○茨城県県営住宅条例施行規則
平成9年10月28日
茨城県規則第63号
茨城県県営住宅条例施行規則を次のように定める。
茨城県県営住宅条例施行規則
茨城県県営住宅条例施行規則(昭和35年茨城県規則第11号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号。以下「条例」という。)の規定に基づき,条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者の公募の方法)
第1条の2 条例第4条第1項に規定する規則で定める方法は,次に掲げる方法のうち2以上の方法を使用する方法とする。
(1) 新聞紙に掲載する方法
(2) ラジオ放送を利用する方法
(3) テレビジョン放送を利用する方法
(4) 県庁舎その他県の適当な場所に掲示する方法
(5) 県又は市町村の広報紙に掲載する方法
(6) インターネットを利用する方法
(平20規則54・追加)
(入居者の資格)
第1条の3 条例第6条第1項第1号ア(エ)に規定する規則で定める年齢は,80歳とする。
2 条例第6条第1項第5号に規定する規則で定める者は,滞納している公営住宅又は準一般県営住宅の家賃について当該公営住宅又は準一般県営住宅の事業主体と民事訴訟法(平成8年法律第109号)第275条に規定する和解をし,かつ,その和解条項を履行している者とする。
(平21規則45・追加,令2規則28・令6規則15・一部改正)
3 知事は,前2項の場合において,入居資格の調査又は収入認定上必要があるときは,必要な書類を提出させ,又は提示させることができる。
(令2規則28・一部改正)
(優先的に選考して入居させることができる者の要件)
第3条 条例第9条第3項に規定する規則で定める要件は,次のとおりとする。
(1) 20歳未満の子を扶養している寡婦にあっては,その子と同居している者であること。
(2) 老人にあっては,その世帯構成が満60歳以上の者及びその親族で次のいずれかに該当する者のみからなるものであること。
ア 配偶者
イ 18歳未満の者
ウ 障害者
エ おおむね60歳以上の者
(3) 障害者にあっては,その世帯構成員のいずれかの者が次のいずれかに該当すること。
(ア) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(イ) 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(ウ) 知的障害 (イ)に規定する精神障害の程度に相当する程度
イ 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症であるもの
2 条例第9条第3項に規定する規則で定める者は,次に掲げる者とする。
(1) 20歳未満の子を扶養し,かつ,その子と同居している寡夫
(2) 18歳未満の子を3人以上扶養し,かつ,それらの子と同居している者
(3) 小学校就学の始期に達するまでの子を扶養し,かつ,その子と同居している者
ア 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は同法第5条(同法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者
イ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令又は同法第10条の2(同法第28条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で,当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの
ア 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し,現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
イ 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者
(6) 前各号に掲げる者のほか,知事が特に居住の安定を図る必要があると認める者
(平11規則27・平14規則66・平18規則11・平20規則54・平21規則45・平25規則1・令2規則28・令6規則15・一部改正)
(請書)
第4条 条例第11条第1項第1号(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)の請書は,様式第3号によるものとする。
2 条例第11条第1項第1号(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める書類は,次に掲げる書類とする。
(1) 入居予定者の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。)
(2) 連帯保証人の印鑑証明書(発行後3月以内のものに限る。) (入居予定者が,連帯保証人を立てようとする場合に限る。)及び所得証明書(入居予定者が,連帯保証人を立てようとする場合に限る。)
(3) 保証法人から保証を受けていることを証する書類(入居予定者が,保証法人を立てようとする場合に限る。)
(4) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める書類
(平20規則54・令2規則28・一部改正)
(平20規則54・追加)
(期限付き入居)
第4条の3 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める場合は,入居予定者が,小学校就学の始期に達するまでの子を扶養し,かつ,その子と同居している者である場合とする。
2 条例第11条の2第1項に規定する規則で定める期間は,10年とする。
