○職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和35年10月1日
茨城県条例第34号
職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。
職員の特殊勤務手当に関する条例
職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和28年茨城県条例第34号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基づき,職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」と総称する。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。
(平13条例8・平28条例7・一部改正)
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は,次のとおりとする。
(1) 県税業務手当
(2) 福祉業務手当
(3) 実習指導手当
(4) 取締等業務手当
(5) 家畜等取扱手当
(6) 特殊現場作業等手当
(7) 用地交渉業務手当
(8) 医師手当
(9) 獣医師手当
(10) 保健衛生業務手当
(11) 解剖作業手当
(12) 放射線作業手当
(13) 有害薬剤等取扱手当
(14) 夜間特殊業務手当
(15) 夜間看護等手当
(16) 水上作業手当
(17) 潜水作業手当
(18) 警察業務手当
(19) 教員特殊業務手当
(20) 多学年学級担当手当
(21) 教育業務連絡指導手当
(22) 夜間学級担当手当
(23) 航空業務手当
(24) 在勤手当
(平元条例66・全改,平5条例46・平7条例54・平11条例41・平16条例50・平18条例19・平21条例47・平22条例41・令元条例24・令2条例51・一部改正)
(県税業務手当)
第3条 県税業務手当は,職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)に定める行政職給料表の適用を受ける総務部税務課又は県税事務所に勤務する職員のうち,県税に関する業務に従事する者が,当該業務に従事したときに支給する。
(1) 県税事務所に勤務する職員のうち管理職手当の支給を受ける職員 納税義務者等と直接接して行う業務に従事した日1日につき 320円
(2) 県税事務所の総務課に勤務する職員(前号に掲げる職員及びその主たる担当業務が管理業務である職員を除く。) 特に命じられて納税義務者等と直接接して行う賦課,徴収及びこれらに係る調査の業務に従事した日1日につき 530円
(3) 総務部税務課に勤務する職員のうち専ら茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号)第4条第1項第8号に規定する徴収の業務又は軽油引取税に係る広域調査の業務に従事する職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)及び県税事務所に勤務する職員(前2号に掲げる職員を除く。) 業務に従事した日1日につき 740円
(4) 総務部税務課に勤務する職員(前号に掲げる職員及び兼務者を除く。) 特に命じられて賦課,徴収及びこれらに係る調査の業務に従事した日1日につき 680円
(昭49条例29・全改,昭51条例3・昭52条例40・昭57条例6・昭60条例43・平元条例66・平6条例54・平11条例41・平13条例8・平14条例3・平16条例50・平21条例47・平27条例4・令元条例24・一部改正)
(福祉業務手当)
第4条 福祉業務手当は,県民センター,福祉相談センター,児童相談所又は女性自立支援施設に勤務する職員のうち,人事委員会規則で定める職員が,社会福祉に関する業務のうち,人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき1,000円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(平16条例50・全改,平20条例41・平21条例47・令4条例3・令6条例36・一部改正)
(1) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に規定する公共職業能力開発施設に勤務する職員で,人事委員会規則で定めるものが行う職業訓練の業務
(2) 農業改良助長法(昭和23年法律第165号)に規定する農業者研修教育施設に勤務する職員で,人事委員会規則で定めるものが行う農業教育の実習の業務
(3) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)に規定する助産師養成所又は看護師養成所に勤務する職員で,人事委員会規則で定めるものが行う助産師又は看護師の養成のための業務
(4) 消防学校に勤務する職員が消防学校で行うポンプ操法又は救助訓練の指導の業務
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき1,300円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(昭36条例49・追加,昭44条例41・昭47条例43・昭49条例17・昭52条例40・平元条例66・平6条例54・一部改正,平11条例41・旧第4条の2繰下・一部改正,平14条例13・平16条例50・平21条例47・平27条例4・令3条例4・一部改正)
(1) 火薬類の取締りの業務に従事する職員又は地方警察職員が行う火薬類の製造施設,火薬庫又は消費場所に係る災害調査の業務
(2) 高圧ガスの取締りの業務に従事する職員が行う高圧ガスの製造施設,貯蔵所又は収納施設に係る災害調査の業務
(3) 漁業取締りの業務に従事する職員が行う次に掲げる漁業取締りの業務
ア 取締船に乗り組み行う業務
イ ア以外の業務
(4) 狩猟取締りの業務に従事する職員のうち司法警察員である職員が行う狩猟取締りのための立入検査の業務
(5) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が行う公害防止に関する法令の規定に基づく工場,事業場等へのばい煙,粉じん,汚水,騒音,振動若しくは悪臭に係る立入調査若しくは立入検査の業務又は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号),浄化槽法(昭和58年法律第43号),使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)若しくは茨城県土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例(平成15年茨城県条例第67号)の規定に基づく事業場,廃棄物処理施設等への立入検査の業務
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき,次に定める額とする。
(3) 前項第5号の業務 290円
(平6条例54・全改,平11条例41・平16条例50・平21条例47・平27条例4・令元条例24・一部改正)
(1) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員で,種雄牛又は種雄豚の取扱作業に従事するものが,種雄牛若しくは種雄豚の自然交配若しくは精液の採取又はこれらの作業の準備のために行う種雄牛又は種雄豚を御する作業
(2) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が行う雌牛の直腸検査の業務
(3) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員で,家畜伝染病の防疫作業に従事するものが行う家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する伝染病以外の家畜伝染病を含む。)であつて,人体に感染するものとして人事委員会規則で定めるものの防疫作業のうち,家畜の検査,予防注射の実施,病原体に汚染し,若しくは汚染した疑いのある物件の消毒その他の処理又は患畜若しくは疑似患畜の解体検査の業務
(4) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が行う獣畜のと殺又は解体の作業
(5) 人事委員会規則で定める職員で,と畜検査の業務に従事するものが行う解体された獣畜の検査の業務
(6) 人事委員会規則で定める職員で,食鳥検査の業務に従事するものが行う生体検査,脱羽後検査又は内臓摘出後検査の業務
(7) 動物指導センターに勤務する職員のうち狂犬病予防員以外の職員が行う犬の捕獲の補助作業,飼育動物に係る立入調査又は負傷動物の引取りに関する業務
(8) 家畜伝染病予防法第2条第1項に規定する家畜伝染病(人事委員会規則で定めるものに限る。)のまん延の防止のための作業に従事する職員が行う次に掲げる作業
ア 家畜のと殺,家畜の死体の焼却若しくは埋却又は畜舎等の消毒の作業
(2) 前項第8号アの作業 作業に従事した日1日につき4,000円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(平元条例66・全改,平6条例54・平11条例41・平13条例8・平16条例50・平18条例10・平19条例6・平19条例59・平19条例60・平21条例47・平24条例53・令2条例2・令3条例4・令5条例22・一部改正)
(1) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員で,土木工事又は建築工事の施行又は監督に関する業務その他これらに類する業務に従事するものが行う著しい危険を伴う作業又は著しく勤務環境が劣悪な作業場での作業若しくは業務で,人事委員会規則で定めるもの
(2) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が著しい危険を伴う高所において行う作業で,人事委員会規則で定めるもの
(3) 下水道事務所に勤務する職員が下水道管渠内において行う管渠の維持修繕のための業務
(4) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が行う1日2時間以上の又は人事委員会規則で定める著しく危険な場所における特殊作業用自動車(人事委員会規則で定めるものに限る。)の運転作業
(1) 前項第1号の作業又は業務 国家公務員に対し支給されるこれらに係る手当に相当する手当を基準として人事委員会規則で定める額
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した日1日につき320円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(3) 前項第3号の業務 業務に従事した日1日につき 740円
