○茨城県文書等整理保存規程

昭和59年12月28日

茨城県訓令第19号

茨城県文書等整理保存規程

(平12訓令15・改称)

茨城県文書整理保存規程(昭和46年茨城県訓令第12号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は,本庁及び出先機関における文書等の整理,保管及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(平12訓令15・一部改正)

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 本庁 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)第5条第1項に規定する課及びチーム(いずれも同項に規定する営業戦略部東京渉外局(以下「東京渉外局」という。)に置かれるものを除く。)並びにセンター,組織規則第6条第1項に規定する会計管理課並びに茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号。第5号において「県北振興局規則」という。)第1条に規定する県北振興局をいう。

(2) 出先機関 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)第3章に規定する行政機関等並びに東京渉外局及び組織規則第4章第1節に規定する機関をいう。

(3) 文書等 職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)であつて,職員が組織的に用いるものとして,この訓令により整理し,保管し,及び保存する必要があると認められるものをいい,文書及び図画(以下単に「文書」という。)と電磁的記録とに区分する。

(4) 歴史公文書等 次に掲げる文書等をいう。

 県の組織及び機能並びに政策の検討過程,決定,実施及び実績に関する重要な情報が記録された文書等

 県民の権利及び義務に関する重要な情報が記録された文書等

 県民を取り巻く社会環境,自然環境等に関する重要な情報が記録された文書等

 県の歴史,文化,学術,事件等に関する重要な情報が記録された文書等

 からまでに掲げるもののほか,歴史資料として重要な情報が記録された文書等

(5) 保管 本庁にあつては組織規則第13条第1項に規定する課長及びチームリーダー(いずれも東京渉外局に置かれるものを除く。)並びにセンター長,組織規則第15条第1項に規定する課長並びに県北振興局規則第3条第1項に規定する局長(以下「各課長」という。)が,出先機関にあつては組織規則第13条第1項に規定する局長(東京渉外局に置かれるものに限る。)及び組織規則第91条第1項に規定する所長(以下「各出先機関の長」という。)が,文書等をその事務室(電磁的記録(電子計算機により処理されるものに限る。第4条の2第2項第3項及び第5項において同じ。)を各課長又は各出先機関の長の管理する記録媒体に記録する方法以外の方法により整理する場合にあつては,各課長又は各出先機関の長が定めた場所)において管理することをいう。

(6) 保存 本庁にあつては総務課長が文書を各課長から引き継いで書庫において管理すること,出先機関にあつては各出先機関の長が文書を事務室から書庫に置き換えて管理することをいう。

(7) 常用文書等 次に掲げる文書等をいう。

 条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書(原議書を除く。)

 履歴カード,扶養親族カード及び通勤カード

 保存文書引継書及び保存文書台帳

 備品出納管理総括カード

 からまでに掲げる文書に類するものその他本庁各課又は各出先機関において常時使用する文書等として必要な期間保管することが適当な文書等

(8) 暫定保管文書 本庁にあつては,第10条第1項ただし書の規定により総務課長に引継ぎをしないで当該課において保管する文書及び各課長が第11条第2項の規定に基づき返還を受けて当該課において保管する文書をいい,出先機関にあつては,第12条第1項ただし書の規定により書庫への置き換えをしないで事務室において保管する文書及び第12条第5項の規定に基づき事務室において保管する文書をいう。

(9) 保存期間 文書等を保管し,又は保存する期間をいう。

(昭60訓令21・昭61訓令5・昭62訓令6・昭63訓令5・平3訓令14・平4訓令12・平5訓令2・平6訓令2・平7訓令2・平8訓令9・平9訓令7・平10訓令8・平11訓令12・平12訓令15・平15訓令7・平17訓令9・平19訓令21・平21訓令20・平23訓令18・平25訓令5・平26訓令4・平26訓令11・平26訓令26・平28訓令8・平30訓令10・平31訓令11・令2訓令16・令5訓令8・令5訓令40・一部改正)

(保管文書等管理表の作成等)

第3条 各課長又は各出先機関の長は,文書等(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)を適正に整理し,保管し,及び保存するため,毎年度,保管文書等管理表(様式第1号)を作成しなければならない。

2 保管文書等管理表の作成に当たつては,茨城県情報公開条例(平成12年茨城県条例第5号。第7条第3項第4号及び第10条第2項において「条例」という。)第7条各号に規定する不開示情報(以下「不開示情報」という。)が明らかにならないよう配意しなければならない。

3 各課長又は各出先機関の長は,次条第1項に規定するファイル等又は第4条の2第2項に規定する記録媒体により新たに文書等を整理するときは,その都度保管文書等管理表に必要な事項を記入するものとする。

4 各課長又は各出先機関の長は,作成した保管文書等管理表の写しを,当該年度終了後30日以内に,総務課長に提出しなければならない。

(平12訓令15・令2訓令16・一部改正)

(文書等の整理及び保管の方法)

第4条 各課長又は各出先機関の長は,文書をその種類,態様等に応じて,ファイル,フォルダー,バインダーその他適宜の収納具(以下「ファイル等」という。)に収納することにより整理するものとする。この場合において,個々のファイル等には,保管文書等管理表に表示したファイル等名(以下「ファイル名」という。)を表示するものとする。

2 前項の規定により整理された文書は,ロッカー,キャビネットその他の保管用器具(以下「保管庫」という。)に収納することにより保管することができる。ただし,保管庫に収納することが不適当な文書については,棚等のあらかじめ定めた場所に収納することにより行うことができる。

