○義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月22日

茨城県条例第55号

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例を公布する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条並びに公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号。以下「特別措置法」という。)第3条及び第6条の規定に基づき,義務教育諸学校等の教育職員(市町村立の義務教育諸学校等の教育職員のうち市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者を含む。)の給与その他の勤務条件について特例を定めるものとする。

(平16条例25・平28条例7・令6条例50・一部改正)

(定義)

第2条 この条例において,「義務教育諸学校等」とは,学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校,中学校,義務教育学校,高等学校,中等教育学校及び特別支援学校をいう。

2 この条例において,「教育職員」とは,校長,副校長,教頭,主幹教諭,指導教諭,教諭,養護教諭,栄養教諭,助教諭,養護助教諭,講師(常時勤務の者及び地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。),実習助手及び寄宿舎指導員をいう。

(昭49条例36・昭50条例22・平13条例8・平14条例31・平17条例84・平19条例32・平19条例56・平21条例47・平28条例33・令3条例57・令4条例34・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の教職調整額の支給等)

第3条 義務教育諸学校等の教育職員(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)別表第4の教育職給料表(二)又は教育職給料表(三)の適用を受ける者に限る。第3項第7条及び第8条において同じ。)のうちその属する職務の級がこれらの給料表の特2級,2級又は1級である者には,その者の給料月額の100分の4に相当する額の教職調整額を支給する。

2 前項の教職調整額の支給に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

3 義務教育諸学校等の教育職員(管理職手当を受ける者を除く。第7条において同じ。)については,給与条例第16条及び第17条の規定は,適用しない。

(昭60条例43・平6条例54・平18条例10・令元条例24・令3条例57・令6条例50・一部改正)

(教職調整額を給料とみなして適用する条例等)

第4条 前条第1項の教職調整額の支給を受ける者に係る次に掲げる条例の規定及びこれらに基づく人事委員会規則の規定の適用については,同項の教職調整額は,給料とみなす。

(昭63条例13・平8条例61・平9条例52・平9条例55・平16条例25・平18条例10・平20条例31・令元条例24・一部改正)

第5条 削除

(平6条例54)

(人事委員会の勧告)

第6条 第3条及び第4条の規定の改正に関する事項は,人事委員会の勧告に係る事項に含まれるものとする。

(平6条例54・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の正規の勤務時間を超える勤務等)

第7条 義務教育諸学校等の教育職員については,正規の勤務時間(職員の勤務時間に関する条例(昭和26年茨城県条例第40号)及び市町村立学校県費負担教職員の勤務時間に関する条例(昭和46年茨城県条例第56号)に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)の割振りを適正に行い,原則として時間外勤務(正規の勤務時間を超えて勤務することをいい,休日(給与条例第17条の規定により休日勤務手当が一般の職員に対して支給される日をいう。)において正規の勤務時間中に勤務することを含むものとする。次項において同じ。)は,命じないものとする。

2 義務教育諸学校等の教育職員に対し時間外勤務を命ずる場合は,次に掲げる業務に従事する場合であって臨時又は緊急のやむを得ない必要があるときに限るものとする。

(1) 校外実習その他生徒の実習に関する業務

(2) 修学旅行その他学校の行事に関する業務

(3) 職員会議(設置者の定めるところにより学校に置かれるものをいう。)に関する業務

(4) 非常災害の場合,児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要な業務

3 義務教育諸学校等の教育職員の宿日直勤務については,従前の例によるものとする。

(平14条例31・平16条例25・令6条例50・一部改正)

(義務教育諸学校等の教育職員の業務量の適切な管理等)

第8条 義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図ることにより学校教育の水準の維持向上に資するため,義務教育諸学校等の教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量の適切な管理その他義務教育諸学校等の教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置については,特別措置法第7条第1項の指針に基づき,義務教育諸学校等の教育職員の服務を監督する教育委員会の定めるところにより行うものとする。

(令6条例50・追加)

1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(平18条例5・旧附則・一部改正)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する第3条第1項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(平18条例5・追加)

3 給与条例付則第27項第31項又は第32項の規定による給料を支給される職員に関する第3条第1項の規定の適用については,同項中「給料月額」とあるのは,「給料月額と給与条例付則第27項,第31項又は第32項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令4条例34・追加)

(昭和49年条例第36号)

