○茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年10月1日

茨城県条例第67号

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例を公布する。

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第5条の3)

第2章 土地の埋立て等の届出(第5条の4―第5条の6)

第3章 土地の埋立て等の許可(第6条―第18条)

第4章 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務等(第18条の2―第18条の4)

第5章 土砂等搬入禁止区域(第18条の5―第18条の7)

第6章 雑則(第18条の8―第22条)

第7章 罰則(第23条・第24条)

付則

第1章 総則

(令4条例42・章名追加)

(目的)

第1条 この条例は,土砂等による土地の埋立て等について,県,土地の埋立て等を行う者等の責務を明らかにするとともに,必要な規制を定め,もって生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的とする。

(令4例42・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 土砂等 土砂及び土砂に混入し,又は付着した物をいい,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第2条第1項の廃棄物を除くものをいう。

(2) 土地の所有者等 土地の所有者その他土地を使用する権原を有する者をいう。

(3) 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て,盛土及び堆積をいう。

(4) 埋立て等区域 土地の埋立て等を行う土地の区域をいう。

(令4条例42・全改)

(県の責務)

第3条 県は,県の区域内における土地の埋立て等の状況を把握し,土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な措置を講ずることに努めるとともに,市町村が講ずる土地の埋立て等に関する措置について,市町村に対し,必要な技術的な助言及び協力を行うものとする。

(土地の埋立て等を行う者の責務)

第4条 土地の埋立て等を行う者は,土地の埋立て等を行うに当たっては,埋立て等区域の周辺の地域の住民の理解を得るよう努めるとともに,当該埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければならない。

(令4条例42・一部改正)

(土砂等を発生させる者の責務)

第5条 土砂等を発生させる者は,土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに,発生させる土砂等により土地の埋立て等が行われる場合にあっては,当該土砂等の汚染状態を確認し,土地の埋立て等による土壌の汚染を防止するための必要な措置その他適正な土地の埋立て等が行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(令4条例42・一部改正)

(土地の所有者等の責務)

第5条の2 土地の所有者等は,その所有し,又は使用する権原を有する土地を土地の埋立て等を行う者に使用させる場合にあっては,当該土地の埋立て等を行う者による土地の埋立て等が適正に行われるよう必要な配慮をしなければならない。

(令4条例42・追加)

(土地の埋立て等を行う土地の所有者等の同意)

第5条の3 何人も,土地の埋立て等を行おうとする土地の所有者等の同意を得ずに,土地の埋立て等を行ってはならない。

(令4条例42・追加)

第2章 土地の埋立て等の届出

(令4条例42・追加)

(土地の埋立て等の届出)

第5条の4 土地の埋立て等を行おうとする者は,規則で定めるところにより,あらかじめ,土地の埋立て等を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名,土地の埋立て等の目的その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。ただし,次に掲げる土地の埋立て等については,この限りでない。

(1) 第6条第1項の許可を受けて行う土地の埋立て等

(2) 市町村が制定する土地の埋立て等を規制するための条例であって規則で定めるものに基づく許可を受けて行う土地の埋立て等

(3) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(4) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(5) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める土地の埋立て等

(令4条例42・追加)

(届出事項の変更の届出)

第5条の5 前条の規定による届出をした者は,当該届出に係る事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,あらかじめ,知事に届け出なければならない。

(令4条例42・追加)

(届出事項の完了等の届出)

第5条の6 第5条の4の規定による届出をした者は,当該届出に係る土地の埋立て等を完了し,廃止し,休止し,又は休止した土地の埋立て等を再開したときは,規則で定めるところにより,その日から10日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

(令4条例42・追加)

第3章 土地の埋立て等の許可

(令4条例42・章名追加)

(土地の埋立て等の許可)

第6条 土地の埋立て等を行おうとする者は,知事の許可を受けなければならない。ただし,次に掲げる土地の埋立て等については,この限りでない。

(1) 埋立て等区域の面積が5,000平方メートル未満である土地の埋立て等

(2) 土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て等であって,当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの

