○職員の任用に関する規則

昭和41年10月24日

茨城県人事委員会規則第18号

職員の任用に関する規則を公布する。

職員の任用に関する規則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条及び第17条から第22条の3までの規定に基づき,職員(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「負担法職員」という。)を含む。以下同じ。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17人委規則2・平28人委規則10・令元人委規則5・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 採用

 職員以外の者を職員の職(以下「職」という。)に任命すること(臨時的任用を除く。)をいう。

 現に次の(ア)から(エ)までのいずれかの職にある者を当該職以外の職に任命することをいう。

(ア) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員及び同法第30条に規定する教員の職務に準ずる職務を行う者の職(以下「教員等の職」という。)

(イ) 警察法(昭和29年法律第162号。以下「警察法」という。)第55条第1項に規定する警察官の職(以下「警察官の職」という。)

(ウ) 法第57条に規定する単純な労務に雇用される者の職(以下「単労の職」という。)

(エ) 教員等の職,警察官の職及び単労の職以外の職(以下「行政等の職」という。)

 職員のうち,現にいずれかの地方公共団体の職にある者を他の地方公共団体の職に任命することをいう。

(2) 昇任

 職員をその職員が現に任命されている次条各号に規定する職層上の職(以下「職層上の職」という。)より上位の職層上の職に任命することをいう。

 職員をその職員が現に任命されている警察法第62条に規定する警察官の階級上の職(以下「警察官の階級上の職」という。)より上位の警察官の階級上の職に任命することをいう。

(3) 降任

 職員をその職員が現に任命されている職層上の職より下位の職層上の職に任命することをいう。

 職員をその職員が現に任命されている警察官の階級上の職より下位の警察官の階級上の職に任命することをいう。

(4) 転任 職員をその職員が現に任命されている職以外の職に任命することであつて前2号に定めるものに該当しないものをいう。

(5) 標準職務遂行能力 職層上の職及び警察官の階級上の職の段階の標準的な職の職務を遂行する上で発揮することが求められる能力として任命権者が定めるものをいう。

(6) 人事評価 任用,給与,分限その他の人事管理の基礎とするために,職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。

(平28人委規則10・全改)

(行政等の職の職層)

第3条 行政等の職の職層は,次に掲げるとおりとする。

(1) 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号。以下「組織規則」という。)に定める本庁の部長の職及びこれに相当すると人事委員会が認める職

(2) 組織規則に定める本庁の課長の職及びこれに相当すると人事委員会が認める職

(3) 組織規則に定める本庁の課長補佐の職及びこれに相当すると人事委員会が認める職

(4) 組織規則に定める本庁の係長の職及びこれに相当すると人事委員会が認める職

(5) 組織規則に定める主任,主事及び技師の職並びにこれに相当すると人事委員会が認める職

2 前項第1号から第4号までに規定する職を以下「役付の職」という。

(昭42人委規則16・昭48人委規則1・昭48人委規則7・昭52人委規則3・昭61人委規則7・平28人委規則10・一部改正)

(任命方法の一般的基準)

第4条 職員の採用は,第27条に規定する場合を除き,競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。

2 職員の昇任,転任及び降任は,人事評価その他の能力の実証に基づいて行うものとする。

3 職に欠員を生じた場合において,試験若しくは選考の職種を異にする者をもつて,当該欠員の職を補充し,又は行政等の職のうち,教員等の職,警察官の職及び単労の職にあつた者をもつて採用した職(以下「特殊採用職」という。)以外の職に欠員を生じた場合において,特殊採用職にある者をもつて当該欠員の職を補充してはならない。

4 いずれかの職種の試験を勤務地域別に区分して実施した場合の当該いずれかの地域の試験区分合格者は,当該いずれかの地域の欠員の職に充てるものとし,他の地域の欠員の職に補充してはならない。ただし,採用後4年を経過したものについては,この限りでない。

5 人事行政の運営上前2項の規定によりがたい場合は,任命権者はあらかじめ人事委員会の承認を得て,職種,地域等の区分の異なる者をもつて欠員の職を補充することができる。

