○茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例
昭和46年3月15日
茨城県条例第2号
茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例を公布する。
茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例
茨城県市町村立学校職員へき地手当支給条例(昭和37年茨城県条例第54号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,へき地教育振興法(昭和29年法律第143号。以下「法」という。)第5条の2及び第5条の3の規定に基づき,へき地学校及びこれに準ずる学校並びに特別の地域に所在する学校に勤務する教員及び職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項,地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第18条第1項又は地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第5条の規定により採用された教員及び職員を除く。以下「教職員」という。)に対して支給するへき地手当及びへき地手当に準ずる手当に関し,必要な事項を定めるものとする。
(昭47条例32・平13条例8・平18条例10・平19条例60・令4条例34・一部改正)
(へき地学校に準ずる学校の指定)
第2条 法第5条の2の規定に基づき指定するへき地学校に準ずる学校(以下「へき地学校に準ずる学校」という。)は,別表のとおりとする。
(昭47条例32・平22条例18・平28条例54・一部改正)
(へき地手当の額)
第3条 へき地学校に準ずる学校に勤務する教職員に支給するへき地手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額とする。
(昭47条例32・平22条例18・平28条例54・一部改正)
(へき地手当と地域手当との調整)
第4条 当該地域に所在する学校に勤務する教職員に対し地域手当(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)第11条の2の規定による地域手当をいう。以下同じ。)が支給される地域に所在するへき地学校に準ずる学校に勤務する教職員には,地域手当の額の限度において,へき地手当は支給しない。
(昭47条例32・平18条例5・平28条例54・一部改正)
(へき地手当に準ずる手当の支給)
第5条 法第5条の3第1項の規定によるへき地手当に準ずる手当の支給は,教職員が在勤地を異にする異動(採用を含む。以下同じ。)又は教職員の勤務する学校の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し,当該異動等の日から起算して3年(当該異動等の日から起算して3年を経過する際その有する技術,経験等に照らし,3年を超えて引き続き異動等の直後の学校に勤務させることが必要であると任命権者が認めた教職員にあつては6年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし,当該教職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には,当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
(1) 教職員がへき地学校に準ずる学校以外の学校に異動した場合又は教職員の勤務する学校が移転等のためへき地学校に準ずる学校に該当しないこととなつた場合 当該異動又は移転等の日の前日
(2) 教職員の勤務する学校が移転し,当該移転に伴つて教職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続きへき地学校に準ずる学校に該当する場合に限る。) 住居の移転の日の前日
2 へき地手当に準ずる手当の月額は,給料及び扶養手当の月額の合計額に,異動等の日から起算して5年に達するまでの間は100分の4,同日から起算して5年に達した後は100分の2を乗じて得た額とする。
(平22条例18・平28条例54・一部改正)
第6条 法第5条の3第2項の規定によりへき地手当に準ずる手当を支給される教職員は,新たにへき地学校に準ずる学校に該当することとなつた学校に勤務する教職員のうち,そのへき地学校に準ずる学校に該当することとなつた日(以下この条において「指定日」という。)前に当該学校に異動し,当該異動に伴つて住居を移転した者で指定日において当該異動の日から起算して3年を経過していないものとする。
(平22条例18・平28条例54・一部改正)
(委任)
第7条 へき地手当及びへき地手当に準ずる手当の支給の方法は,人事委員会規則で定める。
付則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年5月1日から適用する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の給与に関する条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員に関する読替え)
3 職員の給与に関する条例付則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員に対する第3条から第5条までの規定の適用については,第3条第1項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から職員の給与に関する条例付則第16項第1号に定める額に相当する額に100分の12を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」と,同条第2項中「乗じて得た額」とあるのは「乗じて得た額から職員の給与に関する条例付則第16項第1号に定める額に相当する額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額」と,第4条中「地域手当の額」とあるのは「地域手当の額から同条例付則第16項第2号に定める額に相当する額を減じた額」と,第5条第2項中「給料及び扶養手当の月額の合計額に,異動等」とあるのは「異動等」と,「100分の4」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の4を乗じて得た額から職員の給与に関する条例付則第16項第1号に定める額に相当する額に100分の4を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額と」と,「100分の2を乗じて得た」とあるのは「給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の2を乗じて得た額から同号に定める額に相当する額に100分の2を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた」とする。
(平22条例39・追加,令4条例34・一部改正)
付則(昭和47年条例第32号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年5月1日から適用する。ただし,別表1へき地学校及びその級別の表中山方町立小貫小学校照山教場に係る部分は,昭和47年4月1日から適用する。
(職員の給与に関する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(経過措置)
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当又は改正前の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正前の条例」という。)付則第4項の規定によるへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下「へき地手当等」という。)の支給を受けていた教職員で当該教職員に係る改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)に基づくへき地手当(以下この項において「新手当」という。)の月額が施行日の前日におけるへき地手当等の月額(以下この項において「旧手当の月額」という。)に達しないもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については,施行日以後当該教職員が引き続き当該学校に勤務する場合においては,新手当の月額が当該教職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については,施行日以後),当該旧手当の月額に相当する額のへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当を支給する。
