○茨城県港湾施設管理条例施行規則

昭和34年4月8日

茨城県規則第26号

茨城県港湾施設管理条例施行規則を次のように定める。

茨城県港湾施設管理条例施行規則

(使用許可等)

第1条 茨城県港湾施設管理条例(昭和34年茨城県条例第3号。以下「条例」という。)の規定により許可を受けようとする者は,次の表の区分に従い,同表に掲げる様式の申請書を,知事に提出しなければならない。

許可の種類

根拠条項

様式

プレジャーボート用泊地使用許可

条例第3条第1項

様式第1号

岸壁・物揚場使用許可(物揚場使用許可については,条例別表第2に掲げる物揚場に係るものに限る。)

様式第1号の2

軌道走行式荷役機械使用許可

様式第1号の3

荷さばき地,上屋使用許可

様式第2号

旅客待合所使用許可

様式第2号の2

野積場使用許可

様式第3号

給水施設使用許可

様式第4号

貯木場,港湾施設の用地使用許可

様式第4号の2

船員待合所使用許可

様式第5号の2

物揚場使用許可(条例別表第3に掲げる物揚場に係るものに限る。)

様式第5号の3

管理棟使用許可

様式第5号の4

上記の使用許可に係る変更許可

条例第3条第2項

様式第6号

制限行為許可(危険物荷役許可を除く。)

条例第4条ただし書

様式第7号

〃     (危険物荷役許可に限る。)

様式第7号の2

権利の譲渡等許可

条例第9条第1項

様式第8号

2 前項の場合において,プレジャーボート用泊地及び物揚場の使用の許可に係る申請書には,小型船舶登録事項通知書又は船舶国籍証書の写し,船舶検査証書の写し,港湾施設の使用上の遵守事項を誓約する書面,住民票の抄本又はこれに代わる書面(法人の場合にあつては,登記事項証明書),船舶を使用する者の小型船舶操縦士免許の写しその他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の場合において,条例第3条第1項後段の規定による許可に係る申請書には,設計図書,工事仕様書,平面図,構造その他知事が必要と認める書類を添付しなければならない。

4 使用者が条例第12条第2項の規定により知事の承認を受けようとするときは,プレジャーボート用泊地,旅客待合所,野積場,船員待合所,港湾施設の用地又は管理棟については使用期間満了前30日までに,それ以外の施設については使用期間満了前までに第1項の表に掲げる様式に準じた申請書を知事に提出しなければならない。

5 鹿島港及び茨城港に係る次の各号に掲げる許可を受けようとする者は,第1項の規定にかかわらず,同項の規定による申請書に記載すべき事項を港湾法(昭和25年法律第218号)第50条の2第6項第1号に規定する電子情報処理組織(第3条第4項において「電子情報処理組織」という。)に備えられた専用のファイルに電気通信回線を使用して記録することによつて,第1項の規定による申請書の提出に代えることができる。

(1) 岸壁・物揚場使用許可(物揚場使用許可については,条例別表第2に掲げる物揚場に係るものに限る。)

(2) 軌道走行式荷役機械使用許可

(3) 荷さばき地,上屋使用許可

(4) 野積場使用許可

(5) 給水施設使用許可

(6) 制限行為許可(危険物荷役許可に限る。)

(昭46規則24・昭47規則56・昭50規則17・昭51規則37・昭56規則89・昭60規則5・平4規則42・平6規則12・平12規則187・平15規則26・平16規則83・平17規則13・平17規則112・平20規則79・平21規則9・平25規則2・平26規則57・令5規則45・一部改正)

(プレジャーボートに該当しない船舶)

第1条の2 条例第2条第4項に規定する規則で定める船舶は,次に掲げるとおりとする。

(1) 漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船

(2) 国又は地方公共団体が所有する船舶

(3) 警備救難に従事する船舶

(4) 海象又は気象の観測に従事する船舶

(5) 工事に従事する船舶

(6) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶

(7) 緊急避難のため係留又はびよう泊する船舶

(平16規則83・追加)

(使用許可済証の交付等)

第1条の3 知事は,プレジャーボート用泊地の使用について条例第3条第1項前段の規定による許可をしたときは,使用許可済証(様式第8号の2)を交付するものとする。

2 前項の規定による使用許可済証の交付を受けた者は,同項の許可に係る船舶の船外から見やすい場所に,使用許可済証をはり付けておかなければならない。

(平16規則83・追加)