(3) 国,地方公共団体その他規則で定める者が行う土地の埋立て等

(4) 他の法令の規定による許可等の処分その他の行為に係る土地の埋立て等であって,規則で定めるもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める土地の埋立て等

2 前項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 土地の埋立て等の目的

(3) 埋立て等区域の位置

(4) 埋立て等区域の面積

(5) 土地の埋立て等を行う期間

(6) 土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者

(7) 土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所

(8) 土地の埋立て等に用いる土砂等の数量

(9) 土地の埋立て等の施工に関する計画

(10) 埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画

(11) 土地の埋立て等を他の者に請け負わせる場合にあっては,当該請負人の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(12) 前各号に掲げるもののほか,規則で定める事項

3 前項の申請書には,埋立て等区域の位置を示す図面その他の規則で定める書類を添付しなければならない。

(平25条例38・一部改正)

(許可の基準)

第7条 知事は,前条第1項の許可の申請が,次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ,同項の許可をしてはならない。

(1) その土地の埋立て等に用いる土砂等の水素イオン濃度指数その他の性質及び有害物質(鉛,素,トリクロロエチレンその他の物質であって,それが土壌に含まれることに起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものをいう。)による汚染の状態が規則で定める基準に適合しないものでないこと。

(2) その土地の埋立て等に用いる土砂等が,複数の場所から搬入される土砂等の積替え又は保管のための場所又は施設を経由する土砂等である場合にあっては,当該積替え又は保管が,規則で定める基準に適合していること。

(3) その土地の埋立て等の施工に関する計画が規則で定める技術上の基準に適合していること。

(4) その埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する基準として規則で定める基準に適合しているものであること。

(5) 申請者が次のいずれにも該当しないこと。

 心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として規則で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物処理法,浄化槽法(昭和58年法律第43号),この条例若しくは茨城県廃棄物の処理の適正化に関する条例(平成19年茨城県条例第17号。以下「廃棄物適正化条例」という。)その他生活環境の保全を目的とする法令若しくは条例で規則で定めるもの若しくはこれらの法令若しくは条例に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。第32条の3第7項及び第32条の11第1項を除く。)の規定に違反し,又は刑法(明治40年法律第45号)第204条,第206条,第208条,第208条の2,第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し,罰金の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

 廃棄物処理法第7条の4第1項(第4号に係る部分を除く。)若しくは第14条の3の2第1項(第4号に係る部分を除く。)(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定により許可を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるとき(廃棄物処理法第7条の4第1項第3号又は第14条の3の2第1項第3号(廃棄物処理法第14条の6において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消されたときを除く。)は,当該取消しの処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者をいい,相談役,顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず,法人に対し業務を執行する社員,取締役,執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号において同じ。)であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 廃棄物処理法第7条の4第1項若しくは第14条の3の2第1項(廃棄物処理法第14条の6において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第41条第2項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に廃棄物処理法第7条の2第3項(廃棄物処理法第14条の2第3項及び第14条の5第3項において読み替えて準用する場合を含む。において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に廃棄物処理法第7条の2第3項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第38条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 第17条第1項(第1号エに係る部分を除く。)又は廃棄物適正化条例第18条第1項若しくは第2項の規定により許可(廃棄物適正化条例第2条第2項第2号に掲げる特定小型焼却施設に係るものを除く。において同じ。)を取り消され,その取消しの日から5年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人であるとき(第17条第1項第1号ウに該当することにより許可が取り消されたときを除く。)は,当該取消しの処分に係る茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第15条の規定による通知があった日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から5年を経過しないものを含む。)