(4) 前項第4号の作業 作業に従事した日1日につき 260円
(平11条例41・全改,平21条例47・一部改正)
(用地交渉業務手当)
第9条 用地交渉業務手当は,人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,公共の用に供する用地の取得のために行う交渉業務で,人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 業務に従事した日1日につき 1,000円
(昭46条例45・全改,昭48条例33・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・昭55条例59・一部改正,平元条例66・旧第8条の4繰上・一部改正,平4条例88・平8条例61・一部改正,平11条例41・旧第8条の3繰下,平16条例50・平21条例47・一部改正)
(医師手当)
第10条 医師手当は,給与条例に定める行政職給料表及び研究職給料表の適用を受ける職員のうち人事委員会規則で定める職員並びに医療職給料表(一)の適用を受ける職員が,医療若しくは試験検査の業務に従事したとき又は公衆衛生に関する調査研究の業務に従事したときに支給する。
適用給料表 | 職務の級の区分 | 支給額(単位 円) | |
行政職給料表 | 5級以上の職務にある者 | 30,000 | |
4級以下の職務にある者 | 25,000 | ||
研究職給料表 | 5級の職務にある者 | 30,000 | |
4級以下の職務にある者 | 25,000 | ||
医療職給料表(一) | 人事委員会規則で定める公署に勤務する者 | 3級以上の職務にある者 | 35,000 |
2級以下の職務にある者 | 30,000 | ||
その他の公署に勤務する者 | 3級以上の職務にある者 | 30,000 | |
2級以下の職務にある者 | 25,000 |
(昭46条例45・追加,昭47条例43・昭48条例51・昭60条例43・一部改正,平元条例66・旧第8条の5繰上・一部改正,平11条例41・旧第8条の4繰下・一部改正,平18条例5・平18条例19・平19条例59・平21条例47・平24条例17・平27条例4・令2条例51・令4条例34・一部改正)
(獣医師手当)
第11条 獣医師手当は,給与条例に定める行政職給料表,研究職給料表及び医療職給料表(二)の適用を受ける職員(管理職手当の支給を受ける職員を除く。)のうち人事委員会規則で定めるものが,獣医療若しくは試験検査の業務に従事したとき又は公衆衛生,動物の愛護及び管理若しくは家畜衛生に関する業務に従事したときに支給する。
適用給料表 | 職務の級の区分 | 支給額 (単位 円) |
行政職給料表 | 5級以上の職務にある者 | 5,000 |
4級の職務にある者及び3級の職務にある者(主任の職にある者を除く。) | 10,000 | |
3級の職務にある者(主任の職にある者に限る。) | 20,000 | |
2級以下の職務にある者 | 30,000 | |
研究職給料表 | 4級以上の職務にある者及び3級の職務にある者(人事委員会規則で定める職にある者に限る。) | 5,000 |
3級の職務にある者(人事委員会規則で定める職にある者を除く。) | 10,000 | |
2級の職務にある者(主任の職にある者に限る。) | 20,000 | |
2級の職務にある者(主任の職にある者を除く。)及び1級の職務にある者 | 30,000 | |
医療職給料表(二) | 7級の職務にある者及び6級の職務にある者(人事委員会規則で定める職にある者を除く。) | 5,000 |
6級の職務にある者(人事委員会規則で定める職にある者に限る。),5級の職務にある者及び4級の職務にある者(主任の職にある者を除く。) | 10,000 | |
4級の職務にある者(主任の職にある者に限る。)及び3級の職務にある者(主任の職にある者に限る。) | 20,000 | |
3級の職務にある者(主任の職にある者を除く。)及び2級以下の職務にある者 | 30,000 |
(令2条例51・追加,令4条例34・一部改正)
(1) 精神保健業務に従事する職員が行う次に掲げる業務
ア 保健所に勤務する職員が行う精神障害者又は精神障害の疑いのある者(以下本号において「精神障害者等」という。)と直接接して行う面接相談,訪問指導又は集団生活指導の業務
イ 保健所又は精神保健福祉センターに勤務する職員が行う精神障害者等の事前調査(精神障害者等と直接接するものに限る。)若しくは診察の立会い又は精神障害者の移送業務
(2) 感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下この号において「法」という。)第6条第2項に規定する一類感染症及び同条第3項に規定する二類感染症並びに人事委員会がこれらに相当すると認める感染症をいう。以下同じ。)の予防又はまん延防止の業務に従事する職員が,感染症の予防又はまん延防止のために行う次に掲げる業務
ア 法第21条に規定する患者の移送
イ 法第29条第2項に規定する物件の廃棄その他必要な措置
(3) 保健所に勤務する職員のうち,結核の予防に従事する職員で,次に掲げるものが行うそれぞれ次に掲げる業務
ア 医師 結核患者又は結核にかかつている疑いのある者の診療(定期健康診断を除く。)
イ ア以外の職員 結核患者の家庭を訪問して行う家屋の消毒又は相談指導
3 同一の日において,第1項各号に掲げる業務のうち,2以上の業務又は作業に従事したときは,最も高い額の手当を支給する。
(平元条例66・全改,平3条例42・平6条例54・平8条例61・一部改正,平11条例41・旧第9条繰下・一部改正,平27条例4・一部改正,令2条例51・旧第11条繰下)
(解剖作業手当)
第13条 解剖作業手当は,医療大学の付属病院に勤務する職員(給与条例に定める教育職給料表(一)又は医療職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)及び地方警察職員が,人の死体の解剖の補助作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,1体につき3,200円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(昭45条例8・追加,昭46条例46・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・一部改正,平元条例66・旧第12条の4繰上・一部改正,平6条例54・平8条例61・一部改正,平11条例41・旧第11条繰下,平16条例50・平18条例19・一部改正)
(1) エックス線照射業務を本務としない職員が臨時に行う人体に対するエックス線照射の補助作業又は人事委員会規則で定める公署に勤務する職員で試験研究に従事するものが行うエックス線照射の作業
(2) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号)第2条第2項に規定する放射性同位元素を用いて行う試験研究のための作業
(3) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が原子力安全協定等に基づいて行う調査等の業務(放射線(直接又は間接に空気を電離する能力を有する粒子線又は電磁波で,人事委員会規則で定めるものをいう。)を受けるおそれのある区域として人事委員会規則で定める区域において行うものに限る。)
(1) 前項第1号に掲げる作業 230円
(2) 前項第2号に掲げる作業 300円
(3) 前項第3号に掲げる業務 590円
(平6条例54・全改,平11条例41・旧第12条繰下・一部改正,令3条例4・一部改正)
(有害薬剤等取扱手当)
第15条 有害薬剤等取扱手当は,人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,人体に有害な薬品を使用する作業又は人体に有害なガスの発生を伴う作業であつて,人事委員会規則で定めるものに従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき290円とする。
(昭46条例28・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・一部改正,平元条例66・旧第17条繰上・一部改正,平3条例42・一部改正,平11条例41・旧第14条繰下)
第16条 削除
(平16条例50)
(1) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が行う無線電気通信設備又は有線電気通信設備の運用又は保守の業務
(2) 警察官が行う地域警察,犯罪の予防若しくは捜査,警備,交通事故処理,交通指導取締り又は看守の業務
(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 1,100円
(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 730円(深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあつては,410円)
(昭46条例1・全改,昭46条例45・昭47条例43・昭48条例51・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・一部改正,平元条例66・旧第18条の3繰上・一部改正,平4条例88・平6条例54・一部改正,平11条例41・旧第16条繰下・一部改正,平21条例47・一部改正)
(夜間看護等手当)
第18条 夜間看護等手当は,医療大学の付属病院の病棟に勤務する助産師,看護師若しくは准看護師である職員(給与条例に定める教育職給料表(一)の適用を受ける職員を除く。)又はこれらに準ずるものとして人事委員会規則で定める職員が,看護又は介護の業務であつて,正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜において行われるものに従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,勤務1回につき7,300円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(平18条例19・全改,平24条例17・平30条例52・一部改正)
第19条 削除
(平21条例47)
(1) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,海上(霞ケ浦,北浦及び外浪逆浦を含む。)で船舶を利用して行う港湾建設又は魚礁設置の工事の施行又は監督に関する業務で,人事委員会規則で定めるもの
