○茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例

令和5年12月27日

茨城県条例第41号

茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例をここに公布する。

茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、再生資源物の屋外における適正な保管について、屋外保管事業場設置者及び県の責務を明らかにするとともに、必要な規制を定めることにより、屋外に保管された再生資源物の崩落等の事故又は火災の発生等を防止し、併せて当該保管に伴う騒音又は振動等の発生の防止等を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 再生資源物 使用を終了し、収集された木材、ゴム、金属、ガラス、コンクリート、陶磁器若しくはプラスチックを原材料とするもの(分解、破砕、圧縮等の処理がされたものを含む。)又はこれらの混合物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により廃棄物とみなすものを含む。)及び法第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものを除く。)をいう。

(2) 屋外保管 業として再生資源物の取引を行うため屋外において再生資源物を保管することをいう。

(3) 屋外保管事業場 屋外保管の用に供する事業場をいう。

(4) 屋外保管事業場設置者 屋外保管事業場を設置した者をいう。

(屋外保管事業場設置者の責務)

第3条 屋外保管事業場設置者は、次条の県の措置に協力するよう努めるとともに、屋外保管を適正に行うために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(県の責務)

第4条 県は、その区域内における屋外保管の状況を把握し、屋外保管が適正に行われるよう必要な措置を講ずるとともに、市町村が講ずる屋外保管に関する措置について、市町村に対し、必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。

(屋外保管の基準)

第5条 屋外保管事業場設置者は、次の各号に掲げる基準を遵守しなければならない。

(1) 屋外保管は、次に掲げる要件を満たす場所で行うこと。

 屋外保管事業場の周囲に、外部から再生資源物の保管の状況が確認できる構造の囲いが設けられていること。

 規則で定めるところにより、外部から見やすい箇所に屋外保管事業場である旨その他再生資源物の保管に関し必要な事項を表示した掲示板が設けられていること。

(2) 屋外保管事業場から再生資源物又は当該保管に伴って生じた汚水が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように次に掲げる措置を講ずること。

 保管する再生資源物の荷重が直接囲いにかかり、又はかかるおそれがある構造である場合にあっては、当該荷重に対して当該囲いが構造耐力上安全であること。

 容器を用いずに保管する場合にあっては、積み上げられた再生資源物の高さが規則で定める高さを超えないようにすること。

 再生資源物の保管に伴い汚水が生ずるおそれがある場合にあっては、当該汚水による公共の水域及び地下水の汚染を防止するため、屋外保管事業場の底面を不浸透性の材料で覆うとともに、油分離装置及びこれに接続している排水溝その他の設備を設けること。

 からまでに掲げるもののほか、規則で定める措置

(3) 屋外保管事業場において騒音又は振動が発生する場合にあっては、当該騒音又は振動によって生活環境の保全上支障が生じないように必要な措置を講ずること。

(4) 屋外保管事業場における火災の発生又は延焼を防止するため、再生資源物がその他の物と混合するおそれのないように他の物と区分して保管することその他の規則で定める措置を講ずること。

(5) 屋外保管事業場には、ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

2 その敷地面積(隣接する2以上の屋外保管事業場を共に屋外保管の用に供する場合には、これらの全ての屋外保管事業場の敷地面積の合計。次条第1項第4号において同じ。)が100平方メートルを超えない屋外保管事業場については、前項第1号の規定は、適用しない。

(屋外保管事業場の許可)

第6条 屋外保管事業場を設置しようとする者は、当該屋外保管事業場ごとに、知事の許可を受けなければならない。ただし、当該屋外保管事業場が次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 法第8条第1項の規定による許可を受けた一般廃棄物処理施設又は法第15条第1項の規定による許可を受けた産業廃棄物処理施設に該当する場合

(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律第60条第1項の規定による解体業の許可又は同法第67条第1項の規定による破砕業の許可を受けた者のそれぞれ当該許可に係る事業所に該当する場合

