○茨城県化製場等に関する法律施行細則
昭和59年9月29日
茨城県規則第53号
〔茨城県へい獣処理場等に関する法律施行細則〕を次のように定める。
茨城県化製場等に関する法律施行細則
(平2規則39・改称)
茨城県へい獣処理場等に関する法律施行細則(昭和34年茨城県規則第101号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は,化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し茨城県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年茨城県条例第51号。以下「条例」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(平2規則39・一部改正)
(死亡獣畜取扱場外処理の許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の規定により死亡獣畜取扱場以外の施設又は区域で行う死亡獣畜の解体,埋却又は焼却の許可を受けようとする者は,死亡獣畜取扱場外処理許可申請書(様式第1号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 当該施設又は区域の周辺100メートル以内の状況を明らかにした図面
(2) 当該死亡獣畜を診断又は検案した獣医師の診断書又は検案書
(平2規則39・平14規則84・一部改正)
(化製場又は死亡獣畜取扱場の設置許可の申請)
第3条 法第3条第1項の規定により化製場又は死亡獣畜取扱場の設置の許可を受けようとする者は,化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書(様式第2号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,化製場又は死亡獣畜取扱場の構造設備及び周辺の区域の状況を明らかにした図面並びに法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(平2規則39・平14規則84・一部改正)
2 前項の届出書には,変更後の構造設備又は区域の状況を明らかにした図面を添付しなければならない。
(平2規則39・平14規則84・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・一部改正)
(公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所の指定)
第6条 法第4条第3号の規定により,公衆衛生上害を生ずるおそれのある場所を次のとおり指定する。
(1) 公園,官公署,学校,病院等人が多数集合する場所から300メートル以内の場所
(2) 鉄道,軌道及び交通頻繁な道路から300メートル以内の場所
(準用規定)
第7条 第3条の規定は法第8条に規定する施設を設けようとする者について,第4条及び第5条の規定は法第8条に規定する施設の設置者について準用する。この場合において,これらの規定中「化製場又は死亡獣畜取扱場」とあるのは「施設」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書(様式第2号)」とあるのは「施設設置許可申請書(様式第6号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)変更届出書(様式第3号)」とあるのは「施設変更届出書(様式第7号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第4号)」とあるのは「施設設置許可申請書記載事項変更届出書(様式第8号)」と,「化製場(死亡獣畜取扱場)経営停止(廃止)届出書(様式第5号)」とあるのは「施設経営停止(廃止)届出書(様式第9号)」とそれぞれ読み替えるものとする。
(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第8条繰上・一部改正)
(動物の飼養又は収容の許可区域の指定)
第8条 知事は,法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可区域を指定するときは,その旨を告示するものとする。
(平14規則84・旧第9条繰上)
(動物の飼養又は収容の許可の申請)
第9条 法第9条第1項の規定により動物の飼養又は収容の許可を受けようとする者は,動物の飼養又は収容許可申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書には,当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第10条繰上・一部改正)
(動物の飼養又は収容の届出)
第10条 法第9条第4項の規定により動物の飼養又は収容の届出をしようとする者は,動物の飼養又は収容届出書(様式第11号)を知事に提出しなければならない。
2 前項の届出書には,当該施設の構造設備を明らかにした図面及び法人にあつては定款又は寄附行為の写しを添付しなければならない。
(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第11条繰上・一部改正)
(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第12条繰上・一部改正)
(業務報告)
第12条 化製場又は死亡獣畜取扱場(法第8条に規定する施設を含む。以下同じ。)の設置者又は管理者は,毎年1月末日までに前年の化製又は死亡獣畜取扱いの状況を化製(死亡獣畜取扱)報告書(様式第14号)により知事に報告しなければならない。
(平2規則39・一部改正,平14規則84・旧第13条繰上・一部改正)
付則
この規則は,昭和59年10月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成2年規則第39号)
この規則は,平成2年5月1日から施行する。
付則(平成14年規則第84号)
この規則は,平成15年1月1日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・平14規則84・令2規則83・一部改正)
(平2規則39・全改,平14規則84・令2規則83・一部改正)