○茨城県青少年の健全育成等に関する条例

平成21年10月29日

茨城県条例第35号

茨城県青少年の健全育成等に関する条例を公布する。

茨城県青少年の健全育成等に関する条例

茨城県青少年のための環境整備条例(昭和37年茨城県条例第60号)の全部を改正する。

目次

前文

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 青少年の健全な育成等に関する施策(第10条―第12条)

第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制(第13条―第44条)

第4章 雑則(第45条)

第5章 罰則(第46条―第48条)

付則

次代の社会を担う青少年が,夢と希望を持って心身ともに健やかに成長し,自立した個人としての自己を確立するとともに,若者が,社会における役割を担い,情熱を持ってその使命を果たしていくことは,県民すべての願いである。

この願いの実現に向け,これまでも様々な取組が行われてきたが,家庭や地域社会など青少年と若者を取り巻く環境の変化とあいまって,十分に実現されるに至っていない。

このような状況の中,青少年が健全に成長するとともに若者がその使命を果たしていくためには,青少年に対して深い愛情と理解を持って青少年の健全育成等についてその進むべき方向性を定めるとともに,我々一人ひとりが,青少年の模範となり,青少年や若者とのかかわりを認識して相互に協力しながらそれぞれの担うべき役割を果たしていく必要がある。

ここに,県,県民,事業者等が一体となって,青少年の健全育成等について,たゆまぬ努力を重ねることを決意し,この条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,青少年の健全な育成等について,基本理念を定め,並びに県,県民,保護者,青少年育成者及び事業者の責務等を明らかにするとともに,青少年の健全な育成等に関する施策の基本となる事項を定めることにより,青少年の健全な育成等に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,あわせて青少年を取り巻く社会環境を整備し,及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為を規制することにより青少年を保護することを目的とする。

(基本理念)

第2条 青少年の健全な育成は,青少年が,心身ともに健やかに成長し,社会とのかかわりを自覚しつつ自立した個人としての自己を確立できるよう,青少年の発達段階に応じて行われなければならない。

2 活力に満ちた地域社会の実現のために若者が行う活動(以下「若者の活動」という。)の支援は,活力に満ちた地域社会を実現するために若者が重要な役割を担っていることにかんがみ,若者が,若者の活動に積極的に取り組み,その能力を発揮できるよう行われなければならない。

3 青少年の健全な育成及び若者の活動の支援は,県,県民,保護者,青少年育成者(学校の関係者その他の青少年の育成に携わる者をいう。第6条において同じ。)及び事業者が,それぞれの果たすべき役割に応じて,相互に協力しながら一体的に行われなければならない。

(県の責務)

第3条 県は,前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり,青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策を総合的に策定し,及び実施する責務を有する。

(県民の責務)

第4条 県民は,基本理念にのっとり,青少年のための良好な環境を整備し,及び青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為から青少年を守るとともに,若者の活動の支援を積極的に行うよう努めなければならない。

(保護者の責務)

第5条 保護者は,基本理念にのっとり,青少年を健全に育成することについて第一義的責任を有するものであることを自覚し,青少年の健全な育成についての理解の下,青少年を監護し,及び教育するよう努めなければならない。

(青少年育成者の責務)

第6条 青少年育成者は,基本理念にのっとり,相互に連携を図りつつ,その職務又は活動を通じて,自主的かつ積極的に青少年の健全な育成に努めなければならない。

(事業者の責務)

第7条 事業者は,基本理念にのっとり,その事業活動を行うに当たっては,青少年の健全な育成に配慮するよう努めなければならない。

(青少年及び若者の努力)

第8条 青少年は,社会の一員としての自覚と責任を持つとともに,自らの生活を律し,社会的に自立した個人として成長するよう努めなければならない。

2 若者は,社会におけるその役割と責任を自覚するとともに,若者の活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。

(適用上の注意)

第9条 この条例の適用に当たっては,国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。

第2章 青少年の健全な育成等に関する施策

(基本計画)

第10条 知事は,青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため,青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する基本的な計画(以下この条及び第41条第1項第1号において「基本計画」という。)を定めなければならない。

