○茨城県職員安全衛生管理規程

昭和61年3月31日

茨城県訓令第8号

茨城県職員安全衛生管理規程を次のように定める。

茨城県職員安全衛生管理規程

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 安全衛生管理体制(第5条―第27条)

第3章 健康管理

第1節 健康診断等(第28条―第41条)

第2節 職員健康審査会(第42条―第46条)

第4章 一般管理(第47条―第51条)

第5章 雑則(第52条―第55条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。),労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号。以下「施行令」という。)及び労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)その他の法令に定めるもののほか,職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成に関し必要な事項を定めるものとする。

(平15訓令17・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 知事及び労働委員会の事務部局に勤務する一般職の職員をいう。

(2) 本庁 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第4条第1号に規定する本庁,茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号)第1条に規定する県北振興局(以下「県北振興局」という。)及び労働委員会事務局をいう。

(3) 出先機関 茨城県行政組織規則第4条第3号に規定する機関をいう。

(4) 所属長 本庁の課(チーム,センター,県北振興局及び労働委員会事務局を含む。)の長(県北振興局にあつては次長)及び出先機関の長をいう。

(5) 合同庁舎 1の庁舎に2以上の出先機関が所在する当該庁舎をいう。

(6) 合同庁舎内出先機関 合同庁舎内に所在する出先機関(施行令第3条に規定する事業場に該当する出先機関を除く。)の集合体をいう。

(平2訓令1・平11訓令8・平15訓令17・平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

(所属長の責務)

第3条 所属長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進に努めるとともに,快適な職場環境の実現に努めなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は,常に自己の安全の確保及び健康の保持増進に努めなければならない。

2 職員は,安全及び健康の管理上必要な事項について,所属長その他職員の安全衛生管理に携わる者の指示又は指導を受けたときは,これを誠実に守らなければならない。

第2章 安全衛生管理体制

(統括安全衛生管理者の設置及び選任)

第5条 本庁及び出先機関の安全衛生管理業務を統括管理するために,茨城県統括安全衛生管理者(以下「統括安全衛生管理者」という。)を置き,総務部長の職にある者をもつて充てる。

(平2年訓令1・一部改正)

(統括安全衛生管理者の職務)

第6条 統括安全衛生管理者は,次に掲げる業務を統括管理する。

(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(5) 安全管理者,衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者,安全推進者その他公務災害の防止のための業務に従事する者に対する当該業務に関する能力の向上を図るための教育,講習等の実施及びこれらを受ける機会の供与に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の安全及び衛生に関すること。

(平2訓令1・平15訓令17・平16訓令30・一部改正)

(統括安全衛生管理者の代理者)

第7条 統括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは,総務部次長の職にある者(次長が2人以上置かれている場合には,総務部長があらかじめ指定する者。以下同じ。)がその職務を代理する。

(平2訓令1・一部改正)

(総括安全衛生管理者の設置及び選任)

第8条 法第10条に規定する総括安全衛生管理者として,本庁にあつては本庁総括安全衛生管理者を,施行令第2条に規定する事業場に該当する出先機関にあつては当該出先機関の名称を冠した総括安全衛生管理者(以下「出先機関総括安全衛生管理者」という。)を置く。

2 本庁総括安全衛生管理者は統括安全衛生管理者の職にある者を,出先機関総括安全衛生管理者は施行令第2条に規定する事業場に該当する出先機関の長の職にある者をもつて充てる。

(平2訓令1・一部改正)

(総括安全衛生管理者の職務)

第9条 総括安全衛生管理者は,本庁又は当該出先機関の安全管理者及び衛生管理者を指揮し,第6条各号に掲げる業務を統括管理する。

(総括安全衛生管理者の代理者)

第10条 総括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは,本庁にあつては総務部次長の職にある者が,施行令第2条に規定する事業場に該当する出先機関にあつては当該出先機関の次長の職にある者が,それぞれその職務を代理する。

(合同庁舎統括安全衛生管理者の設置及び選任)

第11条 合同庁舎内出先機関の安全衛生管理業務を統括管理するために,合同庁舎統括安全衛生管理者を置き,合同庁舎内に所在する出先機関の長の職のうちから知事が指定する職にある者をもつて充てる。

(平15訓令17・一部改正)

(合同庁舎統括安全衛生管理者の職務)