4 昭和47年5月1日から施行日の前日までの間の,改正前の条例によるへき地手当等の月額が改正後の条例によるへき地手当又はへき地手当に相当する特殊勤務手当(以下この項において「改正後の手当等」という。)の月額をこえることとなる教職員に係る改正後の手当等の支給については,なお従前の例による。
5 昭和47年5月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例によりすでに支払われたへき地手当で,その額が改正後の条例によるへき地手当(以下この項において「改正後のへき地手当」という。)の額に達しないものは,改正後のへき地手当の内払いとみなす。
付則(昭和48年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第42号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第22号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
付則(昭和54年条例第30号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年条例第33号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和56年条例第47号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年条例第18号)
この条例は,昭和57年4月1日から施行する。
付則(昭和58年条例第17号)
この条例は,昭和58年4月1日から施行する。
付則(昭和59年条例第42号)
この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第28号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年条例第17号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年条例第51号)
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で,当該教職員に係るこの条例による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなるものについては,施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合(当該学校の移転があつた場合を除く。)においては,施行日以後,施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
付則(平成元年条例第46号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年条例第64号)
1 この条例は,平成2年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において特別の地域に所在する学校として指定されていた学校で,この条例による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)により施行日において特別の地域に所在する学校として指定されないこととなるものは,施行日の前日に当該学校に勤務する教職員で,施行日以後引き続き当該学校に勤務することとなるものに係る施行日以後のへき地手当に準ずる手当の支給については,特別の地域に所在する学校とみなす。この場合において,へき地手当に準ずる手当の月額の算定は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として,行うものとする。
付則(平成2年条例第19号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第64号)
1 この条例は,平成8年1月1日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例の規定によりへき地等学校として指定されていた学校でこの条例による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により施行日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは,施行日の前日に当該学校に勤務する教職員で施行日以後引き続き当該学校に勤務することとなる者に係る施行日以後のへき地手当に準ずる手当の支給については,へき地等学校とみなす。この場合において,へき地手当に準ずる手当の月額の算定は,改正後の条例第5条第2項の規定にかかわらず,施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
付則(平成8年条例第38号)
この条例は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第28号)
この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第66号)
(施行期日)
1 この条例は,平成14年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で,当該教職員に係るこの条例による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)に基づくへき地手当の月額が施行日の前日におけるへき地手当の月額に達しないこととなるものについては,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては,施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員の施行日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間,施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
3 施行日の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で,この条例による改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなるものについては,施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合(当該学校の移転があった場合を除く。)においては,施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
付則(平成15年条例第48号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 平成16年10月16日
(2) 第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第5条第2項の表茨城県高萩県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。)及び同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第6条第1項の表茨城県常陸太田地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県日立保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項及び同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),同条例第18条第2項の表茨城県高萩土地改良事務所の項の改正規定並びに同条例第19条第2項の表茨城県高萩土木事務所の項の改正規定,第6条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1から別表第3までの改正規定(「,多賀郡」を削る部分に限る。),第8条中茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「十王町立高原小学校」を「日立市立高原小学校」に,「多賀郡十王町大字高原」を「日立市十王町高原」に改める部分に限る。),第9条及び第10条の規定,第12条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表日立市の項の改正規定,第13条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例本則に次の1条を加える改正規定並びに第14条の規定 平成16年11月1日