(2) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員で,灯標,灯浮標又は浮標の管理業務に従事するものが行う次に掲げる作業
ア 設標作業を行う船舶に乗り組み,灯浮標又は浮標の設置,撤去又は交換に直接従事する作業
イ 灯標又は灯浮標上で行う大型蓄電池の交換作業又は保守のための点検作業
(3) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,船舶に乗り組み船籍港及び定係港外において行う水産に関する試験研究若しくは指導訓練の業務又はこれらの業務に使用する船舶の運航作業
(4) 人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,船舶に乗り組み行う人命救助の作業,死体の引上げ若しくは搬送の作業又はこれらに付随する作業
(5) 人事委員会規則で定める公署に勤務する船員である職員が,船舶に乗り組み行う漁ろう作業を伴う業務で,人事委員会規則で定めるもの
(2) 前項第2号イの作業 1回につき450円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(3) 前項第5号の業務 1日につき3,800円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(平元条例66・全改,平6条例54・平7条例54・平16条例50・平21条例47・平27条例4・平28条例8・一部改正)
(潜水作業手当)
第21条 潜水作業手当は,人事委員会規則で定める公署に勤務する職員が,人事委員会規則で定める潜水器具を着用して潜水作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,作業に従事した時間1時間につき,潜水深度の区分に応じて2,250円の範囲内で人事委員会規則で定める。
(昭42条例41・追加,昭46条例28・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・平元条例66・一部改正,平11条例41・旧第20条の3繰下,平16条例50・一部改正)
(警察業務手当)
第22条 警察業務手当は,地方警察職員(管理職手当の支給を受けているものを除く。)が,次の各号に掲げる作業又は業務に従事したときに支給する。
(1) 主として私服員の従事する犯罪の予防若しくは捜査又は被疑者の逮捕作業
(2) 犯罪鑑識作業
(3) 警戒警備の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)又は地域警察官が行う警ら業務(無線自動車による警ら業務を除く。)
(4) 交通取締用自動車(次号の自動二輪車を除く。)その他特殊自動車運転作業
(5) 交通取締用自動二輪車運転作業
(6) 交通の著しく頻繁な場所で行う交通事故処理又は交通指導取締りの業務
(7) 留置施設看守又は被疑者等の護送の作業
(8) 死体取扱作業
(9) 車両整備工場で行う自動車検査等の作業(人事委員会規則で定めるものに限る。)
(10) 爆発物処理作業(人事委員会規則で定めるものに限る。)
(11) 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下この号において同じ。)及びサリン以上の又はサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。以下この号において同じ。)による被害を受けるおそれのある次に掲げる作業
ア 特殊危険物質又はその疑いのある物質の処理作業(人事委員会規則で定めるものに限る。)
イ 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(アに掲げる作業を除く。)
(12) 次に掲げる者の身辺警護等の業務
ア 天皇又は皇后,上皇,上皇后,皇太子,皇太子妃,皇嗣若しくは皇嗣妃
イ アに掲げる皇族以外の皇族その他人事委員会規則で定める者
(13) 核原料物質(人事委員会規則で定めるものに限る。)を輸送する車両に追従し,又は先導して行う輸送警備の業務
(14) 正規の勤務時間以外の時間において勤務の時間帯その他に関し人事委員会規則で定める特別な事情の下で行う犯罪の予防若しくは捜査,被疑者の逮捕,犯罪鑑識,交通事故処理若しくは交通指導取締り又は爆発物の処理の作業又は業務
(15) 異常な自然現象又は大規模な事故により重大な災害が発生した箇所又はその周辺において行う災害警備等の作業若しくは業務又はこれらに相当する作業若しくは業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)
(16) 防弾装備を着用し,及び武器を携帯して行う次に掲げる作業
ア 銃砲等(銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条に規定する銃砲等をいう。以下同じ。)又は銃砲等の疑いのある物が使用されている犯罪現場における被疑者の逮捕等の作業
イ 銃砲等を使用した被疑者又は銃砲等を所持する被疑者の逮捕作業(アに掲げるものを除く。)
ウ アの作業に付随して行われる固定配置の作業
エ イの作業(銃砲等を使用した被疑者の逮捕作業に限る。)に付随して行われる固定配置の作業
オ 銃砲等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団事務所等に対する張付け警戒の作業
カ 暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う身辺警戒又は固定警戒の作業
(17) 少年補導員が行う少年補導の業務
(18) 遠隔地水上警戒の業務(人事委員会規則で定めるものに限る。)
(2) 前項第2号の作業 1日につき 560円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(4) 前項第4号の作業 1日につき 420円
(5) 前項第6号の業務 1日につき 1,260円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(6) 前項第7号の作業 1日につき 280円
(7) 前項第8号の作業 1体につき 3,200円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(8) 前項第9号の作業 1日につき 250円
(9) 前項第10号の作業 1日につき 5,200円
(10) 前項第11号の作業 1日につき 4,600円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(11) 前項第12号の業務 1日につき 1,150円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(12) 前項第13号の業務 1日につき 640円
(13) 前項第14号の作業又は業務 1回につき 1,240円
(14) 前項第15号の作業又は業務 1日につき 1,680円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(15) 前項第16号の作業 1日につき 1,640円の範囲内で人事委員会規則で定める額
(16) 前項第18号の業務 1日につき 1,100円
(昭36条例28・昭38条例38・昭39条例58・昭41条例34・昭42条例41・昭43条例31・昭46条例28・昭46条例45・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例10・昭55条例59・平元条例66・平2条例38・平3条例42・平4条例88・平6条例54・平7条例54・平8条例61・一部改正,平11条例41・旧第21条繰下・一部改正,平16条例50・平19条例49・平21条例47・平22条例41・平23条例50・平24条例30・平27条例4・令元条例14・令4条例3・一部改正)
(教員特殊業務手当)
第23条 教員特殊業務手当は,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は特別支援学校に勤務する副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭,養護助教諭,講師,実習助手又は寄宿舎指導員で職務の級が教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の特2級,2級又は1級である者が非常災害時等の緊急業務その他の特殊な業務に従事した場合において,その業務が心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める程度に及ぶときに支給する。
2 前項の特殊な業務の範囲及び手当の額は,人事委員会規則で定める。
(昭47条例8・追加,平元条例66・旧第21条の3繰上,平11条例41・旧第21条の2繰下,平16条例25・平17条例84・平19条例32・平19条例56・平21条例47・平28条例33・令3条例57・一部改正)
第24条 削除
(平21条例47)
(多学年学級担当手当)
第25条 多学年学級担当手当は,小学校,中学校又は義務教育学校の2以上の学年の児童又は生徒で編成されている学級を担当する職員で人事委員会規則で定めるものが,当該学級の授業又は指導に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,授業又は指導に従事した日1日につき,350円の範囲内で,人事委員会規則で定める。
(昭37条例78・昭41条例34・昭46条例28・昭49条例29・昭51条例3・昭52条例40・平2条例38・一部改正,平11条例41・旧第23条繰下,平28条例33・一部改正)
(教育業務連絡指導手当)
第26条 教育業務連絡指導手当は,小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校又は特別支援学校に勤務する指導教諭,教諭又は養護教諭のうち,教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導,助言に当たる次の表に掲げる主任等でその職務が困難であるとして人事委員会規則で定めるものの職務を担当する指導教諭,教諭又は養護教諭が,当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
学校 | 主任等 |
小学校 | 教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,分校主任 |
中学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,保健主事,進路指導主事,分校主任 |