2 基本計画は,次に掲げる事項について定めるものとする。

(1) 青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

(2) 前号に掲げるもののほか,青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

3 知事は,基本計画を定め,又はこれを変更したときは,遅滞なく,これを公表しなければならない。

(推進体制の整備)

第11条 県は,青少年の健全な育成及び若者の活動の支援に関する施策の推進を図るために必要な推進体制の整備に努めるものとする。

(優良興行及び優良図書等の推奨)

第12条 知事は,興行又は図書等の内容が,青少年の健全な育成のために特に有益であると認めるときは,これを優良興行又は優良図書等として推奨することができる。

第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制

(定義)

第13条 この章及び第5章において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 青少年 18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。

(2) 保護者 親権を行う者,未成年後見人その他の者で,青少年を現に監護するものをいう。

(3) 興行 映画,演劇,音楽,演芸,見せ物その他これらに類するものをいう。

(4) 図書等 書籍,雑誌その他の印刷物,絵画及び写真並びに録音テープ,コンパクトディスク,ビデオテープ,ビデオディスクその他音声又は映像が記録されているもので機器を使用して当該音声又は映像が再生されるものをいう。

(5) 特定器具等 性的感情を刺激し,又は人の生命,身体若しくは財産に危害を及ぼすおそれのある刃物その他の器具,玩具又はその他の物品をいう。

(6) 有害興行 第15条第1項の規定による指定のあった興行をいう。

(7) 有害図書等 第16条第1項の規定による指定のあった図書等(同条第2項の規定により指定があったものとみなされるものを含む。)をいう。

(8) 有害器具等 第18条第1項の規定による指定のあった特定器具等(同条第2項の規定により指定があったものとみなされるものを含む。)をいう。

(9) 自動販売等業者 図書等又は特定器具等の自動販売機等による販売又は貸付けを業とする者をいう。

(10) 自動販売機等 物品の販売又は貸付けに従事する者と客とが直接に対面(電気通信設備を用いて送信された画像によりモニター画面を通して行うものを除く。)をすることなく,販売又は貸付けをすることができる自動販売機又は自動貸出機をいう。

(令3条例19・一部改正)

(事業者の努力)

第14条 興行を主催する者若しくは興行場(興行を公衆に見せ,又は聞かせる施設をいう。第34条第1項において同じ。)を経営する者(次条第2項及び第34条第1項において「興行者」という。),図書等の販売若しくは貸付けを業とする者又は広告主若しくは広告物の管理者は,興行,図書等又は屋外若しくは屋内で公衆に表示された広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,相互に協力し,自主的方法により,当該興行を青少年に観覧させ,当該図書等を青少年に販売,頒布,贈与,交換若しくは貸付け(以下「販売等」という。)をし,若しくは閲覧,視聴若しくは聴取をさせないよう,又は当該広告物の除去若しくは内容の変更をするよう努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(3) 青少年の犯罪又は自殺を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(4) 青少年の心身の健康を自ら害し,若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 特定器具等の販売又は貸付けを業とする者は,特定器具等の形状,構造又は機能がこれを青少年に所持させた場合に次の各号のいずれかに該当すると認められるときは,相互に協力し,自主的方法により,当該器具等を青少年に販売等をしないよう努めなければならない。

(1) 青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 人の生命,身体又は財産に危害を及ぼし,青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

3 前2項に規定するもののほか,物品の販売又は役務の提供を業とする者は,相互に協力し,自主的方法により,青少年の健全な育成を阻害することのないよう努めなければならない。

(有害興行の指定及び観覧させることの禁止)

第15条 知事は,興行の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該興行を有害興行として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し,若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 興行者は,前項の規定による指定を受けた興行を行うときは,規則で定めるところにより,入場しようとする者の見やすい箇所に指定のあった旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示し,当該興行を青少年に観覧させてはならない。

3 何人も,青少年に対し,第1項の規定による指定を受けた興行を観覧させないようにしなければならない。

4 知事は,第1項の規定による指定をした興行の内容が同項に規定する指定の理由を有しなくなったと認めるときは,当該指定を取り消さなければならない。

(有害図書等の指定及び販売等の禁止)

第16条 知事は,図書等の内容の全部又は一部が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該図書を有害図書等として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し,若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する図書等は,前項の規定による指定があったものとみなす。ただし,その内容が主として好色的興味に訴えるものでないと認められるものについては,この限りでない。

