○茨城県行政組織規則

昭和42年8月3日

茨城県規則第46号

茨城県行政組織規則を次のように定める。

茨城県行政組織規則

茨城県行政組織規則(昭和36年茨城県規則第6号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 本庁

第1節 内部組織及び事務分掌(第5条―第12条)

第2節 職及び職務(第13条―第20条)

第3章 付属機関(第21条)

第4章 出先機関

第1節 設置等(第22条―第88条)

第2節 内部組織及び事務分掌(第89条・第90条)

第3節 職及び職務(第91条―第96条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は,知事及び会計管理者の補助機関の設置,内部組織及び職員の職等について定めるとともに,その分掌事務を明確にし,もつて行政事務の適正,かつ,能率的な運営を図ることを目的とする。

(平19規則12・一部改正)

(行政機能の発揮)

第2条 補助機関は,知事の統轄の下に,機関相互の連絡を図り,すべて一体として,行政機能を発揮するようにしなければならない。

(規定の範囲)

第3条 補助機関の設置,廃止,内部組織,分掌事務及び職員の職等については,法令又は条例に定めるものを除くほか,すべてこの規則により,又はこの規則に基づいて定めるものとする。

2 法令又は条例の規定により設置された補助機関(茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号。以下「行政組織条例」という。)の規定により設置されたものを除く。)の名称,位置等についても,この規則に掲記するものとする。

3 臨時又は特別の事務を処理するため設ける補助機関の組織,分掌事務及び職員の職等は,別に定める。

(補助機関の種別及び定義)

第4条 補助機関を分けて,本庁,付属機関及び出先機関とし,各機関の定義は,それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 本庁 行政組織条例により設けられた部並びに次条の規定により設けられた局,知事公室,課,チーム及びセンター,第6条の規定により設けられた会計事務局をいう。

(2) 付属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき設けられた審議会,審査会,協議会その他の調停,審査,諮問又は調査のための機関をいう。

(3) 出先機関 行政組織条例により設置された本庁以外の機関(付属機関を除く。)及び第4章第1節に規定する機関をいう。

(昭47規則32・昭51規則42・平9規則22・平11規則31・平18規則30・平19規則12・平23規則15・平24規則4―2・平27規則37・平30規則40・平31規則23・一部改正)

第2章 本庁

第1節 内部組織及び事務分掌

(分課)

第5条 地方自治法第158条第1項の規定に基づき,次の表の左欄に掲げる部の下に,それぞれ右欄に掲げる局及び知事公室並びに課,チーム及びセンターを置く。

局・知事公室・課・チーム・センター

総務部

総務課,行政経営課,人事課,財政課,管財課,税務課,総務事務センター,市町村課

知事公室

秘書課,報道・広聴課

政策企画部

政策調整課,計画推進課,地域振興課,交通政策課,情報システム課,統計課,水政課

県民生活環境部

生活文化課,女性活躍・県民協働課,環境政策課,環境対策課,廃棄物規制課,資源循環推進課,スポーツ推進課

防災・危機管理部

防災・危機管理課,消防安全課,原子力安全対策課

保健医療部

保健政策課,健康推進課,感染症対策課,生活衛生課

医療局

医療政策課,医療人材課,薬務課

福祉部

福祉政策課,長寿福祉課,障害福祉課

子ども政策局

少子化対策課,子ども未来課,青少年家庭課

営業戦略部

営業企画課,プロモーションチーム,グローバルビジネス支援チーム,農産物輸出促進チーム,国際渉外チーム,観光物産課,国際観光課,販売流通課,空港対策課

東京渉外局

県産品販売促進チーム,PR・誘致チーム,行政課

立地推進部

立地推進課,企業誘致推進チーム,土地販売チーム,ポートセールスチーム,立地整備課,宅地整備販売課

産業戦略部

産業政策課,中小企業課,労働政策課,産業人材育成課

技術振興局

技術革新課,科学技術振興課

農林水産部

農業政策課,産地振興課,畜産課,農業経営課,農業技術課,林政課,林業課,漁政課,水産振興課

農地局

農村計画課,農地整備課

土木部

監理課,用地課,検査指導課,道路建設課,道路維持課,河川課,港湾課,営繕課

都市局

都市計画課,都市整備課,下水道課,建築指導課,住宅課

2 前項に規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる課に,それぞれ右欄に掲げる室(以下「課内室」という。)を置く。

総務課

訟務・情報公開室

私学振興室

管財課

公有財産維持活用推進室

地域振興課

ひたちなか整備室

生活文化課

安全なまちづくり推進室

環境政策課

県央環境保全室

環境対策課

水環境室

廃棄物規制課

不法投棄対策室

資源循環推進課

新最終処分場整備室

消防安全課

産業保安室

保健政策課

国民健康保険室

健康推進課

がん・生活習慣病対策推進室

地域包括ケア推進室

感染症対策課

感染症企画調整室

生活衛生課

食の安全対策室

福祉政策課

人権施策推進室

福祉監査室

観光物産課

デスティネーションキャンペーン推進室

立地推進課

本社機能移転推進室

立地整備課

プロジェクト推進室

宅地整備販売課

整備調整室

労働政策課

雇用促進対策室

技術革新課

地域産業振興室

科学技術振興課

特区・宇宙プロジェクト推進室

農業経営課

就農・農業参入支援室

林政課

森づくり推進室

農地整備課

国営事業推進室

道路建設課

高速道路対策室

道路維持課

道路保全強化推進室

河川課

水防災・砂防対策室

港湾課

港湾経営室

都市整備課

市街地整備室

建築指導課

県央建築指導室

(昭42規則15・昭43規則39・昭43規則65・昭44規則10・昭45規則13・昭46規則34・昭47規則32・昭48規則7・昭48規則47・昭48規則86・昭49規則14・昭49規則34・昭49規則73・昭50規則7・昭51規則42・昭51規則53・昭53規則22・昭54規則6・昭54規則30・昭55規則37・昭56規則56・昭57規則27・昭57規則36・昭58規則25・昭59規則24・昭59規則40・昭60規則14・昭60規則72・昭61規則13・昭63規則24・平2規則28・平3規則21・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平7規則20・平8規則32・平9規則22・平10規則17・平11規則31・平12規則45・平13規則25・平14規則44・平15規則50・平15規則75・平16規則54・平17規則45・平18規則30・平19規則12・平19規則86・平20規則28・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平26規則30・平27規則37・平28規則1・平28規則43・平29規則22・平29規則54・平30規則40・平30規則93・平31規則23・令元規則8・令2規則35・令3規則12・令3規則46・令4規則14・令5規則24・令5規則59・一部改正)

(会計事務局の設置)

第6条 会計管理者の権限に属する事務及び収入証紙の発行その他の事務を処理するため,会計事務局を置き,その下に会計管理課を置く。

2 会計管理課に,会計指導室を置く。

(昭47規則32・全改,平17規則45・平19規則12・平23規則15・一部改正)

第7条 削除

(昭53規則27)

(課,チーム及びセンターの分掌事務)

第8条 課,チーム及びセンターの分掌事務は,別表第2のとおりとする。

(昭47規則32・昭51規則42・平9規則22・平19規則12・平24規則4―2・平30規則40・一部改正)

(幹事課)

第9条 第5条第1項の表各部の欄中,第1順位の課を,当該各部の幹事課とする。

2 幹事課は,前条に規定する当該課の分掌事務のほか,その属する部に関し,次の各号に掲げる事務を処理する。

(1) 部の行政運営の企画調整及び管理に関すること。

(2) 部の庶務,人事,予算,決算及び経理(経理にあつては,土木部に限る。)に関すること(知事が別に定めるものに限る。)

(3) 部内各課等の連絡に関すること。

(4) 部内他課等の所管に属しないこと。

(昭47規則32・昭54規則30・昭55規則37・昭57規則36・平5規則14・平11規則31・平31規則23・一部改正)

第10条 削除

(昭53規則27)

(臨時・特別の事務)

第11条 臨時又は特別の事務については,第8条に定める分掌事務によらずに処理させることがある。

(所管の明らかでない事務)

第12条 所管が明らかでない事務があるときは,部内にあつては部長が,部相互間及びその他にあつては知事が,その所管を定める。

(昭47規則32・平5規則14・平11規則31・平30規則40・平31規則23・令2規則35・令3規則12・令4規則14・一部改正)

第2節 職及び職務

(部長等)

第13条 次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

部長

部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

局長

(会計事務局を除く。)

局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

知事公室長

知事公室

知事公室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

次長

必要な部

部の事務を整理し,部長を補佐する。ただし,次長が2人以上置かれている場合であつて,あらかじめ部長からその整理に係る事務の指定がなされている者の職務は,当該指定事務に限るものとする。

課長

(会計管理課を除く。)

課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

チームリーダー

チーム

チームの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

センター長

センター

センターの事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

課長補佐

(会計管理課を除く。)

課の事務を整理し,課長を補佐する。ただし,課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,課長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,課長の指定する事務の整理に限るものとする。

グループリーダー

チーム

チームの事務を整理し,チームリーダーを補佐する。ただし,チームの事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,チームリーダーの指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,チームリーダーの指定する事務の整理に限るものとする。

センター長補佐

センター

センターの事務を整理し,センター長を補佐する。ただし,センターの事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,センター長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,センター長の指定する事務の整理に限るものとする。

係長

(会計管理課を除く。),チーム及びセンター

分担事務を処理する。

(昭43規則39・昭45規則37・昭47規則32・昭49規則14・昭49規則34・昭51規則42・昭53規則22・昭53規則27・昭54規則30・昭55規則37・昭58規則25・昭59規則40・昭60規則14・平4規則29・平5規則14・平9規則22・平11規則31・平13規則25・平17規則45・平19規則12・平23規則15・平24規則4―2・平26規則30・平28規則43・平30規則40・平31規則23・令2規則35・令3規則12・令4規則14・一部改正)

(課に付置する室の室長等)

第14条 課内室に,室長及び室長補佐を置く。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は,上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

(平5規則14・全改,平9規則22・平11規則31・一部改正)

(会計事務局長等)

第15条 会計事務局に,会計事務局長,課長,室長,課長補佐,室長補佐及び係長を置き,会計事務局長は,会計管理者をもつて充てる。

2 会計事務局長は,会計管理者又は知事の命を受け,会計事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 第1項の課長は,上司の命を受け,会計管理課の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

4 第1項の室長は,上司の命を受け,会計指導室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

5 第1項の課長補佐は,上司の命を受け,会計管理課の事務を整理し,同項の課長を補佐する。ただし,会計管理課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか同項の課長の指定する事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,同項の課長の指定する事務の整理に限るものとする。

6 第1項の室長補佐は,上司の命を受け,会計指導室の事務を整理し,同項の室長を補佐する。

7 第1項の係長は,上司の命を受け,分担事務を処理する。

(昭47規則32・全改,昭53規則27・昭54規則30・平16規則54・平19規則12・平23規則15・平31規則23・一部改正)

(会計指導室の室長等)

第16条 会計指導室に,室長及び室長補佐を置く。

2 室長は,上司の命を受け,室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 室長補佐は,上司の命を受け,室の事務を整理し,室長を補佐する。

(平23規則15・全改)

(参事等)

第17条 第13条から前条までに定めるもののほか,必要に応じ,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

理事

特に重要かつ困難な事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務を総括整理する。

参事

(部に属さない局を含む。以下この項において同じ。)

重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。

技監

重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた高度の専門技術に当たる。

担当課長

特定の重要事項についての企画及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務を総括整理する。

副参事

部並びに課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

技佐

部並びに課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な専門技術に当たる。

担当リーダー

課,チーム及びセンター

特定の専門事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた事務に当たる。

主査

課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室

特に命じられた事項を処理する。

部並びに課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室

特に命じられた臨時的な事項を処理する。

2 前項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる事務を処理する。

組織

職務

企画室長

必要な部

特に重要な政策的事項等に関する事務

県庁改革推進官

総務部

行政運営及び財政運営等に関する特に重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

出資団体指導監

県出資団体等の指導監督等に関する重要かつ困難な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

行政監察監

行政監察等に関する重要かつ困難な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

調整監

議会及び県の行政一般についての総合調整並びに特に命じられた事務の総括整理

未収債権対策監

税外未収債権の整理に係る企画及び進行管理並びに特に命じられた事務の総括整理

人事管理監

人事管理に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

公有財産管理監

公有財産の管理に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

地域支援監

地域施策,県民センター及び市町村の事務運営に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

首席指導監

県出資団体等に係る重要な事項についての指導監督等及び指導監の行う事務の総括整理

首席監察監

重要な事項についての行政監察等及び監察監等の行う事務の総括整理

首席審理員

重要な行政不服審査法(平成26年法律第68号)による不服申立てに係る審理手続に関する事務及び審理員の行う事務の総括整理

指導監

県出資団体等の指導監督等に関する事務

監察監

行政監察等に関する事務

審理員

行政不服審査法による不服申立てに係る審理手続に関する事務

守衛長

管財課

守衛の指揮監督並びに庁舎内外の警備及び整理に関する事務

車庫長

自動車運転手の指揮監督並びに自動車及び車庫の管理に関する業務

主税主査

税務課

県税の賦課及び徴収に係る特に命じられた事務

ライフプラン相談員

総務事務センター

職員のライフプラン等に関する事務

情報化統括監

政策企画部

情報化施策に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

DX推進監

デジタルトランスフォーメーションの推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

水政対策監

水資源行政に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

ダイバーシティ推進ディレクター

県民生活環境部

ダイバーシティの推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

霞ケ浦浄化対策監

霞ケ浦の浄化対策に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

廃棄物規制対策監

廃棄物規制対策の推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

原子力対策監

防災・危機管理部

重要な原子力安全施策に係る企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

防災監

防災・危機管理に係る企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

防災・危機管理専門監

防災・危機管理課

防災・危機管理に係る企画及び進行管理並びに特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務

原子力安全調整監

原子力安全対策課

原子力安全施策に係る企画及び特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務

原子力防災調整監

原子力防災対策に係る企画及び特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務

事業所安全対策推進監

原子力事業所の安全対策の推進に係る企画及び特に命じられた事項についての関係機関との調整に関する事務

医監

保健医療部

重要かつ困難な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた高度の保健医療専門技術の調査研究及び指導等

首席医療指導監

保健政策課

医療施設等に係る重要な事項についての検査及び指導監督等並びに医療指導監の行う事務の総括整理

医療指導監

医療施設等の検査及び指導監督等に関する事務

首席福祉監査監

福祉政策課福祉監査室

社会福祉法人,社会福祉施設等に係る重要な事項についての検査

福祉監査監

社会福祉法人,社会福祉施設等に係る検査

営業戦略統括官

営業戦略部

観光誘客,プロモーション等の推進に関する特に重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

国際ビジネス推進監

国際ビジネスの推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

空港対策監

茨城空港に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

立地推進監

立地推進部

企業立地の推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

特定プロジェクト推進監

産業基盤及び宅地の整備等に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

中性子利用推進監

産業戦略部

中性子の利用推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

農産物販売推進監

農林水産部

農産物の販売の推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

首席協同組合検査監

農業政策課

農業協同組合及び水産業協同組合に係る重要な事項についての検査並びに協同組合検査監等の行う事務の総括整理

協同組合検査監

農業協同組合及び水産業協同組合に係る検査

企業参入推進監

農業経営課

農業分野における企業参入の推進に係る企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

専門技術指導員

林政課

専門技術の調査研究及び指導等

首席検査監

林政課,農村計画課及び検査指導課

高度な技術を要する工事の検査及び検査監の行う事務の総括整理

検査監

林政課

森林土木事業に係る工事の検査

農村計画課

土地改良事業に係る工事の検査

検査指導課

土木及び営繕事業に係る工事の検査

圏央道沿線整備推進監

土木部

圏央道沿線の整備の推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

技術管理統括監

土木関連技術の管理に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

災害・防災対策監

河川等の災害対策等に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

港湾振興監

港湾振興に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

専門員

必要な課

特定の専門的技術に関する事務

会計指導主査

会計管理課

会計事務等の指導及び検査

(昭43規則15・昭43規則39・昭44規則27・昭45規則37・昭45規則48・昭47規則32・昭48規則47・昭49規則14・昭49規則34・昭50規則27・昭51規則42・昭51規則93・昭52規則45・昭53規則21・昭53規則22・昭53規則27・昭54規則30・昭55規則1・昭55規則37・昭56規則56・昭57規則27・昭57規則36・昭58規則25・昭60規則14・昭61規則13・平3規則21・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平7規則20・平7規則58―2・平8規則32・平9規則22・平9規則52―2・平10規則17・平11規則31・平12規則45・平13規則25・平14規則44・平14規則73・平15規則50・平16規則54・平17規則45・平17規則74・平18規則30・平19規則12・平19規則86・平20規則28・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平26規則30・平27規則37・平28規則43・平29規則65・平30規則40・平30規則93・平31規則23・令元規則8・令2規則35・令3規則12・令3規則52・令4規則14・令5規則24・令5規則47・一部改正)

(政策調査監等)

第17条の2 第13条から前条までに定めるもののほか,政策情報の整理及び分析等に関する事務を処理するため,知事公室に政策調査監,主任政策調査員及び政策調査員を置く。

2 政策調査監は,上司の命を受け,前項の事務を掌理し,主任政策調査員等を指揮監督する。

3 主任政策調査員は,上司の命を受け,政策調査員等の行う事務を整理し,政策調査監を補佐する。ただし,第1項の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか,特に命じられた事務を整理するものとし,それ以外の者の職務は,特に命じられた事務の整理に限るものとする。

4 政策調査員は,上司の命を受け,第1項の事務を処理する。

(平11規則31・追加,平14規則44・平17規則45・平18規則30・平26規則30・平27規則37・平28規則43・平29規則54・平30規則40・平31規則23・一部改正)

第18条 削除

(平30規則40)

(役付職以外の職)

第19条 課,チーム及びセンター並びに課内室及び会計指導室に第13条から第17条までに規定する職のほか,別表第3の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項の規定により置かれた職にある者は,上司の命を受け,主として別表第3の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(昭44規則10・昭47規則32・昭48規則7・昭51規則42・昭52規則6・昭58規則25・昭61規則13・平5規則14・平9規則22・平19規則12・平23規則15・平24規則4―2・平27規則37・平30規則40・一部改正)

(職員の駐在)

第20条 部長は,事務執行のため,必要と認める個所に職員を駐在させることができる。

(昭47規則32・平5規則14・平11規則31・一部改正)

第3章 付属機関

(庶務担当課等)

第21条 付属機関の庶務担当課等は,別表第4のとおりとする。

(昭43規則65・昭45規則13・平14規則44・一部改正)

第4章 出先機関

第1節 設置等

第22条 削除

(平5規則14)

第22条の2 削除

(平30規則40)

(自転車競技事務所)

第22条の3 競輪事業に関する事務を行うための機関として,自転車競技事務所を置く。

2 自転車競技事務所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県自転車競技事務所

取手市白山六丁目

(昭55規則37・追加,昭62規則62・平9規則22・一部改正)

(自治研修所)

第23条 県職員及び市町村職員のための研修機関として,自治研修所を置く。

2 自治研修所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県自治研修所

水戸市柵町1丁目

(昭47規則30・全改,平17規則45・平21規則53・一部改正)

第24条 削除

(平14規則44)

第25条 削除

(平15規則50)

(消費生活センター)

第25条の2 消費者安全法(平成21年法律第50号)第10条第1項の規定により設置する消費生活センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県消費生活センター

水戸市柵町1丁目

(平5規則14・追加,平22規則26・一部改正)

(ダイバーシティ推進センター)

第25条の3 ダイバーシティの推進のための機関として,ダイバーシティ推進センターを置く。

2 ダイバーシティ推進センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県ダイバーシティ推進センター

水戸市三の丸1丁目

(令5規則47・追加)

(霞ケ浦環境科学センター)

第25条の4 茨城県霞ケ浦環境科学センターの設置及び管理に関する条例(平成17年茨城県条例第12号)第2条の規定により設置された霞ケ浦環境科学センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県霞ケ浦環境科学センター

土浦市沖宿町

2 霞ケ浦環境科学センターは,県内の水環境,大気環境その他の環境の保全に関する調査研究及び技術的指導並びに環境に係る検査測定を行うための機関とする。

(平17規則45・追加,令5規則47・旧第25条の3繰下)

(消防学校)

第26条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第51条第1項の規定により設置する消防学校の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県立消防学校

東茨城郡茨城町大字長岡

(昭57規則19・平22規則26・一部改正)

(環境放射線監視センター)

第26条の2 環境放射線の監視観測及び放射能の調査研究を行うための機関として,環境放射線監視センターを置く。

2 環境放射線監視センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県環境放射線監視センター

ひたちなか市西十三奉行

(平5規則14・追加,平8規則32・平17規則45・平19規則12・一部改正)

第27条から第29条まで 削除

(平5規則14)

(衛生研究所)

第29条の2 公衆衛生に関する調査並びに試験研究及び検査を行うための機関として,衛生研究所を置く。

2 衛生研究所の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県衛生研究所

水戸市笠原町

(平3規則21・一部改正,平11規則31・旧第41条繰上)

第29条の3 削除

(平16規則77)

(大学)

第29条の4 茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)第1条第1項の規定により設置された大学の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立医療大学

稲敷郡阿見町阿見

2 茨城県立医療大学付属病院の設置及び管理に関する条例(平成8年茨城県条例第57号)第1条第1項の規定により前項の大学の付属施設として設置された付属病院の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立医療大学付属病院

稲敷郡阿見町阿見

(平7規則20・平8規則67・追加,平11規則31・旧第41条の3繰上)

(看護専門学校)

第29条の5 茨城県看護専門学校の設置及び管理に関する条例(昭和40年茨城県条例第24号)第1条の規定により設置された看護専門学校の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立中央看護専門学校

笠間市鯉淵

(昭45規則13・昭47規則16・昭51規則42・昭53規則7・平元規則25・一部改正,平11規則31・旧第42条繰上,平14規則44・平16規則54・平17規則75・一部改正)

第29条の6 削除

(平18規則30)

第30条 削除

(平12規則45)

(婦人保護施設)

第31条 社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(昭和39年茨城県条例第10号。以下「社会福祉施設等設置条例」という。)第1条の規定により設置された婦人保護施設の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立若葉寮

水戸市三の丸3丁目

(昭47規則32・全改,昭49規則34・旧第32条繰上,昭51規則6・昭58規則19・昭60規則14・平12規則45・平19規則12・一部改正)

第32条 削除

(平12規則45)

(児童自立支援施設)

第33条 社会福祉施設等設置条例第1条の規定により設置された児童自立支援施設の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立茨城学園

那珂市後台

(平26規則30・全改)

第34条 削除

(昭62規則20)

第35条 削除

(平16規則54)

第36条 削除

(平30規則40)

第37条 削除

(平12規則45)

第38条 削除

(平15規則50)

第39条 削除

(平5規則14)

第40条 削除

(平12規則45)

第41条 削除

(平11規則31)

第41条の2 削除

(平11規則31)

第41条の3 削除

(平11規則31)

第42条 削除

(平11規則31)

第43条 削除

(平11規則31)

第44条 削除

(平11規則31)

第45条 削除

(平11規則31)

第46条 削除

(平5規則73)

第47条 削除

(平14規則44)

(産業技術イノベーションセンター)

第48条 産業に関する研究開発,技術支援及び人材育成のための機関として,産業技術イノベーションセンターを置く。

2 産業技術イノベーションセンターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県産業技術イノベーションセンター

東茨城郡茨城町長岡

(昭60規則14・全改,平27規則37・平30規則78・一部改正)

第49条から第51条まで 削除

(昭60規則14)

第52条から第54条まで 削除

(平8規則32)

第55条 削除

(昭49規則34)

(職業能力開発短期大学校)

第56条 茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例(平成16年茨城県条例第19号)第1条の規定により設置された職業能力開発短期大学校の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立産業技術短期大学校

水戸市下大野町

(平16規則77・全改)

(職業能力開発校)

第57条 茨城県県立職業能力開発校の設置及び管理に関する条例(昭和49年茨城県条例第17号)第2条の規定により設置された職業能力開発校の名称及び位置は,次のとおりである。

