○茨城県労働委員会事務局の組織等に関する規則
昭和37年3月31日
茨城県規則第10号
茨城県労働委員会事務局の組織等に関する規則
(平16規則92・改称)
茨城県地方労働委員会事務局の組織等に関する規則(昭和34年茨城県規則第69号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,労働組合法(昭和24年法律第174号)及び労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)に定めがあるもののほか,茨城県労働委員会事務局(以下「事務局」という。)の組織,事務の決裁等について定めるものとする。
(昭40規則54・全改,平16規則92・一部改正)
(課の設置)
第2条 事務局に総務調整課及び審査課を置く。
(昭53規則26・昭61規則15・一部改正)
(課の事務分掌)
第3条 課の分掌事務は,次のとおりとする。
総務調整課
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 職員の身分及び服務に関すること。
(3) 文書の収受,発送及び保存に関すること。
(4) 会計に関すること。
(5) 物品等の出納及び保管に関すること。
(6) 事務室の管理に関すること。
(7) 労働委員会の会議に関すること。
(8) 争議行為の発生届出の受理に関すること。
(9) 労働争議のあつせん,調停及び仲裁に関すること。
(10) 公益事業に係る争議行為の予告通知の受理に関すること。
(11) 労働争議の実情調査に関すること。
(12) 個別労働関係紛争のあつせんに関すること。
(13) 労働委員会の活動状況等に関する月報及び年報に関すること。
(14) 資料の収集,整理及び保存に関すること。
(15) 審査課の所管に属しないこと。
審査課
(1) 労働組合の資格審査に関すること。
(2) 労働協約の適用に関すること。
(3) 不当労働行為に関すること。
(4) 労働関係調整法(昭和21年法律第25号)第42条の規定による請求に関すること。
(5) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第2項の規定による認定に関すること。
(昭40規則54・昭40規則87・昭53規則26・昭61規則15・平14規則24・平16規則92・一部改正)
(臨時又は特別の事務等)
第4条 臨時又は特別の事務については,前条に定める分掌によらず,事務局長がその事務を処理すべき課を決定する。所管の明らかでない事務についても,同様とする。
(昭53規則26・平16規則92・一部改正)
(事務局長の職務)
第5条 事務局長は,労働委員会の権限に属する事務については会長の命を受け,その他の事務については知事の命を受け,事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。
(昭53規則26・平16規則92・一部改正)
(次長の職及び職務)
第5条の2 事務局に次長1人を置く。
2 次長は,事務局長を補佐する。
(昭40規則54・追加,昭53規則26・平19規則26・一部改正)
(課長の職及び職務)
第6条 課に課長を置く。
2 課長は,上司の命を受け,課の事務を処理する。
(昭40規則54・昭53規則26・平19規則26・一部改正)
(主査及び係長の職及び職務)
第6条の2 必要に応じ,事務局に主査及び係長を置く。
2 主査は,上司の命を受け,特に命じられた困難な事項を処理する。
3 係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。
(昭40規則54・全改,昭53規則26・平19規則26・一部改正)
2 主任は,上司の命を受け,相当の知識又は経験を要する一般事務を処理する。
3 主事は,上司の命を受け,一般事務を処理する。
(昭40規則3・昭40規則54・昭53規則26・昭61規則15・平19規則26・一部改正)
(事務局長及び次長の専決事項)
第8条 事務局長は,次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 所属職員の所属課及び事務分担の決定(次長,主査及び課長の所属課の決定を除く。)
(2) 事務局長及び次長の職務専念義務の免除,週休日の設定及び勤務時間の割振り並びにその変更,週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更,休憩時間の設定,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認
(3) 次長の旅行命令及びその復命の受理
(4) 次長の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知
(5) 次長の服務に関する諸届の受理
(6) その他所掌する事務に付随して生ずる事務の処理
2 次長は,次に掲げる事項を専決するものとする。
(1) 次長を除く所属職員(以下「局員」という。)の職務専念義務の免除,週休日の設定及び勤務時間の割振り並びにその変更,週休日の振替及び半日勤務時間の割振り変更,休憩時間の設定,休日勤務に係る勤務の免除,年次休暇に係る時季変更並びに療養休暇及び特別休暇の承認
(2) 局員の旅行命令及びその復命の受理
(3) 局員の時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務の命令並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限に関する通知
(4) 局員の服務に関する諸届の受理
(5) その他所掌する事務に付随して生ずる定例的な事務の処理
(昭40規則54・全改,昭53規則26・平16規則92・令6規則32・一部改正)
(事務局長の代決)
第9条 事務局長が不在のとき(事故があるとき及び欠けたときを含む。以下同じ。)は,次長が事務局長の処理すべき事務を代決する。
2 事務局長及び次長がともに不在のときは,あらかじめ事務局長の指定した課長が,事務局長の処理すべき事務を代決する。
(昭40規則54・全改)
(次長の代決)
第10条 次長が不在のときは,あらかじめ事務局長の指定した課長が,次長の処理すべき事務を代決する。
(昭40規則54・追加)
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,事務局における事務の処理については,茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)及び茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)の例による。
(昭53規則26・全改,平14規則24・一部改正)
付則
1 この規則は,昭和37年4月1日から施行する。
付則(昭和40年規則第3号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第54号)
この規則は,昭和40年6月10日から施行する。
付則(昭和40年規則第87号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第26号)
この規則は,昭和53年6月1日から施行する。ただし,第6条の2に係る改正規定は,昭和53年6月2日から施行する。
付則(昭和61年規則第15号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成14年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第92号)
この規則中第3条総務調整課の項第15号,同条審査課の項第5号,第4条の見出し及び同条並びに第8条第1項及び第2項の改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成17年1月1日から施行する。
付則(平成19年規則第26号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(令和6年規則第32号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。