(1) 書籍又は雑誌であって,別表で定める姿態又は行為(陰部を覆い,ぼかし,又は塗りつぶしているものを含む。以下この項及び次条第4項において同じ。)を被写体とした写真又は描写した絵を掲載するページ(表紙を含む。以下この号において同じ。)の数が,当該書籍又は雑誌のページの総数の5分の1以上を占め,又は20ページ以上のもの

(2) 別表で定める姿態又は行為を被写体とした写真又は描写した絵(これらを印刷したものを含む。)

(3) ビデオテープ又はビデオディスクであって,別表で定める姿態又は行為を被写体とした映像が合わせて3分を超えるもの

3 図書等の販売又は貸付けを業とする者(次条において「図書等の販売等業者」という。)は,青少年に対し,有害図書等の販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせてはならない。

4 何人も,青少年に対し,有害図書等の販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせないようにしなければならない。

(有害図書等の陳列場所の制限等)

第17条 図書等の販売等業者は,有害図書等を陳列するときは,営業所の屋内の当該業務に従事する者が容易に監視することができる一定の場所に,規則で定める方法により,他の図書等と区分しておかなければならない。

2 図書等の販売等業者は,有害図書等を陳列する場所の見やすい箇所に,当該有害図書等が青少年に販売等をし,又は閲覧,視聴若しくは聴取をさせることが禁止されている旨を掲示しなければならない。

3 知事は,図書等の販売等業者が前2項の規定に違反していると認めるときは,当該図書等の販売等業者に対し,有害図書等の陳列の場所の変更又は前項の規定による掲示をすべきことを命ずることができる。

4 図書等の販売等業者は,別表で定める姿態若しくは行為又はこれらに準ずる姿態若しくは行為を被写体とした写真又は描写した絵を表紙とする図書等を陳列するときは,当該図書等の表紙が当該図書等の販売等業者の店舗の外部から見えない場所に置くよう努めなければならない。

(有害器具等の指定及び販売等の禁止)

第18条 知事は,特定器具等の形状,構造又は機能が,これを青少年に所持させた場合に次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該特定器具等を有害器具等として指定することができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 人の生命,身体又は財産に危害を及ぼすおそれが著しく,青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるもの

2 次の各号のいずれかに該当する特定器具等は,前項の規定による指定があったものとみなす。

(1) 性器の形状若しくはこれに著しく類似する形状であるもの又は性器を包み込み,若しくはこれに挿入する構造を有しているもの

(2) 使用済みの下着(これと誤認させる表示がなされ,又は形態であるものを含む。)

3 特定器具等の販売又は貸付けを業とする者は,青少年に対し,有害器具等の販売等をしてはならない。

4 何人も,正当な理由がなく,青少年に対し,有害器具等の販売等をし,又は所持をさせてはならない。

(自動販売機等管理者の設置)

第19条 自動販売等業者は,図書等又は特定器具等の販売又は貸付けに関し,この条例に定める事項を行わせるため,その設置する自動販売機等ごとに,管理者(以下「自動販売機等管理者」という。)を置かなければならない。ただし,自動販売等業者の住所又は所在地と同一の市町村に設置する自動販売機等については,この限りでない。

2 前項に規定する自動販売機等管理者は,規則で定めるところにより,この条例に定める事項を適確に履行できる者でなければならない。

(自動販売機等の設置の届出等)

第20条 自動販売等業者は,図書等又は特定器具等を販売し,又は貸し付けるために自動販売機等を設置しようとするときは,その設置する自動販売機等ごとに,あらかじめ,次に掲げる事項を,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

(1) 自動販売等業者の住所,氏名及び電話番号(法人にあっては,主たる事務所の所在地,名称,電話番号及び代表者の氏名)

(2) 自動販売機等の設置場所

(3) 自動販売機等の設置場所の提供者の住所及び氏名

(4) 自動販売機等管理者の住所,氏名,連絡先及び連絡先の電話番号

(5) 自動販売機等の設置予定年月日

(6) 自動販売機等で販売し,又は貸し付ける図書等又は特定器具等の種類

(7) 自動販売機等の名称,型式及び製造番号

2 前項の規定による届出をした自動販売等業者(次項及び第4項において「届出業者」という。)は,当該届出に係る前項第2号に掲げる事項について変更しようとするときはあらかじめ,当該届出に係る同項第1号第3号第4号又は第6号に掲げる事項について変更があったときは変更の日から15日以内に,当該変更に係る事項を,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