 第17条第1項又は廃棄物適正化条例第18条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消しの処分に係る茨城県行政手続条例第15条の規定による通知があった日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に第10条第1項第3号又は廃棄物適正化条例第14条第3項の規定による廃止の届出(廃棄物適正化条例第2条第2項第2号に掲げる特定小型焼却施設に係るものを除く。において同じ。)をした者(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 に規定する期間内に第10条第1項第3号又は廃棄物適正化条例第14条第3項の規定による廃止の届出があった場合において,の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人(当該廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは規則で定める使用人であった者又は当該届出に係る個人(当該廃止について相当の理由がある者を除く。)の規則で定める使用人であった者で,当該届出の日から5年を経過しないもの

 第17条第1項又は第18条第2項の規定により土地の埋立て等の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 第18条第1項又は第2項の規定による命令(同項の規定による土地の埋立て等の停止の命令を除く。)を受け,その命令に係る措置が完了していない者(当該命令を受けた者が法人であるときは,当該命令の日に当該法人の役員であった者を含む。)

 土地の埋立て等に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人であるときは,その役員を含む。)からまでのいずれかに該当するもの

 法人でその役員又は規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 個人で規則で定める使用人のうちにからまでのいずれかに該当する者のあるもの

 暴力団員等がその事業活動を支配する者

(平25条例38・平27条例13・令元条例17・令4条例42・一部改正)

(許可の条件)

第8条 知事は,第6条第1項の許可に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のため必要な限度において,条件を付すことができる。

(変更の許可等)

第9条 第6条第1項の許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は,同条第2項第2号又は第4号から第11号までに掲げる事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。ただし,規則で定める軽微な変更については,この限りでない。

2 前2条の規定は,前項の許可について準用する。

3 許可を受けた者は,第1項ただし書に規定する軽微な変更があったとき又は第6条第2項第1号若しくは第12号に掲げる事項に変更があったときは,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

(平25条例38・一部改正)

(土地の所有者等への通知)

第9条の2 許可を受けた者は,当該許可を受けた日後遅滞なく,埋立て等区域内の土地の所有者等(当該土地の所有者等が当該許可を受けた者である場合を除く。第3項において同じ。)に,当該許可に係る第6条第2項各号に掲げる事項及び当該許可に係る条件(第8条の規定により条件を付されたときに限る。)を書面で通知しなければならない。

2 前項の規定は,前条第1項(同条第2項の規定により第7条及び第8条の規定を準用する場合を含む。)の許可について準用する。この場合において,前項中「第6条第2項各号に掲げる事項」とあるのは「第6条第2項各号に掲げる事項であって,変更に係る事項」と読み替えるものとする。

3 許可を受けた者は,前条第3項又は次条第1項の規定による届出をしたときは,遅滞なく,規則で定めるところにより,埋立て等区域内の土地の所有者等に対し,通知しなければならない。

(令4条例42・追加)

(着手の届出等)

第10条 許可を受けた者は,次の各号のいずれかに該当することとなったときは,規則で定めるところにより,その日から10日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 当該許可に係る土地の埋立て等に着手したとき。

(2) 当該許可に係る土地の埋立て等を完了したとき。

(3) 当該許可に係る土地の埋立て等を廃止し,又は休止したとき。

(4) 休止した当該許可に係る土地の埋立て等を再開したとき。

2 知事は,前項の規定による届出(同項第2号又は第3号に係るものに限る。)があったときは,遅滞なく,当該届出に係る土地の埋立て等が当該土地の埋立て等に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画(第9条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)並びに埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画(第9条第1項の規定による変更の許可があったときは,その変更後のもの。第18条第2項第1号において同じ。)に適合しているかどうかについて確認を行うものとする。

(平25条例38・令4条例42・一部改正)

(許可に基づく地位の承継)

第11条 許可を受けた者について相続,合併又は分割(当該許可に係る土地の埋立て等を行う権原を承継させるものに限る。)があったときは,相続人(相続人が2人以上ある場合において,その全員の同意により当該土地の埋立て等を行う権原を承継すべき相続人を選定したときは,その者),合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該土地の埋立て等を行う権原を承継した法人は,許可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により許可を受けた者の地位を承継した者は,規則で定めるところにより,その日から30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

