 第56条の3第4項の規定による報告の受理

(6) 第60条の規定による立入検査

7 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関する法律施行令(昭和32年政令第279号)第6条の規定による振興計画の変更の認定及び認定の取消し

8 調理師法施行令に関する次のこと。

(1) 第1条の3の規定による指定養成施設の入所及び卒業の届出の受理

(2) 第1条の4の規定による指定養成施設の名称等の変更等の届出の受理

9 調理師法施行規則に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による報告の徴収及び指示

(2) 附則第3項第7号の規定による学力の認定

10 製菓衛生師法第4条第1項の規定による製菓衛生試験の施行(受験願書の受理及び受験票の交付を除く。)

11 製菓衛生師法施行令に関する次のこと。

(1) 第21条第2項の規定による指定養成施設の変更の届出の受理

(2) 第22条の規定による報告の徴収及び指示

12 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)に関する次のこと。

(1) 第6条第5項の規定による期間及び地域の指定

(2) 第10条の規定による狂犬病発生の公示及びけい留命令等

(3) 第13条の規定による犬の一せい検診及び臨時予防注射並びに区域及び期間の決定

(4) 第15条の規定による犬又はその死体の移動の制限等

13 食品表示法に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による報告の徴収,物件の提出の要求,立入検査,質問及び収去(食品表示法第15条の規定による権限の委任等に関する政令第7条の規定により知事が行うこととされた事務に係るものを除く。(5)において同じ。)

(2) 第8条第2項の規定による報告の徴収,物件の提出の要求,立入検査及び質問

(3) 第8条第7項の規定による委託

(4) 第10条の2第2項の規定による公表

(5) 第12条第1項及び第2項の規定による申出の受付

(6) 第12条第3項の規定による調査及び措置

14 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)に関する次のこと。

(1) 第9条の規定による勧告及び命令

(2) 第10条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

15 理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)附則第7条第12号及び第8条第6号の規定による学力の認定

16 理容師養成施設指定規則に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による指定養成施設の変更等の承認

(2) 第8条の規定による指定養成施設の変更の届出の受理

(3) 第12条の規定による報告の徴収及び指示

17 美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)附則第7条第12号及び第8条第6号の規定による学力の認定

18 美容師養成施設指定規則に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による指定養成施設の変更等の承認

(2) 第7条の規定による指定養成施設の変更の届出の受理

(3) 第11条の規定による報告の徴収及び指示

19 食品衛生法施行令に関する次のこと。

(1) 第16条(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録養成施設の変更の届出の受理

(2) 第17条(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収

(3) 第20条(第9条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(4) 第24条第3項の規定による登録講習会の実施に係る計画の届出の受理

(5) 第25条の規定による登録講習会の変更の届出の受理

(6) 第26条の規定による登録講習会に係る業務の休廃止の届出の受理

(7) 第32条の規定による報告の徴収

(8) 第33条第1項の規定による立入検査

(9) 第34条の規定による公示

20 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による公示等

(2) 第25条第3項の規定による報告の受理

(3) 第26条第1項の規定による指定検査機関の役員の選任及び解任の認可

(4) 第26条第2項の規定による指定検査機関の検査員の選任及び解任の届出の受理

(5) 第26条第3項の規定による役員及び検査員の解任命令

(6) 第28条第1項の規定による業務規程の認可及び変更の認可

(7) 第28条第2項の規定による業務規程の変更命令

(8) 第29条第1項の規定による事業計画及び収支予算の認可及び変更の認可

(9) 第29条第2項の規定による事業報告書及び収支決算書の受理

(10) 第31条の規定による監督命令

(11) 第32条第1項の規定による業務の休止及び廃止の許可

(12) 第32条第3項の規定による公示

(13) 第33条第2項の規定による業務の停止命令

(14) 第33条第3項の規定による公示

(15) 第35条第2項の規定による公示

(16) 第37条第2項の規定による報告の徴収

(17) 第38条第2項の規定による立入検査及び質問

21 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による登録養成施設の変更の届出の受理

(2) 第4条の規定による報告の徴収

(3) 第7条の規定による公示

(4) 第11条第3項の規定による登録講習会の実施に係る計画の届出の受理

(5) 第12条の規定による登録講習会の変更の届出の受理

(6) 第13条の規定による登録講習会に係る業務の休廃止の届出の受理

(7) 第19条の規定による報告の徴収

(8) 第20条第1項の規定による立入検査

(9) 第21条の規定による公示

22 健康増進法第66条第4項の規定による内閣総理大臣への通知

23 愛玩動物看護師養成所指定規則に関する次のこと。

(1) 第3条第3項(附則第4条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の変更の届出の受理

(2) 第6条(附則第4条において準用する場合を含む。)の規定による報告の徴収及び指示

(3) 第8条(附則第4条において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の指定取消しの申請の受理等

医療政策課

1 救急病院等を定める省令(昭和39年厚生省令第8号)第1条第1項の規定による救急病院及び救急診療所の認定

2 医療法に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による地域医療支援病院の承認

(2) 第7条第1項の規定による開設の許可(病院に係るものに限る。)

(3) 第7条の2第3項の規定による措置命令

(4) 第29条の規定による開設許可の取消し及び閉鎖命令並びに地域医療支援病院の承認の取消し

(5) 第42条の2第1項の規定による社会医療法人の認定

(6) 第44条第1項の規定による医療法人の設立の認可

(7) 第55条第6項の規定による医療法人の解散の認可

(8) 第58条の2第4項の規定による医療法人の吸収合併の認可

(9) 第59条の2において準用する第58条の2第4項の規定による医療法人の新設合併の認可

(10) 第60条の3第4項の規定による医療法人の吸収分割の認可

(11) 第61条の3において準用する第60条の3第4項の規定による医療法人の新設分割の認可

(12) 第64条第1項及び第2項の規定による医療法人の業務停止命令等

(13) 第64条の2第1項の規定による社会医療法人の認定の取消し

(14) 第65条及び第66条第1項の規定による医療法人の設立認可の取消し

(15) 第70条の3第1項の規定による医療連携推進認定

(16) 第70条の8第3項の規定による医療連携推進業務の実施に支障のないことの確認

(17) 第70条の15において準用する第55条第6項の規定による地域医療連携推進法人の解散の認可

(18) 第70条の18第1項において準用する第54条の9第3項の規定による地域医療連携推進法人の定款の変更の認可

(19) 第70条の19第1項の規定による代表理事の選定及び解職の認可

(20) 第70条の21第1項及び第2項の規定による医療連携推進認定の取消し

3 医師法(昭和23年法律第201号)に関する次のこと。

(1) 第16条の2第1項の規定による臨床研修病院の指定

(2) 第16条の2第4項の規定による臨床研修病院の指定の取消し

4 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令(平成14年厚生労働省令第158号)に関する次のこと。

(1) 第6条の2の規定による臨床研修病院の指定の通知

(2) 第15条の規定による臨床研修病院の指定の取消しの通知

1 茨城県救急医療協力病院及び診療所に関する規則(昭和52年茨城県規則第11号)第3条及び第4条の規定による救急医療協力病院及び救急医療協力診療所の指定並びにその取消し

2 医療法に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による病床数等の変更の許可(病院に係るものに限る。(2)(4)(5)及び(7)において同じ。)

(2) 第12条の規定による管理の特例の許可

(3) 第16条の規定による宿直免除の許可

(4) 第18条ただし書の規定による専属薬剤師設置免除の許可

(5) 第24条第1項の規定による施設の使用制限等の命令

(6) 第27条の2の規定による勧告等

(7) 第28条の規定による管理者変更の命令

(8) 第35条の規定による公的医療機関に対する命令及び指示

(9) 第44条第3項の規定による寄付行為の補充

(10) 第46条の5第1項ただし書及び第6項ただし書の規定による理事及び管理者の特例の認可

(11) 第46条の5の3第2項の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任

(12) 第46条の6第1項ただし書の規定による理事長の選出の特例の認可

(13) 第54条の9第3項の規定による医療法人の定款等の変更の認可

(14) 第63条第1項の規定による立入検査等

(15) 第64条の2第1項の規定による社会医療法人の収益業務の停止命令

(16) 第70条の6の規定による医療連携推進認定の公示

(17) 第70条の21第4項の規定による医療連携推進認定の取消しの公示

(18) 第70条の21第6項の規定による地域医療連携推進法人の名称の変更の登記の嘱託

3 医師法第16条の4第1項の規定による報告の徴収及び指示

4 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令に関する次のこと。

(1) 第8条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による臨床研修病院に関する事項の変更の届出の受理

(2) 第9条第1項(同条第2項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による研修プログラムの変更等の届出の受理

(3) 第9条第5項の規定による研修プログラムの変更の届出の受理

(4) 第12条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理

(5) 第17条第2項の規定による実地調査

(6) 第17条第4項の規定による通知

医療人材課

1 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に関する次のこと。

(1) 第14条第2項及び第3項の規定による准看護師の戒告,業務停止及び免許の取消し並びに再免許

(2) 第19条第2号第20条第2号及び第21条第3号の規定による看護師等養成所の指定

(3) 第22条第2号の規定による准看護師養成所の指定

2 保健師助産師看護師法施行令(昭和28年政令第386号)第16条第1項(第20条において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の指定の取消し

3 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)に関する次のこと。

(1) 第12条第5項の規定による看護師等確保推進者の変更命令

(2) 第14条の規定によるナースセンターの指定等

(3) 第18条の規定による監督命令

(4) 第19条の規定によるナースセンターの指定の取消し等

4 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律(昭和22年法律第217号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による同項第2号に規定する養成施設の認定

(2) 第12条の3第1項の規定による業務の停止等

5 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行令(平成4年政令第301号)第6条の規定による認定養成施設の認定の取消し等

6 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律(昭和58年法律第83号)附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第22条の規定による改正前の診療放射線技師及び診療エックス線技師法(昭和26年法律第226号。以下「旧診療放射線技師及び診療エックス線技師法」という。)第9条第2項及び第4項の規定による免許の取消し及び業務の停止並びに再免許

7 臨床検査技師等に関する法律(昭和33年法律第76号)に関する次のこと。

(1) 第15条第1号の規定による臨床検査技師養成所の指定

(2) 第20条の7の規定による衛生検査所の登録取消し及び業務の停止命令

8 臨床検査技師等に関する法律施行令(昭和33年政令第226号)第15条の規定による指定養成所の指定の取消し等

9 歯科衛生士法(昭和23年法律第204号)第12条第2号の規定による歯科衛生士養成所の指定

10 歯科衛生士法施行令(平成3年政令第226号)第8条の規定による指定養成所の指定の取消し等

11 診療放射線技師法(昭和26年法律第226号)第20条第1号の規定による診療放射線技師養成所の指定

12 診療放射線技師法施行令(昭和28年政令第385号)第12条の規定による指定養成所の指定の取消し等

13 歯科技工士法(昭和30年法律第168号)第14条第2号の規定による歯科技工士養成所の指定

14 歯科技工士法施行令(昭和30年政令第228号)第15条の規定による指定養成所の指定の取消し等

15 理学療法士及び作業療法士法(昭和40年法律第137号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1号及び第2号の規定による理学療法士養成施設の指定

(2) 第12条第1号及び第2号の規定による作業療法士養成施設の指定

16 理学療法士及び作業療法士法施行令(昭和40年政令第327号)第14条の規定による指定養成施設の指定の取消し等

17 柔道整復師法(昭和45年法律第19号)第12条第1項の規定による柔道整復師養成施設の指定

18 柔道整復師法施行令(平成4年政令第302号)第7条の規定による指定養成施設の指定の取消し等

19 視能訓練士法(昭和46年法律第64号)第14条第1号及び第2号の規定による視能訓練士養成所の指定

20 視能訓練士法施行令(昭和46年政令第246号)第15条の規定による指定養成所の指定の取消し等

21 臨床工学技士法(昭和62年法律第60号)第14条第1号から第3号までの規定による臨床工学技士養成所の指定

22 臨床工学技士学校養成所指定規則(昭和63年/文部省/厚生省/令第2号)第7条の規定による指定施設の指定の取消し

23 義肢装具士法(昭和62年法律第61号)第14条第1号から第3号までの規定による義肢装具士養成所の指定

24 義肢装具士学校養成所指定規則(昭和63年/文部省/厚生省/令第3号)第7条の規定による指定施設の指定の取消し

25 救急救命士法(平成3年法律第36号)第34条第1号,第2号及び第4号の規定による救急救命士養成所の指定

26 救急救命士学校養成所指定規則(平成3年/文部省/厚生省/令第2号)第7条の規定による指定施設の指定の取消し

27 言語聴覚士法(平成9年法律第132号)第33条第1号から第3号まで及び第5号の規定による言語聴覚士養成所の指定

28 言語聴覚士学校養成所指定規則(平成10年/文部省/厚生省/令第2号)第7条の規定による指定施設の指定の取消し

1 保健師助産師看護師法第18条の規定による准看護師試験の施行

2 保健師助産師看護師法施行令に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第13条(第20条において準用する場合を含む。)の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第14条(第20条において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理等

(4) 第15条(第20条において準用する場合を含む。)の規定による指定学校養成所に対する報告の徴収及び指示

(5) 第17条(第20条において準用する場合を含む。)の規定による指定学校養成所の指定取消しの申請の受理等

(6) 保健師助産師看護師法第51条第1項に規定する者,同法第52条第1項に規定する者及び同法第53条第1項に規定する者((7)から(10)までにおいて「旧規則による保健婦等」という。)について附則第2項において準用する第3条第3項の規定による保健婦籍,助産婦名簿及び看護婦籍の訂正

(7) 旧規則による保健婦等について附則第2項において準用する第4条第2項及び第5条第1項の規定による保健婦籍,助産婦名簿及び看護婦籍の登録の抹消

(8) 旧規則による保健婦等について附則第2項において準用する第6条第2項の規定による保健婦免状及び看護婦免状の書換え交付

(9) 旧規則による保健婦等について附則第2項において準用する第7条第2項の規定による保健婦免状及び看護婦免状の再交付

(10) 旧規則による保健婦等について附則第2項において準用する第8条第2項及び第4項の規定による保健婦免状及び看護婦免状の返納の受理

3 看護師等の人材確保の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による指導及び助言

(2) 第11条第1項の規定による看護師等就業協力員の委嘱

(3) 第12条第4項の規定による看護師等確保推進者の設置及び変更の届出の受理

(4) 第17条の規定による事業計画書等の受理

4 あん摩マツサージ指圧師,はり師,きゆう師等に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による認定の申請の受理等

(2) 第3条の規定による認定養成施設の変更の承認等

(3) 第4条の規定による報告の受理等

(4) 第5条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第7条の規定による認定取消しの申請の受理等

5 臨床検査技師等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第20条の3の規定による衛生検査所の登録

(2) 第20条の4の規定による衛生検査所の登録の変更

(3) 第20条の5の規定による衛生検査所に対する報告の命令及び検査

(4) 第20条の6の規定による衛生検査所に対する指示

6 臨床検査技師等に関する法律施行令に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第12条の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第13条の規定による報告の受理等

(4) 第14条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第16条の規定による指定取消しの申請の受理等

7 歯科衛生士法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第4条の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第5条の規定による報告の受理等

(4) 第6条の規定による報告の要求及び検査

(5) 第7条の規定による指示

(6) 第8条の2の規定による指定取消しの申請の受理等

8 診療放射線技師法施行令に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第9条の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第10条の規定による報告の受理等

(4) 第11条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第13条の規定による指定取消しの申請の受理等

9 歯科技工士法第26条の規定による広告の許可

10 歯科技工士法施行令に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第11条の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第12条の規定による報告の受理等

(4) 第13条の規定による報告の要求及び検査

(5) 第14条の規定による指示

(6) 第16条の規定による指定取消しの申請の受理等

11 理学療法士及び作業療法士法施行令に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第11条の規定による指定養成施設の変更の承認等

(3) 第12条の規定による報告の受理等

(4) 第13条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第15条の規定による指定取消しの申請の受理等

12 柔道整復師法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第4条の規定による指定養成施設の変更の承認等

(3) 第5条の規定による報告の受理等

(4) 第6条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第8条の規定による指定取消しの申請の受理等

13 視能訓練士法施行令に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による指定の申請の受理等

(2) 第12条の規定による指定養成所の変更の承認等

(3) 第13条の規定による報告の受理等

(4) 第14条の規定による報告の徴収及び指示

(5) 第16条の規定による指定取消しの申請の受理等

14 臨床工学技士学校養成所指定規則に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定施設の変更の承認等

(2) 第5条の規定による報告の受理

(3) 第6条の規定による報告の徴収及び指示

15 義肢装具士学校養成所指定規則に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定施設の変更の承認等

(2) 第5条の規定による報告の受理

(3) 第6条の規定による報告の徴収及び指示

16 救急救命士学校養成所指定規則に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定施設の変更の承認等

(2) 第5条の規定による報告の受理

(3) 第6条の規定による報告の徴収及び指示

17 言語聴覚士学校養成所指定規則に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による指定施設の変更の承認等

(2) 第5条の規定による報告の受理

(3) 第6条の規定による報告の徴収及び指示

18 医師法に関する次のこと。

(1) 第16条の3第3項の規定による研修医の定員の設定

(2) 第16条の3第5項の規定による研修医の定員の通知

19 医師法第16条の2第1項に規定する臨床研修に関する省令第16条第1項の規定による研修医の定員の通知

薬務課

1 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に関する次のこと。

(1) 第70条第1項及び第3項の規定による廃棄等の措置命令及び廃棄等の処分

(2) 第74条の規定による配置販売に係る業務停止命令

(3) 第74条の2の規定による承認の取消し及び変更命令

(4) 第75条第1項の規定による許可の取消し及び業務の停止命令

(5) 第75条第2項の規定による厚生労働大臣への意見通知

(6) 第75条第4項の規定による地域連携薬局の認定の取消し

(7) 第75条第5項の規定による専門医療機関連携薬局の認定の取消し

(8) 第75条の2第1項の規定による登録の取消し及び業務の停止命令

(9) 第75条の2第2項の規定による厚生労働大臣への意見通知

(10) 第76条の7第1項及び第2項の規定による廃棄等の措置命令及び廃棄等の処分

2 毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号)に関する次のこと。

(1) 第15条の3(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物営業者又は特定毒物研究者に係る回収等の措置命令

(2) 第19条第2項の規定による毒物劇物営業者の登録の取消し

(3) 第19条第4項の規定による毒物劇物営業者の登録の取消し及び業務停止命令並びに特定毒物研究者の許可の取消し及び業務の停止命令

3 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第51条の規定による免許及び登録の取消し並びに業務及び研究の停止命令

4 温泉法(昭和23年法律第125号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による土地の掘削の許可

(2) 第9条第1項及び第2項の規定による土地の掘削の許可の取消し及び措置命令

(3) 第11条第1項の規定による土地の増掘及び動力装置設置の許可

(4) 第12条第1項の規定による温泉採取の制限命令

(5) 第25条の規定による登録分析機関の登録の取消し

(6) 第31条第1項及び第2項の規定による温泉利用許可の取消し,利用の制限及び危害予防の措置命令

5 覚醒剤取締法(昭和26年法律第252号)第8条第1項及び第30条の3第1項の規定による指定の取消し及び業務等の停止命令

6 茨城県薬物の濫用の防止に関する条例(平成27年茨城県条例第53号)に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による知事指定薬物の指定

(2) 第15条の規定による知事指定薬物の製造等の中止等の命令

(3) 第16条第1項の規定による緊急時の勧告

1 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第6条の2第1項及び第4項の規定による地域連携薬局の認定及び認定の更新

(2) 第6条の3第1項及び第5項の規定による専門医療機関連携薬局の認定及び認定の更新

(3) 第12条の規定による製造販売業の許可及び許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造販売業に係るものを除く。(12)(14)(34)及び(44)において同じ。)

(4) 第13条の規定による製造業の許可及び許可の更新(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものを除く。(14)(34)及び(44)において同じ。)

(5) 第13条第8項の規定による製造業の許可の区分の変更及び追加の許可

(6) 第13条の2の2第1項及び第4項の規定による保管のみを行う製造所の登録及び登録の更新

(7) 第14条の規定による製造販売の承認及びその変更の承認並びに軽微な変更についての届出の受理

(8) 第14条第7項の規定による適合性調査の実施

(9) 第14条の2第2項及び第3項の規定による区分適合性調査の実施及び基準確認証の交付

(10) 第14条の7の2第3項の規定による適合性確認の実施

(11) 第14条の8の規定による承認の承継の届出の受理

(12) 第14条の9の規定による製造販売の届出及びその変更の届出の受理

(13) 第17条第8項において準用する第7条第4項ただし書の規定による医薬品製造管理者の兼務の許可

(14) 第19条の規定による製造販売業及び製造業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(15) 第23条の2の規定による製造販売業の許可及び許可の更新

(16) 第23条の2の3の規定による製造業の登録及び登録の更新

(17) 第23条の2の14第13項において準用する第7条第4項ただし書の規定による体外診断用医薬品製造管理者の兼務の許可

(18) 第23条の2の16の規定による製造販売業及び製造業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(19) 第23条の20の規定による製造販売業の許可及び許可の更新

(20) 第23条の36第1項の規定による製造販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(21) 第24条の規定による販売業の許可及び許可の更新(配置販売業に係るものに限る。)

(22) 第32条の規定による配置従事の届出の受理

(23) 第33条第1項の規定による配置従事者の身分証明書の交付

(24) 第36条の8の規定による登録販売者試験の実施及び登録販売者の登録(保健所長の権限に係るものを除く。)

(25) 第38条第2項において準用する第10条第1項の規定による販売業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理(配置販売業に係るものに限る。)

(26) 第40条の2の規定による修理業の許可及び許可の更新

(27) 第40条の2第7項の規定による修理区分の変更及び追加の許可

(28) 第40条の3において準用する第23条の2の16第2項の規定による修理業の廃止,休止,再開及び変更の届出の受理

(29) 第68条の11の規定による回収の報告の受理

(30) 第68条の16第1項の規定による製造管理者の承認

(31) 第68条の16第2項において準用する第7条第4項の規定による製造管理者の兼務の許可

(32) 第69条の規定による製造販売業者等に対する報告の徴収並びに立入検査,質問及び物件の収去

(33) 第71条の規定による医薬品等の検査命令

(34) 第72条の規定による改善命令,業務停止命令及び使用禁止命令品

(35) 第72条の2の規定による業務体制の整備命令

(36) 第72条の2の2の規定による改善措置命令

(37) 第72条の3の規定による薬局開設者に対する報告命令及び是正命令

(38) 第72条の4の規定による改善措置命令

(39) 第72条の5の規定による措置命令及び要請

(40) 第73条の規定による医薬品等総括製造販売責任者等の変更命令

(41) 第76条の規定による許可の更新を拒否する場合の手続の実施

(42) 第76条の3第1項の規定による薬事監視員の任命

(43) 第76条の6の規定による検査等の命令

(44) 第79条の規定による条件の付加(製造販売業,製造業,配置販売業及び医療機器の修理業に係るものに限る。)

(45) 第80条第1項の規定による調査の実施

2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令(昭和36年政令第11号)に関する次のこと。

(1) 第2条の7の規定による地域連携薬局等の認定証の交付

(2) 第2条の8の規定による地域連携薬局等の認定証の書換え交付

(3) 第2条の9の規定による地域連携薬局等の認定証の再交付

(4) 第2条の10の規定による地域連携薬局等の認定証の返納の受理

(5) 第2条の11の規定による地域連携薬局等の認定台帳の備付け及び記載

(6) 第4条の規定による製造販売業の許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造販売業に係るものを除く。(7)から(15)までにおいて同じ。)

(7) 第5条の規定による製造販売業の許可証の書換え交付

(8) 第6条の規定による製造販売業の許可証の再交付

(9) 第7条の規定による製造販売業の許可証の返納の受理

(10) 第8条の規定による製造販売業の許可台帳の備付け及び記載

(11) 第11条の規定による製造業の許可証の交付(薬局製造販売医薬品の製造業に係るものを除く。(12)から(15)までにおいて同じ。)

(12) 第12条の規定による製造業の許可証の書換え交付

(13) 第13条の規定による製造業の許可証の再交付

(14) 第14条の規定による製造業の許可証の返納の受理

(15) 第15条の規定による製造業の許可台帳の備付け及び記載

(16) 第16条の3の規定による保管のみを行う製造所の登録証の交付

(17) 第16条の4の規定による保管のみを行う製造所の登録証の書換え交付

(18) 第16条の5の規定による保管のみを行う製造所の登録証の再交付

(19) 第16条の6の規定による保管のみを行う製造所の登録証の返納の受理

(20) 第16条の7の規定による保管のみを行う製造所の登録台帳の備付け及び記載

(21) 第19条の規定による承認台帳の備付け及び記載

(22) 第23条の規定による医薬品等適合性調査の結果の通知

(23) 第24条の規定による医薬品等適合性調査に関する台帳の備付け及び記載

(24) 第26条の2の規定による医薬品等区分適合性調査の結果の通知

(25) 第26条の4の規定による基準確認証の書換え交付

(26) 第26条の5の規定による基準確認証の再交付

(27) 第26条の6の規定による医薬品等区分適合性調査に関する台帳の備付け及び記載

(28) 第32条の5の規定による医薬品等適合性確認の結果の通知

(29) 第32条の6の規定による医薬品等適合性確認に関する台帳の備付け及び記載

(30) 第37条の規定による製造販売業の許可証の交付

(31) 第37条の2の規定による製造販売業の許可証の書換え交付

(32) 第37条の3の規定による製造販売業の許可証の再交付

(33) 第37条の4の規定による製造販売業の許可証の返納の受理

(34) 第37条の5の規定による製造販売業の許可台帳の備付け及び記載

(35) 第37条の8の規定による製造業の登録証の交付

(36) 第37条の9の規定による製造業の登録証の書換え交付

(37) 第37条の10の規定による製造業の登録証の再交付

(38) 第37条の11の規定による製造業の登録証の返納の受理

(39) 第37条の12の規定による製造業の登録台帳の備付け及び記載

(40) 第43条の3の規定による製造販売業の許可証の交付

(41) 第43条の4の規定による製造販売業の許可証の書換え交付

(42) 第43条の5の規定による製造販売業の許可証の再交付

(43) 第43条の6の規定による製造販売業の許可証の返納の受理

(44) 第43条の7の規定による製造販売業の許可台帳の備付け及び記載

(45) 第44条の規定による医薬品の販売業の許可証の交付(配置販売業に係るものに限る。(46)から(49)までにおいて同じ。)

(46) 第45条の規定による医薬品の販売業の許可証の書換え交付

(47) 第46条の規定による医薬品の販売業の許可証の再交付

(48) 第47条の規定による医薬品の販売業の許可証の返納の受理

(49) 第48条の規定による医薬品の販売業の許可台帳の備付け及び記載

(50) 第55条において準用する第37条の8から第37条の12までの規定による修理業の許可証の交付,書換え交付,再交付及び返納の受理並びに許可台帳の備付け及び記載

(51) 第59条の規定による検定の試験品の採取及び検定機関への送付

(52) 第60条第2項の規定による検定結果の出願者への通知

(53) 第73条の規定による調査結果の通知

3 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和36年厚生省令第1号)に関する次のこと。

(1) 第16条の3第1項の規定による地域連携薬局等に関する事項の変更の届出の受理

(2) 第159条の8第2項の規定による販売従事登録証の交付

(3) 第159条の11第1項の規定による販売従事登録証の書換え交付

(4) 第159条の12第1項の規定による販売従事登録証の再交付

(5) 第159条の9第1項の規定による登録販売者名簿登録事項の変更の届出の受理

(6) 第159条の10第4項の規定による登録販売者名簿の登録の消除

(7) 第159条の13の規定による販売従事登録証の返納の受理

4 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則(平成8年茨城県規則第29号)に関する次のこと。

(1) 第2条第2項の規定による管理者兼務許可書の交付(医薬品及び体外診断用医薬品の製造業に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第2条第3項の規定による管理者兼務廃止の届出の受理

(3) 第6条の規定による配置従事者の身分証明書の書換え交付

(4) 第7条の規定による配置従事者の身分証明書の再交付及び返納の届出の受理

(5) 第8条の規定による配置従事者の身分証明書の返納の届出の受理

5 毒物及び劇物取締法に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録及び登録の更新

(2) 第6条の2第1項の規定による特定毒物研究者の許可

(3) 第7条の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の毒物劇物取扱責任者に係る届出の受理

(4) 第8条の規定による毒物劇物取扱者試験の施行

(5) 第9条第1項の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録の変更許可

(6) 第10条の規定による毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者並びに特定毒物研究者に係る届出の受理

(7) 第19条第1項の規定による毒物劇物営業者の設備に係る措置命令

(8) 第19条第3項(第22条第4項において準用する場合を含む。)の規定による毒物劇物取扱責任者の変更命令

(9) 第21条の規定による毒物又は劇物の製造業又は輸入業の登録又は特定毒物研究者の許可の失効等の場合の届出の受理

(10) 第22条第6項の規定による措置命令

6 麻薬及び向精神薬取締法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による麻薬卸売業者等の免許

(2) 第4条第1項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の交付

(3) 第7条(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による業務廃止等の届出の受理

(4) 第9条第2項(第50条の4及び第50条の7において準用する場合を含む。)の規定による免許証の書替え交付

(5) 第24条第12項の規定による麻薬小売業者間譲渡の許可

(6) 第35条第1項及び第3項の規定による事故の届出の受理及び厚生労働大臣への報告

(7) 第36条の規定による免許が失効した場合等の届出の受理

(8) 第46条の規定による麻薬卸売業者の届出の受理及び厚生労働大臣への報告

(9) 第47条から第49条までの規定による麻薬小売業者等の届出の受理

(10) 第50条第1項の規定による向精神薬卸売業者等の免許

(11) 第50条の5第1項の規定による向精神薬試験研究施設設置者の登録

(12) 第50条の20第4項の規定による向精神薬取扱責任者設置等の届出の受理

(13) 第50条の22の規定による事故の届出の受理及び厚生労働大臣への報告

(14) 第50条の24第2項及び第3項の規定による届出の受理及び厚生労働大臣への報告

(15) 第50条の26第1項ただし書及び第4項の規定による申出の受理及び公示

(16) 第50条の27の規定による特定麻薬等原料卸小売業者の業務の届出の受理

(17) 第50条の28の規定による特定麻薬等原料卸小売業者の業務の廃止等の届出の受理

(18) 第50条の33の規定による麻薬等原料卸小売業者の事故等の届出の受理及び厚生労働大臣への報告

(19) 第50条の38第1項及び第2項の規定による報告の徴収,立入検査,質問及び物件の収去

(20) 第50条の39の規定による向精神薬卸売業者等に対する措置命令

(21) 第50条の40の規定による向精神薬卸売業者等に対するその営業所の構造設備の改善命令及び営業所の使用禁止

(22) 第50条の41の規定による向精神薬取扱責任者の変更命令

(23) 第58条の6第1項第4項及び第5項の規定による麻薬中毒者等の診療命令,立会い及び立入

(24) 第58条の8第1項及び第6項の規定による麻薬中毒者の入院及び退院の措置並びに入院期間の決定

(25) 第58条の9の規定による措置入院者の入院期間の延長

(26) 第58条の11の規定による措置入院者の所持品の保管

(27) 第58条の12第1項の規定による措置入院者の退院命令

(28) 第58条の15の規定による診療報酬の審査及び支払の委託

(29) 第58条の16の規定による報告の徴収及び実地検査並びに診療報酬の支払いの差止め

7 あへん法(昭和29年法律第71号)第44条第2項の規定による報告の徴収,立入検査,質問及び物件の収去

8 大麻取締法(昭和23年法律第124号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による大麻取扱者の免許

(2) 第10条第3項の規定による大麻取扱者の登録まつ消

(3) 第14条の規定による大麻の栽培地外持出しの許可

(4) 第18条の規定による免許の取消し

(5) 第21条第1項の規定による立入検査及び物件の収去

9 覚醒剤取締法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者の指定

(2) 第9条の規定による業務の廃止等の届出の受理

(3) 第10条の規定による指定証の返納及び提出の受理並びに返還

(4) 第11条第1項の規定による指定証の再交付

(5) 第12条の規定による指定証の訂正

(6) 第18条の規定による譲渡証及び譲受証の交付

(7) 第23条及び第30条の14の規定による覚醒剤等に係る事故の届出の受理

(8) 第30条の規定による覚醒剤の譲受量等の報告の受理

(9) 第30条の2の規定による覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者の指定

(10) 第30条の4第1項の規定による業務等の廃止の届出の受理

(11) 第30条の5において準用する第10条から第12条までの規定による指定証の返納及び提出の受理並びに訂正,再交付及び返還

(12) 第30条の12第1項の規定による覚醒剤原料の保管場所の届出の受理

(13) 第35条第2項の規定による覚醒剤施用機関の指定

10 温泉法に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による土地の掘削の許可の有効期間の更新

(2) 第6条第1項の規定による法人の合併等の承認

(3) 第7条第1項の規定による事業継続の承認

(4) 第10条の規定による原状回復命令

(5) 第14条第1項の規定による温泉保護に必要な措置命令

(6) 第15条第1項の規定による温泉利用の許可

(7) 第19条第1項の規定による分析施設の登録

(8) 第20条の規定による変更の届出の受理

(9) 第21条第1項の規定による登録分析機関の廃止の届出の受理

(10) 第22条の規定による登録分析機関の登録の抹消

(11) 第28条第1項の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

(12) 第30条の規定による温泉利用施設及び管理方法の改善指示

11 有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律(昭和48年法律第112号)第6条第1項及び第2項の規定による回収命令等

