○文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年3月25日

茨城県人事委員会訓令第1号

茨城県人事委員会事務局

文書の左横書きの実施に関する訓令

(実施範囲)

第1条 起案文書,発送文書,資料,帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は,左横書きとする。ただし,別に定める要項において縦書きを要すると認めたものは,この限りでない。

(実施時期)

第2条 文書の左横書きは,昭和35年4月1日から実施する。

(実施要項)

第3条 文書の左横書きの実施要項は,別に定める。

文書の左横書きの実施に関する訓令

昭和35年3月25日 人事委員会訓令第1号

(昭和35年3月25日施行)

体系情報
第3編 員/第1章
沿革情報
昭和35年3月25日 人事委員会訓令第1号