○茨城県財務規則

平成5年3月31日

茨城県規則第15号

茨城県財務規則を次のように定める。

茨城県財務規則

茨城県財務規則(昭和44年茨城県規則第12号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第7条―第14条)

第2節 予算の執行(第15条―第25条)

第3章 収入

第1節 徴収(第26条―第34条)

第2節 納入の通知(第35条―第40条)

第3節 収納(第41条―第46条)

第4節 口座振替の方法及び証券による納付等(第47条―第51条の2)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託等(第52条―第54条)

第6節 債権(第55条―第69条)

第7節 雑則(第70条―第75条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第76条・第77条)

第2節 支出命令(第78条―第83条)

第3節 支払(第84条―第89条)

第4節 支出の特例(第90条―第107条)

第5節 公金振替(第108条)

第6節 小切手(第109条―第121条)

第7節 雑則(第122条・第123条)

第5章 決算及び計算証明

第1節 決算(第124条―第126条)

第2節 計算証明(第127条―第134条)

第6章 契約

第1節 通則(第135条―第140条)

第2節 一般競争入札(第141条―第149条)

第3節 指名競争入札(第150条―第154条)

第4節 随意契約(第155条―第157条)

第5節 せり売り(第158条)

第6節 契約の履行(第159条―第172条)

第7章 指定金融機関における公金の取扱い

第1節 通則(第173条―第181条)

第2節 歳入金(第182条―第189条の2)

第3節 歳出金(第190条―第198条)

第4節 基金及び歳計外現金(第199条・第200条)

第5節 計算報告(第201条・第202条)

第6節 雑則(第203条―第205条)

第8章 収納代理金融機関における公金の取扱い(第206条―第208条)

第9章 歳計外現金(第209条―第221条)

第10章 財産

第1節 有価証券(第222条―第224条)

第2節 物品(第225条―第254条)

第3節 基金(第255条―第258条)

第4節 雑則(第259条)

第11章 事務の引継ぎ(第260条―第263条)

第12章 監督責任等(第264条―第268条)

第13章 検査等(第269条・第270条)

第14章 補則(第271条―第276条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の3の規定に基づき,法令,条例及び他の規則(以下「法令等」という。)に特別の定めのあるもののほか,県の財務に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則19・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 部長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第13条第1項に規定する部長,会計事務局長,労働委員会事務局長,知事の補助機関である職員に併任された県議会事務局長,監査委員事務局長及び人事委員会事務局長,教育長並びに警察本部長をいう。

(2) 課長 茨城県行政組織規則第13条第1項に規定する課長(行政課長を除く。),チームリーダー(営業戦略部東京渉外局及び立地推進部に置かれるものを除く。)及びセンター長並びに第15条第1項に規定する課長,県北振興局次長,G7大臣会合推進室長,労働委員会事務局長,知事の補助機関である職員に併任された県議会事務局総務課長,監査委員事務局長及び人事委員会事務局長,茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第11条に規定する課長並びに警察本部会計課長及び装備施設課長をいう。

(3) 事業主管課長 予算の編成から決算までの一連の事務処理を行う課長をいう。

(4) 主管課長 出先機関を主管する課長をいう。

(5) 歳入徴収者 知事又は歳入に関する事務を次条の規定により委任された者をいう。

(6) 支出負担行為担当者 知事又は歳出に関する事務を次条の規定により委任された者をいう。

(7) 契約担当者 知事又は契約に関する事務を次条の規定により委任された者をいう。

(8) 支出命令者 知事又は支出命令に関する事務を次条の規定により委任された者をいう。

(9) 歳計外現金等出納通知者 知事又は歳計外現金の出納の決定及び通知に関する事務を次条の規定により委任された者をいう。

(10) 出納員 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により会計管理者の事務を補助する者で,別表第2 出納員の項任命の方法の欄の規定により充てられ,又は命ぜられた者をいう。

(11) 会計職員 会計管理者又は出納員の所掌事務を補佐する者で,別表第2 出納員以外の会計職員の項任命の方法の欄の規定により充てられ,又は命ぜられた者をいう。

(12) 本庁 茨城県行政組織規則第4条第1号に規定する本庁(営業戦略部東京渉外局並びに立地推進部企業誘致推進チーム,土地販売チーム及びポートセールスチームを除く。),県北振興局,G7大臣会合推進室,労働委員会事務局,県議会事務局,監査委員事務局,人事委員会事務局,教育庁の課及び警察本部をいう。

(13) 公所 知事の指定する機関をいい,この機関の長を「公所長」という。

(14) か所 知事の指定する機関をいい,この機関の長を「か所長」という。

(15) 支所 別表第1の右欄に掲げる機関をいう。

(16) 歳計現金 県の歳入歳出に属する現金をいう。

(17) 歳計外現金 債権の担保として徴し,又は法令の規定により県が保管する現金又は有価証券で県の所有に属しないものをいう。

(18) 所属店 指定金融機関の店舗で本庁及び公所に所属し,公金の出納に関する事務を行う店舗をいう。

(平7規則48・平8規則38・平9規則40・平10規則26・平10規則41・平11規則57・平14規則45・平15規則31・平16規則95・平19規則38・平20規則16・平21規則50・平23規則14・平24規則18・平25規則40・平26規則33・平28規則50・平30規則43・平31規則24・令元規則41・令2規則36・令3規則19・令4規則15・令5規則21・一部改正)

(予算の執行等に関する事務の委任)

第3条 次の表の左欄に掲げる事務は,それぞれ同表右欄に掲げる者に委任する。

委任事項

委任を受ける者

教育に関する事務(公所において処理するものを除く。)又は警察に関する事務(公所において処理するものを除く。)に係る次の事項

(1) 歳入予算の執行に関すること。

(2) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定又はその取消しに関すること。

(3) 歳入の徴収及び収納事務の委託契約に関すること。

(4) 歳出予算の執行(教育委員会にあっては,集中管理により会計管理課長が行う物品調達事務を除く。)に関すること。

(5) 歳計外現金の出納の決定及び通知に関すること。

(6) 物品の管理及び処分に関すること。

教育委員会

警察本部長

(1) 歳入予算の執行に関すること。

(2) 長期継続契約(不動産を借りる契約を除く。)の締結に関すること。

(3) 債務負担行為に係る契約の締結に関すること。

(4) 歳計外現金の出納の決定及び通知に関すること。

(5) 物品の管理及び処分に関すること。

公所長

(1) 歳入予算の執行(第41条の規定により所出納員が直接現金を領収することができるものに限る。)に関すること。

(2) 長期継続契約(不動産を借りる契約を除く。)の締結に関すること。

(3) 物品の管理及び処分に関すること。

か所長

2 前項に掲げるもののほか,次の表の各号に掲げる経費等のうち,令達した歳出予算の執行に関する事務は,公所長に委任する。

委任事項

委任限度額

(1) 恩給,退職年金及び扶助料

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護費及び保護施設事務費

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定による措置に要する費用

(3)の2 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による手当の支給に要する費用

(4) 競輪の開催に要する経費

(5) 庁舎等施設の管理に係る業務委託契約に要する経費

(5)の2 電気料

(6) 茨城県事務委任規則(昭和40年茨城県規則第16号)の規定による交付決定に基づく補助金及び交付金並びに貸付決定に基づく貸付金

なし

(7) 工事及び製造の請負契約に要する経費

1件の予定金額1億5,000万円未満

(8) 道路法(昭和27年法律第180号),河川法(昭和39年法律第167号),都市計画法(昭和43年法律第100号)及び港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく事業その他公共事業(土木部において執行するものに限る。次号において「土木事業」という。)に係る用地購入契約(その面積が1件2万平方メートル未満のものに係るものに限る。)及び補償契約に要する経費

なし

(8)の2 土木事業に係る用地購入契約(その面積が1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)に要する経費

1件の予定金額7,000万円未満

(8)の3 前2号に掲げるもののほか,土地改良法(昭和24年法律第195号)に基づく事業その他公共事業に係る用地購入契約及び補償契約に要する経費

1件の予定金額5,000万円未満

(9) 前各号に掲げる以外の経費(道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する自動車(二輪車及び三輪車を除く。以下「自動車」という。)の購入費を除く。)

1件の予定金額500万円未満

(10) 総務部長が会計管理者と協議して定める経費

協議して定めた額

3 茨城県立若葉寮に属する歳入予算の執行,前項に掲げる歳出予算の執行,歳計外現金の出納の決定及び通知,物品の出納の決定及び通知に関する事務並びに物品の管理及び処分に関する事務は,茨城県福祉相談センター長に委任する。

4 資金前渡の方法により支払をさせる場合であって,債務が未確定のものの支出負担行為及びその確認並びに支出に関する事務は,資金前渡を受けた者(以下「資金前渡職員」という。)に委任する。

5 物品の出納の決定及び通知に関する事務は,課長,公所長,か所長又は支所の長(支所の長がない場合にあっては,所属公所長が指定した支所の職員をいう。以下同じ。)(以下「課長等」という。)にそれぞれ委任する。

(平6規則91―2・平11規則57・平12規則153・平14規則45・平17規則48・平19規則38・平23規則14・平30規則1・令元規則41・令2規則17・令2規則36・令4規則15・一部改正)

(出納員及び会計職員)

第4条 出納員及び会計職員の種別,設置箇所,任命の方法及び所掌事務は,別表第2のとおりとする。

2 知事は,出納員に事故があるとき又は出納員が欠けたときは,他の職員を臨時に出納員に命ずるものとする。

3 地方出納員が不在のときは,当該地方出納員があらかじめ経理員のうちから指定した者が代決するものとする。

4 地方出納員は,前項の規定により代決する者(以下「地方出納員の代決者」という。)を指定したときは,その旨を公所長に報告しなければならない。

(平20規則16・一部改正)

(出納事務の委任)

第5条 会計管理者は,出納員に別表第2に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

2 出納員は,前条の会計職員(経理員を除く。)別表第2に掲げるそれぞれの所掌事務を委任する。

(平19規則38・平20規則16・一部改正)

(会計管理者等交替の届出)

第6条 会計管理者又は地方出納員の交替があった場合は,指定金融機関の定める会計管理者(地方出納員)変更届及び印鑑票を所属店に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算科目)

第7条 歳入歳出予算に係る款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は,毎年度の歳入歳出予算及び当該予算の事項別明細書の定めるところによる。

2 歳出予算に係る節の区分は,地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算編成方針)

第8条 総務部長は,予算の総合調整を図るため,知事の命を受けて毎年度予算編成方針を定め,部長及び事業主管課長に通知するものとする。

(予算要求)

第9条 事業主管課長は,予算編成方針に基づき,その所掌に属する翌年度の予算の見積りに関する次の各号に掲げる必要な書類(以下「予算要求書」という。)を作成し,部長の審査を経て,別に指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

(1) 歳入歳出予算事項別見積書

(2) 給与費見積書

(3) 継続費見積書

(4) 繰越明許費見積書

(5) 債務負担行為見積書

(6) その他予算の根拠となるべき必要な書類及び参考資料

(平6規則91―2・一部改正)

(補正予算の要求等)

第10条 事業主管課長は,既定の予算に追加その他の変更を加える必要があるときは,当該変更に関する前条各号に掲げる書類(以下「補正予算要求書」という。)を作成し,部長の審査を経て,別に指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

2 事業主管課長は,茨城県特別会計条例(昭和39年茨城県条例第6号)第2条の規定に基づき,弾力条項を適用する必要が生じたときは,特別会計事業経費見積書を,速やかに財政課長に提出しなければならない。

(予算の査定)

第11条 財政課長は,前2条の規定により,予算要求書,補正予算要求書又は特別会計事業経費見積書の提出を受けたときは,これを調査し,必要な調整を行うための意見を付して総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は,前項の規定により提出を受けたときは,これを審査し,必要な調整を加え,意見を付して知事の査定を受けなければならない。

3 総務部長又は財政課長は,前2項の規定による調査又は調整をするときは,関係の部長及び事業主管課長に対し,必要な書類の提出又は説明を求めることができる。

(予算案の作成)

第12条 財政課長は,知事の査定が終了したときは,直ちにこれを整理して予算案及び令第144条第1項各号に掲げる書類を作成しなければならない。

(予算案以外の議案の提出)

第13条 事業主管課長は,予算を伴う条例の制定又は改廃その他議会の議決を要すべきもので予算を伴うものがあるときは,別に指示された期日までに必要な書類を財政課長に提出しなければならない。

(議決予算等の通知)

第14条 総務部長は,予算が成立したとき,弾力条項の適用が決定されたとき又は事故繰越しが決定されたときは,これを会計管理者並びに関係の部長及び事業主管課長に速やかに通知しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第2節 予算の執行

(予算執行計画)

第15条 歳入歳出予算の執行は,予算執行計画に基づいて行うものとする。

2 事業主管課長は,その所掌に属する予算について予算執行計画書を作成し,部長の審査を経て,別に指示された期日までに財政課長に提出しなければならない。

3 財政課長は,前項の規定により予算執行計画書の提出を受けたときは,これを調整し,総務部長の承認を得て予算執行計画を決定し,部長及び事業主管課長に通知するものとする。

4 予算の補正(専決処分を含む。),事業計画の変更その他の事由により予算執行計画を変更する必要が生じたときは,前3項の規定を準用する。

(予算の配当)

第16条 知事は,前条の規定により決定された予算執行計画に基づき,事業主管課長に対し,予算配当書により予算を配当するものとする。

2 総務部長は,前項の規定により知事が予算の配当をしたときは,予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

3 事業主管課長は,配当を受けた予算について,他の課長において執行させる必要があると認めるときは,予算振替配当決議書により決議し,予算振替配当書により予算執行を委任された課長(以下「執行課長」という。)に対し振替配当するものとする。

(平19規則38・一部改正)

(予算の令達)

第17条 事業主管課長又は執行課長は,配当又は振替配当を受けた予算の範囲内において,公所長に執行委任する予算については,予算令達決議書により決議し,予算令達書により公所長に対し令達するものとする。

2 公所長は,予算の令達を受けたときは,当該公所の地方出納員に対し,その令達書を回付しなければならない。

(予算執行の制限)

第18条 事業主管課長又は執行課長は,配当がなければ予算を執行し,又は令達の手続をすることはできない。

2 事業主管課長又は執行課長は,配当を受けた歳出予算のうち,その財源の全部又は一部を国庫支出金,分担金,負担金,県債その他特定の収入に求めるものについては,その収入が決定し,又は確定した後でなければ,執行し,又は令達の手続をすることができない。

3 事業主管課長又は執行課長は,前項の収入が,歳入予算に比して減少し,又は減少するおそれがあるときは,その減少の割合に応じた実行予算を作成して予算の執行又は令達の手続をしなければならない。

4 事業主管課長又は執行課長は,事業の性質上前2項の規定により難いときは,知事の承認を受けて前2項の規定によらない予算の執行又は令達の手続をすることができる。

(予算の流用)

第19条 事業主管課長は,やむを得ない事由により,予算において定めた項並びに目及び節の金額を流用しようとするときは,予算流用決議書及び予算流用内訳書を作成し,知事の承認を受けなければならない。

2 事業主管課長は,前項の規定により流用が承認されたときは,予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(令達を受けた予算の流用)

第20条 公所長は,令達を受けた予算について経費の金額の流用を必要とするときは,年度,支出科目,金額及びその事由を記載した書類を事業主管課長に提出しなければならない。

2 事業主管課長は,前項の書類の提出を受けたときは,前条第1項及び第17条第1項の規定による所要の手続をしなければならない。

(予備費)

第21条 予備費は,総務部長がこれを管理する。

2 事業主管課長は,予備費の充用を必要とするときは,予備費配当申請書を作成し,部長の審査を経て,総務部長に提出しなければならない。

3 総務部長は,前項の規定により提出された予備費配当申請書を審査し,必要と認める金額を決定したときは,予算配当書により事業主管課長に配当するとともに,予算配当通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(継続費)

第22条 事業主管課長は,継続費を翌年度に繰り越して使用しようとするときは,継続費繰越計算見積書を作成し,部長の審査を経て,翌年度の5月20日までに財政課長に提出しなければならない。

2 事業主管課長は,継続費に係る継続年度が終了したときは,継続費精算報告書を作成し,財政課長に提出しなければならない。

(繰越明許費等の繰越し)

第23条 事業主管課長は,法第213条に規定する繰越明許費に係る歳出予算の経費を翌年度に繰り越したときは繰越明許費繰越計算書を,法第220条第3項ただし書の規定による予算の繰越しをしたときは事故繰越し繰越計算書を,令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをしたときは継続費繰越計算書を作成し,6月5日までに会計管理者及び財政課長に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(予算執行の調査)

第24条 事業主管課長,執行課長又は公所長は,必要に応じ予算執行の適正を期するため,工事の請負契約者,物品の納入者,補助金,交付金,貸付金等の交付若しくは貸付けを受けた者(補助金,交付金,貸付金等の終局の受領者を含む。)又は調査,試験,研究等の委託を受けた者に対して,その状況を調査し,又は報告を徴しなければならない。

2 総務部長は,部長,事業主管課長又は公所長から収支の実績若しくは見込みについて報告を徴し,又は予算の執行状況について実地調査を行うことができる。

(合議事項)

第25条 事業主管課長又は執行課長は,次の表の左欄に掲げる事項については,同表右欄に掲げる者に合議しなければならない。

(1) 県の財政に関係ある規程(補助金,交付金及び負担金(以下「補助金等」という。)に関する規程を含む。)の制定若しくは改廃又は行政処分。ただし,補助金等に関する規程の制定又は改正であって,次のア若しくはイのいずれか又は全てに該当するものを除く。

ア 改正前の当該規程又は前事業年度以前の事業年度に制定した同様の補助金等に関する規程と比較して名称又は事業年度のみが異なることとなるもの

イ 単価の改定(国が定める基準に基づくものに限る。)に係るものであって,歳出予算の積算基礎を示す書類に明示されているもの

財政課長

会計管理課長(給与及び補助金等に関する規程の制定及び改廃並びに行政処分を除く。)

(2) 実行予算の作成に関すること。

(3) 一般会計又は特別会計の収支繰入れに関すること。

(4) 予算の流用(1件の金額100万円未満の目内の予算の流用及び財政課長が指定する予算の流用を除く。)に関すること。

(5) 国庫支出金,負担金,償還金又は受託金の収入に必要な手続及びその額の決定(予算に計上された額以内のものを除く。)に関すること。

(6) 税外諸収入金の減免若しくは徴収猶予,滞納処分又は強制執行若しくはその執行停止に関すること。

(7) 債務負担行為の執行に関すること。

(8) 債権の放棄等に係る欠損処分に関すること。

財政課長

(9) 1件の金額3,000万円以上の補助金等(交付金を除く。)の交付決定に関すること。

会計管理課長

(10) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者の指定又はその取消しに関すること。

(11) 令第158条第1項の規定に基づく歳入の徴収又は収納の事務(第52条第1項から第3項までにおいて「歳入の徴収等の事務」という。),令第158条の2第1項の規定に基づく地方税等(同項に規定する地方税等をいう。以下同じ。)の収納の事務(第52条第52条の2第2項及び第270条第3項において「地方税等の収納の事務」という。)及び令第165条の3の規定に基づく支出事務の委託契約の締結に関すること。

(12) 1件の金額3,000万円以上の委託料の支出を伴う委託契約(前号の委託契約及び一般競争入札により締結しようとする委託契約を除く。)に関すること。

会計管理課長

2 事業主管課長又は執行課長は,前項の表に掲げる会計管理課長に合議する事項のうち条例又は規則の制定又は改廃にあっては会計事務局長に,行政処分にあっては会計管理者に合議しなければならない。

3 事業主管課長又は執行課長は,第1項の表に掲げる財政課長に合議する事項のうち,茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)に規定する課長専決事項(教育庁及び警察本部にあっては,この例による。)以外のものにあっては,総務部長に合議しなければならない。

4 事業主管課長又は執行課長は,前2項の規定により会計管理者又は総務部長に合議する事項以外の事項であっても,特に重要又は異例なものと認められるものにあっては,会計管理者又は総務部長に合議しなければならない。

5 事業主管課長又は執行課長は,前各項に定めるもの以外の予算執行について,特に会計管理者,総務部長,会計事務局長,財政課長又は茨城県行政組織規則第9条第1項に規定する幹事課の長(教育庁にあっては,財務課長)から要求があったときは,それぞれ合議しなければならない。

(平16規則42・平17規則48・平18規則71・平19規則38・平23規則14・平25規則40・平27規則36・平31規則24・令2規則17・令3規則19・令4規則15・令5規則21・一部改正)

第3章 収入

第1節 徴収

(調定の決議)

第26条 歳入徴収者は,歳入の調定をしようとするときは,調定決議票によらなければならない。

2 前項の場合において,2人以上の納入義務者に係る同一種類のものを同時に調定しようとするときは,調定決議内訳表を添付しなければならない。ただし,定額により定期に調定する収入にあっては,この限りでない。

3 第1項の調定決議票には,必要があるときは,調定の根拠,計算の基礎を明らかにした関係書類を添付しなければならない。

4 法令等の規定又は契約により支出の際に差引徴収すべき金額があるときは,第1項の規定にかかわらず,当該差引徴収すべき金額を支出票及び控除額内訳表に記載して調定の決議をすることができる。

5 歳入徴収者は,令第154条第3項ただし書に規定する納入通知書により難い歳入の調定をしようとするときは,第1項の規定にかかわらず,当該歳入に係る申請書その他収入の原因となる書類(以下「申請書等」という。)に歳入徴収者が納入すべき金額を記載して調定の決議をすることができる。