12 茨城県薬物の濫用の防止に関する条例に関する次のこと。

(1) 第10条第2項の規定による茨城県薬物指定審査会の意見の聴取

(2) 第11条第2項の規定による知事指定薬物の失効の告示

(3) 第13条第1項の規定による立入調査,質問及び収去

(4) 第14条第1項の規定による警告

(5) 第17条の規定による特定電気通信役務提供者に対する措置の要請

7 福祉部

部長専決事項

課長専決事項

福祉政策課

1 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に関する次のこと((3)から(17)までにあつては長寿福祉課,障害福祉課,少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)

(1) 第14条第8項の規定による町村の福祉に関する事務所の設置及び廃止の同意

(2) 第19条第1項第2号の規定による養成機関及び講習会の指定

(3) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(4) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(5) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(6) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(7) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(8) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(9) 第56条第5項の規定による公表

(10) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(11) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(12) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(13) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(14) 第62条第2項の規定による社会福祉施設の設置の許可

(15) 第67条第2項の規定による社会福祉事業の経営の許可

(16) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(17) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可の取消し

(18) 第114条の規定による共同募金会の設立の認可

(19) 第121条の規定による共同募金会に対する解散命令

(20) 第127条の規定による社会福祉連携推進認定

(21) 第145条第1項の規定による社会福祉連携推進認定の取消し

2 社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による指定養成機関等の変更の承認

(2) 第9条の規定による指定養成機関等の指定の取消し

3 民生委員法(昭和23年法律第198号)第7条の規定による民生委員の再推薦の命令及び推薦

4 生活保護法(昭和25年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 第41条第2項の規定による社会福祉法人等の保護施設の設置の認可

(2) 第45条の規定による保護施設の改善,停止及び廃止の命令並びに認可の取消し

(3) 第51条第2項(第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関の指定の取消し

(4) 第55条において準用する第52条第2項の規定に基づく柔道整復師協会長との契約の締結

5 社会福祉士及び介護福祉士法に関する次のこと。

(1) 第7条第2号及び第3号の規定による養成施設の指定

(2) 第40条第2項第1号から第3号まで及び第5号の規定による養成施設の指定

6 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による指定養成施設の変更の承認

(2) 第7条の規定による指定養成施設の指定の取消し

7 茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例(平成26年茨城県条例第32号)に関する次のこと。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定による事業の停止命令等

(2) 第10条第1項及び第2項の規定による勧告及び命令

(3) 第11条第1項の規定による公表

1 社会福祉法に関する次のこと。

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可(第2条第2項第1号及び第7号並びに第3項第1号第1号の2第8号第9号第11号及び第13号(同条第2項第1号及び第7号並びに第3項第1号第1号の2第8号第9号及び第11号の事業に係るものに限る。)の事業に係るものに限る。(2)から(7)までにおいて同じ。)

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の検査(社会福祉法人・施設指導検査実施要綱(平成30年3月1日施行)第4の規定による一般検査及び確認検査並びに特別検査)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第63条第2項の規定による社会福祉施設の設置及び事業の変更の許可

(8) 第70条の規定による社会福祉法人等の検査及び調査(社会福祉法人・施設指導検査実施要綱第4の規定による一般検査及び確認検査並びに第2条第3項第1号第1号の2第8号第9号第11号及び第13号(同項第1号第1号の2第8号第9号及び第11号の事業に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(9) 第129条の規定による社会福祉連携推進認定の通知及び公示

(10) 第139条第1項の規定による社会福祉連携推進法人の定款の変更の認可

(11) 第140条の規定による社会福祉連携推進方針の変更の認定

(12) 第142条の規定による代表理事の選定及び解職の認可

(13) 第144条の規定による社会福祉連携推進法人に対する監督

(14) 第145条第3項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しの公示

(15) 第145条第5項の規定により準用される公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第29条第6項の規定による社会福祉連携推進認定の取消しに係る変更の登記の嘱託

2 社会福祉法施行令に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による変更の届出の受理

(2) 第7条の規定による報告の受理

(3) 第8条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び指示

3 民生委員法に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による市町村長の意見の聴取

(2) 第5条の規定による民生委員の推薦

(3) 第11条の規定による民生委員の解嘱の具申

(4) 第20条の規定による民生委員協議会を組織すべき区域の決定

4 生活保護法に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による市町村長の行う事務の監査

(2) 第40条第2項の規定による市町村の保護施設の設置の届出の受理

(3) 第41条第5項の規定による社会福祉法人等の保護施設の名称等の変更の認可

(4) 第42条の規定による社会福祉法人等の保護施設の休止及び廃止の時期の認可

(5) 第44条の規定による保護施設の立入検査等

(6) 第46条の規定による保護施設管理規程の変更命令

(7) 第48条第3項の規定による保護施設の長の指導の制限及び禁止の命令

(8) 第49条(第55条において準用する場合を含む。)の規定による医療機関の指定

(9) 第53条(第54条の2第4項及び第55条において準用する場合を含む。)の規定による診療報酬等の審査及び額の決定並びに支払の委託

(10) 第54条(第54条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による指定医療機関に対する報告命令及び立入検査

(11) 第54条の2第1項の規定による介護機関の指定

5 生活保護法による扶助費の特別基準及び保護施設事務費の基準の決定

6 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)に関する次のこと。

(1) 第16条第1項の規定による認定

(2) 第16条第3項の規定による認定の取消し

(3) 第21条第2項の規定による報告の徴収

7 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第23条の規定による立入検査

8 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第21条の5の22第1項の規定による報告命令,立入検査等

(2) 第21条の5の23第1項及び第2項の規定による勧告及び公表(障害児通所支援事業所に係るものに限る。)

(3) 第24条の15第1項の規定による報告命令,立入検査等

(4) 第24条の16第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(5) 第34条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(障害児通所支援事業等に係るものに限る。)

(6) 第46条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査並びに改善の勧告及び命令(里親に係るものを除く。)

(7) 第59条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査

(8) 第59条第3項及び第4項の規定による勧告及び公表

9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第18条第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

10 介護保険法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による報告等の命令及び質問(健康推進課及び長寿福祉課の所管に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第24条第2項の規定による報告命令及び質問

(3) 第76条第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(4) 第76条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(5) 第90条第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(6) 第91条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(7) 第115条の7第1項の規定による報告命令,帳簿書類提出命令,質問,検査等

(8) 第115条の8第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

11 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第11条第1項及び第2項の規定による報告命令,文書提出命令等(保健所の所管に係るものを除く。)

(2) 第48条第1項の規定による報告命令,立入検査等

(3) 第49条第1項から第3項までの規定による勧告及び公表

(4) 第51条の27第1項の規定による報告命令,立入検査等

(5) 第51条の28第1項及び第3項の規定による勧告及び公表

(6) 第81条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

(7) 第85条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

12 社会福祉士及び介護福祉士法施行令に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による変更の届出の受理

(2) 第5条の規定による報告の受理

(3) 第6条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び指示

13 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(昭和62年厚生省令第49号)に関する次のこと。

(1) 第22条第4項の規定による届出の受理

(2) 第23条の2第3項の規定による変更の届出の受理

(3) 第23条の2第4項の規定による報告書の受理

14 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に関する次のこと。

(1) 第19条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

(2) 第20条の規定による改善勧告及び改善命令

15 茨城県被保護者等に対する住居・生活サービス等提供事業の規制に関する条例に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 第8条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査等

(3) 第12条第2項の規定による保護の実施機関への協力要求

(4) 第12条第3項の規定による保護の実施機関からの措置要求の受理

長寿福祉課

1 老人福祉法に関する次のこと。

(1) 第15条第4項の規定による社会福祉法人の設置する老人福祉施設の設置の認可

(2) 第19条の規定による老人福祉施設の事業の廃止命令及び認可の取消し

2 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第3号並びに第3項第4号第10号第12号及び第13号(同条第2項第3号並びに第3項第4号第10号及び第12号に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(2) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(3) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(4) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(5) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(6) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(7) 第56条第5項の規定による公表

(8) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(9) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(10) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(11) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(12) 第62条第2項の規定による社会福祉施設の設置の許可

(13) 第67条第2項の規定による社会福祉事業の経営の許可

(14) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(15) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可の取消し

3 地方自治法附則第10条の規定による未帰還者の死亡認定及び市町村長への報告

4 介護保険法に関する次のこと。

(1) 第94条第1項の規定による介護老人保健施設の開設の許可

(2) 第104条第1項の規定による介護老人保健施設の開設許可の取消し等

(3) 第115条の36第2項の規定による指定調査機関の指定

(4) 第115条の41(第115条の42第3項において準用する場合を含む。)の規定による業務の休廃止の許可

(5) 第115条の42第2項の規定による指定情報公表センターの指定

5 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)に関する次のこと。

(1) 第20条の規定による勧告

(2) 第21条第1項の規定による公表

1 老人福祉法に関する次のこと。

(1) 第15条第3項の規定による市町村の設置する老人福祉施設の設置の届出の受理

(2) 第15条の2第2項の規定による変更の届出の受理

(3) 第16条第2項の規定による市町村の設置する老人福祉施設の廃止及び休止の届出の受理

(4) 第16条第3項の規定による社会福祉法人の設置する養護老人ホーム等の廃止,休止及び入所定員の減少の時期並びに入所定員の増加の認可

(5) 第18条の規定による養護老人ホーム等の立入検査等

(6) 第18条の2及び第19条の規定による老人福祉施設の改善命令及び事業の停止命令

(7) 第29条の規定による有料老人ホームの設置の届出等の受理,立入検査,措置命令等

2 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第3号並びに第3項第4号第10号第12号及び第13号(同条第2項第3号並びに第3項第4号第10号及び第12号に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の検査(福祉政策課の所管に係るものを除く。(8)において同じ。)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第63条第2項の規定による社会福祉施設の設置及び事業の変更の許可

(8) 第70条の規定による社会福祉法人等の検査及び調査

3 恩給給与規則(大正12年勅令第369号)第22条の規定による旧軍人軍属の恩給及び扶助料請求書類の進達

4 戦傷病者戦没者遺族等援護法施行令(昭和27年政令第143号)第11条の規定による請求書の受理,裁定に必要な調査

5 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和38年法律第61号)第3条の規定による権利の裁定

6 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和38年政令第125号)第1条第3項及び第4項の規定による確認及び証明書の交付

7 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)第4条の規定による権利の裁定

8 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法施行令(昭和40年政令第183号)第1条第3項及び第4項の規定による確認及び証明書の交付

9 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)に関する次のこと。

(1) 第12条の規定による指定医療機関の指定

(2) 第13条第2項の規定による指定医療機関が療養を行うことについての指導

(3) 第16条第1項の規定による指定医療機関に対する報告要求及び立入検査

(4) 第16条第2項の規定による診療報酬の支払の一時差止め

(5) 第17条第3項の規定による指定医療機関以外の者に対する報告要求等

10 戦傷病者特別援護法施行令(昭和38年政令第358号)に関する次のこと。

(1) 第13条第1項の規定による知事の権限に属する事項

(2) 附則第8条の規定による知事の権限に属する事項

11 未帰還者に関する特別措置法(昭和34年法律第7号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による戦時死亡宣告の請求

(2) 第3条の規定による弔慰料の支給決定

12 未帰還者留守家族等援護法施行令(昭和28年政令第211号)第4条第2項及び第3項の規定による知事の権限に属する事項

13 引揚者給付金等支給法(昭和32年法律第109号)第3条の規定による引揚者給付金等及び遺族給付金を受ける権利の認定

14 戦没者の叙位,叙勲に関する調査,進達及び伝達

15 軍歴証明書の交付

16 引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(昭和42年法律第114号)に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による特別交付金を受ける権利の認定

(2) 第14条の規定による特別交付金の返還命令等

17 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法(昭和41年法律第109号)第3条の規定による権利の裁定

18 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法施行令(昭和41年政令第227号)第2条第3項及び第4項の規定による確認及び証明書の交付

19 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法(昭和42年法律第57号)第4条の規定による権利の裁定

20 戦没者の父母等に対する特別給付金支給法施行令(昭和42年政令第188号)第1条第3項及び第4項の規定による確認及び証明書の交付

21 介護保険法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による報告等の命令及び質問(健康推進課及び福祉政策課の所管に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第24条第2項の規定による報告命令及び質問

(3) 第24条の2第1項の規定による指定市町村事務受託法人の指定(健康推進課の所管に係るものを除く。)

(4) 第70条の規定による指定居宅サービス事業者の指定

(5) 第70条の2第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の更新

(6) 第75条の規定による指定居宅サービス事業に係る変更の届出等の受理

(7) 第76条第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(8) 第76条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(9) 第76条の2第3項及び第4項の規定による指定居宅サービス事業者に対する措置命令及びその旨の公示

(10) 第77条第1項の規定による指定居宅サービス事業者の指定の取消し等

(11) 第86条の規定による指定介護老人福祉施設の指定

(12) 第86条の2第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の更新

(13) 第89条の規定による指定介護老人福祉施設に係る変更等の届出の受理

(14) 第90条第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(15) 第91条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(16) 第91条の2第3項及び第4項の規定による指定介護老人福祉施設開設者に対する措置命令及びその旨の公示

(17) 第92条第1項の規定による指定介護老人福祉施設の指定の取消し等

(18) 第94条の2第1項の規定による介護老人保健施設の許可の更新

(19) 第99条の規定による介護老人保健施設に係る変更の届出の受理

(20) 第100条第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(21) 第101条の規定による介護老人保健施設の設備の使用制限命令等

(22) 第102条の規定による介護老人保健施設の管理者の変更命令

(23) 第103条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(24) 第103条第3項及び第4項の規定による介護老人保健施設開設者に対する措置命令及びその旨の公示

(25) 第107条第1項の規定による介護医療院の開設の許可

(26) 第108条第1項の規定による介護医療院の許可の更新

(27) 第113条の規定による介護医療院に係る変更の届出の受理

(28) 第114条の2第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(29) 第114条の3の規定による介護医療院の設備の使用制限命令等

(30) 第114条の4第1項の規定による介護医療院の管理者の変更命令

(31) 第114条の5第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(32) 第114条の5第3項及び第4項の規定による介護医療院開設者に対する措置命令及びその旨の公示

(33) 第114条の6第1項の規定による介護医療院の開設許可の取消し等

(34) 第115条の2の規定による指定介護予防サービス事業者の指定

(35) 第115条の5の規定による指定介護予防サービス事業者に係る変更の届出等の受理

(36) 第115条の7第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(37) 第115条の8第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(38) 第115条の8第3項及び第4項の規定による指定介護予防サービス事業者に対する措置命令及びその旨の公示

(39) 第115条の9第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の取消し等

(40) 第115条の11において準用する第70条の2第1項の規定による指定介護予防サービス事業者の指定の更新

22 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第26条の規定による改正前の介護保険法に関する次のこと。

(1) 第107条第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定

(2) 第107条の2第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の更新

(3) 第108条第2項において準用する第107条第4項の規定による指定の変更の拒否

(4) 第111条の規定による指定介護療養型医療施設に係る変更の届出の受理

(5) 第112条第1項の規定による報告命令,帳簿提出命令,質問,検査等

(6) 第113条の2第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(7) 第113条の2第3項及び第4項の規定による指定介護療養型医療施設開設者に対する措置命令及びその旨の公示

(8) 第114条第1項の規定による指定介護療養型医療施設の指定の取消し等

23 社会福祉士及び介護福祉士法に関する次のこと。

(1) 第48条の3第1項の規定による喀痰吸引等事業者の登録

(2) 第48条の6の規定による登録喀痰吸引等事業者に係る変更等の届出の受理

(3) 第48条の7の規定による登録喀痰吸引等事業者の登録の取消し等

(4) 第48条の8の規定による登録喀痰吸引等事業者の登録等の公示

(5) 第48条の9において準用する第19条及び第20条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

24 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による報告の徴収

(2) 第24条の規定による整備計画の提出の請求

(3) 第25条の規定による指導及び助言

(4) 第26条第1項の規定による立入調査

25 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第24条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

障害福祉課

1 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に関する次のこと。

(1) 第40条の規定による身体障害者生活訓練等事業等を行う者に対する事業の制限及び停止命令

(2) 第41条の規定による身体障害者社会参加支援施設及び養成施設の事業の停止及び廃止命令

2 身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)第3条第3項の規定による指定の取消し

3 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第19条の8及び第33条の7第1項の規定による病院の指定

(2) 第19条の9第1項及び第33条の7第6項の規定による指定の取消し

4 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第2号(青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号並びに第3項第2号(少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)第4号の2から第6号まで及び第13号(同条第2項第2号(青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号並びに第3項第2号(少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号の2から第6号までに係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(2) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(3) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(4) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(5) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(6) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(7) 第56条第5項の規定による公表

(8) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(9) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(10) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(11) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(12) 第62条第2項の規定による社会福祉施設の設置の許可

(13) 第67条第2項の規定による社会福祉事業の経営の許可

(14) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(15) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可の取消し

5 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第21条の5の24第1項の規定による指定の取消し等

(2) 第24条の17の規定による指定の取消し等

(3) 第34条の6の規定による事業の停止命令等

(4) 第35条第4項及び第12項の規定による児童福祉施設の設置認可及び休廃止の承認(障害児入所施設及び児童発達支援センターに係るものに限る。(5)から(7)までにおいて同じ。)

(5) 第46条第4項の規定による児童福祉施設の設置者に対する事業の停止命令

(6) 第58条第1項の規定による児童福祉施設の認可の取消し

(7) 第59条第5項の規定による無認可施設の事業停止命令及び閉鎖命令

6 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による不正利得の徴収

(2) 第50条第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し等

(3) 第51条の29第1項の規定による指定の取消し等

(4) 第68条第1項の規定による指定の取消し等

(5) 第82条の規定による事業の停止等の命令

(6) 第86条第1項の規定による事業の停止等の命令

1 身体障害者福祉法に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による医師の指定

(2) 第26条の規定による身体障害者生活訓練等事業等の開始等の届出の受理

(3) 第39条の規定による報告徴収,立入検査等

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 第29条の7の規定による診療報酬の審査,支払等の事務の委託

(2) 第38条の6第1項及び第2項の規定による報告の徴収等

(3) 第38条の7の規定による改善命令等

(4) 第47条第1項の規定による相談指導に当たらせる医師の指定

3 茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による加入の承認

(2) 第10条第5項の規定による年金管理者の変更

(3) 第10条第6項の規定による年金管理者の指定

(4) 第17条の規定による年金等の返還

4 茨城県心身障害者扶養共済条例施行規則(昭和45年茨城県規則第26号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による掛金減免の決定及び減免申請の却下

(2) 第6条第2項の規定による年金の給付の決定及び給付請求の却下

(3) 第8条第1項の規定による年金の支給停止の決定

(4) 第8条第2項の規定による年金支給停止の解除

5 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第2号(青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号並びに第3項第2号(少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)第4号の2から第6号まで及び第13号(同条第2項第2号(青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号並びに第3項第2号(少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)及び第4号の2から第6号までに係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の検査(福祉政策課の所管に係るものを除く。(8)において同じ。)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第63条第2項の規定による社会福祉施設の設置及び事業の変更の許可

(8) 第70条の規定による社会福祉法人等の検査及び調査

6 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第21条の5の15第1項の規定による指定

(2) 第21条の5の20第3項及び第4項の規定による名称の変更等の届出の受理

(3) 第21条の5の22第1項の規定による報告命令及び立入検査等

(4) 第21条の5の23第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(5) 第21条の5の23第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(6) 第21条の5の25の規定による公示

(7) 第21条の5の26第2項第1号第3項及び第4項の規定による届出の受理

(8) 第21条の5の27第1項の規定による報告命令,立入検査等

(9) 第21条の5の28第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(10) 第21条の5の28第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(11) 第24条の9第1項の規定による指定障害児入所施設の指定

(12) 第24条の13の規定による変更の届出の受理

(13) 第24条の15第1項の規定による報告命令,立入検査等

(14) 第24条の16第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(15) 第24条の16第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(16) 第24条の18の規定による公示

(17) 第24条の38第2項第1号第3項及び第4項の規定による届出の受理

(18) 第24条の39第1項の規定による報告命令,立入検査等

(19) 第24条の39第4項の規定による通知

(20) 第24条の40第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(21) 第24条の40第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(22) 第24条の40第5項の規定による通知

(23) 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(障害児に係るものに限る。)

(24) 第34条の3第2項から第4項までの規定による届出の受理

(25) 第34条の4の規定による届出の受理

(26) 第34条の5第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(27) 第35条第3項及び第11項の規定による児童福祉施設の設置及び休廃止の届出の受理(障害児入所施設及び児童発達支援センターに係るものに限る。(28)において同じ。)

(28) 第46条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査並びに改善の勧告及び命令

7 児童福祉法施行細則(昭和23年茨城県規則第14号)第23条の規定による費用の基準の決定

8 児童福祉施設(障害児入所施設及び児童発達支援センターに限る。)等に対する援護物資の配分

9 障害児施設措置費に係る事務費の保護単価の設定

10 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による報告命令,文書提出命令等(保健所の所管に係るものを除く。)

(2) 第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定

(3) 第38条の規定による指定障害者支援施設の指定

(4) 第46条の規定による変更の届出の受理

(5) 第48条第1項の規定による報告命令,立入検査等

(6) 第49条第1項から第3項までの規定による勧告及び公表

(7) 第49条第4項及び第5項の規定による措置命令及びその旨の公示

(8) 第51条の規定による公示

(9) 第51条の2第2項第1号の規定による届出の受理

(10) 第51条の2第3項及び第4項の規定による変更の届出の受理

(11) 第51条の3第1項の規定による報告命令,立入検査等

(12) 第51条の3第3項の規定による厚生労働大臣に対する要請

(13) 第51条の4第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(14) 第51条の4第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(15) 第51条の19第1項の規定による指定一般相談支援事業者の指定

(16) 第51条の25第1項及び第2項の規定による変更等の届出の受理

(17) 第51条の27第1項の規定による報告命令,立入検査等

(18) 第51条の28第1項及び第3項の規定による勧告及び公表

(19) 第51条の28第4項及び第5項の規定による措置命令及びその旨の公示

(20) 第51条の30第1項の規定による公示

(21) 第51条の31第2項第1号第3項及び第4項の規定による届出

(22) 第51条の32第1項の規定による報告命令,立入検査等

(23) 第51条の32第4項の規定による通知

(24) 第51条の33第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(25) 第51条の33第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(26) 第51条の33第5項の規定による通知

(27) 第59条の規定による指定自立支援医療機関の指定

(28) 第64条の規定による指定自立支援医療機関に係る変更の届出の受理

(29) 第66条第1項の規定による報告命令及び立入検査

(30) 第66条第3項の規定による差止め等

(31) 第67条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(32) 第67条第3項及び第4項の規定による措置命令及びその旨の公示

(33) 第69条の規定による公示

(34) 第73条第1項の規定による自立支援医療費等の審査及び支払額の決定

(35) 第79条第2項から第4項までの規定による障害福祉サービス事業等に係る届出の受理

(36) 第81条の規定による障害福祉サービス事業等に係る報告の徴収等

(37) 第85条の規定による障害者支援施設に係る報告の徴収等

(38) 第103条の規定による審理のための処分

少子化対策課

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第20条第8項の規定による指定療育機関の指定の取消し

(2) 第35条第4項及び第12項の規定による児童福祉施設の設置の認可及び休廃止の承認(児童厚生施設に係るものに限る。(3)から(5)までにおいて同じ。)

(3) 第46条第4項の規定による事業の停止命令

(4) 第58条第1項の規定による児童福祉施設の認可の取消し

(5) 第59条第5項の規定による無認可施設の事業停止命令及び閉鎖命令

2 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条第7項において準用する児童福祉法第20条第8項の規定による指定養育医療機関の指定の取消し

3 母体保護法(昭和23年法律第156号)附則第39条第2項の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定の取消し

4 母体保護法施行令(昭和24年政令第16号)第6条の規定による講習の認定の取消し

5 社会福祉法に関する次のこと(第2条第3項第2号(放課後児童健全育成事業,乳児家庭全戸訪問事業,子育て援助活動支援事業又は児童厚生施設を経営する事業に係るものに限る。)及び第13号(同項第2号(放課後児童健全育成事業,乳児家庭全戸訪問事業,子育て援助活動支援事業又は児童厚生施設を経営する事業に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(2) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(3) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(4) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(5) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(6) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(7) 第56条第5項の規定による公表

(8) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(9) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(10) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(11) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(12) 第62条第2項の規定による許可

(13) 第67条第2項の規定による許可

(14) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(15) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可等の取消し

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第20条第1項の規定による療育の給付

(2) 第20条第5項の規定による指定療育機関の指定

(3) 第21条の2において準用する第19条の20の規定による診療内容等の審査及び診療報酬の額の決定並びに支払事務の委託

(4) 第21条の3の規定による報告の徴収及び検査並びに診療報酬の支払の一時差止め

(5) 第35条第3項及び第11項の規定による児童福祉施設の設置及び休廃止の届出の受理(児童厚生施設に係るものに限る。(6)から(8)までにおいて同じ。)

(6) 第46条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに改善の勧告及び命令

(7) 第59条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査等

(8) 第59条第3項及び第4項の規定による勧告及び公表

2 児童福祉法施行細則第23条の規定による費用の基準の決定

3 母子保健法第20条第5項の規定による指定養育医療機関の指定

4 母体保護法第15条の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定及び講習の認定

5 母体保護法施行規則(昭和27年厚生省令第32号)第15条の規定による受胎調節の実地指導を行う者の指定の取消し

6 児童福祉施設等に対する援護物資の配分(児童厚生施設に係るものに限る。)

7 社会福祉法に関する次のこと(第2条第3項第2号(放課後児童健全育成事業,乳児家庭全戸訪問事業,子育て援助活動支援事業又は児童厚生施設を経営する事業に係るものに限る。)及び第13号((同項第2号(放課後児童健全育成事業,乳児家庭全戸訪問事業,子育て援助活動支援事業又は児童厚生施設を経営する事業に係るものに限る。)に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の検査(福祉政策課の所管に係るものを除く。(7)において同じ。)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第70条の規定による社会福祉法人等の検査及び調査

子ども未来課

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第18条の6第1号の規定による指定保育士養成施設の指定

(2) 第35条第4項及び第12項の規定による児童福祉施設の設置の認可及び休廃止の承認(保育所に係るものに限る。(3)から(5)までにおいて同じ。)

(3) 第46条第4項の規定による事業の停止命令

(4) 第58条第1項の規定による児童福祉施設の認可の取消し

(5) 第59条第5項の規定による無認可施設の事業停止命令及び閉鎖命令

2 児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による変更の承認

(2) 第5条第6項の規定による指定保育士養成施設の指定の取消し

3 社会福祉法に関する次のこと(第2条第3項第2号(地域子育て支援拠点事業,一時預かり事業,小規模保育事業,病児保育事業,保育所を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応じる事業に限る。)第2号の2及び第13号(同項第2号(地域子育て支援拠点事業,一時預かり事業,小規模保育事業,病児保育事業,保育所を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応じる事業に限る。)及び第2号の2に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(2) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(3) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(4) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(5) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(6) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(7) 第56条第5項の規定による公表

(8) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(9) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(10) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(11) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(12) 第62条第2項の規定による許可

(13) 第67条第2項の規定による許可

(14) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(15) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可等の取消し

4 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定

(2) 第7条の規定による幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し

(3) 第17条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の設置及び廃止等の認可

(4) 第17条第3項の規定による意見の聴取

(5) 第21条第1項の規定による命令

(6) 第21条第2項の規定による意見の聴取

(7) 第22条第1項の規定による幼保連携型認定こども園の認可の取消し

(8) 第22条第2項の規定による意見の聴取

5 学校教育法に関する次のこと(私立幼稚園に係るものに限る。)

(1) 第4条第1項の規定による私立学校の設置廃止,設置者の変更等の認可

(2) 第13条の規定による私立学校の閉鎖命令

6 私立学校法に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による私立学校審議会の意見の聴取(私立幼稚園に係るものに限る。)

(2) 第31条(第32条第2項第50条第3項において準用する場合を含む。)の規定による寄付行為の認可及び私立学校審議会の意見の聴取(私立幼稚園のみを設置する学校法人,幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人並びに私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人に係るものに限る。(3)から(10)までにおいて同じ。)

(3) 第32条第1項の規定による寄付行為の補充

(4) 第45条第1項の規定による寄付行為の重要な変更の認可

(5) 第50条第2項の規定による学校法人の解散の認可及び認定

(6) 第52条第2項の規定による学校法人の合併の認可

(7) 第60条の規定による学校法人に対する措置命令及び役員の解任勧告並びにこれらに係る私立学校審議会の意見の聴取

(8) 第61条第1項の規定による学校法人の収益事業の停止命令

(9) 第61条第2項において準用する第60条第2項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

(10) 第62条の規定による学校法人に対する解散命令及び私立学校審議会の意見の聴取

7 私立学校法施行令第4条の規定による文部科学大臣との協議(私立幼稚園のみを設置する学校法人,幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人並びに私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人に係るものに限る。)

8 私立学校振興助成法に関する次のこと(私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)

(1) 第12条第2号から第4号までの規定による是正命令及び必要な勧告

(2) 第12条の2第1項及び第13条第1項の規定による私立学校審議会の意見の聴取

1 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第18条の7第1項の規定による報告の徴収,検査等

(2) 第35条第3項及び第11項の規定による児童福祉施設の設置及び休廃止の届出の受理(保育所に係るものに限る。(4)において同じ。)

(3) 第35条第7項の規定による協議

(4) 第46条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに改善の勧告及び命令

(5) 第59条第1項の規定による報告の徴収及び立入調査等(家庭的保育事業,小規模保育事業,居宅訪問型保育事業,事業所内保育事業及び保育所に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第59条第3項及び第4項の規定による勧告及び公表

2 児童福祉法施行令に関する次のこと。

(1) 第5条第4項の規定による変更の届出の受理

(2) 第5条第5項の規定による報告の受理

(3) 第14条の規定による保育士試験の施行

3 社会福祉法に関する次のこと(第2条第3項第2号(地域子育て支援拠点事業,一時預かり事業,小規模保育事業,病児保育事業,保育所を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応じる事業に限る。)第2号の2及び第13号(同項第2号(地域子育て支援拠点事業,一時預かり事業,小規模保育事業,病児保育事業,保育所を経営する事業及び児童の福祉の増進について相談に応じる事業に限る。)及び第2号の2に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の報告の徴収及び立入検査(福祉政策課の所管に係るものを除く。(7)において同じ。)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第70条の規定による報告の徴収並びに検査及び調査

4 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による協議

(2) 第16条の規定による幼保連携型認定こども園の設置及び廃止等の届出の受理

(3) 第19条第1項の規定による報告の徴収,立入検査等

(4) 第20条の規定による改善勧告及び改善命令

(5) 第30条第2項の規定による報告の徴収

5 児童福祉施設等に対する援護物資の配分(保育所に係るものに限る。)

6 私立学校法に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による報告書の提出要求(私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)

(2) 第40条の4の規定による仮理事の選任(私立幼稚園のみを設置する学校法人,幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人並びに私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人に係るものに限る。(3)及び(4)において同じ。)

(3) 第45条第1項の規定による寄付行為の変更の認可

(4) 第63条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

7 私立学校法施行令に関する次のこと(私立幼稚園のみを設置する学校法人,幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人並びに私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園のみを設置する学校法人に係るものに限る。)

(1) 第3条第2項の規定による文部科学大臣への申請の進達

(2) 第5条第3項の規定による学校法人等の関係書類及び台帳の新所轄庁への送付

8 私立学校振興助成法に関する次のこと(私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園に係るものに限る。)

