○公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会告示の経過措置等を定める規程
昭和38年9月18日
茨城県人事委員会告示第2号
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会告示の経過措置等を定める規程を次のように定める。
公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会告示の経過措置等を定める規程
(趣旨)
第1条 この告示施行の際,現に存在する茨城県人事委員会告示(以下「告示」という。)の公文書の左横書きの実施に伴う経過措置等は,この告示の定めるところによる。
(告示の書式および用字)
第2条 告示の書式および用字は,公文書の左横書きの実施に伴う茨城県人事委員会規則の経過措置等を定める規則(昭和38年茨城県人事委員会規則第19号)に定めるところの 例による。
付則
1 この告示は,昭和38年9月20日から施行する。
2 この告示による改正前の告示に定める様式による用紙は,当分の間使用できるものとする。