第12条 合同庁舎統括安全衛生管理者は,当該合同庁舎内出先機関の衛生管理者及び安全推進者を指揮し,第6条各号に掲げる業務を統括管理する。

(平15訓令17・一部改正)

(合同庁舎統括安全衛生管理者の代理者)

第13条 合同庁舎統括安全衛生管理者が事故その他やむを得ない事由によつて職務を行うことができないときは,当該合同庁舎統括安全衛生管理者の所属する出先機関の次長の職にある者がその職務を代理する。

(平15訓令17・一部改正)

(安全管理者の設置等)

第14条 施行令第3条に規定する事業場に該当する出先機関に,法第11条第1項に規定する安全管理者を置く。

2 安全管理者は,所属長が当該出先機関に勤務する職員で法第11条第1項に規定する厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから選任する。

3 所属長は,安全管理者を選任したときは,速やかに,安全管理者選任報告書(様式第1号)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平2訓令1・平15訓令17・一部改正)

(安全管理者の職務)

第15条 安全管理者は,所属長の指揮を受け,次に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の危険を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の安全のための教育の実施に関すること。

(3) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で,安全に係るものに関すること。

2 安全管理者は,職場を巡視し,設備,作業方法等に危険のおそれがあるときは,直ちに,危険を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 所属長は,安全管理者に対し,安全に関する措置をなし得る権限を与えなければならない。

(平15訓令17・平16訓令30・一部改正)

(衛生管理者の設置等)

第16条 本庁,合同庁舎内出先機関及び施行令第4条に規定する事業場に該当する出先機関(合同庁舎内出先機関を除く。次項において同じ。)に,法第12条第1項に規定する衛生管理者を置く。

2 衛生管理者は,本庁にあつては本庁総括安全衛生管理者が,合同庁舎内出先機関にあつては合同庁舎統括安全衛生管理者が,出先機関にあつては所属長が,それぞれ当該機関に勤務する職員で法第12条第1項に規定する都道府県労働局長の免許を受けたものその他厚生労働省令で定める資格を有するもののうちから選任する。

3 前項の規定により,衛生管理者を選任したときは,速やかに,衛生管理者選任報告書(様式第2号)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平2訓令1・平15訓令17・一部改正)

(衛生管理者の職務)

第17条 衛生管理者は,産業医及び所属長(本庁にあつては本庁総括安全衛生管理者,合同庁舎にあつては合同庁舎統括安全衛生管理者)の指揮を受け,次に掲げる事項を管理する。

(1) 職員の健康障害を防止するための措置に関すること。

(2) 職員の衛生のための教育の実施に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。

(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策で,衛生に係るものに関すること。

2 衛生管理者は,少なくとも毎週1回職場等を巡視し,設備,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない。

3 所属長(本庁にあっては本庁総括安全衛生管理者,合同庁舎にあっては合同庁舎統括安全衛生管理者)は,衛生管理者に対し,衛生に関する必要な措置をなし得る権限を与えなければならない。

(平2訓令1・平15訓令17・平16訓令30・一部改正)

(安全衛生推進者の設置等)

第17条の2 施行令第2条第1号及び第2号に規定する業種の出先機関で,省令第12条の2に規定する事業場に該当するもの(合同庁舎内出先機関を除く。)に,安全衛生推進者を置く。

2 前項の業種以外の業種の出先機関で,省令第12条の2に規定する事業場に該当するもの(合同庁舎内出先機関を除く。)に,衛生推進者を置く。

3 合同庁舎内出先機関に,安全推進者を置く。

4 安全衛生推進者及び衛生推進者は,所属長がそれぞれ当該出先機関に勤務する職員で第15条第1項各号及び前条第1項各号の業務(衛生推進者にあっては,前条第1項各号の業務)を担当するため必要な能力を有すると認めるもののうちから選任する。

5 安全推進者は,合同庁舎統括安全衛生管理者が当該合同庁舎内出先機関に勤務する職員で第15条第1項各号の業務を担当するため必要な能力を有すると認めるもののうちから選任する。

(平2訓令1・追加,平15訓令17・一部改正)

(安全衛生推進者等の職務)

第17条の3 安全衛生推進者は,所属長及び産業医の指揮を受け,第15条第1項各号及び第17条第1項各号の業務を担当する。

2 衛生推進者は,産業医及び所属長の指揮を受け,第17条第1項各号の業務を担当する。

3 安全推進者は,合同庁舎統括安全衛生管理者の指揮を受け,第15条第1項各号の業務を担当する。

(平2訓令1・追加,平15訓令17・一部改正)