(昭49人委規則26・昭61人委規則7・平28人委規則10・令4人委規則18・一部改正)

第2章 試験による任用

(試験の区分)

第5条 採用試験は,次の区分により行うものとする。ただし,人事委員会が必要があると認めたときは,別の試験区分によることができる。

(1) 大学卒業程度

(2) 短大卒業程度

(3) 高校卒業程度

(4) 警察官(巡査)

(昭42人委規則16・昭47人委規則6・昭61人委規則7・平24人委規則9・一部改正)

(試験の方法)

第6条 試験は,次の各号に掲げる方法のうち2以上を併せて行うものとする。

(1) 筆記試験

(2) 実地試験

(3) 口述試験

(4) 身体検査

(5) 体力検査

(6) 経歴評定

(7) その他当該試験に係る職の属する職層上の職及び警察官の階級上の職の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該試験に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定することができる方法

(昭61人委規則7・平28人委規則10・一部改正)

(秘密の保持)

第7条 試験の準備又は実施に従事する者は,細心の注意をもつて試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験の公告)

第8条 採用試験の告知は,インターネットを利用して閲覧に供する方法その他の適切な広報手段により行うものとする。

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・平31人委規則1・一部改正)

(公告の内容)

第9条 採用試験の告知の内容は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 当該試験にかかる試験区分及び職種

(2) 試験区分にかかる職種の職の職務の概要,給与及び勤務場所

(3) 受験資格

(4) 試験の時期及び場所

(5) 受験申込書の入手及び提出の場所,時期及び手続き

(6) 採用候補者名簿登載から採用までの概要

(7) その他人事委員会が必要と認める事項

(昭47人委規則6・平31人委規則1・一部改正)

(受験の資格要件)

第10条 受験の資格要件は,試験区分にかかる職種の職に応じ,職務の遂行上必要な最少かつ適正の限度の客観的,画一的要件としての学歴,免許,経歴,年齢等についてその都度人事委員会が定める。

(昭61人委規則7・一部改正)

(試験実施の委任)

第11条 人事委員会は,必要があると認めるときは,試験の実施に関する全部又は一部をその都度任命権者に委任することができる。

(昭61人委規則7・一部改正)

(採用候補者名簿)

第12条 採用候補者名簿(以下「名簿」という。)は,試験区分にかかる職種の種に応じて作成する。

2 名簿は人事委員会の議決により確定する。

3 人事委員会は,名簿が確定したときは,確定年月日,試験区分,職種及び候補者数その他必要な事項を関係の任命権者に通知するものとする。

4 名簿に記載された事項については,名簿の確定後いかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし,第14条から第17条までの規定により変更又は訂正を行う場合においてはこの限りでない。

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・一部改正)

(名簿の統合)

第13条 第18条の規定による名簿の失効前に当該名簿の対象となつている職につき新たに名簿が作成された場合においては,人事委員会は新旧両名簿を統合して名簿を作成することができる。

(昭47人委規則6・平28人委規則10・一部改正)

(名簿からの削除)

第14条 人事委員会は,採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては,これを名簿から削除することができる。

(1) 当該名簿からの提示に基づいて職員に任命された場合

(2) 採用に関する人事委員会,任命権者からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないことが明らかとなつた場合

(4) 前号に定めるもののほか,当該名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなつた場合

(5) その他人事委員会が定める場合

(昭47人委規則6・一部改正)

第15条 人事委員会は,採用候補者が次の各号の一に該当する場合においては,これを名簿から削除するものとする。

(1) 当該試験を受ける資格を欠いていることが明らかとなつた場合

(2) 当該受験の申込み又は当該試験において虚偽若しくは不正の行為をし又はしようとしたことが明らかとなつた場合

(3) 採用を辞退した事由が第24条各号の一に該当しないと人事委員会が認めた場合

(4) その他人事委員会が定める場合

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・一部改正)

(名簿への復活)

第16条 人事委員会は,次の各号に掲げる場合においては,それぞれ名簿から削除された採用候補者を当該名簿に復活することができる。

(1) 第14条第1号の規定により名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(2) 第14条第2号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が正当な事由により当該照会に応答しなかつたと認める場合