(1) 第12条第1号の規定による報告の徴収,質問及び検査

(2) 第14条第3項の規定による監査報告書に関する許可

青少年家庭課

1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例(平成21年茨城県条例第35号)に関する次のこと。

(1) 第15条第1項及び第4項の規定による有害興行の指定及びその取消し

(2) 第16条第1項の規定による有害図書等の指定

(3) 第18条第1項の規定による有害器具等の指定

(4) 第22条第1項の規定による有害図書等又は有害器具等の除去の命令

(5) 第23条第1項の規定による自動販売機等の撤去の命令

(6) 第30条第1項及び第3項の規定による薬品類等の指定及びその取消し

2 児童福祉法に関する次のこと(助産施設,乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設に係るものに限る。)

(1) 第35条第4項及び第12項の規定による児童福祉施設の設置の認可及び休廃止の承認

(2) 第46条第4項の規定による事業の停止命令

(3) 第58条第1項の規定による児童福祉施設の認可の取消し

(4) 第59条第5項の規定による無認可施設の事業停止命令及び閉鎖命令

3 児童福祉法施行令第3条の2第10項の規定による指定児童福祉司養成施設等の指定の取消し

4 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第2号(乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設を経営する事業に限る。)及び第6号並びに第3項第2号(児童自立生活援助事業,子育て短期支援事業,養育支援訪問事業,小規模住居型児童養育事業,助産施設及び児童家庭支援センターを経営する事業に係るものに限る。)第2号の3第3号及び第13号(同条第2項第2号(乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設を経営する事業に限る。)及び第6号並びに第3項第2号(児童自立生活援助事業,子育て短期支援事業,養育支援訪問事業,小規模住居型児童養育事業,助産施設及び児童家庭支援センターを経営する事業に係るものに限る。)第2号の3及び第3号に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第32条の規定による社会福祉法人の設立の認可

(2) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の重要な変更の認可

(3) 第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散の認可及び認定

(4) 第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併の認可

(5) 第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併の認可

(6) 第56条第4項の規定による社会福祉法人に対する勧告

(7) 第56条第5項の規定による公表

(8) 第56条第6項の規定による社会福祉法人に対する措置命令

(9) 第56条第7項の規定による社会福祉法人に対する業務の停止命令及び役員の解職勧告

(10) 第56条第8項の規定による社会福祉法人に対する解散命令

(11) 第57条の規定による社会福祉法人に対する公益事業又は収益事業の停止命令

(12) 第62条第2項の規定による許可

(13) 第67条第2項の規定による許可

(14) 第71条の規定による社会福祉事業経営者に対する改善命令

(15) 第72条の規定による社会福祉事業の経営の制限及び停止命令並びに許可等の取消し

5 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による養子縁組あっせん事業の許可

(2) 第16条の規定による許可の取消し及び事業停止命令

1 茨城県青少年の健全育成等に関する条例第12条の規定による優良興行及び優良図書等の推奨

2 児童福祉法に関する次のこと。

(1) 第6条の4第1号及び第2号の規定による研修の実施

(2) 第6条の4第3号の規定による里親の認定

(3) 第13条第3項第1号の規定による児童福祉司養成施設等の指定

(4) 第30条の2の規定による児童の保護についての指示及び報告の徴収(障害児に係るもの並びに助産施設,母子生活支援施設,保育所,幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設の長に係るものを除く。)

(5) 第46条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等並びに改善の勧告及び命令(障害児に係るもの,保育所,幼保連携型認定こども園に係るもの及び児童厚生施設に係るものを除く。)

(6) 第56条第2項の規定による費用の徴収

3 児童福祉法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条の2第3項の規定による変更の承認

(2) 第3条の2第7項の規定による報告の徴収,検査等

4 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第15条の規定による母子・父子福祉団体に対する承認,報告の徴収,立入検査及び勧告

5 社会福祉法に関する次のこと(第2条第2項第2号(乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設を経営する事業に限る。)及び第6号並びに第3項第2号(児童自立生活援助事業,子育て短期支援事業,養育支援訪問事業,小規模住居型児童養育事業,助産施設及び児童家庭支援センターを経営する事業に係るものに限る。)第2号の3第3号及び第13号(同条第2項第2号(乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設及び児童自立支援施設を経営する事業に限る。)及び第6号並びに第3項第2号(児童自立生活援助事業,子育て短期支援事業,養育支援訪問事業,小規模住居型児童養育事業,助産施設及び児童家庭支援センターを経営する事業に係るものに限る。)第2号の3及び第3号に係るものに限る。)に係るものに限る。)

(1) 第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款の変更の認可

(2) 第55条の2第1項の規定による社会福祉充実計画の承認

(3) 第55条の3第1項の規定による社会福祉充実計画の変更の承認

(4) 第55条の4の規定による社会福祉充実計画の終了の承認

(5) 第56条第1項の規定による社会福祉法人の検査(福祉政策課の所管に係るものを除く。(8)において同じ。)

(6) 第58条の規定による社会福祉法人の監督

(7) 第63条第2項の規定による社会福祉施設の設置及び事業の変更の許可

(8) 第70条の規定による社会福祉法人等の検査及び調査

6 児童福祉施設等に対する援護物資の配分(助産施設,乳児院,母子生活支援施設,児童養護施設,児童心理治療施設,児童自立支援施設及び婦人保護施設に係るものに限る。)

7 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第2項の規定による説明の要求及び実地調査

(2) 第10条第1項及び第3項の規定による許可証の交付及び再交付

(3) 第12条第3項の規定による許可の有効期間の更新

(4) 第13条第2項の規定による許可証の交付

(5) 第14条第1項の規定による事業の廃止の届出の受理

(6) 第15条の規定による改善命令

(7) 第38条の規定による指導及び助言

(8) 第39条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査

8 営業戦略部

部長専決事項

課長専決事項

営業企画課

広報媒体の発行及び製作

1 外部広報媒体を利用して行う広報内容の決定

2 広報機材の貸与及び広報技術の提供

観光物産課

 

旅行業法(昭和27年法律第239号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録

(2) 第6条第1項(第6条の3第2項において準用する場合を含む。)の規定による登録の拒否

(3) 第6条の4第1項及び第4項の規定による変更の登録

(4) 第7条第5項(第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録の取消し

(5) 第12条の2第1項の規定による旅行業約款の認可及び変更の認可

(6) 第18条の3第1項の規定による措置命令

(7) 第19条第1項及び第2項の規定による業務の停止命令及び登録の取消し

(8) 第20条第1項及び第2項の規定による登録の抹消

(9) 第70条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査等

国際観光課

 

1 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)に関する次のこと。

(1) 第18条の規定による登録

(2) 第21条第1項の規定による登録の拒否

(3) 第34条の規定による報告の徴収

2 国際観光ホテル整備法(昭和24年法律第279号)に関する次のこと。

(1) 第12条第2項及び第13条第2項の規定による改善等の指示

(2) 第44条第1項及び第3項の規定による報告の徴収及び立入検査

空港対策課

都市公園法(昭和31年法律第79号)に関する次のこと(茨城空港公園に係るものに限る。)

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の設置及び管理の許可(空港対策課長が専決するものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第27条第1項及び第2項の規定による許可の取消し,効力の停止等並びに改築,移転,原状回復等の命令

(3) 第28条の規定による損失補償

1 都市公園法に関する次のこと(茨城空港公園に係るものに限る。2及び3において同じ。)

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の設置及び管理の許可(自動販売機等の撤去が容易なものに限る。)

(2) 第6条第1項及び第3項の規定による占用の許可及び変更の許可

(3) 第10条第2項の規定による原状回復等の指示

(4) 第27条第1項及び第2項の規定による許可の取消し,効力の停止等並びに改築,移転,原状回復等の命令((1)及び(2)の許可に係るものに限る。)

2 茨城県都市公園条例(昭和32年茨城県条例第26号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による利用の許可及び変更の許可

(2) 第6条の規定による利用の禁止及び制限

(3) 第10条の規定による監督処分

(4) 第12条の規定による使用料の減免

(5) 第13条ただし書の規定による使用料の返還

3 茨城県都市公園管理規則(昭和45年茨城県規則第21号)第12条ただし書の規定による都市公園の開園日及び開園時間の変更

県産品販売促進チーム

 

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員,調査員及びこれらに準ずる者並びに会計年度任用職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員に限る。)の通勤に要する経費に係る確認及び決定(県産品販売促進チームに勤務する職員に係るものに限る。)

行政課

 

地方公務員法第3条第3項第3号に規定する非常勤の嘱託員,調査員及びこれらに準ずる者並びに会計年度任用職員(同法第22条の2第1項第1号に規定する職員に限る。)の通勤に要する経費に係る確認及び決定(東京渉外局(県産品販売促進チームを除く。)並びに企業誘致推進チーム,土地販売チーム及びポートセールスチームに勤務する職員に係るものに限る。)

9 立地推進部

部長専決事項

課長専決事項

立地整備課

1 鹿島臨海工業地帯造成事業の基本方針及び基本計画に基づく企業誘致,資金対策,用地の取得,管理及び処分並びに諸対策に関する実施計画等の策定

2 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律(昭和33年法律第98号)第24条第1項の規定による承認

3 工場立地法(昭和34年法律第24号)第2条第1項の規定により経済産業大臣から委託を受けて行う工場適地の調査

1 鹿島臨海工業地帯造成事業の基本方針及び基本計画の樹立のための調査要領の決定

2 鹿島臨海工業地帯造成に係る土地の取得及び替地の処分に伴う登記の嘱託

3 鹿島臨海工業地帯造成に係る土地と民有地等との境界確認

4 鹿島臨海工業地帯造成に係る土地の取得に伴う替地処分の決定及び通知書の交付

5 鹿島臨海工業地帯造成事業に係る替地の減額譲渡及び無償貸付けに関する条例(昭和59年茨城県条例第50号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による替地の減額譲渡(1件の金額2,000万円未満のものに限る。)

(2) 第4条の規定による替地の無償貸付け

6 一般念書解消対策特別交付金の交付決定

宅地整備販売課

土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に関する次のこと(県施行地区に係るものに限る。)

(1) 第73条第1項第78条第1項及び第101条第1項から第3項までの規定による損失補償

(2) 第77条第1項の規定による建築物等の移転及び除却

(3) 第86条第1項前段の規定による換地計画の決定

1 土地区画整理法に関する次のこと(県施行地区に係るものに限る。)

(1) 第55条第4項の規定による事業計画の修正

(2) 第65条第1項の規定による評価員の選任

(3) 第72条の規定による土地の立入等及びその通知(土浦土木事務所つくば支所で行うものを除く。(4)及び(5)において同じ。)

(4) 第108条の規定による保留地の処分

(5) 第110条の規定による清算金の徴収及び交付の決定,清算金の督促並びに延滞金等の徴収

(6) 第111条の規定による清算金等の相殺の決定

(7) 第112条第1項の規定による抵当権等が存する場合の清算金等の供託の決定

2 土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号)第57条第3項第4号の規定による換地を定めることが困難な宅地の承認

3 土地区画整理登記令(昭和30年政令第221号)第2条の規定による代位登記の申請(土浦土木事務所つくば支所で行うものを除く。7において同じ。)

4 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に関する次のこと。

(1) 第14条第2項から第4項までの規定による共同住宅区への換地の指定等

(2) 第18条第2項から第4項までの規定による集合農地区への換地の指定等

5 大都市地域における宅地開発及び鉄道整備の一体的推進に関する特別措置法(平成元年法律第61号)第13条第4項から第6項までの規定による鉄道施設区への換地の指定等

6 公共工事用土地の取得に伴う登記の嘱託

7 土地区画整理事業の減歩負担に伴う固定資産税の減免申請

10 産業戦略部

部長専決事項

課長専決事項

産業政策課

1 信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第33条の規定による業務方法書の変更の認可

2 計量法(平成4年法律第51号)第38条(第121条第2項において準用する場合を含む。)の規定による指定の取消し及び業務の停止命政令

3 中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第4条の規定による中小企業支援事業実施計画の決定

1 信用保証協会法に関する次のこと。

(1) 第34条の規定による事業報告書の受理

(2) 第35条の規定による報告の徴収及び立入検査

2 貸金業法(昭和58年法律第32号)第41条の8の規定による協力の要請

中小企業課

1 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に関する次のこと。

(1) 第36条の規定による設立の認可

(2) 第73条第3項の規定による合併の認可

(3) 第86条の規定による解散の命令

2 中小小売商業振興法(昭和48年法律第101号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項から第3項まで及び第6項の規定による計画の認定

(2) 第4条第8項(中小小売商業振興法施行令(昭和48年政令第286号)第9条第3項において準用する場合を含む。)の規定による協議

3 中小小売商業振興法施行令第9条第1項及び第2項の規定による認定計画の変更及び取消し

4 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第8条第4項の規定による意見

(2) 第9条第1項の規定による勧告

(3) 第9条第7項の規定による公表

5 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による禁止及び措置命令

(2) 第15条の規定によるあつせん及び調停

(3) 第16条第4項の規定による公表

(4) 第16条の3第1項及び第4項の規定による勧告及び公表

(5) 第16条の4第1項の規定による一時停止勧告及び同条第2項において準用する第16条の3の規定による公表

(6) 第16条の5第1項の規定による調整命令

(7) 第17条の規定による紛争解決の勧告

6 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に関する次のこと。

(1) 第9条の2の2第2項の規定による交渉のあつせん及び調停

(2) 第27条の2第1項の規定による設立の認可

(3) 第57条の2の規定による火災共済規程の変更の認可

(4) 第62条第4項の規定による解散決議の認可

(5) 第66条第1項の規定による合併の認可

(6) 第68条第2項の規定による清算人の選任

(7) 第82条の2の規定による設立の認可

(8) 第106条第2項の規定による解散命令

7 商工会法(昭和35年法律第89号)に関する次のこと。

(1) 第23条(第55条の15において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可

(2) 第51条(第58条第5項において準用する場合を含む。)の規定による警告,業務の一部停止,設立認可の取消し並びに地区変更及び解散の勧告

(3) 第52条の2第2項の規定による合併の認可

1 商店街振興組合法に関する次のこと。

(1) 第59条(第55条第5項において準用する場合を含む。)の規定による総会招集の承認

(2) 第62条第2項の規定による定款変更の認可

(3) 第81条第2項第83条及び第84条の規定による報告の徴収並びに業務及び会計の状況の検査

(4) 第85条の規定による必要な措置の命令

2 中小小売商業振興法第13条第1項の規定による報告の徴収

3 大規模小売店舗立地法第14条の規定による報告の徴収

4 小売商業調整特別措置法第19条の規定による立入検査

5 中小企業等協同組合法に関する次のこと。

(1) 第48条(第55条第6項及び第82条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定による総会招集の承認

(2) 第51条第2項の規定による定款の変更の認可

(3) 第96条第5項の規定による解散の登記の嘱託

(4) 第104条第2項の規定による必要な措置

(5) 第105条第2項第105条の3及び第105条の4の規定による報告の徴収並びに業務及び会計の状況の検査

(6) 第106条第1項の規定による必要な措置の命令

6 商工会法に関する次のこと。

(1) 第24条(第55条の15において準用する場合を含む。)の規定による認可及び不認可の通知

(2) 第52条の2第5項において準用する第24条の規定による認可及び不認可の通知

(3) 第58条第4項において準用する第42条第5項の規定による連合会の臨時総会招集の承認

(4) 第58条第4項において準用する第44条第2項の規定による連合会の定款変更の認可

(5) 第58条第5項において準用する第49条の規定による連合会の決算関係書類の受理

(6) 第58条第5項において準用する第50条第1項の規定による連合会の報告の徴収及び立入検査

(7) 第58条第6項において準用する第52条第2項の規定による連合会の解散届出の受理

(8) 第53条(第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による清算人の選任

(9) 第54条(第58条第6項において準用する場合を含む。)の規定による財産処分の方法の認可

(10) 第58条第6項において準用する第54条の3の規定による連合会の解散に係る清算結了の届出の受理

7 中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令(昭和38年通商産業省令第123号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による設備導入等促進診断

(2) 第4条第5項の規定による診断報告書の交付

(3) 第4条第7項の規定による助言

8 中小企業等経営強化法(平成11年法律第18号)に関する次のこと。

(1) 第14条第1項の規定による経営革新計画の承認

(2) 第15条第1項の規定による経営革新計画の変更の承認

(3) 第15条第2項の規定による経営革新計画の承認の取消し

(4) 第70条第2項の規定による調査

(5) 第70条第7項の規定による指導及び助言

(6) 第71条第2項の規定による報告の徴収

(7) 第72条第2項の規定による通知

9 茨城県中小企業高度化資金貸付規則(昭和43年茨城県規則第5号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による設置完了の確認検査

(2) 第9条の規定による設置計画変更の承認

(3) 第13条の規定による譲渡等の承認

10 中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(平成20年法律第33号)に関する次のこと。

(1) 第12条第1項の規定による認定

(2) 第15条第1項の規定による指導及び助言

労働政策課

1 労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)第21条第2項の規定による公益委員の任命の同意の要求

2 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第46条の規定によるシルバー人材センターの指定

3 中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成3年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による改善計画の認定

(2) 第5条の規定による改善計画変更等の認定

4 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第27条第1項の規定による障害者雇用支援センターの指定

(2) 第33条の規定による障害者就業・生活支援センターの指定

1 労働組合法施行令第21条第1項の規定による委員候補者の推薦の要求

2 労働関係調整法施行令(昭和21年勅令第478号)第10条の4第4項の規定による公益事業の争議行為の公表

3 労使関係及び労働情勢の調査並びに報告

4 「茨城労働」の発行

5 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第48条の2第2項に規定する指定区域に関する届出の受理

6 障害者の雇用の促進等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第27条第2項の規定による指定の公示

(2) 第27条第3項及び第4項の規定による変更の届出の受理及び届出に係る事項の公示

(3) 第35条において準用する第27条第2項から第4項までの規定による指定の公示並びに変更の届出の受理及び届出に係る事項の公示

7 中小企業退職金共済法施行規則(昭和34年労働省令第23号)第4条第2項第1号,第26条第2項,第51条第1項及び第71条の規定による証明

産業人材育成課

1 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に関する次のこと。

(1) 第7条第5項において準用する第6条の規定による職業訓練の実施等の措置の実施についての勧告

(2) 第90条第1項において準用する第75条の規定による勧告等

2 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法(平成14年法律第165号)第21条の規定による知事の要請等

3 茨城県県立職業能力開発校規則(昭和54年茨城県規則第10号)第2条第2項の規定による訓練科等の決定及びその告示

1 職業能力開発促進法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項及び第3項の規定による事業主等の行う職業訓練の認定及びその取消し

(2) 第28条第1項の規定による職業訓練指導員の免許

(3) 第29条の規定による職業訓練指導員免許の取消し

(4) 第30条第1項の規定による職業訓練指導員試験の施行

(5) 第46条第2項の規定による技能検定試験の施行

(6) 第49条の規定による合格証書の交付

(7) 第90条第1項において準用する第74条第1項の規定による立入検査等

(8) 第98条の規定による認定職業訓練に関する報告の提出要求

2 茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年茨城県規則第78号)第22条の規定による訓練科に係る教科の科目等の決定についての承認

3 茨城県県立職業能力開発校規則に関する次のこと。

(1) 第4条第1項第8号の規定による休業日の設定の承認

(2) 第24条第1項及び第3項の規定による訓練科に係る教科の科目等の決定についての承認

4 職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校の訓練生に係る災害の認定

技術革新課

1 採石法(昭和25年法律第291号)に関する次のこと。

(1) 第32条の4の規定による登録の拒否及びその通知

(2) 第32条の10の規定による登録の取消し,事業の停止命令及びそれらの通知

(3) 第33条の12の規定による認可の取消し及び採取の停止命令

2 水洗炭業に関する法律(昭和33年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による登録の拒否

(2) 第11条の規定による登録の取消し

(3) 第18条の規定による紛争のあつせん

3 砂利採取法(昭和43年法律第74号)に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による登録の拒否及びその通知

(2) 第12条の規定による登録の取消し,事業の停止命令及びそれらの通知

(3) 第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令(砂利採取場の所在地(採取場の区域の全部又は一部が河川管理者に係るものを除く。)が2以上の県民センターの管轄区域若しくは県央地域又は他の県の区域にまたがる場合に限る。)

1 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法(昭和42年法律第131号)第11条第2項の規定による必要な措置

2 採石法に関する次のこと。

(1) 第32条の3の規定による採石業者の登録及びその通知

(2) 第32条の4第1項第6号ロの規定による認定

(3) 第32条の13第1項の規定による業務管理者試験の施行

(4) 第33条の規定による採取計画の認可

(5) 第33条の5の規定による採取計画の変更の認可等

(6) 第33条の6の規定による市町村長の意見の聴取及び通報

(7) 第33条の9の規定による認可採取計画の変更命令

(8) 第33条の13の規定による緊急措置命令等

(9) 第33条の14第2項の規定による必要な調査及び措置

(10) 第33条の17の規定による採取を廃止した者に対する災害防止命令

(11) 第42条の規定による報告の徴取及び立入検査

(12) 第42条の2の規定による国及び地方公共団体との協議

3 水洗炭業に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による水洗炭業者の登録及び通知

(2) 第12条第1項の規定による登録の抹消

(3) 第13条第1項の規定による事業改善命令

(4) 第13条第2項及び第14条第1項の規定による事業の停止命令及び登録の取消し

(5) 第15条第1項の規定による報告の聴取,立入検査及び質問

(6) 第21条第1項の規定による供託すべき保証金の額の決定

(7) 第23条第2項の規定による権利の実行の申立の審査

(8) 第26条第1項の規定による配当表の作成,通知及び公示

(9) 第29条第1項の規定による保証金取りもどしの承認

4 砂利採取法に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による砂利採取業者の登録

(2) 第5条の規定による登録及び通知

(3) 第6条第1項第6号ロの規定による認定

(4) 第15条の規定による業務主任者試験の施行

(5) 第16条の規定による採取計画の認可(砂利採取場の所在地(採取場の区域の全部又は一部が河川管理者に係るものを除く。)が2以上の県民センターの管轄区域若しくは県央地域又は他の県の区域にまたがる場合に限る。(6)から(9)まで及び(11)において同じ。)

(6) 第20条の規定による採取計画の変更の認可等

(7) 第22条の規定による認可採取計画の変更命令

(8) 第23条の規定による緊急措置命令等

(9) 第34条第2項の規定による立入検査及び質問

(10) 第36条第2項の規定による河川管理者への通報

(11) 第37条第2項の規定による必要な調査及び措置

(12) 第43条の規定による国及び地方公共団体との協議

11 農林水産部

部長専決事項

課長専決事項

農業政策課

1 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)に関する次のこと。

(1) 第8条第4項の規定による市町村の定める農用地利用計画の協議

(2) 第13条第4項において準用する第8条第4項の規定による市町村の定める農用地利用計画の変更の協議

(3) 第13条第3項の規定による必要な措置をとるべきことの指示

2 農地法(昭和27年法律第229号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による農地転用の許可及び協議(農地転用に係る開発面積が5ヘクタール以上のもの,同一事業に供する農地転用面積が4ヘクタールを超えるもの及び土採取事業(採取区域が3ヘクタール以上又は採取量150,000立方メートル以上のものに限る。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第5条の規定による農地等の転用のための権利移動の許可及び協議

(3) 第51条の規定による違反転用に対する処分

3 農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令(昭和27年政令第445号)に関する次のこと。

(1) 第15条の2第1項の規定による貸付申込書の受理

(2) 第15条の2第2項の規定による貸付通知書の交付(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)第1条の規定による改正前の農地法第80条第1項の規定による認定を伴うものに限る。)

4 農地,未墾地等に関する処分の取消し

5 民事執行法(昭和54年法律第4号)による競売及び国税徴収法(昭和34年法律第147号)の滞納処分(他法令において準用する場合を含む。)による公売に係る農地等の買受適格証明(農業政策課長が専決するものを除く。)

6 環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律(令和4年法律第37号。以下「みどりの食料システム法」という。)第16条第1項及び第17条第1項の規定による基本計画の作成及び変更

1 農業振興地域の整備に関する法律に関する次のこと。

(1) 第13条の2第3項の規定による交換分合計画の認可

(2) 第13条の5において準用する土地改良法第109条の規定による土地の形質変更の許可

(3) 第15条の2第1項の規定による開発行為の許可

(4) 第15条の2第8項の規定による協議

(5) 第15条の3の規定による開発行為の中止命令等

(6) 第15条の4の規定による勧告及び勧告内容等の公表

2 農地法に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による農地転用の許可及び協議(部長専決事項に係るものを除く。(2)及び(5)において同じ。)

(2) 第5条の規定による農地等の転用のための権利移転の許可及び協議

(3) 第49条第1項及び第3項の規定による立入検査,通知及び公示

(4) 第50条の規定による土地の状況等の報告の徴取

(5) 第51条の規定による違反転用に対する処分

3 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第6条第6項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第74条の2の規定による道路等の譲与

4 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる農地法施行令等の一部を改正する政令(平成21年政令第285号)第1条の規定による改正前の農地法施行令に関する次のこと。

(1) 第15条第1項第1号の規定による国有財産の貸付け

(2) 第15条第1項第2号の規定による国有財産の維持及び保存

(3) 第15条第1項第3号の規定による国有財産台帳及び貸付簿の保存及び整理

(4) 第15条の2第2項の規定による貸付通知書の交付(農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)附則第8条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の農地法第80条第1項の規定による認定を伴うものを除く。)

5 農地,未墾地等に関する処分の変更及び更正及びこれに伴う登記の嘱託

6 農地法による不動産登記に関する政令(昭和28年政令第173号)又は農地法施行法(昭和27年法律第230号)第2条から第4条までの規定による登記の嘱託(未開墾地関係の買収に係るものを除く。)

7 民事執行法による競売及び国税徴収法の滞納処分(他法令において準用する場合を含む。)による公売に係る農地等の買受適格証明(2(2)に係るものに限る。)

8 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第94条の規定による業務及び会計状況の検査

9 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第123条の規定による業務及び会計状況の検査(水産事務所で行うものを除く。)

産地振興課

農産物検査法(昭和26年法律第144号)に関する次のこと。

(1) 第16条の規定による表示の除去若しくは抹消又は検査証明書の返還の要求

(2) 第22条の規定による適合命令

(3) 第23条の規定による改善命令

(4) 第24条の規定による登録の取消し,停止命令及び公示

(5) 第33条第2項の規定による措置

農産物検査法に関する次のこと。

(1) 第17条第2項(第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による登録

(2) 第17条第6項(第18条第3項及び第19条第3項において準用する場合を含む。)の規定による公示

(3) 第17条第7項から第9項までの規定による届出の受理及び公示

(4) 第18条第4項の規定による公示

(5) 第20条第3項の規定による報告の受理

(6) 第21条第1項及び第2項の規定による業務規程の届出の受理及び変更命令

(7) 第30条の規定による報告の徴収

(8) 第31条第1項の規定による農産物の生産者等に関する立入調査等

(9) 第33条第1項及び第2項の規定による申出の受理及び調査

畜産課

1 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)に関する次のこと。

(1) 第2条の3の規定による県計画の作成及びその申請

(2) 第3条の規定による集約酪農振興計画の作成及びその申請

(3) 第4条及び第5条の規定による区域及び計画の変更及びその申請

(4) 第6条第2項の規定による指定解除に関する意見の提出

(5) 第20条から第24条までの規定による生乳等取引契約に係る紛争のあつせん及び調停の処理

2 家畜改良増殖法(昭和25年法律第209号)第3条の3の規定による家畜改良増殖計画の決定及び公表

3 茨城県家畜伝染病まん延防止規則(昭和27年茨城県規則第47号)第10条の規定による家畜集合施設の開催時の特例の許可

4 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第24条の規定による販売業者に対する廃棄等の命令(養殖水産動物に係るものを除く。)

5 家畜取引法(昭和31年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第18条第2項の規定による開場の停止命令及び登録の取消し

(2) 第18条の2の規定による業務の停止命令

(3) 第19条及び第23条の規定による市場再編整備地域の指定及びその解除

(4) 第20条の2の規定による再編整備に係る勧告

6 牧野法(昭和25年法律第194号)第3条第1項の規定による牧野管理規程の作成

7 畜産物の価格安定等に関する法律(昭和36年法律第183号)第5条の規定による原料乳の価格に関する勧告

1 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律に関する次のこと。

(1) 第2条の4第1項の規定による市町村計画の認定

(2) 第37条第2項の規定による集約酪農振興計画の公告

(3) 第10条及び第12条の規定による酪農事業施設の設置及びその変更の承認

(4) 第13条の規定による酪農事業施設の届出の受理及び事業に係る必要な勧告

(5) 第19条第2項及び第3項の規定による生乳等取引契約書の写の受理及び改善勧告

(6) 第19条の3の規定による契約等についての勧告

(7) 第25条の規定による報告の徴収及び立入検査

2 学校給食用牛乳供給の計画及び価格の決定等

3 家畜改良増殖法に関する次のこと。

(1) 第8条第2項の規定による種畜の公示

(2) 第16条第2項第2号に規定する家畜人工受精師講習会の開催及び修業試験の施行

(3) 第27条の規定による種畜の規格の決定

(4) 第33条の規定による地方種畜検査委員の任免

4 家畜改良増殖法施行規則(昭和25年農林省令第96号)第2条の規定による検査期日等の告示

5 養鶏振興法(昭和35年法律第49号)第14条の規定によるふ化業者に対する措置命令

6 茨城県種雄畜貸与規程(昭和32年茨城県告示第655号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による貸与期間の延長等の認定

(2) 第6条の規定による貸付けの諾否の決定及び通知

(3) 第7条の規定による引渡期日及び場所の指定

(4) 第14条の規定による種雄畜の返納及び管理者の変更命令

(5) 第16条に規定する損害賠償の処理

(6) 第17条の規定による措置命令

7 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)に関する次のこと。

(1) 第4条第4項及び第4条の2第4項の規定による報告

(2) 第4条の2第5項及び第5条第1項の規定による検査並びに第6条第1項の規定による注射,薬浴又は投薬の実施に関する命令

(3) 第5条第3項の規定による検査

(4) 第5条第4項の規定による報告

(5) 第5条第7項の規定による要請

(6) 第9条及び第30条の規定による消毒方法等に関する命令

(7) 第10条の規定による消毒並びに通行の制限及び遮断

(8) 第12条の2及び第35条の規定による報告及び通報

(9) 第13条第4項の規定による公示,通報及び報告

(10) 第13条の2第4項の規定による報告,採取及び提出

(11) 第13条の2第8項の規定による公示及び通報

(12) 第17条の2第3項の規定による意見の提出

(13) 第48条の2第1項の規定による要請

(14) 第52条第1項の規定による報告の請求(告示によるものに限る。)

8 茨城県家畜伝染病まん延防止規則に関する次のこと。

(1) 第3条及び第9条の規定による移入又は移出の特例の許可

(2) 第5条の規定による変更の許可

(3) 第7条第2項の規定による移動の承認

(4) 第17条の規定による指定及びその解除の告示

9 みつばちについての腐蛆病まん延防止に関する規則(昭和31年茨城県規則第14号)第6条の規定による告示

10 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に関する次のこと。

(1) 第33条第1項の規定による表示事項の表示等の指示

(2) 第55条第1項から第3項までの規定による報告の徴取(漁政課において行う養殖水産動物の飼料等に係るものを除く。(3)において同じ。)

(3) 第56条第1項から第3項までの規定による立入検査,質問及び収去

(4) 第56条第7項の規定による試験の結果の概要の公表

11 家畜商法(昭和24年法律第208号)第4条の2の規定による家畜商講習会の開催及び修了証明書の交付

12 家畜取引法に関する次のこと。

(1) 第3条及び第18条第1項の規定による家畜市場の登録及びその取消し

(2) 第20条第4項の規定による助言,あつせんその他の援助

(3) 第22条第1項の規定による変更の承認

(4) 第26条の規定による位置移転の許可

13 牧野法に関する次のこと。

(1) 第3条第5項の規定による市町村牧野管理規程の認可

(2) 第6条及び第12条の規定による牧野への立入検査及び措置命令

(3) 第9条及び第10条の規定による牧野の改良及び保全の指示並びに変更の指示

(4) 第13条の規定による措置実施の完了届の受理及び公告

(5) 第18条の規定による害虫駆除の指示

14 獣医療法(平成4年法律第46号)第14条第3項の規定による診療施設整備計画の認定

15 獣医療法施行規則(平成4年農林水産省令第44号)に関する次のこと。

(1) 第23条第1項の規定による認定診療施設整備計画の変更の認定

(2) 第23条第2項の規定による認定診療施設整備計画の認定の取消し

16 茨城県飼料検定条例(昭和54年茨城県条例第10号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による検定及び検定結果の通知