(施工管理者の設置等)

第12条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をつかさどる者(以下「施工管理者」という。)を置かなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等を施工するときは,施工管理者に,当該許可に係る埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な施工上の管理をさせなければならない。

(標識の掲示)

第13条 許可を受けた者は,当該許可に係る埋立て等区域内の見やすい場所に,規則で定めるところにより,氏名又は名称その他の規則で定める事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(帳簿への記載等)

第14条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を帳簿に記載しておかなければならない。

2 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該各期間の経過後1月以内に,当該許可に係る土地の埋立て等に用いた土砂等の数量その他の規則で定める事項を知事に報告しなければならない。

(平25条例38・一部改正)

(土壌の調査等)

第15条 許可を受けた者は,当該許可に係る土地の埋立て等に着手した日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止する日までの間,当該着手した日から3月ごとの各期間(当該期間内に当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止したときは,当該期間の初日から当該土地の埋立て等を完了し,又は廃止した日までの期間)ごとに,規則で定めるところにより,当該許可に係る埋立て等区域内の土壌の有害物質による汚染の状況について調査を行い,当該各期間の経過後1月以内に,その結果を知事に報告しなければならない。

(書類の備付け及び閲覧)

第16条 許可を受けた者は,規則で定めるところにより,当該許可に係る第6条第2項の申請書の写し,第14条第1項の帳簿その他規則で定める書類を当該許可に係る埋立て等区域内又は最寄りの事務所若しくは事業所に備え置き,当該土地の埋立て等に関し生活環境の保全又は災害の防止上利害関係を有する者の求めに応じ,閲覧させなければならない。

(平25条例38・一部改正)

(許可の取消し等)

第17条 知事は,許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,第6条第1項の許可を取り消し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

(1) 次のからまでのいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第5号ウ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条まで若しくは第32条第1項(廃棄物処理法第25条から第27条までの規定に係る部分に限る。)の規定若しくは第23条第1項若しくは第24条(同項の規定に係る部分に限る。)の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号ス若しくはに該当するに至ったとき。

 第7条第5号ソからまで(同号ウ若しくは(廃棄物処理法第25条から第27条までの規定若しくは第23条第1項の規定により,又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し,刑に処せられたことによる場合に限る。)又は同号ス若しくはに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第5号ソからまで(同号オ又はに係るものに限る。)のいずれかに該当するに至ったとき。

 第7条第5号アからまで,又はからまでのいずれかに該当するに至ったとき(からまでのいずれかに該当する場合を除く。)

(2) 第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行ったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けたとき。

(4) 第8条(第9条第2項において準用する場合を含む。次条第2項において同じ。)の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件(次条第2項の規定による変更があった場合にあっては,その変更後のもの。同項において同じ。)に違反したとき。

(5) 第10条第1項第11条第2項又は第12条から第16条までの規定に違反したとき。

(6) 第14条第2項又は第15条の規定による報告において,虚偽の報告をしたとき。

(7) この項又は次条第2項の規定による命令に違反したとき。

2 知事は,許可を受けた者が,正当な理由がないのに,第6条第1項の許可を受けた日から起算して1年以内に当該許可に係る土地の埋立て等に着手せず,又は引き続き1年以上当該許可に係る土地の埋立て等を休止したときは,当該許可を取り消すことができる。

(平25条例38・令元条例17・令4条例42・一部改正)

(措置命令等)

第18条 知事は,第6条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者に対し,その土地の埋立て等の中止を命じ,又は期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,許可を受けた者に対し,第8条の規定により第6条第1項又は第9条第1項の許可に付した条件を変更し,又は期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命じ,若しくは期限を定めて当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を執るべきことを命ずることができる。

