○茨城県職員服務規程

昭和41年3月22日

茨城県訓令第5号

茨城県職員服務規程を次のように定める。

茨城県職員服務規程

茨城県職員服務規程(昭和31年茨城県訓令第30号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 一般の服務(第5条―第30条)

第3章 火災予防等の服務(第31条―第36条)

第4章 当直の服務(第37条―第49条)

第5章 補則(第50条・第51条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,他の法令に特別の定めがあるもののほか,一般職に属する職員(以下「職員」という。)の服務に関し,必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は,県民全体の奉仕者としての職責を自覚し,誠実公正に,かつ,能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

(用語の定義)

第3条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第4条第1号に規定する本庁及び茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号)第1条に規定する県北振興局(以下「県北振興局」という。)並びに労働委員会事務局をいう。

(2) 出先機関 組織規則第4条第3号に規定する出先機関をいう。

(3) 所属長 本庁の課(室,チーム,センター,県北振興局及び労働委員会事務局を含む。以下同じ。)の長(県北振興局にあつては次長。以下「課長」という。)及び出先機関の長(以下「所長」という。)をいう。ただし,その者が茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号。以下「事務委任規則」という。)及び茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号。以下「事務決裁規程」という。)並びに茨城県労働委員会事務局の組織等に関する規則(昭和37年茨城県規則第10号。以下「労委規則」という。)の規定により職員の提出する願,届等を受理し,又は許可,承認等を与える権限を有する者と異なる場合においては,当該権限を有する者をいう。

(4) 役付職員 組織規則第13条から第17条の2まで及び第91条に規定する職にある職員,茨城県県北振興局設置規則第3条第1項及び第2項に規定する職にある職員並びに労委規則第5条から第6条の2までに規定する職にある職員をいう。

(昭42訓令16・昭51訓令46・昭55訓令4・昭56訓令8・昭59訓令1・昭61訓令7・平11訓令13・平16訓令32・平23訓令11・平30訓令9・令2訓令11・一部改正)

(願,届,報告等の提出手続)

第4条 この訓令に基づき,職員が提出する願,届等は,特別の定めがあるもののほか,全て知事宛とし次の表の左欄に掲げる職員にあつては,当該右欄に掲げる長を経由して,総務部人事課長(以下「人事課長」という。)に提出するものとする。

提出する職員

経由する長

本庁

課長及び課長相当職以上(部長(部外の局長を含む。以下同じ。)を除く。)の職員

部長

その他の職員

課長

出先機関

所長

本庁の主管課長及び部長

その他の職員

出先機関の長及び本庁の主管課長

2 この訓令に基づき,所属長が提出する所属職員の服務に関する報告は,人事課長に提出するものとする。この場合において,所属職員には,当該所属長を含めるほか,本庁の部の幹事課長の所属職員には当該部の部長,当該部の局長(県北振興局長を除く。)及び次長(県北振興局次長を除く。第25条第2項において同じ。)並びに組織規則第17条第1項又は第2項の規定により当該部に置かれた職を,秘書課長の所属職員には知事公室長を,県北振興局次長の所属職員には県北振興局長を,会計事務局会計管理課長の所属職員には会計事務局長をそれぞれ含めるものとする。

3 前項の場合において,所属長が所長であるときは,本庁の主管課長を経由するものとする。

(昭42訓令16・昭59訓令1・平11訓令13・平30訓令9・令2訓令11・令3訓令13・令4訓令6・一部改正)

第2章 一般の服務

(服務の宣誓)

第5条 職員の服務の宣誓に関する条例(昭和26年茨城県条例第2号)に基づく職員の宣誓は,発令通知書を交付された際,次の表の左欄に掲げる職員がそれぞれ右欄に掲げる者(以下「宣誓書受理者」という。)の面前で,宣誓書に署名して提出することにより行うものとする。

宣誓する者

宣誓書受理者

本庁の課長及び課長相当職以上の職員

知事

本庁の課長補佐及び係長並びにこれらの相当職の職員

所属の本庁の部長

その他の職員

所属の本庁の課長又は所長

2 宣誓書受理者は,宣誓書の日付及び署名を確認し,直ちにこれを人事課長に送付しなければならない。

(昭42訓令16・昭45訓令30・昭51訓令46・昭59訓令1・平16訓令4・平22訓令5・令3訓令13・一部改正)

(履歴書記載事項報告書の作成及び送付)

第6条 本庁の課長は,新たに採用された者(以下「新規採用者」という。)で,所属職員(所管に係る出先機関の職員を含む。)となつた者について,その着任後5日以内に履歴書記載事項報告書(様式第1号)を作成し,人事課長に送付しなければならない。この場合において,第4条第2項後段の規定を準用する。

(昭42訓令16・昭59訓令1・平17訓令21・一部改正)

(履歴書の作成)

第6条の2 人事課長は,前条の規定により送付された履歴書記載事項報告書を基に履歴書(様式第1号の2及び様式第1号の3)を作成するものとする。

(平17訓令21・追加)

