○茨城県生活環境の保全等に関する条例

平成17年3月24日

茨城県条例第9号

茨城県生活環境の保全等に関する条例を公布する。

茨城県生活環境の保全等に関する条例

茨城県公害防止条例(昭和46年茨城県条例第39号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 大気の保全に関する規制

第1節 ばい煙に関する規制(第9条―第23条)

第2節 粉じんに関する規制(第24条―第34条の4)

第3章 水質の保全に関する規制

第1節 排出水等に関する規制(第35条―第52条)

第2節 小規模事業所の排水対策の推進(第53条・第54条)

第4章 化学物質の適正管理(第55条―第57条)

第5章 土壌及び地下水並びに地盤環境の保全に関する規制

第1節 土壌及び地下水の汚染防止に関する規制(第58条―第65条)

第2節 地盤沈下の防止に関する規制(第66条―第74条)

第6章 騒音,振動及び悪臭に関する規制

第1節 工場等の騒音及び振動に関する規制(第75条―第85条)

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制(第86条―第92条)

第3節 悪臭に関する規制(第93条―第102条)

第7章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

第1節 自動車排出ガス対策の推進(第103条―第106条)

第2節 生活排水対策の推進(第107条―第109条)

第3節 屋外における燃焼行為の禁止(第110条・第111条)

第4節 深夜騒音に関する規制(第112条―第118条)

第5節 生活環境の静穏の保持(第119条―第122条)

第8章 雑則(第123条―第127条)

第9章 罰則(第128条―第135条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,茨城県環境基本条例(平成8年茨城県条例第48号)第3条に定める基本理念にのっとり,生活環境の保全等に関し,県,事業者及び県民の責務を明らかにするとともに,他の法令に特別の定めがある場合を除くほか,生活環境の保全等のための規制,事業活動及び日常生活における環境への負荷の低減を図るための措置その他必要な事項を定め,もって現在及び将来の県民の健康を保護するとともに生活環境を保全することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「生活環境の保全等」とは,大気,水,土壌その他の環境の自然的構成要素を良好な状態に保持することにより,人の健康の保護及び生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のある動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)の保全を図ることをいう。

2 この条例において「環境への負荷」とは,茨城県環境基本条例第2条第1項に規定する環境への負荷をいう。

3 この条例において「公害」とは,茨城県環境基本条例第2条第3項に規定する公害をいう。

(県等の責務)

第3条 県,事業者及び県民は,茨城県環境基本条例第3条に定める基本理念にのっとり,生活環境の保全等が図られるように,それぞれの立場において努めなければならない。この場合において,県は,必要に応じ,市町村その他関係機関と連携を図らなければならない。

2 事業者は,その事業活動に伴って生ずるばい煙,汚水等の処理その他の公害を防止するための必要な措置を講ずるとともに,環境への負荷の低減を図るため,自主的な環境の保全及び創造に関する計画の策定,体制の整備等からなる環境管理・監査等の取組の推進に努めなければならない。

(規制等の措置)

第4条 知事は,この条例に基づき,大気の汚染,水質の汚濁,土壌の汚染又は悪臭の原因となる物質の排出,騒音又は振動の発生,地盤の沈下の原因となる地下水の採取その他の行為に関し,生活環境の保全等のための必要な規制その他の措置を講じなければならない。

(特別の措置)

第5条 知事は,公害が発生し,又はそのおそれがある地域で公害の防止上特別な配慮を必要と認める地域(以下この条において「特別地域」という。)の生活環境の保全等のため,公害の防止に係る計画(以下この条において「地域公害防止計画」という。)を策定し,次の措置を講ずるものとする。

(1) 公害防止施設の整備促進

(2) 環境条件の整備促進

(3) 公害の監視及び観測並びに連絡体制の確立

(4) その他必要な措置

2 知事は,地域公害防止計画を策定し,又は改廃しようとするときは,あらかじめ関係市町村の長と協議するとともに,これを決定したときは,速やかに公示しなければならない。

3 関係市町村及び特別地域内の関係者は,相互に協力して公害の防止に努めるものとする。

(公害防止の協定)

第6条 知事は,生活環境の保全等に関し必要があると認めるときは,事業者と公害の防止に関する協定を締結するものとする。

(地域開発施策等における配慮)

第7条 知事は,地域の開発及び整備に関する施策の策定及びその実施に当たっては,生活環境の保全等について配慮しなければならない。

(中小企業者等に対する援助)

第8条 知事は,中小企業者等が行う公害の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあっせん,技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

第2章 大気の保全に関する規制

第1節 ばい煙に関する規制

(定義)

第9条 この節において「ばい煙」とは,次に掲げる物質をいう。

(1) 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

(2) 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

(3) 物の燃焼,合成,分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち,カドミウム,塩素,ふつ化水素,鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で規則で定めるもの

2 この節において「ばい煙特定施設」とは,工場又は事業場(以下「工場等」という。)(鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山を除く。以下この節において同じ。)に設置される施設でばい煙を発生し,及び排出するもののうち,その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

(ばい煙排出基準)

第10条 ばい煙排出基準は,ばい煙特定施設において発生する前条第1項第3号に規定する物質(以下この節において「有害物質」という。)について,規則で定める。

2 前項のばい煙排出基準は,ばい煙特定施設において発生し,排出口(ばい煙特定施設において発生するばい煙を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下この節において同じ。)から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量(以下この節において「ばい煙濃度」という。)について,有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度とする。

(ばい煙特定施設の設置の届出)

第11条 ばい煙を大気中に排出する者は,ばい煙特定施設を設置しようとするときは,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) ばい煙特定施設の種類

(4) ばい煙特定施設の構造

(5) ばい煙特定施設の使用の方法

(6) ばい煙の処理の方法

2 前項の規定による届出には,ばい煙特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第12条 一の施設がばい煙特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であってばい煙を大気中に排出するものは,当該施設がばい煙特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(ばい煙特定施設の構造等の変更の届出)

第13条 第11条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第11条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第11条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第14条 知事は,第11条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係るばい煙特定施設に係るばい煙濃度がそのばい煙特定施設に係るばい煙排出基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係るばい煙特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第11条第1項の規定による届出に係るばい煙特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第15条 第11条第1項の規定による届出をした者又は第13条第1項の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係るばい煙特定施設を設置し,又はその届出に係るばい煙特定施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は,第11条第1項又は第13条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(氏名の変更等の届出)

第16条 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第11条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があったとき,又はその届出に係るばい煙特定施設の使用を廃止したときは,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(承継)

第17条 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者からその届出に係るばい煙特定施設を譲り受け,又は借り受けた者は,当該ばい煙特定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者について相続,合併又は分割(その届出に係るばい煙特定施設を承継させるものに限る。)があったときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙特定施設を承継した法人は,当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第11条第1項又は第12条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は,その承継があった日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(ばい煙の排出の制限)

第18条 ばい煙特定施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下この節において「ばい煙排出者」という。)は,そのばい煙濃度が当該ばい煙特定施設の排出口においてばい煙排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。

2 前項の規定は,一の施設がばい煙特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し,大気中に排出されるばい煙については,当該施設がばい煙特定施設となった日から1年間は,適用しない。

(改善命令等)