義務教育学校 | 教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事,進路指導主事,分校主任 |
高等学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,進路指導主事,学科主任,農場長,保健主事,寮務主任 |
中等教育学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,進路指導主事,保健主事 |
特別支援学校 | 教務主任,学年主任,生徒指導主事,高等部に置かれる進路指導主事,学科主任,寮務主任,保健主事 |
2 前項の手当の額は,業務に従事した日1日につき200円とする。
(昭53条例1・追加,昭56条例6・平7条例54・一部改正,平11条例41・旧第23条の2繰下,平19条例32・平19条例56・平28条例33・令3条例57・一部改正)
(夜間学級担当手当)
第27条 夜間学級担当手当は,夜間に授業を行う学級(以下「夜間学級」という。)を設置する中学校に勤務する職員のうち,副校長(本務として夜間学級に関する校務をつかさどる者に限る。),教頭(本務として夜間学級に関する校務を整理する者に限る。)又は本務として夜間学級で行う教育に従事する主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,助教諭,養護助教諭若しくは講師が,夜間学級に関する業務に従事したときに支給する。
(1) 管理職手当の支給を受ける職員 業務に従事した日1日につき560円
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 業務に従事した日1日につき720円
(令元条例24・全改,令3条例57・一部改正)
第28条 削除
(令元条例24)
(航空業務手当)
第29条 航空業務手当は,職員が次の各号に掲げる業務に従事したときに支給する。
(1) 航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に規定する航空機をいう。以下同じ。)の操縦業務(航空法第24条の規定による操縦士の資格を有する職員の業務に限る。)
(2) 航空機の整備業務(航空法第24条の規定による航空整備士の資格を有する職員の業務に限る。)
(3) 前2号に掲げる業務を除くほか,航空機に搭乗して行う業務で,人事委員会規則で定めるもの
(1) 前項第1号の業務 搭乗した時間1時間につき 5,100円
(2) 前項第2号の業務 1月につき 22,000円(航空機に搭乗して従事した場合は,22,000円に搭乗した時間1時間につき,2,200円を加算した額)
(3) 前項第3号の業務 搭乗した時間1時間につき 1,900円
(昭54条例2・追加,平元条例66・平7条例54・一部改正,平11条例41・旧第26条繰下,平13条例8・平18条例10・令4条例34・一部改正)
(在勤手当)
第30条 在勤手当は,外国に駐在する職員のうち人事委員会規則で定める職員が,人事委員会規則で定める業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は,業務に従事した月1月につき,同項の人事委員会規則で定める職員が在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和27年法律第93号)第2条第1項に規定する在外職員であるとした場合に同法の規定により支給されることとなる在勤手当のうち,在勤基本手当,住居手当,配偶者手当及び子女教育手当の支給額(在勤基本手当にあつては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額とし,配偶者手当にあつては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額から給与条例第10条第2項第1号に掲げる扶養親族に係る扶養手当の月額に相当する額を減じた額とする。)の合計額に相当する額とする。
3 第1項の手当の支給を受ける職員には,給与条例第11条の2第1項,第11条の3,第11条の5第1項,第12条第1項,第12条の5第1項及び第3項,第12条の6第1項,第13条第1項,第14条の2第1項,第14条の3,第14条の4第1項,第16条第1項,第3項及び第4項,第17条,第18条,第20条第1項から第3項まで並びに第20条の3第1項及び第2項の規定にかかわらず,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,寒冷地手当,特地勤務手当(特地勤務手当に準ずる手当を含む。),へき地手当(へき地手当に準ずる手当を含む。),時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は,支給しない。
(平22条例41・追加,平27条例4・令6条例3・一部改正)
(委任)
第31条 特殊勤務手当の支給方法,支給制限,併給禁止その他この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
(昭49条例29・旧第24条繰下,昭52条例40・旧第25条繰下,昭54条例2・旧第26条繰下,平11条例41・旧第27条繰下,平22条例41・旧第30条繰下)
付則
(昭42条例41・一部改正)
3 昭和35年4月1日以降この条例施行の日までに,すでに支払われた改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「旧条例」という。)第12条の4の規定に基づく同条例第12条の5第1号に掲げる作業にかかる手当は,この条例の規定に基づく刑事作業手当の内払とみなす。
4 昭和35年4月1日以後この条例施行の日までにすでに支払われた旧条例第12条の3第3号の手当は,第22条第1項第2号にかかる手当として支給されたものとみなす。
(平23条例50・追加,平27条例4・旧第6項繰上・一部改正,平29条例41・一部改正)
6 前項の手当の額は,国家公務員に対し支給される当該手当に相当する手当を基準として人事委員会規則で定める額とする。
(平23条例50・追加,平27条例4・旧第7項繰上)
7 地方警察職員が,東日本大震災に対処するため第22条第1項第15号に定める作業又は業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときの同条第2項第14号の規定の適用については,同号中「1,680円」とあるのは,「2,520円」とする。
(平23条例50・追加,平27条例4・旧第8項繰上)
8 地方警察職員以外の職員が,著しく異常かつ激甚な非常災害であつて,当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第28条の2第1項に規定する緊急災害対策本部が設置されたもの(東日本大震災を除く。以下「特定大規模災害」という。)に対処するため死体取扱作業に従事したときは,特殊現場作業等手当を支給する。
(平29条例41・追加)
9 前項の手当の額は,1体につき3,200円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(平29条例41・追加)
10 原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第2項の規定による原子力緊急事態宣言があった場合で,職員が人事委員会規則で定める作業又は業務に従事したときは,地方警察職員以外の職員に対しては特殊現場作業等手当を,地方警察職員(管理職手当の支給を受けているものを除く。)に対しては警察業務手当を支給する。
(平29条例41・追加)
11 前項の手当の額は,国家公務員に対し支給される当該手当に相当する手当を基準として人事委員会規則で定める額とする。
(平29条例41・追加)
12 地方警察職員が,特定大規模災害に対処するため第22条第1項第15号に定める作業又は業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときの同条第2項第14号の規定の適用については,同号中「1,680円」とあるのは「2,520円」とする。
(平29条例41・追加)
13 職員が,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)その他人事委員会規則で定める感染症から県民の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業のうち,当該感染症の患者若しくはその疑いのある者に接して行う作業又はこれに準ずる作業であつて人事委員会規則で定めるものに従事したときは,保健衛生業務手当を支給する。この場合において,第12条の規定は適用しない。
(令2条例35・追加,令2条例51・令3条例4・令5条例22・一部改正)
14 前項の手当の額は,作業に従事した日1日につき4,000円の範囲内で人事委員会規則で定める額とする。
(令5条例22・全改)
付則(昭和36年条例第28号)
この条例は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和36年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
付則(昭和37年条例第78号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条第1項に係る改正規定及びこの条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の規定は昭和37年10月1日から,その他の規定は昭和37年4月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定によりすでに職員に支払われた特殊勤務手当は改正後の条例による特殊勤務手当の内払いとみなす。
(昭42条例41・旧第3項繰上)
付則(昭和38年条例第5号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年茨城県条例第4号)付則第3項又は第5項の規定により暫定の給料月額を受ける期間に係る県税業務手当の額は,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第3条の規定に基づいて支給されていた県税業務手当の額と同額の額とする。
3 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた県税業務手当は,改正後の条例の規定による県税業務手当の内払とみなす。
付則(昭和38年条例第38号)