(平12訓令15・一部改正)

第4条の2 各課長又は各出先機関の長は,電磁的記録を適切に整理し,保管しなければならない。

2 電磁的記録は,その種類,態様等に応じて,県の管理するハードディスクその他の記録媒体に記録する方法その他適切な方法により整理するものとする。

3 電磁的記録を県の管理する記録媒体に記録する方法により整理する場合において,個々の記録媒体には,ファイル名を表示するものとする。ただし,記録媒体に名称を付し整理し難い記録媒体に記録する場合には,個々の電磁的記録の集合体に名称を付し,この集合体の名称をもつて,ファイル名とし,保管文書等管理表に表示するものとする。

4 前項の規定により整理された記録媒体は,あらかじめ定めた保管庫に収納することにより保管することができる。ただし,保管庫に収納し難い場合には,各課長又は各出先機関の長があらかじめ定めた方法により行うことができる。

5 電磁的記録を第3項の規定による方法以外の方法により整理する場合は,前2項の規定に準じた整理及び保管がなされるよう適切な措置を講ずるものとする。

6 電磁的記録(電子計算機により処理されるものを除く。)については,第2項から第4項までの規定に準じて整理し,保管しなければならない。

(平12訓令15・追加,平26訓令26・一部改正)

第5条 処理済み文書(事務の処理が終了した文書(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)は,年度(暦年ごとに区分して整理することが適当な文書(以下「暦年整理文書」という。)にあつては年。以下この条において同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。

2 処理済み文書の帰属年度は,当該文書の処理が終了した日を基準とするものとする。ただし,4月1日から5月31日までの間に処理が終了した文書のうち前年度の出納に係るものは,前年度に帰属するものとする。

3 同一の事務事業に関する2以上の文書を1件として整理すること(以下この条及び第8条第1項第2号において「一件別整理」という。)を適当とする文書については一件別整理をすることができるものとし,当該一件別整理に係る文書については,前項の規定にかかわらず,処理が最後に終了したものの年度により整理するものとする。

4 前3項の規定により整理した処理済み文書は,次に定めるところにより整理し,保管しなければならない。

(1) 処理済み文書は,前年度又は現年度ごとに配置場所を区分すること。

(2) 処理済み文書をファイル等に収納するときは,保管文書等管理表に表示したファイル名の区分に従い,該当するファイル等に収納すること。

(3) 処理済み文書をファイル等に収納するときは,当該文書の処理が終了した日の順に置き,新しいものが上にくるようにすること。

(4) ファイル等には,適当な箇所に,ファイル名及び保存期間(第8条の規定に基づき定めた文書の保存期間をいう。)を表示すること。

(5) 同一の年度に属する処理済み文書に係るファイル等の配列は,保管文書等管理表に表示したファイル名に係るファイル等の順序によること。

5 第3項の規定による一件別整理に係る文書については,当該一件別整理に係る文書の処理が終了するまでの間は現年度に発生した文書とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平12訓令15・平25訓令5・平26訓令4・令2訓令16・一部改正)

第5条の2 処理済み電磁的記録(事務の処理が終了した電磁的記録(保存期間が1年以上のものに限る。以下この条において同じ。)をいう。以下同じ。)は,年度(暦年ごとに区分して整理することが適当な電磁的記録(以下「暦年整理電磁的記録」という。)にあつては年。以下この条において同じ。)ごとに区分して整理しなければならない。

2 処理済み電磁的記録の帰属年度は,当該電磁的記録の処理が終了した日を基準とするものとする。ただし,4月1日から5月31日までの間に処理が終了した電磁的記録のうち前年度の出納に係るものは,前年度に帰属するものとする。

3 同一の事務事業に関する2以上の電磁的記録を1件として整理すること(以下この条及び第8条第1項第2号において「一件別整理」という。)を適当とする電磁的記録については一件別整理をすることができるものとし,当該一件別整理に係る電磁的記録については,前項の規定にかかわらず,処理が最後に終了したものの年度により整理するものとする。

4 前3項の規定により整理した処理済み電磁的記録は,その媒体等の性質に応じて,前条第4項に準じて整理し,保管しなければならない。

5 第3項の規定による一件別整理に係る電磁的記録については,当該一件別整理に係る電磁的記録の処理が終了するまでの間は現年度に発生した電磁的記録とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平12訓令15・追加,平25訓令5・平26訓令4・一部改正)

(常用文書等の整理及び保管)

第6条 各課長又は各出先機関の長は,常用文書等については,第10条第1項の規定による総務課長への引継ぎ又は第12条第1項の規定による書庫への置き換えをしないで,引き続き必要な期間保管するものとする。

2 常用文書等は,当該課又は当該出先機関において常時使用する間は,現年度に発生した文書等とみなして,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管するものとする。

(平12訓令15・一部改正)

(文書等の保存期間)

第7条 文書等の保存期間の種別は,長期,10年,5年,3年,2年,1年又は事務処理上必要な1年未満の期間(以下この条において「1年未満」という。)とする。

2 保存期間の起算日は,当該文書等(保存期間が1年未満に属する文書等を除く。以下この項において同じ。)の処理が終了した日の属する年度の翌年度の4月1日とする。ただし,暦年整理文書及び暦年整理電磁的記録の保存期間の起算日は,当該文書等の処理が終了した日の属する年の翌年の1月1日とする。

