○茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則

昭和48年4月2日

公告

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則を定めたので,次のとおり公告する。

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則

第1 趣旨

この細則は,茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱(以下「要綱」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 別に定める公共的団体

要綱第3の(1)の規定による別に定める公共的団体は,独立行政法人都市再生機構,独立行政法人労働者健康福祉機構,独立行政法人雇用・能力開発機構,独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構,独立行政法人環境再生保全機構,独立行政法人中小企業基盤整備機構,財団法人茨城県教育財団(昭和44年12月1日に財団法人茨城県教育財団という名称で設立された法人をいう。),独立行政法人日本原子力研究開発機構,独立行政法人水資源機構,独立行政法人宇宙航空研究開発機構,独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構,独立行政法人空港周辺整備機構,日本下水道事業団,茨城県住宅供給公社,茨城県道路公社,茨城県土地開発公社,財団法人茨城県農林振興公社(昭和44年8月1日に財団法人茨城県農業開発事業団という名称で設立された法人をいう。),財団法人茨城県開発公社(昭和35年3月28日に財団法人茨城県開発公社という名称で設立された法人をいう。)とする。

(昭58.5.26・平12.3.10・平13.6.21・平20.11.20・一部改正)

第3 適用除外の土地開発事業

1 要綱第3の(8)の規定による別に定めるものは,農産物,林産物又は水産物の生産又は集荷の用に供する目的で行う農地の集団化,農林用地の造成,土地改良,養殖池の造成並びにこれらに類するもの(土地開発事業への土砂の供給を兼ねるものを除く。)で,次の各号に掲げる者が行う土地開発事業とする。

(1) 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第4項に規定する自作農,小作農及び同条第7項に規定する農業生産人

(2) 農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項に規定する農地保有合理化法人

(3) 農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条に規定する農業協同組合又は同連合会

(4) 森林組合法(昭和53年法律第36号)第3条に規定する森林組合又は同連合会

(5) 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第2条に規定する漁業協同組合,漁業生産組合又は漁業協同組合連合会

(6) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第5条に規定する土地改良区

(7) 国又は地方公共団体の補助又は融資事業により土地開発事業を施行する者

2 要綱第3の(10)の規定による別に定めたものは,次の各号に掲げる土地開発事業とする。

(1) 削除

(2) 削除

(3) 図書館法(昭和25年法律第118号)第2条第1項に規定する図書館又は博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館,社会教育法(昭和24年法律第207号)第20条に規定する公民館の用に供する目的で行う土地開発事業

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く)の施設であって,都市計画法施行令第1条第2項第1号に該当する施設の用に供する目的で行う土地開発事業(学校の主たる施設が県外にあるものは除く。)

(5) 鉄軌道及び駅前広場の用に供する目的で行う土地開発事業

(6) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者が同項に規定する認定電気通信事業の用に供する目的で行う土地開発事業

(7) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業若しくは貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第2条第2項に規定する一般貨物自動車運送事業(同条第6項に規定する特別積み合せ貨物運送をするものに限る。)又は自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第5項に規定する一般自動車ターミナル用に供する目的で行う土地開発事業

(8) 郵便事業株式会社が設置する郵便事業株式会社法(平成17年法律第99号)第3条第1項第1号に掲げる業務の用に供する目的で行う土地開発事業

(9) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気事業(同項第2号に規定する小売電気事業を除く。)又はガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物の用に供する目的で行う土地開発事業

(10) 放送法(昭和25年法律第132号)による放送事業の用に供する目的で行う土地開発事業

(11) と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第2項に規定すると畜場又は化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第1条第3項に規定する死亡獣畜取扱場の用に供する目的で行う土地開発事業

(12) 卸売市場法(昭和46年法律第35号)第2条第4項に規定する地方卸売市場の用に供する目的で行う土地開発事業

(昭49.12.24・昭60.5.20・平12.3.10・平13.6.21・平15.5.8・平20.11.20・令元.8.1・一部改正)

第4 申請書等の部数

要綱及びこの細則の規定により知事に提出する申請書及び届出書並びにこれらに添付する図書は,その正本1部及び副本2部(開発区域が所在する土地の区域を管轄する市町村又は当該土地の区域を管轄し,若しくは担当する県民センター(県央建築指導室を含む。)が2以上ある場合にあっては,当該市町村又は県民センター(県央建築指導室を含む。)の数に1を加えた部数)とする。

(昭49.12.24・平15.5.8・平21.3.31・平28.3.31・令2.12.28・一部改正)

第5から第7まで 削除

(昭49.12.24)

第8 承認申請書

1 要綱第9の2に規定する承認申請書は,様式第3号によるものとする。

2 要綱第9の2に規定する別に定める図書は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 土採取に係る土地開発事業以外のもの

ア 設計説明書(様式第4号)

イ 土地開発事業施行の同意書(様式第6号)