(3) 第2条及び第4条の規定,第5条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立佐竹高等学校の項の次に次のように加える改正規定及び同表茨城県立里美高等学校の項を削る改正規定並びに第8条中茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例別表 2 へき地学校に準ずる学校の表の改正規定(「金砂郷町立金砂小学校」を「常陸太田市立金砂小学校」に,「久慈郡金砂郷町大字下宮河内」を「常陸太田市下宮河内町」に改める部分に限る。)及び同条例別表 3 特別の地域に所在する学校の表の改正規定(「金砂郷町立北中学校」を「常陸太田市立北中学校」に,「久慈郡金砂郷町大字中利員」を「常陸太田市中利員町」に改める部分に限る。) 平成16年12月1日
付則(平成16年条例第52号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日
付則(平成18年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第10号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第29号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
付則(平成20年条例第15号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成22年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で,当該教職員に係るこの条例による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正後の条例」という。)に基づくへき地手当の月額が施行日の前日におけるへき地手当の月額(同日における給料の月額が施行日以後の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額)を超える場合にあっては,当該施行日以後の給料の月額及び施行日の前日における扶養手当の月額の合計額に施行日の前日におけるへき地手当の月額に係る支給割合(以下この項及び次項において「旧支給割合」という。)を乗じて得た額。以下この項において同じ。)に達しないこととなるものについては,改正後の条例第3条の規定にかかわらず,施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合においては,施行日以後のへき地手当の月額が当該教職員の施行日の前日におけるへき地手当の月額に達するまでの間,施行日の前日におけるへき地手当の月額に相当する額(職員の給与に関する条例(昭和27年茨城県条例第9号。以下「給与条例」という。)付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員にあっては,当該額から同項第1号に定める額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額に100分の0.4を乗じて得た額)に相当する額に旧支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額に相当する額)のへき地手当を支給する。
(平22条例39・平23条例49・平24条例51・平26条例49・一部改正)
3 施行日の前日においてへき地手当の支給を受けていた教職員で,改正後の条例に基づくへき地手当の支給を受けないこととなるものについては,施行日以後当該教職員が施行日の前日に勤務していた学校に引き続き勤務することとなる場合においては,施行日の前日におけるへき地手当の月額(同日における給料の月額が施行日以後の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額)を超える場合にあっては,当該施行日以後の給料の月額及び施行日の前日における扶養手当の月額の合計額に旧支給割合を乗じて得た額)に相当する額(給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員にあっては,当該額から同項第1号に定める額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額に100分の0.4を乗じて得た額)に相当する額に旧支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)を減じた額に相当する額)のへき地手当を支給する。
(平22条例39・平23条例49・平24条例51・平26条例49・一部改正)
4 施行日の前日においてこの条例による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例(以下「改正前の条例」という。)第2条の規定によりへき地学校又はへき地学校に準ずる学校として指定されていた学校で,改正後の条例第2条の規定により施行日においてへき地学校又はへき地学校に準ずる学校として指定されないこととなるものは,施行日の前日に当該学校に勤務する教職員で施行日以後引き続き当該学校に勤務することとなる者に係る施行日以後のへき地手当に準ずる手当の支給については,へき地学校又はへき地学校に準ずる学校とみなす。この場合において,へき地手当に準ずる手当の月額の算定は,茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例第5条第2項の規定にかかわらず,施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額(同日における給料の月額が施行日以後の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額)を超える場合にあっては,当該施行日以後の給料の月額及び施行日の前日における扶養手当の月額の合計額)を基礎として行うものとする。
(平22条例39・平23条例49・平24条例51・平26条例49・一部改正)
5 施行日の前日に改正前の条例第2条の規定により特別の地域に所在する学校として指定されていた学校に勤務する教職員で施行日以後引き続き当該学校に勤務することとなる者については,改正前の条例第2条及び別表 3 特別の地域に所在する学校の表の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。この場合において,当該者に支給するへき地手当に準ずる手当の月額の算定は,茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例第5条第2項の規定にかかわらず,施行日の前日における給料及び扶養手当の月額の合計額(同日における給料の月額が施行日以後の給料の月額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額を基礎として算定した額)を超える場合にあっては,当該施行日以後の給料の月額及び施行日の前日における扶養手当の月額の合計額)を基礎として行うものとする。
(平22条例39・平23条例49・平24条例51・平26条例49・一部改正)
6 給与条例付則第17項の規定により給与が減ぜられて支給される教職員に対するへき地手当に準ずる手当の支給に当たっては,前2項の規定により算定したへき地手当に準ずる手当の月額から給与条例付則第17項第1号に定める額(施行日以後にその属する職務の級又はその受ける号給に異動があった教職員については,当該異動がなかったものとした場合に受けることとなる給料月額に100分の0.4を乗じて得た額)に相当する額に施行日の前日におけるへき地手当に準ずる手当の月額に係る支給割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減ずる。
(平22条例39・追加,平23条例49・一部改正)
付則(平成22年条例第39号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第22条の6第2項の改正規定は平成23年1月1日から,第2条(給与条例第22条の6第2項の改正規定を除く。),第4条,第6条,第8条,第10条及び第12条並びに付則第7項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