(2) 第4条の規定による報告の徴収並びに調査及び質問

17 茨城県飼料検定条例施行規則(昭和54年茨城県規則第17号)第5条の規定による変更の届出の受理

18 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)に関する次のこと。

(1) 第3条第6項の規定による畜舎建築利用計画の認定の公表

(2) 第16条第3項の規定による畜舎建築利用計画の認定の失効等の公表

農業経営課

1 農業協同組合法に関する次のこと。

(1) 第40条第1項(第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時理事及び監事の職務を行うべき者の選任並びに総会の招集

(2) 第71条第2項の規定による清算人の選任

(3) 第95条第1項の規定による措置命令

(4) 第95条第2項の規定による業務の停止及び役員の改選命令

(5) 第95条第3項の規定による信用事業規程等の承認の取消し

(6) 第96条第1項(第48条第7項において準用する場合を含む。)の規定による決議,選挙及び当選の取消し

2 天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)第2条第5項の規定による特別被害区域の指定

3 農業保険法(昭和22年法律第185号)に関する次のこと。

(1) 第65条第2項の規定による解散の議決の認可

(2) 第67条第2項の規定による合併の認可

(3) 第111条第1項の規定による共済事業廃止の認可

(4) 第210条第1項の規定による措置命令

(5) 第211条第1項の規定による措置の指示

(6) 第212条第1項の規定による改選命令

(7) 第212条第2項の規定による役員の降任

(8) 第212条第3項の規定による解散命令

(9) 第213条の規定による決議等の取消し

4 茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程(昭和52年茨城県告示第405号)第1条に規定する農業近代化資金の利子補給の承認(融資額5,000万円以上のものに限る。)

5 農住組合法(昭和55年法律第86号)に関する次のこと。

(1) 第83条第1項の規定による措置命令

(2) 第83条第2項の規定による業務の停止及び役員の改選命令

(3) 第84条の規定による解散命令

(4) 第85条第1項の規定による議決,選挙及び当選の取消し

6 農地法に関する次のこと。

(1) 第28条の規定による和解の仲介及び小作主事等の指定

(2) 第39条第1項の規定による農地中間管理権を設定すべき旨の裁定

(3) 第43条第2項において準用する第39条第1項の規定による利用権を設定すべき旨の裁定

7 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する次のこと。

(1) 第6条第5項の規定による基本構想の策定及び変更の同意

(2) 第8条第1項の規定による事業規程の承認

(3) 第10条第1項の規定による事業規程の承認の取消し

8 農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による農地中間管理機構の指定

(2) 第7条第1項の規定による役員の選任及び解任の認可

(3) 第8条第1項の規定による農地中間管理事業規程の認可

(4) 第8条第5項の規定による農地中間管理事業規程の変更命令

(5) 第13条の規定による監督命令

(6) 第14条第1項の規定による農地中間管理事業の休止及び廃止の認可

(7) 第15条第1項の規定による農地中間管理機構の指定の取消し

(8) 第30条第1項及び第2項の規定による報告徴収及び立入検査

1 農業協同組合法に関する次のこと。

(1) 第10条第18項の規定による指定

(2) 第10条第19項の規定による主務大臣の意見の聴取

(3) 第11条第1項及び第3項の規定による信用事業規程の制定,変更及び廃止の承認

(4) 第11条の8第1項ただし書(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による信用供与の承認

(5) 第11条の9第1項ただし書の規定による取引及び行為の承認

(6) 第11条の17第1項及び第3項の規定による共済規程の制定,変更及び廃止の承認

(7) 第11条の42第1項及び第3項の規定による信託規程の制定及び変更の承認

(8) 第11条の45の規定による信託法(平成18年法律第108号)に規定する裁判所の権限の行使

(9) 第11条の48第1項及び第3項の規定による宅地等供給事業実施規程の制定及び変更の承認

(10) 第11条の51第1項及び第3項の規定による農業経営規程の制定及び変更の承認

(11) 第11条の65第2項ただし書の規定による基準議決権を超える議決権の取得及び保管の承認

(12) 第44条第2項の規定による定款変更の認可

(13) 第50条の2第3項の規定による信用事業の譲渡及び譲受けの認可

(14) 第59条第1項の規定による設立の認可

(15) 第61条第2項(第44条第3項第61条第5項第65条第3項(第70条第2項において準用する場合を含む。)及び第70条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による認可に関する証明

(16) 第63条第2項の規定による認可の取消し

(17) 第64条第2項の規定による解散の決議の認可

(18) 第65条第2項(第70条第2項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可

(19) 第72条の22の規定による一時理事の職務を行うべき者の選任

(20) 第93条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

(21) 第94条の2第1項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令

(22) 第94条の2第2項の規定による定款等の変更命令等

(23) 第95条の2の規定による解散命令

2 農業協同組合法施行規則(平成17年農林水産省令第27号)に関する次のこと。

(1) 第202条第7項の規定による業務報告書の提出の延期の承認

(2) 第206条第2項の規定による縦覧書類の縦覧開始の延期の承認

(3) 第232条第5項の規定による事業計画書等の提出の延期の承認

3 農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令(平成5年/大蔵省/農林水産省/令第1号)に関する次のこと。

(1) 第6条の2第3項の規定による指定の取消し

(2) 第59条の規定による特定農業協同組合の承認

4 農業保険法に関する次のこと。

(1) 第31条の規定による設立の認可

(2) 第35条第4項の規定による模範定款例の設定

(3) 第36条第4項の規定による模範共済規程例の設定

(4) 第45条の規定による仮理事の選任

(5) 第102条第1項及び第3項の規定による市町村の共済事業実施の認可及び公示

(6) 第107条第1項及び第3項の規定による実施区域の変更の認可及び公示

(7) 第208条及び第209条第1項から第3項までの規定による業務及び会計状況の報告の徴収及び検査

5 茨城県農業近代化資金利子補給金交付規程第1条に規定する農業近代化資金の利子補給の承認(融資額5,000万円未満のものに限る。)

6 農住組合法に関する次のこと。

(1) 第33条の6の規定による仮理事の選任

(2) 第48条第2項の規定による定款及び事業基本方針の変更の認可

(3) 第68条第1項の規定による設立の認可

(4) 第71条第2項の規定による解散の決議の認可

(5) 第72条第2項の規定による合併の認可

(6) 第81条の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

(7) 第82条の規定による業務及び会計状況の検査

7 農業経営基盤強化促進法第9条第1項の規定による事業規程の変更及び廃止の承認

8 農地中間管理事業の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第6条第3項の規定による農地中間管理事業評価委員会委員の認可

(2) 第9条第1項の規定による事業計画等の認可及び変更の認可

(3) 第18条第1項の規定による農用地利用配分計画の認可

(4) 第20条の規定による農地中間管理権の設定及び移転に係る契約等の解除の承認

(5) 第21条第2項の規定による農用地等に係る賃貸借及び使用貸借の解除の承認

(6) 第22条第2項の規定による業務の委託の承認

9 農地法第18条第1項の規定による農地等の賃貸借の解約等の許可

農業技術課

1 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)第31条第2項及び第3項の規定による違反の場合の登録の取消し及び被害発生防止のための登録の取消し

2 農薬取締法(昭和23年法律第82号)第31条第2項及び第4項の規定による農薬の販売の制限及び禁止

3 卸売市場法(昭和46年法律第35号)に関する次のこと。

(1) 第13条第1項の規定による地方卸売市場の認定

(2) 第14条の規定により読み替えて準用する第6条第1項の規定による変更の認定

1 植物防疫法(昭和25年法律第151号)第24条の規定による防除計画の決定及び告示

2 肥料の品質の確保等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による肥料の登録

(2) 第10条の規定による登録証の交付

(3) 第12条第2項の規定による有効期間の更新

(4) 第13条の規定による登録事項の変更等の届出の受理並びに書替交付及び再交付

(5) 第15条の規定による登録の失効の届出及び登録証の返納の受理

(6) 第16条の規定による肥料の登録に関する公告及び通知

(7) 第16条の2第22条及び第23条の規定による届出の受理

(8) 第19条第2項の規定による事故肥料の譲渡の許可

(9) 第21条の規定による施用上の注意等の表示命令

(10) 第29条第1項及び第3項の規定による報告の徴収

(11) 第30条第1項及び第3項の規定による立入検査,収去等

(12) 第30条第7項の規定による肥料等の検査の結果の公表

(13) 第31条第2項及び第3項の規定による譲渡及び引渡しの制限及び禁止

(14) 第31条第6項の規定による登録証の返納の受理

(15) 第35条第1項の規定による適用除外の指定

3 農業災害のとりまとめ及び報告

4 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に関する次のこと(農林事務所で行うものを除く。)

(1) 第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定

(2) 第13条第1項の規定による農業経営改善計画の変更の認定

(3) 第13条第2項の規定による農業経営改善計画の認定の取消し

(4) 第13条の2第3項の規定による市町村の意見の聴取

(5) 第13条の3第4項の規定による通知

林政課

1 森林法(昭和26年法律第249号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による地域森林計画の決定,変更及び公表

(2) 第10条の2第1項の規定による開発行為の許可

(3) 第10条の11第2項の規定による調停

(4) 第10条の11の4第1項の規定による分収育林契約を締結すべき旨の裁定

(5) 第53条(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による土地の使用権設定に関する裁定

2 茨城県林地開発許可制度実施規則(昭和51年茨城県規則第17号)第14条の規定による開発行為の協議(農林事務所で行うものを除く。)

3 森林組合法(昭和53年法律第36号)第114条の規定による解散命令

4 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和41年法律第126号)に関する次のこと。

(1) 第6条第1項(第9条第4項において準用する場合を含む。)の規定による入会林野整備計画の適否の決定

(2) 第7条第2項の規定による協議の命令

(3) 第10条第1項の規定による入会林野整備計画の認可申請の却下

(4) 第11条第1項の規定による入会林野整備計画の認可

(5) 第22条第1項の規定による旧慣使用林野整備計画の認可

5 森林経営管理法(平成30年法律第35号)第48条第1項及び第3項の規定による森林経営管理事務の代替執行に係る協議及び公告

1 森林法に関する次のこと。

(1) 第19条第1項第1号の規定により知事が処理する第11条第5項(第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定による森林経営計画の認定(農林事務所で行うものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第19条第1項第1号の規定により知事が処理する第16条の規定による森林経営計画認定の取消し

(3) 第50条の規定による土地の使用権設定に関する認可

(4) 第52条(同法第66条において準用する場合を含む。)の規定による裁定申請の公示

(5) 第66条の規定による水流における工作物の使用等に関する認可

2 茨城県林地開発許可制度実施規則第7条の規定による開発行為の計画の変更の許可(農林事務所で行うものを除く。)

3 森林組合法に関する次のこと。

(1) 第10条第1項及び第3項の規定による信託規程の制定,変更及び廃止の承認

(2) 第19条第1項及び第3項の規定による共済規程の制定,変更及び廃止の承認

(3) 第24条第1項及び第3項の規定による林地処分事業実施規程の制定,変更及び廃止の承認

(4) 第25条第1項の規定による費用負担の認可

(5) 第53条第1項及び第3項の規定による一時役員等の職務を行うべき者の選任及び総会の招集

(6) 第61条第2項の規定による定款変更の認可

(7) 第79条の規定による設立の認可

(8) 第83条第2項の規定による解散の決議の認可

(9) 第84条第2項の規定による合併の認可

(10) 第89条第2項の規定による清算人の選任

(11) 第110条第1項の規定による報告の徴収及び資料の提出命令

(12) 第110条第2項の規定による報告及び資料の提出要求

(13) 第111条第1項から第4項までの規定による業務又は会計状況の検査

(14) 第113条第1項の規定による措置命令

(15) 第113条第2項の規定による業務の停止命令及び役員の改選命令

(16) 第113条第3項の規定による信託規程等の承認の取消し

(17) 第115条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による議決,選挙及び当選の取消し

(18) 第116条の規定による専用契約の取消し

4 森林組合合併助成法(昭和38年法律第56号)第4条第2項の規定による合併及び事業経営計画の適否の認定

5 入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律第14条第2項(第23条第2項において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による登記の嘱託

6 茨城県木材業者等登録条例(昭和36年茨城県条例第6号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による木材業者等の登録

(2) 第6条の規定による登録票の再交付

(3) 第7条の規定による届け出の受理

(4) 第8条の規定による登録の変更及びまつ消並びに登録票の書換え

(5) 第9条の規定による報告の徴取

(6) 第10条の規定による登録のまつ消

7 茨城県林業展示施設設置要項(昭和49年茨城県告示第719号)の規定による林業展示施設の指定,解除及び公告

8 茨城県木材産業等高度化推進資金制度運営要綱第3条の規定による合理化計画の認定

9 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成8年法律第45号)に関する次のこと。

(1) 第5条第3項の規定による計画の認定

(2) 第6条第1項の規定による計画の変更の認定

(3) 第6条第2項の規定による認定計画の取消し

10 森林経営管理法に関する次のこと。 

(1) 第18条第1項の規定による通知

(2) 第19条第1項及び第27条第1項の規定による裁定

(3) 第20条第1項の規定による裁定の通知

(4) 第28条第1項の規定による裁定の通知及び公告

(5) 第36条第1項及び第2項の規定による公募及び公表

林業課

1 森林病害虫等防除法(昭和25年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定による駆除命令

(2) 第5条第2項の規定による特別伐倒駆除命令

(3) 第5条第3項の規定による補完伐倒駆除命令

2 森林法に関する次のこと。

(1) 第25条の2第1項及び第2項の規定による保安林の指定

(2) 第26条の2第1項及び第2項の規定による保安林の指定解除

(3) 第27条第1項の規定による保安林の指定又は指定の解除の申請

(4) 第27条第3項の規定による進達

3 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)に関する次のこと(河川課の所管に係るものを除く。)

(1) 第3条の規定による地すべり防止区域の指定に対する意見

(2) 第9条の規定による関係市町村長の意見の聴取及び地すべり防止工事基本計画の作成等

(3) 第10条第1項の規定による主務大臣の直轄工事に対する意見

(4) 第11条の規定による工事の承認及び協議

(5) 第16条第2項の規定による損失の補償,協議及び裁決の申請

(6) 第17条の規定による損失の補償,協議及び裁決の申請

(7) 第21条の規定による監督処分及び損失の補償,協議及び裁決の申請並びに補償金の負担命令

(8) 第24条の規定による関連事業計画作成の勧告及び同事業計画の承認

(9) 第30条の規定による他の都道府県知事との協議

(10) 第31条の規定による市町村の意見の聴取

(11) 第33条の規定による兼用工作物の費用の負担についての協議

1 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による育種母樹等の指定

(2) 第6条第2項の規定による育種母樹等の保護又は管理のための指示

(3) 第7条第3項の規定による育種母樹等の伐採の届出の受理

(4) 第9条第1項及び第2項の規定による指定の解除

(5) 第10条第1項の規定による生産事業者の登録

(6) 第15条第1項の規定による生産事業者の登録の取消し

(7) 第17条第1項の規定による配布事業の開始の届出の受理

(8) 第17条第2項の規定による配布事業者の氏名等の変更の届出の受理

(9) 第19条第1項の規定による是正命令

(10) 第20条第2項の規定による種苗の証明

(11) 第23条の規定による採取の時期の指定及び採取の禁止

(12) 第27条の規定による報告の徴収

(13) 第28条第1項の規定による立入検査等

(14) 第29条第1項の規定による処置命令及び種苗配布の制限等

2 森林法に関する次のこと。

(1) 第30条の規定による保安林の指定又は解除の告示及び通知

(2) 第31条の規定による保安林予定森林内の立木伐採等の禁止

(3) 第33条第3項の規定による保安林の指定又は解除の通知

(4) 第33条第6項において準用する第33条第1項及び第3項の規定による保安林の指定又は解除の告示及び通知

(5) 第33条の2の規定による指定施業要件の変更

3 森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号)に関する次のこと(農林事務所で行うものを除く。)

(1) 第22条の8第1項第10号の規定による国有林を管理する国の機関との協議

(2) 第22条の11第1項第5号の規定による国有林を管理する国の機関との協議

4 地すべり等防止法に関する次のこと。

(1) 第13条の規定による兼用工作物の工事等の協議

(2) 第20条第2項の規定による国等との協議

(3) 第22条の規定による都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する立入検査

(4) 第23条の規定による措置命令

(5) 第35条第3項の規定による付帯工事に要する費用の負担命令

漁政課

1 漁業法(昭和24年法律第267号)に関する次のこと。

(1) 第62条及び第64条の規定による海区漁場計画の決定,変更等

(2) 第67条の規定による内水面漁場計画の決定,変更等

(3) 第72条第6項の規定による団体漁業権の共有請求の認可

(4) 第73条の規定による漁業権の免許

(5) 第75条第2項の規定による漁業権の存続期間の短縮の決定

(6) 第76条第1項の規定による漁業権の分割又は変更の免許

(7) 第86条の規定による漁業権の条件の付加

(8) 第93条の規定による漁業権の変更,取消し及び行使の停止命令並びに海区漁場計画等の変更

(9) 第94条の規定による免許の取消し

(10) 第120条の規定による指示,指示の取消し及び催告等

(11) 第169条の規定による増殖計画の決定,増殖命令及び漁業権の取消し

2 茨城県海面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第73号)に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による許可等の条件の付加

(2) 第24条の規定による許可等の変更,取消し等

(3) 第45条の規定による停泊命令等

3 茨城県内水面漁業調整規則(令和2年茨城県規則第74号)に関する次のこと。

(1) 第13条の規定による許可等の条件の付加

(2) 第22条の規定による許可等の変更,取消し等

(3) 第42条の規定による停泊命令等

4 水産資源保護法(昭和26年法律第313号)に関する次のこと。

(1) 第18条の規定による保護水面の指定

(2) 第19条の規定による保護水面の区域の変更及び指定の解除

(3) 第21条の規定による管理計画の決定及び変更

5 漁船法(昭和25年法律第178号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による許可の取消し(水産事務所の処分に係るものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第19条の規定による登録の取消し

6 漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第112条の規定による加入区の指定及び変更

7 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第24条第1項の規定による販売業者に対する廃棄等の命令(養殖水産動物に係るものに限る。)

8 遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号)に関する次のこと(水産事務所で行うものを除く。)

(1) 第18条の規定による業務改善命令

(2) 第19条の規定による遊漁船業者の登録の取消し及び事業の停止命令並びに通知

(3) 第20条の規定による遊漁船業団体の指定

(4) 第22条の規定による改善命令

(5) 第23条の規定による遊漁船業団体の指定の取消し

9 水産業協同組合法に関する次のこと(水産事務所の所管に係るものを除く。)

(1) 第43条第1項(第92条第3項第96条第3項及び第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時役員の職務を行うべき者の選任及び総会の招集

(2) 第123条の2第1項の規定による改善計画の提出の要求及び変更の命令

(3) 第123条の2第2項の規定による定款等の変更命令,業務停止命令,財産処分禁止命令等

(4) 第124条第1項の規定による措置命令

(5) 第124条第2項の規定による業務の停止又は役員の改選命令

10 海岸法(昭和31年法律第101号)第22条第1項の規定による漁業権の取消し等

1 漁業法に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による代表者の指定

(2) 第10条の規定による資源評価の要請

(3) 第14条の規定による都道府県資源管理方針の決定及び変更(水産振興課の所管に係るものを除く。)

(4) 第16条の規定による知事管理漁獲可能量の設定及び変更

(5) 第17条の規定による漁獲割当割合の設定及び設定の基準の決定

(6) 第19条の規定による年次漁獲割当量の設定

(7) 第21条の規定による漁獲割当割合の移転の認可

(8) 第22条の規定による年次漁獲割当量の移転の認可

(9) 第23条の規定による漁獲割当割合及び年次漁獲割当量の取消し

(10) 第27条の規定による停泊命令等

(11) 第29条の規定による漁獲割当割合の削減

(12) 第31条の規定による漁獲量等の公表

(13) 第32条第2項の規定による助言,指導及び勧告

(14) 第33条第2項の規定による採捕の停止等の命令

(15) 第34条の規定による停泊命令等

(16) 第35条の規定による広域漁業調整委員会への指示の要請

(17) 第78条の規定による抵当権の設定の認可

(18) 第79条の規定による漁業権の移転の認可

(19) 第80条第2項の規定による通知

(20) 第88条の規定による休業中の漁業の許可

(21) 第89条及び第92条の規定による漁業権の取消し

(22) 第91条の規定による指導及び勧告

(23) 第106条の規定による漁業権行使規則等の制定,変更又は廃止の認可

(24) 第109条の規定による沿岸漁場管理団体の指定等

(25) 第111条の規定による沿岸漁場管理規程の制定及び変更の認可

(26) 第113条第2項の規定による保全活動への協力のあつせん

(27) 第115条第1項の規定による保全活動の休止及び廃止の認可

(28) 第116条の規定による勧告及び指定の取消し

(29) 第117条第1項の規定による漁業権等の設定等の登録

(30) 第122条の規定による標識の設置命令(水産事務所の命令に係るものを除く。)

(31) 第161条から第163条までの規定による土地の使用,立入り等の許可

(32) 第165条の規定による土地及び土地の定着物の使用に関する認可等

(33) 第170条の規定による遊漁規則の制定及び変更の認可並びに変更の命令

(34) 第176条の規定による報告の徴収,立入検査等(水産事務所で行うものを除く。)

2 漁業法施行規則(令和2年農林水産省令第47号)第42条第1項の規定による適用除外の許可(水産事務所で行うものを除く。)

3 茨城県海面漁業調整規則に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による漁業の許可

(2) 第7条の規定による起業の認可

(3) 第11条の規定による船舶等の基準の決定及び変更

(4) 第12条の規定による制限措置,申請期間及び許可の基準の決定

(5) 第16条第2項の規定による許可期間の短縮の決定

(6) 第17条の規定による変更の許可

(7) 第21条及び第23条の規定による許可等の取消し等

(8) 第42条の規定による除害設備の設置及び変更の命令

(9) 第43条の規定による岩礁破砕等の許可

(10) 第44条の規定による適用除外の許可等

(11) 第46条の規定による乗組み禁止命令等

(12) 第47条の規定による衛星船位測定送信機の備付け等の命令

(13) 第51条の規定による漁業の決定

4 茨城県内水面漁業調整規則に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による漁業の許可

(2) 第6条の規定による起業の認可

(3) 第10条の規定による船舶等の基準の決定及び変更

(4) 第11条の規定による制限措置,申請期間及び許可の基準の決定

(5) 第14条の規定による許可期間の短縮の決定

(6) 第15条の規定による変更の許可

(7) 第21条及び第22条の規定による許可等の取消し等

(8) 第30条の規定による採捕の許可

(9) 第40条の規定による除害設備の設置及び変更の命令

(10) 第41条の規定による適用除外の許可

(11) 第43条の規定による乗組み禁止命令等

5 水産業協同組合法に関する次のこと。

(1) 第11条の3第1項の規定による資源管理規程の設定及び変更の認可(水産事務所の管轄区域に係るものを除く。以下この項において同じ。)

(2) 第11条の5第1項及び第3項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業規程の設定,変更及び廃止の認可

(3) 第11条の7(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による貸付総額の最高限度の認可

(4) 第11条の14第1項ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による信用の供与等の額の承認

(5) 第11条の15ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による特定関係者との取引等の承認

(6) 第15条の2第1項及び第2項(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による共済規程の制定,変更及び廃止の認可

(7) 第17条の15第2項ただし書(第96条第1項において準用する場合を含む。)の規定による議決権の保有の承認

(8) 第34条の5第1項ただし書(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による役員等の兼職又は兼業の認可

(9) 第48条第2項(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による定款変更の認可

(10) 第54条の2第3項(第96条第3項において準用する場合を含む。)の規定による信用事業の譲渡又は譲受けの認可

(11) 第64条(第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立の認可

(12) 第66条の2(第96条第4項において準用する場合を含む。)の規定による設立認可の取消し

(13) 第68条第2項(第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による解散の決議の認可

(14) 第69条第2項(第96条第5項において準用する場合を含む。)の規定による合併の認可

6 米軍演習予報の通知

7 沿岸漁業改善資金貸付適格の認定

8 水産資源保護法に関する次のこと。

(1) 第22条の規定による工事の許可,原状回復の命令等

(2) 第25条の規定による管理命令

9 漁船法に関する次のこと(水産事務所の管轄区域に係るものを除く。10及び11において同じ。)

(1) 第4条の規定による漁船の建造,改造及び転用の許可

(2) 第6条第2項の規定による期間延長の許可

(3) 第8条の規定による工事完成後の認定

(4) 第10条及び第12条の規定による漁船の登録及び登録票の交付

(5) 第13条の規定による登録票の検認

(6) 第17条の規定による変更の登録

10 小型漁船の総トン数の測度に関する政令(昭和28年政令第259号)第1条の規定による小型漁船の総トン数の測度

11 漁船損害等補償法に関する次のこと。

(1) 第112条の2の規定による発起人の選任届等の受理,公示及び通知

(2) 第113条の2の規定による付保義務消滅の公示及び通知

12 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律に関する次のこと(養殖水産動物に係るものに限る。ただし,出先機関において行うものを除く。)

(1) 第55条第2項の規定による報告の徴取

(2) 第56条第2項の規定による立入検査等

13 遊漁船業の適正化に関する法律に関する次のこと(水産事務所で行うものを除く。)

(1) 第3条第1項の規定による遊漁船業者の登録

(2) 第5条第2項及び第6条第2項の規定による通知

(3) 第7条第2項の規定による届出の受理及び届出事項の登録

(4) 第8条の規定による遊漁船業者登録簿の閲覧

(5) 第9条第1項の規定による遊漁船業者の廃業等の届出の受理

(6) 第10条の規定による遊漁船業者の登録の抹消

(7) 第11条第1項の規定による業務規程の届出の受理

(8) 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

14 漁業経営の改善及び再建整備に関する特別措置法(昭和51年法律第43号)第4条の規定による改善計画の認定及び取消し

水産振興課

1 漁港漁場整備法(昭和25年法律第137号)第25条第1項第3号の規定による漁港管理者の指定

2 茨城県漁港管理条例(昭和34年茨城県条例第24号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による区域の指定

(2) 第16条及び第17条の規定による許可の取消し等

3 海岸法に関する次のこと(漁港区域内に係るものに限る。)

(1) 第2条の3の規定による海岸保全基本計画の決定及び変更,意見の聴取並びに公表

(2) 第4条の規定による指定についての協議

(3) 第14条の2第3項の規定による関係市町村長の意見の聴取

(4) 第19条及び第22条第2項の規定による損失補償

4 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による埋立の免許(漁港区域内に係るものに限る。以下本項及び次項において同じ。)

(2) 第6条第3項の規定による裁定

(3) 第10条の規定による代替施設等の設置又は損失補償の命令

(4) 第13条の規定による期間の指定

(5) 第13条の2第1項の規定による出願事項の変更等の許可

(6) 第16条第1項の規定による埋立権の譲渡の許可

(7) 第22条第1項の規定による竣功の認可

(8) 第23条の規定による工作物設置の許可及び国土交通大臣への報告

(9) 第27条第1項及び第3項の規定による埋立地に関する権利の処分の許可及び国土交通大臣への協議

(10) 第29条第1項及び第3項の規定による埋立地の用途変更の許可及び国土交通大臣への協議

(11) 第31条の規定による工作物その他の物件の除却命令

(12) 第32条第1項(第36条において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による違法行為等に対する免許の取消し等及び損失補償の命令

(13) 第33条の規定による違法行為に対する更正命令等及び国土交通大臣への報告

(14) 第34条の規定による免許効力の復活及び免許条件の変更

(15) 第35条第1項(第36条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復義務の免除

5 公有水面埋立法施行令(大正11年勅令第194号)第19条の規定による免許料の額及び期限の決定

1 漁港漁場整備法に関する次のこと。

(1) 第24条第1項の規定による土地立入り等の許可

(2) 第37条の規定による施設処分の許可及び原状回復の命令

(3) 第38条の規定による利用方法等の認可

(4) 第39条第1項の規定による工作物建設等の許可等

(5) 第39条第4項の規定による漁港管理者との協議

(6) 第39条第5項の規定による指定

(7) 第39条第6項の規定による公示

(8) 第39条の2第1項及び第2項の規定による許可の取消等及び措置命令

(9) 第39条の2第4項の規定による措置の執行及び公告

(10) 第39条の2第5項及び第6項の規定による保管及び公示

(11) 第39条の2第7項及び第8項の規定による工作物等の売却及び売却代金の保管並びに工作物等の廃棄

2 茨城県漁港管理条例に関する次のこと。

(1) 第3条第2項の規定による原状回復等の指示

(2) 第4条第1項の規定による工作物設置,土砂採取等の承認

(3) 第10条第1項の規定による区域の指定

(4) 第11条の2第1項の規定による使用の許可

(5) 第12条の規定による占用の許可及び変更許可

(6) 第13条の規定による権利義務譲渡等の許可

(7) 第14条第2項ただし書による承認

3 海岸法に関する次のこと(漁港区域内に係るものに限る。)

(1) 第7条及び第10条第2項の規定による占用の許可及び協議

(2) 第8条及び第10条第2項の規定による行為の許可及び協議

(3) 第8条の2の規定による指定及びその廃止並びに公示

(4) 第12条第1項及び第2項の規定による処分及び措置命令

(5) 第12条第3項の規定による措置命令

(6) 第12条第4項の規定による措置の執行及び公告

(7) 第12条第5項及び第6項の規定による施設等の保管及び公示

(8) 第12条第7項及び第8項の規定による施設等の売却及び売却代金の保管並びに施設等の廃棄

(9) 第12条の2第1項及び第2項の規定による損失補償及び協議

(10) 第12条の2第4項の規定による負担命令

(11) 第13条の規定による工事の設計及び実施計画の承認

(12) 第15条及び第16条の規定による工事の施行又は維持の命令

(13) 第17条の規定による付帯工事の施行

(14) 第18条の規定による土地等の立入り及び一時使用並びに損失補償

(15) 第30条の規定による兼用工作物の費用負担の協議

(16) 第31条及び第32条の規定による原因者工事費及び付帯工事費の負担命令

(17) 第37条の3の規定による協議及び公示

(18) 第37条の4の規定による占用の許可

(19) 第37条の5の規定による行為の許可

(20) 第37条の6の規定による指定及びその廃止並びに公示

(21) 第37条の8において準用する第10条第2項の規定による協議

4 茨城県海岸管理規則(昭和37年茨城県規則第35号)に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による変更の許可

(2) 第7条の規定による標杭設置の指示

(3) 第9条の規定による原状回復の検査及び認定

(4) 第10条の規定による更新の認可

5 公有水面埋立法に関する次のこと(漁港区域に係るものに限る。)

(1) 第3条の規定による意見の徴収

(2) 第14条第1項の規定による土地立入り等の許可

6 漁業法に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による都道府県資源管理方針の決定及び変更(漁政課の所管に係るものを除く。)

(2) 第125条第1項の規定による協定の認定

(3) 第126条第2項及び第4項の規定による協定への参加のあつせん等

(4) 第127条の規定による報告の徴収

農村計画課

1 土地改良法(昭和24年法律第195号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項及び第6項(第48条第9項及び第84条において準用する場合(定款変更を伴うものに限る。)を含む。)及び第86条の規定による事業計画等の適否の決定及び公告

(2) 第56条第4項(第84条において準用する場合を含む。(4)において同じ。)の規定による協議不能の場合等の裁定

(3) 第87条から第88条までの規定による土地改良事業の計画の決定,計画の概要等の公告及びその変更

(4) 第134条第2項及び第3項の規定による措置命令

(5) 不服申立ての処理(農地整備課で行うものを除く。)

2 市民農園整備促進法(平成2年法律第44号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による市民農園区域の指定の同意

(2) 第5条第2項の規定による交換分合の認可

(3) 第7条第4項の規定による市民農園の開設の認定の同意

1 土地改良法に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による農用地造成事業に係るあつせん,調停及び受諾の勧告

(2) 第8条第2項(第48条第9項第56条第5項第87条の3第7項第87条の4第4項並びに第88条第6項第10項第13項第14項第18項及び第19項において準用する場合を含む。)の規定による専門技術者の調査報告の徴収(第48条第9項において準用する場合にあつては,(5)に係るものに限る。)

(3) 第10条及び第77条の規定による土地改良区等の設立認可及び公告

(4) 第30条第2項及び第3項(第84条において準用する場合を含む。(5)から(8)まで及び(13)から(15)までにおいて同じ。)の規定による定款変更の認可及び公告

(5) 第48条第1項の規定による土地改良事業計画の変更及び事業の廃止等の認可(定款変更を伴うものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第48条第11項の規定による認可の公告

(7) 第57条の2第1項第3項及び第4項の規定による管理規程の制定,変更及び廃止の認可

(8) 第67条第2項及び第3項の規定による解散の認可及び公告

(9) 第72条第2項及び第3項の規定による合併の認可及び公告

(10) 第81条の規定による所属土地改良区の増減の認可

(11) 第87条の5第1項の規定による応急工事計画の決定

(12) 第113条の3第3項の規定による公告

(13) 第132条の規定による業務及び会計の検査(農林事務所で行うものを除く。)

