○茨城県公有財産事務取扱規則
昭和39年4月1日
茨城県規則第21号
茨城県公有財産事務取扱規則を次のように定める。
茨城県公有財産事務取扱規則
目次
第1章 総則(第1条~第13条の2)
第2章 取得(第14条~第18条)
第3章 管理(第19条~第26条の4)
第4章 処分(第27条~第32条)
第5章 公有財産台帳等及び報告
第1節 公有財産台帳及び貸付台帳(第33条~第39条)
第2節 報告(第40条~第45条)
第6章 補則(第46条・第47条)
付則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 茨城県公有財産の取得,管理及び処分に関する事務の取扱については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(1) 公有財産 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項各号に規定する財産をいう。ただし,船舶については総トン数5トン以上のものとする。
(2) 公有財産管理者 知事又はこの規則の規定により知事の委任を受けて公有財産を管理する者をいう。
(4) 課長 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第5条に規定する課の長をいう。
(5) 主管課長 出先機関(茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第3章に規定する行政機関等及び組織規則第4章第1節に規定する出先機関をいう。以下同じ。)を主管する組織規則第5条に規定する課の長をいう。
(平2規則24・平16規則43・一部改正)
(行政財産の種類)
第3条 行政財産は,次のとおり分類する。
(1) 公用財産 県において県の事務若しくは事業又はその職員の住居の用に供し,又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 県において直接公共の用に供し,又は供することと決定したもの
(昭47規則26・平2規則24・一部改正)
(公有財産の管理)
第4条 公有財産の取得,管理及び処分に当たる者は,常に当該財産を良好な状態において管理し,その目的に応じ最も効率的に運用することに努めなければならない。
(平16規則43・一部改正)
(公有財産事務の統括)
第5条 総務部長は,公有財産の取得,管理及び処分の適正を図るため,その事務を統括し,常に現状を明らかにし,必要な調整をしなければならない。
(平16規則43・一部改正)
(公有財産の取得の委任)
第6条 教育の用に供することを目的とする公有財産の取得は茨城県教育委員会(以下「教育委員会」という。)に,警察の用に供することを目的とする公有財産の取得は茨城県警察本部長(以下「本部長」という。)に,それぞれ委任する。
2 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号。以下「財務規則」という。)第3条第2項の表第7号及び第8号に掲げる経費として令達された予算の執行として行う公有財産の取得は,当該出先機関の長に委任する。
3 首都圏中央連絡自動車道インターチェンジ周辺地域の整備事業に伴う用地の取得は,竜ケ崎工事事務所長に委任する。
(昭60規則39・平2規則24・平4規則96・平5規則17・平7規則97・平10規則36・平13規則41・平16規則43・平21規則40・一部改正)
(行政財産の管理の委任)
第7条 教育の用に供し,又は供することと決定した行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産及び教育事務所(県北教育事務所を除く。)の庁舎を除く。)の管理は,教育委員会に委任する。
2 警察の用に供し,又は供することと決定した行政財産の管理は,本部長に委任する。ただし,警察の用に供し,又は供することと決定した行政財産の管理のうち,次項に掲げるものについては,当該行政財産に係る事務又は事業を分掌する警察署長に委任する。
3 行政財産の管理のうち次に掲げるものを当該行政財産に係る事務又は事業を分掌する出先機関の長に委任する。
(1) 電柱,看板,ガス管,水道管,公衆電話設備,自動販売機その他これらに類するものの設置に係る行政財産の使用許可又は貸付け
(2) 使用期間が1月未満の行政財産の使用許可
(3) 前2号に掲げる行政財産の使用許可又は貸付けの更新
(4) 前号に掲げるもののほか,使用許可の際に付した条件の変更を伴わない行政財産の使用許可の更新
4 財務規則第3条第2項の表第7号に掲げる経費として令達された予算の執行として行う行政財産の修繕又は改築は,当該出先機関の長に委任する。
(平2規則24・平5規則17・平16規則43・平22規則11・平27規則34・一部改正)
(普通財産の管理の委任)
第7条の2 第6条第3項に掲げる事業に伴い取得した用地の管理のうち電柱,看板,ガス管,水道管,公衆電話設備,自動販売機その他これらに類するものの設置に係る普通財産の貸付け及びその更新に関する事務は,竜ケ崎工事事務所長に委任する。
(平7規則97・追加,平10規則36・平13規則41・平21規則40・一部改正)
2 主管部長は,前項に規定する公有財産に関する事務を当該事務又は事業を分掌する課長又は出先機関の長に分掌させるものとする。
3 知事は,2以上の主管部長にわたる行政財産の管理に関する事務を統一的に行う必要があるときは,関係する主管部長のうちから当該財産の管理に関する事務を行うものを指定するものとする。
(平2規則24・全改,平4規則96・平5規則17・平7規則97・平16規則43・一部改正)
第9条 普通財産の管理に関する事務は,第7条の2に規定するものを除き,総務部長が行うものとする。ただし,知事が別に定めるものについては,教育委員会,本部長又は主管部長が行うものとする。
2 前条第2項の規定は,総務部長又は主管部長が行う普通財産の管理に関する事務について準用する。
3 前条第4項の規定は,教育委員会又は本部長が行う普通財産の管理について準用する。
(平2規則24・全改,平7規則97・一部改正)
(行政財産の用途廃止)