3 次の各号に掲げる文書等については,第1項の保存期間の満了する日後においても,当該文書等の区分に応じ当該各号に定める期間が経過する日までの間保存期間を延長する。この場合において,一の区分に該当する文書等が他の区分にも該当するときは,それぞれの期間が経過する日のいずれか遅い日までの間保存する。

(1) 現に監査,検査等の対象になつているもの 当該監査,検査等が終了するまでの間

(2) 現に係属している訴訟における手続上の行為をするために必要とされるもの 当該訴訟が終結するまでの間

(3) 現に係属している不服申立てにおける手続上の行為をするために必要とされるもの 当該不服申立てに対する裁決又は決定の日の翌日から起算して1年間

(4) 開示請求があつたもの 条例第11条各項の決定の日の翌日から起算して1年間

4 文書等は,保存期間が満了する日まで必要に応じ記録媒体の変換を行うなどにより,適正かつ確実に利用できるよう適切な方法で保存するものとする。

5 保存期間が1年未満に属する文書等の保存期間の起算日は,文書等の事務処理が終了した日とする。

(平9訓令14・平12訓令15・一部改正)

(保存期間の決定等)

第8条 各課長又は各出先機関の長は,次に定めるところに従い,文書等の保存期間を定めるものとする。

(1) 別表に定める基準に基づき必要な期間を定めること(第4号に係るものを除く。)ただし,常用文書等については,当該課又は当該出先機関において常時使用する間は,この限りでない。

(2) 第5条第3項又は第5条の2第3項の規定による一件別整理に係る文書等にあつては,当該一件別整理に係る文書等のうち最も長期に保存すべきものの保存期間を基準とすること。

(3) 長期に属する文書等については,20年又は30年のうちいずれかの必要な期間を定めること。

(4) 事務処理上作成し,又は取得した1年以上の保管又は保存を必要としない文書等については,適宜,必要な期間を定めること。

2 各課長又は各出先機関の長は,文書等について,別表に定める基準に基づき,保存期間が満了したときの措置として,歴史公文書等に該当するものにあつては茨城県立歴史館(以下「歴史館」という。)への移管の措置を,それ以外のものにあつては廃棄の措置をとるべきことを定めるものとする。

3 前2項の措置は,原則として文書等の作成時又は取得時に定めるものとする。

4 各課長又は各出先機関の長は,第2項の規定により措置を定めた後,その定めを変更する必要があると認めるときは,当該文書等の保存期間の満了前に限り,別表に定める基準に基づきその定めを変更することができる。この場合において,当該変更の時期が第10条第1項第13条第7項又は第14条第2項第4項若しくは第5項(同条第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による引継ぎ又は送付後であるときは,各課長又は各出先機関の長は,総務課長が別に定めるところにより,変更をした旨を総務課長に報告するものとする。

(平12訓令15・平26訓令4・一部改正)

(処理済み文書の編集及び製本並びに保存箱への収納)

第9条 各課長又は各出先機関の長は,処理済み文書で,保存期間の種別が長期又は10年に属するものについては,当該文書の処理が終了した日の属する年度の翌々年度の4月(暦年整理文書にあつては当該文書の処理が終了した日の属する年の翌々年の1月)に,次に定めるところにより簿冊に編集し,製本しなければならない。

(1) 一の簿冊には,保存期間及び保存期間が満了したときの措置が同一の文書を編集すること。

(2) 文書は,当該文書の処理が終了した日の順に整理し,新しいものが上にくるようにして編集すること。

(3) 一の文書のうちに一の簿冊に編集できないもの又は簿冊に編集し難いものがあるときは,分冊して編集し,又は箱,袋,筒等に収納して整理するとともに,当該簿冊に係る第6号の規定による索引目次にその旨記入すること等によりその状況を明らかにしておくこと。

(4) 簿冊の厚さは,おおむね8センチメートルを標準として編集し,製本すること。

(5) 製本に当たつては,製本表紙(様式第2号)を付すること。

(6) 簿冊には,保存文書索引目次(様式第3号)を付すること。

2 各課長又は各出先機関の長は,処理済み文書で,保存期間の種別が5年,3年又は2年に属するものについては,前項に定める時期に,次に定めるところにより文書保存箱(様式第4号。以下「保存箱」という。)に収納しなければならない。

(1) 一の保存箱には,保存期間及び保存期間が満了したときの措置が同一の文書を収納すること。

(2) 文書は,ファイル等に収納したまま収納すること。

(3) 一の文書のうちに一の保存箱に収納できないもの又は保存箱に収納し難いものがあるときは,2以上の保存箱に分けて収納し,又は袋,筒等に収納して整理するとともに,当該保存箱に係る次号の規定による索引目次にその旨記入すること等によりその状況を明らかにしておくこと。

(4) 保存箱には,その右側面に保存文書索引目次(様式第5号)を張り付けること。

(平9訓令14・平12訓令15・平26訓令4・一部改正)

(本庁における処理済み文書の引継ぎ及び保存等)

第10条 各課長は,前条の規定により製本又は保存箱への収納をした文書を,毎年度,総務課長が別に定める時期に,保存文書引継書(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))及びその写し1通を添付して総務課長に引き継がなければならない。ただし,事務処理上当該課において保管する特別の必要がある文書については,引き続き当該課において保管することができる。

