○茨城県工業用水道条例

昭和41年3月30日

茨城県条例第10号

茨城県工業用水道条例を公布する。

茨城県工業用水道条例

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水の申込み及び承認(第5条―第8条)

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担(第9条―第15条)

第4章 給水(第16条―第20条)

第5章 料金及び手数料(第21条―第25条)

第6章 雑則(第26条―第28条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,県工業用水道による給水に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭41条例60・全改,昭62条例15・一部改正)

(管理)

第2条 県工業用水道による給水は,工業用水道事業法(昭和33年法律第84号)その他の法令に定めるもののほか,この条例の定めるところにより行わなければならない。

(昭41条例60・旧第3条繰上,昭62条例15・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 使用者 第6条の規定により承認を受けた者をいう。

(2) 給水施設 配水管から分岐した給水管及びこれに付属する給水用具(受水槽を含む。)並びに量水器であつて,県の所有に属しないものをいう。

(3) 基本使用水量 第6条の規定により決定された1日当たりの水量(24時間均等に給水することとする水量)をいう。

(4) 特定使用水量 第7条の規定により基本使用水量を超えて決定された1時間当たりの使用水量に24を乗じて得た水量をいう。

(5) 超過使用水量 次に規定する水量をいう。

 基本使用水量が100立方メートル以上の場合は,1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量

 基本使用水量が100立方メートル未満の場合は,当該基本使用水量を超えて使用した水量

 第7条の規定により特定使用水量の承認を受けている場合は,当該承認に係る期間に限り,及びにかかわらず,1日の各時間における使用水量のうち最大の使用水量から基本使用水量に当該承認に係る特定使用水量を加えた水量の24分の1に相当する水量を減じた水量に24を乗じて得た水量

(昭41条例60・旧第4条繰上,昭42条例9・昭62条例15・昭63条例48・一部改正)

(給水量の最少限度)

第4条 1給水先当たりの給水量の最小限度は,1日当たり100立方メートルとする。ただし,公営企業管理者(以下「管理者」という。)が承認したときは,この限りでない。

(昭41条例60・旧第5条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

第2章 給水の申込み及び承認

(給水の申込み)

第5条 給水を受けようとする者は,1日当たりの使用水量及び時間最大使用水量(1日の各時間当たりの使用水量のうち最大の使用水量をいう。第7条において同じ。)の予定を定めて管理者の定めるところにより,管理者に給水の申込みをしなければならない。

(昭41条例60・旧第6条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(基本使用水量の承認)

第6条 管理者は,前条の規定による申込みがあつたときは,給水能力の範囲内において1日当たりの使用水量を定め,これを承認するものとする。

(昭41条例60・旧第7条繰上,昭42条例9・一部改正)

(特定使用水量の承認)

第7条 管理者は,基本使用水量を超える給水の申込みを受けた場合において給水能力に余裕があるときは,これを承認することができる。この場合においては,給水の期間及び時間最大使用水量を定めるものとする。

(昭41条例60・旧第8条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(基本使用水量等の変更)

第8条 基本使用水量は,契約期間の中途では変更しない。ただし,管理者がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

2 前項ただし書に規定する場合及び特定使用水量を変更する場合は,前3条の規定を準用する。

(昭41条例60・旧第9条繰上,昭42条例9・一部改正)

第3章 給水施設の工事及び管理並びに費用の負担

(昭63条例48・改称)

(給水施設工事)

第9条 給水施設の新設,増設,改築,修繕及び撤去の工事は,使用者が行うものとする。ただし,使用者の申込みにより管理者が工事の全部又は一部を行うことができる。

2 前項の工事に要する費用は,使用者の負担とする。

3 第1項の規定により使用者において行う工事については,管理者の設計審査,材料検査及びしゅん工検査を受けなければならない。

(昭41条例60・旧第10条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(工事費の前納及び精算)

第10条 前条第1項ただし書の場合における工事の申込者は,管理者の定める工事費を前納しなければならない。ただし,管理者が特別の事由があると認めた場合は,この限りでない。

2 前項の規定により前納した工事費は,工事完成後精算し,過不足があるときは,これを還付し,又は追徴する。

(昭41条例60・旧第11条繰上,昭42条例9・一部改正)

(工事費)

第11条 前条の工事費は,次の各号に掲げる費用の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 復旧費