(14) 第133条の規定による検査請求に基づく検査

(15) 第134条第1項の規定による措置命令

2 土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)に関する次のこと。

(1) 第56条の規定による第72条第1項第1号に規定する土地改良財産の管理の委託

(2) 第59条の規定による第72条第1項第1号に規定する土地改良財産の他目的への使用等の承認

3 茨城県土地改良財産管理処分事務取扱要綱(昭和59年農地部長通知)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による譲与契約の締結

(2) 第19条の規定による管理委託契約及び使用貸借契約の締結

(3) 第25条の規定による土地改良施設改築追加工事の承認

(4) 第30条の規定による他目的使用の承認

農地整備課

1 土地改良法に関する次のこと。

(1) 第89条の2の規定による換地計画の決定,変更及び公告

(2) 第94条の8第1項の規定による埋立予定地の所在等の公告

(3) 不服申立ての処理(換地計画に係るものに限る。)

2 土地改良法施行令第71条の規定による茨城県農業会議への諮問(増反者に係るものを除く。)

3 国土調査法(昭和26年法律第180号)に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による実施計画及び作業規程の作成

(2) 第6条の3の規定による県計画及び事業計画の設定及び公表

(3) 第10条の規定による国土調査実施の委託

(4) 第19条の規定による成果の認証請求,認証及び公告

1 土地改良法第94条の8第3項の規定による配分を受ける者の選定及び配分通知書の交付(増反者の選定に係るものを除く。)

2 土地改良事業に係る電気の供給申込み,施設の認可申請,使用届の提出等

3 国土調査法に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による市町村等の調査の勧告,助言,指定及び公示

(2) 第6条の4第2項の規定による実施計画及び作業規程の作成並びに市町村等からの届出の受理

(3) 第7条の規定による公示

(4) 第8条の規定による国土調査実施の勧告

(5) 第20条及び第21条の規定による成果の写しの送付及び保管

(6) 第22条第2項第22条の2第2項及び第23条第2項の規定による報告の請求,勧告及び資料の提出要求

(7) 第24条の規定による立入り

(8) 第25条の規定による立会い又は出頭の要求

(9) 第26条から第29条までの規定による障害物の除去,土地使用の一時制限,試験材料の採取収集,損失補償等

(10) 第30条の規定による標識等の設置及び移転

4 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)第5条の規定による市町村等の行う地籍調査の工程検査

12 土木部

部長専決事項

課長専決事項

監理課

1 建設業法(昭和24年法律第100号)に関する次のこと。

(1) 第28条の規定による指示,営業の停止命令及び勧告

(2) 第29条の規定による許可の取消し(監理課長が専決するものを除く。)

(3) 第29条の4の規定による営業の禁止命令

2 建設工事入札制度合理化対策に基づく建設業者の格付

3 浄化槽法第32条の規定による指示,登録の取消し及び事業の停止命令等

1 建設業法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による建設業の許可

(2) 第3条第3項の規定による建設業の許可の更新(土木事務所で行うものを除く。)

(3) 第17条の2第1項から第3項までの規定及び第17条の3第1項の規定による建設業の認可

(4) 第19条の5の規定による発注者に対する勧告

(5) 第27条の23の規定による経営事項の審査

(6) 第27条の28の規定による再審査

(7) 第29条第1項第5号の規定による許可の取消し

(8) 第29条の2の規定による許可の取消し

(9) 第29条の3第3項の規定による施工の差止命令

(10) 第41条の規定による指導,助言及び勧告

(11) 第42条の規定による措置請求等((1)の許可に係るものに限る。)

2 建設機械抵当法(昭和29年法律第97号)第4条の規定による打刻及び検認

3 浄化槽法に関する次のこと。

(1) 第23条の規定による浄化槽工事業者の登録の実施及び登録簿の謄本の交付等

(2) 第24条の規定による登録の拒否及びその通知

(3) 第25条の規定による変更の届出の受理

(4) 第26条の規定による廃業等の届出の受理

(5) 第27条の規定による登録の抹消及びその通知

(6) 第28条第2項の規定による工事の施工の差止命令

(7) 第33条第3項の規定による建設業者に係る届出の受理

(8) 第53条第1項及び第2項の規定による報告の徴収及び立入検査(浄化槽工事業者に係るものに限る。)

4 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による届出の受理

(2) 第5条ただし書の規定による供託についての確認

(3) 第7条第2項の規定による届出の受理

(4) 第9条第2項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認

5 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律施行規則(平成20年国土交通省令第10号)第11条の規定による届出の受理

用地課

1 土地収用法(昭和26年法律第219号)に関する次のこと。

(1) 第15条の2の規定によるあつ旋

(2) 第15条の3の規定によるあつ旋委員の任命

(3) 第15条の8の規定による仲裁委員の任命

(4) 第17条第2項の規定による事業の認定

(5) 第23条第1項の規定による公聴会の開催

(6) 第25条の2第2項の規定による茨城県事業認定審議会への諮問

2 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)第41条の規定による不動産鑑定業者の監督処分

3 国有財産法(昭和23年法律第73号)に関する次のこと(河川法を適用し,又は準用する河川及び国道の土地に限る。)

(1) 第8条の規定による国土交通省所管の国有財産(以下「国有財産」という。)の用途廃止及び引継ぎ

(2) 第12条の規定による国有財産の所管換(1,500平方メートル以下のものを除く。)

4 道路法(昭和27年法律第180号)に関する次のこと(国道及び県道に限る。)

(1) 第90条第2項の規定による国有財産の貸付け及び譲与

(2) 第92条第4項の規定による国有財産の交換の同意

(3) 第94条第2項の規定による不用となつた国有財産の譲与

5 土地改良法に関する次のこと(河川法(昭和39年法律第167号)を適用する河川並びに国道及び県道に限る。)

(1) 第5条第6項(第48条第9項第84条第85条第5項第85条の2第5項第85条の3第4項及び第10項第87条の2第10項第87条の3第7項第88条第6項及び第18項第96条の2第7項並びに第96条の3第5項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地改良事業施行区域への編入の承認

(2) 第50条の規定による国有財産の譲与及び国有地への編入

6 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)に関する次のこと。

(1) 第12条(第19条第2項において準用する場合を含む。)及び第29条(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定申請の却下及び通知

(2) 第13条第1項第19条第3項第32条第1項及び第37条第3項の規定による裁定

(3) 第13条第4項(第19条第4項において準用する場合を含む。)及び第32条第4項(第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取

(4) 第22条第1項及び第2項の規定による権利の譲渡の承認及び公告

(5) 第23条第1項及び第2項の規定による裁定の取消し及び公告

(6) 第25条第1項及び第2項の規定による原状回復命令及び公告

1 土地収用法に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による立入りの許可及び公告

(2) 第14条の規定による土地の試掘等の許可

(3) 第19条の規定による申請書の欠陥補正命令及び却下

(4) 第21条及び第22条の規定による意見の聴取

(5) 第24条の規定による申請書の送付及び手続きの代行

(6) 第28条の3の規定による土地の形質変更の許可

(7) 第30条第2項の規定による事業の廃止,変更の告示及び通知並びに報告

(8) 第34条の3の規定による手続開始の告示

(9) 第36条第5項の規定による立会人の指名

(10) 第89条の規定による土地の形質の変更及び工作物の新築等の承認

2 国有財産法第12条の規定による国有財産の所管換(河川法を適用又は準用する河川及び国道の土地で1,500平方メートル以下のものに限る。)

3 測量法(昭和24年法律第188号)に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による実施の公示

(2) 第21条及び第23条の規定による標識設置等の通知

(3) 第24条の規定による測量標の移転の請求

4 不動産の鑑定評価に関する法律に関する次のこと。

(1) 第24条から第27条まで及び第30条の規定による不動産鑑定業者の登録,変更の登録,登録換え及び登録の消除

(2) 第46条及び第50条の規定による報告の徴収,助言及び勧告

5 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第137条第2項の規定による損失補償の裁定

6 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法に関する次のこと。

(1) 第6条の規定による立入り等の許可

(2) 第7条第1項及び第3項の規定による障害物の伐採等の許可及び意見を述べる機会の付与

(3) 第11条(第19条第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認,意見の聴取,公告,縦覧及び通知

(4) 第14条(第19条第4項において準用する場合を含む。)及び第33条(第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定による裁定の通知及び公告

(5) 第26条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(6) 第28条(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告,縦覧及び通知

(7) 第30条第1項(第37条第2項において準用する場合を含む。)の規定による裁定手続開始の決定,公告及び登記の嘱託

(8) 第36条第1項(第37条第4項において準用する場合を含む。)の規定による立入調査

(9) 第39条第2項及び第3項の規定による情報の提供及び同意の取得

検査指導課

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による分別解体等の方法の変更命令及び措置命令(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第20条の規定による特定建設資材廃棄物の再資源化等の方法の変更命令及び措置命令

(3) 第35条の規定による登録の取消し及び事業の停止命令並びにそれらの通知

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による通知の受理(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)(3)(12)及び(13)において同じ。)

(2) 第14条及び第19条の規定による助言及び勧告

(3) 第18条第2項の規定による申告の受理及び措置

(4) 第23条の規定による解体工事業者の登録及びその通知

(5) 第24条の規定による登録の拒否及びその通知

(6) 第25条第1項及び第2項の規定による変更の届出の受理及び届出事項の登録

(7) 第27条第1項の規定による廃業等の届出の受理

(8) 第28条の規定による登録の抹消

(9) 第29条第2項の規定による解体工事の施工の差止命令

(10) 第37条の規定による報告の徴収並びに立入検査及び質問

(11) 第41条の規定による協力の要請

(12) 第42条第1項及び第2項の規定による報告の徴収

(13) 第43条第1項の規定による立入検査

道路建設課

道路法第31条第1項の規定による道路と鉄道との交差の協議(道路改良事業,道路舗装新設事業,その他所掌する事務に係るものに限る。)

 

道路維持課

道路法に関する次のこと。

(1) 第18条の規定による道路区域の決定及び公示

(2) 第19条第1項の規定による道路の管理に係る関係県との協議

(3) 第20条第1項の規定による兼用工作物の管理の協議

(4) 第31条第1項の規定による道路と鉄道との交差の協議(道路建設課の所管に係るものを除く。)

(5) 第31条の2第1項の規定による道路と鉄道との交差部分の管理に関する協議

(6) 第75条の規定による指示等

1 道路法に関する次のこと。

(1) 第9条及び第10条の規定による路線の認定,変更又は廃止の公示

(2) 第17条第2項から第4項までの規定による協議

(3) 第18条の規定による道路区域の変更及び供用の開始,廃止の決定並びに公示

(4) 第19条第5項及び第20条第6項の規定による協議内容の公示

(5) 第21条の規定による工事施行命令等

(6) 第26条第1項及び第2項の規定による市町村の有料の橋又は渡船施設の工事の検査及び勧告

(7) 第33条の規定による利便増進誘導区域の指定,変更及び解除並びに公示

(8) 第37条の規定による道路占用の禁止又は制限区域の指定及び公示

(9) 第44条第1項及び第2項の規定による沿道区域及び措置の対象となる土地,竹木又は工作物の指定並びに公示

(10) 第45条の2第2項の規定による道路の附属物である自動運行補助施設の設置に係る公示

(11) 第47条の2第1項の規定による特殊な車両の通行の許可

(12) 第48条の2第1項第2項及び第4項の規定による自動車専用道路の指定及び解除並びに公示

(13) 第48条の13第1項から第3項まで及び第5項の規定による自転車専用道路等の指定及び解除並びに公示

(14) 第48条の20第1項第4項及び第5項の規定による歩行者利便増進道路の指定,変更及び廃止並びに市町村からの協議に対する回答並びに公示

(15) 第77条の規定による道路に関する調査

(16) 第78条の規定による勧告,助言等

2 土地収用法第18条第2項に規定する意見書の作成

3 軌道法に規定する主務大臣の権限に属する事務で都道府県が処理するもの等を定める政令(昭和28年政令第257号)第1条及び第2条の規定により県が処理することとされた認可等

4 車両制限令(昭和36年政令第265号)に関する次のこと。

(1) 第5条第6条及び第11条の規定による道路等の指定及びその解除

(2) 第12条の規定による特殊車両の通行の認定

5 災害対策基本法第76条の6第1項の規定による区間の指定(土木事務所及び港湾事務所で行うものを除く。)

河川課

1 河川法に関する次のこと。

(1) 第5条第4項の規定による関係市町村長の意見の聴取

(2) 第6条の規定による区域の指定,変更及び廃止並びに公示並びに協議

(3) 第14条第2項の規定による関係行政機関の長への協議及び関係市町村長等の意見の聴取

(4) 第15条の規定による他の河川管理者に対する協議

(5) 第16条の3の規定による市町村長の施行する工事等の協議

(6) 第21条の規定による損失の補償,協議及び裁決の申請

(7) 第22条の規定による損失及び損害の補償並びに協議

(8) 第23条の規定による流水の占用の許可(第79条の規定により国土交通大臣の同意を要するものに限る。)並びにこれに伴う第24条第26条及び第27条の規定による許可

(9) 第33条の規定による地位の承継届の受理((8)の許可に係るものに限る。)

(10) 第34条の規定による権利譲渡の承認((8)のうち第23条及び第24条の規定による許可に係るものに限る。)

(11) 第42条の規定による損失補償の裁定等

(12) 第53条の規定によるあつせん又は調停

(13) 第57条の規定による損失の補償及び協議

(14) 第63条の規定による河川管理費用の一部負担についての意見の提出及び協議

(15) 第65条の規定による河川管理費用の分担についての協議

(16) 第66条の規定による兼用工作物の費用の負担についての協議

(17) 第75条の規定による河川管理者の監督処分((8)及び(10)の許可等に係るものに限る。)

(18) 第76条の規定による監督処分に伴う損失の補償等

(19) 第89条の規定による損失補償

(20) 第92条の規定による廃川敷地等の交換の決定

(21) 第95条の規定による国が行なう事業についての協議((8)及び(10)の許可等を要する事項に係るものに限る。)

(22) 第99条の規定による河川管理施設の維持等についての委託又は受託の決定

2 河川法施行令(昭和40年政令第14号)に関する次のこと。

(1) 第16条の6の規定による関係行政機関等への通報及び汚水排出者に対する措置要求

(2) 第49条の規定による廃川敷地等の公示

3 水防法(昭和24年法律第193号)第4条の規定による水防管理団体の指定

4 水害予防組合法(明治41年法律第50号)に関する次のこと。

(1) 第13条の規定による議決に代わる処分

(2) 第15条の規定による廃置分合,区域変更等

(3) 第33条の規定による管理者の指定

(4) 第39条第2項の規定による議決又は選挙の取消し

(5) 第76条の規定による予算等の代執行

5 海岸法に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)

(1) 第2条の3の規定による海岸保全基本計画の決定及び変更,意見の聴取並びに公表

(2) 第4条の規定による指定についての協議

(3) 第14条の2第3項の規定による関係市町村長の意見の聴取

(4) 第19条の規定による損失補償

6 公有水面埋立法に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による埋立の免許(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。以下本項及び次項において同じ。)

(2) 第6条第3項の規定による裁定

(3) 第10条の規定による代替施設等の設置又は損失補償の命令

(4) 第13条の規定による期間の指定

(5) 第13条の2第1項の規定による出願事項の変更等の許可

(6) 第16条第1項の規定による埋立権の譲渡の許可

(7) 第22条第1項の規定による竣功の認可

(8) 第23条の規定による工作物設置の許可及び国土交通大臣への報告

(9) 第27条の規定による埋立地に関する権利の処分の許可及び国土交通大臣への協議

(10) 第29条第1項の規定による埋立地の用途変更の許可

(11) 第32条第1項(第36条において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による違法行為等に対する免許の取消し等及び損害補償の命令

(12) 第33条の規定による違法行為に対する更正命令等及び国土交通大臣への報告

(13) 第34条の規定による免許効力の復活及び免許条件の変更

7 公有水面埋立法施行令第19条の規定による免許料の額及び期限の決定

8 砂利採取法第26条の規定による認可の取消し及び採取の停止命令(河川管理者に係るものに限る。)

9 砂防法(明治30年法律第29号)第36条の規定による業務履行命令

10 地すべり等防止法に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による地すべり防止区域の指定に対する意見

(2) 第9条の規定による関係市町村長の意見の聴取及び地すべり防止工事基本計画の作成等

(3) 第10条第1項の規定による主務大臣の直轄工事に対する意見

(4) 第11条の規定による工事の承認及び協議

(5) 第16条第2項の規定による損失の補償,協議及び裁決の申請

(6) 第17条の規定による損失の補償,協議及び裁決の申請

(7) 第21条の規定による監督処分及び損失の補償,協議及び裁決の申請並びに補償金の負担命令

(8) 第24条の規定による関連事業計画作成の勧告及び同事業計画の協議

(9) 第30条の規定による他の都道府県知事との協議

(10) 第31条の規定による市町村の意見の聴取

(11) 第33条の規定による兼用工作物の費用の負担についての協議

11 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第8条第2項(第10条第4項において準用する場合を含む。)の規定による措置の執行及び公告

(2) 第10条第1項及び第2項の規定による急傾斜地崩壊防止工事の施行命令

(3) 第12条第1項及び第3項の規定による急傾斜地の所有者等が施行することが困難又は不適当であることの認定及び漁港管理者等との協議

12 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による土砂災害警戒区域の指定

(2) 第9条第1項の規定による土砂災害特別警戒区域の指定

(3) 第10条第1項の規定による特定開発行為の許可(土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。(4)において同じ。)

(4) 第17条第1項の規定による変更の許可

(5) 第21条の規定による監督処分

(6) 第26条第1項の規定による移転等の勧告

13 水源地域対策特別措置法(昭和48年法律第118号)に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第2項の規定による指定の申出及び関係市町村長の意見の聴取

(2) 第4条第1項及び第2項の規定による水源地域整備計画案の作成及びその提出並びに整備事業実施者等の意見の聴取

(3) 第12条の規定による負担の協議

1 河川法に関する次のこと。

(1) 第17条の規定による兼用工作物の工事等の協議及び公示

(2) 第23条の規定による流水の占用の許可(第79条の規定により国土交通大臣の同意を要するものを除く。)及び第23条の2の規定による流水の占用の登録並びにこれらに伴う第24条第26条及び第27条の規定による許可

(3) 第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可(河川法施行法(昭和39年法律第168号)第7条に規定する河川に係るもの,河川法施行令(以下本項において「政令」という。)第45条第5号に掲げる工作物に係るもの以外のもの及び流水の占用に伴うものを除く。)並びにこれに伴う第24条の規定による許可

(4) 第26条第5項の規定による特定樹林帯区域の指定,変更及び廃止並びに公示

(5) 第27条第1項の規定による土地の掘さく等の許可(政令第45条第6号に掲げる土地の掘さく等以外のもの及び流水の占用に伴うものを除く。)

(6) 第33条の規定による地位の承継届の受理((2)(3)及び(5)の許可に係るものに限る。)

(7) 第34条の規定による権利譲渡の承認((2)及び(3)のうち第23条及び第24条の規定による許可並びに第23条の2の規定による登録に係るものに限る。)

(8) 第36条の規定による意見の提出及び関係市町村長の意見の聴取

(9) 第44条の規定による河川の従前の機能の維持についての指示

(10) 第47条の規定によるダムの操作規程の制定及び変更の承認並びに意見の聴取並びに操作規程の変更命令

(11) 第52条の規定による洪水調節のための指示

(12) 第53条の2の規定による承認,届出の受理及び承認の取消し

(13) 第54条の規定による河川保全区域の指定等

(14) 第56条の規定による河川予定地の指定等

(15) 第58条の2の規定による河川立体区域の指定等

(16) 第58条の3の規定による河川保全立体区域の指定等

(17) 第58条の5の規定による河川予定立体区域の指定等

(18) 第58条の8第2項の規定による河川協力団体の指定の公示

(19) 第58条の8第3項及び第4項の規定による変更の届出の受理及び届出に係る事項の公示

(20) 第58条の11の規定による河川協力団体に対する情報提供等

(21) 第58条の12の規定による河川協力団体に対する河川管理者の許可等の特例に係る協議

(22) 第67条の規定による原因者負担金の負担命令(河川の維持に係るものを除く。)

(23) 第68条の規定による附帯工事に要する費用の負担命令(1件の予定金額が1億円以上の工事請負契約に係るものに限る。)

(24) 第75条の規定による河川管理者の監督処分((2)(3)(5)(7)及び(10)の許可等に係るものに限る。)

(25) 第95条の規定による国が行なう事業についての協議((2)(3)(5)(7)及び(10)の許可等を要する事項に係るものに限る。)

2 河川法施行令に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による河川産出物の指定,変更及び廃止並びに公示(第15条の4第2項第16条の2第5項第16条の3第2項第16条の4第2項第16条の5第4項第16条の8第2項第34条第2項及び第35条の2第2項において準用する場合を含む。)

(2) 第16条の2第1項及び第3項の規定による舟の長さ等の指定

(3) 第16条の3第1項ただし書の規定による水域等の指定

(4) 第16条の4第1項第3号の規定による土地の区域等の指定

(5) 第16条の5第1項の規定による汚水排出量の指定

(6) 第16条の5第3項の規定による行政庁からの通報の受理

(7) 第16条の8第1項ただし書の規定による行為の指定

(8) 第34条第1項第5号の規定による行為の指定

(9) 第35条の2第1項第5号の規定による行為の指定

3 茨城県河川管理規則(昭和40年茨城県規則第36号)第5条第2項の規定による期間の更新の許可(土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。)

4 水防法に関する次のこと。

(1) 第33条第3項の規定による届出の受理

(2) 第33条第4項において準用する第7条第3項の規定による指定管理団体の水防計画についての同意

(3) 第42条第3項の規定による費用負担のあつせん

5 水害予防組合法に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による組合区域の指定

(2) 第11条の規定による総代選出の許可,議長の指定等

(3) 第12条の規定による組合規約の許可

(4) 第39条第1項及び第3項並びに第40条の規定による指揮

(5) 第45条の規定による費用弁償額等の認可

(6) 第50条第3項の規定による補償金額の決定

(7) 第78条の規定による許可

6 海岸法に関する次のこと(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)

(1) 第8条の2の規定による指定及びその廃止並びに公示

(2) 第13条の規定による工事の設計及び実施計画の承認

(3) 第15条の規定による工事の施行及び施設の維持の命令

(4) 第16条の規定による海岸保全施設等に関する工事命令

(5) 第30条の規定による兼用工作物の費用負担の協議

(6) 第31条の規定による原因者負担金の負担命令(海岸保全施設等の維持に係るものを除く。)

(7) 第32条第3項の規定による負担命令

(8) 第37条の3の規定による協議及び公示

(9) 第37条の6の規定による指定及びその廃止並びに公示

7 公有水面埋立法第3条の規定による意見の聴取(漁港区域及び港湾区域内に係るものを除く。)

8 砂利採取法に関する次のこと(河川管理者に係るものに限る。)

(1) 第16条の規定による採取計画の認可(河川法施行令第45条第4号及び第5号に掲げる工作物の設置及び土地の掘さく等を伴うものに限る。)

(2) 第20条の規定による採取計画の変更の認可等((1)の認可に係るものに限る。以下本項において同じ。)

(3) 第36条第3項の規定による関係市町村長への通報

(4) 第43条の規定による国及び地方公共団体との協議

9 砂防法に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による市町村負担金の決定

(2) 第28条の規定による設備の下付

10 地すべり等防止法に関する次のこと。

(1) 第13条の規定による兼用工作物の工事等の協議

(2) 第20条第2項の規定による国等との協議

(3) 第22条の規定による都道府県知事以外の者の管理する地すべり防止施設に関する立入検査

(4) 第23条の規定による措置命令

(5) 第35条第3項の規定による付帯工事に要する費用の負担命令

11 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条第9項の規定による損失を受けた者との協議

(2) 第18条第3項及び第4項の規定による損失を受けた者との協議及び収用委員会への裁決の申請

12 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

(2) 第7条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長への図書の送付

(3) 第9条第3項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長の意見の聴取

(4) 第9条第5項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定による関係市町村長への図書の送付

(5) 第14条の規定による届出の受理並びに助言及び勧告(土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。)

(6) 第17条第3項の規定による届出の受理

(7) 第18条第2項の規定による検査及び検査済証の交付

(8) 第18条第3項の規定による公告

(9) 第20条の規定による届出の受理

(10) 第22条の規定による立入検査

(11) 第23条の規定による報告の徴収等

港湾課

1 港湾法(昭和25年法律第218号)に関する次のこと。

(1) 第37条の2の規定による港湾隣接地域の指定

(2) 第38条の規定による臨港地区の指定

(3) 第39条の規定による分区の指定

(4) 第55条の5の規定による費用の補償

2 海岸法に関する次のこと(港湾区域内に係るものに限る。)

(1) 第2条の3の規定による海岸保全基本計画の決定及び変更,意見の聴取並びに公表

(2) 第4条の規定による指定についての協議

(3) 第14条の2第3項の規定による関係市町村長の意見の聴取

(4) 第19条の規定による損失補償

3 河川課関係(港湾区域内に係るものに限る。)の土木部長専決事項第6項及び第7項に掲げる事項(公有水面埋立法の関係(港湾区域内に係るものに限る。))

1 港湾法に関する次のこと。

(1) 第41条の規定による有害構築物の改築等の命令

(2) 第43条の2の規定による兼用工作物に関する費用負担の協議

2 茨城県港湾施設管理条例(昭和34年茨城県条例第3号)に関する次のこと。

(1) 第17条第1項ただし書の規定による損害額の決定

(2) 第17条第2項の規定による原状回復の代執行及び費用の徴収

3 海岸法に関すること(港湾区域内に係るものに限る。)

(1) 第8条の2の規定による指定及びその廃止並びに公示

(2) 第13条の規定による工事の設計及び実施設計の承認

(3) 第15条の規定による工事の施行及び維持の命令

(4) 第16条の規定による海岸保全施設等に関する工事命令

(5) 第30条の規定による兼用工作物の費用負担の協議

(6) 第31条の規定による原因者負担金の負担命令(海岸保全施設等の維持に係るものを除く。)

(7) 第32条第3項の規定による負担命令

(8) 第37条の3の規定による協議及び公示

(9) 第37条の6の規定による指定及びその廃止並びに公示

4 河川課長専決事項第7項に掲げる事項(公有水面埋立法の関係(港湾区域内に係るものに限る。))

都市計画課

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第5条の2の規定による準都市計画区域の指定及び公告並びに関係市町村等の意見の聴取

(2) 第16条の規定による公聴会の開催等

(3) 第17条第1項の規定による都市計画案の公告及び縦覧

(4) 第19条第3項及び第5項の規定による都市計画の協議及び同意並びに資料の提出等の要求

(5) 第23条第1項及び第6項の規定による協議

(6) 第24条第4項から第7項までの規定による必要な措置の執行,要求並びに国に対する計画の策定及び変更の申出

(7) 第26条第1項の規定による土地の試掘等の許可及び意見を述べる機会の供与

(8) 第55条の規定による土地の指定及び土地買取りの申出の相手方等の決定並びにそれらの公告

2 環境影響評価法第38条の6第3項及び第40条第2項の規定により読み替えて適用される次のこと。

(1) 第3条の3の規定による計画段階環境配慮書の作成

(2) 第3条の4の規定による計画段階環境配慮書の送付等

(3) 第5条の規定による環境影響評価方法書の作成

(4) 第7条の規定による環境影響評価方法書についての公告及び縦覧

(5) 第7条の2の規定による方法書説明会の開催等

(6) 第14条の規定による環境影響評価準備書の作成

(7) 第16条の規定による環境影響評価準備書についての公告及び縦覧

(8) 第17条の規定による準備書説明会の開催等

(9) 第21条の規定による環境影響評価書の作成

(10) 第25条の規定による環境影響評価書の再検討及び補正

(11) 第27条の規定による環境影響評価書の公告及び縦覧

3 茨城県環境影響評価条例施行規則(平成11年茨城県規則第69号)第54条の規定により読み替えて適用される茨城県環境影響評価条例に関する次のこと。

(1) 第4条の3の規定による計画段階環境配慮書の作成

(2) 第4条の4の規定による計画段階環境配慮書の送付及び公表

(3) 第5条の規定による環境影響評価方法書の作成

(4) 第7条の規定による環境影響評価方法書の公告及び縦覧

(5) 第7条の2の規定による方法書説明会の開催等

(6) 第13条の規定による環境影響評価準備書の作成

(7) 第15条の規定による環境影響評価準備書についての公告及び縦覧

(8) 第16条の規定による準備書説明会の開催等

(9) 第20条の規定による環境影響評価書の作成

(10) 第22条の規定による環境影響評価書の公告,縦覧等

4 茨城県屋外広告物条例(昭和49年茨城県条例第10号)に関する次のこと。

(1) 第4条から第6条の2第1項までの規定による地域等又は物件の指定並びにその変更及び取消し

(2) 第6条の2第2項の規定による基本方針の決定及びその変更

(3) 第25条の5の規定による登録の取消し及び営業の停止命令

(4) 第25条の8の規定による公表

5 景観法(平成16年法律第110号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による景観計画の決定

(2) 第14条の規定による決定等

(3) 第92条の規定による景観整備機構の指定等

(4) 第98条第2項の規定による協議に対する回答

6 茨城県景観形成条例(平成6年茨城県条例第40号)に関する次のこと。

(1) 第8条第1項の規定による大規模行為景観形成基準の決定

(2) 第12条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(3) 第13条第1項及び第2項の規定による要請及び公表

(4) 第15条第1項の規定による公共事業等景観形成指針の決定

(5) 第16条第2項の規定による要請

(6) 第22条の規定による景観形成に関する協定の締結

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による基礎調査の通知

(2) 第25条第1項及び第2項の規定による立入調査及びその通知

(3) 第26条の規定による障害物の伐除,土地の試掘等及び所有者等への通知

(4) 第28条第2項及び第3項の規定による損失を受けた者との協議及び収用委員会への裁決の申請

(5) 第56条第2項の規定による所有者への通知

(6) 第57条第1項及び第3項の規定による公告,必要な措置及び届出者への通知

2 環境影響評価法第40条第2項の規定により読み替えて適用される第11条の規定による環境影響評価の項目等の選定及び主務大臣に対する技術的助言を受けたい旨の申出

3 茨城県環境影響評価条例施行規則第54条の規定により読み替えて適用される茨城県環境影響評価条例第11条の規定による環境影響評価の項目等の選定

4 公有地の拡大の推進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による土地を譲渡しようとする場合の届出の受理

(2) 第5条第1項の規定による土地の買取り希望の申出の受理

(3) 第6条第1項の規定による協議を行う地方公共団体等の決定及び届出者等への通知

(4) 第6条第3項の規定による届出者等への通知

5 茨城県屋外広告物条例に関する次のこと。

(1) 第12条の2第1項の規定による特例の許可

(2) 第23条の3の規定による屋外広告業者の登録

(3) 第23条の4の規定による登録の拒否

(4) 第23条の5第1項の規定による変更の届出の受理

(5) 第23条の7第1項の規定による廃業等の届出の受理

(6) 第23条の8の規定による登録の抹消

(7) 第25条の4の規定による屋外広告業を営む者に対する指導,助言及び勧告

(8) 第25条の7の規定による報告の徴収,立入検査等

6 茨城県景観形成条例に関する次のこと。

(1) 第10条第3項第3号の規定による景観形成事業の認定

(2) 第18条の規定による景観形成住民協定の認定

都市整備課

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第59条第1項及び第4項の規定による都市計画事業の認可(下水道課の所管に係るものを除く。以下(2)(3)及び(4)において同じ。)

(2) 第62条第1項(第63条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による都市計画事業の認可の告示及び国土交通大臣等への図書の写しの送付

(3) 第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可

(4) 第64条第1項の規定による地位承継の承認

(5) 第81条第1項の規定による許可の取消し等及び必要な措置命令(下水道課,建築指導課及び県民センターの所管に係るものを除く。(6)において同じ。)

(6) 第81条第2項の規定による必要な措置の執行及びその公告

2 都市公園法に関する次のこと(空港対策課の所管に係るものを除く。)

(1) 第5条第1項前段(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公園施設の設置及び管理の許可(土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第27条第1項及び第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による許可の取消し,効力の停止等並びに改築,移転,原状回復等の命令

(3) 第28条(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による損失補償

3 土地区画整理法第86条第1項後段の規定による換地計画の認可

4 都市再開発法(昭和44年法律第38号)に関する次のこと(建築指導課の所管に係るものを除く。)