(使用の許可をしないことができる場合)

第1条の4 条例第3条第3項第1号に規定する規則で定める船舶は,船舶安全法(昭和8年法律第11号),船員法(昭和22年法律第100号),船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)又は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)に基づく船舶の航行の安全の確保又は海洋の汚染の防止に係る検査の結果とるべきこととされた措置がとられていない船舶とする。

2 条例第3条第3項第2号に規定する規則で定める者は,船舶の所有者等が義務を負う場合における当該義務の履行による当該船舶の所有者等に生じた損害をてん補する保険契約又は当該義務の履行を担保する契約を締結していない者及び過去において船舶の事故による損害の賠償等の義務を負つた者でいまだ当該義務を履行していないものとする。

3 条例第3条第3項第3号に規定する規則で定める場合は,許可港湾施設を使用しようとする者に係る船舶が港湾施設の能力に照らし適切でないものである場合とする。

(平15規則7・追加,平16規則83・旧第1条の2繰下・一部改正,平26規則57・一部改正)

(行為の制限)

第2条 条例第4条第8号に規定する規則で定める行為は,次に掲げるとおりとする。

(1) 船舶を指定した位置以外の場所に係留すること。

(2) 火気を使用して船舶を修理すること。

(3) 竹又は木材を船舶から水上におろすこと。

(昭42規則58・平12規則96・平16規則83・一部改正)

(入出港届)

第3条 条例第8条に規定する知事の指定する港湾は,鹿島港及び茨城港とする。

2 条例第8条に規定する知事が指定する船舶は,次に掲げるとおりとする。

(1) 前項の港湾を根拠地とする漁船

(2) 監視船,警備船その他の公務に従事する船舶

(3) 前2号に規定するもののほか総トン数5トン未満の船舶

(4) その他あらかじめ知事の許可を受けた船舶

3 条例第8条の規定による届出は,港湾法施行規則(昭和26年運輸省令第98号)第5号の2様式に規定する入出港届を提出することによつて行うものとする。

4 鹿島港及び茨城港に係る条例第8条の規定による届出は,前項の規定にかかわらず,入出港届に記載すべき事項を電子情報処理組織に備えられた専用のファイルに電気通信回線を使用して記録することによつて行うことができる。

(昭34規則75・昭43規則63・昭46規則24・平12規則96・平12規則187・平15規則26・平16規則83・平17規則112・平20規則79・平21規則9・平25規則2・一部改正)

(権利義務承継の届出)

第4条 条例第9条第2項後段の規定による届出は,権利義務承継届(様式第10号)を提出することによつて行うものとする。

(昭46規則24・昭50規則17・平12規則187・一部改正)

第5条 削除

(平17規則112)

(使用料算定の基準)

第6条 条例第13条第3項に規定する使用料の算定の基準は,別に定めるもののほか,次に掲げるとおりとする。

(1) 使用期間が1年を単位とする場合において,その使用期間に1年未満の端数月数があるときは,月割りとする。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。

(2) 使用期間が1月を単位とする場合において,その使用期間に1月未満の端数日数があるときは,15日までは半月分とし,16日以上は1月分とする。

(3) 前2号に掲げるもののほか,使用時間が条例別表第2の単位に満たない場合においては,その単位まで切り上げる。

(4) 岸壁又は物揚場の使用時間を計算する場合は,係留した時から起算し,解らん(一時解らんするもので,その旨を届け出た場合を除く。)した時までとする。ただし,岸壁又は物揚場相互間で転係した場合の使用時間は,通算する。

(昭41規則66・昭42規則58・昭47規則56・昭47規則82・昭51規則37・一部改正,平4規則42・旧第5条繰下,平12規則96・平16規則83・平17規則112・一部改正)

(使用料の減免)

第6条の2 条例第14条第3号に規定する規則で定める事由は,次に掲げるとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に定める海の日(第16条の4第1号において「海の日」という。)に魚釣園に入園するとき。

(2) 県民の日を定める条例(昭和43年茨城県条例第3号)第2条に定める県民の日(第16条の4第2号において「県民の日」という。)に魚釣園に入園するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,知事が公益上必要と認めるとき。

2 条例第14条の規定による使用料の減免を受けようとする者は,前項第1号又は第2号に該当する場合を除き,あらかじめ使用料減免申請書(様式第10号の2)により知事に申請しなければならない。