(5) 諸経費

(6) 工事監督費

(7) その他の経費

2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,当該費用を加算する。

3 工事費の算出について必要な事項は,管理者が定める。

(昭41条例60・旧第12条繰上,昭42条例9・昭62条例15・平元条例40・一部改正)

(配水施設等の設置に要する費用の負担)

第11条の2 管理者は,使用者の給水申込みによつて新たに配水施設の設置費用が必要な場合又は県工業用水道施設の設置に特別の費用が必要となつた場合は,その費用の全部又は一部を使用者に負担させることができる。

(昭63条例48・追加)

(量水器及び受水槽の設置)

第12条 使用者は,管理者の定めるところにより量水器及び受水槽を設置しなければならない。ただし,受水槽については,管理者の承認を受けた場合は,この限りでない。

(昭41条例60・旧第13条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(制水弁の操作)

第13条 使用者は,管理者の承認を受けないで県の設置した制水弁を操作してはならない。

(昭41条例60・旧第14条繰上,昭42条例9・一部改正)

(給水施設の管理及び検査)

第14条 使用者は,善良な管理者の注意をもつて給水施設を管理しなければならない。

2 管理者は,必要があると認めたときは,当該職員をして給水施設の検査を行わせ,又は必要な措置を指示することができる。

3 当該職員は,前項の規定により給水施設の検査の業務に従事するときは,その身分を示す証票を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

(昭41条例60・旧第15条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(届出の義務)

第15条 使用者は,次の各号の一に該当するときは,速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 給水施設に異状を認めたとき。

(2) 給水施設の使用を開始し,又は停止し,若しくは廃止しようとするとき。

(3) 給水施設の所有権を移転しようとするとき。

(4) 名称又は住所に変更が生じたとき。

(昭41条例60・旧第16条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

第4章 給水

(給水の原則)

第16条 管理者は,次の各号に掲げる場合及び第26条の規定による場合を除き,給水を制限し,又は停止しないものとする。

(1) 災害その他不可抗力により給水することができないとき。

(2) 県工業用水道の維持改良工事等やむを得ない事由により給水することができないとき。

2 管理者は,給水を制限し,又は停止しようとするときは,あらかじめ,その日時,区域及び事由を使用者に通知するものとする。ただし,緊急の事由によるときは,この限りでない。

3 給水の制限又は停止のため使用者に損害を生ずることがあつても,県はその責任を負わないものとする。

(昭41条例60・旧第17条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(使用水量の決定及び通知)

第17条 管理者は,毎月定例日に量水器を点検し,使用水量を決定する。ただし,量水器の故障等により計量し難いときは,管理者の認定するところにより使用水量を決定する。

2 管理者は,使用水量を決定したときは,速やかに使用者に通知するものとする。

(昭41条例60・旧第18条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(水質及び水圧等)

第18条 工業用水の水質(浄水施設で浄化した場合に限る。)は,次に掲げる基準によるものとする。

区分

基準

濁度

15度以下

水素イオン濃度(pH)

5.8から8.6まで

2 水圧は,配水管末において0.05メガパスカル以上とする。

3 管理者は,給水する際,工業用水を加熱し,又は冷却しないものとする。

(昭41条例60・旧第19条繰上,平5条例16・平13条例26・平28条例31・一部改正)

(用途の制限)

第19条 給水を受けた工業用水は,管理者の承認を受けなければ工業及び消火以外の目的に使用し,又は譲渡してはならない。

(昭41条例60・旧第20条繰上,昭42条例9・一部改正)

(権利義務の承継)

第20条 使用者は,管理者の承認を受けた場合でなければ,工業用水の給水に関する一切の権利及び義務を,第三者に貸し付け,若しくは譲渡し,又は引き受けさせてはならない。

2 相続,合併又は分割により,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により工業用水の使用に係る営業を承継した法人が使用者の地位を承継したときは,速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(昭41条例60・旧第21条繰上,昭42条例9・昭62条例15・平13条例3・一部改正)

第5章 料金及び手数料

(料金)

第21条 料金は,基本料金,特定料金及び超過料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とし,基本料金,特定料金及び超過料金の料率は,それぞれ次の表のとおりとする。