第10条 主管部長は,その主管する行政財産の用途を廃止したときは,当該財産を公有財産引継書(様式第1号)により総務部長に引き継がなければならない。ただし,総務部長は,直ちに処分することが適当と認めたものについては,引継ぎを受けず,売却,譲渡又は取壊し等の処分に関する事務を主管部長にさせることができる。
2 教育委員会及び本部長は,その管理に属する行政財産の用途を廃止したときは,当該財産を公有財産引継書(様式第1号)により知事に引き継がなければならない。ただし,知事が別に定めるものについては,売却,譲渡又は取壊し等の処分に関する事務を教育委員会又は本部長に行わせるものとする。
(平2規則24・一部改正)
(協議)
第11条 法第238条の2第2項の規定により知事に協議しなければならない行政財産である土地の貸付け若しくはこれに対する地上権若しくは地役権の設定又は行政財産の使用許可は,次に掲げるものとする。
(1) 土地の貸付け又はこれに対する地上権若しくは地役権の設定
(2) 土地についてはその面積が1,500平方メートル以上で3月以上の使用に係る行政財産の使用許可,建物についてはその面積が500平方メートル以上で1月以上の使用に係る行政財産の使用許可
(平2規則24・全改,平16規則43・平19規則29・一部改正)
(1) 公有財産の取得。ただし,公共事業のための財産の取得を除く。
(2) 行政財産の用途廃止(建築等の取壊しのみを行うものを除く。)及び用途変更並びに普通財産の行政財産への変更
(3) 公有財産の管理換え,分掌替え及び所管換え
(4) 1件の使用料の年額が100万円以上の行政財産の使用許可
(5) 1件の貸付料等の年額が100万円以上の公有財産の貸付け及び公有財産への私権の設定
(6) 普通財産の処分。ただし,つくばエクスプレス沿線地域の土地区画整理事業及び土浦・阿見都市計画事業阿見吉原土地区画整理事業の区域内における1件の処分予定価格が5,000万円未満の土地並びに土地改良財産(県が行う土地改良法(昭和24年法律第195号)第2条第2項に規定する土地改良事業に係る公有財産をいう。第3項において同じ。)の処分を除く。
(7) 普通財産の信託
(8) 普通財産の交換
(9) 特許権等の無体財産権の実施許諾
2 前項に規定する事項のうち,茨城県事務決裁規程(昭和40年茨城県訓令第3号)に規定する課長専決事項以外のものにあつては,総務部長に合議しなければならない。
3 公有財産管理者は,第1項第6号ただし書に規定する土地(土地改良財産に係る土地を除く。)の処分の実績について,次に掲げる事項を,4月1日から9月30日までの分については10月31日までに,10月1日から翌年3月31日までの分については,同年4月30日までに,総務部長に報告しなければならない。
(1) 土地の所在地
(2) 土地の面積
(3) 土地の処分価格
(4) 土地の処分時期
(平2規則24・全改,平5規則17・平16規則43・平18規則28・平19規則29・平21規則64・平27規則34・令2規則21・一部改正)
(公有財産処理委員会)
第13条 総務部長は,第5条に規定する公有財産の調査を行うため必要があると認めたときは,茨城県公有財産処理委員会(以下「処理委員会」という。)の意見を聞くものとする。
2 公有財産事務取扱者は,別に定める重要な公有財産の取扱及び処分については,処理委員会の意見を聞かなければならない。
3 処理委員会に関し必要な事項は,別に定める。
(昭42規則28・全改,平2規則24・一部改正)
(公有財産の評価)
第13条の2 公有財産事務取扱者は,公有財産を取得し,若しくは処分し,又は公有財産に私権を設定させようとする場合は,次に掲げるものを除き,あらかじめ,当該財産又はその設定に係る私権の対価について,評価しなければならない。
(1) 公有財産を原始取得するとき。
(2) 公有財産を取壊し等の事実行為により処分をするとき。
(3) 法令等により価格の定められている財産を取得するとき。
(平2規則24・追加,平19規則29・一部改正)
第2章 取得
(取得前の措置)
第14条 公有財産を取得するときは,あらかじめ,当該財産について必要な調査をし,これに用益物権その他の権利があるときは,これらを消滅させる等必要な措置をしなければならない。
(平16規則43・一部改正)
(取得)
第15条 公有財産を取得しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して所要の手続をしなければならない。ただし,当該公有財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 土地又は建物の所在地
(2) 取得の方法(新築,新設,増築,増設,購入,交換,寄付の受入れ等の別)
(3) 取得の理由(用途及び利用計画)
(4) 取得しようとする公有財産の明細(土地にあつては地目及び地積,建物にあつては構造及び面積,その他の公有財産にあつては種類及び数量等)
(5) 設計書又は評価額及び評価の基準
(6) 相手方の住所及び氏名(法人の場合にあつては住所,名称及び代表者の氏名)
(7) 取得予定価格
(8) 予算額及び予算科目
(9) 契約の方法
(10) 契約書案
(11) 土地又は建物の登記事項証明書
(12) 関係図面(土地にあつては実測図,所在図及び案内図,建物にあつては平面図,配置図及び案内図)
(13) 相手方が公共団体その他の法人で,財産の処分について議決が必要なときは,当該議決に係る議決書の写し。許可,認可等を必要とするときは,その許可書又は許可書の写し。
(14) その他参考となるべき事項
3 寄付を受け入れることに決定したときは,寄付受入書(様式第3号)により当該寄付申込者に通知するものとし,財産の受入れを了したときは,受領書を交付しなければならない。
4 普通財産を交換しようとするときは,第1項の規定によるほか,次に掲げる事項を記載し,又は添付しなければならない。
(1) 交換しようとする理由
(2) 交換の条件
(3) 交換差金がある場合は,これについてとるべき措置
(4) 相手方の交換承諾書又は交換申請書の写し。
(平16規則43・平17規則116・一部改正)
(検査)
第16条 公有財産事務取扱者は,公有財産の収受に関する書類,図面等により実地に検査しなければ当該公有財産を収受してはならない。
(平16規則43・一部改正)
(登記,登録の手続)