3 条例第11条の2第3項(同条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による説明は,県営住宅の期限付き入居の承認に関する説明書(様式第3号の3)を交付することにより行うものとする。
4 条例第11条の2第4項(同条第11項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による説明を受けた旨を証する書類の提出は,県営住宅の期限付き入居の承認に関して説明を受けた旨の証書(様式第3号の4)により行うものとする。
5 条例第11条の2第5項の規定による通知は,県営住宅の期限付き入居の承認期間満了通知書(様式第3号の5)により行うものとする。
6 条例第11条の2第9項に規定する規則で定める事情は,次に掲げる事情とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日が到来していない子と同居し,かつ,その子を扶養していること。
(2) その他知事が特に認める事情
7 条例第11条の2第9項に規定する規則で定める期間は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める期間とする。
8 知事は,承認期間が満了する日において条例第42条第1項各号のいずれかに該当する場合を除き,承認期間を延長することができる。
9 条例第11条の2第10項の規定による承認期間の延長の申請は,承認期間が満了する日の30日前までに,県営住宅の期限付き入居の承認期間延長申請書(様式第3号の6)により行うものとする。
(平20規則54・追加,平30規則19・一部改正)
2 知事は,同居しようとする者が,暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者であって次の各号のいずれかに該当するものであるときは,同居の承認を行うことができる。ただし,その世帯の収入が条例第6条第1項第1号に定める収入の額を超える場合は,この限りでない。
(1) 入居者若しくは同居者と婚姻をした者(婚姻の予約者を含む。)であるとき,又は入居者若しくは同居者と養子縁組をした者であるとき。
(2) 入居者又は入居者の配偶者(婚姻の届出をしないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の3親等内の親族であり,かつ,次のいずれかに該当するとき。
ア 入居者と生計を一にし,かつ,現に住宅に困窮していることが明らかな者であるとき。
イ 高齢者,身体障害者その他知事が別に定める者に該当し,かつ,入居者と同居しなければ生活の維持が困難であると認められるとき。
3 前項の規定にかかわらず,知事は,同居しようとする者が入居者又は同居者の介護その他特別な事情により入居者と同居する必要があると認める場合には,期限を付して同居の承認をすることができる。
(平17規則70・平20規則54・平25規則1・令2規則28・令6規則15・一部改正)
2 条例第13条に規定する規則で定める者は,次に掲げる条件の全てに該当する者又は病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると知事が認める者であって知事が県営住宅の管理上支障がないと認めるものとする。
(1) 入居の承継の承認を受けようとする者が,入居者と同居していた期間が1年以上であること。ただし,当該入居の承継の承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している場合は,この限りでない。
(2) 入居の承継の承認を受けようとする者の属する世帯の収入の合計の額が公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第9条第1項に規定する額を超えないこと。
(3) 入居者が,条例第42条第1項各号のいずれにも該当していないこと。
3 前項に規定する病気にかかっていることその他の特別の事情により居住の安定を図る必要があると知事が認める者であって知事が県営住宅の管理上支障がないと認めるものについて承認した入居の承継に係る入居は,当該特別の事情が継続している期間におけるものに限るものとする。
(平20規則54・平21規則45・平25規則1・令2規則28・令6規則15・一部改正)
(令2規則28・追加)
(1) 住所
(2) 氏名
(3) 勤務先
(平20規則54・令2規則28・一部改正)
(利便性係数)
第8条 条例第15条第2項に規定する事業主体が定める数値は,次に定める係数を加えて得られた数値とする。
(1) 利便性立地係数 次の算式により算定した数値
log10(当該県営住宅が所在する土地の固定資産税評価額(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地価税台帳又は同条第11号に規定する土地補充課税台帳に現に登録されている価格をいう。以下同じ。)相当額)/log10 当該県営住宅が所在する市町村の住宅地における固定資産税評価額の平均値
(2) 利便性設備係数 当該県営住宅について,次に定める評価項目を評価し,その評価内容に応じた評価点数を加えて得られた数値
評価項目 | 評価内容 | 評価点数 |
風呂釜 | 風呂釜がある | 0 |
風呂釜がない | -0.01 | |
浴槽 | 浴槽がある | 0 |
浴槽がない | -0.01 | |
給湯設備 | 3点給湯である | 0.02 |
3点給湯でない | 0 |
(平17規則70・平25規則1・一部改正)
(収入の申告等が困難と認める場合の収入の把握方法)
第8条の2 条例第15条第4項に規定する規則で定める方法は,入居者の雇主,取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。