2 各課長は,前項に規定する保存文書引継書に,保存文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を添付するとともに,前項の規定により総務課長に引き継ぐ文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該文書に不開示情報(条例第7条第5号及び第6号イからまでに掲げる不開示情報を除く。第4項第12条第2項及び第3項並びに第14条第6項において同じ。)が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書(様式第3号の2)を添付しなければならない。

3 総務課長は,第1項の規定により文書の引継ぎを受けたときは,保存文書引継書の写しに引受印(様式第7号)を押印し,引継ぎをした各課長に返付するものとする。

4 各課長は,第1項ただし書の規定により総務課長への引継ぎをしない暫定保管文書については,暫定保管文書報告書(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))により総務課長に報告するものとする。この場合において,各課長は,暫定保管文書報告書に,暫定保管文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を添付するとともに,暫定保管文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該暫定保管文書に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を添付しなければならない。

5 保存文書引継書,保存文書索引目次,暫定保管文書報告書及び暫定保管文書索引目次の作成に当たつては,不開示情報が明らかにならないよう配意しなければならない。

(平9訓令14・平12訓令15・平26訓令4・平30訓令10・一部改正)

第11条 総務課長は,保存文書引継書を保存文書台帳として用いるものとし,保存文書について当該保存文書台帳により整理し,保存するものとする。

2 各課長は,保存文書について事務処理上当該課において保管する特別の必要が生じたときは,総務課長に当該文書の返還を求めることができる。

3 各課長は,暫定保管文書については,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管しなければならない。この場合において,保管文書等管理表には,当該文書を保管すべき期限を表示しておくものとする。

4 各課長は,暫定保管文書が前項の規定による保管すべき期限を経過したときは,暫定保管文書引継書(様式第8号)を添付して総務課長に引き継がなければならない。

(平12訓令15・一部改正)

(出先機関における処理済み文書の保存等)

第12条 各出先機関の長は,毎年度,第9条の規定により製本又は保存箱への収納をした文書を,当該製本又は収納をした年度(暦年整理文書にあつては当該製本又は収納をした年の属する年度の翌年度)の当初に,事務室から書庫に置き換えて保存しなければならない。ただし,事務処理上事務室において保管する特別の必要がある文書については,引き続き事務室において保管することができる。

2 各出先機関の長は,保存文書については,保存文書台帳(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))及び保存文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を作成して当該文書を整理し,保存するとともに,当該文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該文書に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を作成して保存文書台帳及び保存文書索引目次に添付しておくものとする。

3 各出先機関の長は,第1項ただし書の規定により書庫への置き換えをしない暫定保管文書については,暫定保管文書目録(保存期間の種別が長期又は10年に属する文書については様式第6号(その1),5年,3年又は2年に属する文書については様式第6号(その2))を作成しておくものとする。この場合において,各出先機関の長は,暫定保管文書目録に,暫定保管文書索引目次(様式第3号又は様式第5号)を添付するとともに,暫定保管文書が歴史公文書等に該当する場合において,当該暫定保管文書に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を添付しなければならない。

4 保存文書台帳,保存文書索引目次,暫定保管文書目録又は暫定保管文書索引目次の作成に当たつては,不開示情報が明らかにならないよう配意しなければならない。

5 各出先機関の長は,保存文書について,事務処理上事務室において保管する特別の必要が生じたときは,これを事務室において保管することができる。

6 各出先機関の長は,暫定保管文書については,現年度の保管文書等管理表により整理し,保管しなければならない。この場合において,保管文書等管理表には,当該文書を保管すべき期限を表示しておくものとする。

7 各出先機関の長は,暫定保管文書が前項の規定による保管すべき期限を経過したときは,当該文書を書庫に置き換えて保存しなければならない。この場合において,第2項の規定により作成した保存文書台帳の補正を行うものとする。

(平9訓令14・平12訓令15・平26訓令4・一部改正)

(保存文書の移管又は廃棄等)

第13条 総務課長は,保存期間が経過した文書については,第8条第2項の規定による定め(変更があつたときは,変更後のもの。以下同じ。)に基づき,歴史館に移管し,又は廃棄しなければならない。この場合において,総務課長は,必要があると認めるときは,その定めを変更することができる。

2 総務課長は,保存文書を移管し,又は廃棄するときは,あらかじめ各課長にその旨通知するものとする。

3 総務課長は,保存文書を移管するときは,保存文書台帳及び保存文書索引目次並びに閲覧の制限に係る意見書(第10条第2項若しくは第4項又は第12条第2項若しくは第3項の規定に基づき添付されている場合に限る。)を添付するものとする。

4 各課長又は各出先機関の長は,第1項の規定により移管された文書について,歴史館から歴史公文書等に該当しない旨の意見が述べられた場合において当該意見が相当であると認めるときは,歴史館において当該文書を廃棄することに同意することができる。

5 各課長は,保存文書について,保存期間の満了前においてその延長を必要と認めるときは,総務課長に当該文書の保存期間の延長を求めることができる。

6 各課長は,保存文書について保存期間を短縮することが適当と認めるときは,総務課長に当該文書の保存期間の短縮を求めることができる。

7 各出先機関の長は,保存期間を経過し,かつ,保存期間の延長を必要としない保存文書のうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより当該文書に係る事務を所管する各課長(東京渉外局にあつては,総務課長)に送付し,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄しなければならない。

8 前項の規定により文書の送付を受けたときは,各課長は,総務課長が別に定めるところにより,当該送付された文書を総務課長に引き継がなければならない。

9 第1項及び第7項の規定にかかわらず,各課長又は各出先機関の長は,これらの規定に規定する文書が歴史公文書等に該当しない場合において,当該文書を茨城県情報公開条例施行規則(平成12年茨城県規則第184号)第2条第1項に規定する機関(以下「指定機関」という。)に移管することが適当であると認めるときは,当該文書を指定機関に移管することができる。

(平12訓令15・平26訓令4・平30訓令10・令2訓令27・一部改正)

(保管文書等の移管又は廃棄等)

第14条 各課長又は各出先機関の長は,保存期間の種別が1年以下に属する文書等で,保存期間を経過したものについては,毎年4月に,第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄しなければならない。ただし,各課長又は各出先機関の長は,当該文書等を指定機関に移管することが適当であると認めるときは,当該文書等を指定機関に移管することができる。

2 各課長は,前項のほか,その保管する文書等で,保管する必要がなくなつたものがあるときは,当該文書等のうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管し,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づきその都度廃棄することができる。

3 各課長は,暫定保管文書の保存期間を延長し,又は短縮したときは,その旨を速やかに総務課長に報告しなければならない。

4 各課長は,暫定保管文書で保存期間を経過したもののうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより総務課長に引き継ぎ,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄しなければならない。

5 各課長は,常用文書等のうち常用文書等として扱う必要がなくなつたものがあるときは,当該常用文書等のうち,歴史公文書等に該当するものにあつては総務課長が別に定めるところにより総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管し,歴史公文書等に該当しないものにあつては第8条第2項の規定による定めに基づき廃棄することができる。

6 各課長は,第2項第4項又は前項の規定により当該文書等を総務課長に引き継ぎ,又は歴史館に移管する場合は,保存文書台帳及び保存文書索引目次(暫定保管文書にあつては,暫定保管文書目録及び暫定保管文書索引目次)を添付するとともに,当該文書等に不開示情報が記録されており歴史館において閲覧の制限を行うことが適切であると認めるときは,閲覧の制限に係る意見書を添付しなければならない。

7 第2項第4項及び第5項の規定にかかわらず,各課長は,これらの規定に規定する文書等のうち歴史公文書等に該当しないものについて,指定機関に移管することが適当であると認めるときは,当該文書等を指定機関に移管することができる。

8 第2項及び第4項から前項までの規定は,各出先機関の長について準用する。この場合において,第2項及び第6項中「総務課長に引き継ぎ」とあるのは「当該文書等に係る事務を所管する各課長(東京渉外局にあつては,総務課長)に送付し」と,第4項中「総務課長に引き継ぎ」とあるのは「当該暫定保管文書に係る事務を所管する各課長(東京渉外局にあつては,総務課長)に送付し」と,第5項中「総務課長に引き継ぎ」とあるのは「当該常用文書等に係る事務を所管する各課長(東京渉外局にあつては,総務課長)に送付し」とそれぞれ読み替えるものとする。

9 各課長は,前項の規定により読み替えて準用する第2項第4項又は第5項の規定により送付された文書等があるときは,総務課長が別に定めるところにより,当該文書等を総務課長に引き継がなければならない。

10 総務課長は,第2項第4項第5項又は前項の規定により引継ぎを受けた文書等を第8条第2項の規定による定めに基づき歴史館に移管するものとする。この場合において,総務課長は,あらかじめ引継ぎをした各課長にその旨通知するものとする。

11 総務課長は,第2項又は第5項(第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の場合において必要があると認めるときは,第8条第2項の規定による定めを変更することができる。

12 各課長又は各出先機関の長は,第2項第4項又は第5項(第8項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により移管し,又は送付した文書等について,歴史館から歴史公文書等に該当しない旨の意見が述べられた場合において当該意見が相当であると認めるときは,歴史館において当該文書等を廃棄することに同意することができる。

(平12訓令15・平26訓令4・平30訓令10・令2訓令27・一部改正)

(廃棄文書等の処理方法等)

第15条 前2条の規定により文書等を廃棄する場合には,総務課長が別に定める処理方法により行わなければならない。

2 各課長又は各出先機関の長は,保存期間を短縮して文書等を廃棄する場合には,廃棄する文書等の名称,保存期間を短縮する理由及び廃棄年月日を記載した記録を作成するものとする。

(平12訓令15・一部改正)

(保存文書の閲覧及び借覧等)

第16条 保存文書を閲覧し,又は借覧しようとする職員は,保存文書閲覧(借覧)簿(様式第9号)に所要事項を記入し,総務課長又は出先機関の長の承認を受けなければならない。

2 借覧の期間は,原則として1箇月以内とする。

3 保存文書を閲覧し,又は借覧する職員は,当該文書を抜き取り,若しくは取り替え,又は内容の訂正をしてはならない。

4 保存文書を閲覧し,又は借覧した職員は,当該文書について紛失,損傷その他の事故が生じたときは,遅滞なく総務課長又は出先機関の長に届け出て,その指示を受けなければならない。

(首席指導監等に係る適用)

第17条 この訓令の適用については,組織規則第17条第2項に規定する首席指導監,首席監察監,首席審理員,指導監,監察監及び審理員は,総務部総務課に属するものとみなす。

(平11訓令12・追加,平12訓令15・平29訓令8・平31訓令11・一部改正)

(政策調査監等に係る適用)

第18条 この訓令の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監及び政策調査監の指揮監督に服する職により構成される組織は,本庁の課とみなす。

