○茨城県県税条例施行規則

昭和34年12月28日

茨城県規則第107号

茨城県県税条例施行規則の全部を改正する規則を次のように定める。

茨城県県税条例施行規則

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 賦課徴収(第8条―第19条)

第2章 普通税(第19条の2―第32条の2の10)

第3章 目的税(第33条―第34条の4)

第4章 過料処分及び犯則取締(第35条―第38条)

第5章 文書等の様式(第39条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき,その実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(条例第4条第4項の証明書)

第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める証明書は,県民税(個人の県民税を除く。),事業税,不動産取得税,ゴルフ場利用税,自動車税の種別割,鉱区税,固定資産税及び軽油引取税に係る証明書とする。

(昭58規則18・全改,平3規則17・平9規則56・令元規則17・一部改正)

(知事の指示を受けるべき事項)

第3条 県税事務所長は,次に掲げる事項については,あらかじめ知事の指示を受けなければならない。

(1) 条例第40条の10の2の規定による法人の事業税の減免に関する事項

(2) 条例第40条の18の規定による個人の事業税の減免に関する事項(1の災害による減免すべき税額が5万円以下の場合を除く。)

(3) 条例第41条の15第1項の規定による不動産取得税の減免に関する事項(災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わると認められる不動産の取得に係るものを除く。)

(4) 条例第63条第2項第4号の規定による種別割の課税免除に関する事項

(5) 県税に係る訴訟に関する事項

(6) 県税に係る過料処分の決定に関する事項

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,重要又は異例に属すると認められる事項

(昭36規則36・昭36規則37・昭36規則115・昭39規則20・昭40規則95・昭48規則38・昭53規則6・平15規則83・平17規則46・令元規則17・一部改正)

(徴税吏員の権限委任等)

第4条 県税の賦課徴収に関する調査のため質問し,又は検査を行う権限及び徴収金(条例の規定により科した過料を含む。)に関する滞納処分のため財産差押を行う権限は,県税事務所長のほか,次に掲げる者に委任する。

(1) 総務部税務課に勤務する県職員

(2) 県税事務所に勤務する県職員

2 前項の徴税吏員及び地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第22条の3第1項に規定する当該徴税吏員の身分を証明する証票は,それぞれ様式第1号とする。

(昭36規則37・昭48規則35・昭52規則7・昭55規則27・平17規則46・平19規則1・平30規則47・一部改正)

第5条 削除

(平19規則1)

第5条の2 削除

(平19規則103)

(条例第9条の2第2項の規則で定める徴収金)

第5条の2の2 条例第9条の2第2項の規則で定める徴収金(次項において単に「徴収金」という。)は,その金額が30万円以下の徴収金であつて,知事が同項の規定による納付を認めたものとする。

(平18規則92・追加,平19規則103・平20規則2・平28規則20・一部改正)

(県税事務執行状況の調査)

第5条の3 知事は,県税事務所長の行つた県税の賦課徴収に関する事務について,毎年1回以上その執行状況を調査するものとする。

(昭36規則37・追加,昭55規則27・一部改正,平8規則39・旧第5条の2繰下)

(書類の送達の記録)

第6条 知事及び県税事務所長は,法第20条又は法第20条の2の規定により書類の送達をした場合は,そのてん末を明らかにしておかなければならない。

(昭36規則37・昭46規則53・平14規則20・平30規則47・一部改正)

(口頭による申請書の取扱)

第7条 県税事務所長は,様式第3号による県税に関する申請(申告,届出)受付簿を備え,県税に関し口頭ですることができる申請,申告,届出等があつたときは要旨を登録しなければならない。

(昭36規則37・令2規則83・一部改正)

第2節 賦課徴収

第8条 削除

(平元規則29)

(知事及び県税事務所長の備えるべき帳簿)

第9条 知事及び県税事務所長は,次の各号に掲げる帳簿(知事にあつては,第10号及び第14号に掲げるものに限る。)を備え,それぞれ当該各号に定める様式によつて徴収金の賦課又は徴収に関し必要な事項を登録しなければならない。

(1) 削除 様式第5号

(2) 削除 様式第6号

(3) 削除 様式第7号

(4) 削除 様式第8号

(5) 削除 様式第9号

(6) 削除 様式第10号

(7) 削除 様式第11号

(8) 鉱区台帳 様式第12号

(9) 削除 様式第13号

(10) 県税徴収簿 様式第14号

(11) 削除 様式第15号

(12) 削除 様式第16号

(13) 削除 様式第17号

(14) 滞納処分の停止整理簿 様式第18号

(15) 県税過誤納金還付(充当)明細書兼整理簿 様式第19号

(15の2) 削除 様式第19号の2

(15の3) 自動車税(種別割)過誤納金還付(充当)明細書兼整理簿 様式第19号の3

(16) 削除 様式第20号

(17) 削除 様式第21号

(18) 県税に係る徴収金及び歳計外現金の領収証書用紙受払簿(納付(納入)受託証書用紙受払簿兼用) 様式第22号

(19) 県税証票(証紙)受払簿 様式第23号

(20) 削除 様式第24号

(21) 削除 様式第25号

(22) 削除 様式第26号

(23) 軽油引取税免税軽油使用者証交付簿 様式第27号

(24) 軽油引取税免税証交付受払簿 様式第28号

(昭35規則36・昭36規則37・昭36規則53・昭37規則9・昭39規則20・昭41規則21・昭42規則18・昭43規則43・昭44規則35・昭46規則22・昭49規則27・昭58規則18・昭61規則38・平元規則29・平2規則25・平14規則20・平17規則46・令元規則17・一部改正)

(異動連絡)

第10条 県税事務所長は,課税物件その他が他の県税事務所の管轄区域に移つたときは,直ちに,その旨を当該区域を管轄する県税事務所長に通知しなければならない。

(昭36規則37・一部改正)

(随時に課する県税の納期限)

第11条 県税事務所長は,随時に課する普通徴収に係る県税の納期限は,納税通知書発付の日から14日を経過した日以降としなければならない。ただし,県税事務所長において特別の事情があると認めるときは,この限りでない。

(昭36規則37・昭38規則64・平10規則34・一部改正)

第12条 削除

(昭39規則20)

第13条及び第14条 削除

(平28規則20)

(納付又は納入の再委託)

第15条 徴税吏員(知事又はその委任を受けた県職員をいう。)は,法第16条の2の規定による委託を受けた場合においては,知事の指定する銀行に再委託するものとする。

2 法第16条の2の地方公共団体の長が定める有価証券は,次に掲げるもののうち,最近において取立が確実と認められるものとする。

(1) 小切手

(2) 約束手形

(3) 為替手形

(昭39規則20・平17規則46・平19規則1・一部改正)

(課出納員及び地方出納員の発する領収証書)

第16条 条例第9条の2第1項ただし書及び第4項の規定による徴収金の納付又は納入があつた場合においては,課出納員及び地方出納員は,領収証書(徴収金用)を発行し,これを当該納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。ただし,納付(納入)書又は納税通知書によつて徴収金の納付又は納入があつた場合は,課出納員及び地方出納員は,当該納付(納入)書又は納税通知書に接続する領収証書に領収印(課出納員の場合にあつては茨城県公印規則(昭和39年茨城県規則第31号)第3条第1項に規定する課出納員の印を,地方出納員の場合にあつては同項に規定する地方出納員の印丙型をいう。)を押印して交付することができる。

2 課出納員及び地方出納員において,次に掲げるものを領収したときは,茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第41条第3項の規定による領収証書(以下「財務規則で定める領収証書」という。)を納人に交付しなければならない。

(1) 徴収猶予又は換価の猶予のために徴した担保物又は滞納処分のため差し押えた財産(債権を差し押えた場合において,第三債務者から給付を受けた通貨以外の物件及び天然果実を生ずる財産を差し押えた場合において,その取得した天然果実を含む。)の売却代金

(2) 滞納処分のため債権又は有価証券を差し押えた場合において,第三債務者から給付を受ける通貨

(3) 滞納処分のため利息付債権を差し押えた場合において,その取得する利息

(4) 担保物又は差し押えた財産の公売の場合における公売保証金

(5) 交付要求によつて交付を受ける金額

(6) 個人の県民税及びこれに係る徴収金

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,歳計外現金として収納すべき金額

3 課出納員及び地方出納員が,次に掲げる手数料を領収したときは,財務規則で定める領収証書を納人に交付しなければならない。

(1) 納税証明書交付手数料

(2) 免税軽油使用者証交付手数料

(3) 免税軽油使用者証書換え交付手数料

(4) 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する政令(昭和32年政令第248号)第2条に規定する差押調書等の謄本交付手数料

(昭35規則36・昭36規則37・昭38規則24・昭38規則64・昭39規則20・昭40規則37・昭41規則21・昭44規則35・昭51規則26・平3規則17・平6規則33・平12規則132・平14規則20・平17規則46・平18規則92・平19規則1・平21規則32・一部改正)

(現金取扱員の発する領収証書)

第16条の2 現金取扱員が,徴収金又は前条第2項各号に掲げる歳計外現金を収納したときは,現金取扱員は,領収証書(徴収金用)を発行し,これを当該納税者若しくは特別徴収義務者又は納人に交付しなければならない。ただし,県税事務所の支所(自動車税分室に限る。)において,納付(納入)書又は納税通知書によつて自動車税の種別割に係る徴収金の納付があつた場合は,現金取扱員は,当該納付(納入)書又は納税通知書に接続する領収証書に領収印(茨城県公印規則第3条第1項に規定する現金取扱員の印をいう。)を押印して交付することができる。

(昭51規則26・全改,平12規則176・平21規則32・令元規則17・一部改正)

(徴収金の徴収の引継及び嘱託)

第17条 県税事務所長は,条例第4条の2第1項の規定により徴収金の徴収の引継ぎをするときは,徴収引継書に引継ぎに必要な書類を添えて引き継ぐべき県税事務所長に送付しなければならない。

2 条例第4条の2第1項の規定により徴収の引継ぎを受けた県税事務所長は,引継ぎを受けた日から15日以内に引継ぎをした県税事務所長に対し,徴収引受通知書により引受けの通知をしなければならない。

3 県税事務所長は,条例第4条第3項の規定により徴収の嘱託を受けた場合は,徴収受託通知書により,遅滞なく,当該徴収金を納付し,又は納入すべき者に対しその旨を通知しなければならない。

(昭36規則37・昭36規則97・昭37規則9・昭46規則22・一部改正)

(条例第4条の2に規定する県税事務所長)

第18条 条例第4条の2第1項に規定する規則で定める県税事務所長は,次の表の左欄に掲げる区域について,それぞれ同表の右欄に掲げる県税事務所長とする。

東京都の区域のうち千代田区,中央区,港区,品川区,大田区,文京区,台東区,江東区,墨田区,荒川区,足立区,葛飾区及び江戸川区の区域,神奈川県の区域,愛知県の区域,静岡県の区域,三重県の区域並びに岐阜県の区域

水戸県税事務所長

北海道,青森県,岩手県,宮城県,秋田県,山形県,福島県及び群馬県の区域並びに東京都の区域のうち特別区の区域以外の区域

常陸太田県税事務所長

千葉県の区域のうち市川市,船橋市,松戸市,野田市,習志野市,柏市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ヶ谷市,浦安市,印西市,白井市及び印旛郡の区域以外の区域,山梨県の区域,長野県の区域,新潟県の区域,富山県の区域,石川県の区域並びに福井県の区域

行方県税事務所長

東京都の区域のうち新宿区,渋谷区,目黒区,世田谷区,杉並区,中野区,豊島区,北区,練馬区及び板橋区の区域,千葉県の区域のうち市川市,船橋市,松戸市,野田市,習志野市,柏市,流山市,八千代市,我孫子市,鎌ヶ谷市,浦安市,印西市,白井市及び印旛郡の区域,滋賀県の区域,京都府の区域,大阪府の区域,兵庫県の区域,奈良県の区域,和歌山県の区域,岡山県の区域,広島県の区域,山口県の区域,鳥取県の区域並びに島根県の区域