ウ 開発区域位置図

エ 開発区域図

オ 土地利用計画図(施設配置図)

カ 緑化計画図(跡地利用計画図)

キ 計画平面図

ク 計画断面図

ケ 給水計画図

コ 排水計画図

サ 調整池の配置及び断面図

シ 防災施設構造図

ス 消防水利図

セ がけの断面図

ソ 擁壁の断面及び構造図

タ 開発区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

チ 切盛土量計算書

ツ 計画集水計算書

テ 開発区域に係る土地の各筆調書

ト 要綱第10に規定する市町村長の意見

ナ その他必要と認める図書で指示するもの

(2) 土採取に係る土地開発事業

ア 土採取計画書(様式第5号)

イ 土採取位置図

ウ 土採取区域図

エ 実測平面図

オ 実測断面及び採取後の計画地盤図

カ 跡地整備計画図

キ 運搬通路図

ク 土採取区域に含まれる土地の公図写し及び登記事項証明書

ケ 要綱第10に規定する市町村長の意見

コ その他必要と認める図書で指示するもの

3 前項(1)のウからソまで及び(2)のイからキまでに掲げる図面は,別表第1のとおりとする。

(昭49.12.24・平20.11.20・令2.12.28・一部改正)

第9 設計資格者

1 第8の2に規定する図面は,次に掲げる資格を有する者の作成したものとする。

(1) 学校教育法による大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において正規の土木,建築,都市計画,又は造園に関する課程を修めて卒業した後,土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(2) 学校教育法による短期大学において正規の土木,建築,都市計画又は造園に関する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後,土地開発に関する技術に関して3年以上の実務の経験を有する者

(3) 前号に該当する者を除き,学校教育法による短期大学若しくは高等学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において正規の土木,建築,都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後,土地開発に関する技術に関して4年以上の実務の経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において正規の土木,建築,都市計画又は造園に関する課程を修めて卒業した後,土地開発に関する技術に関して7年以上の実務の経験を有する者

(5) 技術士法(昭和58年法律第25号)による第二次試験のうち,国土交通大臣が定める部門に合格した者で土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(6) 建築士法(昭和25年法律第202号)による1級建築士の資格を有する者で土地開発に関する技術に関して2年以上の実務の経験を有する者

(7) 知事が(1)から(6)までに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有すると認めた者

2 前項に規定する資格を有する者であることを証する設計者の資格に関する申立書は様式第7号によるものとする。

(昭49.12.24・平13.6.21・平15.5.8・平20.11.20・一部改正)

第10 承認の通知

要綱第9の3に規定する通知は,様式第8号によるものとする。

第11 変更承認申請書

要綱第11の1に規定する設計変更の承認申請書は,様式第9号によるものとする。

第12 軽微な変更

要綱第11の1ただし書に規定する別に定める軽微な変更は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 開発区域内の境界又は道路,広場,排水施設等の位置若しくは形状の軽微な変更

(2) 工事の仕様を変更する設計の変更

第13 同意書の通知

要綱第11の2において準用する要綱第9の3に規定する通知は,様式第10号によるものとする。

第14 変更の届出

要綱第14の各号に規定する届出は,様式第11号によるものとする。

第15 承認書

要綱第15に規定する別に定める様式は,様式第12号によるものとする。

第16 完了届出書

1 要綱第16の1に規定する届出は,様式第13号によるものとする。

2 前項に規定する届出には,次の各号に掲げる図面を添付するものとする。

(1) 開発区域に含まれる土地の公図写し

(2) 計画平面図

(3) 排水計画平面図

第17 検査済証

要綱第16の2に規定する検査済証は,様式第14号によるものとする。

第18 建築制限等解除申請書

要綱第17の(1)の規定による建築制限等の解除についての承認申請は,様式第15号によるものとする。

(昭58.5.26・追加)

第19 地位承継届出等

1 要綱第22の1の規定により地位の承継をした者は地位の承継届出書(様式第16号)要綱第9の1の規定による承認を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

2 要綱第22の1の規定により地位の承認について知事の承認を受けようとする者は地位承継承認書(様式第17号)要綱第9の1の規定による承認を受けた者から当該開発区域の土地の所有権その他当該土地開発事業に関する工事を施行する権限を取得した者であることを証する書類を添えて知事に提出しなければならない。

(昭58.5.26・追加,平15.5.8・旧第20繰上・一部改正)

1 この細則は,昭和48年4月2日から施行する。

2 茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱付則第4項の規定による別に定める図書は,第8の2の(1)及び(2)並びに(4)から(19)までに規定する図書とする。

(昭和49年12月24日)

1 この細則は,昭和49年12月24日から施行する。

(昭和58年5月26日)

この細則は,昭和58年6月1日から施行する。

(昭和60年5月20日)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成12年3月10日)

この細則は,平成12年4月1日から施行する。

(平成15年5月8日)