(履歴事項の追加変更届(願))

第7条 職員は,氏名,本籍(都道府県に変更があつた場合に限る。),現住所,学歴,試験,資格,免許,研修,前歴等の履歴事項に,追加若しくは変更を要する事由が生じたとき又は誤りがあることを発見したときは,速やかに履歴事項追加変更届(願)(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭55訓令4・平17訓令21・一部改正)

(身分証明書)

第8条 職員は,その身分を明確にするため,勤務時間中,身分証明書(様式第3号)を首から下げ,又は上衣の左胸部に着用しなければならない。ただし,職務の特殊性等から,身分証明書を首から下げ,又は上衣の左胸部に着用する必要がないと所属長が認めるときは,この限りでない。

2 新規採用者は,発令通知書を交付された後,速やかに身分証明書添付用の写真(上半身,脱帽最近6月以内のもの)を提出し,身分証明書の交付を受けなければならない。

3 職員は,身分証明書の記載事項に変更が生じたとき又は身分証明書を紛失し,若しくは毀損したときは,身分証明書再交付願(様式第4号)を提出して身分証明書の再交付を受けなければならない。この場合において,記載事項に変更が生じ,又は毀損した身分証明書を添付するものとする。

4 職員が,その身分を失つたときは,身分証明書を返還しなければならない。ただし,死亡の場合は,所属長において返還の手続をとるものとする。

5 人事課長は,身分証明書交付台帳(様式第5号)を備えておかなければならない。

(昭42訓令16・昭55訓令4・平22訓令15・令3訓令13・令4訓令33・一部改正)

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は,午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし,その間において正午から60分の休憩時間を置く。

2 前項の規定にかかわらず,所属長は,職員が申請した場合において,公務の運営に支障がないと認めるときは,別に定めるところにより,同項に規定する時間と異なる1日につき7時間45分の勤務時間を承認し,又は同項ただし書に規定する休憩時間を所属長が承認した時間から60分とすることができる。

3 第1項ただし書及び前項の規定にかかわらず,休憩時間を一斉に与えない場合においては,勤務時間の途中において所属長が定める時間から60分の休憩時間を置く。

4 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に限る。)の勤務時間については,第1項の規定にかかわらず,所属長が1日について7時間45分を超えない範囲内において別に定めるものとする。

5 特別の形態によつて勤務する職員の勤務時間は,別に定める。

(昭55訓令4・平元訓令10・平4訓令21・平19訓令3・平19訓令38・平22訓令5・平26訓令27・平30訓令9・平30訓令46・令元訓令13・令5訓令3・一部改正)

(出勤表)

第10条 職員(総務事務支援システム(職員の給与,旅費,服務,福利厚生等に係る情報の処理及び管理を行うための情報処理システムをいう。以下同じ。)を利用することができる職員を除く。)は,出勤したときは,自ら出勤表(様式第6号)に所定の事項を記入しなければならない。

2 出勤表は,所属長が保管するものとし,原則として所属長の机の上に置くものとする。

3 所属長は,毎日出勤表又は総務事務支援システムにより,職員の出勤の状況を点検しなければならない。

(昭42訓令26・全改,昭50訓令9・昭55訓令4・平22訓令15・令3訓令13・一部改正)

(遅刻,早退等の取扱い)

第11条 職員は,疾病その他の理由により,定められた出勤時刻に出勤できないとき,又は勤務時間中に早退しようとするときは,事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。

2 職員は,疾病その他のやむを得ない理由により事前に有給休暇又は欠勤の手続をとることができないときは,速やかに電話,電報,伝言等により所属長に連絡しなければならない。

(昭55訓令4・一部改正)

(欠勤の取扱い及び報告)

第12条 職員が,休暇(年次休暇を除く。)の承認を受けず,又は年次休暇請求の手続をとらずに勤務しなかつたときは,欠勤とする。

2 職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,欠勤届(様式第7号)を所属長に提出しなければならない。

3 総務事務支援システムを利用することができる職員は,欠勤するとき又は欠勤したときは,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより所属長に届け出なければならない。

4 所属長は,職員が前2項に定める手続をとらないで欠勤したときは,当該職員に代わつて前2項に定める手続をとらなければならない。

5 所属長は,欠勤した職員があつた場合は,翌月5日までに欠勤報告書(様式第8号)により報告しなければならない。

6 所属長は,欠勤届を整理保管しなければならない。

(昭55訓令4・平16訓令4・平22訓令15・一部改正)

(療養休暇期間中の出勤)

第13条 承認された療養休暇中において出勤しようとする職員は,出勤承認願(様式第9号)を所属長に提出し,その承認を得なければならない。この場合において,所属長が必要と認め指示したときは,診断書を添付しなければならない。ただし,茨城県職員安全衛生管理規程(昭和61年茨城県訓令第8号。以下「管理規程」という。)第36条第1項の規定により休養を命ぜられた職員については,管理規程第38条第1項の規定によるものとする。