3 届出業者は,その届け出た自動販売機等の設置を廃止したときは,その廃止の日から15日以内に,その旨を,規則で定めるところにより,知事に届け出なければならない。

4 届出業者は,届け出た自動販売機等を設置した場合は,直ちに,第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる事項を,規則で定めるところにより,当該自動販売機等の見やすい箇所に表示しなければならない。

5 前項の規定は,第2項の規定による届出をした自動販売等業者について準用する。

(有害図書等及び有害器具等の自動販売機等への収納の禁止等)

第21条 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,その設置し,又は管理する自動販売機等に有害図書等及び有害器具等を収納してはならない。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,その設置し,又は管理する自動販売機等に収納されている図書等又は特定器具等が有害図書等又は有害器具等となったときは,直ちに当該図書等又は特定器具等を自動販売機等から除去しなければならない。

(有害図書等及び有害器具等の除去)

第22条 知事は,自動販売等業者又は自動販売機等管理者が前条第1項又は第2項の規定に違反して有害図書等又は有害器具等を自動販売機等に収納しているときは,当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し,当該有害図書等又は有害器具等の除去を命ずることができる。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,前項の規定による命令を受けたときは,当該命令を受けた日から起算して5日以内に,当該有害図書等又は有害器具等を除去しなければならない。

(自動販売機等の撤去)

第23条 知事は,前条第1項の規定による命令を受けた自動販売等業者又は自動販売機等管理者が同条第2項の規定に違反して当該有害図書等又は有害器具等を除去しないとき,又は同項に規定する当該命令に係る期限の日の翌日から起算して6月以内の期間において再び第21条第1項又は第2項の規定に違反して当該自動販売機等に有害図書等又は有害器具等を収納したときは,当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し,当該自動販売機等の撤去を命ずることができる。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,前項の規定による命令を受けたときは,当該命令を受けた日から起算して10日以内に,当該自動販売機等を撤去しなければならない。

(自動販売機等の設置場所に関する制限)

第24条 自動販売等業者は,次に掲げる施設の敷地の周囲200メートル以内の区域においては,有害図書等又は有害器具等が収納されるおそれのある自動販売機等を設置しないよう努めなければならない。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設

(3) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館

(4) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館

(5) 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館及び同法第31条第2項に規定する指定施設

(6) 前各号に掲げるもののほか,青少年の利用に供される施設で規則で定めるもの

(令5条例16・一部改正)

(自動販売機等の設置に関するその他の措置)

第25条 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,有害図書等又は有害器具等が収納されるおそれのある自動販売機等については,青少年が当該自動販売機等に収納される物を容易に見ることができないようにする措置を講ずるよう努めなければならない。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等の設置場所及びその周辺地域の生活環境及び公衆衛生に十分配慮するよう努めなければならない。

(自動販売機等に関する情報提供等)

第26条 知事は,地域住民に対して,図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等の設置場所,設置台数その他の設置状況に関する情報の提供に努めるものとする。

2 自動販売等業者又は自動販売機等管理者は,その設置又は管理に係る図書等又は特定器具等を収納する自動販売機等について地域住民から問合せ等があったときは,これを迅速に処理するとともに,地域住民に対して,当該問合せ等に関する情報の提供に努めなければならない。

(勧告)

第27条 知事は,自動販売等業者が設置し,又は自動販売機等管理者が管理する自動販売機等について,第24条第25条第1項若しくは第2項又は前条第2項の規定が遵守されていないと認めるときは,当該自動販売等業者又は自動販売機等管理者に対し,必要な措置をとるべきことを勧告することができる。

2 知事は,前項の規定による勧告をした場合において,必要があると認めるときは,その勧告を受けた者に対し,その勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

(適用除外)