名称

位置

茨城県立産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院

水戸市下大野町

茨城県立日立産業技術専門学院

日立市西成沢町

茨城県立鹿島産業技術専門学院

鹿嶋市大字林

茨城県立土浦産業技術専門学院

土浦市中村西根

茨城県立筑西産業技術専門学院

筑西市玉戸

(昭54規則14・全改,昭62規則20・平5規則14・平7規則75・平10規則17・平14規則44・平17規則2・平17規則45・平17規則75・平25規則17・平28規則43・一部改正)

第58条 削除

(平12規則45)

第59条 削除

(昭44規則39)

第60条 削除

(昭47規則32)

第61条 削除

(平4規則29)

第62条 削除

(平4規則29)

第63条 削除

(平4規則29)

第64条 削除

(平4規則29)

第65条 削除

(昭56規則56)

第66条 削除

(昭52規則15)

第67条 削除

(平28規則43)

(畜産センター)

第68条 畜産業に関する試験研究及び指導のための機関として,畜産センターを置く。

2 畜産センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県畜産センター

石岡市根小屋

(平12規則45・全改,平17規則75・一部改正)

第69条及び第70条 削除

(平12規則45)

第71条 削除

(平元規則25)

第72条 削除

(昭59規則65)

第73条 削除

(平4規則29)

第74条 削除

(昭43規則15・昭49規則34・旧第76条繰上)

(林業技術センター)

第75条 林業に関する試験研究機関として,林業技術センターを置く。

2 林業技術センターの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県林業技術センター

那珂市戸

(昭45規則69・一部改正,昭49規則34・旧第77条繰上,平9規則22・平17規則2・一部改正)

第76条 削除

(昭54規則30)

第77条 削除

(昭51規則42)

(水産試験場)

第78条 水産業及び水産加工に関する試験研究及び指導のための機関として,水産試験場を置く。

2 水産試験場の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

茨城県水産試験場

ひたちなか市平磯町

(昭43規則39・昭44規則10・一部改正,昭49規則34・旧第80条繰上,昭59規則24・平6規則78・平17規則45・平17規則75・平23規則15・一部改正)

第79条 削除

(昭59規則24)

第80条 削除

(昭56規則56)

第81条 削除

(平30規則40)

第82条 削除

(平8規則32)

第83条 削除

(平21規則53)

第84条 削除

(昭51規則42)

第85条 削除

(平22規則26)

第86条 削除

(平10規則17)

第86条の2 削除

(平27規則37)

第87条 削除

(平9規則22)

第88条 削除

(昭62規則22)

第2節 内部組織及び事務分掌

(内部組織)

第89条 必要に応じ,出先機関に局,課,部,所,室,部門,センター,大学院,専攻科,付属図書館及び付属病院(以下「課,部等」という。)を置く。

2 必要に応じ,出先機関の課,部等に部,室,科,課,センター及びグループ(以下「室,科等」という。)を置く。

3 前2項の規定により,課,部等及び室,科等を置く出先機関並びにその出先機関に置く課,部等及び室,科等は,別表第5のとおりとする。

4 必要に応じ,出先機関に支所等を置く。

5 前項の規定により支所等を置く出先機関及びその出先機関に置く支所等の名称,位置及び担当区域等は,別表第6のとおりとする。

6 必要に応じ,出先機関の支所等に課,部,室及びグループを置く。

7 必要に応じ,出先機関の支所等の部に課及び科を置く。

8 前2項の規定により課,部,室,グループ及び科を置く支所等並びにその支所等に置く課,部,室,グループ及び科は,別表第6の2のとおりとする。

(昭47規則16・昭53規則27・昭58規則19・昭60規則14・平4規則29・平7規則20・平8規則67・平9規則22・平16規則54・平21規則53・平26規則30・平31規則23・一部改正)

(事務分掌)

第90条 出先機関の分掌事務は,別表第7のとおりとする。

2 水戸市の区域においては,前項の規定による保健所の分掌事務のうち,法令又は条例の規定により水戸市又は水戸市長若しくは水戸市の設置する保健所の長が処理することとされている事務以外の事務は,中央保健所において処理するものとする。

3 第1項の規定による分掌事務のうち,医療大学の学生部の分掌事務は事務局教務課において,医療大学の付属図書館の分掌事務は事務局総務課においてその事務を処理するものとする。

4 第1項の規定にかかわらず,2以上の出先機関の管轄区域にわたる組合等に係る事務(知事が別に定めるものを除く。)については,本庁において処理するものとする。

5 次に掲げる出先機関の内部組織及び支所等の分担事務は,次条第1項に規定する所長が定める。この場合において,所長は,速やかに,その定めた分担事務を別表第2に定める本庁の主管課を経由して,総務部長に報告しなければならない。

(1) 前条に規定する課,部等及び室,科等(県民センター及び県税事務所の課及び室,保健所,福祉相談センター,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所の課,医療大学の局,課,学生部及び付属図書館並びに付属病院の部及び科(リハビリテーション部及び医療技術部の科に限る。),農林事務所の部門及び室並びに農業総合センターの部及び所を除く。)

(2) 前条に規定する支所等(農林事務所の支所等,農業総合センターの支所等(農業研究所水田利用研究室及び農業大学校園芸部を除く。)及び土浦土木事務所つくば支所を除く。)

(3) 前条に規定する支所等の課,部,室及び科

6 臨時又は特別の事務については,第1項に定める分掌事務によらずに処理させることがある。

(昭42規則66・昭43規則15・昭43規則39・昭45規則37・昭47規則16・昭49規則34・昭51規則42・昭51規則93・昭54規則30・昭55規則37・昭58規則19・昭60規則14・平4規則29・平7規則20・平8規則67・平10規則17・平11規則31・平12規則45・平13規則25・平14規則44・平15規則50・平17規則45・平18規則30・平21規則53・平23規則15・平24規則4―2・平26規則30・平28規則43・令2規則35・一部改正)

第3節 職及び職務

(出先機関の長等)

第91条 出先機関には,それぞれの名称を冠した長(以下「所長」という。)を置く。

2 所長は,上司の命を受け,その所掌事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

3 第1項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

副所長

自治研修所,農業総合センターの山間地帯特産指導所及び鹿島地帯特産指導所

所長を補佐する。

次長

自転車競技事務所,県税事務所,県民センター,保健所,児童相談所(日立児童相談所及び鉾田児童相談所を除く。),精神保健福祉センター,県西食肉衛生検査所,農林事務所,県北家畜保健衛生所,水産事務所,水産試験場,土木事務所,工事事務所,港湾事務所,下水道事務所,常陸大宮土木事務所大子工務所及び土浦土木事務所つくば支所並びに医療大学の事務局

当該出先機関の事務を整理し,当該出先機関の長(医療大学にあつては事務局長)を補佐する。ただし,次長が2人以上置かれている場合であつて,あらかじめ所長からその整理に係る事務の指定がなされている者の職務は,当該指定事務に限るものとする。

副センター長

霞ケ浦環境科学センター,福祉相談センター,産業技術イノベーションセンター,農業総合センター及び畜産センター

センター長を補佐する。ただし,副センター長が2人以上置かれている場合であつて,あらかじめセンター長からその整理に係る事務の指定がなされている者の職務は,当該指定事務に限るものとする。

副院長

医療大学の付属病院

病院長を補佐する。ただし,副院長が2人以上置かれている場合であつて,あらかじめ病院長からその整理に係る事務の指定がなされている者の職務は,当該指定事務に限るものとする。

副学長

医療大学

学長を補佐する。

副校長

消防学校,産業技術イノベーションセンターの笠間陶芸大学校及び農業総合センターの農業大学校

学校長を補佐する。

教頭

看護専門学校

学校長を補佐する。

(室(課内室を含む。))

県民センターの課及び課内室

(課内室)の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

県税事務所,保健所,福祉相談センター,医療大学の事務局,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所(支所等の課を除く。),工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所

(室)の事務を処理する。

出先機関(県民センター,県税事務所,保健所,福祉相談センター,医療大学,児童相談所,精神保健福祉センター,食肉衛生検査所,動物指導センター,土木事務所,港湾事務所及び下水道事務所を除く。)の課(農林事務所の企画調整部門の総務課,農林事務所の経営・普及部門の経営課,農林事務所の土地改良部門の事業調整課及び県北農林事務所の林務部門の林業振興課を除く。)及び室(農林事務所の企画調整部門の振興・環境室を除く。)並びに出先機関の支所等の課(農林事務所地域農業改良普及センターの経営課及び農林事務所土地改良事務所の契約用地課を除く。)及び室

分担事務を処理する。

農林事務所の企画調整部門の総務課,農林事務所の経営・普及部門の経営課,農林事務所の土地改良部門の事業調整課,県北農林事務所の林務部門の林業振興課,農林事務所地域農業改良普及センターの経営課及び農林事務所土地改良事務所の契約用地課

当該部門又は支所の事務を総括整理し,当該部門長又は支所長を補佐するほか,分担事務を処理する。

(室)長補佐

県民センターの県民福祉課

課長を補佐する。ただし,課の事務を総括整理することを命じられている者の職務は,当該事務のほか課長の指定する事務を整理する。

県民センターの課(県民福祉課を除く。)及び地域福祉室

(室)長を補佐する。

局長

医療大学の事務局

事務局の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

副看護部長

医療大学の付属病院の看護部

看護部長を補佐する。

看護師長

分担事務を処理する。

副看護師長

看護師長を補助し,分担事務を処理する。

センター長

医療大学の人間科学センター及び医科学センター

分担事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

流域下水道事務所の浄化センター

センターの事務を処理する。

図書館長

医療大学の付属図書館

付属図書館の事務を処理する。

病院長

医療大学の付属病院

付属病院の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

所長

農業総合センター(支所等を除く。)

所の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

部長

医療大学の学生部

部の事務を処理する。

医療大学の付属病院,産業イノベーションセンター及び農業総合センター(支所等を除く。)

部の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

出先機関(医療大学,産業技術イノベーションセンター及び農業総合センターを除く。)の部及び出先機関の支所等の部

分担事務を処理する。

科長

医療大学の学科,専攻科及び研究科

分担事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

医療大学の付属病院

科の事務を処理する。

出先機関(医療大学を除く。)の科及び出先機関の支所等の科

分担事務を処理する。

副科長

医療大学の付属病院の理学療法科,作業療法科及び放射線技術科

科長を補佐し,分担事務を処理する。

係長

出先機関の課,部及び室並びに出先機関の支所等

分担事務を処理する。

部門長

農林事務所の部門

部門の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

部門内室長

農林事務所の部門内室

部門内室の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

グループ長

産業技術イノベーションセンターのグループ

分担事務を処理する。

別表第6に掲げる出先機関の支所等の名称を冠した長(以下「支所長」という。)

農林事務所の支所等及び農業総合センターの支所等(農業研究所水田利用研究室及び農業大学校園芸部を除く。)

支所等の事務を掌理し,所属職員を指揮監督する。

産業技術イノベーションセンターの支所等,畜産センターの支所等,水産試験場の支所等及び土木事務所の支所等

分担事務を処理し,所属職員を指揮監督する。

県税事務所及び保健所の支所等

支所等の事務を処理する。

出先機関(県税事務所,保健所,産業技術イノベーションセンター,農林事務所,農業総合センター,畜産センター,水産試験場及び土木事務所を除く。)の支所等並びに農業総合センターの農業研究所水田利用研究室及び農業大学校園芸部

分担事務を処理する。

4 第1項及び前項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

環境調整監

県北県民センター及び鹿行県民センターの環境・保安課

環境保全に係る重要かつ困難な事項を処理する。

税務専門監

必要な県税事務所

県税の徴収強化対策に係る企画及び調整並びに県税に関する事務を処理する職員の指導等に関する事務を処理する。

主税主査

必要な県税事務所の収税第一課(行方県税事務所にあつては収税課)及び水戸県税事務所の外形課税調査課

県税の賦課及び徴収に係る特に命じられた事務を処理する。

地域保健調整監

中央保健所及び土浦保健所

地域保健に係る総合調整及び指導に関する事務を処理する。

保健指導主査

保健所の健康増進課及び保健指導課

感染症等の拡大防止等に係る保健指導のうち特に命じられた事項を処理する。

児童福祉専門監

必要な児童相談所

児童の健全育成に係る企画及び調整並びに児童福祉司等の指導に関する事務を処理する。

児童健全育成主査

児童相談所の子ども虐待対応課

児童の健全育成に係る相談及び支援に係る特に命じられた事務を処理する。

検査主査

必要な食肉衛生検査所

食肉検査及び食肉衛生に係る特に命じられた事務を処理する。

首席専門技術指導員

農業総合センター及び林業技術センター

特に重要な専門技術の調査研究及び指導等並びに主任専門技術指導員等の行う事務の総括整理

主任専門技術指導員

重要な専門技術の調査研究及び指導等

専門技術指導員

専門技術の調査研究及び指導等

農業技術統括監

農業総合センター

農業技術の試験研究及び普及の推進に関する重要な事項についての企画及び立案への参画並びに特に命じられた事務の総括整理

研究管理監

試験研究の評価等についての企画,調査及び関係機関との連絡調整等に関する事務を処理する。

首席研究調整監

霞ケ浦環境科学センター

重要な試験研究及び特に命じられた事項についての関係機関との連絡調整等に関する事務を処理する。

研究調整監

霞ケ浦環境科学センター,衛生研究所,産業技術イノベーションセンター,農業総合センターの生物工学研究所,園芸研究所及び農業研究所,畜産センター,林業技術センター並びに水産試験場

試験研究の評価等についての企画及び調査に関する事務を処理する。

防疫主査

必要な家畜保健衛生所

家畜の伝染病の予防に係る特に命じられた事務を処理する。

教務主任

看護専門学校

分担事務を処理する。

学科主任

産業技術短期大学校

講師

自治研修所,消防学校,看護専門学校,産業技術短期大学校,産業技術専門学院及び農業総合センターの農業大学校

専門監

必要な出先機関の課及び支所等

重要な特定の専門事項を処理する。

主任専門員

必要な出先機関,出先機関の課,部,室又は科

重要な特定の専門技術に当たる。

専門員

必要な出先機関,出先機関の課,部,室又は科

特定の専門技術に当たる。

船長

水産試験場

いばらき丸の分担事務を処理する。

機関長

首席研究員

必要な試験研究機関

特に高度の試験研究に関する事務を処理する。

主任研究員

必要な試験研究機関

高度の試験研究に関する事務を処理する。

保安調整監

港湾事務所

港湾の保安の確保に関する事務を処理する。

検査監

農林事務所の土地改良部門,土木事務所,高萩工事事務所,竜ケ崎工事事務所及び流域下水道事務所

土地改良事業及び建設事業に係る工事の検査

5 第1項第3項及び第4項に定めるもののほか,次の表の左欄に掲げる職を同表中欄に掲げる組織に置き,その職にある者は,それぞれ上司の命を受け,同表右欄に掲げる職務を行うものとする。

組織

職務

副参事

必要な出先機関及び出先機関の支所等

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な事務に当たる。

技佐

必要な出先機関及び出先機関の支所等

特定の事項についての企画,調査及び立案に参画し,並びに特に命じられた困難な専門技術に当たる。

主査

必要な出先機関,出先機関の課,部等及び室,科等並びに出先機関の支所等

特に命じられた困難な事項を処理する。

副主査

必要な出先機関,出先機関の課,部等及び室,科等並びに出先機関の支所等

特に命じられた事項を処理する。

必要な出先機関及び出先機関の支所等

特に命じられた臨時的な事項を処理する。

(昭42規則66・昭43規則15・昭43規則39・昭44規則24・昭44規則27・昭45規則37・昭46規則34・昭46規則42・昭47規則16・昭47規則30・昭47規則32・昭47規則66・昭48規則7・昭48規則47・昭49規則34・昭50規則27・昭50規則39・昭51規則42・昭51規則100・昭52規則15・昭52規則36・昭53規則7・昭53規則22・昭53規則27・昭54規則14・昭54規則30・昭55規則1・昭55規則37・昭56規則56・昭57規則27・昭58規則19・昭59規則24・昭59規則40・昭60規則3・昭60規則14・昭61規則13・昭62規則20・平元規則25・平2規則28・平3規則21・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平6規則78・平6規則110・平7規則20・平8規則32・平8規則67・平9規則22・平10規則17・平11規則31・平11規則93・平12規則45・平12規則175・平13規則25・平14規則44・平15規則50・平16規則54・平16規則73・平16規則77・平16規則80・平17規則2・平17規則45・平18規則30・平20規則28・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平26規則30・平27規則37・平28規則43・平30規則40・平30規則78・平31規則23・令元規則20・令2規則35・令3規則12・令4規則14・令5規則24・一部改正)

第92条 削除

(平19規則12)

(役付職以外の職)

第93条 出先機関に,第91条に規定する職のほか,別表第3の左欄に掲げる職のうち必要な職を置く。

2 前項の規定により置かれた職にある者は,上司の命を受け,主として別表第3の右欄に掲げる職務を行うものとする。

(昭48規則7・昭52規則6・昭61規則13・平17規則45・平19規則12・一部改正)

(女性相談センター長等に充てる職)

第94条 次の表の左欄に掲げる所長等は,それぞれ右欄に掲げる職をもつて充てる。

所長等

充てる職

女性相談センター長

福祉相談センター長

若葉寮長

県北福祉事務所長

県北県民センター長

県央福祉事務所長

福祉相談センター長

県南福祉事務所長

県南県民センター長

県西福祉事務所長

県西県民センター長

産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院長

産業技術短期大学校長

病害虫防除所長

農業総合センター病害虫防除部長

(昭51規則42・全改,昭51規則66・昭52規則36・昭53規則7・昭53規則22・昭54規則30・昭56規則56・昭60規則14・昭61規則13・昭62規則20・平2規則28・平4規則29・平6規則27・平6規則78・平8規則56・平11規則31・平12規則45・平13規則25・平13規則91・平15規則50・平16規則54・平16規則77・平17規則45・平21規則53・平27規則37・平28規則43・平31規則23・令5規則24・一部改正)

第95条 削除

(昭53規則22)

(職員の駐在)

第96条 所長は,事務執行のため,管轄区域内又は施行区域内の必要と認める個所に職員を駐在させることができる。

2 第20条及び前項の規定による駐在職員は,必要に応じ出先機関(出先機関の支所等を含む。)に,これを駐在させることができる。

3 所長(支所長を含む。)は,前項の規定により当該出先機関(出先機関の支所等を含む。)におかれた駐在職員を監督するものとする。

この規則は,昭和42年9月1日から施行する。ただし,第44条の規定並びに別表第5及び別表第7中精神衛生センターに係る部分については,公布の日から施行する。

(昭52規則36・一部改正,平23規則15・旧第1項・一部改正)

(昭和42年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第91条,別表第1,別表第5及び別表第6(農業試験場に係る部分に限る。)に係る改正規定は,昭和42年11月1日から施行する。

(昭和42年規則第86号)

この規則は,昭和43年1月1日から施行する。

(昭和43年規則第15号)

この規則は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年規則第39号)

この規則は,昭和43年7月1日から施行する。ただし,第22条の2及び別表第7(青少年研修施設に係る部分に限る。)に係る改正規定は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭43規則51・一部改正)

(昭和43年規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は,昭和43年9月1日から施行する。ただし,付則第2項及び第3項の規定は,公布の日から施行する。

(昭和43年規則第57号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第2総務部の部学事文書課の項に係る改正規定は,昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年規則第65号)

1 この規則は,昭和43年10月1日から施行する。

2 茨城県農業機械化調査会規則(昭和40年茨城県規則第88号)は,廃止する。

(昭和44年規則第3号)

この規則は,昭和44年3月1日から施行する。

(昭和44年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第24号)

この規則は,昭和44年5月1日から施行する。

(昭和44年規則第27号)

この規則は,昭和44年6月1日から施行する。ただし,別表第2土木部の部建築住宅課の項第4号の次に1号を加える改正規定,別表第7土木事務所の部建築指導課の項に1号を加える改正規定及び同表臨海工業地帯建設事務所の部都市計画部企画課の項第2号の改正規定は,都市計画法(昭和43年法律第100号)が施行される日から施行する。

(昭和44年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和44年規則第48号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第66条の改正規定は,茨城県立農業大学校の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の施行の日から,第22条の2の次に1条を加える改正規定,別表第2県民室の項第25号の改正規定,別表第6の改正規定及び別表第7青少年研修施設の項の次に1項を加える改正規定は,昭和44年11月1日から,それぞれ施行する。

(昭和45年規則第13号)

この規則は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第37号)

この規則は,昭和45年6月1日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,昭和45年6月14日から施行する。

(昭和45年規則第48号)

この規則は,昭和45年7月1日から施行する。

(昭和45年規則第58号)

この規則は,昭和45年8月1日から施行する。

(昭和45年規則第69号)

この規則は,昭和45年10月1日から施行する。ただし,第77条第2項の改正規定,別表第2開発部の部公害課の項の改正規定及び別表第4 2条例により設置された付属機関の表中茨城県公害審査会の項を加える改正規定は,昭和45年11月1日から,別表第2商工労働部の部工業課の項第7号の改正規定及び第8号を加える改正規定は,電気工事業の業務の適正化に関する法律(昭和45年法律第96号)が施行される日から,別表第4 2条例により設置された付属機関の表中茨城県理容師試験委員の項及び茨城県美容師試験委員の項を削る改正規定は,昭和45年12月1日から,それぞれ施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第11号)

この規則は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,別表第4 1法律又はこれに基づく政令により設置された付属機関の表中茨城県公害対策審議会を加える改正規定及び同表 2条例により設置された付属機関の表中茨城県公害対策審議会を削る改正規定は,公布の日から,それぞれ施行する。

(昭和46年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第34号)

この規則は,昭和46年6月1日から施行する。

(昭和46年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和46年規則第61号)

この規則は,昭和46年10月1日から施行する。

(昭和46年規則第77号)

この規則は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年規則第16号)

この規則は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第32号)

この規則は,昭和47年6月1日から施行する。ただし,第48条第2項の表位置の欄の改正規定及び別表第6出先機関の支所等の表中工業試験所の項を加える改正規定は,昭和47年7月1日から施行する。

(昭和47年規則第47号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第71号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和47年規則第88号)

この規則は,昭和48年1月1日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は,昭和48年4月1日から施行する。ただし,別表第4 1法律又はこれに基づく政令により設置された付属機関の表中茨城県自然環境保全審議会を加える改正規定及び茨城県鳥獣審議会を削る改正規定は,昭和48年4月12日から施行する。

(昭和48年規則第47号)

この規則は,昭和48年6月1日から施行する。ただし,第91条第3項の表支所長の項中工業試験所の分室を削る改正規定及び別表第6出先機関の支所等の表中工業試験所の項を削る改正規定は,昭和48年7月5日から施行する。

(昭和48年規則第78号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和48年規則第86号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第34号)

この規則は,昭和49年6月1日から施行する。

(昭和49年規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第73号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和49年規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第39条第2項の改正規定は,昭和50年1月1日から施行する。

(昭和50年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,全国身体障害者スポーツ大会準備室以外にかかる改正規定は昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年規則第27号)

この規則は,昭和50年6月1日から施行する。ただし,別表第6出先機関の支所等の表中里美養魚場の項に係る改正規定は,昭和50年7月1日から施行する。

(昭和50年規則第39号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第50号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和50年規則第64号)

この規則は,昭和51年2月1日から施行する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第20号)

この規則は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年規則第42号)

この規則は,昭和51年6月1日から施行する。

(昭和51年規則第53号)

この規則は,昭和51年7月1日から施行する。

(昭和51年規則第66号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第93号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和51年規則第100号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第45号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第52号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和52年規則第61号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第6の表及び別表第6の2の表の改正規定は,昭和53年4月4日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,第17条第1項の表中理事の項以外の改正規定は,昭和53年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平12規則45・旧第1項・一部改正)

(昭和54年規則第6号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第14号)

この規則は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,別表第6の表に係る改正規定は,昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年規則第30号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第42号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和54年規則第60号)

この規則は,昭和54年12月1日から施行する。

(昭和55年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年規則第37号)

この規則は,昭和55年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第24号)

この規則は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第56号)

この規則は,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和56年規則第110号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第27号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年規則第36号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第4号)

この規則は,昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年規則第19号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和58年規則第25号)

この規則は,昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年規則第43号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和59年規則第24号)

この規則は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第40号)

この規則は,昭和59年8月1日から施行する。

(昭和59年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和60年規則第3号)

この規則は,昭和60年2月1日から施行する。ただし,第40条の表の改正規定,第91条第4項の表の改正規定及び別表第5社会保険事務所の項の改正規定は,昭和60年3月1日から施行する。