(健康管理事務担当者)

第18条 所属長は,所属職員のうちから健康管理事務担当者を指定し,次に掲げる事項を行わせるものとする。

(1) 職場の衛生環境の調査に関すること。

(2) 健康診断の実施に当たつての補助及び記録に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

(平16訓令30・一部改正)

(主任産業医等)

第19条 産業医を統括する者として主任産業医を置き,保健医療部長の職にある者をもつて充てる。

2 主任産業医の補助を行う者として副主任産業医を置き,職員等の診療に関する専門技術に当たる技佐の職にある者をもつて充てる。

(平11訓令8・平15訓令17・令5訓令2・一部改正)

(産業医の設置及び選任)

第20条 職員の健康の保持増進を図るため,別に定めるところにより産業医を置く。

2 産業医は,医師である者のうちから知事が選任する。

3 産業医は,職員の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について省令第14条第2項各号に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(平15訓令17・一部改正)

(産業医の職務)

第21条 産業医は,次に掲げる事項で,医学に関する専門的知識を必要とするものを行う。

(1) 健康診断の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(2) 法第66条の8第1項及び第66条の8の2第1項に規定する面接指導並びに法第66条の9に規定する必要な措置の実施並びにこれらの結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(3) 法第66条の10第1項に規定する心理的な負担の程度を把握するための検査(第28条第2項において「心理的な負担の程度を把握するための検査」という。)の実施並びに法第66条の10第3項に規定する面接指導の実施及びその結果に基づく職員の健康を保持するための措置に関すること。

(4) 作業環境の維持管理に関すること。

(5) 作業の管理に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか,職員の健康管理に関すること。

(7) 健康教育,健康相談その他職員の健康の保持増進を図るための措置に関すること。

(8) 衛生教育に関すること。

(9) 職員の健康障害の原因の調査及び再発防止のための措置に関すること。

2 産業医は,前項各号に掲げる事項について,統括安全衛生管理者に対して勧告し,又は総括安全衛生管理者,合同庁舎統括安全衛生管理者,所属長,衛生管理者,安全衛生推進者,衛生推進者若しくは安全推進者を指揮し,若しくはこれらの者に対して助言することができる。

3 産業医は,少なくとも毎月1回職場等を巡視し,作業方法又は衛生状態に有害のおそれがあるときは,直ちに,職員の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

4 統括安全衛生管理者は,産業医に対し,省令第14条第1項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。

(平2訓令1・平15訓令17・平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

(作業主任者)

第22条 施行令第6条各号の作業を行う本庁及び出先機関に,法第14条に規定する作業主任者を置く。

2 作業主任者は,当該作業に従事する職員のうちから,本庁にあつては本庁総括安全衛生管理者が,出先機関にあつては所属長が,それぞれ選任する。

3 前項の規定により,作業主任者を選任したときは,速やかに,作業主任者選任報告書(様式第3号)を統括安全衛生管理者に提出しなければならない。

4 作業主任者は,当該作業に従事する者を指揮し,当該作業における危険防止に関する事項に係る職務を行う。

(平2訓令1・一部改正)

(茨城県安全衛生委員会の設置)

第23条 職員の安全及び衛生に関する事項を総合的に調査審議するため,茨城県安全衛生委員会を置く。

2 茨城県安全衛生委員会は,次に掲げる事項を調査審議する。

(1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。

(2) 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

(3) 公務災害の原因及び再発防止対策に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,職員の危険の防止並びに健康障害の防止及び健康の保持増進に関する重要事項

(平16訓令30・一部改正)

(茨城県安全衛生委員会の委員の定数及び選任)

第24条 茨城県安全衛生委員会の委員の定数は19人以内とし,当該委員は次に掲げる者とする。

(1) 統括安全衛生管理者

(2) 安全管理者及び衛生管理者のうちから知事が指名する者

(3) 産業医のうちから知事が指名する者

(4) 安全又は衛生に関し経験を有する職員のうちから知事が指名する者

2 前項第1号の委員を除く委員の半数については茨城県職員組合の推薦に基づき指名する。

3 茨城県安全衛生委員会の委員長は,第1項第1号の委員をもつて充てる。

(平2訓令1・平15訓令17・平16訓令30・一部改正)