第19条 知事は,ばい煙排出者が,そのばい煙濃度が排出口においてばい煙排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該ばい煙特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙特定施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ,又は当該ばい煙特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は,一の施設がばい煙特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し,大気中に排出されるばい煙については,当該施設がばい煙特定施設となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第13条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(平23条例28・一部改正)

(改善措置の届出)

第20条 前条第1項の規定による命令(同項の規定による停止命令を除く。)を受けた者は,その命令に基づく改善の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(ばい煙濃度の測定)

第21条 ばい煙排出者は,規則で定めるところにより,当該ばい煙特定施設に係るばい煙濃度を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

(平23条例28・一部改正)

(事故時の措置)

第22条 ばい煙特定施設を設置している者は,ばい煙特定施設について故障,破損その他の事故が発生し,ばい煙が大気中に多量に排出されたときは,直ちに,その事故について応急の措置を講じ,かつ,その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2 前項の場合においては,同項に規定する者は,直ちに,その事故の状況を知事に通報しなければならない。ただし,石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第23条第1項の規定による通報をした場合は,この限りでない。

3 知事は,第1項に規定する事故が発生した場合において,当該事故に係る工場等の周辺の区域における人の健康が損なわれ,又は損なわれるおそれがあると認めるときは,その事故に係る同項に規定する者に対し,その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(緊急時の措置)

第23条 知事は,大気の汚染により,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは,規則で定める発令地域区分により地域を指定して,当該地域について規則で定める発令区分によりその旨を一般に周知させなければならない。

2 知事は,前項の規定による周知を行ったときは,同項の規則で定める発令区分に従い,規則で定めるところにより,ばい煙特定施設又は大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第2条第2項に規定するばい煙発生施設を設置している者で大気を著しく汚染するものとして規則で定めるものに対し,ばい煙の排出量又は燃料使用量の減少その他の規則で定める措置をとるよう協力を求め,又は勧告若しくは命令をすることができる。

第2節 粉じんに関する規制

(定義)

第24条 この節において「粉じん」とは,物の破砕,選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し,又は飛散する物質をいう。

2 この節において「粉じん特定施設」とは,工場等に設置される施設で粉じんを発生し,及び排出し,又は飛散させるもののうち,その施設から排出され,又は飛散する粉じんが大気の汚染の原因となるもので規則で定めるものをいう。

3 この節において「一般粉じん発生施設」とは大気汚染防止法第2条第9項に規定する一般粉じん発生施設をいい,「特定粉じん発生施設」とは同条第10項に規定する特定粉じん発生施設をいう。

(平18条例16・平29条例45・一部改正)

(粉じん規制基準等)

第25条 粉じん規制基準は,粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設を設置する工場等における事業活動に伴い発生し,又は飛散する粉じんで工場等から大気中に排出され,又は飛散するものについて,規則で定める。

2 前項の粉じん規制基準は,粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設を設置する工場等における事業活動に伴い発生し,又は飛散し,排出口(粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設において発生する粉じんを大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。以下この節において同じ。)から大気中に排出され,又は飛散する粉じんの量又は粉じんに含まれる特定物質(規則で定めるものをいう。以下この節において同じ。)の量及び工場等の敷地の境界線における大気中の粉じんの量又は粉じんに含まれる特定物質の量について定める許容限度とする。

3 粉じん施設管理基準は,粉じん特定施設の構造並びに使用及び管理について,規則で定める。

(粉じん特定施設の設置の届出)

第26条 粉じん特定施設を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 粉じん特定施設の種類

(4) 粉じん特定施設の構造

(5) 粉じん特定施設の使用及び管理の方法

(6) 粉じんの処理又は飛散の防止の方法

2 前項の規定による届出には,粉じん特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第27条 一の施設が粉じん特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が粉じん特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(粉じん特定施設の構造等の変更の届出)

第28条 第26条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第26条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第26条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第29条 知事は,第26条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る粉じん特定施設に係る粉じんの量又は粉じんに含まれる特定物質の量がその粉じん特定施設に係る粉じん規制基準に適合しないと認めるとき,又はその届出に係る粉じん特定施設がその粉じん特定施設に係る粉じん施設管理基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る粉じん特定施設の構造若しくは使用及び管理の方法若しくは粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第26条第1項の規定による届出に係る粉じん特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(実施の制限)

第30条 第26条第1項の規定による届出をした者又は第28条第1項の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る粉じん特定施設を設置し,又はその届出に係る粉じん特定施設の構造若しくは使用及び管理の方法若しくは粉じんの処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は,第26条第1項又は第28条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(粉じん規制基準等の遵守義務)

第31条 粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設を設置する工場等において発生し,又は飛散する粉じんを大気中に排出し,又は飛散させる者(以下この節において「粉じん排出者」という。)は,粉じん規制基準を遵守しなければならない。

2 粉じん特定施設を設置している者は,粉じん施設管理基準を遵守しなければならない。

3 粉じん特定施設,一般粉じん発生施設又は特定粉じん発生施設を工場等に設置している者は,当該工場等の敷地の緑化,清掃,散水等による粉じんの飛散の防止のための措置を講じなければならない。

(改善勧告及び改善命令等)

第32条 知事は,粉じん排出者が,その粉じんの量又は粉じんに含まれる特定物質の量が排出口又は工場等の敷地の境界線において粉じん規制基準に適合しない粉じんを排出することによりその粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該粉じん特定施設又は一般粉じん発生施設の構造若しくは使用及び管理の方法の改善若しくは粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,期限を定めて当該施設の構造若しくは使用及び管理の方法の改善若しくは粉じんの処理若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ,又は当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。

3 知事は,粉じん特定施設を設置している者が前条第2項の粉じん施設管理基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該粉じん特定施設について粉じん施設管理基準に従うべきことを命じ,又は当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。

4 前3項の規定は,第27条第1項の規定による届出をした者については,当該施設が粉じん特定施設となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第28条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(改善等の措置の届出)

第33条 前条第1項から第3項までの規定による勧告又は命令(同条第2項又は第3項の規定による停止命令を除く。)を受けた者は,その勧告又は命令に基づく改善等の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(準用)

第34条 第16条及び第17条の規定は,第26条第1項又は第27条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(石綿に関し特定工事の施工者がとるべき措置)

第34条の2 特定工事(大気汚染防止法第2条第12項に規定する特定工事をいう。)を施工する者のうち規則で定めるものは,規則で定めるところにより,当該特定工事の場所の敷地の境界線における大気中への石綿の排出又は飛散の状況を調査し,その結果を記録するとともに,その記録の写しを知事に提出しなければならない。

(平18条例63・追加,令3条例9・一部改正)

(石綿に関し事業者等がとるべき措置)

第34条の3 特定建築材料(大気汚染防止法第2条第11項に規定する特定建築材料をいう。)を取り扱う事業者は,その事業活動に伴って生ずる石綿の排出又は飛散を防止するための措置を講じなければならない。

2 建築物その他の工作物(以下この項において「建築物等」という。)の所有者,管理者又は占有者(以下この項において「所有者等」という。)は,当該建築物等について,吹付け石綿の使用の有無及びその状況を把握しなければならない。この場合において,当該石綿が当該建築物等から排出され,又は飛散するおそれがあるときは,所有者等は,その排出又は飛散を防止するための措置を講じなければならない。

(平18条例63・追加,平29条例45・一部改正)

