○茨城県常住人口調査規則
昭和45年4月1日
茨城県規則第28号
茨城県常住人口調査規則を次のように定める。
茨城県常住人口調査規則
(趣旨)
第1条 この規則は,国勢調査の間における市町村ごとの人口及び世帯の移動状況を明らかにし,各種行政施策上の基礎資料を得るため,茨城県統計条例(平成20年茨城県条例第45号)の規定に基づき常住人口調査の実施に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭55規則66・平21規則3・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において「世帯」とは,住居及び生計をともにする者の集り又は独立して住居を維持する単身者をいう。
(調査期間)
第3条 常住人口調査は,毎月その月の1日から末日までの期間について行う。
(昭55規則66・一部改正)
(調査の対象)
第4条 常住人口調査は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳に記録されている者について行う。
(昭55規則66・平12規則11・平24規則37・一部改正)
(調査事項)
第5条 常住人口調査は,次の各号に掲げる事項について行う。
(1) 末日の性別推計人口及び推計世帯数
(2) 性別出生者数
(3) 性別及び年齢別の死亡者数
(4) 性別,年齢別及び従前の住所地別の転入者数
(5) 性別,年齢別及び転出先の住所地別の転出者数
(6) 世帯の増減数
(昭55規則66・全改)
(報告表の作成)
第6条 知事は,毎月の常住人口調査の結果を,翌月15日までに,別に定める茨城県常住人口調査報告表(以下「報告表」という。)により取りまとめるものとする。
(平12規則11・全改)
(結果の公表)
第7条 知事は,報告表により,市町村ごとの人口及び世帯数を推計し,その結果を公表する。年間の結果についても同様とする。
(昭55規則66・一部改正,平12規則11・旧第8条繰上・一部改正)
(人口等の推計の基礎)
第8条 常住人口調査による人口及び世帯数の推計は,最近の国勢調査の結果を基礎にして行うものとする。
(昭55規則66・全改,平12規則11・旧第9条繰上)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第66号)
この規則は,昭和55年10月1日から施行する。
付則(平成12年規則第11号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成21年規則第3号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成24年規則第37号)
この規則は,公布の日から施行する。