○茨城県心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和45年4月1日

茨城県規則第26号

茨城県心身障害者扶養共済条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県心身障害者扶養共済条例(昭和45年茨城県条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平7規則93・一部改正)

(障害状態)

第2条 条例第3条第3号ただし書に規定する規則で定める場合は,別表に掲げる障害状態(加入者が制度加入前に既に有していた障害又は加入前の原因により加入後生じた障害によるものに限る。)にある加入者が,既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重して生じた結果重度障害の状態となつた場合とする。

2 条例第9条第3項ただし書及び第18条第1項第2号ただし書に規定する規則で定める重度障害は,別表に掲げる障害状態(口数追加加入者が,口数追加前に既に有していた障害又は口数追加前の原因により生じた障害によるものに限る。)にある口数追加加入者が,既に障害を生じていた身体の同一部位に新たな障害が加重した結果生じた重度障害とする。

(昭54規則58・昭57規則50・平7規則93・一部改正)

(加入の申込み)

第3条 条例第5条第1項の規定による加入の申込みは,加入等申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて行わなければならない。

(1) 加入申込者及びその扶養する心身障害者の住民票の写し

(2) 申込者(被保険者)告知書

(3) 心身障害者の障害の種類及び程度を証明する書類

(4) 年金管理者指定届書(様式第3号)及び年金管理者の住民票の写し。ただし,年金管理者を指定しないときは,添付を要しない。

2 条例第7条の規定による口数追加の申込みは,加入等申込書に申込者(被保険者)告知書を添えて行わなければならない。

3 知事は,第1項の規定による加入の申込み又は前項の規定による口数追加の申込みを受けて,加入又は口数追加(以下「加入等」という。)を承認したときは加入等承認通知書(様式第4号)を交付し,加入等を承認しないときは加入等不承認通知書(様式第5号)を交付するものとする。

4 知事は,前項の規定による加入等の承認の通知を受けた者が第1回の掛金又は口数追加に係る掛金を納付したときは,加入者にあつては茨城県心身障害者扶養共済制度加入証書(様式第6号)を,口数追加加入者にあつては茨城県心身障害者扶養共済制度口数追加証書(様式第6号の2)を交付するものとする。

(昭54規則58・旧第4条繰上・一部改正,平7規則93・平21規則11・平22規則44・一部改正)

(掛金又は口数追加に係る掛金)

第4条 条例第8条に規定する掛金又は口数追加に係る掛金は,毎月徴収するものとする。

(昭54規則58・旧第5条繰上・一部改正,昭61規則24・平7規則93・一部改正)

(掛金又は口数追加に係る掛金の減免)

第5条 条例第8条第4項に規定する生活の困窮により掛金又は口数追加に係る掛金を納付することが困難な者で規則で定めるものは,次の各号の一に該当する者とし,減免の承認のあつた日の属する月から知事の指定する月まで,当該各号に定める額を減免するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の被保護世帯に属する者 掛金又は加算掛金の10分の10の額

(2) 世帯員全員が市町村民税を課せられていない世帯に属する者 掛金又は加算掛金の10分の5の額

(3) 世帯員全員が市町村民税の所得割を課せられていない世帯に属する者 掛金又は加算掛金の10分の3の額

(4) 震災,風水害,火災その他の災害により被害を受けた者 掛金又は加算掛金の10分の10以内の額で知事が認める額

2 条例第8条第4項の規定による掛金又は口数追加に係る掛金の減免を受けようとする者は,掛金等減免申請書(様式第6号の3)を知事に提出しなければならない。この場合において,前項第1号に該当する者にあつては,居住地を管轄する福祉事務所長の発行する被保護世帯に属する旨の証明書を添えなければならない。

3 知事は,前項の申請書を受理したときは,その内容を審査し,減免を決定したときは,掛金等減免決定通知書(様式第6号の4)により,減免を不適当と決定したときは,掛金等減免申請却下通知書(様式第6号の5)により申請者に通知するものとする。

4 掛金又は口数追加に係る掛金の減免を受けている者は,その減免を受けることとなつた事由が消滅したときは,直ちに掛金等減免申請事由消滅届書(様式第6号の6)を知事に提出しなければならない。

(昭46規則12・追加,昭48規則16・一部改正,昭54規則58・旧第5条の2繰上・一部改正,平7規則93・一部改正)

(年金の給付)

第6条 条例第9条第1項に規定する年金の給付を受けようとする者は,年金給付請求書(様式第7号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に請求しなければならない。