(石綿に関する情報の提供等)

第34条の4 県は,石綿に関する必要な情報を収集し,その収集した情報を提供するとともに,石綿による健康に係る被害の防止に関する知識の普及を図るものとする。この場合において,県は,必要に応じ,市町村その他関係機関と連携を図るものとする。

(平18条例63・追加)

第3章 水質の保全に関する規制

第1節 排出水等に関する規制

(平23条例28・改称)

(定義)

第35条 この章及び第7章第2節において「公共用水域」とは,河川,湖沼,港湾,沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ,かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号及び第4号に規定する公共下水道及び流域下水道であって,同条第6号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。

2 この節において「排水特定施設」とは,次の各号のいずれかの要件を備える汚水又は廃液を排出する施設で規則で定めるものをいう。

(1) カドミウムその他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として規則で定める物質(次号次条第2項及び第47条第1項において「有害物質」という。)を含むこと。

(2) 化学的酸素要求量その他の水の汚染状態(熱によるものを含み,有害物質によるものを除く。)を示す項目として規則で定める項目に関し,生活環境に係る被害を生ずるおそれがある程度のものであること。

3 この節において「排出水」とは,排水特定施設を設置する工場等(以下この節において「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。

4 この節において「汚水等」とは,排水特定施設から排出される汚水又は廃液をいう。

(平31条例13・一部改正)

(排水基準)

第36条 排水基準は,排出水の汚染状態について,規則で定める。

2 前項の排水基準は,有害物質による汚染状態にあっては,排出水に含まれる有害物質の量について,有害物質の種類ごとに定める許容限度とし,その他の汚染状態にあっては,前条第2項第2号に規定する項目について,項目ごとに定める許容限度とする。

3 前2項の規定にかかわらず,霞ケ浦及び北浦水域(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)別表第1の水域の欄に掲げる霞ケ浦及び北浦水域をいう。以下同じ。)に排出水を排出する特定事業場のうち,当該排出水の量が規則で定める量未満であるもの(以下「霞ケ浦小規模特定事業場」という。)に係る排水基準(前条第2項第2号に規定する項目に係るものに限る。以下「霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準」という。)は,規則で定める。

4 霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準は,前条第2項第2号に規定する項目について,項目ごとに定める許容限度とする。

(平31条例13・一部改正)

(排水特定施設の設置の届出)

第37条 工場等から公共用水域に水を排出する者は,排水特定施設を設置しようとするときは,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 排水特定施設の種類

(4) 排水特定施設の構造

(5) 排水特定施設の使用の方法

(6) 汚水等の処理の方法

(7) 排出水の汚染状態及び量

(8) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には,排水特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第38条 一の施設が排水特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であって排出水を排出するものは,当該施設が排水特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(排水特定施設の構造等の変更の届出)

第39条 第37条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第37条第1項第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第37条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(計画変更命令等)

第40条 知事は,第37条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,排出水の汚染状態が当該特定事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下この節において同じ。)においてその排出水に係る排水基準(霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を除く。第42条第1項及び第44条第1項において同じ。)に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。次項において同じ。)又は第37条第1項の規定による届出に係る排水特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

2 知事は,第37条第1項又は前条第1項の規定による届出(霞ケ浦小規模特定事業場に設置される排水特定施設に係るものに限る。)があった場合において,排出水の汚染状態が当該霞ケ浦小規模特定事業場の排水口においてその排出水に係る霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更又は第37条第1項の規定による届出に係る排水特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平31条例13・一部改正)

(実施の制限)

第41条 第37条第1項の規定による届出をした者又は第39条第1項の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る排水特定施設を設置し,又はその届出に係る排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は,第37条第1項又は第39条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(排出水の排出の制限)

第42条 排出水を排出する者は,その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は,一の施設が排水特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場等から排出される水については,当該施設が排水特定施設となった日から1年間(規則で定める施設にあっては,3年以内で規則で定める期間)は,適用しない。ただし,当該施設が排水特定施設となった際既に当該工場等が特定事業場であるときは,この限りでない。

(霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準の遵守)

第42条の2 霞ケ浦小規模特定事業場から排出水を排出する者は,霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を遵守しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定の適用について準用する。

(平31条例13・追加)

(地下浸透の制限)

第43条 排出水を排出する者は,特定事業場から地下に浸透する水で排水特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むもの(次条において「特定地下浸透水」という。)のうち,人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定める要件に該当する水を地下に浸透させてはならない。

(改善命令等)

第44条 知事は,排出水を排出する者が,その汚染状態が当該特定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるとき,又は前条の規則で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させるおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ,又は排水特定施設の使用若しくは排出水の排出若しくは特定地下浸透水の浸透の一時停止を命ずることができる。

2 知事は,霞ケ浦小規模特定事業場から排出水を排出する者が,その汚染状態が当該霞ケ浦小規模特定事業場の排水口において霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて排水特定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ,又は排水特定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

3 前2項の規定は,第38条第1項の規定による届出をした者については,当該施設が排水特定施設となった日から1年間(規則で定める施設にあっては,3年以内で規則で定める期間)は,適用しない。ただし,その者が第39条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(平31条例13・一部改正)

(改善措置の届出)

第45条 前条第1項又は第2項の規定による命令(これらの規定による停止命令を除く。)を受けた者は,その命令に基づく改善の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・平31条例13・一部改正)

(排出水等の汚染状態の測定等)

第46条 排出水を排出する者は,規則で定めるところにより,当該排出水の汚染状態を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。この場合において,当該排出水の汚染状態が排水基準を超えるときは,その結果を知事に報告しなければならない。

2 排出水を排出する者は,規則で定めるところにより,当該排出水の量を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

3 排出水を排出する者は,当該公共用水域の水質の状況及びその利水状況を考慮して,当該特定事業場の排水口の位置その他の排出水の排出の方法を適切にしなければならない。

(平23条例28・一部改正)

第46条の2 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第2項に規定する特定施設(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項第1号の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が501人以上のし尿浄化槽を除き,湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により水質汚濁防止法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設(湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第1号に掲げる施設に限る。)を含む。以下この条において同じ。)を設置している者は,当該特定施設を設置する工場等から排出される水の汚染状態を,次の各号に定める回数以上測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。この場合において,排出される水の汚染状態が同法第3条第1項の排水基準又は水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例の規定による排水基準を超えるときは,規則で定めるところにより,その結果を知事に報告しなければならない。

(1) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が500立方メートル以上である場合にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については次のからまでに掲げる全ての項目,海域及び湖沼に排出される水については次の及びに掲げる項目について1週間に1回

 生物化学的酸素要求量

 化学的酸素要求量

 浮遊物質量

(2) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が50立方メートル以上500立方メートル未満である場合にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については前号アからまでに掲げる全ての項目,海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びに掲げる項目について1月に1回

(3) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が20立方メートル以上50立方メートル未満である場合又は霞ケ浦及び北浦水域以外の水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が30立方メートル以上である場合にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第1号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びに掲げる項目について1月に1回

(4) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が10立方メートル以上20立方メートル未満である場合にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第1号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びに掲げる項目について6月に1回

(5) 霞ケ浦及び北浦水域に排出される1日当たりの平均的な水の量が10立方メートル未満である場合にあっては,海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される水については第1号ア及びに掲げる項目,海域及び湖沼に排出される水については同号イ及びに掲げる項目について1年に1回