2 この訓令の適用については,組織規則第17条の2に規定する政策調査監は,本庁の課長とみなす。

(平29訓令8・追加,平30訓令10・一部改正)

(立地推進部のチームに係る適用)

第19条 この訓令の適用については,組織規則第5条第1項に規定する企業誘致推進チーム,土地販売チーム及びポートセールスチームは,東京渉外局に属するものとみなす。この場合において,これらのチームに係るこの訓令の規定の適用については,第2条第5号中「第13条第1項に規定する局長(東京渉外局に置かれるものに限る。)」とあるのは「第17条第2項に規定する立地推進監」と,第13条第7項及び第14条第8項中「,総務課長」とあるのは「,立地推進課長」とする。

(平31訓令11・追加,令2訓令16・令3訓令11・一部改正)

(委任)

第20条 この訓令に定めるもののほか,文書等の整理,保管及び保存に関して必要な事項は,総務部長が別に定める。

(平11訓令12・旧第17条繰下,平12訓令15・一部改正,平21訓令20・旧第18条繰下,平27訓令4・旧第20条繰下,平29訓令8・旧第21条繰下,平30訓令10・旧第22条繰上,平31訓令11・旧第19条繰下)

1 この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の際,主務課長又は出先機関の長が,この訓令による改正前の茨城県文書整理保存規程(以下「改正前の訓令」という。)第17条第1項ただし書若しくは第18条第2項又は第19条第1項ただし書若しくは同条第3項の規定により保管している文書の編集及び製本又は保存箱への収納並びに総務課長への引継ぎ又は書庫への置き換えについては,当分の間,なお従前の例による。

3 この訓令の規定にかかわらず,改正前の訓令の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として所要の訂正を施したうえ,なお使用することができる。

(昭和60年訓令第21号)

この訓令は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年訓令第5号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第6号)

この訓令は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第5号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年訓令第14号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成4年訓令第12号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第2号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成6年訓令第2号)

この訓令は,平成6年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第2号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第9号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第7号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(茨城県文書管理規程の一部改正)

2 茨城県文書管理規程(昭和42年茨城県訓令第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成10年訓令第8号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第12号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第15号)

1 この訓令は,平成12年10月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書整理保存規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,なお使用することができる。

(平成15年訓令第7号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第9号)

この訓令は,平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第21号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第20号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第18号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。

(平成25年訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第4号)

1 この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の茨城県文書等整理保存規程の規定は,この訓令の施行の日以後に職員が作成し,又は取得した文書等(茨城県文書等整理保存規程第2条第3号に掲げる文書等をいう。以下同じ。)について適用し,同日前に職員が作成し,又は取得した文書等については,なお従前の例による。

(平成26年訓令第11号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第26号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第4号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第8号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第8号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第10号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年訓令第11号)

この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第16号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第32号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県文書等整理保存規程の規定により現に使用中の用紙については,その残部を限度として,所要の訂正を施した上,なお使用することができる。

(令和3年訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第8号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第40号)

この訓令は、令和6年1月1日から施行する。

別表 文書等保存期間等基準表(第8条)

(平26訓令4・全改)

種別

項目

長期に属する文書等

10年に属する文書等

5年に属する文書等

3年に属する文書等

2年に属する文書等

1年に属する文書等

条例,規則,訓令

条例,規則及び訓令の制定・改廃に関する文書等

 

 

 

 

 

歴史館への移管(以下「移管」という。)

 

 

 

 

 

議会

県議会の議決,承認,認定若しくは同意又は県議会への報告に関する文書等で重要なもの(財政課に限る。)

県議会の議決,承認,認定若しくは同意又は県議会への報告に関する文書等(財政課に限る。)

 

 

 

 

廃棄

廃棄

 

 

 

 

県行政の基本方針,組織,事務事業の計画等

県行政の総合企画,総合調整及び運営に関する基本方針の決定並びにその変更に関する文書等

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

 

県の組織の設置・廃止又は県の行政区画の変更に関する文書等

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

 

1 執行期間が10年を超える事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等

2 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で特に重要なもの

1 執行期間が5年を超える事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等(長期に属するものを除く。)

2 事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で重要なもの

 

事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等(長期又は10年に属するものを除く。)

事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で軽易なもの

事務事業の計画及び実施方針の決定並びにこれらの変更に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

 

廃棄

廃棄

廃棄

 

委員会,審議会,協議会その他特に重要な会議等の設置又は議事の決定若しくは了解及びその経緯に関する文書等

会議等の開催,議事及び結果に関する文書等で重要なもの

会議等の開催,議事及び結果に関する文書等

 

 

 

特に重要なものにあつては移管,それ以外のものにあつては廃棄

廃棄

廃棄

 

 

 

政策の評価に関する文書等で重要なもの

政策の評価に関する文書等

 

 

 

 

移管

廃棄

 

 

 

条例,規則等の解釈,運用方針

条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書等で重要なもの(主務課に限る。)

条例,規則等の解釈及び運用方針に関する文書等(主務課に限る。)

 

 

 

 

移管

移管

 

 

 

 

行政事務一般

 

 

請願,陳情,意見及び提案に関する文書等で重要なもの

請願,陳情,意見及び提案に関する文書等

 

意見及び提案に関する文書等で軽易なもの

 

 

廃棄

廃棄

 

廃棄

諮問及び答申に関する文書等で特に重要なもの

諮問及び答申に関する文書等で重要なもの

諮問及び答申に関する文書等

 