(1) 加入者の死亡により請求する場合

 加入者の死亡診断書若しくは死体検案書又はこれらに代わるべき書類。ただし,当該加入者の死亡が加入した日(口数追加加入者である場合には,口数追加の日)から2年以内のものであるときは,所定の死亡証明書(死体検案書)(様式第8号)による。

 加入者が消除された住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,除籍の抄本)

 心身障害者及び年金管理者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)

 その他知事が必要と認める書類

(2) 加入者の重度障害により請求する場合

 重度障害診断書

 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)

 前号ウ及びに掲げる書類

2 知事は,前項の規定による年金の給付請求を受けて年金の給付を決定したときは年金給付決定通知書(様式第10号)及び第3条第1項に規定する加入等申書に記載されている心身障害者を年金受給権者とした茨城県心身障害者年金証書(様式第11号)を交付し,年金を給付しないことを決定したときは年金(加算額)不支給決定通知書(様式第12号)を交付するものとする。

(昭54規則58・昭57規則50・平7規則93・平21規則11・平22規則44・一部改正)

(加入証書等の再交付)

第7条 茨城県心身障害者扶養共済制度加入証書若しくは茨城県心身障害者扶養共済制度口数追加証書又は茨城県心身障害者年金証書を亡失し,又は損傷したときは,加入者若しくは口数追加加入者又は年金受給権者若しくは年金管理者は,加入等証書再交付申請書(様式第13号)を知事に提出して再交付を受けなければならない。

(昭54規則58・全改,平7規則93・一部改正)

(年金の支給停止)

第8条 知事は,条例第11条に規定する年金の支給停止を決定したときは,年金支給停止決定通知書(様式第14号)を年金受給権者又は年金管理者に交付するものとする。

2 知事は,年金の支給停止の事由が消滅したときは,年金支給停止解除決定通知書(様式第15号)を交付するとともに年金の給付を行うものとする。

(昭54規則58・一部改正)

(弔慰金の給付)

第9条 条例第15条第1項に規定する弔慰金の給付を受けようとする者は,弔慰金給付請求書(様式第16号)次の各号に掲げる書類を添えて知事に請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)

(2) 心身障害者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,除籍の抄本)

2 知事は,前項の規定による弔慰金の給付請求を受けて弔慰金の給付を決定したときは弔慰金給付決定通知書(様式第17号)を交付し,弔慰金を給付しないことに決定したときは弔慰金(加算額)不支給決定通知書(様式第18号)を交付するものとする。

(昭54規則58・平7規則93・一部改正)

(特別弔慰金の給付)

第9条の2 条例第16条第1項の規則で定める事由に該当するときは,次の各号の一に該当するときとする。

(1) 加入者の告知義務違反により年金の支給されない場合であつて,当該義務違反が故意によると認められないとき。

(2) 加入者の自殺により,年金を支給されない場合であつて,当該自殺が,年金の給付を受けることを目的としたものでないとき。

2 知事は,特別弔慰金の支給を決定したときは,特別弔慰金給付決定通知書(様式第18号の2)を交付するものとする。

(昭46規則66・追加,昭54規則58・一部改正)

(脱退一時金の給付)

第9条の3 条例第16条の2第1項に規定する脱退一時金の給付を受けようとする者は,脱退一時金給付請求書(様式第18号の3)次の各号に掲げる書類を添えて知事に請求しなければならない。

(1) 加入者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)

(2) 心身障害者の住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)

2 知事は,前項の規定による脱退一時金の給付の請求を受けて脱退一時金の給付を決定したときは脱退一時金支給決定通知書(様式第18号の4)を交付し,脱退一時金を給付しないことを決定したときは脱退一時金不支給決定通知書(様式第18号の5)を交付するものとする。

(平7規則93・追加)

(脱退等)

第10条 条例第18条第1項第4号に規定する脱退の申出又は同条第2項第1号に規定する口数の減少の申出は,加入者等脱退(減少)届書(様式第19号)に茨城県心身障害者扶養共済制度加入証書又は茨城県心身障害者扶養共済制度口数追加証書を添えて知事に提出して行わなければならない。

2 条例第18条第1項第5号及び同条第2項第2号に規定する掛金又は口数追加に係る掛金の滞納期間は,2月とする。ただし,知事が特に認める場合には,この限りでない。

(昭54規則58・全改,平7規則93・一部改正)

(届出)

第11条 条例第19条第1項から第4項までの規定による届出は,それぞれ次の各号に掲げる書類を提出して行わなければならない。

(1) 条例第19条第1項第1号第2項第2号及び第3項第1号の届出をする場合 氏名・住所変更届書(様式第20号)