種別

料率

使用水量別単位

那珂川工業用水道

鹿島第1期工業用水道及び鹿島第2期工業用水道

鹿島第3期工業用水道

県南西広域工業用水道

県央広域工業用水道

基本料金

基本使用水量1立方メートルにつき

20円

20円

45円

93円

56円

特定料金

特定使用水量1立方メートルにつき

20円

20円

45円

93円

56円

超過料金

超過使用水量1立方メートルにつき

40円

40円

90円

186円

112円

2 料金は,管理者の定めるところにより,その月分を翌月徴収する。

3 基本料金は,基本使用水量にその月の暦日数を乗じて得た水量に対し,基本料率を乗じて得た額とする。

4 特定料金は,特定使用水量にその月のうち第7条の規定により承認された日数を乗じて得た水量に対し,特定料率を乗じて得た額とする。

5 超過料金は,その月分の超過使用水量に対し,超過料率を乗じて得た額とする。

6 月の中途において使用を開始し,又は廃止したときの料金の算定は,日割計算による。

(昭41条例60・旧第22条繰上,昭42条例9・昭43条例26・昭45条例62・昭46条例17・昭48条例25・昭50条例10・昭62条例15・昭63条例48・平元条例40・平5条例16・平6条例15・平8条例36・平9条例36・平12条例47・平12条例84・平13条例26・平14条例28・平16条例23・平22条例16・平25条例13・平26条例7・平28条例31・平31条例25・一部改正)

(責任使用水量制)

第22条 使用者が,基本使用水量まで使用しなかつた場合においても,基本使用水量まで使用したものとみなす。

2 前項の規定は,特定使用水量についてこれを準用する。

(昭41条例60・旧第23条繰上)

(料金の減免)

第23条 管理者は,第16条第1項の規定により給水を制限し,又は停止したときその他特別の理由がある場合は,料金を減免することができる。

(昭41条例60・旧第24条繰上,昭42条例9・昭62条例15・一部改正)

(手数料)

第24条 第9条第3項の審査及び検査を受ける者から次の各号に掲げる金額の手数料を徴収する。

(1) 設計審査手数料 1件につき 8,000円

(2) 材料検査手数料

給水管の延長

給水管の口径

10メートル以下の場合

10メートルを超え50メートル以下の場合

50メートルを超え100メートル以下の場合

100メートルを超える場合

150ミリメートル以下のもの

5,700

8,100

11,100

11,100円に100メートルを超える50メートルまでごとに3,000円を加えた金額

150ミリメートルを超え250ミリメートル以下のもの

6,000

9,600

14,100

14,100円に100メートルを超える50メートルまでごとに4,500円を加えた金額

250ミリメートルを超え350ミリメートル以下のもの

11,400

16,200

22,200

22,200円に100メートルを超える50メートルまでごとに6,000円を加えた金額

350ミリメートルを超え450ミリメートル以下のもの

11,700

17,700

25,200

25,200円に100メートルを超える50メートルまでごとに7,500円を加えた金額

450ミリメートルを超え600ミリメートル以下のもの

19,200

26,400

35,400

35,400円に100メートルを超える50メートルまでごとに9,000円を加えた金額

600ミリメートルを超えるもの

26,850

35,850

47,100

47,100円に100メートルを超える50メートルまでごとに10,500円を加えた金額

(3) しゆん工検査手数料 1件につき 6,000円

(昭41条例60・旧第25条繰上,昭52条例18・昭52条例15・一部改正)

(延滞金)

第25条 工事費,料金又は手数料に係る延滞金の徴収については,茨城県税外収入金の延滞金徴収条例(昭和39年茨城県条例第30号)の定めるところによる。

(昭63条例48・全改)

第6章 雑則

(給水の停止等)

第26条 管理者は,使用者が次の各号の一に該当するときは,給水を制限し,又は停止することができる。

(1) 工事費,料金又は手数料を納期限後30日を経過するまでに納入しないとき。

(2) 偽りその他不正の手段により料金又は手数料の徴収を免れ,又は免れようとしたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか,この条例又はこの条例に基づく管理規程の規定に違反したとき。

2 管理者は,前項に定めるもののほか,茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第124条の規定による知事の要請があつたときは,使用者に対し給水を制限し,又は停止することができる。

(昭41条例60・旧第27条繰上,昭42条例9・昭48条例52・平17条例9・一部改正)

(過料)