3 平成22年12月に支給する期末手当(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第2条に規定する期末手当及び教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例第2条第1項に規定する期末手当を除く。)の額は,第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項から第3項まで,第6項,第7項若しくは第9項若しくは第22条第2項(同条第3項,第7条の規定による改正後の任期付研究員条例第6条第2項又は第9条の規定による改正後の任期付職員条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは付則第17項,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項及び付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において,調整額が基準額以上となるときは,期末手当は,支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(第1条の規定による改正後の給与条例付則第17項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず,かつ,職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)若しくは任期付研究員条例第5条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から7級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの,任期付職員医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付職員医療職給料表(二)若しくは任期付職員医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその級が1級から6級までであるもの若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「調整対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に調整対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その調整対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において調整対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。),へき地手当,へき地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額の月額の合計額に100分の0.29を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,調整対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から72号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から69号給まで |
2級 | 1号給から69号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から40号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から52号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から12号給まで | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(三) | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から40号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
5級 | 1号給から4号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から12号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から96号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで | |
6級 | 1号給から8号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から92号給まで |
2級 | 1号給から68号給まで | |
3級 | 1号給から44号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成22年6月1日において調整対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.29を乗じて得た額
4 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
(人事委員会規則への委任)
11 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成23年条例第49号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成24年1月1日から施行する。
(施行日に在職する職員に係る施行日の属する月等の給料月額に関する特例措置)
3 施行日に在職する職員に係る施行日の属する月並びに同月の翌月及び翌々月の給料月額は,第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第5条,第6条(職員の育児休業等に関する条例(平成4年茨城県条例第5号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。),第6条の2若しくは第21条第1項から第4項まで,第6項若しくは第7項若しくは付則第12項若しくは第17項,第3条の規定による改正後の任期付研究員条例第5条,第4条の規定による改正後の任期付職員条例第7条若しくは第8条,第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項まで,外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和63年茨城県条例第13号)第4条第1項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成13年茨城県条例第55号)第4条の規定にかかわらず,これらの規定により算定される給料月額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(平成23年4月における任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める職員にあっては,人事委員会規則で定める額並びに第2号及び第3号に掲げる額の合計額)を3で除して得た額(付則第5項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から施行日の前日までの間に職員(給与条例第24条及び付則第4項に規定する職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄,職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第5号)付則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。),医療職給料表(一)の適用を受ける職員,任期付研究員条例第5条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,同条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員,任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの,任期付職員行政職給料表の適用を受ける職員でその級が1級から8級までであるもの,任期付職員海事職給料表の適用を受ける職員,任期付職員教育職給料表(一)若しくは任期付職員教育職給料表(二)の適用を受ける職員でその級が1級から3級までであるもの若しくは任期付職員医療職給料表(一),任期付職員医療職給料表(二),任期付職員医療職給料表(三)若しくは任期付職員福祉職給料表の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものを除く。)にあっては,その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは,当該日のうち人事委員会規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料(給料の調整額を含む。),管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,単身赴任手当(給与条例第12条の5第2項に規定する人事委員会規則で定める額を除く。),へき地手当,へき地手当に準ずる手当及び義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年茨城県条例第55号)第3条に規定する教職調整額(付則第6項において「教職調整額」という。)の月額の合計額に100分の0.35を乗じて得た額に,同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において,在職しなかった期間,給料を支給されなかった期間,減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の人事委員会規則で定める期間がある職員にあっては,当該月数から当該期間を考慮して人事委員会規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