土浦県税事務所長

栃木県,埼玉県,徳島県,香川県,愛媛県,高知県,福岡県,佐賀県,長崎県,熊本県,大分県,宮崎県,鹿児島県及び沖縄県の区域

筑西県税事務所長

(平15規則43・全改,平16規則87・平17規則46・平17規則75・平21規則32・一部改正)

第19条 削除

(平12規則132)

第2章 普通税

(条例第25条の3第1項第3号ウの規則で定める寄附金)

第19条の2 条例第25条の3第1項第3号ウの規則で定める寄附金は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第217条第4号及び第5号に掲げる法人で県内に事務所を有するもの(県内に主たる事務所を有するものを除く。)に対する寄附金とする。

(平20規則77・全改)

(条例第39条の2第1項の規則で定めるもの)

第19条の3 条例第39条の2第1項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 公益社団法人又は公益財団法人であつて,地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第7条の4に規定する収益事業(以下この条において「収益事業」という。)を行わないもの

(2) 一般社団法人(非営利型法人(法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものに限る。)又は一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)であつて,収益事業を行わないもののうち,次のいずれかに該当すると知事が認めるもの

 法第25条第2項の規定により法人税割を課することができない者に準ずる者

 その事業の運営のために必要な経費の主たる財源を国又は地方公共団体の交付金又は補助金,社会福祉法(昭和26年法律第45号)第112条に規定する共同募金の配分,寄付金その他その事業の収益以外のものによつて得ている者

 国又は地方公共団体からの委託を受けて事業を行うことを主たる目的としている者

 国又は地方公共団体の施策の実施に著しく寄与している者

(3) 条例第39条の2第1項第2号に掲げる者であつて,収益事業を行わないもの

(平29規則46・追加)

(区分所有者の申し出の方法)

第19条の4 条例第41条第4項又は第5項に規定する補正の方法を知事に申し出ようとする者は,区分所有者全員の署名押印した補正の方法を定めた協議書を知事に提出しなければならない。

(昭38規則50・追加,昭41規則71・旧第19条の2繰下,昭48規則38・平20規則51・一部改正,平29規則46・旧第19条の3繰下,平30規則47・一部改正)

第20条 削除

(昭39規則40)

(不動産取得税課税免除法人等)

第20条の2 公益社団法人又は公益財団法人で条例第41条の2第3号の規定による指定を受けようとする者は,不動産取得税課税免除法人指定申請書を主たる事務所の所在地を管轄する県税事務所長を経由して知事に提出しなければならない。

2 知事は,条例第41条の2第3号に規定する法人を指定したときは,その旨を告示するものとする。

3 条例第41条の2第4号に規定する規則で定める業務は,茨城県の区域及びその周辺の地域において,地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第21条に規定する業務を行うことを目的として設立された道路公社が行うその通行又は利用について料金を徴収することができる道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路のうち高速自動車国道を除く。)の維持,修繕,道路法第13条第1項に規定する災害復旧その他の管理及びこれに付帯する業務をいう。

(昭36規則115・追加,昭48規則38・昭58規則18・平20規則75・一部改正)

(条例第41条の8の2の申告等)

第20条の2の2 条例第41条の8の2に規定する規則で定める申告は,次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。

(1) 当該住宅を取得した者の氏名又は名称,住所又は所在地及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所又は所在地)

(2) 当該住宅(当該住宅が住宅と1構となるべき住宅である場合には,1構をなすこれらの住宅とし,当該住宅が増築又は改築により取得された住宅である場合には,当該増築又は改築がなされた後の住宅とする。)の所在地,家屋番号,構造及び床面積

(3) 当該住宅を取得した年月日及びその取得の原因

(4) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

2 法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該住宅が施行令第37条の18の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

(2) その他知事が必要と認める書類

3 条例第41条の7第1項又は第2項の申告又は報告をする者で法第73条の14第1項又は第3項の規定の適用を受けようとするものは,当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第1項各号に掲げる事項を付記した条例第41条の7第1項又は第2項の申告書又は報告書を提出することにより,条例第41条の8の2の申告に代えることができる。この場合において,法第73条の14第3項の規定の適用を受けようとする者は,当該申告書又は報告書に前項の書類を添付しなければならない。

4 前項の規定により条例第41条の8の2の申告に代わるものとして条例第41条の7第1項又は第2項の申告書又は報告書が提出された場合には,当該申告書又は報告書が市町村長に提出された日に,条例第41条の8の2の申告がなされたものとみなす。

(昭55規則27・追加,昭57規則12・昭58規則18・平3規則17・平17規則46・平27規則85・平28規則20・平29規則46・令元規則17・令5規則3・一部改正)

(条例第41条の10の申告等)

第20条の2の3 条例第41条の10第5項に規定する規則で定める申告は,次に掲げる事項を記載した申告書をもつてしなければならない。

(1) 当該土地を取得した者の氏名又は名称,住所又は所在地及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所又は所在地)

(2) 当該土地の地番,地目及び地積

(3) 当該土地を取得した年月日及びその取得の原因

(4) 当該土地に係る住宅の取得年月日又は取得予定年月日及びその床面積

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

2 条例第41条の10第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする者が提出する前項の申告書には,次に掲げる書類(前条第2項の規定により既に提出されている書類がある場合には,当該書類を除く。)を添付しなければならない。

(1) 当該土地の上にある住宅が施行令第37条の18の規定に該当する住宅であることを明らかにする書類

(2) その他知事が必要と認める書類

3 条例第41条の7第1項又は第2項の申告又は報告をする者で条例第41条の10第1項から第3項までの規定の適用を受けようとするものは,当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨及び第1項各号に掲げる事項を付記した条例第41条の7第1項又は第2項の申告書又は報告書を提出することにより,条例第41条の10第5項の申告に代えることができる。この場合において,条例第41条の10第2項又は第3項の規定の適用を受けようとする者は,当該申告書又は報告書に前項の書類(前条第2項の規定により既に提出されている書類がある場合には,当該書類を除く。)を添付しなければならない。

4 前項の規定により条例第41条の10第5項の申告に代わるものとして条例第41条の7第1項又は第2項の申告書又は報告書が提出された場合には,当該申告書又は報告書が市町村長に提出された日に条例第41条の10第5項の申告がなされたものとみなす。

(昭55規則27・追加,昭57規則12・昭58規則18・平3規則17・平17規則46・平27規則24・平27規則85・平30規則47・令元規則17・令5規則3・一部改正)

(条例第41条の15第3項の企業者)

第20条の3 条例第41条の15第3項に規定する規則で定める企業者は,次に掲げるものとする。

(1) 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構

(2) 独立行政法人都市再生機構

(3) 地方住宅供給公社

(昭39規則40・追加,昭41規則21・昭49規則20・昭51規則26・昭54規則21・昭56規則98・平11規則87・平16規則52・平17規則46・平27規則24・一部改正)

第20条の3の2から第20条の3の4まで 削除

(平元規則29)

(条例第43条の2第2項に規定するゴルフ場の等級決定基準)

第20条の3の5 条例第43条の2第2項に規定する規則で定めるゴルフ場の等級の基準は,次の表の左欄に掲げる評点合計の区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げる等級とする。

評点合計

等級

116点以上

1

101点以上116点未満

2

86点以上101点未満

3

76点以上86点未満

4

66点以上76点未満

5

56点以上66点未満

6

46点以上56点未満

7

36点以上46点未満

8

26点以上36点未満

9

21点以上26点未満

10

16点以上21点未満

11

16点未満

12

2 前項の表の左欄に掲げる評点合計は,次の表の左欄に掲げる要素ごとのそれぞれ当該中欄に掲げる基準内容の区分に対応する当該右欄に掲げる評点の和とする。

要素

基準内容

評点

ホール数

36ホール以上

20

27ホール以上36ホール未満

15

18ホール以上27ホール未満

10

18ホール未満

5

利用料金

(非会員の平日料金)

12,000円以上

120

11,000円以上12,000円未満

110

10,000円以上11,000円未満

100

9,000円以上10,000円未満

90

8,000円以上9,000円未満

80

7,000円以上8,000円未満

70

6,000円以上7,000円未満

60

5,000円以上6,000円未満

50

4,000円以上5,000円未満

40

3,000円以上4,000円未満

30

3,000円未満

10

3 前項の「利用料金」とは,条例第43条の6の規定により表示した利用料金で,非会員の平日におけるゴルフ場について,何らの名義をもつてするとを問わず,その対価又は負担(選択的作用の対価又は負担を除く。)として支払う金品をいう。

4 パブリツクコースのゴルフ場の等級は,第1項の規定にかかわらず,第2項の規定により算定した評点の和に対応する第1項の表の右欄に掲げる数に1を加えた等級とする。

5 河川法(昭和39年法律第167号)第6条第1項に規定する河川区域内にあるゴルフ場又は天災その他特別の事由があると認められるゴルフ場の等級は,その状況等により第1項の表の規定にかかわらず,第2項の規定により算定した評点の和に対する第1項の表の右欄に掲げる数に1又は2を加えた等級とする。

6 セルフプレー以外のプレーを認めていないゴルフ場の等級は,第2項の規定により算定した評点の和に対応する第1項の表の右欄に掲げる数が6等級から11等級までに該当する場合に限り,第1項の規定にかかわらず,当該等級に1を加えた等級とする。

7 ゴルフ場の等級を決定する場合において,第4項から前項までの規定のうち,2以上の規定の適用があるときの当該ゴルフ場の等級は,第4項から前項までの規定による等級にかかわらず,第1項の表の右欄に掲げる数に2を加えた等級とする。

(昭55規則27・追加,昭56規則43・昭58規則18・一部改正,昭63規則67・旧第20条の3の4繰下・平元規則29・一部改正)

(ゴルフ場に係る等級の通知)

第20条の3の6 県税事務所長は,ゴルフ場に係る等級を決定し,又は変更した場合は,当該決定又は変更に係る等級を特別徴収義務者に通知するものとする。

(昭55規則27・追加,昭63規則67・旧第20条の3の5繰下,平元規則29・一部改正)

(条例第43条の3第1項に係る利用の要件等)

第20条の4 条例第43条の3第1項第1号に規定する規則で定める競技会とは,次に掲げるものとする。

(1) 公益財団法人日本ゴルフ協会(以下「協会」という。)が主催する競技会であって知事が認めるもの

(2) 協会が主催する競技会の予選会に相当する競技会であって知事が認めるもの

2 条例第43条の3第1項第4号に規定する規則で定めるゴルフ場の利用は,次に掲げるゴルフ場の利用とする。

(1) 早朝若しくは薄暮にゴルフ場を利用する場合で,一定の時間までに利用を終了するときの利用若しくは一定の時間以降に利用を開始するときの利用又は特定のコースを利用しなければならない場合の利用

(2) 前号に掲げるもののほか,利用時間,利用場所等の制約がある場合の利用であつて知事が認めるもの

(昭52規則20・追加,昭53規則6・昭57規則50・昭63規則67・平元規則29・平8規則49・平15規則43・平17規則46・平19規則83・平20規則75・平25規則74・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての指定通知等)

第20条の5 県税事務所長は,条例第43条の5第1項ただし書の規定に基づきゴルフ場利用税の徴収の便宜を有すると認める者を特別徴収義務者として指定したときは,当該指定をした者に対し指定通知書により通知するものとする。

2 前項の指定通知を受けた者は,特別徴収義務者としての指定を取り消されたときは,直ちに指定通知書を交付した県税事務所長に返さなければならない。

(昭37規則9・追加,昭39規則40・旧第20条の3繰下,昭52規則20・旧第20条の4繰下,昭55規則27・平元規則29・一部改正)

