○職員の休日及び休暇に関する条例

昭和29年7月1日

茨城県条例第43号

職員の休日及び休暇に関する条例を公布する。

職員の休日及び休暇に関する条例

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き,職員の休日及び休暇に関する事項を定めることを目的とする。

(昭40条例46・平13条例8・平28条例7・一部改正)

(休日等)

第2条 休日は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)とする。

2 前項の休日には,特に勤務を命ぜられない限り,勤務することを要しない。

3 任命権者は,職員に第1項の休日において,正規の勤務時間中に勤務することを命じたときは,人事委員会規則で定めるところにより,当該勤務を命じた休日に替えて,他の勤務を要する日について,1日又は半日を単位として勤務を免除することができる。

(昭48条例33・平5条例46・一部改正)

(休暇の種類)

第3条 休暇の種類は,次のとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 療養休暇

(3) 特別休暇

2 前項第1号及び第2号の休暇は有給とし,同項第3号の休暇は有給又は無給とする。

(昭43条例45・昭55条例8・一部改正)

(休暇の承認)

第4条 休暇は,年次休暇を除き,あらかじめ任命権者の承認を受けなければ与えられない。ただし,病気,災害その他やむを得ない理由により,あらかじめ承認を受けることができなかつたときは,人事委員会規則で定めるところにより事後に承認を受けることができる。

(昭55条例8・一部改正)

(年次休暇)

第5条 年次休暇は,1年について,1月1日に在職する職員に対しては,20日(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなつた職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。),法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)にあつては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)を,1月2日以後新たに採用された職員に対しては,20日を採用の日の属する月以後のその年の月数を基礎として月割によつて計算した日数(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては,その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で人事委員会規則で定める日数)を与える。

2 年次休暇は,職員が請求した場合に与える。ただし,公務に支障があると認められる場合においては,他の時期に与えることができる。

3 年次休暇は,1日を単位として与える。ただし,職員の請求により半日又は1時間(育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては,1時間)を単位として与えることができる。

4 前項の規定にかかわらず,1週間ごとの勤務日(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)第5条に規定する勤務日をいう。)の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一でない育児短時間勤務職員等,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次休暇は,1時間を単位として与える。

(昭55条例8・平13条例8・平18条例10・平19条例60・令4条例34・一部改正)

(療養休暇)

第6条 療養休暇は,職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり,その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に,人事委員会規則で定めるところにより与えることができる。

(平18条例5・全改)

(特別休暇)

第7条 前2条に規定するものの外,災害その他特別の理由がある場合においては,特別休暇を与えることができる。

2 前項に規定する特別休暇の基準(有給,無給の区別を含む。)は,人事委員会規則で定める。

(昭55条例8・一部改正)

(配偶者等が介護を必要とする状況に至つた職員に対する意向確認等)

第8条 任命権者は,職員が配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。),父母,子,配偶者の父母その他人事委員会規則で定める者が当該職員の介護を必要とする状況に至つたことを申し出たときは,当該職員に対して,仕事と介護との両立に資する制度又は措置(職員の休暇に関するものに限る。以下この項及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに,介護両立支援制度等の申告又は請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は,職員に対して,当該職員が40歳に達した日の属する年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において,前項に規定する事項を知らせなければならない。

(令7条例3・全改)

(勤務環境の整備に関する措置)

第8条の2 任命権者は,介護両立支援制度等の申告又は請求が円滑に行われるようにするため,次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施

(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備

(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置

(令7条例3・追加)

(非常勤職員等の休日及び休暇)

第9条 非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)及び臨時的に任用された職員の休日及び休暇については,第2条から前条までの規定にかかわらず,人事委員会の定める基準に従い,任命権者が定める。

(平13条例8・平18条例10・平19条例60・令元条例12・令4条例34・一部改正)

(時効)

第10条 第5条の規定による年次休暇を請求する権利は,2年間行わないときは,時効によつて消滅する。

2 第5条第1項の規定による年次休暇の時効の起算日は,その年の1月1日とする。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行する。ただし,地方警察職員以外の職員(以下「一般職員」という。)については,昭和29年7月21日から適用する。

2 この条例施行の際,従前の規定により与えられた休暇は,この条例の相当規定により与えられたものとみなす。

3 この条例施行の際在職する地方警察職員及び昭和29年7月21日に在職する一般職員の昭和29年における年次休暇は,第5条第1項中「1月1日」を「この条例施行の日」と,「20日」を「10日」と読み替えて同条同項を適用する。

4 職員の給与に関する条例(昭和27年条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和36年条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和40年条例第46号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

4 前項の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例施行の際,現に県立学校職員に与えられている休暇は,改正後のこの条例の相当規定により与えられた休暇とみなす。

(昭和43年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和47年条例第7号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行の際,現に従前の規定により療養休暇を与えられている職員の当該療養休暇の期間については,改正前の条例第6条第1項の規定にかかわらず,改正後の条例同条同項の規定を適用する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(職員の給与に関する条例の一部改正)

2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)

3 企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和41年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成5年条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(2) 第2条,第4条及び第5条の規定 規則で定める日

(平成5年規則第88号で平成5年12月29日から施行)

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際現に第2条の規定による改正前の職員の休日及び休暇に関する条例第6条に規定する療養休暇を与えられている職員又はこれに準ずるものと任命権者が認めた職員に係る療養休暇については,なお従前の例による。

(人事委員会規則への委任)

22 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(職員の休日及び休暇に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用短時間勤務職員は、第5条の規定による改正後の職員の休日及び休暇に関する条例第5条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の事項)

第22条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令7条例4・旧第23条繰上)

(令和7年条例第3号)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

16 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の休日及び休暇に関する条例

昭和29年7月1日 条例第43号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第3章 勤務時間等
沿革情報
昭和29年7月1日 条例第43号
昭和36年3月31日 条例第27号
昭和40年10月11日 条例第46号
昭和43年12月24日 条例第45号
昭和47年3月31日 条例第7号
昭和48年4月28日 条例第33号
昭和55年3月31日 条例第8号
平成5年12月20日 条例第46号
平成13年3月28日 条例第8号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年12月25日 条例第60号
平成28年3月29日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年10月3日 条例第34号
令和7年3月27日 条例第3号
令和7年3月27日 条例第4号