○茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例

平成17年3月24日

茨城県条例第1号

〔茨城県個人情報の保護に関する条例〕を公布する。

茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例

(令4条例37・改称)

茨城県個人情報の保護に関する条例(平成5年茨城県条例第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 条例個人情報ファイル簿(第3条)

第3章 開示(第4条―第6条)

第4章 審査会の調査審議の手続等(第7条―第12条)

第5章 雑則(第13条・第14条)

第6章 罰則(第15条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(令4条例37・全改)

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)で使用する用語の例による。

(令4条例37・全改)

第2章 条例個人情報ファイル簿

(令4条例37・全改)

(条例個人情報ファイル簿の作成及び公表)

第3条 実施機関(知事,教育委員会,選挙管理委員会,人事委員会,監査委員,公安委員会,警察本部長,労働委員会,収用委員会,海区漁業調整委員会,内水面漁場管理委員会,公営企業管理者及び病院事業管理者をいう。以下同じ。)は,規則で定めるところにより,当該実施機関が保有している本人の数が令第20条第2項で定める数に満たない個人情報ファイルについて,それぞれ法第74条第1項第1号から第7号まで,第9号及び第10号並びに令第21条第6項各号に掲げる事項を記載した帳簿(以下この条において「条例個人情報ファイル簿」という。)を作成し,公表しなければならない。

2 前項の規定は,次に掲げる個人情報ファイルについては,適用しない。

(1) 法第74条第2項第1号から第8号まで及び第10号に掲げる個人情報ファイル

(2) 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又は一部を記録した個人情報ファイルであって,その利用目的,記録項目及び記録範囲が当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの

(3) 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして令第21条第7項で定める個人情報ファイル

3 第1項の規定にかかわらず,実施機関は,記録項目の一部若しくは法第74条第1項第5号若しくは第7号に掲げる事項を条例個人情報ファイル簿に記載し,又は個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載することにより,利用目的に係る事務又は事業の性質上,当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは,その記録項目の一部若しくは事項を記載せず,又はその個人情報ファイルを条例個人情報ファイル簿に掲載しないことができる。

(令4条例37・全改)

第3章 開示

(令4条例37・旧第4章繰上・改称)

(開示決定等の期限)

第4条 開示決定等は,開示請求があった日から15日以内にしなければならない。ただし,法第77条第3項の規定により補正を求めた場合にあっては,当該補正に要した日数は,当該期間に算入しない。

2 前項の規定にかかわらず,実施機関は,事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,同項に規定する期間を30日以内に限り延長することができる。この場合において,実施機関は,開示請求者に対し,遅滞なく,延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

(令4条例37・旧第19条繰上・一部改正)

(開示決定等の期限の特例)

第5条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため,開示請求があった日から45日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には,前条の規定にかかわらず,実施機関は,開示請求に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし,残りの保有個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において,実施機関は,同条第1項に規定する期間内に,開示請求者に対し,次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

(1) この条の規定を適用する旨及びその理由

(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限

(令4条例37・旧第20条繰上・一部改正)

(費用負担)

第6条 保有個人情報の開示を受ける者は,規則で定めるところにより,当該開示に係る費用として実費の範囲内において規則で定める額を負担しなければならない。

2 法第89条第2項の手数料は,無料とする。

(令4条例37・旧第26条繰上・一部改正)

第4章 審査会の調査審議の手続等

(平28条例5・改称,令4条例37・旧第5章繰上・改称)

(審査会の調査権限)

第7条 茨城県情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)は,必要があると認めるときは,諮問庁(法第105条第3項において準用する同条第1項の規定により審査会に諮問をした実施機関をいう。以下同じ。)に対し,法第78条第1項第4号,第94条第1項又は第102条第1項に規定する開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては,何人も,審査会に対し,その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。

2 諮問庁は,審査会から前項の規定による求めがあったときは,これを拒んではならない。

3 審査会は,必要があると認めるときは,諮問庁に対し,開示決定等,訂正決定等又は利用停止決定等に係る保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し,審査会に提出するよう求めることができる。

(平20条例2・平28条例5・一部改正,令4条例37・旧第44条繰上・一部改正)

(委員による調査手続)

第8条 審査会は,必要があると認めるときは,その指名する委員に,前条第1項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。

(平20条例2・平28条例5・一部改正,令4条例37・旧第47条繰上・一部改正)

(提出資料の写しの送付等)

第9条 審査会は,第7条第3項の規定による資料の提出又は法第106条第2項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において準用する同法第74条若しくは同項において準用する同法第76条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは,これらの資料又は主張書面の写し(電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては,当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料を提出した審査請求人等(審査請求人,参加人(同法第13条第4項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし,第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき,その他正当な理由があるときは,この限りでない。