第17条 公有財産事務取扱者は,登記又は登録を要する公有財産を取得したときは,直ちに必要な登記又は登録をしなければならない。
(代金の支払)
第18条 登記又は登録を要する公有財産を買い入れたときは,その登記又は登録を完了した後,その他の公有財産を買い入れたときは,当該財産の収受を完了した後でなければ代金を支払うことができない。ただし,前金払でなければ取得し難いもの又は特に必要があると認めたものについては,この限りでない。
2 前項の規定は,交換差金の支払の場合に準用する。
第3章 管理
(管理換え等)
第19条 主管部長は,その管理に属する公有財産を他の主管部長に異動(以下「管理換え」という。)しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して,所要の手続をしなければならない。
(1) 当該公有財産の公有財産台帳記載事項
(2) 管理換えをしようとする理由
(3) 用途及び利用計画
(4) その他参考となるべき事項
3 前2項の規定は,教育委員会,本部長又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)に規定する地方公営企業の管理者への公有財産の引渡しをする場合及び同一の公有財産管理者(知事にあつては,主管部長)に属する公有財産事務取扱者間において公有財産を異動する場合に準用する。
(平2規則24・平16規則43・一部改正)
(用途変更等)
第20条 行政財産の用途を変更しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して,所要の手続をしなければならない。
(1) 当該行政財産の名称及び数量
(2) 用途を変更しようとする理由
(3) 利用計画
(4) 関係図面
(5) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は,行政財産の用途を廃止する場合及び普通財産を行政財産に変更する場合に準用する。
(平2規則24・平16規則43・一部改正)
(公有財産の貸付等)
第21条 知事,教育委員会又は本部長(以下「知事等」という。)において管理する公有財産の貸付け(一般競争入札に付して行う貸付けを除く。)又は行政財産の使用の許可を受けようとする者は,公有財産借用申請書(様式第4号)を知事等に提出しなければならない。
2 知事等において管理する公有財産に私権の設定を受けようとする者は,公有財産私権設定申請書(様式第4号の2)を知事等に提出しなければならない。
3 前2項の規定により公有財産の貸付け等を受けようとする場合(一般競争入札に付して行う公有財産の貸付けを受けようとする場合を含む。)は,連帯保証人を立てなければならない。ただし,国又は地方公共団体が当該貸付け等を受けるとき,又は知事等が特に必要がないと認めたときは,この限りでない。
4 前項の場合において,知事等は,必要があると認めたときは,連帯保証人を変更させ,又は担保を提供させることができる。
(昭49規則63・平16規則43・平19規則29・平22規則11・一部改正)
(公有財産の貸付け等の期間)
第22条 公有財産の貸付けは,次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸し付ける場合は40年
(2) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は30年。ただし,借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定によるときは,50年
(3) 前2号に規定する場合のほか,土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は10年
(4) 建物その他の財産を貸し付ける場合は5年
2 私権の設定は,30年以内とする。ただし,残存期間が30年以内の施設の用に供するために私権を設定する場合又は法第238条の4第2項第5号に規定する施設の用に供するために公有財産に地上権を設定する場合にあつては,これらの権利の設定期間は,当該施設の存続期間以内とする。
3 公有財産の貸付期間及び私権の設定期間は,これを更新することができる。
この場合において,更新期間は,更新のときから次に掲げる期間を超えることができない。
(1) 第1項第2号の場合にあつては,10年。ただし,最初の更新にあつては,20年
4 普通財産の信託期間は,30年以内とする。
(昭49規則63・平2規則24・平4規則82・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(公有財産の貸付料等)
第23条 公有財産の貸付料(一般競争入札に付して行う公有財産の貸付けに係る貸付料を除く。)については,茨城県行政財産の使用料徴収条例(昭和39年茨城県条例第8号。以下「条例」という。)第4条及び第5条の規定を準用する。ただし,茨城県取手競輪場の貸付料(他の地方公共団体が競輪を開催するため,茨城県取手競輪場を一括して貸し付ける場合に係る貸付料に限る。),借地借家法第23条第1項及び第2項に規定する借地権の目的である土地の貸付料及び特許権等の無体財産権については,別に定める。
2 私権設定に係る地代等については,知事が算定した額とする。
3 貸付料は,毎年定期にこれを納入させなければならない。ただし,数年分を前納させることを妨げない。
4 私権設定に係る地代等は,毎年徴収する。ただし,法第238条の4第2項第5号に規定する施設の用に供するために公有財産に地上権を設定する場合又は法第238条の4第2項第6号に規定する施設の用に供するために公有財産に地役権を設定する場合のこれらの権利設定に係る地代にあつては,この限りでない。
5 契約期間の途中で解約したときは,既納の貸付料又は私権の設定に係る地代等は,月額又は日割で還付することができる。
6 第4項ただし書の規定は,法第238条の4第2項第6号に規定する施設の用に供するために公有財産に地役権を設定する場合に準用する。
(昭48規則4・昭48規則14・昭49規則63・昭60規則17・平2規則24・平15規則19・平16規則43・平19規則29・平22規則11・平27規則34・一部改正)
(貸付料等の減免)