(条例第43条の8に規定する規則で定める事項)

第20条の6 条例第43条の8に規定する規則で定める事項は,ホール数とする。

(昭56規則83・追加,平元規則29・一部改正)

第21条及び第22条 削除

(平元規則29)

(ゴルフ場の経営を休止しようとする場合の届出の義務)

第23条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,ゴルフ場の経営を1月以上休止しようとするときは,遅滞なく,その期間を定めて,この旨を県税事務所長に文書をもつて届け出なければならない。

(昭36規則37・平元規則29・一部改正)

(ゴルフ場利用税に関し,求償権に基づいて訴を提起した場合における援助申請の手続)

第24条 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,法第83条第3項の規定による求償権に基づいて訴を提起した場合において,証拠の提出その他の援助を受ける必要があるときは,提供を受けようとする証拠の内容及び援助を必要とする事由を記載した申請書を県税事務所長に提出しなければならない。

(昭36規則37・平元規則29・一部改正)

(帳簿の電磁的記録による保存等)

第24条の2 条例第43条の15第3項の規定により帳簿(同条第1項に規定する帳簿をいう。以下この条及び次条において同じ。)に係る電磁的記録(同条第3項に規定する電磁的記録をいう。以下この条及び次条において同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,次に掲げる要件(当該特別徴収義務者が特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存を行つている場合には,第3号に掲げる要件を除く。)に従つて当該電磁的記録の備付け及び保存をしなければならない。

(1) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に併せて,次に掲げる書類(当該帳簿に係る電子計算機処理(電子計算機を使用して行われる情報の入力,蓄積,編集,加工,修正,更新,検索,消去,出力又はこれらに類する処理をいう。以下この条において同じ。)に当該特別徴収義務者が開発したプログラム(電子計算機に対する指令であつて,一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下この項において同じ。)以外のプログラムを使用する場合には及びに掲げる書類を除くものとし,当該帳簿に係る電子計算機処理を他の者(当該電子計算機処理に当該特別徴収義務者が開発したプログラムを使用する者を除く。)に委託している場合にはに掲げる書類を除くものとする。)の備付けを行うこと。

 当該帳簿に係る電子計算機処理システム(電子計算機処理に関するシステムをいう。以下この条において同じ。)の概要を記載した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの開発に際して作成した書類

 当該帳簿に係る電子計算機処理システムの操作説明書

 当該帳簿に係る電子計算機処理並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類(当該電子計算機処理を他の者に委託している場合には,その委託に係る契約書並びに当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存に関する事務手続を明らかにした書類)

(2) 当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をする場所に当該電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機,プログラム,ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け,当該電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に,整然とした形式及び明瞭な状態で,速やかに出力することができるようにしておくこと。

(3) ゴルフ場利用税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしておくこと。

2 前項に規定する特定要件とは,次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める要件をいう。

(1) 条例第43条の15第3項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者 次に掲げる要件(当該特別徴収義務者がゴルフ場利用税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には,((イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)

 当該帳簿に係る電子計算機処理に,次に掲げる要件を満たす電子計算機処理システムを使用すること。

(ア) 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項について訂正又は削除を行つた場合には,これらの事実及び内容を確認することができること。

(イ) 当該帳簿に係る記録事項の入力をその業務の処理に係る通常の期間を経過した後に行つた場合には,その事実を確認することができること。

 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項と関連帳簿(当該帳簿に関連する帳簿をいう。において同じ。)の記録事項(当該関連帳簿が,条例第43条の15第3項の規定により当該関連帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているもの又は同条第4項若しくは第5項の規定により当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(同条第4項に規定する電子計算機出力マイクロフィルムをいう。以下この項及び次条において同じ。)による保存をもつて当該関連帳簿の備付け及び保存に代えられているものである場合には,当該電磁的記録又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項)との間において,相互にその関連性を確認することができるようにしておくこと。

 当該帳簿に係る電磁的記録の記録事項の検索をすることができる機能(次に掲げる要件を満たすものに限る。)を確保しておくこと。

(ア) 利用の年月日及び利用料金((イ)及び(ウ)において「記録項目」という。)を検索の条件として設定することができること。

(イ) 日付又は金額に係る記録項目については,その範囲を指定して条件を設定することができること。

(ウ) 2以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定することができること。

(2) 条例第43条の15第4項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者 次に掲げる要件

 前号に定める要件

 次条第1項第1号イ(ア)の電磁的記録に,前号ア(ア)及び(イ)に規定する事実及び内容に係るものが含まれていること。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて,帳簿の種類及び利用の年月日その他の日付を特定することによりこれらに対応する電子計算機出力マイクロフィルムを探し出すことができる索引簿の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムごとの記録事項の索引を当該索引に係る電子計算機出力マイクロフィルムに出力しておくこと。

 当該帳簿の保存期間(条例第43条の15第2項の規定により帳簿の保存をしなければならないこととされている期間をいう。次条において同じ。),当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて前項第2号及び前号ウに掲げる要件(当該特別徴収義務者がゴルフ場利用税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には,同号ウ((イ)及び(ウ)に係る部分に限る。)に掲げる要件を除く。)に従つて当該電子計算機出力マイクロフィルムに係る電磁的記録の保存をし,又は当該電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項の検索をすることができる機能(同号ウに規定する機能(当該特別徴収義務者がゴルフ場利用税に関する法令の規定による当該帳簿に係る電磁的記録の提示又は提出の要求に応じることができるようにしている場合には,同号ウ(ア)に掲げる要件を満たす機能)に相当するものに限る。)を確保しておくこと。

(平10規則47・追加,平23規則3・令3規則58・令5規則3・一部改正)

(帳簿の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)

第24条の3 条例第43条の15第4項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えようとするゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,前条第1項各号に掲げる要件(当該特別徴収義務者が同条第2項に規定する特定要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存を行つている場合には,同条第1項第3号に掲げる要件を除く。)及び次に掲げる要件に従つて当該電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をしなければならない。

(1) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存に併せて,次に掲げる書類の備付けを行うこと。

 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成及び保存に関する事務手続を明らかにした書類

 次に掲げる事項が記載された書類

(ア) 特別徴収義務者(その者が法人である場合には,当該法人の帳簿の保存に関する事務の責任者である者)の当該帳簿に係る電磁的記録が真正に出力され,当該電子計算機出力マイクロフィルムが作成された旨を証する記載及びその氏名

(イ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成責任者の氏名

(ウ) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの作成年月日

(2) 当該電子計算機出力マイクロフィルムの保存をする場合に,日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項に規定する日本産業規格をいう。)B7186に規定する基準を満たすマイクロフィルムリーダプリンタ及びその操作説明書を備付け,当該電子計算機出力マイクロフィルムの内容を当該マイクロフィルムリーダプリンタの画面及び書面に,整然とした形式及び明瞭な状態で,速やかに出力できるようにしておくこと。

2 条例第43条の15第5項に規定する規則で定める場合は,同条第3項の規定により帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えているゴルフ場利用税の特別徴収義務者の当該帳簿の全部又は一部について,その保存期間の全期間(電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする日以後の期間に限る。)につき電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて電磁的記録の保存に代えようとする場合とする。

3 第1項の規定は,条例第43条の15第5項の規定により帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えようとする特別徴収義務者の当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存について準用する。

(平10規則47・追加,令3規則58・一部改正)

第24条の4から第25条まで 削除

(令3規則58)

(ゴルフ場利用税交付金に係る資料の提出)

第25条の2 2以上の市町村にまたがつて所在するゴルフ場の所在する市町村の長は,ゴルフ場利用税交付金の交付月の5日までに,当該月に交付すべき期間に係る次に掲げる事項(当該期間中に面積に変更があつたときは変更前及び変更後のそれぞれの事項)に関する資料を,ゴルフ場所在地を管轄する県税事務所長に提出しなければならない。

(1) ゴルフ場名

(2) ゴルフ場の総面積

(3) 当該市町村に属するその面積及び総面積に占めるその割合

(4) 当該期間中に面積に変更があつたときは,当該変更に係る施設の利用が開始された年月日

(5) その他知事が必要と認める事項

(昭41規則37・追加,昭55規則27・平元規則29・平17規則46・一部改正)

第25条の3から第31条まで 削除

(平9規則56)

(環境性能割に係る収納計器の始動票札等)

第32条 条例第71条の8第1項の規定により知事の指定を受けた者(以下「指定人」という。)は,茨城県証紙代金収納計器(以下「収納計器」という。)を使用する前に,知事が定めるところにより,当該収納計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。

2 指定人は,収納計器の取扱い等に関し知事に報告しなければならない。

(昭47規則20・全改,平21規則32・令元規則17・一部改正)

(環境性能割に係る収納計器の取扱手数料)

第32条の2 知事は,指定人に対し,毎年度予算の範囲内において,収納計器の取扱手数料を交付する。

(昭47規則20・全改,平21規則32・令元規則17・一部改正)

(障害者の範囲)

第32条の2の2 条例第71条の4第1項に規定する身体に障害を有し歩行が困難な者その他の規則で定める者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳の交付を受けている者のうち,当該手帳に記載されている障害の級別が,次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる級である者

視覚障害

身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下この表において「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する視覚障害1級から4級まで

聴覚障害

身体障害者障害程度等級表に規定する聴覚障害2級及び3級

平衡機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する平衡機能障害3級

音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。)

身体障害者障害程度等級表に規定する音声機能,言語機能又はそしやく機能の障害3級

上肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(上肢)1級及び2級

下肢不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(下肢)1級から6級まで(条例第71条の4第1項に規定する障害者(以下この表及び次号の表において「障害者」という。)が自ら運転する場合以外の場合にあつては,1級から3級まで)

体幹不自由

身体障害者障害程度等級表に規定する肢体不自由(体幹)1級から3級まで及び5級(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあつては,1級から3級まで)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による上肢機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(上肢機能)1級及び2級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による移動機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)1級から6級まで

心臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する心臓機能障害1級及び3級

じん臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するじん臓機能障害1級及び3級

呼吸器機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する呼吸器機能障害1級及び3級

ぼうこう又は直腸の機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するぼうこう又は直腸の機能障害1級及び3級

小腸機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する小腸機能障害1級及び3級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定するヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害1級から3級まで

肝臓機能障害

身体障害者障害程度等級表に規定する肝臓機能障害1級から3級まで

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条第1項に規定する戦傷病者手帳の交付を受けている者のうち,当該手帳に記載されている障害の程度が,次の表の左欄に掲げる障害の種別に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる程度である者

視覚障害

恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2(以下この表において「重度障害程度表」という。)に規定する特別項症から第4項症まで

聴覚障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

平衡機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで

音声機能障害(こう頭の摘出によるものに限る。)

重度障害程度表に規定する特別項症から第2項症まで

上肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

下肢不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び恩給法別表第1号表ノ3(以下この表において「障害程度表」という。)に規定する第1款症から第3款症まで(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあつては,重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで)

体幹不自由

重度障害程度表に規定する特別項症から第6項症まで及び障害程度表に規定する第1款症から第3款症まで(障害者が自ら運転する場合以外の場合にあつては,重度障害程度表に規定する特別項症から第4項症まで)

心臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

じん臓機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

呼吸器機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

ぼうこう又は直腸の機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

小腸機能障害

重度障害程度表に規定する特別項症から第3項症まで

(3) 療育手帳の交付を受けている者のうち,その障害の程度が重度である者

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち,その障害等級が,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級に該当する者であつて,次のからまでのいずれかに該当するもの

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(精神通院医療に係るものに限る。次条第4号において同じ。)の交付を受けている者

