○茨城県定数外職員雇用等管理規程の全部改正について
昭和49年3月22日
人第122号
茨城県総務部長
本庁各課(所・室)長
各出先機関の長
臨時職員の雇用管理については,茨城県定数外職員雇用等管理規程(昭和37年茨城県訓令第20号。以下「旧規程」という。)を基本とし,昭和37年7月1日付37総発第144号総務部長通知「茨城県定数外職員雇用等管理規程の施行について」以来,数次にわたる通知により実施されているところであるが,このたび旧規程の全部改正が行われ,別添のとおり茨城県臨時職員雇用等管理規程(昭和49年茨城県訓令第2号。以下「新規程」という。)が公布施行された。
新規程は,臨時職員の適切な雇用管理を行うことにより定数化の問題を再び引き起こさぬよう,旧規程の意図するところに加えて旧規程施行以後提起された諸問題に対応するために講じられた措置を集合整理したものであるから,今後,臨時職員の雇用管理にあたつては,下記事項に留意のうえ新規程の遵守に万全を期するよう命により通知する。
記
1 新規程の運用にあたつては,別表「茨城県臨時職員雇用等管理規程新旧対照表」を参考とすること。
2 新規程施行日前において旧規程に基づき,準職員又は付則第6項臨時職員として雇用されている職員等の任用は,当分の間,なお従前の例により行うこと。
3 現在各発令権者が雇用している臨時職員は,そのほとんどが地方公務員法第22条第2項に規定する「臨時の職」(職員の任用に関する規則(昭和41年茨城県人事委員会規則第18号)においては第36条第2号)にその根拠を置くものであるが,同職への雇用は別紙のとおり「臨時の職に関する臨時職員の雇用基準」が定められているので,同基準に基づき適正な雇用管理を図ること。
4 臨時職員を雇用する場合は,関係法令の規定するところに従い,必らず社会保険(健康保険又は日雇労働者保険,厚生年金保険及び失業保険)に加入させるものとし,これに要する経費(事業主負担分保険料)の予算措置を事前に行うこと。
5 新規程施行日前日において,旧規程に基づき第1種臨時職員又は第2種臨時職員として雇用されている臨時職員であつて,新規程施行の日まで雇用予定期間を付して日日雇用される者については,それぞれ新規程に基づく第1種臨時職員又は第2種臨時職員とみなす。
6 新規程第7条の規定に基づき,昭和49年4月1日付で雇用更新しようとする者については,雇用(更新)通知書の写しに新規程第5条に規定する履歴書の写し及び申立書の写しを添えて総務部人事課長に送付すること。この場合において,新規程第7条第4項に規定する「雇用更新日前10日まで」は「雇用更新日前日まで」と読み替える。
〔別表及び別紙〕 略