○茨城県の執務時間を定める規則
平成元年4月22日
茨城県規則第45号
茨城県の執務時間を定める規則を次のように定める。
茨城県の執務時間を定める規則
茨城県の執務時間は,茨城県の休日を定める条例(平成元年茨城県条例第7号)第1条第1項に規定する県の休日を除き,午前8時30分から午後5時15分までとする。
付則
この規則は,平成元年4月23日から施行する。
付則(平成19年規則第99号)
この規則は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成22年規則第3号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。