(会議)

第25条 茨城県安全衛生委員会は,委員長が招集する。

2 委員長は,茨城県安全衛生委員会の議長となる。

3 茨城県安全衛生委員会は,委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

4 委員長は,必要があると認めるときは,議事に関係のある者の出席を求めることができる。

5 前各項に定めるもののほか,茨城県安全衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(庶務)

第26条 茨城県安全衛生委員会の庶務は,総務部総務事務センターにおいて行うものとする。

(平23訓令4・一部改正)

(安全衛生委員会等)

第27条 本庁及び出先機関の職員の安全及び衛生に関する事項を調査審議するため,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる機関に安全衛生委員会又は衛生委員会を置く。

(1) 本庁 本庁衛生委員会

(2) 施行令第8条及び第9条に規定する事業場に該当する出先機関(合同庁舎内出先機関を除く。) 出先機関安全衛生委員会

(3) 合同庁舎内出先機関 合同庁舎安全衛生委員会

2 前項に規定する安全衛生委員会及び衛生委員会に関し必要な事項は,別に定める。

(平15訓令17・平16訓令30・一部改正)

第3章 健康管理

第1節 健康診断等

(平28訓令20・改称)

(健康診断の実施等)

第28条 総括安全衛生管理者は,職員に対し次に掲げる健康診断を実施しなければならない。

(1) 定期健康診断

(2) 要指導者・要観察者健康診断

(3) 特殊業務従事者健康診断

(4) 前3号に掲げるもののほか,健康管理上必要と認める健康診断

2 統括安全衛生管理者は,職員に対し,心理的な負担の程度を把握するための検査を実施しなければならない。

3 第1項に規定する健康診断及び前項に規定する検査の実施及び実施後の措置に関し必要な事項は,この訓令に定めるもののほか,別に定める。

(平2訓令1・平16訓令30・平28訓令20・一部改正)

(健康診断の周知等)

第29条 統括安全衛生管理者は,健康診断(前条第1項各号に掲げるものに限る。以下同じ。)の実施に当たつては,所属長を経由して職員に通知しなければならない。

2 所属長は,所属職員が定められた期日又は期間内に健康診断を受診できるよう配慮しなければならない。

(平2訓令1・平28訓令20・一部改正)

(受診義務)

第30条 職員は,指定された期日又は期間内に健康診断を受診しなければならない。

(健康診断の不参加者の取扱い)

第31条 やむを得ない事由により,健康診断を指定された期日又は期間内に受診できなかつた職員は,その事由が消滅した後,速やかに,当該健康診断において実施された項目について,適宜の医療機関において診断を受け,その結果を証明する書面(エツクス線写真を含む。)を,所属長を経て総括安全衛生管理者に提出しなければならない。

(平2訓令1・令5訓令2・一部改正)

(健康診断の結果の通知等)

第32条 統括安全衛生管理者は,健康診断の終了後,速やかに,その結果を所属長を経由して職員に通知しなければならない。

2 統括安全衛生管理者は,健康診断(前条の規定による診断を含む。次項及び次条において同じ。)の結果,健康に異常があると認められた職員の健康を保持するために必要な措置について,産業医の意見を聴かなければならない。

3 統括安全衛生管理者は,前項の意見を踏まえ,健康を保持するための措置が必要であると認める職員について,健康診断の結果(職員が精密検査を受けた場合は,当該検査の結果を含む。)を知事に報告しなければならない。

(平2訓令1・令5訓令2・一部改正)

(保健指導)

第32条の2 統括安全衛生管理者は,健康診断の結果,特に健康の保持に努める必要があると認める職員に対し,産業医及び保健師による保健指導を行わなければならない。

(令5訓令2・追加)

(指示区分の決定)

第33条 知事は,第32条第3項の報告に係る職員について,同条第2項の意見を踏まえ,別表の分類に従い指示区分を決定するものとする。

(令5訓令2・一部改正)

(健康回復措置)

第34条 知事は,職員の健康管理に関し,前条の規定による指示区分の決定その他必要な措置を決定したときは,その旨を統括安全衛生管理者,産業医,所属長及び当該職員に通知するものとする。

2 所属長は,前条の規定による指示区分が「B1」,「B2」,「C1」又は「C2」と決定された要指導者に対しては,宿日直勤務その他病勢が増悪するおそれのある業務に就かせることを避け,又は療養休暇を与える等必要な措置を講じなければならない。

