○茨城県霞ケ浦水質保全条例

昭和56年12月21日

茨城県条例第56号

〔茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例〕を公布する。

茨城県霞ケ浦水質保全条例

(平19条例16・改称)

目次

第1章 総則(第1条―第8条)

第2章 水質の保全に関する目標(第9条・第10条)

第3章 工場又は事業場の排水の規制

第1節 特定施設を設置する工場又は事業場(第11条・第11条の2)

第2節 霞ケ浦指定事業場(第11条の3―第21条)

第3節 霞ケ浦一般事業場(第21条の2・第21条の3)

第3章の2 生活排水の適正処理等(第21条の4―第21条の9)

第4章 りんを含む家庭用合成洗剤の使用の禁止等(第22条―第26条)

第5章 農業,畜産業及び養殖漁業における水質の保全(第27条―第31条)

第6章 雑則(第32条―第34条)

第7章 罰則(第35条―第39条)

付則

霞ケ浦は,悠久の歴史を持ち,大自然の営みの中で,人々に限りない恵みを与え,豊かな生活をもたらしながら固有の風土や文化を育んできた。

しかし,この霞ケ浦も,社会経済の発展に伴い水質が悪化し,さまざまな浄化対策が進められてきたものの,水質は十分に改善するには至つていない。

このような事態を乗り越え,将来にわたり快適で健康な生活と地域の健全な発展を確保するためには,県民ひとりひとりが霞ケ浦の水質汚濁とのかかわりを認識し,生活と生産のあらゆる面で,水質の保全に努める必要がある。

霞ケ浦の豊かな水と美しい自然を取り戻し,後の世代へと引き継いでいくことは,われわれ県民の責務である。

ここに,霞ケ浦の環境を保全するため,われわれが取り組むべきさまざまな方策を明らかにし,県民,事業者及び行政が一体となつて最善の努力を積み重ねることを決意して,この条例を制定する。

(平19条例16・全改)

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,水質の保全に関し,県,県民及び事業者の責務を定めるとともに,窒素及びりんに係る水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下「法」という。)第3条第3項の規定に基づく特別の排水基準,生活排水の適正処理に係る措置等に関し必要な事項を定めることにより,霞ケ浦流域において生活し,又は事業活動を行うすべての者による適正な排水処理を促進し,もつて,霞ケ浦の水環境の保全を図ることを目的とする。

(昭60条例29・平19条例16・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において「霞ケ浦」とは,環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第2項の規定により指定された霞ケ浦,北浦及び常陸利根川(常陸川水門下流を除く。)をいう。

2 この条例において「霞ケ浦流域」とは,霞ケ浦及びこれに流入することとなる公共用水域の流域その他の地域であつて,湖沼水質保全特別措置法第3条第1項及び第2項の規定に基づく指定湖沼及び指定地域(昭和60年総理府告示第43号)第2第1号イに掲げる区域をいう。

3 この条例において「公共用水域」とは,法第2条第1項に規定するものをいう。

4 この条例において「特定施設」とは,法第2条第2項に規定する特定施設(湖沼水質保全特別措置法(昭和59年法律第61号)第14条の規定により法第2条第3項に規定する指定地域特定施設とみなされる施設を含む。)をいう。

5 この条例において「霞ケ浦指定施設」とは,工場又は事業場に設置される施設のうち,窒素又はりんを含む物質を含む汚水又は廃液(以下「汚水等」という。)を排出するもので規則で定めるものをいう。

6 この条例において「りんを含む家庭用合成洗剤」とは,家庭用品品質表示法(昭和37年法律第104号)の適用を受ける合成洗剤で,同法第3条の規定に基づく告示によりその成分としてりん酸塩を含有する旨の表示がされているものをいう。

7 この条例において「生活排水」とは,炊事,洗濯,入浴等人の生活に伴い公共用水域に排出される水(第11条の3第2項及び第21条の2第1項,法第2条第6項並びに茨城県生活環境の保全等に関する条例(平成17年茨城県条例第9号)第35条第3項に規定する排出水を除く。)をいう。

(昭60条例29・平2条例31・平8条例54・平19条例16・平31条例13・一部改正)

(県の責務)

第3条 県は,霞ケ浦の水質の保全に関する基本的かつ総合的な施策を策定し,及びこれを実施するとともに,市町村が策定し,及び実施する施策の総合調整を行うものとする。

2 県は,霞ケ浦の水質の保全に関する施策について,国,市町村,事業者及び県民と相互に連携して取り組むよう努めるものとする。

(平19条例16・一部改正)

