○外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月25日

茨城県条例第13号

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例を公布する。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項,第7条及び附則第2条の規定に基づき,外国の地方公共団体の機関等に派遣される地方公務員法(昭和25年法律第261号)第4条第1項に規定する県の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」と総称する。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の派遣)

第2条 任命権者は,茨城県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は次に掲げる機関の要請に応じ,これらの機関の業務に従事させるため,職員(次項に定める職員を除く。)を派遣することができる。

(1) 外国の地方公共団体の機関

(2) 外国政府の機関

(3) 我が国が加盟している国際機関

(4) 外国の学校,研究所又は病院であつて,前3号に該当しないもの

(5) 前各号に掲げるもののほか,前各号に準ずる機関で人事委員会規則で定めるもの

2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員

(2) 非常勤職員

(3) 地方公務員法第22条に規定する条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)

(4) 職員の定年等に関する条例(昭和59年茨城県条例第6号)第4条第1項本文の規定により引き続き勤務させることとされ,又は同条第2項の規定により期限を延長することとされている職員

(5) 職員の定年等に関する条例第9条第1項から第4項までの規定により異動期間(これらの規定により延長された期間を含む。)を延長された管理監督職を占める職員

(6) 地方公務員法第28条第2項各号若しくは職員の分限に関する条例(昭和26年茨城県条例第41号。以下「分限条例」という。)第2条各号の一に掲げる事由に該当して休職にされ,又は同法第29条第1項各号の一に掲げる事由に該当して停職にされている職員その他の同法第35条に規定する法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員

(平13条例8・平28条例7・令元条例12・令4条例34・一部改正)

(派遣期間の更新等)

第3条 派遣の期間は,前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て,これを更新することができる。

2 任命権者は,3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは,人事委員会に協議しなければならない。

3 前項の規定は,派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。

(一般の派遣職員の給与)

第4条 派遣職員のうち,企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号の職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて,企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下第7条までにおいて「一般の派遣職員」という。)には,人事委員会規則で定めるところにより,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給する。

2 派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると人事委員会が認めるときは,前項の規定にかかわらず,一般の派遣職員には給与を支給しない。

3 第1項の規定による給与は,あらかじめ職員から申出があつた場合には,職員の指定する者に対して支払い,又は口座振替の方法により支払うことができる。

(平16条例1・平18条例5・平22条例42・一部改正)

第5条 一般の派遣職員に関する職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第21条第1項及び第7項並びに付則第15項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(平13条例56・平22条例42・令4条例34・一部改正)

(一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例の特例)

第6条 一般の派遣職員に関する職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「退職手当条例」という。)第5条第1項の規定の適用については,派遣先の機関の業務を公務とみなす。

2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第7条の4第1項及び第8条第4項の規定の適用については,派遣の期間は,退職手当条例第7条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。

(平18条例5・平22条例42・一部改正)

(一般の派遣職員に対する旅費の支給)

第7条 一般の派遣職員には,特に必要があると認められるときは,国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。

(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)

第8条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には,その派遣先の勤務に対して報酬が支給されないとき,又は当該勤務に対して支給される報酬の額が低いと認められるときは,その派遣の期間中,給料,扶養手当,地域手当,住居手当及び期末手当を支給する。ただし,派遣先の機関の特殊事情により,給与を支給することが著しく不適当であると認められるときは,当該派遣職員には給与を支給しない。

(平18条例5・平22条例42・一部改正)

(報告)

第9条 派遣職員は,任命権者から求められたときは,派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。

2 任命権者は,人事委員会規則で定めるところにより,職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年茨城県条例第12号)による改正前の分限条例(以下「改正前の分限条例」という。)第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて,茨城県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等(第2条第1項各号に掲げる機関をいう。以下同じ。)の要請に応じ,これらの機関の業務に従事しているものは,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は,施行日から,この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

4 施行日前に改正前の分限条例第2条第3号に掲げる事由に該当して休職にされていた職員であつて,茨城県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事していた期間を有する者のうち,引き続き施行日において職員として在職しているもの及びこれに準ずる者で人事委員会規則で定めるもの並びに次項に規定する者に該当するものの当該休職の期間(人事委員会規則で定める期間に限る。)については,退職手当条例第8条第4項の規定は,適用しない。

5 施行日前に茨城県と外国の地方公共団体との間の合意若しくはこれに準ずるものに基づき又は外国の地方公共団体の機関等の要請に応じ,これらの機関の業務に従事するため職員を退職し,かつ,引き続き当該業務に従事した後,引き続いて再び職員となつた者で,人事委員会規則で定めるものの退職手当条例第8条第1項の規定による在職期間の計算については,先の職員としての在職期間は,後の職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。この場合において,施行日以後の退職による退職手当の額の計算について必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正)

6 義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(職員の給与に関する条例付則第21項等の規定により給与が減ぜられて支給される一般の派遣職員に関する読替え)

7 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間においては,第4条第1項の規定の適用については,同項中「期末手当」とあるのは,「期末手当の額(これらの給与のうち,職員の給与に関する条例付則第21項及び第22項(同条例付則第24項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用があるものについては,当該額からこれらの規定により支給に当たつて減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(平25条例18・追加)

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成13年条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は,平成14年12月1日から施行する。

(平成16年条例第1号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成22年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第18条 暫定再任用常時勤務職員に対する第12条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例第2条第2項第1号の規定の適用については、同号中「定めて任用される職員」とあるのは、「定めて任用される職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用される職員を除く。)」とする。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例

昭和63年3月25日 条例第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第4章 分限・懲戒
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第13号
平成13年3月28日 条例第8号
平成13年12月25日 条例第56号
平成13年12月25日 条例第57号
平成14年11月19日 条例第57号
平成16年3月25日 条例第1号
平成18年3月28日 条例第5号
平成22年11月18日 条例第42号
平成25年6月21日 条例第18号
平成28年3月29日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第12号
令和4年10月3日 条例第34号