第24条 公有財産の借受人が,貸付料の減免を受けようとするときは,公有財産貸付料減免申請書(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 私権設定申請人が私権設定に係る地代等の減免を受けようとするときは,公有財産私権設定に係る地代等減免申請書(様式第5号の2)を知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定は,行政財産の使用を許可する場合に準用する。
(昭49規則63・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(契約等)
第25条 公有財産を貸し付けるときは,公有財産賃貸借契約書(様式第6号)を例として契約を締結しなければならない。
2 公有財産に私権を設定しようとするときは,適宜の様式の契約書により契約を締結しなければならない。
3 行政財産の使用を許可するときは,行政財産使用許可書(様式第7号)を例として許可通知をしなければならない。
(昭49規則63・平19規則29・一部改正)
(貸付け等の手続)
第26条 公有財産を貸し付けようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して,所要の手続をしなければならない。
(1) 当該公有財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 貸付けの相手方の住所及び氏名
(3) 貸付理由
(4) 貸付期間
(5) 貸付料の額及び算定の基礎
(6) 貸付料の納入方法及び時期
(7) 無償貸付け又は減額貸付けの場合はその理由
(8) 連帯保証人及び担保に関する事項
(9) 貸付条件を付したときは,その条件
(10) 契約書案
(11) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は,公有財産に私権を設定する場合及び行政財産の使用を許可しようとする場合に準用する。
(昭49規則63・平2規則24・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(信託の手続)
第26条の2 普通財産を信託しようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して所要の手続をしなければならない。
(1) 当該普通財産の所在,種目及び数量
(2) 信託する理由
(3) 信託の目的
(4) 信託の相手方
(5) 信託配当に関すること。
(6) 契約書案
(7) その他参考となるべき事項
(平2規則24・追加,平16規則43・一部改正)
(境界の確定)
第26条の3 公有財産事務取扱者は,その管理に関する事務を分掌する土地について,境界を明らかにした境界標を設置するとともに,知事等と隣接地の所有者とが記名押印した境界確定書(様式第7号の2)を作成しておかなければならない。
(平2規則24・追加)
(損害保険等)
第26条の4 公有財産事務取扱者は,建物,船舶その他必要があると認められる公有財産について,当該公有財産に係る損害を補てんするため,毎年度予算の範囲内において損害保険に加入し,又は法第263条の2に規定する相互救済事業に加入するものとする。
(平2規則24・追加)
第4章 処分
(払下等の申請)
第27条 普通財産の払下げ,又は交換を受けようとする者は,公有財産払下(交換)申請書(様式第8号)を知事に提出しなければならない。
(売払等)
第28条 普通財産を交換し,売り払い,又は譲与等をしようとするときは,次に掲げる事項を記載し,又は添付して,所要の手続をしなければならない。ただし,当該普通財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 当該普通財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 処分しようとする理由
(3) 処分予定価格及び評価の基礎(評価調書を添付すること。)
(4) 相手方の住所及び氏名
(5) 契約の方法
(6) 公告案,入札心得案,入札条件案及び契約書案
(7) 関係図面
(8) その他参考となるべき事項
(平16規則43・一部改正)
(用途及び期間の指定)
第29条 一定の用途に供させる目的をもつて普通財産を貸し付け,売り払い,又は譲与する場合は,知事が別に定めるところにより用途並びにその用途に供さなければならない期日及び期間を指定することができる。
(平2規則24・一部改正)
(売払代金等の延納)
第30条 公有財産管理者は,普通財産を売り払い,又は交換する場合において,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項の規定により延納の特約をしようとするときは,公有財産払下代金(交換差金)延納申請書(様式第9号)を提出させなければならない。
(平2規則24・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(1) 普通財産の譲渡を受ける者が当該財産を営利の目的以外の用途に供する場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める利率
ア 延納期間が3年以内のとき 特約の際の普通地方長期資金(財政融資資金の管理及び運用の手続に関する規則(昭和49年大蔵省令第42号)第15条第2項に規定する普通地方長期資金をいう。)の貸付利率(以下「財政融資資金貸付利率」という。)のうち,元金均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を5年以内として設定した貸付利率で最も低いものに,10分の8を乗じて,年0.9パーセントを加えて得た利率(当該利率に0.1パーセント未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)
イ 延納期間が3年を超え,5年以内のとき 財政融資資金貸付利率のうち,元金均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を5年以内として設定した貸付利率で最も低いものに,年0.9パーセントを加えて得た利率