 

 

移管

移管

廃棄

 

 

 

告示及び公告に関する文書等で特に重要なもの

告示及び公告に関する文書等で重要なもの

1 告示及び公告に関する文書等

2 公表及び広報に関する文書等で重要なもの

 

公表及び広報に関する文書等

公表及び広報に関する文書等で軽易なもの

廃棄

廃棄

廃棄

 

廃棄

廃棄

1 法律関係が10年を超える契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等

2 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で特に重要なもの

1 法律関係が5年を超える契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等(長期に属するものを除く。)

2 契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で重要なもの

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等(長期又は10年に属するものを除く。)

 

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で軽易なもの

契約,覚書,協定その他の権利義務に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

行政上の助言,勧告及び指導に関する文書等で重要なもの

 

行政上の助言,勧告及び指導に関する文書等

行政上の助言,勧告及び指導に関する文書等で軽易なもの

 

 

移管

 

廃棄

廃棄

 

 

他の地方公共団体との申合せ又は他の地方公共団体に対して示す基準の設定及びその経緯に関する文書

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

 

 

監査及び検査に関する文書等で重要なもの

 

監査及び検査に関する文書等

 

 

 

廃棄

 

廃棄

 

行政行為等

1 法律関係が10年を超える許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等

2 許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等で特に重要なもの

1 法律関係が5年を超える許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等(長期に属するものを除く。)

2 許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等で重要なもの

許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等(長期又は10年に属するものを除く。)

許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等で軽易なもの

 

許可,認可,免許,承認等の行政処分に関する文書等で特に軽易なもの

法人に関する行政処分のうち重要なものにあつては移管,それ以外のものにあつては廃棄

法人に関する行政処分のうち重要なものにあつては移管,それ以外のものにあつては廃棄

廃棄

廃棄

 

廃棄

 

 行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第8号ロに掲げる審査基準,同号ハに掲げる処分基準及び同法第6条に規定する標準的な期間並びに茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第5条第1項に規定する審査基準,同条例第6条に規定する標準的な期間,同条例第12条第1項に規定する処分基準及び同条例第34条に規定する行政指導に共通してその内容となるべき事項に関する立案の検討その他重要な経緯に関する文書等

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

行政代執行に関する文書等で重要なもの

行政代執行に関する文書等

 

 

 

 

移管

移管

 

 

 

 

訴訟及び土地収用に関する文書等で重要なもの

訴訟及び土地収用に関する文書等

 

 

 

 

移管

移管

 

 

 

 

不服申立て及び調停に関する文書等で重要なもの

不服申立て及び調停に関する文書等

不服申立て及び調停に関する文書等で軽易なもの

 

 

不服申立て及び調停に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

 

 

廃棄

損失補償及び損害賠償に関する文書等で特に重要なもの

損失補償及び損害賠償に関する文書等で重要なもの

損失補償及び損害賠償に関する文書等

損害賠償に関する文書等で軽易なもの

 

 

移管

移管

廃棄

廃棄

 

 

人事福利厚生等

公営企業管理者,行政委員会の委員及び付属機関の委員の任免に関する文書等

 

 

 

 

 

廃棄

 

 

 

 

 

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等で重要なもの(人事課に限る。)

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等(人事課に限る。)

一般職員の任用,賞罰等に関する文書等で軽易なもの(人事課に限る。)

 

 

臨時職員の任用に関する文書等

廃棄

廃棄

廃棄

 

 

廃棄

 

一般職員の服務及び給与に関する文書等で特に重要なもの(人事課に限る。)

一般職員の服務及び給与に関する文書等で重要なもの

 

一般職員の服務及び給与に関する文書等

一般職員の服務及び給与に関する文書等で軽易なもの

 

廃棄

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

 

職員の福利厚生に関する文書等で重要なもの(総務事務センターに限る。)

 

職員の福利厚生に関する文書等(総務事務センターに限る。)

職員の福利厚生に関する文書等で軽易なもの

 

 

廃棄

 

廃棄

廃棄

恩給,年金,退職手当及び公務災害補償等の裁定及び認定に関する文書等(人事課及び総務事務センターに限る。)

 

 

 

 

 

廃棄

 

 

 

 

 

1 叙位叙勲及び褒章に関する文書等(秘書課に限る。)

2 儀式,表彰及び褒賞に関する文書等で特に重要なもの(主務課に限る。)

儀式,表彰及び褒賞に関する文書等で重要なもの(主務課に限る。)

儀式,表彰及び褒賞に関する文書等(主務課に限る。)

 

儀式,表彰及び褒賞に関する文書等で軽易なもの(主務課に限る。)

表彰及び褒賞に関する文書等で定例的かつ軽易なもの(主務課に限る。)

移管

移管

廃棄

 

廃棄

廃棄

財務等

1 公有財産及び国有財産の取得に関する文書等

2 法律関係が10年を超える公有財産及び国有財産の管理に関する文書等

3 公有財産及び国有財産の管理又は処分に関する文書等で重要なもの

公有財産及び国有財産の管理又は処分に関する文書等(長期に属するものを除く。)

公有財産及び国有財産の管理又は処分に関する文書等で軽易なもの

 

 

 

移管

移管

廃棄

 

 

 

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で特に重要なもの(財政課に限る。)

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で重要なもの(財政課に限る。)