(平30規則19・追加)
(平20規則54・平30規則19・一部改正)
区分 | 家賃 | 敷金 | |
(1) 入居者及びその世帯員が,生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項に規定する支援給付を含む。)を受けている者である場合 | ア 家賃が住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超えるとき。 | 住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額を超える部分の家賃の全額の免除 | 住宅扶助相当額又は住宅支援給付相当額の3倍を超える部分の敷金の全額の免除 |
イ 疾病等による入院加療のため,住宅扶助又は住宅支援給付の支給が停止されたとき。 | 家賃の全額の免除 |
| |
(2) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税均等割及び所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 | |
(3) 入居者及びその世帯員が当該年度の市町村民税所得割を課税されない場合(前年度に所得税を課税された場合を除く。) | ア それらの者の所得の合計額が100万円以下のとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 |
イ それらの者の所得の合計額が100万円を超えるとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(4) 入居者又はその世帯員が3月以上の療養を要する疾病等にかかった場合において,当該療養に要した費用を前年に支出したものとみなして収入を算定した結果が第2号又は前号に該当することとなるとき。 | ア 第2号に該当するとき。 | 家賃の4分の3に相当する額の減額 | 敷金の4分の3に相当する額の減額 |
イ 前号アに該当するとき。 | 家賃の4分の2に相当する額の減額 | 敷金の4分の2に相当する額の減額 | |
ウ 前号イに該当するとき。 | 家賃の4分の1に相当する額の減額 | 敷金の4分の1に相当する額の減額 | |
(5) 入居者が,風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(新たに県営住宅に入居する場合を含む。)。ただし,その災害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。 | 家賃の4分の2から4分の4までの範囲内において知事が定める額の減免 | 敷金の4分の2から4分の4までの範囲内において知事が定める額の減免 | |
(6) 前各号以外の場合 | 知事が定める額の減免又は徴収猶予 | 知事が定める額の減免又は徴収猶予 |
2 前項の場合において,減免又は徴収猶予する金額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。
3 第1項の規定による減免期間及び徴収猶予期間は,やむを得ない事情があると認める場合はこれを更新することができる。
(平17規則70・平21規則45・平25規則1・平27規則19・一部改正)
(平20規則54・一部改正)
(平20規則54・一部改正)
(平17規則70・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(居住者の異動届出)
第15条 入居者は,同居している居住者が出生,死亡,婚姻,離婚,転出等により異動したときは,当該事由が発生した後30日以内に県営住宅同居者異動届(様式第13号)を知事に提出しなければならない。
(住宅の他用途使用の承認基準等)
第16条 条例第26条ただし書(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を受けようとする者は,県営住宅用途併用承認申請書(様式第14号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は,併用用途が医師,助産師,あんま,はり,きゅうその他これらに類する職業のための使用であって住宅管理上支障がないと認める場合に限り承認するものとする。
(平14規則66・平20規則54・令2規則28・一部改正)
(住宅の模様替え,増築,住宅敷地内の工作物の設置願等)
第17条 条例第27条第1項ただし書(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)の規定により知事の承認を受けようとする者は,県営住宅模様替え等申請書(様式第15号)を知事に提出しなければならない。
2 知事は,模様替え等が次の各号のいずれかに該当し,やむを得ない事情があるものと認めるものについて承認するものとする。
(1) 模様替えにあっては,住宅の一部分の模様替えであって家屋の主要構造部分に損傷を与えないこと。
(2) 増築にあっては,木造平屋建ての物置,風呂場又は炊事場であって,面積の総計が6.6平方メートル以内,屋根は不燃材料を用い,内部は必要に応じ防火構造とし,土台と敷地境界との間隔は1メートル以上であって,基本家屋に損傷を与えないこと。
(3) 敷地内の建物又は工作物の設置にあっては,前号の基準によるものであるほか共同利用者又は近隣者に迷惑をかけないものであり,基本家屋に損傷を与えないこと。
(平20規則54・平25規則1・令2規則28・一部改正)
(住宅の交換)
第18条 一般県営住宅又は準一般県営住宅の入居者が住宅を交換しようとするときは,県営住宅交換申請書(様式第16号)に必要な書類を添えて知事に提出し,承認を受けなければならない。