(県民の責務)

第4条 県民は,生活排水が霞ケ浦の水質の汚濁の大きな要因の一つであることを認識し,生活排水を浄化するために必要な措置を講ずるとともに,県又は市町村が実施する霞ケ浦の水質の保全に関する施策に協力しなければならない。

(平19条例16・旧第5条繰上・一部改正)

(事業者の責務)

第5条 事業者は,その事業活動の実施に当たつては,霞ケ浦の水質の保全を図るために必要な措置を講ずるとともに,県又は市町村が実施する霞ケ浦の水質の保全に関する施策に協力しなければならない。

(平19条例16・旧第6条繰上・一部改正)

(市町村に対する支援等)

第6条 県は,市町村が実施する霞ケ浦の水質の保全に関する施策を支援するため,情報の提供,技術的な助言その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

2 県は,県が実施する霞ケ浦の水質の保全に関する施策について,市町村に対し,協力を求めることができる。

(平19条例16・追加)

(地域開発施策等における配慮)

第7条 県は,霞ケ浦流域内の開発,整備その他の施策の策定及びその実施に当たつては,霞ケ浦の水質の保全について配慮するものとする。

(平19条例16・一部改正)

(広報活動等)

第8条 県は,広報活動,教育活動等を通じて,霞ケ浦の水質の保全について県民の理解と協力が得られるよう必要な措置を講ずるものとする。

(平19条例16・一部改正)

第2章 水質の保全に関する目標

(平19条例16・改称)

(目標の設定等)

第9条 知事は,霞ケ浦の水質の保全に関し,次に掲げる目標等を設定するものとする。

(1) 窒素,りん及び有機物(化学的酸素要求量又は生物化学的酸素要求量の増減に密接な関係を有する有機物をいう。第3号において同じ。)の削減の目標

(2) 前号の削減目標の達成の方途

(3) その他窒素,りん及び有機物の削減に関し必要な事項

2 目標等は,湖沼水質保全特別措置法第4条第1項の規定に基づく霞ケ浦に係る湖沼水質保全計画に定めるものとする。

3 知事は,目標等を設定し,又は変更しようとするときは,あらかじめ茨城県環境審議会の意見を聴かなければならない。

(平19条例16・全改)

(目標達成のための措置)

第10条 県は,前条第1項第1号の目標の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(平19条例16・一部改正)

第3章 工場又は事業場の排水の規制

(昭60条例29・改称)

第1節 特定施設を設置する工場又は事業場

(昭60条例29・節名追加)

(特別の排水基準)

第11条 法第3条第3項の規定に基づき,同条第1項の排水基準にかえて特定施設を設置する工場又は事業場に適用する排水基準は,別表のとおりとし,その排水基準を適用する区域の範囲は,霞ケ浦流域内の公共用水域とする。

(昭60条例29・全改,平8条例54・一部改正)

(汚染状態の測定等)

第11条の2 霞ケ浦流域内において特定施設を設置している者は,当該特定施設を設置する工場又は事業場から排出される水の汚染状態を,窒素及びりんについて1月に1回(1日当たりの平均的な水の排出量が10立方メートル以上20立方メートル未満の場合にあつては6月に1回,10立方メートル未満の場合にあつては1年に1回)以上測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。この場合において,排出される水の汚染状態が,前条の排水基準を超えるときは,規則で定めるところにより,その結果を知事に報告しなければならない。

(平19条例16・追加,平23条例28・平31条例13・一部改正)

第2節 霞ケ浦指定事業場

(昭60条例29・節名追加,平31条例13・改称)

(排水基準)

第11条の3 霞ケ浦指定施設を設置する工場又は事業場(以下「霞ケ浦指定事業場」という。)に適用する排水基準は,規則で定める。

2 前項の排水基準は,霞ケ浦指定事業場から公共用水域に排出される水(以下この節,第35条第2号及び第37条第5号において「排出水」という。)に含まれる窒素又はりんの量についてのそれぞれの許容限度とする。

(昭60条例29・追加,平19条例16・旧第11条の2繰下・一部改正,平31条例13・一部改正)

(霞ケ浦指定施設の設置の届出)