6 前項に規定する歳入で同一種類のものを同時に2件以上集合して調定しようとするときは,当該納入に係る申請書等又は適宜な書類に調定の件数,合計金額等を表示し,一括して調定の決議をすることができる。

(平7規則48・一部改正)

(分納金の調定)

第27条 分割して納付させる処分又は特約がなされている場合において調定しようとするときは,当該処分又は特約に基づき,納期が到来するごとに当該納期に係る金額について調定決議をしなければならない。

(返納金の調定)

第28条 第75条第1項の規定による誤払金等の経費に係る返納金を歳入に組み入れる場合において,当該経費について返納の通知をしているときは,当該年度の出納閉鎖期日の翌日をもって調定決議をしなければならない。この場合において,調定決議は,収入未済額繰越一覧表により決裁することにより行うものとする。

(調定外過誤納金の調定)

第29条 納入者が誤って納入義務のない歳入金を納付し,又は調定額を超える歳入金を納付した場合にあっては,その納付した金額について,調定外過誤納として調定決議をしなければならない。

(相殺の場合の調定)

第30条 民法(明治29年法律第89号)又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)の規定により,県の債務と県以外の者の債務とを相殺したときは,その相殺額に相当する金額について調定決議をしなければならない。

2 前項の場合において,県の収入すべき金額が相殺額を超えるときは,その超える額についても調定決議をしなければならない。

(調定の変更又は取消し)

第31条 歳入徴収者は,調定をした後において,誤りその他特別の事由により当該調定した金額を変更し,又は取り消さなければならないときは,直ちに調定変更決議票及び調定変更決議内訳表により増加額又は減少額について調定し,又は取り消さなければならない。

2 前項の規定により調定の減額又は調定取消しする場合において,収納済であるときは,戻出並びに調定減額決議票によらなければならない。

(調定の時期)

第32条 調定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める時期にしなければならない。

(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期の20日前まで

(2) 納期の一定している収入で納入の通知を発しないもの 申告書等の提出又は収入のあったとき。

(3) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。

(4) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 収入のあったとき。

(調定の通知)

第33条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,直ちに調定決議票を会計管理者又は地方出納員に回付することにより調定の通知を行うものとする。

(平19規則38・一部改正)

(調定の引継ぎ)

第34条 歳入徴収者は,納入義務者の住所又は事務所の移転その他の事情により,調定をした歳入の徴収の事務を他の歳入徴収者に引き継ぎ,又は他の歳入徴収者から引き受けたときは,直ちにその引継ぎ又は引受けに係る増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。この場合において,増加額に相当する金額を調定する場合は調定決議票により,減少額に相当する金額を調定する場合は調定変更決議票により行わなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の規定により調定を引き継ぎ又は引き受けようとするときは,調定引継決議票,調定引継票及び調定引受票を起票して行わなければならない。

3 第26条第1項及び第31条第1項の規定は,第1項の規定による引継ぎ又は引受けに係る調定の決議についてこれを準用する。

第2節 納入の通知

(納入の通知)

第35条 歳入徴収者は,歳入の調定をしたときは,直ちに納入義務者に対し納入伝票(納入通知書・領収証書・収入票及び収納済通知票をいう。以下同じ。)により納入の通知をしなければならない。ただし,第41条第1項(同項第5号(授業料,空調設備使用料及び滞納金に限る。)を除く。)の規定により収納する場合又は法令等の規定若しくは契約により支出の際差引徴収する場合は,この限りでない。

2 口座振替の方法による歳入の納付をする場合において,納入義務者に対し納入伝票による納入の通知をし難いときは,前項本文の規定にかかわらず,別に定めるところにより,納入の通知をすることができる。

3 法令等又は契約により毎月調定することとなる歳入で,長期間当該歳入に係る収入の原因である行為が継続するものと認められるものについては,1会計年度を限度として,納期限ごとの納入金額を明らかにした納入伝票をあらかじめ納入義務者に送付しておくことができる。

4 第28条の規定により返納金を調定したときは,先に発した返納に係る納入伝票をもって,第1項の通知があったものとみなす。

(平31規則24・一部改正)

(納期限)

第36条 歳入徴収者は,前条第1項の規定により納入の通知をする場合の納期限は,特別の定めがあるものを除き,調定した日から20日以内において適宜定めなければならない。

(口座振替の場合の納入伝票等の送付)

第37条 歳入徴収者は,法令等又は契約により納入義務者があらかじめ納入すべき金額を確認できる歳入について,令第155条の規定により口座振替の方法により納付させようとするときは,あらかじめ納入義務者から口座振替の方法による納入の申込書を徴して,当該納入義務者が預金口座を設けている指定金融機関又は収納代理金融機関に納入伝票その他納付に関する書類を送付しなければならない。

(納入伝票の再発行)

第38条 歳入徴収者は,納入義務者から納入伝票のき損,亡失等の理由により再発行の申出があったときは,納入伝票の表面余白に「再発行」と表示して発行しなければならない。

(調定の変更又は取消しの場合の納入の通知)

第39条 歳入徴収者は,第31条第1項の規定により調定の変更又は取消しをしたときは,次の各号に定めるところにより,処理しなければならない。

(1) 調定額を増額した場合 増額分について納入伝票を作成し,納入義務者に送付するものとする。この場合において,既に送付した納入伝票の追加分である旨を明記するものとする。

(2) 調定額を減額した場合 収納済であるときは減額分について第72条の規定によって戻出し,収入未済であるときは調定変更した旨及び変更後の納入金額を記載した納入伝票を納入義務者に送付するものとする。

(3) 調定を取り消した場合 収納済であるときは減額分について第72条の規定によって戻出し,収入未済であるときは納入義務者に取り消した旨を通知するものとする。

(口頭,掲示等による納入の通知)

第40条 令第154条第3項ただし書の規定によりその性質上納入通知書により難い歳入で,口頭,掲示その他の方法により納入の通知をすることができるのは,次条第1項各号に掲げるもの(あらかじめ調定するものを除く。)とする。

(平30規則43・一部改正)

第3節 収納

(現金領収)

第41条 次の各号に掲げる収入は,納入伝票又は納付伝票(納付書・領収証書・収入票及び収納済通知票をいう。以下同じ。)によることが困難である場合は,直接出納員又は現金取扱員(以下「出納員等」という。)が現金(この規則に特別の定めのある場合のほか,現金に代えて納付される証券を含む。以下同じ)を領収することができる。

(1) 使用料,手数料,寄付金,診療収入,電信電話料又は公文書等の写しの作成及び交付に要する実費で即納を要すると認められるもの

(2) 公舎,職員住宅又は宿泊施設の利用料

(3) 物件売払代金で現物引渡前に納付させるもの

(4) 入場券若しくは投票券の発売代金又は茨城県収入証紙の売りさばき代金

(5) 授業料,空調設備使用料,滞納金(税及びこれに伴う税外諸収入を除く。以下同じ),延滞金,滞納処分費その他これらに類するもの

2 前項各号に掲げるもののほか,出納員等は,納入義務者から納入伝票に直接現金を添えて納付を受けたときは,現金領収することができる。

3 出納員等は,前2項の規定により現金を領収したときは,領収証書を納入義務者に交付しなければならない。

4 前項の場合において,出納員は,必要に応じ,会計管理者の承認を得て金銭登録機で印書したものを領収証書に代えて交付することができる。この場合において,その控えを保管しておかなければならない。

5 入場券若しくは投票券の発売代金,茨城県収入証紙の売りさばき代金又は公の施設の使用料を領収するときは,入場券,投票券又は茨城県収入証紙の交付をもって第3項の領収証書の交付があったものとみなす。

6 出納員等は,第1項及び第2項の規定により現金を領収したときは,金額等を現金出納カードに記載し,確認しなければならない。この場合において,現金取扱員にあっては,所属の出納員の確認を受けなければならない。

(平19規則38・平31規則24・一部改正)

(領収金の払込み)

第42条 出納員等は,前条第1項及び第2項の規定により領収した現金を,払込伝票(払込票・領収証書,収入票及び収納済通知票をいう。以下同じ。)により,当該現金を領収した日に,指定金融機関に払い込まなければならない。ただし,領収した現金が10万円に達するまではその月の末日まで保管することができる。

2 前項の場合において,出納員等が指定金融機関の所在地外に在勤する場合にあっては領収した日から7日以内に,出張先において領収した場合にあっては帰庁の日から3日以内に,それぞれ払い込むことができる。

3 前2項の規定にかかわらず,領収し,徴収し,又は収納したときが指定金融機関の営業時間外又は休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日をいう。以下この項において同じ。)に当たり,指定金融機関に払い込むことができない場合は,その日の翌日(その日が休日に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日でない日)に払い込むことができる。

4 出納員等は,特別の事情により前3項の規定により難いときは,会計管理者の承認を受けてこれらの規定によらないことができる。

5 前各項の場合において,特別の事情がある場合を除き,領収した月を越えて払い込むことができない。

6 前条第6項の規定は,領収金の払込みの場合にこれを準用する。

(平16規則42・平19規則38・一部改正)

(つり銭用現金の交付及び保管)

第43条 出納員は,第41条第1項及び第2項に規定する歳入金の収納について,つり銭を必要とするときは,会計管理者が別に定めるところにより会計管理者からつり銭用現金の交付を受け,保管しておくことができる。

(平19規則38・一部改正)

(納入の通知を必要としない歳入の収納手続)

第44条 会計管理者又は出納員等は,令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入に係る小切手,国庫金送金通知書等を受理したときは,納付伝票に当該小切手,国庫金送金通知書等を添えて所属店に送付して当該国庫金等を受け入れるとともに,歳入徴収者に収納済通知書を送付しなければならない。

2 歳入徴収者は,会計管理者又は出納員等から収納済通知書の送付を受けたときは,歳入の調定の手続をしなければならない。

3 前2項の規定は,国庫金等の口座振替による収納の場合にこれを準用する。

(平19規則38・一部改正)

(収納済の通知等)

第45条 出納員等は,第41条第1項及び第2項の規定により現金を領収したときは,申請書等に領収済の表示をし,当該申請書等その他領収済を証する書類又は計算の基礎を明らかにした書類を歳入徴収者に返付しなければならない。

2 前項の規定により現金取扱員の返付する書類は,所属の出納員を経なければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,第182条第1項の規定により指定金融機関から収納済通知票又は税に係る領収済通知書の提出があったときは,速やかに歳入徴収者に対し収納済通知票又は税に係る領収済通知書を送付し,収納済の通知をしなければならない。

4 会計管理者は,前項に規定する収納済通知票のうち,か所に係るものについては,事業主管課長に送付しなければならない。

5 会計管理者は,電子収納システム(県の使用に係る電子計算機と指定金融機関又は収納代理金融機関の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続することにより,指定金融機関又は収納代理金融機関が提供する手段を利用して収入金を収納することができ,かつ,その結果が電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により県に通知される決済基盤をいう。第189条の2において同じ。)により収納する旨の通知があったときは,速やかに電子収納一覧表を作成し,歳入徴収者に送付しなければならない。

(平18規則7・平19規則38・令5規則21・一部改正)

(収納済通知票等の整理)

第46条 歳入徴収者は,毎日,会計管理者又は地方出納員から送付を受けた収納済通知票,税に係る領収済通知書及び電子収納一覧表を年度別及び会計別に整理し,これを月別に整理しなければならない。

(平18規則7・平19規則38・一部改正)

第4節 口座振替の方法及び証券による納付等

(平27規則36・改称)

(口座振替による納付)

第47条 口座振替の方法による歳入の納付については,第37条に規定するもののほか,別に定めるところによる。

(証券納付の制限)

第48条 次の各号に掲げる歳入については,証券をもって納付することができない。

(1) 入場券の発売代金(団体をもって申し込む場合であって,その取立てが確実と認められる証券の呈示があった場合を除く。)

(2) 投票券の発売代金

2 歳入の納付に使用することができる小切手は,手形交換(簡易交換を含む。)の参加地域を支払地としたもので,当該支払地が納入の場所と同一地のものでなければならない。

(国債又は地方債の利札の取扱い)

第49条 国債又は地方債の利札にあっては,当該利札に対する利子の支払の際課税される租税の額に相当する金額を控除した額をもって納付金額としなければならない。

(不渡小切手の処置)

第50条 会計管理者又は出納員等は,所属店から不渡小切手の返付を受けたときは,速やかに,納入義務者に対し小切手不渡通知書により通知し,その小切手を納入義務者に還付し,これに代わるべき現金を納付させなければならない。この場合において,先に交付した領収証書は失効するものとし,不渡りとなった小切手の記載金額(以下「不渡金額」という。)を控除した額の領収証書を新たに交付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(不渡金額の通知等)

第51条 会計管理者又は出納員等は,所属店から小切手不渡報告書の提出を受けたときは,当該小切手不渡報告書により歳入徴収者に通知しなければならない。

2 前項の規定により現金取扱員のする通知は,本庁にあっては会計管理者及び所属の出納員を,その他にあっては所属の出納員を経なければならない。

(平19規則38・一部改正)

(指定納付受託者の告示)

第51条の2 知事,教育委員会又は警察本部長は,法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者を指定したときは,同条第2項に規定する事項のほか,次に掲げる事項を告示しなければならない。これを変更し,又は取り消したときも,同様とする。

(1) 指定納付受託者に納付させる歳入等の内容

(2) 指定納付受託者として指定する期間

(3) その他必要と認める事項

(令4規則15・追加,令5規則21・旧第51条の3繰上)

第5節 歳入の徴収又は収納の委託等

(徴収及び収納の委託)

第52条 知事,教育委員会又は警察本部長は,歳入の徴収等の事務又は地方税等の収納の事務を委託するときは,委託契約を締結して行わなければならない。

2 課長は,知事,教育委員会又は警察本部長が歳入の徴収等の事務又は地方税等の収納の事務を委託したときは,会計管理者又は公所長及び当該公所の出納員若しくはか所長及び当該か所の出納員に次に掲げる事項を通知しなければならない。

(1) 令第158条第1項に規定する歳入の徴収の事務の委託を受けた者(以下「徴収受託者」という。)若しくは令第158条第1項に規定する歳入又は令第158条の2第1項第2号から第8号までに規定する歳入の収納の事務の委託を受けた者(以下「収納受託者」という。)若しくは令第158条の2第1項第1号に規定する地方税の収納の事務の委託を受けた者(以下「地方税収納受託者」という。)の住所及び氏名

(2) 歳入又は地方税等の種別

(3) 委託期間

(4) 委託事務の内容

(5) 徴収又は収納の方法

(6) その他必要と認める事項

3 知事,教育委員会又は警察本部長は,歳入の徴収等の事務又は地方税等の収納の事務を委託したときは,令第158条第2項(令第158条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定により,前項各号に掲げる事項を告示し,かつ,納入義務者に公表しなければならない。これを変更し,又は委託を取り消したときも,同様とする。

4 歳入徴収者は,収納受託者に収納の事務を委託した歳入を調定したときは,当該収納受託者をして納入義務者に対し納入伝票を送付させることができる。

5 徴収受託者の歳入の徴収又は収納受託者の歳入の収納は,特別の定めのあるもののほか,この章,第5章及び第14章の規定の例により行わなければならない。

(平18規則71・平19規則38・令3規則19・令5規則21・一部改正)

(収納の事務を委託できる歳入及び委託の基準)

第52条の2 令第158条の2第1項の規則で定める歳入は,次に掲げるものとする。

(1) 茨城県県営住宅条例(平成9年茨城県条例第54号。以下この項において「条例」という。)第20条第3項(条例第42条の2第48条及び第55条において準用する場合を含む。)の規定により負担する損害賠償金(県営住宅の明渡しを行った者に係るものに限る。)

(2) 条例第22条第2項(条例第42条の2第48条及び第55条において準用する場合を含む。)の規定による損害賠償金(県営住宅の明渡しを行った者に係るものに限る。)

(3) 条例第34条第2項(条例第38条第3項第42条の2及び第55条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する損害賠償金

(4) 条例第42条第3項(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する損害賠償金

(5) 条例第42条第4項(条例第42条の2及び第48条において準用する場合を含む。)の規定により徴収する損害賠償金

(6) 条例第42条第5項(条例第42条の2において準用する場合を含む。)の規定により徴収する損害賠償金

2 令第158条の2第1項の規則で定める基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。

(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料,ガス料,電信電話料等の収納の事務について実績を有すること。

(3) 収納した現金を遅滞なく指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込むことができ,かつ,その収納の状況を電磁的記録として正確に記録し,県の使用に係る電子計算機と地方税等の収納の事務の委託を受けた者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法により遅滞なく送信できる技術的な基礎を有すること。

(平18規則71・追加,令5規則21・一部改正)

(納入伝票等の処理)

第53条 徴収受託者又は収納受託者は,納入義務者から納入伝票に現金を添えて納付を受けたときは,納入伝票の所定の箇所に領収年月日を記載し,記名押印のうえ納入伝票のうち納入通知書・領収証書を納入義務者に交付し,収入票及び収納済通知票を指定金融機関へ送付しなければならない。

2 地方税収納受託者は,納入義務者から納税通知書その他の地方税の納入に関する書類(以下「納税通知書等」という。)に現金を添えて納付を受けたときは,納税通知書等の所定の箇所に領収の印を押し,納税通知書等のうち領収証書及び納税証明書を納入義務者に交付しなければならない。

(平18規則71・一部改正)

(払込み)

第54条 徴収受託者又は収納受託者は,歳入を徴収し,又は収納したときは,第42条の規定の例により領収した現金を指定金融機関又は収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし,当該現金の払込日に関し,委託契約で第42条に定める以外の方法による旨を定めたときは,この限りでない。

2 徴収受託者又は収納受託者は,毎月受託金徴収(収納)計算書を作成し,翌月の5日までに歳入の徴収又は収納の事務の委託をした知事,教育委員会又は警察本部長に提出しなければならない。

3 茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の規定に基づき歳入金の徴収事務を処理することとされた市町村の長は,歳入金を徴収したときは,払込伝票により指定金融機関に払い込まなければならない。

4 地方税収納受託者は,地方税を収納したときは,別に定めるところにより指定金融機関に払い込まなければならない。

(平16規則42・平18規則71・平27規則36・一部改正)

第6節 債権

(債権の管理)

第55条 歳入徴収者は,調定済の債権については,収入済一覧表及び収入未済一覧表を作成して管理しなければならない。

(債権の異動通知等)

第56条 歳入徴収者は,毎月その所掌に属する債権について異動があったときは,債権(基金)異動通知書を作成し,翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし,債権の発生若しくは帰属と同時に当該債権について調定するもの又は年度内に調定する見込みのものは除く。

2 会計管理者は,債権(前項ただし書に規定するものを除く。)に異動があったときは,債権(基金)整理カードに記載して整理しなければならない。

3 課長又は公所長は,貸付金に係る債権が発生したときは,貸付金整理カードに記載して整理しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(督促)

第57条 歳入徴収者は,税外諸収入金を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に督促伝票(督促状・領収証書,収入票及び収納済通知票をいう。以下同じ。)を発しなければならない。

2 督促伝票において指定すべき期限は,特別に定めのあるもののほか,当該督促伝票の発付の日から15日以内とする。

(担保の処分)

第58条 課長又は公所長は,令第171条の2第1号の規定により,担保の付されている債権で,その担保を処分し,又は競売その他の担保権の実行の手続を要するものがあるときは,速やかに年度,収入科目,金額,納期限,債務者の住所及び氏名,担保の種別並びにその理由を記載した書類を知事,教育委員会又は警察本部長に提出してその指揮を受けなければならない。

(保証人に対する履行の請求)

第59条 歳入徴収者は,令第171条の2第1号の規定により保証人に対し履行の請求を要するときは,保証人及び債務者の氏名,納付すべき金額,納入の事由,納期限,納入場所その他納入に関し必要な事項を記載した納付伝票を保証人に送付しなければならない。

(滞納処分)

第60条 課長又は公所長は,督促伝票で指定した期限までに滞納金を完納しない者があるときは,速やかに税外諸収入滞納処分執行調書を知事に提出してその指揮を受けなければならない。

2 歳入徴収者は,現金取扱員が配置されている本庁又は公所にあっては現金取扱員のうちから,現金取扱員が配置されていない本庁又は公所にあっては知事の補助機関である職員のうちから課長又は公所長が指定した者(以下「徴収職員」という。)に滞納処分を行わせることができる。この場合において,徴収職員に指定された者については,現金取扱員を命じられたものとみなす。

3 課長又は公所長は,滞納処分の執行停止を要するものがあるときは,速やかに年度,収入科目,金額,納期限,債務者の住所及び氏名並びにその理由を記載した書類を知事に提出してその指揮を受けなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(履行期限の繰上げの手続)

第61条 歳入徴収者は,令第171条の3の規定により,債務者に対し履行期限を繰り上げる旨の通知をしなければならない事由が生じたときは,当該債権について,納入の通知をしていない場合にあっては特に履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した納入伝票を,納入の通知をした後の場合にあっては履行期限を繰り上げる旨及びその理由を記載した納付伝票を債務者に送付しなければならない。

(債権の申出等)

第62条 歳入徴収者は,その所掌に属する債権について,次の各号のいずれかに該当することを知ったときは,令第171条の4第1項の規定により速やかに配当の要求その他債権の申出の手続をしなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたこと。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の総財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者である法人が解散したこと。

(6) 債務者について相続の開始があった場合において相続人が限定承認をしたこと。

(7) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(8) 前各号に掲げる場合のほか,債務者の総財産についての清算が開始されたこと。

(徴収停止)

第63条 令第171条の5第2号に規定するこれに類するときとは,次の各号に掲げるときとする。

(1) 債務者の所在が不明であり,かつ,差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用及び優先債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。

(2) 債務者が死亡した場合において,相続人のあることが明らかでなく,かつ,相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権の金額の合計額を超えないと認められるとき。