 市町村長から医療福祉費受給者証の交付を受けている者

 当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院をしている者

(平15規則43・追加,平17規則46・平18規則31・平19規則2・平21規則32・平22規則14・平25規則33・令元規則17・一部改正)

(環境性能割の減免申請の際提示する書類)

第32条の2の3 条例第71条の4第3項の規則で定める書類は,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める書類その他知事が必要と認めるものとする。

(1) 前条第1号に規定する者 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳

(2) 前条第2号に規定する者 戦傷病者特別援護法第4条第1項又は第2項の規定により交付された戦傷病者手帳

(3) 前条第3号に規定する者 厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳

(4) 前条第4号に規定する者 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第3項の規定により交付された自立支援医療受給者証,市町村長から交付された医療福祉費受給者証又は当該精神障害者保健福祉手帳に係る障害の治療のための通院の事実を証する書面

(平19規則2・全改,平21規則32・旧第32条の2の4繰上・一部改正,平25規則33・令元規則17・一部改正)

(種別割に係る収納計器の始動票札等)

第32条の2の4 第32条及び第32条の2の規定は,種別割について準用する。

(平21規則32・追加,令元規則17・一部改正)

(生活路線を運行するバスに係る種別割の減免)

第32条の2の5 条例第71条の19第1項第5号の規則で定めるバスは,一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者(以下「地方バス事業者」という。)が所有している一般乗合用バスであつて,国土交通大臣が地方バス路線維持のため交付する路線維持費補助金に係る地域として指定した地域内にある平均乗車密度に1日当たりの運行回数を乗じて得た数値が15以上150以下のバス路線で知事が地域住民の生活上必要と認めて指定した路線(以下「生活路線」という。)の運行の用に供されるもののうち知事が指定したものとする。

2 前項の規定により減免の対象となる一般乗合用バスの総数は,地方バス事業者の所有する一般乗合用バスの総数に減免を受けようとする年度の前年度に係る当該地方バス事業者の生活路線に係る年間走行キロ数を当該地方バス事業者の全路線の年間走行キロ数で除して得た数を乗じて得た数とする。

3 第1項の規定により知事が行う一般乗合用バスの指定は,各車両ごとに減免を受けようとする年度の4月1日から4月7日までの期間に係る旅客自動車運送事業等運輸規則(昭和31年運輸省令第44号)第25条の規定による乗務記録によつて生活路線に係る走行キロ数及び全走行キロ数を算定し,生活路線走行率(4月1日から4月7日までの生活路線に係る走行キロ数を4月1日から4月7日までの全走行キロ数で除した数とする。)の高いものから順次減免対象車両総数までの車両について行うものとする。ただし,減免対象車両が年度の中途で廃車され,他の一般乗合用バスが当該減免対象車両が運行していた生活路線において運行することとなつた場合においても,当該年度においては,当該地の一般乗合用バスは,減免の対象とならないものとする。

4 前2項に定めるもののほか,減免の対象となるバスの総数の算定方法等に関しては,知事が別に定める。

(平21規則32・追加,令元規則17・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての指定通知等)

第32条の2の6 第20条の5の規定は,条例第60条の10第1項ただし書の規定に基づき軽油引取税の特別徴収義務者の指定をした場合について準用する。

(平21規則32・追加)

(特約業者の指定等の告示)

第32条の2の7 知事は,条例第60条の7第1項の規定により特約業者の指定をしたとき又は法第144条の9第2項の規定により他の都道府県知事から特約業者の指定をした旨の通知があつたときは,その旨を告示するものとする。特約業者の指定を取り消したとき又は他の都道府県知事から特約業者の指定を取り消した旨の通知があつたときも,同様とする。

(平21規則32・追加)

第32条の2の8 削除

(令元規則17)

(条例第60条の20第1項の申請書の提出)

第32条の2の9 条例第60条の20第1項の規定による同項に規定する申請書の提出は,総務省令でその様式を定める申請書によりしなければならない。

(平21規則32・追加)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第32条の2の10 条例付則第10条第1項に規定する上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として規則で定めるところにより計算した金額は,施行令附則第16条の2の11第1項の規定により計算した金額とする。

(平25規則74・追加)

第3章 目的税

第33条 削除

(平21規則32)

第34条 削除

(平21規則32)

(納税証紙をはる書類)

第34条の2 条例第130条第1項に規定する納税証紙をはる規則で定める関係書類は,茨城県鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成15年茨城県規則第55号)に規定する狩猟者登録申請書とする。

(平16規則52・全改,平24規則5・平27規則55・一部改正)

(納税証紙売りさばき等に関する報告)

第34条の3 条例第131条第1項の売りさばき人(以下「売りさばき人」という。)は,条例第130条第1項に規定する納税証紙の売りさばき等に関し知事に報告しなければならない。

(平16規則52・追加)

(納税証紙売りさばき手数料)

第34条の4 知事は,売りさばき人に対し,毎年度予算の範囲内において,納税証紙売りさばき手数料を交付する。

(平16規則52・追加)

第4章 過料処分及び犯則取締

(過料処分に関し県税事務所長の備えるべき帳簿)

第35条 県税事務所長は,県税条例違反者過料処分台帳(様式第31号)を備え,県税に係る過料処分に関し必要な事項を登録しなければならない。

(平18規則31・全改)

(過料を科すべき場合の措置)

第36条 県税事務所長は,条例の規定により過料を科すべき者がある場合においては,直ちに,証拠資料を添付し,次に掲げる事項を知事に報告し指示を受けなければならない。

(1) 過料を科すべき者の住所又は居所及び氏名又は名称

(2) 過料を科すべき根拠規定

(3) 条例違反の事実の内容及びその情状

(4) 過料の額の程度及びそれについての意見

(5) 過料を科すべき者の資力の程度その他参考となるべき事項

(昭36規則37・平17規則46・一部改正)

(地方出納員又は現金取扱員の発する領収証書)

第37条 地方出納員又は現金取扱員において,県税犯則処分に係る罰金又は科料に相当する金額及びその処分費を領収したときは,財務規則で定める領収証書を納入者に交付しなければならない。

(昭36規則37・昭39規則20・昭51規則26・昭55規則27・平30規則47・一部改正)

(犯則事件に関する報告)

第38条 県税事務所長は,県税に係る犯則事件について通告処分又は告発をしようとするときは,証拠資料を添付し,あらかじめ次に掲げる事項を知事に報告しなければならない。ただし,緊急やむを得ない事情があるときは,通告処分又は告発後に報告することを妨げない。

(1) 犯則嫌疑者の住所又は居所及び氏名又は名称

(2) 適用法条

(3) 犯則嫌疑事実の内容及び情状

(4) 通告処分をする場合においては,罰金又は科料に相当する金額

(5) 犯則嫌疑者の資力の程度その他参考となるべき事項

(昭36規則37・昭55規則27・平17規則46・一部改正)

第5章 文書等の様式

(文書等の様式)

第39条 次の表の左欄に掲げる文書等の様式は,それぞれの右欄に掲げるところによるものとする。

文書等の種類

様式

納税通知書

様式第34号

納付(納入)

様式第35号

県税に関する補償申請書(条例第5条の2第3項)

様式第36号

納期限変更告知書(法第13条の2第3項)

様式第37号

徴収猶予申請書(条例第19条の2第1項,第3項)

様式第37号の2

徴収猶予期間延長申請書(条例第19条の2第5項)

様式第37号の3

換価の猶予申請書(条例第19条の4第3項)

様式第37号の4

換価の猶予期間延長申請書(条例第19条の4第5項)

様式第37号の5

過誤納金還付(充当)通知書(条例第12条第1項)

様式第38号

自動車税(種別割)減額賦課決定通知書及び自動車税(種別割)過誤納金還付(充当)通知書(条例第12条第1項)

様式第38号の2

過誤納金還付請求書(条例第12条第2項)

様式第39号

納税管理人申告書(条例第15条第1項)

様式第40号

納税管理人承認(変更承認)申請書(条例第15条第1項)

様式第40号の2

県税の徴収の確保に支障がないことについての認定申請書(条例第15条第2項)

様式第40号の3

納税証明書(法第20条の10)

様式第40号の4。ただし,入札参加資格審査申請に係る納税証明申請書は,様式第40号の4(ウ)と異なる様式によることができる。

督促状(条例第18条)

様式第41号

督促状(法人の事業(県民)税のみなす申告用)

様式第42号

納付(納入)催告書(法第11条)

様式第42号の2

災害等による期限の延長申請書(条例第20条第4項)

様式第43号

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様式第44号

納付(納入)通知書(法第11条)

様式第44号の2

滞納処分費納付告知書(法第13条)

様式第44号の2の2

納税義務承継通知書(法第9条)

様式第44号の3

代表者指定通知書(法第9条の2)

様式第44号の4

領収証書(徴収金用)(規則第16条)

様式第45号

削除

様式第46号

削除

様式第47号

削除

様式第48号

徴収引継書(規則第17条)

様式第49号

徴収引受通知書(規則第17条)

様式第49号の2

徴収嘱託書(法第20条の4)

様式第50号

徴収受託通知書(規則第17条)

様式第51号

削除

様式第52号

県税に係る徴収金の払込書(条例第5条の2第1項)

様式第53号

個人の県民税徴収取扱費計算書(条例第5条の3第2項)

様式第54号

削除

様式第55号

削除

様式第56号

個人の県民税の賦課徴収等報告書(条例第31条)

様式第57号

個人の県民税の賦課徴収等の異動報告書(条例第31条第2項)

様式第58号

個人の県民税滞納状況報告書(条例第31条の2)

様式第59号

県民税減免申請書(条例第39条の2第2項)

様式第60号

県民税利子割特別徴収義務者届出書(条例第39条の9第1項)

様式第60号の2

県民税利子割の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第39条の10)

様式第60号の3

県民税配当割の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第39条の18)

様式第60号の4

県民税株式等譲渡所得割の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第39条の25)

様式第60号の5

法人の設立等に関する申告書(設立,設置,廃止,変更,解散,結了,合併)(条例第40条の3第1項,第2項)

様式第61号

法人県民税・事業税・特別法人事業税の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書

様式第62号

法人事業税・特別法人事業税徴収猶予申請書(条例第40条の8の2第1項)

様式第62号の2

法人事業税・特別法人事業税徴収猶予期間延長申請書(条例第40条の8の2第2項)

様式第62号の3

法人事業税・特別法人事業税減免申請書(条例第40条の10の2第2項)

様式第62号の4

仮装経理法人税割額・仮装経理事業税額・仮装経理特別法人事業税額還付請求書(法第53条第36項・第72条の24の10第6項)

様式第62号の5

個人事業税課税免除申請書(条例第40条の17第2項)

様式第63号

個人事業税災害減免申請書(条例第40条の18第2項)

様式第64号

個人事業税の税額を減額する賦課決定通知書

様式第64号の2

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様式第65号

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書(条例第39条の10第39条の18第39条の25第40条の9第43条の22第60条の28第71条の6)

様式第66号

住宅用土地に係る不動産取得税減額(還付)申請書(条例第41条の10第8項第41条の13第3項第41条の16第2項)

様式第67号

不動産取得税減額・免除(還付)申請書(条例第41条第13項第41条の13の2第6項第41条の13の3第6項第41条の13の4第5項第41条の13の5第2項第41条の13の6第2項第41条の13の7第2項)

様式第67号の2

不動産取得税課税免除法人指定申請書(規則第20条の2第1項)

様式第67号の3

不動産取得申告(報告)(条例第41条の7第1項,第2項,第4項,第41条の8の2第1項第41条の10第5項)

様式第68号

不動産取得税の徴収猶予申請書(法附則第12条第1項)

様式第68号の2

不動産取得税の徴収猶予届出書(法附則第12条第1項)

