○職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和53年5月25日

茨城県人事委員会規則第8号

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則の全部を改正する規則を公布する。

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和51年茨城県人事委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき,職員の勤務条件に関する措置の要求及びこれに対する審査,判定の手続並びに審査,判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(措置要求)

第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置要求」という。)をしようとするときは,措置要求書正副2通を人事委員会に提出してしなければならない。

2 措置要求書には,別記様式第1により次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 措置要求をしようとする職員の職,氏名,住所及び勤務公署

(2) 要求事項

(3) 要求理由

(4) 要求事項について適法に管理し決定することのできる当局(以下「当局」という。)と交渉(法第55条第11項の不満の表明又は意見の申出の場合を含む。以下同じ。)を行つた場合には,その交渉経過の概要

(令3人委規則12・一部改正)

(共同措置要求)

第3条 職員は,共同して同一内容の措置要求をすることができる。

2 職員は,前項の措置要求をしょうとするときは,総代1人を互選し,その者を通じて行うものとする。

3 職員が前2項の規定により措置要求をしようとする場合には,前条第2項の規定にかかわらず,措置要求書には,別記様式第2により総代の職,氏名,住所及び勤務公署,総代を除く措置要求をしようとする職員数並びに前条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を記載し,別記様式第3による名簿を添えてしなければならない。

(令3人委規則12・一部改正)

(職員団体を通じての措置要求)

第4条 職員は,職員団体(人事委員会に登録された職員団体をいう。以下同じ。)を通じて代表者(職員たる身分を有し,かつ,要求事項に利害があると認められる者1人に限る。以下同じ。)により団体的に措置要求をすることができる。

2 前項の措置要求をしようとする場合には,第2条第2項の規定にかかわらず,措置要求書には,別記様式第4により措置要求に係る職員団体の名称,代表者の当該団体における役職名及び氏名並びに第2条第2項第2号から第4号までに掲げる事項を記載しなければならない。

(令3人委規則12・一部改正)

(措置要求の調査)

第5条 人事委員会は,措置要求書が提出されたときは,措置要求をした職員(以下「要求者」という。)の資格,要求事項及びその他の事項について調査し,措置要求を受理するか又は却下するかを決定するものとする。

2 人事委員会は,前項に規定する調査の結果に基づき,措置要求書に不備の点があると認められるときは,相当の期間を定めて要求者に補正を命じなければならない。ただし,人事委員会は,不備の点が軽微であつて事案の内容に影響がないものと認められるときは,職権でこれを補正することができる。

3 人事委員会は,要求者が前項の補正命令に従わなかつた場合には,措置要求を却下することができる。

(交渉の勧奨)

第6条 人事委員会は,前条第1項の決定を行う前に,要求事項について交渉することが適当であると認めるときは,要求者及び当局(以下「関係当事者」という。)に対して当該交渉を行うよう勧奨することができる。

(措置要求の受理及び却下の通知)

第7条 人事委員会は,措置要求を受理したときは,その旨を要求者に通知し,当局には措置要求書の副本を添えてその旨を通知するものとする。また却下したときは,その旨を要求者に通知するものとする。

(審査の併合等)

第8条 人事委員会は,同一又は相関連する事案に係る数個の措置要求を併合して審査することが適当であると認めるときは,これを併合して審査することができる。

2 人事委員会は,必要があると認めるときは,前項の規定により併合した事案を分離して審査することができる。

3 人事委員会は,第1項の規定により審査の併合を行つた場合において必要があると認めるときは,要求者のうちから総代1人を互選させることができる。

4 人事委員会は,要求者が総代を互選しない場合において必要があると認めるときは,総代1人を指名することができる。

5 人事委員会は,第1項及び第2項の規定により審査を併合し又は分離して行う場合並びに前項の規定により総代を指名した場合においては,その旨を関係当事者に通知するものとする。

(総代の権限等)

第9条 第3条及び第8条に規定する総代(以下「総代」という。)は,他の要求者のために,措置要求の取下げを除き当該措置要求に関する一切の行為をすることができる。

2 要求者は,総代を通じて前項の行為をするものとする。

3 要求者は,必要があると認めるときは総代を解任することができる。この場合においては,要求者はすみやかに新たな総代を互選するものとする。

4 要求者は,前項の規定により総代を解任したとき及び新たに互選したときは,その旨を文書で人事委員会に届け出なければならない。

5 前2項の規定は,総代が欠けた場合について準用する。

(審査)

第10条 人事委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,関係当事者その他事案に関係がある者に出頭を求めてその陳述を聴き,これらの者に対し書類若しくはその写の提出を求め,その他の必要な事実調査を行うことができる。

(口頭審理)

第11条 人事委員会は,事案の審査のため必要があると認めるときは,口頭審理を行うことができる。

(あつせん)

第12条 人事委員会は,事案の審査の係属中において,あつせんすることが適当であると認めるときは,事案が適切に解決されるように関係当事者をあつせんすることができる。

(措置要求の取下げ)

第13条 要求者は,人事委員会が事案について判定を行うまでの間は,いつでも措置要求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 前項の取下げは,文書でその旨を人事委員会に申し出て行わなければならない。

3 一部について取下げのあつた措置要求のうちの取下げ部分については,初めから係属しなかつたものとみなす。

(審査の打切り)

第14条 人事委員会は,要求者の死亡,所在不明等に因り事案の審査を継続することができなくなつたと認められる場合,関係当事者における交渉若しくは人事委員会のあつせんによる事案の解決,又は要求理由の消滅等により事案の審査を継続する必要がなくなつたと認める場合においては,審査を打切り措置要求を棄却することができる。

(判定)

第15条 人事委員会は,事案について判定したときは,判定書の原本を作成しなければならない。

2 判定書の原本には,次の各号に掲げる事項を記載し,委員全員が記名押印しなければならない。

(1) 主文

(2) 理由

(3) 判定の年月日

3 人事委員会は,判定書の正本を要求者に送達するものとする。ただし,第3条第2項の規定により総代が互選されている場合には,当該総代に対し送達すれば足りるものとする。

4 人事委員会は,判定書の写を当局に送達するものとする。

(雑則)

第16条 文書の送達の手続は,審査規則に規定する文書の送達に関する手続の例による。

2 この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則施行の際現に係属している事案については,なお従前の例による。

(令和3年人委規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3人委規則12・一部改正)

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(令3人委規則12・一部改正)

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(令3人委規則12・一部改正)

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(令3人委規則12・一部改正)

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職員の勤務条件に関する措置の要求に関する規則

昭和53年5月25日 人事委員会規則第8号

(令和3年8月12日施行)