2 歳入徴収者は,徴収停止の措置をとった場合であっても,債務者が自発的にその債務の履行をしてくるときは,その弁済を受けなければならない。

3 歳入徴収者は,徴収停止の措置をした後において,債務者の資産状況の好転に伴い,徴収停止の条件に該当しないこととなったときは,速やかに徴収停止の措置のとりやめの手続をしなければならない。

(履行延期の特約等の手続)

第64条 歳入徴収者は,令第171条の6の規定により履行延期の特約等をしようとするときは,債務者から履行延期申請書を徴して行わなければならない。

2 前項の延長に係る履行期限は,原則として当該年度を越えることができない。

3 歳入徴収者は,第1項の申請に基づき履行延期の承認をしたときは,履行延期承認通知書により債務者に通知しなければならない。

(延期の場合の担保)

第65条 第139条の規定は,履行期限の延長に伴い提供を受ける担保についてこれを準用する。

2 前項の担保の提供に代え保証人による保証による場合は,歳入徴収者が適当と認める連帯保証人を付けた債務保証書を提出させなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,同一債務者に対する債権金額の合計金額が少額である場合その他特別の事情がある場合には,担保の提供又は債務保証書の提出を免除することができる。

(延納利息)

第66条 歳入徴収者は,必要に応じ履行期限の延長に伴い利息を付することができる。

2 前項の利率は,一般金融市場における金利を勘案して定める。

(履行延期の特約をした債務の免除)

第67条 歳入徴収者は,令第171条の7の規定により債務の免除をしようとするときは,債務者から債務免除申請書を徴して行わなければならない。

2 歳入徴収者は,前項の申請に基づき債務の免除をしたときは,債務免除承認通知書により債務者に通知しなければならない。

(不納欠損処分)

第68条 歳入徴収者は,債権の放棄等による不納欠損処分をしようとするときは,年度,会計,収入科目コード,金額,納期限,債務者の住所及び氏名並びにその事由を記載した書類を知事に提出しなければならない。この場合において,公所長にあっては,事業主管課長を経由しなければならない。

2 知事,教育委員会又は警察本部長は,不納欠損処分の決定があったときは,不納欠損登録一覧表を作成し,速やかに会計管理者に回付し,又は公所長に送付しなければならない。

3 公所長は,前項の規定により不納欠損登録一覧表の送付を受けたときは,これを審査し地方出納員に回付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(相殺)

第69条 歳入徴収者は,法令等の規定により相殺するときは,相殺額について第108条の規定による振替をし,相殺した差額について収入又は支出の手続をしなければならない。

第7節 雑則

(徴収職員等の証票の携帯及び提示)

第70条 徴収職員が職務を執行するときは徴収職員証及び県税外諸収入金滞納者財産差押徴収職員証を,徴収受託者又は収納受託者が受託事務を執行するときは徴収(収納)受託者証を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(年度等の更正)

第71条 歳入徴収者は,年度,会計若しくは収入科目の更正をしようとするとき又は所属口座の更正(以下「所属更正」という。)をしようとするときは,歳入更正決議票を起票し,会計管理者又は地方出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により歳入更正決議票の送付があったときは,速やかにその内容を審査し,更正の手続をするとともに,当該更正の事項が指定金融機関に関係がある場合は,更正通知書により指定金融機関に対し通知しなければならない。この場合において,所属更正に係る通知にあっては,収納済通知票及び税に係る領収済通知書の写しを添えなければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により更正の手続を完了したときは,歳入更正決議票を歳入徴収者に返付しなければならない。

(平6規則47・平19規則38・一部改正)

(歳入金の戻出等)

第72条 歳入徴収者は,歳入の誤納又は過納となった金額(以下「過誤納金」という。)を戻出しようとするとき又は戻出の通知をした後において,誤りその他特別な理由により戻出の取消しをする必要があるときは,支出の手続の例により,戻出にあっては戻出並びに調定減額決議票及び戻出票を,戻出の取消しにあっては戻出取消決議票及び支出取消通知書(戻出)を起票して行わなければならない。

(還付加算金)

第73条 法第231条の3第4項の規定により過誤納金に還付加算金を加算して還付しようとするときは,支出の手続の例により処理しなければならない。

(収入未済額の繰越し)

第74条 歳入徴収者は,当該会計年度において調定した歳入で出納閉鎖期日までに納入されないもの(不納欠損として整理したものを除く。以下本条において同じ。)があるときは,その翌日において翌年度の調定額として繰り越さなければならない。

2 歳入徴収者は,前年度から繰り越された歳入で当該会計年度内に納入されないものがあるときは,当該会計年度の終了した日の翌日において,その翌年度の調定額として繰り越し,以後,収入となるまで順次繰り越さなければならない。

3 歳入徴収者は,前2項の規定により,調定額を繰り越したときは,収入未済額繰越一覧表を作成し,会計管理者又は地方出納員に回付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(誤払金等の戻入)

第75条 支出負担行為担当者又は支出命令者は,誤払金等の経費の戻入をしようとするときは,特別の定めのあるもののほか収入の手続の例により処理しなければならない。

2 支出負担行為担当者は,支出負担行為額の減額をしようとするときは,支出負担行為減額決議票を起票して行わなければならない。この場合において,2科目以上を集合して支出負担行為額の減額をしようとするときは,支出負担行為減額決議内訳表を添付しなければならない。

3 支出命令者は,戻入に係る決定をしようとするときは,返納者ごとに戻入決議票を起票し,会計管理者又は地方出納員に送付しなければならない。この場合において,2科目以上を集合して戻入に係る決定をしようとするときは,戻入決議内訳表を添付しなければならない。

4 会計管理者又は地方出納員は,指定金融機関から収納済通知票の送付を受けたときは,前項の規定により送付を受けた戻入決議票に添付して整理しなければならない。

5 第1項の規定にかかわらず,給与の過払金は,過払であることを確認した日に最も近い次の支給日において支給の際これを調整することができる。

(平19規則38・一部改正)

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決議)

第76条 支出負担行為担当者は,支出負担行為をしようとするときは,支出負担行為決議票,支出負担行為決議票(資金前渡用)その他支出負担行為の決議に関する書類(以下「支出負担行為決議票等」という。)及び別表第3に掲げる支出負担行為に必要な主な書類(集中管理により総務事務センター長が行う総務事務(給与その他の給付,共済費及び報償費に係る事務をいう。第131条第1項及び別表第2において同じ。)に係る支出負担行為の決議にあっては,知事が別に定める書類)により,別表第3に定める時期に決議しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる経費(第93条に規定する資金前渡に係る常時用の経費を除く。)に係る支出負担行為の決議については,その支出を決定しようとするときに,支出負担行為決議票等に代えて,支出関係書類を添付し,支出負担行為の決議の旨を記載することにより,決議することができる。

(1) 電気料

(2) 水道料

(3) 下水道料

(4) ガス料(ガスメーターにより計量したガスの体積により料金を算定するものに限る。)

(5) 電信電話料

(6) 後納郵便料

(7) テレビ受信料

(8) 処方箋医薬品の購入に係る経費

(9) 医療機関における診療に係る経費

(10) 有料道路通行料(ETCカード利用によるものに限る。)

(11) 共済費

(12) 給与その他の給付(資金前渡に係る旅費を除く。)

(13) 単価契約によるもの

(14) 法規集等の追録代

3 第1項の場合において,同時に2人以上の債権者に係る支出負担行為をしようとするときは支出負担行為決議内訳表を,2科目以上を集合して支出負担行為をしようとするときは科目集合表を支出負担行為決議票等に添付しなければならない。

(平16規則42・平20規則16・平23規則14・平31規則24・令3規則19・一部改正)

(支出負担行為の表示)

第77条 支出負担行為担当者は,支出負担行為の決議をしようとするときは,支出負担行為決議票若しくは支出負担行為決議票(資金前渡用)を起票する場合又は前条第2項の規定により決議をする場合を除き,支出負担行為の表示を添付しなければならない。

(平31規則24・全改)

第2節 支出命令

(支出命令)

第78条 支出命令者は,歳出を支出しようとするときは,法令,契約,請求書(債権者が代理人に請求権又は領収権を委任している場合にあっては委任状,債権の譲渡又は承継があった場合にあってはその事実を証する書類を添付したものとする。以下同じ。)及び支出負担行為決議票等に基づいて,支出の根拠,年度,支出科目,金額及び債権者その他支払を受けるべき者(以下「債権者等」という。)を調査し,適正であると認めたときは,支出票を起票し,支出の決定をしなければならない。

2 令第160条の2第2号ハの規則で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 下水道を使用する契約

(2) テレビジョン放送の役務の提供を受ける契約

3 支出命令者は,第1項の規定により支出の決定をしたときは,直ちに,会計管理者又は地方出納員に対し支出票を送付することにより支出命令を発しなければならない。この場合において,支出命令は,支出負担行為決議票等1件ごとに発しなければならない。

4 前項の規定により会計管理者又は地方出納員に送付する支出票には,第1項の規定により支出を決定した際の関係書類(差引控除金がある場合にあっては,控除額内訳表)を添付しなければならない。

5 支出命令者は,同時に2人以上の債権者等に隔地払及び口座振替払(以下「送金払」と総称する。)によって支出しようとするときは送金内訳表を,2科目以上を集合して支出しようとするときは支出科目集合表を支出票に添付しなければならない。

6 第3項の支出命令は,債権者等からの請求書の提出をまってしなければならない。ただし,請求書を徴する必要がないと認められるものについては,この限りでない。

7 支出命令者は,前項ただし書の規定により請求書の提出をまたないで支出できる経費を支出しようとするときは,官公署等の発行した納入告知書等によるものに係る支出の場合を除くほか,その支出の内容を明らかにした支出明細書又は支給明細書を支出票に添付しなければならない。ただし,支出票にその支出の内容を明らかにして記載した場合は,この限りでない。

(平17規則48・平19規則38・一部改正)

(支出票の付属書類)

第79条 支出命令者は,本庁において支出する経費のうち,都道府県民税,市町村(特別区)民税,共済組合掛金,共済組合貸付弁済金,互助会掛金,互助会貸付金償還金,源泉徴収所得税又は社会保険料の差引控除を要するものは,住民税納入内訳計算書,共済組合掛金等納入内訳計算書,源泉徴収所得税納入内訳計算書又は社会保険料等納入内訳計算書を作成し,支出票に添付して会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,本庁において支出する給与(非課税所得のものを除く。)については,源泉徴収所得税の控除額がない場合であっても,源泉徴収所得税納入内訳計算書を支出票に添付しなければならない。

(平19規則38・令2規則17・一部改正)

(支出票の送付の時期)

第80条 支出命令者が会計管理者又は地方出納員に対し,支出票を送付する時期は,次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 法令等又は契約に基づき一定の支払期日の定めのあるものは,直接払の場合にあっては茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除き支払期日前3日,送金払の場合にあっては休日を除き支払期日前7日まで

(2) 支払期日の定めのないものは,支出決定後直ちに

(平19規則38・一部改正)

(支出負担行為の確認)

第81条 会計管理者又は地方出納員は,支出命令を受けたときは,これを審査し,次の各号のいずれかに該当する場合は,支出票等を支出命令者に返付しなければならない。

(1) 予算の配当額又は令達額を超えているとき。

(2) 支出の内容に過誤があるとき。

(3) 支出の内容が法令等,予算の定め又は支出負担行為に反すると認めるとき。

(4) 支出の根拠が明確でないとき。

(平19規則38・一部改正)

(支払済の通知)

第82条 会計管理者又は地方出納員は,支出命令者から送付された支出票に係る支払の手続を完了したときは,支出命令者に対し支払済の通知をしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(支出命令の取消し等)

第83条 支出命令者は,支出命令を発した後において,誤りその他特別の事由により支出命令を取り消し,又は支出命令の一部を変更しようとするときは,支出取消決議票又は支出変更決議票を起票し,会計管理者又は地方出納員に送付しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により取消命令を受けたときは支出取消通知書を,変更命令を受けたときはお支払通知訂正依頼書を指定金融機関に送付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第3節 支払

(直接払)

第84条 会計管理者又は地方出納員は,直接払をするときは,口頭その他適宜な方法により債権者等に対し支払の通知をし,債権者等が支払金の受領のため出頭をしてきたときは,自己が当該債権者等本人であることを証明するために必要な書類その他の資料として,運転免許証その他知事が適当と認めるものを提示させ,正当な債権者等であると認められるときは,小切手を支払の確定した支出票1件ごとに作成し,債権者等に交付するとともに,受取人から領収書を徴さなければならない。ただし,第86条第1項に規定する支払をするときは,会計別に1日分の支払合計額を券面金額とする小切手を振り出すことができる。

2 前項の規定により小切手を振り出したときは,小切手振出済通知書を発行し,1日分を取りまとめたうえ所属店に送付しなければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,法令等又は契約に基づき差引徴収又は控除を要する支払の場合は,当該差引徴収又は控除を要する金額を差し引いた額を券面金額とする小切手及び差引徴収又は控除を要する金額を記載金額とする公金振替書を振り出し,小切手振出済通知書と併せて所属店に送付しなければならない。

(平8規則38・平10規則26・平19規則38・令2規則83・一部改正)

(小口現金払)

第85条 地方出納員は,債権者等から小口現金による直接払(以下「現金払」という。)の申出があったときは,1件の支払金額が2万円未満で,その支払が当該現金払に係る小切手を振り出した日の属する月のうちに完了するものに限り支払をすることができる。

2 前項の規定により地方出納員が債権者等に対し現金払をしようとするときは,債務の確定した請求書その他支出を証する書類及び支出票に基づき,自己を受取人とする小切手を振り出した上,所属店から現金を受領して債権者等に交付するものとする。

3 前項の規定により支払をしようとするときは,債権者等から領収書を徴さなければならない。

(平24規則18・令2規則83・一部改正)

(公共料金等の支払)

第86条 会計管理者又は地方出納員は,公共料金等の支払で現金支払を必要とするときは,所属店を受取人とした小切手を振り出し,所属店をして支払わせることができる。この場合においては,当該小切手に債権者等の発行した納入告知書等を添えて送付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,公共料金等のうち令第161条第1項第8号,第9号及び第13号から第15号まで並びに第90条第2項第14号に掲げる経費については,資金前渡職員名義の当該経費専用の口座から自動口座振替による支払をすることができる。

(平10規則26・平15規則31・平17規則48・平19規則38・平23規則14・平31規則24・一部改正)

(小切手等の亡失又は汚損等)

第87条 会計管理者又は地方出納員は,小切手の所持人又はお支払通知の受領人から,当該小切手又はお支払通知について,き損,汚損,亡失又は支払拒絶を事由に再交付の申出があった場合において,当該小切手又はお支払通知が振出日又は発行日から1年以内のものであるときは,指定金融機関による未払証明のなされた小切手・お支払通知再交付請求書及び次の各号に掲げる書類を提出させなければならない。

(1) 小切手を亡失したときは,非訟事件手続法(平成23年法律第51号)第118条の規定に基づく除権決定の正本(正本を提出し難いときは,謄本及びその理由書)

(2) き損し,又は汚損した小切手又はお支払通知

(3) その他必要と認める書類

2 小切手の所持人又はお支払通知の受領人は,小切手又はお支払通知を亡失したことを知ったときは,小切手については,必要に応じ,直ちに当該小切手の支払店及び振出人に届け出て支払停止の要求をし,お支払通知については,指定支払金融機関に対しその支払停止の請求をしなければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,前項の届出があったときは,直ちに口頭その他の方法により指定金融機関に対し支払停止の請求をしなければならない。

(平10規則26・平16規則95・平18規則39・平19規則38・令5規則21・一部改正)

(小切手等の再交付)

第88条 会計管理者又は地方出納員は,前条第1項の規定により小切手・お支払通知再交付請求書の提出を受けたときは,その内容を調査し,再交付をする必要があると認めるものについては,速やかに再交付の小切手又はお支払通知を当該請求人に交付しなければならない。この場合において,お支払通知の交付は,指定金融機関を経て行うものとする。

2 前項の規定により再交付する小切手又はお支払通知には,先に交付した小切手又はお支払通知の振出番号又は発行番号,年月日,金額及び氏名(小切手については最終の所持人)を記載し,「再交付」の表示をしなければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,小切手又はお支払通知の再交付をしたときは,小切手にあっては先に振り出した小切手に係る小切手振出済通知書を指定金融機関から返付させ,代わりに再交付に係る小切手振出済通知書を送付し,お支払通知にあってはお支払通知再発行通知書を指定金融機関に送付しなければならない。この場合において,再交付に係る小切手振出済通知書には,「再交付」の表示をしなければならない。

4 第1項の規定により再交付した小切手の振出控は,当該再交付に係る小切手・お支払通知再交付請求書の裏面に添付しておかなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(小切手の償還及び支払未済となったものの支払)

第89条 支出命令者は,会計管理者又は地方出納員が振り出した小切手又は隔地払のため交付した資金のうち,小切手の振出日又は資金交付の日から1年を経過し,当該年度の歳入に組み入れ,又は納付したものについて当該債権者等から償還又は再支払の請求があったときは,これを現年度の歳出から支出しなければならない。

2 支出命令者は,前項の規定による請求があったときは,次の各号に掲げる書類を債権者等から徴収し,支出命令を発しなければならない。

(1) 小切手償還・お支払通知金額再支払請求書

(2) 未払となった小切手又はお支払通知(亡失の場合を除く。)

(3) 小切手を亡失した場合にあっては当該亡失した小切手の除権決定の正本(正本を提出し難いときは謄本及びその理由書)

(平18規則39・平19規則38・一部改正)

第4節 支出の特例

(資金前渡の範囲及び資金前渡職員)

第90条 令第161条第1項第15号の規則で定める契約は,次に掲げるものとする。

(1) 下水道を使用する契約

(2) テレビジョン放送の役務の提供を受ける契約

2 令第161条第1項第17号の規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) か所において必要とする経費

(2) 競輪の開催に要する経費及び公所における的中投票券に係る払戻金

(3) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)第2条第1項の規定により県が支弁すべき経費

(4) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第11条の規定に基づく賃金

(5) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づき支給する児童手当(特例給付を含む。以下「児童手当」という。)

(6) 交際費その他これに類する経費

(7) 供託金

(8) 損害賠償金

(9) 訴訟に要する経費

(10) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第17条の規定に基づく障害児福祉手当

(11) 土地収用に係る損失補償金

(12) 式典,講演会,協議会その他会合の場所において直接支払を必要とする経費

(13) 損害賠償保険料及び傷害保険料

(14) 後納郵便料のうち自動口座振替により支払う経費

(15) 郵便切手,印紙類の購入費又は即時支払をしなければ調達不能若しくは調達困難な物件等の購入費及び即時支払をしなければ利用し,若しくは使用することができないものに要する経費その他これらに類する経費

3 資金前渡職員は,令第161条第1項第4号,第5号,第7号,第8号及び第10号に定める経費並びに前項第1号から第11号までに定める経費にあっては部長,課長,公所長,か所長,公所及びか所以外の出先機関の長,市町村長又は市町村立の小学校,中学校,義務教育学校若しくは特別支援学校の長とし,その他の経費にあっては支出負担行為担当者の指定した者とする。

4 支出負担行為担当者は,特別の事由により,前項に規定する資金前渡職員(支出負担行為担当者の指定した者を除く。)により難いときは,他の職員を資金前渡職員に指定することができる。

5 前2項に規定する資金前渡職員の指定は,当該経費又は資金に係る支出負担行為決議票(資金前渡用)に資金前渡職員に指定する者の職氏名を記載して行うものとする。ただし,支出負担行為決議票(資金前渡用)により難い場合は,指定の事実を明らかにした書類をもって,これに代えることができる。

(平10規則26・平15規則31・平17規則48・平19規則38・平22規則28・平23規則14・平24規則18・平28規則50・令2規則83・一部改正)

(前渡金の支払)

第91条 資金前渡職員は,債権者等から支払の請求を受けたときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き,領収書と引換えにその支払をしなければならない。ただし,交際費その他これに類する経費の支払にあっては,やむを得ない場合に限り領収書を徴さないことができる。

(1) 請求が正当なものでない場合

(2) 資金の交付を受けた目的に反している場合

(3) 金額の算定に誤りがある場合

(4) 前各号に掲げる場合のほか,支払をすることが適当でない場合

(随時用の経費に係る資金前渡)

第92条 支出負担行為担当者は,随時用の経費又は資金を前渡しようとするときは,所要の金額を予定し,事務上差し支えのない限りなるべく分割して交付しなければならない。ただし,資金前渡の目的が同一であり,かつ,資金前渡職員が同一人の場合であって,前渡金精算書の提出期限内に更に資金前渡を要する場合については,1月分(年度内に限り両月にわたる場合を含む。)を限度として,分割しないで交付することができる。

2 支出負担行為担当者は,随時用の経費又は資金を前渡しようとするときは,支出負担行為決議票(資金前渡用)を起票しなければならない。

3 支出命令者は,資金前渡職員に随時用の経費(給与,報酬及び児童手当を除く。)又は資金を前渡したときは,前渡金精算書及び前渡金精算内訳書を作成し,資金前渡職員に送付しなければならない。

(平6規則47・平22規則28・平24規則18・令2規則17・一部改正)

(常時用の経費に係る資金前渡)

第93条 支出負担行為担当者は,常時用の経費を前渡しようとするときは,原則として毎四半期の予定額を交付しなければならない。ただし,令第161条第1項第13号から第15号までに掲げる経費については,毎半期の予定額を交付することができる。

