○茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

茨城県条例第17号

〔茨城県立職業訓練校の設置及び管理に関する条例〕を公布する。

茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

(昭53条例39・平5条例10・改称)

茨城県立専修職業訓練校の設置及び管理に関する条例(昭和44年茨城県条例第41号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)の規定に基づき,職業能力開発校の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭51条例59・昭53条例39・昭60条例37・平5条例10・一部改正)

(設置)

第2条 法第16条第1項の規定に基づき,職業能力開発校を設置し,その名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

水戸市下大野町

茨城県立日立産業技術専門学院

日立市西成沢町

茨城県立鹿島産業技術専門学院

鹿嶋市大字林

茨城県立土浦産業技術専門学院

土浦市中村西根

茨城県立筑西産業技術専門学院

筑西市玉戸

(昭53条例39・全改,昭60条例37・昭62条例8・平5条例10・平7条例40・平10条例7・平14条例20・平16条例20・平16条例52・平17条例44・平18条例38・平28条例27・一部改正)

(訓練課程)

第3条 職業能力開発校の訓練課程は,普通課程及び短期課程とする。

(平24条例44・追加)

(管理)

第4条 職業能力開発校は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に応じ最も効率的に運用しなければならない。

2 職業能力開発校の普通職業訓練を受ける者は,知事の定めた事項を遵守し,その指示に従わなければならない。

(昭51条例59・平5条例10・平15条例34・一部改正,平24条例44・旧第3条繰下・一部改正)

(入学者選考試験手数料,入学料及び授業料)

第5条 職業能力開発校の普通課程(規則で定める訓練科を除く。)に入学を志願する者は入学者選考試験手数料を,入学しようとする者は入学料を,在学する者は授業料を納付しなければならない。

2 入学者選考試験手数料,入学料及び授業料(以下「授業料等」という。)の額は,次の表のとおりとする。

授業料等の種類

金額

入学者選考試験手数料

2,200円

入学料

5,650円

授業料

年額 118,800円

(平15条例34・追加,平16条例20・平17条例19・平19条例25・一部改正,平24条例44・旧第4条繰下)

(授業料等の納付方法)

第6条 入学者選考試験手数料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。

2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。

3 授業料は,次の各号に掲げる期間ごとに年額の2分の1に相当する額を,それぞれ当該各号に定める期日までに納付するものとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 4月末日

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 10月末日

(平15条例34・追加,平24条例44・旧第5条繰下)

(退学の場合の授業料の額)

第7条 前条第3項第1号又は第2号に規定する期間の中途において退学した者に係るその期間に納付する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額にその期間の最初の月から退学した日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

(平15条例34・追加,平24条例44・旧第6条繰下)

(授業料等の減免等)

第8条 知事は,経済的理由その他の規則で定める理由により授業料等の納付が困難であると認められる者について,授業料等の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(平15条例34・追加,平23条例31・一部改正,平24条例44・旧第7条繰下)

(授業料等の返還)

第9条 既に納付された授業料等(退学した者に係る授業料を除く。)は,返還しない。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平15条例34・追加,平24条例44・旧第8条繰下)

(みなし職業訓練)

第10条 法第15条の7第3項の条例で定める職業訓練で職業能力開発校に係るものは,職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な普通職業訓練とする。

(平24条例44・追加,平27条例65・一部改正)

(普通職業訓練に関する基準)

第11条 法第19条第1項の条例で定める基準のうち,職業能力開発校の普通課程の普通職業訓練に関するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練の対象者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者であること。

(2) 教科は,その科目が将来多様な技能及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練の実施方法は,通信の方法とすることもできること。この場合には,適切と認められる方法により,必要に応じて添削による指導若しくは面接による指導又はその両方を行うこと。

(4) 訓練期間は,1年(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容,訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には,1年以上4年以内において当該訓練を適切に行うことができると認められる期間として規則で定める期間)であること。

(5) 訓練時間は,訓練期間において,教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間(以下「総訓練時間」という。)が1,400時間以上であり,かつ,1年につき,おおむね1,400時間(訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には,1年につき,おおむね700時間)であること。

(6) 設備は,教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(7) 訓練生(訓練を受ける者をいう。以下同じ。)の数は,訓練を行う1単位につき50人以下であること。

(8) 法第27条第1項に規定する職業訓練指導員は,訓練生の数,訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であること。

(9) 試験は,学科試験及び実技試験に区分し,それぞれ訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。ただし,最終の回の試験は,法第21条第1項に規定する技能照査をもつて代えることができること。

2 法第19条第1項の条例で定める基準のうち,職業能力開発校の短期課程の普通職業訓練に関するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練の対象者は,職業に必要な技能(高度の技能を除く。次号において同じ。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

(2) 教科は,その科目が職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練の実施方法は,通信の方法とすることもできること。この場合には,適切と認められる方法により,必要に応じて添削による指導若しくは面接による指導又はその両方を行うこと。

(4) 訓練期間は,6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容,訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあつては,1年)以内の適切な期間であること。

(5) 訓練時間は,訓練期間において,総訓練時間が12時間以上であること。

(6) 設備は,教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

3 前2項に掲げるもののほか,訓練科に係る普通職業訓練に関する基準については,規則で定める。

(平24条例44・追加,令3条例21・一部改正)

(無料とする職業訓練)

第12条 法第23条第1項第3号の条例で定める職業訓練で職業能力開発校に係るものは,職業の転換を必要とする求職者その他規則で定める求職者に対して行う短期課程(職業に必要な相当程度の技能及びこれに関する知識を習得させるためのものに限る。)の普通職業訓練とする。

(平24条例44・追加)

(普通職業訓練における職業訓練指導員)