第12条 霞ケ浦流域内において工場又は事業場から公共用水域に水を排出する者は,霞ケ浦指定施設を設置しようとするときは,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 工場又は事業場の名称及び所在地

(3) 霞ケ浦指定施設の種類

(4) 霞ケ浦指定施設の構造

(5) 霞ケ浦指定施設の使用の方法

(6) 霞ケ浦指定施設から排出される汚水等の処理の方法

(7) 排出水に含まれる窒素又はりんの量及び排出水の量

(8) その他規則で定める事項

(平31条例13・一部改正)

(経過措置)

第13条 霞ケ浦流域内において一の施設が霞ケ浦指定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて排出水を排出するものは,当該施設が霞ケ浦指定施設となつた日から30日以内に,規則で定めるところにより,前条各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。

(平31条例13・一部改正)

(霞ケ浦指定施設の構造等の変更の届出)

第14条 第12条又は前条の規定による届出をした者は,その届出に係る第12条第4号から第8号までに掲げる事項の変更をしようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(平31条例13・一部改正)

(計画変更命令等)

第15条 知事は,第12条又は前条の規定による届出があつた場合において,排出水の汚染状態が当該工場又は事業場の排水口(排出水を排出する場所をいう。以下同じ。)においてその排出水に係る排水基準(第11条の3第1項の排水基準をいう。以下この節において「排水基準」という。)に適合しないと認めるときは,その届出を受理した日から60日以内に限り,その届出をした者に対し,その届出に係る霞ケ浦指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法に関する計画の変更(前条の規定による届出に係る計画の廃止を含む。)又は第12条の規定による届出に係る霞ケ浦指定施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

(昭60条例29・平19条例16・平31条例13・一部改正)

(実施の制限)

第16条 第12条の規定による届出をした者又は第14条の規定による届出をした者は,その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ,それぞれ,その届出に係る霞ケ浦指定施設を設置し,又はその届出に係る霞ケ浦指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の変更をしてはならない。

2 知事は,第12条又は第14条の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは,前項に規定する期間を短縮することができる。

(平31条例13・一部改正)

(氏名の変更等の届出)

第17条 第12条又は第13条の規定による届出をした者は,その届出に係る第12条第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき,又はその届出に係る霞ケ浦指定施設の使用を廃止したときは,その日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(平31条例13・一部改正)

(承継)

第18条 第12条又は第13条の規定による届出をした者からその届出に係る霞ケ浦指定施設を譲り受け,又は借り受けた者は,当該霞ケ浦指定施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2 第12条又は第13条の規定による届出をした者について相続,合併又は分割(その届出に係る霞ケ浦指定施設を承継させるものに限る。)があつたときは,相続人,合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該霞ケ浦指定施設を承継した法人は,当該届出をした者の地位を承継する。

3 前2項の規定により第12条又は第13条の規定による届出をした者の地位を承継した者は,その承継があつた日から30日以内に,規則で定めるところにより,その旨を知事に届け出なければならない。

(平13条例3・平31条例13・一部改正)

(排出水の排出の制限)

第19条 霞ケ浦流域内において排出水の量が規則で定める量未満である霞ケ浦指定事業場(以下「霞ケ浦小規模指定事業場」という。)以外の霞ケ浦指定事業場から排出水を排出する者は,その汚染状態が当該霞ケ浦指定事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出してはならない。

2 前項の規定は,一の施設が霞ケ浦指定施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設を設置している工場又は事業場から排出される水については,当該施設が霞ケ浦指定施設となつた日から1年間(規則で定める施設にあつては,3年以内で規則で定める期間)は,適用しない。ただし,当該施設が霞ケ浦指定施設となつた際既に当該施設以外の霞ケ浦指定施設を設置している工場又は事業場については,この限りでない。

(平19条例16・平31条例13・一部改正)

(排水基準の遵守)

第19条の2 霞ケ浦流域内において霞ケ浦小規模指定事業場から排出水を排出する者は,排水基準を遵守しなければならない。

2 前条第2項の規定は,前項の規定の適用について準用する。

(平31条例13・追加)

(改善命令等)

第20条 知事は,霞ケ浦流域内において排出水を排出する者が,その汚染状態が当該工場又は事業場の排水口において排水基準に適合しない排出水を排出するおそれがあると認めるときは,その者に対し,期限を定めて霞ケ浦指定施設の構造若しくは使用の方法若しくは汚水等の処理の方法の改善を命じ,又は霞ケ浦指定施設の使用若しくは排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