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で比較的軽易なもの

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で軽易なもの

予算,決算,出納その他の財務会計に関する文書等で特に軽易なもの

移管

移管

廃棄

廃棄

廃棄

廃棄

 

県税の賦課及び徴収に関する文書等で重要なもの

県税の賦課及び徴収に関する文書等

県税の賦課及び徴収に関する文書等で軽易なもの

 

県税の賦課及び徴収に関する文書等で特に軽易なもの

 

廃棄

廃棄

廃棄

 

廃棄

法律関係が10年を超える貸付金,補助金,利子補給金,債務保証契約及び損失補償契約に関する文書等

法律関係が5年を超える貸付金,補助金,利子補給金,債務保証契約及び損失補償契約に関する文書等(長期に属するものを除く。)

貸付金,補助金,利子補給金,債務保証契約及び損失補償契約に関する文書等(長期又は10年に属するものを除く。)

 

 

 

重要なものにあつては移管,それ以外のものにあつては廃棄

重要なものにあつては移管,それ以外のものにあつては廃棄

廃棄

 

 

 

特に重要な工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。)

重要な工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。)

工事の執行に関する文書等(設計図書を含む。)

 

 

 

移管

移管

廃棄

 

 

 

その他

市町村の廃置分合,境界変更等に関する文書等

 

 

 

 

 

移管

 

 

 

 

 

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で特に重要なもの

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で重要なもの

 

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報

 

調査研究及び統計に関する文書等並びに年報で軽易なもの

移管

移管

 

廃棄

 

廃棄

官報及び茨城県報(総務課に限る。)

 

 

 

 

官報及び茨城県報

移管

 

 

 

 

廃棄

台帳,帳簿,名簿等で特に重要なもの

台帳,帳簿,名簿等で重要なもの

台帳,帳簿,名簿等

 

台帳,帳簿,名簿等で軽易なもの

台帳,帳簿,名簿等で特に軽易なもの

廃棄

廃棄

廃棄

 

廃棄

廃棄

 

 

 

 

1 各種試験の答案

2 各種試験の願書で重要なもの

各種試験の願書

 

 

 

 

廃棄

廃棄

 

 

 

 

 

月報,日報,日誌等

 

 

 

 

 

廃棄

前各項に掲げる文書等に類するものその他長期保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他10年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他5年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他3年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他2年保存を必要と認められる文書等

前各項に掲げる文書等に類するものその他1年保存を必要と認められる文書等

前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である文書等に類するものにあつては廃棄,それ以外のものにあつては移管

前各項において保存期間が満了したときの措置が廃棄である文書等に類するものにあつては廃棄,それ以外のものにあつては移管

廃棄

廃棄

廃棄

廃棄

備考

1 文書等の保存期間について法令等に定めがある文書等については,当該法令等に反しない範囲内においてこの基準を適用する。

2 各文書名等の下の欄は,保存期間が満了した時の措置に係る基準を示す。

3 常用文書等に係る保存期間が満了した時の措置はこの表で定める基準に準じたものとし,保存期間が1年未満の文書等に係る保存期間が満了した時の措置は「廃棄」とする。

4 この表において「廃棄」とされている文書等であつても,歴史公文書等に該当する文書等にあつては,県立歴史館に移管する必要がある。

(平12訓令15・全改,平26訓令4・一部改正)

画像

(平6訓令2・平26訓令4・一部改正)

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(平6訓令2・平12訓令15・平26訓令4・一部改正)

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(平26訓令4・追加)

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(平26訓令4・一部改正)

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(平6訓令2・平9訓令14・平12訓令15・平26訓令4・一部改正)

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(平元訓令1・平6訓令2・平12訓令15・平25訓令5・平26訓令4・一部改正)

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(平元訓令1・平6訓令2・平9訓令14・平12訓令15・平25訓令5・平26訓令4・一部改正)

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(平元訓令1・令2訓令16・一部改正)

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(平6訓令2・平12訓令15・平25訓令5・一部改正)

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(平6訓令2・平25訓令5・令2訓令32・一部改正)

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茨城県文書等整理保存規程

昭和59年12月28日 訓令第19号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和59年12月28日 訓令第19号
昭和60年10月31日 訓令第21号
昭和61年3月31日 訓令第5号
昭和62年3月31日 訓令第6号
昭和63年3月31日 訓令第5号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成3年6月24日 訓令第14号
平成4年3月31日 訓令第12号
平成5年3月31日 訓令第2号
平成6年3月31日 訓令第2号
平成7年3月31日 訓令第2号
平成8年3月28日 訓令第9号
平成9年3月31日 訓令第7号
平成9年7月24日 訓令第14号
平成10年3月31日 訓令第8号
平成11年3月31日 訓令第12号
平成12年9月29日 訓令第15号
平成15年3月31日 訓令第7号
平成17年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第21号
平成21年3月31日 訓令第20号
平成23年3月31日 訓令第18号
平成25年3月30日 訓令第5号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成26年3月31日 訓令第11号
平成26年7月24日 訓令第26号
平成27年3月31日 訓令第4号
平成28年3月31日 訓令第8号
平成29年3月31日 訓令第8号
平成30年3月30日 訓令第10号
平成31年3月29日 訓令第11号
令和2年3月31日 訓令第16号
令和2年9月14日 訓令第27号
令和2年10月30日 訓令第32号
令和3年3月31日 訓令第11号
令和5年3月31日 訓令第8号
令和5年12月28日 訓令第40号