第13条 法第28条第1項の条例で定める者で職業能力開発校に係るものは,次の各号のいずれかに該当する者(第1号に該当する者及び法第30条第1項に規定する職業訓練指導員試験(以下単に「職業訓練指導員試験」という。)において学科試験のうち指導方法に合格した者以外の者にあつては,職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「省令」という。)第39条第1号に規定する厚生労働大臣が指定する講習を修了した者に限る。)とする。

(1) 法第28条第1項に規定する都道府県知事の免許を受けた者

(2) 法第28条第1項に規定する職業訓練に係る教科(以下単に「教科」という。)に関し,省令第9条に規定する応用課程又は省令第36条の2第2項に規定する特定応用課程の高度職業訓練を修了した者であつて,その後1年以上の実務の経験を有するもの

(3) 教科に関し,省令第9条に規定する専門課程又は省令第36条の2第2項に規定する特定専門課程の高度職業訓練を修了した者であつて,その後3年以上の実務の経験を有するもの

(4) 教科に関し,学校教育法第1条に規定する大学を卒業した者であつて,その後4年以上の実務の経験を有するもの

(5) 教科に関し,学校教育法第1条に規定する高等専門学校若しくは同法第108条第3項に規定する短期大学を卒業した者又は同法第83条の2第1項に規定する専門職大学の前期課程を修了した者であつて,その後5年以上の実務の経験を有するもの

(6) 教科に関し,省令第46条の規定により職業訓練指導員試験の免除を受けることができる者

(7) 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として規則で定める者

(平24条例44・追加,平31条例20・一部改正)

(委任)

第14条 職業能力開発校の訓練科,訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間その他職業能力開発校の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭51条例59・平5条例10・一部改正,平12条例9・旧第5条繰上,平15条例34・旧第4条繰下,平24条例44・旧第9条繰下・一部改正)

(施行日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和35年茨城県条例第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和51年条例第59号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第8号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成5年条例第10号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力が生じた日=平成7年9月1日)

(平成10年条例第7号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成14年条例第20号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第4条(入学料及び授業料に係る部分に限る。),第5条第2項及び第3項,第6条並びに第7条の規定は,平成16年4月1日以後入学する者について適用し,同日前に在学する者については,なお従前の例による。

(平成16年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の表の改正規定は,平成17年4月1日から施行する。

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「茨城県下館警察署」を「茨城県筑西警察署」に,「下館市」を「筑西市」に改める部分に限る。),第2条の規定,第3条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県県西生涯学習センターの項の改正規定,第5条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立取手松陽高等学校の項から茨城県立藤代紫水高等学校の項までの改正規定,同表茨城県立下館第一高等学校の項から茨城県立下館工業高等学校の項までの改正規定,同項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立明野高等学校の項を削る改正規定及び同条例別表第2茨城県立協和養護学校の項の改正規定,第11条及び第15条の規定,第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「下館市大字玉戸」を「筑西市玉戸」に改める部分に限る。),第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表霞ケ浦湖北流域下水道の項の改正規定,同表鬼怒小貝流域下水道の項の改正規定及び同表小貝川東部流域下水道の項の改正規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表下館市の項を削る改正規定並びに第23条の規定 平成17年3月28日

(5) 第6条の規定及び第17条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立下館産業技術専門学院の項の改正規定(「茨城県立下館産業技術専門学院」を「茨城県立筑西産業技術専門学院」に改める部分に限る。) 平成17年4月1日

(平成17年条例第19号)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に入学する者に係る授業料について適用し,同日前に在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条中茨城県行政組織条例第20条の2第2項の表茨城県県西流域下水道事務所の項の改正規定(「下妻市,つくば市」を「古河市,下妻市,常総市,つくば市」に改める部分(常総市に係る部分を除く。)及び「三和町,境町」を「境町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立総和工業高等学校の項から茨城県立三和高等学校の項までの改正規定,第11条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定,第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。)及び第21条中茨城県流域下水道条例第2条の表利根左岸さしま流域下水道の項の改正規定 平成17年9月12日

(4)から(9)まで 

(10) 第3条中茨城県行政組織条例第5条第2項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「茨城県麻生県税事務所」を「茨城県行方県税事務所」に改める部分に限る。),同条第4項の表茨城県麻生県税事務所の項の改正規定(「茨城県麻生県税事務所」を「茨城県行方県税事務所」に改める部分に限る。),同条例第9条の表茨城県水海道保健所の項の改正規定(「茨城県水海道保健所」を「茨城県常総保健所」に改める部分に限る。)及び同条例第19条第2項の表茨城県石下土木事務所の項の改正規定(「茨城県石下土木事務所」を「茨城県常総土木事務所」に改める部分に限る。)並びに第20条中茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第2条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「茨城県立三和産業技術専門学院」を「茨城県立古河産業技術専門学院」に改める部分に限る。) 平成18年4月1日

(平成18年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第25号)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定は,この条例の施行の日以後に入学する者に係る授業料について適用し,同日前に在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

(平成23年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第44号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第27号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第20号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第21号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第17号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第3節 職業訓練
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第17号
昭和51年8月1日 条例第59号
昭和53年11月27日 条例第39号
昭和60年10月15日 条例第37号
昭和62年3月12日 条例第8号
平成5年3月26日 条例第10号
平成7年6月22日 条例第40号
平成10年3月27日 条例第7号
平成12年3月28日 条例第9号
平成14年3月27日 条例第20号
平成15年3月26日 条例第34号
平成16年3月25日 条例第20号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年3月24日 条例第19号
平成17年6月27日 条例第44号
平成18年3月31日 条例第38号
平成19年3月27日 条例第25号
平成23年6月23日 条例第31号
平成24年10月3日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第65号
平成28年3月29日 条例第27号
平成31年3月28日 条例第20号
令和3年3月29日 条例第21号
令和6年3月29日 条例第37号