(昭44訓令18・昭45訓令30・昭55訓令4・昭61訓令7・一部改正)

(療養休暇及び特別休暇の報告)

第14条 所属長は,次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに療養・特別休暇承認報告書(様式第10号)により報告しなければならない。この場合において,療養休暇については,医師の診断書若しくはその写し又は証明書若しくはその写しを添付するものとする。ただし,管理規程第36条の規定により休養を命ぜられ,又は休養を勧告された職員については,当該命令又は勧告に係る文書の写しとする。

(1) 引き続き8日以上の期間について特定療養休暇(職員の休日及び休暇に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第13号)第3条第1項ただし書に規定する特定療養休暇をいう。)の承認をしたとき。

(2) 引き続き10日以上の期間について特別休暇(次号に定めるものを除く。)の承認をしたとき。

(3) 給与が減額される有給の特別休暇の承認をしたとき。

2 所属長は,療養休暇を承認した場合において,当該休暇の最終日以前1年間に,通算した60日以上の療養休暇を承認したこととなるとき(全ての療養休暇について前項第1号に該当する場合を除く。)は,当該1年間の療養休暇の承認につき,直ちに療養・特別休暇承認報告書により報告しなければならない。この場合において,併せて前項の報告を要するときは,同一の用紙によることができる。

3 所属長は,前2項に規定する休暇を受けた職員が休暇承認期間最終日前に出勤したときは,出勤報告書(様式第11号)を提出しなければならない。

(昭45訓令30・昭55訓令4・昭59訓令1・昭61訓令7・平7訓令5・平16訓令4・平23訓令32・平29訓令1・一部改正)

(健康管理に必要な措置)

第15条 所属長は,職員の健康管理上その他必要と認めるときは,所属長が指定する病院等において,健康診断を受けさせる等適切な措置をとることができる。

(時間外勤務等)

第16条 時間外勤務命令者(事務委任規則第9条又は事務決裁規程第6条若しくは第7条の規定により権限を有する者をいう。以下この条において同じ。)が,職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿(様式第13号)により行うものとする。

2 時間外勤務命令者が,総務事務支援システムを利用することができる職員に時間外勤務,休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより行うものとする。

3 時間外勤務命令者が,職員に事前に時間外勤務を命ずる場合は,前2項の規定にかかわらず,口頭等により行うことができる。

(昭42訓令26・昭51訓令46・昭55訓令4・平22訓令15・令4訓令31・一部改正)

(勤務時間中の離席)

第17条 職員は,勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。

2 職員は,勤務時間中一時所定の場所を離れるときは,上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。

(不在中の事務処理)

第18条 職員は,出張,休暇,欠勤等の場合,分担事務の処理に関し必要な事項をあらかじめ上司又は上司の指定する職員に連絡し,事務処理に遅滞を生じないようにしなければならない。

(物品の整理保管及び持出禁止)

第19条 職員は,その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し,機械器具類は,定期的に手入れを行い,紛失,火災,盗難等の予防に注意しなければならない。

2 職員は,物品を浪費し,又は私用のために用いてはならない。

3 物品は,職務上必要がある場合のほか庁舎外に持出してはならない。

(昭55訓令4・一部改正)

(庁舎内外の清潔整理)

第20条 職員は,健康増進及び能率向上を図るため,庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。

(昭55訓令4・一部改正)

(出張の復命)

第21条 出張した職員は,帰庁後速やかにその概要を口頭で上司に報告するとともに,重要なもの又は上司の指示するものについては,総合文書管理システム(茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号。以下「文書管理規程」という。)第2条第8号に規定する総合文書管理システムをいう。以下この条において同じ。)に記録し,旅行命令権者(事務委任規則又は事務決裁規程の規定により旅行命令及びその復命の受理に係る権限を有する者をいう。)に報告しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,文書を添付する場合又は総合文書管理システムで処理することが不適当な電子文書(文書管理規程第2条第7号に規定する電子文書をいう。)がある場合は,総合文書管理システムに記録し,紙で出力した起案様式により処理することができる。この場合においては,処理した後,速やかにその旨を総合文書管理システムに記録するものとする。

3 総合文書管理システムによる文書管理が困難である出先機関においては,前2項の規定にかかわらず,第1項中「総合文書管理システム(茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号。以下「文書管理規程」という。)第2条第8号に規定する総合文書管理システムをいう。以下この条において同じ。)」とあるのは,「出張復命書(様式第14号)」と読み替えて,同項の規定を適用する。

(昭42訓令16・昭51訓令46・昭55訓令4・平17訓令21・平22訓令15・一部改正)

(職員の在庁日等)

第22条 職員は,特別の事情がない限り,毎週月曜日は在庁するように努めなければならない。

2 本庁の部長及び課長並びに所長は,自己の不在中緊急事務の処理に支障がないよう代決者を在庁させるように努めなければならない。

(昭55訓令4・昭59訓令1・一部改正)