(6) 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第61号から第63号まで,第65号,第66号又は第74号に掲げる施設を設置している場合であって,シアン化合物又は六価クロム化合物を当該施設において使用し,又は当該施設から排出しているときにあっては,水素イオン濃度について1日に1回,当該施設において使用している有害物質(水質汚濁防止法第2条第2項第1号に規定する有害物質をいう。次号において同じ。)について1月に1回

(7) 水質汚濁防止法施行令別表第1第61号から第63号まで,第65号,第66号若しくは第74号に掲げる施設を設置していない場合又はこれらの施設を設置している場合であって,シアン化合物及び六価クロム化合物を当該施設において使用せず,並びに当該施設から排出していないときにあっては,当該施設において使用している有害物質について1月に1回

2 水質汚濁防止法第2条第2項に規定する特定施設を設置する者は,前項第1号に掲げる場合に該当するときは,規則で定めるところにより,当該特定施設を設置する工場等から排出される水の量を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

(平23条例28・追加,平31条例13・一部改正)

(事故時の措置)

第47条 特定事業場の設置者は,当該特定事業場において,排水特定施設の破損その他の事故が発生し,有害物質を含む水若しくはその汚染状態が第35条第2項第2号に規定する項目について排水基準に適合しないおそれがある水が当該特定事業場から公共用水域に排出され,又は有害物質を含む水が当該排水特定事業場から地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは,直ちに,引き続く有害物質を含む水若しくは当該排水基準に適合しないおそれがある水の排出又は有害物質を含む水の浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに,速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は,特定事業場の設置者が前項の応急の措置を講じていないと認めるときは,その者に対し,同項の応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(平23条例28・一部改正)

(緊急時の措置)

第48条 知事は,公共用水域の一部の区域について,異常な渇水その他これに準ずる事由により公共用水域の水質の汚濁が著しくなり,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として規則で定める場合に該当する事態が発生したときは,その事態を一般に周知させるとともに,規則で定めるところにより,その事態が発生した当該一部の区域に排出水を排出する者に対し,期間を定めて,排出水の量の減少その他必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(準用)

第49条 第16条及び第17条の規定は,第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(基準遵守義務)

第50条 排水特定施設及び水質汚濁防止法施行令別表第1に規定する施設のうち,規則で定める施設を設置している者は,規則で定める施設の構造並びに使用及び管理の基準(以下この節において「管理基準」という。)を遵守しなければならない。

(平23条例28・一部改正)

(基準適合命令等)

第51条 知事は,前条の規則で定める施設を設置している者が管理基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該施設について管理基準に従うべきことを命じ,又は当該施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は,第38条第1項の規定による届出をした者については,当該施設が排水特定施設となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第39条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(措置の届出)

第52条 前条第1項の規定による命令(同項の規定による停止命令を除く。)を受けた者は,その命令に基づく措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

第2節 小規模事業所の排水対策の推進

(排水の汚濁負荷の低減)

第53条 公共用水域に水を排出する者のうち規則で定める小規模な事業所(次条において「小規模事業所」という。)を設置しているものは,公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため,排水の適正処理,施設の改善その他必要な措置(次条において「排水の適正処理等の措置」という。)を講じなければならない。

(指導等)

第54条 知事は,小規模事業所を設置している者に対し,前条の規定による排水の適正処理等の措置の実施を確保するため必要があると認めるときは,当該排水の適正処理等の措置の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 知事は,小規模事業所を設置している者の講ずる排水の適正処理等の措置が公共用水域の水質の汚濁の防止を図るため著しく不十分であると認めるときは,その者に対し,必要な措置を講ずるべき旨を勧告することができる。

3 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは,その旨を公表することができる。

第4章 化学物質の適正管理

(定義)

第55条 この章において「指定化学物質」とは,化学物質(元素及び化合物(それぞれ放射性物質を除く。)であって,性状及び使用状況から適正な管理が必要とされるものをいう。)のうち,人の健康を損なうおそれ又は動植物の生息若しくは生育に支障を及ぼすおそれのあるものとして規則で定めるものをいう。

2 この章において「指定化学物質取扱事業者」とは,規則に定める業種に属する事業を営む者で規則で定める要件に該当するものをいう。

(化学物質の適正管理)

第56条 指定化学物質取扱事業者は,事業活動を行うに当たり,自主的な管理の改善を推進し,又は環境の保全上の支障を未然に防止するため,知事が定める化学物質適正管理指針に留意して,指定化学物質の適正な管理に努めなければならない。

2 指定化学物質取扱事業者は,事業活動を行う施設又は設備等に破損その他の事故が発生したときは,指定化学物質の環境への排出又は飛散を抑制するための応急の措置を講ずるとともに,その事故の状況及び講じた措置の概要を知事に報告しなければならない。

3 知事は,指定化学物質取扱事業者に対し,第1項の規定による指定化学物質の適正な管理の実施を確保するため必要と認めるときは,当該指定化学物質の適正な管理の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(情報の提供)

第57条 知事は,指定化学物質の性状等に関する情報を収集するとともに指定化学物質の環境の状況を把握し,それらを事業者及び県民に提供するように努めるものとする。

第5章 土壌及び地下水並びに地盤環境の保全に関する規制

第1節 土壌及び地下水の汚染防止に関する規制

(定義)

第58条 この節において「有害物質使用施設」とは,規則で定める有害物質(以下この節において「有害物質」という。)を製造し,使用し,又は処理する施設で規則で定めるものをいう。

2 この節において「有害物質使用工場」とは,有害物質使用施設を設置する工場等をいう。

3 この節において「有害物質使用事業者」とは,有害物質使用工場を設置する者をいう。

4 この節において「有害物質使用排水特定施設」とは,有害物質使用施設のうち,水質汚濁防止法第2条第8項に規定する有害物質使用特定施設及び同法第5条第3項に規定する有害物質貯蔵指定施設以外のものをいう。

(平24条例11・一部改正)

(有害物質使用排水特定施設の設置の届出)

第58条の2 工場等に有害物質使用排水特定施設を設置しようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項(当該施設について第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出をした者にあっては,第3号及び第5号を除く。)を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 有害物質使用排水特定施設の構造

(4) 有害物質使用排水特定施設の設備

(5) 有害物質使用排水特定施設の使用の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には,有害物質使用排水特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平24条例11・追加)

(経過措置)

第58条の3 一の施設が有害物質使用排水特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が有害物質使用排水特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項(当該施設について第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出をした者にあっては,第3号及び第5号を除く。)を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平24条例11・追加)

(有害物質使用排水特定施設の構造等の変更の届出)

第58条の4 第58条の2第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第58条の2第1項第3号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第58条の2第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(平24条例11・追加)

(計画変更命令等)

第58条の5 知事は,第58条の2第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る有害物質使用排水特定施設が第59条の規則で定める基準に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る有害物質使用排水特定施設の構造,設備若しくは使用の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第58条の2第1項の規定による届出に係る有害物質使用排水特定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(平24条例11・追加)

(実施の制限)

第58条の6 第58条の2第1項の規定による届出をした者又は第58条の4第1項の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る有害物質使用排水特定施設を設置し,又はその届出に係る有害物質使用排水特定施設の構造,設備若しくは使用の方法の変更をしてはならない。