2 第19条第2項の規定は,前項の規定による命令について準用する。

(平31条例13・一部改正)

(排出水の汚染状態の測定等)

第21条 霞ケ浦流域内において排出水を排出する者は,規則で定めるところにより,当該排出水の汚染状態を測定し,その結果を記録し,これを保存しなければならない。この場合において,当該排出水の汚染状態が排水基準を超えるときは,その結果を知事に報告しなければならない。

(平19条例16・平23条例28・平31条例13・一部改正)

第3節 霞ケ浦一般事業場

(平19条例16・追加,平31条例13・改称)

(排水に関する基準の遵守)

第21条の2 霞ケ浦流域内において特定施設,霞ケ浦指定施設又は茨城県生活環境の保全等に関する条例第35条第2項に規定する排水特定施設を設置しない工場又は事業場(以下「霞ケ浦一般事業場」という。)から公共用水域に水を排出する者は,当該霞ケ浦一般事業場から公共用水域に排出する水(以下この節において「排出水」という。)を適正に処理し,規則で定める水質に関する基準を遵守しなければならない。

2 前項の基準は,排出水に含まれる生物化学的酸素要求量,化学的酸素要求量,浮遊物質量又は窒素若しくはりんの量についてのそれぞれの許容限度とする。

(平19条例16・追加,平31条例13・一部改正)

(排出水を排出する者に対する措置)

第21条の3 知事は,霞ケ浦流域内において排出水を排出する者に対し,前条第1項の規定による基準を遵守するための措置の実施を確保するため必要があると認めるときは,当該措置の実施に関し必要な指導又は助言をすることができる。

2 知事は,前項の規定による指導又は助言をした場合において,霞ケ浦流域内において排出水を排出する者がなお前条第1項の規定による基準を遵守していないと認めるときは,その者に対し,期限を定めて汚水又は廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

3 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。

4 知事は,第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないで排出水の排出を行つているときは,その者に対し,期限を定めて汚水若しくは廃液の処理の方法の改善その他必要な措置を講ずべきことを命じ,又は排出水の排出の一時停止を命ずることができる。

(平19条例16・追加,平31条例13・一部改正)

第3章の2 生活排水の適正処理等

(平19条例16・追加)

(日常生活等における措置)

第21条の4 何人も,霞ケ浦流域内においてみだりに食物残さ等を生活排水に含めて公共用水域に排出しないようにしなければならない。

2 霞ケ浦流域内において生活排水を排出する者は,廃食用油の適正な処理その他の規則で定める事項に留意し,霞ケ浦の水質の保全に努めなければならない。

(平19条例16・追加)

第21条の5 何人も,霞ケ浦の水質の保全を図るため,霞ケ浦流域内においてみだりに空き缶,吸い殻等を捨ててはならない。

(平19条例16・追加)

(生活排水の適正処理)

第21条の6 霞ケ浦流域内において生活排水を排出する者は,次に掲げるところにより,生活排水を適正に処理しなければならない。

(1) 集合処理施設(農業集落排水施設その他の複数の家庭から排出される生活排水を集合処理する施設をいう。以下この号及び次号において同じ。)が整備されている地域においては,遅滞なく排水管を集合処理施設に接続すること。

(2) 下水道又は集合処理施設が整備されている地域及び規則で定める地域以外の地域において単独処理浄化槽(し尿のみを処理する浄化槽をいう。)又はくみ取りによりし尿を処理している者は,合併処理浄化槽(し尿と併せて雑排水を処理する浄化槽をいう。次号において同じ。)を設置すること。ただし,規則で定める特別な事情がある場合は,この限りでない。

(3) 合併処理浄化槽を設置するときは,窒素又はりんを除去する性能を有する合併処理浄化槽(規則で定めるものに限る。第21条の9において「高度処理型浄化槽」という。)を設置すること。

(4) 浄化槽の維持管理を適正に行うこと。

2 浄化槽の販売,工事,保守点検又は清掃を業とする者は,霞ケ浦流域内において浄化槽の設置をし,又はしようとする者に対し,浄化槽の設置等に関し必要な情報の提供に努めなければならない。

(平19条例16・追加,平20条例46・一部改正)

第21条の7 霞ケ浦流域内においてディスポーザーを設置し,又は使用しようとする者は,生活排水を適正に処理するため,規則で定める事項を遵守しなければならない。

(平19条例16・追加)