(3) 第14条第3号又は第4号の規定により名簿から削除された者について人事委員会がそれらの規定に該当しなくなつたと認める場合

(4) 第14条第5号の規定により名簿から削除された者について人事委員会が名簿に復活することを適当と認める場合

(昭47人委規則6・一部改正)

(名簿の訂正)

第17条 人事委員会は,採用候補者の氏名の変更その他名簿の記載事項について異動があつた場合又は事務上の誤りがあつた場合においては,速やかに名簿を訂正するものとする。

(昭42人委規則16・昭47人委規則6・昭61人委規則7・一部改正)

(名簿の失効)

第18条 人事委員会は,次の各号に掲げる場合においては,それぞれ名簿を失効させることができる。

(1) 名簿がその確定後1年以上を経過した場合

(2) その他人事委員会が認める場合

2 人事委員会は,前項の規定により名簿を失効させた場合においては,名簿の種類,失効年月日その他必要な事項を関係の任命権者に通知するものとする。

(昭47人委規則6・平28人委規則10・一部改正)

(提示の請求)

第19条 任命権者は,名簿により職員を採用しようとする場合においては,名簿からの採用候補者の提示をあらかじめ人事委員会に対して請求しなければならない。

(昭47人委規則6・全改)

(採用候補者の提示)

第20条 人事委員会は,前条の規定により任命権者から採用候補者の提示に請求があつた場合においては,名簿から採用すべき数の当該職を志望すると認められる者を当該名簿から高点順に任命権者に提示するものとする。ただし,同じ得点の者が2人以上あるため採用すべき数の最後の順位に入るべき者を決め難い場合においては,採用すべき数を超えてこれらの者を全て提示するものとする。

2 前項の名簿に記載されている者で当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき数に満たない場合においては,人事委員会は最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職層上の職及び警察官の階級上の職の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し,かつ,当該職を志望すると認められる者を選択して前項の名簿から提示される者の次位以下に加えて採用すべき数に達するまで高点順に提示することができる。

3 第1項の名簿がない場合においては,人事委員会は最も適当と認める他の名簿から当該職の属する職層上の職及び警察官の階級上の職の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し,かつ,当該職を志望すると認められる者を選択して採用すべき数に達するまで高点順に提示することができる。

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・平28人委規則10・一部改正)

(採用すべき数の採用候補者の提示ができない場合)

第21条 人事委員会は,前条第2項又は第3項の規定によつても提示すべき者の数が採用すべき数に満たないときは,これを提示するものとする。

(平28人委規則10・一部改正)

(付加提示)

第22条 人事委員会は,第20条の規定により採用候補者を提示する場合においては,提示された者が採用を辞退する場合に備え,当該採用につき当該名簿中提示される者の次位以下の得点者で当該職を志望すると認められる者がある場合においてはその者のうちから,その者がない場合又はその者の数が必要とされる数に満たない場合においては当該採用につき最も適当と認める他の名簿中当該職の職務遂行の能力を有し,かつ,当該職を志望すると認められる者のうちから,それぞれ採用候補者を高点順に付加して提示することができる。この場合においては,第20条第1項ただし書きの規定を準用する。

(昭47人委規則6・平28人委規則10・一部改正)

(採用の辞退)

第23条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとする者は,その通知を受けた日から10日以内にその旨を辞退の事由その他必要な事項とともに書面で任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は,前項の規定により辞退の届けを受理した場合においては,速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届けを受理したときは,当該採用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・一部改正)

(採用の辞退による提示の延期)

第24条 人事委員会は,前条第2項の規定により辞退の届けの送付を受けた場合において当該辞退の事由が次の各号の一に該当すると認めるときは,辞退の事由がやむまで,又はその志望にかなつた提示ができるまで,当該採用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり又は負傷していること。

(2) 採用されるべき職の職務に明らかに関係があり,かつ,その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 勤務庁又は勤務地が採用候補者の志望と異なつていること。

(4) その他正当な事由があること。

(昭47人委規則6・一部改正)

(選択の方法)