(平2訓令1・一部改正)

(指示区分の変更)

第35条 前条第1項の規定により指示区分の決定の通知を受けた職員が,当該指示区分の変更の決定を求めようとするときは,指示区分変更申請書(様式第4号)に次に掲げる資料を添えて,所属長及び統括安全衛生管理者を経て,知事に提出しなければならない。

(1) 医師の診断書

(2) 前号に掲げるもののほか,病状の経過を知るため必要な資料

(平2訓令1・平16訓令30・一部改正)

(休養命令等)

第36条 知事は,第33条の規定により指示区分が「A1」と決定された職員のうち,法第68条の規定に基づき休養を命ずる必要があると認める者に対しては,休養命令書(様式第5号)により休養を命ずるものとする。

2 知事は,前項の規定により休養を命ぜられた職員のほか,健康に異常があると認められる職員に対し,休養を勧告するものとする。

(療養の義務)

第37条 前条の規定により休養をすることになつた職員は,産業医及び主治医の療養指導に従い,療養に専念し,健康の早期回復に努めなければならない。

(出勤)

第38条 第36条第1項の規定により休養を命ぜられた職員が,健康の回復により出勤しようとする場合は,出勤承認申請書(様式第6号)に主治医の診断書(様式第7号)その他必要な資料を添え,所属長及び統括安全衛生管理者を経て知事に提出し,その承認を受けなければならない。

2 前項の承認は,出勤承認書(様式第8号)により行うものとする。

3 所属長は,第36条第2項の規定に基づく勧告により休養していた職員が出勤したときは,産業医から勤務に関する意見を求め,その意見を付した出勤報告書(様式第9号)を統括安全衛生管理者を経て知事に提出しなければならない。

4 前項の規定による産業医の意見は,第33条の規定により決定された指示区分を考慮したものでなければならない。

(平2訓令1・一部改正)

(健康診断時以外の取扱い)

第39条 所属長は,職員がこの訓令による健康診断以外の診断により,次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には,直ちに,健康審査申請書(様式第10号)に必要な書類を添えて,統括安全衛生管理者を経て,知事に提出しなければならない。

(1) 結核性疾患にかかつたと認められる場合

(2) 前号に掲げるもののほか,心身の故障により職務の遂行に著しい支障があると認められる場合

2 職員は,前項各号のいずれかに該当するに至つた場合には,直ちに,所属長に報告し,その指示を受けなければならない。

3 第33条から前条までの規定は,第1項の職員に対する健康回復措置の場合に準用する。

(平2訓令1・平16訓令30・一部改正)

(予防接種)

第40条 産業医は,職員の健康保持のため必要があると認めるときは,職員に対して予防接種を実施しなければならない。

(審査会への付議事項)

第41条 知事は第33条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の指示区分の決定,第35条(第39条第3項において準用する場合を含む。)の指示区分の変更の決定及び第38条第1項(第39条第3項において準用する場合を含む。)の出勤の承認をしようとするときは,職員健康審査会の審査を経なければならない。

第2節 職員健康審査会

(職員健康審査会の設置)

第42条 前条に規定する事項その他の職員の健康管理に関する事項を審査させるため,職員健康審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の構成等)

第43条 審査会は,委員若干名をもつて構成する。

2 委員は,知事が任命し,又は委嘱する。

3 審査会に委員長及び副委員長各1人を置き,委員の互選により定める。

4 委員長は,会務を総理し,審査会を代表する。

5 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(平2訓令1・平16訓令30・一部改正)

(会議)

第44条 審査会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 会議は委員の半数以上が出席しなければ,開くことができない。

4 会議の議事は,出席した委員の過半数で決定し,可否同数のときは,議長の決定するところによる。

(審議結果の報告)

第45条 委員長は,前条の規定により決定した結果を,速やかに知事に報告しなければならない。

(庶務)

第46条 審査会の庶務は,総務部総務事務センターにおいて行うものとする。

(平23訓令4・一部改正)

第4章 一般管理

(職場環境)

第47条 所属長は,快適な職場環境の形成を図るため,職員の勤務場所及び勤務内容に応じ,換気,採光,照明,保温,防湿,避難,騒音防止及び清潔保持に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

2 所属長は,法第65条の2に規定する作業環境測定の結果の評価に基づき,職員の健康を保持するため必要があると認めるときは,施設又は設備の設置又は整備,健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。