(私事旅行等の届出)

第23条 職員は,私事旅行等又は転地療養のため3日以上現住所を離れようとするときは,私事旅行等(転地療養)(様式第15号)を所属長に提出しなければならない。ただし,休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,休暇カードの備考欄又は事由欄にその旨を記載した場合(総務事務支援システムを利用することができる職員にあつては,総務事務支援システムにより休暇(年次休暇を除く。)の承認又は年次休暇請求の手続をとる際,その旨を記録した場合)は,この限りでない。

(昭48訓令25・昭55訓令4・平22訓令15・一部改正)

(着任等)

第24条 新規採用者又は転勤を命ぜられた職員は,発令通知書を交付された日に着任しなければならない。

2 残務整理,事務引継ぎその他特別の事由により発令通知書を交付された日に着任することができない場合は,赴任先の所属長の承認を受け,速やかにそれらの事務を処理して着任するように努めなければならない。

3 所属長が,前項の承認を与えることのできる期間は,発令通知書を交付された日から7日以内とする。ただし,疾病による場合は,この限りでない。

4 所属長は,職員が転勤したときは,当該職員の職員番号ゴム印,出勤状況書(当該職員が発令通知書を交付された日に着任することができない場合の当該職員の発令の日から赴任する日までの出勤状況を出勤表から転記したものをいう。),休暇カード,扶養親族カード,通勤カード(住居,通勤経路又は通勤方法を変更しない場合に限る。),扶養控除等申告書その他別に定める書類を整理して,速やかに転勤先の所属長に送付しなければならない。

(昭42訓令26・昭45訓令30・昭56訓令4・昭56訓令8・平元訓令10・平15訓令2・一部改正)

(事務引継ぎ)

第25条 役付職員は,退職するときは退職の日に,休職若しくは異動を命ぜられたとき又は3月以上の休暇の承認を受けたときは遅滞なく,担任事務の経過及び現状,特に注意を要する事項,懸案事項,将来の構想等を記載した事務引継書(様式第16号)を作成し上司の確認を受けた上,後任者又は上司の指定する職員に関係書類とともに引き継がなければならない。

2 事務引継書は,事務の引継ぎを受けた者の所属する課(部長,部の局長及び次長並びに組織規則第17条第1項又は第2項の規定により部(部外の局を含む。)に置かれた職にあつては,その部の幹事課又は担当事務の主管課)又は出先機関において保管するものとする。

3 役付職員以外の職員において,第1項に規定する事由が生じた場合の事務の引継ぎは,上司の特別の命令がない限り,上司又は上司の指定する職員の立会いのもとに口頭をもつて,後任者又は上司の指定する職員に対して行うものとする。

(昭45訓令30・昭55訓令4・平15訓令2・平30訓令9・令3訓令13・一部改正)

(職務専念義務の免除の手続)

第26条 職員が,職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年茨城県条例第3号)の規定に基づき,職務専念義務の免除(以下この条において「職免」という。)について承認を受けようとする場合は,職務専念義務免除願(様式第16号の2)によるものとする。ただし,2日以上にわたらない半日又は1時間単位の職免を受けようとする場合は,この限りでない。

2 総務事務支援システムを利用することができる職員は,職免について承認を受けようとする場合は,前項本文の規定にかかわらず,総務事務支援システムによるものとする。

(昭53訓令6・全改,平22訓令15・一部改正)

(営利企業等従事許可の手続)

第27条 職員が,地公法第38条第1項の規定による営利企業等に従事するための許可を受けようとする場合は,営利企業等従事許可願(様式第17号)によるものとする。

2 職員は,営利企業等に従事することをやめたときは,速やかに営利企業等離職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(昭43訓令31・昭55訓令4・令5訓令3・一部改正)

(団体等兼離職の手続)

第28条 職員は,前条第1項に規定する手続を必要としない国家公務員,他の地方公共団体その他各種団体の役職員を兼職する場合又はその兼職を離れた場合は,団体等兼(離)職届(様式第17号)を提出しなければならない。

(専従許可等の手続)

第28条の2 職員が,地公法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の規定による職員団体又は労働組合の業務にもつぱら従事するため許可(以下「専従許可」という。)を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第17号の2)を提出しなければならない。

2 専従許可を与えるときは,その旨及び地公法第55条の2第2項又は地公労法第6条第2項に規定する許可の有効期間(以下「有効期間」という。)を明示した文書を交付するものとする。

3 専従許可を受けた職員(以下「専従休職者」という。)は,前項の規定による許可の有効期間が満了した場合において,地公法第55条の2第3項又は地公労法第6条第3項に規定する期間の範囲内で,引き続き有効期間の更新を受けようとするときは,あらかじめ専従許可(期間更新)(様式第17号の2)を提出しなければならない。