2 知事は,第58条の2第1項又は第58条の4第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(平24条例11・追加)

(準用)

第58条の7 第16条及び第17条の規定は,第58条の2第1項又は第58条の3第1項の規定による届出をした者について準用する。

(平24条例11・追加)

(有害物質使用排水特定施設の構造基準等の遵守義務)

第59条 有害物質使用排水特定施設を設置している者は,当該有害物質使用排水特定施設について,有害物質を含む水の地下への浸透の防止のための構造,設備及び使用の方法に関する基準として規則で定める基準を遵守しなければならない。

(平24条例11・全改)

(改善命令等)

第59条の2 知事は,有害物質使用排水特定施設を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該有害物質使用排水特定施設の構造,設備若しくは使用の方法の改善を命じ,又は当該有害物質使用排水特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は,第58条の3第1項の規定による届出をした者については,当該施設が有害物質使用排水特定施設となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第58条の4第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(平24条例11・追加)

(有害物質の使用量等の把握等)

第60条 有害物質使用事業者は,その製造し,使用し,又は処理する有害物質の量その他規則で定める事項を把握し,記録しておかなければならない。

(定期点検等)

第61条 有害物質使用排水特定施設を設置している者は,当該有害物質使用排水特定施設について,規則で定めるところにより,定期に点検し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。

(平24条例11・全改)

(漏えい時の測定)

第61条の2 有害物質使用事業者は,前条又は水質汚濁防止法第14条第5項の点検の結果等から,その設置する有害物質使用工場から有害物質が漏えいし,有害物質又はこれを含む水が地下に浸透しているおそれがあるときは,その漏えいの箇所の周辺の土壌又は地下水を規則で定める方法により測定しなければならない。

(平24条例11・追加)

(汚染時の措置)

第62条 有害物質使用事業者は,前条の規定による測定の結果が規則で定める基準に適合しないと認めるときは,直ちに有害物質又はこれを含む水の浸透の防止及び有害物質又はこれを含む水により汚染された土壌の汚染の除去又は地下水の水質の浄化のための必要な措置を講ずるとともに,規則で定めるところにより,速やかに,その測定の結果及び講じた措置の概要を知事に報告しなければならない。

2 有害物質使用事業者は,前項に規定する測定の結果及び講じた措置の概要を記録しておかなければならない。

(平24条例11・一部改正)

(適用除外)

第63条 次に掲げる土地については,前条の規定は,適用しない。

(1) 水質汚濁防止法第14条の3の規定による命令を受けた同法第2条第6項に規定する特定事業場及び同法第14条の3第1項に規定する有害物質貯蔵指定事業場の敷地

(2) 土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第6条第1項又は第11条第1項の規定による指定を受けた土地の区域

(3) 土壌の汚染が自然に由来するものであることが明らかな土地

(平22条例10・平23条例28・平24条例11・一部改正)

(記録の保管及び承継)

第64条 有害物質使用事業者は,第60条の規定による記録及び第62条第2項の規定による記録を保管しておかなければならない。

2 有害物質使用事業者は,有害物質使用工場の敷地を譲渡し,又は返還するときは前項の記録を,貸与するときは前項の記録の写しを,相手方に交付しなければならない。有害物質使用工場の敷地を譲り受け,又は返還を受けた者にあっても,同様とする。

(平24条例11・一部改正)

(指導及び助言)

第65条 知事は,有害物質使用事業者に対し,第61条の2の規定による測定又は第62条第1項の規定による措置の実施を確保するため,必要があると認めるときは,当該測定又は措置の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

(平24条例11・一部改正)

第2節 地盤沈下の防止に関する規制

(定義)

第66条 この節において「指定地域」とは,地下水の採取を規制する地域として規則で定める地域をいう。

2 この節において「揚水特定施設」とは,工場等に設置される施設のうち,動力を用いて地下水を採取する施設(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され,又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)で規則で定めるものをいう。

(揚水特定施設の設置の届出)

第67条 指定地域において揚水特定施設により地下水を採取しようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 揚水特定施設の種類

(4) 揚水特定施設の構造

(5) 揚水特定施設の使用及び管理の方法

(6) 地盤の沈下の防止の方法

2 前項の規定による届出には,揚水特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第68条 一の施設が揚水特定施設となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が揚水特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(揚水特定施設の構造等の変更の届出)

第69条 第67条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第67条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第67条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(実施の制限)

第70条 第67条第1項の規定による届出をした者又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から30日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る揚水特定施設を設置し,又はその届出に係る揚水特定施設の構造若しくは使用及び管理の方法若しくは地盤の沈下の防止の方法を変更してはならない。

2 知事は,第67条第1項又は前条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(代替水への転換の勧告)

第71条 知事は,地盤の沈下を防止するため特に必要があると認めるときは,工業用水道(工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)第2条第3項に規定する工業用水道をいう。)又は水道(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道をいう。)の給水区域において揚水特定施設により地下水を採取している者に対し,地下水の採取に代えて代替水への転換を勧告することができる。

(緊急時の措置)

第72条 知事は,地下水の採取により地下水の水位が異常に低下し,又は地盤の沈下の発生により生活環境に係る被害が生じ,若しくは生ずるおそれがあると認めるときは,揚水特定施設により地下水を採取している者に対し,期間を定めて,地下水の採取量の制限を勧告することができる。

(届出の特例)

第73条 揚水特定施設により地下水を採取しようとする者が,茨城県地下水の採取の適正化に関する条例(昭和51年茨城県条例第71号)第3条の規定による地下水の採取の許可を受けたときは,当該揚水特定施設については第67条第1項の規定による届出をしたものとみなす。

(準用)

第74条 第16条及び第17条の規定は,第67条第1項又は第68条第1項の規定による届出をした者について準用する。

(平24条例11・一部改正)

第6章 騒音,振動及び悪臭に関する規制

第1節 工場等の騒音及び振動に関する規制

(定義)

第75条 この節において「騒音特定施設」とは,工場等に設置される施設のうち,著しい騒音を発生する施設で規則で定めるものをいう。

2 この節において「振動特定施設」とは,工場等に設置される施設のうち,著しい振動を発生する施設で規則で定めるものをいう。

3 この節において「特定工場等」とは,騒音特定施設又は振動特定施設(以下この節において「騒音特定施設等」という。)を設置する工場等をいう。

(騒音規制基準等)

第76条 騒音規制基準又は振動規制基準(以下この節において「騒音規制基準等」という。)は,特定工場等において発生する騒音又は振動の特定工場等の敷地の境界線における大きさについて,規則で定める。

2 前項の騒音規制基準は,特定工場等において発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間,夜間その他の時間の区分及び区域の区分ごとに定める。

(騒音規制基準等の遵守義務)

第77条 特定工場等を設置している者は,当該特定工場等に係る騒音規制基準等を遵守しなければならない。

(騒音特定施設等の設置の届出)

第78条 工場等に騒音特定施設等を設置しようとする者は,その騒音特定施設等の設置の工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 騒音特定施設の種類ごとの数又は振動特定施設の種類及び能力ごとの数