ウ 延納期間が5年を超え,10年以内のとき 財政融資資金貸付利率のうち,元金均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を9年を超え10年以内として設定した貸付利率で最も低いものに,年0.9パーセントを加えて得た利率
エ 延納期間が10年を超え,20年以内のとき 財政融資資金貸付利率のうち,利率の見直しのない元金均等半年賦償還の方法による場合で貸付期間を19年を超え20年以内として設定した貸付利率で最も低いものに,年0.9パーセントを加えて得た利率
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる区分に応じ,それぞれ次に定める利率
ア 延納期間が3年以内のとき 前号アの利率に年1パーセントを加えて得た利率
イ 延納期間が3年を超え,5年以内のとき 前号イの利率に年1パーセントを加えて得た利率
ウ 延納期間が5年を超え,10年以内のとき 前号ウの利率に年1パーセントを加えて得た利率
エ 延納期間が10年を超え,20年以内のとき 前号エの利率に年1パーセントを加えて得た利率
(平12規則19・全改,平13規則83・平19規則29・一部改正)
第32条 削除
(令2規則21)
第5章 公有財産台帳等及び報告
第1節 公有財産台帳及び貸付台帳
(公有財産台帳)
第33条 総務部長は,公有財産台帳(様式第10号。以下「台帳」という。)を備え,種別,種目,名称,数量,所在,価格その他必要な事項を記載し,異動の都度修正しなければならない。
2 公有財産事務取扱者は,その分掌する公有財産について,公有財産台帳の副本を備えて整理しておかなければならない。
3 主管課長は,その主管する出先機関の長の分掌する公有財産台帳の副本を備え整理しておかなければならない。
4 公有財産管理者は,管理を分掌する公有財産について,毎年3月31日現在においてその取扱状況を調査しなければならない。
(平2規則24・平29規則25・一部改正)
(公有財産の種別,種目等)
第34条 台帳又は台帳の副本(以下「台帳等」という。)に登載する公有財産の種別,種目,数量の単位は別表第1のとおりとする。
(平16規則43・一部改正)
(台帳価格)
第35条 台帳等に記載すべき価格(以下「台帳価格」という。)は,次に掲げるところによらなければならない。
(1) 購入に係るものは,購入価格
(2) 交換に係るものは,交換当時における評定価格
(3) 収用によるものは,補償価格
(4) 代物弁済によるものは,代物弁済により消滅した債権の額
2 前項各号に掲げるもの以外のものの価格は,次に掲げるところによるものとする。
(1) 土地については,近傍類地の時価を考慮して算定した額
(2) 立木については,その材積に単価を乗じて算定した金額,材積を基準として算定し難いものは見込価格
(3) 建物,工作物又は船舶その他の動産については,建築費又は製造費
(4) 無体財産権については,取得価格又は見込価格
(5) 有価証券については払込金額又は額面金額,出資による権利については出資金額
(6) 財産の信託の受益権については,当該受益権の取得時における信託財産の評定価格
(平2規則24・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(台帳価格の決定)
第36条 台帳価格は,3年ごとにその年の3月31日現在において知事の定めるところにより公有財産を評価し,その評価により改定しなければならない。ただし,台帳に登載した後2年を経過しないものについては,この限りでない。
2 台帳価格の改定は,前項に規定する場合のほか,個々の公有財産の価格について著しい変動があつた場合は,その都度行うものとする。
(平16規則43・平29規則25・一部改正)
(増減理由用語)
第37条 台帳等に記載し,又はこの規則に基づく報告書に記載する増減理由用語は,別表第2に定めるところによる。
(貸付台帳等)
第38条 公有財産管理者は,公有財産を貸し付けたときは,公有財産貸付台帳(様式第11号)に必要な事項を記載しなければならない。
2 前項の規定は,公有財産に私権を設定した場合及び行政財産の使用を許可した場合に準用する。
3 普通財産を信託したときは,信託財産台帳(様式第11号の2)に必要な事項を記載しなければならない。
(昭49規則63・平2規則24・平3規則41・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(付属図面)
第39条 台帳等,公有財産貸付台帳,信託財産台帳及び第46条に規定する公有財産借受台帳には,土地,建物,工作物その他の公有財産について当該公有財産に係る関係図面を付属させなければならない。
(平2規則24・平16規則43・一部改正)
第2節 報告
第40条 削除
(平29規則25)
(異動報告)
第41条 公有財産管理者は,管理を分掌する公有財産について,購入,新築,建造,増改築,交換,移転等の異動があつたときは,直ちに,次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。
(1) 当該公有財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 異動理由
(3) 異動日
(4) その他参考となるべき事項
(平2規則24・平16規則43・平29規則25・一部改正)
2 公有財産管理者は,前項に定める計画書について,その内容を変更したときは,速やかに総務部長に通知しなければならない。
(昭42規則28・追加,平2規則24・平16規則43・一部改正)
(処分報告)
第43条 公有財産管理者は,管理を分掌する公有財産(第12条第3項の報告に係るものを除く。)を処分したときは,直ちに,次に掲げる事項を総務部長に報告しなければならない。
(1) 当該公有財産の種別,名称,数量及び所在
(2) 処分理由
(3) 処分日
(4) その他参考となるべき事項
(昭42規則28・旧第42条繰下,昭49規則63・平2規則24・平27規則34・平29規則25・一部改正)
(緊急報告)
第44条 公有財産管理者は,管理を分掌する公有財産が災害又は事故等により滅失し,又はき損したときは,直ちに,公有財産事故報告書(様式第16号)を総務部長に提出しなければならない。
(昭42規則28・旧第43条繰下,昭49規則63・平2規則24・一部改正)
(地区編入の報告)