(4) その敷地面積が100平方メートルを超えない場合

2 前項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 屋外保管事業場の設置の場所

(3) 屋外保管事業場の面積、保管する再生資源物並びにその保管量及び保管の高さ

(4) 屋外保管事業場の設置に関する計画

(5) 屋外保管事業場における災害の防止及び生活環境の保全のための計画

(6) その他規則で定める事項

3 第1項の許可の申請をしようとする者は、当該許可の申請をする日までに、当該許可に係る屋外保管事業場の周辺地域の住民その他の者に対し、前項第1号から第3号までに規定する事項その他知事が必要と認める事項を周知するため、説明会を開催するよう努めなければならない。

(許可の基準)

第7条 知事は、前条第1項の許可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

(1) 前条第2項第3号から第5号までの事項が第5条第1項の基準に適合していること。

(2) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法、浄化槽法(昭和58年法律第43号)、この条例若しくは廃棄物適正化条例その他生活環境の保全を目的とする法令で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは法第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(法第7条の4第1項第3号又は法第14条の3の2第1項第3号(法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 法第7条の4第1項若しくは法第14条の3の2第1項(法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に法第7条の2第3項(法第14条の2第3項及び法第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。において同じ。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 第12条又は廃棄物適正化条例第18条第1項若しくは第2項の規定により許可(廃棄物適正化条例第2条第2項第2号に掲げる特定小型焼却施設に係るものを除く。において同じ。)を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第12条第1項第1号(第7条第1項第2号ス及び(同号オ及びに係るものに限る。)に係るものに限る。)に該当することにより許可が取り消されたときを除く。)においては、当該取消しの処分に係る茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第12条又は廃棄物適正化条例第18条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消しの処分に係る茨城県行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第2項又は廃棄物適正化条例第14条第3項の規定による全部の廃止の届出(廃棄物適正化条例第2条第2項第2号に掲げる特定小型焼却施設に係るものを除く。において同じ。)をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第10条第2項又は廃棄物適正化条例第14条第3項の規定による全部の廃止の届出があった場合において、の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの

 その屋外保管に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

2 前条第1項の許可には、災害の防止上又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

3 前条第1項の許可を受けた者(以下「許可屋外保管事業場設置者」という。)は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外保管事業場について、知事の検査を受け、当該屋外保管事業場が当該許可に係る同条第2項の申請書に記載した屋外保管事業場の設置に関する計画及び屋外保管事業場における災害の防止及び生活環境の保全のための計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

(許可の更新)

第8条 第6条第1項の許可は、当該許可の日から起算して5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

2 前項の更新の申請があった場合において、同項の期間(以下この条において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、その許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。

3 前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

4 前条(第3項を除く。)の規定は、第1項の許可の更新について準用する。

(記録の作成等)

第9条 許可屋外保管事業場設置者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る屋外保管事業場ごとに屋外保管に関する記録を作成し、作成の日から5年間、これを保存しなければならない。

(変更の許可等)

第10条 許可屋外保管事業場設置者は、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、その変更が規則で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2 許可屋外保管事業場設置者は、前項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたとき、若しくは第6条第2項第1号若しくは第5号に掲げる事項その他規則で定める事項に変更があったとき、又は当該許可に係る屋外保管事業場を廃止したとき、若しくは屋外保管事業場を休止し、若しくは休止した屋外保管事業場を再開したときは、規則で定めるところにより、遅滞なく、その旨を知事に届け出なければならない。

3 第7条の規定は、第1項の変更の許可について準用する。

(勧告及び命令)

第11条 知事は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者に対し、期限を定めて、必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

(1) 設置した屋外保管事業場が第5条第1項の基準に適合しなくなった場合 屋外保管事業場設置者

(2) この条例の規定に違反する行為(以下「違反行為」という。)をし、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けた場合 屋外保管事業場設置者

(3) 第7条第2項(前条第3項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反した場合 許可屋外保管事業場設置者

2 知事は、前項に規定する勧告を受けた者がその勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。

3 知事は、第1項に規定する勧告を受けた者が、前項の規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めてその勧告に係る措置を講ずるよう命じ、又は期間を定めて屋外保管事業場の全部若しくは一部の使用の停止を命ずることができる。

(許可の取消し)