(4) 騒音特定施設等の使用及び管理の方法

(5) 騒音又は振動の防止の方法

(6) その他規則で定める事項

2 前項の規定による届出には,騒音特定施設等の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第79条 一の施設が騒音特定施設等となった際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が騒音特定施設等となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(騒音特定施設等の数等の変更の届出)

第80条 第78条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第78条第1項第3号から第5号まで(騒音特定施設にあっては,第4号を除く。)に掲げる事項の変更をしようとするときは,当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。ただし,同項第3号又は第4号に掲げる事項の変更が規則で定める軽微なものである場合又は同項第5号に掲げる事項の変更が当該特定工場等において発生する騒音若しくは振動の大きさの増加を伴わない場合は,この限りでない。

2 第78条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第81条 知事は,第78条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る特定工場等において発生する騒音又は振動が騒音規制基準等に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から30日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,騒音若しくは振動の防止の方法又は騒音特定施設等の使用及び管理の方法若しくは配置に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(改善勧告等及び改善命令等)

第82条 知事は,特定工場等において発生する騒音又は振動が騒音規制基準等に適合しないことによりその特定工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,当該特定工場等を設置している者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音又は振動の防止の方法を改善し,又は騒音特定施設等の使用及び管理の方法若しくは配置を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は,前条の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで騒音特定施設等を設置しているとき,又は前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,期限を定めて,同条又は同項の事態を除去するために必要な限度において,騒音又は振動の防止の方法を改善し,又は騒音特定施設等の使用及び管理の方法若しくは配置の変更を命ずることができる。

3 前2項の規定は,第79条第1項の規定による届出をした者については,当該施設が騒音特定施設等となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第80条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(平27条例12・一部改正)

(改善等の措置の届出)

第83条 前条第1項又は第2項の規定による勧告又は命令を受けた者は,その勧告又は命令に基づく改善等の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(適用除外)

第84条 この節の規定は,騒音に関しては騒音規制法(昭和43年法律第98号)第3条第1項の規定により指定された地域内について,振動に関しては振動規制法(昭和51年法律第64号)第3条第1項の規定により指定された地域内については,それぞれ,適用しない。

(準用)

第85条 第16条及び第17条の規定は,第78条第1項又は第79条第1項の規定による届出をした者について準用する。

第2節 特定建設作業の騒音に関する規制

(定義)

第86条 この節において「特定建設作業」とは,建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音を発生する作業で規則で定めるものをいう。

(作業騒音規制基準)

第87条 作業騒音規制基準は,特定建設作業に伴って発生する騒音の特定建設作業の場所の敷地の境界線における大きさについて,規則で定める。

2 前項の作業騒音規制基準は,特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する必要の程度に応じて昼間,夜間その他の時間の区分及び特定建設作業の作業時間等の区分並びに区域の区分ごとに定める。

(作業騒音規制基準の遵守義務)

第88条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該特定建設作業に係る作業騒音規制基準を遵守しなければならない。

(特定建設作業の実施の届出)

第89条 特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は,当該特定建設作業の開始の日の7日前までに,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。ただし,災害その他非常の事態の発生により特定建設作業を緊急に行う必要がある場合は,この限りでない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 建設工事の目的に係る施設又は工作物の種類

(3) 特定建設作業の場所及び実施の期間

(4) 騒音の防止の方法

(5) その他規則で定める事項

2 前項ただし書の場合において,当該建設工事を施工する者は,速やかに,同項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

3 前2項の規定による届出には,当該特定建設作業の場所の付近の見取図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(改善勧告等及び改善命令等)

第90条 知事は,特定建設作業に伴って発生する騒音が作業騒音規制基準に適合しないことによりその特定建設作業の場所の周辺の生活環境が著しく損なわれると認めるときは,当該建設工事を施工する者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法を改善し,又は特定建設作業の作業時間を変更すべきことを勧告することができる。

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで特定建設作業を行っているときは,期限を定めて,同項の事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法の改善又は特定建設作業の作業時間の変更を命ずることができる。

(平27条例12・一部改正)

(改善等の措置の届出)

第91条 前条第1項又は第2項の規定による勧告又は命令を受けた者は,その勧告又は命令に基づく改善等の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(適用除外)

第92条 この節の規定は,騒音規制法第3条第1項の規定により指定された地域内については,適用しない。

第3節 悪臭に関する規制

(定義)

第93条 この節において「悪臭特定施設」とは,工場等に設置される施設のうち,悪臭を発生する施設で規則で定めるものをいう。

(悪臭施設管理基準)

第94条 悪臭施設管理基準は,悪臭特定施設の構造並びに使用及び管理に係る基準について,規則で定める。

(悪臭施設管理基準の遵守義務)

第95条 悪臭特定施設を設置している者は,当該悪臭特定施設に係る悪臭施設管理基準を遵守しなければならない。

(悪臭特定施設の設置の届出)

第96条 悪臭特定施設を設置しようとする者は,その悪臭特定施設の設置の工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,その名称,代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)

(2) 工場等の名称及び所在地

(3) 悪臭特定施設の種類

(4) 悪臭特定施設の構造

(5) 悪臭特定施設の使用及び管理の方法

(6) 悪臭の防止の方法

2 前項の規定による届出には,悪臭特定施設の配置図その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(経過措置)

第97条 一の施設が悪臭特定施設となった際現に施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は,当該施設が悪臭特定施設となった日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条第1項各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(悪臭特定施設の構造等の変更の届出)

第98条 第96条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は,その届出に係る第96条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前までに,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

2 第96条第2項の規定は,前項の規定による届出について準用する。

(計画変更勧告)

第99条 知事は,第96条第1項又は前条第1項の規定による届出があった場合において,その届出に係る悪臭特定施設を設置している者が悪臭施設管理基準を遵守しないことによりその工場等の周辺の生活環境が損なわれると認めるときは,その届出を受理した日から30日以内に限り,その届出をした者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,悪臭の防止の方法又は悪臭特定施設の構造若しくは使用及び管理の方法に関する計画を変更すべきことを勧告することができる。

(基準適合命令等)

第100条 知事は,悪臭特定施設を設置している者が悪臭施設管理基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて当該悪臭特定施設について悪臭施設管理基準に従うべきことを命じ,又は当該悪臭特定施設の使用の一時停止を命ずることができる。

2 前項の規定は,第97条第1項の規定による届出をした者については,当該施設が悪臭特定施設となった日から1年間は,適用しない。ただし,その者が第98条第1項の規定による届出をした場合において,当該届出が受理された日から30日を経過したときは,この限りでない。

(措置の届出)

第101条 前条第1項の規定による命令(同項の規定による停止命令を除く。)を受けた者は,その命令に基づく措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(準用)

第102条 第16条及び第17条の規定は,第96条第1項又は第97条第1項の規定による届出をした者について準用する。

第7章 環境への負荷の低減のためのその他の措置

第1節 自動車排出ガス対策の推進

(定義)

第103条 この節において「自動車等」とは,道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。

2 この節において「駐車」とは,自動車等が客待ち,荷待ち,貨物の積卸し,故障その他の理由により継続的に停止すること(人の乗降のための停止を除く。),又は自動車等が停止し,かつ,当該自動車等の運転をする者がその自動車等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

(環境への負荷の少ない自動車等の使用等)

第104条 自動車等を購入し,又は使用しようとする者は,その運行に伴って排出される自動車排出ガスがないか又はその量が相当程度少ない自動車等その他の環境への負荷が少ない自動車等を購入し,又は使用するように努めなければならない。

