○茨城県の執務時間を定める規則

平成元年4月22日

茨城県規則第45号

茨城県の執務時間を定める規則を次のように定める。

茨城県の執務時間を定める規則

茨城県の執務時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は,平成元年4月23日から施行する。

(平成19年規則第99号)

この規則は,平成20年1月1日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

茨城県の執務時間を定める規則

平成元年4月22日 規則第45号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第10章 雑
沿革情報
平成元年4月22日 規則第45号
平成19年12月13日 規則第99号
平成22年2月22日 規則第3号