2 審査会は,前項の規定による送付をしようとするときは,当該送付に係る資料を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし,審査会が,その必要がないと認めるときは,この限りでない。

(平20条例2・平28条例5・一部改正,令4条例37・旧第48条繰上・一部改正)

(調査審議手続の非公開)

第10条 審査会の行う調査審議の手続は,公開しない。

(平20条例2・一部改正,令4条例37・旧第49条繰上)

(守秘義務)

第11条 審査会の委員は,職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(平20条例2・一部改正,令4条例37・旧第50条繰上)

(裁決)

第12条 実施機関は,諮問に対する答申があったときは,答申を尊重して裁決をしなければならない。

(平28条例5・一部改正,令4条例37・旧第52条繰上)

第5章 雑則

(令4条例37・旧第6章繰上)

(施行の状況の公表)

第13条 知事は,毎年度,各実施機関に係る法の施行の状況を取りまとめ,その概要を公表するものとする。

(令4条例37・旧第56条繰上・一部改正)

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,実施機関が定める。

(令4条例37・旧第57条繰上)

第6章 罰則

(令4条例37・旧第7章繰上)

第15条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(令4条例37・旧第61条繰上・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年6月1日から施行する。ただし,第2条第1項中公安委員会及び警察本部長に関する部分の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成18年規則第1号で平成18年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にされているこの条例による改正前の茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第14条第1項の規定による個人情報の開示の請求は,この条例による改正後の茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第12条第1項の規定による保有個人情報の開示の請求とみなす。

3 この条例の施行の際現にされている改正前の条例第22条第1項の規定による個人情報の訂正の請求は,改正後の条例第27条第1項の規定による保有個人情報の訂正の請求とみなす。

4 前2項に定めるもののほか,改正前の条例の規定によりされた処分,手続その他の行為は,改正後の条例の相当規定によりされた処分,手続その他の行為とみなす。

(茨城県行政組織条例の一部改正)

5 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

7 施行日前にこの条例による改正前の茨城県病院事業の設置等に関する条例,茨城県情報公開条例及び茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正前の条例」と総称する。)の規定により知事がした処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の条例の規定により知事に対してなされた申請その他の行為で,施行日以後においてはこの条例による改正後の茨城県病院事業の設置等に関する条例,茨城県情報公開条例及び茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正後の条例」と総称する。)の規定により病院事業管理者が管理し,及び執行することとなる事務に係るものは,施行日以後における改正後の条例の適用については,改正後の条例の相当規定により当該病院事業管理者がした処分その他の行為又は当該病院事業管理者に対してなされた申請その他の行為とみなす。

(平成19年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(茨城県個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

12 この条例の施行前に茨城県個人情報保護審議会にされた諮問でこの条例の施行の際当該諮問に対する答申がされていないものは茨城県情報公開・個人情報保護審査会にされた諮問とみなし,当該諮問について茨城県個人情報保護審議会がした調査審議の手続は茨城県情報公開・個人情報保護審査会がした調査審議の手続とみなす。

13 この条例の施行前に茨城県個人情報保護審議会の委員であった者については,これを施行日に茨城県情報公開・個人情報保護審査会の委員を退いた者とみなして,付則第11項の規定による改正後の茨城県個人情報の保護に関する条例第50条の規定を適用する。

(平成20年条例第40号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第43号)

この条例は,平成27年10月5日から施行する。ただし,第2条の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成29年規則第50号で平成29年7月18日から施行)

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成29年条例第2号)

この条例は,平成29年5月30日から施行する。

(令和3年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条第1項第6号及び第53条第2項の改正規定は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第57号で令和4年4月1日から施行)

(令和4年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(茨城県個人情報の保護に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前の茨城県個人情報の保護に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第2項に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)の取扱いに従事していた改正前の条例第2条第1項に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員若しくは職員であった者、旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は県の公の施設の管理業務に従事している者若しくは従事していた者に係る改正前の条例第8条の規定によるその業務に関して知り得た旧個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日前に改正前の条例第12条、第27条第1項若しくは第2項又は第35条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における改正前の条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及び付則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する改正前の条例に規定する罰則の適用については、なお従前の例による。

茨城県個人情報の保護に関する法律施行条例

平成17年3月24日 条例第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成17年3月24日 条例第1号
平成17年6月27日 条例第38号
平成17年12月19日 条例第82号
平成19年6月20日 条例第43号
平成20年3月26日 条例第2号
平成20年12月24日 条例第40号
平成27年6月23日 条例第43号
平成28年3月29日 条例第5号
平成29年3月29日 条例第2号
令和3年10月28日 条例第41号
令和4年11月21日 条例第37号