この細則は,公布の日から施行する。

(平成20年11月20日)

この細則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月31日)

この細則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日)

この細則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年8月1日)

この要綱は,公布の日から施行する。

(令和2年12月28日)

この細則は,令和3年1月4日から施行する。

様式第1号の1 削除 (49.12.24)

様式第1号の2 削除 (49.12.24)

様式第2号 削除 (49.12.24)

(平15.5.8・令2.12.28・一部改正)

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(昭49.12.24・一部改正)

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(昭49.12.24・全改)

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(令2.12.28・一部改正)

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(平15.5.8・令2.12.28・一部改正)

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(令2.12.28・一部改正)

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(令2.12.28・一部改正)

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(昭58.5.26・追加,令2.12.28・一部改正)

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(昭58.5.26・追加,平15.5.8・旧様式第17号繰上,令2.12.28・一部改正)

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(昭58.5.26・追加,平15.5.8・旧様式第18号繰上,令2.12.28・一部改正)

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別表第1

(昭49.12.24・一部改正)

図面の種類

明示すべき事項

縮尺

開発区域位置図

開発区域外の道路機能及び排水放流先の状況が判断しうる開発区域の位置

1/3,000~1/10,000

開発区域図

開発区域及びその周辺地域における市町村境界,市町村区域内の字界,土地の地番及び形状

1/600以上

土地の公図写

開発区域及びその周辺の地域,開発区域の境界,公道及び水路

1/600以上

土地利用計画図(施設配置図)

開発区域の境界,区域内の樹林地,緑地コース,建物及び関連施設の配置(位置,形状,規模,名称)並びにそれらの敷地の形状

1/600以上

緑化計画図(跡地利用計画図)

開発区域の境界,伐採した樹林地の名称,位置,規模,形状及び緑地,樹林の配置(種類,形状,規模,位置,名称)並びに植生回復の方法

1/600以上

計画平面図

開発区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置,形状,幅員及び勾配)

1/600以上

計画断面図

切土又は盛土する前後の地盤,道路の構造並びに縦断面及び横断面(コースごとに)

1/100以上

給水計画図

給水施設の位置,形状内のり寸法及び取水方法

1/600以上

排水計画図

排水計画基礎資料及び流量計算表にもとづく排水区域界,排水施設の配置(位置,種類,排水処理機構,規模,材料形状内のり寸法,勾配,水の流れの方向,吐口の位置,その放流先の名称及び放流先の区域外排水施設との接続状況)

1/600以上

調整池の配置図及び断面図

調整池計画資料,調整池の配置(位置,規模,形状及びその敷地の形状),調整池の縦断面,横断面,平面,排水施設との接続状況,区域周辺の水系(名称,位置)

1/100以上

防災施設構造図

防災ダムおよび簡易防災施設(土留壁)の配置(位置,名称,規模,形状)及び施設の平面構造並びにその敷地の形状

1/50以上

消防水利図

貯水そうの位置及び消火栓の位置

1/600以上

がけの断面図

開発区域及びその周辺の地域におけるがけの高さ,勾配及び擁壁でおおわないがけ面の土質,切土又は盛土する前の地盤面並びにがけ面の保護の方法

1/50以上

擁壁の断面及び構造図

擁壁の寸法及び勾配,擁壁の材料の種類及び寸法,透水層の位置及び高さ,水抜穴の位置及び材料並びに内径,基礎地盤の土質並びに基礎抗の位置,材料及び寸法

1/20以上

土採取位置図

土採取場の位置

1/50,000以上

土採取区域図

土採取場及びその周辺地域における市町村境界,市町村区域内の字界,土地の地番及び形状

1/600以上

実測平面図

土採取区域の境界,切土又は盛土する土地の部分,がけ又は擁壁の位置及び道路の配置(位置,形状,幅員及び勾配)

1/600以上

実測断面及び計画地盤図

土採取区域の採取前の断面及び採取後の計画地盤面

1/600以上

土採取跡地整備計画図

土採取区域の境界,伐採した樹林地の名称,位置,規模,形状及び緑地,樹林の配置(種類,形状,規模,位置,名称)並びに植生回復の方法

1/600以上

運搬通路図

土採取区域から国道又は県道までの間の通路

1/1,000以上

茨城県土地開発事業の適正化に関する指導要綱細則

昭和48年4月2日 公告

(令和3年1月4日施行)

体系情報
第1編 規/第8章 企画開発
沿革情報
昭和48年4月2日 公告
昭和49年12月24日 種別なし
昭和58年5月26日 種別なし
昭和60年5月20日 種別なし
平成12年3月10日 種別なし
平成13年6月21日 種別なし
平成15年5月8日 種別なし
平成20年11月20日 種別なし
平成21年3月31日 種別なし
平成28年3月31日 種別なし
令和元年8月1日 種別なし
令和2年12月28日 種別なし