(平2訓令1・一部改正)

(作業管理)

第47条の2 所属長は,職員の健康に配慮して,職員の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。

(平2訓令1・追加)

(精神衛生)

第48条 所属長は,精神疾患の予防のため,職員相互の融和,生活指導,適正配置等に努めるとともに,疾患の疑いのある職員を発見した場合には,産業医又は専門医と協議のうえ,受診の勧奨等適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

(安全衛生教育)

第49条 所属長は,職員の安全の確保及び健康の保持増進のための必要な教育を実施しなければならない。

2 所属長は,危険又は有害な業務に現に就いている職員に対し,その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行うように努めなければならない。

(平2訓令1・一部改正)

(健康相談)

第50条 産業医及び所属長は,職員から健康について相談を受けた場合は,適切な指導及び助言を行わなければならない。

(健康の保持増進のための措置)

第51条 所属長は,職員の健康の保持増進を図るため,体育活動,レクリエーションその他の活動についての便宜を図る等必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

第5章 雑則

(秘密の保持)

第52条 職員の健康管理業務に従事する者は,職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その業務に従事しなくなつた後も同様とする。

(報告)

第53条 統括安全衛生管理者は,所属長に対して職員の安全衛生管理に関し必要な報告を求めることができる。

(平2訓令1・一部改正)

(健康診断個人票の作成及び保管)

第54条 統括安全衛生管理者は,健康診断個人票を作成し,所属長に送付しなければならない。

2 所属長は,前項の規定により送付を受けた省令第51条に規定する健康診断個人票を5年間保管しなければならない。

3 所属長は,統括安全衛生管理者又は産業医から,その保管する健康診断個人票の提出を求められたときは,速やかに,提出しなければならない。

(平2訓令1・令5訓令2・一部改正)

(政策調査監に係る適用)

第55条 この訓令の適用については,茨城県行政組織規則第17条の2第1項に規定する政策調査監は課長とみなす。

(平11訓令8・追加,平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

(その他)

第56条 この訓令に定めるもののほか,職員の安全及び衛生の管理に関し必要な事項は,別に定める。

(平11訓令8・旧第55条繰下)

1 この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

2 茨城県職員健康管理規程(昭和44年茨城県訓令第18号)は,廃止する。

3 この訓令の施行前に前項の規定により廃止された茨城県職員健康管理規程(以下「旧規程」という。)の規定によりした健康診断,指示区分の決定,休養命令その他の行為は,この訓令中これに相当する規定がある場合には,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行前に旧規程第25条第2項の規定により任命されている職員健康審査会の委員は,この訓令による審査会の委員に任命されたものとみなす。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第8号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第17号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第30号)

この訓令中第2条第1号,第2号(「地方労働委員会事務局」を「労働委員会事務局」に改める部分に限る。)及び第4号の改正規定は平成17年1月1日から,その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。

(平成28年訓令第20号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第33条)

指示区分

記号

指示区分

内容

A1

要医療

要休養

医師による直接の医療行為が必要であり,勤務に就くことができない者

B1

要医療

要軽業

医師による直接の医療行為は必要であるが,軽度の勤務は差し支えない者

B2

要指導

要軽業

医師による直接の医療行為は必要でないが,定期的に医師の観察及び指導を受け,軽度の勤務は差し支えない者

C1

要医療

平常勤務

医師による直接の医療行為は必要であるが,平常勤務のできる者

C2

要指導

平常勤務

医師による直接の医療行為は必要でないが,定期的に医師の観察及び指導を受け,平常勤務できる者

C3

要観察

平常勤務

医師による直接の医療行為は必要でないが,向後3年間医師の観察を受ける者

D

健康

医師による医療行為又は指導を全く必要としない者

(令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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(平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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(平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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(平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

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(平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

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(平16訓令30・令5訓令2・一部改正)

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(令5訓令2・一部改正)

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茨城県職員安全衛生管理規程

昭和61年3月31日 訓令第8号

(令和5年2月6日施行)

体系情報
第3編 員/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和61年3月31日 訓令第8号
平成2年3月26日 訓令第1号
平成11年3月31日 訓令第8号
平成15年5月29日 訓令第17号
平成16年12月28日 訓令第30号
平成23年3月28日 訓令第4号
平成28年4月7日 訓令第20号
令和5年2月6日 訓令第2号