○文書の左横書きの実施に関する訓令
昭和35年3月25日
茨城県人事委員会訓令第1号
茨城県人事委員会事務局
文書の左横書きの実施に関する訓令を次のように定める。
文書の左横書きの実施に関する訓令
(実施範囲)
第1条 起案文書,発送文書,資料,帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は,左横書きとする。ただし,別に定める要項において縦書きを要すると認めたものは,この限りでない。
(実施時期)
第2条 文書の左横書きは,昭和35年4月1日から実施する。
(実施要項)
第3条 文書の左横書きの実施要項は,別に定める。