第45条 公有財産管理者は,管理を分掌する公有財産が土地改良法(昭和24年法律第195号),都市計画法(昭和43年法律第100号)その他の法令により土地改良事業施行地区,土地区画整理施行地区又はその他の指定地区に編入されることとなつたときは,直ちに関係図面を添えてその明細を総務部長に報告しなければならない。
(昭42規則28・旧第44条繰下,平2規則24・一部改正)
第6章 補則
(借受財産の管理)
第46条 公有財産事務取扱者は,県が借り受けている財産(以下「借受財産」という。)について借受財産台帳(様式第17号)を作成し,必要な事項を記載しなければならない。
(昭42規則28・旧第45条繰下,昭49規則63・一部改正)
(平3規則41・追加,平19規則29・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 茨城県県有財産事務取扱規則(昭和36年茨城県規則第43号)は,廃止する。
3 この規則施行の際,現に契約を締結し,又は使用許可をしているものについては,当該契約又は使用許可の条件に定める期間中に限り,なお従前の例による。
4 この規則に定める台帳価格の第36条第1項に基づく最初の改訂は,昭和41年3月31日現在で行なうものとする。
付則(昭和42年規則第28号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第26号)抄
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年規則第63号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第17号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第24号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年規則第41号)
この規則は,平成3年6月2日から施行する。
付則(平成4年規則第82号)
1 この規則は,平成4年8月1日から施行する。
2 この規則の施行前に建物の所有を目的として貸し付けた土地に係る貸付期間の更新期間については,なお従前の例による。
付則(平成4年規則第96号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第17号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成7年規則第97号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第36号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第19号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第41号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成14年規則第25号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年規則第19号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第43号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成17年規則第116号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成18年規則第28号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成19年規則第29号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,第47条の改正規定は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第40号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成22年規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第34号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年規則第25号)
1 この規則は,平成29年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県公有財産事務取扱規則(以下「改正後の規則」という。)第33条第4項の規定は,平成29年3月31日現在における取扱状況の調査から適用する。
3 改正後の規則第36条第1項の規定に基づく最初の改定は,平成31年3月31日現在における評価により行うものとする。
付則(平成29年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第21号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
別表第1(第34条)
(平2規則24・全改,平16規則43・平19規則29・一部改正)
公有財産種別種目表
種別 | 種目 | 数量単位 | 摘要 |
土地 | 宅地 (敷地) | 平方メートル | 庁舎,倉庫,車庫,駐車場,学校等の敷地を含む。 |
田 | 〃 |
| |
畑 | 〃 |
| |
山林 | 〃 |
| |
原野 | 〃 |
| |
公園 | 〃 |
| |
広場 | 〃 |
| |
池沼 | 〃 |
| |
埋立地 | 〃 |
| |
雑種地 | 〃 | 他の種目に属しないもの | |
建物 | 事務所 | 〃 | 庁舎等とする。 |
学校 | 〃 | 学校関係のものすべてとする。 | |
図書館 | 〃 |
| |
警察 | 〃 | 警察関係のものすべてとする。 | |
住宅 | 〃 | 公舎,職員住宅,宿泊所,合宿所等の主たる建物を総称する。 | |
工場 | 〃 | 実習所,印刷所,作業所等を含む。 | |
倉庫 | 〃 | 書庫,器材庫等を含む。 | |
雑家屋 | 〃 | 物置,車庫,渡廊下,自転車置場,門衛所等他の種目に属しないもの | |