(平8規則16・追加,平12規則96・平16規則83・平17規則112・一部改正)

(使用料の返還)

第6条の3 条例第15条ただし書の規定により使用料の返還を受けようとする者は,使用料返還申請書(様式第10号の3)を知事に提出しなければならない。

(平17規則112・追加)

(原状回復の届出)

第7条 条例第16条の規定による届出は,原状回復届(様式第11号)を提出することによつて行うものとする。

(昭46規則24・一部改正,平4規則42・旧第6条繰下,平12規則187・一部改正)

(許可書の提示)

第8条 使用者(条例第4条ただし書の規定により許可を受けた者を含む。)は,県の職員から請求があつたときは,条例第3条又は条例第4条ただし書の規定による許可書を提示しなければならない。

(平4規則42・旧第7条繰下,平6規則12・一部改正)

(貨物搬入出届)

第9条 荷さばき地,上屋又は野積場の使用者が,貨物を搬入又は搬出しようとするときは,その搬入又は搬出の前日までに,貨物搬入(出)(様式第12号)により知事に届け出て,その指示を受けなければならない。

(昭46規則24・昭50規則17・一部改正,平4規則42・旧第8条繰下,平12規則187・平15規則26・一部改正)

(係留中の船舶の遵守事項)

第10条 係留中の船舶は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 出船向に,係留すること。ただし,風向,潮流,その他の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

(2) 船舶の排せつ管と岸壁防げん材との接触を防ぐために,適当な防げん材を使用すること。

(3) 潮の干満に応じ,係留索を調整すること。

(4) 係留索及びげんてい❜❜❜❜には,ねずみよけ装置を設備すること。

(5) 昇降設備を完全にし,夜間は照明をすること。

(6) 火災その他の危害を及ぼすおそれのある事故が発生したときは,速やかに離岸その他必要な措置をとること。

(7) 暴風のおそれがあるときは,速やかに必要な措置をとり,いつでも離岸できるように準備すること。この場合において,離岸に関する知事の指示を受けたときは,直ちにその指示に従うこと。

(8) 出港前又は係留中に試運転をなすときは,十分な見張をおき他に損傷を及ぼさないように注意すること。

(9) 備付けの昇降用渡橋の類を使用したときは,所定の場所に戻しておくこと。

(昭46規則24・一部改正,平4規則42・旧第9条繰下,平12規則96・平15規則26・平16規則83・平17規則112・一部改正)

(船舶係離の立会い)

第11条 岸壁又は物揚場における船舶の係離(知事が必要と認めたものに限る。)は,知事の指定する職員の立会いのもとに行わなければならない。

(昭46規則24・一部改正,昭51規則37・旧第11条繰上,平4規則42・旧第10条繰下,平15規則26・平16規則83・一部改正)

(ひき船使用の注意)

第12条 ひき船を使用する船舶の船長は,ひき船に対し必要な指示をしなければならない。

2 ひき船の船長は,作業中当該ひき船が危機にひんするおそれがあると認めたときは,その旨をひき船を使用する船舶に対して通告し保安上必要な措置をとることができる。この場合において通告することができないときは,緊急信号(短声数発)を行い応急の措置をとることができる。

3 第1項の場合において,ひき船を使用する船舶は,夜間,風雪雨その他の理由により必要な指示ができないときは,汽笛,呼子笛等をもつて,別表の指示信号を行わなければならない。

4 前項の指示信号を受けたときは,ひき船は直ちに同信号をもつて応答しなければならない。

(昭42規則58・昭46規則24・一部改正,昭51規則37・旧第12条繰上,平4規則42・旧第11条繰下,平15規則26・平17規則112・一部改正)

第13条 削除

(平17規則13)

(貨物取扱の注意)

第14条 石炭,土砂,砂利その他の脱落のおそれがあるものを積みおろししようとするときは,その脱落を防止するため必要な装備を設けなければならない。

2 竹又は木材を水上へおろそうとするときは,散乱しないようにしなければならない。

(昭46規則24・旧第13条繰下・一部改正,昭51規則37・旧第14条繰上,平4規則42・旧第13条繰下)

(市町村交付金)

第15条 知事は,茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)第2条の表19の項の規定により市町村が処理する事務の執行に要する経費に対し,予算の範囲内において交付金を交付する。