(1) 第11条第1項から第3項までの規定による組合の設立及び事業計画の認可

(2) 第51条第1項(第56条において準用する場合を含む。)の規定による設計概要の認可

(3) 第58条第1項の規定による事業計画の認可

(4) 第72条第1項の規定による権利変換計画の認可

(5) 第112条の規定による事業代行開始の決定

(6) 第118条の6の規定による管理処分計画の認可等

(7) 第125条第4項の規定による組合設立の認可の取消し

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第59条第5項及び第6項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の長等の意見の聴取(下水道課の所管に係るものを除く。)

(2) 第80条第1項の規定による報告の要求及び勧告等(下水道課,建築指導課及び県民センターの所管に係るものを除く。(3)において同じ。)

(3) 第82条第1項の規定による立入検査

2 都市公園法に関する次のこと。

(1) 第5条第1項後段(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公園施設の設置及び管理の変更の許可(空港対策課の所管に係るもの並びに土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。(2)において同じ。)

(2) 第10条第2項(第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定による原状回復等の指示

(3) 第30条の規定による報告及び資料の提出

(4) 第31条の規定による都市公園の行政及び技術に関する勧告等

3 茨城県都市公園条例に関する次のこと(空港対策課の所管に係るもの並びに土木事務所及び工事事務所で行うものを除く。)

(1) 第12条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免

(2) 第13条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による使用料の返還

(3) 第14条(第15条において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理

4 都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律(昭和37年法律第142号)第10条の規定による報告の要求,保存樹の指定及び勧告等

5 土地区画整理法に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による施行の認可

(2) 第10条の規定による規約及び事業計画の変更の認可

(3) 第11条第4項の規定による規約の認可

(4) 第13条の規定による事業の廃止及び終了の認可

(5) 第14条及び第45条の規定による設立及び解散の認可

(6) 第20条の規定による事業計画の縦覧及び意見書の処理

(7) 第29条の規定による理事の氏名等の公告

(8) 第39条の規定による定款及び事業計画の変更の認可

(9) 第41条の規定による滞納処分の認可

(10) 第49条の規定による決算報告の承認

(11) 第52条の規定による事業計画の設計の概要の認可

(12) 第55条第4項の規定による市町村に対する事業計画の修正要求

(13) 第55条第12項の規定による設計の概要の変更の認可

(14) 第97条の規定による換地計画の変更の認可

6 都市再開発法に関する次のこと(建築指導課の所管に係るものを除く。)

(1) 第7条の4第1項の規定による建築の許可

(2) 第16条第1項及び第3項の規定による事業計画の縦覧及び修正命令等

(3) 第38条第1項の規定による定款及び事業計画の変更の認可

(4) 第41条第3項の規定による滞納処分の認可

(5) 第45条第4項の規定による組合解散の認可

(6) 第49条の規定による決算報告の承認

(7) 第60条第1項の規定による土地の立入り等の許可

(8) 第61条第1項の規定による土地の試掘等の許可

(9) 第66条の規定による建築行為等の許可

(10) 第72条第4項の規定による権利変換計画の変更の認可

(11) 第99条の3第3項の規定による特定建築者の承認

(12) 第133条第1項の規定による管理規約の認可

7 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律第19条の規定による工事完了届の受理及び公告

8 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法に関する次のこと。

(1) 第7条第1項の規定による建築行為等の許可

(2) 第8条第2項の規定による土地買取りの申出の相手方を定める公告

(3) 第104条第1項及び第2項の規定による措置命令並びに措置の執行及びその公告

下水道課

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第59条第1項及び第4項の規定による都市計画事業の認可(下水道事業に係るものに限る。以下本項において同じ。)

(2) 第62条第1項(第63条第2項の規定において準用する場合を含む。)の規定による都市計画事業の認可の告示及び国土交通大臣等への図書の写しの送付

(3) 第63条第1項の規定による事業計画の変更の認可

(4) 第64条第1項の規定による地位承継の承認

(5) 第81条第1項の規定による許可の取消し等及び必要な措置命令

(6) 第81条第2項の規定による必要な措置の執行及びその公告

2 下水道法(昭和33年法律第79号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による事業計画の認可及び変更の認可

(2) 第9条の規定による供用開始の公示及び変更の公示

(3) 第18条(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による損傷負担金の決定

(4) 第18条の2(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による汚濁原因者負担金の決定

(5) 第19条の規定による工事負担金の決定

(6) 第25条の6の規定による供用開始の通知等

(7) 第37条第1項の規定による必要な指示

3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例(昭和45年茨城県条例第36号)第4条の規定による使用の承認

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第59条第5項及び第6項(第63条第2項において準用する場合を含む。)の規定による関係地方公共団体の長等の意見の聴取(下水道事業に係るものに限る。以下(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第80条第1項の規定による報告の要求及び勧告等

(3) 第82条第1項の規定による立入検査

2 下水道法に関する次のこと。

(1) 第2条の2第6項の規定による意見の聴取

(2) 第10条第1項ただし書の規定による許可

(3) 第16条(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による工事等の承認

(4) 第17条(第25条の10において準用する場合を含む。)の規定による兼用工作物の費用の協議

(5) 第25条の3第2項の規定による意見の聴取

(6) 第25条の8の規定による原因調査の要請等

(7) 第25条の9の規定による他の施設等の設置の制限

(8) 第38条の規定による許可等の取消し及び工事の中止命令等((2)(3)及び(7)の許可等に係るものに限る。)

(9) 第39条第1項の規定による報告の徴収

3 茨城県鹿島臨海都市計画下水道条例第16条第3項の規定による分析方法の決定

建築指導課

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第29条第1項及び第2項の規定による開発行為の許可(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(3)から(7)までにおいて同じ。)

(2) 第34条第14号の規定による開発審査会への諮問

(3) 第34条の2第1項の規定による開発行為に係る協議

(4) 第35条第2項の規定による許可等の通知

(5) 第35条の2第1項の規定による開発行為の変更の許可

(6) 第41条第1項及び第2項ただし書の規定による建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等の指定及びやむを得ない場合の建築の許可

(7) 第42条第1項ただし書及び第2項の規定による予定建築物以外の建築等の許可及び国との協議

(8) 第81条第1項の規定による許可の取消し等及び必要な措置命令(開発行為等の規制に係るものに限り,事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長に委任された許可に係るもの及び県民センターで行うものを除く。)

(9) 第81条第2項の規定による必要な措置の執行及びその公告(開発行為等の規制に係るものに限る。)

2 茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例(平成14年茨城県条例第26号)に関する次のこと。

(1) 第4条第1項並びに第6条第1項第1号及び第2号の規定による指定

(2) 第4条第4項(同条第6項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による告示

3 建築基準法に関する次のこと。

(1) 第4条第3項の規定による市町村の建築主事設置の協議

(2) 第6条第1項第4号(第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による区域の指定

(3) 第9条第1項(第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(4) 第9条第11項(第10条第2項並びに第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による必要な措置の執行及びその公告

(5) 第10条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の除却命令等

(6) 第11条(第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の除却命令等

(7) 第22条第1項の規定による防火地域及び準防火地域以外の市街地区域の指定

(8) 第42条第1項の規定による6メートル道路の区域の指定

(9) 第52条第1項第6号の規定による容積率の決定

(10) 第52条第2項第2号及び第3号の規定による区域の指定

(11) 第53条第1項第6号の規定による建蔽率の決定

(12) 第84条の規定による被災市街地における区域の指定,建築の制限及び禁止並びに期間の延長

(13) 第85条第1項の規定による非常災害の発生した区域又はこれに隣接する区域の指定

4 都市再開発法に関する次のこと(市街地再開発事業のうち幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴わないものに限る。)

(1) 第7条の9第1項の規定による施行の認可

(2) 第11条第1項から第3項までの規定による組合の設立及び事業計画の認可

(3) 第58条第1項の規定による事業計画の認可

(4) 第72条第1項の規定による権利変換計画の認可

(5) 第112条の規定による事業代行開始の決定

(6) 第118条の6の規定による管理処分計画の認可等

(7) 第124条の2第2項の規定による施行認可の取消し

(8) 第125条第4項の規定による設立認可の取消し

5 建築士法(昭和25年法律第202号)に関する次のこと。

(1) 第10条の規定による業務の停止及び免許の取消し

(2) 第26条の規定による登録の取消し及び閉鎖命令

6 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)に関する次のこと。

(1) 第65条第2項及び第4項の規定による業務の停止命令

(2) 第66条及び第67条の規定による免許の取消し

(3) 第68条第2項及び第4項並びに第68条の2の規定による事務の禁止命令及び登録の消除

(4) 第70条の規定によるその公告

7 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(昭和48年4月2日施行)に関する次のこと。

(1) 第9第1項及び第11第1項の規定による承認(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)及び(3)において同じ。)

(2) 第12の規定による協定の締結

(3) 第18の規定による勧告

(4) 第21第1項の規定による措置

8 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)に関する次のこと。

(1) 第15条第1項の規定による命令

(2) 第21条の規定による改善命令

(3) 第22条の規定による計画の認定の取消し

9 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による報告命令,是正命令,公表及び公告

(2) 第9条の規定による公表

(3) 第20条の規定による改善命令(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(4)及び(5)において同じ。)

(4) 第21条の規定による計画の認定の取消し

(5) 第23条の規定による認定の取消し

10 不動産特定共同事業法(平成6年法律第77号)に関する次のこと。

(1) 第35条の規定による業務停止命令

(2) 第36条の規定による許可の取消し

(3) 第37条の規定による業務管理者の解任命令

11 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)に関する次のこと。

(1) 第57条の規定による改善措置命令

(2) 第58条の規定による認定の取消し

12 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)に関する次のこと。

(1) 第14条第1項の規定による基準適合命令(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(6)までにおいて同じ。)

(2) 第14条第2項の規定による通知及び要請

(3) 第16条第2項の規定による措置命令

(4) 第16条第3項の規定による協議

(5) 第19条第3項及び附則第3条第4項の規定による措置命令

(6) 第20条第3項及び附則第3条第9項の規定による協議

(7) 第38条の規定による改善命令

(8) 第39条の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定の取消し

(9) 第42条の規定による基準適合認定建築物に係る認定の取消し

13 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則(平成28年国土交通省令第5号)に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による委任の公示

(2) 第9条の規定による委任の解除の公示

1 都市計画法に関する次のこと。

(1) 第36条の規定による工事完了届出の受理,工事完了の検査,検査済証の交付及び工事完了の公告(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長に委任されたもの及び県民センターで行うものを除く。(2)から(5)まで及び(7)において同じ。)

(2) 第37条第1号の規定による支障がないことの認定

(3) 第38条の規定による開発行為の廃止の届出の受理

(4) 第45条の規定による地位承継の承認

(5) 第80条第1項の規定による報告の要求及び勧告等(開発行為等の規制に係るものに限る。(7)において同じ。)

(6) 第81条第1項の規定による許可等の取消し等の処分並びに停止命令及び措置命令(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長に委任された許可に係るものに限る。)

(7) 第82条第1項の規定による立入検査

2 茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例第4条第3項(同条第6項及び第6条第3項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の申出の受理及び茨城県開発審査会の意見の聴取

3 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定による証明(都市計画法第53条第1項の規定による建築の許可に係るものを除く。)

4 建築基準法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項第3号及び第4号(第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による保存建築物の認定及び指定

(2) 第6条の2第5項及び第6項の規定による確認審査報告書の受理及び不適合の通知(県央地域に係るものに限る。(16)において同じ。)

(3) 第7条の6第1項第1号及び第18条第24項第1号(それぞれ第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による支障がないことの認定(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(4) 第8条第2項第2号の規定による建築物の指定

(5) 第9条第1項(第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令(県央地域に係るものに限り,知事が別に定めるものを除く。(7)において同じ。)

(6) 第9条第7項及び第9項後段(それぞれ第10条第4項第88条第1項及び第2項第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用禁止命令等及びその取消し並びに工事の施工停止命令等(県民センターで行うものを除く。(10)(48)及び(49)において同じ。)

(7) 第10条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の除却命令等

(8) 第12条第1項及び第3項の規定による建築物等の指定

(9) 第15条第4項の建築統計の作成及び送付

(10) 第18条第25項の規定による通知及び措置の要請

(11) 第42条第1項第4号,第2項から第4項までの規定による道路等の認定及び指定

(12) 第44条第1項第2号から第4号までの規定による道路内の建築物の許可及び認定

(13) 第45条の規定による私道の変更及び廃止の禁止等

(14) 第46条の規定による壁面線の指定

(15) 第47条の規定による壁面線をこえる建築の許可

(16) 第48条第17項の規定による意見の聴取の公告

(17) 第51条(第87条第2項及び第3項並びに第88条第2項において準用する場合を含む。)の規定による特殊建築物の敷地の位置の許可

(18) 第52条第6項第3号の規定による建築物の認定

(19) 第52条第10項第11項及び第14項の規定による建築物の許可

(20) 第53条第4項第5項及び第6項第3号の規定による建蔽率の許可

(21) 第53条の2第1項第3号及び第4号の規定による建築物の許可

(22) 第55条第2項第3項及び第4項の規定による高さの制限を超える建築物の許可及び認定

(23) 第56条の2第1項ただし書の規定による日影による高さの制限を受ける建築物の許可

(24) 第57条第1項の規定による高架の工作物内に設ける建築物の認定

(25) 第58条第2項の規定による高度地区内の建築物の許可

(26) 第59条第1項第3号及び第4項の規定による高度利用地区内の建築物の許可

(27) 第59条の2第1項の規定による容積率又は各部分の高さを超える建築物の許可

(28) 第60条の2第1項第3号の規定による都市再生特別地区内の建築物の許可

(29) 第60条の2の2第1項第2号及び第3項ただし書の規定による居住環境向上用途誘導地区内の建築物の許可

(30) 第60条の3第1項第3号及び第2項ただし書の規定による特定用途誘導地区内の建築物の許可

(31) 第67条第3項第2号第5項第2号及び第9項第2号の規定による特定防災街区整備地区内の建築物の許可

(32) 第68条第1項第2号第2項第2号及び第3項第2号の規定による景観地区内における建築物の許可

(33) 第68条の3第1項から第4項まで及び第7項の規定による再開発等促進区等内における建築物の許可及び認定

(34) 第68条の4の規定による地区計画等の区域内の建築物の認定

(35) 第68条の5の2の規定による特定建築物地区整備計画等の区域内の建築物の認定

(36) 第68条の5の3第2項の規定による地区計画等の区域内の建築物の許可

(37) 第68条の5の5第1項及び第2項並びに第68条の5の6の規定による地区計画等の区域内の建築物の認定

(38) 第68条の7第1項及び第5項の規定による予定道路の許可及び指定

(39) 第73条第1項第74条第1項第76条第1項及び第76条の3第2項の規定による建築協定の認可並びに変更及び廃止の認可

(40) 第85条第3項の規定による仮設建築物の許可

(41) 第85条第7項の規定による仮設興行場等の許可

(42) 第86条第1項及び第2項の規定による一定の一団の土地の区域内の建築物の位置及び構造の認定

(43) 第86条第3項及び第4項の規定による複数建築物に関する特例の許可

(44) 第86条の2第1項の規定による建築物の位置及び構造の認定

(45) 第86条の2第2項及び第3項の規定による建築物の位置及び構造の許可

(46) 第86条の5の規定による一定の複合建築物の認定又は許可の取消し

(47) 第86条の8第1項及び第3項(第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による全体計画の認定及び変更の認定

(48) 第86条の8第5項及び第6項(それぞれ第87条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令及び認定の取消し

(49) 第87条の2第1項の規定による全体計画の認定

(50) 第87条の3第3項の規定による災害救助用建築物又は公益的建築物としての使用の許可

(51) 第87条の3第7項の規定による特別興行場等としての使用の許可

(52) 第90条の2第1項の規定による措置命令

(53) 第90条の2第2項において準用する第9条第11項の規定による必要な措置の執行及び公告

5 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第115条の2第1項第4号ただし書,第131条の2及び第137条の16第2号の規定による認定等

6 建築基準法施行規則に関する次のこと。

(1) 第10条第1項及び第2項の規定による公告(県民センターで行うものを除く。)

(2) 第10条第3項の規定による通知(県央地域に係るものに限る。)

7 茨城県建築基準法等施行細則(昭和45年茨城県規則第9号)第9条第4項の規定による道路の変更又は廃止の公告(県央地域に係るものに限る。)

8 都市再開発法に関する次のこと(市街地再開発事業のうち幹線街路その他の重要な公共施設で都市計画において定められたものの整備を伴わないものに限る。)

(1) 第7条の4第1項の規定による建築の許可

(2) 第7条の16第1項の規定による規準又は規約及び事業計画の変更の認可

(3) 第7条の17第4項の規定による規約の認可

(4) 第7条の19第1項の規定による審査委員の承認

(5) 第7条の20第1項の規定による事業の終了認可

(6) 第16条第1項及び第3項の規定による事業計画の縦覧及び修正命令等

(7) 第38条第1項の規定による定款及び事業計画の変更認可

(8) 第41条第3項の規定による滞納処分の認可

(9) 第45条第4項の規定による組合解散の認可

(10) 第49条の規定による決算報告の承認

(11) 第60条第1項の規定による土地の立入りの許可

(12) 第61条第1項の規定による土地の試掘等の許可

(13) 第66条の規定による建築行為等の許可

(14) 第72条第4項の規定による権利変換計画の変更認可

(15) 第99条の3第3項の規定による特定建築者の承認

(16) 第133条第1項の規定による管理規約の同意

9 建築士法に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による免許の登録

(2) 第9条の規定による免許の取消し

(3) 第13条の規定による試験の施行

(4) 第23条の3及び第23条の8の規定による登録及び登録の抹消

10 宅地建物取引業法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項及び第3項の規定による免許及びその更新

(2) 第17条の規定による合格の取消し等

(3) 第18条及び第22条の規定による登録及び登録の消除

(4) 第65条第1項及び第3項第68条第1項及び第3項並びに第71条の規定による指示,指導等

(5) 第72条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

11 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱に関する次のこと(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第10の規定による意見の聴取

(2) 第14の規定による届出の受理

(3) 第16の規定による工事完了届出の受理,工事完了の検査及び検査済証の交付

(4) 第17第1号の規定による支障がないことの認定

(5) 第19の規定による調査

(6) 第20の規定による報告の請求等

(7) 第22第2項の規定による地位の承継の承認

12 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に関する次のこと(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第28条の4第3項第5号イ第63条第3項第5号イ第31条の2第2項第14号ハ及び第62条の3第4項第14号ハの規定による優良宅地の認定

(2) 第28条の4第3項第6号第31条の2第2項第15号ニ第62条の3第4項第15号ニ及び第63条第3項第6号の規定による優良住宅の認定

13 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第15条第2項及び第3項の規定による通知,要請,指導及び助言(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)及び(6)において同じ。)

(2) 第16条第3項の規定による指導及び助言

(3) 第17条第3項及び第18条第1項の規定による計画及び計画変更の認定

(4) 第17条第5項(第18条第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知

(5) 第23条第1項の規定による既存特定建築物に設けるエレベーターに係る認定

(6) 第53条の規定による報告の徴収及び立入検査

14 茨城県景観形成条例に関する次のこと(都市計画課の所管に係るもの並びに事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第10条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 第11条の規定による助言及び指導

15 建築物の耐震改修の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第7条の規定による報告の受理

(2) 第12条の規定による指導,助言,指示及び公表

(3) 第13条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(4) 第15条の規定による指導,助言,指示,公表,報告の徴収及び立入検査(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(5)から(10)までにおいて同じ。)

(5) 第16条第2項の規定による指導及び助言

(6) 第17条第3項の規定による計画の認定

(7) 第18条第1項の規定による計画の変更の認定

(8) 第19条の規定による報告の徴収

(9) 第22条第2項の規定による認定

(10) 第24条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(11) 第25条第2項の規定による認定

(12) 第27条の規定による指導,助言,指示,公表,報告の徴収及び立入検査

(13) 附則第3条の規定による報告の受理

16 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に関する次のこと(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(1) 第18条第1項及び第2項の規定による届出の受理

(2) 第19条の規定による指導及び助言

17 不動産特定共同事業法に関する次のこと。

(1) 第3条第1項の規定による許可

(2) 第8条の規定による変更の許可

(3) 第9条の規定による変更の認可

(4) 第34条及び第39条の規定による指示,指導等

(5) 第40条の規定による立入検査等

(6) 第41条第1項及び第3項の規定による登録及びその更新

(7) 第46条第1項及び第2項の規定による変更の登録

18 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第12条第1項の規定による届出の受理

(2) 第13条ただし書の規定による供託についての確認

(3) 第16条において準用する第7条第2項の規定による届出の受理

(4) 第16条において準用する第9条第2項の規定による住宅建設瑕疵担保保証金の取戻しの承認

19 都市の低炭素化の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第54条第1項の規定による低炭素建築物新築等計画の認定

(2) 第55条第1項の規定による認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定

(3) 第56条の規定による報告の徴収

20 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則(平成24年国土交通省令第86号)第46条の2の規定による証明書の交付

21 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)に関する次のこと。

(1) 第102条第2項の規定による除却の必要性に係る認定

(2) 第105条第1項の規定による許可

22 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による指導及び助言(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。(2)から(10)までにおいて同じ。)

(2) 第12条第3項から第5項までの規定による通知書の交付

(3) 第13条第4項から第6項までの規定による通知書の交付

(4) 第15条第3項の規定による建築物エネルギー消費性能確保計画の写しの受理

(5) 第16条第1項の規定による指示

(6) 第17条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

(7) 第19条第1項及び附則第3条第2項の規定による届出の受理

(8) 第19条第2項及び附則第3条第3項の規定による指示

(9) 第20条第2項及び附則第3条第8項の規定による通知の受理

(10) 第21条第1項及び附則第3条第10項の規定による報告の徴収及び立入検査

(11) 第35条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の認定

(12) 第35条第3項の規定による建築主事への通知

(13) 第36条第1項の規定による建築物エネルギー消費性能向上計画の変更の認定

(14) 第37条の規定による報告の徴収

(15) 第41条第2項の規定による建築物のエネルギー消費性能に係る認定

(16) 第43条第1項の規定による報告の徴収及び立入検査

23 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行規則に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による証明書の交付(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

(2) 第29条の規定による証明書の交付

24 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)第18条第1項の規定による許可

住宅課

1 茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号)に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による家賃の決定

(2) 第22条に規定する損害賠償金の決定

(3) 第33条の規定による高額所得者に対する住宅明渡しの請求

(4) 第42条の規定による住宅明渡しの請求

2 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)に関する次のこと。

(1) 第4条第3項の規定による都市計画審議会への付議

(2) 第9条第5項の規定による措置及びその公告

(3) 第21条第2項の規定による試掘等の許可及び意見を述べる機会の供与

3 宅地造成計画の策定

4 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)第3条第3項の規定による基本方針に係る協議に対する回答

5 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第9条第1項の規定による組合の設立の認可

(2) 第45条第1項の規定によるマンション建替事業の施行の認可

(3) 第57条第1項の規定による権利変換計画の認可

(4) 第98条第4項の規定による組合の設立の認可の取消し

(5) 第98条第5項の規定による総会又は総代会の招集

(6) 第98条第6項の規定による解任の投票の実施

(7) 第98条第7項の規定による議決,選挙,当選又は解任の投票の取消し

(8) 第99条第2項の規定によるマンション建替事業の施行の認可の取消し

(9) 第160条第1項の規定による報告及び資料の提出の要求,勧告,助言並びに援助

(10) 第160条第2項の規定による措置命令

(11) 第161条第1項の規定による検査

(12) 第161条第3項の規定による処分の取消し等及び措置命令

(13) 第161条第4項の規定による組合設立の認可の取消し

(14) 第161条第7項の規定による投票の取消し

6 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第13条の規定による改善命令

(2) 第14条の規定による認定の取消し及び通知

7 高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する次のこと。

(1) 第26条第1項及び第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の取消し

(2) 第27条第1項の規定による所在不明者等の登録の取消し

(3) 第69条第1項の規定による終身建物賃貸借の事業の認可の取消し

1 公営住宅法(昭和26年法律第193号)に関する次のこと。

(1) 第4条第2項の規定による技術上の援助

(2) 第48条の規定による市町村営住宅についての指導監督

2 茨城県県営住宅条例に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による公募方法の決定

(2) 第5条の規定による公募外入居者の決定

(3) 第9条及び第10条の規定による入居予定者及び入居補欠者の決定

(4) 第11条の規定による誓約書提出日,住宅入居日等の指定

(5) 第13条の規定による入居承継の承認

(6) 第14条の規定による連帯保証人の承認及びその変更の承認

(7) 第16条第29条及び第32条の規定による収入額等の認定

(8) 第17条又は第19条の規定による家賃又は敷金の減免又は徴収猶予

(9) 第18条第4項の規定による明渡しの日の認定

(10) 第26条又は第27条の規定による用途併用又は模様替え等の承認

(11) 第28条第1項に規定する検査を行う者の指定

(12) 第31条及び第34条の規定による収入超過者家賃等の決定

3 茨城県県営住宅条例施行規則(平成9年茨城県規則第63号)に関する次のこと。

(1) 第2条第3項の規定による書類の提出及び提示の命令

(2) 第18条の規定による住宅の交換の承認

4 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)第16条の規定により委託を受けた独立行政法人住宅金融支援機構法施行令(平成19年政令第30号)第7条第1項第3号イ及びロに規定する審査(事務委任規則の規定により本庁の建築指導課長及び県民センター長に委任されたものを除く。)

5 住宅地区改良法に関する次のこと。

(1) 第9条第1項及び第2項の規定による土地の形質の変更等の許可等及び施行者の意見聴取

(2) 第9条第4項の規定による原状回復命令等

(3) 第34条の規定による報告の要求及び必要な勧告等

6 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による供給計画の認定

(2) 第12条の規定による建設費補助の決定

(3) 第15条の規定による家賃減額補助の決定

7 優良田園住宅の建設の促進に関する法律第4条第4項の規定による優良田園住宅建設計画に係る協議に対する回答

8 マンションの建替え等の円滑化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第11条(第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による事業計画の縦覧及び意見書の処理

(2) 第34条第1項の規定による定款又は事業計画の変更の認可

(3) 第38条第4項の規定による組合の解散の認可

(4) 第42条の規定による決算報告書の承認

(5) 第50条第1項の規定による規準若しくは規約又は事業計画の変更の認可

(6) 第51条第3項の規定による規約の認可

(7) 第53条第1項の規定による審査委員の承認

(8) 第54条第1項の規定によるマンション建替事業の廃止又は終了の認可

(9) 第66条において準用する第57条第1項の規定による権利変換計画の変更の認可

(10) 第94条第1項の規定による管理規約の認可

(11) 第110条(第111条第2項において準用する場合を含む。)の規定による買受計画の認定

(12) 第121条の規定による組合設立の認可

(13) 第144条の規定による分配金取得計画の認可

9 長期優良住宅の普及の促進に関する法律第6条第1項の規定による認定

10 高齢者の居住の安定確保に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録

(2) 第5条第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の更新

(3) 第9条第1項の規定による登録事項等の変更の届出の受理

(4) 第9条第3項(第11条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の変更の登録

(5) 第11条第3項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の地位の承継の届出の受理

(6) 第12条第1項及び第2項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の廃業等の届出の受理

(7) 第13条第1項の規定によるサービス付き高齢者向け住宅事業の登録の抹消

(8) 第52条の規定による終身建物賃貸借の事業の認可

(9) 第56条第1項の規定による終身建物賃貸借の事業の変更の認可

(10) 第58条第1項の規定による終身建物賃貸借の解約の申入れの承認

(11) 第65条の規定による助言及び指導

(12) 第66条の規定による報告の徴収

(13) 第67条第2項の規定による認可事業者の地位の承継の届出の受理

(14) 第67条第3項の規定による認可事業者の地位の承継の承認

(15) 第68条の規定による改善命令

(16) 第70条第1項の規定による終身建物賃貸借の事業の廃止の届出の受理

13 会計事務局

部長専決事項

課長専決事項

会計管理課

1 歳計現金等の指定金融機関への預金の決定

2 1件の金額3億円以上5億円未満の工事及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る支出負担行為に関する確認

3 1件の金額5,000万円以上7,000万円未満の財産の取得に係る支出負担行為に関する確認

4 前2項に掲げるもののほか,1件の金額5,000万円以上3億円未満のものに係る支出負担行為に関する確認

5 地方自治法施行令第168条の2第3項に規定する担保の徴収

6 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)に関する次のこと。

(1) 第2条第13号及び第14号の規定による公所及びか所の指定

(2) 第263条に規定する事務引継ぎ要領の決定

7 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)第5条第2項及び第4項の規定による売りさばき人の指定,指定の取消し及びこれらの告示

8 茨城県指定金融機関と茨城県収納代理金融機関との契約締結に係る指示

9 指定金融機関の担保品の差入交換

1 有価証券の出納

2 計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第69条の規定による計算証明書の提出

3 歳計外現金(集中管理のものを除く。)の出納通知の審査決定

4 報酬(集中管理のものを除く。),退職手当,報償費(集中管理のものを除く。),光熱水費,通信費,使用料及び賃借料のうち下水道料及びテレビ・ラジオ受信料,生活保護費等の扶助的性格の経費並びに公課費に係る支出負担行為に関する確認

5 1件の金額3億円未満の工事及び製造の請負並びに工事用原材料の購入に係る支出負担行為に関する確認

6 1件の金額5,000万円未満の財産の取得に係る支出負担行為に関する確認

7 前3項に掲げるもののほか,1件の金額5,000万円未満のものに係る支出負担行為に関する確認

8 茨城県証紙条例第7条の規定による還付及び交換の認定

9 茨城県証紙条例施行規則(昭和45年茨城県規則第57号)に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による売りさばき人証の交付

(2) 第8条第2項の規定による売りさばき人継続の承認

別表第4 削除

(昭47訓令10)

別表第5 本庁の課長補佐の専決事項

(昭41訓令13・昭41訓令21・昭51訓令14・昭53訓令12・昭54訓令13・一部改正)

1 許可証,免許証,登録証,検査証,合格証,鑑札等の再交付及び軽易なものの書換え並びに返納処理

2 定例的又は軽易な事実証明及び謄本,抄本等の交付

3 職員の身分,給与及び通勤の証明(庶務担当課長補佐に限る。)

4 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会,回答,調査,督促等

5 軽易な広報資料その他の資料の収集,作成及び配布

6 保存文書その他の資料の閲覧許可

7 配車の要求及び浄書の依頼(庶務担当課長補佐に限る。)

8 その他所掌する事務に付随して生ずる軽易なもので,課長の指定した事項の処理

別表第5の2 削除

(平17訓令10)

別表第6 所長,部門長,支所長及び副センター長の専決事項

(昭40訓令18・昭41訓令13・昭42訓令13・昭42訓令21・昭43訓令1・昭43訓令5・昭43訓令14・昭43訓令21・昭43訓令28・昭44訓令6・昭45訓令16・昭45訓令20・昭46訓令7・昭47訓令5・昭47訓令10・昭48訓令5・昭48訓令9・昭48訓令14・昭49訓令10・昭49訓令13・昭49訓令19・昭49訓令23・昭50訓令3・昭50訓令10・昭50訓令21・昭51訓令14・昭52訓令4・昭52訓令8・昭53訓令5・昭54訓令5・昭55訓令9・昭56訓令13・昭57訓令7・昭58訓令11・昭58訓令16・昭59訓令2・昭59訓令18・昭60訓令5・昭60訓令18・昭61訓令3・昭62訓令7・昭63訓令9・平元訓令7・平2訓令3・平3訓令3・平4訓令7・平5訓令11・平5訓令21・平6訓令1・平6訓令14・平7訓令8・平8訓令14・平9訓令3・平10訓令9・平11訓令2・平12訓令5・平12訓令17・平13訓令4・平14訓令6・平15訓令13・平16訓令14―2・平17訓令10・平17訓令14―3・平18訓令9・平19訓令23・平20訓令4・一部改正,平21訓令21・旧別表第7繰上・一部改正,平22訓令7・平23訓令19・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平31訓令12・令3訓令17・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

第1 所長(農林事務所長を除く。)

1 茨城県情報公開条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理

(2) 第11条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(3) 第12条第2項及び第13条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(4) 第14条第1項及び第14条の2第1項の規定による事案の移送の通知

(5) 第15条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

2 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(2) 第77条第1項の規定により提出された開示請求書の受理

(3) 第82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(4) 第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送の決定及びその通知

(5) 第86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(6) 第91条第1項の規定により提出された訂正請求書の受理

(7) 第93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知

(8) 第94条第2項第95条第102条第2項及び第103条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(9) 第97条の規定による提供先への通知