立木 | 樹木 | 本 | 材積を基準として,その価格を算定し難いもの。ただし,苗ほにあるものを除く。 |
立木 | 立方メートル | 材積を基準としてその価格を算定するもの | |
工作物 | 門 | 個 | 木門,石門等で,門扉を含む。 |
かこい | メートル | さく,塀などで,簡易なものを除く。 | |
下水 | 個 | 溝きよ,埋下水等の各一式をもつて1個とする。 | |
池井 | 〃 | 養魚池,井戸などで,各1箇所を1個とする。 | |
貯水池 | 〃 | ろ過池,沈でん池,プール(造り付け浴槽を含む。)等で,えん堤余水吐,通水装置等を含み各一式をもつて1個とする。 | |
貯槽 | 〃 | 水槽,貯油槽(ガソリンスタンドを含む。),ガスタンク,薬品タンクなど各1箇所を1個とする。 | |
浄化槽 | 〃 | 1箇所を1個とする。 | |
通信装置 | 〃 | 私設電話,無線電話などで電話交換器一式を含む。 | |
鉄塔やぐら | 〃 | 広告塔,警報塔,望楼,鉄柱などで各一式をもつて1個とする。 | |
焼却炉 | 〃 |
| |
土留 | 個 | 石垣,土留など各1箇所を1個とする。 | |
橋りょう | 〃 | 桟橋,陸橋を含む。 | |
岸壁 | メートル |
| |
堤防 | 〃 | 防砂堤,舟だまり等を含む。 | |
とい門,水門 | 個 | 水門,開閉水門,巻上げ水門などを含めて1箇所を1個とする。 | |
頭首工 | 〃 | 井せき,制水門,土砂吐とい門,魚道等一式をもつて1個とする。 | |
揚水機場 | 〃 | ポンプ,原動機,吸水槽,吐水槽,屋内電気施設上屋等一式をもつて1個とする。 | |
水路 | メートル | 開きよ,ずい道,集水きよ,暗きよ,逆サイフオン,掛とい等で分水工,落差工,インクライン等一式を含む。 | |
管きよ | キロ又はメートル | 上水道,下水道の管きよを含む。 | |
トンネル | メートル |
| |
軌道 | 〃 |
| |
索道 | 〃 |
| |
発電装置 | 個 | 一式をもつて1個とする。 | |
変電装置 | 〃 | 受電装置,交流装置,変圧装置,蓄電装置等の各一式をもつて1個とする。 | |
電柱 | 本 | 電信,電力柱(無線電信柱を含む。) | |
灯台 | 個 | 灯船を含む1箇所を1個とする。 | |
ドック | 〃 | 浮ドックを含む。各一式をもつて1個とする。 | |
浮標 | 〃 | けい船浮標等を含み一式をもつて1個とする。 | |
諸標 | 〃 | 信号標識など。 | |
昇降機 | 〃 | リフト,ホイスト,エレベーターなど各一式をもつて1個とする。 | |
起重機 | 〃 | 定置式のものにつき一式をもつて1個とする。 | |
伝動装置 | 〃 | 一式をもつて1個とする。 | |
暖冷房装置 | 〃 | ボイラー,冷風装置,クーラー等 | |
作業装置 | 〃 | 除じん装置,噴霧装置,砂利水洗装置,製塩装置,製粉装置,粉砕装置,製氷装置,冷蔵冷凍装置,乾燥装置,濃縮装置,加熱(温)装置,溶融装置,混合装置,かくはん装置など各一式をもつて1個とする。 | |
消毒装置 | 〃 |
| |
汚物処理装置 | 〃 | 汚物処理装置,し尿処理装置,じんかい処理装置など各一式をもつて1個とする。 | |
浄水,配水装置 | 〃 | 量水装置,取水装置,配水装置など各一式をもつて1個とする。 | |
射場,馬場 | 〃 | 射撃場,馬場,競技場における諸工作物を含む。一式をもつて1個とする。 | |
飼育おり,係留さく | 個 | 鳥獣家畜飼育おり,追込さく金網,野外かご,家畜係留場などを含む。 | |
照明装置 | 〃 | 広告電光ニュース,ネオンサイン,投光装置などで一式をもつて1個とする。 | |
温室 | 〃 | ガラス室,ビニールハウス(簡易なものを除く。)等を含み各一式をもつて1個とする。ただし,基礎を有し,主たる構造が鉄骨等耐久資材で構成され,屋根,周壁,出入口と目されるものを有するもので,相当に堅固なものは建物とする。 | |
碑塔 | 〃 | 建物に含まれない納骨堂を含む。1箇所をもつて1個とする。 | |
雑工作物 | 〃 | 井戸屋形,掲示板,移動小屋,祭祀壇などのほか他の種目に属しないものを含む。1箇所をもつて1個とする。 | |
船舶 | 汽船 | 隻 | 電動船,内火船等機関によつて推進するものを含む。 |
作業船 | 〃 | しゆんせつ船,起重機船,砕岩船,発電船,コンクリート混合船,土運搬船,杭抗船及びはしけを含む。 | |
雑船 | 〃 | 他の種目に属しない船舶を含む。 | |
航空機 | 飛行機 | 機 |
|
回転翼航空機 | 〃 |
| |
滑空機その他 | 〃 |
| |
地上権等 | 地上権 | 平方メートル |
|
地役権 | 〃 |
| |
鉱業権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 漁業権,採石権を含む。 | |
特許権等 | 特許権 | 件 |
|
実用新案権 | 〃 |
| |
商標権 | 〃 |
| |
著作権 | 〃 |
| |
その他 | 〃 | 意匠権,種苗権等 | |
株券その他の有価証券等 | 株券 | 株 |
|
地方債証券 | 〃 |
| |
出資による権利 | 〃 | 持分等 | |
出資証券 | 〃 |
| |
受益証券 | 〃 |
| |
財産の信託の受益権 | 件 |
|
別表第2(第37条)
(平2規則24・全改,平16規則43・平18規則72・平19規則29・一部改正)
財産増減理由用語表
種別 | 増 | 減 | 摘要 | ||
各種別に共通 |
|
|
| ||
| 購入 |
|
| ||
寄付受入 |
|
| |||
県に帰属 |
| 没収,取得時効の完成その他法令の規定により県有となつたとき。 | |||
代物弁済 |
| 法令の規定に基づき,債権消滅の原因として,本来受けるべき給付に代わつて受けたとき。根拠となる契約又は規定等題名を冠記する。 | |||
管理換え | 管理換え | 主管部長相互の異動の場合 | |||
分掌替え | 分掌替え | 同一主管部長,教育委員会又は本部長内の各課又は各出先機関相互の異動の場合 | |||
所管換え | 教育委員会,本部長及び公営企業管理者へ引き渡す場合 | ||||
用途廃止 | 用途廃止 |