2 支出負担行為担当者は,常時用の経費を前渡しようとするときは,支出負担行為決議票(資金前渡用)を起票しなければならない。

3 支出命令者は,資金前渡職員に常時用の経費を前渡したときは,前渡金出納計算書及び前渡金出納計算内訳書を作成し,資金前渡職員に送付しなければならない。

4 資金前渡職員は,常時用の経費(第1項ただし書に規定する経費を除く。)に係る前渡金の支払をしようとするときは,前渡金支出票を起票して行わなければならない。

5 資金前渡職員は,前渡金整理カードを備え,常時用の経費に係る前渡金の出納の都度記載して整理しなければならない。

6 前項の規定にかかわらず,第1項ただし書に規定する経費については,前渡金整理カード(自動口座振替用)を備え,資金前渡職員名義の当該経費専用の口座からの自動口座振替による支払の都度記載して整理しなければならない。

7 常時用の経費に係る資金前渡は,前期分の前渡金出納計算書の提出前に行わなければならない。

(平17規則48・一部改正)

(資金前渡の精算)

第94条 資金前渡職員は,常時用の経費に係る精算については毎四半期(前条第1項ただし書に規定する経費にあっては,毎半期)の終了後10日以内(出納整理期間内に係るものについては当該期間内)に当該四半期(前条第1項ただし書に規定する経費にあっては,当該半期)の前渡金出納計算書及び前渡金出納計算内訳書に,随時用の経費又は資金に係る精算については資金交付の目的完了後5日以内に前渡金精算書及び前渡金精算内訳書に,それぞれ第129条第1項第1号に規定する証拠書類(同号ウ及び交際費その他これに類する経費に係るものを除く。)を添えて,支出命令者を経て会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,給与,報酬,児童手当及び自動口座振替により支払った公共料金等で返納すべき額のないもの(随時用の経費に限る。)に係る資金前渡の場合にあっては,前渡金の精算は省略できるものとする。この場合において,資金前渡職員は,支払の際に徴した領収書を保管しなければならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,第1項の規定により前渡金出納計算書及び前渡金出納計算内訳書又は前渡金精算書及び前渡金精算内訳書の提出があったときは,未精算一覧表と突合し,適正と認めたときは,証拠書類として整理しなければならない。

4 会計管理者又は地方出納員は,前渡金の使途がその交付の目的と相違すると認めるときは,資金前渡職員に対し,前渡金出納計算書又は前渡金精算書の更正その他所要の措置を要求することができる。

(平10規則26・平17規則48・平19規則38・平22規則28・平24規則18・令2規則17・一部改正)

(前渡金の返納手続)

第95条 第75条の規定は,前渡金の精算の結果,返納が生じたときの手続について準用する。

(平6規則47・全改)

(前渡金の保管及び利子)

第96条 資金前渡職員は,前渡金を受領したときは,確実な金融機関に預け入れ,保管の安全を図らなければならない。ただし,直ちに支払を要する場合,遠隔の地若しくは交通不便の地域において支払をする場合又は保管する現金が5万円以下である場合その他特別の事情がある場合にあっては,直接保管することができる。

2 資金前渡職員は,前項の規定により前渡金を預け入れた場合において利子が生じたときは,利子記入の都度その旨を当該資金前渡に係る支出命令者に報告しなければならない。

3 集中管理に係る職員の給与の資金前渡に係る支出命令者は,当該給与に係る前渡金を所属店に設けている資金前渡職員の預金口座に預け入れた場合において利子が生じたときは,指定金融機関に対し,利子記入の都度その旨について報告させなければならない。報酬及び児童手当に係る前渡金を資金前渡職員の預金口座に預け入れた場合に生ずる利子の取扱いについても,同様とする。

4 支出命令者は,前2項の規定による報告を受けたときは,直ちに,収入の手続をしなければならない。

(平16規則42・平22規則28・平24規則18・令2規則17・一部改正)

(概算払の範囲)

第97条 令第162条第6号の規定に基づき規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 委託料

(2) 損害賠償金(当該損害に相当する額の範囲内の額)

(3) 生活保護法の規定による保護費,保護施設事務費及び委託事務費

(4) 児童福祉法,身体障害者福祉法,知的障害者福祉法及び老人福祉法の規定による措置に要する費用

(5) 繭の購入費

(平12規則153・一部改正)

(概算払の制限)

第98条 旅費に係る概算払は,当該旅行が長期間にわたる場合にあっては,その旅行に支障のない限度において適宜分割して支出するものとする。

(概算払の精算)

第99条 概算払を受けた者は,その使途の目的が完了した後30日以内(旅費にあっては5日以内)に,概算払精算書及び概算払精算内訳書に証拠書類又は計算の基礎を明らかにした書類を添えて,支出命令者を経て会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により概算払精算書及び概算払精算内訳書の提出があったときは,未精算一覧表と突合し,適正と認めたときは,証拠書類として整理しなければならない。

3 第75条の規定は,精算の結果,返納が生じたときの手続について準用する。

(平6規則47・平19規則38・一部改正)

(前金払の範囲)

第100条 令第163条第8号の規定により規則で定める経費は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 日本電信電話株式会社に対して支払う経費

(2) 保険料

(3) 訴訟費用

(前金払の限度額)

第101条 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証に係る公共工事に要する経費について前金払できるのは,50万円以上の請負金額とする。

(平8規則38・一部改正)

(繰替払の範囲)

第102条 令第164条第5号の規則で定める経費及び規則で定める収入金は,それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 競輪開催地において支払う補償金及び補てん金 当該競輪の投票券の発売代金

(2) 債務の相殺の行われない場合の市場手数料 当該生産物又は漁獲物等の売払代金

(3) 法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入に係る委託手数料 当該指定納付受託者が納付する収入金

(令4規則15・一部改正)

(繰替払の精算)

第103条 出納員は,繰替払をしたときは,毎日,繰替払精算書を作成し,支出命令者に提出しなければならない。

(隔地払)

第104条 会計管理者は,隔地の債権者等に支払をしようとするときは,支払依頼票及び支払案内票(指定金融機関以外の金融機関を支払場所とする場合に限る。第192条において同じ。)に,令第168条の3第2項の規定による会計管理者の振り出した小切手に基づく支払(以下「小切手に基づく支払」という。)の場合にあっては表面余白に「送金払」と表示した指定金融機関宛に振り出した小切手及び小切手振出済通知書を,同項の規定による会計管理者の通知に基づく支払(以下「通知に基づく支払」という。)の場合にあっては支払依頼書を添えて指定金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対するお支払通知の送付は指定金融機関を経て行うものとする。

2 前項の場合において,同時に2人以上の債権者等に送金しようとするときは,その合計額を券面金額とした小切手を振り出し,又は記載した支払依頼書を交付することができる。

3 第84条第2項の規定は,隔地払について小切手に基づく支払をする場合にこれを準用する。

(平19規則38・令5規則21・一部改正)

(口座振替払)

第105条 令第165条の2の規定により知事が定める金融機関は,指定金融機関と為替取引契約を締結している金融機関及び知事が指定した金融機関とする。

2 会計管理者は,口座振替払により支払をするときは,小切手に基づく支払の場合にあっては表面余白に「送金払」と表示した指定金融機関宛に振り出した小切手及び小切手振出済通知書を,通知に基づく支払の場合にあっては支払依頼書を指定金融機関に交付しなければならない。この場合において,債権者等に対する支払通知は,指定金融機関をして債権者等の預金通帳に振替者名を記入することにより行うものとする。

3 前条第2項及び第3項の規定は,口座振替払の場合にこれを準用する。

(平19規則38・令5規則21・一部改正)

(部分払の限度額)

第106条 契約により工事又は製造の既済部分に対し完済前に代価の一部を支払う必要があるときは,その既済部分に対する代価の10分の9に相当する額を超えることができない。ただし,個々に分割できる性質の工事又は製造における完済部分に対しては,その代価の全額までを支払うことができる。

2 前項の規定は,工事又は製造以外の請負契約で,代価の一部を支払う必要がある場合について,これを準用する。ただし,物件の買入れについては,その既納部分に対する代価の全額まで支払うことができる。

(支出事務の委託)

第107条 会計管理者又は地方出納員は,支出命令者から支出委託金明細書を添えて支出事務の委託に伴う資金交付の命令があったときは,当該支出事務の委託を受けた者(以下「支出受託者」という。)にその支出委託金明細書を添えて資金を交付しなければならない。

2 支出受託者は,前項の規定により資金の交付を受け,支払をしようとするときは,債権者等から領収書を徴し現金を交付しなければならない。

3 支出受託者は,支払の全部又は一部(次項に規定する場合に限る。)が完了したときは,支出委託金明細書に領収書を添え,支出命令者を経て会計管理者又は地方出納員に送付しなければならない。

4 支出受託者は,債権者等の所在不明,死亡その他特別の事情により支払ができなかったものがあるときは,受託金未払報告書によりその旨を支出命令者に報告しなければならない。

5 支出命令者は,前項の報告を受けたときは,直ちに戻入の手続をしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第5節 公金振替

(公金振替命令)

第108条 支出命令者,歳計外現金等出納通知者又は基金の出納の決定及び通知を行う者(第3項において「基金出納通知者」という。)は,次の各号のいずれかに該当するときは,支出票又は払出票を作成し,会計管理者又は地方出納員に送付して公金振替命令を発しなければならない。

(1) 歳出を支出し,歳入に収入するとき。

(2) 歳出を支出し,歳計外現金に受け入れるとき。

(3) 歳出を支出し,基金に受け入れるとき。

(4) 歳計外現金を払い出し,歳出に戻入するとき。

(5) 歳計外現金を払い出し,歳入に収入するとき。

(6) 歳計外現金を払い出し,基金に受け入れるとき。

(7) 基金を払い出し,歳出に戻入するとき。

(8) 基金を払い出し,歳入に収入するとき。

(9) 基金を払い出し,歳計外現金に受け入れるとき。

2 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により振替命令を受けたときは,公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 支出命令者,歳計外現金等出納通知者又は基金出納通知者は,公金振替命令を発するときは,根拠となる書類を支出票又は払出票に添付しなければならない。

4 第45条第3項及び第82条の規定は,公金振替の場合にこれを準用する。

(平19規則38・一部改正)

第6節 小切手

(小切手帳の請求)

第109条 会計管理者又は地方出納員は,所属店に対し小切手帳を請求し,交付を受けなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(小切手の振出し等)

第110条 小切手は支出票に基づいて振り出さなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,その振り出す小切手に支払金額,支払店名,受取人氏名,振出年月日,振出地,支払地及びその小切手の持参人が支払を受けられる旨を記載するほか,年度,会計名及び番号を付記しなければならない。

3 前項の場合において,官公署,地方出納員,資金前渡職員又は所属店を受取人として振り出す小切手には線引きをしなければならない。

4 前項に規定するもののほか,会計管理者又は地方出納員は,所属店と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には,本人の申出により線引きをすることができる。

5 会計管理者又は地方出納員は,所属店に預金口座を有しない資金前渡職員を受取人として小切手を振り出そうとするときには,当該受取人となる資金前渡職員の印鑑並びにその職氏名を明示した印鑑票を所属店に提出しておかなければならない。資金前渡職員の交替があった場合も,同様とする。

(平19規則38・一部改正)

(小切手の番号)

第111条 会計管理者又は地方出納員は,新たに小切手帳を使用するときは,1年度間(出納整理期間を含む。)を通した連続番号を付さなければならない。

2 書き損じ又はき損若しくは汚損した小切手に付した番号は,使用してはならない。

(平19規則38・一部改正)

(公印及び小切手帳の保管)

第112条 会計管理者又は地方出納員の公印及び小切手帳は,その保管,使用等に当たっては,厳正確実にこれを行わなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(小切手の振出しの事務)

第113条 会計管理者は,小切手の振出しの事務をあらかじめ指定する経理員に行わせることができる。

2 地方出納員は,小切手の振出しの事務を自らしなければならない。ただし,地方出納員が必要があると認めるときは,経理員に行わせることができる。

(平19規則38・一部改正)

(使用小切手帳の数)

第114条 会計管理者又は地方出納員の使用する小切手帳は,記名式持参人払式とし,常時1冊とする。ただし,出納整理期間中は,当該年度及び翌年度分の小切手帳をそれぞれ使用することができる。

(平19規則38・一部改正)

(小切手の記載等)

第115条 小切手の記載及び押印は,正確明りょうにしなければならない。

2 小切手の券面金額の表示は,チェックライターを用いてアラビア数字により表示し,その頭部に「¥」の記号を,その末尾に「※」の記号を付さなければならない。

3 小切手の振出年月日の記載及び押印は,当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の交付等)

第116条 小切手は,当該小切手の受取人が正当な受領権限のある者であることを確認したうえでなければ交付してはならない。

2 小切手は,受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

3 会計管理者又は地方出納員は,小切手を交付するときは,小切手及び小切手振出済通知書を切り離し,小切手振出控は小切手帳に保管しなければならない。

(平19規則38・令2規則83・一部改正)

(小切手の記載事項の訂正)

第117条 小切手の券面金額は,訂正してはならない。

(書き損じの小切手)

第118条 会計管理者又は地方出納員は,小切手の書き損じ等があった場合は,当該小切手に「×」印及び「書き損じ」と朱書し,小切手振出済通知書及び小切手振出控とともに保管しておかなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(小切手帳の確認)

第119条 会計管理者があらかじめ指定した出納員又は地方出納員は,毎日小切手帳の振出枚数,書き損じ枚数及び残枚数その他必要事項を小切手整理カードに記載し,確認をしなければならない。

(平19規則38・令2規則83・一部改正)

(不用小切手用紙の整理)

第120条 会計管理者又は地方出納員は,使用していた小切手帳が不用になったときは,当該小切手帳の未使用用紙を所属店に返戻しなければならない。この場合において,必ず受領書を徴するものとする。

(平19規則38・一部改正)

(公金振替書に対する準用)

第121条 この節の規定は,会計管理者又は地方出納員が公金振替書を発行する場合にこれを準用する。

(平19規則38・一部改正)

第7節 雑則

(年度等の更正)

第122条 第71条の規定は,歳出の年度等の更正の場合にこれを準用する。

(支払を終わらない資金の歳入への組入れ又は納付)

第123条 令第165条の6第2項若しくは第3項又は第196条第1項の規定による歳入への組入れ又は納付は,一般会計の歳入にしなければならない。

2 会計管理者は,第189条第3項の規定により指定金融機関から支払未済繰越金歳入組入報告書又は支払未済金歳入納付報告書の送付を受けたときは,当該報告書を歳入徴収者及び課長又は公所長に送付しなければならない。

3 前項の規定により報告書の送付を受けた歳入徴収者は,速やかに調定決議を行い,納付伝票を作成して指定金融機関に送付するものとする。

4 会計管理者は,指定金融機関から収納済通知票の送付を受けたときは,速やかに歳入徴収者に送付するものとする。

(平19規則38・一部改正)

第5章 決算及び計算証明

第1節 決算

(本庁各課の決算)

第124条 事業主管課長は,毎年度その所掌に係る歳入決算事項別明細書及び歳出決算事項別明細書を作成し,翌年度の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 事業主管課長は,当該決算に係る会計年度における主要な施策の成果その他予算執行の実績について,別に定める調書を作成し,部長を経て,別に指示された期日までに財政課長に送付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(公所における収入未済額内訳調書の提出)

第125条 公所長は,毎年度,その所掌に係る歳入について出納整理期間(過年度に係る歳入にあっては,会計年度)終了後,収入未済額内訳調書(税収入に係るものを除く。)を作成し,会計管理者及び事業主管課長に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(公所の出納閉鎖)

第126条 公所における歳出の支出(戻入を除く。)は,翌年度の4月30日をもって閉鎖する。ただし,やむを得ない理由による場合は,この限りでない。

(平19規則38・平30規則43・令2規則17・一部改正)

第2節 計算証明

(出納員又は資金前渡職員が交替したときの計算証明)

第127条 出納員又は資金前渡職員が交替した場合において,前任者の計算証明が済んでいないときは,前任者の計算を後任者が証明しなければならない。

2 前項の交替が月の中途で行われた場合において,後任者が計算証明をするときは,前任者の取り扱った計算を合算して行わなければならない。

(計算書の訂正)

第128条 計算書の記載事項について誤記等のため訂正したときは,2線を引き,証明する者が確認をしなければならない。

2 出納員又は資金前渡職員は,提出済の計算書の記載事項について誤記等を発見したときは,その事項及び事由を明らかにした報告書を会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則38・令2規則83・一部改正)

(証拠書類の種類等)

第129条 会計管理者又は地方出納員が証拠書類として整理すべき書類は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 支出票,前渡金精算書,前渡金精算内訳書,前渡金出納計算書,前渡金出納計算内訳書,概算払精算書,概算払精算内訳書,戻入決議票及びこれらの内容を示す次の書類

 請求書

 領収証書(源泉徴収所得税,社会保険料,都道府県民税,市町村(特別区)民税その他これらに類する控除金については,日本銀行代理店,郵便局又は市町村の指定した金融機関の領収証書)

 戻入に係る収納済通知票

 前渡金をもって慶弔費,諸謝金,講演料その他のもので領収書の徴し難いものの支払をした場合においては,その支払先,支払金額及び支払事由について,部長,課長,公所長若しくはか所長又は警察本部長の指定した者が支払の事実を証明した調書

 支給明細書又は支出明細書

 保証事業会社が発行した保証証書の写し

(2) 支出額日計表及び支出額日計内訳表並びにこれらの内容を示す次の書類

 公金振替済書

 送金払に係る受領証

2 送金払に係る領収証書は,指定金融機関で保管しておかなければならない。

(平6規則47・平8規則38・平17規則48・平19規則38・令5規則21・一部改正)

(証拠書類の形式)

第130条 証拠書類は,別に定めるものを除き原本に限るものとする。ただし,原本を提出し難いときは,本庁にあっては課長,公所にあっては公所長,その他にあっては証明の権限を有する者が,原本と相違ない旨を証明した謄本をもってこれに代えることができる。

2 外国文を記載した証拠書類には,その訳文を添付しなければならない。

3 証拠書類の首標金額を表示する場合においては,アラビア数字を用いることとし,その金額の前に「¥」の記号を付し,請求書又は領収書に用いる数字であって「一」,「二」,「三」,「十」,「廿」又は「卅」を表示するときは,「壱」,「弐」,「参」,「拾」,「弐拾」又は「参拾」を用いなければならない。

4 証拠書類に記載した金額又は数量は,訂正することができない。ただし,金銭の授受に関する証拠書類の首標金額を除くほか,やむを得ない事由がある場合は訂正することができる。

(支出証拠書類の編集等)

第131条 支出(収入の戻出を含む。)の証拠書類の編集は,毎日,会計別に整理し,当該月分をまとめたうえ,表紙をつけて編集しなければならない。ただし,集中管理により総務事務センター長が行う総務事務における証拠書類の編集は,会計別に表紙をつけ,一般の証拠書類と別に編集することができる。

2 会計管理者又は地方出納員は,毎日,会計別に支出額日計表及び支出額日計内訳表を作成し,当該証拠書類の合計表として整理しなければならない。

3 会計管理者は,前項の整理が終了したときは,速やかに当該証拠書類(支出額日計表及び支出額日計内訳表を除く。)を課出納員に送付しなければならない。

(平8規則38・平19規則38・平23規則14・一部改正)

(外国貨幣換算に関する特別の書類)

第132条 外国貨幣を基礎とし,又は外国貨幣で収支をした場合にあっては,換算に関する書類を証拠書類に添付しなければならない。

(提出済の証拠書類等のある場合の処理)

第133条 証拠書類及びその添付書類で,計算証明のため既に提出したものがあるとき又は他の区分に編集して提出するものがあるときは,その旨を関係証拠書類に付記し,主務者が確認をしなければならない。

(令2規則83・一部改正)

(証拠書類等が滅失した場合の計算証明)

第134条 天災地変その他やむを得ない事故により,証拠書類及び添付書類が滅失したときは,その事故についての関係官公署の証明書及び知事,教育委員会又は警察本部長が特に必要と認める書類を提出し,又は保管しなければならない。

第6章 契約

第1節 通則

(契約書の作成)

第135条 契約担当者は,契約しようとするとき(次条第1項各号に該当するときを除く。)は,次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し,設計書又は仕様書を要するものについては,これを添付しなければならない。ただし,当該契約の性質又は目的により必要のない事項については,その記載を省略することができる。

(1) 当事者の住所及び氏名

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期限又は履行期間

(5) 契約保証金に関する事項

(6) 契約履行の場所

(7) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(8) 監査及び検査

(9) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息,違約金その他の損害金

(10) 危険負担

(11) 目的物の引渡し後に判明した契約内容の不適合に係る担保責任

(12) 契約に関する紛争の解決方法

(13) その他必要な事項

(令2規則17・一部改正)

(契約書の省略)

第136条 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約書の作成を省略することができる。

(1) せり売りによる契約をするとき。

(2) せり売りによる契約以外の契約で,1件の金額が100万円未満の契約(工事請負に係るものを除く。)をするとき。

(3) 官公署と契約するとき。

(4) 物品を売り払う場合において,買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(5) 土地又は家屋の購入又は借入れの場合において契約の相手方から売渡し書又は承諾書を徴するとき。

(6) 物件の移転補償契約,離作補償契約等の場合で契約の相手方から承諾書を徴するとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,随意契約の場合で契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略できる場合であっても,次の各号のいずれかに該当する契約をするときは,必要な事項を記載した請書その他の書類を徴さなければならない。

(1) 1件の契約金額について分割支払を要するもの

(2) 物件の供給契約で契約履行ののち,一定期間保証する旨の表示を必要とするもの

(3) 製造の請負契約で,1件の契約金額が20万円以上100万円未満のもの

(4) その他特に必要があると認めるもの

(契約の締結)