1 この条例は,公布の日から施行し,第21条第2項に係る改正規定(第21条第1項第9号中被疑者護送作業及び同条同項第10号の改正規定に係る部分を除く。)は,昭和38年4月1日から,その他の改正規定は昭和38年10月1日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の特殊勤務手当に関する条例の規定によりすでに職員に支払われた特殊勤務手当は,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和39年条例第38号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年7月1日から適用する。
付則(昭和39年条例第58号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。
付則(昭和40年条例第35号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項に係る改正規定は,昭和40年4月1日から,第5条第1項に係る改正規定は,昭和40年9月16日からそれぞれ適用する。
2 この条例施行の日の前日以前において,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)第4条の規定により受けていた職員の福祉業務手当の月額が,改正後の条例第4条の規定によるその者の福祉業務手当の月額をこえるときは,当分の間,その差額を改正後の福祉業務手当の月額に加算して支給する。
3 改正前の条例第4条の規定に基づいて,昭和40年4月1日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた福祉業務手当は,改正後の条例第4条の規定による福祉業務手当の内払いとみなす。
付則(昭和41年条例第2号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の3及び第22条に係る規定は,昭和41年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第25号及び第18条の3の規定は,昭和40年8月1日から適用する。
付則(昭和41年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて,昭和41年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和42年条例第41号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条第2項,第6条第2項,第7条第2項,第9条第2項,第10条第2項,第11条第2項,第12条第2項,第12条の2第2項,第12条の3第2項,第13条第2項,第14第2項,第15条第2項,第16条第2項,第18条第2項,第18条の4第2項,第20条第2項,第20条の2第2項及び第21条(第1項第3号を除く。)に係る改正規定は昭和42年4月1日から,第2条,第18条の2,第18条の4第1項及び第20条第1項に係る改正規定並びに第20条の2の次に1条を,第21条第1項第2号の次に1号を,及び第21条の次に1条をそれぞれ加える規定は昭和42年10月1日から適用する。
2 昭和42年4月1日以降この条例施行の日までに,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例に基づき支払われた特殊勤務手当は,この条例の相当規定に基づき支払われる特殊勤務手当の内払いとみなす。
3 職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年茨城県条例第78号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和43年条例第8号)
この条例は,昭和43年4月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第26号及び第18条の3の規定は公布の日から施行し,昭和42年8月1日から適用する。
付則(昭和43年条例第31号)
この条例は,昭和43年7月1日から施行する。
付則(昭和44年条例第41号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第20条の規定は昭和44年4月1日から,改正後の条例第9条の3第1項,第10条,第12条,第22条,別表第1から別表第6まで及び第2条から第7条までに規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定(前項ただし書に規定する部分を除く。)は昭和44年6月1日から適用する。
(給与の内払い)
11 改正前の条例,改正前の特例条例又は改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例又は改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。
付則(昭和45年条例第8号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和46年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項,第9条の3第1項,第11条の2から第12条まで,第14条の2,第14条の3,第19条第1項,第21条,第22条,第22条の2及び別表第1から別表第6まで,第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定,第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第2条第30号,第18条の3及び第18条の4第2項の規定並びに第9条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第20条並びに改正後の特殊勤務手当条例第2条第26号及び第16条の規定は昭和46年1月1日から適用する。
(給与の内払い)
10 改正前の条例,改正前の特例条例,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)又は改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて切替期間に職員又は議会の議員に支払われた給与は,改正後の条例,改正後の特例条例,改正後の特殊勤務手当条例又は改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において,改正前の条例の規定による遠隔地手当は,改正後の条例の規定による特地勤務手当,改正前の特殊勤務手当条例の規定による家畜伝染病作業手当及び夜間通信業務手当は,改正後の特殊勤務手当条例の規定による家畜保健衛生業務手当及び夜間特殊業務手当の内払いとみなす。
付則(昭和46年条例第28号)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年4月1日から適用する。
2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,昭和46年4月1日からこの条例の施行日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和46年条例第45号)
1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。ただし,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の5及び第18条の4の規定は,規則で定める日から施行し,改正後の条例第8条の5の規定は昭和46年5月1日から,改正後の条例第18条の4の規定は昭和46年9月1日から適用する。
(昭和46年規則第75号で昭和46年12月22日から施行)
2 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた医師手当及び夜間看護手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和47年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和47年1月1日から適用する。
付則(昭和47年条例第43号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の改正規定中別表に係る部分及び第2条の改正規定は,昭和48年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条の2第2項,第4条の3第2項及び第8条の5第2項の規定は,昭和47年4月1日から,改正後の条例第18条の3第2項及び第18条の4第2項の規定は,昭和47年9月1日から適用する。
3 改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,この条例の適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた職業訓練手当,農業教育実習手当,医師手当,夜間特殊業務手当及び夜間看護手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和48年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第51号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「改正後の一部改正条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定並びに次項及び付則第4項の規定は,昭和48年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定は,同年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
18 職員が,改正前の条例,改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例,特例条例及び改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(住居手当については,改正後の条例第11条の5又は前項),改正後の一部改正条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
19 付則第5項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(昭和49年条例第17号)抄
(施行日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第29号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第8条の4第1項,第15条第1項,第21条第1項及び第22条第1項に係る改正規定並びに第24条を第25条とし,第23条の次に1条を加える規定は,昭和49年8月1日から施行する。
