○茨城県消防表彰審査会規程
昭和42年12月18日
茨城県訓令第25号
茨城県消防表彰審査会規程を次のように定める。
茨城県消防表彰審査会規程
(設置)
第1条 茨城県消防表彰規程(昭和42年茨城県告示第1513号。以下「表彰規程」という。)に基づく表彰並びに賞じゆつ金又は殉職者特別賞じゆつ金の授与及びその額を決定するに当たつて審査を行うため,茨城県消防表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(昭58訓令13・平5訓令9・一部改正)
(委員の任命)
第2条 審査会は,委員長,副委員長2人及び委員若干人をもつて構成する。
2 委員長には生活環境部長を,副委員長には生活環境部危機管理監及び消防防災課長を,委員には次の職にある者を充てる。
(1) 総務課長
(2) 職員課長
(3) 市町村課長
(4) 生活文化課長
(5) 河川課長
(昭46訓令19・全改,昭47訓令34・昭58訓令13・平3訓令2・平5訓令9・平17訓令16・一部改正)
(審査会)
第3条 委員長は,審査会の事務を総理し,審査会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。
2 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,委員長があらかじめ指定する順序によりその職務を代理する。
(昭46訓令19・一部改正)
(会議)
第4条 会議は,委員長が招集する。
2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。この場合において,委員長又は副委員長のいずれかが出席しなければならない。
3 会議は,出席委員の過半数で事案を決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。
2 委員長は,表彰に係る審査については,消防防災課長の職にある副委員長に審査をさせることによつて前項の審査に代えることができる。
3 委員長は,第1項の審査に当たつて必要があると認めるときは,副委員長及び委員以外の者を会議に出席させて,説明を求め,又は意見を述べさせることができる。
(昭46訓令19・昭58訓令13・平5訓令9・一部改正)
第6条 審査は,原則として書面による審査とする。
(昭58訓令13・一部改正)
(庶務)
第7条 審査会の庶務は,消防防災課において処理する。
(書類の整備保管)
第8条 審査の状況等は,これを記録のうえ消防防災課において整備し,保管しておかなければならない。
(昭58訓令13・一部改正)
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか,審査会の運営に関し,必要な事項は,委員長が定める。
付則
この規程は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年訓令第19号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年訓令第34号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年訓令第13号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成3年訓令第2号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成5年訓令第9号)
この訓令は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成17年訓令第16号)
この訓令は,公布の日から施行する。