(指導等)

第21条の8 知事は,第21条の4から前条までに定める事項の趣旨を達成させるため,必要な指導,助言及び勧告をすることができる。

(平19条例16・追加)

(命令)

第21条の9 知事は,霞ケ浦流域内において生活排水を排出する者が,第21条の6第1項第3号の規定に違反して高度処理型浄化槽以外の浄化槽を設置したときは,その者に対し,期限を定めて当該浄化槽に替えて高度処理型浄化槽の設置を命ずることができる。

(平20条例46・追加)

第4章 りんを含む家庭用合成洗剤の使用の禁止等

(使用の禁止)

第22条 何人も,霞ケ浦流域内においてりんを含む家庭用合成洗剤を使用してはならない。

(譲渡の禁止)

第23条 何人も,霞ケ浦流域内に住所又は居所を有する者に対し,りんを含む家庭用合成洗剤を譲渡してはならない。

(販売等の禁止)

第24条 物品の販売を業とする者その他いかなる名義をもつてするを問わず対価を得て行う物品の供給を業とする者(以下「販売業者等」という。)は,霞ケ浦流域内においてりんを含む家庭用合成洗剤を販売し,又は供給してはならない。ただし,霞ケ浦流域内において使用せず,及び霞ケ浦流域内に住所又は居所を有する者に対し譲渡しない旨を,書面により規則で定めるところにより申し出た者に対し,販売し,又は供給する場合には,この限りでない。

2 販売業者等は,前項ただし書の規定により徴した書面を,販売し,又は供給した日から1年間保存しなければならない。

(指示)

第25条 知事は,販売業者等が前条第1項の規定に違反して,りんを含む家庭用合成洗剤を販売し,又は供給していると認めるときは,当該販売業者等に対して,同項の規定の遵守について必要な指示をすることができる。

(命令)

第26条 知事は,販売業者等が前条の規定による指示を受けた後,なお,第24条第1項の規定に違反して,りんを含む家庭用合成洗剤を販売し,又は供給していると認めるときは,当該販売業者等に対し,同項の規定に違反する販売又は供給の禁止を命ずることができる。

第5章 農業,畜産業及び養殖漁業における水質の保全

(平19条例16・改称)

(適正な施肥及び用水管理)

第27条 霞ケ浦流域内において農業を営む者は,知事が別に定める標準的な施肥の量を示す基準等を考慮して適切な施肥を行うことその他の規則で定める措置を講ずることにより,施肥及び用水の管理を適正にしなければならない。

(平19条例16・一部改正)

(家畜排せつ物の適正な処理)

第28条 霞ケ浦流域内において畜産業を営む者は,家畜排せつ物の量に応じた適切な処理方法を選定することその他の規則で定める措置を講ずることにより,家畜排せつ物を適正に処理しなければならない。

2 霞ケ浦流域内の農地に家畜排せつ物を散布するに当たつては,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 発酵をさせた後に散布すること。

(2) 作物の種類,肥料の量,前条の基準等を考慮して適切に行うこと。

3 霞ケ浦流域内において畜産業を営む者(家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成11年法律第112号)第3条第2項の適用を受ける者を除く。)は,規則で定めるところにより,家畜排せつ物の年間の発生量,処理の方法及び処理の方法別の数量について記録しなければならない。

(平19条例16・一部改正)

(魚類養殖の適正管理等)

第29条 霞ケ浦流域内において魚類の養殖を業とする者は,養殖施設の規模に応じた適切な魚類の量を放養することその他の規則で定める措置を講ずることにより,養殖の管理を適正に行わなければならない。

(平19条例16・一部改正)

第30条 削除

(平19条例16)

(指導等)

第31条 知事は,第27条から第29条までに定める事項の趣旨を達成させるため,必要な指導,助言及び勧告をすることができる。

2 知事は,前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは,その旨を公表することができる。

(平19条例16・一部改正)

第6章 雑則

(報告及び立入検査)

第32条 知事は,この条例の施行に必要な限度において,工場若しくは事業場を設置する者,生活排水を排出する者,販売業者等,農業を営む者,畜産業を営む者若しくは魚類の養殖を業とする者から報告を徴し,又はその職員に,これらの者の工場,事業場,店舗,営業所,事務所若しくは倉庫その他の場所に立ち入り,帳簿,書類若しくは施設その他必要な物件を検査させ,若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者の請求があつたときは,これを提示しなければならない。