第137条 落札者又は随意契約の相手方として決定した者(以下「随意契約の相手方」という。)は,落札の決定又は随意契約の相手方としての決定(以下「随意契約の決定」という。)の通知を受けた日から起算して5日以内に契約担当者と契約を締結しなければならない。ただし,契約担当者がやむを得ない理由があると認めたときは,その期間を延長することができる。

2 落札者又は随意契約の相手方が前項の期間内に契約を締結しないときは,落札の決定又は随意契約の決定はその効力を失う。

(契約保証金)

第138条 令第167条の16の規定により,納付させる契約保証金は,契約金額の100分の10以上の額とする。

2 契約担当者は,次の各号のいずれかに該当するときは,契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5第1項又は第167条の11第2項に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において,その者が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令等に基づき延納が認められる場合において,確実な担保(債務保証を含む。)が提供されたとき。

(5) 物件の売払契約で,売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約で,契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

3 契約保証金は,契約履行後,直ちにこれを還付するものとする。

(平6規則71・平8規則38・一部改正)

(契約保証金に代わる担保)

第139条 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により契約保証金に代わる担保として知事が認めるものは,次の各号に掲げるものとする。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 契約担当者が確実と認める債券

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関(出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。以下本章において同じ。)が振り出し,又は支払保証をした小切手

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証

(7) 保証事業会社の保証

2 契約担当者は,前項第5号の定期預金債権を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該債権に質権を設定させ,当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は確実と認める金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

3 契約担当者は,第1項第6号又は第7号に掲げる保証を契約保証金に代わる担保として提供させるときは,当該保証を証する書面を提供させ,その提出を受けたときは,遅滞なく当該保証をした銀行若しくは,確実と認める金融機関又は保証事業会社との間に保証契約を締結しなければならない。

(平8規則38・平17規則48・一部改正)

(担保の価値)

第140条 契約保証金の納付に代えて提供させる担保の価値は,次の各号に掲げるものについて当該各号に定めるとおりとする。

(1) 国債又は地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額

(2) 政府の保証のある債券,金融債及び契約担当者が確実と認める債券 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは,発行価額)の8割に相当する金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手 小切手金額

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引き受け,保証又は裏書きをした手形 手形金額(その手形の満期日が当該手形を提供した日の1月後であるときは,提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額

(6) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

(7) 保証事業会社の保証 その保証する金額

(平8規則38・一部改正)

第2節 一般競争入札

(参加者の資格審査等)

第141条 知事は,令第167条の5第1項の規定により資格を定めた場合においては,その定めるところにより,定期又は随時に,一般競争に参加しようとする者の申請をまって,その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

2 知事は,前項の規定による審査の結果に基づいて有資格者の名簿を作成するものとする。

(入札の公告)

第142条 契約担当者は,令第167条の6第1項の規定により入札の公告をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて,茨城県報又は新聞への掲載,掲示その他適当な方法により行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 前号に掲げる契約以外の契約 10日以上

2 前項の公告をするときは,併せて一般競争入札に付する事項,契約条項を示す場所,入札保証金に関する事項等を公告しなければならない。

(入札保証金)

第143条 令第167条の7第1項の規定により納付させる入札保証金は,一般競争入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。ただし,普通財産を売り払う場合において行う一般競争入札でインターネットを利用して行うものに係る入札保証金については,予定価格の100分の10以上の額とする。

2 契約担当者は,一般競争入札に参加しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは,その者について入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 令第167条の5第1項に規定する資格を有する者であって,過去2年の間に県と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し,かつ,これらをすべて誠実に履行し,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 知事が前号に準ずるものとして特に認めたとき。

3 入札保証金は,入札の終了後,直ちにこれを還付しなければならない。ただし,落札者に係る入札保証金は,契約の締結後,直ちにこれを還付するものとする。

4 前項の規定にかかわらず,落札者に係る入札保証金は,本人が申し出たときは,契約保証金に充当できるものとする。

(平6規則71・平19規則38・平25規則40・一部改正)

(入札保証金に代わる担保及び担保の価値)

第144条 第139条(第1項第7号及び第3項第1項第7号に係る部分を除く。)及び第140条(第7号を除く。)の規定は,入札保証金に代わる担保の提供及び担保の価値についてこれを準用する。

(平8規則38・一部改正)

(予定価格の設定)

第145条 契約担当者は,競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書,設計書その他の書類によって予定し,その予定価格を記載した書面を封書にし,開札の際これを開札場所に置かなければならない。

(予定価格の決定方法)

第146条 予定価格は,競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし,一定期間継続して行う製造,修理,加工,売買,供給,使用等の契約の場合においては,単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は,契約の目的となる物件又は役務について,取引の実例価格,需給の状況,履行の難易度,数量の多寡,履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。

(最低制限価格等)

第147条 契約担当者は,特に必要があると認めるときは,最低制限価格の設定をするものとし,その設定に当たっては1件ごとに額を決定しなければならない。

2 知事は,令第167条の10第1項の規定により,同項に規定する契約について,相手方となるべきものの申込みに係る価格によっては,その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

(平8規則38・一部改正)

(入札の無効)

第148条 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札又は次の各号のいずれかに該当する場合の入札は無効とする。

(1) 入札について不正の行為があった場合

(2) 金額その他必要事項を確認し難い場合

(3) 指定の日時までに到達しない場合

(4) 指定の日時に入札保証金を納めない場合

(5) 入札書を2通以上提出した場合

(6) 他の入札者の代理を兼ね,又は2人以上の代理をした場合

(7) 記名のない場合(契約担当者の使用に係る電子計算機と入札に参加する者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用した入札にあっては,知事が別に定める電子証明書が併せて送信されていない場合)

(平16規則8・令2規則83・一部改正)

(再度公告入札の公告期間)

第149条 契約担当者は,入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において,更に入札に付そうとする場合には,第142条の公告期間を5日前までに短縮することができる。

第3節 指名競争入札

(参加者の資格審査等)

第150条 指名競争入札参加者の資格の審査及び名簿の作成は,当該資格が一般競争入札参加者の資格と同一である場合においては,第141条の規定による資格の審査及び名簿の作成をもってこれに代えるものとする。

(指名基準)

第151条 知事は,契約担当者が前条の資格を有する者のうちから競争に参加する者を指名する場合の基準を定めなければならない。

2 課長は,知事が前項の基準を定めたときは,会計管理者及び公所長に通知しなければならない。

3 前項の規定により通知を受けた公所長は,当該通知を地方出納員に回付するものとする。

(平19規則38・一部改正)

(参加者の指名等)

第152条 契約担当者は,指名競争入札に付そうとするときは,前条第1項の基準により,競争に参加する者をなるべく5人以上指名しなければならない。

2 契約担当者は,令第167条の12第2項の規定により入札の通知をする場合は,その入札期日の前日から起算して次の各号に掲げる契約の区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる期間を設けて行わなければならない。ただし,急を要する場合にあっては,第1号及び第2号に掲げる契約に限り,その期間を5日以内に限り短縮することができる。

(1) 1件の予定金額が5,000万円以上の工事の請負契約 15日以上

(2) 1件の予定金額が500万円以上5,000万円未満の工事の請負契約 10日以上

(3) 1件の予定金額が500万円未満の工事の請負契約 1日以上

(4) 物品の購入契約 2日以上

(5) 前各号に掲げる契約以外の契約 5日以上

第153条 削除

(平6規則71)

(一般競争入札に関する規定の準用)

第154条 第143条から第148条までの規定は,指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において,第143条第2項第2号中「令第167条の5第1項」とあるのは「令第167条の11第2項」と読み替えるものとする。

(平6規則71・一部改正)

第4節 随意契約

(限度額)

第155条 令第167条の2第1項第1号の規定により規則で定める額は,次の各号に掲げる契約の種類に応じ,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負 250万円

(2) 財産の買入れ 160万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(発注見通しの公表等)

第155条の2 令第167条の2第1項第3号及び第4号の規則で定める手続は,次に掲げるものとする。

(1) 知事は,毎年度定期又は随時に,契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約担当者は,契約を締結する前において,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の決定方法及び選定基準

 申請方法

(3) 契約担当者は,契約を締結した後において,次に掲げる事項を公表すること。

 契約の内容

 契約の相手方の氏名及び住所

 契約の相手方とした理由

2 前項の規定による公表は,インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適当な方法により行うものとする。

(平17規則48・追加,平29規則11・一部改正)

(予定価格の設定)

第156条 契約担当者は,随意契約により契約しようとするときは,あらかじめ一般競争入札の例により予定価格を設定しなければならない。

(見積書の徴取)

第157条 契約担当者は,随意契約により契約しようとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 官報,法令全書,収入印紙,郵便切手類,新聞等を購入するとき。

(3) 水道料,下水道料,ガス料(ガスメーターにより計量したガスの体積により料金を算定するものに限る。),電気料又は電話料

(4) 会場を借り上げるとき。

(5) 季節のある生産物又は腐敗のおそれのある物で見積書を徴する暇がないとき。

(6) 出張先において自動車,自転車等の応急修理を要するとき。

(7) 図書(いずれの者から購入する場合であってもその価格に相違がない図書に限る。)を購入するとき。

(8) 予定価格が5万円未満のとき。

(9) 法令に基づき,料金又は価格が定められているとき。

(10) 前各号に掲げるもののほか,見積書を徴する必要がないと認めたとき。

(平16規則8・平16規則42・平20規則16・平31規則24・令5規則21・一部改正)

第5節 せり売り

(せり売りによる契約の手続)

第158条 第2節の規定は,せり売りによる契約の場合にこれを準用する。

第6節 契約の履行

(履行期限)

第159条 契約の履行期限又は契約期間の末日が休日に当たるときは,その翌日(休日が連続するときは,最終の休日の翌日)まで期限又は期間を延長したものとみなす。ただし,契約に特別の定めがあるときは,この限りでない。

(契約金額の減価受領)

第160条 契約担当者は,契約の相手方が提供した目的物に不備な点があっても,使用について支障がないと認めるときは,減価のうえこれを引き取ることができる。

2 前項の場合において,遅延利息を徴収するものに該当するときは,減価後の額を基礎として算出するものとする。

(目的物の引渡し等)

第161条 目的物の引渡しは,工事請負の場合にあっては工事完成検査に合格したとき,物件購入の場合にあっては引渡場所において検査に合格したときをもって完了するものとする。

(平16規則42・一部改正)

(遅延利息)

第162条 契約担当者は,契約の相手方が契約の履行期限又は履行期間内に契約を履行しないとき(天災その他避けることのできない理由により契約の履行期限又は履行期間内に契約の履行ができないと契約担当者が認めるときを除く。)は,契約の定めるところにより,遅延日数に応じ契約金額又は未履行部分に相当する金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が銀行の一般貸付利率を勘案して決定する率を乗じて計算した金額を遅延利息として徴収することができる。この場合において,遅延利息の額が100円未満であるときはその全額を切り捨てるものとし,その額に100円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。

2 前項の遅延利息は,契約の相手方に対して支払うべき代金又は第138条第3項の規定により還付すべき契約保証金と相殺し,なお不足があるときは追徴するものとする。

3 第1項の遅延日数は,履行期限又は履行期間の末日の翌日から起算して履行完了の確認の日までの期間について算定する。ただし,課長,公所長又は検査員が約定の時期までに検査を完了しないときは,その時期を経過した日から検査を完了した日までの日数は,これを算入しない。

(平15規則31・平18規則39・平20規則16・平21規則50・平22規則28・平23規則14・平24規則18・一部改正)

(担保の責任)

第163条 契約担当者は,物件を売却する場合においては,引渡し後に目的物が契約の内容に適合しないものであることが判明したときは,引渡しの日から2年間に限り民法第566条に規定する担保の責任を負う旨の特約をしなければならない。

(平16規則42・令2規則17・一部改正)

(売払代金の完納時期)

第164条 契約担当者は,法令等に特別の定めがある場合を除くほか,財産の売払代金を当該財産の引渡し前にこれを完納させるようにしなければならない。ただし,物品を売り払う場合において,特別の事由があるときは,この限りでない。

(平26規則33・一部改正)

(監督又は検査を行う者)

第165条 法第234条の2第1項の規定による監督又は検査は,課長若しくは公所長が自ら行い,又は課長若しくは公所長が命じた職員をして行わせるものとする。

2 課長又は公所長は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,契約を担当する本庁又は公所に所属する職員以外の職員に,監督又は検査を行わせることができる。この場合において,課長又は公所長は,当該監督又は検査を行わせることとした職員の所属する課長又は公所長にその旨を通知しなければならない。

(監督又は検査の委託)

第166条 契約担当者は,令第167条の15第4項の規定により,職員以外の者に監督又は検査を委託して行わせようとするときは,特別の定めを要するもののほか,次条から第172条までの規定の例により,行わなければならない。

(監督)

第167条 課長,公所長又は監督員(第165条第1項若しくは第2項の規定により課長若しくは公所長から監督を命じられた職員又は前条の規定により監督を受託して行う者をいう。以下同じ。)は,当該請負契約の履行について仕様書,設計書その他の関係書類に基づき,立ち会い,工程の管理,履行途中における工事,製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし,及び必要な指示をするものとする。

2 監督員は,工事の進ちょく状況等について記録をするとともに,実施状況について,課長又は公所長に報告をしなければならない。

(検査命令及び検査の実施)

第168条 課長又は公所長は,検査員(第165条第1項若しくは第2項の規定により課長若しくは公所長から検査を命じられた職員又は第166条の規定により検査を受託して行う者をいう。以下同じ。)をして検査を行わせる場合において,契約の相手方から工事完了届又は当該物件等の提供の通知があったときその他検査の執行を必要とするときは,直ちに検査員に検査命令を発しなければならない。

2 検査員は,前項の規定により検査命令を受けたときは,遅滞なく契約の相手方に立会いを求め,検査を開始しなければならない。この場合において,契約の相手方が立ち会わないときは,欠席のまま検査をすることができる。

3 課長又は公所長は,検査の実施に当たり,必要と認めるときは,検査員以外の職員を立会人に命じ,検査に立ち会わせなければならない。

(試験)

第169条 課長,公所長又は検査員は,検査を行うに当たって,理化学試験を行う必要がある認めたものについては,試験機関の試験を受け,その結果をまって合格又は不合格を決定しなければならない。

(報告事項)

第170条 課長,公所長又は検査員は,次の各号のいずれかに該当するときは,その事由を契約担当者に報告し,その指示を受けなければならない。

(1) 検査の執行ができないとき。

(2) 同一検査について,2人以上の検査員がある場合において,各検査員の意見が一致しないとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか,検査について疑義があるとき。

(検査不合格の場合の措置)

第171条 課長,公所長又は検査員は,検査の結果不合格と認めたものについては,契約の相手方に対し期限を付して手直し,補修,引換え等の措置を求めなければならない。ただし,その期限が10日以上にわたると認められるものについては,契約担当者の指示を受けてから,これをしなければならない。

2 課長,公所長又は検査員は,契約の相手方から前項の措置を完了した旨の通知を受けたときは,速やかにその結果を検査しなければならない。

(検査調書の作成及び検査結果の復命)

第172条 課長,公所長又は検査員は,検査を完了したときは,直ちに工事完成検査調書,物件(品)検査調書又は工事出来高検査調書(以下「検査調書」という。)を作成し,関係書類を添えて,検査の結果を契約担当者に復命しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,第106条の規定により部分払をする場合を除き,1件の金額100万円未満のものは,検査調書の作成に代えて工事完了届,納品書その他適当な書類を添付し,検査年月日及び合格,不合格の別並びに第168条第3項の規定による立会人があるときは立会人の職氏名を記載し,契約担当者の確認を受けることにより復命に代えることができる。

(令2規則83・一部改正)

第7章 指定金融機関における公金の取扱い

第1節 通則

(公金の出納)

第173条 指定金融機関は,その本店及び支店において公金の出納に関する事務を取り扱わなければならない。

2 指定金融機関は,県庁所在地に公金の出納に関する事務を総括する店舗(以下「総括店」という。)を設けてこれを行わなければならない。

3 指定金融機関の本店及び支店は,知事が指定するところにより,所属店として本庁又は公所に所属しなければならない。

(公金の出納取扱時間)

第174条 指定金融機関における公金の出納取扱時間は,当該金融機関の定める営業時間によるものとする。ただし,公金の出納に関し急を要するため,会計管理者又は地方出納員から請求があったときは,営業時間外であっても,その取扱いをしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(事務取扱者の派遣)

第175条 所属店は,会計管理者又は地方出納員から事務取扱者の派遣の請求があったときは,その事務取扱者を県税事務所,県立高等学校,県立中等教育学校,茨城県自転車競技事務所その他会計管理者が指示した場所に出張させて,公金の出納に関する事務を取り扱わせなければならない。

(平10規則26・平19規則38・平19規則92・一部改正)

(印章)

第176条 指定金融機関における公金の出納には,それぞれ営業に使用する印章を使用するものとする。

(出納の区分)

第177条 指定金融機関における公金の出納は,次の区分によらなければならない。

(1) 歳入金

(2) 歳出金

(3) 歳計外現金

(4) 基金に属する現金

(5) 一時借入金

(6) 未払金

(7) 支払未済繰越金

2 公金の出納は,年度別及び会計別としなければならない。

(支払資金)

第178条 指定金融機関は,次の各号に掲げるものの支払資金には,それぞれ当該各号に掲げるものを充てなければならない。

(1) 一般会計 その歳入金

(2) 特別会計 その歳入金

(3) 歳計外現金又は未払金 その保管金

(4) 基金に属する現金 その収入金

(5) 一時借入金 歳計現金

(6) 支払未済繰越金 その収入金

2 前項の支払資金に不足を生じたときは,指定金融機関において支払資金(前項第1号及び第2号に指定するものに限る。)相互間で流用し,不足額に充てなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定により流用をしたときは,直ちに会計管理者にその旨を報告しなければならない。ただし,現金出納日計総括表の提出によりこれに代えることができる。

(平19規則38・一部改正)

(預金の整理)

第179条 総括店は,当座預金勘定その他会計管理者の指定する預金勘定を置いて県の預金を区分整理しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(預金の組替え)

第180条 預金の組替えは,会計管理者の指示に従って行わなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(特別取扱い)

第181条 指定金融機関は,公金の出納に関する事務の取扱いについて,特別の事由があるときは,法令等に反しない範囲において,会計管理者と協議して適宜の取扱いをすることができる。

(平19規則38・一部改正)

第2節 歳入金

(現金の出納)

第182条 指定金融機関は,納入義務者又は払込人から次の各号に掲げる伝票(以下「納入伝票等」という。)のいずれかを添えて現金又は有価証券の納入又は払込みを受けたときは,これを領収して当該納入伝票等に領収の印を押し,当該納入伝票等のうち領収証書は納入義務者又は払込人に交付し,収納済通知票又は税に係る領収済通知書(以下「収納済通知票等」という。)は会計管理者又は所属の地方出納員に送付しなければならない。

(1) 納入伝票

(2) 払込伝票

(3) 納付伝票

(4) 督促伝票

(5) 税収入に係る納税通知書,納付書,納付(入)書又は払込書

2 所属店は,授業料及び空調設備使用料を収納したときは,収納済通知票に当日分の収納額を記載した授業料等収納済額集計票を添えて地方出納員に提出しなければならない。

3 所属店は,納付された小切手が不渡りとなったときは,直ちに小切手不渡報告書を作成し,当該不渡りとなった小切手を添えて会計管理者又は出納員等に提出しなければならない。

(平19規則38・平31規則24・一部改正)

(公金の振替)

第183条 指定金融機関は,会計管理者又は地方出納員から公金振替書の交付を受けたときは,収入及び支出の手続をし,公金振替済書を会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(出納閉鎖後の収納)

第184条 指定金融機関は,当該年度の出納閉鎖後,納入義務者又は払込人から過年度に属する納入伝票等を添えて現金の納入又は払込みを受けたときは,現年度の歳入としてこれを領収しなければならない。

(過誤納金の支払)

第185条 指定金融機関は,過誤納金の支払をするときは,歳出金の支払の手続の例により,その年度の歳入金から支払わなければならない。

(収入票等の整理)

第186条 指定金融機関は,毎日,収入票,税に係る収入伝票及び払込書(以下「収入票等」という。)並びに公金振替書及び更正通知書を集計して歳入(収入票等)集計票を作成し,これを当該各票に添付して保管しなければならない。

(所属更正)

第187条 指定金融機関は,本庁又は公所に属する公金について所属を誤って会計処理した場合において,会計管理者又は地方出納員から更正通知書により所属更正の通知を受けたときは,即日,更正の手続をとらなければならない。

2 前項の規定により更正をするときは,収納済通知票等の写し及び収入票等の写しに領収印を押し,更正通知書及び収入票等の写しを指定金融機関で保管し,収納済通知票等の写しを速やかに更正先の会計管理者又は地方出納員に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(歳入に係る年度等の更正)

第188条 指定金融機関は,会計管理者又は地方出納員から歳入に係る所属年度又は会計の更正通知書の送付を受けたときは,関係帳票を更正しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(支払未済金の組入れ又は納付)

第189条 指定金融機関は,令第165条の6第2項の規定による組入れをするときは,支払未済繰越金から払い出し,当該月分を翌月10日までに当該小切手の振出日から1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れなければならない。

2 指定金融機関は,令第165条の6第3項の規定による納付をするときは,送金を取り消し,当該月分を翌月10日までに資金交付の日から1年を経過した日の属する年度の歳入に納付しなければならない。

3 指定金融機関は,第1項の組入れの場合にあっては支払未済繰越金歳入組入報告書を,前項の歳入納付の場合にあっては支払未済金歳入納付報告書を翌月5日までに2部会計管理者に提出しなければならない。