(自動車等の効率的な使用等)

第105条 自動車等を使用する者は,自動車等を効率的に使用し,又は公共の交通機関を利用する等により,自動車等の使用を抑制するように努めるとともに,自動車等の必要な整備及び適正な運転を行うように努めなければならない。

2 知事は,自動車排出ガスの排出が抑制されるよう,関係機関と連携して,環境への負荷が少ない自動車等への転換又は自動車等の効率的な使用による交通量の抑制の促進その他の環境への負荷の低減のための施策を講ずるものとする。

(自動車等の駐車時の原動機の停止等)

第106条 自動車等を運転する者は,自動車等を駐車するときは,当該自動車等の原動機を停止するように努めなければならない。ただし,緊急その他やむを得ない事情があるものとして規則で定める場合は,この限りでない。

2 自動車等を事業の用に供する者は,当該事業の用に供する自動車等を運転する者に対し,前項の規定を遵守させるため,必要な措置を講ずるように努めなければならない。

3 他人に使用させる目的で,自動車等を駐車するための施設(以下この項において「駐車場」という。)を設置し,又は管理する者は,当該駐車場を使用する者に対し,その者が当該駐車場において自動車等を駐車するときは当該自動車等の原動機を停止させることを促すように努めなければならない。

第2節 生活排水対策の推進

(日常生活等に伴う水質汚濁の防止)

第107条 何人も,公共用水域の水質の保全を図るため,調理くず,廃食用油等の処理,洗剤等の使用等を適正に行うことにより,日常生活に伴う水質の汚濁の防止に努めなければならない。

2 何人も,河岸,湖岸,海岸等において調理,キャンプ等の活動を行うときは,調理に使用した油の回収を行うこと等により,公共用水域に油等を含む水を排出することのないように努めなければならない。

(生活排水の適正処理)

第108条 生活排水(炊事,洗濯,入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(第35条第3項,水質汚濁防止法第2条第6項並びに茨城県霞ケ浦水質保全条例(昭和56年茨城県条例第56号)第11条の3第2項及び第21条の2第1項に規定する排出水を除く。)をいう。以下この節において同じ。)を排出する者は,下水道が整備されており,又は整備されることになる地域以外の地域においては,合併処理浄化槽(し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。次条において同じ。)を設置(単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽をいう。)からの転換を含む。)し,又は排水管を集合処理施設(農業集落排水施設その他の複数の家庭から排出される生活排水を集合処理する施設をいう。)に接続することにより,生活排水の適正な処理に努めなければならない。

(平31条例13・一部改正)

(生活排水対策に係る施策の推進)

第109条 知事は,生活排水の排出による公共用水域の水質の汚濁の防止を図るための必要な対策(以下この条において「生活排水対策」という。)に関する知識の普及及び市町村が行う合併処理浄化槽の普及その他の生活排水対策に係る施策を推進するために必要な支援に努めなければならない。

第3節 屋外における燃焼行為の禁止

(屋外における燃焼行為の禁止)

第110条 何人も,ゴムその他の規則で定める物を,屋外で燃焼させてはならない。

2 何人も,前項の規則で定める物以外の物で燃焼に伴ってばい煙又は悪臭が発生するものを,みだりに屋外で多量に燃焼させてはならない。

3 前2項の規定は,次の各号のいずれかに該当する燃焼行為には,適用しない。

(1) 規則で定める構造を有する焼却設備を用いて,規則で定める方法により行う燃焼行為

(2) 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないものの燃焼又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微であるものの燃焼として規則で定める燃焼行為

(中止勧告等及び中止命令等)

第111条 知事は,前条第1項又は第2項の規定に違反して燃焼行為が行われていることにより生活環境の保全上の支障が生じ,又は生ずるおそれがあると認めるときは,当該燃焼行為を行っている者に対し,当該燃焼行為の中止その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた者(前条第1項の規定に違反していることにより勧告を受けた者に限る。)がその勧告に従わないときは,その者に対し,同項の支障を除去し,又は防止するために必要な限度において,当該燃焼行為の中止その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(平27条例12・一部改正)

第4節 深夜騒音に関する規制

(定義)

第112条 この節において「飲食店営業等」とは,飲食店営業その他の営業で規則で定めるものをいう。

(深夜騒音規制基準)

第113条 深夜騒音規制基準は,飲食店営業等を営むことにより深夜(午後11時から翌日の午前6時までをいう。以下この節において同じ。)に発生する騒音の飲食店営業等を営む場所の敷地の境界線における大きさについて,規則で定める。

2 前項の深夜騒音規制基準は,深夜において騒音の防止を図る必要がある区域の区分ごとに定める。

(深夜騒音規制基準の遵守義務)

第114条 飲食店営業等を営む者は,当該飲食店営業等に係る深夜騒音規制基準を遵守しなければならない。

(音響機器の使用の制限)

第115条 飲食店営業等を営む者は,深夜における騒音の防止を特に図る必要がある区域として規則で定める区域内においては,その周辺の静穏を害さないものとして音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講じている場合を除き,深夜においては,規則で定める音響機器を使用し,又は使用させてはならない。

(改善勧告等及び改善命令等)

第116条 知事は,飲食店営業等を営むことにより深夜に発生する騒音が深夜騒音規制基準に適合しないことによりその周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは,飲食店営業等を営む者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法若しくは当該飲食店営業等に係る施設の改善又は当該施設の使用の方法の変更その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,飲食店営業等を営む者が,前条の規定に違反して深夜に音響機器を使用し,又は使用させることにより,その周辺の静穏が害されていると認めるときは,その者に対し,期限を定めて,その周辺の静穏を害さないものとして音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講ずること及び当該音響機器を使用せず,又は使用させないことを勧告することができる。

3 知事は,第1項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,期限を定めて,その事態を除去するために必要な限度において,騒音の防止の方法若しくは当該飲食店営業等に係る施設の改善又は当該施設の使用の方法の変更その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

4 知事は,第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,期限を定めて,その周辺の静穏を害さないものとして音響機器から発生する音が当該営業所の外部に漏れない措置を講ずること及び当該音響機器を使用せず,又は使用させないことを命ずることができる。

(平27条例12・一部改正)

(改善等の措置の届出)

第117条 前条第1項若しくは第2項の規定による勧告又は同条第3項若しくは第4項の規定による命令を受けた者は,その勧告又は命令に基づく改善等の措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

(利用者の責務)

第118条 飲食店営業等を利用する者は,深夜においては,その利用に伴い発生する騒音により周辺の生活環境を損なうことのないようにしなければならない。

第5節 生活環境の静穏の保持

(拡声機の使用の制限)

第119条 何人も,病院,学校その他の特に静穏を必要とする施設の周辺の区域であって規則で定める区域において,商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

2 何人も,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。)から,機外に向けて商業宣伝を目的として拡声機を使用してはならない。

3 前2項に規定するもののほか,屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するときは,規則で定めるときを除き,拡声機の音量,使用の方法,使用の時間等について規則で定める事項を遵守しなければならない。

(近隣の静穏保持義務)

第120条 何人も,日常生活に伴って発生する騒音によりその周辺の生活環境を損なうことのないように自ら配慮するとともに,相互に協力して近隣の静穏の保持に努めなければならない。

