○茨城県人事委員会聴聞規則
平成6年9月30日
茨城県人事委員会規則第6号
茨城県人事委員会聴聞規則を公布する。
茨城県人事委員会聴聞規則
(趣旨)
第1条 この規則は,人事委員会が行う行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)の規定に基づく聴聞の実施に関し,他の法令に特別の定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(代理人)
第2条 法第16条第1項又は法第17条第2項の規定により代理人を選任した者(以下この条及び次の条において「当事者等」という。)は,いつまでもその代理人を解任することができる。
2 当事者等は,代理人を選任し及び解任したときは,すみやかにその旨を書面により人事委員会に届け出なければならない。
3 前項の規定による代理人の選任に係る届出には,代理権限を証する書面を添付しなければならない。
(主任代理人)
第3条 当事者等は,2人以上の代理人を選任したときは,そのうち1人を主任代理人に指定し,人事委員会にその旨を届け出なければならない。
2 当事者等は,主任代理人の指定を変更することができる。この場合においては,人事委員会にその旨を届け出なければならない。
3 主任代理人は,代理人に対する書面の送達について,他の代理人を代表する。
4 主任代理人が指定されている場合においては,他の代理人は,主任代理人の同意がなければ一切の聴聞上の行為をすることができない。
(代理人の数の制限)
第4条 人事委員会は,聴聞の公正かつ能率的な運営の保障のためにその他特別の事情があるときは,法第16条第1項又は第17条第2項の規定により選任された代理人の数を制限することができる。
(主宰者)
第5条 法第19条第1項の規定による主宰者は,人事委員会の委員長(以下「委員長」という。)とする。
2 人事委員会は,前項のほか,同時に人事委員会の他の委員(以下「委員」という。)を主宰者として指名することができる。
3 委員長が法第19条第2項各号のいずれかに該当するに至ったときは,前項の規定により既に他に主宰者が指名されている場合を除き,人事委員会は,速やかに委員の中から主宰者を指名しなければならない。
4 主宰者が2人以上あるときは,委員長を主宰者の長とする。ただし,委員のみで聴聞を主宰する場合には,人事委員会が,主宰者の長を指名する。
(聴聞の期日における審理の公開)
第6条 当事者は,聴聞の期日における審理の公開を請求しようとする場合においては,期日の7日前までに,その旨を書面により人事委員会に請求しなければならない。
(参考人等の出席)
第7条 主宰者は,必要があると認めるときは,学識経験のある者その他の参考人(以下「参考人等」という。)に対して審理への出席を求めてその意見を聞き,又は書面によりその意見を求めることができる。
(その他の審理手続)
第8条 法及び前6条に規定するもののほか,聴聞の手続については,茨城県聴聞規則(平成6年茨城県規則第82号)及び職員の不利益処分についての審査請求に関する規則(昭和52年茨城県人事委員会規則第8号)第5章の規定の例による。
(雑則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は,人事委員会が定める。
付則
1 この規則は,平成6年10月1日から施行する。
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 職員団体の登録取消に関する口頭審理の手続に関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第12号)
(2) 職員団体等の規約の認証の取消しに関する口頭審理の手続等に関する規則(昭和54年茨城県人事委員会規則第3号)