| |||
種別替え | 種別替え | 普通財産を行政財産に変更するとき。 | |||
用途変更 | 用途変更 | 公用又は公共用等の切替え,あるいは種別,種目の変更 | |||
誤記訂正 | 誤記訂正 |
| |||
時価額譲渡取消し | 時価額譲渡 |
| |||
減額譲渡取消し | 減額譲渡 |
| |||
譲与取消し | 譲与 |
| |||
出資 |
| ||||
新規登載 |
| 従来公有財産として取り扱わなかつた物件を,新たに台帳に登録するとき。 | |||
| 喪失 | 陥没,流失,倒壊,沈没,天災,朽廃その他の理由で滅失したとき。台帳には喪失の原因を記載する。 | |||
消滅 | 法令等の規定により権利を失つたとき。 | ||||
報告漏れ(又は引継ぎ漏れ) | 報告漏れ(又は引継ぎ漏れ) |
| |||
信託終了 | 信託 | 土地又は土地及び土地の定着物の信託を行うとき。 | |||
信託解除 |
|
| |||
価格改定 | 価格改定 |
| |||
土地 | 登載漏れ |
|
| ||
端数合算 | 端数切捨て |
| |||
交換 | 交換 |
| |||
収用 | 収用 |
| |||
埋立て |
| 公有水面埋立法(大正10年法律第57号)によつて所有権を取得したとき。 | |||
土地改良事業(又は土地区画整理事業)による換地 | 土地改良事業(又は土地区画整理事業)のため引渡地 |
| |||
地積修正 | 地積修正 |
| |||
実測 | 実測 |
| |||
合筆 | 合筆 |
| |||
分筆 | 分筆 |
| |||
立木 | 端数合算 | 端数切捨て |
| ||
交換 | 交換 |
| |||
焼失 |
| ||||
収用 | 収用 |
| |||
新植 | 盗伐 |
| |||
伐採 |
| ||||
移植 | 移植 |
| |||
実査 | 実査 | 実査の結果,材積に増減のあつたとき。 | |||
建物 | 端数合算 | 端数切捨て |
| ||
交換 | 交換 |
| |||
焼失 |
| ||||
新築 |
|
| |||
増築 |
|
| |||
改築 | 改築 | 全部又は一部を取り壊して,主としてその材料を使用し,更に補強材を使用し元の位置に再築したとき。 | |||
移築 | 移築 | 全部又は一部を取り壊して,主としてその材料を使用し,異なる位置に再築したとき。 | |||
取壊し | 取壊し材を別途処分するとき(以下同じ。)。 | ||||
撤去 | 撤去材を廃棄するとき(以下同じ。)。 | ||||
移転 | 移転 | 原形を維持してその位置を変更したとき(以下同じ。)。 | |||
|
|
|
|
| |
従物新設 |
| 従物の名称を記載する |
| 工作物に入らないもの | |
従物増設 |
| 〃 | |||
従物移設 | 従物移設 | 〃 | |||
従物改築 | 従物改築 | 〃 | |||
従物除斥 | 〃 | ||||
|
|
|
|
| |
工作物 | 交換 | 交換 |
| ||
| 焼失 |
| |||
| 取壊し |
| |||
| 撤去 |
| |||
移転 | 移転 |
| |||
新設 |
|
| |||
増設 |
|
| |||
船舶及び航空機 |
| 焼失 |
| ||
| 取壊し |
| |||
模様替え | 模様替え | 主要構造を変更することなく改良を加えたとき。 | |||
復旧 |
|
| |||
新造 |
|
| |||
改造 | 改造 | 船舶,航空機の全面的改装又は一部取り壊して改装したとき。 | |||
属具取付け | 属具取壊し | 従物を設置又は取り除いたとき。 | |||
改測 | 改測 | 船舶の改造に伴い,トン数の増減があつたとき。 | |||
地上権等株券その他の有価証券等 | 設定 |
|
| ||
出資 |
|
| |||
出資金回収 | 出資金回収 |
| |||
出資金回収 |
| ||||
不能 |
| ||||
資本金減少 |
| ||||
株式無償交付 |
|
| |||
株式配当 |
|
| |||
株式分割 |
|
| |||
| 株式併合 | 資本金の減少を伴うものは含まない。 | |||
株式消却 | 資本金の減少を伴うものは含まない。 | ||||
再交付 |
|
| |||
信託 | 信託終了 | 財産の信託の受益権 | |||
信託解除 | 財産の信託の受益権 |
(昭49規則63・平2規則24・平17規則116・平29規則64・一部改正)
(平2規則24・追加,平29規則64・一部改正)
(平15規則19・全改,平16規則43・平17規則116・令2規則83・一部改正)
(昭49規則63・平2規則24・一部改正)
(平15規則19・全改,平16規則43・令2規則83・一部改正)
(昭49規則63・追加,平元規則12・平15規則19・平16規則43・平19規則29・令2規則83・一部改正)
(平15規則19・全改,平16規則43・令2規則83・一部改正)
(昭49規則63・追加,平元規則12・平15規則19・平16規則43・平19規則29・令2規則83・一部改正)
(昭49規則63・平12規則19・平16規則43・平27規則34・一部改正)
(昭49規則63・平16規則43・平19規則29・一部改正)
(平2規則24・追加)
(平15規則19・全改,平16規則43・令2規則83・一部改正)
(平15規則19・全改,平16規則43・令2規則83・一部改正)
(昭49規則63・平2規則24・平16規則43・一部改正)
(平14規則25・全改)
(平14規則25・全改)
(昭49規則63・平16規則43・一部改正)
(平14規則25・全改)
(昭49規則63・平14規則25・一部改正)
(昭49規則63・一部改正)
(昭49規則63・平16規則43・一部改正)
(昭49規則63・平14規則25・平16規則43・一部改正)
(昭49規則63・平16規則43・一部改正)
(昭49規則63・平16規則43・一部改正)
(平2規則24・追加)
様式第12号 削除
(平29規則25)
様式第13号 削除
(平29規則25)
(平2規則24・全改,平29規則64・一部改正)
様式第15号 削除
(平29規則25)
(昭42規則28・旧様式第15号繰下,昭49規則63・平29規則64・一部改正)
(昭42規則28・旧様式第15号繰下,昭49規則63・一部改正)