○政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月28日

茨城県規則第96号

政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例(平成7年茨城県条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等報告書等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には,外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は,資本金の額が1億円以上の株式会社の株券,金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

(平18規則72・平19規則73・一部改正)

第3条 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は,国債証券,地方債証券,社債券,株券,金銭信託及びその他とする。

2 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は,普通自動車,小型自動車,軽自動車及びその他とする。

3 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は,汽船,帆船及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は,飛行機,回転翼航空機,滑空機及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は,絵画,彫刻,書,陶器,磁器,漆器,ガラス器,刀剣及びその他とする。

(平19規則73・一部改正)

第4条 条例第2条第1項の資産等報告書は,様式第1号によるものとする。

2 条例第2条第2項の資産等補充報告書は,様式第2号によるものとする。

(所得等報告書)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は,所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち,租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により,所得税法第22条の規定にかかわらず,他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

第6条 条例第3条の所得等報告書は,様式第3号によるものとする。

2 条例第3条の所得等報告書の作成は,納税申告書の写しを作成することにより行うことができる。この場合において,同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは,その基因となった事実を付記しなければならない。

(関連会社等報告書)

第7条 条例第4条の報酬とは,金銭による給付をいう。

第8条 条例第4条の関連会社等報告書は,様式第4号によるものとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書,同条第2項の資産等補充報告書,条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」と総称する。)の作成の期限が茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日に当たるときは,その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には,知事は,氏名,訂正年月日及び訂正内容を記載した訂正届を作成しなければならない。

(令2規則83・全改)

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下単に「報告書の閲覧」という。)は,当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日から,することができる。

2 報告書の閲覧は,知事が指定する場所で,午前8時30分から午後5時までの間にしなければならない。

3 報告書は,前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は,丁重に取り扱い,破損,汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

5 前3項の規定に違反する者に対しては,その閲覧を中止させ,又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか,報告書の閲覧に関し必要な事項は,知事が定める。

(平28規則2・一部改正)

1 この規則は,平成8年1月1日から施行する。

2 条例付則第2項の規定により作成する資産等報告書については,第2条第3条第4条第1項及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年規則第86号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年規則第29号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第22号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第73号)

この規則は,平成19年9月30日から施行する。

(平成19年規則第76号)

この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(平成22年規則第23号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成28年規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第21号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平13規則86・平19規則73・平19規則76・令2規則83・一部改正)

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(平13規則86・平19規則73・平19規則76・令2規則83・一部改正)

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(平14規則29・平16規則22・平22規則23・平23規則6・平29規則21・令2規則83・一部改正)

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(令2規則83・一部改正)

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政治倫理の確立のための知事の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月28日 規則第96号

(令和2年12月28日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成7年12月28日 規則第96号
平成13年10月26日 規則第86号
平成14年3月29日 規則第29号
平成16年3月29日 規則第22号
平成18年8月21日 規則第72号
平成19年9月18日 規則第73号
平成19年9月20日 規則第76号
平成22年3月31日 規則第23号
平成23年3月31日 規則第6号
平成28年2月8日 規則第2号
平成29年3月31日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第83号