2 第3条,第4条第2項,第5条の2第2項,第5条の3第2項,第5条の4第2項,第6条第2項,第7条第2項,第8条の3第2項,第8条の4第2項,第9条第2項,第10条第2項,第12条第2項,第12条の2第2項,第12条の3第2項,第12条の4第2項,第13条第2項第2号,第14条の2第2項,第15条第2項,第16条第2項第2号,第17条第2項,第18条第2項,第18条の2第2項,第20条第2項,第20条の2第2項,第20条の3第2項,第21条第2項各号,第21条の2第2項及び第23条第2項に係る改正規定は昭和49年4月1日から,第18条の3第1項に係る改正規定は昭和49年6月1日からそれぞれ適用する。
3 昭和49年4月1日以降この条例施行の日の前日までの間に,改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
付則(昭和51年条例第3号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項及び第2項に1号を加える改正規定は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項,第4条第2項,第5条の3第2項,第5条の4第2項,第6条第2項,第7条第2項,第8条の3第2項,第8条の4第2項,第9条第2項,第10条第2項,第11条第2項,第12条第2項,第12条の2第2項,第12条の3第2項,第12条の4第2項,第13条第2項,第14条第2項,第14条の2第2項,第15条第2項,第16条第2項,第17条第2項,第18条第2項,第18条の3第1項及び第2項,第18条の4第2項,第18条の5第2項,第20条第2項,第20条の2第2項,第20条の3第2項,第21条第2項第1号及び第2号,第22条第2項,第23条第2項並びに第24条第2項の規定は,昭和50年4月1日から適用する。
3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(昭和51年条例第70号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第6条第9項の規定は,昭和53年3月31日から施行する。
2 改正後の条例の規定(改正後の条例第6条第9項の規定を除く。),第2条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定,第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は,昭和51年4月1日から適用する。
(給与の内払)
9 職員が,改正前の条例第2条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例(勤勉手当については,改正後の条例第22条の2又は前項)及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(昭和52年条例第40号)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条,第7条(見出しを含む。)第1項,第8条の3第2項,第8条の4第2項第1号,第14条第2項第2号,第18条及び第21条第1項の改正規定並びに第24条の次に1条を加える改正規定は,昭和53年1月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項,第4条第2項,第5条の2第2項,第5条の3第2項,第5条の4第2項,第6条第2項,第7条第2項,第8条の4第2項第2号,第9条第2項,第10条第2項,第11条第2項,第12条第2項,第12条の2第2項,第12条の3第2項,第12条の4第2項,第13条第2項,第14条第2項第1号,第14条の2第2項,第15条第2項,第16条第2項,第17条第2項,第18条の2第2項,第18条の3第2項,第18条の4第2項,第18条の5第2項,第20条第2項,第20条の2第2項,第20条の3第2項,第21条第2項,第21条の2第2項,第22条第2項,第23条第2項及び第24条第2項の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に,この条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
付則(昭和53年条例第1号)抄
1 この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和52年4月1日から適用する。
付則(昭和53年条例第36号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和54年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和54年1月1日から適用する。
付則(昭和54年条例第24号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和54年6月1日から適用する。
付則(昭和55年条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条及び付則第3項から第10項までの規定は規則で定める日から,第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の4第2項第1号及び第2号の改正規定は昭和56年1月1日から施行する。
(昭和55年規則第75号で昭和55年12月23日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第13条の規定を除く。)及び第2条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は昭和55年4月1日から,改正後の給与条例第13条の規定は同年8月30日から適用する。
(給与の内払)
11 職員が,改正前の給与条例又は第2条の規定(第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて,切替日(寒冷地手当にあつては,昭和55年8月30日)以後の分として支給を受けた給与は,改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(昭和56年条例第6号)
この条例は,昭和56年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,昭和56年6月1日から適用する。
付則(昭和57年条例第6号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第58号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第18条の5第1項第3号の規定は昭和59年4月1日から,改正後の条例第18条の4第1項の規定は同年10月1日から適用する。
付則(昭和60年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第66号)
(施行期日等)
1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定 公布の日
(2) 第2条の規定 平成2年1月1日
(3) 第3条の規定 平成2年4月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,平成元年4月1日から適用する。
3 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条及び第17条の規定は昭和63年4月1日から,改正後の条例第5条の2,第8条から第8条の3まで,第11条,第20条,第20条の3及び第26条の規定は平成元年4月1日から適用する。
(経過措置)
4 第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の2及び第21条の2の規定は,第2条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)から平成2年12月31日までの間は,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例第5条の2第2項中「1,500円」とあるのは「750円」と,改正前の条例第21条の2第2項中「2,500円」とあるのは「1,250円」とする。
5 総務部税務課に勤務する職員で専ら庶務事務を担当するものが,県税に関する業務に従事したときは,施行日から平成2年12月31日までの間は,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,県税業務手当として,当該業務に従事した月1月につき3,750円を支給する。
(特殊勤務手当の内払)
6 平成元年4月1日から第1条の規定の施行の日の前日までの間に同条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第21条の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,第1条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第21条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
7 昭和63年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第18条の3又は第18条の4の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例第16条又は第17条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
8 平成元年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第8条の規定に基づき支払われた特殊勤務手当のうち,人事委員会が定める公署に勤務する職員が,傾斜が45度以上の傾斜地(高さが15メートル以上の場所に限る。)における測量又は調査等の業務に従事したときに支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例第8条の2の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