(昭和60年規則第11号)

この規則は,昭和60年3月16日から施行する。

(昭和60年規則第14号)

この規則は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第60号)

この規則は,昭和60年10月1日から施行する。

(昭和60年規則第72号)

この規則は,昭和60年11月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は,昭和61年1月12日から施行する。

(昭和61年規則第13号)

この規則は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第42号)

この規則は,昭和61年6月1日から施行する。

(昭和61年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第20号)

1 この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

2 茨城県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和53年茨城県規則第27号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和62年規則第47号)

この規則は,昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年規則第62号)

この規則は,昭和62年11月13日から施行する。

(昭和62年規則第66号)

この規則は,昭和62年11月30日から施行する。

(昭和63年規則第24号)

この規則は,昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第51号)

この規則は,昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,平成元年2月1日から施行する。

(平成元年規則第25号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第48号)

この規則は,平成元年5月6日から施行する。

(平成元年規則第71号)

この規則は,平成元年11月1日から施行する。

(平成2年規則第28号)

この規則は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第62条第2項の表の改正規定は平成2年5月1日から,別表第6地方総合事務所の項の改正規定は平成2年4月17日から施行する。

(平成3年規則第21号)

1 この規則は,平成3年4月1日から施行する。ただし,第41条第2項の表及び第44条の表の改正規定は,平成3年6月1日から施行する。

2 茨城県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第27号)付則第3項の表中職業安定課の項を次のように定める。

〔次のよう〕略

(平成3年規則第60号)

この規則は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年規則第29号)

この規則中第1条の規定は平成4年4月1日から,第2条の規定は同年7月15日から施行する。

(平成5年規則第14号)

この規則は,平成5年4月1日から施行する。ただし,第91条第5項の表の改正規定(主任専門員の項に係る部分に限る。)は同年3月31日から,別表第4 2 条例により設置された付属機関の表の改正規定(茨城県個人情報保護審議会の項に係る部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成5年規則第73号)

この規則は,平成5年10月1日から施行する。ただし,第46条の改正規定は,平成5年11月1日から施行する。

(平成6年規則第27号)

1 この規則は,平成6年4月1日から施行する。ただし,別表第4の改正規定中同表1法律又はこれに基づく政令により設置された附属機関の表に係る部分は,別に規則で定める日から施行する。

2 茨城県行政組織規則の一部を改正する規則(昭和53年規則第27号)付則第3項の表中国民年金課の項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成6年規則第65号)

この規則は,平成6年8月1日から施行する。

(平成6年規則第78号)

この規則は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第91条,第94条,別表第6,別表第6の2及び別表第7の改正規定は同年10月15日から,第32条,第40条,第78条第2項,第80条の2第2項及び第86条第2項の改正規定は勝田市と那珂湊市を廃しその区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成6年規則第110号)

この規則は,平成7年1月1日から施行する。

(平成7年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(茨城県県立医療大学設置準備局設置規則の廃止)

2 茨城県県立医療大学設置準備局設置規則(平成4年茨城県規則第31号)は,廃止する。

(平成7年規則第58号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成7年規則第58号―2)

この規則は,公布の日から施行する。ただし,別表第4の改正規定は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年規則第75号)

この規則は,平成7年9月1日から施行する。

(平成7年規則第88号―3)

この規則は,平成7年11月1日から施行する。

(平成8年規則第32号)

この規則は,平成8年4月1日から施行する。ただし,別表第4 2 条例により設置された付属機関の表の改正規定中茨城県改良普及員資格試験委員の項に係る部分は,同年7月1日から施行する。

(平成8年規則第56号)

この規則は,平成8年9月26日から施行する。ただし,別表第2衛生部の部保健予防課の項第6号の改正規定及び別表第6の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第63号―2)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成8年規則第67号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成9年規則第22号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。ただし,第22条の3の改正規定,別表第2総務部の部総務課の項第24号の改正規定及び別表第7公営事業所の部の改正規定は,同年8月1日から施行する。

(平成9年規則第52号―2)

この規則は,平成9年7月1日から施行する。

(平成10年規則第17号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は,平成11年4月1日から施行する。ただし,第83条第2項の改正規定は,平成11年5月26日から施行する。

(茨城県県庁舎建設局設置規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は,廃止する。

(1) 茨城県県庁舎建設局設置規則(昭和62年茨城県規則第22号)

(2) 茨城県常磐新線整備推進課設置規則(平成3年茨城県規則第22号)

(3) 茨城県ゆうあいピック推進室設置規則(平成9年茨城県規則第27号)

(茨城県障害者雇用促進協議会規則の一部改正)

3 茨城県障害者雇用促進協議会規則(昭和37年茨城県規則第52号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(茨城県表彰規則の一部改正)

4 茨城県表彰規則(平成6年茨城県規則第69号)の一部を次のように改める。

〔次のよう〕略

(平成11年規則第82号)

この規則は,平成11年10月1日から施行する。

(平成11年規則第93号)

この規則は,平成12年1月4日から施行する。

(平成12年規則第45号)

1 この規則は,平成12年4月1日から施行する。ただし,別表第2商工労働部の部商業流通課の項の改正規定(第7号の次に1号を加える部分に限る。)及び別表第7地方総合事務所の部商工労政課の項の改正規定(第7号の次に1号を加える部分に限る。)は同年6月1日から,別表第2総務部の部総務課の項の改正規定及び別表第4 2 条例により設置された付属機関の表の改正規定(「茨城県公文書開示審査会」を「茨城県情報公開審査会」に改める部分に限る。)は同年10月1日から施行する。

(平成12年規則第175号)

1 この規則は,平成12年8月1日から施行する。ただし,別表第2の改正規定及び別表第7福祉事務所の部の改正規定は公布の日から,別表第4 1 法律又はこれに基づく政令により設置された付属機関の表の改正規定は平成13年1月6日から施行する。

2 この規則による改正前の茨城県行政組織規則別表第4 2 条例により設置された付属機関の表茨城県大規模小売店舗審議会の項の規定は,平成13年1月31日までの間は,なおその効力を有する。

(平成12年規則第202号)

この規則は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年規則第25号)

この規則は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第64号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成13年規則第91号)

この規則は,平成14年1月1日から施行する。

(平成14年規則第3号)

この規則は,平成14年2月2日から施行する。

(平成14年規則第44号)

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第65号)

この規則は,平成14年7月10日から施行する。

(平成14年規則第73号)

この規則は,平成14年10月1日から施行する。

(平成15年規則第50号)

この規則は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第75号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第79号)

この規則は,平成15年11月20日から施行する。

(平成15年規則第85号)

この規則は,平成16年1月1日から施行する。

(平成16年規則第54号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年規則第73号)

この規則は,平成16年9月1日から施行する。

(平成16年規則第77号)

この規則は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年規則第80号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建設事務所の項の改正規定(「笠間市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「,御前山村」及び「那珂郡のうち美和村,緒川村」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「常陸太田市」の次に「,常陸大宮市」を加え,「那珂郡のうち大宮町,山方町,美和村,緒川村」を削る部分に限る。)及び同表畜産センターの項の改正規定並びに第2条及び第5条の規定 平成16年10月16日

(2) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の表茨城県久慈水系ダム建設事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。),同規則別表第6地方総合事務所の項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)及び同表福祉相談センターの項の改正規定(「多賀郡」を削る部分に限る。)並びに第3条,第4条及び第6条の規定 平成16年11月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成16年12月1日

(平成16年規則第90号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年規則第2号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県行政組織規則第33条の表児童自立支援施設の項及び同規則第75条第2項の改正規定 平成17年1月21日

(2) 第1条中茨城県行政組織規則第85条第2項の改正規定 平成17年2月1日

(3) 第1条中茨城県行政組織規則第83条第2項の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「岩井市大字岩井」を「坂東市岩井」に改める部分に限る。)及び同表畜産センターの項の改正規定並びに第3条の規定 平成17年3月22日

(4) 第2条及び第4条の規定 平成17年3月28日

(5) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成17年4月1日

(平成17年規則第45号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第61号)

この規則は,平成17年5月30日から施行する。

(平成17年規則第74号)

この規則は,平成17年8月1日から施行する。

(平成17年規則第75号)

この規則は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡神栖町大字息栖」を「神栖市息栖」に改める部分及び「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(神栖市に係る部分に限る。)に限る。),第4条から第7条まで,第10条及び第11条の規定 平成17年8月1日

(2) 第2条中茨城県行政組織規則第78条第2項の表茨城県内水面水産試験場の項の改正規定,同規則別表第6福祉相談センターの項の改正規定(「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡,行方郡」を削る部分(行方郡に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「行方郡麻生町麻生」を「行方市麻生」に改める部分,「潮来市」の次に「,行方市」を加える部分及び「行方郡」を削る部分に限る。),同表水産事務所の項の改正規定及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(行方市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡旭村,同郡鉾田町,同郡大洋村,行方郡麻生町,同郡北浦町,同郡玉造町」を削る部分(行方郡麻生町,同郡北浦町及び同郡玉造町に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年9月2日

(3) 第2条中茨城県行政組織規則第57条の表茨城県立三和産業技術専門学院の項の改正規定(「猿島郡三和町大字諸川」を「古河市諸川」に改める部分に限る。),同規則第83条第2項の表の改正規定(「土浦市」の次に「,古河市,石岡市」を加える部分(古河市に係る部分に限る。)及び「総和町,三和町,」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「,同郡千代川村,同郡石下町,猿島郡総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分に限る。),「同郡五霞町」を「猿島郡五霞町」に改める部分及び「,同郡三和町」を削る部分に限る。) 平成17年9月12日

(4) 第2条中茨城県行政組織規則第68条第2項の表の改正規定,同規則第83条第2項の表の改正規定(「土浦市」の次に「,古河市,石岡市」を加える部分(石岡市に係る部分に限る。),「かすみがうら市」の次に「,桜川市,つくばみらい市」を加える部分(桜川市に係る部分に限る。),「,岩瀬町」及び「八郷町,」を削る部分並びに「筑波郡,真壁郡,」を削る部分(真壁郡に係る部分に限る。)に限る。),同規則第85条第2項の表茨城県那珂水系ダム建設事務所の項の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「,筑西市」の次に「,桜川市」を加える部分及び「真壁郡」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「かすみがうら市」の次に「,桜川市のうち平成17年10月1日に効力を生じた合併前の真壁郡真壁町及び同郡大和村の同年9月30日における区域」を加える部分及び「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡八郷町,真壁郡真壁町及び同郡大和村に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年10月1日

(5) 第2条中茨城県行政組織規則別表第6消費生活センターの項の改正規定,同表福祉相談センターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分,「潮来市」の次に「,神栖市,行方市,鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡,行方郡」を削る部分(鹿島郡に係る部分に限る。)に限る。),同表農業総合センターの項の改正規定(「鹿島郡鉾田町大字鉾田」を「鉾田市鉾田」に改める部分,「鹿嶋市」の次に「,神栖市,鉾田市」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「鹿島郡」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(鉾田市に係る部分に限る。)及び「,鹿島郡旭村,同郡鉾田町,同郡大洋村,行方郡麻生町,同郡北浦町,同郡玉造町」を削る部分(鹿島郡旭村,同郡鉾田町及び同郡大洋村に係る部分に限る。)に限る。) 平成17年10月11日

(6) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。),同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「水海道市」を「常総市」に改める部分及び「,同郡千代川村,同郡石下町,猿島郡総和町」を削る部分(猿島郡総和町に係る部分を除く。)に限る。) 平成18年1月1日

(7) 第3条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「新治郡のうち新治村」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡新治村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年2月20日

(8) 第2条中茨城県行政組織規則第29条の5の表の改正規定,同規則第29条の6の表の改正規定,同規則第36条の表の改正規定,同規則第67条第2項の表の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「西茨城郡」を削る部分に限る。)及び第3条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「西茨城郡のうち友部町」を削る部分に限る。) 平成18年3月19日

(9) 第2条中茨城県行政組織規則第83条第2項の表の改正規定(「坂東市,筑西市」を「筑西市,坂東市」に改める部分,「かすみがうら市」の次に「,桜川市,つくばみらい市」を加える部分(つくばみらい市に係る部分に限る。)及び「筑波郡,真壁郡,」を削る部分(筑波郡に係る部分に限る。)に限る。),同規則第86条の2第2項の表の改正規定,同規則別表第6農業総合センターの項の改正規定(「水戸市」の次に「,小美玉市」を加える部分,「,小川町,美野里町」及び「新治郡」を削る部分,「守谷市」の次に「,つくばみらい市」を加える部分並びに「筑波郡,」を削る部分に限る。)及び第8条中茨城県地下水の採取の適正化に関する条例施行規則別表の改正規定(「神栖市」の次に「,行方市,鉾田市,つくばみらい市,小美玉市のうち平成18年3月27日に効力を生じた合併前の新治郡玉里村の同月26日における区域」を加える部分(行方市及び鉾田市に係る部分を除く。)及び「,新治郡玉里村,同郡八郷町,同郡新治村,筑波郡伊奈町,同郡谷和原村,真壁郡真壁町,同郡大和村」を削る部分(新治郡玉里村,筑波郡伊奈町及び同郡谷和原村に係る部分に限る。)に限る。) 平成18年3月27日

(10) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成18年4月1日

(平成17年規則第96号)

この規則は,平成17年9月16日から施行する。

(平成17年規則第107号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第30号)

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(茨城県ねんりんピック推進室設置規則の一部改正)

2 茨城県ねんりんピック推進室設置規則(平成17年茨城県規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は,平成19年10月1日から施行する。

(茨城県空港対策室設置規則の廃止)

2 茨城県空港対策室設置規則(平成13年茨城県規則第27号)は,廃止する。

(平成20年規則第28号)

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成20年規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年規則第53号)

この規則は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第9号)

この規則は,平成22年3月11日から施行する。

(平成22年規則第26号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第15号)

この規則は,平成23年4月16日から施行する。ただし,別表第6内水面水産試験場の項を削る改正規定は,同月1日から施行する。

(平成24年規則第4号―2)

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第17号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第30号)

この規則は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第37号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第1号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年規則第43号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第22号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年規則第54号)

この規則は,平成29年8月1日から施行する。

(平成29年規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成29年規則第65号)

この規則は,平成30年1月1日から施行する。

(平成30年規則第40号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第78号)

(施行期日)

1 この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(茨城県公印規則の一部改正)

2 茨城県公印規則(昭和39年茨城県規則第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県財務規則の一部改正)

3 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第93号)

この規則は,平成30年11月1日から施行する。ただし,第17条第2項の表の改正規定は,平成31年1月1日から施行する。

(平成31年規則第23号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。ただし,別表第2総務部の部税務課の項の改正規定及び同部市町村課の項の改正規定並びに別表第7県税事務所の部の改正規定は,同年10月1日から施行する。

(令和元年規則第8号)

この規則は,令和元年7月1日から施行する。

(令和元年規則第20号)

この規則は,令和元年11月1日から施行する。

(令和2年規則第35号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。ただし,別表第4 2 条例により設置された付属機関の表の改正規定中茨城県卸売市場審議会の項に係る部分は,同年6月21日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第46号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年規則第52号)

この規則は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、別表第2保健福祉部の部生活衛生課の項の改正規定は、同年5月1日から施行する。

(令和5年規則第24号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第47号)

この規則は、令和5年6月1日から施行する。

(令和5年規則第59号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

別表第1 削除

(昭53規則27)

別表第2 本庁の課,チーム及びセンターの分掌事務(第8条)

(昭42規則66・昭42規則85・昭43規則15・昭43規則39・昭43規則57・昭43規則65・昭44規則3・昭44規則10・昭44規則24・昭44規則27・昭44規則39・昭44規則48・昭45規則13・昭45規則37・昭45規則48・昭45規則69・昭46規則11・昭46規則34・昭46規則42・昭46規則56・昭46規則61・昭46規則77・昭47規則16・昭47規則30・昭47規則32・昭47規則75・昭47規則78・昭47規則88・昭48規則7・昭48規則47・昭48規則68・昭48規則86・昭49規則14・昭49規則34・昭49規則61・昭49規則73・昭50規則7・昭50規則27・昭50規則50・昭50規則58・昭51規則42・昭51規則53・昭51規則66・昭51規則100・昭52規則15・昭52規則36・昭52規則45・昭52規則52・昭52規則7・昭53規則22・昭54規則6・昭54規則30・昭54規則60・昭55規則37・昭56規則24・昭56規則56・昭57規則19・昭57規則27・昭57規則36・昭58規則4・昭58規則19・昭58規則25・昭58規則43・昭59規則24・昭59規則40・昭60規則14・昭60規則60・昭60規則72・昭61規則13・昭62規則20・昭62規則47・昭63規則24・昭63規則51・平元規則25・平2規則28・平3規則21・平4規則29・平5規則14・平5規則73・平6規則27・平7規則20・平7規則88―3・平8規則32・平8規則56・平8規則63―2・平9規則22・平10規則17・平11規則31・平11規則93・平12規則45・平12規則175・平12規則202・平13規則25・平14規則44・平14規則73・平15規則50・平15規則75・平16規則54・平16規則77・平17規則45・平18規則30・平19規則12・平19規則86・平20規則28・平20規則75・平21規則53・平22規則9・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平26規則30・平27規則37・平28規則1・平28規則43・平29規則22・平29規則54・平30規則40・平30規則78・平30規則93・平31規則23・令元規則8・令2規則35・令3規則12・令3規則46・令4規則14・令5規則24・令5規則47・令5規則59・一部改正)

総務部

総務課

1 文書の調整及び管理改善に関すること。

2 公印に関すること。

3 文書の収受及び発送に関すること。

4 公告式に関すること。

5 文書及び図書の整理保存に関すること。

6 条例及び規則等の審査に関すること。

7 法令の解釈その他法制に関すること。

8 他の所管に属しない条例等の立案に関すること。

9 公益法人等及び公益信託の指導監督事務の総括に関すること。

10 県報及び県例規集の編さん及び発行に関すること。

11 宗教法人に関すること。

12 自転車競技事務所及び県民センターに関すること。

(私学振興室)

私立学校に関すること(子ども未来課の所管に係るものを除く。)。

(訟務・情報公開室)

1 訴訟事務処理の調整に関すること。

2 行政文書の開示に関する事務の総括に関すること。

3 個人情報の保護に関する事務の総括に関すること。

4 行政手続の事務の総括に関すること。

5 行政不服審査法による不服申立てに係る審査に関する事務の総括に関すること(首席審理員及び審理員により構成される組織の所管に係るものを除く。)。

7 収用委員会に関すること。

行政経営課

1 行財政改革の推進に関すること。

2 地方分権の推進に関すること。

3 働き方改革の推進に関すること。

4 県行政の組織及び権限に関すること。

5 職員の定数に関すること。

6 県の債権(県税に係るものを除く。)の管理並びに整理に係る指導及び支援に関すること。

人事課

1 職員の任免,分限,懲戒,服務その他の人事に関すること。

2 職員の人事評価に関すること。

3 職員の研修に関すること。

4 職員の給与,勤務時間その他の勤務条件に関すること。

5 退職手当に関すること。

6 職員の退職管理に関すること。

7 職員団体に関すること。

8 自治研修所に関すること。

財政課

1 県議会に関すること。

2 予算の編成及び予算の執行の総括に関すること。

3 財政調査に関すること。

4 県の地方交付税及び地方譲与税に関すること。

5 県債(企業債の借入れに関することを除く。)に関すること。

6 一時借入金に関すること。

7 資金運用に関すること。

8 当せん金付証票に関すること。

管財課

1 県有公舎に関すること。

2 県庁舎及び構内の維持管理及び取締りに関すること。

3 県庁舎及び構内の清掃に関すること。

4 本庁の当直に関すること。

5 県庁舎の電話,電力,空調,給排水,消防その他の設備に関すること。

6 本庁の集中管理に係る乗用自動車(共用自動車)の管理に関すること。

7 庁中室の配置に関すること。

8 集中管理に係る自家用電気工作物の保全に関すること。

9 出先機関合同庁舎に関すること。

(公有財産維持活用推進室)

1 公有財産の取得,管理及び処分に関する事務の総括に関すること。

2 公有財産の維持及び総合的な利活用の推進に関すること。

3 県有財産所在市町村交付金に関すること。

税務課

1 県税の賦課及び徴収に関すること。

2 県税に係る企画及び調整に関すること。

3 県税犯則事件の取締りに関すること。

4 県税に係る過料処分に関すること。

5 県税の納税奨励及び納税貯蓄組合に関すること。

6 徴収の嘱託及び受託に関すること。

7 税理士に関すること。

8 県税事務所に関すること。

9 県税の徴収強化に関すること。

10 軽自動車税(環境性能割に限る。)に関すること。

総務事務センター

1 総務事務支援システムの管理運用に関すること。

2 職員の福利厚生に関すること。

3 職員の安全衛生管理に関すること。

4 職員のライフプランに関すること。

5 職員等の診療に関すること。

6 地方職員共済組合に関すること。

7 地方公務員災害補償基金に関すること。

8 職員互助会に関すること。

9 恩給(教職員及び旧軍人軍属に関する恩給を除く。)及び退職年金に関すること。

10 職員の公務災害補償及び通勤災害補償に関すること。

11 職員に係る損害賠償の調整に関すること。

12 職員の児童手当に関すること。

13 職員の扶養手当,住居手当等諸手当の認定に関すること。

14 集中管理に係る給与その他の給付の支給事務に関すること。

15 集中管理に係る給与その他の給付に係る支出負担行為の確認に関すること。

市町村課

1 市町村の事務運営の合理化に関すること。

2 市町村税(税務課の所管に係るものを除く。)に関すること。

3 国有資産等所在市町村交付金その他の市町村交付金等(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

4 市町村の地方交付税に関すること。

5 市町村債に関すること。

6 市町村の公営企業に関すること。

7 市町村における地方公務員法(昭和25年法律第261号)の施行に関すること。

8 住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)の施行に関すること。

9 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の施行に関すること。

10 市町村職員共済組合に関すること。

11 その他市町村,市町村の組合及び財産区の行政及び財政運営に関すること。

12 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の施行に関すること(市町村の土地開発公社に係るものに限る。)。

13 市町村の出資する公益法人等の指導監督に係る調整に関すること。

14 行政書士法(昭和26年法律第4号)の施行に関すること。

15 自衛官の募集に関すること。

16 選挙に関すること。

17 選挙管理委員会に関すること。

18 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる同法及び市町村の合併の特例に関する法律(平成16年法律第59号)の施行に関すること。

19 県行政に係る市町村等関係諸団体との連絡調整に関すること。

20 地域情報の収集及び地域施策の調整に関すること(地域振興課の所管に係るものを除く。)。

21 市町村の広域行政に関すること。

22 市町村長への権限移譲に関すること。

知事公室

秘書課

1 行幸,行啓その他皇室に関すること。

2 儀式に関すること。

3 褒章に関すること。

4 叙位及び叙勲に関すること(旧軍人軍属等に係るものを除く。)。

5 名誉県民に関すること。

6 知事の表彰及びほう賞に関すること。

7 知事及び副知事の秘書事務に関すること。

報道・広聴課

1 県政の広聴に関すること。

2 報道機関との連絡に関すること。

3 陳情等の処理に関すること。

4 県民相談及び庁舎の総合案内に関すること。

5 県政広報コーナーに関すること。

6 行政資料の収集,保存及び閲覧に関すること。

7 国立国会図書館法(昭和23年法律第5号)による出版物の納入に関すること。

政策企画部

政策調整課

1 県の重要政策及び重要事業についての企画及び調整に関すること。

2 行政の統一保持上必要な総合調整等に関すること。

3 電源立地地域振興対策交付金に関すること。

4 知事から特に命じられた事務に関すること。

計画推進課

1 県政の総合基本企画に関すること。

2 地方創生についての企画及び調整に関すること。

3 首都圏整備計画等に関すること。

4 近郊整備地帯,都市開発区域及び近郊緑地保全区域に関すること。

5 県政に係る中・長期的な課題等の調査及び研究に関すること。

6 大学誘致に関すること。

7 民間企業,大学等との連携及び協働の推進に関すること。

8 構造改革特区及び地域再生の総合調整に関すること。

9 移住及び二地域居住の推進に関すること。

地域振興課

1 地域振興に係る主要施策の計画,調整及び推進に関すること。

2 筑波研究学園都市の整備に関すること。

3 その他地域振興に係る地域指定等に関すること(茨城県県北振興局設置規則(平成30年茨城県規則第24号)第1条に規定する県北振興局(以下「県北振興局」という。)の所管に係るものを除く。)。