(2) 条例第19条第1項第2号第2項第1号及び第3項第2号の届出をする場合 死亡・重度障害届書(様式第21号)

(3) 条例第19条第1項第3号の届出をする場合 年金管理者指定届書又は年金管理者変更届書(様式第22号)

(4) 条例第19条第3項第3号の届出をする場合 年金支給停止事由発生・消滅届書(様式第23号)

(5) 条例第19条第4項の届出をする場合 年金受給権者現況届書(様式第24号)

2 前項第5号に掲げる年金受給権者現況届書は,毎年4月1日における現況を記載し,年金受給権者に係る住民票の写し(対象者の氏名と住民票に記載された氏名が異なる場合は,戸籍の抄本)を添えてその年の5月末日までに提出しなければならない。

(昭54規則58・昭57規則50・平7規則93・一部改正)

(台帳)

第12条 知事は,加入者等及び年金の支給に関する事項を記載し整理するため,加入者台帳(様式第25号)及び年金受給権者台帳(様式第26号)を作成し,整備しておくものとする。

(昭54規則58・一部改正)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第50号)

この規則は,昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年規則第5号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和61年規則第24号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第93号)

この規則は,平成8年1月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第74号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第35号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成19年規則第36号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第11号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第44号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表 障害状態

1 1眼の視力を全く永久に失つたもの

2 1上肢を手関節以上で失つたもの

3 1下肢を足関節以上で失つたもの

4 1上肢の用を全く永久に失つたもの

5 1下肢の用を全く永久に失つたもの

6 1手の母指及び示指を含んで4手指以上を失つたか若しくはその用を全く永久に失つたもの,又は1手の母指若しくは示指を含んで3手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失い,かつ,他の1手の母指若しくは示指を含んで2手指以上を失つたか又はその用を全く永久に失つたもの

7 1耳の聴力を全く永久に失つたもの

(平22規則44・全改)

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様式第2号 削除

(平21規則11)

(昭54規則58・全改,平元規則12・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・一部改正)

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(平22規則44・全改)

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(昭54規則58・追加,昭57規則50・平元規則12・平7規則93・平22規則44・一部改正)

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(昭46規則12・追加,昭54規則58・旧様式第6号の2繰下・一部改正,平7規則93・平11規則74・一部改正)

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(昭46規則12・追加,昭54規則58・旧様式第6号の3繰下・一部改正,平7規則93・一部改正)

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(昭46規則12・追加,昭54規則58・旧様式第6号の4繰下・一部改正,平7規則93・一部改正)

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(昭46規則12・追加,昭54規則58・旧様式第6号の5繰下,平元規則12・平7規則93・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・全改,昭57規則50・平元規則12・平7規則93・平11規則27・平11規則74・一部改正)

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(平7規則93・全改)

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様式第9号 削除

(平21規則11)

(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・一部改正)

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(昭54規則58・平元規則12・一部改正)

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(昭54規則58・全改,昭57規則50・平元規則12・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・一部改正)

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(昭54規則58・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・一部改正)

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(昭54規則58・一部改正)

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(昭46規則66・追加,昭54規則58・一部改正)

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(平7規則93・追加,平11規則74・一部改正)

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(平7規則93・追加)

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(平7規則93・追加)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・昭57規則50・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平11規則74・一部改正)

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(昭54規則58・全改,平元規則12・平7規則93・平11規則74・平19規則36・一部改正)

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(昭54規則58・全改,昭57規則50・平元規則12・平7規則93・一部改正)

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(昭54規則58・追加,平元規則12・平7規則93・一部改正)

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茨城県心身障害者扶養共済条例施行規則

昭和45年4月1日 規則第26号

(平成22年9月24日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第4節 身体障害者福祉
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第26号
昭和46年3月31日 規則第12号
昭和46年10月18日 規則第66号
昭和48年4月1日 規則第16号
昭和49年6月15日 規則第45号
昭和54年11月1日 規則第58号
昭和57年8月30日 規則第50号
昭和58年1月31日 規則第5号
昭和61年3月31日 規則第24号
平成元年3月20日 規則第12号
平成2年6月7日 規則第43号
平成7年12月15日 規則第93号
平成11年3月25日 規則第27号
平成11年7月29日 規則第74号
平成12年3月30日 規則第35号
平成19年3月30日 規則第36号
平成21年3月19日 規則第11号
平成22年9月24日 規則第44号