○茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和61年3月26日

茨城県条例第3号

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例を公布する。

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第48条第1項の規定に基づき,浄化槽の保守点検を業とする者について登録制度を設けることにより,浄化槽によるし尿及び雑排水の適正な処理を図り,もつて生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(平19条例18・一部改正)

(登録)

第2条 浄化槽の保守点検を行う事業(以下「浄化槽保守点検業」という。)を営もうとする者は,知事の登録を受けなければならない。

2 登録の有効期間は,5年とする。

3 前項の有効期間の満了後引き続き浄化槽保守点検業を営もうとする者は,規則で定めるところにより,更新の登録を受けなければならない。

4 更新の登録の申請があつた場合において,第2項の有効期間の満了の日までにその申請に対する登録又は登録の拒否の処分がなされないときは,従前の登録は,同項の有効期間の満了後もその処分がなされるまでの間は,なおその効力を有する。

5 前項の場合において,更新の登録がなされたときは,その登録の有効期間は,従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

(平10条例5・一部改正)

(登録の申請)

第3条 前条第1項又は第3項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,次の事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては,その代表者の氏名

(2) 営業所の名称及び所在地

(3) 法人にあつては,その役員(業務を執行する社員,取締役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名

(4) 浄化槽保守点検業を営もうとする区域(以下「営業区域」という。)(営業所が2以上ある場合には,営業所ごとの営業区域)

(5) 浄化槽管理士の住所,氏名及び生年月日,その者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付年月日及び交付番号並びにその者が所属する営業所の名称及び担当する市町村の名称

2 前項の申請書には,次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。

(1) 申請者が第5条第1項第1号から第6号までに該当しないことを誓約する書類

(2) 第10条第2項に規定する器具の営業所ごとの明細を記載した書類

(3) 営業所ごとに,連絡をとつている又は連絡をとる予定の浄化槽清掃業者の氏名又は名称,営業所の所在地及びその者が許可を受けている市町村の名称を記載した書類

(4) その他規則で定める書類又は図面

(平10条例5・一部改正)

(登録の実施)

第4条 知事は,前条の規定による申請書の提出があつたときは,次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除くほか,遅滞なく,前条第1項各号に掲げる事項並びに登録の年月日及び登録番号を浄化槽保守点検業者登録簿に登録しなければならない。

2 知事は,前項の規定による登録をした場合においては,直ちに,その旨を当該申請者及び営業区域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

(登録の拒否)

第5条 知事は,申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき,又は申請書若しくは添付書類の重要な事項について虚偽の記載があり,若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,その登録を拒否しなければならない。

(1) 法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ,その執行を終わり,又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しない者

(2) 第14条第1項の規定により登録を取り消され,その処分のあつた日から2年を経過しない者

(3) 第2条第1項又は第3項の登録を受けて浄化槽保守点検業を営む者(以下「浄化槽保守点検業者」という。)で法人であるものが第14条第1項の規定により登録を取り消された場合において,その処分のあつた日前30日以内にその浄化槽保守点検業者の役員であつた者でその処分のあつた日から2年を経過しないもの

(4) 第14条第1項の規定により事業の停止を命ぜられ,その停止の期間が経過しない者

(5) 浄化槽保守点検業に係る営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの

(6) 法人でその役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの

(7) 第10条第1項及び第2項に規定する要件のいずれかを欠く者

2 知事は,前項の規定により登録を拒否したときは,直ちに,その旨を申請者に通知しなければならない。

(平7条例5・平17条例52・平23条例54・一部改正)

(変更の届出)

第6条 浄化槽保守点検業者は,第3条第1項各号に掲げる事項に変更があつたときは,規則で定めるところにより,変更の日から2週間以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

2 前2条の規定は,前項の規定による届出があつた場合に準用する。

(登録簿の閲覧等)

第7条 知事は,浄化槽保守点検業者登録簿について閲覧又は謄本の交付の請求があつたときは,当該請求をした者に対し,これを閲覧させ,又は謄本の交付をしなければならない。

(廃業等の届出)

第8条 浄化槽保守点検業者が,次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては,当該各号に掲げる者は,30日以内に,その旨を知事に届け出なければならない。

(1) 死亡した場合 その相続人

(2) 法人が合併により消滅した場合 その役員であつた者

(3) 法人が破産により解散した場合 その破産管財人

(4) 法人が合併又は破産以外の事由により解散した場合 その清算人

(5) 浄化槽保守点検業を廃止した場合 浄化槽保守点検業者であつた個人又は浄化槽保守点検業者であつた法人の役員

(平17条例52・一部改正)

(登録の抹消)

第9条 知事は,浄化槽保守点検業者が前条各号のいずれかに該当するに至つた場合又は登録がその効力を失つた場合は,浄化槽保守点検業者登録簿につき,当該浄化槽保守点検業者の登録を抹消しなければならない。

2 知事は,前項の規定により登録を抹消した場合においては,直ちに,その旨を前条の届出をした者又は当該浄化槽保守点検業者であつた者及び営業区域であつた区域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

(平7条例5・平17条例52・一部改正)

(営業所の設置等)