4 指定金融機関は,第1項又は第2項の規定により組入れ又は納付をしようとするときは,歳入徴収者の発行する納付伝票によらなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(電子収納システムによる公金の収納手続)

第189条の2 指定金融機関における電子収納システムによる公金の収納手続については,別に定める。

(平18規則7・追加)

第3節 歳出金

(小切手による支払等)

第190条 指定金融機関は,会計管理者又は地方出納員の振り出した小切手の呈示があったときは,次の各号のいずれかに該当する場合を除き支払をしなければならない。

(1) 適式でない場合

(2) 振出日付けから1年を経過したものである場合

2 小切手が前項第2号の規定に該当するときは,その小切手の余白に支払期限が経過している旨を記載し,これを呈示した者に返付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(直接払)

第191条 指定金融機関は,第84条の規定により会計管理者又は地方出納員から小切手振出済通知書の送付又は公金振替書の交付を受けたときは,その日において所要の整理をし,未払となったものについては,更に未払金として整理しなければならない。

2 指定金融機関は,前条第1項の規定により支払を完了したもののうち未払金に係る支払については,未払金の支払として整理しなければならない。

3 指定金融機関は,前項の規定による整理をするときは,未払金に係る小切手と第84条第2項の規定により会計管理者又は地方出納員から送付を受けた小切手振出済通知書とを照合しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(隔地払)

第192条 指定金融機関は,第104条第1項の規定により,会計管理者から支払依頼票及び支払案内票に,小切手に基づく支払の場合にあっては小切手及び小切手振出済通知書を,通知に基づく支払の場合にあっては支払依頼書を添えて交付を受けたときは,受領証を会計管理者に提出し,その金額を歳出金等として整理して払い出し,送金しなければならない。

2 指定金融機関は,前項の規定により送金するときは,あわせて会計管理者(県税の還付金及び還付加算金にあっては地方出納員)から送付されたお支払通知を債権者等に送付しなければならない。

3 指定金融機関は,債権者等に現金を交付するときは,お支払通知に領収年月日,住所及び氏名を記入し,領収印を押して提出させなければならない。

4 指定金融機関は,前項の規定により現金の交付を完了したときは,当該領収印を徴したお支払通知又は支払依頼票を用いて支払済の整理をしなければならない。ただし,他の方法により支払の確認をすることができる場合は,この限りでない。

(平19規則38・令5規則21・一部改正)

(お支払通知による支払等)

第193条 第190条の規定は,隔地払におけるお支払通知による支払の場合にこれを準用する。

(口座振替払)

第194条 指定金融機関は,第105条第2項の規定により,会計管理者から小切手に基づく支払の場合にあっては小切手及び小切手振出済通知書の,通知に基づく支払の場合にあっては支払依頼書の交付を受けたときは,受領証を会計管理者に提出し,その金額を歳出金等として整理して払い出し,指定された金融機関の預金口座に口座振替をしなければならない。

(平19規則38・令5規則21・一部改正)

(返納金の戻入)

第195条 第182条第1項及び第184条の規定は,返納金の戻入の場合にこれを準用する。

(未払金の整理)

第196条 指定金融機関は,会計管理者又は地方出納員が振り出した小切手のうち,翌年度の5月31日以前に1年を経過しても支払を終わらない金額に相当する資金は,第189条第1項の例により処理しなければならない。

2 前項の資金は未払金から払い出して整理しなければならない。

3 指定金融機関は,毎年5月31日において令第165条の6第1項に規定する資金があるときは,小切手振出済通知書により算出して未払金から払い出し,支払未済繰越金の口座に繰り越して整理しなければならない。

4 指定金融機関は,前項の規定による手続をした後,前年度所属に係る小切手による支払をする場合においては,支払未済繰越金から払い出さなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(支払未済額の調査)

第197条 指定金融機関は,第84条の規定により会計管理者又は地方出納員から送付を受けた小切手振出済通知書のうち,支払未済に係るものにあっては小切手支払未済額の調査に利用しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(歳出に係る年度等の更正)

第198条 第188条の規定は,歳出に係る所属年度又は会計の更正についてこれを準用する。

第4節 基金及び歳計外現金

(基金及び歳計外現金の繰越し)

第199条 指定金融機関は,3月31日現在において基金に属する現金及び歳計外現金に残額があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(基金及び歳計外現金の出納)

第200条 前条に定めるもののほか,この章の第2節及び前節の規定は,基金に属する現金及び歳計外現金の出納の場合にこれを準用する。

第5節 計算報告

(現金出納日計総括表等の計算報告)

第201条 指定金融機関は,総括に係る計算報告として,次の各号に掲げる帳票について,それぞれ当該各号に定める処置をしなければならない。

(1) 現金出納日計総括表 毎日2部作成し,1部を会計管理者に提出し,1部を保管する。

(2) 現金出納月計総括表 毎月2部作成し,1部を翌月10日までに会計管理者に提出し,1部はその月の分の現金出納日計総括表とともに編集し,保管する。

(3) 預金明細表 毎日作成し,現金出納日計総括表に添付する。この場合において,収納代理金融機関に預金口座があるときは,預金高に移動があった日ごとに預金現在高報告書を徴して添付する。

(平19規則38・一部改正)

(現金出納日計表等の計算報告)

第202条 指定金融機関は,公金に係る次の各号に掲げる帳票について,本庁及び公所別に作成し,それぞれ当該各号に定める処置をしなければならない。

(1) 現金出納日計表 毎日2部作成し,1部を会計管理者又は地方出納員に提出し,1部を保管する。

(2) 現金出納月計表 毎月2部作成し,1部を翌月10日までに会計管理者又は地方出納員に提出し,1部はその月分の現金出納日計表を添付して編集し,保管する。

(平19規則38・令4規則15・一部改正)

第6節 雑則

(帳票等の保存)

第203条 指定金融機関は,公金の出納に関する帳票等を,年度経過後(支払未済繰越金の支払に係る帳票等にあってはその使用の終わった後)5年間保存しなければならない。

(出納証明)

第204条 指定金融機関は,公金の出納に係る事項について証明を求められたときは,事実について証明をしなければならない。

(指定金融機関の店舗の増設等の届出)

第205条 指定金融機関は,店舗の増設若しくは廃止又は店舗の名称若しくは所在地の変更(以下「店舗の増設等」という。)をしようとするときは,店舗の増設等をする日の20日前までにその旨を知事に届け出なければならない。

第8章 収納代理金融機関における公金の取扱い

(収納代理金融機関の指定申請)

第206条 収納代理金融機関の指定を受けようとするときは,次の各号に掲げる事項を記載した申請書を営業開始日の1月前までに知事に提出しなければならない。

(1) 店舗名

(2) 所在地

(3) 取扱事務の範囲

(4) 取扱可能日

(5) 金融機関コード

2 前項の申請書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし,法人をもって指定を受けようとする収納代理金融機関の県外に所在する店舗(次条において「県外店舗」という。)については,第3号第5号及び第6号に掲げる書類の添付を要しない。

(1) 指定を必要とする理由書

(2) 定款

(3) 設置届出書の写し

(4) 業務(事業)報告書

(5) 申請店を中心とした周辺の略図

(6) 申請店の店内配置図

3 前2項の規定は,収納代理金融機関(法人をもって指定した収納代理金融機関を除く。)が,新たに店舗を設置しようとする場合に準用する。

(平22規則28・平24規則18・一部改正)

(収納代理金融機関の店舗の増設等の届出)

第207条 収納代理金融機関は,店舗の増設等をしようとするときは,当該店舗の増設等をする日の20日前までにその旨を指定金融機関を経て知事に届け出なければならない。ただし,法人をもって指定した収納代理金融機関の県外店舗については,この限りでない。

(平6規則47・平24規則18・一部改正)

(公金の収納手続)

第208条 収納代理金融機関における公金の収納手続については,別に定める。

(平11規則10・全改)

第9章 歳計外現金

(歳計外現金の年度区分)

第209条 歳計外現金の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,出納を行った日の属する年度とする。

(歳計外現金の整理区分)

第210条 歳計外現金は,次の区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

 入札保証金

 契約保証金

 県営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 保管金

 都道府県・市町村(特別区)民税

 共済組合掛金

 共済組合貸付弁済金

 源泉徴収所得税

 社会保険料

 徴収嘱託金

 徴収受託金

 互助会掛金

 互助会貸付金償還金

 その他の差引徴収金

(3) 公売代金

 差押物件公売代金

 競売配当金

 その他の公売代金

(4) 遺留金

(5) 災害者に対する見舞金

(6) 大学における奨学を目的とする寄付金を原資として交付された現金

(7) 放置車両の放置違反金に相当するものとして仮納付された現金

(8) 特別法人事業税及びこれに係る徴収金

(9) 軽自動車税の環境性能割及びこれに係る徴収金

(10) その他の保管金

(平16規則42・平18規則39・平20規則68・平31規則24・令元規則18・一部改正)

(出納の通知を行う者)

第211条 歳計外現金の出納の決定及び通知は,歳計外現金等出納通知者が行うものとする。

(受入れの決議)

第212条 歳計外現金等出納通知者は,歳計外現金の受入れをしようとするときは,受入決議票により決議をしなければならない。ただし,第108条の規定に基づき公金振替の方法により受け入れるものにあっては,この限りでない。

2 前項の場合において,同時に2人以上の者から受入れをしようとするときは,受入決議内訳表を添付しなければならない。

(平6規則47・一部改正)

(納入の通知)

第213条 歳計外現金等出納通知者は,受入りの決議をしたときは,直ちに納入伝票を納入義務者に送付しなければならない。ただし,会計管理者又は地方出納員が現金(現金に代えて納付される有価証券を含む。)を領収したとき又は第108条の規定に基づき公金振替の方法により受け入れるときは,この限りでない。

(平19規則38・一部改正)

(収納)

第214条 会計管理者又は地方出納員は,歳計外現金として直接現金を領収したときは,第41条及び第42条の例により処理しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,公金振替の方法により受入れをしようとするときは,公金振替書を指定金融機関に交付しなければならない。

3 出納員名義の口座を設けて現金を受け入れる場合については,別に定めるところによる。

(平19規則38・一部改正)

(払出しの通知)

第215条 歳計外現金等出納通知者は,歳計外現金の払出しをしようとするときは,払出票により決議をしなければならない。

2 前項の場合において,同日に2人以上の債権者等に送金払により払出しをしようとするときは送金内訳表を,2科目以上を集合して払出しをしようとするときは払出科目集合表を払出票に添付しなければならない。

3 歳計外現金等出納通知者は,第1項の払出しの決議をしたときは,会計管理者又は地方出納員に払出票を送付しなければならない。

4 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により歳計外現金等出納通知者から払出票の送付を受けたときは,内容を審査し,適正であると認めたときは払出しをしなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(歳計外現金の出納及び保管)

第216条 歳計外現金の出納及び保管については,特別の定めのあるものを除くほか,歳計現金の出納及び保管の例によらなければならない。

(一時保管有価証券の受入れ)

第217条 歳計外現金等出納通知者は,一時保管有価証券の受入れをしようとするときは,納入者から一時保管有価証券納付書に有価証券を添えて会計管理者又は地方出納員に提出させなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,前項の規定により納入者から一時保管有価証券納付書に有価証券を添えて提出を受けたときは,これと引き換えに一時保管有価証券領収書を交付しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(一時保管有価証券の払出し)

第218条 歳計外現金等出納通知者は,一時保管有価証券の払出しをしようとするときは,一時保管有価証券還付請求書及び一時保管有価証券領収書を会計管理者又は地方出納員に提出させなければならない。

2 前項の規定により納入者から一時保管有価証券還付請求書の提出があったときは,前条第2項の規定によって交付した一時保管有価証券領収書の末尾に領収の旨を付記し,自己が当該納入者本人であることを証明するために必要な書類その他の資料として,運転免許証その他知事が適当と認めるものを提示させて,これと引き換えに有価証券を還付しなければならない。

(平19規則38・令2規則83・一部改正)

(一時保管有価証券の保管)

第219条 会計管理者又は地方出納員は,一時保管有価証券を第210条に規定する区分ごとに整理し,確実に保管しなければならない。

2 会計管理者又は地方出納員は,一時保管有価証券の保管上必要があると認めたときは,確実な金融機関に保護預けをすることができる。

3 一時保管有価証券を保管するときは,一時保管有価証券整理カードに記録しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(県に帰属することとなる歳計外現金の取扱い)

第220条 歳入徴収者は,歳計外現金のうち県に帰属するものが生じたときは,歳入に収入する手続をとらなければならない。

(歳計外現金の繰越し)

第221条 会計管理者又は地方出納員は,3月31日現在において保管する歳計外現金があるときは,その金額を翌年度に繰り越さなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第10章 財産

第1節 有価証券

(有価証券の年度区分)

第222条 有価証券の年度区分は,当該有価証券の出納を行った日の属する年度とする。

(有価証券の出納)

第223条 茨城県公有財産事務取扱規則(昭和39年茨城県規則第21号)第2条第2号に規定する公有財産管理者(以下「公有財産管理者」という。)は,有価証券を出納しようとするときは,会計管理者に対し,有価証券出納通知書によりその出納を通知しなければならない。

2 会計管理者は,前項の規定により出納の通知を受けたときは,その種類,記号番号,金額等を確認し,有価証券出納カードに記載しなければならない。

3 会計管理者は,第1項の規定により,受入れに係る出納の通知を受け,有価証券を受領したときは,これと引き換えに有価証券領収書を公有財産管理者に交付しなければならない。

4 会計管理者は,第1項の規定により,払出しに係る出納の通知を受け,有価証券を公有財産管理者に交付するときは,前項の規定により交付した有価証券領収書を徴さなければならない。

(平17規則48・平19規則38・一部改正)

(有価証券の保管)

第224条 有価証券を保管するときは,有価証券整理カードに記録しなければならない。

2 前項に規定するもののほか,有価証券の保管については,第219条の規定を準用する。

第2節 物品

(物品の取得,管理及び処分の原則)

第225条 物品の取得,管理及び処分は,適正に行い,かつ,その所有の目的に応じて最も効率的に運用するとともに,善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。

(物品の年度区分)

第226条 物品の出納は,会計年度をもって区分し,その所属年度は,現にその出納を行った日の属する年度とする。

(物品の分類)

第227条 物品は,その適正な供用及び処分を図るため,その目的に従い,次の各号に掲げる種別に分類するものとし,分類の基準は当該各号に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく比較的長期間にわたって使用に耐える物で,その取得価額が10万円以上のもの

(2) 消耗品 1回又は短期間の使用によって消耗される性質の物及び使用により消耗又は損傷しやすく比較的短期間に再度の用に供し得なくなる物で,他のいずれの分類にも該当しないもの

(3) 原材料 工事,加工等のため消費する素材又は原料

(4) 生産物 原材料を用いて労力又は機械力により新たに加工し,又は造成したもの及び産出物

(5) 動物 獣類又は鳥類(にわとり及びきじ類に限る。)で繁殖,生産,試験研究等のため又は教材として飼育するもの

(6) 不用品 不用の決定をした物品及び事務又は事業の施行過程において副生し,又は発生した物品で供用の必要のないもの

2 前項に規定する物品の分類は,別表第4の基準に従い,その種類ごとに細分類するものとする。

(平6規則47・平16規則42・平20規則16・令3規則19・一部改正)

(物品の出納整理区分)

第228条 物品の出納は,次の各号に掲げる区分に従って整理するものとし,それぞれの内容は,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 購入 物品を購入すること。

(2) 借入れ 物品を借り入れること。

(3) 生産 生産(製作及び漁獲を含む。)をすること。

(4) 寄付 物品の寄付を受け入れること。

(5) 交付 物品の交付をし,又は交付を受けること。

(6) 使用 物品を使用すること。

(7) 分類換え 物品を現に属する分類から他の分類に移し換えること。

(8) 編入 公有財産を物品に又は物品を公有財産に編入すること。

(9) 管理換え 課長等の間において相互に物品の管理を移し換えること。

(10) 返納 物品の返納をし,又は返納を受けること。

(11) 貸付け 物品を貸し付けること。

(12) 寄託 保管に係る物品を寄託し,又は物品の寄託を受けること。

(13) 返還 借り入れた物品を返還すること又は貸し付け,若しくは寄託した物品を返還させること。

(14) 売却 不用品又は生産物等を売り払うこと。

(15) 棄却 不用品又は生産物等を棄却すること。

(16) 交換 物品を交換すること。

(17) 譲与 物品を譲与すること。

(18) 減額譲渡 物品を減額譲渡すること。

(19) 引継ぎ 物品を引き継ぎ,又は引き受けること。

(20) 亡失 天災事変,盗難等により物品の所在を失い,又は滅失すること。

(21) 雑件 いずれの区分にも該当しないことについて整理すること。

(物品の出納通知等)

第229条 課長等は,会計管理者,出納員又は物品取扱員(以下「物品出納職員」と総称する。)に対し前条第7号から第9号まで及び第21号に規定する物品の出納の通知をしようとする場合にあっては物品出納管理通知票により,物品出納職員に対しその他の物品の出納の通知をしようとする場合にあっては当該出納に係る決議書類を当該物品出納職員に回付することにより,それぞれ行うものとする。

2 物品出納職員は,前項の規定による物品の出納の通知があったときは,これを審査し,当該物品を出納しなければならない。

3 前項の場合において,物品出納職員は,当該通知が適法でないと認めるとき又は当該物品の出納が当該通知の内容に適合していないと認めるときは,直ちに理由を付して,当該物品出納管理通知票又は当該決議書類を課長等に返付しなければならない。

(平6規則47・平19規則38・一部改正)

(購入)

第230条 課長等は,契約担当者が物品を購入した場合において検査が終了したときは,直ちにその決議書類を所属の物品出納職員に回付して物品の出納の通知するとともに物品の引渡しをしなければならない。

2 物品出納職員は,前項の規定により決議書類の回付及び物品の引渡しを受けたときは,決議書類及び物品を確認し,適正と認めたときは,当該決議書類に物品の受領年月日並びに自己の職及び氏名を記載しなければならない。

3 前2項の場合において,物品出納職員が不在のときは,当該物品出納職員が行う事務は,当該物品出納職員があらかじめ経理員(物品の購入に係る検査員に命じられた者を除く。)のうちから指定した者(以下「指定物品出納職員」という。)が行うものとする。

4 物品出納職員は,前項の規定により指定物品出納職員を指定したときは,その旨を課長等に報告しなければならない。

(平6規則47・平16規則42・令2規則83・一部改正)

(寄付受入れ)

第231条 課長等は,物品の寄付申込みを受けたときは,寄付申込書を徴し,寄付の受入れの可否についての意見を付した寄付承認申請書を作成し,知事,教育委員会又は警察本部長の承認を受けなければならない。この場合において,公所長又はか所長にあっては主管課長を,支所の長又は公所長の指定した支所の職員にあってはその所属に係る公所長及び主管課長を経なければならない。

2 前項の場合において,支所の長又は公所長の指定した支所の職員にあっては,あらかじめその所属に係る公所長に当該寄付申込書を送付してその指示を受けなければならない。

3 第1項の規定にかかわらず,1件の評価額が30万円未満の物品(自動車を除く。)及び科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第110号)による補助金により購入した物品の寄付受入れの場合にあっては,同項の承認を受けることを要しない。

(平7規則48・平14規則45・一部改正)

(管理物品の交付要求等)

第232条 課長等(本庁の課長を除く。)は,他の課長等が管理する物品(以下「管理物品」という。)を必要とするときは,物品出納管理通知票,物品送付通知票及び物品受領票を起票し,当該課長等に対し,その交付を要求しなければならない。

2 前項の規定により交付の要求を受けた課長等は,速やかに物品出納職員をして管理物品を交付させ,管理物品のないときは,適宜の措置を講じなければならない。

3 物品出納職員は,前項の規定により物品の交付をしようとするときは,物品送付通知票により現品を添えて引き渡さなければならない。

4 第2項の規定により物品の交付を受けた物品出納職員は,直ちに当該物品を交付した物品出納職員に対し物品受領票を提出しなければならない。

(平6規則47・一部改正)

(物品の使用要求及び消耗品の一括交付)

第233条 課長等は,物品を使用する職員から物品の使用について要求があったときは,速やかに当該要求の可否を判断し,適正と認めたときは使用させなければならない。

2 当該課長等は,消耗品(次条第1項に規定するものを除く。)について,その使用の状況等を勘案して,必要があると認めたときは,所属の物品出納職員に命じ,物品供用員に対し,毎四半期を超えない期間において使用することが見込まれる数量を一括交付して使用させることができる。

3 前項の規定により,消耗品の一括交付を受けた物品供用員は,供用品(原材料)受払カードに記載して整理しなければならない。

4 物品供用員は,毎月3日までに前月分の受払数量を記載した供用品(原材料)受払カードを課長等に提出してその確認を受けなければならない。

5 物品供用員が交替した場合にあっては,前項の規定にかかわらず,新たに物品供用員となった者が,当該交替をした日から3日以内に,当該交替をした日までの分の受払数量を記載した供用品(原材料)受払カードを課長等に提出してその確認を受けなければならない。

(平6規則47・令2規則83・一部改正)

(原材料等の一括払戻し)

第234条 課長等は,必要があると認めるときは,所属の物品出納職員に命じ,主任職員に対し,原材料又は消耗品のうち賄い材料,肥料,飼料その他課長等が必要と認めたものを一括払い出して使用させることができる。

2 前条第3項から第5項までの規定は,主任職員の原材料等の受払いの場合にこれを準用する。

(平6規則47・平31規則24・一部改正)

(備品の個体管理)