第12条 知事は、許可屋外保管事業場設置者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

(1) 第7条第1項第2号アからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 前条第1項第2号に該当し情状が特に重いとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。

(3) 不正の手段により第6条第1項の許可、第8条第1項の許可の更新又は第10条第1項の変更の許可を受けたとき。

2 知事は、許可屋外保管事業場設置者が前条第1項第1号又は第3号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

(屋外保管事業場の譲受け等)

第13条 許可屋外保管事業場設置者から当該許可に係る屋外保管事業場を譲り受け、又は借り受けようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。

2 第7条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の許可について準用する。

3 第1項の許可を受けて屋外保管事業場を譲り受け、又は借り受けた者は、当該屋外保管事業場に係る許可屋外保管事業場設置者の地位を承継する。

(合併及び分割)

第14条 許可屋外保管事業場設置者である法人の合併の場合(許可屋外保管事業場設置者である法人と許可屋外保管事業場設置者でない法人が合併する場合において、許可屋外保管事業場設置者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る屋外保管事業場を承継させる場合に限る。)において当該合併又は分割について、規則で定めるところにより、知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該屋外保管事業場を承継した法人は、許可屋外保管事業場設置者の地位を承継する。

2 第7条第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、前項の認可について準用する。

(相続)

第15条 許可屋外保管事業場設置者について相続があったときは、相続人は、許可屋外保管事業場設置者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可屋外保管事業場設置者の地位を承継した相続人は、相続の日から30日以内に、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。

(報告徴収)

第16条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外保管事業場設置者その他の関係者に対し、屋外保管の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

(立入検査)

第17条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に、屋外保管事業場又は屋外保管事業場設置者の事務所若しくは事業場その他の施設に立ち入り、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、関係者に提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(事故時の措置)

第18条 屋外保管事業場設置者は、屋外保管事業場において火災の発生その他の事故が発生したことにより災害の防止上又は生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続くその支障の除去又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を知事に届け出なければならない。

2 知事は、屋外保管事業場設置者が前項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、当該屋外保管事業場設置者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

(関係行政機関への照会等)

第19条 知事は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

(適用除外)

第20条 この条例の規定は、次の各号に掲げる場合には、適用しない。

(1) 屋外保管を適正に行うことができる者として規則で定めるものが屋外保管を行う場合

(2) 国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合

(3) 港湾法(昭和25年法律第218号)第2条第5項第8号に規定する保管施設において屋外保管を行う場合

(市町村の条例との関係)

第21条 市町村が制定した屋外保管の規制に関する条例の内容が、この条例の趣旨に即したものであり、かつ、この条例と同等以上の効果が期待できるものと知事が認めるときは、この条例の規定は、当該市町村の区域には、適用しない。

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項の規定に違反して、屋外保管事業場を設置した者

(2) 第10条第1項の規定に違反して、第6条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を変更した者

(3) 不正の手段により第6条第1項の許可、第8条第1項の許可の更新又は第10条第1項の変更の許可を受けた者

(4) 第11条第3項の規定による命令に違反した者

(5) 第13条第1項の規定に違反して、許可に係る屋外保管事業場を譲り受け、又は借り受けた者

第24条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第7条第3項(第10条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、当該屋外保管事業場を使用した者

(2) 第18条第2項の規定による命令に違反した者

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第2項又は第15条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

(2) 第16条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(3) 第17条第1項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者

(両罰規定)

第26条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に屋外保管事業場を設置している者(第6条第1項各号のいずれかに該当する屋外保管事業場を設置している者を除く。)については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して6月を経過する日までの間に限り、同項及び第7条第3項の規定にかかわらず、引き続き当該屋外保管事業場において再生資源物の保管を行うことができる。

3 前項に規定する者が、同項の期間内に、規則で定めるところにより知事に届け出たときは、施行日において第6条第1項の許可を受けたものとみなす。

4 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者については、第7条第3項の規定は、適用しない。

(茨城県証紙条例の一部改正)

5 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県手数料徴収条例の一部改正)

6 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城県再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例

令和5年12月27日 条例第41号

(令和6年4月1日施行)