(1) 土地の埋立て等が第7条第1号若しくは第2号の基準又は当該許可に係る第6条第2項の申請書に記載した土地の埋立て等の施工に関する計画若しくは埋立て等区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画に適合していないと認めるとき。

(2) 生活環境の保全又は災害の防止のため緊急の必要があると認めるとき。

(平25条例38・一部改正)

第4章 土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務等

(令4条例42・追加)

(土地の適正な管理)

第18条の2 土地の埋立て等を行う者は,土壌の汚染又は土砂等の崩落,飛散若しくは流出による災害が発生し,又はこれらのおそれがあることを知ったときは,直ちに,当該土地の埋立て等を中止し,又は原状回復その他必要な措置を講じ,その旨を知事その他の関係機関に通報するとともに土地の所有者等に通知しなければならない。

2 土地の所有者等は,法令に違反する土地の埋立て等の用に供されることを知って,その所有し,又は使用する権原を有する土地を使用させてはならない。

3 土地の所有者等は,法令に違反する土地の埋立て等が行われ,又は行われるおそれがあることを知ったときは,速やかにその旨を知事その他の関係機関に通報しなければならない。

(令4条例42・追加)

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等の義務)

第18条の3 第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた土地の埋立て等につき,第5条の3の同意をした土地の所有者等は,当該土地の埋立て等が行われている間,規則で定めるところにより,定期的に,当該土地の埋立て等の施工状況を確認しなければならない。

2 前項の土地の所有者等は,同項の確認の結果,第6条第1項又は第9条第1項の許可の内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行われていることを知ったときは,直ちに当該土地の埋立て等を行う者に対し,当該土地の埋立て等の中止又は原状回復その他必要な措置を講ずることを求めるとともに,速やかにその旨を知事に報告しなければならない。

(令4条例42・追加)

(土地の埋立て等に係る土地の所有者等への勧告及び命令)

第18条の4 知事は,第18条第2項の規定により当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を命じた場合において,当該命令を受けた者がその命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないときは,当該命令に係る土地の埋立て等を行う土地の所有者等であって次の各号のいずれかに該当するものに対し,当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

(1) 前条第1項の確認を怠った者(当該確認を行うべき時期において,第6条第1項又は第9条第1項の許可の内容と明らかに異なる土地の埋立て等が行われていた場合に限る。)

(2) 前条第2項の報告を怠った者

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた土地の所有者等が当該勧告に従わないときは,その者に対し,当該土地の埋立て等に係る土砂等の除去その他必要な措置を講ずるよう命ずることができる。

(令4条例42・追加)

第5章 土砂等搬入禁止区域

(令4条例42・追加)

(土砂等搬入禁止区域の指定)

第18条の5 知事は,土地の埋立て等が継続されることにより,埋立て等区域及びその周辺の区域における人の生命,身体又は財産が害されるおそれがあると認められる場合であって,この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは,当該埋立て等区域及びその周辺の区域を,6月を超えない範囲で期間を定めて,土砂等の搬入を禁止する区域(以下「土砂等搬入禁止区域」という。)として指定することができる。

2 知事は,前項の規定により土砂等搬入禁止区域を指定したときは,規則で定めるところにより,その旨を公示するものとする。

3 第1項の規定による指定は,前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

4 知事は,第1項の規定による土砂等搬入禁止区域の指定の期間が満了する時点において,いまだ当該指定の事由が引き続き存すると認めるときは,当該指定に係る区域について,当該指定に係る区域を管轄する市町村長から意見を聴取した上,同項の規定により土砂等搬入禁止区域として指定することができる。

5 知事は,第1項の規定による指定の準備をするため必要があると認めるときは,その職員に,他人の所有し,管理し,又は占有する土地に立ち入り,測量させ,又は調査させることができる。

6 知事は,第1項の規定による指定をしたときは,その職員に他人の所有し,管理し,又は占有する土地に立ち入り,土砂等搬入禁止区域であることを明示する措置を講じさせることができる。