3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(平19条例16・一部改正)

(県の援助)

第33条 県は,霞ケ浦の富栄養化の防止に資するため,汚水等の処理施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん,技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

2 前項の措置を講ずるに当たつては,中小企業者に対する特別な配慮がなされなければならない。

(委任)

第34条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

第7章 罰則

第35条 次の各号のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第15条の規定による命令(霞ケ浦小規模指定事業場に設置される霞ケ浦指定施設に係るものを除く。)に違反した者

(2) 第20条第1項の規定による命令(霞ケ浦小規模指定事業場から排出される排出水に係るものを除く。)に違反した者

(3) 第21条の9又は第26条の規定による命令に違反した者

(平31条例13・全改)

第36条 第19条第1項の規定に違反した者は,30万円以下の罰金に処する。

2 過失により前項の罪を犯した者は,20万円以下の罰金に処する。

(平19条例16・追加)

第37条 次の各号のいずれかに該当する者は,30万円以下の罰金に処する。

(1) 第11条の2の規定に違反して,報告をせず,又は虚偽の報告をした者

(2) 第12条第13条又は第14条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者

(3) 第15条の規定による命令(霞ケ浦小規模指定事業場に設置される霞ケ浦指定施設に係るものに限る。)に違反した者

(4) 第16条第1項の規定に違反した者

(5) 第20条第1項の規定による命令(霞ケ浦小規模指定事業場から排出される排出水に係るものに限る。)に違反した者

(6) 第21条の規定に違反して,記録をせず,虚偽の記録をし,若しくは記録を保存せず,又は報告をせず,若しくは虚偽の報告をした者

(7) 第21条の3第4項の規定による命令に違反した者

(8) 第32条第1項の規定による報告をせず,若しくは虚偽の報告をし,又は同項の規定による検査を拒み,妨げ,若しくは忌避し,若しくは同項の規定による質問に対して答弁をせず,若しくは虚偽の答弁をした者

(平19条例16・旧第36条繰下・一部改正,平23条例28・平31条例13・一部改正)

第38条 第17条又は第18条第3項の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をした者は,10万円以下の罰金又は科料に処する。

(平19条例16・旧第37条繰下・一部改正)

第39条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第35条から前条までの違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して各本条の刑を科する。

(昭60条例29・一部改正,平19条例16・旧第38条繰下・一部改正)

この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(昭和57年規則第2号で昭和57年9月1日から施行。ただし,第1章,第2章,第11条及び第33条の規定は,昭和57年2月12日から施行)

(昭和60年条例第29号)

1 この条例は,昭和60年7月15日から施行する。

2 この条例の施行の際特定施設であつてこの条例による改正前の茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例(以下「旧条例」という。)第2条第5項の指定施設に該当しない施設を設置している工場又は事業場(施設の設置の工事をしているものを含む。)については,この条例による改正後の茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例別表第2備考第1項及び第2項の規定にかかわらず,同表の既設の欄を適用する。ただし,この条例の施行の日の前日において旧条例第2条第5項の指定施設を設置している工場又は事業場については,この限りでない。

3 旧条例によつてした処分は,なおその効力を有する。

4 この条例の施行の前にした行為又は前項の規定によりなおその効力を有するとされる処分に違反してこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第42号)

この条例は,昭和61年1月12日から施行する。

(平成2年条例第31号)

この条例は,平成2年9月22日から施行する。

(平成6年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成6年8月1日から施行する。

(平成8年条例第54号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にし尿浄化槽を設置する工場又は事業場(し尿浄化槽の設置の工事をしているものを含む。)については,平成10年3月31日までの間は,この条例による改正前の茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例別表第2備考第6項の規定は,なおその効力を有する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正前の茨城県霞ケ浦の富栄養化の防止に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表に規定する既設のものの排水基準にかえてこの条例による改正後の茨城県霞ケ浦水質保全条例別表に規定する排水基準(以下この項及び次項において「新基準」という。)が適用される工場若しくは事業場又は改正前の条例別表に規定する排水基準の適用を受けなかった工場若しくは事業場で新基準が適用されることとなるものについては,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年間は,新基準は,適用しない。