4 第2項の規定は,前項の規定による有効期間の更新について準用する。

5 専従休職者は,地公法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項に規定する理由が生じた場合には,その旨を書面で届け出なければならない。

6 専従休職者が,有効期間の満了前において復職しようとするときは,あらかじめ専従復職願(様式第17号の3)を提出しなければならない。

7 第1項第3項第5項及び前項の規定により職員が知事に対してする願及び届は,当該職員の所属長(第3条第3号本文に規定する者に限る。)及び主管部長を経由してしなければならない。

(昭43訓令31・追加,平15訓令2・平16訓令4・一部改正)

(職員住所録)

第29条 所属長は,職員の職員住所録(様式第18号)及び非常事態の際,職員を直ちに招集できるような連絡系統図を整備しておかなければならない。

2 本庁の課長は,前項に規定する職員住所録及び連絡系統図を作成し,又は修正したときは,直ちにその写しを総務部管財課長(以下「管財課長」という。)に送付しなければならない。

(事故報告等)

第29条の2 職員は,重大な事故(交通事故にあつては,全ての事故)が生じたとき又は重大な交通違反をしたときは,直ちにその事情を所属長に報告しなければならない。

(平15訓令2・追加,令3訓令13・一部改正)

第30条 所属長は,前条の報告を受けたとき,財産上の災害若しくは盗難の事故が生じたとき又は収容者に重大な事故が生じたときは,直ちにその事情を上司及び人事課長に報告しなければならない。

2 所属長は,職員が死亡したときは,直ちに上司及び人事課長に連絡するとともに,速やかに職員死亡報告書(様式第19号)を提出しなければならない。

(昭42訓令16・昭45訓令30・昭55訓令4・平15訓令2・一部改正)

第3章 火災予防等の服務

(火気取締り)

第31条 本庁の課長及び所長は,各室ごとに火気取締責任者を定め,火災防止のために必要な処置をとらなければならない。

2 火気取締責任者は,常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに,火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとるなど,火災発生の防止に努めなければならない。

3 職員は,化学試験研究等に火気を用いるとき及び油類を取り扱うときは,特に注意し火災発生の防止に努めなければならない。

(昭59訓令1・一部改正)

(各室の鍵の取扱い)

第32条 本庁の課長及び所長は,庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし,盗難の防止等に努めなければならない。

2 本庁及び必要と認める出先機関においては,鍵受渡簿(様式第20号)を備え,鍵の受渡しを明確にしておかなければならない。

(昭59訓令1・一部改正)

(退庁時の火気点検及び施錠等)

第33条 各室の最後の退庁者は,退庁の際その室内の火気を点検して異状がないことを確認し,窓及び室の施錠並びに消燈を確実に行い,室の鍵を当直員に引継がなければならない。

(昭55訓令4・一部改正)

(重要書類の保管及び表示)

第34条 重要書類は,書箱等に納めて見やすい場所におき,赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。

(昭55訓令4・一部改正)

(非常災害の予防措置)

第35条 管財課長及び所長は,消火器その他非常災害に使用すべき物件の所在場所及び使用方法を職員に周知させるとともに,随時点検しなければならない。

(昭59訓令1・一部改正)

(非常心得)

第36条 職員は,庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を発見したときは,臨機応変の処置をとり直ちに勤務時間中においては,本庁にあつては管財課長に,出先機関(支所,出張所等を含む。以下同じ。)にあつては,所長に,勤務時間外においては,当直員に急報しなければならない。

2 職員は,前項の非常事態を知つたときは,直ちに登庁し,上司の指揮を受けて事態の処置に当たらなければならない。

(昭55訓令4・昭59訓令1・一部改正)

第4章 当直の服務

(当直員の設置)

第37条 休日,勤務を要しない日又はその他の日における第9条第1項に規定する時間以外の時間における庁舎の保全,文書の収受発送,外部との連絡等の職務を行わせるため,別に定める出先機関の庁舎に当直員を置く。

2 出先機関の当直員の定員等は,別に定める。

(昭43訓令36・昭45訓令30・昭55訓令4・令3訓令13・一部改正)

(当直管理者)

第38条 出先機関の当直は,当該所長(2以上の出先機関が同一庁舎内に所在する場合は,当該庁舎の管理を命ぜられている出先機関の長。以下「当直管理者」という。)が管理する。

(昭43訓令3・全改,昭59訓令1・一部改正)

(当直の種類及び勤務時間)

第39条 当直は,日直及び宿直に区分し,勤務時間は,次の各号に掲げる当直の区分に応じ,それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし宿直の場合にあつては,職務上必要があるとき及び巡視するときを除き,午後9時から翌日午前7時30分までは,原則として,仮眠時間とする。

(1) 日直 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 宿直 午後5時15分から翌日午前8時30分まで

2 当直管理者は,前項の規定により難いと認めるときは,人事課長の承認を得て,当直の勤務時間を別に定めることができる。

3 当直員は,勤務上必要がある場合のほか,みだりに所定の場所を離れることなく,いつでも職務を遂行できる態勢を保持するものとし,前2項に規定する勤務時間を経過しても,当直の引継ぎが終るまでは,なお,勤務しなければならない。

