○茨城県育児休業補助職員の任用等に関する規程

平成4年3月31日

茨城県訓令第8号

茨城県育児休業補助職員の任用等に関する規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定により臨時的に任用する職員(以下「育児休業補助職員」という。)の任用手続,勤務条件等について必要な事項を定めるものとする。

(任用)

第2条 育児休業補助職員の任用は,任用される者に対し,任用通知書(様式第1号)を交付して行うものとする。

2 前項の場合において,育児休業補助職員が勤務することとなる課所を主管する部長(福祉担当部長を除き,会計事務局長を含む。以下同じ。)は,任用開始予定日前10日までに育児休業補助職員任用内申書(様式第2号)次の各号に掲げる書類を添付して,総務部長に提出しなければならない。

(1) 履歴書(提出日前6月以内に撮影した上半身脱帽の写真を貼り付けること。)

(2) 資格取得証明書の写し(業務遂行上資格を必要とする場合に限る。)

(3) 最終学校卒業証明書

(4) 前歴証明書(様式第3号)(第1号の履歴書に記載した前職歴がある場合は,在職先ごとに添付するものとする。)

(5) 住民票記載事項証明書(住民登録がある市区町村の長が住所,本籍地,氏名及び生年月日を証明したもの)(日本の国籍を有することを確認するために必要とする場合に限る。)

(平21訓令17・平30訓令51・令元訓令12・令2訓令14・令3訓令15・一部改正)

第3条 育児休業補助職員の任用期間は,育児休業法に基づき育児休業の承認を受けた職員(以下「育児休業職員」という。)の当該育児休業の期間を限度とする。

2 育児休業職員の育児休業の期間が延長された場合は,当該延長された期間を限度として育児休業補助職員に対し任用条件変更通知書(様式第4号)を交付して任用期間を延長することができる。

3 前項の場合において,育児休業補助職員が勤務している課所を主管する部長(以下「主管部長」という。)は,期間延長予定日前10日までに育児休業補助職員任用期間延長内申書(様式第2号)を総務部長に提出しなければならない。

(平21訓令17・平30訓令51・一部改正)

(退職又は解雇)

第4条 育児休業補助職員が,その任用期間の満了前に次の各号のいずれかに該当することとなった場合には,当該育児休業補助職員に退職(解雇)通知書(様式第5号)を交付して,退職させ,又は解雇することができる。

(1) 退職したい旨の願い出があったとき。

(2) 業務その他の事情により解雇する必要があるとき。

2 前項の場合において,育児休業補助職員を退職させ,又は解雇しようとするときは,主管部長は,育児休業補助職員退職(解雇)内申書(様式第6号)に必要書類を添付して,総務部長に提出しなければならない。

3 第1項第2号の規定に基づき育児休業補助職員を解雇しようとするときは,解雇しようとする日の少なくとも30日前までに当該育児休業補助職員に対し予告するものとする。ただし,当該育児休業補助職員の責めに帰すべき事由により解雇する場合は,この限りでない。

(平21訓令17・一部改正,平30訓令51・旧第5条繰上・一部改正,令2訓令14・一部改正)

(給与)

第5条 育児休業補助職員の給与については,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の適用を受ける職員の例によるものとする。

2 育児休業補助職員の給料の変更をする必要が生じたときは,育児休業補助職員に任用条件変更通知書を交付するものとする。

(平30訓令51・旧第6条繰上)

(勤務時間)

第6条 育児休業補助職員の勤務時間については,同一課所に勤務する常勤職員の例による。

(平30訓令51・旧第7条繰上,令2訓令14・一部改正)

(休暇)

第7条 任用後1月継続勤務した育児休業補助職員には,その翌月から,継続勤務した1月につき1日の年次休暇を与えるものとする。この場合において,当該1月間の全勤務日の8割以上出勤していないときは,その翌月に年次休暇を与えないものとする。

2 前項の規定にかかわらず,その任用期間が更新され,最初に任用された日から6月を超えて継続勤務することとなった育児休業補助職員には,当該6月間の全勤務日の8割以上出勤した場合に限り,5日の年次休暇を与えるものとする。この場合において,前項の規定により与えられた年次休暇が5日未満である育児休業補助職員に対しては,5日から前項の規定により与えられた年次休暇を減じた日数の年次休暇を併せて与えるものとする。

3 前2項の規定による年次休暇は,1日を単位として与えるものとする。ただし,育児休業補助職員の請求により半日又は1時間を単位として与えることができる。

4 育児休業補助職員が,負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合には,最小限度の期間,療養休暇を与えるものとする。

5 育児休業補助職員には,職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)別表第1第1項から第37項まで,第39項及び第40項並びに別表第2に掲げる特別休暇を,常勤職員の例により与えるものとする。

(令2訓令14・追加)

(服務)

第8条 育児休業補助職員の服務については,茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号。以下この条において「服務規程」という。)の規定を準用する。ただし,服務規程第6条から第8条の2まで,第28条の2第32条第35条及び第53条の規定については,この限りでない。

(平30訓令51・旧第8条繰上,令2訓令14・旧第7条繰下・一部改正)

(身分証明書)

第9条 育児休業補助職員の身分証明書については,総務部長が別に定める。

(平30訓令51・旧第9条繰上,令2訓令14・旧第8条繰下)

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか,育児休業補助職員の任用等に関し必要な事項は,総務部長が別に定める。

(平30訓令51・旧第11条繰上)

1 この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

3 この訓令の施行の際現に旧訓令の規定に基づき任用されている育児休業補助職員については,第2条第1項の規定により任用されている職員とみなす。

(平成6年訓令第5号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第17号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第51号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和元年訓令第12号)

この訓令は,令和元年12月14日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第15号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(平6訓令5・一部改正)

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(平6訓令5・平21訓令17・令3訓令15・一部改正)

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(平6訓令5・一部改正,平21訓令17・旧様式第5号繰上・一部改正,平30訓令51・旧様式第4号繰上,令2訓令14・一部改正)

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(平6訓令5・一部改正,平21訓令17・旧様式第6号繰上,平30訓令51・旧様式第5号繰上)

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(平6訓令5・一部改正,平21訓令17・旧様式第7号繰上,平30訓令51・旧様式第6号繰上・一部改正,令2訓令14・一部改正)

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(平6訓令5・一部改正,平21訓令17・旧様式第8号繰上・一部改正,平30訓令51・旧様式第7号繰上・一部改正,令2訓令14・令3訓令15・一部改正)

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茨城県育児休業補助職員の任用等に関する規程

平成4年3月31日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)