3 前項の規定にかかわらず,同項に定める工場又は事業場であって,施行日から新基準の適用の日の前日までの間において,特定施設を設置し,若しくは特定施設の構造等を変更し,又は排出水の量を変更したものについては,当該設置し,又は変更した日から,新基準を適用する。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成20年条例第46号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年条例第28号)

この条例は,平成23年10月1日から施行する。

(平成31年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,平成33年4月1日から施行する。ただし,第1条(茨城県霞ケ浦水質保全条例別表備考の改正規定に限る。),第2条及び第4条(水質汚濁防止法に基づき排水基準を定める条例第3条第2号及び別表第3の改正規定を除く。)並びに付則第3項の規定は,公布の日から施行する。

(茨城県霞ケ浦水質保全条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の日前に第1条の規定による改正前の茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条の3第2項の規定に基づく勧告を受けた者については,同条第3項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同項中「前項」とあるのは,「茨城県霞ケ浦水質保全条例等の一部を改正する条例(平成31年茨城県条例第13号)第1条の規定による改正前の茨城県霞ケ浦水質保全条例第21条の3第2項」とする。

(茨城県建築基準条例の一部改正)

4 茨城県建築基準条例(昭和36年茨城県条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第11条関係)

(平19条例16・全改,平31条例13・一部改正)

(単位 1リットルにつきミリグラム)

 

 

項目及び許容限度

窒素

りん

区分

1日の平均的な排出水の量

 

製造業

食料品製造業

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上50立方メートル未満

20

2

50立方メートル以上500立方メートル未満

15

1.5

500立方メートル以上

10

1

金属製品製造業

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上50立方メートル未満

20

2

50立方メートル以上500立方メートル未満

15

1

500立方メートル以上

10

0.5

上記以外の製造業

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上50立方メートル未満

12

1

50立方メートル以上500立方メートル未満

10

0.5

500立方メートル以上

8

0.5

その他の業種等

畜産農業

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上50立方メートル未満

25

3

50立方メートル以上500立方メートル未満

15

2

500立方メートル以上

10

1

下水道終末処理施設

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上100,000立方メートル未満

20

1

100,000立方メートル以上

15

0.5

し尿処理施設(し尿浄化槽を除く。)

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上

10

1

し尿浄化槽

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上

15

2

上記以外の事業場

20立方メートル未満

45

6

20立方メートル以上50立方メートル未満

20

3

50立方メートル以上500立方メートル未満

15

2

500立方メートル以上

10

1

備考

1 この表に掲げる数値は,最大値とする。ただし,下水道終末処理施設,し尿処理施設及びし尿浄化槽にあつては,日間平均値とする。

2 この表の区分のうち,製造業及びその他の業種等の2区分に同時に属する工場又は事業場に係る排出水については,この表に掲げる製造業に係る排水基準を適用する。

3 この表の製造業に係る区分のうち2以上の区分に属する工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。

4 この表のその他の業種等に係る区分のうち2以上の区分に属する工場又は事業場に係る排出水については,それらの排水基準のうち,最大の許容限度のものを適用する。

5 水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)別表第1第74号に掲げる特定施設を設置する工場又は事業場に係る排出水については,当該工場又は事業場を当該工場又は事業場に汚水又は廃液を排出する工場又は事業場に係る区分に属するものとみなして,この表に掲げる排水基準を適用する。この場合において,当該工場又は事業場につき異なる許容限度の排水基準が定められているときは,それらの排水基準のうち,最小の許容限度のものを適用する。

6 この表に掲げる排水基準は,排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。

7 この表において「排出水」とは,法第2条第3項に規定するものをいう。

8 この表において「し尿浄化槽」とは,水質汚濁防止法施行令別表第1第72号に掲げる特定施設に該当するし尿浄化槽及び湖沼水質保全特別措置法施行令(昭和60年政令第37号)第5条第2号に規定するし尿浄化槽をいう。

茨城県霞ケ浦水質保全条例

昭和56年12月21日 条例第56号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 環境保全/第2節 公害防止
沿革情報
昭和56年12月21日 条例第56号
昭和60年7月13日 条例第29号
昭和60年12月23日 条例第42号
平成2年8月23日 条例第31号
平成6年6月23日 条例第26号
平成8年9月30日 条例第54号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年3月28日 条例第3号
平成19年3月27日 条例第16号
平成20年12月24日 条例第46号
平成23年6月23日 条例第28号
平成31年3月28日 条例第13号