第235条 所属の物品出納職員は,備品について1品ごとに備品管理票及び備品現在高表に記録し管理しなければならない。ただし,当該年度に取得した備品を除き,備品管理票に代えて備品一覧表により管理することができる。

(平6規則47・全改)

(標識)

第236条 備品には,標識を付し,備品であることを表示しなければならない。ただし,性質,形状等により標識を付することが困難なもの又は不適当なものについては,適宜の方法によりこれに代えることができる。

(消耗品又は原材料の出納の記録)

第237条 物品出納職員は,消耗品又は原材料の出納をしたときは,これを記録しなければならない。ただし,次の各号に掲げる物品の出納にあっては,当該記録を省略することができる。

(1) 事務用品類

(2) 清掃用具類

(3) 官報,新聞,雑誌,法規等の追録,ゴム印,生花,贈答品,給与品

(4) 受け入れ後直ちに供用するため払い出す消耗品又は原材料

(5) 諸様式の印刷物類

(6) 直営賄いをする場合の食品類で常時現在量がないもの。

(7) 前各号に掲げるもののほか,これに準ずる消耗品又は原材料

(平6規則47・全改,平24規則18・一部改正)

(分類換え)

第238条 課長等は,物品を分類換えしようとするときは,物品出納管理通知票を起票して行わなければならない。ただし,生産物で種子若しくは飼料とするもの,研究,試食,贈答等の用に供するもの又は不用の決定をしたものを直ちに消費し,売却し,又は棄却する場合にあっては,この限りでない。

(編入)

第239条 課長又は公所長は,編入をしようとするときは,公有財産管理者と協議のうえ物品出納管理通知票,物品送付通知票及び物品受領票を起票して行わなければならない。

(管理換え)

第240条 課長等は,物品を管理換えしようとするときは,物品出納管理通知票,物品送付通知票及び物品受領票を起票し,そのうち物品送付通知票及び物品受領票を現品とともに管理換え先の課長等に送付しなければならない。

2 前項の場合において,備品の管理換えにあっては,物品送付通知票に備品管理票を添付しなければならない。

3 支所の長又は公所長の指定した支所の職員は,管理換えしようとするときは,あらかじめその所属に係る公所長と協議しなければならない。

(平14規則45・一部改正)

(使用物品の返納)

第241条 物品を使用する職員は,その使用中の物品で修繕若しくは改造を要するもの,使用する必要がなくなったもの又は使用できなくなったものがあるときは,課長等にその旨を報告しなければならない。

2 課長等は,前項の規定により報告があった場合において,必要があると認めたときは,当該物品を返納させなければならない。

3 課長等は,前項の規定により返納を受けたときは,所属の物品出納職員をして保管させたうえ,適宜の措置を講じなければならない。

(貸付けの制限)

第242条 物品は,貸付けを目的とするもの又は県の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ貸し付けることができない。

(寄託)

第243条 知事,教育委員会,警察本部長,公所長又はか所長(以下「知事等」という。)は,物品出納職員の保管に係る物品でその性質,形状等により県において保管することが困難と認められるものについては,これを県以外の者に寄託することができる。

2 前項の規定により物品を寄託する場合は,受寄者から品目,数量,危険負担その他必要な事項を記載した保管証を徴さなければならない。

3 課長等は,毎月,寄託物品払出伝票又はこれに代わる書類により寄託した物品の出納を寄託物品整理カードに記載して整理しなければならない。

(預り証による物品の取扱い)

第244条 物品出納職員は,保管に係る物品について知事等が修繕若しくは改造に出し,又は貸し付け等をするときは,相手方から預り(借用)証又はこれに代わる書類を徴した後でなければ物品を引き渡してはならない。

2 物品出納職員は,現品の返還を受けたときは,前項の規定により徴した預り(借用)証等に現品受領の旨及び受領年月日を記入し,返還しなければならない。

(令2規則83・一部改正)

(処分)

第245条 知事等は,現に使用する必要がない物品のうち,管理換え若しくは分類換えの不適当なもの,き損品若しくは補修することが得失相償わないもので不用の決定をしたものを売却し,又は棄却することができる。ただし,売却することが不利又は不適当と認められるもののほか,これを棄却することができない。

2 公所長又はか所長は,不用品で自動車,船舶(総トン数5トン未満の船舶をいう。以下同じ。)若しくは重要な機械器具等(取得価額100万円以上のものをいう。以下同じ。)を売却し,又は棄却しようとするときは,物品処分承認申請書により主管課長を経て知事,教育委員会又は警察本部長の承認を受けなければならない。ただし,自動車以外の物品で試験若しくは研究の用に供しようとするものについては,この限りでない。

(物品の交換,譲与又は減額譲渡)

第246条 知事等は,茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例(昭和39年茨城県条例第5号)第5条又は第6条の規定により物品の交換,譲与又は減額譲渡をする場合は,交換,譲与又は減額譲渡しようとするものの品目,規格,数量及び評価額等並びにその理由を明らかにして,これを行わなければならない。

2 前項の場合において,公所長又はか所長は,1件の評価額が50万円以上のときは,物品処分承認申請書により主管課長を経て知事,教育委員会又は警察本部長の承認を受けなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第247条 令第170条の2第2号の規定により知事が指定するものは,知事,教育委員会又は警察本部長がその都度承認したものとする。

(生産物,動物の引継ぎ)

第248条 生産物が生産されたときは,生産を担当する職員(以下「生産担当職員」という。)は,直ちに生産物引継票を起票し,生産物を課長等に引き継がなければならない。

2 動物が出生し,又はふ化したときは,動物の飼育を担当する職員(以下「飼育担当職員」という。)は,出生又はふ化後60日以内に動物引継票を起票し,動物を課長等に引き継がなければならない。

3 前2項の規定により引継ぎを受けた場合において,当該引継ぎを受けた職員が支所の長又は公所長の指定した支所の職員であるときは,その所属に係る公所長に更に引き継がなければならない。

4 前3項の規定により引継ぎを受けた課長等は,当該引継ぎを受けた生産物又は動物を所属の出納員をして保管させなければならない。

(平14規則45・一部改正)

(生産物,動物の出納)

第249条 物品出納職員は,生産物の出納をしたときは生産物出納カードにより,動物の出納をしたときは動物出納カードによりその出納を記録しなければならない。

(生産物,動物の処分)

第250条 知事等は,生産物又は動物で売払いを目的とするものを売却し,又は棄却することができる。ただし,売却することが不利又は不適当と認められるもののほか,これを棄却することができない。

2 知事等は,前項の規定により生産物又は動物を売却し,又は棄却しようとするときは,生産物・動物処分決議票を起票して行わなければならない。

3 生産担当職員又は飼育担当職員は,次の各号のいずれかに該当する場合にあっては,第248条の規定にかかわらず,あらかじめ知事等の承認を得て生産物又は動物を直接売却し,又は棄却することができる。

(1) 生産地又は飼育地が遠隔地である場合

(2) 緊急に売却しなければ変質する恐れがある場合

(3) その他特別の事情がある場合

4 生産担当職員又は飼育担当職員は,前項の規定により生産物又は動物を売却し,又は棄却したときは,生産物・動物処分結果報告票により知事等に報告しなければならない。

5 第245条第2項の規定は,動物で1件の金額50万円以上のものを売却し,又は棄却しようとするときにこれを準用する。

(共用品及び専用品の保管義務)

第251条 職員が共同で使用する備品(以下「共用品」という。)については課長等の指定した職員が,職員がもっぱら使用する備品(以下「専用品」という。)については当該専用品を使用する職員が,それぞれ当該共用品又は専用品の引渡しを受けたときからその物品を保管しなければならない。

(物品を使用する職員の事故の報告)

第252条 物品を使用する職員は,その使用する備品について,亡失し,又は損傷したときは,直ちに物品事故報告書を作成し,課長,公所長又はか所長に提出しなければならない。

2 前項の規定による物品事故報告書の提出を受けた課長,公所長又はか所長は,これに意見を付し,課長にあっては会計管理者を,公所長又はか所長にあっては主管課長及び会計管理者を経て,知事に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(報告)

第253条 課長,公所長又はか所長は,その管理する備品のうち,自動車,船舶及び重要な機械器具等については,会計管理者に対し次の各号に定める報告を,当該各号に定めるところにより行わなければならない。

(1) 定期報告 毎年3月31日現在で,物品管理状況報告書を当該年の4月20日までに提出する。

(2) 異動報告 異動があったとき物品異動報告書を提出する。

(3) 緊急報告 災害,事故等により亡失し,又は損傷したとき物品事故報告書を提出する。

(平19規則38・一部改正)

(準用規定)

第254条 この章の規定は,次の各号に掲げる動産(現金を除く。以下本条において同じ。)の出納についてこれを準用する。

(1) 令第170条の5に規定する県が寄託を受けた動産

(2) 生活保護法第76条第1項に規定する遺留動産

(3) 借入品

(平6規則47・一部改正)

第3節 基金

(基金の年度区分)

第255条 基金の年度区分は,当該基金の出納を行った日の属する年度とする。

(基金の出納及び保管)

第256条 知事等は,基金(基金に属する動産を除く。)の出納について,基金管理(出納)カードを作成して整理しなければならない。

2 基金に属する現金の出納及び保管については,前項に規定するもののほか,歳計現金の出納及び保管の例によらなければならない。

3 物品出納職員は,基金に属する動産の出納について,基金管理(出納)カードを作成して整理しなければならない。

(基金の異動通知)

第257条 課長又は公所長は,毎月その所掌に属する基金(基金に属する有価証券及び現金を除く。)について異動があったときは,債権(基金)異動通知書を作成し,翌月10日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は,基金に異動があったときは,債権(基金)整理カードに記載して整理しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(基金の繰越し)

第258条 第221条の規定は,基金に属する現金の繰越しについてこれを準用する。

第4節 雑則

(公有財産調書の提出)

第259条 総務部長は,毎年3月31日現在で,公有財産に関する調書を作成し,当該年の6月20日までに会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

第11章 事務の引継ぎ

(平19規則38・改称)

(出納員の事務の引継ぎ)

第260条 出納員の交替があった場合において,前任者は,引継書及び引継計算書を作成し,所属長立会いの上,遅滞なく,その担当する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 前項の規定による事務の引継ぎの場合において,前任者が死亡その他の事故により事務引継関係書類を作成することができないときは,当該出納員に所属する上席の会計職員がこれを作成しなければならない。

(平19規則38・平24規則18・一部改正)

(引継報告)

第261条 出納員は,前条の規定により事務の引継ぎを完了したときは,速やかに事務引継完了報告書を作成し,所属長を経て会計管理者に提出しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(会計職員,資金前渡職員の事務の引継ぎ)

第262条 第260条の規定は,会計職員及び資金前渡職員の事務の引継ぎの場合にこれを準用する。

(平19規則38・一部改正)

(組織変更等に伴う事務の引継ぎ)

第263条 組織の変更,合併又は廃止等による事務の引継ぎについては別に定めるところによることができる。

(平19規則38・一部改正)

第12章 監督責任等

(部長等の監督責任)

第264条 部長若しくは課長又は公所長,か所長その他出先機関の長は,現金,有価証券,物品,基金に属する動産及び茨城県収入証紙の出納保管の事務について,所属の出納員,会計職員及び資金前渡職員を監督しなければならない。

(出納員の監督責任)

第265条 出納員は,現金,有価証券,物品及び基金に属する動産の出納保管の事務について,所属の会計職員を監督しなければならない。

(保管責任)

第266条 会計管理者,出納員,会計職員及び資金前渡職員は,現金,有価証券,物品,基金に属する動産,茨城県収入証紙及び小切手帳を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。

(平19規則38・一部改正)

(賠償責任を負う職員)

第267条 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する職員は,次の表の左欄に掲げる区分に応じ,同表右欄に掲げる者とする。

行為の区分

賠償責任を負わなければならない補助職員

支出負担行為又は支出命令

本庁にあっては副知事,部長,部長を補佐する者,課長,課長を補佐する者で,予算執行を担当するもの。公所にあっては次長,部長,課長,事務室長,事務長又はこれらの職に相当する職にある者で,予算執行を担当するもの

支出負担行為の確認又は支出若しくは支払

会計管理者を補佐する会計職員である会計事務局長又はこれを補佐する会計職員である課長,課長補佐,係長若しくは地方出納員の代決者

(平19規則38・令4規則15・一部改正)

(事故の報告)

第268条 第266条に規定する職員は,その保管に係る現金,有価証券,物品,基金に属する動産,茨城県収入証紙又は小切手帳について,亡失し,又は損傷したときは,直ちに事故報告書を作成し,会計管理者にあっては知事に,出納員,会計職員及び資金前渡職員にあっては課長,公所長又はか所長に提出しなければならない。ただし,会計職員にあっては,所属の出納員を経なければならない。

2 前項の規定による事故報告書の提出を受けた課長,公所長又はか所長は,これに意見を付し,課長にあっては会計管理者を,公所長又はか所長にあっては主管課長及び会計管理者を経て,知事に提出しなければならない。

3 法第243条の2の2第1項各号に掲げる行為をする権限を有する職員又は前条に定める職員が法令の規定に違反し,又は怠ったことにより県に損害を与えたときも,前2項に規定する報告をしなければならない。

(平19規則38・令4規則15・一部改正)

第13章 検査等

(財務会計事務の検査等)

第269条 知事及び会計管理者は,財務会計事務の適正を期するため,その命じた職員をして,本庁,公所又はか所で処理する財務会計事務について,実地又は書面により検査を行わせるものとする。

2 前項の検査は,本庁については必要と認める都度,公所又はか所については原則として年1回行うものとする。

3 知事及び会計管理者は,第1項の検査の結果改善を要する事項があると認めるときは,当該事項の関係機関に対し,必要な指導を行うものとする。

4 前3項に規定するもののほか,財務会計事務の検査に関し必要な事項は,知事が別に定める。

(平19規則38・一部改正)

(指定金融機関等の検査)

第270条 会計管理者は,その命じた職員をして,令第168条の4第1項の規定により行う指定金融機関及び収納代理金融機関の検査を,指定金融機関については原則として四半期ごとに,収納代理金融機関については必要と認める都度行わせるものとする。

2 会計管理者は,その命じた職員をして,令第158条第4項(令第165条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により行う私人に委託した歳入の徴収若しくは収納の事務又は支出の事務に係る検査を必要と認める都度行わせるものとする。

3 会計管理者は,その命じた職員をして,令第158条の2第3項の規定により行う地方税等の収納の事務の委託を受けた者の検査を必要と認める都度行わせるものとする。

4 前3項の検査の実施に関し必要な事項は,会計管理者が別に定める。

(平18規則71・平19規則38・令5規則21・一部改正)

第14章 補則

(会計事務指導)

第271条 会計事務の指導総括に関する事務は,会計管理者が行う。

(平19規則38・一部改正)

(伝票の保存期間)

第272条 収入及び支出に関する伝票の保存期間は5年,3年及び2年の種別によるものとし,その基準は別表第5 保存期間基準表に定めるところによるものとする。ただし,保存期間について法令に定めのある伝票の保存期間は,当該法令の定めるところによるものとする。

(平9規則54・全改,平20規則16・一部改正)

(コード番号)

第273条 歳入,歳出,歳計外現金及び基金に関する伝票等には,別に定める会計コード番号を当該伝票等の所定の箇所に表示するものとする。

(帳票の様式)

第274条 この規則に規定する帳票の様式は,別に定める。

(電子計算組織による場合の特例)

第275条 電子計算組織により処理する財務会計事務でこの規則により難いものについては,別に定めるところによる。

(電磁的記録により作成した書類等及び提出の方法等)

第275条の2 この規則により作成することとされている書類等(書類,計算書その他文字,図形その他の人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)については,当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録の作成をもって,当該書類等の作成に代えることができる。この場合において,当該電磁的記録は,当該書類等とみなす。

2 この規則による書類等の提出については,当該書類等が電磁的記録で作成されている場合には,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。次項において同じ。)をもって行うことができる。

3 前項の規定により書類等の提出が電磁的方法によって行われたときは,当該書類等の提出を受けるべき者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該提出を受けるべき者に到達したものとみなす。

(令5規則21・追加)

(委任)

第276条 この規則の施行に関し必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前にこの規則による改正前の茨城県財務規則(以下「旧規則」という。)の規定により行われた手続その他の行為は,この規則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

3 この規則による改正後の茨城県財務規則第3条の規定は,平成5年度の予算執行から適用し,平成4年度の予算執行については,なお従前の例による。

4 この規則の施行の際現に旧規則の規定に基づき任命されている出納員又は会計職員は,この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなす。

5 指定金融機関における公金の出納に関する事務のうち,平成4年度に係るものの処理については,なお従前の例による。

6 旧規則第268条の規定により定められている様式は,当分の間,補正して使用することができる。

(予定価格の入札執行前の公表)

7 契約担当者は,知事が別に定める場合においては,当分の間,入札執行前に予定価格を公表することができる。この場合においては,第145条(第154条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず,予定価格を記載した書面を封書にしないことができる。

(平13規則68・追加)

(平成6年規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に管理している備品で取得価格が2万円未満のものについては,この規則の施行の日において消耗品に分類換えされたものとみなす。

3 この規則の施行の際現に管理している備品については,平成6年度に限り,この規則による改正後の茨城県財務規則第235条の規定にかかわらず,なお従前の例により管理することができる。

(平成6年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成6年規則第91―2号)

この規則は,平成6年10月15日から施行する。

(平成6年規則第111号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第48号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年規則第38号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年規則第40号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年規則第54号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県財務規則第272条の規定は,この規則の施行の際現にこの規則による改正前の茨城県財務規則第272条の規定により保存されている収入及び支出に関する伝票についても適用する。この場合において,当該伝票の保存期間の算定に当たっては,この規則の施行の際既に保存されている期間を算入するものとする。

(平成10年規則第26号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第41号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第10号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第57号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第83号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年規則第153号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第177号)

この規則は,平成12年8月1日から施行する。

(平成13年規則第45号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第68号)

この規則は,平成13年7月1日から施行する。

(平成14年規則第45号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第31号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第42号)

1 この規則は,平成16年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県財務規則第163条の規定は,この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新たに締結する契約について適用し,施行日前に締結された契約については,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現に管理している備品で取得価格が5万円未満のものについては,施行日において消耗品に分類換えされたものとみなす。

(平成16年規則第95号)

この規則は,平成17年1月1日から施行する。ただし,第2条第12号の改正規定(「第4条第1項」を「第4条第1号」に改める部分に限る。)及び第87条第1項第1号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第48号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第39号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第210条の改正規定は,平成18年6月1日から施行する。

(平成18年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第38号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第92号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第16号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第68号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年規則第50号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第28号)

1 この規則は,平成22年4月1日から施行する。

2 平成22年3月以前の月分の児童手当(特例給付を含む。)の支出の方法及び事務の処理については,なお,従前の例による。

(平成23年規則第14号)

この規則は,平成23年4月16日から施行する。ただし,第90条第2項第5号及び第162条第1項の改正規定は,同月1日から施行する。

(平成24年規則第18号)

1 この規則は,平成24年4月1日から施行する。

2 平成24年3月以前の月分の子ども手当の支出の方法及び事務の処理については,なお従前の例による。

(平成25年規則第40号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第33号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第36号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第50号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第11号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(平成31年規則第24号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,第35条第1項,第41条第1項第5号及び第182号第2項の改正規定は同年7月1日から,第210条の改正規定は同年10月1日から施行する。

(令和元年規則第21号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和元年規則第18号)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

2 この規則の施行の日前に開始した事業年度(地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の13に規定する事業年度をいう。)に係る法人事業税と併せて賦課され,又は申告される地方法人特別税及びこれに係る徴収金については,この規則による改正前の茨城県財務規則第210条第8号の規定は,なおその効力を有する。

(令和元年規則第41号)

この規則は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第36号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第19号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に管理している備品で取得価格が10万円未満のものについては、施行日において消耗品に分類換えされたものとみなす。

(令和4年規則第15号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第21号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

(平14規則45・全改,平15規則31・平16規則42・平19規則38・一部改正,平20規則16・旧別表第2繰上・一部改正,平21規則50・平22規則28・平23規則14・平24規則18・平27規則36・平31規則24・令元規則21・令2規則36・一部改正)

所属公所

支所

茨城県県北県民センター

茨城県県北県民センター日立商工労働センター

茨城県水戸県税事務所

茨城県水戸県税事務所自動車税分室

茨城県常陸太田県税事務所

茨城県常陸太田県税事務所高萩支所

茨城県土浦県税事務所

茨城県土浦県税事務所自動車税分室

茨城県土浦県税事務所稲敷支所

茨城県筑西県税事務所

茨城県筑西県税事務所境支所

茨城県ひたちなか保健所

茨城県ひたちなか保健所常陸大宮支所

茨城県潮来保健所

茨城県潮来保健所鉾田支所

茨城県県南食肉衛生検査所

茨城県県南食肉衛生検査所取手分室

茨城県農業総合センター農業研究所

茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所霞ケ浦支所

茨城県水産試験場

茨城県水産試験場漁業無線局

茨城県水産試験場内水面支場

茨城県流域下水道事務所

茨城県流域下水道事務所利根浄化センター

茨城県流域下水道事務所那珂久慈浄化センター

茨城県流域下水道事務所県西浄化センター

別表第2(第4条,第5条)

(平6規則47・平6規則91―2・平6規則111・平7規則48・平8規則38・平9規則40・平10規則26・平11規則57・平11規則83・平12規則153・平13規則45・平14規則45・平15規則31・平16規則42・平16規則95・平17規則48・平18規則39・平19規則38・平19規則92・一部改正,平20規則16・旧別表第3繰上・一部改正,平21規則50・平22規則28・平23規則14・平24規則18・平25規則40・平26規則33・平27規則36・平28規則50・平30規則43・平30規則78・平31規則24・令元規則21・令2規則17・令3規則19・令4規則15・令5規則21・一部改正)