様式第68号の3

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様式第69号

不動産取得税徴収猶予申告書(条例第41条の11第2項第41条の13の2第3項第41条の13の3第3項第41条の13の4第3項第41条の13の5第2項第41条の13の6第2項第41条の13の7第2項)

様式第70号

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様式第71号

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様式第72号

不動産取得税 決定通知書

様式第72号の2

不動産取得税減免申請書(条例第41条の15第4項)

様式第73号

県たばこ税の納期限の延長申請書(条例第42条の8)

様式第73号の2

県たばこ税の納期限の延長(延長申請棄却)通知書

様式第73号の3

県たばこ税更正請求書

様式第73号の4

県たばこ税の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第42条の13)

様式第73号の5

更正の請求に対してその更正をすべき理由がない旨の通知書(条例第42条の13)

様式第73号の6

削除

様式第74号

ゴルフ場利用税等級決定通知書(規則第20条の3の6)

様式第74号の2

ゴルフ場利用税の非課税の適用を受ける届出書(条例第43条の3第2項)

様式第74号の3

ゴルフ場利用税の税率の軽減の適用を受ける届出書(条例第43条の3第2項)

様式第74号の4

ゴルフ場利用税特別徴収義務者指定通知書(条例第43条の5第1項)

様式第74号の5

ゴルフ場利用税の税率の軽減の適用を受けるゴルフ場承認(変更・廃止)申請書(条例第43条の5の2第1項)

様式第74号の6

ゴルフ場利用税の税率の軽減の適用を受けるゴルフ場/承認/承認申請却下/通知書(条例第43条の5の2第2項)

様式第74号の7

ゴルフ場利用税の税率の軽減の適用を受けるゴルフ場承認取消通知書

様式第74号の8

ゴルフ場利用税納入申告書(条例第43条の7第1項)

様式第75号

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録(事項変更)申請書(条例第43条の8)

様式第76号

ゴルフ場利用税特別徴収義務者証再交付申請書(条例第43条の9第2項)

様式第76号の2

ゴルフ場利用税特別徴収義務者登録抹消申請書(条例第43条の9第3項)

様式第76号の3

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様式第77号

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様式第78号

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様式第79号

ゴルフ場利用税特別徴収義務者証(条例第43条の9第1項)

様式第80号

ゴルフ場利用税休業届(規則第23条)

様式第81号

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様式第82号

ゴルフ場利用税特別徴収簿(条例第43条の15第1項)

様式第83号

  年  月分ゴルフ場利用税の更正・決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第43条の22)

様式第84号

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様式第85号

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様式第86号

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様式第87号

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様式第88号

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様式第88号の2

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様式第88号の3

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様式第88号の4

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様式第88号の5

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様式第88号の6

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様式第89号

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様式第90号

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様式第91号

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様式第92号

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様式第93号

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様式第94号

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様式第95号

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様式第96号

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様式第97号

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様式第98号

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様式第99号

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様式第100号

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様式第101号

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様式第102号

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様式第103号

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様式第104号

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様式第105号

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様式第106号

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様式第107号

不申告加算金の決定通知及び納税通知書

様式第107号の2

自動車税(環境性能割・種別割)課税免除申請書(条例第63条第3項)

様式第108号

自動車税(環境性能割・種別割)課税免除に関する決定通知書

様式第108号の2

納税証紙印(条例第71条の8第71条の13第3項)

様式第108号の3

収納計器始動票札(規則第32条)

様式第108号の4

収納計器始動票札(規則第32条)

様式第108号の4の2

自動車税(種別割)証紙(条例第71条の13第7項)

様式第108号の5

自動車税(種別割)証紙の検印(条例第71条の13第7項)

様式第108号の6

所有権留保付自動車に係る報告書(条例第71条の15第3項)

様式第109号

自動車税(種別割)の第二次納税義務に係る納付義務免除申告書(条例第71条の17)

様式第110号

自動車税(種別割)減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)(条例第71条の19第2項)

様式第110号の2

自動車税(環境性能割・種別割)減免(減額)申請書(障害者に係るもの)(条例第71条の4第2項第71条の5第2項第71条の19第2項)

様式第110号の3

自動車税(種別割)の減免対象バス車両等の認定申告書(条例第71条の19第2項)

様式第110号の4

自動車税(環境性能割・種別割)減免(減額)に関する決定通知書(条例第71条の4第1項第71条の5第1項第71条の19第1項)

様式第110号の5

自動車税(種別割)納税証明書(条例第71条の20)

様式第110号の6

鉱区税納税義務発生(消滅,異動)申告書(条例第77条)

様式第111号

鉱区税納税証明書(条例第79条の2)

様式第112号

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様式第113号

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様式第113号の2

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様式第114号

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様式第114号の2

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様式第114号の3

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様式第114号の4

自動車税(環境性能割)納税義務免除申告書(条例第71条の2第7項)

様式第114号の5

自動車税(環境性能割)還付(納付義務免除)申請書(条例第71条の2第7項)

様式第114号の6

自動車税(環境性能割)減免申請書(障害者に係るもの以外のもの)(条例第71条の4第2項)

様式第114号の7

自動車税(環境性能割)の更正,決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第71条の6)

様式第114号の8

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様式第115号

/仮特約業者/特約業者/指定通知書(条例第60条の6第1項第60条の7第1項)

様式第115号の2

/仮特約業者/特約業者/指定申請の却下通知書

様式第115号の3

/仮特約業者/特約業者/指定取消通知書(条例第60条の6第3項第60条の7第2項)

様式第115号の4

軽油引取税特別徴収義務者指定通知書(条例第60条の10第1項ただし書)

様式第115号の5

軽油引取税特別徴収義務者登録申請書(条例第60条の12第1項)

様式第116号

軽油引取税特別徴収義務者登録通知書(条例第60条の12第3項)

様式第116号の2

軽油引取税特別徴収義務者登録変更(登録消除)申請書(条例第60条の12第4項,第5項)

様式第116号の3

軽油引取税特別徴収義務者登録消除通知書(条例第60条の12第7項)

様式第116号の4

軽油引取税徴収猶予申請書(条例第60条の19)

様式第117号

販売契約の解除により軽油が返還された場合の届出書(兼申請書)(条例第60条の21第1項,第2項)

様式第118号

課税軽油を免税用途に供した場合の軽油引取税免除(還付)申請書(条例第60条の22)

様式第119号

課税軽油を免除用途に供した場合の承認申請書(条例第60条の23第1項)

様式第120号

課税軽油を免税用途に供したことについての承認書(条例第60条の23第2項)

様式第121号

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様式第122号

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様式第123号

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様式第124号

軽油引取税特別徴収義務者証再交付申請書(条例第60条の13第2項)

様式第125号

免税軽油使用者証書換申請書(返納書兼用)(条例第60条の14第5項第60条の15第8項第60条の16)

様式第126号

軽油引取税の更正,決定及び加算金の決定通知並びに納税告知書(条例第60条の28)

様式第126号の2

納税証紙(条例第130条第1項)

様式第126号の3

納税証紙消印(条例第130条第4項)

様式第126号の4

狩猟税減免申請書(条例第133条)

様式第126号の5

過料納額告知書

様式第127号

(昭35規則36・昭39規則35・昭36規則97・昭37規則9・昭37規則90・昭38規則50・昭39規則20・昭39規則40・昭40規則80・昭41規則21・昭41規則37・昭41規則71・昭42規則18・昭42規則49・昭43規則2・昭43規則43・昭44規則35・昭45規則29・昭45規則75・昭46規則53・昭47規則20・昭47規則21・昭48規則35・昭48規則38・昭49規則20・昭50規則18・昭51規則26・昭51規則99・昭52規則20・昭53規則6・昭53規則62・昭54規則21・昭55規則27・昭56規則43・昭58規則18・昭58規則33・昭60規則18・昭61規則38・昭61規則60・昭63規則35・昭63規則67・平元規則29・平元規則68・平2規則25・平3規則17・平5規則59・平8規則139・平9規則56・平10規則34・平10規則47・平11規則87・平12規則132・平13規則46・平14規則20・平14規則58・平15規則43・平15規則83・平16規則52・平18規則31・平19規則1・平19規則83・平20規則51・平20規則67・平21規則32・平23規則3・平23規則31・平25規則33・平26規則25・平28規則20・平28規則84・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令5規則3・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は,昭和35年1月1日から施行する。

(平21規則32・旧付則・一部改正)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務の特例対象者)

2 条例付則第17条の7第2項に規定する規則で定めるものは,次に掲げるものとする。

(1) 海上保安庁

(2) 警察通信設備を設置し,及び管理する者

(3) 自衛隊の使用する機械を管理する者

(4) その他知事が別に定めるもの

(平21規則32・追加)

3 条例付則第33条の2第4項及び第34条第4項に規定する規則で定める申請書は,別記様式とする。

(平23規則38・追加,令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(昭和35年規則第36号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,不動産取得税に関する改正規定は,昭和35年7月15日から適用する。

2 改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,所要の補正を行ない当分の間使用することができる。

(昭和36年規則第37号)

1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和36年規則第53号)

1 この規則は,昭和36年5月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行ない使用することができる。

3 茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第33号。以下「新条例」という。)付則第5項から第8項まで及び第10項の規定による軽油引取税の申告書等の様式は,それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

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(昭和36年規則第97号)

1 この規則は,昭和36年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定による文書の様式は,当分の間使用することができる。

(昭和36年規則第115号)

この規則は,茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和36年茨城県条例第53号)施行の日から施行する。

(昭和37年規則第9号)

1 この規則は,昭和37年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間,使用することができる。

3 昭和37年度分の個人の事業税についてする法第72条の17第6項に規定する申告に用いる申告書の様式は,次の様式によるものとする。

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(昭和37年規則第90号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間補正して使用することができる。

(昭和38年規則第24号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定による文書の様式は,当分の間補正して使用することができる。

(昭和38年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和38年規則第64号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和38年10月1日から適用する。

(昭和39年規則第20号)

1 この規則は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間使用することができる。

3 茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和39年茨城県条例第37号(以下「新条例」という。))付則第6項から第9項までの規定により課されることとなる軽油引取税の申告納入又は申告納付に用いる申告書等の様式は,それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新条例付則第6項により課される軽油引取税の申告納入に用いる申告書 様式第1号

(2) 新条例付則第7項により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第2号

(3) 新条例付則第8項及び第9項により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第3号

(4) 新条例付則第11項の規定の徴収猶予を受けるための申請書 様式第4号

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(昭和39年規則第40号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県税条例施行規則第20条の3の規定は,昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年規則第86号)

この規則は,昭和40年1月1日から施行する。

(昭和40年規則第37号)

この規則は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年規則第80号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第34号に関する改正規定は,昭和40年5月1日から適用する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和40年規則第95号)

この規則は,茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和40年茨城県条例第37号)公布の日から施行する。

(昭和41年規則第21号)

1 この規則は,昭和41年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定による文書の様式は,当分の間補正して使用することができる。

(昭和41年規則第37号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第88号,様式第90号,様式第95号,様式第96号,様式第105号及び様式第107号の2に関する改正規定は,昭和41年8月1日から施行する。

2 自動車税災害減免申請書に関する改正規定は,昭和41年4月1日から適用する。

3 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和41年規則第71号)

この規則は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年規則第18号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定による文書の様式は,当分の間,補正して又は補正しないで使用することができる。

(昭和42年規則第30号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和42年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年7月10日から適用する。

(昭和42年規則第76号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。

2 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第82号による用紙は,当分の間所要の補正を行ない使用することができる。

3 旧規則様式第100号による証票は,調製した残数を限度として,なお使用することができる。

4 旧規則様式第80号,第99号及び第124号による証票は,それぞれ第1条の規定による改正後の茨城県県税条例施行規則様式第80号,第99号及び第124号の証票と交換するものとする。