2 前項の場合において,知事は,次に該当する場合にあっては,交換の承認をすることができる。
(1) 両者の合意による交換であって,交換後3月以上居住するものであること。
(2) 同構造の住宅の交換にあっては,同一団地内の交換でないものであること。ただし,条例第9条第3項に規定する老人及び障害者にあっては,この限りでない。
(3) 小規模住宅と一般県営住宅又は準一般県営住宅との交換にあっては,世帯員数が小規模住宅居住者4人以上,一般県営住宅又は準一般県営住宅居住者3人以下であること。
(4) 交換後の入居者の収入がそれぞれ条例第6条第1項第1号に規定する収入基準に適合するものであること。
(平17規則70・平20規則54・平21規則45・平25規則1・令2規則28・令6規則15・一部改正)
(令2規則28・一部改正)
(公営住宅の明渡しの期限)
第20条 条例第38条の明渡し期限は,請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日とする。
(平21規則45・令2規則28・一部改正)
(特別県営住宅の家賃の決定及び家賃の変更)
第23条 条例第46条第1項に規定する規則で定める算出方法は,次に定める当該特別県営住宅の償却費,修繕費,管理事務費,損害保険料,地代相当額,市町村交付金及び空き家等損失引当金の合計額を12で除する方法とする。
(1) 償却費 特別県営住宅の建設に要する費用のうち土地の取得及び造成に要する費用以外の費用(以下「建設費等」という。)から国の建設費等補助金相当額を除いたものを,当該特別県営住宅の竣工日の直前の9月末日における地方債資金(政府資金)の年利率を用い,償却期間70年で毎年元利均等に償却して得た年額
(2) 修繕費 特別県営住宅の建設費等の額に,100分の1.2を乗じて得た額
(3) 管理事務費 特別県営住宅の建設費等の額に,100分の0.15を乗じて得た額
(4) 損害保険料 地方自治法(昭和22年法律第67号)第263条の2に規定する相互救済事業の事業費の負担率により算定した額を超えない額で,知事が定める額
(5) 地代相当額 近傍類似の土地の固定資産税評価額に相当する額に100分の6を乗じて得た額
(6) 市町村交付金 国有資産等所在市町村交付金法(昭和31年法律第82号)第3条及び第4条の規定により算出した国有資産等所在市町村交付金の年額
(7) 空き家等損失引当金 前各号に定める額の合計額に100分の2を乗じて得た額
2 条例第46条第2項に規定する規則で定める算出方法は,次に定める当該特別県営住宅の償却費,修繕費,管理事務費,損害保険料,地代相当額,市町村交付金及び空き家等損失引当金の合計額を12で除する方法とする。
(1) 償却費 前項第1号の償却費に掲げる額
(2) 修繕費 前項第2号の修繕費に公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第23条に規定する国土交通大臣が地域別に定める率(以下「補正率」という。)を乗じて得た額
(3) 管理事務費 前項第3号の管理事務費に補正率を乗じて得た額
(4) 損害保険料 前項第4号の損害保険料の額
(5) 地代相当額 前項第5号の地代相当額
(6) 市町村交付金 前項第6号の市町村交付金の額
(7) 空き家等損失引当金 前各号に定める額の合計額に100分の2を乗じて得た額
(平12規則202・平17規則70・平25規則1・一部改正)
(社会福祉事業等への使用料)
第25条 条例第51条第1項に規定する別に定める額は,茨城県行政財産の使用料徴収条例(昭和39年茨城県条例第8号)に規定するところにより算定した額とする。
(駐車場使用に係る変更の届出)
第26条の2 駐車場の使用者は,駐車場の使用に係る自動車を変更したときは,遅滞なく,県営住宅駐車場使用変更届(様式第19号の2)を知事に提出しなければならない。
(平20規則54・追加)
(1) 駐車場を必要とする入居者が条例第29条第1項の規定による収入超過者の認定又は条例第32条第1項の規定による高額所得者の認定を受けていない者である場合において,入居者又は同居者が茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第71条の19第1項の規定により自動車税の種別割の減免を受けている者で次のいずれかに該当するものであること。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ 戦傷病者特別援護法第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
エ 知事の定めるところにより療育手帳の交付を受けている者
(2) 入居者が風水害,火災その他の災害により著しい損害を受けた場合(その損害が入居者の故意又は重大な過失によるものである場合を除く。)において,生活のため駐車場の使用が必要であること。
(平15規則27・追加,平20規則54・平25規則1・令元規則17・一部改正)
(使用料及び保証金の減免等の基準)
第28条 条例第60条第2項に規定する規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 使用料の一部の減額及び徴収猶予をする額は,使用料の額の2分の1に相当する額とし,減額する額に100円未満の端数があるときは,その端数金額を100円とする。
(2) 使用料の全額の免除及び徴収猶予は,特に必要であると認められる場合に限り,行うものとする。
(3) 減免期間及び徴収猶予期間は,1年以内で知事が定める期間とする。この場合において,知事がやむを得ないと認める事情がある場合は,これを更新することができる。
(平15規則27・追加)
(平15規則27・追加,平20規則54・一部改正)
