○茨城県化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日

茨城県規則第53号

〔茨城県へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。

茨城県化製場等に関する法律施行細則

(平2規則39・改称)

茨城県へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和34年茨城県規則第101号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し茨城県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年茨城県条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(平2規則39・一部改正)

(死亡獣畜取扱場外処理の許可の申請)

第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う死亡獣畜の解体,埋却又は焼却の許可を受けようとする者は,死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 当該施設又は区域の周辺100メートル以内の状況を明らかにした図面

(2) 当該死亡獣畜を診断又は検案した獣医師の診断書又は検案書

(平2規則39・平14規則84・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)

第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は,化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面並びに法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(平2規則39・平14規則84・一部改正)

(化製場又は死亡獣畜取扱場の変更の届出)

第4条 法第3条第2項の規定により構造設備又は条例第2条に規定する事項の変更の届出をしようとする者は,化製場(死亡獣畜取扱場)変更届出書(様式第3号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,変更後の構造設備又は区域の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。

(平2規則39・平14規則84・一部改正)

(申請書記載事項の変更等の届出)

第5条 化製場又は死亡獣畜取扱場の設置者は,第3条第1項の申請書に記載した事項(法第3条第2項に規定する事項を除く。)を変更したときは化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第4号)を,化製場又は死亡獣畜取扱場の経営を停止し,又は廃止したときは化製場(死亡獣畜取扱場)経営停止(廃止)届出書(様式第5号)を,10日以内に知事に提出しなければならない。

(平2規則39・平14規則84・一部改正)

(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)

第6条 法第4条第3号の規定により,公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所を次のとおり指定する。

(1) 公園,官公署,学校,病院等人が多数集合する場所から300メートル以内の場所

(2) 鉄道,軌道及び交通頻繁な道路から300メートル以内の場所

(準用規定)

第7条 第3条の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について,第4条及び第5条の規定は法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において,これらの規定中「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書(様式第2号)」とあるのは「施設設置許可申請書(様式第6号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)変更届出書(様式第3号)」とあるのは「施設変更届出書(様式第7号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第4号)」とあるのは「施設設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第8号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)経営停止(廃止)届出書(様式第5号)」とあるのは「施設経営停止(廃止)届出書(様式第9号)」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第8条繰上・一部改正)

(動物の飼養又は収容の許可区域の指定)

第8条 知事は,法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可区域を指定するときは,その旨を告示するものとする。

(平14規則84・旧第9条繰上)

(動物の飼養又は収容の許可の申請)

第9条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は,動物の飼養又は収容許可申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第10条繰上・一部改正)

(動物の飼養又は収容の届出)

第10条 法第9条第4項の規定により動物の飼養又は収容の届出をしようとする者は,動物の飼養又は収容届出書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。

2 前項の届出書には,当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。

(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第11条繰上・一部改正)

(申請書記載事項の変更及び動物の飼養又は収容の停廃止の届出)

第11条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けた者が,第9条第1項の申請書に記載した事項(動物の数を除く。)を変更したときは動物の飼養又は収容許可申請書記載事項変更届出書(様式第12号)を,飼養又は収容を停止し,若しくは廃止したときは動物の飼養又は収容停止(廃止)届出書(様式第13号)を,10日以内に知事に提出しなければならない。

2 法第9条第4項の規定により動物の飼養又は収容の届出をした者が,前条第1項の届出書に記載した事項(動物の数を除く。)を変更したとき及び飼養又は収容を停止し,若しくは廃止したときも前項と同様とする。

(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第12条繰上・一部改正)

(業務報告)

第12条 化製場又は死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。以下同じ。)の設置者又は管理者は,毎年1月末日までに前年の化製又は死亡獣畜取扱いの状況を化製(死亡獣畜取扱)報告書(様式第14号)により知事に報告しなければならない。

(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第13条繰上・一部改正)

この規則は,昭和59年10月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成2年規則第39号)

この規則は,平成2年5月1日から施行する。

(平成14年規則第84号)

この規則は,平成15年1月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)

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(平2規則39・全改,平14規則84・令2規則83・一部改正)

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茨城県化製場等に関する法律施行細則

昭和59年9月29日 規則第53号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第7編 生/第3章 環境衛生/第4節 狂犬病,と場
沿革情報
昭和59年9月29日 規則第53号
平成元年3月20日 規則第12号
平成2年5月1日 規則第39号
平成14年12月26日 規則第84号
令和2年12月28日 規則第83号