○茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例

平成27年3月26日

茨城県条例第28号

茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 陶芸に関する専門的な知識及び技術を有する人材を育成し,もって陶芸及び陶磁器産業の発展に資するため,茨城県立笠間陶芸大学校(以下「大学校」という。)を笠間市笠間に設置する。

(学科等)

第3条 大学校に,陶芸学科(以下「学科」という。)及び研究科を置き,その修業年限は,学科については2年とし,研究科については1年とする。

(入学の資格)

第4条 大学校の学科に入学することができる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第90条第1項の規定に該当する者とする。

2 大学校の研究科に入学することができる者は,学科を卒業した者又は陶芸に関する専門的な知識及び技術がこれと同等以上であると知事が認めた者とする。

(授業料等)

第5条 大学校の学科又は研究科に入学を志願する者は入学試験手数料を,入学しようとする者は入学料を,在学する者は授業料を納付しなければならない。

2 入学試験手数料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は,次の表のとおりとする。

授業料等の種類

金額

入学試験手数料

16,500円

入学料

84,600円

授業料

年額 234,600円

(授業料等の納付方怯)

第6条 入学試験手数料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。

2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。

3 授業料は,次の各号に掲げる期間ごとに年額の2分の1に相当する額を、それぞれ当該各号に定める期日までに納付するものとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 4月末日

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 10月末日

(退学等の場合の授業料の額等)

第7条 前条第3項各号に掲げる期間の中途において退学した者に係るその期間に納付する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額にその期間の最初の月から退学した日の属する月までの月数を乗じて得た額とし,同項各号に掲げる期間の中途において休学し,又は復学した者に係るその期間に納付する授業料の額及び納付方法については,知事が別に定めるところによる。

(授業料等の減免等)

第8条 知事は,経済的理由その他の規則で定める理由により授業料等の納付が困難であると認められる者について,規則で定めるところにより,授業料等の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(授業料等の返還)

第9条 既に納付された授業料等(退学し,又は休学した者に係る授業料を除く。)は,返還しない。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(利用の承認)

第10条 大学校の設備を利用しようとする者(在学する者であって,その授業において当該設備を利用しようとするものを除く。)は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは、前項の承認をしないことができる。

(1) 大学校の設備を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 大学校の管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,大学校の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の承認の取消し等)

第11条 知事は,前条第1項の承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は大学校の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,承認の内容若しくは条件を変更し、又は大学校からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(使用料の納付)

第12条 利用者は,規則で定めるところにより,別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第13条 知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第14条 利用者が既に納付した使用料は、返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他知事が特に必要と認めるときは,納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。

(利用者の義務)

第15条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用を終了したとき(第11条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,大学校の設備を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(損害の賠償)

第16条 利用者は,大学校の設備を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第10条から第16条まで、次項及び別表の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成27年規則第74号で平成27年10月1日から施行)

(茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例の一部改正)

2 茨城県工業技術センターの使用料及び手数料徴収条例(昭和51年茨城県条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第23号)

1 この条例中第1条及び次項の規定は平成31年4月1日から,第2条及び付則第3項の規定は同年10月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例の規定は,第1条の規定の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 第2条の規定による改正後の茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例の規定は,第2条の規定の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(令和2年条例第15号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第24号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(平31条例23・全改,令2条例15・令3条例24・一部改正)

設備の種類

単位

金額

小型電気炉高温酸化焼成

1回

4,070円

小型電気炉高温還元焼成

1回

5,720円

小型電気炉低温焼成

1回

2,420円

電気炉(40キロワット)高温酸化焼成

1回

27,170円

電気炉(40キロワット)高温還元焼成

1回

35,970円

電気炉(40キロワット)低温焼成

1回

15,290円

ポットミル

1日

600円

フレットミル

1日

1,530円

ジョークラッシャー

1時間

1,000円

真空土練機(大型)

1時間

770円

真空土練機(小型)

1時間

230円

精土一式(大型)

1回

6,730円

精土一式(小型)

1回

660円

スタンプミル

1時間

120円

セラローラー

1時間

120円

油圧式圧縮試験機

1時間

120円

曲げ試験機

1時間

230円

自動乳鉢

1時間

120円

サンドブラスト

1時間

990円

混練機

1時間

880円

ラバープレス

1時間

1,000円

簡易分光色差計

1時間

560円

マイクロスコープ

1時間

880円

真空撹拌かくはん

1時間

990円

こう原型ロクロ

1時間

990円

蛍光エックス線分析装置

1時間

1,650円

エックス線回折装置

1時間

2,200円

茨城県立笠間陶芸大学校の設置及び管理に関する条例

平成27年3月26日 条例第28号

(令和3年4月1日施行)