(平15規則27・追加)
(平11規則89・旧第28条繰下・一部改正,平15規則27・旧第27条繰下・一部改正)
(平17規則70・追加)
付則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 公営住宅法の一部を改正する法律(平成8年法律第55号)による改正前の公営住宅法の規定に基づいて供給された県営住宅又は共同施設については,平成10年3月31日までの間は,この規則による改正後の茨城県県営住宅条例施行規則(以下「新規則」という。)第6条,第9条,第18条,第20条及び第21条の規定は,適用せず,この規則による改正前の茨城県県営住宅条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条,第14条及び第16条から第19条までの規定は,なおその効力を有する。
3 新規則第22条中「200,000円」とあるのは,平成10年3月31日までの間は,「186,000円」とする。
4 平成10年4月1日前に旧規則の規定によってした請求,手続その他の行為は,新規則の相当規定によってしたものとみなす。
5 旧規則に定める様式による用紙は,当分の間,所要の調整をして使用することができる。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第89号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成14年規則第66号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の茨城県県営住宅条例施行規則第3条の規定は,石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成12年法律第16号)第2条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和34年法律第199号)第8条から第9条の2までの規定により炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者については,これらの者がそれぞれ発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間は,なおその効力を有する。
付則(平成15年規則第27号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第70号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成20年規則第54号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成21年規則第45号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成25年規則第68号)
この規則中様式第23号の改正規定は公布の日から,様式第1号の改正規定は平成26年1月3日から施行する。
付則(平成27年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成29年規則第45号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成30年規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和元年規則第17号)
1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例施行規則様式第67号の2及び様式第70号の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和2年規則第28号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
付則(令和6年規則第15号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令2規則28・全改)
(平20規則54・一部改正)
(令2規則28・全改)
(平20規則54・追加)
(平20規則54・追加)
(平20規則54・追加,平30規則19・令2規則83・一部改正)
(平20規則54・追加)
(令2規則28・全改,令2規則83・一部改正)
(平20規則54・全改,平21規則45・平25規則1・一部改正)
(平20規則54・全改,平21規則45・令2規則83・一部改正)
(令2規則28・全改,令2規則83・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平29規則45・全改,令2規則28・令2規則83・一部改正)
(平20規則54・令2規則83・一部改正)
(平20規則54・一部改正)
(平20規則54・一部改正)
(平17規則70・一部改正)
(令2規則83・一部改正)
(平17規則70・平20規則54・平21規則45・令2規則83・一部改正)
(平17規則70・平20規則54・平21規則45・令2規則83・一部改正)
(平17規則70・平20規則54・平21規則45・令2規則83・一部改正)
(平17規則70・全改,令2規則83・一部改正)
(平17規則70・令2規則83・一部改正)
(平15規則27・令2規則83・一部改正)
(平20規則54・追加,令2規則83・一部改正)
(平20規則54・全改,平21規則45・令2規則83・一部改正)
(平15規則27・追加,平17規則70・令2規則28・令2規則83・一部改正)
(平11規則89・旧様式第21号繰上・一部改正,平15規則27・旧様式第20号繰下・一部改正)
(平17規則70・追加,平25規則68・令2規則83・一部改正)