4 土地利用に関すること。

5 国土利用計画法(昭和49年法律第92号)の施行に関すること。

(ひたちなか整備室)

1 ひたちなか地区整備の計画,調整及び推進に関すること。

2 その他ひたちなか地区の整備に関し必要な事項に関すること。

情報システム課

1 県行政の情報化の推進に関すること。

2 県庁情報基盤の整備及び管理運用に関すること。

3 情報セキュリティに関すること。

4 県域ネットワーク基盤の管理運用に関すること。

5 地域情報化の推進に関すること。

6 社会保障・税番号制度に係る総合調整及び関連情報システムの整備に関すること。

7 ICT施策の企画,調整及び推進に関すること。

8 ICTに係る調達の最適化及び庁内情報システムの最適化に関すること。

交通政策課

交通体系の整備促進に関すること(道路建設課及び道路維持課の所管に係るものを除く。)。

統計課

1 統計調査に関すること。

2 統計思想の普及向上に関すること。

3 調査統計事務の連絡調整に関すること。

4 統計資料の編さんに関すること。

5 統計資料の収集,保存及び閲覧に関すること。

水政課

1 水需給に関する総合的な調整に関すること。

2 地下水の採取の適正化に関すること。

3 工業用水に関すること。

4 水道法(昭和32年法律第177号)の施行に関すること。

5 一般飲料水の衛生指導に関すること。

6 水道施設整備の指導に関すること。

7 水道原水水質保全事業の実施の促進に関する法律(平成6年法律第8号)の施行に関すること。

県民生活環境部

生活文化課

1 消費者行政に関すること。

2 文化行政の企画,調整及び推進に関すること。

3 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関すること。

4 消費生活センターに関すること。

(安全なまちづくり推進室)

1 交通安全対策の企画,調整及び推進に関すること。

2 安全なまちづくりに係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

3 犯罪被害者等の支援に係る総合調整に関すること。

女性活躍・県民協働課

1 男女共同参画施策の企画,調整及び推進に関すること。

2 女性の活躍の推進に関すること(労働政策課の所管に係るものを除く。)。

3 県民運動の企画,調整及び推進に関すること。

4 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)の施行に関すること。

5 多文化共生地域づくりの推進に関すること。

6 旅券の発給に関すること。

7 ダイバーシティ推進センターに関すること。

環境政策課

1 環境保全行政の企画,調整及び推進に関すること。

2 環境学習,環境保全活動及び環境保全県民運動の推進に関すること。

3 環境影響評価に関すること(都市計画課の所管に係るものを除く。)。

4 公害紛争処理法(昭和45年法律第108号)の施行に関すること。

5 地球温暖化対策の企画,調整及び推進に関すること。

6 再生可能エネルギーに係る施策の総合調整に関すること。

7 自然保護対策に関すること。

8 緑の保全及び創出(林政課及び都市整備課の所管に係るものを除く。)並びにこれらに係る調整に関すること。

9 国定公園及び県立自然公園に関すること。

10 野生生物の保護及び鳥獣の狩猟に関すること。

11 生物多様性の保全に関すること。

12 他部課等の所管に属しない環境保全対策に関すること。

(県央環境保全室)

1 自然保護対策に関すること(県央地域(水戸市,笠間市,ひたちなか市,那珂市,小美玉市,東茨城郡及び那珂郡の区域をいう。以下同じ。)に係るものに限る。2から15までにおいて同じ。)。

2 県立自然公園に関すること。

3 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関すること。

4 廃棄物の減量化,再生利用及び適正処理対策に関すること。

5 廃棄物の処理に係る許可等及び指導に関すること。

6 廃棄物の不法投棄対策に関すること。

7 土砂等による土地の埋立て等に係る指導に関すること。

8 浄化槽に関すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)。

9 公害の防止対策に関すること。

10 大気及び水質の監視及び規制に関すること。

11 公害防止施設の整備指導及び助成に関すること。

12 公害に係る苦情の処理に関すること。

13 霞ケ浦の水質浄化対策に関すること。

14 涸沼の水質浄化の広報啓発に関すること。

15 その他環境保全対策に関すること。

環境対策課

1 公害の防止対策に関すること。

2 公害の監視及び規制に関すること(水環境室の所管に係るものを除く。)。

3 化学物質対策に関すること。

4 公害防止施設の整備指導及び助成に関すること。

5 公害に係る苦情の処理に関すること。

(水環境室)

1 水質汚濁防止対策に関すること。

2 水質の監視及び規制に関すること。

3 浄化槽に関すること(監理課及び建築指導課の所管に係るものを除く。)。

4 水質浄化の実践活動の推進に関すること。

5 霞ケ浦環境科学センターに関すること。

廃棄物規制課

廃棄物の処理に係る許可等及び指導に関すること(不法投棄対策室の所管に係るものを除く。)。

(不法投棄対策室)

1 廃棄物の不法投棄対策に関すること。

2 産業廃棄物の収集,運搬又は処分に係る許可等及び指導に関すること。

3 土砂等による土地の埋立て等に係る許可等及び指導に関すること。

資源循環推進課

1 廃棄物の減量化,再生利用及び適正処理対策に関すること。

2 土壌汚染対策に関すること。

(新最終処分場整備室)

公共関与による廃棄物処理施設の整備促進に関すること。

スポーツ推進課

1 サイクリングの振興に関すること。

2 プロスポーツとの連携に関すること。

3 スポーツ・レクリエーションの普及及び振興に関すること。

4 生涯スポーツの振興に関すること。

5 その他スポーツによる地域活性化に関すること。

防災・危機管理部

防災・危機管理課

1 防災・危機管理の企画及び総合調整に関すること。

2 国民保護に関すること。

3 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)の施行及び災害対策の総合調整に関すること。

4 気象警報等に関すること。

5 防災情報ネットワークに関すること。

6 自衛隊の災害派遣の要請に関すること。

7 災害救助に関すること。

消防安全課

1 消防組織法の施行に関すること。

2 消防法(昭和23年法律第186号)の施行に関すること。

3 石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)の施行及び災害対策の総合調整に関すること。

4 防災航空室に関すること。

5 消防学校に関すること。

(産業保安室)

1 高圧ガスの保安に関すること。

2 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

3 電気工事業及び電気工事士に関すること。

4 電気用品安全法(昭和36年法律第234号)の施行に関すること。

5 電気事業法(昭和39年法律第170号)及びガス事業法(昭和29年法律第51号)の施行に関すること。

6 火薬類の取締りに関すること。

7 武器類等製造の取締りに関すること。

原子力安全対策課

1 原子力施設の環境安全対策に関すること。

2 放射能監視に関すること。

3 原子力関係の防災に関すること。

4 環境放射線監視センターに関すること。

保健医療部

保健政策課

1 保健医療行政の総合調整に関すること。

2 保健に関する統計及び人口動態に関すること。

3 医療法(昭和23年法律第205号)の施行に関すること(医療監視及び医療安全支援センターに係るものに限る。)。

4 地域保健の推進に関すること。

5 保健所,衛生研究所及び医療大学に関すること。

(国民健康保険室)

1 国民健康保険に関すること。

2 妊産婦,小児,重度心身障害児者,母子家庭及び父子家庭の医療費に関すること(健康推進課,障害福祉課,少子化対策課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)。

3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく医療等に関すること。

健康推進課

1 難病対策に関すること。

2 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく医療給付に関すること(小児慢性特定疾患に係るものに限る。)。

3 肝炎対策に関すること。

4 アレルギー疾患に係る医療に関すること。

5 原子爆弾被爆者の医療等に関すること。

6 ハンセン病の患者及び元患者並びにそれらの親族の援護に関すること。

(がん・生活習慣病対策推進室)

1 がん対策に関すること。

2 循環器病対策に関すること。

3 健康づくり及び生活習慣病の予防に関すること。

4 栄養指導及び栄養士に関すること。

5 健康増進法(平成14年法律第103号)の施行に関すること(生活衛生課の所管に係るものを除く。)。

6 食育の推進に関すること。

7 歯科保健に関すること。

8 市町村保健センターの指導に関すること。

(地域包括ケア推進室)

1 地域包括ケアシステムに関すること。

2 介護保険に関すること(長寿福祉課の所管に係るものを除く。)。

3 在宅医療に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。

感染症対策課

1 結核予防に関すること。

2 感染症に関すること(感染症企画調整室の所管に係るものを除く。)。

3 予防接種に関すること。

4 不明疾患に関すること。

(感染症企画調整室)

1 新型コロナウイルス感染症対策に関すること。

2 新型インフルエンザ対策に関すること。

3 健康危機管理対策(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

生活衛生課

1 旅館,興行場,公衆浴場(料金の統制に関することを含む。)その他多衆集合する場所の環境衛生に関すること。

2 住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)の施行に関すること。

3 理容師法(昭和22年法律第234号),美容師法(昭和32年法律第163号)及びクリーニング業法(昭和25年法律第207号)の施行に関すること。

4 墓地埋火葬等に関すること。

5 生活衛生関係営業の運営の適正化及び振興に関すること。

6 狂犬病に関すること。

7 動物の愛護及び管理に関すること。

8 愛玩動物看護師法(令和元年法律第50号)の施行に関すること(同法第31条第2号に規定する愛玩動物看護師養成所並びに同法附則第2条第1号ハ及びニに規定する養成所に係るものに限る。)。

9 化製場等に関すること。

10 動物指導センターに関すること。

(食の安全対策室)

1 食の安全・安心対策の総合調整に関すること。

2 食品衛生に関すること。

3 調理師及び製菓衛生師に関すること。

4 と畜場及び食鳥処理場に関すること。

5 食品表示法(平成25年法律第70号)の施行に関すること。

6 食肉衛生検査所に関すること。

7 健康増進法の施行に関すること(特別用途表示等に係るものに限る。)。

8 米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成21年法律第26号)の施行に関すること。

9 カネミ油症患者に関する施策の総合的な推進に関する法律(平成24年法律第82号)の施行に関すること。

医療局

医療政策課

1 医療提供体制の確保に係る施策の企画,調整及び推進に関すること。

2 医療法の施行に関すること(保健政策課の所管に係るものを除く。)。

3 医療整備に関すること。

医療人材課

1 医師確保対策の企画,調整及び推進に関すること。

2 医師及び歯科医師に関すること。

3 自治医科大学の卒業生の指導に関すること。

4 死体の解剖保存に関すること。

5 保健師,助産師,看護師及び准看護師に関すること。

6 あんまマッサージ指圧師,はり師,きゆう師,柔道整復師等に関すること。

7 診療放射線技師,診療エックス線技師,臨床検査技師,衛生検査技師,視能訓練士及び言語聴覚士に関すること。

8 理学療法士及び作業療法士に関すること。

9 歯科衛生士及び歯科技工士に関すること。

10 看護教育財団の指導に関すること。

11 看護専門学校に関すること。

薬務課

1 献血の推進に関すること。

2 医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)及び薬剤師法(昭和35年法律第146号)の施行に関すること。

3 毒物及び劇物に関すること。

4 麻薬,大麻,あへん及び覚醒剤に関すること。

5 医薬品の生産及び需給に関すること。

6 温泉に関すること。

7 有害物質を含有する家庭用品に関すること。

8 腎臓財団,骨髄バンク及びアイバンクに関すること。

9 臓器移植に関すること。

福祉部

福祉政策課

1 福祉行政の総合調整に関すること。

2 社会福祉に関する統計に関すること。

3 社会福祉法(昭和26年法律第45号)の施行に関すること(長寿福祉課,障害福祉課,少子化対策課,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)。

4 地域福祉の推進に関すること。

5 民生委員に関すること。

6 災害ボランティア活動の支援に関すること。

7 ケアラーの支援に係る総合調整に関すること。

8 社会福祉事業従事者の研修に関すること。

9 社会福祉士及び介護福祉士に関すること。

10 生活保護に関すること。

11 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

12 生活困窮者に関すること。

13 福祉相談センターに関すること。

(人権施策推進室)

1 人権の啓発に関すること。

2 人権啓発推進センター事業に関すること。

3 同和問題の連絡調整に関すること。

(福祉監査室)

社会福祉法人等の検査に関すること。

長寿福祉課

1 高齢化対策の企画,調整及び推進に関すること。

2 老人福祉に関すること。

3 社会福祉法の施行に関すること(老人福祉に係るものに限る。)。

4 介護保険に関すること(介護保険サービス事業者に係るものに限る。)。

5 戦没者遺族及び戦傷病者の援護に関すること。

6 旧軍人軍属等の恩給等に関すること。

7 叙位叙勲に関すること(旧軍人軍属等に係るものに限る。)。

8 未帰還者及び海外引揚者等の援護に関すること。

9 ユニバーサルデザインの推進に関すること。

10 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例(平成8年茨城県条例第10号)の施行に関すること(建築指導課の所管に係るものを除く。)。

11 高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)の施行に関すること(住宅課の所管に係るものを除く。)。

障害福祉課

1 身体障害児者福祉に関すること。

2 知的障害児者福祉に関すること。

3 発達障害児者福祉に関すること。

4 精神保健及び精神障害児者の福祉に関すること。

5 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の施行に関すること。

6 特別児童扶養手当等に関すること。

7 心身障害者扶養共済に関すること。

8 社会福祉法の施行に関すること(障害者福祉に係るものに限る。)。

9 社会福祉事業団の指導に関すること(福祉政策課及び少子化対策課の所管に係るものを除く。)。

10 精神保健福祉センター,障害児入所施設及び障害者支援施設に関すること。

子ども政策局

少子化対策課

1 少子化対策の企画,調整及び推進に関すること。

2 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)の施行に関すること。

3 児童厚生施設に関すること。

4 児童手当に関すること(総務事務センターの所管に係るものを除く。)。

5 社会福祉法の施行に関すること(地域子ども・子育て支援事業に係るものに限り,子ども未来課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)。

6 母性及び乳幼児の保健に関すること。

7 児童福祉法等に基づく医療給付に関すること(健康推進課の所管に係るものを除く。)。

8 母体保護に関すること。

子ども未来課

1 就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)の施行に関すること。

2 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行に関すること。

3 社会福祉法の施行に関すること(一時預かり事業その他の保育に関する事業に係るものに限り,少子化対策課及び青少年家庭課の所管に係るものを除く。)。

4 私立幼稚園及び認定こども園(これらを設置する学校法人を含む。)並びに保育所に関すること。

青少年家庭課

1 青少年施策の企画,調整及び推進に関すること。

2 青少年の健全育成及び若者の活動支援に関すること。

3 児童福祉に関すること(身体障害児,知的障害児,発達障害児及び精神障害児福祉に係るものを除く。)。

4 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること。

5 児童扶養手当に関すること。

6 社会福祉法の施行に関すること(児童福祉に係るものに限り,少子化対策課及び子ども未来課の所管に係るものを除く。)。

7 売春防止に関すること。

8 配偶者からの暴力を受けた者の保護及び支援に関すること。

9 婦人相談所,婦人保護施設,児童相談所及び児童自立支援施設に関すること。

10 子どもの貧困対策の推進に関する法律(平成25年法律第64号)の施行に関すること。

11 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律(平成28年法律第110号)の施行に関すること。

営業戦略部

営業企画課

1 営業戦略部の分掌事務に係る総合対策の計画調整に関すること。

2 県政の広報に関すること。

3 市町村との広報の連絡に関すること。

4 職員の情報発信力の強化に関すること。

5 国民休養地の管理に関すること。

プロモーションチーム

県の魅力向上のための情報発信に係る企画,調整及び推進に関すること。

グローバルビジネス支援チーム

企業等の海外における展開の支援に関すること。

農産物輸出促進チーム

農林水産物等の輸出の促進に関すること。

国際渉外チーム

1 国際戦略及び国際交流施策の企画,調整及び推進に関すること。

2 対日投資の県内への誘致に関すること。

3 国際交流協会の指導に関すること。

観光物産課

1 観光の振興に関すること(国際観光課の所管に係るものを除く。)。

2 旅行業法(昭和27年法律第239号)の施行に関すること。

3 観光振興基本計画に関すること。

4 物産の国内販路拡大に関すること。

5 フィルムコミッション活動の推進に関すること。

国際観光課

1 国際観光の推進に関すること。

2 通訳案内士法(昭和24年法律第210号)の施行に関すること。

3 物産の海外販路拡大に関すること(グローバルビジネス支援チーム及び農産物輸出促進チームの所管に係るものを除く。)。

(デスティネーションキャンペーン推進室)

デスティネーションキャンペーンの推進に関すること。

販売流通課

1 農林水産物の販売対策に関すること。

2 農林水産物の流通対策に関すること。

3 食品関連事業者等への農林水産物の利活用促進に関すること。

4 食品循環資源の再生利用等の促進に関すること。

空港対策課

1 茨城空港の就航対策及び利用促進に関すること。

2 茨城空港駐車場,茨城空港公園その他の茨城空港の関連施設に関すること。

3 その他茨城空港に関すること。

4 つくばヘリポートに関すること。

東京渉外局

県産品販売促進チーム

1 県産品(農林水産物,加工食品等を含む。)の販路拡大及び海外における展開の支援に関すること(首都圏及び特に命じられた地域(以下「首都圏等」という。)において行うものに限る。2において同じ。)。

2 卸業者,消費者等のニーズの把握及び産地の育成に関すること。

PR・誘致チーム

1 県の魅力向上のための情報発信に関すること(首都圏等において行うものに限る。2から6までにおいて同じ。)。

2 国際会議等の誘致に関すること。

3 移住及び二地域居住の推進に関すること。

4 観光客の誘致に関すること。

5 UIJターンの促進に関すること。

6 その他誘致活動の推進に関すること。

行政課

1 中央各官庁等との連絡折衝に関すること。

2 在京県人との連絡に関すること。

3 東京渉外局各チームとの連絡調整に関すること。

4 企業誘致推進チーム,土地販売チーム及びポートセールスチーム並びに東京渉外局の庶務及び予算経理に関すること。

立地推進部

立地推進課

産業立地及び土地販売に関する企画及び総合調整並びに県内企業の事業環境の整備に関すること。

(本社機能移転推進室)

本社機能の県内への移転推進に関すること。

企業誘致推進チーム

企業の誘致及び本社機能の移転に関すること(首都圏等において行うものに限る。)。

土地販売チーム

県が保有する土地等の販売に関すること(首都圏等において行うものに限る。)。

ポートセールスチーム

港湾の利用の促進に関すること(首都圏等において行うものに限る。)。

立地整備課

1 鹿島臨海工業地帯造成事業に関すること。

2 工場立地法(昭和34年法律第24号)の施行に関すること。

3 工業団地造成事業等の施行に関すること(土木部の所管に係るものを除く。)。

4 開発公社の指導に関すること。

(プロジェクト推進室)

産業基盤等の立地計画及び立地調整に関すること。

宅地整備販売課

つくばエクスプレス沿線地域等の整備に係る企画調整及び経営管理に関すること。

(整備調整室)

つくばエクスプレス沿線地域等の整備に係る土地区画整理事業の施行及び関連公共事業の調整に関すること。

産業戦略部

産業政策課

1 商工行政その他の産業行政に係る総合対策の計画調整に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。

2 小規模企業者等設備導入資金助成法(昭和31年法律第115号)の施行に関すること。

3 中小企業の金融対策に関すること(立地推進課の所管に係るものを除く。)。

4 信用保証協会に関すること。

5 貸金業に関すること。

6 計量法(平成4年法律第51号)の施行に関すること。

7 いばらき中小企業グローバル推進機構の指導に関すること。

8 計量検定所に関すること。

中小企業課

1 地域商業の振興に関すること。

2 小売商業調整特別措置法(昭和34年法律第155号)の施行に関すること。

3 大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の施行に関すること。

4 流通対策に関すること(産業戦略部の所管に係るものに限る。)。

5 商工会,商工会議所その他の商工団体に関すること。

6 中小企業の組織化に関すること。

7 中小企業の経営革新に関すること。

8 中小企業の事業承継及び再生支援に関すること。

9 中小企業高度化事業に関すること。

10 農商工連携の推進に関すること(産業戦略部の所管に係るものに限る。)。

労働政策課

1 労使関係の安定に関すること。

2 労働組合に関すること。

3 労働情勢及び労働経済に関すること。

4 労働教育及び労務管理の改善に関すること。

5 勤労者の福祉に関すること。

6 勤労青少年の福祉に関すること。

7 女性の職業生活における活躍の推進に関すること。

(雇用促進対策室)

雇用対策の推進に関すること。

産業人材育成課

1 公共職業訓練に関すること。

2 事業主等の行う職業能力の開発の援助に関すること。

3 職業訓練指導員に関すること。

4 職業能力検定に関すること。

5 その他職業能力の開発及び向上に関すること。

6 職業能力開発短期大学校及び職業能力開発校に関すること。

技術振興局

技術革新課

1 中小企業の技術の振興に関すること。

2 下請中小企業の振興に関すること。

3 中小企業の新製品,新技術等の開発の支援に関すること。

4 中小企業情報化事業に関すること。

5 産学連携の推進に関すること。

6 ベンチャー企業の支援に関すること。

7 産業技術イノベーションセンターに関すること。

(地域産業振興室)

1 産地産業の振興に関すること。

2 採石業及び水洗炭業に関すること。

3 砂利採取法(昭和43年法律第74号)の施行に関すること(河川管理者に係るものを除く。)。

4 石油貯蔵施設立地対策交付金に関すること。

科学技術振興課

1 科学技術振興の総合調整に関すること。

2 茨城県中性子ビームラインに関すること。

3 県立試験研究機関の機能強化に関すること。

4 新エネルギー(再生可能エネルギーを除く。)に係る施策の総合調整に関すること。

5 科学技術振興財団に関すること。

(特区・宇宙プロジェクト推進室)

1 いばらき宇宙ビジネス創造拠点プロジェクトに関すること。

2 つくば国際戦略総合特区プロジェクトに関すること。

3 つくばイノベーション・エコシステム構築事業に関すること。

農林水産部

農業政策課

1 農林水産行政に係る総合対策の計画調整に関すること。

2 儲かる農業の実現に向けた取組の推進に関すること。

3 国有農地等及び開拓財産の管理及び処分に関すること。

4 農業振興地域の整備に関すること。

5 農地等の転用に関すること。

6 農村地域産業導入に関すること。

7 農業協同組合及び水産業協同組合の検査に関すること。

8 農林事務所に関すること。

産地振興課

1 農作物の産地体制の整備に関すること。

2 農作物の生産に関すること。

3 農作物の種子及び種苗に関すること。

4 経営所得安定対策に関すること。

5 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)の施行に関すること。

6 農業の機械化に関すること。

7 農産物検査法(昭和26年法律第144号)の施行に関すること。

畜産課

1 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

2 家畜衛生に関すること。

3 畜産経営に関すること。

4 畜産環境の保全に関すること。

5 家畜,家きん,蜜蜂の飼料及び草地に関すること。

6 畜産基地に関すること。

7 畜産金融に関すること。

8 畜産物の流通(販売流通課の所管に係るものを除く。)及び加工に関すること。

9 獣医師,装蹄師及び家畜商に関すること。

10 動物薬事に関すること。

11 飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)の施行に関すること。

12 家畜保健衛生所及び畜産センターに関すること。

13 畜舎等の建築等及び利用の特例に関すること。

農業経営課

1 農業協同組合等に関すること(農業政策課の所管に係るものを除く。11及び12において同じ。)。

2 農業共済組合等に関すること。

3 農業金融に関すること。

4 土地改良事業に係る融資に関すること。

5 農業改良資金特別会計に関すること。

6 農住組合に関すること。

7 農林振興公社の指導に関すること。

8 農業経営基盤の強化(就農・農業参入支援室の所管に係るものを除く。)に関すること。

9 農地中間管理機構に関すること。

10 荒廃農地対策に関すること。

11 農地法(昭和27年法律第229号)の施行に関すること。

12 農業委員会等に関すること。

13 農事調停に関すること。

(就農・農業参入支援室)