第25条 任命権者は,提示された採用候補者のうちから職員を採用するものとする。

(平28人委規則10・全改)

(選択の結果についての通知)

第26条 任命権者は,前条の規定による選択の結果について人事委員会に通知しなければならない。

第3章 選考による任用

(選考により採用する職)

第27条 次の各号に掲げる職へ職員を採用する場合は,それぞれ選考によるものとする。

(1) 別表第1に掲げる職

(2) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の試験又は選考に合格した者をもつて補充しようとする職で,当該試験又は選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下であると人事委員会が認めるもの

(3) かつて職員であつた者又は国家公務員の職,人事委員会を置く他の地方公共団体の職若しくは公共企業体の職にかつて任用されていた者若しくは現に任用されている者をもつて補充しようとする職で,その者がかつて任用されていた職又は現に任用されている職と職務の複雑と責任の度が同等以下と人事委員会が認めるもの

(4) 試験を行つても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると人事委員会が認める職

(5) 前各号に規定するもののほか人事委員会が認める職

(昭61人委規則7・平28人委規則10・一部改正)

(選考の方法)

第28条 選考は,任命権者からの申請に基づき,又は人事委員会が採用しようとする者について,その都度又は人事委員会が定める日に行うものとする。

2 選考は,当該選考に係る職の属する職層上の職及び警察官の階級上の職の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該選考に係る職についての適性を有するかどうかを正確に判定するものとし,必要に応じ,筆記考査,実地考査,面接考査,経歴評定等を用いることができる。

(昭61人委規則7・平28人委規則10・平31人委規則1・一部改正,令4人委規則18・旧第29条繰上・一部改正)

(選考の基準)

第29条 選考の基準は,法令に基づく学歴,免許その他の資格及び人事委員会が必要と認める知識,知能,経歴等を有することとする。

2 選考の基準は,人事委員会が別に定める。

(昭61人委規則7・平28人委規則10・一部改正,令4人委規則18・旧第30条繰上・一部改正)

(選考の実施の委任)

第30条 人事委員会は,次の各号に掲げるものの選考の実施を任命権者に委任する。

(1) 別表第2に掲げる職への採用

(2) 会計年度任用職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の職への採用

(3) 前各号に規定するもののほか人事委員会が認める職への任用

2 任命権者は,前項第1号及び第3号に掲げるものの選考については,あらかじめ人事委員会と協議して,前項各号に掲げる採用の選考の基準を設定するものとし,その選考を実施したときは,その結果を人事委員会に報告しなければならない。

3 第1項第2号に掲げるものの選考の基準は,人事委員会が別に定める。

(令元人委規則5・一部改正,令4人委規則18・旧第32条繰上・一部改正)

第4章 条件付採用及び臨時的任用

(条件付採用期間)

第31条 条件付採用期間は,任命の日から起算して6月間とする。

2 前項の期間終了前に任命権者が別段の措置をしない限り,その期間の終了した翌日において,職員の採用は正式のものとする。

3 会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については,同項中「6月間」とあるのは「1月間」とする。

(令元人委規則5・一部改正,令4人委規則18・旧第33条繰上)

(条件付採用期間の継続)

第32条 条件付採用期間中の職員を転任又は降任した場合には,その条件付採用期間は引き続くものとする。

(令4人委規則18・旧第34条繰上)

(条件付採用期間の延長)

第33条 職員が,条件付採用期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合には,その日数が90日に達するまで,その条件付採用の期間を延長するものとする。

2 採用後直ちに所定の研修又は教育を受け,その後,実務に従事する職員については,当該研修又は教育の期間中は条件付採用とする。

3 前2項に定めるもののほか,任命権者は,条件付採用期間中の職員について,正式採用になるためには能力の実証が十分でないと認める場合においては,人事委員会の承認を得て,その条件付採用の期間を延長することができる。

4 前3項に規定する条件付採用の期間は,1年を超えることはできない。

5 会計年度任用職員に対する前各項の規定の適用については,第1項中「6月間」とあるのは「1月間」と,「90日」とあるのは「15日」と,第4項中「1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」とし,第3項の規定は適用しない。