9 平成元年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第8条の規定に基づき支払われた特殊勤務手当のうち,港湾事務所に勤務する職員が,海上で船舶を利用して行う港湾建設工事の施行又は監督に関する業務で人事委員会規則で定めるものに従事したときに支払われた特殊勤務手当は改正後の条例第20条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
10 平成元年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第8条の2の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例第20条の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
11 前3項に規定するもののほか,平成元年4月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例の規定に基づき支払われた特殊勤務手当は,改正後の条例の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成2年条例第38号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条から第3条までの規定(次号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日
(平成2年規則第71号で平成2年12月21日から施行)
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第21条の改正規定,第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第21条第1項第9号の改正規定及び第4条の規定 平成3年1月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定(第21条の規定を除く。),第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)の規定,第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定(第21条第1項第9号の規定を除く。)及び第5条の規定による改正後の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の教育長給与等条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例,改正後の特殊勤務手当条例及び改正後の教育長給与等条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例,第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例及び第5条の規定による改正前の教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による内払とみなす。
付則(平成3年条例第42号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(4) 第1条(前3号に掲げる改正規定を除く。)から第3条までの規定 規則で定める日
(平成3年規則第70号で平成3年12月20日から施行)
2 第1条の規定(第1条第2項の改正規定,第10条第4項を削る改正規定,第13条第4項の改正規定,第20条第1項,第2項及び第3項第2号の改正規定,付則第9項を削る改正規定及び別表第1から別表第6までを改める改正規定中別表第6医療職給料表3医療職給料表(三)の7級に係る部分を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定,第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第3条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。
(給与の内払)
7 改正後の給与条例,改正後の特別職給与等条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項においてこれらを「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,次項の適用がある場合を除き,改正前の給与条例,第2条の規定による改正前の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の特殊勤務手当条例」という。)の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
8 切替日から施行日の前日までの間において,改正前の特殊勤務手当条例第9条第1項の規定により,改正後の給与条例別表第6医療職給料表3医療職給料表(三)の適用を受ける職員に対し支給された保健衛生業務手当は,改正後の給与条例の規定による給料の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成4年条例第88号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中職員の給与に関する条例(次号において「給与条例」という。)第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第16条第1項第2号及び第21条第1項第3号の改正規定 平成5年1月1日
(3) 第1条及び第2条の規定(前2号に掲げる改正規定を除く。) 規則で定める日
(平成4年規則第100号で平成4年12月22日から施行)
2 第1条の規定(前項第1号及び第2号に掲げる改正規定を除く。次項,第4項及び第11項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第2条の規定(前項第1号に掲げる改正規定を除く。第12項において同じ。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
12 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
13 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成5年条例第46号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(2) 第2条,第4条及び第5条の規定 規則で定める日
(平成5年規則第88号で平成5年12月29日から施行)
付則(平成6年条例第54号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号を加える部分を除く。),第11条第2項及び第18条第1項第3号の改正規定並びに第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。) 平成6年11月30日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条第1項,第2項及び第3項第1号の改正規定並びに第3条の規定(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。) 平成7年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までを改める改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)の備考第2項及び2 教育職給料表(二)の備考第2項に係る部分に限る。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。),第6条を改める改正規定(同条第1項第1号イに係る部分に限る。),第7条第1項に1号を加える改正規定,第9条第1項第1号を改める改正規定(同号ア中面接相談及び集団生活指導に係る部分に限る。),第12条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第13条第1項に1号を加える改正規定,第13条第2項を改める改正規定(同項第2号に係る部分に限る。),第16条第1項に1号を加える改正規定,第20条第1項第1号の改正規定,第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分に限る。),第22条の改正規定(同条第1項に第4号を加える改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定に係る部分に限る。)及び第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第4条及び付則第11項の規定 平成7年4月1日
2 第1条の規定(前項第2号及び第3号に掲げる改正規定並びに同条中職員の給与に関する条例第14条の7第1項第2号及び第15条の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)及び第3条の規定(同条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分を除く。),第11条第2項の改正規定及び第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分を除く。)に限る。)による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
8 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成7年条例第54号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。付則第3項及び第5項において同じ。),第2条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び次項から付則第10項までの規定 公布の日
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の5の改正規定,第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分に限る。)並びに第12条の2及び第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分に限る。) 平成8年1月1日
(3) 第1条中職員の給与に関する条例第12条の改正規定(同条に1項を加える改正規定に係る部分を除く。)及び第19条第1項の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第2条第23号を改める改正規定,第20条及び第23条の2第1項の改正規定並びに第26条の改正規定(同条第2項第2号に係る部分を除く。) 平成8年4月1日