2 前項の交付金の額は,前年度に徴収した使用料の各市町村ごとの額の100分の10以内の額に,同年度に徴収した使用料の額の合計額の100分の5以内の額を港湾ごとの取扱件数の割合で按分した額を加えた額とする。

3 知事は,交付すべき交付金の額を決定したときは,交付金交付決定通知書(様式第13号)により速やかに市町村長に対して通知するものとする。

(昭46規則24・追加,昭51規則37・旧第17条繰上,昭63規則16・一部改正,平4規則42・旧第16条繰下・一部改正,平12規則96・旧第17条繰上・一部改正,平12規則187・一部改正)

(船舶の長さ)

第16条 条例別表第2備考第1項及び条例別表第3 その3備考第1項の規則で定める船舶の長さは,次の各号に掲げる船舶の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 船舶安全法第9条第1項の規定による船舶検査証書の交付を受けている船舶 当該船舶検査証書に記載された船舶の長さ

(2) 前号に掲げる船舶以外の船舶 小型船舶検査機構が定める日本小型船舶検査機構登録測度事務規程細則(平成14年3月27日機構達第7号)の規定により測定される船舶の長さ

(平16規則83・追加,平17規則112・平26規則57・令5規則45・一部改正)

(指定管理者の指定の申請)

第16条の2 条例第18条の3に規定する規則で定める申請書は,指定管理者指定申請書(様式第14号)とする。

(平17規則112・追加)

(利用料金の承認の申請)

第16条の3 条例第18条の7第2項の規定による利用料金の承認の申請は,利用料金承認申請書(様式第15号)により行うものとする。

(平17規則112・追加)

(利用料金の減免)

第16条の4 条例第18条の9第3号に規定する規則で定める事由は,次に掲げるとおりとする。

(1) 海の日に魚釣園に入園するとき。

(2) 県民の日に魚釣園に入園するとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,指定管理者が公益上必要と認めるとき。

(平17規則112・追加)

(利用料金の返還)

第16条の5 条例第18条の10ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金返還申請書(様式第16号)を指定管理者に提出しなければならない。

(平17規則112・追加)

(臨時の指定管理港湾施設の管理に関する準用)

第16条の6 前2条の規定は,条例第18条の11第1項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において,これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と,「指定管理者」とあるのは「知事」と読み替えるものとする。

(平17規則112・追加)

(書類の提出部数)

第17条 条例又はこの規則の規定により提出する書類は,正副2部とする。

(昭46規則24・追加,昭51規則37・旧第18条繰上・一部改正,平4規則42・旧第17条繰下,平12規則96・旧第18条繰上・一部改正,平16規則83・旧第16条繰下)

この規則は,条例施行の日から施行する。

(施行の日=昭和34年4月27日)

(昭和34年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和41年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和42年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第63号)

この規則は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,市町村長への権限の委任に係る改正規定は昭和46年4月14日から,廃油処理施設に係る改正規定は昭和46年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第56号)

この規則は,昭和47年10月1日から施行する。

(昭和47年規則第82号)

この規則は,昭和47年12月1日から施行する。

(昭和49年規則第82号)

この規則は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第17号)

この規則は,昭和50年5月1日から施行する。

(昭和51年規則第37号)

この規則は,昭和51年5月1日から施行する。

(昭和56年規則第89号)

この規則は,昭和56年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第5号)

この規則は,昭和60年2月1日から施行する。

(昭和63年規則第16号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成4年規則第42号)

この規則は,平成4年5月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第29号)

この規則は,平成5年5月1日から施行する。

(平成6年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第96号)

この規則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第187号)

この規則は,平成12年10月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第26号)

この規則中第1条第1項の表の改正規定(軌道走行式荷役機械に係る部分に限る。),第9条,第10条,第11条,第12条の改正規定及び様式第1号の次に1様式を加える改正規定は公布の日から,その他の改正規定は平成15年5月1日から施行する。

(平成16年規則第83号)

この規則は,平成16年11月1日から施行する。

(平成17年規則第13号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第112号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県港湾施設管理条例施行規則第6条及び第6条の2の規定は,平成18年9月1日(同日前に茨城県港湾施設管理条例第18条の4の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成20年規則第79号)

この規則は,平成20年12月25日から施行する。

(平成21年規則第9号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(令和5年規則第45号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

別表(第12条関係)

(昭46規則24・旧別表・一部改正,平12規則96・旧別表第1・一部改正)

曳船の指示信号

信号               信文

1 短音1回(・)          右にひけ(面舵にとれ)

