○茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則
昭和55年12月22日
茨城県規則第74号
〔茨城県給水施設条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県安全な飲料水の確保に関する条例施行規則
(平16規則54―2・改称)
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例(昭和55年茨城県条例第54号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(平16規則54―2・一部改正)
(用語)
第2条 この規則で使用する用語は,条例で使用する用語の例による。
(1) 共同住宅,寄宿舎(いずれも賃貸の用に供するものを除く。)
(2) 事務所,店舗
(3) 工場,研究所
(4) 学校,専修学校,各種学校その他これらに類するもの
(5) ホテル,旅館
(6) 病院
(7) 社会福祉施設
(8) 図書館,博物館,公民館その他の社会教育に関する施設
(9) 体育館,水泳プールその他のスポーツ施設
(10) キャンプ場,遊園地その他のレクリエーション施設
(11) 公会堂,集会場その他これらに類するもの
(平16規則54―2・一部改正)
(賃貸の用に供する建築物の全部又は一部から除かれるもの)
第3条の2 条例第2条第2号ウに規定する規則で定めるものは,下宿とする。
(平16規則54―2・追加)
(1) 小規模水道の布設工事を必要とする理由を記載した書類
(2) 小規模水道の布設工事をしようとする者が,国又は地方公共団体以外の法人又は組合である場合は,定款,寄付行為又は規約の写し
(3) 水道施設の位置を明らかにする地図
(4) 主要な水道施設の構造を明らかにする図面
(平16規則54―2・一部改正)
(1) 一般細菌
(2) 大腸菌
(3) カドミウム及びその化合物
(4) 水銀及びその化合物
(5) セレン及びその化合物
(6) 鉛及びその化合物
(7) ヒ素及びその化合物
(8) 六価クロム化合物
(9) 亜硝酸態窒素
(10) シアン化物イオン及び塩化シアン
(11) 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
(12) フッ素及びその化合物
(13) ホウ素及びその化合物
(14) 四塩化炭素
(15) 1・4―ジオキサン
(16) シス―1・2―ジクロロエチレン及びトランス―1・2―ジクロロエチレン
(17) ジクロロメタン
(18) テトラクロロエチレン
(19) トリクロロエチレン
(20) ベンゼン
(21) 塩素酸
(22) クロロ酢酸
(23) クロロホルム
(24) ジクロロ酢酸
(25) ジブロモクロロメタン
(26) 臭素酸
(27) 総トリハロメタン(クロロホルム,ジブロモクロロメタン,ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)
(28) トリクロロ酢酸
(29) ブロモジクロロメタン
(30) ブロモホルム
(31) ホルムアルデヒト
(32) 亜鉛及びその化合物
(33) アルミニウム及びその化合物
(34) 鉄及びその化合物
(35) 銅及びその化合物
(36) ナトリウム及びその化合物
(37) マンガン及びその化合物
(38) 塩化物イオン
(39) カルシウム,マグネシウム等(硬度)
(40) 蒸発残留物
(41) 陰イオン界面活性剤
(42) ジェオスミン
(43) 2―メチルイソボルネオール
(44) 非イオン界面活性剤
(45) フェノール類
(46) 有機物(全有機炭素(TOC)の量)
(47) pH値
(48) 味
(49) 臭気
(50) 色度
(51) 濁度
2 前項各号に掲げる項目の検査は,水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法(平成15年厚生労働省告示第261号)に定めるところにより行うものとする。
(平5規則86・平16規則54―2・平20規則7・平21規則7・平26規則29・一部改正)
(定期及び臨時の水質検査)
第7条 条例第10条第1項の規定により行う定期の水質検査は,小規模水道により供給される水が水質基準に適合するかどうかを判断することができる場所から採取した水について行う次に掲げる検査とする。
(1) 1日1回行う消毒の残留効果に関する検査
2 条例第10条第1項の規定により行う臨時の水質検査は,次に掲げる検査とする。
(1) 小規模水道により供給される水が水質基準に適合しないおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち小規模水道の設置者が必要と認めるものに関する検査
(2) 小規模水道の周辺で水等が汚染される事故等が発生し,小規模水道により供給される水が汚染されるおそれがあるときに行う前条第1項各号に掲げる項目のうち知事が必要と認めるものに関する検査
(平5規則86・平16規則54―2・平20規則7・平21規則7・平26規則29・一部改正)
(1) 貯水池,浄水場,配水池及びポンプせいには,さくを設け,かぎをかける等人畜によつて水が汚染されるのを防止すること。
(2) 配水池,水槽等の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(3) 給水せんにおける水が,遊離残留塩素を1リットルにつき0.1ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき0.4ミリグラム)以上保持するように塩素消毒をすること。ただし,供給する水が病原生物に汚染されるおそれがある場合の給水せんにおける水の遊離残留塩素は1リットルにつき0.2ミリグラム(結合残留塩素の場合は1リットルにつき1.5ミリグラム)以上とする。
(令2規則4・一部改正)
(平11規則28・平16規則54―2・一部改正)
(平16規則54―2・一部改正)
(平16規則54―2・一部改正)
(平16規則54―2・一部改正)
(平16規則54―2・一部改正)
(1) 設置者の住所及び氏名(法人又は組合にあつては,主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 小簡易専用水道又は簡易専用水道が設置される建築物等の所在地及び名称並びに用途
(3) 水源となる水を供給する水道事業又は小規模水道の名称
(4) 設置される受水槽及び高置水槽について次に掲げる事項
ア 槽の数,形状,寸法及び材質
イ 槽ごとの有効容量
ウ 槽の設置場所
(5) 消毒設備の有無
(6) 施設の概要図
(7) 工事着手及び完了の予定年月日
(8) その他必要な事項
(平16規則54―2・一部改正)
(1) 水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと。
(2) 水槽の点検等有害物,汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
(3) 給水せんにおける水の色,濁り,臭い,味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは,第6条第1項各号に掲げる項目のうち,小簡易専用水道の設置者が必要と認めるものについて検査を行うこと。
(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは,直ちに給水を停止し,かつ,その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(令2規則4・一部改正)
(平5規則86・平16規則54―2・平20規則7・平21規則7・平26規則29・令2規則4・一部改正)
(身分証明書)
第18条 条例第24条第2項の規定により当該職員の携帯する身分を示す証明書は,茨城県安全な飲料水の確保に関する条例検査員証(様式第13号)とする。
(平16規則54―2・一部改正)
付則
(施行期日)
1 この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
(茨城県小規模水道条例施行規則の廃止)
2 茨城県小規模水道条例施行規則(昭和35年茨城県規則第50号)は廃止する。
(平16規則54―2・全改)
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成5年規則第86号)
この規則は,平成5年12月1日から施行する。
付則(平成11年規則第28号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成16年規則第54―2号)
この規則中第5条の見出し及び同条の改正規定,第6条の改正規定,第7条の改正規定,第17条第1項の改正規定,様式第2号の改正規定(「小規模水道施設増設(改造)工事届」を「小規模水道施設変更等工事届」に改める部分,「増設(改造)工事を」を「変更等の工事を」に改める部分及び「増設又は改造」を「変更等」に改める部分に限る。),様式第4号の改正規定並びに様式第12号の改正規定は平成16年4月1日から,その他の改正規定は平成16年10月1日から施行する。
付則(平成20年規則第7号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第7号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成26年規則第29号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和2年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・全改,平21規則7・平26規則29・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・令2規則83・一部改正)
(平16規則54―2・全改,平21規則7・令2規則83・一部改正)
(平元規則12・平16規則54―2・一部改正)