第10条 浄化槽保守点検業者は,県内に営業所を設置するとともに,営業所ごとに,専任の浄化槽管理士を置かなければならない。

2 浄化槽保守点検業者は,営業所ごとに,規則で定める器具を備えなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は,営業所が前2項の規定のいずれかに抵触するに至つた場合は,2週間以内に,当該各項の規定に適合させるために必要な措置をとらなければならない。

(保守点検の実施)

第11条 浄化槽保守点検業者は,浄化槽の保守点検を行うときは,これを浄化槽管理士に行わせ,又はその資格を有する浄化槽保守点検業者が自ら行わなければならない。ただし,補助者を使用することを妨げない。

2 浄化槽保守点検業者は,法第4条第7項の規定による浄化槽の保守点検の技術上の基準に従つて浄化槽の保守点検を行うものとし,その際,当該浄化槽について清掃が必要であると認めたときは,速やかに,当該浄化槽の管理者及び浄化槽の管理者が当該浄化槽の清掃を委託している場合にあつては委託を受けている浄化槽清掃業者に通知しなければならない。

3 浄化槽保守点検業者は,浄化槽の保守点検を浄化槽管理士に行わせるときは,規則で定める浄化槽管理士証を携帯させなければならず,また,その資格を有する浄化槽保守点検業者が自らこれを行うときは,規則で定める浄化槽管理士証を携帯しなければならない。

(平19条例18・一部改正)

(標識の掲示)

第12条 浄化槽保守点検業者は,規則で定めるところにより,その営業所ごとに,その見やすい場所に,氏名又は名称,登録番号その他の規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。

(帳簿の備付け等)

第13条 浄化槽保守点検業者は,規則で定めるところにより,その営業所ごとに帳簿を備え,その業務に関し規則で定める事項を記載し,これを保存しなければならない。

(登録の取消し等)

第14条 知事は,浄化槽保守点検業者が次の各号のいずれかに該当するときは,その登録を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(1) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けたとき。

(2) 第5条第1項第1号第3号又は第5号から第7号までのいずれかに該当することとなつたとき。

(3) 第6条第1項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 法第12条第1項の助言,指導又は勧告に従わず,情状特に重いとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか,法若しくは法に基づく処分又はこの条例若しくはこの条例に基づく処分に違反したとき。

2 知事は,前項の規定により事業の停止を命じようとするときは,茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第13条第1項の規定による意見陳述のための区分にかかわらず,聴聞を行わなければならない。

3 第1項の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は,公開により行わなければならない。

4 知事は,第1項の規定により処分をした場合においては,直ちに,その旨を当事者及び営業区域又は営業区域であつた区域を管轄する市町村長に通知しなければならない。

(平7条例5・平17条例52・一部改正)

(講習の受講)

第14条の2 浄化槽保守点検業者は,浄化槽管理士に,浄化槽の保守点検に関する講習を第2条第2項の有効期間ごとに1回以上受けさせるよう努めなければならない。

(平19条例18・追加)

(報告徴収,立入検査等)

第15条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,浄化槽保守点検業者に対し,浄化槽の保守点検業務に関し報告させることができる。

2 知事は,この条例を施行するため特に必要があると認めるときは,その職員に,浄化槽保守点検業者の事務所又は営業所その他業務に関係のある場所に立ち入り,帳簿書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。

3 前項の場合には,当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,かつ,関係者の請求があるときは,これを提示しなければならない。

4 第2項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平12条例9・旧第17条繰上)

(罰則)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項の登録を受けないで浄化槽保守点検業を営んだ者

(2) 不正の手段により第2条第1項又は第3項の登録を受けた者

(3) 第14条第1項の規定による命令に違反した者

(平12条例9・旧第18条繰上,平17条例52・一部改正)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は,5万円以下の罰金に処する。

(1) 第10条第3項の規定に違反して必要な措置をとらなかつた者

(2) 第11条第1項の規定に違反して浄化槽の保守点検を行つた者

(3) 第13条の規定に違反して帳簿を備えず,帳簿に記載せず,虚偽の記載をし,又は帳簿を保存しなかつた者

(4) 第15条第1項の規定による報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(5) 第15条第2項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,又は同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平12条例9・旧第19条繰上,平17条例52・一部改正)

第19条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前2条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本条の罰金刑を科する。

(平12条例9・旧第20条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に浄化槽保守点検業を営んでいる者は,この条例の施行の日から3月間は,第2条第1項の規定にかかわらず,引き続き当該浄化槽保守点検業を営むことができる。その期間内に同項の登録を申請した場合において,その申請について,登録又は登録の拒否の処分があるまでの間も,同様とする。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成4年条例第2号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(平成7年規則第66号で平成7年8月1日から施行)

(平成8年条例第7号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例第2条第1項又は第3項の規定により受けている登録の有効期間は,この条例による改正後の茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第52号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第18号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。ただし,第1条及び第11条第2項の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第54号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第3号で平成24年4月1日から施行)

茨城県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例

昭和61年3月26日 条例第3号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
昭和61年3月26日 条例第3号
平成4年3月27日 条例第2号
平成7年3月30日 条例第5号
平成8年3月28日 条例第7号
平成10年3月27日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第9号
平成17年6月27日 条例第52号
平成19年3月27日 条例第18号
平成23年12月26日 条例第54号