5 第2条の規定による改正後の茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例施行規則様式第1号付表は,第1項の規定にかかわらず個人にあつては昭和42年度分から,法人にあつては昭和42年6月1日以後に終了する事業年度分から適用し,同年度前分又は同日前に終了した事業年度分については,なお従前の例による。

(昭和43年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年1月1日から適用する。

(昭和43年規則第43号)

1 この規則は,昭和43年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間,所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和44年規則第35号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第88号,様式第90号,様式第95号,様式第96号,様式第98号,様式第105号,様式第106号及び様式第107号の2の改正規定は,昭和44年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は当分の間所要の補正を行ない使用することができる。

(昭和45年規則第29号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,延滞金の利率を年利建ての表示に改める規定は,茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和45年茨城県条例第25号)公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,当分の間使用することができる。

(昭和45年規則第59号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和45年度分の個人事業税から適用する。

(昭和45年規則第75号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第126号の2は,当分の間使用することができる。

(昭和46年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第53号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第6条の改正規定は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第63号)

この規則は,昭和46年10月1日から施行し,同日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税から適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(昭和47年規則第20号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

1 この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城県県税条例施行規則第25条第3号の規定は,昭和47年4月1日以後に施設の経営を休止したときから適用し,同日前の施設の経営の休止については,なお従前の例による。

(昭和48年規則第35号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第90号,様式第95号及び様式第105号の改正規定は,昭和48年10月1日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第90号,様式第95号,様式第105号及び様式第122号(ア)から様式第122号(エ)までの改正規定は,昭和50年10月1日から施行する。

(昭和51年規則第26号)

1 この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

3 茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和51年茨城県条例第36号。以下「新条例」という。)付則第7項から第11項までの規定による軽油引取税の申告書等の様式は,それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 新条例付則第7項第1号により課される軽油引取税の申告納入に用いる申告書 様式第1号

(2) 新条例付則第7項第2号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第2号

(3) 新条例付則第7項第3号及び第4号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第3号

(4) 新条例付則第11項の規定の徴収猶予を受けるための申請書 様式第4号

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(昭和51年規則第99号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,その残部を限度として,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

3 旧規則様式第68号の3による不動産取得税の納期限延長届出書は,地方税法等の一部を改正する法律(昭和51年法律第7号)第1条の規定による改正前の地方税法附則12条に規定する農地及び採草放牧地の取得(昭和49年12月31日以前のものに限る。)に係る不動産取得税の納期限の延長についてなお使用することができる。

(昭和52年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第20号)

1 この規則は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,第20条の3の次に1条を加える改正規定及び第25条の改正規定は,昭和52年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正等を行い使用することができる。

(昭和53年規則第6号)

1 この規則は,昭和53年4月1日から施行する。ただし様式第109号,様式第109号の2,様式第109号の5及び様式第114号の3の改正規定は昭和53年4月17日から,第20条の4第1項,様式第74号の3及び様式第74号の4の改正規定は昭和53年6月1日からそれぞれ施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和53年規則第62号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく様式の文書は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和54年規則第21号)

1 この規則は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,第32条の3の改正規定,第39条の表に関する改正規定中狩猟免許税課税免除申請書に関する部分並びに様式第34号(カ),様式第113号,様式第114号及び様式第114号の2の改正規定は同年4月16日から,付則第4項の規定は同年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

3 旧規則様式第113号による証紙は,調整した残数を限度として,なお使用することができる。

4 茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和54年茨城県条例第19号。以下「新条例」という。)付則第8条の規定による軽油引取税の申告書等の様式は,それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 新条例付則第8条第1項第1号により課される軽油引取税の申告納入に用いる申告書 様式第1号

(2) 新条例付則第8条第1項第2号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第2号

(3) 新条例付則第8条第1項第3号及び第4号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 様式第3号

(4) 新条例付則第8条第5項の規定の徴収猶予を受けるための申請書 様式第4号

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(昭和55年規則第27号)

1 この規則は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する改正規定は,昭和55年10月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間所要の補正を行い使用することができる。

(昭和56年規則第43号)

1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,第39条の表の改正規定中不動産申告(報告)書に係る部分,様式第68号の改正規定及び様式第72号の2の改正規定は,昭和56年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和56年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第76号は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和56年規則第98号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和56年規則第106号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和57年規則第12号)

1 この規則は,昭和57年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県県税条例施行規則様式第68号の規定は,昭和57年1月1日以後の住宅の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

3 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,第1項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和57年規則第50号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

1 この規則は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する改正規定は,昭和58年6月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(昭和58年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第44号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和59年規則第29号)

1 この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく文書の様式は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(昭和60年規則第18号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第38号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭和61年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和63年規則第35号)

1 この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則及び茨城県核燃料税条例施行規則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(昭和63年規則第67号)

この規則は,昭和63年9月1日から施行する。

(昭和63年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成元年規則第4号)

この規則は,平成元年3月1日から施行する。

(平成元年規則第29号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第68号)

1 この規則は,平成元年10月1日から施行する。ただし,第26条及び第29条の改正規定は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第33条の3の規定の適用については,平成3年9月30日までの間に限り,同条第3号中「第2項又は」とあるのは「第2項若しくは」と,(同じ。)」とあるのは「同じ。)又は茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成元年茨城県条例第52号)による改正前の条例(次号において「旧条例」という。)第110条の2の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者」と,同条第4号中「又は」とあるのは「若しくは」と,「取り消された者が」とあるのは「取り消された者又は旧条例第110条の2の規定により特別徴収義務者としての指定を取り消された者が」とする。

3 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成元年茨城県条例第52号。以下「改正条例」という。)付則第2条第4項の規定により読み替えて適用される改正条例による改正後の茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。次項において「新条例」という。)第106条の3第1項の規定により改正条例付則第2条第3項に規定する旧特約業者(以下「旧特約業者」という。)又は同条第3項に規定する旧元売業者(以下「旧元売業者」という。)を特約業者として指定する場合における新規則第33条の6第4号の規定の適用については,同号中「次のいずれかに該当する者」とあるのは「1年以上引き続き軽油の販売をしていない者に該当しない者」とする。

4 旧元売業者又は旧特約業者(平成2年5月31日までの間に新条例第106条の3第1項の規定による特約業者の指定を受ける者に限る。)に係る新規則第33条の6の規定の適用については,平成5年3月31日までの間に限り,同条第5号中「前号イ」とあるのは「前号イ又は平成元年9月30日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号)による改正前の法の規定により元売業者の指定を受けている者又は軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者」と,同号ウ中「専ら」とあるのは「主として」とする。

(平成2年規則第13号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年規則第25号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第17号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。ただし,第39条の表の改正規定,様式第87号の改正規定,様式第87号の2及び様式第98号の2から様式第98号の4までを削る改正規定,様式第99号の改正規定並びに様式第101号の改正規定は,平成3年7月1日から施行する。

(平成3年規則第42号)

1 この規則は,平成3年7月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成4年規則第37号)

1 この規則は,平成4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式により交付を受けた特別地方消費税特別徴収義務者証は,当分の間,なおその効力を有する。

3 旧規則様式第108号の4による用紙は,調製した残部を限度として,なお使用することができる。

(平成5年規則第32号)

1 この規則は,平成5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則(以下「旧規則」という。)の規定による様式により交付を受けた徴税吏員証,県税滞納者財産差押徴税吏員証,県税犯則事件調査徴税吏員証及びゴルフ場利用税特別徴収義務者証は,当分の間,なおその効力を有する。

3 旧規則様式第76号及び第110号の3による用紙は,調製した残部を限度として,なお使用することができる。

(平成5年規則第59号)

1 この規則は,平成5年7月9日から施行する。

2 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成5年茨城県条例第24号。以下「新条例」という。)付則第6条の規定による軽油引取税の申告書等の様式は,それぞれ次の各号に掲げるところによるものとする。

(1) 新条例付則第6条第1項第1号により課される軽油引取税の申告納入に用いる申告書 別記様式第1号

(2) 新条例付則第6条第1項第2号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 別記様式第2号

(3) 新条例付則第6条第1項第3号及び第4号により課される軽油引取税の申告納付に用いる申告書 別記様式第3号

(4) 新条例付則第6条第6項の規定の徴収猶予を受けるための申請書 別記様式第4号

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(平成6年規則第33号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第109号,様式第114号の3及び様式第126号の2の改正規定は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年規則第25号)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第35号(ア)及び様式第35号(イ)による用紙は,調製した残部を限度として,平成7年12月31日まで,なお使用することができる。

(平成8年規則第39号)

1 この規則は,平成8年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,当分の間,使用することができる。

(平成8年規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第32号)

1 この規則は,平成9年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,当分の間,所要の訂正をして使用することができる。

(平成9年規則第56号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成10年規則第34号)

1 この規則は,平成10年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の様式第68号の規定は,平成10年4月1日以後の住宅の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の住宅の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。この場合において,平成10年6月30日までに行う住宅の取得に係る同様式の適用については,同様式中「50m2」とあるのは「40m2」と,「40m2」とあるのは「35m2」とする。

(平成10年規則第47号)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第39条及び様式第67号の改正規定 公布の日

(2) 第24条の次に5条を加える改正規定,第27条の次に1条を加える改正規定及び第28条の次に1条を加える改正規定 平成10年7月1日

(3) 第33条の3の次に1条を加える改正規定 平成10年10月1日

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第67号による用紙は,前項の規定にかかわらず,当分の間,所要の補正を行い使用することができる。

(平成11年規則第50号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第87号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第5条の改正規定は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県県税条例施行規則第20条の3第2号の規定は,平成11年10月1日から適用する。

(平成12年規則第132号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第67号は,茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第54号)付則第2条第2項の規定によりなお効力を有することとされる付則第17条の3の2に規定する特定住宅又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。

(平成12年規則第176号)

この規則は,平成12年8月1日から施行する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第20号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第43号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第83号)

1 この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 第39条の改正規定中県民税に係る部分,様式第60号の2の改正規定及び様式第60号の3の次に2様式を加える改正規定 平成16年1月1日

(3) 第3条の改正規定,第39条の改正規定中事業税に係る部分,様式第62号の改正規定及び同様式の次に3様式を加える改正規定 平成16年4月1日

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調整した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成16年規則第52号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 様式第74号の3及び様式第74号の4の改正規定 公布の日

(2) 前号,次号及び第4号に掲げる規定以外の規定 平成16年4月1日

(3) 第20条の3の改正規定 平成16年7月1日

(4) 第39条の改正規定中軽油引取税に関する改正規定 平成16年6月1日

(平成16年規則第87号)

この規則は,平成17年3月28日から施行する。

(平成17年規則第46号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第32条の2の2第2号の表体幹不自由の項の改正規定 公布の日

(2) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日

(3) 第20条の3第1号の改正規定 平成17年10月1日

(平成17年規則第75号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(9)まで 

(10) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日

(平成17年規則第116号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第2号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年規則第31号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。ただし,様式第115号の5の改正規定及び様式第116号及び様式第116号の2の改正規定は,同年5月1日から施行する。

(平成18年規則第92号)

この規則は,平成19年2月1日から施行する。ただし,様式第62号の改正規定は,同年1月1日から施行する。

(平成19年規則第1号)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則第5条,第39条,様式第53号(イ)並びに様式第53号の2(ア)及び様式第53号の2(イ)の規定は,平成19年3月31日までに市町村が収納した県税については,なおその効力を有する。

3 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第62号)付則第3条第1項第1号の規則で定める様式は,付則様式とする。

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(平成19年規則第2号)

この規則は,平成19年2月13日から施行する。ただし,第32条の2の2第4号及び第32条の2の4の改正規定並びに様式第110号の3の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第17号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第126号の3の改正規定は,平成19年4月16日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則様式第34号(ア)から様式第34号(ク)まで,様式第35号(ア)から様式第35号(ウ)まで,様式第41号(ア)から様式第41号(ウ)まで,様式第42号,様式第84号,様式第114号の8及び様式第126号の2による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成19年規則第83号)