(昭61人委規則7・平20人委規則3・令元人委規則5・一部改正,令4人委規則18・旧第35条繰上)

(臨時的任用を行うことができる場合)

第34条 任命権者は,常時勤務を要する職に欠員を生じた場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,それぞれ人事委員会の承認を得て現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を,6月を超えない期間で臨時的に任用することができる。ただし,第1号及び第2号の場合においては,人事委員会の承認があつたものとみなす。

(1) 災害その他重大な事故のため,法第17条第1項の採用,昇任,降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 任命権者が,その採用候補者の提示の請求に対し,人事委員会から適当な採用候補者がない旨又は当該職に係る採用候補者名簿において当該職を志望すると認められる者の数が採用すべき者の数より少ない旨の通知を受けた場合

(昭47人委規則6・昭61人委規則7・平28人委規則10・令元人委規則5・一部改正,令4人委規則18・旧第36条繰上)

第35条 臨時的任用の期間は,人事委員会の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において,前条第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については,その承認があつたものとみなす。ただし,いかなる場合においても臨時的任用は再度更新することができない。

(昭61人委規則7・一部改正,令4人委規則18・旧第37条繰上)

第36条 この規則に定めるもののほか,職員の任用に関し必要な事項は,人事委員会が別に定める。

(令4人委規則18・旧第38条繰上)

1 この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

2 次に掲げる規則は,廃止する。

任用候補者名簿の作成及びこれによる職員の任用の方法に関する規則(昭和28年茨城県人事委員会規則第1号)

職員の選考に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第6号)

警察官たる地方警察職員の選考に関する規則(昭和29年茨城県人事委員会規則第17号)

市町村立学校事務職員の選考に関する規則(昭和36年茨城県人事委員会規則第8号)

職員の臨時的任用に関する規則(昭和37年茨城県人事委員会規則第9号)

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(昭和28年茨城県人事委員会規則第3号)

市町村立学校事務職員の条件付採用の期間の延長及び臨時的任用に関する規則(昭和31年茨城県人事委員会規則第4号)

3 この規則施行の日までにおいて,従前の規則に基づいてなされた手続きその他の行為は,この規則の各相当規定に基づいてなされた手続きその他の行為とみなす。

(昭和42年9月14日人事委員会規則第16号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和42年9月1日から適用する。

(昭和47年5月9日人事委員会規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年1月11日人事委員会規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日人事委員会規則第7号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年5月31日人事委員会規則第14号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和48年5月21日から適用する。

(昭和49年人委規則第5号)

この規則は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年人委規則第26号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年人委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年人委規則第14号)

この規則は,昭和60年1月1日から施行する。

(昭和61年人委規則第7号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年人委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年人委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成12年人委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成14年人委規則第13号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年人委規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第4号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年人委規則第2号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成18年人委規則第20号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年人委規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年人委規則第3号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成21年人委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成21年人委規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成22年人委規則第9号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成23年人委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成24年人委規則第9号)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

2 人事委員会は,この規則の施行の日前においてもこの規則による改正後の職員の任用に関する規則第5条に規定する採用試験の実施に必要な準備行為をすることができる。

(平成26年人委規則第7号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成28年人委規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年人委規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和元年人委規則第5号)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

2 人事委員会及び任命権者は,この規則の施行日前においても,この規則による改正後の職員の任用に関する規則第27条及び第32条に規定する採用選考の実施に必要な準備行為をすることができる。

(令和3年人委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年人委規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第27条関係)選考により採用する職

(昭47人委規則6・昭48人委規則14・昭49人委規則5・昭53人委規則1・昭59人委規則14・昭62人委規則6・平8人委規則1・平11人委規則2・平12人委規則2・平14人委規則13・平15人委規則16・平16人委規則4・平19人委規則12・平21人委規則2・平21人委規則11・平22人委規則9・平23人委規則3・平26人委規則7・平28人委規則10・令元人委規則5・令3人委規則1・一部改正)