(10) 第99条第1項の規定により提出された利用停止請求書の受理

(11) 第101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知

3 茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の作成

(2) 第4条第2項及び第5条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

第1の2 自転車競技事務所長

1 自転車競技法(昭和23年法律第209号)に関する次のこと。

(1) 第2条の規定による競輪開催の届出及び届出の進達

(2) 第16条の規定による競輪振興法人への交付金の交付

2 自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号)に関する次のこと。

(1) 第5条第2号の規定による場外車券売場等の決定

(2) 第13条の規定による競輪場の構造又は設備の変更の報告

(3) 第34条の規定による競輪開催後の報告

第1の3 削除

第1の4 保健所長

1 行政事務の簡素合理化及び整理に関する法律附則第5条第6項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧診療放射線技師及び診療エツクス線技師法に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による免許証の交付及び再交付

(2) 第11条第1項の規定による免許証の返納の受理

2 診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令の一部を改正する政令(昭和59年政令第286号)附則第3項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の診療放射線技師及び診療エツクス線技師法施行令(昭和28年政令第385号)に関する次のこと。

(1) 第1条の3第1項の規定による診療エツクス線技師籍の訂正

(2) 第2条の規定による診療エツクス線技師籍の登録の消除

(3) 第3条第1項の規定による免許証の書換え交付

3 保健師助産師看護師法に関する次のこと。

(1) 第8条の規定による准看護師の免許

(2) 第12条第4項の規定による准看護師籍の登録

(3) 第12条第5項の規定による免許証の交付

(4) 第15条の2第4項の規定による准看護師再教育研修を修了した旨の准看護師籍への登録

(5) 第15条の2第5項の規定による准看護師再教育研修修了登録証の交付

4 保健師助産師看護師法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条第3項の規定による准看護師籍の訂正

(2) 第4条第2項及び第5条第1項の規定による准看護師籍の登録の抹消

(3) 第6条第2項の規定による免許証の書換え交付

(4) 第7条第2項の規定による免許証の再交付

(5) 第8条第2項及び第4項の規定による免許証の返納の受理

5 栄養士法に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による栄養士の免許

(2) 第5条の規定による栄養士の名称使用の停止命令

6 栄養士法施行令(昭和28年政令第231号)に関する次のこと。

(1) 第1条第1項の規定による免許証の訂正

(2) 第1条第2項の規定による免許証の再交付

(3) 第2条の規定による名簿の作成

7 クリーニング業法に関する次のこと。

(1) 第6条の規定によるクリーニング師の免許

(2) 第8条の規定によるクリーニング師の免許に関する事項の登録

8 クリーニング業法施行令に関する次のこと。

(1) 第2条第1項の規定による免許証の交付

(2) 第2条第2項の規定による免許証の書替交付

(3) 第2条第3項の規定による免許証の再交付

9 クリーニング業法施行規則(昭和25年厚生省令第35号)に関する次のこと。

(1) 第6条第2項の規定による免許証の返納の受理

(2) 第10条の規定による登録の抹消

10 調理師法に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による調理師の免許

(2) 第5条の規定による調理師の免許に関する事項の登録及び免許証の交付

11 調理師法施行令(昭和33年政令第303号)に関する次のこと。

(1) 第11条の規定による調理師の登録名簿の訂正

(2) 第12条の規定による登録の削除

(3) 第13条の規定による免許証の書替交付

(4) 第14条の規定による免許証の再交付

12 製菓衛生師法に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による製菓衛生師の免許

(2) 第7条の規定による製菓衛生師の免許に関する事項の登録及び免許証の交付

13 製菓衛生師法施行令に関する次のこと。

(1) 第3条の規定による製菓衛生師の登録名簿の訂正

(2) 第4条の規定による登録の削除

(3) 第5条の規定による免許証の書替交付

(4) 第6条の規定による免許証の再交付

14 難病の患者に対する医療等に関する法律に関する次のこと。

(1) 第6条第1項の規定による支給認定の申請の受理

(2) 第7条第1項の規定による支給認定(支給認定の有効期間を更新するための申請に係るものを除く。)

(3) 第7条第3項の規定による指定医療機関の選定(支給認定の有効期間を更新するための申請に係るものを除く。)

(4) 第7条第4項の規定による医療受給者証の交付(支給認定の有効期間を更新するための申請に係るものを除く。)

(5) 第10条第2項の規定による支給認定の変更の認定

(6) 第11条第1項の規定による支給認定の取消し(同項第1号及び第2号に係るものに限る。)

(7) 第11条第2項の規定による医療受給者証の返還の請求((5)に係るものに限る。)

(8) 第14条第1項の規定による指定医療機関の指定の申請の受理

(9) 第15条第1項の規定による指定医療機関の指定の更新の申請の受理

(10) 第15条第2項において準用する健康保険法(大正11年法律第70号)第68条第2項の規定による申出の受理

15 難病の患者に対する医療等に関する法律施行規則に関する次のこと。

(1) 第15条第1項の規定による指定医の指定の申請の受理

(2) 第17条第2項の規定による指定医の指定の更新の申請の受理

(3) 第26条の規定による医療受給者証の再交付

第2 衛生研究所長

1 食品衛生法第25条第1項の規定による製品検査

2 食品衛生法施行規則(昭和23年厚生省令第23号)第26条の規定による合格証の発行

3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に関する次のこと。

(1) 第12条第2項(第7条第1項並びに第12条第5項及び第6項において準用する場合を含む。)による報告

(2) 第14条第3項の規定による報告

第2の2 削除

第2の2の2 福祉相談センター長

1 身体障害者福祉法に関する次のこと。

(1) 第15条の規定による身体障害者手帳の交付

(2) 第16条の規定による身体障害者手帳の返還命令

2 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日付け厚生事務次官通知)第5の2の規定による療育手帳の交付

3 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による手当の支給の停止の決定

(2) 第15条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

(3) 第23条第1項の規定による不正利得の徴収

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に関する次のこと。

(1) 第6条第7条第8条及び第11条の規定による手当の支給の停止の決定

(2) 第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

第2の2の3 福祉相談センターの副センター長(副センター長が2人以上置かれている場合には,センター長があらかじめ指定する者)

1 児童扶養手当法に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による手当の支給

(2) 第6条第1項の規定による受給資格及び手当の額の認定

(3) 第8条の規定による手当の額の改定

(4) 第9条第1項及び第9条の2から第11条までの規定による手当の支給の制限

(5) 第12条第2項の規定による返還金の徴収

(6) 第16条の規定による未支払手当の支払の決定

(7) 第28条の規定による手当の支給に関する届出の受理

(8) 第29条の規定による質問,書類等の提出命令及び診断命令

(9) 第30条の規定による資料の提供要求等

(10) 第31条の規定による手当の支払の調整

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による受給資格及び手当の額の認定

(2) 第13条の規定による未支払手当の支払の決定

(3) 第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による手当の額の改定

(4) 第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整

(5) 第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令,質問,診断命令等(特別児童扶養手当に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第37条の規定による資料の提供要求等

(1) 第5条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの決定(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)

(2) 第9条第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による増額貸付けの決定

(3) 第12条第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による継続貸付けの決定

第2の2の4 精神保健福祉センター長

1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する次のこと。

(1) 第33条第7項の規定による入院者の症状等の届出の受理

(2) 第33条の2の規定による退院させた旨等の届出の受理

(3) 第33条の7第5項の規定による措置理由等の届出の受理

(4) 第38条の2の規定による入院者の症状等の定期の報告の受理

(5) 第38条の3第1項及び第38条の5第1項の規定による精神医療審査会への審査の請求

(6) 第38条の3第4項及び第38条の5第5項の規定による退院の命令等

(7) 第38条の4の規定による退院等の請求の受理

(8) 第38条の5第6項の規定による審査結果等の通知

(9) 第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳に係る交付の申請の受理,決定等

(10) 第45条の2の規定による精神障害者保健福祉手帳の返還命令等

2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第7条第2項の規定による氏名又は居住地の変更の届出の受理

第2の2の5 農林事務所長

1 森林法に関する次のこと。

(1) 第10条の2第1項の規定による開発行為の許可(開発面積が5ヘクタール以上のもの(土採取事業にあつては,開発面積が3ヘクタール以上又は土採取量が150,000立方メートル以上のもの)を除く。)(開発行為に係る区域が2以上の農林事務所の管轄区域にまたがる場合は,その管轄区域における開発面積が最大である農林事務所長が専決するものとする。)

(2) 第10条の3の規定による開発行為の中止及び復旧に必要な行為の命令

2 茨城県林地開発許可制度実施規則に関する次のこと。

(1) 第7条の規定による開発行為の計画変更許可(開発面積が5ヘクタール以上のもの(土採取事業にあっては開発面積が3ヘクタール以上又は土採取量が150,000立方メートル以上のもの)を除く。)(開発行為に係る区域が2以上の農林事務所の管轄区域にまたがる場合は,その管轄区域における開発面積が最大である農林事務所長が専決するものとする。)

(2) 第14条の規定による開発行為の協議(開発行為をする者が市町村である場合に限る。)

3 農地法第28条の規定による和解の仲介及び小作主事等の指定(知事が別に定めるものに限る。)

4 みどりの食料システム法に関する次のこと。

(1) 第19条第5項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の認定

(2) 第20条第1項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定

(3) 第20条第3項の規定による環境負荷低減事業活動実施計画の認定の取消し

(4) 第21条第5項の規定による特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定

(5) 第22条第1項の規定による特定環境負荷低減事業活動実施計画の変更の認定

(6) 第22条第3項の規定による特定環境負荷低減事業活動実施計画の認定の取消し

(7) 第46条第1項の規定による認定計画の実施状況報告の徴収

5 みどりの食料システム法附則第3条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第2条の規定による廃止前の持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条第2項の規定による導入計画の認定の取消し

(2) 第9条の規定による認定導入計画の実施状況報告の徴収

6 農業経営基盤強化促進法に関する次のこと(一の農林事務所の管轄区域内(2以上の市町村の区域にまたがる場合に限る。)において農業経営を営み,又は営もうとする者に係るものに限る。)。

(1) 第12条第1項の規定による農業経営改善計画の認定

(2) 第13条第1項の規定による農業経営改善計画の変更の認定

(3) 第13条第2項の規定による農業経営改善計画の認定の取消し

(4) 第13条の2第3項の規定による市町村の意見の聴取

(5) 第13条の3第4項の規定による通知

第2の2の6 農林事務所の部門長及び支所長

1 茨城県情報公開条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理

(2) 第11条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(3) 第12条第2項及び第13条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(4) 第14条第1項及び第14条の2第1項の規定による事案の移送の通知

(5) 第15条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

2 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(2) 第77条第1項の規定により提出された開示請求書の受理

(3) 第82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(4) 第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送の決定及びその通知

(5) 第86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(6) 第91条第1項の規定により提出された訂正請求書の受理

(7) 第93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知

(8) 第94条第2項第95条第102条第2項及び第103条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(9) 第97条の規定による提供先への通知

(10) 第99条第1項の規定により提出された利用停止請求書の受理

(11) 第101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知

3 茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の作成

(2) 第4条第2項及び第5条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

第2の2の7 削除

第2の2の8 農林事務所の土地改良部門長及び土地改良事務所長

1 土地改良法第94条の8第3項の規定による配分を受ける者の選定及び配分通知書の交付(増反者の選定に係るものに限る。)

2 土地改良法施行令第71条の規定による茨城県農業会議への諮問(増反者に係るものに限る。)

3 土地改良登記令(昭和26年政令第146号)第36条第1項ただし書及び第2項の規定による登記の嘱託

第3 家畜保健衛生所長

1 家畜伝染病予防法に関する次のこと。

(1) 第4条第4項第4条の2第4項第13条第4項及び第13条の2第8項の規定による市町村長への通報

(2) 第5条第6項の規定による助言及び指導

(3) 第12条の4第2項の規定による通知

(4) 第12条の5の規定による指導及び助言

(5) 第12条の6第1項の規定による勧告

(6) 第12条の6第2項の規定による措置命令

(7) 第12条の6第3項の規定による公表

(8) 第13条の2第7項の規定による通知

(9) 第17条第1項の規定による家畜の殺処分命令

(10) 第17条第2項の規定による家畜の殺処分

(11) 第17条の2第5項の規定による指定家畜の殺処分命令

(12) 第17条の2第6項の規定による指定家畜の殺処分

(13) 第20条の規定による病性鑑定等のための処分

(14) 第28条の2第2項の規定による消毒設備の設置

(15) 第28条の2第3項の規定による表示

(16) 第58条第5項の規定による評価人の選定

第3の2 削除

第3の3 削除

第4 水産事務所長

1 漁船法に関する次のこと。

(1) 第4条の規定による漁船の建造,改造及び転用の許可

(2) 第6条第2項の規定による期間延長の許可

(3) 第7条第1項の規定による許可の取消し

(4) 第8条の規定による工事完成後の認定

(5) 第10条及び第12条の規定による漁船の登録,登録証の交付及び再交付

(6) 第13条の規定による登録票の検認

(7) 第17条の規定による変更の登録

(8) 第19条の規定による登録の取消し

(9) 第20条第1項の規定による登録票の返納の受理

(10) 第21条の規定による登録謄本の交付

(11) 第50条の規定による立入検査

2 小型漁船の総トン数の測度に関する政令第1条の規定による小型漁船の総トン数の測度

3 漁業法施行規則第42条第1項の規定による適用除外の許可

第5 削除

第6 土木事務所長

1 公共事業の用に供するための国有財産の譲与及び貸付けの申請

2 道路法第32条第3項又は第35条の規定に基づく占用期間の変更の許可又は協議(本庁の許可又は協議に係るものに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)

3 道路法第47条の3の規定による車両の通行に関する措置の命令

4 河川法第24条の規定による土地の占用許可の申請(第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可の申請と同時に行うものを除く。)

6 国有地,道路敷地,河川敷地,砂防敷地,海岸敷地,港湾敷地及び公園敷地と民有地との境界確認

7 国有財産法に関する次のこと(河川法を適用し,又は準用する河川及び国道の土地を除く。)。

(1) 第8条の規定による国土交通省所管の国有財産の用途廃止及び引継ぎ

(2) 第12条の規定による国有財産の所管換

(3) 第27条の規定による国有財産の交換

8 道路法に関する次のこと(市町村道に限る。)。

(1) 第90条第2項の規定による国有財産の貸付け及び譲与

(2) 第92条第4項の規定による国有財産の交換の同意

(3) 第94条第2項の規定による不用となつた国有財産の譲与

9 下水道法第36条の規定による国有財産の貸付け及び譲与

10 土地改良法に関する次のこと(河川法を適用する河川並びに国道及び県道を除く。)。

(1) 第5条第6項(第48条第9項第85条の2第5項第87条の2第10項及び第87条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地改良事業施行区域への編入の承認

(2) 第50条の規定による国有財産の譲与及び国有地への編入

11 土地区画整理法第7条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地区画整理事業施行地区への編入の承認

12 都市計画法第32条の規定による国有財産を開発区域に含めることの同意

13 都市再開発法第7条の12(第12条,第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産を施行地区に含めることの同意

14 国有財産とする目的のための土地の寄付受け入れの承認(国有財産法第28条第2号の譲与を前提とするものに限る。)

15 国有財産の交換,寄付受入れ,譲与並びに第13項及び第14項の同意に伴う土地の登記の嘱託

16 建設業法に関する次のこと。

(1) 第3条第3項の規定による建設業の許可の更新(同条第1項の規定による許可と併せて更新する場合を除く。)

(2) 第11条(第17条において準用する場合を含む。以下(3)において同じ。)の規定による変更等の届出の受理

(3) 第12条の規定による廃業等の届出の受理

17 建設業法に基づき許可したことの証明

18 電気事業法第42条第1項の規定による保安規程の届出

19 電気事業法施行規則(昭和40年通商産業省令第51号)第52条第2項の規定による主任技術者不選任承認申請

第6の2 工事事務所長

1 公共事業の用に供するための国有財産の譲与及び貸付けの申請

2 道路法第32条第3項又は第35条の規定に基づく占用期間の変更の許可又は協議(本庁の許可又は協議に係るものに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)

3 道路法第47条の3の規定による車両の通行に関する措置の命令

4 河川法第24条の規定による土地の占用許可の申請(第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可の申請と同時に行うものを除く。)

6 国有地,道路敷地,河川敷地,砂防敷地,海岸敷地,港湾敷地及び公園敷地と民有地との境界確認

7 国有財産法に関する次のこと(河川法を適用し,又は準用する河川及び国道の土地を除く。)。

(1) 第8条の規定による国土交通省所管の国有財産の用途廃止及び引継ぎ

(2) 第12条の規定による国有財産の所管換

(3) 第27条の規定による国有財産の交換

8 道路法に関する次のこと(市町村道に限る。)。

(1) 第90条第2項の規定による国有財産の貸付け及び譲与

(2) 第92条第4項の規定による国有財産の交換の同意

(3) 第94条第2項の規定による不用となつた国有財産の譲与

9 下水道法第36条の規定による国有財産の貸付け及び譲与

10 土地改良法に関する次のこと(河川法を適用する河川並びに国道及び県道を除く。)。

(1) 第5条第6項(第48条第9項第85条の2第5項第87条の2第10項及び第87条の3第6項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地改良事業施行区域への編入の承認

(2) 第50条の規定による国有財産の譲与及び国有地への編入

11 土地区画整理法に関する次のこと。

(1) 第7条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地区画整理事業施行地区への編入の承認

(2) 第108条の規定による保留地の処分(1件の処分予定価格5,000万円未満のものに限る。)

12 都市計画法第32条の規定による国有財産を開発区域に含めることの同意

13 都市再開発法第7条の12(第12条,第53条第4項及び第58条第3項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産を施行地区に含めることの同意

14 国有財産とする目的のための土地の寄付受け入れの承認(国有財産法第28条第2号の譲与を前提とするものに限る。)

15 国有財産の交換,寄付受入れ,譲与並びに第13項及び第14項の同意に伴う土地の登記の嘱託

16 電気事業法第42条第1項の規定による保安規程の届出

17 電気事業法施行規則第52条第2項の規定による主任技術者不選任承認申請

18 首都圏中央連絡自動車道の沿線地域の土地区画整理事業区域内の1件の処分予定価格5,000万円未満の土地の処分(竜ケ崎工事事務所長に限る。)

第6の3 常陸大宮土木事務所大子工務所長

1 公共事業の用に供するための国有財産の譲与及び貸付けの申請

2 道路法第32条第3項又は第35条の規定に基づく占用期間の変更の許可又は協議(本庁の許可又は協議に係るものに限る。次項から第5項までにおいて同じ。)

3 道路法第47条の3の規定による車両の通行に関する措置の命令

4 河川法第24条の規定による土地の占用許可の申請(第26条第1項の規定による工作物の新築等の許可の申請と同時に行うものを除く。)

5 国有地,道路敷地,河川敷地,砂防敷地及び公園敷地と民有地との境界確認

6 国有財産法に関する次のこと(河川法を適用し,又は準用する河川及び国道の土地を除く。)。

(1) 第8条の規定による国土交通省所管の国有財産の用途廃止及び引継ぎ

(2) 第12条の規定による国有財産の所管換

(3) 第27条の規定による国有財産の交換

7 道路法に関する次のこと(市町村道に限る。)。

(1) 第90条第2項の規定による国有財産の貸付け及び譲与

(2) 第92条第4項の規定による国有財産の交換の同意

(3) 第94条第2項の規定による不用となつた国有財産の譲与

8 下水道法第36条の規定による国有財産の貸付け及び譲与

9 土地改良法に関する次のこと(河川法を適用する河川並びに国道及び県道を除く。)。

(1) 第5条第6項(第48条第9項第85条の2第5項第87条の2第6項及び第87条の3第10項において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地改良事業施行区域への編入の承認

(2) 第50条の規定による国有財産の譲与及び国有地への編入

10 土地区画整理法第7条(第17条において準用する場合を含む。)の規定による国有財産の土地区画整理事業施行地区への編入の承認

11 国有財産とする目的のための土地の寄付受入れの承認(国有財産法第28条第2号の譲与を前提とするものに限る。)

12 国有財産の交換,寄付受入れ及び譲与に伴う土地の登記の嘱託

第6の4 土浦土木事務所つくば支所長

1 土地区画整理法に関する次のこと(つくばエクスプレスの沿線地域の県施行地区に係るものに限る。)。

(1) 第65条第1項の規定による土地区画整理審議会の同意の取得

(2) 第65条第3項の規定による評価員の意見の聴取

(3) 第88条第6項(第97条第3項において準用する場合を含む。)及び第98条第3項の規定による土地区画整理審議会の意見の聴取

(4) 第88条第7項(第97条第3項において準用する場合を含む。)の規定による農業委員会の意見の聴取

(5) 第91条第2項第4項及び第5項第92条第3項及び第4項第95条第7項並びに第96条第3項の規定による土地区画整理審議会の同意の取得

(6) 第98条第1項の規定による仮換地の指定

(7) 第99条第2項の規定による使用収益開始日の決定

(8) 第100条第1項の規定による使用収益の停止

(9) 第103条第1項の規定による換地処分

(10) 第108条の規定による保留地の処分(1件の処分予定価格5,000万円未満のものに限る。)

(11) 第110条第1項及び第2項の規定による清算金の徴収の決定(1件の金額1億円未満のものに限る。)

(12) 第110条第1項の規定による清算金の交付の決定(1件の金額5,000万円未満のものに限る。)

(13) 第110条第3項及び第4項の規定による清算金の督促及び延滞金等の徴収(1件の金額1億円未満のものに限る。)

2 つくばエクスプレスの沿線地域の土地区画整理事業区域内の普通財産の管理及び処分に関する次のこと。

(1) 電柱,看板,ガス管,水道管,公衆電話設備,自動販売機その他これらに類するものの設置に係る普通財産の貸付け及びその更新

(2) 1件の処分予定価格が5,000万円未満の土地の処分

第7 港湾事務所長

1 茨城県港湾区域内及び港湾隣接地域内における行為の規制に関する規則第13条の規定による期間更新の許可(本庁の許可に係るものに限る。)

2 港湾敷地と民有地との境界確認

3 河川法に関する次のこと。

(1) 第20条の規定による河川工事等の承認申請

(2) 第24条の規定による土地の占用の許可申請

(3) 第26条の規定による工作物の新築等の許可申請

(4) 第27条の規定による土地の掘さく等の許可申請

4 電波法(昭和25年法律第131号)に関する次のこと。

(1) 第51条の規定による無線従事者の選任及び解任の届出

(2) 第80条の規定による報告

5 公害健康被害の補償等に関する法律施行規程(昭和49年総理府・通商産業省令第4号)第20条の規定による代理人選任の届出

6 関税法(昭和29年法律第61号)に関する次のこと。

(1) 第42条第1項の規定による保税蔵置場の許可申請

(2) 第44条第1項の規定による貨物収容能力増減等の届出

7 電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第53条第1項の規定による主任技術者不選任承認申請

8 航路標識法(昭和24年法律第99号)に関する次のこと。

(1) 第2条ただし書の規定による航路標識の設置及び管理許可申請

(2) 第5条第1項の規定による航路標識の廃止等の許可申請

(3) 第5条第2項の規定による航路標識の現状の変更の報告

第8 下水道事務所長

1 公共事業の用に供するための国有財産の譲与及び貸付けの申請

2 下水道敷地と民有地との境界確認

別表第7 県民センター長及び県民センターの課(室)長の専決事項

(平21訓令21・追加,平22訓令7・平25訓令6・平27訓令6・平28訓令10・平30訓令12・令元訓令2・令3訓令17・令5訓令9・一部改正)

第1 県民センター長

1 建築基準法に関する次のこと(知事が別に定めるものを除く。)。

(1) 第9条第1項(第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による措置命令

(2) 第10条(第88条第1項において準用する場合を含む。)の規定による建築物の除却命令等

2 都市計画法第81条第1項の規定による許可等の取消し等の処分並びに停止命令及び措置命令(県民センター長の許可に係るものに限る。)

3 児童扶養手当法に関する次のこと。

(1) 第14条の規定による手当の支給の停止の決定

(2) 第15条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

(3) 第23条第1項の規定による不正利得の徴収

4 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。

(1) 第6条第7条第8条及び第11条の規定による手当の支給の停止の決定

(2) 第12条の規定による手当の支払の一時差止めの決定

第2 県民センターの課(室)長

1 茨城県情報公開条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第6条の規定により提出された開示請求書の受理

(2) 第11条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(3) 第12条第2項及び第13条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(4) 第14条第1項及び第14条の2第1項の規定による事案の移送の通知

(5) 第15条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

2 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第75条第1項の規定による個人情報ファイル簿の作成

(2) 第77条第1項の規定により提出された開示請求書の受理

(3) 第82条の規定による開示又は不開示の決定及びその通知

(4) 第85条第1項及び第96条第1項の規定による事案の移送の決定及びその通知

(5) 第86条の規定による第三者に対する意見書提出の機会の付与等

(6) 第91条第1項の規定により提出された訂正請求書の受理

(7) 第93条の規定による訂正又は不訂正の決定及びその通知

(8) 第94条第2項第95条第102条第2項及び第103条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

(9) 第97条の規定による提供先への通知

(10) 第99条第1項の規定により提出された利用停止請求書の受理

(11) 第101条の規定による利用停止又は利用不停止の決定及びその通知

3 茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例に関する次のこと(その管理に属する行政文書に係るものに限る。)。

(1) 第3条第1項の規定による条例個人情報ファイル簿の作成

(2) 第4条第2項及び第5条の規定による決定期間の延長の決定及びその通知

第3 県民センターの県民福祉課長及び地域福祉室長

1 児童扶養手当法に関する次のこと。

(1) 第4条第1項の規定による手当の支給

(2) 第6条第1項の規定による受給資格及び手当の額の認定

(3) 第8条の規定による手当の額の改定

(4) 第9条第1項及び第9条の2から第11条までの規定による手当の支給の制限

(5) 第12条第2項の規定による返還金の徴収

(6) 第16条の規定による末支払手当の支払の決定

(7) 第28条の規定による手当の支給に関する届出の受理

(8) 第29条第1項及び第2項の規定による質問,書類等の提出命令及び診断命令

(9) 第30条の規定による資料の提供要求等

(10) 第31条の規定による手当の支払の調整

2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に関する次のこと。

(1) 第5条の規定による受給資格及び手当の額の認定

(2) 第13条の規定による末支払手当の支払の決定

(3) 第16条において準用する児童扶養手当法第8条の規定による手当の額の改定

(4) 第16条において準用する児童扶養手当法第31条の規定による手当の支払の調整

(5) 第36条第1項及び第2項の規定による書類等の提出命令,質問,診断命令等(特別児童扶養手当に係るものに限る。(6)において同じ。)

(6) 第37条の規定による資料の提供要求等

(1) 第5条(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による貸付けの決定(母子・父子福祉団体に係るものを除く。)

(2) 第9条第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による増額貸付けの決定

(3) 第12条第2項(第18条の2及び第20条において準用する場合を含む。)の規定による継続貸付けの決定

第4 県民センターの環境・保安課長

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律に関する次のこと。

(1) 第43条の規定による狩猟免状の交付

(2) 第46条第1項の規定による狩猟免状の変更の記載

(3) 第46条第2項の規定による狩猟免状の再交付

(4) 第51条第1項の規定による狩猟免許の有効期間の更新

(5) 第51条第2項の規定による適性試験の実施

(6) 第51条第3項の規定による狩猟免許の更新

(7) 第55条第1項の規定による狩猟者の登録(県内に居住する者に係るものに限る。(7)から(12)までにおいて同じ。)

(8) 第57条第3項の規定による登録の通知

(9) 第60条の規定による狩猟者登録証等の交付

(10) 第61条第1項の規定による狩猟者登録の変更登録

(11) 第61条第4項の規定による登録の変更

(12) 第61条第5項の規定による狩猟者登録証等の再交付

(13) 第63条の規定による狩猟者登録の抹消

第5 県民センターの建築指導課長

1 建築基準法に関する次のこと。

(1) 第6条の2第5項及び第6項の規定による確認審査報告書の受理及び不適合の通知

(2) 第9条第7項及び第9項後段(第10条第4項第88条第1項及び第2項第90条第3項並びに第90条の2第2項において準用する場合を含む。)並びに第10項(第88条第1項及び第2項並びに第90条第3項において準用する場合を含む。)の規定による使用禁止命令等及びその取消し並びに工事の施工停止命令等(知事が別に定めるものを除く。(3),(5)及び(6)において同じ。)

(3) 第18条第25項の規定による通知及び措置の要請

(4) 第48条第17項の規定による意見の聴取の公告

(5) 第90条の2第1項の規定による措置命令

(6) 第90条の2第2項において準用する第9条第11項の規定による必要な措置の執行及びその公告

2 建築基準法施行規則に関する次のこと。

(1) 第10条第1項の規定による公告(建築基準法第42条第1項第5号の規定による指定に係るものに限る。)

(2) 第10条第3項の規定による通知

3 茨城県建築基準法等施行細則第9条第4項の規定による道路の変更又は廃止の公告

4 都市計画法第36条第3項の規定による工事完了の公告(県民センターで行う工事完了の検査に係るものに限る。)

別表第8 委任された事務の専決事項

(昭51訓令14・全改,昭51訓令50・昭52訓令3・昭52訓令4・昭52訓令8・昭53訓令12・昭53訓令25・昭54訓令5・昭54訓令13・昭55訓令3・昭55訓令9・昭56訓令9・昭58訓令4・昭58訓令11・昭58訓令12・昭58訓令15・昭59訓令2・昭59訓令16・昭59訓令18・昭60訓令5・昭60訓令18・昭61訓令3・昭62訓令7・昭63訓令9・昭63訓令17・平元訓令7・平2訓令3・平3訓令3・平4訓令7・平4訓令22・平5訓令11・平6訓令1・平6訓令14・平7訓令8・平7訓令16・平8訓令14・平8訓令29・平8訓令30・平8訓令32・平9訓令3・平9訓令15・平10訓令9・平11訓令2・平12訓令5・平12訓令13・平13訓令4・平13訓令9・平13訓令15・平14訓令6・平15訓令13・平16訓令14―2・平17訓令10・平17訓令15・平17訓令23・平18訓令9・平18訓令17・平19訓令23・平19訓令34・平19訓令39・平20訓令4・平21訓令21・平22訓令7・平23訓令19・平25訓令6・平26訓令12・平27訓令6・平28訓令10・平29訓令9・平30訓令12・平30訓令34・平31訓令12・令元訓令10・令2訓令17・令2訓令24・令3訓令17・令4訓令7・令5訓令9・一部改正)

職等

専決事項

県民センター,県税事務所,保健所,福祉相談センター,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所の課長及び室(課内室を含む。)長並びに流域下水道事務所のセンター長

1 所属職員の事務分担の決定

2 事務委任規則別表第1に掲げる出先機関の長への共通委任事項(以下「共通委任事項」という。)のうち,所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については庶務担当課長(流域下水道事務所にあつては,総務課長及びセンター長(霞ケ浦浄化センター長を除く。))に,第4項については県民センターの課長及び室(課内室を含む。)長並びに流域下水道事務所のセンター長に限る。)

3 事実証明及び謄本,抄本等の交付

4 保存文書その他資料の閲覧許可

5 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届け出並びにこれらの受理及び処理

6 事務処理に付随する定例的又は軽易な調査の実施及び資料の収集

7 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

8 旅費の支出命令(庶務担当課長に限る。)

県民センターの県民福祉課長

1 1件の金額100万円未満の予算の執行

2 1件の金額500万円未満の予算の支出命令

3 1件の金額200万円未満の負担金の受入れ

4 前項に規定するもののほか,1件の金額100万円未満の税外諸収入の受入れ

5 1件の金額1,000万円未満の調定の通知

6 事務委任規則別表第2に掲げる県民センター長への委任事項(以下「県民センター長への個別委任事項」という。)のうち,第3項,第6項((2)及び(3)を除く。),第7項,第11項及び第12項に掲げる事項(鹿行県民センターの県民福祉課長に限る。)

県民センターの地域福祉室長

県民センター長への個別委任事項のうち,第3項,第6項((2)及び(3)を除く。),第6項の2,第7項,第10項((2)から(4)までを除く。),第11項,第12項,第13項((1)(3)(5)及び(15)から(22)までに限る。),第13項の2及び第14項に掲げる事項