この規則中第39条の表の改正規定及び様式第61号の2を削る改正規定は平成19年9月30日から,その他の改正規定は同年10月1日から施行する。

(平成19年規則第103号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第2号)

この規則は,平成20年2月1日から施行する。

(平成20年規則第51号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第67号)

この規則は,平成20年10月1日から施行する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成20年規則第77号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年規則第32号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第2号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第31号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。ただし,様式第74号の3及び様式第74号の4の改正規定は,同年7月9日から施行する。

(平成25年規則第33号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。ただし,様式第110号の3(裏)面の改正規定(「第5条第12項」を「第5条第11項」に改める部分に限る。)は,平成26年4月1日から施行する。

(平成25年規則第74号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例施行規則第20条の4第1項第1号の改正規定 公布の日

(2) 第1条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)及び第2条の改正規定 平成26年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例施行規則目次の改正規定及び第32条の2の9の次に1条を加える改正規定 平成29年1月1日

(平成26年規則第25号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第24号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年規則第85号)

1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成28年規則第20号)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成28年規則第75号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 平成28年度分の個人の県民税の徴収取扱費に限り,この規則による改正後の茨城県県税条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)様式第54号の規定の適用については,同様式中「画像」とあるのは「画像」と,「①-②」とあるのは「①-②-③」と,「③」とあるのは「④」と,「⑧」とあるのは「⑨」と,「④」とあるのは「⑤」と,「⑤」あるのは「⑥」と,「⑥」とあるのは「⑦」と,「⑦」とあるのは「⑧」と,「②の」とあるのは「②及び③の」とする。

3 平成29年度分の個人の県民税の徴収取扱費に限り,改正後の規則様式第54号の規定の適用については,同様式中「画像」とあるのは「画像」と,「①-②」とあるのは「①-②-③」と,「③」とあるのは「④」と,「⑧」とあるのは「⑨」と,「④」とあるのは「⑤」と,「⑤」あるのは「⑥」と,「⑥」とあるのは「⑦」と,「⑦」とあるのは「⑧」と,「②の」とあるのは「②及び③の」とする。

(平成28年規則第84号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,様式第114号の8の改正規定は,平成29年1月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成29年規則第16号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平成29年規則第46号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年規則第47号)

1 この規則は,平成30年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和元年規則第17号)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例施行規則様式第67号の2及び様式第70号の改正規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和2年規則第67号)

1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第39条の表の改正規定中納税証明書(法第20条の10)の項に係る部分及び様式第40号の4(ウ)の改正規定(同様式に備考として次のように加える部分に限る。)は令和3年4月1日から,様式第62号(表)面及び様式第62号の5の改正規定は令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和3年規則第58号)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第1条中茨城県県税条例施行規則第24条の3第1項第1号イ(ア)の改正規定(「記名押印」を「その氏名」に改める部分に限る。)及び同号イ(イ)の改正規定、様式第34号(ア)から様式第34号(キ)までの改正規定、様式第34号(ク)の改正規定、様式第35号(ア)から様式第35号(エ)の2までの改正規定、様式第41号(ア)から様式第42号までの改正規定、様式第76号の改正規定、様式第84号の改正規定、様式第110号の5の改正規定並びに様式第114号の8の改正規定及び様式第126号の2の改正規定並びに第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例施行規則(以下「新規則」という。)第24条の2第2項の規定の適用については、第1条の規定による改正前の茨城県県税条例施行規則第24条の2第2号に規定する承認を受けている同号に規定する関連帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムの記録事項は、新規則第24条の2第2項第1号イに規定する関連帳簿の記録事項とみなす。

3 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則及び茨城県核燃料等取扱税条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第3号)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の茨城県県税条例施行規則様式第34号(ウ)、様式第35号(ウ)の2及び様式第41号(イ)の2の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

3 この規則による改正前の茨城県県税条例施行規則に基づく用紙は、調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第60号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(平5規則32・全改,平19規則1・一部改正)

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(平5規則32・全改,平19規則1・一部改正)

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(平5規則32・全改,平19規則1・一部改正)

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様式第2号 削除

(昭46規則53)

(昭44規則35・昭55規則27・令2規則83・一部改正)

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様式第4号から様式第11号まで 削除

(平元規則29)

(昭38規則24・全改,平元規則29・一部改正)

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様式第13号 削除

(平元規則29)

(昭43規則43・追加,平元規則29・旧様式第14号(オ)の1繰上,令元規則17・一部改正)

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(昭36規則37・昭43規則43・旧様式第14号(オ)繰下・一部改正,平元規則29・旧様式第14号(オ)の2繰上)

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(昭57規則12・全改,平元規則29・旧様式第14号(カ)繰上・一部改正)

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(昭36規則37・昭44規則35・昭55規則27・一部改正,平元規則29・旧様式第14号(キ)繰上・一部改正,平14規則20・一部改正)

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(令2規則67・追加)

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様式第15号 削除

(昭41規則21)

様式第16号 削除

(昭44規則35)

様式第17号 削除

(昭41規則21)

(昭61規則38・全改,平元規則29・平14規則20・一部改正)

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(昭63規則71・全改)

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(平2規則25・全改,令元規則17・一部改正)

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様式第20号 削除

(昭46規則22)

様式第21号 削除

(平元規則29)

(昭37規則9・全改,昭44規則35・令2規則83・一部改正)

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(昭37規則9・全改,昭44規則35・一部改正)

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様式第24号から様式第26号まで 削除

(平元規則29)

(平元規則29・全改)

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(平元規則68・全改)

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様式第29号および様式第30号 削除

(昭35規則36)

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様式第32号及び様式第33号 削除

(平18規則31)

(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平21規則32・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・令5規則3・一部改正)

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(平12規則132・追加,平12規則176・平13規則46・平17規則46・平18規則92・平19規則17・平23規則3・平25規則74・平28規則20・令元規則17・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平元規則4・全改,平8規則39・平9規則32・平11規則50・一部改正,平12規則132・旧様式第34号(オ)繰下,平12規則176・平15規則83・平17規則46・平19規則1・平19規則17・平20規則2・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平元規則4・全改,平8規則39・平9規則32・平11規則50・一部改正,平12規則132・旧様式第34号(キ)繰下,平13規則46・平15規則83・一部改正,平16規則52・旧様式第34号(ク)繰上,平17規則46・平19規則1・平19規則17・平20規則2・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平16規則52・追加,平17規則46・平19規則1・平19規則17・平20規則2・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(昭63規則71・全改,平元規則4・平4規則37・平7規則25・平8告示39・平9規則32・平11規則50・平15規則83・平19規則1・平19規則17・平20規則2・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(昭63規則71・全改,平元規則4・平4規則37・平7規則25・平8告示39・平9規則32・平11規則50・平15規則83・平19規則1・平19規則17・平20規則2・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平21規則32・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・追加,平21規則32・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・令5規則3・一部改正)

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(平20規則2・追加,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・追加,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(昭36規則37・平元規則29・令2規則83・一部改正)

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(平28規則20・全改)

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(平28規則20・全改,令2規則83・一部改正)

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(平28規則20・全改,令2規則83・一部改正)

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(平28規則20・全改,令2規則83・一部改正)

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(平28規則20・追加,令2規則83・一部改正)

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(平17規則46・全改,平20規則2・平28規則20・一部改正)

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(平17規則46・全改,平20規則2・平28規則20・令元規則17・一部改正)

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(昭36規則37・昭43規則43・平元規則29・令2規則83・一部改正)

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(昭36規則37・昭42規則18・平元規則29・平10規則34・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平10規則34・追加,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平10規則34・追加,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平10規則34・追加,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平10規則34・追加,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平元規則29・全改,平10規則34・旧様式第40号の2(ア)繰下)

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(平元規則29・全改,平10規則34・旧様式第40号の2(イ)繰下)

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(平18規則2・全改,平19規則2・平22規則2・令元規則17・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(平元規則29・全改,平8規則39・平11規則50・平12規則176・平17規則46・平19規則17・平20規則2・平23規則3・平25規則74・平28規則20・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・全改,平21規則32・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・追加,平21規則32・平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令3規則58・令5規則3・一部改正)

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(昭61規則60・追加,平元規則29・旧様式第41号(オ)繰上・一部改正,平2規則25・平11規則50・平12規則176・平17規則46・平19規則17・平23規則3・平25規則74・平28規則20・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・追加,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平20規則2・追加,平22規則2・平23規則3・平25規則74・平27規則24・平28規則20・平29規則16・平30規則47・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(昭54規則21・全改,昭56規則43・昭61規則33・一部改正,平元規則29・旧様式第42号(イ)繰上・一部改正,平2規則25・平11規則50・平17規則46・平18規則31・平19規則17・平23規則3・平25規則74・平28規則20・令3規則58・一部改正)

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(昭51規則99・全改,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭38規則64・全改,昭43規則43・平元規則29・令2規則83・一部改正)

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様式第44号 削除

(昭37規則90)

(昭51規則99・全改,平元規則29・平8規則39・平14規則20・平17規則46・平18規則31・平28規則20・一部改正)

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(平18規則31・追加,平28規則20・一部改正)

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(昭51規則99・全改,昭61規則38・平元規則29・平14規則20・平17規則46・平18規則31・平20規則2・一部改正)

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(昭35規則36・追加,昭36規則37・平14規則20・一部改正)

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(平元規則4・全改,平11規則50・平14規則20・平19規則2・令2規則83・一部改正)

画像画像画像

様式第46号 削除

(昭51規則26)

様式第47号 削除

(昭51規則26)

様式第48号(ア)削除

(昭44規則35)

様式第48号(イ)削除

(昭44規則35)

(平15規則43・全改)

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(平15規則43・全改)

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(平15規則43・全改)

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(昭46規則22・全改,平元規則29・平27規則85・一部改正)

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(昭55規則27・全改,平元規則29・一部改正)

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様式第52号 削除

(平元規則29)

(平元規則29・全改,平19規則1・旧様式第53号(ア)・一部改正)

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(平19規則1・全改,平28規則75・令2規則83・一部改正)

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様式第55号 削除

(昭37規則9)

様式第56号 削除

(昭37規則9)

(昭52規則20・全改,昭61規則38・令2規則83・一部改正)

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(昭51規則26・全改,平元規則29・平12規則132・令2規則83・一部改正)

画像画像画像画像

(昭61規則38・全改,平28規則20・令2規則83・一部改正)

画像

(昭36規則37・平元規則29・平27規則85・平30規則47・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則35・追加,平元規則29・平11規則50・平13規則4・平15規則83・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則35・追加,平元規則29・平3規則17・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平15規則83・追加,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平15規則83・追加,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平11規則50・全改,平17規則116・平18規則31・平20規則75・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平15規則83・全改,平17規則46・平18規則31・平18規則92・平19規則17・平20規則67・平24規則5・平27規則85・平28規則20・平28規則84・平30規則47・令元規則17・令2規則67・令5規則3・一部改正)

画像画像画像画像

(平15規則83・追加,平20規則67・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(平15規則83・追加,平20規則67・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(平15規則83・追加,平20規則67・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(平28規則84・追加,平30規則47・令元規則17・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(昭40規則80・全改,昭63規則35・平元規則29・平15規則83・平17規則46・令2規則83・令5規則3・一部改正)

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(昭40規則80・全改,昭61規則38・平元規則29・平15規則83・令2規則83・一部改正)

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(昭58規則18・追加,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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様式第65号 削除

(昭50規則18)

(昭44規則35・全改,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平15規則43・追加,平18規則31・平27規則85・平30規則47・令2規則83・令5規則3・一部改正)

