○茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日

茨城県条例第19号

茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づき,法第15条の7第1項第2号に規定する職業能力開発短期大学校として,茨城県立産業技術短期大学校(以下「短期大学校」という。)を水戸市下大野町に設置する。

(平27条例65・一部改正)

(訓練課程)

第2条 短期大学校の訓練課程は,専門課程及び専門短期課程とする。

(平24条例45・全改,令4条例15・一部改正)

(入学資格)

第3条 短期大学校に専門課程の訓練生として入学することのできる者は,学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれらと同等以上の学力を有すると認められる者とする。

(令4条例15・一部改正)

(入学の許可)

第4条 短期大学校に専門課程の訓練生として入学しようとする者は,規則で定めるところにより,知事の許可を受けなければならない。

(令4条例15・一部改正)

(授業料等)

第5条 短期大学校に専門課程の訓練生として入学を志願する者は入学者選考試験手数料を,入学しようとする者は入学料を,在学する者は授業料を納付しなければならない。

2 短期大学校に特別聴講生として在学する者は,聴講料を納付しなければならない。

3 短期大学校の専門短期課程を受講する者は,受講料を納付しなければならない。

4 入学者選考試験手数料,入学料,授業料,聴講料及び受講料(以下「授業料等」という。)の額は,次の表のとおりとする。

授業料等の種類

金額

入学者選考試験手数料

18,000円

入学料

入学の日の1年前から引き続き県内に住所を有する者 126,750円

その他の者 195,000円

授業料

年額 390,000円

聴講料

1単位につき 5,000円

受講料

1科目につき 10,000円

(平20条例11・平27条例66・令4条例15・一部改正)

(授業料等の納付方法)

第6条 入学者選考試験手数料は,入学願書を提出する時に納付するものとする。

2 入学料は,入学の手続を行う時に納付するものとする。

3 授業料は,次の各号に掲げる期間ごとに年額の2分の1に相当する額を,それぞれ当該各号に定める期日までに納付するものとする。

(1) 4月1日から9月30日まで 4月末日

(2) 10月1日から翌年3月31日まで 10月末日

4 聴講料は,聴講する単位分を一括して,当該聴講の初日の属する月に納付するものとする。

5 受講料は,受講を開始する日までに納付するものとする。

(平27条例66・令4条例15・一部改正)

(退学等の場合の授業料の額等)

第7条 前条第3項第1号又は第2号に規定する期間の中途において退学した者に係るその期間に納付する授業料の額は,授業料の年額の12分の1に相当する額にその期間の最初の月から退学した日の属する月までの月数を乗じて得た額とし,同項第1号又は第2号に規定する期間の中途において休学し,又は復学した者に係るその期間に納付する授業料の額及び納付方法については,知事が別に定めるところによる。

(平24条例45・一部改正)

(授業料等の減免等)

第8条 知事は,経済的理由その他の規則で定める理由により授業料等の納付が困難であると認められる者について,授業料等の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。

(平23条例32・一部改正)

(大学との協議成立による聴講料の免除)

第8条の2 短期大学校と学校教育法第1条に規定する大学との間において,特別聴講生に係る単位の修得及び聴講料の免除に関し相互に同一に取り扱うことについての協議が成立したときは,前条の規定にかかわらず,知事は,当該協議で定めるところにより,当該大学からの特別聴講生の聴講料を免除することができる。

(平27条例66・追加)

(授業料等の返還)

第9条 既に納付された授業料等(退学し,又は休学した者に係る授業料を除く。)は,返還しない。ただし,知事が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(専門課程の高度職業訓練に関する基準)

第10条 法第19条第1項の条例で定める基準で短期大学校の専門課程の高度職業訓練に関するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 教科は,その科目が将来職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を有する労働者となるために必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(2) 訓練の実施方法は,通信の方法とすることもできること。この場合には,適切と認められる方法により,必要に応じて添削による指導若しくは面接による指導又はその両方を行うこと。

(3) 訓練期間は,2年であること。ただし,訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容,訓練の実施体制等によりこれにより難い場合には,1年を超えない範囲内で当該期間を延長することができること。

(4) 訓練時間は,訓練期間において,教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が2,800時間以上であり,かつ,1年につき,おおむね1,400時間であること。

(5) 設備は,教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(6) 訓練生の数は,訓練を行う1単位につき40人以下であること。

(7) 法第27条第1項に規定する職業訓練指導員は,訓練生の数,訓練の実施に伴う危険の程度及び指導の難易に応じた適切な数であり,かつ,そのうち1名以上が次の又はのいずれかに該当する者であること。

 次条第1号から第3号までに該当する者又は同条第4号に該当する者であって,研究上の能力若しくは教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

 研究所,試験所等に10年以上在職し,研究上の業績があり,かつ,教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

(8) 試験は,学科試験及び実技試験に区分し,それぞれ訓練期間1年以内ごとに1回行うこと。

2 前項各号に掲げるもののほか,訓練科に係る高度職業訓練に関する基準については,規則で定める。

(平24条例45・追加,平26条例24・平27条例66・令3条例22・一部改正)

(専門短期課程の高度職業訓練に関する基準)

第11条 法第19条第1項の条例で定める基準で短期大学校の専門短期課程の高度職業訓練に関するものは,次に掲げるとおりとする。

(1) 訓練の対象者は,職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得しようとする者であること。

(2) 教科は,その科目が職業に必要な高度の技能(専門的かつ応用的な技能を除く。)及びこれに関する知識を習得させるために適切と認められるものであること。

(3) 訓練の実施方法は,通信の方法とすることもできること。この場合には,適切と認められる方法により,必要に応じて添削による指導若しくは面接による指導又はその両方を行うこと。