(昭42訓令16・昭45訓令30・平4訓令21・平16訓令4・平19訓令38・平22訓令5・一部改正)

(当直勤務)

第40条 当直は,出先機関に勤務する職員(他の機関からの駐在職員及び職員数が著しく少ない出先機関であつて,本庁の主管課長が必要と認めたものについては,本庁主管課の一部の職員を含む。)が輪番で行わなければならない。

2 当直管理者は,あらかじめ職員の当直する期日を定め,本人に通知しなければならない。

3 2以上の出先機関が同一庁舎内に所在する場合の当直は,当直管理者が,各出先機関の現員及び勤務の態様に応じて,他の所長と協議し,共同して行うものとする。

(昭43訓令3・昭55訓令4・昭59訓令1・一部改正)

(当直の禁止及び免除)

第41条 所長は,法令に特別の定がある場合を除き,年齢満18歳未満の職員に当直勤務をさせてはならない。

2 所属長は,疾病その他の理由により当直勤務をさせることが適当でないと認められる者については,当直を免除することができる。

(昭59訓令1・平11訓令13・一部改正)

(当直命令)

第42条 当直の命令は,所長が当直命令簿(様式第21号)により行うものとする。

2 総務事務支援システムを利用することができる職員に係る当直の命令は,前項の規定にかかわらず,総務事務支援システムにより行うものとする。

3 当直を命ぜられた職員が,疾病,公務上の都合その他やむを得ない理由により当直することができないときは,その旨を所属長に届け出なければならない。

4 所属長は,前項の届出があつた場合には,直ちに代直者を定め命令の変更をしなければならない。

(昭55訓令4・昭59訓令1・平22訓令15・一部改正)

(当直員の職務)

第43条 当直員は,当直管理者の指揮監督を受け,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 茨城県公印規則(昭和39年茨城県規則第31号)及び文書管理規程に規定する当直員の事務に関すること。

(2) 戸締り及び火気点検等に関すること。

(3) 各室の鍵の管守及び受渡しに関すること。

(4) 庁務員の指揮監督に関すること。

(5) 取締上必要がある場合の居残者に対する注意に関すること。

(6) 庁舎に出入りする者の監視に関すること。

(7) 第47条に規定する帳簿及び物品の管守に関すること。

(8) その他庁舎内及び構内の取締り並びに当直管理者が必要と認めて指示した職務に関すること。

(昭42訓令16・昭43訓令3・昭45訓令30・昭55訓令4・昭59訓令1・平16訓令4・平17訓令21・一部改正)

(当直員の非常心得)

第44条 当直員は,非常事態が発生したときは,臨機応変の処置をとり当直管理者(2以上の出先機関が同一庁舎に所在する場合にあつては,関係所長を含む。)へ急報しなければならない。

(昭42訓令16・昭43訓令3・昭59訓令1・一部改正)

(当直員の勤務)

第45条 当直員は,次に定めるところにより勤務しなければならない。

(1) 文書及び物品の収受及び発送は,文書管理規程の規定するところによること。

(2) 電話又は口頭で受けた重要な事項は,その趣旨を当直日誌(様式第22号)に記録し,急を要するものは速やかに関係者に通知すること。

(3) 管守に係る各室の鍵の使用を求める者があつた場合には,その所属及び氏名を確認の上,必要と認めるときは用務等について質問し,第32条に規定する鍵受渡簿に必要事項を記入させ,不審の点を認めるときは,引渡しを拒絶する等適切な措置をとること。

(4) 各室の最後の退庁者が鍵を返納する場合は,その所属及び氏名を確認の上,第32条に規定する鍵受渡簿に必要事項を記入させること。

(5) 勤務時間中少くとも3回は庁舎内外を巡視し,戸締りの確認,火気の点検等を行うこと。

(昭42訓令16・昭43訓令3・昭55訓令4・平16訓令4・令3訓令13・一部改正)

(当直状況報告及び引継ぎ)

第46条 当直員は,当直勤務終了後,当直日誌により当直管理者(当直員の所属長を含む。)に報告しなければならない。

2 当直員は,当直管理者又は前の当直員から次条に規定する簿冊等の引継ぎを受け,当直勤務終了後当直管理者又は次の当直員に引き継ぐものとし,当直勤務中に取り扱つた文書及び物品については,文書管理規程による所定の手続をとらなければならない。

(昭42訓令16・昭45訓令30・令3訓令13・一部改正)

(当直に必要な簿冊等)

第47条 当直に必要な簿冊等は,次に掲げるとおりとする。

(1) 当直日誌

(2) 公印及び公印使用簿

(3) 組織,決裁及び委任に関する規程

(4) 服務,公印及び文書に関する規程

(5) 文書の収受発送に関する簿冊

(6) 鍵受渡簿

(7) 職員録,職員住所録及び職員連絡系統図

(8) その他当直管理者が必要と認めるもの

(平16訓令4・一部改正)