第28条 第19条から前条までの規定は,風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業(第46条第4項第2号において「風俗営業」という。)に係る営業所,同法第2条第6項に規定する店舗型性風俗特殊営業(同号において「店舗型性風俗特殊営業」という。)に係る営業所及び同条第9項に規定する店舗型電話異性紹介営業(同号において「店舗型電話異性紹介営業」という。)に係る営業所に設置する自動販売機等については,適用しない。

(有害広告物の措置命令)

第29条 知事は,屋外又は屋内で公衆に表示された広告物の内容が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,広告主又は広告物の管理者に対し,当該広告物の除去又は内容の変更を命ずることができる。

(1) 著しく青少年の性的感情を刺激し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(2) 著しく青少年の粗暴性又は残虐性を生じさせ,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(3) 著しく青少年の犯罪又は自殺を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(4) 著しく青少年の心身の健康を自ら害し,若しくは第三者をしてこれを害させる行為を誘発し,又はこれを助長し,その健全な育成を阻害するおそれがあるもの

(指定薬品類等の販売等の禁止)

第30条 知事は,身体に催眠,酩酊めいてい,興奮,幻覚,麻等の状態を引き起こす作用を有する薬品類等(次項及び第46条第6項第3号において「薬品類等」という。)で,これらを乱用することにより青少年の健全な育成を阻害するおそれがあるものを指定することができる。

2 何人も,青少年に対し,前項の規定により指定を受けた薬品類等(次項及び第32条において「指定薬品類等」という。)を,乱用するおそれがあることを知って販売等をし,又は乱用することを勧誘し,若しくは強要してはならない。

3 知事は,指定薬品類等が第1項に規定する指定の理由を有しなくなったと認めるときは,当該指定を取り消さなければならない。

(質物の受入れ及び古物の買受けの禁止)

第31条 質屋営業法(昭和25年法律第158号)第1条第2項に規定する質屋又は古物営業法(昭和24年法律第108号)第2条第3項に規定する古物商は,青少年から物品を質に取って金銭を貸し付け,又は古物を買い受けてはならない。ただし,青少年が保護者の委託を受け,又は同意を得たと認められるとき,その他やむを得ない理由があると認められるときは,この限りでない。

2 何人も,正当な理由がある場合を除き,青少年から質入れ又は古物の売却の委託を受けないようにしなければならない。

(有害行為のための場所提供等の禁止)

第32条 何人も,みだらな性行為,わいせつ行為,博,飲酒,喫煙,暴行,入れ墨若しくはこれに類するもの(第36条において「入れ墨等」という。)を施す行為,指定薬品類等若しくは毒物及び劇物取締法施行令(昭和30年政令第261号)第32条の2に規定する興奮,幻覚若しくは麻酔の作用を有する物の乱用,麻薬,大麻,覚醒剤若しくは催眠剤の使用又は使用済みの下着(青少年が使用した下着(青少年がこれに該当すると称した下着を含む。)をいう。第37条において同じ。)の売渡し(以下この条及び第38条において「有害行為」と総称する。)が,青少年に対してなされ,又は青少年が有害行為を行うことを知って,場所を提供し,又はその周旋をしてはならない。

(令2条例40・一部改正)

(深夜外出の制限)

第33条 保護者は,特別の事情がある場合を除き,青少年を深夜(午後11時から翌日の午前4時までをいう。以下この条及び次条において同じ。)に外出させないよう努めなければならない。

2 何人も,正当な理由がなく,保護者の委託又は承認を受けないで,深夜に青少年を連れ出し,同伴し,又はとどめてはならない。

3 深夜に営業を行う者は,深夜に当該営業に係る施設内又は敷地内にいる青少年に対し,帰宅を促すよう努めなければならない。

(深夜における興行場等への入場の禁止)

第34条 興行者(規則で定める興行場に係る者に限る。)及び設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業で規則で定めるものを行う者(以下この項及び次項において「興行者等」という。)は,深夜において,当該興行者等に係る興行場又は営業を行う場所に青少年を入場させてはならない。

2 興行者等は,深夜において営業を行う場合は,当該営業を行う場所に入場しようとする者の見やすい箇所に,深夜における青少年の入場を禁止する旨の掲示をしなければならない。

(みだらな性行為等の禁止)