種別

設置箇所

任命の方法

所掌事務

出納員

局出納員

本庁

知事の補助機関である職員(以下この表において「知事の補助職員」という。)である会計事務局の局長,会計管理課長及び課長補佐(課の事務を総括整理することを命じられている者及び審査担当の課長補佐に限る。)の職にある者を充てる。

1 支出負担行為の確認に関すること(総務事務センターの所掌に係るもの及び1件の金額10万円未満のものを除く。)

2 小切手の振出しに関すること。

総務事務センター出納員

本庁

知事の補助職員である総務事務センター長を補佐する課長補佐(センターの事務を総括整理することを命じられている者及び審査担当の課長補佐に限る。)の職にある者を充てる。

集中管理により総務事務センター長が行う総務事務に係る次の事務

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管並びに現金の記録管理に関すること。

課出納員

本庁

知事の補助職員である次の者を充て,その他は知事が任命する。

(1) 課長(労働委員会事務局長,監査委員事務局長,人事委員会事務局長並びに警察本部会計課長及び装備施設課長を除く。)を補佐する課長補佐又は室長補佐の職にある者(課長補佐又は室長補佐が2人以上置かれている場合には,課又は室の事務を総括整理することを命じられている者とし,総括整理することを命じられている者が2人以上置かれている場合には,課長又は室長があらかじめ指定する者)

(2) 労働委員会事務局,監査委員事務局及び人事委員会事務局の次長の職にある者

(3) 警察本部会計課の理事官又は課長代理及び監査室長の職にある者並びに装備施設課の理事官又は課長代理の職にある者

1 支出負担行為の確認に関すること(1件の金額10万円未満のものに限る。)

2 本庁(公所及びか所以外の出先機関を含む。)に属する歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管並びに現金の記録管理に関すること(総務事務センターの所掌に係るものを除く。)

3 本庁に属する物品の出納保管に関すること。

4 本庁及びか所に属する物品の記録管理に関すること。

5 第1項に規定するもののほか,必要に応じ繰替払を併せて行うこと。

6 基金に属する動産の出納保管に関すること。

7 茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第2条第2号に規定する徴収金の収納に関すること(総務部税務課に設置される課出納員に限る。)

地方出納員

公所

知事の補助職員である次の者を充て,その他は知事が命ずる。

(1) 行政課

課の事務を総括整理することを命じられている課長補佐の職にある者

(2) 県民センター

県民福祉課の事務を総括整理することを命じられている課長補佐及び建築指導課の課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)

(3) 自転車競技事務所,児童相談所,精神保健福祉センター,霞ヶ浦北浦水産事務所,土木事務所(水戸土木事務所を除く。),工事事務所,常陸大宮土木事務所大子工務所,土浦土木事務所つくば支所,港湾事務所,下水道事務所及び教育事務所

次長の職にある者(次長が2人以上置かれている場合には,所長があらかじめ指定する者)

(4) 県税事務所及び保健所

次長又は支所長の職にある者

(5) 消防学校

副校長の職にある者

(6) 中学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校

事務室長又は事務長の職にある者

(7) 霞ヶ浦環境科学センター,福祉相談センター,大学及び農林事務所

総務課長の職にある者

(8) 産業技術短期大学校,産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院,土浦産業技術専門学院及び農業総合センター農業研究所

庶務課長の職にある者

(9) 茨城学園,動物指導センター,農業総合センター,畜産センター,近代美術館,近代美術館天心記念五浦分館及びミュージアムパーク茨城県自然博物館

管理課長の職にある者

(10) 消費生活センター

相談試験課長の職にある者

(11) 県西食肉衛生検査所

管理指導課長の職にある者

(12) 家畜保健衛生所

防疫課長の職にある者

(13) 警察署

会計課長の職にある者

(14) 衛生研究所及び農業総合センター農業大学校

庶務部長の職にある者

(15) 産業技術イノベーションセンター

管理部長の職にある者

(16) 農業総合センター特産指導所

副所長の職にある者

(17) 図書館,陶芸美術館及び教育研修センター

企画管理課長の職にある者

(18) 畜産センター肉用牛研究所

改良研究室長の職にある者

(19) 畜産センター養豚研究所

育種研究室長の職にある者

(20) 日立産業技術専門学院,鹿島産業技術専門学院及び筑西産業技術専門学院

訓練課長の職にある者

(21) 計量検定所

指導課長の職にある者

(22) 農林事務所地域農業改良普及センター

経営課長の職にある者

(23) 農林事務所土地改良事務所

契約用地課長の職にある者

(24) 中央看護専門学校

教頭の職にある者(教頭が2人以上置かれている場合には,学校長があらかじめ指定する者)

(25) 農業総合センター農業大学校園芸部

園芸学科長の職にある者

(26) 港区事業所

港営課長の職にある者

(27) 自治研修所

副所長の職にある者

(28) 水産試験場

管理普及部長の職にある者

(29) 県北食肉衛生検査所及び県南食肉衛生検査所

検査業務課長の職にある者

(30) 林業技術センター

育林部長の職にある者

(31) 産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所

高分子材料グループ長の職にある者

(32) 産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校

窯業技術グループ長の職にある者

(33) 水戸土木事務所

総務課長及び偕楽園公園課長の職にある者

1 公所(第3条第3項の規定により当該公所長に委任された機関を含む。)に属する会計事務のうちおおむね法第170条第2項第1号から第6号までに規定する事務(同項第2号については,送金払に係る小切手の振出しを除く。)。ただし,県民センターに設置される地方出納員のうち建築指導課の課長補佐(課長補佐が2人以上置かれている場合には,課長があらかじめ指定する者)については証明手数料及び茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号)第18条の行政文書の開示に係る費用(建築指導課の所管に係るものに限る。)の収納及び払込み並びにこれらに係る現金の記録管理に関する事務に,県税事務所に設置される地方出納員のうち県税事務所の支所長の職にある者については歳入金及び歳計外現金の収納及び払込み並びにこれらに係る現金の記録管理に関する事務に,保健所に設置される地方出納員のうち保健所の支所長の職にある者及び水戸土木事務所に設置される地方出納員のうち偕楽園公園課長の職にある者については歳入金の収納及び払込み並びにこれらに係る現金の記録管理に関する事務に限る。

2 茨城県県税条例第2条第2号に規定する徴収金の収納に関する事務(県税事務所に設置される地方出納員に限る。)

所出納員

か所

知事の補助職員である次長を充て,その他は知事が命ずる。

か所に属する歳入金の収納及び払込み並びに物品の出納保管並びに現金の記録管理に関すること。

出納員以外の会計職員

現金取扱員

本庁

知事が命ずる。

課出納員の補助者として,本庁以外の場所において行う歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管並びに現金の記録管理に関すること。

公所

知事の補助職員である次の者を充て,その他は知事が命ずる。

(1) 地方出納員の職にある課長以外の歳入金を伴う事務を担当する課長又は部長

(2) 県税事務所に勤務する前号以外の知事の補助職員

(3) 地方出納員の職にある者以外の高等学校及び中等教育学校に勤務する事務職員

地方出納員の補助者として,公所以外の場所において行う歳入金及び歳計外現金(県税事務所及び土浦土木事務所つくば支所の現金取扱員に限る。)の収納及び払込み並びに現金の記録管理に関すること。

か所

知事が命ずる。

所出納員の補助者として,か所以外の場所において行う歳入金の収納及び払込み並びに現金の記録管理に関すること。

物品取扱員

警察本部の課,隊,所,室及びセンター

知事の補助職員である総括理事官,理事官,課長代理,副隊長,所長代理,室長代理又はセンター長代理を充てる。

課出納員の事務のうち,警察本部の課,隊,所,室,センター又は警察学校の物品の出納保管に関すること。

警察学校

知事の補助職員である副校長を充てる。

支所

知事の補助職員である支所の長を充て,その他は知事が命ずる。

地方出納員の事務のうち,支所の物品の出納保管に関すること。

経理員

本庁,公所,か所,支所

会計事務局勤務を命ぜられた知事の補助職員を充て,その他は知事の補助職員である課長,公所長又はか所長が指定した者

会計管理者又は出納員の所掌事務の補佐としておおむね次に掲げる事務

(1) 会計帳票の記録管理に関すること。

(2) 歳入金の収納及び払込み並びに一時保管に属する歳計外現金の出納保管に関すること。

(3) 小切手の振出しに関すること。

(4) 有価証券,物品及び基金に属する動産の出納保管に関すること。

(5) 支出負担行為に関する確認を行うこと。

(6) 計算証明事務に関すること。

(7) 決算に関すること。

物品供用員

本庁,公所,か所,支所

知事の補助職員で課長,公所長又はか所長の指定した者

出納員又は物品取扱員から一括交付を受けた消耗品の出納保管に関すること。

主任職員

本庁,公所,か所,支所

知事の補助職員で課長,公所長又はか所長の指定した者

出納員又は物品取扱員から一括払出しを受けた原材料等の出納保管に関すること。

(注) 出納員又は会計職員に充てられ,又は任命された者が,県議会事務局,監査委員事務局,人事委員会事務局,教育庁(公所を含む。)又は警察本部(公所を含む。)の職員である場合は,その者は知事部局の知事の補助職員に併任されたものとみなす。

別表第3(第76条)(その1)

(平6規則47・平16規則8・一部改正,平20規則16・旧別表第4繰上,平25規則40・平27規則36・平28規則50・平30規則43・平31規則24・令2規則17・令3規則19・令5規則21・一部改正)

支出負担行為の整理区分

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な主な書類

備考

報酬及び給料

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

職員別給与簿

非常勤の職員に係る発令原議

出勤簿(点検簿)

特殊勤務実績簿

時間外勤務,休日勤務及び夜間勤務命令簿

扶養親族カード

通勤カード

職員報酬

委員報酬

非常勤職員報酬

特別職給

一般職給

条例に基づく諸手当

(退職手当を除く。)

職員手当

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

退職手当

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

発令原議又は発令通知

戸籍謄本又は戸籍抄本

死亡届書類

失業証明書

予告を受けない退職者の退職手当失業者の退職手当

共済費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出明細書

請求書又は納入告知書

共済組合負担金

社会保険料

災害補償費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

本人の請求書

病院等の請求書

領収証書又は証明書

戸籍謄本,戸籍抄本又は死亡届書類

療養,休業補償費等

葬祭料

恩給及び退職年金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支給原簿

請求書,受給権証明書

住民票の写し,戸籍謄本又は戸籍抄本

 

報償費

支出を決定しようとするとき(契約を締結しようとするとき。)

支出決定のとき又は契約を締結するとき。

契約書,請書

見積書

報償金

賞賜金

買上金

旅費

支出を決定しようとするとき又は旅行命令をしようとするとき。

支出決定のとき。

旅行命令票

特別旅費,講師依頼等の場合の旅費にあっては,支出負担行為決議票及び格付決定の原議

費用弁償

普通旅費

特別旅費

赴任旅費

交際費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

支出負担行為決議票

 

需用費

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約書

見積書

注文,入札,開札関係書類

消耗品費(処方箋医薬品の購入に係る経費及び法規集等の追録代を除く。)

燃料費

印刷製本費

賄材料費

飼料費

医薬材料費

契約書

見積書

食糧費

契約書

見積書

注文書

修繕料

請求があったとき。

請求があったとき。

検針表

請求書

納品書

消耗品費(処方箋医薬品の購入に係る経費及び法規集等の追録代をに限る。)

光熱水費

役務費

契約を締結しようとするとき又は請求があったとき若しくは電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき。

契約を締結するとき又は請求があったとき若しくは電話の加入申込みを承認する旨の通知があったとき。

申込みの原議

契約書

請求書

現金納付に係る郵便料

電信電話料

手数料

筆耕翻訳料

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

支出負担行為決議票

契約書

見積書

受領書

郵便切手購入費

運搬費

保管料

広告料

支出を決定しようとするとき又は請求があったとき。

支出決定のとき又は請求があったとき。

契約書

請求書

払込通知書

火災保険料

委託料

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき若しくは請求があったとき。

契約を締結するとき。

契約書

見積書

 

使用料及び賃借料

契約を締結しようとするとき又は請求があったとき

契約を締結するとき又は請求があったとき。

契約書

請求書

 

工事請負費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

設計書,仕様書,図面,入札,開札関係

書類

契約書

見積書

 

原材料費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

需用費の消耗品費(処方箋医薬品の購入に係る経費を除く。)の類と同じ。

 

公有財産購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

契約書

見積書

権利,土地,家屋,船舶購入費

備品購入費

契約を締結しようとするとき。

契約を締結するとき。

需用費の消耗品費(処方箋医薬品の購入に係る経費を除く。)の類と同じ。

 

負担金,補助及び交付

交付決定をしようとするとき又は請求があったとき。

交付決定のとき又は請求があったとき。

交付申請書類

負担通知書

請求書

 

扶助費

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

保護台帳

保護決定通知書

支給明細書

 

貸付金

貸付けを決定しようとするとき。

貸付決定のとき。

申請書

契約書又は借用書

貸付明細書

 

補償,補てん及び賠償金

契約を締結しようとするとき又は支出を決定しようとするとき。

契約を締結するとき又は支出決定のとき。

契約書又は承諾書

判決書謄本

請求書

 

償還金,利子及び割引料

支払期日又は支出を決定しようとするとき。

支払期日又は支出決定のとき。

借入れに関する書類

請求書

未払小切手

利子計算報告書の類

徴収簿

 

投資及び出資金

出資又は支出を決定しようとするとき。

出資決定又は支出決定のとき。

申込書

出えん決定決議書

 

積立金

積立てをしようとするとき。

支出決定のとき。

申込書

申告書

 

寄付金

公課費繰出金

支出を決定しようとするとき。

支出決定のとき。

申込書

申告書

 

(注)

1 単価契約によるものは,請求があったときをもって,支出負担行為の伺いを行う時期及び支出負担行為として整理する時期とすることができる。この場合において,支出負担行為に必要な主な書類は,単価契約に係る契約書及び請求書とする。

2 分解して検査しなければ見積りをすることができない物品等の修繕を行う場合には,見積書を徴したとき(第157条ただし書の規定により見積書の徴取を省略する場合にあっては,見積りをされたとき。)をもって,支出負担行為の伺いを行う時期とすることができる。

(その2)

区分

支出負担行為の伺いを行う時期

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為に必要な主な書類

備考

資金前渡

資金を前渡しようとするとき。

資金を前渡するとき。

契約書

見積書

 

繰替払

現金払命令又は繰替払命令をしようとするとき。

現金払命令又は繰替払命令をするとき。

繰替払計算書

 

過年度支出

過年度支出を行おうとするとき。

過年度支出を行うとき。

過年度支出を証する書類

請求書

 

誤払金等の戻入

戻入を行おうとするとき。

戻入を行うとき。

通知書

 

別表第4(第227条)

(平6規則47・一部改正,平20規則16・旧別表第5繰上)

物品分類基準表

番号

大分類

番号

中分類

番号

小分類

01

備品

01

机類

01

事務机類

02

生徒用机類

03

特殊机類

04

その他の卓子類

02

いす類

01

事務用いす類

02

生徒用いす類

03

その他のいす類

03

戸棚

箱類

01

金庫類

02

戸棚類

03

箱類

04

室内装飾美術工芸品類

01

一般室内用品類

02

美術工芸品類

05

印章類

01

印章類

06

事務用機械器具類

01

事務用機械類

02

事務用器具類

03

製図用器具類

07

被服寝具類

01

被服類

02

寝具類

08

電気機械器具類

01

発電機及び電動機類

02

整流器及び蓄電器類

03

電熱器冷蔵庫及びその他の器具類

04

電気器具部品工具類

09

電気通信機器類

01

電信機械器具類

02

電話器具類

10

音響,照明器具類

01

音響,電気器具類

02

証明器具類

03

楽器類

11

写真光学用器具類

01

写真機映写機類

02

写真引伸焼付機その他の器具類

12

試験及び測定測量機器類

01

固定大型試験機類

02

非破壊試験機類

03

測定機器類

04

気象測定器具類

05

時間計器類

06

光学測定機類

07

硬さ計器類

08

度量衡計器類

09

化学計器類

10

金属材料試験機類

11

化学試験器類

12

工作用計器類

13

セメント試験器類

14

骨材試験器類

15

土質試験器類

16

鋳物砂試験機類

17

電気計器電気測定器具類

18

木工作用試験測定器具類

19

その他

13

冷暖房用機械器具類

01

冷暖房用機械器具類

14

産業機械器具類

01

農林,畜産,水産機械器具類

02

土木,建設機械類

03

荷役機械類

04

印刷機械類

05

化学機械類

06

木工作機械器具工具類

07

工作機械器具類

08

雑工具類

09

その他一般機械類

15

特殊用途機械類

01

鑑識用器具類

02

銃火器類

03

その他の器具類

16

衛生医療器具類

01

一般共通衛生医療器具類

02

放射線機械器具類

03

衛生試験検査器具類

04

環境衛生施設監視用器具類

05

獣類用品類

17

船舶車両類

01

船舶器具類

02

自動四輪車類

03

自動二輪車及び三輪車類

04

特殊用自動車類

05

その他の車両類

18

厨房器具類

01

厨房器具類

19

スポーツ及びレクリエーション用具類

01

体育用具類

02

レクリエーション用具類

20

非常用具類

01

非常用具類

02

救命用具類

21

清掃用具類

01

清掃用具類

22

一般工具器具類

01

自動車検査整備機械工具類

23

雑品類

01

雑品類

24

図書類

01

第一種図書

02

第二種図書

02

消耗品

01

事務用品類

01

和洋白紙類

02

罫紙帳簿類

03

製図用紙複写原紙類

04

その他

05

諸様式類

06

筆記用品類

07

謄写用品類

08

製図用器具類

09

整理用品類

10

その他

02

証紙類

01

証紙類

03

印刷物類

01

収支切符類

02

定期刊行物類

03

その他

04

電気用雑品類

01

電球類

02

コードソケット電線類

03

その他

05

写真用雑品類

01

映画写真フィルム類

02

その他

06

試験検査測定用雑品類

01

ガラス製品類

02

試験研究用薬品類

03

農業用薬品類

04

その他

07

衛生医療雑品類

01

衛生用薬品類

02

衛生器材類

03

殺虫消毒用品類

08

厨房用雑品類

01

陶磁器ガラス容器類

02

金属ポリ製品類

03

その他

09

清掃用具類

01

清掃用具類

10

スポーツ及びレクリェーション雑品類

01

スポーツ用品類

02

娯楽品類

11

食糧品類

01

食品類

12

油脂類

01

各種油類

13

燃料油類

01

固形燃料

02

液体燃料

03

気体燃料

14

肥飼料類

01

肥料類

02

飼料類

15

雑品類

01

船舶車両用部品類

02

工具類

03

その他

03

原材料

01

工事用材料

01

工事用材料

02

工業用資材

03

農業用資材

04

生産物

01

生産物

01

農産物

02

畜産物

03

林産物

04

水産物

02

製作品

01

木工製品類

02

金属製品類

03

繊維製品類

04

加工食品類

05

動物

01

動物

01

獣類

02

鳥類

06

不用品

01

廃用品

01

金属くず

02

紙くず

03

不用品

04

工事残材

別表第5(第272条)

(平9規則54・追加,平20規則16・旧別表第6繰上)

保存期間基準表

保存期間の種別

基準

5年

収入又は支出に係る権利の相手方との関係において証拠書類として使用することが必要であると認められる期間(以下「使用期間」という。)が3年を超える伝票

3年

使用期間が2年を超え,3年以下である伝票

2年

使用期間が2年以下である伝票

備考 保存期間は,当該伝票に係る収入又は支出の属する会計年度の翌年度の4月1日から起算するものとする。

茨城県財務規則

平成5年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第1章
沿革情報
平成5年3月31日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第47号
平成6年9月22日 規則第71号
平成6年10月14日 規則第91号の2
平成6年12月28日 規則第111号
平成7年3月31日 規則第48号
平成8年3月29日 規則第38号
平成9年3月31日 規則第40号
平成9年7月24日 規則第54号
平成10年3月31日 規則第26号
平成10年4月1日 規則第41号
平成11年2月25日 規則第10号
平成11年3月31日 規則第57号
平成11年9月30日 規則第83号
平成12年3月31日 規則第153号
平成12年7月31日 規則第177号
平成13年3月30日 規則第45号
平成13年6月29日 規則第68号
平成14年3月29日 規則第45号
平成15年3月31日 規則第31号
平成16年2月2日 規則第8号
平成16年3月31日 規則第42号
平成16年12月28日 規則第95号
平成17年3月31日 規則第48号
平成18年3月20日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第39号
平成18年7月27日 規則第71号
平成19年3月30日 規則第38号
平成19年10月1日 規則第92号
平成20年3月31日 規則第16号
平成20年9月30日 規則第68号
平成21年3月31日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第14号
平成24年3月31日 規則第18号
平成25年3月30日 規則第40号
平成26年3月31日 規則第33号
平成27年3月31日 規則第36号
平成28年3月31日 規則第50号
平成29年3月29日 規則第11号
平成30年1月4日 規則第1号
平成30年3月30日 規則第43号
平成30年6月21日 規則第78号
平成31年3月29日 規則第24号
令和元年9月30日 規則第18号
令和元年10月31日 規則第21号
令和元年12月26日 規則第41号
令和2年3月30日 規則第17号
令和2年3月31日 規則第36号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年3月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第15号
令和5年3月31日 規則第21号