この条例は,昭和49年9月1日から施行する。

(昭和50年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和63年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成6年条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(3) 第1条中職員の給与に関する条例別表第1から別表第6までを改める改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)の備考第2項及び2 教育職給料表(二)の備考第2項に係る部分に限る。)並びに第3条中職員の特殊勤務手当に関する条例第4条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第4条の2第1項の改正規定(同項に1号を加える部分に限る。),第6条を改める改正規定(同条第1項第1号イに係る部分に限る。),第7条第1項に1号を加える改正規定,第9条第1項第1号を改める改正規定(同号ア中面接相談及び集団生活指導に係る部分に限る。),第12条を改める改正規定(同条第1項第2号及び第2項第2号に係る部分に限る。),第13条第1項に1号を加える改正規定,第13条第2項を改める改正規定(同項第2号に係る部分に限る。),第16条第1項に1号を加える改正規定,第20条第1項第1号の改正規定,第21条の改正規定(同条第1項第13号に係る部分に限る。),第22条の改正規定(同条第1項に第4号を加える改正規定及び同項第1号の次に1号を加える改正規定に係る部分に限る。)及び第24条の改正規定(同条第1項に係る部分に限る。)並びに第4条及び付則第11項の規定 平成7年4月1日

(4) 第2条及び付則第10項の規定 茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日

(平成8年条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第6条第6項の改正規定,第13条の改正規定及び付則第9項の改正規定並びに付則第16項及び第18項の規定 平成9年4月1日

(平成9年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成9年条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(3) 第1条中職員の給与に関する条例第11条の4の改正規定,第14条の3の改正規定及び別表第1から別表第6までの改正規定(別表第4 1 教育職給料表(一)4級の特号給に係る部分に限る。)並びに付則第8項,第9項,第15項及び第16項の規定 平成10年4月1日

16 付則第8項及び第9項の規定により旧給与条例第11条の4の規定がなおその効力を有するとされている間,前項の規定による改正前の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第4条の規定は,なおその効力を有する。

(平成13年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成14年条例第31号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第25号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第84号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第10号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成20年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年12月1日から施行する。

(平成21年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成22年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条,第12条,第13条及び第15条から第18条までの規定並びに付則第7項の規定は同年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの,医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,同条第1項若しくは任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるもの,任期付職員行政職給料表若しくは任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級若しくは2級であるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から4級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。)へき❜❜地手当,へき❜❜地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.26を乗じて得た額に,8(同年4月1日から同年11月30日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,8から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

公安職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

3級

1号給から32号給まで

4級

1号給から16号給まで

海事職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から8号給まで

教育職給料表(一)

1級

1号給から32号給まで

2級

1号給から12号給まで

教育職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

教育職給料表(三)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から44号給まで

研究職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(二)

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から32号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

医療職給料表(三)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

福祉職給料表

1級

1号給から52号給まで

2級

1号給から28号給まで

3級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額(茨城県立医療大学の学長の職にある職員にあっては,期末特別手当の額)に100分の0.26を乗じて得た額

4 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。

(人事委員会規則への委任)

6 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第2条,第4条,第5条,第7条,第9条及び第10条並びに付則第4項から第6項まで及び第8項の規定は,令和2年4月1日から施行する。

(令和元年規則第36号で令和元年12月26日から施行)

(人事委員会規則への委任)

7 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和3年条例第57号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 暫定再任用短時間勤務職員は、第10条の規定による改正後の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例第2条第2項に規定する短時間勤務の職を占める者とみなして、同条例の規定を適用する。

(その他の事項)

第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(令和6年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例

昭和46年12月22日 条例第55号

(令和6年3月29日施行)

体系情報
第13編 育/第3章 教職員/第5節
沿革情報
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和49年7月24日 条例第36号
昭和50年4月1日 条例第22号
昭和60年12月23日 条例第43号
昭和63年3月25日 条例第13号
平成6年11月25日 条例第54号
平成8年12月25日 条例第61号
平成9年10月28日 条例第52号
平成9年12月19日 条例第55号
平成13年3月28日 条例第8号
平成14年3月27日 条例第31号
平成16年3月25日 条例第25号
平成17年12月19日 条例第84号
平成18年3月28日 条例第5号
平成18年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第32号
平成19年10月1日 条例第56号
平成20年10月1日 条例第31号
平成21年11月30日 条例第47号
平成28年3月29日 条例第7号
平成28年3月29日 条例第33号
令和元年12月25日 条例第24号
令和3年12月14日 条例第57号
令和4年10月3日 条例第34号
令和6年3月29日 条例第50号