公安職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から84号給まで | |
4級 | 1号給から68号給まで | |
5級 | 1号給から44号給まで | |
6級 | 1号給から36号給まで | |
7級 | 1号給から28号給まで | |
8級 | 1号給から16号給まで | |
9級 | 1号給から4号給まで | |
海事職給料表 | 1級 | 1号給から69号給まで |
2級 | 1号給から69号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から52号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(一) | 1級 | 1号給から84号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から24号給まで | |
教育職給料表(二) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から36号給まで | |
教育職給料表(三) | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から96号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
研究職給料表 | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から52号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から16号給まで | |
医療職給料表(二) | 1級 | 1号給から85号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から24号給まで | |
7級 | 1号給から8号給まで | |
医療職給料表(三) | 1級 | 1号給から108号給まで |
2級 | 1号給から92号給まで | |
3級 | 1号給から68号給まで | |
4級 | 1号給から56号給まで | |
5級 | 1号給から40号給まで | |
6級 | 1号給から20号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
福祉職給料表 | 1級 | 1号給から104号給まで |
2級 | 1号給から80号給まで | |
3級 | 1号給から56号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から28号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
(3) 平成23年12月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して人事委員会規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.35を乗じて得た額
4 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間において人事委員会規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して人事委員会規則で定めるものに関する前項の規定の適用については,同項中「次に掲げる額」とあるのは,「次に掲げる額及び人事委員会規則で定める者との権衡を考慮して人事委員会規則で定める額」とする。
6 付則第3項の規定は,手当の額,給料の調整額及び教職調整額を算出する場合には,適用しない。
(人事委員会規則への委任)
10 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成24年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
5 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
(平26条例49・旧第6項繰上)
付則(平成26年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成26年規則第67号で平成26年11月28日から施行)
2 第1条の規定(職員の給与に関する条例第22条の4第2項及び付則第20項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(付則第4項において「改正後の給与条例」という。)の規定,第3条の規定(一般職の任期付研究員の採用等に関する条例第6条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付研究員条例」という。)の規定,第4条の規定(一般職の任期付職員の採用等に関する条例第9条第2項の改正規定を除く。付則第4項において同じ。)による改正後の一般職の任期付職員の採用等に関する条例(付則第4項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定,第5条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後のへき地手当等条例一部改正条例」という。)の規定及び第6条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(付則第4項において「改正後の給与条例等一部改正条例」という。)の規定は,平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については,その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において,人事委員会の定めるところにより,必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定を適用する場合においては,第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例,第3条の規定による改正前の一般職の任期付研究員の採用等に関する条例,第4条の規定による改正前の一般職の任期付職員の採用等に関する条例,第5条の規定による改正前の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例の一部を改正する条例又は第6条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定に基づいて支給された給与は,それぞれ改正後の給与条例,改正後の任期付研究員条例,改正後の任期付職員条例,改正後のへき地手当等条例一部改正条例又は改正後の給与条例等一部改正条例の規定による給与の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(平成28年条例第54号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例の一部改正に伴う経過措置)
第8条 暫定再任用職員に対する第9条の規定による改正後の茨城県市町村立学校教職員へき地手当等支給条例第1条の規定の適用については、同条中「第22条の4第1項」とあるのは、「第22条の4第1項,地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(その他の事項)
第23条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表(第2条関係)
(平28条例54・全改)
学校名 | 所在地 |
大子町立さはら小学校 | 久慈郡大子町大字左貫 |