○茨城県人事委員会事務委任規則

昭和53年8月1日

茨城県人事委員会規則第14号

茨城県人事委員会事務委任規則を次のように定める。

茨城県人事委員会事務委任規則

茨城県人事委員会事務局長に対する権限の委任に関する規則(昭和43年茨城県人事委員会規則第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第3項の規定に基づき,人事委員会事務局長(以下「事務局長」という。)に対する権限の委任に関し,必要な事項を定めるものとする。

(事務局長への委任)

第2条 人事委員会は,次に掲げる事務を処理する権限を事務局長に委任する。

(1) 人事委員会の事務局職員(以下「事務局職員」という。)の人事評価及び勤務希望の調査の実施並びに事務局職員の福利厚生計画の策定及びその実施

(2) 人事委員会事務局の会計年度任用職員の任免

(3) 文書,物品の局外持出しの許可

(4) 定例的又は軽易な事実証明及び謄本抄本等の交付

(5) 保存文書,その他の資料の閲覧の許可

(6) 事務処理に付随する申請,協議,通知,照会,回答等並びにそれらの受理及び処理

(7) 公用車使用の申込み及び浄書依頼

 第5条第2項の規定による措置要求書の不備補正の命令及び職権による不備の補正

 第6条の規定による関係当事者に対する交渉の勧奨

 第8条第1項の規定による審査の併合

 第8条第2項の規定による併合した事案の分離

 第8条第3項の規定による総代の互選命令

 第8条第4項の規定による総代の指名

 審査の併合又は分離及び総代を指名した場合の第8条第5項の規定による通知

 第9条第4項の規定による総代の解任届及び互選届の受理

 第9条第5項の規定による総代の互選届の受理

 第10条の規定による関係当事者の出頭要求,関係当事者に対する書類若しくはその写の提出要求及び事実調査の実施

 第11条第1項及び第2項の規定による口頭審理を行うことの決定及び口頭審理の手続

 第12条の規定によるあつせん

 第13条第2項の規定による措置要求書の取下書の受理

 第15条第3項の規定による判定書正本の作成及び送達

 第16条の規定による文書の送達

(昭55人委規則4・平28人委規則13・令2人委規則4・一部改正)

(委任事務の処理の特例)

第3条 事務局長は,委任事項であつても,次の各号の一に該当する場合は,この処理について,あらかじめ人事委員会の指示を受けなければならない。

(1) 事案が重要又は異例と認められるとき

(2) 事案について,疑義若しくは紛議があり,又は紛議を生ずるおそれがあるとき

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年人委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第13号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年人委規則第4号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

茨城県人事委員会事務委任規則

昭和53年8月1日 人事委員会規則第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第1章
沿革情報
昭和53年8月1日 人事委員会規則第14号
昭和55年5月1日 人事委員会規則第4号
平成28年6月2日 人事委員会規則第13号
令和2年3月19日 人事委員会規則第4号