1 農業経営改善の普及に関すること。

2 企業の農業参入支援に関すること。

3 農業経営基盤の強化(担い手育成に係るものに限る。)に関すること。

4 農業労働(農福連携に係るものを除く。)に関すること。

農業技術課

1 環境保全型農業の推進に関すること。

2 農業生産工程管理の推進に関すること。

3 農産物の安全対策に関すること。

4 農薬取締法(昭和23年法律第82号)の施行に関すること。

5 肥料の品質の確保等に関する法律(昭和25年法律第127号)の施行に関すること。

6 植物防疫法(昭和25年法律第151号)の施行に関すること。

7 農林水産試験研究の総合調整に関すること。

8 知的財産権(農業に係るものに限る。)に関すること。

9 農業技術の普及に関すること。

10 農山漁村の女性の活動促進に関すること。

11 農村青少年の確保・育成に関すること。

12 普及指導員の研修に関すること。

13 農業災害対策(他課の所管に係るものを除く。)に関すること。

14 卸売市場に関すること。

15 農林漁業の6次産業化の推進に関すること。

16 農商工連携の推進に関すること(農林水産部の所管に係るものに限る。)。

17 農業総合センターに関すること。

林政課

1 森林計画に関すること。

2 民有林の開発行為の許可に関すること。

3 自然観察施設に関すること(環境政策課の所管に係るものを除く。)。

4 林業技術の普及に関すること。

5 林産物に関すること。

6 森林組合の検査及び指導に関すること。

7 林業金融に関すること。

8 林業・木材産業改善資金特別会計に関すること。

9 林業及び木材産業の構造改善に関すること。

10 入会林野等に関すること。

11 森林土木工事に係る検査及び指導に関すること。

12 森林土木工事の歩掛り及び設計単価の調整に関すること。

13 林業技術センターに関すること。

(森づくり推進室)

1 森林湖沼環境基金を活用した森林の保全・整備事業に関すること(環境政策課及び林業課の所管に係るものを除く。)。

2 「木づかい運動」に関すること。

3 緑化に関すること(環境政策課及び都市整備課の所管に係るものを除く。)。

4 林業の労働力対策に関すること。

林業課

1 林業種苗に関すること。

2 造林に関すること。

3 治山に関すること。

4 保安林に関すること。

5 森林保護に関すること。

6 林道に関すること。

7 県有林に関すること。

漁政課

1 水産行政の企画調整に関すること。

2 水産業の調査統計に関すること。

3 水産業の労働対策に関すること。

4 水産物の流通改善に関すること(販売流通課の所管に係るものを除く。)。

5 漁業の調整及び取締りに関すること。

6 漁場保全に関すること。

7 水産業協同組合等に関すること(農業政策課の所管に係るものを除く。)。

8 水産業金融に関すること。

9 沿岸漁業改善資金特別会計に関すること。

10 海区漁業調整委員会及び内水面漁場管理委員会に関すること。

11 漁業共済組合等に関すること。

12 漁船その他の船舶に関すること。

13 水難救済及び漁船の保全に関すること。

14 水産動物の飼料に関すること。

15 漁業無線に関すること。

16 水産事務所及び水産試験場に関すること。

水産振興課

1 栽培漁業の振興に関すること。

2 水産資源の管理に関すること。

3 水産動植物の増養殖に関すること。

4 漁場整備に関すること。

5 水産物の流通加工施設に関すること。

6 漁港に関すること(工事に関することを除く。)。

7 漁港区域内の海岸に関すること(工事に関することを除く。)。

8 漁港区域内の公有水面の埋立てに関すること。

農地局

農村計画課

1 土地改良区等の指導に関すること。

2 土地改良法(昭和24年法律第195号)の施行に関すること(農地整備課の所管に係るものを除く。)。

3 土地改良財産の取得,管理及び処分に関すること。

4 農地等の防災事業,公害対策事業及び災害復旧事業に関すること。

5 農業農村整備事業に係る基礎調査及び基本計画に関すること。

6 農業用利水に関すること。

7 特定開発地域の関連事業の調整に関すること。

8 農業農村整備事業に係る事業計画及び効果に関すること。

9 県単土地改良事業に関すること。

10 農村総合整備計画に関すること。

11 農地局所管の建設工事に係る検査及び指導に関すること。

12 農地局内の予算及び決算のとりまとめ並びに公共事業に係る事務費に関すること。

13 山村振興法(昭和40年法律第64号)の施行に関すること。

14 中山間地域の振興に関すること(農地整備課の所管に係るものを除く。)。

15 農村地域のコミュニティ活動及び農村集落センターに関すること。

16 市民農園に関すること。

17 農村地域の環境整備及び保全に関すること(農地整備課の所管に係るものを除く。)。

18 ふるさと水と土基金に関すること。

19 都市農村交流に関すること。

20 農作物の鳥獣被害対策に関すること。

21 農福連携の推進に関すること(農林水産部の所管に係るものに限る。)。

農地整備課

1 土地改良法に基づく換地等に関すること。

2 国土調査法(昭和26年法律第180号)に基づく地籍調査及び土地分類調査に関すること。

3 かんがい排水事業に関すること。

4 畑地帯総合整備事業に関すること。

5 ほ場整備事業に関すること。

6 土地改良総合整備事業に関すること。

7 農地開発事業に関すること。

8 基盤整備促進事業に関すること。

9 農村総合整備事業に関すること。

10 農業集落排水事業に関すること。

11 農道整備事業に関すること。

12 農業農村整備事業に係る農地集積に関すること。

13 農業農村整備事業の技術管理及び積算に関すること。

14 中山間地域の振興に関すること(多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金に係るものに限る。)。

15 農村地域の環境整備及び保全に関すること(多面的機能支払交付金及び中山間地域等直接支払交付金に係るものに限る。)。

(国営事業推進室)

1 国営土地改良事業の推進及び調整に関すること。

2 土地改良財産(御前山ダムに係るものに限る。)の管理に関すること。

土木部

監理課

1 土木行政の総合調整に関すること。

2 建設業に関すること(検査指導課の所管に係るものを除く。)。

3 建設統計に関すること。

4 浄化槽法(昭和58年法律第43号)に基づく浄化槽工事業に関すること。

5 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(平成19年法律第66号)の施行に関すること(建設業者に係るものに限る。)。

6 土木事務所,工事事務所,港湾事務所及び下水道事務所に関すること。

用地課

1 用地の取得及び補償に関すること。

2 土地収用法(昭和26年法律第219号)の施行に関すること。

3 国土交通省所管の国有財産及び公共物に関すること。

4 測量法(昭和24年法律第188号)の施行に関すること。

5 不動産の鑑定評価に関する法律(昭和38年法律第152号)の施行に関すること。

6 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の施行に関すること。

7 所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法(平成30年法律第49号)の施行に関すること。

検査指導課

1 土木部所管の建設工事に係る検査(住宅課及び営繕課の所管に係る1件の工事施行金額が3,000万円未満のものを除く。)及び指導に関すること。

2 公共事業の執行管理及び指導に関すること。

3 土木工事の積算基準及び設計単価の調整に関すること。

4 建設主要資材の価格調査及び建設工事材料等の品質調査に関すること。

5 建設技術の研修及び研究に関すること。

6 建設工事のコスト縮減対策に関すること。

7 土木部所管の公共施設の維持管理に係る企画調整に関すること。

8 公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の施行に関すること。

9 建設業の構造改善事業に関すること(人材の確保・育成に係るものに限る。)。

10 土木部所管の事務事業に係る電子計算機による改善合理化の計画及び実施に関すること。

11 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)の施行に関すること。

12 建設副産物リサイクルの推進に関すること。

道路建設課

1 道路改良事業に関すること。

2 道路舗装新設事業に関すること。

3 橋梁整備事業に関すること。

4 国庫補助踏切除却事業に関すること。

5 市町村道の整備に関すること。

6 国庫補助市町村道整備事業(交通安全施設整備事業を除く。)の指導監督に関すること。

7 都市計画街路の整備に関すること。

8 連続立体交差事業に関すること。

9 共同溝の整備に関すること。

10 駐車場の整備に関すること。

(高速道路対策室)

1 高規格幹線道路の企画及び計画調整に関すること。

2 高規格幹線道路の整備促進に関すること。

道路維持課

1 道路の管理及び維持補修に関すること。

2 交通安全施設整備事業に関すること。

3 道路災害復旧工事の執行に関すること。

4 鉄道及び軌道に関すること。

5 自動車定期路線に関すること。

6 排水整備事業に関すること。

7 橋梁長寿命化事業に関すること。

8 国庫補助市町村道交通安全施設整備事業及び国庫補助市町村道修繕事業の指導監督に関すること。

9 他課の所管に属しない道路に関すること。

(道路保全強化推進室)

1 道路(高規格幹線道路を除く。)の保全及び整備の企画及び計画調整に関すること。

2 道路公社の指導に関すること。

河川課

1 河川に関すること。

2 海岸に関すること(港湾区域及び漁港区域に係るものを除く。)。

3 運河に関すること。

4 公有水面の埋立てに関すること(港湾区域及び漁港区域に係るものを除く。)。

5 水利使用に関すること。

6 砂利採取法の施行に関すること(河川管理者に係るものに限る。)。

7 雨水調整池に関すること(建築指導課の所管に係るものを除く。)。

8 河川総合開発事業に関すること(独立行政法人水資源機構が行う事業にあつては,治水負担金に係るものに限る。)。

9 那珂川・久慈川緊急治水対策プロジェクトの推進に関すること。

10 その他那珂川・久慈川流域の緊急的な治水対策に関すること。

(水防災・砂防対策室)

1 水防に関すること。

2 砂防に関すること。

3 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関すること。

4 地すべり等の防止に関すること(国土交通省所管に係るものに限る。)。

5 ダムの管理に関すること。

6 緒川ダム関連対策事業の推進及び調整に関すること。

7 国土交通省所管の公共土木施設災害復旧事業の総括及び工事(道路及び下水道の工事を除く。)の執行に関すること。

港湾課

1 港湾に関すること。

2 漁港の工事に関すること。

3 港湾区域及び漁港区域内の海岸に関すること(漁港区域内の海岸にあつては,工事に関することに限る。)。

4 港湾区域内の公有水面の埋立てに関すること。

(港湾経営室)

1 港湾の経営管理に関すること。

2 港湾の振興に関すること(立地推進部の所管に係るものを除く。)。

営繕課

1 県有建築物の営繕に関すること。

2 県有建築物の評価に関すること。

都市局

都市計画課

1 都市計画に関すること(都市整備課,下水道課及び建築指導課の所管に係るものを除く。)。

2 土地区画整理事業等に係る不服申立てに関すること。

3 公有地の拡大の推進に関する法律の施行に関すること(市町村課の所管に係るものを除く。)。

4 屋外広告物に関すること。

5 景観形成に関すること(建築指導課の所管に係るものを除く。)。

6 鹿島臨海工業地帯及び研究学園都市に係る都市計画事業の調整に関すること。

7 都市交通対策に関すること。

8 駐車場法(昭和32年法律第106号)に関すること。

9 環境影響評価に関すること(都市計画決定権者に係るものに限る。)。

10 都市計画に係る都市局内の調整に関すること。

11 土地開発公社の指導に関すること。

都市整備課

1 都市公園に関すること(教育庁保健体育課の所管に係るものを除く。)。

2 都市緑化に関すること。

3 都市災害復旧事業に関すること(道路建設課,都市計画課及び下水道課の所管に係るものを除く。4において同じ。)。

4 国庫補助都市計画事業の指導監督に関すること。

(市街地整備室)

1 土地区画整理事業に関すること(宅地整備販売課の所管に係るものを除く。)。

2 新住宅市街地開発事業に関すること。

3 工業団地造成事業に関すること(立地推進部の所管に係るものを除く。)。

4 市街地再開発事業に関すること(建築指導課の所管に係るものを除く。)。

5 住宅街区整備事業に関すること。

下水道課

1 流域別下水道整備総合計画に関すること。

2 流域下水道の建設に関すること。

3 公共下水道及び都市下水路の整備に関すること。

4 下水道の維持管理に関すること。

建築指導課

1 建築に関すること。

2 建築士に関すること。

3 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)の施行に関すること。

4 宅地開発に関すること。

5 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為等に関すること(河川課の所管に係るものを除く。)。

6 旧住宅地造成事業に関する法律(昭和39年法律第160号)の施行に関すること。

7 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

8 個人施行者及び市街地再開発組合が施行する市街地再開発事業に関すること。

9 がけ地近接危険住宅移転事業に関すること。

10 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

11 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)の施行に関すること(同法第2条第18号に規定する特定建築物の建築等に係るものに限る。)。

12 エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49号)の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。

13 景観形成に関すること(都市計画課の所管に係るものを除く。)。

14 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)の施行に関すること。

15 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例に基づく届出に関すること。

16 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(宅地建物取引業者に係るものに限る。)。

17 都市の低炭素化の促進に関する法律(平成24年法律第84号)の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。

18 マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号)の施行に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

19 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)の施行に関すること。

20 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号)の施行に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

(県央建築指導室)

1 建築基準法(昭和25年法律第201号)による建築物の確認及び許可並びに違反建築物に対する指導及び取締りに関すること(県央地域に係るものに限る。2から15までにおいて同じ。)。

2 建築士及び建築士事務所の取締りに関すること。

3 宅地建物取引業者の取締りに関すること。

4 独立行政法人住宅金融支援機構法(平成17年法律第82号)による工事の審査に関すること。

5 建築動態調査に関すること。

6 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。

7 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

8 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること。

9 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による指導,助言及び指示に関すること。

10 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)。

11 景観形成に関すること。

12 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。

13 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例による届出の受理並びに指導及び助言に関すること。

14 建設工事に係る資材の分別解体等及び再資源化等に関すること。

15 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律(令和3年法律第34号)の施行に関すること(技術基準に係るものに限る。)。

住宅課

1 住宅に関すること。

2 住宅金融に関すること。

3 県営住宅の管理に関すること。

4 住環境の整備に関すること。

5 木造住宅等の振興に関すること。

6 優良田園住宅の建設の促進に関する法律(平成10年法律第41号)の施行に関すること。

7 マンションの建替え等の円滑化に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)。

8 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行に関すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)。

9 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律の施行に関すること(監理課及び建築指導課の所管に係るものを除く。)。

10 高齢者の居住の安定確保に関する法律の施行に関すること(サービス付き高齢者向け住宅事業の登録及び終身建物賃貸借の事業の認可に係るものに限る。)。

11 旧住宅供給公社に関すること。

会計事務局

会計管理課

1 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

2 小切手の振り出しに関すること。

3 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

4 現金及び財産(会計指導室の所管に係るものを除く。)の記録管理に関すること。

5 支出負担行為の確認に関すること(総務事務センターの所管に係るものを除く。)。

6 歳入,歳出の記録及び決算の調製に関すること。

7 支出官及び歳入徴収官の事務に関すること。

8 指定金融機関等の検査に関すること。

9 指定金融機関等の指定に関すること。

10 収入証紙に関すること。

11 会計検査院の検査に関すること。

12 財務会計オンラインシステム及び給与システムに関すること。

(会計指導室)

1 物品の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)並びに記録管理に関すること。

2 財務規則等の制定及び改廃に関すること。

3 財務会計事務の指導及び会計の監督に関すること。

4 公所及びか所の指定に関すること。

5 出納員その他の会計職員に関すること。

6 政府調達に関する協定に基づく苦情処理に関すること。

7 集中管理に係る物品の調達に関すること。

8 印刷業務に関すること。

別表第3 役付職以外の職及び職務(第19条及び第93条)

(昭42規則86・昭44規則10・昭45規則13・昭48規則7・昭52規則6・昭53規則7・昭59規則24・昭60規則14・昭61規則13・平7規則20・一部改正)

職務

主任

相当の知識又は経験を要する一般事務又は一般技術

主事

一般事務

技師

一般技術

副技師

相当の経験を要する技能労務

技術員

技能労務

別表第4 付属機関の庶務担当課等(第21条)

(平30規則40・全改,平31規則23・令2規則35・令3規則12・令4規則14・令5規則24・一部改正)

1 法律又はこれに基づく政令により設置された付属機関

付属機関

庶務担当課等

茨城県私立学校審議会

総務部

総務課

茨城県行政不服審査会

茨城県公益認定等審議会

総務課並びに公益法人又は移行法人を所管する課,チーム及びセンター

茨城県職員委員会

人事課

茨城県自治紛争処理委員

市町村課

茨城県固定資産評価審議会

茨城県国土利用計画審議会

政策企画部

地域振興課

茨城県土地利用審査会

茨城県交通安全対策会議

県民生活環境部

生活文化課

茨城県環境審議会

環境政策課

茨城県自然環境保全審議会

茨城県国民保護協議会

防災・危機管理部

防災・危機管理課

茨城県防災会議

茨城県石油コンビナート等防災本部

消防安全課

茨城県救急業務高度化推進協議会

茨城県国民健康保険運営協議会

保健医療部

厚生総務課

茨城県国民健康保険審査会

茨城県後期高齢者医療審査会

茨城県指定難病審査会

健康推進課

茨城県小児慢性特定疾病審査会

茨城県介護保険審査会

茨城県感染症対策連携協議会

感染症対策課

茨城県生活衛生適正化審議会

生活衛生課

茨城県医療審議会

医療政策課

茨城県准看護師試験委員

医療人材課

茨城県社会福祉審議会

福祉部

福祉政策課

茨城県障害者施策推進協議会

障害福祉課

茨城県障害者介護給付等不服審査会

茨城県精神保健福祉審議会

研究学園都市計画事業島名・福田坪一体型特定土地区画整理審議会

立地推進部

宅地整備販売課

研究学園都市計画事業上河原崎・中西特定土地区画整理審議会

茨城県農業共済保険審査会

農林水産部

農業経営課

茨城県森林審議会

林政課

茨城県建設工事紛争審査会

土木部

監理課

茨城県事業認定審議会

用地課

茨城県水防協議会

河川課

茨城県地方港湾審議会

港湾課

茨城県都市計画審議会

都市計画課

茨城県開発審査会

建築指導課

茨城県建築審査会

茨城県建築士審査会

感染症診査協議会

(協議会の名称には,その置かれた保健所の名称を冠する。)

保健所

茨城県精神医療審査会

精神保健福祉センター

2 条例により設置された付属機関

付属機関

庶務担当課等

茨城県情報公開・個人情報保護審査会

総務部

総務課

茨城県特別職報酬等審議会

人事課

茨城県公務災害補償等認定委員会

総務事務センター

茨城県公務災害補償等審査会

快適な社会づくり推進会議

政策企画部

政策調整課

茨城県総合計画審議会

計画推進課

茨城県地下水利用審査会

水政課

茨城県消費生活審議会

県民生活環境部

生活文化課

茨城県文化審議会

茨城県男女共同参画審議会

女性活躍・県民協働課

茨城県環境影響評価審査会

環境政策課

茨城県公害審査会

茨城県原子力審議会

防災・危機管理部

原子力安全対策課

茨城県地方薬事審議会

保健医療部

薬務課

茨城県麻薬中毒審査会

茨城県薬物指定審査会

茨城県少子化対策審議会

福祉部

少子化対策課

茨城県青少年健全育成審議会

青少年家庭課

茨城県いじめ再調査委員会

茨城県商工労働観光審議会

産業戦略部

産業政策課

茨城県大規模小売店舗立地審議会

中小企業課

茨城県農政審議会

農林水産部

農業政策課

茨城県景観審議会

土木部

都市計画課

茨城県立医療大学運営協議会

医療大学事務局

別表第5 出先機関の課,部等及び室,科等(第89条第3項)

(昭53規則27・全改,昭54規則14・昭54規則30・昭55規則37・昭56規則56・昭57規則27・昭58規則19・昭58規則43・昭59規則24・昭59規則40・昭60規則3・昭60規則11・昭60規則14・昭61規則13・昭62規則20・昭62規則47・昭63規則51・平元規則25・平2規則28・平3規則21・平3規則60・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平6規則110・平7規則20・平8規則32・平8規則67・平9規則22・平10規則17・平11規則31・平11規則93・平12規則45・平12規則175・平13規則25・平14規則44・平15規則50・平16規則54・平16規則77・平16規則80・平17規則2・平17規則45・平17規則75・平17規則96・平18規則30・平19規則12・平20規則28・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平26規則30・平27規則37・平28規則43・平29規則22・平30規則40・平30規則78・平31規則23・令元規則20・令2規則35・令3規則12・令4規則14・令5規則24・一部改正)

県民センター

県民福祉課

地域福祉室(鹿行県民センターを除く。)

環境・保安課

建築指導課

自転車競技事務所

管理課,運営課

自治研修所

研修課

県税事務所

総務課,管理課(水戸県税事務所及び土浦県税事務所に限る。),収税課(行方県税事務所に限る。),収税第一課(行方県税事務所を除く。),収税第二課(行方県税事務所を除く。),収税第三課(土浦県税事務所に限る。),課税第一課,課税第二課,外形課税調査課(水戸県税事務所に限る。)

消費生活センター

相談試験課

霞ケ浦環境科学センター

総務課,環境活動推進課,湖沼環境研究室,大気・化学物質研究室

消防学校

庶務課,教務課

環境放射線監視センター

企画情報部,放射能部

保健所

総務課,衛生課,監視指導課,健康増進課,保健指導課

衛生研究所

庶務部,企画情報部,細菌部,ウイルス部,理化学部

福祉相談センター

総務課,女性相談支援課,障害者相談支援課,地域福祉課,生活保護課

医療大学

保健医療学部

看護学科,理学療法学科,作業療法学科,放射線技術学科,人間科学センター,医科学センター

助産学専攻科

大学院

保健医療科学研究科

事務局

総務課,教務課,病院管理課

学生部

付属図書館

付属病院

診療部

第一診療科,第二診療科,第三診療科

リハビリテーション部

理学療法科,作業療法科,言語療法・臨床心理科

医療技術部

放射線技術科,薬剤科,臨床検査科,栄養科

看護部

地域医療連携部

児童相談所

子ども相談企画課(中央児童相談所に限る。),子ども地域支援課(土浦児童相談所及び筑西児童相談所に限る。),子ども相談支援課(日立児童相談所及び鉾田児童相談所に限る。),子ども虐待対応課,子ども家庭支援課(日立児童相談所及び鉾田児童相談所を除く。),子ども保護課(中央児童相談所に限る。)

茨城学園

管理課,指導第一課,指導第二課

精神保健福祉センター

相談援助課,精神医療福祉課

食肉衛生検査所

管理指導課(県西食肉衛生検査所に限る。),検査業務課(県西食肉衛生検査所を除く。),検査業務第一課(県西食肉衛生検査所に限る。),検査業務第二課(県西食肉衛生検査所に限る。),精密検査課

動物指導センター

管理課,保護指導課,愛護推進課

計量検定所

指導課,検定課

産業技術イノベーションセンター

管理部

イノベーション戦略部

産業連携グループ,新ビジネス支援グループ,研究推進グループ

技術支援部

IT・マテリアルグループ,フード・ケミカルグループ

産業技術短期大学校

庶務課,教務課

産業技術専門学院

庶務課(産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院及び土浦産業技術専門学院に限る。),訓練課

農林事務所

企画調整部門

総務課,企画調整課

振興・環境室

農業振興課,畜産振興課,林業振興課(県北農林事務所を除く。)

経営・普及部門

経営課,地域普及第一課,地域普及第二課,地域普及第三課(県央農林事務所及び県西農林事務所に限る。)

土地改良部門

事業調整課,用地管理課,工務課,那珂川沿岸農業水利事業推進課(県央農林事務所に限る。),霞ケ浦用水推進課(県西農林事務所に限る。)

林務部門(県北農林事務所に限る。)

林業振興課,森林土木課

農業総合センター

管理部

管理課

企画情報部

企画調整課

病害虫防除部

防除指導課,発生予察課

生物工学研究所

普通作育種研究室,野菜育種研究室,果樹・花き育種研究室

園芸研究所

果樹研究室,野菜研究室,花き研究室,土壌肥料研究室,病虫研究室,流通加工研究室

家畜保健衛生所

防疫課,衛生指導課,病性鑑定第一課(県北家畜保健衛生所に限る。),病性鑑定第二課(県北家畜保健衛生所に限る。)