画像

(平3規則17・全改,平10規則47・平12規則132・平14規則58・一部改正,平15規則43・旧様式第67号繰下・一部改正,平23規則31・平26規則25・平27規則85・平30規則47・令元規則17・令2規則83・令5規則3・一部改正)

画像画像

(昭36規則115・追加,昭55規則27・平元規則29・平3規則17・一部改正,平15規則43・旧様式第67号の2繰下,平17規則116・令元規則17・一部改正)

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(令5規則3・全改)

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(昭41規則71・追加,昭44規則35・昭51規則99・平元規則29・平27規則24・平27規則85・令2規則83・一部改正)

画像

(昭41規則71・追加,昭51規則99・平元規則29・平27規則24・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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様式第69号 削除

(昭47規則20)

(平3規則17・全改,平14規則58・平23規則31・平26規則25・平27規則85・令元規則17・令2規則83・令5規則3・一部改正)

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様式第71号及び様式第72号 削除

(平11規則87)

(平元規則29・全改,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭35規則36・全改,昭36規則37・昭38規則64・昭42規則18・平元規則29・平27規則24・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(昭61規則60・追加,平元規則29・平27規則85・令2規則83・一部改正)

画像

(昭61規則60・追加,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

画像

(昭61規則60・追加,平元規則29・平27規則85・令2規則83・一部改正)

画像

(昭61規則60・追加,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭61規則60・追加,平元規則29・平17規則46・平24規則5・平28規則20・一部改正)

画像

様式第74号 削除

(平元規則29)

(平元規則29・全改,平15規則43・旧様式第74号の4繰上,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平16規則52・全改,平19規則83・平24規則5・平27規則85・一部改正)

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(平16規則52・全改,平19規則83・平24規則5・平27規則85・一部改正)

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(昭61規則38・追加,平元規則29・平24規則5・一部改正)

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(平8規則49・全改,平15規則43・平19規則83・平27規則85・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(昭61規則38・追加,昭63規則67・平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭61規則38・追加,平元規則29・平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(平元規則29・全改,平15規則43・平19規則83・平27規則85・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(昭42規則18・全改,昭56規則83・昭61規則38・平元規則29・平5規則32・平27規則85・令2規則83・令3規則58・一部改正)

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(昭42規則18・追加,平元規則29・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(昭42規則18・追加,平元規則29・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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様式第77号から様式第79号まで 削除

(平元規則29)

(平5規則32・全改)

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(平元規則29・旧様式第81号の2繰上・全改,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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様式第82号 削除

(昭43規則2)

(昭37規則9・全改,平元規則29・一部改正)

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(平元規則29・全改,平8規則39・平11規則50・平17規則46・平19規則17・平25規則74・平28規則20・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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様式第85号から様式第107号まで 削除

(平9規則56)

(平元規則29・全改,平8規則39・一部改正,平9規則56・旧様式第107号の2(イ)・一部改正,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭39規則20・全改,昭53規則62・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(昭58規則18・追加,平元規則29・平17規則46・平28規則20・令元規則17・一部改正)

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(平4規則37・全改,令元規則17・一部改正)

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(平4規則37・全改)

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(平25規則33・追加)

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(平23規則3・追加,令元規則17・一部改正)

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(平23規則3・追加)

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(昭51規則26・全改,昭53規則62・一部改正,平14規則20・旧様式第109号の3繰上,令2規則83・一部改正)

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(昭51規則26・全改,昭53規則62・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(昭45規則29・全改,昭48規則35・昭53規則62・平元規則29・平15規則43・平15規則83・平17規則116・平25規則33・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(平22規則2・全改,平24規則5・平25規則33・平27規則85・令元規則17・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則35・全改,平元規則29・平8規則39・平27規則85・令元規則17・令2規則83・一部改正)

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(昭63規則35・全改,平元規則29・平17規則46・平21規則32・平28規則20・令元規則17・令3規則58・一部改正)

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(平11規則87・追加,平20規則2・平21規則32・平22規則2・平28規則20・令元規則17・一部改正)

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(昭36規則37・昭42規則18・平元規則29・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(昭36規則37・平元規則29・一部改正)

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様式第113号 削除

(平16規則52)

様式第113号の2 削除

(昭51規則26)

様式第114号及び様式第114号の2 削除

(平16規則52)

様式第114号の3 削除

(平14規則20)

様式第114号の4 削除

(令2規則67)

(昭43規則43・追加,昭44規則35・旧様式第114号の7繰上・一部改正,昭53規則62・平元規則29・平27規則85・令元規則17・一部改正)

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(昭43規則43・追加,昭44規則35・旧様式第114号の8繰上,平元規則29・平27規則85・令元規則17・令5規則3・一部改正)

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(令元規則17・全改,令2規則83・一部改正)

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(昭43規則43・追加,昭44規則35・旧様式第114号の10繰上・昭45規則29・一部改正,昭53規則62・昭63規則35・平元規則29・平11規則50・平17規則46・平19規則17・平21規則32・平25規則74・平28規則20・平28規則84・令元規則17・令3規則58・令5規則60・一部改正)

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様式第115号 削除

(平2規則25)

(平元規則68・追加,平21規則32・一部改正)

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(平元規則68・全改,平17規則46・平21規則32・平28規則20・一部改正)

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(平元規則68・追加,平17規則46・平28規則20・一部改正)

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(昭37規則9・追加,平元規則29・一部改正,平元規則68・旧様式第115号の2繰下,平18規則31・平21規則32・平24規則5・一部改正)

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(平元規則68・全改,平18規則31・平21規則32・平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平元規則68・追加,平18規則31・平21規則32・一部改正)

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(平元規則68・追加,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平元規則68・追加,平17規則46・平21規則32・平28規則20・一部改正)

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(平元規則68・全改,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(平元規則68・全改,平27規則85・令2規則83・令5規則3・一部改正)

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(平元規則68・全改,平27規則85・令2規則83・令5規則3・一部改正)

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(昭36規則37・昭42規則18・平元規則29・令2規則83・一部改正)

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(昭36規則37・平元規則29・一部改正)

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様式第122号から様式第124号まで 削除

(平元規則68)

(平元規則68・全改,平27規則85・令2規則83・一部改正)

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(昭36規則37・平元規則29・平元規則68・令2規則83・一部改正)

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(昭45規則75・追加,昭51規則99・昭53規則6・昭59規則29・一部改正,昭61規則38・旧様式第126号の2(ア)・一部改正,昭63規則35・平元規則29・平元規則68・平6規則33・平8規則39・平11規則50・平17規則46・平19規則17・平21規則32・平24規則5・平25規則74・平28規則20・令2規則67・令3規則58・一部改正)

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(平16規則52・追加,平19規則17・一部改正)

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(平16規則52・追加)

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(平16規則52・追加,平17規則46・平27規則85・令2規則67・令2規則83・一部改正)

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(昭36規則37・昭39規則20・平元規則29・一部改正)

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茨城県県税条例施行規則

昭和34年12月28日 規則第107号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和34年12月28日 規則第107号
昭和35年8月3日 規則第36号
昭和36年3月31日 規則第37号
昭和36年4月30日 規則第53号
昭和36年9月15日 規則第97号
昭和36年12月18日 規則第115号
昭和37年3月31日 規則第9号
昭和37年10月17日 規則第90号
昭和38年4月1日 規則第24号
昭和38年7月19日 規則第50号
昭和38年10月4日 規則第64号
昭和39年3月31日 規則第20号
昭和39年7月6日 規則第40号
昭和39年12月18日 規則第86号
昭和40年3月31日 規則第37号
昭和40年8月27日 規則第80号
昭和40年10月14日 規則第95号
昭和41年4月1日 規則第21号
昭和41年6月1日 規則第37号
昭和41年12月22日 規則第71号
昭和42年4月1日 規則第18号
昭和42年6月1日 規則第30号
昭和42年8月31日 規則第49号
昭和42年11月20日 規則第76号
昭和43年1月29日 規則第2号
昭和43年6月29日 規則第43号
昭和44年6月16日 規則第35号
昭和45年4月10日 規則第29号
昭和45年8月6日 規則第59号
昭和45年10月15日 規則第75号
昭和46年4月1日 規則第22号
昭和46年8月10日 規則第53号
昭和46年9月30日 規則第63号
昭和47年3月31日 規則第20号
昭和47年3月31日 規則第21号
昭和48年4月1日 規則第35号
昭和48年4月26日 規則第38号
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和49年4月1日 規則第27号
昭和50年4月1日 規則第18号
昭和51年3月31日 規則第26号
昭和51年10月15日 規則第99号
昭和52年3月10日 規則第7号
昭和52年3月31日 規則第20号
昭和53年3月31日 規則第6号
昭和53年12月21日 規則第62号
昭和54年3月31日 規則第21号
昭和55年3月31日 規則第27号
昭和56年3月31日 規則第43号
昭和56年8月1日 規則第83号
昭和56年10月12日 規則第98号
昭和56年11月5日 規則第106号
昭和57年3月31日 規則第12号
昭和57年8月30日 規則第50号
昭和58年3月31日 規則第18号
昭和58年7月12日 規則第33号
昭和58年9月1日 規則第44号
昭和59年3月31日 規則第29号
昭和60年3月30日 規則第18号
昭和61年5月21日 規則第38号
昭和61年8月14日 規則第60号
昭和63年3月31日 規則第35号
昭和63年8月31日 規則第67号
昭和63年9月19日 規則第71号
平成元年2月28日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第29号
平成元年9月21日 規則第68号
平成2年3月15日 規則第13号
平成2年3月31日 規則第25号
平成3年3月30日 規則第17号
平成3年6月29日 規則第42号
平成4年3月31日 規則第37号
平成5年3月31日 規則第32号
平成5年7月8日 規則第59号
平成6年3月31日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第25号
平成8年3月31日 規則第39号
平成8年6月25日 規則第49号
平成9年3月31日 規則第32号
平成9年8月27日 規則第56号
平成10年3月31日 規則第34号
平成10年6月17日 規則第47号
平成11年3月31日 規則第50号
平成11年12月24日 規則第87号
平成12年3月31日 規則第132号
平成12年7月31日 規則第176号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年2月5日 規則第4号
平成13年5月1日 規則第46号
平成14年3月29日 規則第20号
平成14年6月26日 規則第58号
平成15年3月31日 規則第43号
平成15年12月18日 規則第83号
平成16年3月31日 規則第52号
平成16年12月9日 規則第87号
平成17年3月31日 規則第46号
平成17年7月29日 規則第75号
平成17年11月28日 規則第116号
平成18年3月2日 規則第2号
平成18年3月31日 規則第31号
平成18年12月28日 規則第92号
平成19年1月4日 規則第1号
平成19年2月8日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第17号
平成19年9月28日 規則第83号
平成19年12月25日 規則第103号
平成20年1月31日 規則第2号
平成20年4月30日 規則第51号
平成20年9月29日 規則第67号
平成20年11月27日 規則第75号
平成20年12月25日 規則第77号
平成21年3月31日 規則第32号
平成22年2月15日 規則第2号
平成22年3月25日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第3号
平成23年6月30日 規則第31号
平成23年10月5日 規則第38号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月30日 規則第33号
平成25年12月24日 規則第74号
平成26年3月31日 規則第25号
平成27年3月31日 規則第24号
平成27年5月28日 規則第55号
平成27年12月28日 規則第85号
平成28年3月29日 規則第20号
平成28年6月30日 規則第75号
平成28年12月28日 規則第84号
平成29年3月30日 規則第16号
平成29年6月26日 規則第46号
平成30年3月30日 規則第47号
令和元年9月30日 規則第17号
令和2年9月28日 規則第67号
令和2年12月28日 規則第83号
令和3年12月16日 規則第58号
令和5年2月24日 規則第3号
令和5年12月7日 規則第60号