2 第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第21条の規定(同条第1項第13号の規定を除く。)は,平成7年3月20日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び改正後の特殊勤務手当条例の規定(第21条の規定(同条第1項第13号の規定を除く。)を除く。)は,平成7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
9 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及びこの条例による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成8年条例第61号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項及び第8項において同じ。),第2条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。次項において同じ。)及び第3条の規定並びに次項から付則第15項まで及び付則第17項の規定 規則で定める日
(平成8年規則第70号で平成8年12月25日から施行)
(2) 第1条中職員の給与に関する条例第20条の改正規定並びに第2条中職員の特殊勤務手当に関する条例第8条の3第2項の改正規定,第17条第1項に1号を加える改正規定,同条第2項に1号を加える改正規定及び第21条の改正規定 平成9年1月1日
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第17条第2項の規定は,平成8年4月1日から適用する。
3 改正後の特殊勤務手当条例第11条第1項及び第17条第1項の規定は,平成8年12月1日から適用する。
(給与の内払)
15 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
17 付則第4項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成9年条例第55号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定(次号及び第3号に掲げる改正規定を除く。次項から付則第4項までにおいて同じ。)及び第2条の規定並びに次項から付則第7項まで,付則第11項から第14項までの規定 規則で定める日
(平成9年規則第68号で平成9年12月24日から施行)
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は,平成9年4月1日から適用する。
(給与の内払)
13 改正後の給与条例及び改正後の特殊勤務手当条例(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定を適用する場合においては,改正前の給与条例及び第2条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成11年条例第41号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(3) 第2条の規定,第3条の規定及び付則第13項の規定 平成12年4月1日
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
13 第3条の規定による改正前の職員の特殊勤務手当に関する条例第5条の規定は,平成16年3月31日までの間,なおその効力を有する。
(人事委員会規則への委任)
14 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成13年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第3号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成16年条例第25号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第50号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日
付則(平成17年条例第84号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第49号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成19年条例第59号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成19年規則第106号で平成19年12月27日から施行)
(人事委員会規則への委任)
6 前3項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
付則(平成20年条例第41号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成21年条例第47号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成22年条例第41号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第2条第1項の規定により派遣されている職員で人事委員会規則で定めるものに対するこの条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第30条第2項の規定の適用については,施行日から平成24年3月31日までの間は,同項中「在勤基本手当にあつては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額とし,配偶者手当にあつては同法の規定による支給額に100分の80を乗じて得た額」とあるのは,「配偶者手当にあつては,同法の規定による支給額」とする。
付則(平成23年条例第50号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例付則第6項から第8項までの規定は,平成23年3月11日から適用する。
付則(平成24年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成24年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成24年条例第53号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成27年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
9 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成28年条例第7号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第8号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,平成28年4月1日から施行する。
(平成28年規則第13号で平成28年3月30日から施行)
(人事委員会規則への委任)
4 前項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成28年条例第33号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年条例第41号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成30年条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第9条の規定 平成30年12月1日
付則(令和元年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和元年5月1日から適用する。
付則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。
(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)
(人事委員会規則への委任)
7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(令和2年条例第2号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和元年10月7日から適用する。
付則(令和2年条例第35号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は,令和2年2月1日から適用する。
付則(令和2年条例第51号)
この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条,第4条,第6条,第8条及び第9条の規定は,令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第4号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第57号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第3号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、この条例による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第22条第1項第16号の改正規定は、公布の日から施行し、令和4年3月15日から適用する。
付則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第5条 暫定再任用短時間勤務職員は、第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例第10条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
(その他の事項)
第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
付則(令和5年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年条例第36号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。