第35条 何人も,青少年に対し,みだらな性行為又はわいせつ行為をしてはならない。

2 何人も,青少年にわいせつ行為をさせてはならない。

3 何人も,青少年に第1項の行為を教え,又は見せてはならない。

(児童ポルノ等の提供の求めの禁止)

第35条の2 何人も,青少年に対し,当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春,児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成11年法律第52号)第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)その他の記録をいう。第46条第5項第9号において同じ。)の提供を求めてはならない。

(令3条例19・追加)

(入れ墨等の禁止)

第36条 何人も,青少年に対し,入れ墨等を施し,若しくはこれを受けさせ,又はこれらの行為の周旋をしてはならない。

(使用済みの下着の買受け等の禁止)

第37条 何人も,青少年から使用済みの下着を買い受け,その売却の委託を受け,若しくは交換し,又は青少年にその売却の相手方を紹介し,これを売却し,若しくは交換するよう勧誘してはならない。

(非行助長行為の禁止)

第38条 何人も,青少年に対し,有害行為,家出,傷害,脅迫,恐喝,詐欺,窃盗,強盗,器物損壊,逮捕若しくは監禁を行うよう勧誘し,あおり,そそのかし,若しくは強要し,又はこれらの行為を行わせる目的をもって金品その他の財産上の利益若しくは便宜を供与してはならない。

(インターネット利用環境の整備)

第39条 インターネットを利用することができる端末設備(以下この条において単に「端末設備」という。)を公衆又は青少年の利用に供する者は,端末設備を青少年の利用に供するに当たっては,フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。次項において同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他の適切な方法により,インターネットの利用により得られる情報であってその内容の全部又は一部が第15条第1項各号のいずれかに該当すると認められる情報(次項において「有害情報」という。)を青少年に閲覧させ,又は視聴させないようにしなければならない。

2 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は,その事業活動を行うに当たっては,有害情報を青少年が閲覧し,又は視聴することがないよう,フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の必要な情報を提供するよう努めなければならない。

(推奨,指定等の告示)

第40条 第12条の規定による推奨,第15条第1項第16条第1項第18条第1項若しくは第30条第1項の規定による指定又は第15条第4項若しくは第30条第3項の規定による指定の取消しは,告示によって行う。ただし,緊急を要する場合は,関係者にその旨を通知することをもって告示に代えることができる。

(審議会への諮問)

第41条 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合は,茨城県青少年健全育成審議会(次項及び第43条において「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。ただし,第2号及び第3号に掲げる場合で緊急を要するときは,この限りでない。

(1) 基本計画を定め,又は変更しようとするとき。

(2) 第12条の規定による推奨をしようとするとき。

(3) 第15条第1項第16条第1項第18条第1項若しくは第30条第1項の規定による指定,第15条第4項若しくは第30条第3項の規定による指定の取消し又は第29条の規定による命令をしようとするとき。

(4) 第17条第1項の規定による規則を定めようとするとき。

2 知事は,前項ただし書の規定により推奨,指定,指定の取消し又は命令をしたときは,速やかに審議会に報告しなければならない。

(一般からの申出)

第42条 何人も,第12条の規定による推奨,第15条第1項第16条第1項若しくは第18条第1項の規定による指定若しくは第15条第4項の規定による指定の取消し又は第29条の規定による命令をすることが適当であると認めるときは,その旨を,規則で定めるところにより,知事に申し出ることができる。

(審査請求手続における審議会の意見聴取)

第43条 知事は,この条例の規定による処分について,審査請求があった場合は,当該審査請求を却下するときを除き,速やかに審議会の意見を聴いて,当該審査請求についての裁決を行わなければならない。

(平28条例5・一部改正)

(立入調査等)

第44条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,この条例により義務を課されている者(以下この項において「営業者等」という。)に対しその業務に関し資料の提出を求め,又はその職員に営業者等の営業所その他営業に関係のある場所に立ち入り,必要な調査をさせ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入調査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入調査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4章 雑則

(委任)

第45条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

第5章 罰則

第46条 第35条第1項又は第2項の規定に違反した者は,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

2 第35条第3項又は第38条の規定に違反した者は,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

3 第21条第1項又は第23条第2項の規定に違反した者は,6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