県民センターの環境・保安課長

県民センター長への個別委任事項のうち,第15項,第16項,第17項((1)(3)(4)(6)及び(7)に限る。),第18項((1)(3)(4)(6)(8)(9)及び(11)に限る。),第20項((1)(3)(11)及び(13)に限る。),第21項((1)(3)(8)及び(9)に限る。),第22項((1)及び(3)に限る。),第23項((3)(5)及び(6)に限る。),第24項((1)(4)(8)及び(9)に限る。),第25項((2)及び(4)を除く。),第26項((3)(7)(8)(10)(13)(14)及び(17)を除く。),第26項の2,第27項((1)(2)(4)(6)から(8)まで,(12)及び(13)((7)(8)及び(12)については,指導及び助言に限る。)に限る。),第28項((4)(8)(11)(15)(17)から(19)まで,(25)(27)(32)(36)(37)(43)(47)(54)(58)及び(59)を除く。),第29項,第30項((1)から(11)まで,(17)(19)(20)(22)から(44)まで,(47)(48)(50)から(54)まで,(56)及び(57)に限る。),第31項,第32項((2)(6)(7)及び(12)を除く。),第33項,第34項,第35項((8)及び(15)に限る。),第36項,第37項,第38項((1)から(4)まで,(6)及び(7)に限る。),第39項,第40項((2)及び(6)から(8)までを除く。),第41項((1)(2)(6)(17)(23)及び(24)を除く。),第42項,第43項((1)(3)(5)(16)(23)(25)(31)及び(35)から(37)までを除く。),第44項((1)(15)(18)(20)(28)(33)及び(39)を除く。),第45項,第46項((3)(13)(16)(17)(19)及び(20)を除く。)に掲げる事項

県民センターの建築指導課長

県民センター長への個別委任事項のうち第35項((1)及び(3)に限る。),第47項から第52項まで,第53項((1)及び(3)から(18)まで((1)(5)(6)(11)及び(12)については,開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係るものに限る。)に限る。),第54項,第55項,第56項((1)(3)及び(8)を除く。),第58項から第60項まで,第61項((9)(10)及び(12)を除く。),第62項((6)及び(9)を除く。),第63項,第64項,第65項((4)(5)(8)(9)(13)及び(15)を除く。)及び第66項に掲げる事項

大学の局長

1 所属職員(付属病院専任教員を含む。)の所属する課(付属病院にあっては科)及び事務分担の決定

2 共通委任事項のうち,所属職員(教員(付属病院専任教員を除く。)を除く。)に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については,事務局長及び付属病院長に限る。)

3 事実証明及び謄本,抄本等の交付

4 保存文書その他の資料の閲覧許可

5 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届出並びにこれらの受理及び処理

6 付属病院に係る医療法及び診療報酬に関する申請,請求,届出等(付属病院長に限る。)

7 学長への個別委任事項のうち,第5項,第6項及び第9項に掲げる事項(付属病院長に限る。)

8 事務処理に付随する定例的又は軽易な調査の実施及び資料の収集

9 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

大学の事務局長

1 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第9条第1項の規定による職員の部分休業の承認及び同条第3項において準用する育児休業法第5条第2項の規定による職員の部分休業の取消し

3 学長への個別委任事項のうち,第3項及び第4項に掲げる事項

4 財務規則の規定により公所長に委任された事項

5 公有財産事務取扱規則の規定により出先機関の長に委任された事項

県税事務所の支所長

1 所属職員の事務分担の決定

2 県税(個人事業税,法人県民税及び法人事業税に限る。)の調査(地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が納税義務者である法人事業税に係る同法第72条の7第1項の規定に基づく質問及び検査を除く。),賦課決定,更生,決定及び納税義務又は納入義務の免除(自動車税分室長を除く。3及び4において同じ。)

3 地方税法第58条の規定による法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定及び同法第72条の49の規定による法人の事業税の課税標準額の総額の更生又は決定

4 免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管

5 共通委任事項のうち,所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項並びに第9項及び第10項に掲げる事項

6 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届出並びにこれらの受理及び処理

7 事務処理に付随する定例的又は軽易な調査の実施及び資料の収集

8 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

霞ケ浦環境科学センターの総務課長

1 所属職員の所属する課又は室及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項,第3項,第5項,第6項及び第8項に掲げる事項並びに第9項,第10項,第12項及び第13項に掲げる事項

4 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

5 旅費の支出命令

保健所の支所長

1 所属職員の事務分担の決定

2 共通委任事項のうち,所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項並びに第9項に掲げる事項

3 事務委任規則別表第2に掲げる保健所長への委任事項のうち,第1項((2)(8)から(10)まで及び(12)に限る。),第2項,第4項((1)に限る。),第6項((2)から(4)までに限る。),第8項の2((2)に限る。),第10項((3)(4)(7)(8)(12)(15)(16)及び(19)((3)については,報告の受理に限る。)に限る。),第11項((4)(6)(10)(15)及び(20)に限る。),第12項((2)に限る。),第12項の2((2)及び(5)((5)については,返納の届出の受理に限る。)に限る。),第14項((1)及び(4)を除く。),第17項の2((1)から(6)まで((3)については,届出の受理に限る。)に限る。),第18項((1)から(6)まで(届出及び報告の受理に限る。)に限る。),第20項から第21項まで,第22項((1)(3)から(5)まで((4)及び(5)については,届出の受理に限る。)に限る。),第24項((2)に限る。),第27項,第28項((2)に限る。),第29項から第30項まで,第31項((2)及び(4)に限る。),第34項((2)及び(4)に限る。),第37項((1)及び(3)に限る。),第39項((1)に限る。),第39項の2,第45項((1)に限る。),第46項((3)及び(5)から(7)までに限る。),第47項の2((1)から(3)までに限る。),第47項の3((2)に限る。),第48項((2)(3)(6)(8)(11)(12)及び(14)((2)及び(12)については,届出の受理に限る。)に限る。),第53項((2)(届出の受理に限る。)に限る。),第53項の2,第77項,第78項((7)から(9)までに限る。),第79項((3)を除く。)及び第82項((4)に限る。)に掲げる事項

4 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届出並びにこれらの受理及び処理

5 事務処理に付随する定例的又は軽易な調査の実施及び資料の収集

6 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

衛生研究所の庶務部長

1 共通委任事項のうち所属職員に係る第3項,第5項及び第8項に掲げる事項並びに第9項,第10項,第12項及び第13項に掲げる事項

2 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

福祉相談センターの副センター長(副センター長が2人以上置かれている場合には,センター長があらかじめ指定する者)

事務委任規則別表第2に掲げる福祉相談センター長への委任事項(以下「福祉相談センター長への個別委任事項」という。)のうち,第3項,第4項((2)及び(3)を除く。),第5項,第6項,第7項((2)から(4)までを除く。),第8項,第9項,第10項((1)(3)(5)及び(15)から(22)までに限る。),第11項及び第12項に掲げる事項

産業技術イノベーションセンターの管理部長及び同支所長

1 所属職員の所属するグループ及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第4項については管理部長を除く。)並びに第9項,第10項,第12項及び第13項に掲げる事項

4 産業技術イノベーションセンター長への個別委任事項のうち当該支所に係る事項(支所長に限る。)

5 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

6 旅費の支出命令

農林事務所の部門長及び部門内室長並びに同支所長

1 所属職員の事務分担の決定

2 共通委任事項のうち,所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については,企画調整部門長及び支所長に限る。)並びに第9項及び第10項に掲げる事項

3 事務処理に付随する定例的又は軽易な申請,催告,通知,照会,回答及び届出並びにこれらの受理及び処理

4 事務処理に付随する定例的又は軽易な調査の実施及び資料の収集

5 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

6 旅費の支出命令(企画調整部門長及び支所長に限る。)

農林事務所の企画調整部門長

1 1件の金額100万円未満の予算の執行

2 1件の金額500万円未満の予算の支出命令

3 1件の金額200万円未満の負担金の受入れ

4 前項に規定するもののほか,1件の金額100万円未満の税外諸収入の受入れ

5 1件の金額1,000万円未満の調定の通知

6 事務委任規則別表第2に掲げる農林事務所長への委任事項(以下「農林事務所長への個別委任事項」という。)のうち,第1項から第4項まで及び第39項(第39項については,土地改良部門及び土地改良事務所の所管に属するものを除く。)に掲げる事項

農林事務所の振興・環境室長

1 事務委任規則別表第1の2に掲げる建設工事を行う出先機関の長への共通委任事項(以下「建設工事に係る共通委任事項」という。)(県北農林事務所の振興・環境室長を除く。)

2 農林事務所長への個別委任事項のうち,第5項から第10項まで,第11項((3)から(5)まで,(7)(8)(10)及び(15)に限る。),第12項,第13項((3)に限る。),第18項から第26項まで,第29項((1)及び(2)に限る。)及び第41項(第11項から第13項まで及び第41項については県北農林事務所の振興・環境室長を除く。)に掲げる事項

農林事務所の経営・普及部門長及び同支所長(地域農業改良普及センター長に限る。)

農林事務所長への個別委任事項のうち,第29項((3)に限る。)に掲げる事項

農林事務所の土地改良部門長及び同支所長(土地改良事務所長に限る。)

1 建設工事に係る共通委任事項

2 農林事務所長への個別委任事項のうち,第30項から第38項まで及び第39項(第39項については,土地改良部門及び土地改良事務所の所管に属するものに限る。)に掲げる事項

農林事務所の林務部門長

1 建設工事に係る共通委任事項

2 農林事務所長への個別委任事項のうち,第11項((3)から(5)まで,(7)(8)(10)及び(15)に限る。),第12項,第13項((3)に限る。)及び第41項に掲げる事項

農業総合センターの部長,所長及び同支所長

1 所属職員の所属する部,課又は室及び事務分担の決定(管理部長及び支所長に限る。2において同じ。)

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(農業大学校の部長の専決事項を除く。)並びに第9項から第14項までに掲げる事項(農業大学校の部長の専決事項を除く。)

4 農業総合センター長への個別委任事項のうち当該支所に係る事項(支所長に限る。)

5 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

6 旅費の支出命令(管理部長及び支所長(農業大学校長を除く。)に限る。)

農業総合センター農業大学校の部長

1 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については庶務部長(園芸部に所属する職員に係るものを除く。)及び園芸部長(園芸部に所属する職員に係るものに限る。)に,第4項については園芸部長(園芸部に所属する職員に係るものに限る。)に限る。)並びに第9項から第13項までに掲げる事項

2 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

3 旅費の支出命令(庶務部長に限る。)

畜産センターの管理課長及び同支所長

1 所属職員の所属する部及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(第4項については管理課長を除く。)並びに第9項,第10項,第12項及び第13項に掲げる事項

4 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

5 旅費の支出命令

水産試験場の支所長

1 所属職員の所属する部及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項並びに第9項,第10項,第12項及び第13項に掲げる事項

4 水産試験場長への個別委任事項のうち当該支所に係る事項

5 その他所掌する事務に付随して生ずる事項の処理

土木事務所の支所長

1 所属職員の所属する課及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第4項に掲げる事項及び第14項に掲げる事項

4 建設工事に係る共通委任事項(土浦土木事務所つくば支所長にあつては,第2項((12)(18)及び(19)を除く。),第3項及び第4項((12)を除く。)に掲げる事項に限る。)

5 事務委任規則別表第2に掲げる土木事務所長への委任事項のうち,常陸大宮土木事務所大子工務所長にあつては第1項から第9の2項まで,第15項から第18項まで,第20項,第22項,第24項から第29項まで,第32項及び第37項に掲げる事項,土浦土木事務所つくば支所長にあつては,第17項((12)を除く。),第33項及び第34項に掲げる事項

6 その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理

土木事務所の支所の課長

1 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項,第3項,第5項,第6項及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については,常陸大宮土木事務所大子工務所にあつては契約用地課長に限り,土浦土木事務所つくば支所にあつては事業調整課長に限る。)並びに第9項から第13項までに掲げる事項

2 その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理

3 旅費の支出命令(常陸大宮土木事務所大子工務所にあつては契約用地課長に限り,土浦土木事務所つくば支所にあつては事業調整課長に限る。)

港湾事務所の支所長

1 所属職員の所属する課及び事務分担の決定

2 一般職に属する非常勤職員及び地方公務員法第3条第3項第3号に規定する特別職の職員の勤務時間の決定

3 共通委任事項のうち所属職員に係る第4項に掲げる事項及び第14項に掲げる事項

4 事務委任規則別表第2に掲げる港湾事務所長への委任事項のうち,第1項((8)を除く。),第1項の2から第2項の2まで,第3項から第4項まで,第5項((7)及び(11)を除く。),第5項の2から第9項まで及び第10項((1)に掲げる事務のうち,措置命令に係るものに限る。)に掲げる事項(第9項については茨城港湾事務所日立港区事業所長に限る。)

5 その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理

港湾事務所の支所の課長

1 共通委任事項のうち所属職員に係る第2項,第3項,第5項,第6項及び第8項に掲げる事項(第2項,第6項及び第8項については港営課長に限る。)並びに第9項から第13項までに掲げる事項

2 その他所掌する事務に付随して生じる事項の処理

県民センターの課長補佐(課内室にあつては室長補佐),大学の課長,霞ケ浦環境科学センターの課(室)長,産業技術イノベーションセンターの部(グループ)長及び同支所のグループ長,農林事務所の課長及び同支所の課長,農業総合センターの課(室)長,畜産センターの課(室)長及び同支所の室長並びにその他の出先機関(県税事務所,保健所,福祉相談センター,児童相談所,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所を除く。)の課長及び部長

1 各種の許可証,免許証,登録証,検査証,合格証,鑑札等の軽易なものの書換え,再交付及び返納処理

2 職員の身分,給与及び通勤の証明(庶務担当の課長,部長等に限る。)

3 前項に規定するもののほか,定例的又は軽易な事実証明及び謄本,抄本等の交付

4 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会,回答,督促等

5 軽易な保存文書その他の資料の閲覧許可

6 その他所属する事務に付随して生ずる軽易な事項のうち,所属長が指定した事項の処理

支所長(県税事務所,保健所,産業技術イノベーションセンター,農林事務所,農業総合センター,畜産センター,水産試験場及び土木事務所の支所長を除く。)

1 所属職員の事務分担の決定

2 共通委任事項のうち,第2項から第6項まで及び第8項に掲げる事項(所属職員に係るものに限る。)

3 所属職員の通勤証明

4 事務処理に付随する定例的又は軽易な照会,回答,督促等

5 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

県北県民センター

日立商工労働センター長

県民センター長への個別委任事項のうち,第40項((2)及び(6)から(8)までを除く。),第41項((1)(2)(6)(17)(23)及び(24)を除く。),第42項,第43項((1)(3)(5)(7)(16)(23)(25)(31)及び(35)から(37)までを除く。),第44項((1)(15)(17)(18)(20)(22)(25)(28)(33)から(35)まで及び(39)を除く。),第45項及び第46項((3)(13)(16)(17)(19)及び(20)を除く。)に掲げる事項

県民センター地域福祉室の室長補佐

県民センター長への個別委任事項のうち,第13項((2)(4)(6)から(8)まで,(10)及び(12)に限る。)に掲げる事項

福祉相談センターの生活保護課長

福祉相談センター長への個別委任事項のうち,第10項((2)(4)(6)から(8)まで,(10)及び(12)に限る。)に掲げる事項

県南食肉衛生検査所

取手分室長

事務委任規則別表第2に掲げる食肉衛生検査所長への委任事項のうち,第1項((3)から(6)まで,(9)から(11)まで及び(13)に限る。)及び第3項((3)を除く。)に掲げる事項

支所長を置かない支所等に勤務する職員のうち,当該出先機関の長があらかじめ指定する者

1 共通委任事項のうち,第3項から第5項までに掲げる事項(当該出先機関の長があらかじめ指定する職員に係るものを除く。)

2 事務処理に付随する定例的かつ軽易な照会,回答,督促等

3 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理

組織規則第96条の規定により,駐在する職員のうち,当該出先機関の長があらかじめ指定するもの。

1 共通委任事項のうち,第3項及び第4項に掲げる事項(当該出先機関の長があらかじめ指定する職員に係るものを除く。)並びに第5項に掲げる事項(担当区域外の旅行に係るもの及び当該出先機関の長があらかじめ指定する職員に係るものを除く。)

2 事務処理に付随する定例的かつ軽易な照会,回答,督促等で当該出先機関の長が指定するもの。

3 その他所掌する事務に付随して生ずる定例的又は軽易な事項の処理で当該出先機関の長が指定するもの。

別表第9 補助執行に係る個別専決事項

(昭45訓令1・追加,昭46訓令5・昭49訓令23・昭50訓令10・昭51訓令4・昭52訓令4・昭56訓令13・昭60訓令5・平5訓令11・平6訓令14・平11訓令2・平15訓令13・平17訓令10・平18訓令9・平19訓令23・平21訓令21・平23訓令19・平27訓令6・平31訓令12・令5訓令9・令5訓令37・一部改正)

1 教育庁

(1) 総務企画部

教育庁の部長専決事項

教育庁の課長専決事項

総務課

1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下この表において「公益法人認定法」という。)に関する次のこと(教育委員会の所管事項に係る事業を目的とする一般社団法人又は一般財団法人に係るものに限る。)

(1) 第4条の規定による公益認定

(2) 第10条の規定による公益認定の公示

(3) 第11条第1項の規定による変更の認定

(4) 第25条第1項の規定による合併による地位の承継の認可

(5) 第28条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(6) 第28条第3項及び第4項の規定による命令及び公示

(7) 第29条第1項第2項及び第4項の規定による公益認定の取消し及び公示

(8) 第51条において準用する第43条(第2項を除く。)の規定による諮問

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下この表において「整備法」という。)に関する次のこと(教育委員会の所管事項に係る事業を目的とする移行法人(整備法第123条第1項に規定する移行法人をいう。以下同じ。)に係るものに限る。)

(1) 第124条の規定による公益目的支出計画の実施が完了したことの確認

(2) 第125条第1項の規定による公益目的支出計画の変更の認可

(3) 第129条の規定による勧告及び命令

(4) 第130条の規定による移行法人の清算時の残余財産の帰属の承認

(5) 第131条第1項の規定による認可の取消し

(6) 第138条第2項において準用する第133条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定による諮問

1 公益法人認定法に関する次のこと(教育委員会の所管事項に係る事業を目的とする一般社団法人又は一般財団法人に係るものに限る。)

(1) 第8条第1号及び第3号の規定による公益認定に関する意見聴取

(2) 第13条の規定による変更の届出の受理及び公示

(3) 第22条第1項の規定による財産目録等の受理

(4) 第22条第2項の規定による財産目録等の閲覧及び謄写

(5) 第24条の規定による合併等の届出の受理及び公示

(6) 第26条の規定による解散の届出等の受理及び公示

(7) 第27条第1項(第6条に規定する欠格事由に係るものに限る。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(8) 第28条第5項第1号及び第3号(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取

(9) 第29条第6項の規定による名称の変更の登記の嘱託

(10) 第31条の規定による行政庁への意見の受理

(11) 第53条第2項において準用する第45条(第3項第3号及び第5号を除く。)の規定による合議制の機関への送付等

(12) 第54条において準用する第46条第3項の規定による合議制の機関への報告

(13) 第56条の規定による協力依頼

2 整備法に関する次のこと(教育委員会の所管事項に係る事業を目的とする移行法人に係るものに限る。)

(1) 第125条第3項の規定による届出の受理

(2) 第126条第1項の規定による届出の受理

(3) 第127条第3項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の受理

(4) 第127条第4項の規定による閲覧及び謄写

(5) 第131条第3項において準用する第109条第2項の規定による通知

(6) 第132条第2項の規定による届出の受理

(7) 第140条において準用する第135条(第2項第4号を除く。)の規定による合議制の機関への送付等

(2) 学校教育部

教育庁の部長専決事項

教育庁の課長専決事項

義務教育課


1 私立学校法第6条の規定による報告書の提出要求(私立の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)におけるいじめ(いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第2条第1項に規定するいじめをいう。以下同じ。)に係るものに限る。)

2 いじめ防止対策推進法に関する次のこと。

(1) 第31条第1項の規定による報告の受理(私立の小学校及び中学校(中等教育学校の前期課程を含む。)に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第31条第3項の規定による必要な措置

高校教育課


1 私立学校法第6条の規定による報告書の提出要求(私立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)におけるいじめに係るものに限る。)

2 いじめ防止対策推進法に関する次のこと。

(1) 第31条第1項の規定による報告の受理(私立の高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るものに限る。(2)において同じ。)

(2) 第31条第3項の規定による必要な措置

保健体育課

都市公園法に関する次のこと(堀原運動公園及び笠松運動公園に限る。)

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可(保健体育課長が専決するものを除く。)

(2) 第27条第1項の規定による許可の取消し,効力の停止,条件の変更並びに行為の中止及び原状回復命令

(3) 第28条の規定による損失補償

1 都市公園法に関する次のこと(堀原運動公園及び笠松運動公園に限る。)

(1) 第5条第1項の規定による公園施設の管理の許可(軽易なものに限る。)

(2) 第10条第2項の規定による原状回復等の指示

(3) 第27条第3項の規定による工作物等の除却及び公告

(4) 第27条第4項の規定による除却工作物等の保管

2 茨城県都市公園条例に関する次のこと(堀原運動公園及び笠松運動公園に限る。)

(1) 第3条第1項及び第3項の規定による公園の利用の許可及び変更の許可

(2) 第6条の規定による区域を定めて行なう利用の禁止及び制限

(3) 第7条第3項の規定による有料公園施設の利用の許可

(4) 第10条の規定による許可の取消し,効力の停止及び原状回復等の命令

(5) 第12条の規定による使用料の減免

(6) 第13条の規定による使用料の返還

(7) 第14条の規定による届出の受理

3 茨城県都市公園管理規則(昭和45年茨城県規則第21号)に関する次のこと(堀原運動公園及び笠松運動公園に限る。)

(1) 第12条ただし書の規定による都市公園の開園日及び開園時間の変更

(2) 第13条第2項の規定による有料公園施設の供用日及び供用時間の変更

2 警察本部

警察本部長専決事項

1 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(次項において「公益法人認定法」という。)に関する次のこと(公安委員会又は警察本部の所管事項に係る事業を目的とする一般社団法人又は一般財団法人に係るものに限る。)

(1) 第4条の規定による公益認定

(2) 第8条第1号及び第3号の規定による公益認定に関する意見聴取

(3) 第10条の規定による公益認定の公示

(4) 第11条第1項の規定による変更の認定

(5) 第13条の規定による変更の届出の受理及び公示

(6) 第22条第1項の規定による財産目録等の受理

(7) 第22条第2項の規定による財産目録等の閲覧及び謄写

(8) 第24条の規定による合併等の届出の受理及び公示

(9) 第25条第1項の規定による合併による地位の承継の認可

(10) 第26条の規定による解散の届出等の受理及び公示

(11) 第27条第1項(第6条に規定する欠格事由に係るものに限る。)の規定による報告の徴収及び立入検査

(12) 第28条第1項及び第2項の規定による勧告及び公表

(13) 第28条第3項及び第4項の規定による命令及び公示

(14) 第28条第5項第1号及び第3号(第29条第3項において準用する場合を含む。)の規定による意見聴取

(15) 第29条第1項第2項及び第4項の規定による公益認定の取消し及び公示

(16) 第29条第6項の規定による名称の変更の登記の嘱託

(17) 第31条の規定による行政庁への意見の受理

(18) 第51条において準用する第43条(第2項を除く。)の規定による諮問

(19) 第53条第2項において準用する第45条(第3項第3号及び第5号を除く。)の規定による合議制の機関への送付等

(20) 第54条において準用する第46条第3項の規定による合議制の機関への報告

(21) 第56条の規定による協力依頼

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律に関する次のこと(公安委員会又は警察本部の所管事項に係る事業を目的とする移行法人に係るものに限る。)

(1) 第124条の規定による公益目的支出計画の実施が完了したことの確認

(2) 第125条第1項の規定による公益目的支出計画の変更の認可

(3) 第125条第3項の規定による届出の受理

(4) 第126条第1項の規定による届出の受理

(5) 第127条第3項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の受理

(6) 第127条第4項の規定による閲覧及び謄写

(7) 第129条の規定による勧告及び命令

(8) 第130条の規定による移行法人の清算時の残余財産の帰属の承認

(9) 第131条第1項の規定による認可の取消し

(10) 第131条第3項において準用する第109条第2項の規定による通知

(11) 第132条第2項の規定による届出の受理

(12) 第138条第2項において準用する第133条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定による諮問

(13) 第140条において準用する第135条(第2項第4号を除く。)の規定による合議制の機関への送付等

3 県の出資法人等への関わり方に関する条例に関する次のこと。

(1) 第7条第1項から第3項までの規定による運営に関する助言等

(2) 第10条の規定による統廃合等に関する助言等

4 個人情報の保護に関する法律に関する次のこと。

(1) 第146条第1項の規定による個人情報の取扱いに関する報告の徴収及び立入検査

(2) 第147条の規定による指導及び助言

(3) 第148条の規定による勧告及び命令

5 所得税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第155号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第1項第3号の規定による認定

6 所得税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第24号)附則第8条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第47条の2第3項第1号ハの規定による証明

7 法人税法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第156号)附則第12条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第77条第1項第3号の規定による認定

8 法人税法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第25号)附則第5条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行規則(昭和40年大蔵省令第12号)第24条第3号の規定による証明

9 租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成20年政令第161号)附則第57条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第40条の3第1項第3号の規定による認定

10 租税特別措置法施行規則の一部を改正する省令(平成20年財務省令第30号)附則第30条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の租税特別措置法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)第23条の3第4項の規定による証明

11 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成4年法律第90号)の施行に関すること(国家公安委員会の所管事項に係る事業を目的とする事業所に係るものに限る。)

茨城県事務決裁規程

昭和40年3月19日 訓令第3号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 職務権限
沿革情報
昭和40年3月19日 訓令第3号
昭和40年4月10日 訓令第7号
昭和40年7月30日 訓令第18号
昭和40年8月30日 訓令第20号
昭和40年10月4日 訓令第21号
昭和40年11月1日 訓令第23号
昭和41年1月31日 訓令第1号
昭和41年4月1日 訓令第7号
昭和41年7月1日 訓令第13号
昭和41年11月14日 訓令第21号
昭和42年1月30日 訓令第1号
昭和42年3月2日 訓令第2号
昭和42年3月30日 訓令第3号
昭和42年7月1日 訓令第9号
昭和42年8月31日 訓令第13号
昭和42年10月26日 訓令第21号
昭和43年1月29日 訓令第1号
昭和43年3月1日 訓令第2号
昭和43年3月30日 訓令第5号
昭和43年6月24日 訓令第14号
昭和43年8月29日 訓令第21号
昭和43年9月30日 訓令第24号
昭和43年10月31日 訓令第28号
昭和43年12月12日 訓令第31号
昭和44年2月28日 訓令第1号
昭和44年4月1日 訓令第6号
昭和44年7月1日 訓令第16号
昭和44年10月1日 訓令第22号
昭和44年11月1日 訓令第23号
昭和45年3月31日 訓令第1号
昭和45年6月1日 訓令第14号
昭和45年6月30日 訓令第16号
昭和45年7月31日 訓令第20号
昭和45年9月30日 訓令第22号
昭和45年12月28日 訓令第29号
昭和46年1月13日 訓令第1号
昭和46年3月13日 訓令第5号
昭和46年6月1日 訓令第7号
昭和46年9月1日 訓令第14号
昭和46年9月30日 訓令第17号
昭和46年12月27日 訓令第20号
昭和47年3月31日 訓令第5号
昭和47年5月29日 訓令第10号
昭和47年7月1日 訓令第20号
昭和47年8月1日 訓令第23号
昭和47年9月1日 訓令第25号
昭和47年10月1日 訓令第28号
昭和47年11月1日 訓令第31号
昭和47年12月1日 訓令第33号
昭和48年1月8日 訓令第1号
昭和48年4月1日 訓令第5号
昭和48年5月30日 訓令第9号
昭和48年7月20日 訓令第14号
昭和48年9月1日 訓令第15号
昭和48年11月1日 訓令第22号
昭和48年12月25日 訓令第24号
昭和48年12月25日 訓令第27号
昭和49年2月1日 訓令第1号
昭和49年4月1日 訓令第10号
昭和49年6月1日 訓令第13号
昭和49年10月1日 訓令第19号
昭和49年12月1日 訓令第23号
昭和50年3月31日 訓令第3号
昭和50年6月1日 訓令第10号
昭和50年10月11日 訓令第21号
昭和51年3月31日 訓令第4号
昭和51年5月25日 訓令第14号
昭和51年8月1日 訓令第42号
昭和51年12月27日 訓令第50号
昭和52年4月1日 訓令第3号
昭和52年6月1日 訓令第4号
昭和52年9月1日 訓令第8号
昭和53年2月1日 訓令第1号
昭和53年4月1日 訓令第5号
昭和53年6月1日 訓令第12号
昭和53年11月20日 訓令第25号
昭和54年1月29日 訓令第1号
昭和54年3月12日 訓令第3号
昭和54年3月31日 訓令第5号
昭和54年6月1日 訓令第13号
昭和54年11月1日 訓令第24号
昭和55年3月31日 訓令第3号
昭和55年5月31日 訓令第9号
昭和56年3月28日 訓令第7号
昭和56年3月31日 訓令第9号
昭和56年5月28日 訓令第13号
昭和56年7月13日 訓令第24号
昭和57年4月1日 訓令第5号
昭和57年6月1日 訓令第7号
昭和57年7月10日 訓令第11号
昭和57年9月1日 訓令第16号
昭和58年1月31日 訓令第2号
昭和58年4月1日 訓令第4号
昭和58年4月30日 訓令第5号
昭和58年7月30日 訓令第11号
昭和58年9月1日 訓令第12号
昭和58年11月1日 訓令第15号
昭和58年12月24日 訓令第16号
昭和59年3月31日 訓令第2号
昭和59年7月31日 訓令第16号
昭和59年10月1日 訓令第18号
昭和60年3月30日 訓令第5号
昭和60年9月30日 訓令第18号
昭和60年10月31日 訓令第23号
昭和61年3月31日 訓令第3号
昭和61年6月30日 訓令第20号
昭和62年3月31日 訓令第7号
昭和63年3月31日 訓令第9号
昭和63年6月30日 訓令第14号
昭和63年8月31日 訓令第17号
平成元年3月31日 訓令第7号
平成元年4月22日 訓令第11号
平成元年9月29日 訓令第15号
平成2年3月31日 訓令第3号
平成2年10月22日 訓令第11号
平成3年3月30日 訓令第3号
平成3年11月22日 訓令第18号
平成4年3月31日 訓令第7号
平成4年7月1日 訓令第17号
平成4年7月10日 訓令第18号
平成4年10月20日 訓令第22号
平成5年3月31日 訓令第11号
平成5年9月28日 訓令第21号
平成5年10月28日 訓令第22号
平成5年12月21日 訓令第24号
平成6年3月31日 訓令第1号
平成6年9月30日 訓令第14号
平成7年3月31日 訓令第8号
平成7年6月30日 訓令第16号
平成7年9月30日 訓令第16号の2
平成7年10月31日 訓令第18号
平成8年3月29日 訓令第14号
平成8年9月2日 訓令第24号
平成8年10月1日 訓令第29号
平成8年12月1日 訓令第30号
平成8年12月26日 訓令第32号
平成9年3月31日 訓令第3号
平成9年9月30日 訓令第15号
平成10年3月31日 訓令第9号
平成11年3月31日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成12年7月31日 訓令第13号
平成12年9月29日 訓令第17号
平成13年3月30日 訓令第4号
平成13年5月17日 訓令第9号
平成13年6月21日 訓令第11号
平成13年7月13日 訓令第15号
平成14年3月29日 訓令第6号
平成14年9月30日 訓令第13号
平成15年3月31日 訓令第13号
平成16年3月31日 訓令第7号
平成16年3月31日 訓令第14号の2
平成16年11月30日 訓令第27号
平成17年3月31日 訓令第5号
平成17年3月31日 訓令第10号
平成17年5月31日 訓令第14号の3
平成17年6月30日 訓令第15号
平成17年11月9日 訓令第23号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成18年11月17日 訓令第17号
平成19年3月30日 訓令第23号
平成19年9月27日 訓令第34号
平成19年12月27日 訓令第39号
平成20年3月31日 訓令第4号
平成21年3月31日 訓令第21号
平成22年3月10日 訓令第1号
平成22年3月31日 訓令第7号
平成22年10月25日 訓令第13号
平成23年3月31日 訓令第19号
平成25年3月30日 訓令第6号
平成26年3月31日 訓令第12号
平成27年3月31日 訓令第6号
平成28年3月31日 訓令第10号
平成29年3月31日 訓令第9号
平成29年12月28日 訓令第22号
平成30年3月30日 訓令第12号
平成30年6月21日 訓令第34号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和元年6月24日 訓令第2号
令和元年10月31日 訓令第10号
令和2年3月31日 訓令第17号
令和2年6月18日 訓令第24号
令和3年3月31日 訓令第17号
令和3年9月30日 訓令第31号
令和4年3月31日 訓令第7号
令和5年3月31日 訓令第9号
令和5年5月31日 訓令第27号
令和5年12月14日 訓令第37号