第27条 使用者が,偽りその他不正の手段により料金又は手数料の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

(昭41条例60・旧第28条繰上)

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理規程で定める。

(昭41条例60・旧第29条繰上,昭42条例9・一部改正)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例の施行日前に,工業用水道の給水に関し,知事と契約した水量については,この条例に規定する基本使用水量とみなし,第21条第1項第22条及び第25条の規定を準用し,知事の定めるところにより料金を徴収する。

(昭42条例9・一部改正)

(昭和41年条例第60号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条,第2条第1項及び第2項,第4条から第7条まで並びに付則第2条から第4条までの規定は,昭和42年1月1日から,第2条第3項及び第3条の規定は,同年4月1日から施行する。

(昭和42年条例第9号)

この条例は,昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月の定例日に点検して決定した使用水量に係る料金から適用する。

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については,なお従前の例による。

(11) 茨城県工業用水道条例第25条

(昭和45年条例第62号)

この条例は,昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和48年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和48年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第10号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行し,昭和50年4月分の使用水量に係る料金から適用する。

(昭和52年条例第18号)

1 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に申請のあつた設計審査,材料検査及びしゆん工検査に係る手数料の額については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第15号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第48号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第40号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県工業用水道条例の規定にかかわらず,昭和63年12月30日前に締結した使用者の申込みにより管理者が行う給水施設の工事契約に基づき,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に当該契約に係る工事費の精算を行う場合には,当該工事費(昭和63年12月30日以後に工事費の額が増額された場合には,当該増額される前の工事費)については,なお従前の例による。

3 施行日前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成5年条例第16号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第15号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第36号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第36号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,第21条第1項の表の改正規定は,平成9年7月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成12年条例第47号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第84号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第26号)

この条例は,平成13年10月1日から施行する。ただし,第18条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第23号)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成16年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成17年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成22年条例第16号)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成22年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成25年条例第13号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成25年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県工業用水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第11条 この条例の施行の日前から継続している県工業用水道による給水で,同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成28年条例第31号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している県工業用水道による給水で,施行日から平成28年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際この条例による改正前の茨城県工業用水道条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により公営企業管理者(以下「管理者」という。)がした県西広域工業用水道若しくは県南広域工業用水道に係る処分その他の行為で現にその効力を有するもの又は施行日前に改正前の条例の規定により管理者に対してなされた県西広域工業用水道若しくは県南広域工業用水道に係る申込みその他の行為は,施行日以後においては,この条例による改正後の茨城県工業用水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により管理者がした県南西広域工業用水道に係る処分その他の行為又は改正後の条例の規定により管理者に対してなされた県南西広域工業用水道に係る申込みその他の行為とみなす。

(平成31年条例第25号)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第21条第1項中「100分の108」を「100分の110」に改める改正規定及び付則第3項の規定は,同年10月1日から施行する。

2 平成31年4月1日前から継続している県工業用水道による給水で,同日から同月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

3 平成31年10月1日前から継続している県工業用水道による給水で,同日から同月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

──────────────

○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

昭和45年6月30日

茨城県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める遅滞金,遅延利息及び違約金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

茨城県工業用水道条例

昭和41年3月30日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業及び工業用水道事業
沿革情報
昭和41年3月30日 条例第10号
昭和41年12月10日 条例第60号
昭和42年3月22日 条例第9号
昭和43年3月30日 条例第26号
昭和45年6月30日 条例第34号
昭和45年11月28日 条例第62号
昭和46年3月15日 条例第17号
昭和48年4月1日 条例第25号
昭和48年11月1日 条例第52号
昭和50年3月18日 条例第10号
昭和52年3月31日 条例第18号
昭和62年3月12日 条例第15号
昭和63年3月25日 条例第48号
平成元年3月27日 条例第40号
平成5年3月26日 条例第16号
平成6年3月30日 条例第15号
平成8年3月28日 条例第36号
平成9年3月28日 条例第36号
平成12年3月28日 条例第47号
平成12年12月26日 条例第84号
平成13年3月28日 条例第3号
平成13年3月28日 条例第26号
平成14年3月27日 条例第28号
平成16年3月25日 条例第23号
平成17年3月24日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第16号
平成25年3月27日 条例第13号
平成26年3月26日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第31号
平成31年3月28日 条例第25号