(特殊な業務に従事する職員の当直の特例)

第48条 特殊な業務に従事する職員が当直員となつた場合における服務に関し,この章の規定により難いものについては,当直管理者が人事課長の承認を得て別に定めることができる。

(昭42訓令16・一部改正)

(その他必要な事項)

第49条 この章に定めるもののほか,当直の服務に関し,必要な事項は,当直管理者が別に定めることができる。

第50条 本庁及び別に定める出先機関における当直の業務は,守衛が行う。

2 前項に規定する業務については,当直員の例による。

(昭43訓令3・追加,昭45訓令30・昭55訓令4・一部改正)

第5章 補則

(臨時的に任用される職員の服務)

第51条 臨時的に任用される職員の服務については,別に定めるところによる。

(昭43訓令3・旧第50条繰下,令2訓令11・一部改正)

(臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務)

第52条 臨時又は特別の勤務に従事する職員の服務で,この訓令によることが不適当なものについては,別に定めるところによる。

(昭45訓令30・追加)

(非常勤職員の服務)

第52条の2 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の服務については,総務部長が別に定める。

(令元訓令13・追加,令5訓令3・一部改正)

(政策調査監に係る適用)

第53条 この訓令の規定の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監は,課長とみなす。

(平11訓令13・追加,平30訓令9・令2訓令11・一部改正)

(実施細目)

第54条 この訓令に定めるもののほか,この訓令の実施に関し必要な事項は,総務部長が定めるものとする。

(昭43訓令3・旧第51条繰下,昭45訓令30・旧第52条繰下,平11訓令13・旧第53条繰下)

1 この訓令は,昭和41年4月1日から施行する。

2 職員の勤務時間に関する訓令(昭和26年茨城県訓令甲第15号)は,廃止する。

3 この訓令の施行の際,現に改正前の茨城県職員服務規程(以下「旧規程」という。)によりなされている許可,承認その他の処分又は願,届,申請,報告その他の手続は,この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

4 この訓令の施行前に,旧規程第8条の規定により交付された身分証明書は,この訓令の第8条の規定により交付された身分証明書とみなす。

5 この訓令の施行の際,旧規程によつて作製した用紙,簿冊等がある場合においては,この訓令により改正された様式にかかわらず,履歴カードについては当分の間,身分証明書及び身分証明書交付台帳については一斉書換えまでの間,使用することができる。

6 茨城県定数外職員雇用等管理規程(昭和37年茨城県訓令第20号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和42年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和42年訓令第26号)

この訓令は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年訓令第3号)

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年訓令第31号)

この訓令は,昭和43年12月14日から施行する。ただし,専従許可願の提出は,同日前においても行なうことができる。

(昭和44年訓令第18号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和45年訓令第30号)

この訓令は,昭和46年1月1日から施行し,第14条第5項,第24条第4項及び第50条第1項の改正規定は昭和45年4月1日から適用する。

(昭和48年訓令第23号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 庁員徽章規程(昭和17年庁訓第6号)は,廃止する。

(昭和48年訓令第25号)

この訓令は,昭和49年1月1日から施行する。

(昭和50年訓令第9号)

この訓令は,昭和50年6月1日から施行する。

(昭和50年訓令第13号)

1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

2 昭和50年3月31日以前の採用者については,当分の間この訓令による改正前の茨城県職員服務規程の規定に基づき交付を受けた身分証明書を使用することができる。

(昭和51年訓令第3号)

この訓令は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年訓令第46号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第4号)

この訓令は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年訓令第8号)

この訓令は,昭和56年4月5日から施行する。

(昭和59年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第7号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年訓令第19号)

1 この訓令は,昭和61年9月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成元年訓令第10号)

この訓令は,平成元年4月23日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県職員服務規程の規定に基づき交付を受けた身分証明書については,当分の間使用することができる。

(平成4年訓令第9号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第21号)

この訓令は,平成4年7月18日から施行する。

(平成5年訓令第1号)

1 この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行前に交付を受けた身分証明書については,当分の間使用することができる。

(平成6年訓令第8号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第5号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第18号)

この訓令は,平成8年6月1日から施行する。

(平成11年訓令第13号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第2号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。ただし,第28条の2第1項の改正規定,第29条の次に1条を加える改正規定及び第30条の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成16年訓令第4号)

この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第32号)

この訓令は,平成17年1月1日から施行する。

(平成17年訓令第21号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第38号)

この訓令は,平成20年1月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は,平成20年12月1日から施行する。

(平成22年訓令第5号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第15号)

この訓令は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年訓令第11号)

この訓令中様式第13号の改正規定は平成23年4月1日から,その他の改正規定は同月16日から施行する。

(平成23年訓令第32号)

この訓令は,平成24年1月1日から施行する。

(平成26年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第9号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第46号)