7 前2項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

(令4条例42・追加)

(土砂等の搬入の禁止)

第18条の6 何人も,土砂等搬入禁止区域に土砂等を搬入してはならない。

(令4条例42・追加)

(土砂等搬入禁止区域の解除)

第18条の7 知事は,土砂等搬入禁止区域の指定の事由が消滅したと認めるときは,速やかに当該土砂等搬入禁止区域の指定を解除するものとする。

2 第18条の5第2項及び第3項の規定は,前項の指定の解除について準用する。

(令4条例42・追加)

第6章 雑則

(令4条例42・章名追加)

(書面の交付及び携帯)

第18条の8 次の各号に掲げる者は,土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者に対し,土地の埋立て等に用いる土砂等の性質その他規則で定める事項を記載した書面を交付しなければならない。

(1) 第5条の4の届出をした者

(2) 許可を受けた者

(3) 市町村が制定する土地の埋立て等を規制するための条例であって規則で定めるものに基づく許可を受けて土地の埋立て等を行う者

2 前項の書面の交付を受けた者は,発生させた土砂等を埋立て等区域に搬入する者に対し,搬入に係る土砂等の発生の場所,搬入先その他規則で定める事項を記載した書面(以下「適合証明書」という。)を交付しなければならない。

3 適合証明書の交付を受けた者は,当該適合証明書に係る土砂等を埋立て等区域に搬入するときは,当該適合証明書を携帯しなければならない。

4 第1項各号に掲げる者は,前項の規定に違反して適合証明書を携帯していない者による土砂等の搬入を受け入れてはならない。

(令4条例42・追加)

(土地の埋立て等の停止命令等)

第18条の9 知事は,前条第1項又は第4項の規定に違反して土地の埋立て等を行う者(第5条の4の届出をした者又は許可を受けた者に限る。)に対し,期間を定めて当該許可に係る土地の埋立て等の停止を命ずることができる。

2 知事は,前条第3項の規定に違反して適合証明書を携帯せずに土砂等を埋立て等区域に搬入する者に対し,土砂等を搬入しないよう命ずることができる。

3 知事は,前2項の命令を口頭でした場合において,その相手方から命令の内容を記載した書面の交付を求められたときは,これを交付しなければならない。

(令4条例42・追加)

(公表)

第18条の10 知事は,必要があると認めるときは,次の各号のいずれかに該当する者の氏名又は名称,違反の事実その他規則で定める事項を公表することができる。

(1) 第5条の4第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して,土地の埋立て等を行った者

(2) 第17条第1項の規定による許可の取消し又は命令を受けた者

(3) 第18条の規定による命令を受けた者

(4) 第18条の6の規定に違反して土砂等を搬入した者

(5) 第18条の9第1項又は第2項の規定による命令を受けた者

2 知事は,前項第1号又は第4号の規定により公表しようとするときは,あらかじめ,その者に意見を述べる機会を与えなければならない。

(令4条例42・追加)

(関係行政機関等への照会等)

第19条 知事は,この条例の規定に基づく事務に関し,関係行政機関,関係地方公共団体,関係のある公私の団体その他の関係者に対し,照会し,又は協力を要請することができる。

2 知事は,生活環境の保全又は災害の防止のため必要があると認めるときは,土地の埋立て等を行う者,土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者,土地の埋立て等を行う土地の所有者等その他の関係者に対し,必要な協力を要請することができる。

(平25条例38・令4条例42・一部改正)

(報告の徴収及び立入検査等)