2 短音2回(・・)         左にひけ(取舵にとれ)

3 長音2回(--)         正中にひき(舵中央)

4 短音1回,長音1回(・-)    ひき方待て(ひき索のたるみをつめ待機)

5 長音1回,短音2回(-・・)   ひき索はなせ

6 長音1回(-)          ひき方開始

7 長音3回(---)        ひき船来れ

8 長音1回,短音1回

(-・-・)

長音1回,短音1回       ひき索切断す

(平16規則83・追加,平17規則112・平26規則57・令2規則83・一部改正)

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(昭50規則17・全改,昭51規則37・平4規則42・平12規則96・平12規則187・平15規則7・一部改正,平16規則83・旧様式第1号繰下・一部改正,平17規則112・平26規則57・令2規則83・一部改正)

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(平15規則26・追加,平16規則83・旧様式第1号の2繰下,令2規則83・一部改正)

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(平5規則29・全改,平26規則57・令2規則83・一部改正)

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(昭60規則5・追加,平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(昭50規則17・追加,昭51規則37・旧様式第1号の3繰下,平4規則42・平17規則112・平26規則57・令2規則83・一部改正)

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(昭42規則58・全改,昭51規則37・旧様式第3号繰下・一部改正,平4規則42・平17規則112・令2規則83・一部改正)

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(昭50規則17・追加,平4規則42・平17規則112・平26規則57・令2規則83・一部改正)

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様式第5号 削除

(平17規則112)

(昭50規則17・追加,昭51規則37・平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(平4規則42・追加,平16規則83・平17規則112・平26規則57・令2規則83・令5規則45・一部改正)

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(平4規則42・追加,平17規則112・令2規則83・一部改正,令5規則45・旧様式第5号の5繰上・一部改正)

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(昭46規則24・追加,平4規則42・平17規則112・令2規則83・一部改正)

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(昭46規則24・旧様式第6号繰下,平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(平6規則12・追加,平12規則96・令2規則83・一部改正)

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(昭46規則24・追加,平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(平16規則83・追加)

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様式第9号 削除

(平17規則112)

(昭42規則58・一部改正,昭46規則24・旧様式第8号繰下,平4規則42・平16規則83・平17規則112・令2規則83・一部改正)

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(平8規則16・追加,平17規則112・令2規則83・一部改正)

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(平17規則112・追加,令2規則83・一部改正)

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(昭46規則24・旧様式第9号繰下,平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(昭42規則58・一部改正,昭46規則24・旧様式第10号繰下,平4規則42・令2規則83・一部改正)

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(昭46規則24・追加,昭51規則37・平元規則12・平4規則42・一部改正,平12規則96・旧様式第15号繰上・一部改正)

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(平17規則112・追加,平26規則57・令2規則83・一部改正)

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(平17規則112・追加,平20規則79・平26規則57・令2規則83・令5規則45・一部改正)

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(平17規則112・追加,令2規則83・一部改正)

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茨城県港湾施設管理条例施行規則

昭和34年4月8日 規則第26号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第12編 設/第2章 川/第5節 港湾,海岸
沿革情報
昭和34年4月8日 規則第26号
昭和34年10月2日 規則第75号
昭和41年12月12日 規則第66号
昭和42年9月1日 規則第58号
昭和43年9月19日 規則第63号
昭和46年4月12日 規則第24号
昭和47年8月17日 規則第56号
昭和47年12月1日 規則第82号
昭和49年12月24日 規則第82号
昭和50年4月1日 規則第17号
昭和51年4月28日 規則第37号
昭和56年8月31日 規則第89号
昭和60年1月26日 規則第5号
昭和63年3月24日 規則第16号
平成元年3月20日 規則第12号
平成4年3月31日 規則第42号
平成5年3月31日 規則第29号
平成6年2月28日 規則第12号
平成7年2月23日 規則第2号
平成8年3月28日 規則第16号
平成12年3月31日 規則第96号
平成12年9月29日 規則第187号
平成15年3月28日 規則第7号
平成15年3月31日 規則第26号
平成16年10月28日 規則第83号
平成17年3月24日 規則第13号
平成17年11月1日 規則第112号
平成20年12月25日 規則第79号
平成21年3月12日 規則第9号
平成25年1月17日 規則第2号
平成26年6月20日 規則第57号
令和2年12月28日 規則第83号
令和5年5月31日 規則第45号