畜産センター

管理課,施設課,企画情報室,飼養技術研究室,生産技術研究室

林業技術センター

育林部,森林環境部,きのこ特産部

水産事務所

庶務課,漁業調整課,振興課,指導課

水産試験場

管理普及部,定着性資源部,回遊性資源部,水産物利用加工部

土木事務所

総務課,契約課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所に限る。),用地課,偕楽園公園課(水戸土木事務所に限る。),道路整備課(常陸大宮土木事務所,潮来土木事務所及び筑西土木事務所に限る。),道路整備第一課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所に限る。),道路整備第二課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所に限る。),河川整備課,道路管理課,都市施設整備課(水戸土木事務所に限る。),ダム管理課(水戸土木事務所に限る。)

工事事務所

契約用地課(竜ケ崎工事事務所を除く。),契約課(竜ケ崎工事事務所に限る。),用地課(竜ケ崎工事事務所に限る。),道路河川整備課(鉾田工事事務所及び常総工事事務所に限る。),道路整備課(常陸太田工事事務所及び境工事事務所に限る。),道路整備第一課(高萩工事事務所及び竜ケ崎工事事務所に限る。),道路整備第二課(高萩工事事務所及び竜ケ崎工事事務所に限る。),道路整備第三課(高萩工事事務所に限る。),河川整備課(鉾田工事事務所及び常総工事事務所を除く。),道路管理課,ダム管理課(高萩工事事務所に限る。)

港湾事務所

総務課,港営課,計画課(茨城港湾事務所に限る。),港湾整備課(鹿島港湾事務所に限る。),港湾整備第一課(茨城港湾事務所に限る。),港湾整備第二課(茨城港湾事務所に限る。)

下水道事務所

総務課,工務課(流域下水道事務所に限る。),設備課(流域下水道事務所に限る。),水質管理課,施設管理課(鹿島下水道事務所に限る。),霞ケ浦浄化センター(流域下水道事務所に限る。),利根浄化センター(流域下水道事務所に限る。),那珂久慈浄化センター(流域下水道事務所に限る。),県西浄化センター(流域下水道事務所に限る。)

備考 農林事務所の経営・普及部門は,農業改良助長法(昭和23年法律第165号)第12条第1項の規定により設置する普及指導センターとする。

別表第6 出先機関の支所等(第89条第5項)

(昭45規則13・昭45規則58・昭45規則69・昭46規則11・昭46規則34・昭46規則42・昭46規則61・昭47規則16・昭47規則32・昭48規則47・昭48規則68・昭49規則34・昭49規則79・昭50規則27・昭51規則42・昭52規則15・昭53規則7・昭53規則22・昭54規則14・昭54規則30・昭55規則37・昭56規則56・昭57規則27・昭58規則19・昭58規則43・昭59規則24・昭60規則3・昭60規則14・昭61規則13・昭62規則20・昭62規則66・平元規則25・平元規則71・平2規則28・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平6規則78・平7規則20・平7規則58・平7規則75・平8規則32・平8規則56・平10規則17・平11規則31・平11規則93・平12規則45・平12規則175・平13規則64・平14規則44・平15規則50・平16規則54・平16規則80・平17規則2・平17規則45・平17規則61・平17規則75・平19規則12・平20規則28・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平27規則37・平30規則78・平31規則23・令元規則20・令2規則35・一部改正)

出先機関

支所等

名称

位置

担当区域等

県民センター

茨城県県北県民センター日立商工労働センター

日立市幸町1丁目

日立市,高萩市,北茨城市

県税事務所

茨城県水戸県税事務所自動車税分室

水戸市住吉町

茨城県常陸太田県税事務所高萩支所

高萩市春日町

日立市,高萩市,北茨城市

(免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管に関する事務については,常陸太田県税事務所の管轄区域)

茨城県土浦県税事務所自動車税分室

土浦市卸町二丁目

茨城県土浦県税事務所稲敷支所

稲敷市江戸崎甲

竜ケ崎市,取手市,牛久市,守谷市,稲敷市

稲敷郡

北相馬郡

(免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管に関する事務については,土浦県税事務所の管轄区域)

茨城県筑西県税事務所境支所

猿島郡境町長井戸

古河市,坂東市

猿島郡

(免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管に関する事務については,筑西県税事務所の管轄区域)

保健所

茨城県ひたちなか保健所常陸大宮支所

常陸大宮市姥賀町

常陸太田市,ひたちなか市,常陸大宮市,那珂市

那珂郡

久慈郡

茨城県潮来保健所鉾田支所

鉾田市鉾田

鹿嶋市,潮来市,神栖市,行方市,鉾田市

食肉衛生検査所

茨城県県南食肉衛生検査所取手分室

取手市長兵衛新田

産業技術イノベーションセンター

茨城県産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所

結城市大字鹿窪

茨城県産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校

笠間市笠間

農林事務所

茨城県県北農林事務所常陸大宮地域農業改良普及センター

常陸大宮市野中

常陸大宮市

久慈郡

茨城県県北農林事務所高萩土地改良事務所

高萩市春日町

日立市,高萩市,北茨城市

茨城県県央農林事務所笠間地域農業改良普及センター

笠間市笠間

笠間市

東茨城郡のうち城里町

茨城県鹿行農林事務所行方地域農業改良普及センター

行方市麻生

潮来市,行方市

茨城県県南農林事務所稲敷地域農業改良普及センター

稲敷市江戸崎甲

竜ケ崎市,牛久市,稲敷市

稲敷郡

茨城県県南農林事務所つくば地域農業改良普及センター

つくば市大字谷田部

取手市,つくば市,守谷市,つくばみらい市

北相馬郡

茨城県県南農林事務所稲敷土地改良事務所

稲敷市江戸崎甲

竜ケ崎市,牛久市,稲敷市

稲敷郡

茨城県県西農林事務所結城地域農業改良普及センター

結城郡八千代町大字若

結城市,常総市

結城郡

茨城県県西農林事務所坂東地域農業改良普及センター

坂東市岩井

古河市,坂東市

猿島郡

茨城県県西農林事務所境土地改良事務所

猿島郡境町

古河市,坂東市

猿島郡

農業総合センター

茨城県農業総合センター農業研究所

水戸市上国井町

茨城県農業総合センター農業研究所水田利用研究室

竜ケ崎市大徳町

茨城県農業総合センター山間地帯特産指導所

久慈郡大子町大字頃藤

茨城県農業総合センター鹿島地帯特産指導所

神栖市息栖

茨城県農業総合センター農業大学校

東茨城郡茨城町長岡

茨城県農業総合センター農業大学校園芸部

坂東市岩井

畜産センター

茨城県畜産センター肉用牛研究所

常陸大宮市東野

茨城県畜産センター養豚研究所

稲敷市佐倉

水産事務所

茨城県霞ケ浦北浦水産事務所霞ケ浦支所

行方市玉造

水産試験場

茨城県水産試験場漁業無線局

ひたちなか市馬渡

茨城県水産試験場内水面支場

行方市玉造

土木事務所

茨城県常陸大宮土木事務所大子工務所

久慈郡大子町大字大子

久慈郡

茨城県土浦土木事務所つくば支所

つくば市島名

港湾事務所

茨城県茨城港湾事務所日立港区事業所

日立市久慈町

茨城県茨城港湾事務所大洗港区事業所

東茨城郡大洗町港中央

備考 農林事務所地域農業改良普及センターは,農業改良助長法第12条第1項の規定により設置する普及指導センターとする。

別表第6の2 出先機関の支所等の課,部,室,グループ及び科(第89条第8項)

(昭60規則14・全改,平元規則25・平2規則28・平4規則29・平6規則27・平6規則78・平7規則20・平8規則32・平10規則17・平11規則31・平12規則45・平16規則54・平17規則2・平17規則45・平18規則30・平21規則53・平22規則26・平23規則15・平25規則17・平27規則37・平28規則43・平30規則78・平31規則23・一部改正)

出先機関の支所等

課,部,室,グループ及び科

産業技術イノベーションセンター繊維高分子研究所

高分子材料グループ,繊維・紬グループ

産業技術イノベーションセンター笠間陶芸大学校

窯業技術グループ,陶芸人材グループ

農林事務所地域農業改良普及センター

経営課,地域普及第一課,地域普及第二課(常陸大宮地域農業改良普及センター及び笠間地域農業改良普及センターにあつては,経営課,地域普及課とする。)

農林事務所土地改良事務所

契約用地課,工務課

農業総合センター農業研究所

庶務課,作物研究室,環境・土壌研究室,病虫研究室,水田利用研究室

農業総合センター農業大学校

庶務部

庶務課,研修科

農業部

農学科,畜産学科,研究科

園芸部

園芸学科

畜産センター肉用牛研究所

改良研究室,飼養技術研究室

畜産センター養豚研究所

育種研究室,飼養技術研究室

水産試験場漁業無線局

通信課

水産試験場内水面支場

増養殖部,内水面資源部

常陸大宮土木事務所大子工務所

契約用地課,道路河川整備課,道路管理課

土浦土木事務所つくば支所

事業調整課,つくば地区区画整理課,つくば地区工務課,土地販売推進課

港湾事務所港区事業所

港営課,港湾整備課

別表第7 出先機関の分掌事務(第90条第1項)

(昭42規則66・昭43規則15・昭43規則39・昭43規則57・昭43規則65・昭44規則3・昭44規則10・昭44規則24・昭44規則27・昭44規則39・昭44規則48・昭45規則13・昭45規則37・昭45規則48・昭45規則58・昭45規則69・昭46規則11・昭46規則34・昭46規則42・昭46規則56・昭46規則61・昭46規則77・昭47規則16・昭47規則30・昭47規則32・昭47規則66・昭47規則71・昭47規則78・昭47規則88・昭48規則7・昭48規則47・昭49規則14・昭49規則34・昭49規則73・昭50規則27・昭50規則39・昭50規則50・昭50規則58・昭51規則42・昭51規則66・昭52規則15・昭52規則36・昭52規則45・昭52規則52・昭52規則61・昭53規則7・昭53規則22・昭54規則14・昭54規則30・昭54規則42・昭54規則60・昭55規則37・昭56規則24・昭56規則56・昭57規則19・昭57規則27・昭57規則36・昭58規則4・昭58規則19・昭58規則43・昭59規則24・昭59規則40・昭60規則11・昭60規則14・昭60規則60・昭61規則13・昭62規則20・昭62規則47・昭62規則62・昭63規則24・昭63規則51・平元規則25・平2規則28・平3規則21・平4規則29・平5規則14・平6規則27・平6規則78・平6規則110・平7規則20・平7規則88―3・平8規則32・平8規則56・平8規則63―2・平8規則67・平9規則22・平10規則17・平11規則31・平11規則93・平12規則45・平12規則175・平12規則202・平13規則25・平14規則44・平15規則50・平15規則85・平16規則54・平16規則73・平16規則77・平16規則80・平17規則2・平17規則45・平17規則75・平17規則96・平18規則30・平19規則12・平20規則28・平21規則53・平22規則9・平22規則26・平23規則15・平24規則4―2・平25規則17・平26規則30・平27規則37・平28規則43・平29規則22・平30規則40・平30規則78・平31規則23・令元規則20・令2規則35・令3規則12・令4規則14・令5規則24・令5規則47・一部改正)

県民センター

県民福祉課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送,保存その他の文書事務に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること(県北県民センターを除く。)。

8 県有財産の管理に関すること。

9 行政書士法の施行に関すること。

10 災害対策の連絡調整に関すること。

11 管内出先機関との連絡調整に関すること。

12 管内出先機関職員の福利厚生に関すること(県北県民センターを除く。)。

13 県に対する申請・届出の相談に関すること。

14 市町村との連絡調整に関すること。

15 選挙に関すること。

16 県政の広聴に関すること。

17 青少年対策に関すること。

18 交通事故相談に関すること(県北県民センター及び鹿行県民センターを除く。)。

19 労働問題の相談に関すること。

20 雇用対策の推進に関すること。

21 地域福祉の推進に関すること(鹿行県民センターに限る。23から32までにおいて同じ。)。

22 災害援助に関すること。

23 児童福祉に関すること。

24 児童扶養手当に関すること。

25 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること(母子家庭等日常生活支援事業に関することを除く。)。

26 転落のおそれのある要保護女子に関すること。

27 配偶者暴力相談支援センターとの連絡調整に関すること。

28 戦没者の遺族及び未帰還者留守家族の援護に関すること。

29 特別児童扶養手当に関すること。

30 日本赤十字社に関すること。

31 他課の所管に属しないこと。

32 その他他の出先機関の所管に属せられない知事の特命事項

(地域福祉室)(鹿行県民センターを除く。)

1 地域福祉の推進に関すること(市の区域に係るものを含む。2,3,5から10まで及び12において同じ。)。

2 災害援助に関すること。

3 児童福祉に関すること。

4 児童扶養手当に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること(母子家庭等日常生活支援事業に関することを除く。)。

6 転落のおそれのある要保護女子に関すること。

7 配偶者暴力相談支援センターとの連絡調整に関すること。

8 戦没者の遺族及び未帰還者留守家族の援護に関すること。

9 中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関すること。

10 特別障害者手当,障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。

11 社会福祉統計に関すること。

12 日本赤十字社に関すること。

13 生活保護に関すること。

14 生活困窮者の支援に関すること。

環境・保安課

1 自然保護対策に関すること。

2 県立自然公園に関すること。

3 鳥獣保護及び狩猟に関すること。

4 廃棄物の減量化,再生利用及び適正処理対策に関すること。

5 廃棄物の処理に係る許可等及び指導に関すること。

6 廃棄物の不法投棄対策に関すること。

7 土砂等による土地の埋立て等に係る指導に関すること。

8 浄化槽に関すること(特定行政庁の権限に係るものを除く。)。

9 公害の防止対策に関すること。

10 大気及び水質の監視及び規制に関すること。

11 公害防止施設の整備指導及び助成に関すること。

12 公害に係る苦情の処理に関すること。

13 霞ケ浦の水質浄化対策に関すること(県北県民センターを除く。)。

14 涸沼の水質浄化の広報啓発に関すること(鹿行県民センターに限る。)。

15 牛久沼の水質浄化の広報啓発に関すること(県南県民センターに限る。)。

16 その他環境保全対策に関すること。

17 砂利採取法の施行に関すること(河川管理者に係るものを除く。)。

18 火薬類の取締り及び高圧ガスの保安に関すること。

19 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関すること。

20 電気工事業に関すること。

建築指導課

1 建築基準法による建築物の確認及び許可並びに違反建築物に対する指導,取締りに関すること。

2 建築士及び建築士事務所の取締りに関すること。

3 宅地建物取引業者の取締りに関すること。

4 独立行政法人住宅金融支援機構法の規定に基づく工事等の審査に関すること。

5 建築動態調査に関すること。

6 都市計画法に基づく開発行為等の規制に関すること。

7 浄化槽法に基づく浄化槽の設置に関すること(特定行政庁の権限に係るものに限る。)。

8 租税特別措置法に基づく優良住宅及び優良宅地の認定に関すること(鹿行県民センターにあつては,優良住宅の認定に係るものを除く。)。

9 高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律による指導,助言及び指示に関すること。

10 エネルギーの使用の合理化等に関する法律の施行に関すること(建築物に係るものに限る。)

11 景観形成に関すること。

12 建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行に関すること。

13 茨城県ひとにやさしいまちづくり条例による届出の受理並びに指導及び助言に関すること。

14 建設工事に係る資材の分別解体等及び再資源化等に関すること。

15 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律の施行に関すること(技術基準に係るものに限る。)。

自転車競技事務所

自転車競走に関すること。

自治研修所

1 県職員及び市町村職員の研修の企画及び実施に関すること。

2 研修の内容,方法等についての調査及び研究に関すること。

3 その他研修に必要な事項に関すること。

県税事務所

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 徴収金の収納に関すること(水戸県税事務所及び土浦県税事務所を除く。10から14までにおいて同じ。)。

6 予算の経理及び徴収金等の歳入整理に関すること。

7 物品等の出納及び保管に関すること。

8 庁舎(土浦県税事務所及び筑西県税事務所にあつては,支所の庁舎に限る。)の維持管理及び取締りに関すること。

9 県有財産の管理に関すること。

10 県税徴収簿の記帳及び管理に関すること。

11 納税証明に関すること。

12 受託有価証券の再委任に関すること。

13 過誤納金及び還付加算金の還付又は充当に関すること。

14 県税の口座振替に関すること。

15 県税取扱費及び報償金等の交付に関すること。

16 ゴルフ場利用税に係る市町村交付金の交付に関すること。

17 狩猟税の証紙の売りさばき及び保管に関すること。

18 茨城県証紙代金収納計器始動票札の交付及び回収に関すること(水戸県税事務所及び土浦県税事務所に限る。25及び26において同じ。)。

19 税理士法(昭和26年法律第237号)第23条の規定による通知及び同法第50条第1項の規定による許可に関すること。

20 国及び市町村との連絡協議に関すること。

21 納税に係る広報及び表彰に関すること。

22 県税事務所に係る組織,制度,運営等の調査研究に関すること(水戸県税事務所に限る。23において同じ。)。

23 県税事務所間の連絡調整に関すること。

24 管内出先機関の福利厚生に関すること(水戸県税事務所及び常陸太田県税事務所に限る。)。

25 軽自動車税(環境性能割に限る。26において同じ。)に係る徴収金の市町村への振込み及び報告に関すること。

26 軽自動車税に係る徴収取扱費に関すること。

27 他課の所管に属しないこと。

管理課(水戸県税事務所及び土浦県税事務所に限る。)

総務課に掲げる事務のうち5,10から14まで及び25の事務

収税課(行方県税事務所に限る。)

1 徴収金の徴収に関すること。

2 県税に係る差押財産の公売に関すること。

3 徴収金の納税の猶予及び不納欠損処分に関すること。

4 徴収金に係る徴収の嘱託及び受託並びに徴収の引継ぎ及び引受けに関すること。

5 納税貯蓄組合に関すること。

6 県税の滞納処分に係る犯則事件に関すること。

7 県税に係る過料の徴収に関すること。

8 自動車税(環境性能割を除く。9及び10において同じ。)の調査,賦課決定,更正,決定及び納税義務又は納入義務の免除に関すること(自動車税分室の所管に係るものを除く。9及び10において同じ。)。

9 自動車税に係る犯則事件(滞納処分に係る犯則事件を除く。)に関すること。

10 自動車税に係る過料の決定に関すること。

収税第一課(行方県税事務所を除く。)

収税課に掲げる事務(1から4まで,6及び7の事務については,収税第二課及び収税第三課の所管に係るものを除く。)

収税第二課(行方県税事務所を除く。)

収税課に掲げる事務のうち1から4まで,6及び7の事務(所長が指定したものに限る。)

収税第三課(土浦県税事務所に限る。)

収税課に掲げる事務のうち1から4まで,6及び7の事務(稲敷支所の所管に係るもの(所長が指定したものに限る。)に限る。)

課税第一課

1 県税(個人県民税,個人事業税,法人県民税,法人事業税,県民税利子割,鉱区税,狩猟税,ゴルフ場利用税及び軽油引取税(水戸県税事務所にあつては,個人県民税,個人事業税,法人県民税,法人事業税,県民税利子割,県民税配当割,県民税株式等譲渡所得割,鉱区税,狩猟税,ゴルフ場利用税及び軽油引取税)に限る。5及び6において同じ。)の調査(外形課税調査課の所管に係るものを除く。),賦課決定,更正,決定及び納税義務又は納入義務の免除に関すること(個人事業税,法人県民税及び法人事業税に係るものについては,支所の所管に係るものを除く。)。

2 地方税法(昭和25年法律第226号)第58条の規定による法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定及び同法第72条の48の2の規定による法人の事業税の課税標準額の総額の更正又は決定に関すること(支所の所管に係るものを除く。5及び6において同じ。)。

3 ゴルフ場利用税及び軽油引取税の特別徴収義務者の指定及び登録に関すること。

4 免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管に関すること。

5 県税に係る犯則事件(滞納処分に係る犯則事件を除く。)に関すること。

6 県税に係る過料の決定に関すること。

課税第二課

1 県税(不動産取得税及び固定資産税に限る。2及び3において同じ。)の調査,賦課決定,更正,決定及び納税義務又は納入義務の免除に関すること。

2 県税に係る犯則事件(滞納処分に係る犯則事件を除く。)に関すること。

3 県税に係る過料の決定に関すること。

外形課税調査課(水戸県税事務所に限る。)

法人事業税の調査に関すること(地方税法第72条の2第1項第1号イに掲げる法人が納税義務者である法人事業税に係る同法第72条の7第1項の規定に基づく質問又は検査に限る。)。

自動車税分室(水戸県税事務所及び土浦県税事務所に限る。)

1 自動車税(証紙徴収に係るものに限る。4及び5において同じ。)及び自動車取得税の調査,賦課決定及び納税義務の免除に関すること。

2 自動車税(環境性能割に限る。3において同じ。)及び自動車取得税の更正又は決定に関すること。

3 自動車税及び自動車取得税に係る課税標準額の調査(特定の自動車に係るものに限る。)に関すること。

4 自動車税及び自動車取得税に係る犯則事件(滞納処分に係る犯則事件を除く。)に関すること。

5 自動車税及び自動車取得税に係る過料の決定に関すること。

6 徴収金(自動車税(普通徴収に係るものに限る。)及びその延滞金に係るものに限る。)の収納に関すること。

7 納税証明(自動車税(環境性能割を除く。)に係るもののうち継続検査用のものに限る。)に関すること。

8 軽自動車税(環境性能割に限る。)の減免に関すること。

支所(常陸太田県税事務所,土浦県税事務所及び筑西県税事務所に限る。)

1 県税事務所総務課に掲げる事務のうち5,11及び12の事務

2 県税(個人事業税,法人県民税及び法人事業税に限る。5及び6において同じ。)の調査(外形課税調査課の所管に係るものを除く。),賦課決定,更正,決定及び納税義務又は納入義務の免除に関すること。

3 地方税法第58条の規定による法人税額の分割の基準となる従業者数の修正又は決定及び同法第72条の48の2の規定による法人の事業税の課税標準額の総額の更正又は決定に関すること。

4 免税軽油使用者証及び免税証の発行及び保管に関すること。

5 県税に係る犯則事件(滞納処分に係る犯則事件を除く。)に関すること。

6 県税に係る過料の決定に関すること。

消費生活センター

1 消費生活に関する知識の普及に関すること。

2 消費生活に関する相談及び苦情処理に関すること。

3 消費生活に関係の深い商品テストに関すること。

4 市町村に対する消費者行政に係る技術的助言に関すること。

ダイバーシティ推進センター

1 ダイバーシティ及び男女共同参画の推進及び啓発に関すること。

2 ダイバーシティ及び男女共同参画に関する相談に関すること。

霞ケ浦環境科学センター

1 霞ケ浦の水質浄化に係る広報及び啓発並びに実践活動の実施に関すること。

2 水環境に係る学習の推進に関すること。

3 環境保全に係る市民活動との連携及び環境保全に係る市民活動への支援に関すること。

4 環境に係る情報の収集及び提供に関すること。

5 環境に係る交流事業の実施に関すること。

6 環境保全に係る調査研究に関すること。

7 環境保全に係る技術的指導に関すること。

8 環境に係る検査測定に関すること。

消防学校

1 市町村の消防職員及び消防団員の教養訓練に関すること。

2 消防技術の調査及び研究に関すること。

環境放射線監視センター

1 環境放射線の監視観測に関すること。

2 放射能の調査研究に関すること。

保健所

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 医事に関すること。

10 公共医療事業の向上及び増進に関すること。

11 衛生思想の普及及び向上に関すること。

12 人口動態統計その他の衛生統計に関すること。

13 地域保健医療計画に関すること。

14 介護保険に関すること。

15 災害医療に関すること。

16 健康危機管理対策に関すること。

17 緊急被ばく医療対策に関すること。

18 他課の所管に属しないこと。

衛生課

1 環境衛生に関すること。

2 温泉に関すること。

3 水道法の施行に関すること。

4 一般飲料水の衛生指導に関すること。

5 食品衛生に関すること(食肉衛生検査所の所管に係るものを除く。)。

6 理容師,美容師,クリーニング師,調理師及び製菓衛生師に関すること。

7 化製場等に関すること。

8 狂犬病発生時の届出の受理に関すること。

9 薬事及び薬剤師に関すること。

10 毒物及び劇物に関すること。

11 麻薬,大麻,あへん及び覚醒剤に関すること。

12 献血の推進に関すること。

13 食鳥処理場の衛生保持の指導監督に関すること(食肉衛生検査所の所管に係るものを除く。)。

監視指導課

1 環境衛生の監視指導に関すること。

2 食品衛生の監視指導に関すること。

3 薬事の監視指導に関すること。

4 毒物及び劇物の監視指導に関すること。

5 麻薬及び覚醒剤の監視指導に関すること。

6 食の安全対策に係る関係機関との連絡調整に関すること。

健康増進課

1 がん対策及び生活習慣病の予防に関すること。

2 難病対策に関すること。

3 肝炎対策に関すること。

4 石綿による健康被害に関すること。

5 老人保健に関すること(医療に係るものを除く。)。

6 栄養指導及び栄養士に関すること。

7 公害に係る人体影響調査に関すること。

8 母性,乳幼児及び児童の保健に関すること。

9 母体保護に関すること。

10 歯科保健に関すること。

保健指導課

1 結核対策に関すること。

2 感染症対策に関すること(健康増進課の所管に係るものを除く。)。

3 予防接種に関すること。

4 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の施行に関すること。

5 精神保健及び精神障害者の福祉に関すること。

6 老人性認知症疾患に関すること。

7 原子爆弾被爆者に関すること。

8 診療に用いる放射線に関すること(中央保健所及び土浦保健所に限る。)。

9 不明疾患に関すること。

支所(ひたちなか保健所及び潮来保健所に限る。)