(4) 訓練期間は,6月(訓練の対象となる技能及びこれに関する知識の内容,訓練の実施体制等によりこれにより難い場合にあっては,1年)以下の適切な期間であること。

(5) 訓練時間は,訓練期間において,教科の科目ごとの訓練時間を合計した時間が12時間以上であること。

(6) 設備は,教科の科目に応じ当該科目の訓練を適切に行うことができると認められるものであること。

(令4条例15・追加)

(高度職業訓練における職業訓練指導員)

第12条 法第30条の2第1項の条例で定める者で短期大学校に係るものは,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号)第36条の5に規定する高度養成課程の指導員養成訓練を修了した者であって,教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(2) 博士若しくは修士の学位(外国において授与されたこれらに該当する学位を含む。)を有する者若しくは職業能力開発促進法施行規則の一部を改正する省令(平成25年厚生労働省令第61号。以下この条において「改正省令」という。)附則第5条に規定する研究課程若しくは応用研究課程の指導員訓練を修了した者又は研究上の業績がこれらの者に準ずる者であって,教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(3) 学校教育法第1条に規定する大学又は法第15条の7第1項に規定する職業能力開発短期大学校若しくは職業能力開発大学校若しくは法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校(以下「大学等」という。)において,教授又はこれに相当する職員としての経歴を有する者

(4) 大学等において,准教授,専任講師又はこれらに相当する職員としての経歴を有する者

(5) 大学等において,助教又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって,研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(6) 大学等において,3年以上助手又はこれに相当する職員としての経歴を有する者であって,研究上の能力又は教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(7) 研究所,試験所等に5年以上在職し,研究上の業績があり,かつ,教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められる者

(8) 3年以上教育訓練に関する指導の経験を有する者であって,優れた技能又は専門的な知識を有すると認められるもの

(9) 10年以上(学士の学位(外国において授与されたこれに該当する学位及び学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(同法第83条の2第1項に規定する専門職大学を卒業した者に対して授与されるものに限る。)を含む。)を有する者又は改正省令附則第5条に規定する長期課程の指導員訓練を修了した者にあっては,5年以上)の実務の経験を有する者であって,教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの

(平24条例45・追加,平26条例24・平27条例65・平31条例21・令3条例22・一部改正,令4条例15・旧第11条繰下)

(委任)

第13条 短期大学校の訓練科,訓練科に係る訓練生の定員及び訓練期間その他短期大学校の管理に関し必要な事項は,規則で定める。

(平24条例45・旧第10条繰下・一部改正,令4条例15・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(短期大学校の学生の入学)

2 短期大学校は,平成17年度から学生を入学させるものとする。

(茨城県証紙条例の一部改正)

3 茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第11号)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第5条第2項(入学料に係る部分に限る。)の規定は,平成21年4月1日以後に入学する者に係る入学料について適用し,同日前に入学する者に係る入学料については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第5条第2項(授業料に係る部分に限る。)の規定は,この条例の施行の日以後に入学する者に係る授業料について適用し,同日前から引き続き在学する者に係る授業料については,なお従前の例による。

(平成23年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第24号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成27年条例第66号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成31年条例第21号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(指導員養成訓練を修了している者に係る経過措置)

2 この条例の施行の際現に職業能力開発促進法施行規則及び障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第61号)による改正前の職業能力開発促進法施行規則(昭和44年労働省令第24号。以下「旧令」という。)第36条の5に規定する長期養成課程、短期養成課程(旧令第36条の6の2第2号ロに規定する実務経験者訓練技法習得コース(以下「実務経験者訓練技法習得コース」という。)に係るものに限る。)又は高度養成課程の指導員養成訓練を修了している者(短期養成課程(実務経験者訓練技法習得コースに係るものに限る。)の指導員養成訓練を修了している者にあっては、専門課程の高度職業訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校の長(以下「職業能力開発総合大学校の長」という。)が認めるものに限る。)であって、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるもの及び旧令第36条の5に規定する短期養成課程の指導員養成訓練を修了している者(実務経験者訓練技法習得コースに係る短期養成課程にあっては、法第30条第1項に規定する職業訓練指導員試験の実技試験及び学科試験に合格した者と同等以上の技能及びこれに関する知識を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者又は旧令第36条の6の2第1号に規定する指定講習受講資格者であって、職業能力開発総合大学校の長が定める科目を履修したものに限る。)のうち10年以上の実務経験を有し、かつ、教育訓練に関し適切に指導することができる能力を有すると認められるものは、この条例による改正後の茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例第11条第1号及び第9号の規定にかかわらず、法第30条の2第1項の条例で定める者とみなす。

(令和4年条例第15号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

茨城県立産業技術短期大学校の設置及び管理に関する条例

平成16年3月25日 条例第19号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第11編 商工・労働/第2章 働/第3節 職業訓練
沿革情報
平成16年3月25日 条例第19号
平成20年3月26日 条例第11号
平成23年6月23日 条例第32号
平成24年10月3日 条例第45号
平成26年3月26日 条例第24号
平成27年12月18日 条例第65号
平成27年12月18日 条例第66号
平成31年3月28日 条例第21号
令和3年3月29日 条例第22号
令和4年3月29日 条例第15号