1 役付の職

2 警察官の階級上の職のうち,巡査の職以外の職

3 次に掲げる免許又は資格を有する者をもつて補充しようとする職

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 診療放射線技師

(4) 歯科衛生士

(5) 歯科技工士

(6) 臨床検査技師

(7) 衛生検査技師

(8) 理学療法士及び作業療法士

(9) 保健師

(10) 助産師

(11) 看護師

(12) 准看護師

(13) 児童自立支援専門員及び児童生活支援員

(14) 寄宿舎指導員

(15) 農業改良研究員及び専門技術員

(16) 林業専門技術員

(17) 職業訓練指導員

(18) 無線通信士及び無線技術士

(19) 船舶職員(船舶職員法(昭和26年法律第149号)第18条に規定する船舶乗組員をいう。以下同じ。)

(20) 建築士及び建築主事

(21) 司書

(22) 学芸員

(23) 電気主任技術者

(24) 言語聴覚士

(25) 臨床工学技士

(26) 精神保健福祉士

(27) 航空整備士

(28) 視能訓練士

(29) 獣医師

4 単労の職

5 一の市町村の負担法職員をその者が任用されていた職と同等の他の市町村の負担法職員の職

6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第6条第1項第1号又は第18条第1項の規定に基づき任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

7 会計年度任用職員をもって補充しようとする職

8 法第26条の6第7項第1号の規定に基づき任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

別表第2(選考採用の実施を任命権者に委任する職)

(昭49人委規則5・昭53人委規則1・昭59人委規則14・平8人委規則1・平14人委規則13・平18人委規則20・平20人委規則2・平21人委規則11・平22人委規則9・平23人委規則3・平26人委規則7・令元人委規則5・一部改正,令4人委規則18・旧別表第3繰上)

1 次に掲げる免許又は資格を有する者をもつて補充しようとする職

(1) 医師

(2) 歯科医師

(3) 診療放射線技師

(4) 臨床検査技師

(5) 衛生検査技師

(6) 保健師

(7) 助産師

(8) 看護師

(9) 准看護師

(10) 臨床工学技士

(11) 精神保健福祉士

(12) 理学療法士及び作業療法士

(13) 言語聴覚士

(14) 視能訓練士

2 単労の職

3 地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項第1号又は第18条第1項の規定に基づき任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

4 法第26条の6第7項第1号の規定に基づき任期を定めて採用する者をもって補充しようとする職

職員の任用に関する規則

昭和41年10月24日 人事委員会規則第18号

(令和4年12月26日施行)

体系情報
第3編 員/第2章 定数・任用
沿革情報
昭和41年10月24日 人事委員会規則第18号
昭和42年9月14日 人事委員会規則第16号
昭和47年5月9日 人事委員会規則第6号
昭和48年1月11日 人事委員会規則第1号
昭和48年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和48年5月31日 人事委員会規則第14号
昭和49年3月27日 人事委員会規則第5号
昭和49年12月24日 人事委員会規則第26号
昭和52年3月10日 人事委員会規則第3号
昭和53年1月14日 人事委員会規則第1号
昭和59年12月25日 人事委員会規則第14号
昭和61年3月31日 人事委員会規則第7号
昭和62年7月2日 人事委員会規則第6号
平成8年2月19日 人事委員会規則第1号
平成11年3月25日 人事委員会規則第2号
平成12年3月31日 人事委員会規則第2号
平成14年3月29日 人事委員会規則第13号
平成15年7月3日 人事委員会規則第16号
平成16年3月25日 人事委員会規則第4号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成17年2月28日 人事委員会規則第2号
平成18年10月5日 人事委員会規則第20号
平成19年5月31日 人事委員会規則第12号
平成20年1月15日 人事委員会規則第2号
平成20年3月10日 人事委員会規則第3号
平成21年1月26日 人事委員会規則第2号
平成21年7月21日 人事委員会規則第11号
平成22年8月2日 人事委員会規則第9号
平成23年3月31日 人事委員会規則第3号
平成24年11月15日 人事委員会規則第9号
平成26年3月31日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号
平成31年2月12日 人事委員会規則第1号
令和元年12月26日 人事委員会規則第5号
令和3年2月15日 人事委員会規則第1号
令和4年12月26日 人事委員会規則第18号