1 保健所総務課に掲げる事務のうち9の事務

2 衛生課に掲げる事務のうち1,2及び5から11までの事務

3 健康増進課に掲げる事務のうち2から4まで,6,8及び9の事務

4 保健指導課に掲げる事務のうち4及び7の事務

衛生研究所

1 公衆衛生に係る調査研究に関すること。

2 公衆衛生に係る試験検査に関すること。

3 試験検査に係る技術の指導訓練に関すること。

4 衛生に関する試験検査施設に対する技術的援助に関すること。

福祉相談センター

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 職員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 福祉相談に関する研究,研修及び企画調整に関すること。

8 他課の所管に属しないこと。

女性相談支援課

1 要保護女子に関する問題の相談に関すること。

2 要保護女子及びその家庭に対する調査並びに要保護女子の医学的,心理学的及び職能的判定並びにこれらに付随する指導に関すること。

3 要保護女子の一時保護に関すること。

4 配偶者暴力相談支援センターに関すること。

5 ストーカー行為等の相手方に対する支援に関すること。

障害者相談支援課

1 身体障害者及び知的障害者の相談に関すること。

2 身体障害者の医学的,心理学的及び職能的判定並びにこれらに付随する指導に関すること。

3 補装具の処方及び適合判定に関すること。

4 知的障害者の医学的,心理学的及び職能的判定及びこれらに付随する指導に関すること。

5 身体障害者手帳の交付に関すること。

6 療育手帳の交付に関すること。

地域福祉課

1 地域福祉の推進に関すること(市の区域に係るものを含む。2,3,5から10まで及び12において同じ。)。

2 災害援助に関すること。

3 児童福祉に関すること。

4 児童扶養手当の支給事務に関すること。

5 母子及び父子並びに寡婦福祉に関すること(母子家庭等日常生活支援事業に関することを除く。)。

6 転落のおそれのある要保護女子に関すること。

7 配偶者暴力相談支援センターとの連絡調整に関すること。

8 戦没者の遺族及び未帰還者留守家族の援護に関すること。

9 中国残留邦人等に対する支援給付及び特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関すること。

10 特別障害者手当,障害児福祉手当及び特別児童扶養手当に関すること。

11 社会福祉統計に関すること。

12 日本赤十字社に関すること。

生活保護課

1 生活保護に関すること。

2 生活困窮者の支援に関すること。

医療大学

事務局

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 学内諸規程に関すること。

3 教授会,企画調整会議及び参与会に関すること。

4 教員の身分及び服務に関すること。

5 職員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

6 職員の給与及び旅費に関すること。

7 文書の収受,発送及び保存に関すること。

8 調査及び統計に関すること(病院管理課の所管に係るものを除く。9,10,11及び13において同じ。)。

9 広報に関すること。

10 会計に関すること。

11 予算及び決算に関すること。

12 県有財産の管理に関すること。

13 物品等の出納及び保管に関すること。

14 その他会計,施設及び物品に関すること。

15 学内情報システムの企画,運営及び管理に関すること。

16 他課等の所管に属しないこと。

教務課

1 学生の募集及び入学試験に関すること。

2 学生の入学,退学,休学,留学,復学及び除籍に関すること。

3 教育課程及び授業時間割に関すること。

4 学位等の授与に関すること。

5 研究生,科目等履修生,特別聴講学生及び研修生に関すること。

6 学籍及び学業成績に関すること。

7 学生の諸証明書の発行に関すること。

8 研究に係る連絡調整に関すること。

9 その他教務に関すること。

病院管理課

1 予算及び決算に関すること(付属病院特別会計に係るものに限る。2及び3において同じ。)。

2 会計に関すること。

3 物品等の出納及び保管に関すること。

4 付属病院に係る委託契約に関すること。

5 患者の受付及び入退院に関すること。

6 診療費の請求に関すること。

7 付属病院における証明事務に関すること。

8 付属病院に係る諸届出,許可及び承認に関すること。

9 調査及び統計に関すること(付属病院に係るものに限る。)。

10 広報に関すること(付属病院に係るものに限る。)。

11 その他付属病院に関すること。

学生部

1 学生相談に関すること。

2 学生の課外活動に関すること。

3 学生の保健衛生に関すること。

4 学生の就職に関すること。

5 奨学金その他学生の経済援助に関すること。

6 その他学生の厚生補導に関すること。

付属図書館

付属図書館の運営に関すること。

付属病院

診療部

1 患者の診療に関すること。

2 医療器材の保守管理に関すること。

3 学生の臨床実習に関すること。

リハビリテーション部

理学療法科

1 理学療法に関すること。

2 理学療法に関する機器及び器材等の保守管理に関すること。

3 学生の臨床実習に関すること。

作業療法科

1 作業療法に関すること。

2 作業療法に関する機器及び器材等の保守管理に関すること。

3 学生の臨床実習に関すること。

言語療法・臨床心理科

1 言語療法に関すること。

2 臨床心理に関すること。

3 医療社会事業に関すること。

4 言語療法・臨床心理に関する器材等の保守管理に関すること。

5 学生の臨床実習に関すること。

医療技術部

放射線技術科

1 診療に用いる放射線に関すること。

2 放射線機器及び器材等の保守管理に関すること。

3 学生の臨床実習に関すること。

薬剤科

1 調剤及び製剤に関すること。

2 患者の服薬指導等に関すること。

3 医薬品の検査,保管及び受け払いに関すること。

4 学生の臨床実習に関すること。

臨床検査科

1 臨床検査に関すること。

2 解剖に関すること。

3 臨床検査に係る機器及び器材等の保守管理に関すること。

4 学生の臨床実習に関すること。

栄養科

1 患者の給食及び栄養指導に関すること。

2 学生の臨床実習に関すること。

看護部

1 患者の看護及び診療補助に関すること。

2 学生の臨床実習に関すること。

地域医療連携部

1 地域医療連携に関すること。

2 地域リハビリテーションに関すること(県立医療大学に係るものに限る。)。

看護専門学校

助産師及び看護師の養成に関すること。

婦人相談所(女性相談センター)

1 要保護女子に関する問題の相談に関すること。

2 要保護女子及びその家庭に対する調査並びに要保護女子の医学的,心理学的及び職能的判定並びにこれらに付随する指導に関すること。

3 要保護女子の一時保護に関すること。

4 配偶者暴力相談支援センターに関すること。

5 ストーカー行為等の相手方に対する支援に関すること。

婦人保護施設(若葉寮)

要保護女子の入所及び独立自活に必要な指導及び援助に関すること。

児童相談所

子ども相談企画課(中央児童相談所に限る。)

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 児童に関する問題についての家庭その他からの相談に関すること(子ども虐待対応課の所管に係るものを除く。)。

10 児童福祉司等を対象とした研修の企画・実施に関すること。

子ども地域支援課(土浦児童相談所及び筑西児童相談所に限る。)

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 児童に関する問題についての家庭その他からの相談に関すること(子ども虐待対応課の所管に係るものを除く。)。

子ども相談支援課(日立児童相談所及び鉾田児童相談所に限る。)

1 子ども地域支援課に掲げる事務

2 子ども家庭支援課に掲げる事務

子ども虐待対応課

児童虐待対策の総合的支援に関すること。

子ども家庭支援課(日立児童相談所及び鉾田児童相談所を除く。)

1 児童及びその家庭に対する調査並びに児童の医学的,心理学的,教育学的,社会学的及び精神保健上の判定並びにこれらに付随する指導に関すること。

2 児童の一時保護に関すること(一時保護施設における保護を除く。)。

3 里親の登録,指導及び研修等に関すること。

子ども保護課(中央児童相談所に限る。)

児童の一時保護に関すること。

児童自立支援施設(茨城学園)

不良行為をし,又はするおそれのある児童及び家庭環境その他環境上の理由により生活指導等を要する児童の指導及びその児童の自立支援に関すること。

精神保健福祉センター

相談援助課

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 職員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 精神保健及び精神障害者の福祉の知識の普及に関すること。

10 精神保健及び精神障害者の福祉の教育研修及び調査研究に関すること。

11 精神保健及び精神障害者の福祉の相談及び指導のうち複雑又は困難な業務に関すること。

12 精神障害者の診療に関すること。

精神医療福祉課

1 社会復帰施設等の設置援助及び運営指導に関すること。

2 精神障害者関係団体の育成援助に関すること。

3 精神障害者の就労援助に関すること。

4 社会復帰施設等の職員の研修に関すること。

5 精神科デイ・ケアの強化等に関すること。

6 精神医療審査会の事務に関すること。

7 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援医療(精神通院医療に係るものに限る。)及び精神障害者保健福祉手帳に関すること。

8 精神障害者の入院措置及び移送に関すること。

食肉衛生検査所

管理指導課(県西食肉衛生検査所に限る。)

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 食品衛生に関すること(と畜場内及び食鳥処理場(認定小規模処理場を除く。)内に係るものに限り,検査業務第一課及び検査業務第二課の所管に係るものを除く。)。

10 他課の所管に属しないこと。

検査業務課(県西食肉衛生検査所を除く。)

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 食品衛生に関すること(と畜場内及び食鳥処理場(認定小規模処理場を除く。)内に係るものに限る。)。

10 獣畜のとさつ及び解体の検査に関すること。

11 と畜場の衛生保持の指導監督に関すること。

12 食鳥のとさつ及び解体の検査に関すること。

13 食鳥処理場(認定小規模食鳥処理場を除く。)の衛生保持の指導監督に関すること。

14 他課の所管に属しないこと。

検査業務第一課(県西食肉衛生検査所に限る。)

検査業務課に掲げる事務のうち10から12までの事務(10及び12の事務については,検査業務第二課の所管に係るものを除く。)

検査業務第二課(県西食肉衛生検査所に限る。)

検査業務課に掲げる事務のうち10,12及び13の事務(10及び12の事務については所長が指定したものに限る。)

精密検査課

1 微生物学的検査に関すること。

2 病理・寄生虫学的検査に関すること。

3 理化学的検査に関すること。

動物指導センター

管理課

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 職員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること。

9 他課の所管に属さないこと。

保護指導課

1 狂犬病及び飼い犬指導に関すること(保健所の所管に係るものを除く。)。

2 こう傷犬等の病性鑑定に関すること。

愛護推進課

動物の愛護及び管理に関すること。

計量検定所

1 計量法の施行に関すること。

2 計量思想の普及宣伝に関すること。

3 計量の技術指導に関すること。

産業技術イノベーションセンター

1 中小企業への技術移転及び異分野・異業種間の連携に関すること。

2 電気,機械,金属,雑貨,工芸,素材等の産業に関する研究開発及び技術支援に関すること。

3 醸造,発酵,菓子,農産加工等の食品工業に関する研究開発及び技術支援に関すること。

4 繊維工業の研究開発及び技術支援に関すること。

5 窯業の研究開発及び技術支援に関すること。

6 陶芸に関する専門的な知識及び技術を有する人材の育成に関すること。

職業能力開発短期大学校(産業技術短期大学校)

1 高度職業訓練に関すること。

2 職業能力の開発に関する専門的な技術研究に関すること。

3 事業主等の行う職業能力の開発の援助に関すること。

4 職業能力検定の援助及び職業訓練指導員試験に関すること。

5 その他職業能力の開発及び向上に関すること。

職業能力開発校(産業技術専門学院)

1 普通職業訓練に関すること。

2 事業主等の行う職業能力の開発の援助に関すること。

3 職業能力検定の援助及び職業訓練指導員試験に関すること。

4 その他職業能力の開発及び向上に関すること。

農林事務所

企画調整部門

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送,保存その他の文書事務に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 県有財産(土地改良財産を除く。)の管理に関すること。

8 地域農林業の振興に係る総合調整に関すること。

9 農業経営基盤の強化に関すること。

10 農地中間管理事業に関すること。

11 地域農林業の振興に係る広報及び啓発に関すること。

12 地域農政推進対策に関すること。

13 都市農村交流及び市民農園に関すること。

14 農業委員会に関すること。

15 農地法の施行に関すること。

16 農事調停に関すること。

17 農業協同組合等に関すること。

18 農業金融に関すること。

19 農業共済組合に関すること。

20 山村振興(土地基盤整備事業の実施に関することを除く。)に関すること(県北農林事務所,県央農林事務所及び県西農林事務所に限る。)

21 農村地域のコミュニティ活動及び農村集落センターに関すること。

22 農作物の鳥獣被害対策に関すること(県北農林事務所に限る。)。

23 他部門の所管に属しないこと。

(振興・環境室)

1 農作物の産地体制の整備に関すること。

2 農作物の生産及び流通に関すること。

3 経営所得安定対策に関すること。

4 農畜産物の災害対策に関すること。

5 持続的農業の推進に関すること。

6 農業の機械化に関すること。

7 農薬の取締りに関すること。

8 家畜及び家きんの改良増殖に関すること。

9 畜産経営及び生産振興に関すること。

10 畜産環境の保全に関すること。

11 家畜,家きんの飼料(自給飼料及び流通飼料に限る。)及び草地に関すること。

12 畜産金融に関すること。

13 畜産物の流通及び加工に関すること。

14 家畜商及び家畜市場並びに家畜人工授精師及び家畜人工授精所に関すること。

15 養蜂に関すること。

16 畜産技術及び畜産経営改善の普及指導に関すること。

17 畜産の新規就農促進に関すること。

18 畜舎等の建築等及び利用の特例に関すること。

19 森林計画に関すること(県北農林事務所を除く。20から32までにおいて同じ。)。

20 民有林の開発行為に関すること。

21 林業種苗及び造林に関すること。

22 緑化に関すること。

23 林業技術の普及に関すること。

24 林産物に関すること。

25 森林組合に関すること。

26 林業金融に関すること。

27 林業の労働対策に関すること。

28 林業及び木材産業の構造改善に関すること。

29 森林保護に関すること。

30 保安林に関すること。

31 治山及び林道に関すること。

32 農作物の鳥獣被害対策に関すること。

経営・普及部門

1 農業技術の普及指導及び情報提供に関すること(地域農業改良普及センターの担当区域に係るものを除く。2から5までにおいて同じ。)(畜産に係るものを除く。2及び4において同じ。)。

2 農業経営改善の普及指導及び情報提供に関すること。

3 農山漁村生活改善の普及指導及び情報提供に関すること。

4 新規就農を促進するための情報提供及び相談に関すること。

5 農村青年等の育成指導に関すること。

土地改良部門

1 農業農村整備事業の実施に関する総合調整に関すること。

2 農業農村整備事業に係る基本調査に関すること。

3 農業農村整備事業予定地区の調査及び計画に関すること。

4 農業農村整備事業の実施に関する市町村等との連絡調整に関すること(土地改良事務所の担当区域に係るものを除く。5,7,8及び11から21までにおいて同じ。)。

5 団体営農業農村整備事業の設計及び施行の指導に関すること。

6 農業用利水の調査,調整及び指導に関すること。

7 非補助土地改良事業の設計及び施行の指導に関すること。

8 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

9 基幹水利施設管理事業に関すること。

10 農地,農業用水等の資源の保全に係る指導に関すること。

11 用地買収及び補償に関すること。

12 登記事務に関すること。

13 土地改良区等の指導及び監督に関すること。

14 土地改良事業に係る許可,認可等に関すること。

15 換地に関すること。

16 交換分合の指導に関すること。

17 土地改良事業の融資に関すること。

18 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

19 干拓地配分に関すること。

20 農用地集団化事業に関すること。

21 県営農業農村整備事業工事の設計,施工及び監督に関すること。

22 国営那珂川沿岸農業水利事業の推進に関すること(県央農林事務所に限る。23において同じ。)。

23 国営那珂川沿岸農業水利事業に係る営農対策の調整に関すること。

24 霞ケ浦用水関連農業農村整備事業の啓発,普及及び指導に関すること(県西農林事務所に限る。25において同じ。)。

25 霞ケ浦用水事業に係る営農対策に関すること。

林務部門(県北農林事務所に限る。)

企画調整部門振興・環境室に掲げる事務のうち19から31までの事務

地域農業改良普及センター

1 農業技術の普及指導及び情報提供に関すること(畜産に係るものを除く。2及び4において同じ。)。

2 農業経営改善の普及指導及び情報提供に関すること。

3 農山漁村生活改善の普及指導及び情報提供に関すること。

4 新規就農を促進するための情報提供及び相談に関すること。

5 農村青年等の育成指導に関すること。

土地改良事務所

1 用地買収及び補償に関すること。

2 登記事務に関すること。

3 土地改良区等の指導及び監督に関すること。

4 土地改良事業に係る許可,認可等に関すること。

5 換地に関すること。

6 交換分合の指導に関すること。

7 土地改良事業の融資に関すること。

8 土地改良財産の管理及び処分に関すること。

9 干拓地配分に関すること。

10 農用地集団化事業に関すること。

11 農業農村整備事業の実施に関する市町村等との連絡調整に関すること。

12 団体営農業農村整備事業の設計及び施行の指導に関すること。

13 非補助土地改良事業の設計及び施行の指導に関すること。

14 県営農業農村整備事業工事の設計,施工及び監督に関すること。

15 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。

農業総合センター

管理部

1 公印の管守に関すること。

2 職員の身分及び服務に関すること。

3 職員の研修,能率及び福利厚生に関すること(企画情報部の所管に係るものを除く。)。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 予算の経理に関すること。

6 試験研究施設の管理に関すること。

7 県有財産の管理に関すること。

8 他部等の所管に属しないこと。

企画情報部

1 農業に関する試験研究,教育及び普及の企画調整に関すること。

2 農業に関する試験研究,普及及び教育の成果の管理並びにその広報に関すること。

3 農業に関する試験研究及び普及に係る研修に関すること。

4 農業の情報に関すること。

5 専門技術の調査研究等に関すること。

6 新規就農を促進するための情報提供及び相談に関すること。

病害虫防除部

1 病害虫防除についての企画に関すること。

2 農薬の使用の指導に関すること。

3 市町村,農業者又はその組織する団体が行う病害虫防除に対する指導及び協力に関すること。

4 植物の検疫に関すること。

5 病害虫の発生予察事業に関すること。

生物工学研究所

1 普通作物の品種開発の試験研究に関すること。

2 園芸作物等の品種開発の試験研究に関すること。

3 農作物の遺伝資源の収集及び保存に関すること。

4 農作物等の生物工学技術の研修に関すること。

園芸研究所

1 園芸作物の栽培技術の試験研究に関すること。

2 園芸作物の品種特性の試験研究に関すること。

3 農作物の流通加工技術の試験研究に関すること。

4 園芸作物の栽培技術等の研修に関すること。

5 昆虫及び養蚕に関する試験研究に関すること。

農業研究所

1 普通作物の栽培技術の試験研究に関すること。

2 普通作物の品種特性の試験研究に関すること。

3 農業経営技術の調査及び研究に関すること。

4 農業環境の保全及び管理の試験研究に関すること。

5 普通作物の栽培技術等の研修に関すること。

山間地帯特産指導所

1 地域農作物の栽培技術の試験研究に関すること。

2 地域農作物の栽培技術の研修に関すること。

鹿島地帯特産指導所

山間地帯特産指導所に掲げる事務

農業大学校

1 自営農業者の養成に関すること。

2 自営農業者に対する研修教育に関すること。

3 農業機械技術の研修に関すること。

家畜保健衛生所

1 家畜衛生に関する思想の普及及び向上に関すること。

2 家畜の伝染病の予防に関すること。

3 家畜の繁殖障害の除去,人工授精の実施並びに受精卵の採卵及び移植に関すること。

4 家畜の保健衛生上必要な試験及び検査に関すること。

5 寄生虫病及び骨軟症その他農林大臣の指定する疾患の予防のためにする家畜の診断に関すること。

6 地方的特殊疾患の調査に関すること。

7 獣医師法(昭和24年法律第186号)による検査に関すること。

畜産センター

1 牛の改良繁殖,肥育の試験研究及び調査並びに経営指導に関すること。

2 豚及び鶏の改良繁殖の試験研究及び調査に関すること。

3 養豚及び養鶏経営の合理化の研究及び調査に関すること。

4 畜産物の加工の試験研究及び調査に関すること。

5 牛,豚及び鶏の飼養管理,衛生及び飼料の試験研究及び調査に関すること。

6 牛及び豚の産肉能力の検定に関すること。

7 山間傾斜地の草地造成及び利用の試験研究及び調査に関すること。

8 畜産に関する研修及び講習に関すること。

9 種牛,種豚,生産子豚,種鶏,牛及び豚の精液,牛の受精卵,種卵並びに飼料作物の種子の配布に関すること。

10 その他畜産振興上必要な試験研究及び調査に関すること。

林業技術センター

1 育林,林業経営の試験研究及び調査に関すること。

2 森林環境,森林保護の試験研究及び調査に関すること。

3 緑化の試験研究に関すること。

4 有用菌類,特用林産物の試験研究及び調査に関すること。

5 森林,林業及び緑化技術の普及指導に関すること。

6 森林,林業に係る技術情報の収集及び管理に関すること。

7 その他林業振興上必要な試験研究及び調査に関すること。

水産事務所

1 漁業の調整及び取締りに関すること。

2 水産業協同組合等に関すること。

3 漁船その他の船舶に関すること。

4 増養殖漁業の指導に関すること。

5 水産物の流通加工に関すること。

6 霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会に関すること。

7 漁業技術の普及及び漁業経営の改善に関すること。

水産試験場

1 漁ろうの試験研究,調査及び指導に関すること。

2 水産資源の試験研究及び調査に関すること。

3 魚介類の増養殖の試験研究及び調査に関すること。

4 魚介類の漁場の環境調査及び研究に関すること。

5 水質保全の試験研究に関すること。

6 水産加工の試験研究に関すること。

7 水産加工の普及指導及び調査に関すること。

8 種苗生産技術の改良及び種苗の供給に関すること。

9 漁業技術の普及及び漁業経営の改善に関すること。

10 漁業無線に関すること。

土木事務所

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること(契約課の所管に係るものを除く。)。

6 物品等の出納及び保管に関すること(契約課及び道路管理課の所管に係るものを除く。)。

7 庁舎(水戸土木事務所にあつては,偕楽園公園課又はダム管理課に係るものに限る。)の維持管理及び取締りに関すること(筑西土木事務所を除く。)。

8 県有財産(道路,河川及び海岸に係るものを除く。)の管理に関すること(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。12から15までにおいて同じ。)。

9 建設業の許可の更新に関すること。

10 建設業を営む者の指導監督,検査及び調査並びに建設業者許可書(登録書)副本の保管に関すること。

11 建設統計に関すること。

12 水防に関すること(河川整備課の所管に係るものを除く。)。

13 証明事務に関すること。

14 乗用連絡車(オートバイを含む。)の管理運営に関すること。

15 市町村の国庫補助事業に係る経理事務の指導に関すること(契約課の所管に係るものを除く。)。

16 土木事務所に係る組織,制度,運営等の調査研究に関すること(水戸土木事務所に限る。17において同じ。)。

17 土木事務所間の連絡調整に関すること。

18 他課の所管に属しないこと。

契約課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所に限る。)

1 会計に関すること(所長が指定したものに限る。以下この項において同じ。)。

2 物品等の出納及び保管に関すること。

3 市町村の国庫補助事業に係る経理事務の指導に関すること。

用地課

1 用地買収及び補償に関すること(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。2及び3において同じ。)。