第20条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,土地の埋立て等を行う者,土地の埋立て等に用いる土砂等を発生させる者,土地の埋立て等に用いる土砂等を搬入する者,土地の埋立て等を行う土地の所有者等に対し,第18条の8第1項の書面又は適合証明書,土地の埋立て等の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は,この条例の施行に必要な限度において,その職員に,土地の埋立て等に用いる土砂等の発生の場所,埋立て等区域又は土地の埋立て等を行う者の事務所,事業所その他土地の埋立て等に関係のある場所に立ち入り,土地の埋立て等の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させ,若しくは第18条の8第1項の書面又は適合証明書の提示を求めることができる。

3 前項の規定により職員が立ち入るときは,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。

4 第2項の規定による権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(令4条例42・一部改正)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(市町村の条例との関係)

第22条 この条例の規定は,市町村が,第6条第1項第1号に掲げる土地の埋立て等に関し条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

第7章 罰則

(令4条例42・章名追加)

(罰則)

第23条 次の各号のいずれかに該当する者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) 第6条第1項又は第9条第1項の規定に違反して土地の埋立て等を行った者

(2) 第17条第1項又は第18条第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

2 次の各号のいずれかに該当する者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の4の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第18条の4第2項又は第18条の9第1項若しくは第2項の規定による命令に違反した者

(3) 第18条の6の規定に違反して土砂等を搬入した者

3 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第20条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第20条第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

4 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第5条の5第5条の6第9条第3項第10条第1項又は第11条第2項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(2) 第13条の規定に違反した者

(3) 第14条第2項又は第15条の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(平25条例38・令4条例42・一部改正)

(両罰規定)

第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者は,この条例の施行の日から1月を経過する日までの間(当該期間内に第6条第1項の許可に係る申請について不許可の処分があったときは,当該処分のあった日までの間)は,同項の許可を受けないで,引き続き当該土地の埋立て等を行うことができる。その者がその期間内に当該許可の申請をした場合において,その期間を経過したときは,その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も,同様とする。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県手数料徴収条例の一部改正)

4 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項の許可を受けている者は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)にこの条例による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 施行日前に改正前の条例第6条第1項又は第9条第1項の規定によりされた許可の申請であって,この条例の施行の際,許可又は不許可の処分がされていないものについての許可又は不許可の処分については,なお従前の例による。

4 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第14条第2項の規定の適用については,同項中「着手した日」とあるのは,「着手した日又は茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例の一部を改正する条例(平成25年茨城県条例第38号)の施行の日のいずれか遅い日」とする。

5 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第17条第1項の規定による許可の取消し若しくは停止の命令又は同条第2項の規定による許可の取消しに関しては,この条例の施行前に生じた事由については,なお従前の例による。

(茨城県手数料徴収条例の一部改正)

6 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第17号)

この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和4年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年6月1日から施行する。

(準備行為)

2 土地の埋立て等を行おうとする者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の4の規定の例により、知事に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、施行日において、改正後の条例第5条の4の規定による届出をしたものとみなす。

3 前項の規定により知事に届出をした者は、施行日前においても、改正後の条例第5条の5及び第5条の6の規定の例により、知事に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、施行日において、改正後の条例第5条の5又は第5条の6の規定による届出をしたものとみなす。

(経過措置)

4 改正後の条例第9条の2、第18条の3及び第18条の4の規定は、施行日以後に申請された改正後の条例第6条第1項又は第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等について適用し、施行日前に申請されたこの条例による改正前の茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第6条第1項又は第9条第1項の許可に係る土地の埋立て等については、なお従前の例による。

5 この条例の施行の際現に土地の埋立て等を行っている者に対しては、施行日から3月を経過するまでの間は、改正後の条例第18条の8第4項の規定は適用しない。

6 この条例の施行の際現に改正前の条例第6条第1項の許可を受けている者に対する改正後の条例第17条第1項の規定による許可の取消し又は停止の命令に関しては、この条例の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例

平成15年10月1日 条例第67号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
平成15年10月1日 条例第67号
平成25年12月19日 条例第38号
平成27年3月26日 条例第13号
令和元年10月1日 条例第17号
令和4年11月21日 条例第42号