この訓令は,平成30年10月1日から施行する。

(令和元年訓令第13号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第11号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第13号)

1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県職員服務規程の規定により現に使用中の用紙については、その残部を限度として、所要の訂正を施した上、なお使用することができる。

(令和4年訓令第6号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第31号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第33号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は令和5年2月1日から、様式第10号及び様式第11号の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県職員服務規程の規定に基づき交付を受けた身分証明書については、当分の間使用することができる。

(令和5年訓令第3号)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものは、この訓令による改正後の茨城県職員服務規程第9条第4項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同訓令の規定を適用する。

(平17訓令21・全改,令3訓令13・一部改正)

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(平17訓令21・全改)

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(平17訓令21・追加)

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(昭42訓令26・昭55訓令4・昭59訓令1・平6訓令8・平17訓令21・令3訓令13・一部改正)

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(令4訓令33・全改)

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(昭42訓令26・昭55訓令4・昭56訓令8・昭59訓令1・平6訓令8・平22訓令15・令3訓令13・令4訓令33・一部改正)

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(平6訓令8・令4訓令33・一部改正)

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(昭45訓令30・追加,昭55訓令4・昭56訓令8・平元訓令1・平元訓令10・平6訓令8・平7訓令5・平29訓令1・一部改正)

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(昭42訓令26・昭45訓令30・昭59訓令1・昭61訓令7・平6訓令8・平16訓令4・平22訓令15・平23訓令11・令3訓令13・一部改正)

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(昭55訓令4・全改,昭59訓令1・平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(昭55訓令4・全改,平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(昭55訓令4・全改,昭59訓令1・平6訓令8・平7訓令5・平29訓令1・令3訓令13・令4訓令33・一部改正)

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(昭55訓令4・全改,昭59訓令1・平6訓令8・平7訓令5・平29訓令1・令3訓令13・令4訓令33・一部改正)

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様式第12号 削除

(昭45訓令30)

(平22訓令5・全改,平22訓令15・平23訓令11・令3訓令13・令4訓令31・一部改正)

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(昭61訓令19・全改,平6訓令8・平16訓令4・平17訓令21・令3訓令13・一部改正)

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(昭55訓令4・平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(昭45訓令30・全改,昭59訓令1・平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(昭53訓令6・追加,昭55訓令4・昭59訓令1・平6訓令8・平22訓令15・令3訓令13・一部改正)

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(昭42訓令26・昭55訓令4・昭59訓令1・平6訓令8・平20訓令10・令3訓令13・一部改正)

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(昭43訓令31・追加,・昭59訓令1・平元訓令1・令3訓令13・一部改正)

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(昭43訓令31・追加,・昭59訓令1・平元訓令1・令3訓令13・一部改正)

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(平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(昭42訓令26・昭55訓令4・昭59訓令1・平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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(平6訓令8・令3訓令13・一部改正)

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茨城県職員服務規程

昭和41年3月22日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和41年3月22日 訓令第5号
昭和42年9月1日 訓令第16号
昭和42年12月21日 訓令第26号
昭和43年3月30日 訓令第3号
昭和43年12月12日 訓令第31号
昭和44年7月21日 訓令第18号
昭和45年12月28日 訓令第30号
昭和48年12月17日 訓令第23号
昭和48年12月25日 訓令第25号
昭和50年5月29日 訓令第9号
昭和50年6月1日 訓令第13号
昭和51年3月31日 訓令第3号
昭和51年9月24日 訓令第46号
昭和53年4月1日 訓令第6号
昭和55年3月31日 訓令第4号
昭和56年3月31日 訓令第8号
昭和59年1月5日 訓令第1号
昭和61年3月31日 訓令第7号
昭和61年5月31日 訓令第19号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成元年4月22日 訓令第10号
平成4年2月27日 訓令第2号
平成4年3月31日 訓令第9号
平成4年7月17日 訓令第21号
平成5年3月25日 訓令第1号
平成6年3月31日 訓令第8号
平成7年3月31日 訓令第5号
平成8年5月30日 訓令第18号
平成11年3月31日 訓令第13号
平成15年3月7日 訓令第2号
平成16年3月31日 訓令第4号
平成16年12月28日 訓令第32号
平成17年9月30日 訓令第21号
平成19年3月29日 訓令第3号
平成19年12月13日 訓令第38号
平成20年11月27日 訓令第10号
平成22年3月31日 訓令第5号
平成22年12月27日 訓令第15号
平成23年3月31日 訓令第11号
平成23年12月26日 訓令第32号
平成26年12月1日 訓令第27号
平成29年3月30日 訓令第1号
平成30年3月30日 訓令第9号
平成30年9月28日 訓令第46号
令和元年12月26日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第11号
令和3年3月31日 訓令第13号
令和4年3月31日 訓令第6号
令和4年9月5日 訓令第31号
令和4年12月26日 訓令第33号
令和5年2月16日 訓令第3号