2 登記事務に関すること。

3 市町村の国庫補助事業に係る用地取得の指導に関すること。

4 つくばエクスプレスの整備に係る用地事務に関すること(土浦土木事務所に限る。)。

偕楽園公園課(水戸土木事務所に限る。)

1 偕楽園,千波公園,沢渡川緑地,桜川緑地,弘道館及び大洗公園の管理(都市施設整備課の所管に係るものを除く。)並びに利活用の促進に関すること。

2 好文亭及び弘道館の観覧に関すること。

道路整備課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所を除く。)

1 道路及び橋りようの改良工事の設計,施工及び監督に関すること(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。2から8までにおいて同じ。)。

2 橋りようの新設及び架換工事の設計,施工及び監督に関すること。

3 道路及び街路の舗装工事の設計,施工及び監督に関すること。

4 交通安全施設工事及び排水整備工事の設計,施工及び監督に関すること。

5 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること(河川整備課又は道路管理課の所管に係るものを除く。)。

6 都市計画事業に係る道路,公園及び下水道の調査,設計,施工及び監督に関すること。

7 都市の災害復旧の工事の設計,施工及び監督に関すること。

8 公園の維持補修に関すること。

道路整備第一課・道路整備第二課(水戸土木事務所及び土浦土木事務所に限る。)

1 道路整備課の1から4まで及び7に掲げる事務(道路整備第一課にあつては道路整備第二課の所管に係るものを除き,道路整備第二課にあつては所長が指定したものに限る。)

2 道路整備課の5,6及び8に掲げる事務(水戸土木事務所については,道路整備第一課及び道路整備第二課の分掌事務として所長が指定したものに限り,土浦土木事務所については,道路整備第一課にあつては道路整備第二課の所管に係るものを除き,道路整備第二課にあつては所長が指定したものに限る。)

河川整備課

1 河川,海岸,港湾及び漁港の工事の調査,設計,施工及び監督に関すること(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。2~14までにおいて同じ。)。

2 河川,海岸,港湾及び漁港の災害復旧工事の設計,施工及び監督に関すること。

3 水防団体等の指導及び育成に関すること。

4 河川,海岸,港湾及び漁港の維持補修に関すること。

5 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること(道路整備課,道路整備第一課,道路整備第二課,道路管理課又は都市施設整備課の所管に係るものを除く。)。

6 国土交通省所管の国有財産に関すること(河川管理者及び海岸管理者に係るものに限る。8から10までにおいて同じ。)。

7 河川,港湾及び海岸の管理に関すること。

8 屋外広告物に関すること。

9 生産物の払い下げに関すること。

10 公共物の占使用に関すること。

11 廃川敷の払い下げに関すること。

12 公有水面の埋立てに関すること(水産振興課又は港湾事務所の所管に係るものを除く。)。

13 砂利採取法の施行に関すること(河川管理者に係るものに限る。)。

14 砂防法(明治30年法律第29号),地すべり等防止法(昭和33年法律第30号),急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)の施行に関すること。

道路管理課

1 国土交通省所管の国有財産に関すること(河川整備課の所管に係るものを除く。4から6までにおいて同じ。)(工事事務所の管轄区域に係るものを除く。2から14までにおいて同じ。)。

2 道路及び公園(茨城空港公園を除く。)の管理に関すること(道路整備課,道路整備第一課又は道路整備第二課の所管に係るものを除く。水戸土木事務所にあつては,偕楽園公園課の所管に係るものを除く。)。

3 都市計画法第53条及び第65条の規定に基づく建築の許可並びに建築等の制限に関すること。

4 屋外広告物に関すること。

5 生産物の払い下げに関すること。

6 公共物の占使用に関すること。

8 廃道敷の払い下げに関すること。

9 道路及び橋りようの維持補修に関すること。

10 道路及び橋りようの災害復旧工事の設計,施工及び監督に関すること。

11 建設機械(貨物自動車を含む。)及び機器の運営に関すること。

12 道路標識等に関すること。

13 道路及び橋りようの調査及び統計に関すること(道路整備課,道路整備第一課又は道路整備第二課の所管に係るものを除く。)。

14 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること(所長が指定したものに限る。)。

都市施設整備課(水戸土木事務所に限る。)

1 都市計画事業に係る道路,公園及び下水道の調査,設計,施行及び監督に関すること(道路整備第一課又は道路整備第二課の所管に係るものを除く。4において同じ。)。

2 都市計画事業及び関連事業の調整に関すること。

3 一団地住宅経営事業,新住宅市街地開発事業及び土地区画整理事業に係る計画及び指導に関すること。

4 公園(茨城空港公園を除く。)の維持補修に関すること。

5 市町村国庫補助都市計画事業の指導及び監督に関すること。

ダム管理課(水戸土木事務所に限る。)

1 ダム(藤井川ダム及び飯田ダムに限る。2及び3において同じ。)の維持管理に関すること。

2 ダムの管理のための気象の観測及び水理の調査に関すること。

3 ダムに関する工事のための調査並びに工事の設計,施行及び監督に関すること。

土浦土木事務所つくば支所

1 土地区画整理事業(土地区画整理事業の施行地区に係る県有地の造成に係るものを含む。)に関すること。

2 土地区画整理事業に関連する公園及び河川改良工事の調査,設計,施工及び監督に関すること。

3 公共下水道事業に係る調査及び計画に関すること。

4 公共下水道事業に係る工事の設計,施工及び監督に関すること。

5 つくばエクスプレスの沿線地域の土地の販売に関すること。

工事事務所

契約用地課(竜ケ崎工事事務所を除く。)

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること(道路管理課の所管に係るものを除く。)。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること(常陸太田工事事務所を除く。)。

8 県有財産(道路,河川及び海岸に係るものを除く。)の管理に関すること。

9 水防に関すること(道路河川整備課,河川整備課又はダム管理課の所管に係るものを除く。)。

10 証明事務に関すること。

11 乗用連絡車(オートバイを含む。)の管理運営に関すること。

12 市町村の国庫補助事業に係る経理事務の指導に関すること。

13 用地買収及び補償に関すること(高萩工事事務所にあつては,道路整備第三課の所管に係るものを除く。)。

14 登記事務に関すること(高萩工事事務所にあつては,道路整備第三課の所管に係るものを除く。)。

15 市町村の国庫補助事業に係る用地取得の指導に関すること。

16 他課の所管に属しないこと。

契約課(竜ケ崎工事事務所に限る。)

契約用地課に掲げる事務のうち1から12まで及び16の事務

用地課(竜ケ崎工事事務所に限る。)

契約用地課に掲げる事務のうち13から15までの事務

道路河川整備課(鉾田工事事務所及び常総工事事務所に限る。)

1 道路及び橋りようの改良工事の設計,施工及び監督に関すること。

2 橋りようの新設及び架換工事の設計,施工及び監督に関すること。

3 道路及び街路の舗装工事の設計,施工及び監督に関すること。

4 交通安全施設工事及び排水整備工事の設計,施工及び監督に関すること。

5 河川,海岸,港湾及び漁港の工事の調査,設計,施工及び監督に関すること。

6 河川,海岸,港湾及び漁港の災害復旧工事の設計,施工及び監督に関すること。

7 水防団体等の指導及び育成に関すること。

8 河川,海岸,港湾及び漁港の維持補修に関すること。

9 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること(道路管理課の所管に係るものを除く。)。

10 都市計画事業に係る道路,公園及び下水道の調査,設計,施工及び監督に関すること。

11 都市の災害復旧工事の設計,施工及び監督に関すること。

12 公園の維持補修に関すること。

13 国土交通省所管の国有財産に関すること(河川管理者及び海岸管理者に係るものに限る。15から17までにおいて同じ。)。

14 河川,港湾及び海岸の管理に関すること。

15 屋外広告物に関すること。

16 生産物の払い下げに関すること。

17 公共物の占使用に関すること。

18 廃川敷の払い下げに関すること。

19 公有水面の埋立てに関すること(水産振興課又は港湾事務所の所管に係るものを除く。)。

20 砂利採取法の施行に関すること(河川管理者に係るものに限る。)。

21 砂防法,地すべり等防止法,急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の施行に関すること。

道路整備課(常陸太田工事事務所及び境工事事務所に限る。)

道路河川整備課に掲げる事務のうち1から4まで及び9から12までの事務

道路整備第一課(高萩工事事務所及び竜ケ崎工事事務所に限る。)

1 道路河川整備課に掲げる事務のうち1から4まで及び9から12までの事務(高萩工事事務所にあつては道路整備第二課及び道路整備第三課の所管に係るものを除き,竜ケ崎工事事務所にあつては道路整備第二課の所管に係るものを除く。)

2 県施行の土地区画整理事業に関すること(竜ケ崎工事事務所に限る。)。

3 首都圏中央連絡自動車道の沿線地域の土地の販売に関すること(竜ケ崎工事事務所に限る。)。

道路整備第二課(高萩工事事務所及び竜ケ崎工事事務所に限る。)

道路河川整備課に掲げる事務のうち1から4まで及び9から12までの事務(所長が指定したものに限る。)

道路整備第三課(高萩工事事務所に限る。)

1 契約用地課に掲げる事務のうち13及び14の事務(所長が指定したものに限る。)

2 道路河川整備課に掲げる事務のうち1から4まで及び9から12までの事務(所長が指定したものに限る。)

河川整備課(鉾田工事事務所及び常総工事事務所を除く。)

1 道路河川整備課に掲げる事務のうち5から9まで及び13から21までの事務

2 竜神ダムの維持管理に関すること(常陸太田工事事務所に限る。3及び4において同じ。)。

3 竜神ダムの管理のための気象の観測及び水理の調査に関すること。

4 竜神ダムに関する工事のための調査並びに工事の設計,施行及び監督に関すること。

道路管理課

1 国土交通省所管の国有財産に関すること(道路河川整備課及び河川整備課の所管に係るものを除く。4から6までにおいて同じ。)。

2 道路及び公園の管理に関すること(道路河川整備課,道路整備課,道路整備第一課,道路整備第二課又は道路整備第三課の所管に係るものを除く。)。

3 都市計画法第53条及び第65条の規定に基づく建築の許可並びに建築等の制限に関すること。

4 屋外広告物に関すること。

5 生産物の払い下げに関すること。

6 公共物の占使用に関すること。

7 茨城県都市計画法施行細則の施行に関すること。

8 廃道敷の払い下げに関すること。

9 道路及び橋りようの維持補修に関すること。

10 道路及び橋りようの災害復旧工事の設計,施工及び監督に関すること。

11 建設機械(貨物自動車を含む。)及び機器の運営に関すること。

12 道路標識等に関すること。

13 道路及び橋りようの調査及び統計に関すること(道路河川整備課,道路整備課,道路整備第一課,道路整備第二課又は道路整備第三課の所管に係るものを除く。)。

14 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること(所長が指定したものに限る。)。

ダム管理課(高萩工事事務所に限る。)

1 ダム(水沼ダム,花貫ダム,十王ダム及び小山ダムに限る。2及び3において同じ。)の維持管理に関すること。

2 ダムの管理のための気象の観測及び水理の調査に関すること。

3 ダムに関する工事のための調査並びに工事の設計,施工及び監督に関すること。

港湾事務所

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 物品等の出納及び保管に関すること。

7 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

8 県有財産の管理に関すること(港営課の所管に係るものを除く。)。

9 証明事務に関すること。

10 乗用連絡車(オートバイを含む。)の管理運営に関すること。

11 港湾建設に要する用地の買収及び補償に関すること。

12 登記事務に関すること。

13 生産物の払い下げに関すること。

14 他課の所管に属しないこと。

港営課

1 港湾の管理に関すること。

2 港湾区域及び港湾隣接地域内の海岸保全区域の管理に関すること。

3 港湾区域内の公有水面の埋立てに関すること(他課の所管に係るものを除く。)。

4 漁業補償に関すること。

5 船舶の入出港に関すること。

6 港湾に係る統計及び広報に関すること。

7 港湾の保安に関すること(所長が指定したものに限る。)。

計画課(茨城港湾事務所に限る。)

1 港湾の調査及び計画に関すること(港湾整備第一課の所管に係るものを除く。2において同じ。)。

2 港湾区域内の公有水面の埋立ての基本計画に関すること。

3 関連事業の調整に関すること。

4 港湾の保安に関すること(港営課の所管に係るものを除く。)。

港湾整備課(鹿島港湾事務所に限る。)

1 港湾の調査及び計画に関すること。

2 港湾区域内の公有水面の埋立ての基本計画に関すること。

3 港湾,港湾区域及び港湾隣接地域に係る工事の設計,施行及び監督に関すること。

4 港湾の維持及び災害復旧に関すること。

5 港湾の保安に関すること(港営課の所管に係るものを除く。)。

6 漁港の調査及び計画に関すること。

7 漁港及び漁港区域の海岸保全区域に係る工事の設計,施行及び監督に関すること。

港湾整備第一課(茨城港湾事務所に限る。)

1 港湾の調査及び計画に関すること(所長が指定したものに限る。2において同じ。)。

2 港湾区域内の公有水面の埋立ての基本計画に関すること。

3 港湾,港湾区域及び港湾隣接地域に係る工事の設計,施行及び監督に関すること(港湾整備第二課の所管に係るものを除く。)。

4 港湾の維持及び災害復旧に関すること(港湾整備第二課の所管に係るものを除く。)。

港湾整備第二課(茨城港湾事務所に限る。)

1 港湾,港湾区域及び港湾隣接地域に係る工事の設計,施行及び監督に関すること(所長が指定したものに限る。2において同じ。)。

2 港湾の維持及び災害復旧に関すること。

3 漁港の調査及び計画に関すること。

4 漁港及び漁港区域の海岸保全区域に係る工事の設計,施行及び監督に関すること。

下水道事務所

総務課

1 公印の管守に関すること。

2 所員の身分及び服務に関すること。

3 所員の研修,能率及び福利厚生に関すること。

4 文書の収受,発送及び保存に関すること。

5 会計に関すること。

6 料金に関すること。

7 負担金に関すること。

8 物品等の出納及び保管に関すること。

9 下水道事業に係る市町村等との連絡調整に関すること(他課の所管に係るものを除く。)。

10 下水道に係る調査,統計及び広報に関すること。

11 庁舎の維持管理及び取締りに関すること。

12 県有財産の管理に関すること。

13 証明事務に関すること。

14 乗用連絡車(オートバイを含む。)の管理運営に関すること。

15 用地買収及び補償に関すること(流域下水道事務所に限る。16において同じ。)。

16 登記事務に関すること。

17 他課の所管に属しないこと。

工務課(流域下水道事務所に限る。)

1 下水道事業に係る調査及び計画に関すること(設備課の所管に係るものを除く。2及び4において同じ。)。

2 下水道事業に係る工事の設計,施工及び監督に関すること。

3 管路の維持管理に関すること。

4 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること。

設備課(流域下水道事務所に限る。)

1 下水道事業に係る調査及び計画に関すること(所長が指定したものに限る。2及び3において同じ。)。

2 下水道事業に係る工事の設計,施工及び監督に関すること。

3 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること。

水質管理課

1 下水道に係る水量水質の検査及び調査に関すること。

2 下水道の使用者の排水設備等に係る調査及び指導に関すること。

施設管理課(鹿島下水道事務所に限る。)

1 処理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関すること。

2 管路の維持管理に関すること。

3 下水道事業に係る調査及び計画に関すること。

4 下水道事業に係る工事の設計,施工及び監督に関すること。

5 市町村の国庫補助に係る工事の指導監督に関すること。

霞ケ浦浄化センター(流域下水道事務所に限る。)

1 霞ケ浦湖北流域下水道及び霞ケ浦水郷流域下水道に係る処理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関すること。

2 霞ケ浦湖北流域下水道及び霞ケ浦水郷流域下水道に係る工事の設計,施工及び監督に関すること(設計及び施工にあつては,維持管理に係るものに限る。)。

利根浄化センター(流域下水道事務所に限る。)

1 霞ケ浦常南流域下水道に係る処理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関すること。

2 霞ケ浦常南流域下水道に係る工事の設計,施工及び監督に関すること(設計及び施工にあつては,維持管理に係るものに限る。)。

那珂久慈浄化センター(流域下水道事務所に限る。)

1 那珂久慈流域下水道に係る処理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関すること。

2 那珂久慈流域下水道に係る工事の設計,施工及び監督に関すること(設計及び施工にあつては,維持管理に係るものに限る。)。

3 広域汚泥処理施設の運転及び維持管理に関すること。

県西浄化センター(流域下水道事務所に限る。)

1 利根左岸さしま流域下水道,鬼怒小貝流域下水道及び小貝川東部流域下水道に係る処理施設及びポンプ施設の運転及び維持管理に関すること。

2 利根左岸さしま流域下水道,鬼怒小貝流域下水道及び小貝川東部流域下水道に係る工事の設計,施工及び監督に関すること(設計及び施工にあつては,維持管理に係るものに限る。)。

茨城県行政組織規則

昭和42年8月3日 規則第46号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 織/第2節 知事の事務部局
沿革情報
昭和42年8月3日 規則第46号
昭和42年10月20日 規則第66号
昭和42年12月28日 規則第86号
昭和43年3月20日 規則第15号
昭和43年6月17日 規則第39号
昭和43年8月29日 規則第57号
昭和43年9月30日 規則第65号
昭和44年2月28日 規則第3号
昭和44年4月1日 規則第10号
昭和44年4月30日 規則第24号
昭和44年5月26日 規則第27号
昭和44年7月4日 規則第39号
昭和44年10月1日 規則第48号
昭和45年3月31日 規則第13号
昭和45年5月30日 規則第37号
昭和45年6月30日 規則第48号
昭和45年7月31日 規則第58号
昭和45年9月30日 規則第69号
昭和46年2月1日 規則第6号
昭和46年3月31日 規則第11号
昭和46年5月1日 規則第30号
昭和46年5月27日 規則第34号
昭和46年7月1日 規則第42号
昭和46年9月1日 規則第56号
昭和46年9月30日 規則第61号
昭和46年12月27日 規則第77号
昭和47年3月31日 規則第16号
昭和47年5月15日 規則第30号
昭和47年5月19日 規則第32号
昭和47年7月24日 規則第47号
昭和47年10月1日 規則第66号
昭和47年10月16日 規則第71号
昭和47年11月1日 規則第75号
昭和47年12月1日 規則第78号
昭和47年12月28日 規則第88号
昭和48年3月31日 規則第7号
昭和48年5月18日 規則第47号
昭和48年10月1日 規則第8号
昭和48年11月1日 規則第78号
昭和48年12月25日 規則第86号
昭和49年2月1日 規則第1号
昭和49年4月1日 規則第14号
昭和49年5月25日 規則第34号
昭和49年8月1日 規則第56号
昭和49年10月1日 規則第61号
昭和49年12月1日 規則第73号
昭和49年12月14日 規則第79号
昭和50年3月31日 規則第7号
昭和50年5月26日 規則第27号
昭和50年9月1日 規則第39号
昭和50年10月11日 規則第50号
昭和50年12月1日 規則第58号
昭和50年12月26日 規則第64号
昭和51年2月1日 規則第6号
昭和51年3月26日 規則第20号
昭和51年5月20日 規則第42号
昭和51年6月30日 規則第53号
昭和51年8月1日 規則第66号
昭和51年9月18日 規則第93号
昭和51年10月15日 規則第100号
昭和52年3月10日 規則第6号
昭和52年4月1日 規則第15号
昭和52年6月1日 規則第36号
昭和52年8月1日 規則第45号
昭和52年9月1日 規則第52号
昭和52年10月1日 規則第61号
昭和53年4月1日 規則第7号
昭和53年5月31日 規則第21号
昭和53年6月1日 規則第22号
昭和53年6月2日 規則第27号
昭和54年3月12日 規則第6号
昭和54年3月31日 規則第14号
昭和54年6月1日 規則第30号
昭和54年7月19日 規則第42号
昭和54年11月8日 規則第60号
昭和55年1月16日 規則第1号
昭和55年5月31日 規則第37号
昭和56年3月28日 規則第24号
昭和56年5月28日 規則第56号
昭和56年12月21日 規則第110号
昭和57年4月1日 規則第19号
昭和57年6月1日 規則第27号
昭和57年7月10日 規則第36号
昭和58年1月31日 規則第4号
昭和58年4月1日 規則第19号
昭和58年4月30日 規則第25号
昭和58年9月1日 規則第43号
昭和59年3月31日 規則第24号
昭和59年7月31日 規則第40号
昭和59年10月8日 規則第65号
昭和60年1月26日 規則第3号
昭和60年3月12日 規則第11号
昭和60年3月30日 規則第14号
昭和60年9月30日 規則第60号
昭和60年10月31日 規則第72号
昭和61年1月11日 規則第1号
昭和61年3月31日 規則第13号
昭和61年5月31日 規則第42号
昭和61年10月6日 規則第65号
昭和62年3月31日 規則第20号
昭和62年6月30日 規則第47号
昭和62年11月2日 規則第62号
昭和62年11月28日 規則第66号
昭和63年3月31日 規則第24号
昭和63年6月30日 規則第51号
平成元年1月31日 規則第2号
平成元年3月31日 規則第25号
平成元年5月1日 規則第48号
平成元年9月29日 規則第71号
平成2年3月31日 規則第28号
平成3年3月30日 規則第21号
平成3年9月30日 規則第60号
平成4年3月31日 規則第29号
平成5年3月30日 規則第14号
平成5年9月28日 規則第73号
平成6年3月31日 規則第27号
平成6年7月28日 規則第65号
平成6年9月30日 規則第78号
平成6年12月28日 規則第110号
平成7年3月31日 規則第20号
平成7年6月21日 規則第58号
平成7年6月21日 規則第58号の2
平成7年8月31日 規則第75号
平成7年10月31日 規則第88号の3
平成8年3月29日 規則第32号
平成8年9月2日 規則第56号
平成8年10月1日 規則第63号の2
平成8年12月1日 規則第67号
平成9年3月31日 規則第22号
平成9年6月30日 規則第52号の2
平成10年3月31日 規則第17号
平成11年3月8日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第31号
平成11年9月30日 規則第82号
平成11年12月27日 規則第93号
平成12年3月31日 規則第45号
平成12年7月31日 規則第175号
平成12年12月28日 規則第202号
平成13年3月30日 規則第25号
平成13年6月21日 規則第64号
平成13年12月28日 規則第91号
平成14年1月28日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第44号
平成14年7月10日 規則第65号
平成14年9月30日 規則第73号
平成15年3月31日 規則第50号
平成15年10月30日 規則第75号
平成15年11月17日 規則第79号
平成15年12月26日 規則第85号
平成16年3月31日 規則第54号
平成16年8月31日 規則第73号
平成16年9月30日 規則第77号
平成16年10月15日 規則第80号
平成16年12月21日 規則第90号
平成17年1月20日 規則第2号
平成17年3月31日 規則第45号
平成17年5月27日 規則第61号
平成17年7月29日 規則第74号
平成17年7月29日 規則第75号
平成17年9月15日 規則第96号
平成17年10月27日 規則第107号
平成18年3月31日 規則第30号
平成19年3月30日 規則第12号
平成19年9月28日 規則第86号
平成20年3月31日 規則第28号
平成20年10月1日 規則第69号
平成20年11月27日 規則第75号
平成21年3月31日 規則第53号
平成22年3月10日 規則第9号
平成22年3月31日 規則第26号
平成23年3月31日 規則第15号
平成24年3月30日 規則第4号の2
平成25年3月29日 規則第17号
平成26年3月31日 規則第30号
平成27年3月31日 規則第37号
平成28年1月4日 規則第1号
平成28年3月31日 規則第43号
平成29年3月31日 規則第22号
平成29年7月31日 規則第54号
平成29年11月2日 規則第60号
平成29年12月28日 規則第65号
平成30年3月30日 規則第40号
平成30年6月21日 規則第78号
平成30年10月31日 規則第93号
平成31年3月29日 規則第23号
令和元年6月27日 規則第8号
令和元年10月31日 規則第20号
令和2年3月31日 規則第35号
令和3年3月29日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第46号
令和3年10月28日 規則第52号
令和4年3月31日 規則第14号
令和5年3月31日 規則第24号
令和5年5月31日 規則第47号
令和5年11月30日 規則第59号