4 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第22条第2項の規定に違反した者

(2) 第32条の規定に違反した者(旅館業,風俗営業,店舗型性風俗特殊営業,店舗型電話異性紹介営業,飲食営業及び設備を設けて客に遊技又は遊興をさせる営業を営む者に限る。)

(3) 第36条の規定に違反した者

5 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第16条第3項の規定に違反した者

(2) 第17条第3項の規定による命令に従わなかった者

(3) 第18条第3項の規定に違反した者

(4) 第20条第1項第2項又は第3項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(5) 第21条第2項の規定に違反した者

(6) 第32条の規定に違反した者(前項第2号に該当する者を除く。)

(7) 第33条第2項の規定に違反した者

(8) 第34条第1項の規定に違反した者

(9) 第35条の2の規定に違反して次に掲げる行為のいずれかをした者

 青少年に拒まれたにもかかわらず,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為

 青少年を威追し,欺き,若しくは困惑させ,又は青少年に対し,対償を供与し,若しくはその供与の申込み若しくは約束をする方法により,当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求める行為

(10) 第37条の規定に違反した者

6 次の各号のいずれかに該当する者は,20万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者

(2) 第29条の規定による命令に従わなかった者

(3) 第30条第2項の規定に違反した者(薬品類等の販売を業とする者に限る。)

(4) 第31条第1項の規定に違反した者

7 次の各号のいずれかに該当する者は,10万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条第2項の規定に違反して,指定のあった旨及び青少年の入場を禁ずる旨を掲示しなかった者

(2) 第20条第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による表示をせず,又は虚偽の表示をした者

(3) 第30条第2項の規定に違反した者(前項第3号に該当する者を除く。)

(4) 第34条第2項の規定による掲示をしなかった者

(5) 第44条第1項の規定による資料の提出をせず,若しくは虚偽の資料を提出し,又は同項の規定による調査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず,若しくは虚偽の陳述をした者

8 第15条第2項の規定に違反して青少年に有害興行を観覧させた者又は第16条第3項第18条第3項第30条第2項第31条第1項第32条第33条第2項第34条第1項第35条各項第36条第37条若しくは第38条の規定に違反した者は,当該青少年の年齢を知らないことを理由として,第1項第2項又は第4項から前項までの規定による処罰を免れることができない。ただし,過失のないときは,この限りでない。

(令3条例19・一部改正)

第47条 自動販売機等管理者が,前条第3項第4項第1号又は第5項第5号の違反行為をしたときは,当該自動販売機等管理者を罰するほか,当該自動販売等業者に対して当該各項の罰金刑を科する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条各項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して当該各項の罰金刑を科する。

第48条 この条例に違反した者が青少年であるときは,この条例の罰則は,当該青少年に対しては適用しない。

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県青少年のための環境整備条例(次項において「改正前の条例」という。)第13条第1項又は第2項の規定によりされた届出は,この条例による改正後の茨城県青少年の健全育成等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第20条第1項又は第2項の規定によりされた届出とみなす。

3 前項に定めるもののほか,この条例の施行前に改正前の条例の規定によってした処分,手続その他の行為であって,改正後の条例に相当の規定があるものは,改正後の条例の相当の規定によってしたものとみなす。

(茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例の一部改正)

4 茨城県テレホンクラブ営業に係る利用カード等の販売等の規制に関する条例(平成13年茨城県条例第68号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第19号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年条例第16号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第16条,第17条関係)

1 全裸,半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態で次のいずれかに該当するもの

(1) 大たい部を開いた姿態

(2) 陰部,でん部又は乳房を誇示した姿態

(3) 愛ぶの姿態又はこれを連想させる姿態

(4) 自慰の姿態

(5) 排せつの姿態

(6) 緊縛の姿態

2 性交その他これに類する性行為で次のいずれかに該当するもの

(1) 性交又はこれを連想させる行為

(2) 強かんその他陵辱の行為

茨城県青少年の健全育成等に関する条例

平成21年10月29日 条例第35号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第2章 婦人児童/第1節 児童福祉,保護施設
沿革情報
平成21年10月29日 条例第35号
平成28年3月29日 条例第5号
令和2年6月26日 条例第40号
令和3年3月29日 条例第19号
令和5年3月29日 条例第16号