(中止勧告等及び中止命令等)

第121条 知事は,拡声機を使用する者が第119条の規定に違反したことによりその周辺の生活環境が損なわれていると認めるときは,その者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,当該拡声機の使用の中止又は使用の方法の変更その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは,その者に対し,その事態を除去するために必要な限度において,当該拡声機の使用の中止又は使用の方法の変更その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(平27条例12・一部改正)

(措置の届出)

第122条 前条第1項又は第2項の規定による勧告又は命令を受けた者は,その勧告又は命令に基づく措置をとったときは,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(平27条例12・一部改正)

第8章 雑則

(報告及び立入調査等)

第123条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,関係者に対し,報告を求め,又はその職員に,必要な場所に立ち入り,調査若しくは検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入調査又は立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査又は立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(工業用水の供給停止の要請)

第124条 知事は,第19条第1項第32条第2項第44条第1項第51条第1項若しくは第100条第1項の規定による一時停止命令又は大気汚染防止法第14条第1項,第18条の4若しくは第18条の11若しくは水質汚濁防止法第13条第1項の規定による一時停止命令に従わないで操業する工場等がある場合において,必要があると認めるときは,工業用水道事業者(工業用水道事業法第2条第5項に規定する工業用水道事業者をいう。)に対し,当該工場等に供給する工業用水(保安の用に供するものを除く。)の全部又は一部の供給を停止することを要請することができる。

(調査の請求)

第125条 公害を受け,若しくは公害を生じさせ,又はそのおそれがある者は,書面により知事にその状況の調査を求めることができる。

(意見の聴取)

第126条 知事は,次に掲げる場合においては,茨城県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(1) 第5条第1項に規定する地域公害防止計画の策定又は改廃をしようとするとき。

(2) 第10条第1項第25条第1項第36条第1項若しくは第3項第76条第1項第87条第1項又は第113条第1項の規定による基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(3) 第25条第3項第50条第59条又は第94条の規定による基準を定め,又はこれらを変更しようとするとき。

(平24条例11・全改,平31条例13・一部改正)

(委任)

第127条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第9章 罰則

第128条 第14条第19条第1項第40条第1項第44条第1項第58条の5又は第59条の2第1項の規定による命令に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(平24条例11・平31条例13・一部改正)

第129条 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

(1) 第18条第1項又は第42条第1項の規定に違反した者

2 過失により,前項第1号の罪を犯した者は,3月以下の禁又は20万円以下の罰金に処する。

(平27条例12・平31条例13・一部改正)

第130条 第11条第1項第37条第1項第58条の2第1項又は第67条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,3月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。

(平24条例11・一部改正)

第131条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第12条第1項第13条第1項第26条第1項第27条第1項第28条第1項第38条第1項第39条第1項第58条の3第1項又は第58条の4第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第15条第1項第30条第1項第41条第1項又は第58条の6第1項の規定に違反した者

(3) 第21条又は第61条の規定に違反して,記録をせず,虚偽の記録をし,又は記録を保存しなかった者

(4) 第46条第1項の規定に違反して,記録をせず,虚偽の記録をし,若しくは記録を保存せず,又は報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者

(5) 第46条の2第1項の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(平23条例28・追加,平24条例11・一部改正)

第132条 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第62条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第68条第1項第69条第1項第78条第1項第79条第1項第96条第1項又は第97条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第70条第1項の規定に違反した者

(4) 第90条第2項の規定による命令に違反した者

(5) 第123条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による調査若しくは検査を拒み,妨げ,若しくは忌避した者

(平23条例28・旧第131条繰下・一部改正,平24条例11・一部改正)

第133条 第80条第1項第89条第1項又は第98条第1項の規定による変更の届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,10万円以下の罰金に処する。

(平23条例28・旧第132条繰下)

第134条 第16条若しくは第17条(これらの規定を第34条第49条第58条の7第74条第85条及び第102条において準用する場合を含む。)又は第89条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,10万円以下の罰金又は科料に処する。

(平23条例28・旧第133条繰下,平24条例11・一部改正)

第135条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,第128条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の罰金又は科料を科する。

(平23条例28・旧第134条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(排水基準に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県公害防止条例(以下「旧条例」という。)別表第3に規定する排水基準(以下「旧基準」という。)が適用されている工場等については,水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例(平成17年茨城県条例第11号)別表第2及び別表第3に規定する排水基準(以下「新基準」という。)が適用される日までの間は,旧基準は,なお効力を有する。

3 前項の規定にかかわらず,同項に定める工場等であって,この条例の施行の日から新基準の適用の日の前日までにおいて水質汚濁防止法に規定する特定施設を設置し,若しくは特定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更したものについては,当該設置し,又は変更した日から新基準を適用する。

(処分等に関する経過措置)

4 旧条例の規定に基づいてされた処分,届出その他の行為は,この条例に相当規定があるときは,これに基づいてされた処分,届出その他の行為とみなす。

(罰則の適用に関する経過措置)

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県工業用水道条例の一部改正)

6 茨城県工業用水道条例(昭和41年茨城県条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

7 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表5の項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第10号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。ただし,第2条中茨城県生活環境の保全等に関する条例第63条第1号の改正規定及び第3条の規定は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に工場等においてこの条例による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第58条第4項に規定する有害物質使用排水特定施設(以下「有害物質使用排水特定施設」という。)を設置している者(設置の工事をしている者を含む。付則第6項において同じ。)は,この条例の施行の日から30日以内に,規則で定めるところにより,改正後の条例第58条の2第1項各号に掲げる事項(当該施設についてこの条例による改正前の茨城県生活環境の保全等に関する条例第37条第1項又は第38条第1項の規定による届出をした者にあっては,改正後の条例第58条の2第1項第3号及び第5号を除く。)を知事に届け出なければならない。

3 前項の規定による雇出をした者は,改正後の条例第58条の3第1項の規定による届出をした者とみなす。

4 付則第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,30万円以下の罰金に処する。

5 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業員が,その法人又は人の業務に関し,前項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同項の刑を科する。

6 この条例の施行の際現に有害物質使用排水特定施設を設置している者については,この条例の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は,改正後の条例第68条の5,第59条及び第59条の2の規定は,適用しない。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

7 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年7月1日から施行する。

(茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)

2 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第45号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成33年4月1日から施行する。ただし,第1条(茨城県霞ケ浦水質保全条例別表備考の改正規定に限る。),第2条及び第4条(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第3条第2号及び別表第3の改正規定を除く。)並びに付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(茨城県生活環境の保全等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 知事は,第3条の規定による改正後の茨城県生活環境の保全等に関する条例第36条第3項の霞ケ浦小規模特定事業場特定排水基準を定めようとするときは,この条例の施行の日前においても,茨城県環境審議会の意見を聴くことができる。

(令和3年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

茨城県生活環境の保全等に関する条例

平成17年3月24日 条例第9号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成17年3月24日 条例第9号
平成18年3月28日 条例第16号
平成18年11月17日 条例第63号
平成22年3月26日 条例第10号
平成23年6月23日 条例第28号
平成24年3月27日 条例第11号
平成27年3月26日 条例第12号
平成29年12月26日 条例第45号
平成31年3月28日 条例第13号
令和3年3月29日 条例第9号